令和2年第2回江別市議会定例会会議録(第1号)令和2年6月11日
1 出席議員
25名
議長 | 角田 一 君 | 副議長 | 相馬 芳佳 君 |
議員 | 高橋 典子 君 | 議員 | 佐藤 美佐子 君 |
議員 | 吉本 和子 君 | 議員 | 島田 泰美 君 |
議員 | 芳賀 理己 君 | 議員 | 石田 武史 君 |
議員 | 本間 憲一 君 | 議員 | 鈴木 誠 君 |
議員 | 猪股 美香 君 | 議員 | 岡 英彦 君 |
議員 | 三角 芳明 君 | 議員 | 宮本 忠明 君 |
議員 | 高間 専逸 君 | 議員 | 清水 直幸 君 |
議員 | 佐々木 聖子 君 | 議員 | 稲守 耕司 君 |
議員 | 内山 祥弘 君 | 議員 | 諏訪部 容子 君 |
議員 | 干場 芳子 君 | 議員 | 齊藤 佐知子 君 |
議員 | 奥野 妙子 君 | 議員 | 徳田 哲 君 |
議員 | 裏 君子 君 |
2 欠席議員
0名
3 説明のため出席した者の職氏名
市長 | 三好 昇 君 | 副市長 | 佐々木 雄二 君 |
水道事業管理者 | 佐藤 哲司 君 | 総務部長 | 後藤 好人 君 |
企画政策部長 | 川上 誠一 君 | 生活環境部長 | 三上 真一郎 君 |
経済部長兼 総合特区推進監 |
福島 和幸 君 | 健康福祉部長 | 佐藤 貴史 君 |
建設部長 | 佐藤 民雄 君 | 病院事務長 | 白石 陽一郎 君 |
病院経営推進監 | 渡部 丈司 君 | 消防長 | 内山 洋 君 |
水道部長 | 菊谷 英俊 君 | 総務部次長 | 白崎 敬浩 君 |
財務室長 | 野口 貴行 君 | 教育委員会教育長 | 月田 健二 君 |
教育部長 | 萬 直樹 君 | 監査委員 | 中村 秀春 君 |
監査委員事務局長 | 湯藤 維之 君 | 農業委員会会長 | 萩原 俊裕 君 |
農業委員会事務局長 | 斉藤 幸治 君 |
4 事務に従事した事務局員
事務局長 | 土屋 健 君 | 次長 | 宮沼 直之 君 |
庶務係長 | 土谷 晶子 君 | 議事係長 | 水口 武 君 |
主査 | 坪松 隆 君 | 主任 | 岡村 英治 君 |
主任 | 川上 静 君 | 書記 | 渡辺 輝 君 |
事務補助員 | 猪部 みゆき 君 |
5 議事日程
日程第 1 | 会議録署名議員の指名 |
日程第 2 | 会期の決定 |
日程第 3 | 諸般の報告 |
日程第 4 | 行政報告 |
日程第 5 | 陳情第1号 江別市に5G基地局設置規制に関する条例を制定することを求めることについて |
日程第 6 | 議案第71号 財産の取得について |
日程第 7 | 議案第72号 財産の取得について |
日程第 8 | 議案第73号 財産の取得について |
日程第 9 | 議案第74号 新栄団地公営住宅建替E棟建築工事請負契約の締結について |
日程第10 | 議案第75号 江別市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について |
日程第11 | 議案第86号 江別市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について |
日程第12 | 議案第87号 江別市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について |
日程第13 | 議案第76号 江別市特別職の職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について |
日程第14 | 議案第77号 江別市職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について |
日程第15 | 議案第78号 江別市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について |
日程第16 | 議案第79号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定について |
日程第17 | 議案第80号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について |
日程第18 | 議案第81号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について |
日程第19 | 議案第82号 令和2年度江別市一般会計補正予算(第3号) |
日程第20 | 議案第83号 令和2年度江別市水道事業会計補正予算(第1号) |
日程第21 | 議案第84号 令和2年度江別市下水道事業会計補正予算(第1号) |
日程第22 | 議案第85号 令和2年度江別市病院事業会計補正予算(第2号) |
日程第23 | 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について |
日程第24 | 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について |
日程第25 | 議案第48号 江別市教育委員会の教育長の任命について |
日程第26 | 議案第49号 江別市教育委員会委員の任命について |
日程第27 | 議案第50号 江別市農業委員会委員の任命について |
日程第28 | 議案第51号 江別市農業委員会委員の任命について |
日程第29 | 議案第52号 江別市農業委員会委員の任命について |
日程第30 | 議案第53号 江別市農業委員会委員の任命について |
日程第31 | 議案第54号 江別市農業委員会委員の任命について |
日程第32 | 議案第55号 江別市農業委員会委員の任命について |
日程第33 | 議案第56号 江別市農業委員会委員の任命について |
日程第34 | 議案第57号 江別市農業委員会委員の任命について |
日程第35 | 議案第58号 江別市農業委員会委員の任命について |
日程第36 | 議案第59号 江別市農業委員会委員の任命について |
日程第37 | 議案第60号 江別市農業委員会委員の任命について |
日程第38 | 議案第61号 江別市農業委員会委員の任命について |
日程第39 | 議案第62号 江別市農業委員会委員の任命について |
日程第40 | 議案第63号 江別市農業委員会委員の任命について |
日程第41 | 議案第64号 江別市農業委員会委員の任命について |
日程第42 | 議案第65号 江別市農業委員会委員の任命について |
日程第43 | 議案第66号 江別市農業委員会委員の任命について |
日程第44 | 議案第67号 江別市農業委員会委員の任命について |
日程第45 | 議案第68号 江別市農業委員会委員の任命について |
日程第46 | 議案第69号 江別市農業委員会委員の任命について |
日程第47 | 議案第70号 江別市固定資産評価審査委員会委員の選任について |
日程第48 | 報告第12号 令和元年度江別市一般会計予算繰越明許費の繰越報告について |
日程第49 | 報告第13号 株式会社江別振興公社の令和元年度決算に関する書類 |
日程第50 | 報告第14号 一般財団法人江別市スポーツ振興財団の令和元年度決算に関する書類 |
日程第51 | 報告第15号 株式会社フラワーテクニカえべつの令和元年度決算に関する書類 |
6 議事次第
◎ 開会宣告・開議宣告
議長(角田 一君)
これより令和2年第2回江別市議会定例会を開会いたします。
ただいまの出席議員は25名で定足数に達しております。
直ちに本日の会議を開きます。
◎ 議事日程
議長(角田 一君)
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
◎ 会議録署名議員の指名
議長(角田 一君)
日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第111条の規定により、
佐藤議員
清水議員
を指名いたします。
◎ 会期の決定
議長(角田 一君)
日程第2 会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、あらかじめ議会運営委員会と諮り、本日から25日までの15日間とし、12日から18日まで、並びに20日、21日及び24日は委員会審査等のため、本会議を休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
◎ 諸般の報告
議長(角田 一君)
日程第3 諸般の報告を事務局長に報告させます。
事務局長(土屋 健君)
御報告申し上げます。
今議会におきます地方自治法第121条の規定によります説明員は、別紙印刷物のとおりでございます。
また、今議会に提出されました案件の数並びに閉会中の議長事務報告、第83回北海道及び第96回全国市議会議長会定期総会の概要につきましても、印刷物に掲載のとおりでございます。
さらに、監査委員から報告のありました例月出納検査結果報告2月分ないし4月分につきましても、お手元に配付のとおりでございます。
以上でございます。
◎ 行政報告
議長(角田 一君)
日程第4 行政報告を議題といたします。
行政報告を求めます。
市長(三好 昇君)
私から行政報告を申し上げます。
初めに、新型コロナウイルス感染症対策のため、書面にて開催されました令和2年春季北海道市長会定期総会について御報告申し上げます。
付議された案件は、資料2ページのとおり、報告事項2件、審議事項4件、協議事項3件であり、いずれも書面により承認、可決されております。
報告事項は、全国市長会及び北海道市長会の会務報告、審議事項は、議案第1号の令和2年度北海道市長会事業計画(案)、議案第2号の令和2年度北海道市長会一般会計及び特別会計歳入歳出予算(案)のほか、議案第3号の定期総会決議(案)につきましては、資料3ページから19ページまでの決議文のとおり、都市自治体が当面する緊急かつ重要案件として、地方創生に関する決議、自由貿易協定等に関する決議、JR北海道の安定的な経営に向けた支援に関する決議及び地方行財政・社会保障制度改革・エネルギー政策と原子力発電所に関する決議の4件となっております。
また、議案第4号の春季要請事項(案)につきましては、国宛てとしまして、総務省関係の地方行財政の改革について、地方税財源の充実・確保等についてなどを初め、各関係省庁に対する60項目と、北海道宛てとしまして、地域医療の確保について、難病相談支援センターの設置についてなどを初め、70項目であり、合わせて130項目をそれぞれ国及び北海道に対し要請することとしております。
次に、協議事項でありますが、協議第1号の全国市長会議に提出する北海道支部議案につきましては、国宛て要請事項の中から、資料20ページのとおり10件を提出することとしております。
次に、協議第2号の全国市長会役員候補者の推薦では、副会長候補者として、山下深川市長が推薦されることとなったほか、理事、評議員計11名も事務局案のとおり決定しております。
最後に、協議第3号の北海道市長会の総会開催等についてのアンケート調査の結果に基づく令和3年度以降の総会のあり方につきましては、令和3年度以降の秋季総会は、原則、札幌市で開催するほか、行政視察は必要に応じて行うなどの方針が示され、全て承認されたところでございます。
続きまして、新型コロナウイルス感染症への対応について御報告いたします。
改めまして、このたび、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々及び御遺族の皆様に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、現在も闘病されている皆様には、心からお見舞い申し上げます。
