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生活福祉常任委員会 令和2年9月2日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月20日更新

(開会前)

※ 日程の確認

(開 会)

委員長(諏訪部君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:30)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(13:30)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(13:31)
初めに、1付託案件の審査、(1)請願第1号 骨髄移植等により抗体を喪失した小児へのワクチン再接種費用を助成する制度創設を求めることについてを議題といたします。
請願者の山上直子さんより、陳述したい旨の申し出がありますので、お受けしたいと思います。
暫時休憩いたします。(13:31)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(13:32)
それでは、陳述していただきますが、陳述時間は10分以内となっております。
ただいま午後1時32分ですので、よろしくお願いいたします。

請願者:ただいま御指名にあずかりました山上直子と申します。
このたびは、このような場でお話しさせていただける機会をいただけましたこと、大変ありがたく、また、感謝の気持ちでいっぱいです。改めてお礼を申し上げます。
本日は、骨髄移植等により抗体を喪失した小児へのワクチン再接種費用を助成する制度創設を求める請願書ということで、請願書を提出するに至った経緯や、患者家族としての率直な思いについて、お話しさせていただきたいと思います。
まず、初めに、我が家のケースですが、現在15歳の長男が10歳のとき、2015年10月に急性リンパ性白血病を患いました。すぐに化学療法による治療が開始され、1年3カ月の入院治療を経て、寛解維持ができていたため、2017年2月に退院し、自宅療養に切りかわりました。ですが、同年10月に病気が再発し、化学療法だけの治療では完治が望めないとのことで、骨髄移植による治療を選択することになりました。
化学療法だけの治療であれば、自分の血液細胞や免疫抗体を失うことは、ほとんどないそうなのですが、骨髄移植による治療では、大量の抗がん剤投与や全身放射線治療によって、患者本人の造血機能を促す骨髄を一旦破壊するほどの大変に強力な治療法であるために、移植などの医療行為を受けられた患者さんの多くは、ここで小さなころに定期接種を受けて獲得した抗体なども、その全てを消失することになります。
その後、人により期間は異なりますが、移植後の免疫反応などが落ちついたところで、医師から小さいころに接種したワクチンの再接種を勧められます。その理由としては、もう一度免疫抗体を獲得することが一番の目的ではありますが、小児がんなどの病気を経験すると、その過酷な治療による合併症によって、内部障がいなどの後遺症をもたらすケースもまれではなく、また、健康な人と同様の免疫を維持できないことも多く、そのため、感染症が命取りになるリスクが通常の人よりも高くなることがあるためです。ですので、基礎疾患のあるものとして、医師から再接種を勧められた場合には、多くの患者またはその家族は再接種を希望するものと考えられます。
しかし、ここでネックになったのが費用の問題でした。全国都道府県の各自治体によっては、骨髄移植などの医療行為により、免疫を消失した患者へのワクチン再接種費用については、その費用を助成しているところも多くあるようですが、現在の江別市では、そのような助成制度はなく、また、医療保険も適用対象外となるため、再接種するとなると、その全額が自己負担になるということを知りました。これまでの定期接種で何を接種したかにもよりますが、合計で15万円から20万円ほどが必要になります。
子供が小児がんなどの大きな病気をした場合、数カ月から数年単位の長期的な入院を強いられることがほとんどであり、また、退院後であっても、患者本人の体力が回復するまでには長い時間を要することもあり、その際に養育者の付き添いが必要となり、社会から一旦離れる選択をする親御さんもかなりの割合でいます。そのため、経済的な面で苦労される方がたくさんいるのが実情であり、我が家も例外ではありません。感染リスクを考え、再接種を望む方がほとんどである反面、その全額が自己負担になることは経済的なことだけではなく、精神的にもダメージになり得るということを身をもって経験した一市民として、江別市に対し、ぜひ声を届けたいと考えました。
また、再接種が必要になった際に、各自治体によっては、その費用の助成を行っているところもあり、自治体によって助成を受けられる、受けられないというような差があるということに関しても、非常に残念な気持ちになったのが正直なところであります。
これらの思いから、このたび、ワクチン再接種の費用助成制度を求める請願という形で提出をさせていただいた次第です。
また、子供の間は、成人病などとは違い、その多くが原因不明であり、防ぎようがない場合がほとんどであるとされています。当然のことながら、望んで病気になる子供は一人もおりませんし、我が家のケースのように、生きるためにはその治療法しかないと医師から告げられた場合、治療を受けないという選択肢は浮かびません。そのような治療により、やむを得ず免疫抗体を失ってしまう子供がいるということをぜひ知っていただきたいと思います。
現在の医療においては、小児がんも、その多くは完治を望めるようになってきましたが、病気そのものが完治しても、そのときに受けた治療の影響で、二次がんや、晩期合併症などのリスクを長期的に背負うことも少なくありません。我が子が命にかかわる病気を患ったとき、親は全力でサポートしますし、どれだけお金がかかろうとも命にはかえられない選択をするのが当然とも思いますが、それと同時に、小児がんという病気は、かなり長期にわたってさまざまな弊害をもたらすこともまれではなく、自分たちでも気づかぬうちに多くの負担を受け、精神的ダメージを受けていることはよくあります。そのような際に、少しでも心配事や困り事が軽減できるよう、また、負担の一つでもある経済的な負担が少しでも少なくなるよう、江別市でも、今後、助成制度が導入されることを強く望みます。
また、つけ足してのお願いにはなってしまいますが、今後は自治体によって差があるのではなく、全国全ての自治体で必要な方が必要なときに助成制度を受けられるよう、江別市からも発信していただけることを強く願っています。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいま、請願者より陳述していただきましたが、委員の皆様から確認等はございませんか。

猪股君:これまでも陳述に来てくださる皆様は、かなり勇気を出して来ているということを実感していますけれども、一主婦として声を上げることがとても大変なことだったのではないかと想像しております。
陳述の中で、自治体によって差があり、残念な思いがあったというお話もありましたけれども、御自身が今回の請願を出すに至った背景の中で、江別市へ働きかけをされたのか、もう少し細かい部分について、教えてください。

請願者:どのような働きかけを行ってきたかということですけれども、2018年1月に息子が骨髄移植を受けた際、ワクチンの再接種が必要になるということは医師からも聞かされていましたし、同じような経験をされた方のお話の中からも聞いていました。その際に、費用が自己負担となり、かなりの費用がかかることを聞きまして、私は、まず、江別市の健康福祉部健康推進室保健センターに問い合わせをして、江別市では助成制度があるかどうかということを確認させていただきました。その際の返答としては、江別市ではそのような助成制度はありませんということでした。
その後、すぐに再接種が必要になったという状況ではなかったため、そこで一旦終わったのですけれども、ことしに入って、医師からそろそろワクチンの再接種をしようというお話が出た際に、改めて金銭的なお話を聞きまして、札幌市でも助成制度が始まっているということをその場で聞かされました。前回問い合わせをしたのが2年前ということもあって、もしかすると江別市でも何か変わっているかもしれないということで、再度、健康福祉部健康推進室保健センターに問い合わせをしたところ、前回と返答は変わらずでした。
やはり費用がかなりかかるということで、どうしても諦めきれず、江別市の企画政策部広報広聴課へ一市民の声としてお話を聞いていただきたいということでお問い合わせをさせていただきました。その際に、文書で返答をいただいたのですけれども、江別市では、現在そのような助成は行っていませんという回答でした。それでも、もう少し個人の声を届けたいということで、議会事務局や江別市の市議会議員に相談させていただいて、その中で、陳情や要望書、また、請願書という形があるということを教えていただいて、今回は、より声が届くようにということで、請願書による働きかけをさせていただきました。

