ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 委 員 会 会 議 録 の 閲 覧 > 平成31年・令和元年分の目次 > 予算決算常任委員会 令和2年5月12日(火)

予算決算常任委員会 令和2年5月12日(火)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月8日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(三角君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(13:31)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(13:31)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(13:31)
1市立病院所管事項、(1)第1回臨時会予定案件、アの病院事業会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:それでは、病院事業会計補正予算案(第1号)の概要について御説明申し上げます。
お手元の資料をごらん願います。
まず、1編成方針でありますが、今次補正は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の対象に選定された事業に要する経費について、収益では一般会計繰入金を増額するほか、費用では新型コロナウイルス感染症への対策として必要な物品購入に係る診療材料費の増額を行うものであります。
次に、2予算規模の変更でありますが、まず、収益的収入及び支出において、収入では一般会計からの繰入金の増額により、1款病院事業収益全体で2,771万2,000円を増額しようとするものであります。
また、支出では病院内感染防止対策として必要となる医療資材で、具体的にはマスクやグローブ、ガウン等の購入費用として、材料費で2,771万2,000円を増額する一方、医業収益のうち、消費税等の不課税収入割合がふえることに伴う消費税及び地方消費税の納付税額の減額により、消費税及び地方消費税で8万5,000円を減額するもので、1款病院事業費用全体で2,762万7,000円を増額しようとするものであります。
次に、3当年度純損益等の見込みについてでありますが、当初見込みとして、当年度純損益については、5億2,620万1,000円の損失と見込んでいたところ、今次補正においては、消費税及び地方消費税の減額により、8万5,000円の損益が減少し、マイナス5億2,611万6,000円となるものであります。これにより、累積欠損金も8万5,000円を減少し、118億9,045万8,000円となるものであります。
また、次の単年度資金収支額についても8万5,000円を増額して542万7,000円に、最下段の不良債務残高についても8万5,000円を減額して12億909万8,000円にするものでございます。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐藤君:マスクや消毒液といった物品の確保について、現状で足りているかどうか、お聞きします。

管理課長:5月の大型連休明けの時点で在庫を確認しているところでありまして、どの物品についても、現在は、おおむね2カ月から3カ月分の在庫を備蓄している状況でございます。ただ、補正予算で要求している物品の中には、メーカー等で欠品しており、納入がなかなか難しいものも含まれておりますけれども、すぐに診療への影響が出る状況ではないと考えております。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。

佐藤君:サーモグラフィーの購入について事前の説明がありましたが、その導入理由と活用の仕方を教えてください。

管理課長:新型コロナウイルス感染症については、皆さんも御承知のとおり、今、第2波ということで、札幌市を中心に感染者が再びふえている状況でございます。このような状況を受けまして、4月に病院内で協議した結果、4月中旬から当院の入り口の取り扱いについて、今までは主に1階の正面玄関と救急玄関の2カ所としていたのですけれども、一般の来院者については、正面玄関を専用入り口として備えさせていただいて、いらっしゃった方につきましては、非接触型の体温計によりまして体温をはからせていただいております。いわゆる、検温チェックをずっと行っている状況です。
今、主に市立病院事務局職員と看護職員ないしは技師等が交代で午前7時50分から午後5時まで、2人ないしは3人体制で行っておりますが、人員のやりくりについては、相当厳しい状況となっております。この状況を緩和するために、サーモグラフィーを導入したく、要求したという状況でございます。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:関連ですけれども、今、2人から3人体制ということで、結構、長い時間、入り口に立っているとお聞きしましたが、このサーモグラフィーを導入することによって、全体としてどの程度の人員が不要になって仕事量が減るのか、そのあたりはどのようにお考えなのでしょうか。

管理課長:今は、2人ないし3人体制ということで、特に発熱のある方については別室に御案内するための人員等がございますし、体温をはかる職員が常に2人要る状況でした。また、外から入ってきたときの体温は外気に触れた状態なので、私も実際に体温をはかったのですけれども、体外体温計ですと37度5分以上の発熱のある方が相当おられたと思います。しかし、サーモグラフィーになりますと、赤外線できちんと体温をはかれるという利点もございますし、必要となる人工も基本的には職員が1人いれば対応できるものと考えておりますので、交代の人工によりますけれども、少なくとも今の半分ぐらいに人員を削減できるのではないかと考えております。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。

岡君:後ほど、健康福祉部健康推進室地域医療担当から新型コロナウイルス感染症への対応で、市内医療機関との協議の場について話が出てくると思いますけれども、これに関して、市立病院としてどのような形で臨むのかと、市立病院としてどういった対応を考えているのか、お伺いします。

管理課長:委員が御指摘の部分については、この後、説明があるかと思いますけれども、江別医師会や市も含めた協議会形式の部分をお示ししていると思います。その件については、当院の病院長と副院長がそれぞれ1名ずつ、主に江別医師会の理事という立場でかかわっていますし、市の医療機関としての市立病院としても、今、診療を行っている状況でございます。江別医師会との協力関係もあり、一医療機関として、市内の各病院と連携しながら、今も新型コロナウイルス感染症の外来にいらっしゃる患者や他院で受け入れが難しくなっている患者について、医師が少ない中ですけれども、可能な限り対応している状況でございます。そういった面で、医療的なお話も含めて協議させていただいて、さらに、公立病院に求められる役割も当然あるかと思いますので、そういう中でかかわる形を考えております。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(13:42)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(13:42)
2教育部所管事項、(1)第1回臨時会予定案件、アの一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

