ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 委 員 会 会 議 録 の 閲 覧 > 令和2年分の目次 > 生活福祉常任委員会 令和2年11月27日(金)

生活福祉常任委員会 令和2年11月27日(金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月24日更新

(開会前)

※ 日程の確認

(開 会)

委員長(諏訪部君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(10:01)
初めに、1付託案件の審査、(1)陳情第4号 コロナ禍からいのちと暮らしを守る年金支給を求めることについてを議題といたします。
陳情者の全日本年金者組合江別支部書記長の小泉恵喜さんより、陳述したい旨の申し出がありますので、お受けしたいと思います。
暫時休憩いたします。(10:01)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(10:01)
それでは、陳述していただきますが、陳述時間は10分以内となっております。
ただいま、午前10時2分ですので、よろしくお願いいたします。

陳情者:全日本年金者組合江別支部書記長の小泉です。どうぞよろしくお願いいたします。
今回は、コロナ禍からいのちと暮らしを守る年金支給を求めることについてに対する陳述の機会をいただき、ありがとうございます。
このコロナ禍がいつ終息するかわからない中、高齢者は、感染しない、させないを目指し、慎重な行動で毎日頑張って暮らしています。それは高齢者がひとたび感染すれば、耐えられない困難と苦しみを受け、重篤化する確率も極めて高いからです。
この11月に入り、第3波とも言える新型コロナウイルス感染者の急激な増加に伴い、高齢者の感染と重症化がふえております。この江別市においても、クラスターや多数の感染者が発生し、3密など感染予防の徹底が今求められております。この時期、国民の命と健康、暮らし、文化などの生活基盤が脅かされています。
政府は、経済的に深刻な消費不況と経済支援に取り組んで、GoToトラベル事業やGoToEatキャンペーン事業などに取り組んでいますが、新型コロナウイルス感染者はこれを機に増加しております。
高齢者の生活と健康を守る年金支給は、前安倍政権の7年8カ月で、マクロ経済スライドで実質6.4%も削減され、さらに法改正によりキャリーオーバーが導入され、2016年末からマクロ経済スライドができなかった分を何年度分でも実施可能とし、時に全てを合算して実施するなどにより、厳しい生活を余儀なくされることとなります。
今、年金を頼りに生計を維持している高齢者は、4,000万人近くおります。その多くは年間の年金が200万円以下で、女性に至っては年間100万円以下で暮らす人が多数を占めております。
この江別市においても、年金で暮らす高齢者が多数を占めており、その経済効果が大きいものであります。新型コロナウイルス感染症で冷え切った日本経済を立て直すためにも、高齢者の購買力の維持、増進が必要です。そのためにも、国民共有の財産である年金積立金を活用して年金を削減しない、年金支給額の改善に充てることを私たちは訴えております。
本来、年金は、物価の変動で変化するものであり、政府の都合で削減されるものではありません。これは、日本国憲法第25条の生存権や、第29条の財産権からも違憲と言えると思います。
日本の公的年金は賦課方式、毎年の年金額は毎年の保険料で運営されております。財源は、現役世代の保険料と税金です。年金の積立金は、今はほとんど使われておりません。例えば、2018年度の公的年金財政状況報告では、支給額53兆円のうち96%が年金給付に使われておりますが、その内訳は、現役世代から集めた保険料が38兆円、税金が13兆円、積立金からは2兆円です。年金の積立金は、12月現在で170兆円ぐらいありますが、国内や外国への株式投資などに使われているのが現状です。2019年度では、8兆2,000億円の赤字でした。高齢者の命と暮らしの命綱である年金をこれ以上減額させることはできません。
日本の公的年金の制度は、どんな人にでも最低限の年金を保障する仕組みがありません。生活が苦しく、保険料を未納するなどして、受給要件を満たさないと無年金になってしまいます。そのために、現在、政府の推計で約26万人の無年金者がいます。国民年金の約半分である、国の国庫負担分の3万3,000円を低年金、無年金者を含む全ての高齢者に保障することを要望いたします。
年金は、私たち高齢者にとっては、老後、人間らしい生活を支えると同時に、今働いている現役世代がこれから年金をもらうためにも大切です。さきの国会で、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律が成立しました。厚生年金の適用が従業員の501人以上から101人以上に拡大されました。また、年金の受給開始年齢も60歳から70歳の間だったものが、60歳から75歳の間に大きく変わりました。
そういう面で、私たちは、地方自治法第99条の規定に基づいて、江別市議会から、国に、これ以上高齢者を苦しめる年金削減は行わないよう意見書を出していただくことを要望して、私の意見陳述といたします。