猪股君:請願書の提出に至るまでに、御自身で市への要望を出した結果、なかなか満足のいく答えがいただけず、今回、請願書を提出するに至ったということがよくわかりました。
要望を出して、残念ながら市としては実施していないという回答もいただいたと思いますけれども、その回答をいただいた後、市から山上さんに、働きかけなどは何かありましたか、もしあれば教えてください。

請願者:回答を文書でいただいた担当の方から何か声かけがあったかということですけれども、特別何か対応してくださったという認識はありません。ですから、この件について、この文書だけで何も進展がないまま終わってしまうというふうに感じましたので、より声が届く別の方法を探させていただきました。

猪股君:文書で要望を出して、回答もいただいたけれども、その回答で満足できず、その後の働きかけも特になかったので、議会に請願書という形での提出に至ったという背景について理解できました。

委員長(諏訪部君):ほかに確認等はございませんか。

奥野君:本当に病気のお子さんを抱えて大変な中、再接種されたというお話も伺いました。
先ほど、再接種までに期間を置かれたというお話もありましたが、どういう間隔で再接種されて、山上さん自身は幾らぐらい御負担があったのか、もしよろしければお聞かせください。

請願者:骨髄移植が終わった後、本人の免疫状態が落ちついた段階で再接種という形になるのですけれども、そこにはかなりの個人差があって、我が家のケースでは、免疫を抑える薬を内服しながら免疫反応を少しずつ抑えていくという形で、ここに至るまでには約2年間かかっています。
7月16日に1回目の再接種を行ったのですけれども、そのときに打ったワクチンが幾つかありまして、再接種として打ったものに関しては1種類で、四種混合のワクチンを1回打っています。それ以外については、これから医師と相談して、期間なども含め、検討していくことになっています。

委員長(諏訪部君):ほかに確認等はございませんか。

芳賀君:資料には、今まで接種されたワクチンと、任意で接種されるワクチンが載っているのですが、今後、医師と相談する形になると思いますけれども、全てのワクチンを接種していくと考えてよろしいでしょうか。

請願者:必要なものであれば、接種していこうと考えています。私の子供が小さいときには定期接種としていなかったものもあるので、そこに関しては、当然、自己負担になります。再接種が必要なものについては、もちろん打っていくのと、あとは小さいころにはなく、初めて打つワクチンもあります。

芳賀君:今回は、再接種のお話ですが、ワクチンはふえていると思います。先ほどのお話の中でも、やはり感染症などに感染したことにより、ほかの子供よりも重症になる可能性が高いということで必要だと判断できると思いますが、その辺に関してはどのようにお考えでしょうか。

請願者:個人的には、必要なものだと考えておりますし、息子は今15歳ですけれども、息子自身が必要性をすごく訴えています。

委員長(諏訪部君):ほかに確認等はございませんか。

佐々木君:1点だけ、教えていただきたいのですが、法定のワクチン接種であれば、何歳までに接種とあるのですけれども、一度抗体を失った場合の再接種に関しては、何歳以降であれば再接種をしなくてよいという年齢制限はないのでしょうか。資料を見ると20歳までと書いているものもありましたが、再接種するなら何歳までと医師から教えていただいていることがあれば、教えてください。

請願者:現時点では、何歳までということに関する細かいお話は、医師からはいただいていません。ただ、これだけは年齢に関係なく打っておいたほうがいいだろうというものを医師から提案いただいています。費用のことも、医師もとても心苦しく思っているところがあるようで、必ず打ちなさいというものではないのですけれども、打っておいたほうがいいだろうというものに関しては、年齢に関係なく接種する予定です。

委員長(諏訪部君):ほかに確認等はございませんか。

宮本君:私は、こういうのは詳しくないのですけれども、答えられる範囲で結構ですので、お願いします。
きょう、委員会に資料が提出されているのですけれども、この中で、国の対応についてです。

委員長(諏訪部君):請願者は提出資料をお持ちではないので、それは後ほどお願いします。

宮本君:この資料の中身ではなく、先ほど、全国的な話も出たものですから、お聞きしたいと思いましたが、訂正します。
先ほど、健康福祉部健康推進室保健センターからいろいろお聞きになり、江別市としては助成制度がないという返答があったということですけれども、詳しい説明はありましたか。

請願者:詳しい説明は特にありませんでした。やはり、かなりまれなケースであると思うのですけれども、そういうお問い合わせが来たこと自体がほとんどなく、健康福祉部健康推進室保健センターでもよくわからないというような状況だったと思います。ですから、健康福祉部健康推進室保健センターに問い合わせをされても、わからないことが多いというのが実際の返答でした。

宮本君:全国的にも助成している自治体が非常に少なく、全自治体の5%ぐらいです。
私も、以前から請願書をいただいて読ませていただいたので、なぜ全国的に助成している自治体が少ないのだと考えてみました。やはり、医学的な見地といいますか、根拠が一定ではないといいますか、はっきりしていないということで、国として、このように進めるという判断がまだ出ていません。それを厚生労働省で審議していると思いますけれども、いろいろな専門的見地からの意見のやりとりがあり、実施すべき、まだ様子を見たほうがいいという意見があり、非常に時間がかかっています。
お聞きするのは申しわけないですが、結果的に、我々もそういう状況の中で判断する必要がありまして、何か根拠がないかと思ったのですが、きょうはお持ちではないでしょうか。
私どもがいただいている資料の中に、北海道市長会の要請とそれに対する北海道の回答で、全国一律の制度創設になるよう国に働きかける動きがあります。全国市長会でも、定期接種として位置づける、助成制度を確立していただきたいということで、厚生労働省に働きかける動きがあります。市長部局からもう少し説明があると思いますので、もしお持ちでなければ、そちらで確認します。科学的見地、医学的見地からは判断できませんが、先ほどおっしゃっていたとおり、助成制度がなければ、精神的にも、経済的にも大変困るということで請願書を提出されたということですので、そのように受けとめさせていただきます。
また、ホームページでは、国の制度について書いているようですけれども、もう少し踏み込んだ形で、この請願書をきっかけに考えていただくということで、重ねて話をして申しわけありませんが、何か思いがあればおっしゃってください。

請願者:患者の家族としての思いですけれども、専門的なことは私たちにもわかりません。医師から打ったほうがいいと言われれば、当然そうだと思いますし、これが自治体でこういうふうに差があるということではなく、やはり患者家族として、これは国で一律で希望される方が打てるようになってほしいというのが一番の願いではあります。

委員長(諏訪部君):ほかに確認等はございませんか。

吉本君:先ほど、息子さんのお話をしていただきましたけれども、息子さんは、予防接種をしたいとおっしゃっていたということでした。
現在は、四種混合の再接種が終わったとおっしゃっていましたが、それ以外の予防接種はまだ全くしていないと思います。骨髄移植をして、2年ぐらいたって、初めての再接種だと思います。そうすると、現在、息子さんは御自宅にずっといる状態なのか、それとも、四種混合の再接種をして、状態を見て一定の行動ができるようになっているのか、差し支えなければ、そのあたりの状況をお聞かせください。

請願者:現在、自宅で療養というよりは、基本的には普通の人と変わりなく過ごしています。

吉本君:今は、新型コロナウイルス感染症の問題もありますけれども、社会一般にはいろいろなばい菌やウイルスがあります。お子さんが発症する前は、BCGから始まって、いろいろなワクチン接種をしていたと思いますが、現在は、その抗体が全部なくなってしまい、極端に言うと、四種混合の破傷風や百日せきなどの抗体しかない状態だと思います。それでも、療養がメーンの生活ではなく、感染症に注意を払っているでしょうけれども、息子さんが望むような、ある程度自由な生活ができる状況なのか、お聞かせください。