給食センター長:第1回臨時会に提出を予定しております一般会計補正予算のうち、教育部の所管分につきまして御説明申し上げます。
資料の1ページをごらんください。
補正予算の概要でありますが、10款教育費、5項保健体育費の学校給食事業につきまして、国が創設した補助金を活用して、学校給食物資納入業者の発注済み食材等に係る補償費785万2,000円を増額しようとするものであります。
資料の2ページをお開き願います。
補正予算の具体的な内容について御説明申し上げます。
1概要でありますが、令和2年2月27日から3月25日までの臨時休校によって生じた食材等の発注取り消しに係る費用を、国の補助金を活用して補塡するものであります。
学校給食は、江別市学校給食会が運営していることから、臨時休校中に発注を取り消すことができなかった経費のうち、1給食として提供されなかった食材費は江別市学校給食会へ、2主食製造事業者の人件費相当分は当該事業者へ、それぞれ補償いたします。
次に、2補正要求額でありますが、1給食として提供されなかった食材分は125万6,088円、2主食製造に係る人件費相当分は659万5,673円、これらを合計した補正額は785万2,000円となります。
次に、3特定財源でありますが、補塡した金額の4分の3が国から補助されます。
次に、4補助金等の流れですが、学校設置者である市が申請し、交付決定後に市に補助金が交付された後、江別市学校給食会及び主食製造事業者に補塡します。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

猪股君:今回の補正予算は、納入業者の人件費も含めて補償すると思うのですけれども、江別市の給食調理員に対する補償に関して、現状で行われていることがあれば、確認させてください。

給食センター長:給食調理補助員の休職中の給与等についてでございますが、会計年度任用職員の給食調理補助員につきましては、稼働の前月に既にシフトに組み込まれていた方については、給与をお支払いする形をとっております。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
経済部入室のため、暫時休憩いたします。(13:46)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(13:47)
3経済部所管事項、(1)第1回臨時会予定案件、アの一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

商工労働課長:それでは、経済部所管の補正予算について御説明いたします。
提出資料の1ページをごらんください。
7款商工費、1項商工費の新型コロナウイルス感染症対策支援事業について御説明いたします。
1件目の新型コロナウイルス感染症対策支援補助金についてでありますが、業況が悪化し、経営の維持向上に支障を来している中小企業者等が販路の拡大や生産性の向上を目指して取り組む事業を支援する補助金であり、補正額は1,000万円でございます。
次に、2件目の江別市飲食店等支援給付金についてでありますが、業況が悪化し、経営の維持に支障を来している飲食店等に対し、事業継続及び雇用継続に資する給付金であり、補正額は8,000万円でございます。
次に、3件目の江別市卸・小売業者支援給付金についてでありますが、業況が悪化し、経営の維持に支障を来している卸・小売業者に対し、事業継続及び雇用継続に資する給付金であり、補正額は1億円でございます。
次に、4件目の江別市大学生アルバイト新規雇用事業者給付金についてでありますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、市内在住の大学生がアルバイト収入の減少により生活が困難にならないよう、新たに市内在住の大学生アルバイトを雇用した事業者に対して給付する給付金であり、補正額は1,800万円でございます。
次に、5件目の新型コロナウイルス経済対策相談窓口の設置についてでありますが、江別商工会議所等と協力し、経済対策支援に係る総合的な相談窓口の設置に要する経費であり、補正額は686万7,000円でございます。
次に、6件目の雇用調整助成金申請支援員の設置についてでありますが、雇用調整助成金の申請に係る相談を受ける専門相談員の設置に要する経費であり、補正額は162万円でございます。
次に、資料の2ページをごらんください。
補正予算における事業概要を記載しております。
新型コロナウイルス感染症対策支援補助金については、複数の市内事業者が協力して販路の拡大や生産性の向上を目指して取り組む事業を支援するもので、補助率10分の8、上限額200万円としております。
次に、江別市飲食店等支援給付金は、事業継続及び雇用継続に資する給付金について、1店舗当たり20万円を一律給付することとしております。
次に、江別市卸・小売業者支援給付金は、事業継続及び雇用継続に資する給付金について、1事業者当たり10万円を一律給付することとしております。
次に、江別市大学生アルバイト新規雇用事業者給付金ですが、市内在住の大学生を新規に雇用した場合、5人以内で10万円、6人以上で20万円を事業者に支給するものです。
最後に、新型コロナウイルス経済対策相談窓口と雇用調整助成金申請支援員の設置についてですが、3月12日から第2別館2階の経済部に設置しております経済対策相談窓口が、相談等の増加に伴いまして、いわゆる3密を避けることが困難になっておりますことから、対応職員をふやし、江別商工会議所や金融機関等と協力しながら、経済対策に係る総合的な相談に対応する窓口を第2別館1階の会議室に設置するものであり、セーフティーネット保証認定業務を初め、各種給付金の申請受理、さらには、雇用調整助成金の申請相談等も受け付けることを想定しております。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

猪股君:今回の市独自の支援制度ですが、例えば、今、国や都道府県で支援している中で、国の持続化給付金の申請に関しては北海道の休業支援と併用できることがパンフレットにしっかりと明言されています。江別市独自の支援に対しても、国の持続化給付金と併用可能であると、申請する側の目線でわかりやすい表記を御検討されているかどうか、確認します。

商工労働課長:今回、補正予算で計上しております各種の給付金につきましては、国や北海道の給付を受けていないことを要件にしておりません。それから、国の持続化給付金につきましても、市町村独自の給付金との併給は可能であるとお聞きしております。申請される方にわかりにくい面がないように、案内にはそのように記載しようと想定しております。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:国の支援金を受けるための手続が非常に大変で、書類をたくさんそろえなければいけないという報道等がなされていますが、江別市独自の給付金につきましては、どのような手続になっているのでしょうか。割と簡単に手続ができるのか、それとも、たくさん書類を用意しないと給付が受けられないのか、その辺をお聞きします。

