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総務文教常任委員会 令和2年9月7日(月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月15日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(裏君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(9:59)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:00)
1教育部所管事項、(1)報告事項、アの体育授業中に発生した事故についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

教育部長:このたび、市内小学校において、授業中に教諭が児童に骨折というけがを負わせる事故が発生いたしました。
けがをされた児童に、心からお見舞い申し上げるとともに、教育委員会といたしましては、市内全小・中学校に対し、体罰根絶に向けた再発防止策の徹底を強く指導したところでございます。
詳細につきましては、学校教育課長から報告いたします。

学校教育課長:それでは、私から、体育授業中に発生した事故について御報告いたします。
資料の1ページをごらんください。
1事故発生年月日は、令和2年8月26日水曜日の午前11時25分ごろです。
2発生場所は、市内小学校グラウンドです。
3関係者についてでありますが、(1)けがをした者は、小学6年生の男子児童、12歳、(2)けがをさせた者は、男性教諭、41歳であります。
4事故内容についてでありますが、体育の授業中、当該児童への指示が伝わらず感情的になり、練習の列から児童を出そうと当該教諭が左手で児童の左腕を引っ張り、右手で背中を強く押したところ、児童が左肩から地面に転倒する結果になりました。
転倒直後から児童が痛みを訴え続けたため、当該教諭が保健室に運び、養護教諭が応急手当てを行った上で、市内の整形外科を受診し、左鎖骨骨折と診断されたものであります。
5事故後の対応についてでありますが、8月26日に、教職員の体罰事故として北海道教育委員会に事故速報を提出し、8月28日に、臨時校長会を開催し、江別市教育委員会教育長から市内全校長に対して、体罰根絶に向けた再発防止策の徹底を指導しました。
また、当該小学校において、小学6年生の保護者を対象とした説明会を実施いたしました。
8月31日には、児童の心のケアを目的として、北海道教育委員会にスクールカウンセラーの緊急派遣を要請したところであります。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

内山君:まず、このような事故が起こったことは大変残念なことだと思っております。
資料1ページの4事故内容は、どのように確認されたのでしょうか。

学校教育課長:8月26日水曜日に事故が発生いたしまして、事故が発生したという報告が学校から江別市教育委員会にありました。その中で、学校で押さえている内容ということで、こういったことで事故が発生し、児童がけがをしたということを江別市教育委員会として把握しております。

内山君:学校から聞いて把握するのは当然だと思うのですけれども、江別市教育委員会として、その状況が本当に正しいかどうかという確認等は何かされたのでしょうか。

学校教育課長:まず、学校として、その現場で、当該教諭、当該児童、そして、周りの児童や先生等に状況を確認したものを江別市教育委員会に報告いただいたところであります。

内山君:ただいまの説明によれば、周りにいた子供たちや、学校内でその状況を見ていた先生方も、この内容については、おおむね理解しているという受けとめでよろしいでしょうか。

学校教育課長:ただいま報告している事故の内容については、これで間違いないと認識しております。

内山君:状況については、そのように理解させていただこうと思います。
次に、いろいろと説明されている中で、事故であったり、体罰であったり、いろいろな用語が出てくるのですけれども、まず、用語の違いについて、どのように使い分けているのか、教えてください。

学校教育課長:まず、事故という文言につきまして、実際、授業中に児童が骨折という大きなけがを負ったということが起こったということで、これは事故になります。
次に、体罰については、教諭が児童にけがを負わせたことを受けて、学校が体罰と判断しているものがあるのですけれども、北海道教育委員会からの文書でも、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなものに当たると判断された場合は、正当防衛や危険回避のための行為以外は全て体罰とされていることから、学校の授業で子供にけがを負わせてしまったということで、体罰という判断をしているものであります。

内山君:学校では、体罰という判断をしたという説明ですけれども、江別市教育委員会としてはどのように考えているのでしょうか。

学校教育課長:学校で体罰と判断しまして、学校は江別市教育委員会に報告しましたけれども、江別市教育委員会でも学校から報告のあった事故内容を確認して、体罰に該当すると判断しております。