委員長(諏訪部君):ただいま、陳情者より陳述していただきましたが、委員の皆様から確認等はございませんか。

吉本君:最低保障をされていないというお話があったと伺いましたけれども、要望事項の2番目に、基礎年金の国庫負担分3万3,000円を全ての高齢者に保障するということがありました。
これを調べますと、平成21年に法律が変わったようですが、その中に最低保障機能を維持するかのような文言がありました。しかし、国のこうした制度改正では、最低保障として国の責任で国庫負担分を3万3,000円にしても、全ての人を対象にするということではないというお話でした。今のお話ですと、国が国庫負担金を3万3,000円にしたとしても、受給要件を満たしていないということが前提にあれば、これは対象外になって、年金の最低保障機能という考えではないと、今お伺いして思いました。
年金の最低保障として、国は、2分の1を国庫負担金にしたことによって、その責任を果たすということでしたが、結果的にはそうなっていないと理解してよろしいでしょうか。
先ほど、たくさんの無年金、低年金の方がいるというお話だったのですけれども、この2番目の要望は、国は少なくとも年金の最低保障として3万3,000円を保障してほしいという考え方だと思うのですが、結果として、今はそうなっていないということでよろしかったでしょうか。

陳情者:今、確認がありました意見、その内容については、そのとおりでございますので、御理解をよろしくお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ほかに確認等はございませんか。

吉本君:要望事項の1番目のところですが、法律が改正されて、2021年度に年金が改定されるということですけれども、ここに書かれていることは、年金を減額しないこととありますので、率直にお伺いします。
この2021年度の年金改定により、年金額が減額になるということでよろしかったでしょうか。陳情書の内容にも、減額、目減りしていくことになりますとなっておりますけれども、この2021年度の年金改定そのものが減額になるような制度設計になっているという理解でよろしかったでしょうか。

陳情者:厚生労働省の提案の中で、2021年度から年金の支給を、マクロ経済スライドの発動といわゆる年金カット法を含めて議論して実施する予定ということが想定されております。その具体的な形の中で、私たちは、多くの国民にこのことを訴えていく中で、この発動をやめさせるということを今回の趣旨にしておりますので、少し先を読んでこの運動を始めているわけでございます。

委員長(諏訪部君):ほかに確認等はございませんか。(なし)
以上で、陳述を終わります。
暫時休憩いたします。(10:12)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(10:13)
次に、提出資料についての説明を求めます。

