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経済建設常任委員会 令和2年4月22日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月19日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(岡君):ただいまより、経済建設常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
水道部入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(10:01)
1水道部所管事項、(1)報告事項、アの職員の処分についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

水道部長:御報告に入ります前に、水道部職員が飲酒運転で懲戒処分に至る不祥事を起こしましたことは、まことに遺憾であるとともに、市民並びに議員の皆様に深くおわび申し上げます。
まことに申しわけございませんでした。
それでは、職員の処分について御報告申し上げます。
お手元の資料1ページをお開き願います。
1対象者でありますが、事件当時、水道部浄化センターに勤務していた主幹職、年齢は60歳であります。
次に、2処分発令日は、令和2年3月25日であります。
次に、3事実経過でありますが、当該職員は、令和元年12月12日木曜日の午後5時45分ごろから午後8時ごろまでの間、水道部主幹職以上の職員十数名とJR江別駅前の飲食店で飲酒した後、自家用車を運転し、1人で帰宅する途中、午後8時20分ごろ、JR江別駅前の5差路交差点内にある道路照明灯に衝突する事故を起こし、事故現場に到着した警察官による呼気検査を受けたものであります。
呼気検査の結果、アルコール濃度は基準値未満でありましたが、札幌方面江別警察署に任意同行を求められ、翌日午前1時10分ごろまで取り調べを受けております。
なお、本人から所属長への事故報告につきましては、12月13日早朝に報告があり、事故発生等の事実が判明したものであります。
その後、札幌方面江別警察署にて複数回の取り調べを受けた後、道路交通法違反容疑で札幌地方検察庁に書類送検されました。
令和2年3月12日木曜日に札幌地方検察庁で事情聴取を受けた後、札幌地方検察庁は3月18日水曜日に本事件を不起訴処分とし、翌19日木曜日に当該職員が不起訴処分告知書を受理し、同日、市に提出されたものであります。
次に、4処分内容でありますが、懲戒処分とし、停職2月の処分といたしました。
理由でありますが、当該職員は、刑事罰の対象とはなっておりませんが、酒気を帯びて自家用車を運転したことを認めており、このような行為は、市職員としての職の信用を著しく傷つけ、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行に当たり、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の懲戒事由に該当するものと判断し、処分したものであります。
次に、5管理監督者でありますが、宴席に同席していた当時の直属の上司に当たる部次長職及び課長職の職員2名について、日常の職務を通じて公務員倫理に関し、部下を指導し、公務・公務外を問わず非行がないよう徹底すべきところ遺憾な点があったことから、口頭による注意としたものであります。
これまでも、職員に対して綱紀保持と服務規律の確保を促してまいりましたが、このたびの不祥事は、市民の信頼を大きく損ねる行為であり、深くおわびを申し上げます。
まことに申しわけございませんでした。
今後は、職員が一丸となって職務に精励するとともに、全体の奉仕者という公務員の基本に立ち返って倫理の高揚に努め、このような事態が再び生ずることがないよう、職員への指導を徹底し、市民の皆様の信頼回復に全力で努めてまいります。
以上です。

委員長(岡君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

岡君:たまたま大きな事故、事件にはならなかったものの、飲酒運転は大変大きな事故につながるおそれがあり、看過できないものだと思っております。
本件についての経過や処分内容はわかりましたが、昨年度、江別市の職員全体の中で、2件の処分が発生している状況でございます。1万人も職員がいるような組織ならわからなくもありませんが、江別市の職員はそれほどたくさんの人数がいるわけではない中での結果ですので、改めて残念に思っております。
水道部だけに聞く話ではありませんが、こういったことを受けて、市全体としての再発防止策について、どのように考えているか、改めてお伺いします。

水道部長:これまでも交通法規の遵守と交通事故の防止の徹底を指導してきたところでございますけれども、水道部の職員がこのような不祥事に至ったことを心からおわび申し上げます。
今回のことを重く受けとめまして、総務部ともしっかりと連携しながら、綱紀粛正と服務規律の遵守徹底とともに、飲酒運転根絶の取り組みを進めてまいりたいと考えております。
そして、再発防止に向けた取り組みでございますけれども、まず、市全体の取り組みといたしましては、昨年12月20日に総務部長から各部長職に対し、宴席の初めと終わりに上位の職員が注意喚起するなど、飲酒運転をさせないための取り組み要請があったほか、ことしの3月30日に、職員、職場、管理監督者がとるべき行動を例示するなど、飲酒運転根絶に向けた取り組みについて、総務部長が全職員に通知したところでございます。
また、水道部では、昨年12月13日、臨時職員及び非常勤職員を含めた配下職員に対しまして、交通法規の遵守と交通事故防止の徹底を指示するとともに、12月16日に水道部の緊急部内会議を開きまして、水道事業管理者から全体の奉仕者としての自覚を持ち、交通法規の遵守と飲酒運転根絶を図るよう訓示があったところでございます。
さらに、12月27日でございますが、水道部におきまして、再発防止のための対策会議を設置いたしまして、先ほど申し上げた市全体の取り組みとの整合性を図りながら、再発防止のための行動プランを作成したところでございます。一例でございますが、宴席で、帰宅方法がわかるような出欠確認の方法を取り入れるなどでございます。
今後、この行動プランによりまして、飲酒運転の根絶に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。