内山君:今回の報告では、事故ということですけれども、実際の内容としては体罰という認識であると受けとめました。
次に、事故後の対応等を含めた内容について伺いたいと思います。
まず、8月28日に小学6年生の保護者を対象とした説明会を実施と記載されていますが、その中ではどのようなやりとりがなされたのか、お伺いします。

学校教育課長:8月28日金曜日に、当該小学校の体育館で、小学6年生の児童の保護者を対象に保護者説明会を行いました。参加者は55名、時間にして35分程度ということですけれども、保護者から出された意見といたしましては、一部の保護者から担任交代の意見が出されております。

内山君:保護者説明会の中で、一部の保護者からは、その教諭に何らかの責任を問うべきではないかという趣旨の意見があったということです。教諭の任命責任は江別市教育委員会ではなく、北海道教育委員会にあると思うのですが、体罰を行った教諭に対する対応はどのように行われるのでしょうか。

学校教育課長:事故報告ということで、北海道教育委員会に報告を上げております。委員のお話にありましたとおり、学校の先生の任命権者は北海道教育委員会でありまして、処分を下すのも北海道教育委員会となります。当該教諭に対しては、あくまでも、事故報告を上げた後、北海道教育委員会から厳正なる処分が下るものと思っております。
一方で、現場では、今回の事故を受けた保護者説明会で、担任交代の意見があったとお話ししましたが、当初は事故の状況確認のため、担任と担任以外の教諭による複数体制で授業をしておりましたけれども、保護者説明会実施後の8月31日月曜日からは、担任である当該教諭は授業から外れて、当該教諭以外の教諭が授業を行っている状況であります。

内山君:もう2点ほどお伺いしたいのですけれども、この対応の中で、臨時校長会で市内全校長に体罰根絶に向けた再発防止策の徹底を指導とあるのですが、これはどのような内容でしょうか。

学校教育課長:石狩管内では、毎年度、コンプライアンス確立に向けた重点目標を取り上げておりまして、その中に体罰の根絶という項目があります。本年4月の校長会議で、コンプライアンスについて、職員に対して指導を行うようにという指示等を行ったところであります。今回このような事故が起こりまして、臨時校長会を開きまして、改めて教員への指導の徹底ということで、個別研修の実施もそうですし、全体研修の実施も含めて、改めて職員一同に指導するようにという形で、教育長から指導を行ったところであります。

内山君:最後ですけれども、事故後の対応ということで、保護者を対象とした説明会が開催されたところですが、やはり一番大事なのは、その場で見ていた子供たちもそうですし、事故が起こったことは、その小学校の中の子供たちみんなが知っているわけです。したがって、そのようなことが起こったことに対して、子供たちは不安を感じていたり、ただでさえ、コロナ禍のストレスが多い中で過ごしているので、子供たちに対しても、事故の丁寧な説明と、そして、体罰と認識されているのであれば、素直に謝罪しないと、子供たちが不安を抱えたまま、これから生活していくのではないかと危惧するところです。事故が起こった小学校の全児童に対する説明会等について、江別市教育委員会として当該学校に対して意見をすることは考えていないのでしょうか。

学校教育課長:謝罪等に関しましては、江別市教育委員会というより、まず、学校で事故のあった翌日である8月27日に、小学6年生の子供たちに対して、校長から事故の経緯の説明と謝罪及び担任等に対して謝罪等を行っております。そして、全児童に対しては、学校でも、やはり事故の経緯と説明について考えているということであります。
一番不安に思っている子供たちの心のケアについては、先ほどの資料の中でも8月31日に、北海道教育委員会に対してスクールカウンセラーの緊急派遣要請を行ったということがありますが、本日とあしたにかけて、当該クラスの子供たちを対象に心のケアの面談を実施する予定であることを確認しております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

