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予算決算常任委員会 令和2年2月17日(月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月5日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(三角君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(13:30)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
選挙管理委員会事務局入室のため、暫時休憩いたします。(13:30)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(13:31)
1選挙管理委員会事務局所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

選挙管理委員会事務局長:選挙管理委員会事務局所管の補正予算の概要について御説明申し上げます。
お手元の資料の1ページをごらん願います。
歳出につきましては、2款総務費、5項選挙費、事業名市長・市議会議員選挙執行経費でありますが、平成31年4月21日執行の江別市長・江別市議会議員選挙の執行経費が確定いたしましたことから、1,418万3,000円を減額しようとするものであります。
主な内容といたしましては、職員の時間外勤務の減少に伴う職員手当の減といたしまして91万2,000円、選挙事務従事者の賃金の減で97万2,000円、投開票事務従事者の謝金の減で99万2,000円、不在者投票郵便料等の減で124万3,000円、公費負担利用者数の減で893万2,000円などであります。
同じく、2款、5項の事業名知事・道議会議員選挙執行経費でありますが、平成31年4月7日執行の北海道知事・北海道議会議員選挙の執行経費が確定いたしましたことから、438万8,000円を減額しようとするものであります。
主な内容といたしましては、職員の時間外勤務の減少に伴う職員手当の減といたしまして21万8,000円、選挙事務従事者の賃金の減で40万4,000円、投開票事務従事者の謝金の減で88万2,000円、不在者投票郵便料等の減で57万3,000円、広報配付委託料等の減で119万5,000円、投票所用備品借上料等の減で88万7,000円などであります。
資料の2ページをごらん願います。
同じく、2款、5項の事業名参議院議員通常選挙執行経費でありますが、令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙の執行経費が確定いたしましたことから、579万5,000円を減額しようとするものであります。
主な内容といたしましては、職員の時間外勤務の減少に伴う職員手当の減といたしまして96万9,000円、選挙事務従事者の賃金の減で75万9,000円、投開票事務従事者の謝金の減で95万円、入場券でございますが、投票所のごあんない等の印刷製本費の減で105万7,000円、不在者投票等郵便料等の減で68万3,000円、開票システム等委託料の減で89万5,000円などであります。
これらにより、歳出におきまして、総額2,436万6,000円を減額しようとするものであります。
以上です。

委員長(三角君): ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、選挙管理委員会事務局所管事項を終結いたします。
消防本部入室のため、暫時休憩いたします。(13:35)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(13:36)
2消防本部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの手数料条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

予防課長:第1回定例会に提案を予定しております手数料条例の一部改正についてのうち、消防本部予防課所管について御説明いたします。
総務部財務室財政課より提出されております使用料・手数料条例の改定資料の1ページをお開きください。
このたびの使用料・手数料の見直しは、市民相互の負担の公平性を確保する観点から行うものでありますが、これに合わせて、罹災証明交付手数料の見直しを行おうとするものであります。
資料の4その他、(1)手数料のうち、罹災証明交付手数料の無償化でありますが、現在、災害等で家などが被災した際に市が交付している罹災証明書には三つの種類があり、災害対策基本法に基づくもの、被災したことの届け出があったことを市が証明するもの、火災により被害を受けたことを証明するものがあります。
これらのうち、消防本部では、火災に伴う損害状況についての罹災証明書を発行する際、交付にかかわる手数料を徴収してきましたが、その対象者は火災で被害を受けたことによる経済的負担が大きいことや災害時における罹災証明書の取り扱いなどと差異があることから、負担の公平性を図るため手数料を徴収しないこととするものであります。
なお、火災に係る罹災証明以外については、後ほど総務部より説明があります。
財政課提出資料の6ページをお開きください。
次に、改正の内容でありますが、条例別表第1に定める資料下段の罹災証明交付手数料、300円を削るものであります。
また、施行期日につきましては、令和2年4月1日としております。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、消防本部所管事項を終結いたします。
水道部入室のため、暫時休憩いたします。(13:39)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(13:40)
3水道部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの水道事業会計補正予算(第2号)について及びイの下水道事業会計補正予算(第2号)についてを一括議題といたします。本件に対する一括説明を求めます。

総務課長:第1回定例会に提案を予定しております水道事業会計補正予算(第2号)及び下水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、一括して御説明いたします。
今次補正の編成方針は、両事業会計とも決算見込みに伴う整理を行うほか、水道事業会計では、国庫補助金の精算に伴う所要の措置を講ずるものであります。
資料の1ページをお開き願います。
初めに、水道事業会計補正予算について御説明いたします。
2補正予算の概要でありますが、(1)収益的収入及び支出の収入、1款水道事業収益については、1項営業収益、2目受託工事収益は2,900万円を、2項営業外収益、4目消費税及び地方消費税還付金は916万9,000円をそれぞれ減額するもので、補正額合計では3,816万9,000円の減額となり、補正後の額を25億8,577万6,000円とするものです。
次に、支出の1款水道事業費用でありますが、1項営業費用、1目原水及び浄水費は1,355万5,000円を、2目配水及び給水費は1,751万7,000円を、3目受託工事費は2,878万9,000円をそれぞれ減額し、2項営業外費用、3目消費税及び地方消費税は107万9,000円を増額するもので、これにより、補正額合計では、5,878万2,000円の減額となり、補正後の額を23億2,424万8,000円とするものです。
次に、(2)資本的収入及び支出の支出でありますが、1項建設改良費、1目水道施設整備事業費は574万3,000円を、2目量水器費は、数量の確定などにより3,037万4,000円をそれぞれ減額するものであります。
また、3項国庫補助金返還金、1目国庫補助金返還金は、過年度分の国庫補助金に係る消費税の取り扱いについて、北海道と協議を重ねてきた結果、経理上負担していない扱いとなっていた消費税相当分を返還するため、677万4,000円を増額するもので、補正額合計では、2,934万3,000円の減額となり、補正後の額を14億1,445万8,000円とするものであります。
続きまして、下水道事業会計補正予算について御説明いたします。
資料の2ページをごらん願います。
2補正予算の概要でありますが、(1)資本的収入及び支出の収入、3項補助金、1目国庫補助金は、事業費の確定により、6,520万円を減額し、補正後の額を11億7,961万7,000円とするものです。
次に、支出の1項建設改良費、2目固定資産購入費は、工具及び備品等購入費の確定により、450万円を減額し、補正後の額を22億752万1,000円とするものです。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、水道部所管事項を終結いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(13:45)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(13:46)
4市立病院所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの病院事業会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:それでは、私から、病院事業会計補正予算(第2号)の概要について御説明申し上げます。
お手元の資料をごらん願います。
まず、1編成方針でありますが、今次補正は、収益では診療収益等の収入の減少見込みにより、費用では材料費等の決算見込みによる増減調整などを行うほか、令和元年度中の一時借入金、総額27億円の返済の一部を一般会計からの借り入れにより対応するものであります。
次に、2業務の予定量等の変更でありますが、患者数につきましては、入院は2万505人を、外来は2万2,169人をそれぞれ減じ、変更後の患者数は、入院は6万1,655人、1日平均で168人、外来は13万8,891人、1日平均で576人、入院・外来合計では、20万546人、1日平均で744人に変更しようとするものであります。
次に、3一般会計からの借り入れでありますが、令和元年度末に一時借入金総額27億円を返済しなければならないところ、この返済の一部について、一般会計から13億円を借り入れることで対応しようとするものであります。
なお、この借入金は、現段階の予定としては、償還期間を13年として、一般会計に償還する予定であります。
次に、4予算規模の変更でありますが、まず、収益的収入及び支出において、収入では患者数の減及び決算見込み等により、1款病院事業収益全体で13億9,736万2,000円を減額しようとするものであります。
また、支出では、過年度収益の還付に伴う還付金の増などにより、過年度損益修正損を126万5,000円増額する一方、患者数の減に伴う診療材料等の使用数の減により材料費5,721万6,000円を減額するほか、決算見込みにより各費用を減額するもので、1款病院事業費用全体で1億7,859万9,000円を減額しようとするものであります。
なお、一般会計から借り入れる13億円は、病院事業の活動に伴って発生する収益ではないことから、予算科目の収入として計上するものではなく、帳簿上の固定負債として仕分けることになるものであります。
次に、資料の裏面をごらん願います。
資本的収入及び支出の項目において、収入では、工事費及び医療器械等購入費の確定により、企業債を450万円減額するほか、その他各収入もそれぞれ減額し、1款資本的収入全体で461万2,000円を減額しようとするものであります。
また、支出では、収入と同様に、工事費及び医療器械等購入費の確定により、1款資本的支出、1項建設改良費、1目建物改良費は196万9,000円を、2目有形固定資産購入費は392万7,000円をそれぞれ減額し、建設改良費全体で589万6,000円減額するもので、1款資本的支出全体で589万6,000円減額しようとするものであります。
次に、5企業債の変更でありますが、当初予算第5条において、企業債については、限度額を合計で1億1,350万円と定めており、今次補正において、企業債を450万円減額することに伴い、限度額合計で1億900万円に変更するものであります。
次に、6議会の議決を経なければ流用することのできない経費の変更についてでありますが、当初予算第8条において、職員給与費及び交際費については、議会の議決を経なければ流用することができないと定められており、今次補正において、職員給与費を減額することから、議会にお諮りするものであります。
なお、資料の表面で御説明いたしました収益的収入及び支出の中での給与費の既決予定額と補正予定額及び計の額が、今ほど御説明した資料の裏面の6議会の議決を経なければ流用することのできない経費のそれぞれの額と異なっております。こちらは、地方公営企業法のルール上、議会の議決を必要とする職員給与費は、給与総額から児童手当額、退職手当納付額、災害補償費を除いたものとされておりますことから異なるものであります。
次に、7当年度純損益等の見込みについてでありますが、当初見込みとして、第1号補正時には当年度純損益については、3,411万9,000円の損失と見込んでいたところ、今次補正においては、患者数の減等に伴う収支の悪化により、12億1,998万2,000円収支差が開き、マイナス12億5,410万1,000円となるものであります。これにより、累積欠損金も12億1,998万2,000円増加し、113億6,434万2,000円となるものであります。また、単年度資金収支額を7,938万8,000円増額して7,688万3,000円に、不良債務残高を2億452万5,000円減額して12億1,013万2,000円にするものであります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(13:53)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(13:55)
5教育部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの陶芸の里条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