副委員長(高橋君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:今、御説明があったことは理解しますが、全庁的に統一的な考え方や取り組みが重要だと思っています。
いろいろな手法があると思いますけれども、これまで上司から部下に対する注意喚起はきちんと行われてきたのか、その辺について確認させてください。

水道部長:注意喚起でございますが、例えば、水道部におきましては、例月の部内会議がございまして、私から管理職に交通法規の遵守と交通事故の防止につきまして、しっかり徹底するよう指示しておりました。
また、各職員に対しましても、それを徹底するよう、管理職を通じてじかに指示してきたところでございます。
今後におきましても、それぞれの役割があると思いますが、メール等ではなくて、直接、管理職と部下職員に指示するよう、引き続き徹底してまいりたいと考えております。

副委員長(高橋君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。

委員長(岡君):次に、イの指定給水装置工事事業者の指定の更新についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

給排水指導担当参事:私から、指定給水装置工事事業者の指定の更新について御報告いたします。
資料の2ページをごらんください。
1指定給水装置工事事業者更新制度の導入については、昨年、江別市水道事業給水条例の一部改正のときにも御説明させていただきましたが、水道法及び江別市水道事業給水条例に基づく、水道本管を除く給水管や蛇口、トイレなどの給水用具である給水装置の構造及び材質が基準に適合することを確保するため、水道事業者が給水装置工事を適正に施行することができる者を指定している制度であります。
指定給水装置工事事業者は、平成9年以前は、市内に営業所を有することを条件に14者登録されていましたが、平成8年の水道法改正で規制が緩和され、市外の事業者も指定登録ができるようになり、事業者数が大幅に増加しました。しかしながら、一度登録すると更新する仕組みがないため、休廃止等の実態がわからないなどの問題点がありました。そこで、指定給水装置工事事業者の資質向上と実態の把握を図ることを目的として、令和元年10月1日から5年ごとに指定の更新をする制度が導入されております。
なお、今回の報告は、指定給水装置工事事業者更新制度が導入され、初めての更新であるため、状況を報告するものであります。
次に、2令和元年度の更新状況につきましては、表に記載の全登録者242者に対し、昨年12月に制度変更の説明文と更新年度を記載した文書を発送し、さらに、令和元年度更新対象の46者には、指定給水装置工事事業者更新時講習会の開催、更新手続の時期、更新手数料等を記載した書類を送付いたしましたが、業務の休止等の理由による辞退者が10者ございましたので、一定の導入効果があったものと考えております。
3指定給水装置工事事業者更新時講習会につきましては、令和2年1月31日に水道庁舎3階会議室で実施しております。
講習内容は、指定給水装置工事事業者更新制度の導入についての説明、更新手続の方法、給水装置工事の注意事項、お客様とのトラブル防止について説明を行いました。
給水装置工事の注意事項としましては、無届け工事、事前着工を防ぐための説明をし、お客様とのトラブル防止につきましては、江別消費者協会からアドバイスをいただき、指導を行いました。
4事業者の営業内容の情報提供といたしまして、市民サービスの向上を図るため、全登録者の住所と電話番号のほかに、新たに営業時間や修理工事対応の可否等の情報を集約し、6月までにホームページに掲載する予定です。
以上です。

委員長(岡君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

相馬君:以前にも、指定給水装置工事事業者更新制度の導入についての説明があったと理解しています。
指定給水装置工事事業者更新時講習会が開催され、対象の事業者が参加すると思いますが、そもそも、全登録者242者は、給水装置の構造や材質が適合しているかどうかなど、こういう情報や法令をどのように把握して営業されているのか、基本的なことで大変申しわけありませんが、お聞きします。

水道部次長:指定給水装置工事事業者が行う工事の蛇口や部品などにつきましては、公益社団法人日本水道協会が発行し、検印のマークがついております。そして、日本産業規格のJISマークもついております。これらがついているものは、基準にしっかり合致しておりますので、それを確認しながら工事を実施するよう、しっかり指導しているところでございます。

相馬君:それは、各事業者が自分で情報収集をするのでしょうか。それとも、工事を請け負うときには、そういうものを使うということが、指定給水装置工事事業者更新制度の条件として記載されているのでしょうか。指定給水装置工事事業者更新時講習会で指導されていることは、この制度の手続と注意事項などの本当に基本的なことだけだと思っていました。更新を辞退した事業者が10者おりますが、どのような状態で工事されていたのか、今回の更新手続をすることでわかるものなのでしょうか。
また、市が入札する工事以外の、市民が発注する指定給水装置工事の保証についてですが、先ほど言ったJISマークがついているものを使っているかなど、安全面の確認は各事業者が善意で行っているものなのか、それとも、規制があって、それにのっとって実施しているということを1年に1回は報告する機関や方法があるのでしょうか。そもそも、どのように管理監督されているのかがよくわかりませんでした。
私たちには、事業者がどのようなものを使うかがわからないものですから、そういうところのチェックは事業者の判断に任せられているのか、この1点をお伺いします。