商工労働課長:江別市の給付金申請につきましては、仕事をされていることの確認、あるいは、身分の確認が極力最低限で済むような手続を想定しております。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:先ほど猪股委員への答弁にありましたが、国や北海道の制度と市の給付金が併用できることをパンフレットに記載して、広く周知するような方法をおっしゃっているのか、それとも、申請書に明記しており申請のときにわかるようになっているのでしょうか。または、国の制度と市の制度が併用できるので、一緒に申請することもできるという具体的なことが事前にわかるパンフレットを想定されているのでしょうか。

商工労働課長:委員が御指摘のとおり、御案内のパンフレットといいますか、申請の案内にも記載しようと考えております。もちろん、ホームページ等にも同じように掲載することを想定しております。

吉本君:今、多くの公の施設は休館していますから置くことはできませんけれども、例えば、公民館などに市の制度が利用できますというパンフレットを置くことも想定されているのか、それとも、ホームページにとどまるのか、そのあたりを最後に確認させてください。

商工労働課長:御指摘のとおり、多くの公共施設が休館している状況ですから、その手だてをすぐにとれるとは想定できませんけれども、基本的にホームページ等から申請書の書式をダウンロードしていただいて郵送にて提出していただくことで、新型コロナウイルス感染拡大を防止するというのが前提です。ただ、お問い合わせ等をいただければ、申請書類一式をお送りすることは可能かと考えておりますので、極力、窓口に来ていただかなくても申請できることを想定しております。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。

佐藤君:給付金の関係ですけれども、今回は飲食店や卸・小売店の方の給付金ですが、例えば、美容師の方は10分の1ほど収入が減ったほか、一人親方の塗装業の方も休業しているという声も聞いております。今後、ほかの方々に対しても何か給付を検討するお考えはございますか。

商工労働課長:今回、補正予算で飲食業及び卸・小売業への給付金を設定しましたのは、この3月、4月の市の調査、あるいは、江別商工会議所で実施されている調査の結果などを踏まえますと、新型コロナウイルス感染症の影響を早い段階から受けていて、特に対応を急がなければならない事業者が飲食業であり、あるいは、飲食店にさまざまな物品を納入している卸・小売業の方という状況がございました。そこで、まずはこの業態への支援ということで給付金を支給するという考え方です。

佐藤君:相談窓口の設置ということで、以前から相談を受けており、多分、いろいろな申請がふえていくために拡大されたと思うのですが、今回新たに相談窓口を設置される経過と経緯などがわかればお尋ねします。

商工労働課長:当初、3月から開設しておりました相談窓口は、第2別館2階の経済部商工労働課に設置しておりまして、既存の場所で相談をお受けしておりました。そこでは、特にセーフティーネット保証の認定の御相談を中心にお受けしておりましたが、4月末に北海道が設定している融資制度も無利子・無担保で、取引のある地元の金融機関で国と同じような融資を受けられるようになりました。それに従いまして、申請件数が当然ふえますので、今の経済部商工労働課の人数と場所ですと大変狭隘になりまして、いわゆる3密の状態を避けることができなくなります。そういった状況を解消することと、相談件数や今般の給付金等の申請もふえることを想定いたしまして、別の場所に設けることが適当であると判断いたしましたので、今回は第2別館1階の広い会議室に3密を避ける形で適切な相談ブースを設置させていただきまして、そこで相談を受けるという結論に至ったものです。

佐藤君:経済対策の窓口が設置されたのですけれども、検討の中では、総合的な窓口といいますか、新型コロナウイルス感染症に関して市民の方が相談できるような窓口の設置について、何か検討された経過があればお聞きします。

商工労働課長:3月に相談窓口を設置させていただいた段階で、基本となるのは経済対策に関する御相談をお受けすることに加え、市の制度ばかりではございませんので、御相談を受けた上で適切な窓口につなぐことを表示してお知らせしてきた経過がございます。現状も、例えば、国の給付金のお問い合わせ等もありますことから、経済部としてはその先の検討をする想定はなくて、あくまでも経済対策の相談窓口として設置させていただいております。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、経済部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(14:03)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(14:04)
4健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの特別定額給付金事業の概要についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

特別定額給付金等担当参事:特別定額給付金事業の概要について御報告いたします。
資料の1ページをお開き願います。
初めに、1事業の目的でありますが、記載のとおり、新型コロナウイルス感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、住民基本台帳に記録されている世帯の世帯主に対して給付対象者1人につき10万円の特別定額給付金を支給することを目的としております。
次に、2給付対象者、受給権者及び給付額でありますが、1から3に記載のとおり、給付対象者は、令和2年4月27日を基準日として、基準日において住民基本台帳に記録されている者であり、受給権者は給付対象者の属する世帯の世帯主、給付額は給付対象者1人につき10万円とされております。
次に、3事業の実施主体及び経費負担でありますが、1から2に記載のとおり、事業実施主体は市区町村で、実施に要する経費は国が全額補助することとされております。
次に、4対象者数及び事業費等でありますが、1から3に記載のとおり、江別市の対象者数は約12万人、給付に必要な事業費は120億円、事務費は1億3,771万4,000円と見込んでおり、臨時会に提案する一般会計補正予算(第1号)として計上しております。
次に、5給付金の申請及び給付の方法でありますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、1から2に記載のとおり、給付金の申請は郵送またはオンライン申請方式を基本とし、給付の方法は世帯主の本人名義の銀行口座への振り込みにより行うこととしております。
次に、6スケジュールについてでありますが、5月8日にDV被害による申出者についての情報を各都道府県から受理し、その後、急を要する方から相談があった場合に、できるだけ速やかに給付を行うことができるように、5月11日から、市ホームページに申請書類を掲載するほか、個別に市から申請書を郵送する手法により、事前の申請受け付けを開始しております。
また、オンライン申請につきましても、同日から開始しております。
次に、事前申請者の給付開始時期につきましては、資料では令和2年5月下旬を予定していると記載しておりますが、5月11日時点で約900件の申請を受けていることもあり、議決日の翌営業日より、順次、支給を開始できるように調整を進めております。
なお、申請書の全世帯への一斉送付につきましては、送付用の封筒の確保に一定程度の期間を必要とすることから、資料では5月28日と記載しておりますが、これにつきましても、納品された分から、順次、郵送できるよう準備を進めております。その後、各世帯からの申請により、順次、支給していくことを予定しております。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