セラミックアートセンター事業担当参事:陶芸の里条例の一部改正について御説明いたします。
総務部財務室財政課から提出しております使用料・手数料改定資料の3ページをお開き願います。
このたびの陶芸の里条例の改正理由は、セラミックアートセンターの使用料について、市民相互の負担の公平性を確保する観点から、使用料・手数料の見直し方針に基づき算出した原価と現行単価とを比較し、その乖離幅に応じて改定率に限度を設けた上で、見直しを行うものであります。
条例の主な改正内容としては、設備使用料のうち、ガス窯専用使用(素焼)の1万2,000円を1万3,800円に改めるほか、字句の整備を行うものであります。
なお、施行期日は、令和2年10月1日からとしております。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの一般会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:第1回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算のうち、教育部の所管分につきまして、一括して御説明申し上げます。
資料1ページの補正予算の概要をごらんください。
初めに、10款教育費、1項教育総務費の校内LAN整備事業は、国が補正予算により新たに創設した補助金を活用して、市内小・中学校25校に無線による校内LANや、電源キャビネットを整備する工事費として、6億7,887万5,000円を増額するものであります。
次に、10款、3項中学校費の中学校教育扶助費は、就学援助認定者数の減少等に伴う決算見込みにより、439万5,000円を減額するものであります。
次の学校施設整備事業(中学校大規模改造)は、令和元年12月19日付で、文部科学省から、学校施設環境改善交付金の補助内示を受けて実施する工事費であり、大麻中学校の屋外避難階段の建てかえに1,618万1,000円、江別第二中学校の校舎外壁の改修に2,289万1,000円、江別第三中学校の校舎外壁の改修に4,043万6,000円の計7,950万8,000円を増額するものであります。
次に、10款、5項保健体育費のラグビーワールドカップ公認チームキャンプ地受入事業は、キャンプ地受け入れに伴う仮設設備の設置に要した経費等の確定に伴い、1,870万3,000円を減額するものであります。
教育部補正額の合計は、7億3,528万5,000円の増額となるものであります。
続きまして、資料の2ページをごらんください。
今ほど御説明しました校内LAN整備事業について、この参考資料に基づいて御説明いたします。
1のこのたび活用する補助金名は、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金です。
2の補助率等でありますが、補助率は2分の1で、残り2分の1は全額起債であります。さらに、後年次における元利償還金については、その60%が普通交付税措置されるものであり、これまでにない手厚い補助となっています。
3の工事内容でありますが、(1)教室(普通教室、特別教室)、職員室、保健室、体育館までのLANケーブルの配線、(2)情報コンセントを各教室等に設置、(3)無線アクセスポイントを各教室等に設置、(4)児童生徒3クラスに1クラス分に相当する電源キャビネットを普通教室に整備、(5)電源キャビネット専用の電源コンセントを普通教室に設置し、電気容量の増設・電線の配線を行います。
資料の下には、普通教室のイメージ図を記載しています。
左から順に説明していきますと、情報コンセントは、有線でインターネット接続するための差し込み口です。
次の無線アクセスポイント、アクセスポイントは略してAPといいますが、Wi-Fiの電波を送受信する機器です。
次の電源キャビネットは、パソコンを収納し、充電を行うものです。
次の電源コンセントは、パソコンを充電するため、電源キャビネットをつなぐ差し込み口です。
なお、文部科学省からは、このたびの補助金に係る交付要綱は、2月下旬に制定する予定であると伺っているところであります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(14:02)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(14:04)
6建設部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの手数料条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:第1回定例会に提案を予定しております建設部所管の手数料条例の一部改正について、一括して御説明させていただきます。
資料の1ページをお開き願います。
初めに、(1)改正理由でありますが、1使用料・手数料の見直しに伴う改正につきましては、市民相互の負担の公平性を確保する観点から、使用料・手数料の見直し方針に基づき算出した原価と現行単価を比較し、その乖離幅に応じて改定率に限度を設けた上で、見直しを行うものであります。
2点目としましては、法令の改正等に伴う手数料の追加、その他の見直しを行うものであります。
(2)改正内容でございますが、1使用料・手数料の見直しに伴う改正につきましては、使用料・手数料の見直し方針に基づく算定の結果、建築確認申請、建築許可申請、低炭素建築物新築等計画認定申請などの建築関連の手数料15項目を改定するものであります。
次に、2法令の改正等に伴う手数料の追加、その他の見直しの改正内容について御説明いたします。
初めに、アにつきましては、建築物の省エネルギー化を推進する建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び関係法令を改正したことに合わせて、複数の建築物で省エネ設備を連携する場合の建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請などの手数料を追加するとともに、文言の整理を行おうとするものであります。
次に、イの都市計画法に基づく開発行為に関する諸手続や、市街化調整区域における建築などに係る許可等申請手数料について、同法に関する引用条項の整備を行おうとするものであります。
次に、ウの租税特別措置法に基づく優良宅地造成認定申請手数料のうち、同法附則で定める経過措置が終了しているものを削除しようとするものであります。
なお、イとウにつきまして、各手数料の金額の改正はございません。
各項目の改定額等につきましては、総務部財務室財政課より提出しております使用料・手数料改定資料の5ページから6ページに記載のとおりでございます。
施行期日につきまして、1使用料・手数料の見直しに伴う改正につきましては、令和2年10月1日、2法令の改正等に伴う手数料の追加、その他の見直しにつきましては、令和2年4月1日とするものであります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの道路占用料条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

道路管理課長:それでは、第1回定例会に提案を予定しております道路占用料条例の一部改正につきまして御説明いたします。
資料の2ページをお開き願います。
初めに、改正理由でありますが、当市における道路占用料の額につきましては、これまで国及び北海道に準拠し、改定を行っております。
今回、道路法施行令の一部改正に伴い、道路占用料条例の一部を改正するものであります。
占用料の額につきましては、国では、3年ごとに見直しを行っており、北海道においても国に準拠して改定を予定していることから、当市においても国及び北海道に準拠し、改定を行うものであります。
次に、改正内容でありますが、当市の道路占用料の額を、国及び北海道に準拠した額に改定するものであります。
次に、経過措置についてでありますが、国の取り扱いに準じ、既存の占用物件について、占用料の額が前年度の1.2倍を超える場合には、1.2倍を限度として経過措置を設けるものであります。
なお、施行期日につきましては、令和2年4月1日を予定しております。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの一般会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:第1回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算のうち、建設部における補正予算の概要について御説明いたします。
資料の3ページをごらんください。
(1)歳出予算について御説明いたします。
まず、8款土木費、2項道路橋梁費でありますが、1段目から3段目は、国の補助額の決定により、道路施設再整備事業は1億7,142万5,000円を、道路橋梁再整備事業は2,120万6,000円を、百間境道路整備事業は2,401万2,000円を、それぞれ減額するものであります。
続きまして、4段目の兵村4番通り道路整備事業は、事業費の決算見込みにより、149万5,000円を減額するものであります。
次に、4項都市計画費でありますが、5段目の公園施設改修整備事業は、国の補助額の決定により、2,577万8,000円を減額するものであります。
次に、5項住宅費でありますが、6段目の新栄団地建替事業は、入札差金等による事業費の決算見込みにより、3,167万2,000円を減額するものであります。
続きまして、(2)債務負担行為の追加でありますが、道路橋梁管理経費(臨時)は、昨年度と同様、いわゆるゼロ市債として早期の工事発注を可能とするもので、市単独事業である路面凍上改修工事9路線に係る契約手続を前倒しするため、期間を令和2年度、2億9,700万円を限度額として債務負担行為を追加するものであります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、建設部所管事項を終結いたします。
経済部入室のため、暫時休憩いたします。(14:13)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(14:14)
7経済部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの勤労者研修センター条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

商工労働課長:それでは、勤労者研修センター条例の一部改正について御説明申し上げます。
総務部財務室財政課より提出しております使用料・手数料改定資料の2ページをごらんください。
このたびの勤労者研修センター条例の改正理由は、研修室の使用料について、市民相互の負担の公平性を確保する観点から、使用料・手数料の見直し方針に基づき算出した原価と現行単価を比較し、その乖離幅に応じて改定率に限度を設けた上で、見直しを行うものであります。
江別市勤労者研修センターにつきましては、乖離幅に応じた改定率が平均18.6%となっており、その結果、下段の表の右端に記載のとおり、全日使用した場合、研修室1では5,400円を6,400円に、研修室2では1万900円を1万3,000円に、研修室3では2,700円を3,200円に、研修室4では2,400円を2,800円に、それぞれ使用料の改定を行うものであります。
また、附則で、施行期日を令和2年10月1日とする予定であります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの一般会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