また、最前線で治療に当たられている医師、看護師を初めとする医療従事者の皆様、さらには、介護現場で介護サービスを提供されている皆様の御尽力に、心から敬意を表するとともに、深く感謝申し上げます。
あわせまして、感染拡大防止のため、外出や営業の自粛をされてきた市民の皆様、事業者の皆様の御理解と御協力に衷心よりお礼申し上げます。
また、市議会におきましては、5月15日、6月5日の2回開催された臨時会において、特段の御理解と御協力を賜りましたことに、改めて感謝申し上げます。
さて、これまで所管委員会等でも御報告させていただいておりますが、私からは、4月以降の市の対応状況について御報告申し上げます。
初めに、市の本部会議の開催状況についてでありますが、国から4月7日に、7都府県に発出された緊急事態宣言を受け、4月8日には、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、これまで12回開催してきた江別市感染症予防対策本部会議を、江別市新型コロナウイルス感染症対策本部会議に移行し、法に基づき、江別市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を新たに10回開催してまいりました。
江別市新型コロナウイルス感染症対策本部会議では、国や北海道から感染状況の推移に応じて出された、休業や自粛要請に基づき、隣接する札幌市の感染状況や対応を踏まえながら、市内の小・中学校、図書館などの社会教育施設、公園等の休校や休館、使用制限などを検討してまいりました。
また、感染防止に向けましては、江別医師会や市内介護関係団体との協議状況、保育所、幼稚園、医療施設、福祉施設等のマスク、消毒液の確保状況、さらには、飲食店等の支援のあり方、介護施設の感染防止、PCR検査体制などについて、情報の共有と、その対応を検討し、感染防止のための各種対策を進めてまいりました。
なお、第1回市議会臨時会で議決されました、特別定額給付金、飲食店等支援給付金を初め、第2回市議会臨時会で議決された医療機関等給付金事業、PCR検査センター運営事業、介護事業者連携事業等につきましては、市議会での御論議の趣旨を踏まえ、迅速な執行に努めてまいります。
現在、国におきましては、第2次補正予算案の審議中でございます。
成立され次第、市議会への提案方法等について、御相談させていただきますので、引き続き御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
5月25日には、北海道の緊急事態宣言は解除されましたが、北海道においては、第3波が想定されているほか、新型コロナウイルス感染症対策は、治療薬やワクチンの開発まで、長期になることを想定しなければならないとされております。
市といたしましては、当分の間、新型コロナウイルスとの共存が求められるとの思いのもと、北海道や関係機関と連携を図りながら、国が日常生活と感染拡大防止を両立するために示した新しい生活様式に基づき、北海道民及び事業者の皆様向けに、北海道が策定した新北海道スタイルの市民定着に努めるとともに、その基本であります3密回避、人と人の距離の確保、マスク着用、手洗いなどの感染症対策のさらなる徹底を図ってまいりたいと考えておりますので、引き続き御理解と御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
以上をもちまして、私からの行政報告を終わります。
議長(角田 一君)
これより行政報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上をもって、行政報告を終結いたします。
◎ 陳情第1号
議長(角田 一君)
日程第5 陳情第1号 江別市に5G基地局設置規制に関する条例を制定することを求めることについてを議題といたします。
生活福祉常任委員長の報告を求めます。
生活福祉常任委員長(諏訪部容子君)
ただいま上程されました陳情第1号 江別市に5G基地局設置規制に関する条例を制定することを求めることについて、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
委員会では、陳情の願意を確認するため、陳情者を参考人として招致し、本陳情の趣旨や国内における5Gに関する条例制定の動きなどについて伺ったほか、関係部局に対し、5G基地局の設置に伴う健康被害についての国の見解、5G基地局の設置事例などについて、資料の提出を求め、審査を進めてまいりました。
初めに、参考人に対する主な質疑の状況について申し上げますと、本陳情の趣旨についての質疑に対し、参考人からは、5Gで使用されるミリ波は、電磁波の届く距離が短いため、100メートルから200メートルの間隔での基地局設置が必要になり、より身近な場所に設置される可能性がある。
5Gは、今まで使用されてきた4Gよりも、強い電磁波を発して、人体に影響を及ぼす懸念があることから、全国に先駆けて、5G基地局の設置を規制する江別市独自の条例を制定していただきたいと答弁されております。
また、国内における5Gに関する条例制定の動きについての質疑があり、答弁では、国内において5Gを規制する条例は制定されていないが、基地局の設置に反対する市民運動は各地で相次いでおり、基地局の設置に関する条例を制定しようとする地方自治体がふえていることから、電磁波の影響を受けやすい胎児や子供のほか、電磁波過敏症に悩む方を守るために、住民への事前説明と合意が必要であると考えると述べられております。
次に、関係部局に対する主な質疑の状況について申し上げますと、基地局を設置しようとする事業者の把握についての質疑に対し、事業者には、基地局を設置するに当たって、市に対する届け出義務がないため、全ての事業者を把握することは困難であるが、これまでも関係部署の連携により、基地局を設置しようとする事業者の把握に努めるとともに、事業者に対して住民や自治会に対する説明会などを行うよう要請していると答弁されております。
次に、討論の概要を申し上げますと、初めに、不採択とすべきとの立場の委員からは、基地局設置に関する条例を制定している地方自治体では、いずれも強制力を伴わない、情報公開や事前説明について規定しており、5G基地局のみを対象として新たな条例を制定した地方自治体はない。
江別市では現在、江別市環境基本条例をもとに江別市環境管理計画を策定しているほか、江別市環境審議会を設置し、多岐にわたる環境問題に対する調査や審議を行っており、基地局を設置しようとする事業者に対して、住民や自治会に対する説明会などを行うよう要請している。
これらのことから、5G基地局のみを対象とした条例を制定するよりも、市の現行の条例などに基づき、5Gを含めた基地局の設置や5Gの人体などへの影響について、情報収集や市民への情報提供を行うほか、庁内連携、検証などの取り組みを進める必要があると考えることから、不採択とすべきと述べられております。
一方、趣旨採択とすべきとの立場の委員からは、既に基地局設置に関する条例を制定している地方自治体も見られるが、5G基地局に関しては、アンテナの形状や大きさなどから、事業者の申し出がない限り、設置状況の把握は難しいことが明らかとなった。
江別市において、基地局を設置する際の事前説明や情報公開については、あくまでも事業者の判断に委ねられていることから、電磁波過敏症に悩む方や、人体に及ぼす影響が未知の5Gによる健康被害に不安を抱く方のための取り組みを行うべきであると考える。
陳情者が求める5G基地局設置の禁止や無線通信機器の使用制限に関する条例の制定については、社会情勢に鑑みて難しいと考えるが、市民の生活と安全を守る基礎自治体としての責務から、陳情の趣旨に述べられているとおり、事業者に対して周辺住民への事前説明と情報公開を強く要請する必要があると考えることから、趣旨採択とすべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、陳情第1号は、多数により不採択とすべきものと決しております。
委員会の審査経過と結果につきましては、以上のとおりでありますので、よろしく御決定くださいますよう、お願い申し上げます。
議長(角田 一君)
これより生活福祉常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上をもって、生活福祉常任委員長報告を終結いたします。
これより陳情第1号 江別市に5G基地局設置規制に関する条例を制定することを求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
稲守耕司君
陳情第1号 江別市に5G基地局設置規制に関する条例を制定することを求めることについて、趣旨採択の立場で討論いたします。
2020年4月から携帯電話の新たな通信サービスとして、第5世代移動通信システム、5Gがスタートしました。
現在、携帯電話の普及率は137.1%と、国民1人1台以上となっており、携帯電話がない生活はもはや考えられない状況ですが、5Gで用いる電波の安全性が十分確認できておらず不安が大きくなっています。その中でも、健康への影響が懸念されている電磁波ですが、5Gでは大幅な高速大容量化を実現するため高周波数帯ミリ波が使用されます。従来から使用されている低周波数帯では、基地局から半径数キロメートルに届いていましたが、5Gでは長距離通信や遮蔽への信頼性が劣るため、小規模なアクセスポイントを大量に設置しなくてはならず、その結果、より多くの電磁波にさらされる機会がふえることになります。
医学的に一定以上の患者にあらわれる症状と理解されている中で、電磁波過敏症は正式な病気とは認定されていませんが、専門家によると日本では約650万人の患者がいると推定されています。
総務省は、国際非電離放射線防護委員会のガイドラインに準拠した電波防護指針を策定し、電波塔や携帯電話端末から出る電波が悪影響を及ぼさないよう規制をかけているので、人体に悪影響が生じることはないとしています。しかし、近年、諸外国においてさまざまな研究が進められ、その安全性に警鐘が鳴らされ健康被害についての報告もなされています。唯一、電磁波の生物学的影響について、米国電気電子学会の国際電磁安全性委員会が2005年に熱に関するもの以外で、健康への悪影響は見出されなかったと結論づけましたが、2011年にWHOの国際がん研究機関が携帯電話を発がん性が疑われると位置づけました。
携帯電話の使用と健康問題を関連づける決定的な証拠は見つかっていませんが、それでも不安が払拭されないのは、関連がないとする決定的な研究結果がないためで、生物的影響については、まだ知られていない部分があり、引き続き研究が求められているところです。
先月、国会において、基地局増加に伴う人体への影響など検証の求めに対して、総務省は科学的な知見を蓄積する必要があると回答されています。現状の基地局設置等に関しては建築基準法に基づき、住民への説明がなされているところですが、5G基地局に関しては、そのアンテナ等の形状、大きさから事業者からの申請がなければ、設置状況の把握は難しいことが質疑の中で明らかとなりました。基地局設置の事前説明、情報公開等については江別市としても要請しているところですが、その実現は事業者任せです。実際に電磁波過敏症状に悩まれている方や、未知の5Gに対する健康被害に不安を持っている方のために、設置事業者に対し周辺住民への事前説明や情報公開を強く求めるべきであると考えます。
陳情者が求める5G基地局設置の禁止や使用制限に関する条例の制定については、社会情勢に鑑みると難しいものと考えますが、住民の生活と安全を守る基礎自治体としての責務から、陳情の第1項に述べられているとおり、事業者に対して周辺住民への事前説明や情報公開を強く要請すべきであると考えることから、趣旨採択の討論といたします。