請願者:今は、そのような生活を送れています。

吉本君:先ほど、医師から年齢に関係なく再接種したほうがいいというお話があったとのことでした。子供が小さいときは、十何種類ぐらいの法定の予防接種がありますけれども、例えば、これとこれという具体的な指示はあるのですか。BCGは年齢的に再接種できないとほかのところで読んだのですが、お子さんは、これから成長していきますから、その中でも、感染しないようにするために最低限しなければいけない再接種は、この請願書では全部で20万円ぐらいかかるとおっしゃっていましたけれども、大体何種類になるのか、もし医師からお話があれば、教えてください。

請願者:我が家の場合ですと、必ずこれは受けたほうがいいというものに関しては、今のところ、四種混合ワクチンとMRワクチン、肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチンを勧められています。
肺炎球菌ワクチンとヒブワクチンについては、息子が小さかったときには、定期接種としては、まだなかった予防接種ですから、これに関しては、今後打っても打たなくても再接種費用の対象にはならないですけれども、麻疹、風疹に関しては一般的な大人も多分そうだと思いますが、なかなか防ぎようのない感染症ということで、MRワクチンは必ず打ったほうがいいでしょうというお話をいただいています。
それ以外に関して、日本脳炎のワクチンや、私の子供が小さいときにはなかったワクチンで水痘ワクチンなど、今いろいろふえているようですけれども、我が家では、この四つのワクチンに関しては再接種しておいたほうがいいと言われています。そして、本人も希望しています。

委員長(諏訪部君):ほかに確認等はございませんか。(なし)
以上で、陳述を終わります。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(14:02)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:03)
次に、提出資料についての説明を求めます。

保健センター長:提出資料について御説明いたします。
資料1ページをお開き願います。
まず、アの近隣市の実施状況についてでありますが、ホームページや電話等による聞き取りの結果、北海道内の主要市、近隣市で助成制度を設けているのは、記載のとおり5市でございます。
表の区分につきましては、骨髄移植等により抗体を喪失した場合の再接種は、予防接種法上の定期接種の取り扱いとはならない任意接種で、全ての市で被接種者の自己負担となる任意接種費用に対する助成という形をとっております。
助成金額につきましては、市が医療機関に支払っている定期接種の委託料を上限として、実費を助成している市が4市、実費の半額を助成している市が1市となっております。
次に、定期接種では、被接種による健康被害があった場合、補償の対象となりますが、いずれの市も任意接種に対する費用の助成ですので、任意接種により健康被害があった場合には、補償の対象とはなっておりません。
対象年齢につきましては、いずれも20歳未満となっており、その中でも、ワクチンによって個別に対象年齢が定められております。
令和元年度の助成実績は、札幌市で3人に対して計1万7,679円、旭川市で2人に対して計1万7,500円、岩見沢市で1人に対して7,500円となっております。
制度の創設時期については、記載のとおりでございます。
次に、イの助成制度に対する国の考え方及び動向についてでありますが、(1)平成28年度地方分権改革に関する提案募集において、市町村から国に対して提案を行っております。
提案内容の概略ですけれども、新潟県長岡市のほか計20団体からの提案で、再接種者も長期療養等による場合と同様に、特例措置の対象として、定期接種として取り扱う制度改正を実施していただきたいとしております。
長期療養特例といいますのは、長期療養等の特別の事情があり、定められた期間に定期接種による予防接種を受けることができなかった場合に、その特別な事情がなくなってから2年間を限度に、定期接種として予防接種を受けることができる制度でございます。
この提案に対する国の回答ですけれども、予防接種は、疾病の発生、蔓延予防を目的とし、対象年齢、回数を定め実施している。接種を終えた方が免疫を喪失した場合の再接種は想定されていない。また、免疫は被接種者全員に必ずしもつくわけではなく、ついていない場合の再接種まで予防接種法で認められておらず、本件も同様に想定していないとなっております。
(2)厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会でございますが、令和2年1月27日に開催されておりまして、その際の資料を抜粋したものを記載しております。
背景と現状としましては、造血幹細胞移植後の接種については、平成28年地方分権改革に係る提案募集で定期接種として取り扱う提案があり、現在は予防接種従事者研修会において、支援を実施している自治体の例を周知していること、平成30年7月に行った調査では、免疫を消失した方に対する再接種に対し、何らかの助成を行っている自治体は89団体で、全体の5.1%であったこと、造血幹細胞移植により、免疫を付与された血液細胞は消滅するため、移植後に予防接種を行い、再接種して免疫を付与する必要性は高いこと、一方、何らかの要因によって免疫が喪失または低下する場合としては、造血幹細胞移植後のほか、化学療法、臓器移植、免疫抑制薬治療、疾患そのものによる免疫低下等があり得ることの4項目を記載しております。
それに対する今後の検討としまして、造血幹細胞移植後患者が受けるワクチン接種への支援のあり方についてどう考えるか、現行の予防接種法の趣旨・考え方について検討が必要とされております。
現行の予防接種法の趣旨・考え方については、さらに3項目について記載がありまして、1項目めとして、造血幹細胞移植後の接種は、蔓延予防というより個人の感染予防の観点が強いと考えられることから、蔓延予防を目的とする予防接種法との関係をどう考えるか。2項目めとして、一度定期接種を受けたが、免疫が十分でない場合の再接種は、予防接種法上想定されていない点についてどう考えるか、また、造血幹細胞移植後の患者も含めて免疫の獲得状況はさまざまであることから、免疫が不十分な方へのあり方についてどう考えるか。3項目めとして、定期接種が感染症に罹患しやすい年齢等を踏まえて接種年齢等を定めていることとの関係をどう考えるかとなっております。
資料2ページをごらんください。
ただいま御説明いたしました資料などをもとに、この部会において議論された議事録の要旨を記載しております。
その議事の中では、一部市町村で実施している経費助成は、任意接種であるため、副反応等への補償がない。免疫を消失した方が受けた場合の接種後の問題等が十分学問的に集積されていない段階であり、接種に当たっては制度の内容等の説明には十分注意する必要がある。医療行為と関連した接種であるため、こういった場合は医療保険で対応することがよいのではないか。保険診療で対応できるようにするためには時間がかかるので、長期療養特例を改変して進めるのがよいのではないか。費用の負担を含めた接種機会の確保について異論はないが、その手法については、議論の成熟が必要であり、引き続き議論を継続していくという内容になっております。
次に、(3)令和2年度春季北海道市長会要請ですが、北海道市長会が北海道に対し、要請を行っております。
その内容は、骨髄移植等の医療行為により免疫が消失し、再接種が必要となる場合、当該接種を定期予防接種として位置づけることとなっております。
この要請に対する北海道の回答は、骨髄移植等を行った場合、接種済みの免疫が消失するが、再接種は定期予防接種の対象外とされている任意接種となっていることから、北海道としては、経済的負担や病気の罹患リスクに対する不安解消のため、全国一律の制度を創設するよう国に要望しているとなっております。
(4)令和元年度全国市長会提言ですが、全国市長会が国に対して提言を行っております。
その内容は、骨髄移植等により定期接種の再接種が必要となった場合、当該再接種を定期接種として位置づけるなど助成制度を確立することとなっております。
この提言後の経過について、全国市長会が公表しており、厚生労働省は、造血幹細胞移植等の事情による再接種の扱いについては、今後、審議会において検討するとしているとしており、先ほど御説明した厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会で検討されているところでございます。
ウの定期予防接種の種類と自費負担で再接種する場合の費用についてでありますが、ワクチンの種類は記載の8種類となっております。再接種の場合の費用については、任意接種であり、各医療機関においてそれぞれ費用が定められておりますことから、ここでは、江別市が定期接種を行う際に医療機関に支払っている金額を記載しております。通常、定期接種を全て受けた場合の費用は、表の左から3列目になりますけれども、総額22万7,108円となっております。
右側の予防接種法に基づく長期療養特例により接種が認められる範囲での最大回数積算による接種費用ですが、先ほど御説明いたしました長期療養特例では、定期接種において定められた対象期間を過ぎて接種する場合の接種年齢がワクチンごとに定められております。札幌市など北海道内で助成を行っている市町村において、こちらが準用されておりますので、その規定をもとに算出しております。
6歳以上10歳未満においては、総額で16万3,922円、10歳以上15歳未満では総額13万7,596円、15歳以上20歳未満では総額9万2,948円となっております。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