商工労働課長:経済部所管の補正予算について御説明いたします。
資料をごらんください。
1件目の6款農林水産業費、1項農業費、畜産・酪農収益力強化施設整備事業についてでありますが、道央地域農業畜産クラスター推進協議会が実施する市内農業者の肉牛牛舎等の整備に対する補助としまして、補正額は1,957万9,000円でございます。
次に、2件目の6款農林水産業費、1項農業費、道営農業農村整備事業負担金についてでありますが、中の月地区、大麻地区の水利施設事業費確定に伴う減額及び国の補正予算による追加採択に伴う増額としまして、補正額は763万3,000円でございます。
次に、3件目の7款商工費、1項商工費、企業立地等補助金についてでありますが、補助対象雇用者が見込みより少なかったことなどによる補助の減額としまして、補正額はマイナス822万3,000円でございます。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、経済部所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(14:18)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(14:19)
8生活環境部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの火葬場条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民生活課長:火葬場条例の一部改正について御説明いたします。
総務部財務室財政課より提出しております使用料・手数料改定資料の2ページ上段をごらんください。このたびの火葬場条例の改正理由は、葬斎場の使用料について、市民相互の負担の公平性を確保する観点から、使用料・手数料の見直し方針に基づき算出した原価と現行単価を比較し、その乖離幅に応じて改定率に限度を設けた上で、見直しを行うものであります。
次に、改定内容について御説明いたします。
使用料の改定案につきましては、表に記載のとおりでありますが、13歳以上の死体から埋葬された死体まで、亡くなられた方が市民である場合は使用料が無料となっています。また、使用料の改定のほかに、軽微な字句の修正があります。
次に、施行期日でありますが、令和2年10月1日から施行するものであります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

廃棄物対策課長:廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部改正について御説明いたします。
総務部財務室財政課より提出しております使用料・手数料改定資料の4ページをごらんください。まず、改正理由についてでありますが、江別市一般廃棄物処理基本計画においては、市の使用料・手数料の見直しに合わせ、廃棄物等処理手数料の見直しを検討することとしており、廃棄物の排出抑制及び公平な費用負担を図るための手数料の改定に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
改定内容につきましては、指定ごみ袋を除いた家庭系廃棄物の市民が直接処理施設に搬入するもの、事業系廃棄物の浄化槽汚泥及びその他のもの、し尿処理の仮設トイレ分及びその他のし尿をそれぞれ改定しようとするもので、金額については資料に記載のとおりであります。
施行期日につきましては、他の使用料及び手数料の改定と同じく、令和2年10月1日となります。
なお、改定により、増加率の大きい家庭系廃棄物処理手数料直接搬入分及び事業系廃棄物処理手数料のその他のものについては、激変緩和として、令和4年10月1日から別表の処理手数料となるよう段階的に引き上げを行うこととし、令和4年9月30日までの2年間は、家庭系廃棄物処理手数料直接搬入分を120円、事業系廃棄物処理手数料のその他のものを150円とする経過措置を設けることとしております。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの手数料条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

戸籍住民課長:それでは、手数料条例の一部改正について御説明いたします。
初めに、総務部財務室財政課より提出しております使用料・手数料改定資料の1ページをごらんください。
戸籍住民課所管分につきましては、4その他法令の改正に伴う手数料の追加等として、除票の証明に係る手数料を追加するほか、規定の整備を行うものであります。
次に、生活環境部提出資料の1ページをごらん願います。
1の改正理由でありますが、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律、いわゆるデジタル手続法の改正に伴い、住民基本台帳法及び同法施行令の一部が改正され、住民票等の除票が明文化されたことから、所要の改正を行うほか、手数料を徴収しない規定について整備を行うものであります。
次に、2の改正内容でありますが、1法令改正に伴う手数料の新設は、除票の関連項目として除票記載事項証明手数料及び除票または戸籍附票の除票の写しの交付手数料2項目を追加しようとするものです。
なお、手数料につきましては、いずれも今までと同様、1通300円であります。
2手数料を徴収しない規定の整備につきましては、手数料を徴収しない戸籍事項の証明に係る規定について整備を行おうとするものでございます。
次に、3の施行期日ですが、令和2年4月1日からとするものであります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの一般会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

戸籍住民課長:それでは、私から、第1回定例会に提案を予定しております戸籍住民課所管の補正予算の概要について御説明いたします。
資料の2ページをお開き願います。
2款総務費、4項戸籍住民基本台帳費の個人番号カード発行関連経費でありますが、全国の個人番号カード発行枚数の増加等に伴い、各市町村が地方公共団体情報システム機構へ支払う交付金が増額となることから追加するものであります。
地方公共団体情報システム機構は、全国の通知カード・個人番号カード関連の事務等を受任しており、交付金は各市町村の人口案分により算定されております。
なお、財源は全額、国庫補助金であります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(14:28)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(14:29)
9健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの令和2年度税制改正における国民健康保険税の改正についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

国保年金課長:令和2年度税制改正における国民健康保険税の改正について御報告いたします。
資料の1ページをお開き願います。
令和2年度税制改正大綱が令和元年12月20日に閣議決定されましたので、国民健康保険税に関連する内容につきまして御報告いたします。
改正内容の1点目は、課税限度額の見直しであり、基礎課税額の課税限度額を61万円から63万円に、介護納付金の課税限度額を16万円から17万円に、合計で3万円引き上げる見込みとなっております。
本改正につきまして、国は令和2年度の施行として進める見込みでありますが、当市においては、これまでの対応と同じように、江別市国民健康保険運営協議会において慎重な審議をいただいた上で、北海道から示される国保事業費納付金なども踏まえながら、令和3年度の施行に向けて検討してまいりたいと考えております。
2点目は、低所得者等に係る軽減判定所得の見直しであります。
国民健康保険税では、被保険者1人に対して課される均等割と、世帯ごとに課される平等割について、世帯の所得に応じて7割・5割・2割の軽減を行う制度になっています。
改正内容は、軽減判定所得の算出に用いる被保険者数に乗じる金額について、5割軽減は28万円から28万5,000円に、2割軽減は51万円から52万円に引き上げるというものです。
本改正につきましては、低所得者等の負担軽減という国の趣旨を踏まえ、令和2年度から適用したいと考えておりますが、適用に当たりましては、地方税法施行令の改正後、国民健康保険税条例を改正する必要がありますので、改正政令の公布時期などを見きわめた上で、適切に対応してまいりたいと考えております。
なお、下段には、今回の改正に係るイメージ図を掲載しておりますので、御参照願います。
続きまして、資料の2ページをお開きください。
3点目は、令和3年度の適用を予定する軽減判定所得の算定方法の見直しであります。
本改正につきましては、まず、前提として平成30年度税制改正により、令和3年度から適用される基礎控除等の変更内容から御説明させていただきます。
国は、自営業やフリーランス、農業などのさまざまな働き方に対応した働き方改革を後押しする観点から、個人所得課税における給与・年金収入に適用される給与所得・公的年金等控除を10万円引き下げ、全ての所得に適用される基礎控除を10万円引き上げる改正を平成30年度に行っております。
この結果、図の右側補足のとおり、農業・事業収入がある世帯にとっては、基礎控除10万円の引き上げ分が適用されるため、保険料算定の基礎となる課税所得が減り、税負担が軽くなります。
次に、今次税制改正による軽減判定所得の算定方法の見直しの内容について、下段の表に沿って御説明いたします。
改正内容は、軽減判定所得の算定に用いる基礎控除について、現行の33万円から43万円に10万円引き上げるとともに、同一世帯における給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じた額を加えるというものであります。
これは、平成30年度税制改正による給与所得控除等の引き下げの影響で軽減判定所得が増加し、軽減の対象外になるといった不利益が生じないようにするという趣旨であります。
計算式にしますと、表の右下の枠内軽減判定所得における基礎控除の計算方法に記載のとおりとなります。
この数式のうち、10万円掛ける給与所得者等の数引く1という部分について御説明いたします。
軽減は、世帯単位の合計所得で判定することになっており、例えば、世帯内の給与所得者等が1人の場合は、単純に基礎控除を33万円から43万円に引き上げることで、給与所得控除等の減額と基礎控除の増額が相殺されることになります。
しかし、世帯内の給与所得者等が2人以上の場合は、給与所得控除の減額が20万円以上になるため、基礎控除の額を10万円引き上げるだけでは、給与所得控除の減額とつり合わないことになります。
そこで、例えば、給与所得者等が2人の場合は、基礎控除の引き上げ10万円と、2引く1掛ける10万円の計20万円を軽減判定所得に加えるというものであります。
この改正につきましては、令和3年度からの基礎控除見直しと時期を合わせるため、施行は、令和3年度とされております。
当市におきましても、令和3年度から適用できるよう、見直しに必要なシステム改修等の準備を進めてまいりたいと考えております。
なお、参考として、資料3ページと4ページには厚生労働省が作成した資料を添付しておりますので、御参照ください。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

吉本君:御説明いただきましたけれども、なかなか難しいと思いました。結論は、一言で言うと、例えば、自営業やフリーランスのような、要するに、職場に所属していないような方たちは課税所得が減少するので、この制度によって若干メリットがある。ただ、それ以外の私たちも含めて国保に入っているほとんどの人たちにとっては、給与所得控除や公的年金等控除が10万円減るが、基礎控除が10万円ふえるので、プラス・マイナス・ゼロで、それほど大きな変化はないという理解でよろしいでしょうか。

国保年金課長:委員のおっしゃるとおりで、農業や事業等収入がある方にとっては10万円のメリットがありますが、給与や年金収入がある方には足し引きゼロといいますか、同じ結果となります。

