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予算決算常任委員会 令和2年11月26日(木)(1)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月8日更新

(開会前)

※ 日程の確認

(開 会)

委員長(三角君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(14:09)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(14:09)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(14:09)
1付託案件の審査、(1)議案第109号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

職員課長:私から、議案第109号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料の1ページをお開き願います。
初めに、提案理由説明書の写しにつきましては、資料の1ページから2ページに記載のとおりでございますので、御参照願います。
次に、資料の3ページをお開き願います。
初めに、1条例の構成でありますが、(1)一般職正職員については、第1条及び第2条で江別市職員の給与に関する条例の一部改正について規定するものであります。
(2)議員及び特別職については、第3条及び第4条で江別市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について、第5条及び第6条で江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について、規定するものであります。
(3)会計年度任用職員については、第7条で江別市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正について規定するものであります。
次に、2改正内容でありますが、期末手当についてでございますけれども、1一般職正職員については、令和2年12月の期末手当を0.05月引き下げようとするものでございます。
次に、2議員及び特別職についてでありますが、令和2年12月の期末手当を0.05月引き下げようとするものでございます。
続きまして、資料の4ページをお開き願います。
会計年度任用職員につきましては、令和3年度から期末手当を0.05月引き下げようとするものでございます。
次に、3施行期日等でありますが、附則第1項において、施行期日は令和2年12月1日とし、第2条、第4条、第6条及び第7条については、令和3年4月1日から施行しようとするものであります。
なお、資料の5ページからは、条例改正の新旧対照表でありまして、改正条例第1条、第2条の江別市職員の給与に関する条例の一部改正については、資料の5ページから6ページ、第3条、第4条の江別市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正については、資料の7ページから8ページ、第5条、第6条の江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正については、資料の9ページから10ページ、第7条の江別市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正については、資料の11ページとなっております。
また、資料の12ページは、令和2年度の給与改定に係る会計別、職位別の影響額となっておりますので、御参照願いたいと思います。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

岡君:記憶が間違っていたら御指摘ください。
昨年度の人事院勧告では、たしか期末手当が0.05月のプラスで、今年度は勤勉手当が0.05月のマイナスで正しかったか、まず確認をお願いします。

職員課長:昨年度は、人事院勧告によりまして、勤勉手当が0.05月引き上がっております。今年度の人事院勧告につきましては、期末手当が0.05月引き下げとなっているものでございます。

岡君:私の理解が逆でした。
昨年度は勤勉手当を引き上げたのに、今年度は引き上げたものを減らすのではなく、期末手当を引き下げることについては、どのような理由でしょうか。

職員課長:人事院勧告におきましては、期末手当と勤勉手当のそれぞれの割合について、民間の特別給の支給状況等を踏まえて決定したとされているところでございます。
参考までに、今回の人事院勧告の民間の給与実態調査の中では、例えば、係員クラスで言いますと、いわゆる市職員でいうところの期末手当に相当する特別給に占める割合が51.8%、勤勉手当に相当する部分が48.2%という割合になっております。そのため、現在、市職員のボーナスが4.5月とした場合、期末手当が2.6月ですから57.8%、勤勉手当が1.9月の42.2%ということで、この辺の割合を民間に合わせるという趣旨で、それぞれ期末手当と勤勉手当の支給割合を調整しているものでございます。

岡君:これまでは、期末手当と勤勉手当のどちらを引き上げる、引き下げるというのは余り関係なかったですけれども、今年度から会計年度任用職員制度が始まりまして、会計年度任用職員にも期末手当は支給されますが、勤勉手当は支給されないということで、どちらかを引き上げる、引き下げることで影響が出てくる事態になっています。
今回、期末手当を引き下げるということですけれども、会計年度任用職員の典型的なケースの場合、どれくらいの年収だったものがどれくらいの年収になるのか、わかりましたら御答弁願います。

職員課長:まず、会計年度任用職員制度が始まる前の非常勤職員制度から御説明させていただきます。
一般的な事務補助職員になりますと、報酬月額が14万7,200円ということで、年収で言いますと、176万6,400円です。こちらが会計年度任用職員になりまして、給料月額が14万1,058円になります。これに期末手当がプラスになりまして、今年度につきましては、会計年度任用職員制度の初年度ということで、年間で1.69月の期末手当が支給されておりますことから、年収で言いますと、193万1,084円と試算しております。こちらが令和3年度以降になりますと、本条例改正が議決された場合については、期末手当の月数が年間で2.55月となりますので、これで試算しますと、年収で言いますと、205万2,393円となっております。

岡君:仮に、令和3年度に期末手当の引き下げをしなかった場合には、幾らになりますか。

職員課長:期末手当を2.6月として計算した場合の年収については、205万9,446円で、7,000円ほど年収が下がる形で試算しております。

岡君:新型コロナウイルス感染症の状況を見ていると、来年度以降も引き下げの方向になると思います。リーマン・ショックのときに4.0月を割り込んだところまで引き下がったと思いますけれども、今後そういったことも考えられるのではないかというところです。
すぐに計算ができないので、どこまで下がるかわかりませんが、会計年度任用職員の方は、期末手当が支給されるので、報酬月額が下がっても年収ベースですと前年度を上回りますといった話もありました。しかし、期末手当がどんどん下がる傾向になってしまうと、そうもいっていられなくなるのではないかと危惧するのですけれども、その辺についてはどのように考えられていますか。