水道部次長:今、委員から質疑があった件でございますけれども、まず、指定給水装置工事事業者は、家などの給水管を施工する場合、一度、水道部に届け出ます。その中で、図面や資材など、どういうものを使うのか確認いたしまして、実際に工事が終わった後に、水道部の担当者がその工事が基準に適合しているか、指針どおりになっているか検定いたしまして、合格通知を出すという仕組みになっており、お客様に迷惑がかからない状況になっているところでございます。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

島田君:令和元年度の更新時に辞退した事業者がおりますけれども、なぜ辞退したのか、その状況がわかれば教えてください。

給排水指導担当参事:この10者に関しては、ほとんどが札幌市で工事を行っている市外の事業者で、江別市内での実績がございませんし、今後、江別市では仕事をする予定がないということで、辞退した形になっております。

島田君:更新年度の割り振りの仕方ですけれども、令和元年度は46者、令和2年度は36者となっています。令和元年度の46者は、242者の中からどういう理由で選定されたのでしょうか。

給排水指導担当参事:令和元年度に更新する事業者は、平成10年度までに指定された事業者であります。
ちなみに、令和2年度は、平成11年度から平成14年度までに申請された事業者となっており、それぞれ期間が設けられまして、この期間に登録された事業者の数になります。

島田君:結局、古い順番から更新するということでよろしいですか。
先ほど相馬委員も触れていたかもしれませんが、更新する際には、指定給水装置工事事業者更新時講習会などのほか、具体的にどういう手続があるのでしょうか。

委員長(岡君):暫時休憩いたします。(10:17)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(10:18)

給排水指導担当参事:指定給水装置工事事業者の要件ですが、所定の資格を保有した者ということで、国家試験の給水装置工事主任技術者の資格が必要になっております。そして、給水装置工事を行うための機具等を保有していること、一般的に自己破産者や成年後見人等の欠陥要件に該当しないことが要件となっております。その上で、江別市に申請していただいて、江別市のルールを指定給水装置工事事業者更新時講習会で説明して、工事を進めていただく形になっております。

島田君:最初の講習と5年ごとの講習の中身は同じでしょうか。

給排水指導担当参事:ほとんどが同じ内容になりますが、その年によって追加事項や変更事項があれば、その都度、御説明させていただいております。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:市が給水装置工事事業者を指定することは、良質な給水サービスを提供していく上で有効な手段だと思っています。
指定給水装置工事事業者更新時講習会の際に、お客様とのトラブル防止のため、江別消費者協会の協力を得たとのことですけれども、以前に開催された当委員会などで消費者とのトラブルがあるとの発言も少しあったと思います。今回、こうした協力を得たことによって、そのあたりは改善されたのか、伺います。

給排水指導担当参事:今回、江別消費者協会からいただいたアドバイスですが、トラブルの内容は、対応が遅い、費用が高額であるなどの意見をいただいております。そこで、江別市としましては、速やかに対応するよう指導したり、高額ということでお客様とトラブルになる場合には、事前に見積もりを提出するなど、それを回避する方法で行うよう指導しております。

干場君:江別消費者協会には消費者の生の声が届くと思いますが、今後もそのあたりの関係機関と連携されていくという理解でよろしいか、伺います。

給排水指導担当参事:そのとおりでございます。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、水道部所管事項を終結いたします。
経済部入室のため、暫時休憩いたします。(10:28)

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(10:29)
2経済部所管事項、(1)報告事項、アの新型コロナウイルス感染症に係る対応についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