吉本君:もう一つ確認ですが、今までは5割・2割軽減というのは随分と対象が拡大されてきましたけれども、7割軽減はずっと33万円の基礎控除額と同額です。今回、この制度が変わることによって7割軽減の対象が広がるということは、実際にはさきほどの限定された職業の方かもしれませんが、それ以外のほとんどの方たちは7割軽減の43万円にはなるけれども、それほど大きく拡大されることはないのでしょうか。基礎控除を43万円に引き上げるので、7割軽減の方たちもふえると思うのですが、そのあたりをお伺いします。

国保年金課長:基礎控除そのものが10万円引き上げられるので、7割軽減の方も同様に引き上げのメリットがあるかと思います。ただ、残念ながら、給与収入や年金収入と複数の収入を合計して計算するので、どれぐらいの影響があるのかは把握していないのですが、一定の影響はあると考えております。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの令和2年度国民健康保険事業費納付金確定額についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

国保年金課長:令和2年度国民健康保険事業費納付金確定額について御報告いたします。資料の5ページをお開きください。
11月28日開催の生活福祉常任委員会において、国保事業費納付金の概算額について御報告しておりますが、このたび、国保事業費納付金確定額が北海道から示されたことから、改めて報告いたします。
まず、上段の国保事業費納付金への対応に係る経過でありますが、北海道は、国が示す確定係数をもとに国保事業費納付金確定額を算定し、北海道と市町村は、この国保事業費納付金確定額に対する予算措置が求められます。
市では、国保事業費納付金への対応に関して江別市国民健康保険運営協議会に諮ることとし、12月17日開催の第2回江別市国民健康保険運営協議会において財政収支の見通し等を報告の上、1月24日開催の第3回江別市国民健康保険運営協議会において国民健康保険積立基金の活用を踏まえつつ、課税限度額の引き上げについて諮問いたしました。
そして、去る1月29日、江別市国民健康保険運営協議会から課税限度額の引き上げについて適当とする旨の答申をいただいたところです。
次に、中段の国保事業費納付金確定額と納付財源についてですが、上の行の左端のa欄、今般示された江別市の国保事業費納付金確定額は、30億6,610万4,000円であります。概算額は、約30億8,400万円でしたので、1,800万円ほどの減少となっております。
ここから個別歳入歳出を差し引いた保険税収納必要額は、c欄の24億4,234万2,000円であり、現行税率による収納見込み額であるf欄の23億2,430万9,000円との差額、1億1,803万3,000円が不足見込み額となります。
下の行に移りまして、江別市国民健康保険運営協議会からの答申を踏まえ、課税限度額を引き上げた場合は、g欄に記載の646万5,000円の税収の増加が見込まれるため、不足見込み額は減少しますが、それでも不足する1億1,156万8,000円につきましては、国民健康保険積立基金からの繰り入れにより対応することとしたいと考えております。
なお、令和元年度末の基金残高見込みは、右端の参考欄に記載のとおりであります。
次に、資料の6ページをお開きください。
国保事業費納付金と財源不足見込み額等の将来推計についてですが、表は、今般示された国保事業費納付金額等をもとに今後の税収や財源不足額等を推計したものです。
表の1行目、被保険者数については、2020年度の被保険者数の減少率をもとに算出しております。
2行目の激変緩和措置前納付金は、今年度の金額から横ばいと仮定し、北海道の運営方針に基づく今後の激変緩和措置の減少を織り込んで、4行目の国保事業費納付金を推計しております。
この国保事業費納付金と、被保険者数の減少を反映した保険税収納見込み額との差額が、下から3行目の財源不足見込み額であり、令和2年度は1億1,156万8,000円でありますが、今後は増加していくものと見込まれています。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

吉本君:今回の国保事業費納付金は、前年度より3,000万円ほど少なかったです。私の予想では年々上がってくると思っていましたけれども、今回、減少している背景としてどのような状況があるのでしょうか。

国保年金課長:国保事業費納付金は、内訳として、医療費分と後期高齢者医療保険への支援金分、そして、介護保険への納付金分と三つございます。そのうち、今回は、医療費分が大きく減少して示されております。
この医療費分の減少につきましては、国は3年間の平均医療費をもとに算出しているのですが、調べますと、平成27年度、平成28年度、平成29年度の3年間の平均値をもとにつくったのが昨年度の国保事業費納付金であり、今回は平成28年度から平成30年度までの3年間の平均医療費で算出されました。結果的に、平成27年度に比べ、新しく算出対象となった平成30年度の国全体の医療費が減少しておりますので、その結果、市町村に示される国保事業費納付金額が減少したということが背景にあると分析しております。

吉本君:医療費全体が減少しているということですが、高齢化に伴って医療費はどんどんとうなぎ登りになり、いろいろな負担をしてもらわなければいけないということで、この制度ができたと思います。今回、医療費が減少しているというのは、どのようなことが考えられると国は思っているのか、江別市としても同じような状況にあるのかどうか、その辺はどのような状況なのか、お聞かせ願います。

国保年金課長:まず、先ほどの説明で、1点、修正させていただきたいのですが、国の医療費と申し上げたのですけれども、正式には北海道の医療費の誤りでございました。申しわけありません。
北海道の医療費の減少についてですけれども、はっきりとした数値で示された根拠はありませんが、例えば、いわゆるインフルエンザ等の流行のありなしによって大きく変わることと、数年前ですと、がん等の薬品について、非常に高額な医療がありまして、そういったものが少なくなることで減少したのではないかと推測しているところでございます。
江別市においての分析というのは、現時点ではまだできていないのですけれども、この北海道の国保事業費納付金の算定においては、基本的に北海道全体の国保事業費納付金に被保険者数を掛けて計算するということなので、江別市において増減しても、しなくても北海道の影響に基づいた影響が生じることになっております。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:先ほど、課税限度額を引き上げるという説明があって、それは令和3年度からと理解したのですけれども、最後の財源不足見込み額等の将来推計の中には課税限度額を引き上げて保険税が増収になるのではなく、被保険者数が減るから課税限度額を引き上げても増収にはならないのか、その辺を教えてください。

国保年金課長:資料の6ページの推計についてでありますが、下から4行目、f欄保険税収納見込み額につきましては、後ほどの予定案件でも御説明しますけれども、令和2年度の課税限度額の引き上げを見込んで算出しております。
一方、令和3年度以降の税額については、この中には課税限度額の引き上げを織り込まないで算出しているところです。

諏訪部君:確認ですけれども、そうすると、もし仮に課税限度額の引き上げをしていけば、財源不足見込み額も減少する可能性があるという理解でよろしいですか。

国保年金課長:委員のおっしゃるとおり、課税限度額の引き上げ等を行えば、税額は一定程度増加するものと考えております。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。

岡君:基本的なことといいますか、要するに、北海道から示されている国保事業費納付金と、江別市で徴収する保険税との間で財源の不足がこれだけ見込まれてくるというのは、江別市は北海道が示している標準税率に現時点では達していないので、その差が必然的にあらわれざるを得ないという理解でよろしいのかどうか、お伺いします。

国保年金課長:委員がおっしゃるとおり、標準税率よりも現行税率が低いので、税収不足が生じる構造になっております。

岡君:現在の基金残高から見ると、何もしなければ令和4年度ぐらいで枯渇すると見込まれているという理解でよろしいでしょうか。

国保年金課長:資料の6ページの推計でいきますと、そのようになるかと思います。
ただし、これにつきましては、あくまで、仮定を含めた推計でございますので、毎年度、環境の変化等も織り込みながら試算をしていって、その上で検討していきたいと考えております。

岡君:どのタイミングで標準税率に近づけていくなり、そうではない手をとるというのは、今後検討していかなければいけないという説明でした。余り猶予はなく、検討していかなければいけない、部局としてもそのように対応されていくという理解でよろしいでしょうか。

国保年金課長:今時点で何年度にという明確な見込みは持っておりませんが、市としても、この財源不足について、随時、検討しつつ、また、あわせて北海道や他の市町村がどのように税率等を合わせていくのか、こういった動向も踏まえて検討していきたいと考えております。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの高齢者福祉施設条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

介護保険課長:私から、高齢者福祉施設条例の一部改正について御説明いたします。
総務部財務室財政課から提出しております使用料・手数料改定資料の3ページをごらんください。
このたびの高齢者福祉施設条例の改正理由は、いきいきセンターさわまちの陶芸窯使用料について、市民相互の負担の公平性を確保する観点から、使用料・手数料の見直し方針に基づき算出した原価と現行単価とを比較し、その乖離幅に応じて改定率に限度を設けた上で、見直しを行うものであります。
条例の主な改正内容としては、陶芸窯の専用使用における本焼き1回当たりの使用料について、現行3,000円を3,400円に、素焼き1回当たりの使用料について、現行1,000円を1,100円に改めるものであります。
なお、施行期日は、令和2年10月1日からとしております。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの乳幼児等医療費助成条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