議事係主任:議会事務局から提出いたしました資料について御説明いたします。
資料1ページをごらんください。
要求のありました資料は、2021年度から実施される新改定ルールの概要についてでありますが、新改定ルールのみの説明だと理解しにくいため、初めに、現行の年金額の改定ルールについて説明した後、新改定ルールについて説明いたします。
1現行の年金額の改定ルールについてですが、こちらの資料は、厚生労働省のホームページから出力したもので、現行の年金額の改定ルールの概要がまとめられたものであります。
年金の支給額は、物価や賃金の変動に合わせて毎年改定されており、原則として、物価や賃金が上がると増額し、下がると減額するという仕組みになっております。
年金額の改定に当たっては、資料1ページ上段の枠の一つ目の丸印に、新規裁定者は賃金上昇、既裁定者は物価上昇をベースに改定と記載されているように、新たに年金を受給することになる新規裁定者と、既に年金を受給している既裁定者に分けて改定率の算出を行っており、新規裁定者の年金額の改定は賃金の変動を、既裁定者の年金額の改定は物価の変動をベースに改定を行うことになります。
資料1ページ上段の枠では左側に記載の図がこれに該当し、資料1ページ下段の枠では1、2、3がこれに該当します。
また、資料1ページ上段の枠の二つ目の丸印に、ただし、物価上昇が賃金上昇を上回る場合は、ともに低い賃金上昇をベースに改定と記載されているように、給付と負担の長期的な均衡を保つ観点などから、賃金の変動よりも物価の変動が大きい場合には、既裁定者も賃金の変動によって改定を行うこととされております。
資料1ページ上段の枠では右側に記載の図がこれに該当し、資料1ページ下段の枠では4、5、6がこれに該当します。
ただし、これらの原則の例外として、資料1ページ下段の枠の4と5の場合には、既裁定者の年金の実質価値や名目額を割り込ませて新規裁定者に合わせることで、年金額を実質的に目減りさせることの影響を考慮し、4については、新規裁定者も物価の変動に合わせて改定すること、5については、新規裁定者、既裁定者ともに、改定しないこととされております。
これらのルールに基づき、新規裁定者、既裁定者、それぞれの改定率を算出した後、その改定率がプラスとなる場合については、資料1ページ上段の枠の三つ目の丸印に、両者の改定率に対して、それぞれマクロ経済スライドによる調整がなされると記載されているように、年金財政を長期的に維持するために、賃金と物価の伸びよりも年金額の改定率を低く抑えるマクロ経済スライドによる調整率や、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分、いわゆるキャリーオーバーを考慮した上で、最終的な年金額の改定率を算出することとなります。
次に、資料2ページをごらんください。
2新改定ルールについてですが、資料2ページ上段は、厚生労働省のホームページから出力したもので、平成28年の国民年金法の改正による年金額の改定ルールの見直しの概要を記載したものであります。
資料2ページ上段の枠の2の部分が、今回、資料要求のありました2021年度から実施される新改定ルールについての記載となっており、賃金及び物価の変動による年金額の改定について、現役世代の負担能力に応じた給付とするため、賃金の変動が物価の変動を下回る場合には、賃金の変動に合わせて年金額の改定を行うという考え方を徹底するとされております。
また、資料2ページ下段は、日本年金機構のホームページから出力したものであり、受給者の年金額を実質的に目減りさせることの影響を考慮し、これまで例外として、物価の変動に合わせて新規裁定者の年金額の改定を行うこととしていた下段の枠の4の場合、同じく、例外として、新規裁定者、既裁定者ともに改定しないこととしていた下段の枠の5の場合に、点線の矢印の記載があるとおり、新改定ルールが適用されることとなります。
この新改定ルールにより、賃金や物価動向など短期的な経済動向の変化に対応し、より現役世代の負担能力に応じた給付を行うことができるとされる一方、新改定ルールが適用された場合には、既に年金の支給を受けている既裁定者は、賃金の変動に合わせて年金額の改定を行うこととなり、物価の変動率よりも年金額の改定率が低くなるため、年金額が目減りすることとなります。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

吉本君:とても難しいですけれども、陳情者がおっしゃっている年金が毎年のように減っていくというところについての御説明をもう一度確認させていただきたいと思います。
新改定ルールは、資料2ページの年金額の改定ルールの見直しの1、2のうち、今回は2のところだというお話でした。前提としては、改正される前までの年金の改定ルールを踏襲している部分もあると思うのですけれども、例えば、陳情者もおっしゃっていますが、マクロ経済スライドで年金の支給額が減り、さらにキャリーオーバーの影響でさらに減ると先ほどの陳述の中でも理解しました。このあたりの影響は、この新改定ルールにも同じように踏襲されると思うのですが、そのあたりの影響はどうなのか、まず、その点をお聞きします。