職員課長:まず、会計年度任用職員の方の報酬月額につきましては、制度導入時に総務省から示されたマニュアルに基づきますと、大卒初任給相当がある程度上限の目安にあるということで、大卒初任給の額に対して勤務時間を割り返した額が現在の14万1,058円となっております。
今後の期末手当と勤勉手当の状況でございますけれども、現状におきまして、基本的に手当の考え方というのは、一般職正職員の考え方に合わせる形で期末手当の月数を合わせております。来年度以降の人事院勧告がどのような内容になるかわかりませんが、現状においては、一般職正職員と同じような考え方で進めていきたいと考えております。

岡君:今年度の期末手当と勤勉手当の割合についても、先ほどの御答弁のとおりだと理解いたしました。
ただ、最後に、総務部長にお伺いしたいと思いますけれども、会計年度任用職員制度ができて、期末手当については支給されることになって、今年度から単に同じ考え方で自動的に当てはめることでいいのでしょうか。影響額が少なければ、そこまで考えることもないかもしれませんが、今後さらに影響額が大きくなるような引き下げが出てきた場合にも、他の職員と同じような考え方でいいのか、私としては若干疑問を感じているところです。その点、何かお考えがありましたら、お伺いします。

総務部長:このまま、来年度以降の人事院勧告で引き下げが続いたらどうなるのかという御質疑だと思います。
私たち公務員の給与も、基本的には人事院勧告に従うことになっております。その中で、会計年度任用職員制度についても、人事院勧告で決められた月数、決められた報酬月額という考え方が基本になっております。私どもも、当然、引き下がらないことを願うのですけれども、そこが引き下がった場合には、同じような形で引き下げなければならないのではないかと考えております。
ただ、そのときに、考え方の一つとして出てくるのは、以前もあったと思いますけれども、全体の引き下げ方の影響が大きくなれば、経過措置がとられるなどのケースもあるのではないかと考えますので、その辺も考慮しながら検討しなければならないと考えております。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:人事院勧告は、民間給与実態調査を行い、そういう計算をもとに示されると聞いています。以前から言われていますけれども、例えば、公務員の給与が下がることで、地域の経済や地域で働く人たちの給与体系にも影響するのではないかという議論があったと思います。江別市の今の経済状況はかなり厳しいと想像するのですが、その点は、江別市内の民間の状況がどうなっているか把握された上で、今回の人事院勧告のとおりに期末手当を引き下げることが相当だという御判断をされているのでしょうか。江別市内の経済状況を市が調査するのは難しいと以前も言われた気がするのですけれども、その辺は感覚としていかがなものなのか、受けとめていることがあれば、お伺いします。

職員課長:人事院が行う民間給与実態調査ですが、ある程度、全国をおおまかな地域に分けて、地域の給与実態の状況について調査いたします。言い方が少し悪くなりますけれども、ある程度給与が低い地域に合わせる形で比較しており、江別市は対象となりませんが、逆に、東京都などの給与が高い地域については、地域手当という形で加算するなど、できるだけ地域の実情に合わせる形で、人事院が民間給与実態調査を行っております。
江別市独自の状況を江別市のみで調査するのは、なかなか難しい部分もございます。これまでの考え方としましては、国でも全国で約1万2,000人の事業所、従業員で言いますと約43万人の方を対象にした調査に基づいて、民間企業のおおよその平均給与額を算出しております。
一応、これまで、市としましては、幅広く大々的に行われた人事院の民間給与実態調査に基づく人事院勧告に合わせて市職員の給与を決定していくことが、地方公務員法で定めます均衡の原則等に基づいて最も適切ではないかという判断のもと、今回も人事院勧告に合わせる形で考えております。

吉本君:そのような基準であることはよく理解いたします。
しかし、現実的に、公務員の給与が下がることにより、江別市内の民間の方への影響がないのかどうか、そうならないように何かしらのことをされているのでしょうか。公務員と比べて民間のほうが給与が高いのではないかという時期もあった気がするのですけれども、今はどこも厳しい状況ですので、市内経済に及ぼす影響がないのか心配するところですが、その辺はどのような感触をお持ちなのか、お聞きします。

職員課長:仮に、市職員の給与が減額になることによって、市内の事業所等にどのぐらいの影響があるかというところまでのデータは持ち合わせておりません。
基本的には、市職員は国家公務員の給与に合わせていますので、全国的に見て、労働者にとって下がることはマイナスになると思うのですけれども、ある程度、情勢を反映するような給与決定となりますので、市の給与制度に合わせるかどうかは、事業所ごとの判断になると考えております。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(14:27)

※ 休憩中に、議案第109号の今後の審査方法等について協議

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(14:29)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第109号につきましては、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、本日11月26日午後2時35分より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:30)