医療助成課長:それでは、乳幼児等医療費助成条例の一部改正について御説明いたします。
資料の7ページをお開きください。
初めに、1改正理由でありますが、子育て世帯の医療費負担のさらなる軽減及び子供の健康増進を図ることを目的とし、新たに小学1年生から小学3年生までの通院医療費及び中学生の入院医療費を助成対象とするため、これに伴う所要の改正を行うものであります。次に、2改正内容でありますが、図で示しましたとおり、通院医療費の助成対象については、現在の小学校就学前までを小学3年生まで、入院医療費の助成対象については、現在の小学6年生までを中学3年生までそれぞれ拡大し、当該拡大部分に係る一部負担金について、住民税課税世帯は1割負担、住民税非課税世帯は初診時一部負担金のみとする規定の整備を行うものであります。
なお、入院医療費の助成対象を中学生まで拡大することに伴い、訪問看護に係る医療費の助成対象も中学生まで拡大し、当該拡大に係る一部負担金を1割負担とするものであります。
また、助成対象者を中学生まで拡大することから、題名を子ども医療費助成条例に改めるほか、字句の整備を行うものであります。
次に、3施行期日は、乳幼児等医療費受給者証の定期更新の時期に合わせ、令和2年8月1日とするものであります。
次に、4経過措置でありますが、改正後の規定は令和2年8月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお、従前の例によるものであります。
次に、5その他でありますが、題名の改正に伴い、附則において、関係する条例の字句の整備を行うものであります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:国民健康保険税条例の一部改正について御説明いたします。
資料の8ページをお開き願います。
まず、改正理由ですが、国は平成31年3月29日に地方税法施行令を改正し、国保税の課税限度額を引き上げており、当市においても課税限度額を政令の基準に合わせることで、被保険者間の負担の公平性を確保しようとするものであります。
次に、改正内容ですが、条例第2条第2項及び第22条の基礎課税限度額を、58万円から61万円に改めるものであります。
次に、施行期日につきましては、令和2年4月1日とし、4に記載の経過措置を設けるものであります。
続いて、資料の9ページをごらんください。
5の(1)改正内容について、今般の改正は、医療に要する費用に係る基礎課税分の限度額を3万円引き上げるというものです。
次に、(2)改正による影響ですが、1課税限度額に到達する世帯収入は、単身世帯と世帯主のみ収入のある妻と子供の4人世帯をモデルとして、それぞれ課税限度額に到達する給与収入を例示しております。
また、2改正による影響見込みは、表に記載のとおりであります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの一般会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:健康福祉部所管の一般会計補正予算(第4号)の概要につきまして、一括御説明いたします。
資料の10ページをごらん願います。
表の上から1行目、3款民生費、1項社会福祉費の事業名後期高齢者医療費は、後期高齢者医療保険における平成30年度療養給付費負担金の確定に伴い、過払い分を令和元年度の負担金額から減額した結果、当初の見込みを下回ったことにより減額するものです。
次の段、老人ホーム入所措置経費は、養護老人ホームに措置として入所されていた方で、長期の入院または死亡などにより、入所措置の廃止となった方が多くいらっしゃいましたことから、養護老人ホームへ支払う委託料の不用額を減額するものです。
次の段、重度心身障害者医療費は、入院等の医療費が当初の見込みを下回ったことにより、減額するものです。
次の段、障害者自立支援給付費(児童)は、療育を必要とする児童の児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用件数が当初の見込みより増加したことにより、追加するものです。
なお、補正額の財源内訳は、国庫負担金が2分の1、道負担金、一般財源がそれぞれ4分の1です。
次に、2項児童福祉費の教育・保育施設等給付事業は、民間の教育・保育施設に支払う施設型給付費等の決算見込みに応じ、補助金を減額するものです。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:令和元年度国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の概要につきまして御説明いたします。
資料の11ページをごらんください。
5款保健事業費、1項特定健康診査等事業費の特定健康診査等事業につきましては、特定健康診査の受診者数が当初予算の推計を上回る見込みであることに伴い、特定健康診査委託料を233万3,000円増額するものであります。
また、2項保健事業費の国民健康保険保健事業につきましては、脳ドックの受診者数が推計を下回る見込みであることに伴い、受診料助成費用を255万3,000円減額するものであります。
次に、6款基金積立金、1項基金積立金でありますが、平成30年度決算剰余金から、これまでの補正に要した財源を除く1億9,024万1,000円を増額し、国民健康保険積立基金に積み立てるものであります。
なお、これらに対応する歳入につきましては、平成30年度からの繰越金を充てるものであります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(14:59)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(15:00)
10総務部所管事項、(1)報告事項、アの令和2年度の主な地方税法の改正(案)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

市民税課長:令和2年度の主な地方税法の改正(案)につきまして御報告いたします。
地方税法等の一部を改正する法律案が現在開会中の通常国会に上程中でありますので、地方税法の改正(案)の主なものにつきまして、その概要を御報告いたします。
資料の1ページをお開きください。
まず、市民税課関係の税目・改正項目欄の個人住民税の未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しについてでありますが、全てのひとり親家庭の子供に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消するため、資料記載の1、2の措置を講じます。
最初の1は、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者について、同一のひとり親控除(控除額30万円)を適用いたします。
次の2は、上記以外の寡婦について、引き続き、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限500万円を設定するものであります。改正前と改正後につきましては、資料に記載のとおりであり、令和3年度分以後の個人住民税について適用となります。
今回の改正につきましては、今まで住民税の控除がなかった未婚のひとり親について、新たに寡婦と同様に、ひとり親控除を適用するものであります。
次に、資料の2ページをお開きください。
税目・改正項目欄の固定資産税の所有者不明土地等に係る固定資産税についてですが、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、資料に記載の二つの措置を講じます。
最初に、現に所有している者(相続人等)の申告の制度化についてでありますが、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がなされるまでの間において、現に所有している者(相続人等)に対し、市町村の条例で定めるところにより、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとするもので、適用は、条例の施行日以後に現に所有者であることを知った者についてとなります。
次に、使用者を所有者とみなす制度の拡大についてでありますが、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合に、事前に使用者に対して通知をした上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとするもので、適用は、令和3年度分以後であります。
以上が、令和2年度の主な地方税法の改正(案)でありますが、法案が通常国会に上程中であり、市税条例等の一部改正が必要な場合には、今後の国会の動向を見きわめながら必要な措置を講じてまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

諏訪部君:まず、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しのところですけれども、改正後であっても本人が女性の場合と男性の場合で、子以外の控除が不公平というか、片方は控除されるが、片方は控除されないことについて、何か説明はあったのでしょうか。

市民税課長:まだ、条例案や正確な法律案がございませんけれども、今のところ把握している情報によりますと、今回は、御説明したとおり、今まで男性の寡夫控除が26万円でしたが、30万円に引き上げて女性の寡婦控除と同じにします。
また、所得に制限を加え、今まで女性は500万円を超える方も寡婦控除が適用されて、男性は適用されなかったのですけれども、女性も男性も500万円を超える方は寡婦控除が適用されなくなるというのが大きな点と聞いているところでございます。

諏訪部君:繰り返しになってしまうかもしれないのですけれども、この扶養親族の子以外のところにある差別は改正されないという理解でよろしいでしょうか。

市民税課長:今回、全部が同じというわけにはいかないのですけれども、それでも男女に開きがあった控除額を近づけたと聞いておりますので、今後の動向を見きわめたいと考えております。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。

徳田君:ひとり親のところで、今、諏訪部委員からも質疑がありましたように、未婚のひとり親の世帯への所得控除というのは非常に大きな課題でした。そのような中で、今回ようやく公平性が保たれたということで、本当に大きな前進だと思っています。
これは、申告がないとなかなか難しい部分があると思うのですけれども、実際に江別市において、今回の未婚のひとり親家庭の所得控除で対象となる方はどれぐらいいらっしゃるのか、もしわかるのであれば教えていただきたいと思います。

市民税課長:委員がおっしゃるとおり、住民税につきましては、主に申告に基づき課税しており、今回のこの未婚のひとり親に係る税制上の措置は新たな制度であるため、いまだ申告がないので、正確な数は不明であります。ただ、ある全国調査等によりますと、未婚のひとり親は推計すると全国で約10万人いると言われています。単純に江別市の人口比で計算すると100人弱になると推計することができます。

徳田君:3桁までは行かないかもしれないけれども、それぐらいはいらっしゃるということで、そのような意味でも本当に大きい部分だと思います。
それと、今回の所得控除になる部分で、そんなにないのかもしれませんが、市税における影響額はどれくらいになるのか、要は、どれくらいの税負担が軽くなるかを含めて、お答えできる部分で構いませんので、教えていただければと思います。

市民税課長:仮に、対象が100人だとしますと、30万円が控除になるということで、住民税が10%ですから、1人当たり3万円、税の負担が軽くなります。住民税は市税と道民税が含まれておりまして、市税分が10分の6、道民税分が10分の4でございますので、3万円の10分の6で1人当たり1万8,000円です。1万8,000円が100人分だとすれば、1万8,000掛ける100ということで、180万円が税収に影響を及ぼすと推計することができます。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:次のページの所有者不明土地等に係る固定資産税につきまして、江別市では、現状で所有者不明土地で固定資産税を徴収できていない状況はどのようになっているのでしょうか。

資産税課長:所有者不明のため、固定資産税を課税できていない例でございますけれども、今回の法改正の関係ですと、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかにならない場合と書いてありますが、現状ではこういった形で固定資産の課税ができていないものはございません。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの手数料条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