議長(角田 一君)
ほかに討論ありませんか。
清水直幸君
陳情第1号 江別市に5G基地局設置規制に関する条例を制定することを求めることについて、諏訪部委員長の報告のとおり、不採択とすべき立場から討論に参加いたします。
陳情者は、陳情の趣旨の中で3点の項目を盛り込んだ条例の制定を求めています。
1点目は情報公開と事前説明について、2点目は環境因子に敏感な人々の保護について、3点目は公共交通機関での規制についてであります。
また、陳情理由では、2020年春から始まった第5世代移動通信システム、5Gの電波について、人体への健康被害のほか、昆虫や動植物など生態系に影響する可能性を指摘され、特に、電磁波の人体への影響について諸外国での実例などを関連資料で紹介されました。
委員会の審査では、参考人に対する質疑の後、関係部局からの資料の提出と説明を受けました。その中で、5G基地局の設置に伴う健康被害についての国の見解について総務省の国会答弁を紹介され、国としては、これまでの科学的知見をもとに十分な安全率を考慮した基準値である電波防護指針が策定されております。携帯電話端末の製造や基地局の設置等に当たっては、この電波防護指針をもとにした規制値を遵守するよう、法令に規定していると述べられています。さらに、この電波防護指針は、電磁波の暴露を制限する国際組織などの基準値に準拠しており、総務省では、この基準値を満たせば十分な安全率のもとで安全性が確保されているものと考えています。電波の安全性については今後とも研究や検証を進めるとともに、国際機関での検討に積極的に貢献するなど、引き続き必要な取り組みを進めたいと述べられています。
また、5G基地局の設置を規制する条例の制定状況についての説明では、国内における自治体の設置事例について、いずれも強制力のある条例ではなく、携帯電話等中継基地局設置などの情報公開や事前説明に関するもの、また、建築紛争の予防と調整に関する条例であり、5G基地局のみ対象の新たな条例を制定した自治体はないとのことであります。
以上のことから、江別市としては、国の見解をもとに電波法や電波防護指針等に抵触しない範囲で、事業者に対しては、早い段階での自治会や広範囲の近隣住民への周知と説明会の開催をお願いし、取り組んできているとのことであります。
また、質疑の中で、強制力を持った条例を制定できるのかとの質疑に対しては、基地局設置の規制については国の法令により許可されたものであり、市として禁止、規制することは難しいと答弁されています。
江別市では現在、江別市環境基本条例をもとに江別市環境管理計画・アジェンダ21を策定しています。そして、江別市環境審議会を設置し、多岐にわたる環境問題に対する調査及び審議をしています。
また、市民の健康を保護し、生活環境を保全する観点から江別市公害防止条例を制定しています。条例の中では、事業者、江別市及び市民の公害の防止に関する責務を明らかにし、江別市独自の公害防止施策に必要な事項や公害防止に関する規制等について定めています。特に、江別市環境管理計画・アジェンダ21では、簡易的でありますが、携帯電話基地局等の設置について説明しています。
以上のことから、今後、江別市として5Gのみを対象とした新たな条例制定ではなく、5Gを含んだ基地局等設置について現在の市の条例をもとに、以下の3点について取り組むことが先決であると考えます。
一つ、これまで以上にわかりやすく、確立された科学的根拠に基づいた情報提供や親切な市民相談窓口の設置、関係機関への紹介、そして庁内連携などにしっかり取り組むこと。
一つ、陳情者が心配されている人体への影響、生態系への影響などについては、多くの事例を含む国内外の動向について注視し、必要に応じて速やかな情報収集、情報提供に努めること。
一つ、特に5Gを含んだ基地局等設置については、国の法令に違反しない範囲、北海道の条例と矛盾、抵触がないことを前提に、江別市環境基本条例、江別市公害防止条例について、江別市環境審議会等において検証すること。
そして、市民の意見、社会情勢の変化に対応できる条例、要綱等の見直し、また、改正等に早い段階で取り組むことが必要と考えます。
以上申し上げて、陳情第1号 江別市に5G基地局設置規制に関する条例を制定することを求めることについて、不採択とすべき立場での討論といたします。
以上です。
議長(角田 一君)
ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第1号を起立により採決いたします。
陳情第1号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立少数であります。念のためお諮りいたします。
陳情第1号は、趣旨採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、趣旨採択とすることに決しました。
◎ 議案第71号
議長(角田 一君)
日程第6 議案第71号 財産の取得についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
建設部長(佐藤民雄君)
ただいま上程になりました議案第71号 財産の取得について、提案理由を御説明申し上げます。
本議案は、現在、市が保有する2台の大型ホイールローダのうち、平成10年度に取得した車両の老朽化に伴い、これを更新しようとするものであり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
取得しようとする車両は、車両規格が16トン級のものであります。
本件につきましては、去る5月7日に一般競争入札を行った結果、北海道川崎建機株式会社札幌支店が3,473万8,000円で落札し、翌8日に売買に関する仮契約を締結したところであります。
なお、詳細につきましては、添付の参考資料を御参照いただきたいと存じます。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(角田 一君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第71号 財産の取得についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第71号を採決いたします。
議案第71号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
◎ 議案第72号及び議案第73号
議長(角田 一君)
日程第7及び第8 議案第72号及び議案第73号の財産の取得について、以上2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
消防長(内山 洋君)
ただいま上程になりました議案第72号及び議案第73号の財産の取得について、一括して提案理由を御説明申し上げます。
両議案は、市が保有する災害支援車及び救急自動車の老朽化に伴い、それぞれの車両を更新しようとするものであり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
初めに、議案第72号は、災害支援車の購入でありますが、平成10年度に取得した災害支援車1台を更新しようとするものであります。
取得しようとする災害支援車は、バス型ウオークスルー構造により、スムーズに活動の準備を行うことができるほか、従来季節ごとに積載がえをしていた水難救助用ボートについては、車両上部に常時積載ができ、迅速な災害対応が可能となります。
本件につきましては、去る4月6日に指名競争入札を行った結果、株式会社北海道モリタが4,950万円で落札し、4月8日に売買に関する仮契約を締結したところであります。
次に、議案第73号は、救急自動車の購入でありますが、現在、市が保有する4台の救急自動車のうち、平成21年度に取得した車両1台を更新しようとするものであります。
取得しようとする救急自動車は、新たに全方位ビューモニターを搭載することで、車両周囲の安全確認をより迅速に行うことができるほか、現行の車両に比べホイールベースが短くなり小回り性能が向上することで、狭隘な道路での安全走行が可能となります。
本件につきましては、去る4月6日に指名競争入札を行った結果、札幌日産自動車株式会社が3,053万6,000円で落札し、4月8日に売買に関する仮契約を締結したところであります。
なお、詳細につきましては、添付の参考資料を御参照いただきたいと存じます。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(角田 一君)
これより議案第72号及び議案第73号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
議案第72号及び議案第73号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第72号 財産の取得についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第72号を採決いたします。
議案第72号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第73号 財産の取得についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第73号を採決いたします。
議案第73号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
◎ 議案第74号
議長(角田 一君)
日程第9 議案第74号 新栄団地公営住宅建替E棟建築工事請負契約の締結についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
建設部長(佐藤民雄君)
ただいま上程になりました議案第74号 新栄団地公営住宅建替E棟建築工事請負契約の締結について、提案理由を御説明申し上げます。
本件は、江別市営住宅長寿命化計画に基づき、老朽化した新栄団地を建てかえようとするもので、工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
まず、工事の概要でありますが、鉄筋コンクリート造、7階建て、建築面積712平方メートル、延べ床面積 4,350平方メートルとなっており、住戸種別は、単身者世帯向けの1LDKが14戸、2人世帯向けの2LDKが14戸及び3人以上世帯向けの3LDKが21戸の計49戸であります。
次に、工事請負契約の概要についてでありますが、去る5月14日に一般競争入札を行った結果、9億2,664万円で、株式会社津嶋工務店を代表とする津嶋・三浦・エムエス共同企業体が落札し、5月18日に仮契約を締結したところであります。
本工事は、議会の議決をいただきました後、令和2年度、令和3年度の2カ年で建設しようとするものであります。
なお、詳細につきましては、添付の参考資料を御参照いただきたいと存じます。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(角田 一君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第74号 新栄団地公営住宅建替E棟建築工事請負契約の締結についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第74号を採決いたします。
議案第74号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
◎ 議案第75号
議長(角田 一君)
日程第10 議案第75号 江別市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長(後藤好人君)