奥野君:何点か、お聞きします。
まず、資料1ページ目のアの近隣市の実施状況についての表に基づいてお聞きしたいのですが、令和元年度の実績で、札幌市の3人、旭川市の2人などの記載がありますが、どのような接種をされていたのか、もしわかれば教えてください。

保健センター長:電話により聞き取った内容なので、その方々の詳細はわからないですが、内訳としましては、札幌市では、1人が肺炎球菌ワクチンで1万980円、2人が麻疹、風疹のMRワクチンで6,699円です。
2番目の旭川市ですけれども、こちらが2人で、お一人がMRワクチンの1期、2期で、およそ1万4,000円。もう1人の方がMRワクチンと四種混合ワクチンで3,500円ぐらいという回答を得ております。
岩見沢市ですけれども、こちらが1人で、MRワクチンで7,500円という内訳になっております。

奥野君:資料2ページのウの表について、確認させていただきます。
まず、この長期療養特例による接種が認められる範囲と表に書いてありますけれども、これは例えば、病気で一度も予防接種されていなくて、2年以内に予防接種を受けたら、定期接種として負担がかからないという考え方でよろしいか、確認させてください。

保健センター長:委員がおっしゃるとおりでございまして、例えば、予防接種法で定められたこのワクチンは何歳までに受けるといいというものが、たまたま病気等の長期療養で受けられなかった場合に、その病気が治ってからといいますか、特別の事情がなくなってから2年間は、定期接種と同様に公費で負担されて、補償についても対応されているという内容になっております。

奥野君:先ほど、山上さんから、最低でも四種混合とMR、ヒブ、肺炎球菌という四つのワクチンについては、再接種したほうがいいと医師から言われているというお話でしたが、近隣市の状況でも、やはり同じように肺炎球菌ワクチンやMRワクチンの実績が多かったと思います。これは、かかりつけの医師と相談して再接種すると思いますが、各ワクチンで接種年齢を定めています。他市の状況でも、接種年齢は関係なく、対象年齢が20歳未満であれば、いつ何どきでも助成対象になるという考え方でいいか、確認させてください。

保健センター長:表にあります20歳未満という対象年齢は、全ての市で適用されているのですけれども、20歳未満の根拠を調べてみたのですが、明記されているものがありませんでした。小児ということで20歳未満にしているのかどうか、わからないところです。
先ほどの長期療養特例の場合には、ワクチンごとに受けられる年齢が決まっていまして、例えば、四種混合であれば10歳に達するまでの間と決められているのですけれども、表の上の4市については、その基準を準用するつくりになっております。北広島市は、20歳未満が対象ですが、長期療養特例の年齢制限は適用しておらず、医師が必要だというものであれば、それについて助成を行っているようです。

奥野君:山上さんのお子さんも、15歳で1回目の四種混合ワクチンを受けたというお話でした。この表で見ると、15歳から20歳のところが空白になっていますけれども、今、答弁いただいた内容とあわせると、江別市でもし助成ができるようになったときは、他市に倣って、20歳未満であれば助成を受けられるという考え方でいいか、確認させてください。

保健センター長:今の段階では、当然、制度設計について答弁できないですけれども、仮に、長期療養特例の基準を参考にしたのであれば、四種混合ワクチンは15歳までが対象というつくりになろうかと思います。北広島市のような制度も存在するので、その辺はいろいろな制度があると認識しています。

奥野君:制度設計は今後ということで、またこれから確認させていただくことになると思います。
最後に、江別市で、山上さんのようなケースについて、ほかの方から御相談がもしあれば、教えてください。

保健センター長:電話での御相談は、ことしと数年前にあったことを確認しております。ただ、具体的に、このようなケースの方が市内にどの程度いるのかということは把握できておりません。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:長期療養特例の話ですけれども、これは予防接種法に特例として記載されています。例えば、恵庭市のホームページを見たら、このことが説明されていまして、申請の方法もありました。これは、予防接種法に基づくものですから、江別市が適用する、適用しないではなくて、本来、申請があれば適用しなければいけないということでよろしいか、確認させてください。

保健センター長:委員がおっしゃるように、長期療養特例については、法律で定められているものですので、こちらの対象になる方がいれば、そのように対応することになると思います。

吉本君:この長期療養特例の概要がホームページに出ているのですけれども、特別の事情というところで、例えば、臓器の移植を受けた後に免疫の機能が低下、抑制するような治療を受けたことによって予防接種ができなかった場合と記載されています。先ほど、請願者のお話を伺っていて思ったのですが、患者が小さいときで、まだ予防接種をしていなかった場合は、初回の予防接種になると思います。そうすると、この特別な事情を定める予防接種法施行規則第2条の5に当てはまると思いました。治療のために骨髄移植をして、免疫療法により免疫を抑えている時期で予防接種ができなかったけれども、それがよくなると、初回の予防接種を受けると思います。今回の骨髄移植の場合は、再接種ですが、例えば、その予防接種によっては、状況が違うと、こちらの長期療養特例も使えるのではないかと思ったのですが、そのあたりはいかがでしょうか。

保健センター長:定期接種のタイミングにもよると思いますけれども、ワクチンを打とうと思ったときに療養等で打てなかった場合には、その後、治療が終わって2年間は、その該当するワクチンについては、長期療養特例が適用されると思います。

吉本君:この長期療養特例の対象となる予防接種の種類がかなり限定されていて、もう少し調べないとわかりませんけれども、先ほどのお話を伺っていると、MRワクチンは対象になるのではないかと思いました。
その状況によっては、こちらの制度を使うことができるということがわかりました。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

猪股君:全体の説明は理解できたのですけれども、先ほどの請願者の意見陳述の中で、過去に市へ要望したことがあるというお話がありました。市からは、具体的にどのような形で回答をしたのか、教えてください。

保健センター長:数年前に電話があったことは確認しておりまして、その後、ことしの5月と記憶していますけれども、文書でお問い合わせをいただいております。その際に、こちらも文書で回答しておりますので、読み上げます。
江別市で行っている予防接種については、予防接種法の関係法令に基づいて実施しておりますので、今回のような移植等による再接種の助成は行っておりません。国においては、このことについて、定期接種化などの動きはないので、現段階で市独自の助成は困難であると考えているということを記載しております。
しかし、再接種に当たっての経済的負担や、健康被害の対応については、御家庭にとっては大きな負担で、全国に独自の助成を行っている自治体があることは認識しており、他自治体の状況等を調査検討しまして、施策全体の中で総合的に判断してまいりたいという回答を文書でお送りしています。