商工労働課長:私から、新型コロナウイルス感染症に係る対応について御報告申し上げます。
資料の1ページをお開きください。
先月、市議会から要請いただいておりました江別市内の各企業・団体及び事業者の経営状況を把握するための調査や、各種相談窓口の一元化に対応するなど、この間の取り組みについて御報告申し上げます。
セーフティネット保証制度等の認定審査、新型コロナウイルス感染症に関する経済対策相談窓口の開設、市内経済への影響に関するヒアリング調査について、それぞれ御報告申し上げます。
まず、(1)セーフティネット保証制度等の認定審査状況ですが、この認定は、中小企業信用保険法第2条の規定に基づき、市町村長の認定を受けた事業者が、都道府県等の融資を、この信用保証制度を利用して金融機関を通じて融資を受けるためのもので、商工労働課におきまして、売り上げの減少額やその他の状況について事業者に申請いただき、その内容を審査するものでございます。
江別市では、3月中旬から申請し始めまして、4月16日までに、セーフティネット保証4号が33件の認定、セーフティネット保証5号が1件の認定となっております。
また、各保証の条件等について記載しておりますので、御参照願います。
次に、(2)新型コロナウイルス感染症に関する経済対策相談窓口の設置についてでありますが、3月12日より、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、経済活動でお困りの方を対象とした相談窓口を商工労働課内に設置しております。窓口においては、御相談を受けて、各種制度の概要説明と適切な相談窓口への御案内を行っております。
主な相談内容と相談者の内訳について記載しておりますので、御参照願います。
次に、(3)市内経済への影響に関するヒアリング調査についてですが、3月末時点の市内経済の状況について情報収集を行っており、市内55事業者から御回答をいただいております。
調査結果につきましては、別冊の資料をごらんください。
別冊資料の1ページをごらんください。
影響調査の概要ですが、3月24日から4月3日にかけて、経済部の各課によるヒアリング等を実施しております。43事業者及び4組合を対象に実施し、55事業者から御回答をいただいております。
調査項目については、下段の囲みにございますが、1現時点における売り上げ等への影響について、2長期化した場合における売り上げ等への影響(見込み)について、3具体的な影響について、4影響に対する対策や対応について、5市への要望や意見について、それぞれ御回答をいただきました。
次に、別冊資料の2ページをごらんください。
1現時点における売り上げ等への影響についてですが、大きな影響があるが42%、多少影響があるが20%、ほぼ影響がないが33%となっております。
大きな影響があるとお答えのあった事業者の内訳は、グラフの右下に記載してございます。宴会や団体客のキャンセルなどにより、飲食業や関連の小売業が影響を受ける一方、製造業の一部では外出自粛を受けても余り影響が出ていない状況となっております。
次に、2長期化した場合における売り上げ等への影響(見込み)については、大きな影響があるが53%、多少影響があるが22%となっており、長期化により、影響が広がっていく見込みとお答えのあった事業者が半数以上となっております。
次に、別冊資料の3ページをお開き願います。
具体的な影響についてお聞きした結果、外出自粛による影響が最も大きく、自粛やキャンセルの影響を受けた飲食業以外にも、雇用の確保や仕入れの問題が出ているということでした。
次に、別冊資料の4ページをお開き願います。
自由記載による回答をまとめております。
影響に対する対策や対応ということで、仕入れや雇用の調整等に取り組まれているほか、持ち帰り商品の強化など日常とは違う取り組みを行っているというお答えでございました。
市への要望や意見については、その下の欄にまとめてございます。
補助金や助成金の対応についての御意見もございますし、一連の新型コロナウイルス感染症対応が落ちつきましたら、売り上げ向上のために、地域内消費の機会創出や宴会開催などの要望が飲食業を中心に出ておりました。
以上が、概要についてであります。
こういった各種の調査結果や関係団体からの要望などを踏まえ、市内の経済対策については、現在さまざまな検討を行っているところであります。
以上です。

委員長(岡君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

石田君:今回のヒアリング調査では、実際に営業されているお店ではなくて、テナントをお貸ししている方々に対する調査も行いましたか。

商工労働課長:直接、組合などの業界団体にヒアリングをしているほか、工業団地の企業や、経済部の各課で関係のある事業者を訪問できれば訪問し、直接聞き取り、あるいは、資料を配付し、ファクスで回答をいただいております。
御質疑のありましたテナントの大家には、この段階では直接お聞きしておりません。

石田君:テナントに入っている事業者の皆さんは、家賃の支払いで相当苦しんでいるということで、別冊資料にも、テナントの大家に家賃を減額してもらったので助かっていますとの記載があります。今後、不安を感じている事業者に対して、直接ヒアリングをするのがいいのか、それとも、大家にヒアリングをするのがいいのか、市の考え方を伺います。

商工労働課長:今、委員の御指摘にもございましたが、特に飲食業を中心に、テナントに入っている事業者が相当苦しんでいることについては、当然、認識しております。ヒアリング調査結果にもございますけれども、家賃を初めとした固定費の支払いに苦しんでいるという声がありますので、対策について検討しているところです。

石田君:テナントに入っている事業者もそうですけれども、自分の家で営業される方もいらっしゃいますので、そういうところは漏れのないように対応していただきたいと要望して終わります。

経済部長:家賃の関係で言いますと、きょうの新聞で報道されておりましたが、国による対策が新たに出てきております。これまで、市町村独自に家賃を補助するとの報道もありましたが、国による対策が新たに出てきますので、その辺も踏まえて、市の支援等について検討していきたいと考えております。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

稲守君:4月16日現在で、セーフティネット保証4号が33件、セーフティネット保証5号が1件認定済みとのことですけれども、何件申請があって、その中で何件が認定されましたか。

商工労働課長:御報告した認定件数ですけれども、申請があったものは全て認定している状況でございます。

稲守君:別冊資料のヒアリング調査結果に、いろいろな要望が記載されていますが、飲食店を営業されている方々が安心できる市の援助策として、具体的に決まっていることがあれば教えてください。

商工労働課長:飲食業は、家賃等の固定費の支払いが一番大変だということで、その補助や支援等を考えていましたが、国の動きもある上、自分のお店で営業されており、家賃がかからない飲食業も当然ありますので、そちらに行き渡らないという問題もあります。家賃補助がいいのか、あるいは、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が落ちていることをある程度確認した上で、一律に決まった金額を支援するほうがいいのか、そのあたりも含めて検討中です。

稲守君:今、新型コロナウイルスの感染が拡大したり、営業の自粛要請が出ている中ですので、主には飲食業ですが、なるべく早く事業者の皆さんが安心できる対策をとっていただきたいと思います。
次に、ヒアリング調査についてですが、4月3日までの期間に実施されています。今の状況を考えると、そろそろもう1回実施することも考えなければいけないのではないかと思いますが、どのようにお考えでしょうか。