ただいま上程になりました議案第75号 江別市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。
初めに、改正の理由でありますが、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律が一部改正され、昨年12月に法律の題名が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に改められたことから、これに伴う所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正の内容でありますが、条例第6条第2項で引用する法律の題名を改めるほか、引用条項の整備を行うものであります。
なお、附則において、施行期日を公布の日とするものであります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(角田 一君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第75号 江別市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第75号を採決いたします。
議案第75号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
◎ 議案第86号及び議案第87号
議長(角田 一君)
日程第11及び第12 議案第86号 江別市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第87号 江別市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、以上2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
議会運営委員長(島田泰美君)
ただいま上程されました議案第86号 江別市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第87号 江別市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、提案理由を御説明申し上げます。
本件は、地方自治法第109条第6項に基づき、江別市議会会議規則第13条第2項の規定により、議会運営委員会として提出するものでございます。
初めに、これら2件の改正理由でありますが、平成25年3月に、議会における最高規範としての江別市議会基本条例を制定以来、江別市議会は、この条例に基づき、開かれた議会を目指し、議会改革に向けた各種の取り組みを進めてまいりました。
当市議会では、請願及び陳情を市民による政策提言と位置づけ、請願の審査においては、請願者の意向により意見陳述の場を設けてきたところですが、陳情についても同様に、陳情者の意向により意見陳述の場を設けることで、委員会審査のさらなる充実を図るべく、昨年来、当委員会で鋭意協議を重ねてきたところであります。
その結果、陳情についても意見陳述の場を設けることが全会一致で確認されたことから、所要の改正を行うものでありますが、このたびの改正は、本条例制定後、初めての改正となるものであります。
次に、改正内容でありますが、議案第86号の江別市議会基本条例の一部改正は、第5条第5項及び第12条第2項において、それぞれ請願者だけでなく、陳情者についても、求めに応じて意見陳述ができる旨の規定に改めようとするものであります。
また、議案第87号の江別市議会会議規則の一部改正は、改正後の江別市議会基本条例の規定と整合を図る必要があることから、第85条の見出しを改めるほか、同条第2項の規定を削るものであります。
なお、江別市議会基本条例及び江別市議会会議規則とも、附則におきまして、施行期日をそれぞれ令和2年6月25日とするものであります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(角田 一君)
これより議案第86号及び議案第87号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
これより議案第86号 江別市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第87号 江別市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、以上2件に対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第86号及び議案第87号を一括採決いたします。
議案第86号及び議案第87号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
◎ 議案第76号及び議案第77号
議長(角田 一君)
日程第13及び第14 議案第76号 江別市特別職の職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について及び議案第77号 江別市職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
副市長(佐々木雄二君)
ただいま上程になりました議案第76号 江別市特別職の職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について及び議案第77号 江別市職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について、一括して提案理由を御説明申し上げます。
初めに、制定の理由でありますが、本年2月の江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会からの答申に基づき、市立病院の経営再建に向けた取り組みを進めていくに当たり、この取り組みを市立病院の職員だけではなく、市職員全体の問題として捉え、全職員で市立病院の再建を後押しする必要があります。
そのため、経営再建の集中改革期間中、職員の給与削減を実施することで生み出した原資相当額を病院事業会計へ支出し、市立病院の経営再建の後押しを行いたく、令和2年7月1日から令和5年3月31日までの間、臨時特例的に給与を減額して支給するための条例を制定しようとするものであります。
次に、各条例の主な内容でありますが、議案第76号は、常勤の特別職の給料月額について、市長は100分の30を、副市長は100分の20を、教育長及び水道事業管理者は100分の10を、それぞれ乗じて得た額に相当する額を減じるものとし、期末手当については、減額後の給料月額を基礎として算定する特例措置を設けるものであります。
次に、議案第77号は、第2条において、医師職を除く一般職の管理職員の給料月額について100分の2.5を、管理職手当の月額について100分の10を、それぞれ乗じて得た額に相当する額を減じて支給するための特例措置を設けるものであります。
また、期末勤勉手当のほか、給料月額を基礎として支給される諸手当についても減額後の給料月額を基礎として算定する特例措置を設けるものであります。
これらのほか、第3条から第6条までにおいて、介護休暇や部分休業を取得した場合などの給与額の減額について、それぞれ特例措置を設けるものであります。
なお、附則において、各条例の施行期日を令和2年7月1日とするものであります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(角田 一君)
これより、議案第76号及び議案第77号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第76号外1件は、予算決算常任委員会に付託いたします。
◎ 議案第78号
議長(角田 一君)
日程第15 議案第78号 江別市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長(後藤好人君)
ただいま上程になりました議案第78号 江別市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。
初めに、改正の理由でありますが、特殊勤務手当のうち感染症及び家畜伝染病の防疫等の作業に従事した職員に対し支給する防疫業務手当に関し、新型コロナウイルス感染症に対処するための作業に従事した職員について、国家公務員に準じ特例を設けるため、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正の内容でありますが、病院等において、市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事した職員に対し、防疫業務手当として1日当たり3,000円を支給し、患者等の身体に直接接触する作業等の場合については1日当たり4,000円を支給するものであります。
なお、附則において、施行期日を公布の日とし、令和2年4月1日から適用するものであります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(角田 一君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第78号は、予算決算常任委員会に付託いたします。
◎ 議案第79号
議長(角田 一君)
日程第16 議案第79号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長(後藤好人君)
ただいま上程になりました議案第79号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。
初めに、改正の理由でありますが、令和2年3月31日及び同年4月30日に、それぞれ地方税法等の一部を改正する法律が公布されましたことから、これに伴う所要の改正を行おうとするものであります。
今回の江別市税条例等の一部を改正する条例は、全3条と附則から成っており、第1条及び第2条は、江別市税条例の一部改正、第3条は、令和元年第2回定例会におきまして議決をいただきました江別市税条例等の一部を改正する条例の一部改正となっております。
まず、1ページ上段、第1条の江別市税条例の一部改正の内容でありますが、第24条、第34条の2、第36条の2、第36条の3の2及び第36条の3の3の改正は、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、ひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直しが行われたことに伴う引用条項及び字句の整備を行うものであります。
次に、第48条の改正は、引用条項の整備を行うものであります。
次に、第54条の改正は、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、固定資産の所有者の存在が不明である場合に、その使用者を所有者とみなす制度の創設に伴う規定の整備を行うものであります。
次に、2ページ上段の第61条及び第61条の2の改正は、固定資産税の課税標準の特例に係る引用条項の整備を行うものであります。
次に、第74条の3及び第75条の改正は、固定資産税に係る所有者情報の円滑な把握や公平性の確保の観点から、現所有者による申告制度が創設されたことに伴う申告手続の規定を追加するほか、これに伴う規定の整備を行うものであります。
次に、第94条の改正は、1本当たりの重量が1グラム未満の軽量の葉巻たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法の見直しに伴う規定の整備を行うもので、激変緩和の観点から令和2年10月から2回に分けて段階的に見直しを行うものであります。