議事係主任:新改定ルールが適用された場合の影響についてですけれども、まず、既に年金を受給している既裁定者の方と、新たに年金を受給することとなる新規裁定者の方で考え方が変わることになるかと思います。
既に年金を受給している既裁定者の方で言いますと、例えば、物価も賃金も上昇し、物価のほうが賃金よりも上昇した場合、この資料2ページの下段の枠で言いますと、6に該当する場合は、賃金の改定に合わせた形で年金支給額の改定を行うため、この場合は改定率としてはプラスになるかと思います。今回の新改定ルールは資料2ページの下段の枠でいうところの4、5が適用となる部分になりますので、このような場合については、今回、新改定ルールの適用がないため、影響は出てこないかと思います。
一方、物価が上昇した場合、かつ、賃金が下がったような場合、この資料2ページの下段の枠の5の場合で言いますと、今回の改定により、既に年金の支給を受けている既裁定者につきましても、賃金の下がり幅に合わせて年金支給額の改定を行うことになるかと思いますので、この場合については、新改定ルールの適用を受けることで、年金額の改定率としてはマイナスという形になるかと思います。
もう1点、おっしゃっていたマクロ経済スライドとキャリーオーバーの影響についてですけれども、こちらは年金額の改定率がプラスになった場合に、年金額の改定率の伸びを抑える制度となっております。そのため、今回、新改定ルールが適用される資料2ページ下段の枠の4、5の場合については、マイナスの改定という形になってきますので、この場合については、さらにマクロ経済スライドによる調整が発生するということはないと理解しております。

吉本君:新たに年金を受ける新規の裁定者、資料などでは65歳以上と65歳未満に分けているものもあったと思うのですけれども、既に年金の支給を受けている方たちの影響が、今御説明のあった5のところで生じるということで理解いたしました。
それと、資料2ページの2賃金・物価スライドの見直しというところでお聞きしたいのですけれども、一定の要件で影響を受けるところがあるということで理解いたしました。
この2のところで、もう一度改めて確認させていただきたいのですが、陳情の中では、常に物価と賃金の低いほうの基準で、新年度の年金額を決めていく方式であるという記述があり、そのように理解したのですけれども、これはそのような理解の仕方でよろしいのでしょうか。
先ほど物価と賃金の関係もありましたが、物価と賃金、どちらか低くなったほうに合わせていくということになりますと、当然、改定率も低くなって、実際に受け取る年金額が目減りすることになると思ったのですけれども、資料2ページの2賃金・物価スライドの見直しに関して、もう一度御説明をお願いいたします。

議事係主任:既に年金の支給を受けている既裁定者につきまして、物価と賃金の低いほうの変動率に合わせて改定をするのかという質疑かと思います。
既に年金を受給している既裁定者に限ったお話になりますけれども、資料2ページの下段の枠にあるとおり、物価と賃金の上昇率、下落率を見た上で、この1から6のいずれかに該当するかということで、まず、改定の仕組みを判断する形になります。その上で、1から6までのうち、4と5につきましては、その新しいルールにより改定が行われた場合に、いずれも物価と賃金の上昇率、下落率の低いほうに合わせて改定することになるという理解でよろしいかと思います。

吉本君:参考までにお伺いいたしますが、この資料2ページの一番下の大きな四角の部分では、1、2、3と記載がありますけれども、既裁定者の方に限って言えば、目減りすることはないということでしょうか。そのときの変動によって、必ずしも目減りするわけではないと理解してよろしいか、その辺の確認をお願いいたします。

議事係主任:既裁定者の年金額が目減りすることはないかという質疑ですけれども、今、御指摘のあった資料2ページ下段の枠の1、2、3の部分につきましては、今回ルール改正があった部分ではなく、もともと現行のルールとして適用されていた部分になります。こちらを順番に見ていきますと、1、2、3のいずれも物価・賃金に合わせて原則どおりに改定する形になっておりますので、物価が上がれば、年金額はその上昇率のとおりプラスに改定される、物価が下がれば、その改定率にあわせてマイナスに改定される形になっております。この1、2、3に限って言えば、年金額の改定率と物価の上昇率、下落率は一致しておりますので、目減りすることはないと思います。
ただし、物価が上昇した場合、プラスの改定率となった場合には、さらに、その後、マクロ経済スライドによる調整が行われることがございますので、最終的な改定率という意味では、若干変動があるかとは思います。