商工労働課長:今回のヒアリング調査ですけれども、恐らく委員の御指摘は、3月中の影響が反映されていないのではないかというお話だと思います。御指摘のとおり、この後も状況は変化してまいります。ただ、今の時点では、市内の飲食業を中心として大きな影響が出ていることは明らかでございますし、他市の対応を見ても、飲食業を中心に対応していくことになっておりますので、取り急ぎ、我々としては、このヒアリング調査結果をもとに、飲食業を中心とした対応をとるため、さまざまな検討をしているところでございます。
今後、国あるいは北海道からもいろいろな手だてが示されることと予想しておりますけれども、そういったものを受けながら、ヒアリング調査の必要があれば、実施しなければならないものと認識しております。

稲守君:新型コロナウイルスの感染拡大が落ちつくのか、全く先が見えない状況ではありますけれども、今後、全国民に対する10万円の給付が出てくると思います。江別市内だけで考えても、合計で約120億円のお金が市民に給付されます。少しでもいいから、市内でお金を使っていただくためのPR方法について、何かお考えはありますか。

商工労働課長:今、家賃補助の話をさせていただきましたけれども、もちろん、そのほかにも、市内における消費の需要喚起等の対策について検討を行っております。国から給付される10万円はもとより、それ以外でどのような対策をとれるか検討しているところですので、その内容が固まりましたら、時期を見てになるでしょうけれども、対策を講ずることになると思います。
そして、市内でお金を使っていただくためのPRにつきましては、市から行うというよりは、逆に、事業者からPRしていただくのが適切であると考えております。市では、そういった取り組みに対して支援をする、例えば、ビラを配布して宣伝するといった取り組みは、これまでも商工業の活性化に向けた補助金という形で支援してきた経過もございますけれども、何らかの支援ができればと考えております。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

相馬君:セーフティネット保証制度についてでですが、申請があった事業者は全て認定したという御答弁をいただいたのですけれども、銀行でお金が借りられるかどうか、市としてどのような捕捉をするのでしょうか。各事業者が銀行でお金を借りると思いますが、例えば100万円を申請したとして、市は何かするのでしょうか。事業者と銀行とのやりとりで終わるものなのか、お伺いいたします。

商工労働課長:セーフティネット保証は、北海道の融資制度を利用していただくことを想定して認定しており、北海道信用保証協会の保証を受けられるあかしになるのですけれども、それをもって、北海道内の金融機関に北海道の融資制度を使いたいということで行っていただきます。北海道では、融資制度が使われたことを把握していますが、江別市は、借りられたかどうかを聞かせていただけるかというと、北海道の融資制度と直接的なかかわりがございませんので、把握できません。

相馬君:市が認定してお墨つきを与えると言ったらおかしいですけれども、申請のお手伝いをさせていただいて、融資の窓口へお連れするという入り口までの案内人として仕事をしていると理解いたします。
ただ、セーフティネット保証制度を使うことによって、事業者がどのような効果が得られたかについて報告いただいたり、追跡調査をすることも、今後、必要ではないかと思います。
北海道が把握しているというお話でしたが、北海道も市も関係なく、江別市内の事業者が困っているときに、案内人の役割を果たすのであれば、最後まで見ていく必要があると考えますけれども、この点についていかがお考えか、お伺いします。

商工労働課長:セーフティネット保証制度は、法律の規定に基づき、市町村長が認定を出すことが前提になっております。セーフティネット保証の認定を受けますと、融資額の100%が保証されますので、金融機関も貸しやすくなるという制度です。
市では、セーフティネット保証の認定審査をしておりますが、金融機関の審査も受ける形になりますので、市の融資制度であれば、市と金融機関とのやりとりがございます。しかし、北海道や国には、日本政策金融公庫などがあり、無利子、無担保の融資の御案内も差し上げている状況ですけれども、それらの全ては把握できておりません。
必要性があれば、追跡調査をすることは可能かもしれませんが、このセーフティネット保証の認定を受け、融資を受ける方もいらっしゃいますし、ほかの各種制度を利用するときにセーフティネット保証の認定を受けていることが条件となっている場合があり、あらかじめ認定審査を受けておきたいという方もいらっしゃいます。ですから、追跡調査ができないという要素もあります。このセーフティネット保証の認定を受けていただければ、市の融資制度をお使いいただけますので、その部分については把握できますが、北海道のほうが市の枠よりも金額が大きく、長期間で融資を受けられるものですから、そちらの利用のほうが多いと思います。

相馬君:市の認定を受けるまでに2週間から3週間ぐらいかかり、そして、これをもとに金融機関の融資が決定されるまでにも同じくらいかかりますが、私が以前伺ったときと比較すると、セーフティネット保証の認定件数はすごくふえていますし、いろいろな方が全国で利用されていることを考えると、担当の方は本当に大変だと思います。それぐらい必要とされているならば、このセーフティネット保証制度は、事業者にとって大きな助け船になると思います。
セーフティネット保証を市が認定しているということは、事業者にとっては、市がきちんと応援してくれていると考えるはずですので、経済対策に対する市の姿勢として、今後、もし何かできることがあれば、取り組んでいただきたいと思います。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

石田君:北海道では、この融資に関する追跡調査をしていると思いますけれども、何を見ればその報告が載っていますか。

商工労働課長:手元に資料がありませんので、今すぐにはお答えできません。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