本間君:私は、きょうの午前中、第2別館2階にお邪魔させていただいて、状況を確認させていただきましたけれども、皆さん大変御苦労されていると思いながら見せていただきました。
まず、1点、お伺いしたいのは、今、御説明いただきましたが、御尽力いただいて、当初のスケジュールから一日も早く給付されるような工夫または努力をされていることは一定程度理解させていただきました。
まず、6の当初のスケジュールについて、恐らく、4月20日に閣議決定されて、どこかのタイミングで給付に向けた準備が始まったと思いますが、閣議決定されてからなのか、それを予測してもう動き出していたのか、どの段階から給付に向けた準備に入って、どういう理由からこの日程を組まれたのか、御説明をお願いします。

特別定額給付金等担当参事:閣議決定されたことにより、市町村で全世帯に給付金の支給手続をするために最初に行うのは、申請書を全員にお送りすることです。そのため、支給決定通知を全戸に送付する日程を早くしなければならないと考えました。
次に、個人情報を取り扱うことになりますので確実に封入、封緘できる事業者を選びまして、4月24日に指名通知し、5月1日に入札を行いました。また、落札した事業者に発注する際に、いつごろ納品できるのかを確認したところ、最初は5月27日に納品するということでした。なお、一斉送付をさらに早くできないか調整しましたけれども、最終的には5月27日納品で発注を行い、次の日に全戸送付することになりました。あわせまして、給付に向けた申請の受け付けのスケジュールについても内部で協議、調整をしまして、資料のスケジュールの上から二つ目に書いてありますとおり、5月11日からオンライン申請と個別郵送による事前申請を開始いたしました。
この点につきましては、当初、DV被害に遭っている方にかかわって、国から、4月30日までに受け付けた申出者に関しては確実に給付制限させるよう通知がありました。その情報受理が5月8日になるということでしたので、5月8日に情報が届くのを待って事前申請を開始することで内部の調整を行った結果、5月11日からの申請開始にしたところであります。
特別定額給付金の支給につきましては、予算の議決後、速やかに支給できるように、金融機関と調整しておりますけれども、データを渡してから1週間程度の期間を要することから、当初の予定として5月下旬に支給するスケジュールを組ませていただきました。

本間君:その上で、確認したいのは、きのうから始まりました個別の郵送による事前申請についてです。私の理解では、当初は、5月28日以降に全世帯へ申請書を一斉送付して、送り返してもらって、6月以降、順次、給付していく方法と、マイナンバーカードを持っている方によるオンライン申請の二本立てでスタートする予定だと思っていました。その後、個別郵送による事前申請、電話またはダウンロードをしてもらい、送ってもらうという事前申請が後から出てきたと思うのですけれども、そのような理解でよろしいでしょうか。最初からオンライン申請と事前申請と申請書の一斉送付、この三本立てで受け付ける予定だったのですか。

特別定額給付金等担当参事:最初、国から事務内容の指示として受け付け方法が示されていたのは、申請書の郵送による受け付けとオンライン申請の二本立てでしたので、この二つと考えておりました。ただ、実際、全世帯への申請書の送付が5月28日になってしまう予定となりましたので、それまでオンライン申請しか受け付けられないことになりますと、オンライン申請にはマイナンバーカードを持っていなければできないので、生活に困窮している方がいる中でオンライン申請だけを受け付けることについて内部で協議しまして、困っている方や早く支給してほしい方にできる範囲で対応できるように、個別送付による受け付けを内部で検討しました。

本間君:今お話があった個別郵送による事前申請を行おうと決めたのはいつですか。

特別定額給付金等担当参事:正確な決裁ではありませんが、内部協議をしたのは4月28日から4月30日あたりでした。

本間君:それで、当初は二本立てで進めることにより、このスケジュールが示されたわけです。オンライン申請については、マイナンバーカードの普及率が全国平均約13%ということですから、はっきり言って、オンライン申請される方がそんなに多くないことは最初から想定できたと思います。
その上で、それ以外の方々に対する全世帯への申請書の一斉送付が5月28日になることについて、最初の段階で、随分時間がかかることから果たしてこれでいいのかという疑問といいますか、市職員の皆さんの協議の中で、余りにも遅いのではないかという考え方にすぐにならなかったのですか。

特別定額給付金等担当参事:まず、約5万8,000世帯についての全戸郵送と考えると、余りにも数が多いのですけれども、印刷に時間がかかるほか、現在、事業者からは、封筒の作成に時間がかかり、その納品日については、早くできないと言われています。ただ、封入と封緘を市職員が行うことになりましても、封筒の納品が5月21日あたりと聞いていまして、それまで待って市職員が封入するか、事業者に頼むかを考えまして、そこまで具体ができてしまえば、事業者に頼んで機械で間違いなく封入するといった方法のほうが効率的に済むので、その時点では市職員が封入して郵送するという考えにはならなかったというのが現状でございます。