佐藤君:改めてお聞きしたいのですけれども、今回の事故が起こった原因の分析をどのようにされているのか、お伺いします。

学校教育課長:先ほども事故の内容の中で説明いたしましたが、体育の授業中、教諭が指導している中で、けがを負わせてしまった児童に対して指示がうまく伝わらず、当該教諭が感情的になったということであります。結果的には、やはり指導の過程で、当該教諭が自分自身の感情をコントロールできていないという部分が、児童を列から出そうとしたときにどうしても強く出てしまって、結果的に児童を転ばせてしまい骨折するという大事故につながったわけです。やはり、当該教諭が感情的になったということが大きいと考えております。

佐藤君:なかなか指示が伝わらず、今回このような対応をされたということですが、多分、このようなことは時々あると思います。そのような点で、もしこのようなケースの場合には、どのような対応がよかったのかというお考えなどがあれば、お聞かせください。

学校教育課長:体罰をなくすといった意味では、先ほど、感情的という表現がありましたけれども、自分自身の感情を抑えるといった意味でアンガーマネジメントが働いていないといったことがあります。その部分での研修が必要ですし、指示が通らないことに対しては、コミュニケーション能力がありまして、体罰防止の中にはコミュニケーション能力の向上ということで研修の中に取り入れるということもあります。
実際、当該小学校の中でも、職員会議等を通じて、先生と子供の人間関係の構築という中で、温かい言葉遣いが大事といった形での指導を行っていたので、そのような中で、このような事故が起こってしまったということになりますが、基本的にはそういったような取り組みが必要だと考えております。

佐藤君:先ほど、複数体制で授業を行っていたことについてお聞きしたのですが、そのような認識でよろしいでしょうか。

学校教育課長:事故発生後、状況の確認のためもありまして、暫定的に担任と担任外の複数体制で入っていた時期がありました。そして、8月28日金曜日に保護者説明会がありまして、そこでは担任交代の意見もありました。翌週の8月31日月曜日からは当該教諭は授業から外れて、担任外の教諭が授業を行うことになり、その担任外の教諭1人による授業を現在も続けているところであります。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:当該教諭には、これまでも同様の事案はあったのでしょうか。今回が初めてということなのかどうか、そのあたりはいかがですか。

学校教育課長:江別市教育委員会では、これまでにこういった事案はないと押さえております。

鈴木君:江別市教育委員会が押さえるのではなく、当然、管理責任者の校長が教員の状態を一番わかっていると思うので、そこの聞き取りを含めて、そのような事案はなかったという認識でよろしいでしょうか。

学校教育課長:校長からの聞き取りも含めまして、そういったものはないと認識しております。

鈴木君:気になるのは、感情的になり、練習の列から児童を出そうとしたことです。体育の授業中ですので、それは授業を受けることを一旦排除するといったらおかしいけれども、そこから出すのはいかがなものかと思います。その場での指導方法はたくさんあると思うのですが、その辺はいかがですか。

学校教育課長:体育の授業中で、練習の列から児童を出そうということで、当該教諭は当該児童に対して指示をしたのですけれども、当該児童に意欲が感じられないと思って、少し見学していなさいということで、列から出そうとしたということであります。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの「北海道林木育種場旧庁舎」保存・活用事業者募集要項の見直しについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