相馬君:市議会として、各種相談窓口の一元化についての要望を上げさせていただきましたが、事業者は、どこに相談すればいいか悩んでおり、私のところにも相談が来ています。本年3月12日に新型コロナウイルス感染症に関する経済対策相談窓口が設置されて、4月16日現在で相談者が81名いると考えたとき、1名が5分から10分の相談で終わるとは思えませんが、これは何名の職員で対応した数の合計が81名なのでしょうか。商工労働課の職員は4名しかいないと伺ったものですから、きちんと対応ができているか心配していますが、現状、皆さんは満足してお帰りいただいているのか、お伺いいたします。

商工労働課長:資料に記載している相談件数は81件となっております。
主な相談内容は、資料に記載のとおり、資金関係が多いですが、御指摘のとおり、相談時間は長くなります。先ほどの御質疑にもありましたけれども、セーフティネット保証については、認定に必要な書類などを御用意いただく、あるいは、その中身について、いろいろな話をお聞かせいただくことになりますので、1件につき30分を越える時間をとらざるを得ない、場合によっては書類の不備等があって複数回、複数日にわたる場合も出てまいります。
現状は、商工労働課で相談対応をしており、体制としては、係員4名のうち、主に担当しているのは二、三名で、状況によっては、私も入って相談を受けています。
相談に来られた方が十分満足していらっしゃるか、直接お聞きしたり、アンケート調査をしたわけではございませんけれども、例えば、セーフティネット保証について申し上げますと、申請いただいたものは、全て認定しております。そういった形で、できる限り認定につながるよう対応しておりますし、相談を受ける方の状況によっては、ほかのもっと有利な制度を御案内しております。
そして、江別商工会議所でも、無利子かつ無担保の融資を受けられる銀行を御案内しておりますので、そういったところと協力しながら、相談をきちんと受けていると認識しております。

相馬君:生きるか死ぬかで悩んでいる方が見えないところにたくさんいらっしゃいます。今も相談対応をされていると思いますけれども、経済的に困ったときに話を聞いていただき、方策を示してくれる相談窓口があるということをPRしていただければと思います。また、金銭面で援助するということは、経済の循環につながりますから、ぜひとも強化していただければと思います。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:新型コロナウイルスの感染拡大により、労働者にもいろいろな影響が出ていると新聞等で報道されています。今回、労働者からの相談はどこが窓口となって取り組んでいるのか、伺います。

商工労働課長:経済部では、主に事業者に対する融資や給与保障についての相談を受けているほか、各種制度の情報提供をしております。ただ、委員が御指摘の労働者からの相談も少なからずございます。その中では、雇用調整助成金や小・中学校がお休みになった場合の対策に係る資金の問い合わせがメーンですけれども、その件に関しては、直接、個々人に支払われるものではないという御説明が主になってしまいますが、制度の中身について御説明しております。今おっしゃったような生活資金についての相談があった際には、社会福祉法人江別市社会福祉協議会などで行っている小口の緊急融資を御案内している状況でございます。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:市内経済への影響に関するヒアリング調査の実施についてですが、調査内容ではなく、調査方法についてお伺いします。
ヒアリング調査と書かれていますが、一方で、各店舗からファクスでの回答があったということで、書面によるアンケートも取り入れて調査されたのだと思います。ヒアリング調査の方法について、少し教えてください。

商工労働課長:ヒアリング調査の実施に当たっては、3月中に、江別商工会議所において、ファクスによる調査を実施しております。この御時世ではありますが、我々としては、経済部内の各課において、直接話を伺える事業者をなるべく多くリストアップして、ヒアリングできるように調整を行っておりました。料飲店組合や商店街振興組合などの代表の方にお願いして聞き取りをしていただくこともありましたが、御協力いただけるということでしたので、調査票を配っていただいて、ファクスや電話により回答いただくという手だてをとることに切りかえたところでございます。

高橋君:こういう状況ですので、直接対面する場合は、注意する必要があると思いますけれども、それにしても、先ほどのセーフティネット保証への対応や相談窓口の設置、さらに、現場に出向いておられるということで、本当に大変な対応をされてきたのだと感じたところです。
やはり、アンケート用紙だけでは酌み取れない部分については、ヒアリングで把握することができると思いますので、今回、少ない職員数の中で、このような対応をされたことは本当にすばらしいことですし、大変なことだったと思いますけれども、この件については、しっかりと受けとめさせていただきたいと思います。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

岡君:先般の質疑で、いろいろな検討をされていることは理解したところでございます。
北海道から、休業要請に協力した事業者に対する協力金が出た場合、上乗せで補助を検討している市もあるとのことですが、江別市でも検討しているのか、伺います。

商工労働課長:今、具体的に申し上げる段階ではないと認識しております。先ほども御答弁申し上げましたけれども、国や北海道の制度を十分注視したいと考えております。国からは、都道府県、市町村を対象に新型コロナウイルス感染症対策に関する交付金を支給するとの話も報道等を含めて聞こえている状況でございますので、そういったところを勘案しながら、江別市でとる対策はどれが有効であるか、検討している状況です。

岡君:第1弾という言い方かどうか、わかりませんけれども、国の最初の経済対策が4月下旬から5月上旬に決まると思います。それにあわせて、各自治体も5月あたりには、臨時会等を開いて経済対策を行っていくと予測されています。
今、検討されていることはわかりました。検討されてどうするかについては、そのぐらいのタイミングで、第1弾が出るのか、もう少し検討には時間がかかるのか、その辺のスケジュールをお伺いします。