吉本君:経済状況がよくなると、そのマクロ経済スライドが発動されるため、若干の減少があるということで、理解いたしました。
もう一つ、多分、直接的に新改定ルールにはならないのですけれども、関連して質疑してもよろしいでしょうか。
この資料2ページの中に、名目下限措置というところがあります。先ほど最低の保障をするという話をさせていただいたのですけれども、今回の新改定ルールを実施するに当たって、もともとあったこの名目下限措置との関連がどうなのか、この名目下限措置がどういう意味合いを持つのかということを確認させていただきたいのですが、よろしいでしょうか。

議事係主任:名目下限措置についてですけれども、年金額の改定率を算出する場合に、その改定率がプラスとなる場合、マクロ経済スライドにより調整が行われることとなります。その際に、年金額を抑える形でマイナスに調整される形になると思うのですが、そのマイナスの調整により、それまで受けていた年金水準を下回らないような形で下限を定めたものが名目下限措置となっております。

吉本君:そうしますと、これが先ほどおっしゃっていた年金の最低保障みたいなところを維持するためのものと一緒ではないと理解してよろしいでしょうか。

議事係主任:名目下限措置については、資料で確認できる限りでは、あくまでこのマクロ経済スライドを適用する場合の措置ということですので、年金の最低保障とは関係ないと理解しております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)陳情第5号 北海道における「子ども医療費無料化制度の拡充」を求める意見書を北海道に提出することについてを議題といたします。
陳情者の子ども医療費無料化を求める江別ネットワーク共同代表の神保郁子さんより、陳述したい旨の申し出がありますので、お受けしたいと思います。
暫時休憩いたします。(10:34)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(10:34)
それでは、陳述していただきますが、陳述時間は10分以内となっております。
ただいま、午前10時35分ですので、よろしくお願いいたします。

陳情者:子ども医療費無料化を求める江別ネットワークの神保です。
きょうは、陳述の機会をつくっていただき、ありがとうございます。
私たちは、2017年7月に結成された子ども医療費無料化を求める北海道ネットワークの呼びかけを受けて、当時の高橋はるみ北海道知事へ、北海道の子供医療費無料化拡充を求める署名に取り組みました。
この運動のきっかけは、2017年4月、札幌学院大学の先生の女性と貧困をテーマにした学習会でした。
その後、同年12月に北海道が実施した北海道子どもの生活実態調査に基づくデータからの考察についてのお話を、先ほどの方とは別の方ですが、札幌学院大学の先生から聞く機会がありました。貧困が親の受診抑制や子供の受診抑制となってあらわれている。貧困と格差の広がりは、子供の健康や学力に大きくかかわり、公的支援がひいてはまちの経済に回ってくるというお話を聞き、この運動をより広い運動にしていく必要があると考えました。
子ども医療費無料化を求める江別ネットワークの北海道知事への署名活動は、市内の幼稚園、保育園、学童保育施設や小児科医院などに協力を依頼し、その中で、札幌歯科医師会江別支部の支部長をされている先生から、子供の病気は早く見つけて早く治療すれば治りやすいし、治療費も少なくて済みます、いい取り組みですねと言っていただき、意を強くしたものです。
この署名は、約2年間続け、北海道全体で5万4,750筆を集め、2019年5月30日に北海道知事に提出、その後も、現在の鈴木北海道知事宛ての署名を継続中です。
また、子ども医療費無料化を求める江別ネットワークは、北海道知事宛ての署名を変更して、2019年4月から江別市の子供医療費助成制度の拡充を求める署名を始めました。その契機となったのは、北海道新聞の報道で、北海道内の自治体間で医療費助成制度の内容に大きな格差があること、特に石狩管内の各市との比較では、江別市が大きくおくれていると知ったことです。
さらに、2017年、市が行った江別市子どもの生活実態調査では、保護者に対し、医療機関の受診について、子供を受診させたほうがよいと思ったが、受診させなかったことがあるかの問いに、あったが19.3%、年収が低いとこの割合が30%近くに高くなること、さらに、受診させなかった理由はの問いに、お金がなかったが34.5%、年収が低いとこの割合が45%近くに高くなることが明らかになったことでした。どの子供も医療が必要なとき、お金の心配がなく実施できる制度が求められていることをこの調査結果から改めて痛感したからです。
署名活動を通じて、私たちが驚くくらいに市民の方々が積極的に協力してくださり、署名用紙を調剤薬局に置いてもらったらとのアドバイスや、子供の年齢が上がり医療費がかかるようになると病院に来なくなるケースがある実態などをお聞きし、子供医療費助成の拡充を願っていたという気持ちが強く伝わってきました。この願いは、さまざまな形で市にも届いておられるのでしょう。
子育て世代の方々が江別市を選んで住み、安心して子育てが続けられるまちを目指す江別市として、2020年8月から、通院は小学3年生まで、入院は中学校卒業までに助成の対象が拡充されるなど、不十分ながら改善が見られます。そのことを受けとめ、私たちは、今回は助成拡充の要請は見送りました。
しかし、北海道は、子ども医療費無料化を求める北海道ネットワークが新たに鈴木北海道知事宛てに1万2,861筆の署名を提出していますが、これに応える動きは見えません。
また、署名を手渡した北海道子ども未来推進局子ども子育て支援課の課長が、北海道が行った意識調査でも、子育ての不安の上位に経済的負担や子供の健康があると話されていたと聞いていますが、いまだ具体的な対策は示されていません。このように、子供の医療費助成について、北海道は10年以上も年齢の拡大をしていないと聞いています。現状は、市町村が独自の助成制度を設けて、子供の健康を守っていると言えます。
北海道が子供医療費無料化を目指し、助成制度を拡充することが、各自治体の助成制度の財政面での援助、支援になり、さらに、江別市を初め、各市町村の助成制度の拡充につながると考えます。
北海道に対して、助成制度の拡充を一層働きかけていただきますよう、江別市議会から意見書を提出していただきますよう、お願いいたします。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいま、陳情者より陳述していただきましたが、委員の皆様から確認等はございませんか。