本間君:全国的にいろいろと報道されていますけれども、一概にこれは自治体の規模や世帯数によりますから、ある程度の規模の自治体になるほど、封筒や印刷物、封筒に入れる作業の問題ということで、なかなか円滑に進まないと理解します。
ただ、その中でも、それぞれの自治体独自でいろいろ工夫して、一日も早く郵送するよう作業を行い、既に発送が終わっている自治体もあるわけです。ただ、それは先ほど言ったように自治体の規模が違いますから、何でそうならないのかと言うつもりはありません。
その中で、江別市独自として一日も早く給付につながるような工夫をされてきたと思うのですけれども、そのあたりの経緯と、一部既に新聞報道されていますが、実際に申請書を送付するまでの期間が短縮されるようですから、どういう経過と取り組みにより、早めることができるのか、できないのか、そのあたりについて改めてお伺いします。

特別定額給付金等担当参事:まず、おくれてしまったスケジュールを何とか早くしたいということで、5月28日の申請書の一斉送付につきましては、先ほどの説明でも申し上げたのですが、納品時期を一日でも早めることを事業者にお願いしております。今のところは、5月25日から、順次、納品してもらうように調整を進めています。まずは、その点が時間を縮めるために努力したことです。
次に、給付の開始につきましても、金融機関と調整することによって、少しでも早くできるようにお願いして、本当に少ない件数になってしまうと思うのですけれども、議決の翌営業日に振り込むべく、金融機関と調整を図って事務を進めておりますので、そのあたりが早くできるところでございます。

本間君:きのうも日付が変わるくらいまで皆さん残業して作業に御尽力されたという話も聞いております。今、御答弁いただきました当初のスケジュールでは少し遅いという印象がありましたけれども、お話があったように、事前申請を受け付けたり、一日でも早く給付するために取り組まれていると理解いたしました。しばらくの間、本当に大変かと思いますけれども、どうぞ頑張っていただいて、市民のために一日も早い給付に努めていただきたいと思います。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。

高間君:関連で、2点、質疑させていただきます。
封筒の入札で落札したのは市内事業者ですか。

特別定額給付金等担当参事:封筒の入札につきましては、市外事業者の3者で入札して、市外事業者が落札しております。
事業者の選定につきましては、個人情報を取り扱って1枚1枚確実に入れるということで、市といたしましては、プライバシーマークを持っている事業者に発注することで、3者を選定させていただきました。

高間君:今の答弁を聞いて、疑問に思ったのですが、入札の時点では封筒を作成するだけですか。どのような発注内容で入札されたのですか。

特別定額給付金等担当参事:発注内容としては、印刷物の作成、申請書の作成、名前の印字、そして、封筒の作成、窓あき封筒と中に入れる返信用封筒の作成、封入と封緘をあわせて事業者に発注しております。

高間君:先ほどの本間委員への答弁ですと、給付が遅くなるため、最終的には自分たちで封筒に詰める作業をするというお話があったように聞こえたのですが、その辺をもう一度確認したいと思います。今回の件については、封緘までの作業を全て事業者が行うということでよろしいですか。

特別定額給付金等担当参事:まず、事業者に名簿を渡して印刷と封筒の作成、封入、封緘してもらう方法と申請書の印刷を業者に頼んで、何も入れない状態で封筒を納品してもらい、市職員が一つずつ確実に封入、封緘する方法を比較したのですけれども、最終的に、全てを事業者に委託するほうが早く、確実に納品されるという検討結果となりました。

高間君:そうすると、入札する時点で、そのような方法で発注することが決まっていたという理解でよろしいですか。

特別定額給付金等担当参事:入札の時点で、封入、封緘まで事業者に発注することにいたしました。

高間君:入札したときの納入期限はいつですか。

特別定額給付金等担当参事:納品日を5月27日と指定して発注いたしました。

高間君:どのようにして納入日を5月27日と設定したのか、わかりませんけれども、江別市は周りの自治体よりも遅いと市民の皆さんからよく言われています。その状況の中で、最終的に5月27日を納品日としたのは、少し遅かったのではないですか。最初に入札の設計をするときに、その日程でしかできなかったのでしょうか。そういった理由で3者を集めて入札しようということだったのでしょうか。

特別定額給付金等担当参事:発注する前にも、いつまでに納品できるかという日程調整をいたします。その調整の中で、返信用封筒と窓あき封筒の納品日が、どうしても5月21日ぐらいになってしまい、その後、機械を使って封入、封緘すると、確実に納品できるのは5月27日と当初言われましたことから、5月27日の納品として発注をかけております。

高間君:流れについては、よく理解いたしましたけれども、今、新聞等に載っていることからいきますと、江別市は給付開始が6月中旬と石狩管内で一番遅い予定になっております。先ほど、本間委員の質疑の中で、極力早く行うと答弁されていましたので、その辺はわかりますが、提出資料にも書いてあるように、迅速かつ的確に行うことが大事だと思いますし、市民の皆さんは大変困っています。ですから、市職員の皆さんが大変であることもわかっていますけれども、その辺は迅速かつ的確に支給していただくことを要望します。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回臨時会予定案件、アの専決処分(国民健康保険税条例の一部改正)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:それでは、国民健康保険税条例の一部改正に係る専決処分について御説明いたします。
令和2年3月18日開催の当委員会において、地方税法施行令の一部を改正する政令の公布が年度末近くになった場合は、国民健康保険税条例の一部改正について、専決処分をさせていただきたい旨を御報告申し上げたところですが、当該政令は、令和2年3月31日に公布され、翌4月1日に施行されております。
つきましては、低所得者に係る国民健康保険税の軽減措置の拡大について、令和2年4月1日から適用し、事務を進める必要がありましたことから、国民健康保険税条例の一部改正について、令和2年3月31日付で専決処分いたしましたことを議会に御報告するものであります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの専決処分(介護保険条例の一部改正)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