経済部長:市で何らかの事業といいますか、施策を展開する場合、どうしても既存の予算では難しいものですから、補正予算が伴うことになると思います。6月には、第2回定例会がありますので、そこで間に合うものはそちらに回るでしょうが、当然、今、スピード感が求められている中では、早くできるものは早く行うということで、もし臨時会等があれば、それに合わせて提案していく、あるいは、結局これがおさまった後の施策で国も既に出しているところもありますが、そういうものは、当然定例会に合わせて提案することになると思います。早くできるものは、議会の日程に合わせ、提案させていただきたいと考えております。

副委員長(高橋君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。

委員長(岡君):次に、イの江別まちなか仕事プラザについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

商工労働課長:江別まちなか仕事プラザについて御報告申し上げます。
大変申しわけございませんが、資料の訂正がございます。
2施設概要の(3)拠点施設の住所が間違っておりました。大変申しわけございません。江別市元野幌となっておりますけれども、江別市野幌町の誤りでございました。訂正をお願いいたします。
まず、施設の運営概要についてでありますが、この施設は、就職希望者と地元求人企業をつなぐ地域密着型の総合型就労支援施設として、市内中心部にある商業施設イオンタウン江別の2階に開設するものです。
この施設にはキャリア支援員が常駐し、随時、就労相談を受け付けるほか、求職者が希望する働き方のニーズに沿った内容のセミナーなどを実施いたします。
また、企業訪問担当者を設置することで、地元企業の採用のニーズを把握しながら、企業の認知度向上や人材確保促進のための企業向けセミナーも実施する予定でございます。
運営開始日ですけれども、2番にございますとおり、令和2年5月15日金曜日を予定しております。営業時間は、毎週火曜日から土曜日の午前9時30分から午後5時30分、場所は、イオンタウン江別2階、昨年12月まで江別市民活動センター・あいが設置されておりましたスペースを利用いたします。
事業の実施イメージとして、下段に図を入れさせていただいております。
市内中心部の商業施設内という立地により、幅広い世代に立ち寄っていただけることを想定しております。特に子育て世代に身近な場所であります江別市子育てひろばぽこあぽこに隣接しておりますことから、子育て世代で再就職を考えている方にも気軽に立ち寄っていただけるように配慮しております。
当施設を求職者と企業の出会いの場として活用していただけるよう、ハローワーク江別を初め、就労支援機関、庁内の各部局とも連携しながら、求職者支援、企業支援を行ってまいります。
具体的に就職活動を考える前の段階の方々も含め、就職を考える方々がこの施設の利用を通じて、最終的にハローワーク江別で就職していただけるよう、求職者と地元の企業を支援していく施設と考えております。
以上です。

委員長(岡君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

稲守君:運営開始日が5月15日ということですけれども、新型コロナウイルス感染症の影響についてはどのように考えているか、教えてください。

商工労働課長:この事業は、国の地方創生推進交付金を活用して実施する事業ですので、4月に入ってから準備を始めております。江別市民活動センター・あいの跡地を利用しますが、ある程度の準備が必要であるため、4月は準備の期間に充てさせていただいております。
外出の自粛期間は5月6日までとなっておりますけれども、当初の予定どおり、4月中に施設内の整備を行い、運用していただく事業者との打ち合わせなどをした上で、5月15日を運営開始日とさせていただいております。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

島田君:この江別まちなか仕事プラザは、ハローワーク江別の代行というか、補完的なことを行うのでしょうか。どちらにしても、ハローワーク江別に行かなければ、最終的にはマッチングできないと思いますけれども、その点について説明してください。

商工労働課長:この事業は、求人の申し込みや受け付け、いわゆる職業紹介を行うものではなく、将来、働きたいと思っている方と市内企業のマッチングといいますか、結びつけを行うための情報提供を行う施設とお考えいただければと思います。
ハローワーク江別では、職を探している方が登録するほか、雇用したいと考えている企業が登録して、それぞれがその情報を見て、雇用に至るということですけれども、その前段階のところで、職を求めている方、あるいは、今はまだ働く段階ではないが、子育てやいろいろな不安を抱えている方の相談に乗ったり、その方々に情報提供をすることが一つの目的です。
そして、地元企業の情報を出すことで、職を求めている方に地元企業のことをよく知っていただきます。こんな企業があります、こんな働き方ができますという情報をここでお出しします。ハローワーク江別の求人情報は江別市外も含まれますが、この施設では、地元企業の情報を提供し、地元企業と働きたい方を結びつけていくための取り組みを中心に行っていきたいと思っております。

島田君:当然、この施設の職員は公務員ではないと思いますけれども、どういった立場なのか、教えてください。

商工労働課長:先ほども御説明しましたけれども、就職の相談にきちんと対応していただけること、それから、企業からの雇用についての相談にも対応していただきますので、それなりにノウハウと資格を持った方にこの施設の管理をお願いしたいと考えております。職員は、フルタイムの方が3人ほどいますが、適切に対応していただくために、キャリアコンサルタントの資格を取得している方を初め、家庭生活のカウンセラーや、ファイナンシャルプランナーなどの資格を持った方と連携して対応したいと考えております。そういった資格を持っている方ですと、人材派遣会社等において、ノウハウが蓄積されておりますので、そういった事業者を選定いたしまして、この施設の運営をお願いする形になります。