財務室長:第1回定例会に提案を予定しております手数料条例の一部改正について御説明いたします。
別冊資料(使用料・手数料改定資料)の1ページをごらんいただきたいと思います。
使用料・手数料の改定の概要でありますが、昨年8月と11月に開催の総務文教常任委員会で、見直し方針の概要や原価計算結果等を御報告させていただきましたとおり、公の施設の使用料及び役務の提供に係る手数料の改定案を検討してまいりました。その改定内容等につきましては、各所管課から御説明いたしましたとおりでありますので、私からは全体の概要を御説明いたします。
まず、1改定案の概要でありますが、(1)見直し対象は、20条例、1規則、35施設でありまして、原価計算等の結果、今回の改定に係る条例改正は6条例となったものであります。
(2)算定方法でありますが、市民相互の負担の公平性を確保する観点から、使用料・手数料の見直し方針に基づき算出した原価と現行単価との乖離幅により改定対象を選定し、前回改定時と同様に、その乖離幅に応じて改定率に限度を設けつつ、改定をお願いするものであります。
そうした方針のもとにまとめた(3)算定結果でありますが、使用料は、改定が4施設等、15項目でいずれも増額となり、据え置きは327項目、手数料は、改定が10手数料、21項目でいずれも増額となり、据え置きは600項目となりました。
以上の結果、(4)平均改定率でありますが、使用料は12.1%、手数料は74.8%、経過措置後では35.1%、全体としましては68.2%、経過措置後では32.7%の増額改定となるものであります。
なお、収入見込み額としては、平成29年度の実績ベースで利用者の増減がないものと仮定した場合のものとなりますが、平年ベースの影響額は1億529万6,000円、経過措置を反映した平年ベースでは5,055万円の増収を見込んでおります。
次に、2改定する使用料・手数料と平均改定率でありますが、(1)葬斎場は11.9%、(2)勤労者研修センターは18.6%、(3)いきいきセンターさわまちは12.5%、(4)セラミックアートセンターは15.0%、(5)家庭系廃棄物処理手数料ほか計3手数料は74.8%、(6)建築関係の確認申請等手数料ほか計7手数料は17.5%の増額改定となるものであります。
3条例の施行時期でありますが、周知期間等を考慮し、令和2年10月1日を基本とするものでありますけれども、家庭系廃棄物処理手数料の市民直接搬入分及び事業系廃棄物処理手数料の浄化槽汚泥以外の廃棄物分については、令和2年10月と令和4年10月の2段階で引き上げを行う経過措置を設けるものであります。
4その他でありますが、使用料・手数料の見直し方針に基づく改定以外のものとして、総務部が所管いたします(1)手数料の罹災証明交付手数料の無償化は、現在、災害等で家などが被災した際に市が交付している罹災証明書には三つの種類があり、災害対策基本法に基づくもの、被災したことの届け出があったことを市が証明するもの、火災により被害を受けたことを証明するものがございます。
北海道胆振東部地震に伴う罹災証明の交付手数料を免除といたしましたが、このほかについては、条例で定めるとおり300円を徴収してきたところであります。今回の見直しにおいて、自然災害などで被害を受けた市民が求める証明書類であることに鑑み、手数料を徴収しないこととするものであり、前段で消防本部から御説明した火災に係る罹災証明についても同様であります。
改正内容は、別冊資料の6ページに記載のとおり、条例別表第1に定める罹災証明交付手数料300円を削除するものであり、施行期日は、令和2年4月1日とするものであります。
そのほか、法令改正等に伴う除票の証明の新設などもあわせて行うものでありまして、施行期日は、同じく、令和2年4月1日とするものであります。
その他の改定内容等につきましては、別冊資料の2ページ以降に記載しておりますので、御参照をお願いしたいと存じます。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの一般会計補正予算(第4号)の概要についてないしエの基本財産基金運用特別会計補正予算(第1号)についてを一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

財務室長:それでは、総務部提出資料の3ページをごらんいただきたいと思います。
一般会計補正予算(第4号)の概要についてほか、一括して御説明いたします。
まずは、(1)編成方針でありますが、第1国等の予算動向による変更等の措置、第2歳入・歳出の決算見込みに伴う措置、第3その他緊急を要するものへの措置であります。
(2)予算規模でありますが、補正額は22億4,649万3,000円の追加となり、既定額の463億8,971万6,000円に加えますと、補正後の額は、486億3,620万9,000円となるものであります。
(3)繰越明許費でありますが、1行目のプレミアム付商品券事業ほか記載の計6事業につきまして、事業の進捗状況や実施期間の関係で、年度内に完了しない見込みであることから、それぞれ翌年度に繰り越すものであります。
(4)債務負担行為でありますが、道路橋梁管理経費(臨時)は、昨年度と同様、いわゆるゼロ市債として早期の工事発注を可能とするもので、市単独事業である路面凍上改修工事、9路線を前倒しするため、期間を令和2年度、限度額を2億9,700万円とし、債務負担行為を追加するものであります。
(5)地方債でありますが、国の補正予算への対応や事業費の確定等に伴う調整、臨時財政対策債発行可能額の確定により、それぞれ限度額を変更するものであります。
資料の4ページをお願いいたします。
(6)一般会計款別事業概要でありますが、各事業の補正の内容は、所管課から御説明いたしましたとおりであり、総務部所管分については、後ほど御説明いたしますけれども、総務費は8事業で5億4,380万4,000円の追加、民生費が5事業で4,082万6,000円の減額、衛生費は1事業で1万円の追加、農林水産業費は2事業で2,721万2,000円の追加、商工費は1事業で822万3,000円の減額、土木費は6事業で2億7,558万8,000円の減額、教育費は4事業で7億3,528万5,000円の追加、公債費は2事業で3,518万1,000円の減額、諸支出金は1事業で13億円の追加となり、合計で30事業、22億4,649万3,000円の追加となるものであります。
続きまして、資料の5ページをごらんください。
(7)歳入補正の内訳でありますが、今次補正では、決算見込みによる地方交付税の増額、市税や地方消費税交付金の減額などの調整、子ども・子育て支援臨時交付金の国庫支出金から地方特例交付金への移動、繰越金の未補正分の計上などによりまして、一般財源を約8億円追加しております。この一般財源は、各課から御説明いたしました追加補正や基金への積み立て、病院事業会計への長期貸し付けなどに活用し、なお生じる不足を財政調整基金及び基本財産基金からの繰入金の追加により対応したものであります。
続きまして、(8)基金繰入額の補正でございます。
財政調整基金は、既定予算では4億6,500万円の繰り入れを予定しておりましたが、病院事業会計への貸し付けの財源として7億5,000万円の追加と、他事業での1,000万円の減額との差し引きで、7億4,000万円を追加するものであり、補正後の繰り入れ額を12億500万円に変更するものであります。
同様に、基本財産基金は、既定予算では1億1,500万円の繰り入れを予定しておりましたが、病院事業会計への貸し付けの財源として3億円の追加と、他事業での300万円の減額との差し引きで、2億9,700万円を追加するものであり、補正後の繰り入れ額を4億1,200万円に変更するものであります。
そのほか、減債基金は3,000万円を減額するものであります。
繰入金全体では10億700万円の追加となり、補正後の基金からの繰り入れ予定額は19億5,644万7,000円となるものであります。
資料の6ページをお願いいたします。
(9)基金残高見込みでありますが、国民健康保険、介護保険を除く、各種基金の現金分を記載しております。
積み立て2のうち、主な内訳を御説明いたしますと、財政調整基金への積み立ての5億3,776万2,000円は、前年度決算剰余金のルール分で4億1,363万4,000円、札幌広域圏組合の解散に伴う分配金で8,582万1,000円などとなっております。
減債基金への積み立ての6,030万9,000円は、土地売払収入で6,017万7,000円など、特定目的基金のうち、ふるさとふれあい推進基金への積み立ての4,018万2,000円は、ふるさと納税の追加補正分で4,000万円、水と緑の基金への849万5,000円は、森林環境譲与税600万円などとなっております。
基金残高は、年度当初では54億2,679万4,000円でありましたが、これに積み立て及び取り崩しの補正後の動きを整理いたしますと、年度末の残高見込みは44億9,854万1,000円となり、年度当初より9億2,825万3,000円の減を見込んでおります。
以上が、一般会計補正予算(第4号)の概要でありまして、引き続き、資料の7ページをごらんいただきたいと思います。
総務部所管分の補正予算の概要でございます。
2款総務費、1項総務管理費のふるさと納税普及促進事業は、ふるさと納税の増加に伴う返礼品購入経費等として3,950万3,000円を追加するものであり、基金積立金は、前年度決算剰余金のルール分や寄附金、利子収入のほか、土地売払収入の減債基金への積み立てなどにより、5億765万9,000円を追加するもので、財源の一部は財産収入、寄附金などであります。
2項市民活動費の水と緑の基金造成事業は、寄附金等の積み立てのため789万3,000円を追加するもので、財源の一部は寄附金であり、8項職員費の職員交流派遣研修費は、北海道からの派遣職員の派遣形態の変更に伴う負担金として844万5,000円を追加するものであります。
4款衛生費、2項清掃費の廃棄物処理施設整備基金積立金は、利子等の決算見込みにより1万円を追加するもので、11款公債費、1項公債費の公債償還元金は、既発債の利率見直しにより355万5,000円を追加し、公債償還利子は、平成30年度借入債の借り入れ利率の確定や既発債の利率見直しにより3,873万6,000円を減額するものであります。
12款諸支出金、1項他会計繰出金の病院事業会計繰出金は、市立病院の資金不足への対応のため、長期貸付金として13億円を追加するものであります。
市立病院の経営状況については、医師不足による収益の悪化などから、運転資金の不足を一時借入金で対応している状況にあり、今年度末には一時借入金の残高が27億円に達する見込みとなっております。
この一時借入金につきましては、年度末に一度借りかえを行った後、新年度当初には返済しなければなりませんが、現状では、その返済の原資を一般会計からの繰入金によらなければならない厳しい経営状況となっております。
このため、この後、新年度予算として提案予定の病院事業会計繰出金の額、約14億円との差額の13億円を令和元年度の資金不足への対応として年度内に措置する必要があるため、今次補正により対応しようとするものでございます。
財源は、繰越金が2億5,000万円、財政調整基金からの繰入金が7億5,000万円、基本財産基金からの繰入金が3億円であります。
以上、総務部所管分全体では、18億2,832万9,000円の追加となるものであります。
引き続き、基本財産基金運用特別会計補正予算(第1号)の概要について御説明いたします。
1款基本財産基金費、1項基本財産基金費の一般会計繰出金は、道営農業農村整備事業負担金の確定により、基金から一般会計への運用を予定していた繰出金を300万円減額する一方で、病院事業会計への貸付金の原資として3億円を追加することから、差し引きで2億9,700万円を追加するものでございます。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの令和2年度予算案の概要についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