施設計画担当参事:「北海道林木育種場旧庁舎」保存・活用事業者募集要項の見直しについて御報告いたします。
資料2ページをお開きください。
本件につきましては、本年5月29日開催の当委員会でスケジュール等について御報告いたしましたが、このたび、新型コロナウイルス感染症の影響でおくれておりました民間調査結果がまとまり、それを踏まえた募集要項の変更箇所をまとめましたので、御報告いたします。
まず、1民間調査で得られた主な意見の表をごらんください。
これまで、合計46の民間事業者などに対し、調査を実施することができました。
縦に業種、横に本社所在地と件数、業種ごとの主な意見を記載しております。
内訳は、建設業、不動産業、設計業が11件、小売業、卸売業、飲食業、サービス業が17件、金融業が10件、教育機関、NPO法人、学識者が8件です。
業種ごとの主な意見は記載のとおりでありますが、共通するものをまとめたものが資料3ページ、2民間調査結果のまとめとなります。
(1)可能性についてでありますが、事務所としての活用可能性が高い、首都圏事業者のサテライトオフィスの可能性はある、敷地建物が無償で使えることは事業者にとって魅力的である、建物が持つ歴史的背景は魅力があるといった意見がありました。
(2)問題点については、国道12号から離れており、敷地接続道路が生活道路のため、集客施設の可能性は低い、事業者が改修費を全額負担して採算がとれる事業は期待できない、登録文化財として建物を維持するためには市からの財政支援が必要、建物改修費が高額なため貸借期間20年では回収できない、建物が大き過ぎる、広過ぎるため、全体利用は困難といった意見がありました。
これらの結果を踏まえ、その下の3民間調査結果を踏まえた募集要項の主な変更点でございます。
縦に項目、横に変更前、変更後について記載しておりますが、保存・活用の基本方針におきましては、建物が大き過ぎる、広過ぎるという意見に対して、建物の全体使用を基本としていたものを、建物の全体または一部を使用することへ変更し、事務所や福祉施設での利用を想定し、多くの市民等が利用可能としていたものを、市民等の見学機会等の確保に変更します。
また、募集内容につきましては、貸借期間20年では改修費が回収できないとの意見に対し、建物と土地を一括して貸し付けから、建物と土地の貸し付けまたは譲渡(土地は有償)へ、貸し付けは10年から20年程度から、貸し付け期間は20年以内(更新有)へと変更いたします。
さらに、転貸禁止から、転貸可能とし、借り主が複数のテナント事業者を入居させて使用することも可能といたします。
そして、市の支援ですが、登録文化財として保存していくためには、市からの財政支援が必要との意見に対しては、建物利活用開始時に外観及び安全性確保などのための補修を実施し、各種補助金の活用もできるようにすることとします。
次に、見直し後の募集要項による4募集期間は、令和2年10月1日から令和2年12月10日の予定とし、利活用・保存事業者を決定する5選定委員会は、12月中旬に記載のとおり実施したいと考えております。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

高間君:これは用途変更になっていますけれども、基本的には登録有形文化財という話で、現状では中途半端だと思います。表から見ても窓は一部サッシになっているし、中は修理されて真ん中の通路から左右で全然違うつくりになってしまっています。その辺をどのように考えているのでしょうか。
新たに、市の支援ということで、外観及び安全性確保等のための補修を行うとなっておりますけれども、外観はそうなのでしょうし、耐震についてもどうなのかということもあります。そういったことを考えると、今言われたような形の中で、再度、右にも行かないし、左にも行かないような、登録有形文化財でなくてもいい、登録有形文化財でもいけるというような中途半端な形でこのまま進めていくことがいいのかどうか、この先の考え方をお伺いします。

施設計画担当参事:北海道林木育種場旧庁舎の利活用につきましては、事業者からの応募の際の提案書を確認して、選定させていただくという形になり、利活用の改修の仕方などについても、事業者からの提案を見てから、よりよいものを選定していきたいと考えております。
市の考え方として、あらかじめ示す部分につきましては、本年5月の当委員会でも報告した三つの堅持する方針の一つとして、登録有形文化財としての登録は継続していただく、つまり、外観の4分の3に係る部分については、平成13年の登録有形文化財として登録した時点の現状を保存していただく、守っていただくことになろうかと考えております。
一方、建物の中につきましては、登録有形文化財の制度の中では、利活用する方が自由に改修できることになっておりますので、利活用する方が利便性を優先した中で、歴史的な価値も生かしながら使っていただくことになろうかと考えております。