猪股君:国では、定期接種化する動きはなく、市の独自助成は困難という趣旨の回答をしたということですけれども、定期接種自体は市の自治事務であり、交付税を財源として行っている事業だと考えると、市の考え方をそこに反映することができれば、助成制度をつくることは可能であるという印象を受けておりました。
資料1ページのアの近隣市の実施状況を見ると、恐らく受けるワクチンの種類が少ないということもあり、これぐらいの実績額だという印象も受けるのですが、近隣自治体ではこれぐらいの額で実施している実績を見て、江別市としてはどのように受けとめているのか、今のところの御見解が何かあれば、お聞かせください。

保健センター長:今後の具体的な動きにつきましては、私からこの場で申し上げることはできないですけれども、市としまして、これまで行ってきた予防接種は、平成29年第2回定例会の一般質問の御答弁にもあるのですが、重症化予防の有効性が認められまして、予防接種法に基づいて市町村が実施すべき定期接種に位置づけられた疾病に係る予防接種については、公費で負担し、勧奨してきております。
免疫を消失した場合の再接種については、接種後の問題が十分集積されていないこともありますけれども、現段階では、本件に関する事例に対して、これまで支援しておりません。
先日、文書のお問い合わせをいただいて、それぞれの御事情は十分認識できております。そのようなこともありましたので、ほかの自治体の状況等を調査検討してまいりたいとお答えしたところです。助成できるか、この場でお答えできませんけれども、現状を調査していきたいと思っております。

猪股君:いただいた資料1ページのイの国の回答を見ると、国は、国全体の利益を考えて、蔓延予防を目的としているため、免疫を喪失した人の場合は、その個人の予防という趣旨での接種になることから、定期接種の対象とは考えていないというのが今の一定の見解だと理解します。
ただ、やはり、その中で、自治事務として、市民の公益のためという考え方で独自の助成を行う自治体の事例も出てきているので、江別市としても、市民の公益の観点から助成についてしっかりと御検討いただきたいと要望させていただいて、私からは以上です。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:任意の予防接種ということで、予防接種による事故が起こったときに補償の対象にならないという御説明がありました。札幌市の制度についての資料を調べたところ、万が一、事故が起こったときの責任についての記載を見つけられませんでした。普通は、その辺の説明もして、納得されて、その制度を使うという状況になると思います。そのような手続を踏んでいるのか、安全だと言われている予防接種でも、その方によっていろいろな副反応が出ることもあるので、ほかの自治体もその辺はきちんと説明されているのでしょうか。

保健センター長:通常の定期接種の場合も、副反応については、当然、御説明して御納得いただいた上で接種していただいております。市町村で任意接種の独自助成をしている場合も、個人によって受けていいものか、悪いものかというのは、年齢の制限のほかにもあると思いますので、当然、そのときには医師の判断を書類でもらっているようです。
さらに、1回予防接種した方の再接種となりますので、母子手帳もあわせて提出していただいて、過去の履歴と医師の意見書もそろえた上で、御本人にも副反応の補償がないという説明は十分行っていると思われます。
厚生科学審議会においても、その点の指摘がありまして、保護者の方も医師と十分に相談した上でという議事録が残っています。

吉本君:そうしますと、国がいろいろな理由をつけて、再接種を定期接種として認めないと書いてあった気がしました。もちろん、いろいろな議論があっていいのですけれども、そういうことを理由にするのはどうかと思います。
資料1ページのイの(1)平成28年地方分権改革に関する提案募集への国の回答で、免疫は必ずつくものではなく、ついていない場合の再接種まで予防接種法では定めていないと書いてあります。しかし、かつて風疹やポリオがそうでしたが、ある時期の予防接種は力がすごく弱いので、もう1回ワクチンを接種してくださいということで、もう一度接種したことがありました。
予防接種は、蔓延させないことが目的だと思うのですが、そういうことも起こり得るわけですから、それを理由に再接種を認めないのはどうなのか、少しおかしいと思いましたけれども、わかりました。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

芳賀君:今までの質疑の関連になると思いますが、いろいろな見解があるとはいえ、これだけ近隣の市町村でも実施しているところがある中で、江別市でどうして行わないのか、行わない理由として何が挙げられるのか、教えてください。

保健センター長:先ほども少し触れさせていただきましたけれども、これまで市で実施しております予防接種の観点から言いますと、あくまで法律に基づいた定期予防接種でございます。
今回に関しましては、あくまでも任意接種の費用助成という形になりますので、これまで予防接種として取り扱ってきたものとは違うと思っております。実際に、札幌市、旭川市の例を見ますと、件数が少ないということもありまして、そういった要望があるかどうかも、お問い合わせがあるまでは、詳細がわからなかったのが実情です。
これまでの予防接種の方針としては、あくまで法律に基づいた予防接種を行うということで実施してきているところです。

芳賀君:先ほど、私も御本人にお聞きしたところですけれども、やはり重い病気にかかっているという事実、一旦ついた免疫がなくなっているという事実、そしてまた、健常なお子さんと比べると、病気をされたお子さんの重症率が高くなるという事実から、江別市はどのように考えるのかと思いました。
やはり、件数の問題もあるかもしれないですが、逆に、とても多くある事例ではないというところもございますので、ぜひ考慮して、これから先のことをお考えいただければという要望で、終わらせていただきます。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

宮本君:資料2ページの(4)に全国市長会の提言がありまして、その経過のところで、厚生労働省は、今後、厚生科学審議会において検討すると記載されています。
今の答弁と関連しますけれども、簡単に言うと、これからも江別市としては、あくまでも国の考えに基づいて対応していくという姿勢でよろしいか伺います。

保健センター長:現時点としましては、これまでの考え方に沿った形で対応していくことになると思います。

宮本君:いろいろなケースがあると思いますけれども、今回のケースも含めて、いろいろな立場の市民の方がいます。相談を受けたときには、その都度、判断していくという受けとめ方でよろしいでしょうか。

保健センター長:現段階で御相談いただいた場合には、今、資料に載っている現状等を御説明しまして、当市では行っていないという丁寧な説明を行うことになると思います。
今後につきましては、厚生科学審議会等でも議論されておりますし、移植等によって免疫を消失してしまう方や、このほかにも化学療法などにより、免疫が消失しないまでも低下する方もいると思います。厚生科学審議会でも、その辺の線引き等が難しいという話もありましたけれども、今後、こういった状況等について、調査していきたいと思いますが、まずは丁寧に御説明させていただきます。

宮本君:厚生科学審議会の検討はずっと行われてきて、なかなか難しい問題だと思います。議事録の要旨にも書かれているとおり、専門的なことですから、いろいろな意見、考え方があると思います。厚生科学審議会の結論が出る時期も読めない状況ですけれども、どのように予想していますか、これは時間がかかるのでしょうか。

保健センター長:平成28年地方分権改革に関する提案募集のときの国の回答は、あくまで予防接種法を改正するものではなくて、現法律の解釈を述べた形になっています。その後、何回か厚生科学審議会が開催されておりまして、令和2年1月の段階では、総論としては、何かしらの助成が必要ということですけれども、その手法の検討には、まだ時間がかかるという流れに変わってきております。全国的に一律の制度がつくられる方向に移ってきていると思いますが、その時期等については、私どもとしても一切わからないところです。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

猪股君:今の宮本委員の質疑の関連で確認したいのですけれども、宮本委員がおっしゃったのは、多分、市として、定期接種という枠以外に、例えば、子供の医療費助成のように別に分けて考えて、新たな制度をつくることは可能かどうかということだと思ったのですが、そちらは可能と理解してよろしいかどうか、お聞かせください。

保健センター長:任意でやっている自治体もあるので、技術的には可能であると思います。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(14:40)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:40)
次に、(2)陳情第3号 新型コロナウイルス感染拡大における市民の健康を守るための対策を求めることについてを議題といたします。
陳情者の和野雄樹さんより、陳述したい旨の申し出がありますので、お受けしたいと思います。
暫時休憩いたします。(14:41)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:41)
それでは、陳述していただきますが、陳述時間は10分以内となっております。
ただいま午後2時42分ですので、よろしくお願いいたします。