吉本君:今、陳述をいただきましたけれども、陳情書の願意の主たるところは、子供医療費無料化制度の拡充ということになっております。今、陳述の中で、最後に、北海道に対して助成制度の拡充をという表現だったと思います。これは、今、北海道が行っている助成事業に対して、まずはそこを拡充して、今は子供医療費の無料化をやっていませんけれども、結果的には、そういうところを目指すという思いを込めた陳情だと理解してよろしいのか、確認をお願いいたします。

陳情者:運動の目指すところは、無料化と考えておりますが、私たちが、今、北海道に求めたいのは、今、北海道が行っている助成制度、この仕組みをもっと広げてほしいという、そういうところで運動しております。

委員長(諏訪部君):ほかに確認等はございませんか。

猪股君:今、趣旨としては、拡充を目指しているということだったのですけれども、陳情書にはやはり無料化制度という記載がありましたので、そこについて、私からも改めて確認をさせていただきたいと思います。
江別市で言えば、北海道が2分の1を補助しているという部分が今の制度になると思うのですが、無料化となると、例えば、新しく北海道が一部負担金を持つなど、新しく考え方を変えていただく必要も出てくるのかと思いました。そこを今回の陳情書では求めているのかと私は理解したのですけれども、その理解で違ったら教えてください。

陳情者:考え方を変えてもらうということですが、そこを考えているわけではなく、今、北海道が自治体に対して行っている2分の1の助成を、どういう形でするかはあれですが、広げていただきたいというふうに思っているのです。

委員長(諏訪部君):ほかに確認等ございませんか。(なし)
以上で、陳述を終わります。
暫時休憩いたします。(10:44)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(10:45)
次に、提出資料についての説明を求めます。