高間君:言っていることはわかりますが、要は、登録有形文化財で4分の3を残せばいいということであれば、4分の3以外は全部変えてしまってもいいということなのかどうか。基本的に、買ったときの考え方と目的があるわけです。これを全部、このままの形を残して市民に対してどうのこうのというものなのか、はっきり言って、これをこのままやってもだめだったら、壊して更地にして売ってしまうという方法もあるではないですか。だけど、これは登録有形文化財だから、このままずっと維持していくという形の中で行政が考えるのだったらそれでもいいと思います。しかし、今の流れでいくと、非常に中途半端だと思います。4分の3だけ残せば登録有形文化財だという形でいいのか。そして、中も全部直してしまってもいいというスタイルで本当にいいのか。それで、市民に対して何を見てもらうのか。あれは、中に入ると通路があって、右と左の内装が全部違います。左は、多分、古いままのところが多いと思います。右は、雨漏りの跡もありますから、天井を張りかえて蛍光灯も全部つけかえているのだと思います。
だから、本来から言うと、登録有形文化財として残すのだったら、買ったときにお金をかけてしっかりと直すべきであり、それでしっかり維持していくということを言うべきだったと思います。今の話を聞いていると、金がないから4分の3だけ残っていれば登録有形文化財だから、4分の3だけ残せばいいのだというようにしか聞こえません。だから、そのような形で、これからも進めていくのかどうか。
維持しなければならないということだとお金がかかりますから、そのような考え方になるのでしょうけれども、行政としてこのまま何年間も維持していけないということであれば、新たな方法を考えるというのも一つの形なのでしょう。だから、その4分の3という枠の中で維持していけばいいということなのでしょうか。それとも、登録有形文化財だから、ある程度しっかりと外観は残すということであれば、今でも窓が一部サッシになっていますが、登録有形文化財として残っているのかどうかという判断、それは4分の3から外れているからいいということであれば問題ないでしょうけれども、その辺の考え方と購入したときの考え方が違っているのではないかと思います。だから、先ほど言ったような目的が変わってしまうのではないかということです。
外観だけはしっかりと元のままにして、中は変えてもいいというのならまだわかります。来た人が見て、昔ながらの建物を見ることができると思います。4分の3だけ残せばいいということで、残りの4分の1で窓にサッシが入っていたら、これは北海道林木育種場旧庁舎として歴史のある建物ですという説明ができるのかどうか。札幌市に豊平館がありますけれども、しっかりと全部もとどおりに直しています。そして、隣に建物を建てて結婚式場をつくっています。それが本来の形ではないかと思います。
ですから、これからは、もう行政としてお金を出して管理することができないので、そのような形にするのか。それであれば、最低限、外観だけでも維持するように、しっかりと経費を出して、中だけは変えてもいいと言うのならわかります。4分の3だから、窓は一部サッシでもいいということで、これは江別市が誇る登録有形文化財と胸を張れるのかどうかというのは、趣旨や目的から逸脱していると思います。だから、もうお金がかかるので、4分の3はそのままで、それがほかのものになっているのだったら、やはり行政として潰してしまって更地にして売ってしまったほうがいいのではないかという話が出ても不思議ではないという話です。
この前、江別商工会議所として見せてもらいましたけれども、現状でいくと、今このような計画を立てても、なかなか難しいとみんな言っています。ここに書いてあるように、建物が大きいですし、古いです。一部の人たちが言っていたのは、耐震だってどのような状況かわからない、昔の建物だから耐震強度はあるのだろうかという声もあります。
そういった、基本的に4分の3を残すという流れの中で進めてしまうのか、登録有形文化財として外観の問題をしっかりとクリアする気があるのかどうか、お聞きします。

施設計画担当参事:現在の北海道林木育種場旧庁舎は、江別市が国から購入したものでございます。購入したときの経過でありますが、江別市が購入しないと国で建物を壊すというお話がありまして、まず、保存を優先することで購入いたしました。ですので、そのときの建物の歴史的な価値を保存していくという考え方につきましては、現在も変わりございません。
ただ、利活用に際しましては、登録有形文化財として保存していく、少しでも登録した時点の雰囲気は保存していくということです。一方で、利活用するに当たり、利活用事業者の利便性も考えていかなければならないといった、保存と利便性のバランスを考えながら、市民の方に建物の歴史的な価値、雰囲気を感じてもらえるような提案を我々は選定して、利活用を推進したいと考えております。

高間君:それでは、教育委員会としては、今言われたように、登録有形文化財の4分の3の外観を確保すれば、その流れの中で、これから利活用していくと判断しているということでよろしいですか。