医療助成課長:それでは、介護保険条例の一部改正に係る専決処分について御説明いたします。
令和2年3月18日開催の当委員会におきまして、介護保険法施行令等の一部を改正する政令の公布が年度末近くになった場合は、介護保険条例の一部改正について、専決処分させていただきたい旨を御報告しているところですが、当該政令は令和2年3月30日に公布され、4月1日施行となっております。
このため、低所得者に係る介護保険料の負担軽減強化について、令和2年4月1日から適用して事務を進める必要があることから、介護保険条例の一部改正について、令和2年3月31日に専決処分いたしましたことを議会に御報告するものであります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:それでは、国民健康保険条例の一部改正について御説明いたします。
資料の2ページをごらん願います。
初めに、1改正理由でありますが、国の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策(第2弾)の中で、国民健康保険において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者(労働者)が休暇をとりやすい環境を整備し、療養を促すことで、生活支援や感染拡大の防止を図ることを目的に、傷病手当金を支給する市町村に対し、支給額の全額を国が特例的に財政支援することが盛り込まれたところであります。
国民健康保険は、さまざまな就業形態の方が加入していることを踏まえ、傷病手当金については、条例の中で定めて支給することができる、いわゆる任意給付となっており、傷病手当金を支給するには、各市町村で条例改正を行うことが必要となることから、本市においても所要の改正を行うものであります。
次に、2改正内容でありますが、(1)支給対象者は、江別市の国保に加入している者、勤務先から給与等の支払いを受けている者、新型コロナウイルスに感染、または、発熱等の症状があり、感染が疑われ、その療養のために労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなかった者となります。
そのため、個人事業主やフリーランスなどは、傷病手当金の支給対象とはなりません。
また、有給休暇、病気休暇などで休んだ期間に対して給与等の補償がある場合も対象外となります。
(2)支給期間等は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間となるため、傷病手当金は、休んで4日目から支給されることになります。
これは、健康保険や共済保険と同じ取り扱いになります。
また、給与等の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金は支給されません。
資料の3ページに移りまして、給与等を受けることができる場合で、それが傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給することになります。
(3)支給額は、1日当たり、直近の継続した3カ月間の給与等の収入額の合計額を就労日数で割った額に3分の2を掛けた額となりますが、1日当たりの上限額は3万887円と定められております。
その下の枠書きには、参考として、月額給与10万円の人が6月に感染し、7月1日から7月31日まで休んだ場合の計算例を示しており、この場合の傷病手当金は5万9,040円となるものでありますので、御参照いただきたいと存じます。
(4)適用期間は、令和2年1月1日から同年9月30日までの間で、療養のため労務に服することができない期間となりますが、入院が継続する場合等は、健康保険や共済保険と同様に、最長1年6カ月までとなります。
次に、3施行期日は、公布の日とし、4適用区分は、今ほど御説明いたしました、令和2年1月1日から規則で定める日となる令和2年9月30日までの間に属する場合に適用するものであります。
次に、資料の4ページ及び5ページをごらん願います。
こちらは、今ほど御説明申し上げました条例改正の新旧対照表で、条例の制定附則に、新たに第2条から第4条までを規定したもので、各条項の該当箇所につきましては、資料の2ページ及び3ページに、それぞれ記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
なお、本件につきましては、議会の議決をいただけましたら、速やかにホームページや広報えべつに掲載するなど、対象者に対する周知を図ってまいります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐藤君:フリーランスや個人事業主は対象外となっているのですけれども、報道では個人事業主やフリーランスにも支給するべきではないかという意見もあるのですが、江別市としまして、もしその辺の検討を行っていたらお伺いします。

