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平成15年第2回江別市議会臨時会会議録(第1号)平成15年11月26日

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

1 出席議員

 29名

議長宮澤 義明 君副議長宮野 一雄 君
議員伊藤 豪 君議員矢澤 睦子 君
議員赤坂 伸一 君議員森好 勇 君
議員吉本 和子 君議員高橋 典子 君
議員清水 直幸 君議員島田 泰美 君
議員尾田 善靖 君議員岡村 繁美 君
議員堀内 城 君議員五十嵐 忠男 君
議員立石 静夫 君議員川村 恒宏 君
議員小玉 豊治 君議員春日 基 君
議員鈴木 真由美 君議員丸岡 久信 君
議員山本 由美子 君議員植松 直 君
議員齊藤 佐知子 君議員宮川 正子 君
議員坂下 博幸 君議員高間 専造 君
議員星 秀雄 君議員坂本 和雄 君
議員塚本 紀男 君

2 欠席議員

 0名

3 説明のため出席した者の職氏名

市長 小川公人君、助役 中川正志君、収入役 小玉隆君、水道事業管理者 鎌田米一君、総務部長 林仁博君、企画部長 武田信一君、市民部長 本間勝利君、経済部長 久保泰雄君、保健福祉部長 宮内清君、建設部長 斉藤勝幸君、病院長 宮本宏君、病院事務長 池田和司君、消防長 渡辺一男君、水道部長 雉子谷清松君、政策審議室長 藤田政典君、総務部次長 佐々木光男君、秘書課長 斉藤慶一君、総務課長 富川核君、職員課長 斎藤嘉孝君、財政課長 久田康由喜君、企画課長 伊藤武君、市民生活課長 齋藤一雄君、商業振興課長 竹村克君、福祉課長 高川一伸君、(建)管理課長 藤岡重君、(病)管理課長 多田孝雄君、(消)庶務課長 佐々木修三君、(水)総務課長 飯塚正美君、教育委員会委員長 安孫子建雄君、教育長 高橋侃君、教育部長 星忠雄君、(教)総務課長 北口彰君

4 事務に従事した事務局員

事務局長 浦島忠勝君、次長 佐賀井章君、庶務係長 前田優二君、議事係長 小西祐哉君、主査 原子直基君、書記 野口貴行君、書記 本多俊介君、書記 近藤澄人君、事務補助員 森田美樹君

5 議事日程

日程第1会議録署名議員の指名
日程第2会期の決定
日程第3諸般の報告
日程第4議案第47号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
日程第5議案第48号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
日程第6議案第49号 江別市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について
日程第7報告第31号 専決処分につき承認を認めることについて

6 議事次第

開会宣告・開議宣告

議長(宮澤義明君)

 これより平成15年第2回江別市議会臨時会を開会いたします。
 ただいまの出席議員は29名で定足数に達しております。
 直ちに本日の会議を開きます。

議事日程

議長(宮澤義明君)

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

会議録署名議員の指名

議長(宮澤義明君)

 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 会議規則第111条の規定により、岡村議員、島田議員を指名いたします。

会期の決定

議長(宮澤義明君)

 日程第2 会期の決定についてを議題といたします。
 お諮りいたします。
今期臨時会の会期は、あらかじめ議会運営委員会と諮り、本日から28日までの3日間とし、27日を休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

諸般の報告

議長(宮澤義明君)

 日程第3 諸般の報告を事務局長に報告させます。

事務局長(浦島忠勝君)

 ご報告申し上げます。
 今議会におきます地方自治法第121条の規定によります説明員は、別紙印刷物のとおりでございます。
また、今議会に提出されました案件の数につきましても印刷物に掲載のとおりでございます。
以上でございます。

議案第47号ないし議案第49号 

議長(宮澤義明君)

 日程第4ないし第6 議案第47号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第48号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第49号 江別市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

助役(中川正志君)