次に、第96条の改正は、たばこ税における輸出免税制度等に係る手続が簡素化されたことに伴い、引用条項及び字句の整備を行うものであります。
次に、第98条及び第131条の改正は、今回の条例の一部改正に伴い、それぞれの規定で引用している条例の規定に移動が生じることから、規定の整備を行うものであります。
次に、附則第3条の2及び3ページ上段の附則第4条の改正は、延滞金の割合等の特例の見直しに係る規定の整備を行うものであります。
次に、附則第8条の改正は、肉用牛の売却による事業所得の課税の特例を令和6年度まで延長するものであります。
次に、附則第10条の改正は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置の影響により、事業収入が減少した中小事業者等の償却資産及び事業用家屋について、令和3年度課税分の課税標準の特例が創設されたことに伴い、引用条項の整備を行うものであります。
次に、附則第10条の2の改正は、認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する一定の事業の用に供する家屋及び構築物に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、特例率を最大の軽減割合であるゼロとする規定をわがまち特例として追加するほか、引用条項及び字句の整備を行うものであります。
次に、附則第11条の2、第12条、第13条及び第15条の改正は、字句の整備を行うものであります。
次に、附則第15条の2の改正は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、自家用軽自動車に係る環境性能割の特例措置を6カ月延長するものであります。
次に、附則第17条の改正は、低未利用土地等に係る長期譲渡所得の特別控除の創設に伴い、引用条項を追加するものであります。
次に、4ページ上段、附則第17条の2の改正は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例を令和5年度まで延長するほか、引用条項の整備を行うものであります。
次に、附則第23条の改正は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した場合の徴収猶予の特例に係る手続の規定を追加するものであります。
次に、第2条の江別市税条例の一部改正の内容でありますが、第19条から第31条までの改正は、引用条項及び字句の整備を行うものであります。
次に、第48条、次のページ中段の第50条、第52条及び一つ飛びまして附則第3条の2の改正は、法人市民税について国税における連結納税制度の見直しに伴い、個別帰属法人税額を課税標準とする規定を削り、通算法人に係る法人税割の課税標準を法人税額とするほか、引用条項等の規定の整備を行うものであります。
次に、一つ戻りまして、第94条の改正は、軽量の葉巻たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法の段階的見直しに伴う規定の整備を行うものであります。
次に、附則第10条及び第10条の2の改正は、引用条項の整備を行うものであります。
次に、附則第24条の改正は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止や延期となった一定のイベントなどの入場料等の払い戻し請求権を放棄した場合に、当該放棄した金額について寄附金控除の対象とする特例が新設されたことに伴い、規定の追加を行うものであります。
次に、附則第25条の改正は、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等により、令和2年12月31日までに居住の用に供することができなかった場合等についても、一定の要件を満たすときは、期限内に居住の用に供したものと同様の住宅ローン控除が受けられる特例措置の新設に伴い、規定の追加を行うものであります。
次に、6ページに移りまして、第3条の江別市税条例等の一部を改正する条例の一部改正の内容でありますが、ひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直しに伴い、一部の改正規定及び当該改正規定の施行期日及び経過措置を定める附則の規定を削るものであります。
最後に、附則についてですが、第1条は、それぞれ改正規定の施行期日を、第2条は、延滞金に関する経過措置を、第3条及び第4条は、市民税に関する経過措置を、第5条は、固定資産税に関する経過措置を、第6条及び第7条は、市たばこ税に関する経過措置を定めるものであります。
また、第8条から第12条までは、平成27年から平成31年までの一部改正条例について、それぞれ改元に伴う字句の整備を行うものであります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(角田 一君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第79号は、予算決算常任委員会に付託いたします。
◎ 議案第80号
議長(角田 一君)
日程第17 議案第80号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長(後藤好人君)
ただいま上程になりました議案第80号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。
初めに、改正の理由でありますが、令和2年3月31日及び同年4月30日に、それぞれ地方税法等の一部を改正する法律が公布されましたことから、これに伴う所要の改正を行おうとするものであります。
今回の改正条例は、全2条と附則から成っており、まず、第1条の改正の内容は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置の影響により、事業収入が減少した中小事業者等の事業用家屋について、令和3年度課税分の課税標準の特例が創設されたことに伴い、引用条項の整備を行うほか、改元等に伴う字句及び引用条項の整備を行うものであります。
次に、第2条の改正の内容は、地方税法の一部改正において、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例及び住宅借入金等特別税額控除の特例の規定の追加が、令和3年1月1日に施行されることに伴い、第1条の改正により整備した引用条項に再度移動が生じることから、段階的に引用条項を整備するものであります。
なお、附則において、施行期日を、第1条の改正については公布の日とし、第2条の改正については令和3年1月1日とするほか、経過措置を設けるものであります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(角田 一君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第80号は、予算決算常任委員会に付託いたします。
◎ 議案第81号
議長(角田 一君)
日程第18 議案第81号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
健康福祉部長(佐藤貴史君)
ただいま上程になりました議案第81号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。
初めに、改正の理由でありますが、地方税法等の一部改正により、低未利用土地等の利活用の促進及び将来的な所有者不明の土地の増加抑制を図ることを目的に、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から最大100万円を控除することができる特別控除が創設されたことから、本市の国民健康保険税においても、長期譲渡所得に係る課税の特例として、特別控除が適用できるよう、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正の内容でありますが、附則第5項及び第6項中、第35条の2第1項の次に第35条の3第1項を加えるものであります。
なお、附則において、施行期日を令和3年1月1日とするものであります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(角田 一君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第81号は、予算決算常任委員会に付託いたします。
◎ 議案第82号ないし議案第85号
議長(角田 一君)
日程第19ないし第22 議案第82号 令和2年度江別市一般会計補正予算(第3号)、議案第83号 令和2年度江別市水道事業会計補正予算(第1号)、議案第84号 令和2年度江別市下水道事業会計補正予算(第1号)及び議案第85号 令和2年度江別市病院事業会計補正予算(第2号)、以上4件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
副市長(佐々木雄二君)
ただいま上程になりました議案第82号 令和2年度江別市一般会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
今次補正は、第1に、新型コロナウイルス感染症緊急対策等の措置、第2に、給与の独自削減等の措置、第3に、国等の予算動向による変更等の措置、第4に、その他緊急を要するものへの措置を行うものであります。
以下、その概要につきまして御説明申し上げます。
予算書の8ページ、3の歳出をお開きいただきたいと存じます。
まず、2款総務費でありますが、8項2目職員給与費は、新型コロナウイルス感染症対応として、防疫業務手当を追加する一方で、市立病院の経営再建を後押しするため、給与の独自削減の実施により減額し、合計で2,397万2,000円を減額するものであります。
次に、3款民生費でありますが、1項3目障害福祉費は、重度訪問介護利用者の大学修学に必要な身体介護の提供に要する経費として、45万7,000円を措置するものであります。
次に、4款衛生費でありますが、1項3目予防接種費は、ロタウイルスワクチンの定期接種化に伴う予防接種経費として、883万2,000円を、6目保健指導推進費は、北海道と北海道医師会との協定締結に伴い実施する新生児聴覚検査の公費負担として、142万7,000円を、それぞれ追加するものであります。
次に、6款農林水産業費でありますが、1項3目農業振興費は、国の食糧産業・6次産業化交付金の内定に伴う乳製品加工施設等整備に対する補助として、4,245万2,000円を措置するものであります。
次に、9ページに移りまして、10款教育費でありますが、2項3目学校営繕費は、国の学校施設環境改善交付金の内定に伴う上江別小学校屋内体育館の照明設備改修工事費として、3,747万7,000円を措置するものであります。
次に、12款諸支出金でありますが、1項4目病院事業会計の病院事業会計繰出金は、給与の独自削減による病院事業会計への経営再建支援補助金として、2,610万2,000円を、病院事業会計繰出金(新型コロナウイルス感染症対策)は、感染症対応に係る防疫業務手当に対する繰出金として、1,612万8,000円を、それぞれ追加するものであります。
以上が、歳出の概要でありますが、これに対応いたします歳入につきましては、7ページ、2の歳入にお戻りいただきたいと存じます。
14款国庫支出金、15款道支出金及び21款市債は、歳出の事務事業に対応する特定財源として、また、19款繰越金は、今次補正の一般財源として所要の措置を行うものであります。