教育部次長:北海道林木育種場旧庁舎の活用につきましては、平成20年から登録有形文化財としての価値を維持して、民間活用できないかということを進めてきております。
今回、一部の条件を見直して新たな募集をしようというところでございますが、登録有形文化財としての価値、外観の4分の3ということになりますが、これを維持しつつ、有効活用を目指すという方針は、これまでの方針をそのまま続けて、条件を見直した上で新たな募集をしたいということで、方針は変えないことを基本に進めていきたいと考えております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:募集期間が10月1日から12月10日までと、実質的に2カ月ということは、一定程度の応募が見込まれるからこの期間でよろしいのか、例えば、3月いっぱいまで、半年間ぐらいの期間をかけて各事業者の御意見を聞きたいというスタンスなのか、そのあたりについてはいかがでしょうか。

施設計画担当参事:この募集期間に事業者から提案をいただきまして、複数の提案があった場合は、交渉の優先順位をつけさせていただきまして、優先順位の高いものから契約に向けて具体的な協議を進めていくことになろうかと考えております。
この提案につきましては、当然、建物の利活用の仕方、または、どのような改修を考えているのか、図面等を出していただきまして、総合的に判定するわけでございますが、その詳細につきましては、選定後、協議して進めていくことになろうかと思いますので、その話し合いの中で決めていく流れになると考えております。
ですので、この応募期間につきましては、まず、応募する事業者に、建物の利活用の仕方、または、改修方法などの詳細までは求めませんけれども、ある程度わかるものを出していただいて、優先順位をつけて、その後、協議していくことになると思います。

鈴木君:そのような段取りで行くのは理解するけれども、事業者が検討する期間が10月、11月の2カ月しかありません。これは従来から情報を出していますので、事業者は十分承知しているということです。ただ、変更した部分を含めて再検討してもらいたいという趣旨の中で、それは十分応募の見込みがあるという方針でいくのか、それとも、手探りの状態なのか、そのあたりについては教育委員会としてどのような情報を押さえているのでしょうか。私は、可能性があるから2カ月だと思いました。全く手がかりなしで募集するのであれば、事業者の方々が検討、また、応募するに当たって、最低限やはり6カ月ぐらいの時間的な余裕がなければならないと思います。例えば、これで12月10日までの間に応募がなければ、募集期間を延長するのか、そのあたりについてお答えをお願いします。

施設計画担当参事:北海道林木育種場旧庁舎の保存・活用事業者の再公募につきましては、このたび、民間調査を進める中で、江別商工会議所の御協力で見学会を開いていただいて、情報の周知について御協力いただいたほか、業界誌に何回か掲載していただいたり、全国的な古い建物の利活用などを紹介するホームページなどにも掲載していただいて、かなり周知は進んでいるところであり、それが今回46件という問い合わせの数につながったと考えております。
2カ月という期間でありますが、これまでお問い合わせいただいた事業者の中には、かなり興味を持っていただいて、応募について検討していただいている事業者も幾つかあるものですから、そういった事業者から正式な応募が出てくることを、教育委員会として期待しているところでございます。

鈴木君:46の事業者から意見があって、そして、そのようなことを期待しているという見通しであればいいけれども、とりあえず、2カ月間の経過を見て、また質疑させてもらいたいと思います。
それで、例えば、EBRIのオープンに当たっては、経済部の予算で、国の補助金がたしか7,000万円ぐらい投入されたと思います。今回、これを改築すると、商業系の場合であれば、経済産業省の補助金などのメニューを活用できると思うのですが、教育委員会が所管しても、文部科学省の補助金を活用することにはならないと思います。だから、今度は、逆に、役所の縦割り行政の弊害が出ないかどうか、心配するところです。恐らく、数千万円の補助金がないと事業者は応募できないということがあると思うので、各種補助金の活用の見通しについてはどのように考えていますか。

施設計画担当参事:今、委員がおっしゃいましたとおり、建物を改修するとなると、やはり補助金の活用を考えていかなければなりませんので、現在のところ、経済部、企画政策部などと調整しながら、国の交付金などの活用について、国に事前の相談をしている状況でございます。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
教育部退室のため、暫時休憩いたします。(10:46)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:47)
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:47)