 ただいま上程になりました議案第47号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第48号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第49号 江別市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件について、一括その提案理由をご説明申し上げます。
 最初に、議案第47号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、地方公務員の給与の決定につきましては、国及び他の地方公共団体並びに民間給与との均衡を図ることを基本としているところであります。本年の人事院勧告は、昨年に引き続き給料表の引下げ改定となり、さらには、期末手当の支給割合についても引下げの勧告があったところであります。
 国家公務員の給与改定は、人事院勧告に基づきまして、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が10月10日に国会で成立し、同月16日公布されたところであります。このことから、本市といたしましても、民間給与の状況、他の自治体の給与改定状況等を勘案しながら総合的に検討してまいりました結果、国家公務員の改定に準じて改定すべく、所要の改正を行おうとするものであります。
 今年度の引下げに係る給与改定の調整措置につきましては、12月期の期末手当支給時に実施しなければならないことから、基準日となります12月1日前には改正後の条例が公布されている必要がありますので、今回の臨時会提案となりましたことをご理解賜りたいと存じます。
 それでは、改正する条例の内容についてご説明申し上げますが、改正条例は2条構成となっておりまして、改正条例第1条と改正条例第2条では、それぞれ施行期日が異なっております。
 平成15年12月1日施行となります改正条例第1条では、まず、第7条第3項に定める扶養手当のうち配偶者については、現行1万4,000円を1万3,500円に改めようとするものであります。
 次に、第17条第2項で定める期末手当のうち、12月期に支給される支給割合について、現行の100分の170を100分の145に改めるものであります。また、同条第3項中、再任用職員に適用する読替規定についても、12月期の支給割合について100分の170を100分の145に、100分の90を100分の75に、それぞれ改めるものであります。
 次に、別表第1、行政職給料表及び別表第2、医療職給料表(一)、(二)、(三)につきましても、国の引下げ改定に準じて、それぞれ給料表を改定するものであります。
 次に、平成16年4月1日施行となります改正条例第2条ですが、まず、第9条の2で定める通勤手当について、交通機関等利用者に支給する手当の額を1か月の通勤に要する運賃に相当する額から、6か月定期券等の価額による一括支給に改めるとともに、2分の1加算措置を廃止し、最高5万5,000円まで全額支給できるように改めるものであります。
 また、交通用具使用者に係る通勤手当について、片道40キロメートル以上は一律であった手当の額を、使用距離区分をさらに4段階増設し、上限額を引き上げるものであります。
 次に、第9条の3でありますが、見出しを通勤手当の始期及び終期から通勤手当の支給等に改め、交通機関等利用者への支給方法及び支給額に変更があった場合の返納に関する規定を新たに定めるものであります。
 なお、従前の規定は、国の法改正に伴い、人事院規則において、交通機関等利用者に支給する6か月定期券等の具体的な取扱いの改正が予定されておりますことから、本市におきましてもその改定内容に準じ、規則において規定することとしております。
 次に、第17条第2項に定める期末手当の支給割合を、6月期については100分の155を100分の140に、12月期については100分の145を100分の160に改めるものであります。
 次に、同条第3項、再任用職員に適用する読替規定につきましても、前項の規定に基づき支給割合をそれぞれ改め、100分の85を100分の75に、100分の75を100分の85にそれぞれ改正するものであります。
 次に、附則でありますが、第1項では、本条例の施行日を平成15年12月1日から施行することとし、改正条例第2条の規定にあります通勤手当及び期末手当につきましては、平成16年4月1日から施行しようとするものであります。
 附則第2項から第5項までは、最高号俸を超える給料月額についての切替えなど、給料表の改正に伴います調整規定を定めたものであります。
 第6項は、本年4月から施行日の属する月の前月までの期間に係る官民格差相当分を解消するため、本年12月期の期末手当支給時において所要の措置を講じようとするものであります。
 以上、今年度の人事院勧告に準拠いたしまして、給与改定を行う理由及び関係条文の内容につきましてご説明申し上げましたが、現下の厳しい地域の経済情勢や雇用情勢の中、公務にあって、市民全体の奉仕者としての使命をさらに認識し、これまで以上に市民の負託と期待にこたえ、行政サービスの向上に努めてまいる所存でございます。
 次に、議案第48号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明申し上げます。
 まず、平成15年12月1日施行となります改正条例第1条では、第2条に定める期末手当の支給割合を、12月期については100分の240を100分の215に、一般職に準拠して支給割合を改め、平成16年4月1日施行となります改正条例第2条では、一般職の改正にかんがみ、第2条に定める6月期の支給割合について、100分の225を100分の210に、12月期の支給割合について、100分の215を100分の230にそれぞれ改めようとするものであります。
 次に、附則でありますが、本条例の施行期日につきましては、平成15年12月1日から施行し、改正条例第2条の期末手当の支給割合の改正については、平成16年4月1日から施行するものであります。
 次に、議案第49号 江別市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明申し上げます。
 本条例の改正につきましても、一般職の給与改定にかんがみ、平成15年12月1日施行となります改正条例第1条では、第2条で定めております12月期の期末手当の支給割合について、100分の170を100分の145に改めるものであります。
 次に、平成16年4月1日施行となります改正条例第2条では、第1条における教育公務員特例法からの引用条項について、同法の改正に伴いその引用条項を改め、第2条で定める6月期の支給割合について、100分の155を100分の140へ、12月期の支給割合について100分の145を100分の160に改めようとするものであります。
 次に、附則でありますが、本条例の施行期日につきましては、他の条例と同様に、平成15年12月1日から施行し、改正条例第2条の期末手当の支給割合の改正については、平成16年4月1日から施行するものであります。
 以上、議案第47号ないし議案第49号の3件につきまして一括して提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。