島田君:それでは、ハローワーク江別に行く前にこの施設に気軽に来て、いろいろな情報を収集しながら、その後、ハローワーク江別に行ったほうが効率がいいということですか。

商工労働課長:もちろん、登録されていなくても御利用いただけますし、具体的に就職を考えていらっしゃるのであれば、登録していただいたほうが逆に効率がいいときもございます。
そして、企業に参加していただくに当たっては、当然、求人をしているという状況ですので、ハローワーク江別に求人を出していただいた上で、この施設に来ていただくことを想定しております。

島田君:先にハローワーク江別に行ってからのほうが効率がいいのか、最初にこの施設に出向いたほうが効率がいいのか、どちらなのでしょうか。

商工労働課長:説明がわかりづらくて申しわけありません。
職を求める方に関しましては、今すぐに働きたい方もいれば、そうではない方もいらっしゃいます。お子さんが小さいので、何年後かに落ちついたら働きたいと思っているお母さん、あるいは、仕事をやめたけれども、やはり働きたいと思っている御高齢の方も含めて、いろいろな段階の方がいると思います。委員が御指摘のとおり、登録をしないで、情報収集のために来たほうが効率がいい方もいらっしゃいますが、具体的に就職を考えているのであれば、登録をしたほうがいいという趣旨で申し上げました。求められる条件によって効率が異なってきますけれども、そういう意味で、どういう段階の方であっても就職を考えたり、情報を得たい方であれば、御利用いただくのは構わないという趣旨で申し上げました。

島田君:もう1回確認します。
登録というのは、ハローワーク江別への登録ですか。

商工労働課長:最終的には就職につながっていただきたいと思っていますので、どういう段階の方であっても、最後はハローワーク江別で登録していただくことになろうかと思います。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

相馬君:記憶が定かではないので、間違っていたら訂正をお願いいたします。
働きたい女性のための就職支援事業が江別まちなか仕事プラザに発展的に吸収されたという理解でいいのか、お伺いいたします。

商工労働課長:働きたい女性のための就職支援事業、それから、高校生就職支援事業も当課で取り組んでおりましたけれども、これらを統合して、この事業を実施いたします。

相馬君:国の地方創生推進交付金を活用してスタートする事業ですけれども、職員が3人常駐されることを考えると、この事業は、期限つきではなくて通年で実施されると理解していいのか、教えていただけますか。

商工労働課長:これまで実施してきた働きたい女性のための就職支援事業は、前期、後期の二つの期間で実施しており、期間限定でしたけれども、この事業は、その期間限定よりも幅広く、まさに通年で御相談、研修、セミナー等を行うことで、より多くの方の就職につなげていきたいという考えでございますので、そういった形で事業を行わせていただきます。
一応、国の地方創生推進交付金をいただきながら実施しますので、まずは3年間、地方創生推進交付金を活用して事業を続けることを想定しております。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:1点確認させていただきたいのですが、キャリア支援員は、生活面や精神面などの福祉的なことを含めて御相談できるような、ある一定程度の資質を持っておられるのか、そのあたりについて伺います。

商工労働課長:先ほど御説明したとおり、キャリアコンサルタントの資格を持っていることは確認しておりますけれども、当然、今、委員が御指摘の何らかの要素がある方、あるいは、障がいを持った方など、いろいろな方が職を求められると想定されます。
対応の仕方ですが、一元的にこの方だけが対応することは考えておりません。例えば、市内にはそういった方々の就労支援をしている団体などがございます。そういったところとも連携をとりながら、この施設を使っていただきたいと考えておりますので、そこはこの場を柔軟に使っていただくことで対応できると考えております。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:この件については、予算審査のときにも質疑がありましたが、この施設では、ノウハウを持った事業者に対応していただくと理解しております。その事業者の選定はされたのか、これからなのか、どんな方法で選定されるのか、お聞かせください。

商工労働課長:事業者の選定につきましては、4月から準備しなければいけませんでしたので、3月中に公募して選定作業を行っております。
予算決算常任委員会でも御説明しましたけれども、こういった要素のある施設を運営できる方を選定できるように審査を行いまして、年度が明けてから決定し、4月上旬の契約を経て、今、準備に入ったところでございます。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、経済部所管事項を終結いたします。
経済部退室のため、暫時休憩いたします。(11:29)

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(11:30)
最後に、3その他について、私から皆様にお諮りいたします。
去る4月20日に開催された会長会議において、議会における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた各種対応についての協議がなされたところでございます。
その中で、例年7月に実施している当委員会の農作物生育状況調査を初め、総務文教常任委員会の教育活動等調査のほか、議会運営委員会及び議会広報広聴委員会の先進地調査については、現下の状況に鑑みて、本年度は中止とすることが確認されたところであります。
本日は、会長会議の協議結果を受け、本年度の農作物生育状況調査の中止を当委員会で確認して、正式な決定といたしたいと思いますが、各委員から御意見等はございませんか。(なし)
それでは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本年度の農作物生育状況調査は中止とすることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
そのほか、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:31)