次に、諸表について御説明申し上げます。
4ページにお戻りいただきたいと存じます。
第2表の地方債補正でありますが、義務教育施設整備事業に対応した地方債として、記載のとおり限度額を変更するものであります。
次に、1ページにお戻りいただきたいと存じます。
以上の結果、今次補正額は、1億890万3,000円の追加となりまして、これを既定の歳入歳出予算の総額578億8,795万9,000円に加えますと、その総額は579億9,686万2,000円となるものであります。
以上、一般会計補正予算につきまして、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
水道部長(菊谷英俊君)
ただいま上程になりました議案第83号 令和2年度江別市水道事業会計補正予算(第1号)及び議案第84号 令和2年度江別市下水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。
今次補正は、両事業会計ともに、一般会計と同様、給与の独自削減に係る措置のほか、令和2年度の職員数が、当初予算との比較において、水道事業会計は1名減に、下水道事業会計は1名増となったことから、職員給与費に係る所要の措置を講ずるものであります。
初めに、水道事業会計補正予算について御説明申し上げます。
予算書の10ページをお開き願います。
収益的支出の1款水道事業費用でありますが、1項1目原水及び浄水費は18万円を、1項2目配水及び給水費は1,116万7,000円を、1項4目総係費は171万6,000円を、それぞれ減額するものであります。
この結果、1ページにお戻りいただきまして、第2条収益的収入及び支出の水道事業費用は1,306万3,000円を減額し、総額を22億8,099万7,000円に改めるものであります。
続きまして、下水道事業会計補正予算について御説明申し上げます。
予算書の11ページをお開き願います。
まず、収益的支出の1款下水道事業費用でありますが、1項1目管渠費は18万1,000円を、1項3目処理場費は18万円を、1項5目総係費は18万2,000円を、それぞれ減額するものであります。
次に、資本的支出の1款資本的支出でありますが、1項1目施設建設事業費は870万6,000円を増額するものであります。
この結果、1ページにお戻りいただきまして、第2条収益的収入及び支出の下水道事業費用は54万3,000円を減額し、総額を34億356万6,000円に改めるものであります。
次に、第3条資本的収入及び支出の資本的支出は、870万6,000円を増額し、総額を20億5,448万1,000円に改めるもので、資本的収支で不足する額を9億2,387万9,000円に、補塡財源につきましても、同額に改めるものであります。
以上、水道及び下水道、両事業会計の補正予算につきまして、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
病院事務長(白石陽一郎君)
ただいま上程になりました議案第85号 令和2年度江別市病院事業会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
今次補正は、第1に、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づく新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の対象事業について、第2に、医師を除く一般管理職の給与削減について、第3に、医師招聘及び病院経営全般に関する指導・助言を行う顧問の設置について、所要の措置を行うものであります。
予算書の12ページをお開き願います。
まず、収益的収入でありますが、1款病院事業収益の1項4目のその他医業収益は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の対象事業に要する経費に対する一般会計繰入金として1,612万8,000円を、3項2目のその他特別利益は、市長部局等における特別職及び一般管理職の給与削減額を原資とした集中改革期間中の経営再建支援補助金に係る一般会計繰入金として2,610万2,000円をそれぞれ増額するものであります。
次に、収益的支出では、1款病院事業費用の1項1目の給与費は、医師を除く一般管理職の給与削減に伴う減額のほか、特殊勤務手当のうち、新型コロナウイルス感染症患者または感染の疑いのある患者の対応に係る防疫業務手当の特例を設けることに伴う増額、さらには、顧問の設置に伴う報酬の増額等により1,438万6,000円を増額するものであります。
以上の結果、1ページにお戻りいただきまして、第2条収益的収入及び支出につきまして、病院事業収益は4,223万円を増額し、総額を62億5,244万8,000円に、病院事業費用は1,438万6,000円を増額し、総額を67億4,813万1,000円に改めるものであります。
次に、第3条議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費を34億5,739万1,000円に改めるものであります。
次に、第4条他会計からの補助金は、3億287万4,000円に改めるものであります。
以上、病院事業会計の補正予算につきまして、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(角田 一君)
これより議案第82号ないし議案第85号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第82号及び議案第85号は、予算決算常任委員会に付託いたします。
お諮りいたします。
議案第83号及び議案第84号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
上程中の議案第83号及び議案第84号については、あらかじめ議会運営委員会と諮りました結果、討論及び採決の議事を延期いたします。
◎ 諮問第1号
議長(角田 一君)
日程第23 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長(三好 昇君)
ただいま上程になりました諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由を御説明申し上げます。
現在、本市の人権擁護委員であります小林正枝さんは、令和2年9月30日をもって任期満了となりますが、引き続き、小林正枝さんを推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めようとするものであります。
小林正枝さんは、昭和24年生まれの71歳で、錦町にお住まいであります。
平成29年10月から現在まで人権擁護委員として御活躍されており、その使命を果たされてきた実績から、今後においても、積極的な活動が期待されますので、引き続き推薦いたしたく、お願い申し上げる次第であります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(角田 一君)
お諮りいたします。
本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
引き続き、諮問第1号を採決いたします。
諮問第1号は、可と答申することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、諮問第1号は可と答申することに決しました。
◎ 諮問第2号
議長(角田 一君)
日程第24 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長(三好 昇君)
ただいま上程になりました諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由を御説明申し上げます。
現在、本市の人権擁護委員であります支部英孝さんは、令和2年9月30日をもって任期満了となりますことから、その後任として一柳紳二さんを推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めようとするものであります。
一柳紳二さんは、昭和25年生まれの69歳で、野幌東町にお住まいであります。
昭和52年4月から小学校教諭として奉職され、平成23年3月に新篠津村立新篠津小学校校長を最後に退職されるまで、長きにわたり、教職者としてその使命を果たしてきた実績があり、また、現在は保護司として務められるなど、人権擁護委員として積極的な普及啓発活動が期待されますことから、委員候補者として推薦いたしたく、お願い申し上げる次第であります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(角田 一君)
お諮りいたします。
本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
引き続き、諮問第2号を採決いたします。
諮問第2号は、可と答申することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、諮問第2号は可と答申することに決しました。
◎ 議案第48号
議長(角田 一君)
日程第25 議案第48号 江別市教育委員会の教育長の任命についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長(三好 昇君)
ただいま上程になりました議案第48号 江別市教育委員会の教育長の任命について、提案理由を御説明申し上げます。
現在、教育委員会の教育長であります月田健二さんから、本年6月29日付をもって退任したい旨の申し出がありましたので、その後任として黒川淳司さんを任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めようとするものであります。
黒川淳司さんは、昭和33年生まれの61歳で、野幌若葉町にお住まいであります。
北海道教育大学札幌分校を卒業後、小学校教諭として奉職され、野幌小学校教頭、江別小学校校長などを経まして、江別第一小学校校長を最後に退職され、長きにわたり、教育現場で御活躍をされてこられました。
また、この間、石狩管内小中学校長会の会長を務められるなど、教育行政に関する十分な経験と知識を有し、本市の教育行政の発展に寄与されることが期待できますことから、教育長として任命いたしたく、お願い申し上げる次第であります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御同意賜りますようお願い申し上げます。
議長(角田 一君)
お諮りいたします。
本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第48号を採決いたします。
この採決は無記名投票をもって行います。
議場を閉鎖いたします。
(議場閉鎖)
ただいまの出席議員は、当職を除いて24名であります。
立会人に内山議員、奥野議員を指名いたします。
投票用紙を配付いたします。
(投票用紙配付)
投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
配付漏れなしと認めます。
念のため申し上げます。
本件を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載の上、投票願います。
なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は否とみなします。
投票箱を改めます。
(投票箱点検)
異状なしと認めます。
議席の順に従い、高橋議員より順次投票願います。