国保年金課長:支給対象につきましては、各市町村の判断で対象を拡大することができるというのが国の見解でございますが、対象を拡大した部分につきましては、国の財政措置の対象とはなりません。そのため、江別市としては、あくまでも国の基準に沿って支給対象を決めたところでございます。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:健康福祉部の一般会計補正予算(第1号)の概要につきまして、一括御説明いたします。
資料の6ページをごらんください。
表の上から1行目、3款民生費、1項社会福祉費の事業名、生活困窮者自立支援事業は、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業などと同程度の状況に至って住居を喪失した方または喪失するおそれが生じている方に対する支給対象の拡大に伴い、国の事業の住居確保給付金を追加するものです。
なお、財源につきましては、4分の1が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金であり、4分の3が生活困窮者自立支援負担金となります。
次の段、特別定額給付金は、国の補正予算に伴い、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、住民基本台帳に記録されている世帯の世帯主に対して給付対象者1人につき10万円を支給する特別定額給付金を追加するものです。
なお、財源につきましては、全額が特別定額給付金事業補助金となります。
次の段、特別定額給付金事務費は、特別定額給付金の支給に係る申請受け付けや給付関係の委託費、システム改修委託費、振り込み手数料、申請書等の郵送料などの事務費を追加するものです。
なお、財源につきましては、全額が特別定額給付金事業補助金となります。
次に、2項児童福祉費の子育て世帯への臨時特別給付金は、国の補正予算に伴い、児童手当の対象児童1人当たり1万円を支給する子育て世帯への臨時特別給付金を追加するものです。
なお、財源につきましては、全額が子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金となります。
次の段、子育て世帯への臨時特別給付金事務費は、子育て世帯への臨時特別給付金の支給に係る事務費を追加するものです。
なお、財源につきましては、全額が子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金となります。
次の段、子育て世帯応援図書カード配付事業は、新型コロナウイルス感染症の影響で外出自粛している子供たちに対し、本と触れ合う機会を創出するための図書カード配付に係る費用を追加するものであります。
なお、財源につきましては、全額が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金となります。
次の段、民間社会福祉施設整備費補助事業は、新型コロナウイルス感染症対策のための環境整備に係る民間保育園26施設への補助金を追加するものです。
なお、財源につきましては、全額が保育対策総合支援事業費補助金となります。
次の段、保育園運営経費は、新型コロナウイルス感染症対策のための環境整備に係る公立保育園2施設の備品購入費を追加するものです。
なお、財源につきましては、全額が保育対策総合支援事業費補助金となります。
次に、4款衛生費、1項保健衛生費の事業名、新型コロナウイルス地域医療連携事業は、新型コロナウイルス感染症の発生等に対応するための市内医療機関との協議の場の設置及び継続的な医療提供体制構築に必要な経費を追加するものです。
なお、財源につきましては、全額が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金となります。
次の段、新型コロナウイルス感染症対策経費は、教育・保育、高齢者、障がい者施設などで、新型コロナウイルス感染拡大防止のために使用するマスク等の購入費を追加するものです。
なお、財源につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び寄附金となります。
次の段、妊婦・乳幼児への訪問・遠隔相談事業は、新型コロナウイルス感染症対策として、中止・延期となっている母子保健事業を、希望者に対して訪問や遠隔で実施するために追加するものです。
なお、財源につきましては、全額が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金となります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対する質疑ですが、事業数が多く、複数の課にまたがるため、三つに分けてお受けしたいと思います。
初めに、資料6ページの3款民生費、1項社会福祉費について質疑ございませんか。(なし)
次に、2項児童福祉費について質疑ございませんか。(なし)
次に、残りの事業について質疑ございませんか。

岡君:新型コロナウイルス感染症地域医療連携事業についてお伺いします。
誰と何を協議するのかについて、もう少し具体的にお伺いします。

地域医療担当参事:今回の新型コロナウイルス地域医療連携事業につきまして、協議の内容ですけれども、新型コロナウイルスの感染拡大が進み、市内の医療機関において通常の診療体制の中で診療し切れないということが起こった場合に備えて、江別医師会、北海道江別保健所、市を含めて、その辺の対応について協議したいと思っています。
江別医師会のメンバーとしましては、江別医師会の感染対策のチームや市立病院を初め、入院設備を持っている医療機関と協議を行っていきたいと考えております。江別医師会のメンバーにつきましては、江別医師会と詳しく話していませんので、これはあくまでもこちらで想定しているものですが、実際にはメンバーの方々と協議したいと考えております。メンバーは、市内のクリニックの医師を初め、江別医師会の会長、両副会長、理事を務める市立病院の医師もメンバーになることを想定しています。

岡君:協議の内容について、もう少し詳しくお伝えいただければと思います。

地域医療担当参事:協議の内容につきましては、まず、新型コロナウイルス感染症に関する情報共有、あるいは、感染者の発生時の情報伝達方法です。また、今回の補正予算に計上しておりますけれども、医療用防護具などの不足物資の供給方法、そして、先ほどお話ししましたが、臨時の医療施設を開設する場合の対応方法について協議を行う予定であります。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:それでは、令和2年度国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の概要について御説明いたします。
資料の7ページをごらん願います。
今次補正は、先ほどの条例改正の説明の中でも触れたところですが、国の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策(第2弾)の中で、傷病手当金を支給する市町村に対し、支給額の全額を国が特例的に財政支援することが盛り込まれたことを受けまして、本市においても、必要な予算措置を行うものであります。
初めに、補正額について御説明いたします。
2款保険給付費に、新たに6項傷病手当金を新設し、281万4,000円を追加するものであり、これに対応する歳入につきましては、全額、北海道特別調整交付金を充てるものであります。
次に、積算根拠について御説明いたします。
国民健康保険には、多様な就業形態の方が加入していることから、給与等につきましても、月給、日給、時給など、さまざまな形態になっております。
また、全国的にも新型コロナウイルスの感染が拡大している地域や比較的少ない地域があり、これらの要件を厳密に加味して各市町村が予算計上することは極めて困難でありますことから、国では、各市町村が予算計上する際の一定の目安として計算式を示しております。
ページの中ほどに計算式を記載しておりますが、これに江別市の令和2年3月31日現在の国保の被保険者数、給与収入者の割合、平均給与収入額などを当てはめますと、下段に記載の算定結果のとおり、傷病手当金の給付人数は37人、傷病手当金の給付費額は約281万4,000円となるものであります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

徳田君:前段の佐藤委員の質疑の中で、個人事業主とフリーランスは対象外とするとの答弁でした。また、国としては、個人事業主とフリーランスを含めるのであれば、自治体が判断し、自治体の負担で行うということでした。
今の説明で計算式が出ていましたが、例えば、個人事業主とフリーランスを含めた場合にどれぐらいになるかという把握をしていますか。また、市として個人事業主とフリーランスを含めるのであれば、幾らぐらいの予算措置が必要だという試算は行っているのでしょうか。

国保年金課長:国の計算式につきましては、あくまでも国の支給対象には個人事業主とフリーランスが含まれておりませんので、そうした人数が含まれた計算式にはなっておりません。そのため、江別市としてもそのような試算は行っておりません。