財務室長:別冊資料の令和2年度予算案概要をごらんいただきたいと思います。
まず、初めに、資料の内容でありますが、今ほど御説明いたしました一般会計補正予算(第4号)等との関係から、2月7日付で議員用資料として配付いたしました資料の数値の一部を変更して本委員会資料としております。
変更箇所は、別冊資料2ページの5の市の財政事情の下段の表のうち、網かけをしております市債残高、基金残高(現金)、うち財政調整基金の令和元年度見込み及び令和2年度見込み数値でございます。
それでは、別冊資料の1ページにお戻りいただきたいと思います。
1の基本方針でありますが、令和2年度は、えべつ未来づくりビジョンの後期の2年次目の予算として、予算編成方針に掲げた事務事業の見直し等を行いながら、四つの基本理念と協働の考え方に基づき、政策を推進していくことを基本に予算を編成したところでございます。
また、えべつ未来戦略の柱である三つの戦略テーマを政策の中枢に据えて取り組みを推進するとともに、現在策定中の第2期江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、引き続き、人口減少対策を着実に進めていくこととしております。
こうした考え方のもとで編成いたしました令和2年度の予算案でありますが、2の各会計予算額に記載のとおり、一般会計の予算額は450億1,000万円で、前年度当初より8億1,000万円、1.8%の減となっております。
また、特別会計、企業会計を合わせた全会計の総額は、864億3,176万2,000円となり、1.5%の減となりました。
一般会計予算の減少理由といたしましては、プレミアム付商品券事業や江別の顔づくり事業の終了などが挙げられますが、教育・保育施設等給付費を初めとした扶助費の伸びが予算全体の減少幅を縮める形となっております。
次に、3の予算のポイントでありますが、(1)では、まちづくりの四つの基本理念に沿って、新規や拡大事業を整理しております。
主な事業を御説明いたしますと、安心して暮らせるまちでは、新規として、資格取得支援や職場実習などを通じた介護人材の養成、庁舎等の耐震化に向けた市民意見交換会の開催、札幌圏6消防本部による消防通信指令システムの共同運用に向けた準備などを進めるほか、江別市生涯活躍のまち形成事業計画に基づく開設準備室の設置、防災対策では、小学校区を単位とした地域連携避難所運営訓練の実施、冬期の災害対応物品や発災当初に開設する避難所の備蓄庫整備などを計画的に進めてまいります。
活力のあるまちでは、新規として、これまでの雇用施策を統合した就労支援拠点の整備、東京2020オリンピック・パラリンピックに出場する市内ゆかりの選手を応援するためのイベント等の開催、はやぶさ運動広場の少年野球場等の移転準備、市民文化ホールの改修工事などのほか、合宿誘致における市内宿泊施設利用時の宿泊費補助の新設により、スポーツの振興と市内経済への波及との両立を目指してまいります。
子育て応援のまちでは、新規として、児童虐待防止対策強化のための子供家庭総合支援拠点の整備、校務支援システムの導入による教職員の働き方改革の推進のほか、子供の医療費助成制度の拡充、保育園の待機児童解消対策として、民間事業者が行う施設整備への支援、保育人材の確保に向けた補助制度の新設、病児・病後児保育施設への支援などにより保育環境の充実に努めてまいります。
また、民間放課後児童クラブへの支援や、児童センターでの待機児童のランドセル来館による受け入れなど、放課後児童クラブにおける待機児童対策を進めるほか、教育では、外国語の教科化や教科書改訂に伴い、小学校の指導用デジタル教科書の整備・更新を進めてまいります。
環境にやさしいまちでは、新規として、江別市環境クリーンセンターの延命化に向けた長寿命化総合計画の策定を進めるほか、ごみ出し困難者を対象とした個別収集の開始など、ごみ収集体制の見直しなどを実施してまいります。
別冊資料の2ページをお願いします。
(2)では、三つの戦略に基づき、実施する事業をまとめたものであります。
戦略1のにぎわいと活力を創出するまちづくりでは、江別市観光振興計画に基づく食と農を生かした取り組みの推進により、交流人口の拡大を目指すとともに、農業の6次産業化やブランド化などを引き続き支援してまいります。
戦略2の安心して子どもを産み育てることができるまちづくりでは、保育園や放課後児童クラブにおける待機児童解消対策などの子育て支援に力を入れるとともに、小・中学校の外国語教育など教育内容の充実に努めてまいります。
戦略3の子どもから大人までいきいきと健康に暮らせるまちづくりでは、江別市健康都市宣言に基づき、各種健康づくり事業や、疾病予防・重症化予防のための取り組みを特別会計の事業と一体的に進めてまいります。
次に、4地方財政の状況でありますが、国から示された令和2年度の地方財政対策によりますと、地方の財政規模は、総額90兆7,400億円程度となり、前年度比で1.3%の増となっております。このうち、地方の一般財源総額は、63兆4,318億円で、前年度比1.2%の増、当市の予算編成にも大きく影響いたします地方交付税は、前年度比2.5%の増となっており、こうした国の地方財政の考え方などを踏まえ、予算編成を行ったものであります。
次に、5市の財政事情でありますが、歳出では、プレミアム付商品券事業の終了に伴う補助費等や、江別の顔づくり事業の終了に伴う投資的経費などは減少いたしますけれども、多額の一般財源を必要とする扶助費は引き続き大幅に増加しております。また、その他の経費では、会計年度任用職員制度の導入により、人件費が増加したほか、消費税率の引き上げによる影響や労務単価の上昇などもあり、維持補修費なども増加しております。
歳入では、宅地造成の影響等による固定資産税の増などもあり、市税に増収が見込まれるほか、地方交付税や地方消費税交付金の増などにより、一般財源総額は前年度を一定程度上回る見通しとなったところであります。
また、予算編成方針で示した事務事業の見直しや歳出削減などの取り組みにより、新年度予算においては、基金繰入金を2億円程度圧縮することができたところでありますが、市立病院への経営支援に多額の資金を必要とするため、基金残高の大幅な減少が見込まれる状況となっております。
市立病院への財政支援によって、本来やるべき事業を停滞させたり、市民サービスを後退させることのないよう配慮して、予算編成に当たってまいりましたが、引き続き、決算時点における取り崩しの抑制などで基金残高の確保に努めるとともに、さらなるコストの合理化を図り、健全な財政の維持・向上に努めてまいります。
続きまして、別冊資料の3ページをごらんいただきたいと思います。
一般会計予算案が前年度比8億1,000万円の減となった理由をまとめております。
左側の増減で説明いたしますと、計画済みの事業の増減では、江別の顔づくり事業の終了など投資的経費の減などで約7億7,000万円の減、国の制度等による増減では、プレミアム付商品券事業の終了などで約7億5,000万円の減、その他の増減では、制度融資の減や住宅取得支援事業の終了などによる減と、扶助費や市立病院への貸付金の増などとの差し引きで約7億1,000万円の増となり、合計では8億1,000万円の減となったものであります。
別冊資料の4ページをお願いいたします。
各会計の予算規模の概要でありますが、一般会計の総額は450億1,000万円で、前年度当初比で1.8%の減、特別会計は、介護保険特別会計が保険給付費の増などで4.7%の増、基本財産基金運用特別会計が市立病院への貸付金の元金償還猶予などにより67.3%の減となることなどから、4特別会計全体では244億8,800万円で、0.9%の増となっております。
また、企業会計は、下水道事業の建設改良費の減などにより、3企業会計全体では169億3,376万2,000円で、3.9%の減となっております。
この結果、全会計の総額では、864億3,176万2,000円となり、1.5%の減となったものであります。
次に、別冊資料の5ページをごらんください。
上段の総括表は予算規模、下段の表は一般会計の主要な歳入と歳出の款別や性質別経費の比較となっております。
一般会計の歳入では、市税は、宅地造成等に伴う固定資産税の増などにより、当初比で0.4%の増を見込み、地方交付税は、地方財政見通しなどを勘案して4.7%の増、市債は、投資的経費の減などにより13.9%の減を見込んでおります。
性質別経費の人件費、扶助費、公債費のいわゆる義務的経費では、人件費は会計年度任用職員制度の導入や国勢調査の実施年に当たることなどにより3.1%の増、扶助費は4.1%の増と引き続き大きな伸びとなっているため、全体では3.0%の増となっております。
また、投資的経費は、江別の顔づくり事業の終了や新栄団地建替事業費の減などにより、補助・単独の合計で19.0%の減となっております。
別冊資料の6ページをお願いいたします。
歳入予算案の比較表であります。
2款地方譲与税から10款地方交付税までは、国から示された地方財政見通しなどを参考に予算計上しており、6款地方消費税交付金は、消費税率の引き上げによる影響が通年化することから、当初比で12.8%の増となっております。
また、黒丸の自動車取得税交付金は、環境性能割交付金への移行により廃止となったため、以下の款が一つずつ繰り上がる形となっております。
12款分担金及び負担金は、保育の無償化に伴う入所負担金の減などにより28.4%の減、13款使用料及び手数料は、事業系廃棄物処理手数料の見直しなどにより3.2%の増、14款国庫支出金は、プレミアム付商品券事業や江別の顔づくり事業の終了などにより、トータルではマイナスとなっておりますが、扶助費の歳出増に伴うものが増要素としてマイナス幅を縮めており、15款道支出金も同様に、扶助費の歳出増により11.8%の増となっております。
17款寄附金は、ふるさと納税及びその他の寄附により75.8%の増、19款繰入金は、各種基金からの繰り入れであり、7億5,851万7,000円で、当初比20.1%の減、約2億円の減となっております。
下段の2地方交付税等の状況でありますが、令和2年度の地方交付税は、全体で102億8,000万円を見込み、普通交付税が当初比で5.1%の増、特別交付税が決算見込みなどを踏まえ、前年度と同額を見込んだところであります。
また、一番下に記載の一般財源総額は、1款市税から10款地方交付税までの合計に臨時財政対策債を加えたものとなりますが、令和2年度予算案では、272億7,830万円となり、当初比で2.6%、約7億円の増、決算見込みとの比較では、2.5%の増と、地方の歳出増が反映され一定の水準が見込める形となっております。
この結果、後ほど御説明いたします歳出では、扶助費の増加や消費税率の引き上げによる影響の通年化、労務単価の上昇などもあり、前年度と比較して必要となる一般財源は5億円ほど増加いたしましたが、歳入では、一般財源に今ほど御説明した約7億円の増加が見込まれますことから、差し引きで2億円ほどの基金繰入金の圧縮を図ることができたところであります。
また、予算編成方針に基づく事務事業の見直し等により、約2億1,600万円の一般財源所要額の削減を図ったところであり、このような見直しを行っていなければ、数字的には基金からの繰り入れが昨年度と同程度は必要だったという計算となるものでございます。
別冊資料の7ページをごらんいただきたいと思います。
上段の表は、一般会計の歳出を款別に分類したものでありまして、前年度との比較で特徴的なところを申し上げますと、2款総務費の増加は、会計年度任用職員制度の導入や国勢調査に伴う人件費の増などによるもの、3款民生費は、9,300万円ほどの減となりますが、プレミアム付商品券事業や児童扶養手当の減で9億円程度のマイナスとなりますけれども、教育・保育施設等給付費や障害者自立支援給付費など扶助費の増加が大きいため、一般財源負担としては増となるものであります。
また、4款衛生費の増は、葬斎場の施設整備や予防接種経費などによるもの、7款商工費の減は、制度融資の減などによるもの、8款土木費は、江別の顔づくり事業の終了や新栄団地建替事業費の減などにより約10億円の減となっております。
10款教育費の増は、市民文化ホールの施設改修や小学校のデジタル教科書整備、校務支援システムの導入などによるもの、12款諸支出金の増は、後期高齢者医療特別会計や介護保険特別会計の繰出金、病院事業会計への貸付金の増などによるものであります。
別冊資料の8ページをお願いいたします。
こちらは、一般会計の歳出を性質別に分類したものであり、前年度との比較で特徴的なところを申し上げますと、人件費の増は、会計年度任用職員制度や国勢調査の実施によるもの、物件費及び維持補修費の増減は、公園の管理が指定管理から直営となることなどによるものであります。
補助費等の減の大半はプレミアム付商品券事業の終了に伴うものでありますが、そのほか、江別の顔づくり事業の区画整理清算金の減、住宅取得支援事業の減などによるものであります。
投資的経費の補助の減は、江別の顔づくり事業の終了や新栄団地建替事業費の減などによるもの、単独の増は、市民文化ホールの施設改修などによるものとなっており、補助単独の合計は約33億円で、当初比では7億7,000万円の減となっておりますが、江別の顔づくり事業と新栄団地建替事業のマイナス分が約11億円あるためで、一定の事業量は確保できているものと考えております。
貸付金の増は、制度融資分は減少いたしますが、病院事業会計への貸付金2億6,000万円を措置したためであります。
別冊資料の9ページは、ふるさと納税寄附金の充当事業一覧、別冊資料の10ページ以降は、各企業会計予算の概要となっておりますので、こちらは後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(15:50)