(投票)
投票漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
開票を行います。
内山議員、奥野議員の立会いをお願いいたします。
(開票)
投票の結果を報告いたします。
投票総数24票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち、賛成 24票
以上のとおり、賛成全員であります。
よって、議案第48号は同意することに決しました。
◎ 議案第49号
議長(角田 一君)
日程第26 議案第49号 江別市教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長(三好 昇君)
ただいま上程になりました議案第49号 江別市教育委員会委員の任命について、提案理由を御説明申し上げます。
現在、教育委員会委員であります林大輔さんは、本年6月29日をもって任期満了となりますが、引き続き、林大輔さんを任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めようとするものであります。
林大輔さんは、昭和46年生まれの48歳で、弥生町にお住まいであります。
平成28年6月から教育委員会委員として御活躍されるなど、教育行政に幅広く尽力されておりますことから、引き続き、任命いたしたくお願い申し上げる次第であります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御同意賜りますようお願い申し上げます。
議長(角田 一君)
お諮りいたします。
本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第49号を採決いたします。
この採決は無記名投票をもって行います。
議場を閉鎖いたします。
(議場閉鎖)
ただいまの出席議員は、当職を除いて24名であります。
立会人に石田議員、芳賀議員を指名いたします。
投票用紙を配付いたします。
(投票用紙配付)
投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
配付漏れなしと認めます。
念のため申し上げます。
本件を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載の上、投票願います。
なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は否とみなします。
投票箱を改めます。
(投票箱点検)
異状なしと認めます。
議席の順に従い、高橋議員より順次投票願います。
(投票)
投票漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
開票を行います。
石田議員、芳賀議員の立会いをお願いいたします。
(開票)
投票の結果を報告いたします。
投票総数24票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち、賛成 24票
以上のとおり、賛成全員であります。
よって、議案第49号は同意することに決しました。
◎ 議案第50号ないし議案第69号
議長(角田 一君)
日程第27ないし第46 議案第50号ないし議案第69号の江別市農業委員会委員の任命について、以上20件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長(三好 昇君)
ただいま上程になりました議案第50号ないし議案第69号 江別市農業委員会委員の任命について、以上20件につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。
現在の委員は、本年7月19日をもって任期満了となりますことから、委員20人を任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を求めようとするものであります。
初めに、議案第50号の浅野目貴史さんは、昭和36年生まれの59歳、美原にお住まいで、昭和56年から農業に従事され、認定農業者として、地域において中心的に活動をされております。
次に、議案第51号の伊藤良明さんは、昭和30年生まれの64歳、豊幌にお住まいで、平成26年7月から農業委員会委員として御活躍されております。
次に、議案第52号の大井川和雄さんは、昭和28年生まれの67歳、美原にお住まいで、平成26年7月から農業委員会委員として御活躍されております。
次に、議案第53号の工藤多希子さんは、昭和28年生まれの67歳、あさひが丘にお住まいで、平成29年7月から農業委員会委員として御活躍されております。
次に、議案第54号の佐藤和人さんは、昭和31年生まれの64歳、東野幌にお住まいで、平成26年7月から農業委員会委員として御活躍されております。
次に、議案第55号の佐藤昇さんは、昭和36年生まれの58歳、中島にお住まいで、昭和55年4月から農業に従事され、認定農業者として、地域において中心的に活動をされております。
次に、議案第56号の清水雅彦さんは、昭和43年生まれの52歳、豊幌にお住まいで、昭和61年4月から農業に従事され、認定農業者として、地域において中心的に活動をされております。
次に、議案第57号の田中浩一さんは、昭和37年生まれの57歳、中島にお住まいで、平成26年7月から農業委員会委員として御活躍されております。
次に、議案第58号の得能謙二さんは、昭和45年生まれの50歳、野幌美幸町にお住まいで、平成25年4月から農業に従事され、認定農業者として、地域において中心的に活動をされております。
次に、議案第59号の中島清文さんは、昭和49年生まれの46歳、東野幌にお住まいで、平成16年4月から農業に従事され、認定農業者として、地域において中心的に活動をされております。
次に、議案第60号の中田和孝さんは、昭和30年生まれの64歳、大麻にお住まいで、平成14年7月から農業委員会委員として御活躍されております。
次に、議案第61号の西純一さんは、昭和35年生まれの60歳、江別太にお住まいで、昭和63年4月から農業に従事され、認定農業者として、地域において中心的に活動をされております。
次に、議案第62号の長谷川礼子さんは、昭和26年生まれの69歳、あさひが丘にお住まいで、長年、農業に従事されたほか、JA道央女性部部長に従事された経歴があり、これからの本市の農業現場において女性が活躍するための環境づくりを期待できる方であります。
次に、議案第63号の保倉浩行さんは、昭和36年生まれの58歳、美原にお住まいで、昭和55年4月から農業に従事され、認定農業者として、地域において中心的に活動をされております。
次に、議案第64号の松下博樹さんは、昭和36年生まれの58歳、八幡にお住まいで、昭和59年4月から農業に従事され、認定農業者として、地域において中心的に活動をされております。
次に、議案第65号の三好雄一さんは、昭和34年生まれの60歳、美原にお住まいで、平成29年7月から農業委員会委員として御活躍されております。
次に、議案第66号の百瀬誠記さんは、昭和37年生まれの58歳、角山にお住まいで、平成4年5月から農業に従事され、認定農業者として、地域において中心的に活動をされております。
次に、議案第67号の山口利夫さんは、昭和36年生まれの58歳、豊幌にお住まいで、昭和55年4月から農業に従事され、認定農業者として、地域において中心的に活動をされております。
次に、議案第68号の山田保彦さんは、昭和34年生まれの60歳、東野幌にお住まいで、昭和53年4月から農業に従事され、認定農業者として、地域において中心的に活動をされております。
次に、議案第69号の渡部正廣さんは、昭和29年生まれの66歳、東野幌にお住まいで、平成23年7月から農業委員会委員として御活躍されております。
以上、いずれの方も、農業委員会等に関する法律第8条第1項に規定する農業に関する識見を有する者として、農地の最適化促進が期待できるものと考えております。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御同意賜りますようお願い申し上げます。
議長(角田 一君)
お諮りいたします。
議案第50号ないし議案第69号については、質疑、委員会付託、討論を一括省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
引き続き、議案第50号を採決いたします。
議案第50号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第50号は同意することに決しました。
引き続き、議案第51号を採決いたします。
議案第51号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第51号は同意することに決しました。
引き続き、議案第52号を採決いたします。
議案第52号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第52号は同意することに決しました。
引き続き、議案第53号を採決いたします。
議案第53号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第53号は同意することに決しました。
引き続き、議案第54号を採決いたします。
議案第54号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第54号は同意することに決しました。
引き続き、議案第55号を採決いたします。
議案第55号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第55号は同意することに決しました。
引き続き、議案第56号を採決いたします。
議案第56号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第56号は同意することに決しました。
引き続き、議案第57号を採決いたします。
議案第57号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第57号は同意することに決しました。
引き続き、議案第58号を採決いたします。
議案第58号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第58号は同意することに決しました。
引き続き、議案第59号を採決いたします。
議案第59号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第59号は同意することに決しました。
引き続き、議案第60号を採決いたします。
議案第60号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第60号は同意することに決しました。
引き続き、議案第61号を採決いたします。
議案第61号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第61号は同意することに決しました。
引き続き、議案第62号を採決いたします。
議案第62号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第62号は同意することに決しました。
引き続き、議案第63号を採決いたします。
議案第63号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第63号は同意することに決しました。
引き続き、議案第64号を採決いたします。
議案第64号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第64号は同意することに決しました。