議長(宮澤義明君)

 これより、議案第47号ないし議案第49号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第47号ほか2件は、総務文教常任委員会に付託いたします。

報告第31号 

議長(宮澤義明君)

 日程第7 報告第31号 専決処分につき承認を求めることについてを議題といたします。
 本件に対する報告を求めます。

総務部長(林仁博君)

 ただいま上程になりました報告第31号 専決処分につき承認を求めることについて、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会の承認をいただきたくご報告申し上げます。
 本件につきましては、専決処分書にありますとおり、平成15年10月10日付けをもって、平成15年度江別市一般会計補正予算(第3号)について歳入歳出予算の補正を行ったものであります。
 専決処分の理由でありますが、第157回国会におきまして、去る10月10日衆議院が解散され、10月28日公示、11月9日、衆議院議員の総選挙並びに最高裁判所裁判官の国民審査投票が執行されることになりましたことから、これら選挙事務に要する経費につきまして早急に措置する必要が生じましたので、専決処分を行ったものであります。
 次に、措置いたしました補正予算の概要でありますが、予算書の4ページをお開きいただきたいと存じます。
 3の歳出でありますが、2款総務費、5項6目衆議院議員選挙費に、投票事務従事者の謝金及び選挙ポスター掲示場の設置等の選挙事務経費として4,316万5,000円を措置したものであり、これに対応いたします歳入につきましては、2の歳入にありますように、13款国庫支出金の委託金によりまして全額措置しているものであります。
 この結果、今次補正額は4,316万5,000円となりまして、これを既定の歳入歳出予算の総額409億1,330万4,000円に加えますと、その総額は409億5,646万9,000円になるものであります。
 以上、報告第31号につきまして専決処分の概要を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

議長(宮澤義明君)

これより、本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより報告第31号 専決処分につき承認を求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、報告第31号を採決いたします。
 報告第31号は承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、承認することに決しました。

散会宣告

議長(宮澤義明君)

 本日の議事日程は全部終了いたしました。
 これをもって散会いたします。
 午前10時15分 散会

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