陳情者:今回、新型コロナウイルス感染拡大における市民の健康を守るための対策を求めることについて、陳情書を提出させていただきました和野雄樹でございます。
まず、本日、このような意見陳述の機会をいただきましたことを、皆様に心より感謝申し上げます。
また、江別市職員の皆様、市議会議員の皆様には、日々、市民の健康と生活を守るための施策、行政対応を行っていただいておりますことを、一市民として感謝申し上げます。
9月になりまして、これから秋から冬を見据えた季節性インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症対策を講ずることが急務なのだと一市民として感じます。
江別市におかれましても、感染症対策には万全の対策を行っていただきますよう、この場をかりましてお願い申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症に関しまして、ことし1月16日に日本国内で最初の感染者、陽性者が確認され、江別市におきましては、2月22日発表分で最初の感染者、陽性者確認の発表以降、半年近くが経過しているわけでございます。
半年近くが経過し、少しずつではございますが、新型コロナウイルス感染症の特徴というものが解明されている反面、いまだ多くのことがわかっていないというのが現状だと存じます。そんな未知のウイルスが市内でこれ以上蔓延するようなことがあってはならないという思いもあり、今回、陳情書を提出させていただくに至りました。
江別市民を新型コロナウイルス感染症から守るためには、万が一、感染しても重症化を防ぐためには、感染者や回復者、感染者家族、医療従事者などを差別や偏見などから守るためには、市議会議員の皆様、市職員の皆様のお力が必要でございます。市議会議員の皆様には、今回御提出させていただきました陳情書の中身が実現できるよう、お力をおかりできれば幸いでございます。
市民は、各自ができる最大限の感染予防を行いながら、仕事を行い、家事や買い物をこなし、学校や塾などに通いながら暮らしておりますが、常に自分が感染するかもしれない、人にうつしてしまうかもしれないという恐怖感と隣合わせで生きています。私も、その1人で、毎日外出するのが正直怖いというのが現状です。
私たち市民も、感染しない、うつさないために頑張っています。この戦後最悪とも言える国難、コロナ禍を乗り越えていくために、江別市民が手を携えて協力していかなければならないのではないでしょうか。
陳情書を提出する目的の一つとして、市が行う新型コロナウイルス感染症対策がさらに加速するよう、市と市民がタッグを組んで新型コロナウイルス感染症に打ち勝てるきっかけになればという思いもありまして、提出させていただきました。市議会議員の皆様には、改めてこちらの陳情書を前向きに御検討いただき、御採択いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
最後でございますが、現在、新しい生活様式が求められており、新しい生活様式の中でも日常を取り戻すという気概を江別市民の中で醸成できれば、一市民としてこれほどうれしいことはありません。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいま、陳情者より陳述していただきましたが、委員の皆様から確認等はございませんか。

奥野君:何点か、お聞きしたいのですが、まず、この陳情に至るまでの経緯といいますか、和野さんの個人的な思いなのか、周りの方からいろいろなお話があって、例えば、偏見を受けたというお話を聞いて、このような陳情書を出されたのかなど、お聞かせください。

陳情者:経緯につきましては、個人的な部分もございますが、やはり現状の日本国内における感染された方への偏見、差別というものが連日、ニュース、新聞等で報道されていますので、そういったものをやはり1人でも多く減らしたいという思いがあり、今回陳情書を提出させていただきました。
個人的なこととしましては、私は、潰瘍性大腸炎という難病を高校3年生、18歳のときに発症いたしました。皆様も御存じのとおり、安倍内閣総理大臣も同じ難病を抱えていて、大変おつらかっただろうと個人的には感じております。私は、それ以外にも難病を抱えておりますが、基礎疾患をお持ちの方、高血圧や糖尿病、喘息などの基礎疾患をお持ちの方は、江別市民の方にもたくさんいらっしゃるかと思います。そうした方をやはり守っていかなければならない、重症化を防いでいかなければならない、こういう表現は不適切かもしれませんが、死者を出してはならないという思いがありまして、今回、陳情書を提出させていただきました。

奥野君:最後に、陳情書の趣旨の3番目ですけれども、感染者差別偏見防止条例を制定という御要望をいただいていますが、例えば、他市で、北海道内だと滝川市などは宣言を出すという取り組みをしております。
本当にコロナ禍で差別、偏見は、全くあってはならないことだと重々思っておりますし、そういった部分で、取り組みとして、宣言などほかの手法をとっている市もあるのですが、この条例制定という御要望のお考えなど、もう少しお聞かせください。

陳情者:滝川市では、新型コロナウイルスに感染された方への差別や偏見をやめようという宣言が出ているということでございました。
なぜ条例にこだわったのかと申しますと、法的な拘束力と申しますか、やはり宣言ですと、インパクトの部分では弱いというのが個人的にございます。やはり条例という形で議員の皆様につくっていただきまして、それを市民の方々にお伝えするということで、法的な拘束力という表現は適切ではないかもしれませんけれども、感染した方が身近にいても差別をしてはいけない、偏見があってはいけない、嫌がらせをしてはいけないのだという意味合い、カラーを出していく必要があるのではないかという思いで、今回、(3)の感染者差別偏見防止条例(仮称)を制定ということで、お願いさせていただいた次第です。

委員長(諏訪部君):ほかに確認等はございませんか。

吉本君:条例のことについて、もう少しお聞きします。
偏見、差別、中傷、落書きなど、いろいろなことがあり、報道されています。先ほど、法的拘束力とおっしゃっていましたけれども、そういうようなことを抑止するために条例はあると思います。義務を課して、権利を制限することができますので、そのようなことは可能だと思います。
ただ、私は、どうしてこのようになるのだろうかと思います。昔、例えば、結核やらい病のときも、やはり同じようなことがあったと言われています。先ほど、恐怖心とおっしゃいましたけれども、やはりそういうことが根底にあるからだと思います。ですから、そのようなことを払拭しなければ、幾ら条例でいろいろな制限をかけたとしても、また形を変えて、問題が起こってくるのではないかという気がします。
先ほど、奥野委員もおっしゃっていましたけれども、いろいろと調べると、滝川市の宣言があったり、千葉県流山市では理念条例をつくっていましたし、鳥取県では厳しい条例をつくっています。ただ、正直、条例をつくって、それで本当におさまるのだろうかと思います。だから、もう少しいろいろなことをみんなで知恵を集めて考えることも必要だと思いました。
先ほど、滝川市の宣言のお話がありましたけれども、その辺も含めて、もう少し広く取り組むのはいかがでしょうか。多分、いろいろな条例を調べられたと思いますが、差別偏見防止条例という条例は、今のところ制定されていないと思います。やはり、新型コロナウイルスの感染対策の中に、誹謗中傷しないという内容が入っている条例が多いと思いました。
誹謗中傷をなくす、そんな江別市にしていくために、いい対策はないのか、もう少し時間をかけてみんなで知恵を集めるといいますか、そのようなお考えは何かありますか。