徳田君:個人事業主とフリーランスに支給する場合の試算は、現状では難しいという認識でよろしいしょうか。

国保年金課長:現状では考えておりません。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(14:53)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(14:54)
5総務部所管事項、(1)第1回臨時会予定案件、アの専決処分(市税条例及び都市計画税条例の一部改正)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:市税条例及び都市計画税条例の一部改正における専決処分について御説明いたします。
専決処分の対象となります市税条例及び都市計画税条例の一部改正の概要につきましては、令和2年3月18日開催の予算決算常任委員会で御報告したところでありますが、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布されたことに伴い、市税条例につきましては、地方税法第349条の3の一部改正により、家庭的保育事業などの固定資産に係る課税標準の特例の規定が移動することに伴う引用条項の繰り上げを行い、都市計画税条例につきましても、同じく地方税法第349条の3の一部改正により、信用協同組合等が所有する固定資産に係る課税標準の特例の規定が移動することに伴う引用条項の繰り上げを行うなど、地方税法の一部改正に伴い、条例に規定している引用条項に移動が生じ、急施を要するため、同日付で専決処分を行ったものであります。
なお、これら条例の施行期日は、いずれも令和2年4月1日としたものであります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの一般会計補正予算(第1号)の概要について及びウの一般会計補正予算についてを一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

財務室長:それでは、総務部提出資料をごらんいただきたいと思います。
一般会計補正予算(第1号)の概要について御説明いたします。
まず、1編成方針でありますが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策等の措置を行うものであります。
2予算規模でありますが、補正額は127億1,344万9,000円の追加となり、既定額の450億1,000万円に加えますと、補正後の額は577億2,344万9,000円となるものであります。
3の今次補正に係る事業でありますが、後ほど御説明いたします総務部所管分を除き、各部から御説明いたしましたとおりであり、大きく二つに分けて記載しております。
(1)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業は、国の補正予算で措置されました交付金等を活用して実施する市の単独事業等であり、計8事業の事業費の合計は3億9,087万9,000円となり、財源は国費が2億2,887万9,000円、うち、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が2億2,273万7,000円、寄附金が1億6,200万円であります。
(2)その他国の補正予算に伴う補助事業等は計7事業で、事業費の合計は123億2,257万円となり、財源は国費が123億2,060万6,000円、一般財源が196万4,000円であります。
資料の2ページをごらんいただきたいと思います。
4一般会計款別事業概要でありますが、総務費で1,712万8,000円の追加のほか、資料に記載のとおりでありまして、合計で15事業、127億1,344万9,000円の追加となるものであります。
引き続き、下段の総務部所管分の補正予算の概要を御説明申し上げます。
2款総務費、8項職員費の会計年度任用職員給与等(新型コロナウイルス感染症対策)は、雇用対策としまして、内定取り消しや失職等があった市民等を会計年度任用職員として採用するための経費として、1,712万8,000円を措置するものであります。
12款諸支出金、1項他会計繰出金の病院事業会計繰出金(新型コロナウイルス感染症対策)は、市立病院の病院内感染防止対策として必要となります医療資材の購入に対する繰出金として、2,771万2,000円を措置するものであります。
財源は、両事業とも全額、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金でございます。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

岡君:新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金ですが、総額で幾ら交付される予定となっているか、お伺いします。

財務室長:5月1日に国から限度額が示されたところでございまして、江別市は4億4,946万2,000円が限度額となっております。

岡君:今回、支出するのは2億2,000万円ほどということですけれども、残りの金額はどのように考えられているのか、お伺いします。

財務室長:このたびの臨時会に提案いたします補正予算の中では、約2億2,000万円の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用する予定でございます。この臨時会における補正予算の編成につきましては、4月早々から各部に緊急的に必要になる対策等を検討するよう指示ないしは準備を進めたところでございます。その時点での内容としましては、過去にリーマンショックで1兆円の補正予算が組まれたときに3億3,000万円交付された経過がございましたけれども、この時点では、果たして同程度の額がもらえるのか、あるいは、一般財源での持ち出しが必要になるのかが見えない状況でございました。ただ、市内の厳しい経済状況を勘案いたしまして、前回と同程度は交付されることを前提に予算編成したところでございます。
また、約2億2,000万円につきましては、感染防止の備品類の整備や飲食店等に対する給付金といった、新型コロナウイルス感染症を広げない対策のほか、給付金といった直接的な支援に重点的に充てるという内容で約2億2,000万円となります。大口の寄附金がありましたことなどを踏まえまして、今次、単独事業としては約3億9,000万円の予算になりますけれども、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の支消額としましては約2億2,000万円という財源構成になっているものでございます。

岡君:総額の限度額が約4億5,000万円で、今回支出するのは約2億2,000万円ですけれども、残りの金額がどのようになるかについて、お伺いします。

財務室長:このたび、総額の限度額である約4億5,000万円に対しまして、活用するのが約2億2,000万円ですので、残りの約2億3,000万円につきましては、国に4億5,000万円をどのように使うかという計画を、今月中に提出しなければならないスケジュールになっております。このため、臨時会で対応したもののほかに、直近ですと、例えば、令和2年第2回定例会に計上する補正予算で活用する対策で幾ら必要になるか、場合によっては、例えば、新型コロナウイルス感染症が終息した後の対策としての活用が考えられないかを内部で検討しています。
いずれにしましても、今月中には国へ計画を提出して、認められるかどうかということもございますので、内部での検討をさらに進めていきたいと考えております。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。

佐藤君:一般財源である196万4,000円の内訳を教えてください。

財務室長:一般財源である196万4,000円ですけれども、学校給食事業については、国の補助が100%ではないものですから、その財源としまして、歳入の科目としては繰越金を予定しているものでございます。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(15:05)

※ 休憩中に、今後の審査方法等について協議

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(15:16)
次に、6その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(15:17)