議事係主任:議会事務局から提出いたしました資料について御説明いたします。
資料3ページをごらんください。
こちらは、北海道のホームページ等により収集することができた、北海道における乳幼児等医療給付事業の概要についてまとめた資料でございます。
初めに、1事業の内容ですが、北海道では、北海道医療給付事業の一つである乳幼児等医療給付事業として、市町村が実施する子供医療費の助成に対し、補助金を交付しております。
次に、2主な補助対象ですが、就学前の乳幼児の通院及び入院に係る医療費のほか、小学生の入院に係る医療費などを対象とするものです。
なお、扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、対象外となっております。
次に、3自己負担額ですが、表の網かけ部分が北海道における乳幼児等医療給付事業の補助対象となっており、実際に保険診療で支払う医療費のうち、記載の自己負担額を除いた額が市町村に対する補助の対象額となるものです。
最後に、4補助率ですが、2分の1以内となっており、3自己負担額を除いた補助対象額のうち、2分の1に相当する額について、北海道が市町村に交付するものです。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

吉本君:今の御説明で、何点か、確認をさせていただきたいと思います。
まず、1点目は、事業の内容で、実施する市町村に補助金を交付しているということですけれども、実際に、現在、北海道が交付している自治体数と全体の自治体の割合はどの程度なのか、お聞きします。

議事係主任:北海道内の市町村の実施状況についてですが、北海道のホームページを見ますと、北海道内の全179市町村の実施状況が掲載されておりますので、北海道内の179市町村全てで実施していると理解しております。

吉本君:補助金を交付している自治体数については理解いたしました。
次に、自己負担額のところで、表を出していただいているのですけれども、陳情者もおっしゃっていますが、北海道の補助の内容がおくれているということだと思います。
例えば、未就学児の住民税課税世帯で、3歳以上だと自己負担額が1割負担となっていますけれども、江別市の場合には、3歳以上の区分の子供たちは、住民税課税、非課税を問わず、自己負担額は初診時一部負担金となっております。しかし、実際に補助金を交付する自治体の中で差があるとき、補助対象としているところが違うときは、先ほど保険診療で支払うというお話がありましたが、こういう場合は、自己負担額が1割負担のところと、江別市のように初診時一部負担金の場合には、どのような形で計算されて2分の1という額を出しているのか、北海道の手法についてお聞きします。

議事係主任:市町村が独自に対象や自己負担額の部分で拡大している場合の扱いかと思いますけれども、北海道の事業としては、あくまで、この資料3ページに記載している対象の方が、自己負担額を支払った場合に、保険診療で支払うべき額から自己負担額を除いた額の2分の1を補助金として市町村に交付することとなっております。そのため、市町村が独自に拡大した場合の北海道の基準との差額部分については、あくまで拡大した市町村の独自の負担になるものだと理解しております。

吉本君:もう1点ですが、陳述の中にも、かなり長い期間、北海道が制度の改正をしていないとの発言がありましたけれども、そのあたりの実態がどうなのか、北海道がこの制度について、どのように改正等されてきているのか、その辺がわかれば、教えてください。

議事係主任:北海道における助成の拡大の状況ですけれども、直近では、平成20年10月に北海道で助成対象を拡充されておりまして、それまで、入院、通院に係る医療費について、就学前の子供のみが対象だったのですが、このタイミングで小学生の入院に係る医療費が新たに対象となったとのことであります。

吉本君:陳述者がおっしゃったように、10年以上やっていないということがわかりました。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(10:52)

※ 休憩中に、陳情第4号及び陳情第5号の今後の審査方法等について協議

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(10:53)
休憩中に協議いたしましたとおり、陳情第4号及び陳情第5号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、12月2日水曜日午前10時より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。

猪股君:前回の11月16日の委員会のときに、市立病院の所管事項の報告の中で質疑ができなかった、江別市立病院経営評価委員会には提出されていたけれども、生活福祉常任委員会には提出がなかった資料について、特に市立病院の経営再建に向けたロードマップの進捗管理表については、議会にも御説明をいただきたいと思いますので、次回以降の委員会の中で資料を要求したいと思います。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(10:54)

※ 休憩中に、市立病院に対する調査について協議

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(10:55)
今ほど猪股委員から申し出がありました市立病院の経営再建に向けたロードマップの進捗状況の管理表につきましては、市立病院の準備ができ次第、資料の提出と報告を求めることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
その他について、事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:55)