陳情者:まず、これは一市民が考えることということで、御理解いただけると幸いでございます。
やはり、この新型コロナウイルス感染症に関しましては、まだ未知の部分もございます。私自身、持病がありますので、正直、恐怖感はございます。毎日、仕事に行くのも正直怖いですし、周りの方で感染者が出ても怖いです。
ただ、新聞、ニュースなど、あとは新型コロナウイルス感染症の研究者の方々もSNSなどで発信されていますとおり、例えば、3密を避けることや、ソーシャルディスタンシング、2メートル以上離れるなどの対策を講ずることなど、例えば、2メートル以上離れていれば、感染力はほぼ失われるのだという旨の発表がなされているケースもございます。そういったものを市民に向けて周知をしつつ、ただ、周知をしても、うつるかもしれないという部分で、市民の方々は内心怖い部分があると思います。そこの部分で、こういう対応をしていけば、なるべく感染を防げますので、落ちついてください、慌てないでくださいという周知をしつつ、それでも、感染された方に対しての嫌がらせや、ニュースなどでは誹謗中傷を書いたビラを家に張るなど、本当に心が痛いのですけれども、そういったことはいけませんという条例をつくるべきなのではないかと個人的に感じております。
まとめますと、こういう対応すれば、比較的感染というリスクは下げられますという周知、そして、条例の制定をセットでやっていくべきなのではないかと私は感じております。

委員長(諏訪部君):ほかに確認等はございませんか。(なし)
以上で、陳述を終わります。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(14:56)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:57)
次に、提出資料についての説明を求めます。

地域医療担当参事:それでは、提出資料について御説明いたします。
資料3ページをお開き願います。
アの1設置状況についてですが、市内医療機関において発熱外来の設置を公表している医療機関はございません。
次に、江別PCR検査センターの運営状況についてですが、さきの生活福祉常任委員会でも報告しましたが、国や北海道が推進するPCR検査体制の強化に協力することで、江別市民等における新型コロナウイルス感染症の早期発見及び感染拡大防止を図るため、令和2年6月18日から江別PCR検査センターを設置しているところであります。
3検査実施状況についてですが、週3日程度、午後2時から午後4時まで2時間程度行っており、検査開始日から8月25日まで、延べ29日間開設しております。
検査件数ですが、1日10件程度を予定しておりましたが、実績につきましては、8月25日時点において1日平均5件、これまでに1日最大20件の検査を行っております。
4今後の運営予定についてですが、現在、鼻咽頭による検体採取を実施してきましたが、無症状の濃厚接触者への唾液によるPCR検査が可能となりましたことから、今後は、唾液の回収を並行実施する予定でおります。
開設時間ですが、江別PCR検査センターは、鼻咽頭拭い液の検体採取を週1回行い、唾液の回収については、週3回行う予定です。
設置期間は、令和3年3月31日までを予定しております。
なお、仮にクラスター等が発生し、検査体制の拡充が求められる場合には、検査日数や件数をふやすことを予定しており、一般社団法人江別医師会とも協議を行っているところであります。
以上です。

議事係主任:続きまして、議会事務局から提出いたしました資料について御説明いたします。
資料4ページをごらんください。
議会事務局でインターネットにより情報を収集することができた感染者差別禁止に関する条例について、条例を制定している自治体、条例の制定を予定している自治体を、それぞれ一覧にまとめたものでございます。
1条例を制定している自治体ですが、都道府県単位では東京都を初めとした1都4県、市町村単位では沖縄県石垣市を初めとした2市の計7自治体において、条例が制定されていることを確認しています。
これらの条例は、感染者に対する差別の禁止のみを目的とした条例ではなく、新型コロナウイルス感染症対策などについての条例を定める中で、その一つの項目として、感染者に対する差別の禁止などを規定しているものであります。
内容につきましては、いずれの条例も、新型コロナウイルスに感染していること、または、感染しているおそれがあることを理由に、不当な差別的取り扱いや誹謗中傷、人権侵害をしてはならない旨を規定するものでございます。
なお、資料4ページの上段の表の備考欄に記載のとおり、東京都の条例については専決処分により、千葉県流山市の条例については議員提案により制定されております。
次に、2条例の制定を予定している自治体ですが、都道府県単位では愛知県、茨城県、市町村単位では栃木県那須塩原市の計3自治体において、条例の制定に向けた動きがあることを確認しております。
内容につきましては、いずれの条例も、不当な差別的取り扱いや誹謗中傷、人権侵害をしてはならない旨を盛り込む予定であるとのことです。
なお、1愛知県、2茨城県については、パブリックコメントを実施したところであり、栃木県那須塩原市を含めた3自治体いずれも、9月に開会する議会への提案を予定しているとのことであります。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

奥野君:まず、資料3ページのアの市内医療機関における発熱外来の設置状況についてですけれども、実際に市から依頼して、民間の医療機関に発熱外来を設置できるものなのか、確認させてください。

地域医療担当参事:発熱外来の実施の有無につきまして、実際に公表していない状況の中で、公表することにより各医療機関の経営に与える影響もあるものですから、正直難しい部分があると思います。
ただ、今後におきましては、北海道江別保健所や一般社団法人江別医師会などと情報共有しながら、関係機関と必要な協議を行っていきたいと考えております。

奥野君:もう1点は、資料4ページの条例の制定状況の内容ですが、この条例は、いずれも罰則のない理念条例だと認識してよろしいか、確認させてください。

議事係主任:既に条例を制定している自治体の条例の罰則規定についてですが、条文を確認したところ、いずれの条例も罰則規定は設けられておりませんでした。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

芳賀君:発熱外来についてですが、発熱外来とうたって診療科を設けているところは本当に少ないと思うのですけれども、やはり今のコロナ禍においては、医療機関が一番神経質になっていると思います。もちろん、クラスターが発生してはいけないですし、発生した場合にどうなるのかということも含めて、危機感を感じて運営されていると思います。今までもインフルエンザなどがありましたし、感染症はたくさんあるので、その対応策は、全ての医療機関でそれぞれ何らかの形でなされていると思うのですが、その辺は確認されましたか。

地域医療担当参事:実際に、各医療機関がどのように今回の新型コロナウイルス感染症に対応しているか、詳しい話は聞いておりません。
ただ、私は、夜間急病センターを一緒に所管している関係で、夜間急病センターの対応の中では、今までであれば、通常どおりそのまま受け付けをしていたところですけれども、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受け、まずは玄関のインターフォンで初期対応をしまして、スタッフはその間に必要な感染防護具をつけて、玄関の風除室で話を聞く対応をしている状況です。

芳賀君:多分、ほかの医療機関でも同じような感染防止対策に努めていると思います。
市立病院の今後の対応策で考えられていることがあれば、教えてください。

地域医療担当参事:市立病院については、私の所管外ということもあり、この場では発言できない状況でございます。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:多くの市民の皆さんが心配だと言っているのは、例えば、自分や家族が新型コロナウイルスに感染したのではないかというときに、江別市内のどこで診てくれるのか、江別市内でPCR検査ができるのか、万が一のときには、入院できるのかということです。例えば、公表されている医療機関がないとなると、江別市内に診てもらえる病院はないのではないかと思ってしまいます。
これから、新型コロナウイルス感染症かインフルエンザか、わからない状況になると言われている中で、どこの病院、どこのクリニックとまで言わなくても、例えば、江別市内に対応できる病院があります、心配があれば、北海道江別保健所の相談センターに電話してください、きちんとした対応の仕方をお知らせしますとアナウンスがあると安心だと思います。
クリニックに発熱外来の看板をかけると、人が来るのは容易に想像できますから、それはやはり無理だと思うので、そういう意味で非公表だと思います。でも、少なくとも、公表されている医療機関がないということだけを見てしまうと、一体どうすればいいのだと市民の人たちが不安になります。その辺のお知らせがあるといいですし、何か工夫できないのかと思います。
江別PCR検査センターは新聞にも出ましたし、市のホームページにも載りましたから、江別市内で検査してくれるところもあると皆さんに周知されています。札幌市まで行かなければならないと思っている人がたくさんいましたけれども、それはすごく安心できるようになりました。江別市でも唾液による検査ができるようになると話をすると、その方は、テレビで見た鼻からの検査ではなくなるということで、すごく安心していました。
場所は言わなくてもいいので、市内で対応できるということをPRできると、安心感が随分違うと思います。そのあたりは、法律の規制があるのか、北海道江別保健所との関係もあるのかと想像しますけれども、何かしらPRや広報ができるといいと思います。もう一工夫はできないのかと思いますが、いかがでしょうか。