※ 休憩中に、第1回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(16:08)
次に、11第1回定例会の委員長報告の有無については、行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、12協議事項、(1)今後の審査の進め方について、アの決算の審査方法についてを議題といたします。
決算の審査方法につきましては、前回の委員会で、質疑通告制の採用の有無を各会派に持ち帰り協議していただくこととしておりました。
本日は、各会派の協議結果をお聞きしてまいりたいと思います。
初めに、自民クラブからお願いいたします。

高間君:当会派は、前回と変わらず、質疑通告制を採用するという考えです。

委員長(三角君):次に、公明党からお願いいたします。

徳田君:当会派も、前回と変わらず、質疑通告制を採用するということです。

委員長(三角君):次に、民主・市民の会からお願いいたします。

諏訪部君:当会派も、前回お話ししたとおり、今までどおりのやり方でお願いしたいところです。

委員長(三角君):質疑通告制ではないということですか。

諏訪部君:そうです。

委員長(三角君):次に、えべつ黎明の会からお願いいたします。

岡君:前回、お話ができなくて申しわけありませんでした。
改めまして、会派内で協議いたしましたところ、拙速に変更することはせず、一回このメンバーで従来の方法で当初予算を審査してから考えてもいいのではないかという話になっております。
理由といたしましては、昨年の決算特別委員会でそれほど問題点を感じていないということと、質疑通告制にしない現状のやり方で管理職の職員が十分準備をして決算特別委員会に臨んで審査されている状況の中で、管理職が経験を積むいい機会になっているということもあると伺いましたので、当面は現状のままやってみてからということになりました。

委員長(三角君):次に、日本共産党議員団からお願いいたします。

佐藤君:前回と同じように、質疑通告制でよいということになりました。

委員長(三角君):次に、江別未来づくりの会からお願いいたします。

本間君:基本的に前回と変わらないのですが、この問題を考えれば考えるほど、いろいろと問題というか、深く考えさせられることが出てまいりました。例えば、そもそも、なぜ予算特別委員会は質疑通告制で、決算特別委員会は質疑通告制ではなかったのか、予算決算常任委員会での部局の事業報告の頭出しもあのような形がいいのか、それとも、私ども委員からある程度示したものを出してもらうべきなのかということです。今回、決算審査を当初予算審査と同様に質疑通告制にするという大きな理由の一つに、職員の皆さんの業務の負担量の問題ということも聞いております。果たして、予算・決算の審査という大事なものを決めるに当たって、職員の皆さんの負担ということはよくわかりますが、それだけで予算決算常任委員会が設置されて間もない時間の中で簡単に決定していくことが本当にいいのでしょうか。さらに、よく考えれば、決算審査の質疑通告制ではない形を当初予算審査の質疑通告制に合わせるということを考えるのであれば、逆の考え方として、当初予算審査を決算審査と同じく質疑通告から外すことも十分に考えられる、そんなことまで会派の中で話が膨らんでまいりました。
ついては、予算決算常任委員会が設置されて間もない期間の中で結論を出すのはなかなか難しいので、新しく設置されたこの予算決算常任委員会を末永く発展させていくために、できれば皆さんと一緒に、近隣の地方自治体や全国の議会の予算決算常任委員会における質疑の仕方を調査、勉強させていただきまして、合意形成を図っていくべきだと考えます。
議会事務局の皆さんにもお手数をかけますけれども、できましたら、そのような形で進めたい、このような意見でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

委員長(三角君):各会派から御発言いただきましたが、確認等はございませんか。(なし)
暫時休憩いたします。(16:14)

※ 休憩中に、決算の審査方法について協議

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(16:25)
休憩中に協議いたしましたとおり、決算の審査方法については、他市の状況も踏まえて、今後さらに議論を深めて進めていくこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
最後に、13その他について、事務局からございませんか。

議事係主査:私から、当初予算に係る質疑通告及び令和2年予算決算常任委員会における当初予算の審査日程(案)について御説明申し上げます。
初めに、当初予算に係る質疑通告につきましては、定例会初日の翌日2月27日木曜日の午後3時をもって締め切りますので、期限の厳守をお願いいたします。
また、質疑通告書の様式は、原則として1枚の用紙に一つの事業名称等を記入していただきたいと思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。
なお、条例改正に係る質疑につきましては、事前通告をされていなくても質疑を行えます。
質疑通告書の様式は、本日の委員会の散会後、各委員に配付させていただきますが、データファイルでの配付を希望される場合は、図書室のノートパソコンを御利用いただくか、事務局までUSBフラッシュメモリー等を御持参願います。
なお、図書室のデスクトップ型パソコンは、個人で使用されているUSBフラッシュメモリー等は御利用いただけませんので、御注意ください。
次に、お手元の資料令和2年予算決算常任委員会における当初予算の審査日程(案)について御説明申し上げます。
2月27日木曜日の午後3時までに、質疑項目及び関連する要求資料の通告を締め切り、事務局で審査の順序等を調整した上で、3月3日火曜日の午後1時30分から予算決算常任委員会を開催していただき、質疑項目、要求資料を取りまとめ、確認を行おうとするものであります。
なお、3月3日の委員会当日の朝には、事務局で整理しました資料を会派控室机上に配付いたします。
各所管の審査につきましては、3月11日水曜日から16日月曜日までの都合4日間で、いずれも午前10時から記載の順に行います。
なお、理事者質疑がある場合は、17日火曜日の午前10時から行うこととし、結審については、18日水曜日の午前10時からという日程を予定しております。
その他といたしまして、各企業会計予算案の概要及び条例関係資料につきましては、本会議初日の議案付託後に配付する予定です。
また、通告により要求する資料につきましては、それぞれ委員会開催日の前日の午前中に、会派控室机上に配付したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、確認等はございませんか。(なし)
各委員は、事務局の説明のとおり期限を厳守いただきますよう、お願いいたします。
そのほか、各委員からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(16:31)