地域医療担当参事:あるかないかも含めて、北海道江別保健所から、また、マニュアルの中でも公表しないということが書かれております。先ほど、委員がおっしゃられたように、公表してしまうとそこに固まってしまう、あるいは、そこに行けば検査を受けられるのではないかということで、本来、対象でない人も来てしまう可能性もあることから、基本的に公表しない形になっております。ですから、委員がおっしゃることももっともですけれども、現状では公表できないという状況でございます。
PCR検査につきましては、先ほど委員がおっしゃられたように、市のホームページで公表していますし、新聞報道で出ておりますが、実際に市内で検査しています。市内でPCR検査をするということは、基本的には北海道江別保健所経由、あるいは、クリニックの紹介で検査を行っていますが、それを大々的に公表、広報することは、正直難しいと考えております。

吉本君:新型コロナウイルス感染症がはやり始めたころは、帰国者・接触者相談センター、いわゆる接触者外来があって、まずは保健所に電話をしてくださいということだったと思います。ですから、帰国者・接触者相談センターに熱があると電話をすると、医療機関を紹介するということになっていましたが、今も電話したときに医療機関を紹介するシステムになっているのでしょうか。

地域医療担当参事:基本的に、相談の流れ自体は変わっていないと思います。最初は、相談するまでに4日様子を見るなどがありましたけれども、基本的には、保健所で相談に乗ってくれます。その際に、その方の状態、あるいは、濃厚接触者との接触状況によって変わってくるかもしれないですけれども、基本的に、どこの病院に行ってくださいということはないと思います。新型コロナウイルスに感染した可能性は低いので、クリニックや医療機関を受診してくださいとなるケースもありますし、あるいは、職業的にすぐに検査したほうがいいということであれば、そこからPCR検査センターに案内されることもありますので、第一には、保健所に相談していただくのがよろしいと思います。

吉本君:直接クリニックに行くのではなく、以前と変わらないシステムで、そういう手順を踏んで、自分が医療を受けることができる、診断を受けることができるということがわかれば、随分違うと思います。私だけかもしれませんが、そのあたりがいまだに整理できず、人にもうまく説明できません。
今、個人のクリニックは、熱がある人は入ってこないでくださいという看板を玄関先に掲げていて、車の中に一度戻されて、車から電話をかけて症状を説明したという人がいました。多分、そういうことはあちこちのクリニックで行っていて、自分が感染したかもしれないとなったときに、どうなるかわからないので不安だという話を聞きました。その人は、普通の風邪で診てもらえたと言っておりましたけれども、そこで選別されて、いつものように診療を受けられなくなる人もいると思います。それは、感染対策を考えると当然ですけれども、その辺の説明がもう少しうまくいけばいいと思います。
とにかく、江別市内で医療を受けられることだけでもわかれば違う気がしますので、ぜひ何か一工夫していただきたいと要望させていただきます。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(15:14)

※ 休憩中に、請願第1号及び陳情第3号の今後の審査方法等について協議

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(15:19)
それでは、休憩中に協議いたしましたとおり、請願第1号及び陳情第3号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、9月4日金曜日の午前10時より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。

宮本君:請願者に対する確認で、私は資料を見せていただきまして、それを参考に確認しようと思いました。途中でストップがかかり注意されましたので、困ったのですが、その辺の扱いは、一切だめでしょうか。事前に資料をいただいて参考にしているわけですが、見なければいいということでしょうか。

委員長(諏訪部君):そうではありません。資料に関しては、提出者が健康福祉部となっており、請願者はごらんになっていません。ですから、資料についてお聞きになっても、見ていないものにお答えするのは難しいと思いました。

宮本君:資料の内容を請願者に確認するつもりはなかったのですが、資料をいただいているのでという言い方をしたので、そう受け取られたと思いまして、言い方は悪かったと思います。
資料を参考にして確認させていただこうと思って切り出しました。しかし、入り口からだめということになると、参考とすることもだめという話になってしまうと思います。
今、委員長がおっしゃったことが基本ですし、もし見なければいいということであればそれでいいです。しかし、これは私の意見ですけれども、その辺は整理していただきたい。私の言い方も悪かったかもしれませんが、そこはもう少し話を聞いてからストップをかけていただきたかったと思います。私は、これについてどう思うということではなく、こういう情報があるがどのように考えるか、答えられる範囲でお答えくださいと言おうと思いました。
その辺の考え方について、これから共通認識を持って臨んだほうがいいと思いますので、確認させてください。
陳述される方が、事前に資料を持っていないということはわかりましたけれども、皆さんから意見があればお願いします。

委員長(諏訪部君):ただいま宮本委員から御発言がありましたが、各委員から御意見等はございませんか。

佐々木君:資料の取り扱いについてですが、資料の説明は、意見陳述を聞く前がいいのか、後がいいのかということと、その資料については、委員会として要求しているので、それを陳述者に渡すことができるのか、できないのか、わからないので教えてください。

議事係主任:請願者及び陳情者に対する資料配付についてですけれども、事前に傍聴者という扱いで入室を許可しておりますので、その際に傍聴者用資料のファイルをお渡ししております。
ただ、内容について、事前に目を通すことは難しいと思います。

佐々木君:委員に対しての資料説明を意見陳述の前に行うか、後に行うかということは、何か決まりがあるのでしょうか。

議事係主任:資料の説明と請願者、陳情者の意見陳述の順番についてですけれども、委員会の中で決定されれば、順番を今回と逆にすることは可能だと思いますが、その場合、意見陳述される方をお待たせする形になってしまいます。

委員長(諏訪部君):ほかに御意見等はございませんか。

猪股君:やはり、意見陳述は陳述者に確認をする、資料説明は市長部局や議会事務局に質疑すると考えると、資料説明に対する質疑を受けて、陳述者の気持ちが変わることはないと思うので、流れとしては、先に意見陳述を聞いた後に資料説明に対する質疑を行うという順番であるべきだと思います。

委員長(諏訪部君):ほかに御意見等はございませんか。

佐々木君:私たちは資料を事前にいただいているので、一定程度、目を通しているのですけれども、自分ではわからなかった部分の説明を受けることで、質疑する内容も変わると思います。そういった部分では、先に資料説明を受けたほうが陳述者に確認しやすいと思います。
今回、宮本委員の確認のところでストップしてしまいましたけれども、先に資料説明で説明を受けていたら、この資料を見なくても、国の動向ではこういうことがあるけれども、それに対してどう思いますかという聞き方ができたと思います。
資料と発言したことで、待ってくださいとなってしまったと思うので、そういった意味では、資料説明に30分かかるのであれば、それをお伝えして、その後に来ていただくという方法もとれると思います。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(15:27)

※ 休憩中に、請願及び陳情の審査方法等について協議

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(15:31)

議事係主任:請願者及び陳情者の意見陳述についてですが、議会運営に関する申合せの中で、意見陳述は委員会の開会中に審査の冒頭で行うものとされておりますことから、冒頭で行っていただく形になります。
先ほどの発言は訂正させていただきます。失礼いたしました。

委員長(諏訪部君):ほかに御意見等はございませんか。(なし)
その他について、事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(15:32)