引き続き、議案第65号を採決いたします。
議案第65号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第65号は同意することに決しました。
引き続き、議案第66号を採決いたします。
議案第66号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第66号は同意することに決しました。
引き続き、議案第67号を採決いたします。
議案第67号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第67号は同意することに決しました。
引き続き、議案第68号を採決いたします。
議案第68号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第68号は同意することに決しました。
引き続き、議案第69号を採決いたします。
議案第69号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第69号は同意することに決しました。
◎ 議案第70号
議長(角田 一君)
日程第47 議案第70号 江別市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長(三好 昇君)
ただいま上程になりました議案第70号 江別市固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由を御説明申し上げます。
現在、固定資産評価審査委員会の委員であります小林敏道さんは、本年8月31日をもって任期満了となりますが、引き続き、小林敏道さんを選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めようとするものであります。
小林敏道さんは昭和28年生まれの67歳で、野幌末広町にお住まいであります。
平成20年9月から固定資産評価審査委員会の委員として御活躍されており、固定資産の実態を熟知し、評価等に関して幅広い知識と経験を有する方でありますことから、引き続き選任いたしたく、お願い申し上げる次第であります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御同意賜りますようお願い申し上げます。
議長(角田 一君)
お諮りいたします。
本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
引き続き、議案第70号を採決いたします。
議案第70号は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第70号は同意することに決しました。
◎ 報告第12号
議長(角田 一君)
日程第48 報告第12号 令和元年度江別市一般会計予算繰越明許費の繰越報告についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。
総務部長(後藤好人君)
ただいま上程になりました報告第12号 令和元年度江別市一般会計予算繰越明許費の繰越報告について、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、御報告申し上げます。
本件は、令和2年第1回定例会において、議決をいただきましたプレミアム付商品券事業や校内LAN整備事業など計7事業に関しまして、事業の進捗状況及び所要期間等を勘案して、9億5,251万7,000円を繰越明許費繰越計算書のとおり、令和2年度に繰り越しいたしましたので、御報告申し上げるものであります。
また、繰越計算書の未収入特定財源につきましては、令和2年度収入となりますことから、国庫補助金、道補助金及び市債を未収入として計上いたしております。
以上、御報告申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。
議長(角田 一君)
これより、本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上をもって、報告第12号を終結いたします。
◎ 報告第13号ないし報告第15号
議長(角田 一君)
日程第49ないし第51 報告第13号 株式会社江別振興公社の令和元年度決算に関する書類、報告第14号 一般財団法人江別市スポーツ振興財団の令和元年度決算に関する書類及び報告第15号 株式会社フラワーテクニカえべつの令和元年度決算に関する書類、以上3件を一括議題といたします。
本件に対する報告を求めます。
総務部長(後藤好人君)
ただいま上程になりました報告第13号 株式会社江別振興公社の令和元年度決算に関する書類について御説明申し上げます。
公社の決算に関する書類につきましては、取締役会及び株主総会の承認を得まして、市に提出されたもので、地方自治法第243条の3第2項の規定により、本議会に御報告するものであります。
事業報告書の1ページをお開き願います。
第1の事業概要でありますが、江別市の指定管理者として公民館等の管理運営業務を主たる事業として行ってまいりました。
なお、過去3年間の事業成績及び財産の状況につきましては、下段の表に記載のとおりであります。
次に、2ページには、第2の会社の概要といたしまして、株式の状況、従業員の状況等を、3ページには、第3の処務概要といたしまして、株主総会及び取締役会の事項、役員人事、処務事項を記載しております。
次に、第4の計算につきましては、4ページをお開き願います。
貸借対照表でありますが、これにつきましては、12ページに、附属明細書として、その内訳を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
戻りまして、5ページの損益計算書でありますが、1の売上高は、公民館等指定管理料収入を初め、公民館等利用料収入のほか、公民館等事業収入は講習会等の受講料、雑入は印刷機の使用料等であります。
2の売上原価の保有地売上原価の期末棚卸高につきましては、13ページの令和元年度末売却用土地(繰越)明細書のとおり繰り越すものであります。
次に、5ページに戻りまして、受託事業原価は、各施設の運営費でありまして、内訳は7ページの各明細書のとおりであります。
3の販売費及び一般管理費につきましても、8ページに明細書を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
5ページの損益計算書にお戻り願います。
以上の結果、営業利益として157万8,526円が生じまして、4の営業外収益、法人税等を清算した当期の純利益は、184万5,273円となるものであります。
次に、6ページをお開き願います。
株主資本等変動計算書でありますが、繰越利益剰余金の前期末残高は8,926万3,576円でありましたが、昨年5月23日に開催された株主総会において、株主に対し、200万円を株の保有数に応じて配当することが決議されたところであります。
この配当金200万円と利益準備金20万円を処分した結果、当期純利益184万5,273円を加えた当期末の繰越利益剰余金は、8,890万8,849円となったものであります。
以上、御報告申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。
教育部長(萬 直樹君)
ただいま上程になりました報告第14号 一般財団法人江別市スポーツ振興財団の令和元年度決算に関する書類について御説明申し上げます。
初めに、財団の決算に関する書類につきましては、理事会及び評議員会の承認を得まして市に提出されたもので、地方自治法第243条の3第2項の規定により、本議会に御報告するものであります。
当財団の事業の状況及び処務の概要につきましては、事業報告書の1ページから3ページに記載のとおりであります。
次に、4ページをお開き願います。
第3の計算書類等に関する事項、1の令和元年度収支計算書でありますが、収入の部では、1の基本財産運用収入の決算額3,005円は、基本財産の預金利息収入であります。
2の事業収入2億7,894万7,554円は、スポーツ大会参加料等の補助事業収入、屋外体育施設の維持管理業務等の受託事業収入、市民体育館を初めとする屋内体育施設等の指定管理料や利用料金等の指定管理事業収入及び自主事業収入であります。
3の補助金収入4,334万8,167円は、スポーツ大会等の事業運営に関する補助金であります。
4の雑収入369万33円は、預金利息及び自動販売機設置手数料等であります。
この結果、当期収入合計は、3億2,598万8,759円であり、前期繰越収支差額1,281万9,974円を合わせた収入合計は、3億3,880万8,733円となるものであります。
一方、支出の部でありますが、5ページをお開き願います。
支出の部では、1の補助事業費の決算額4,527万3,718円は、スポーツ大会開催事業費、健康体力づくり指導相談事業費及びスポーツ指導者養成事業費等に要した経費であります。
2の受託事業費1,459万3,674円は、屋外体育施設、大麻出張所庁舎等の管理運営に要した経費であります。
次に、6ページをお開き願います。
3の指定管理運営費2億6,324万8,281円は、屋内体育施設、大麻集会所及び都市公園内の屋外体育施設の管理運営費等に要した経費であります。
4の自主事業費157万3,692円は、自主事業に要した経費であります。
5の特定預金支出299万9,827円は、財政調整引当預金であり、当期支出合計は3億2,768万9,192円となるものであります。
この結果、当期収支差額は、マイナス170万433円となり、前期繰越収支差額を含めた次期繰越収支差額は、1,111万9,541円となるものであります。
なお、7ページの2収支計算書に対する注記から12ページの監査報告書までは、それぞれ記載のとおりであります。
以上、御報告申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。
経済部長(福島和幸君)
ただいま上程になりました報告第15号 株式会社フラワーテクニカえべつの令和元年度決算に関する書類につきまして御説明申し上げます。
会社の決算に関する書類につきましては、取締役会及び株主総会の承認を得まして市に提出されたもので、地方自治法第243条の3第2項の規定により、本議会に御報告するものであります。
事業報告書の1ページをお開き願います。
第1の事業概要でありますが、令和元年度は、江別市花き・野菜栽培技術指導センターの指定管理業務のほか、花卉苗、野菜苗の育苗事業、黒ニンニク製造販売事業、ガーデニングフェアの実施などにより、生産者への苗の安定供給や、市民への花卉の普及推進に引き続き努めてまいりました。
なお、過去3年間の事業成績及び財産の状況につきましては、下段の表に記載のとおりであります。
次に、2ページをお開き願います。
2ページから3ページにかけましては、第2の会社概要といたしまして、株式の状況、従業員の状況等を、3ページの下段から4ページにかけましては、第3の処務概要といたしまして、株主総会事項、取締役会事項等を記載しております。
次に、5ページをお開き願います。
第4の計算、1の貸借対照表でありますが、資産の部につきましては、預金などの流動資産が1億700万8,955円、固定資産が1,445万5,618円、資産合計では、1億2,146万4,573円となっております。
右側の負債及び純資産の部では、未払金などの流動負債が870万6円、資本金が5,000万円、利益剰余金が6,276万4,567円となり、負債及び純資産合計では、1億2,146万4,573円となるものであります。
なお、内訳として、10ページに、固定資産取得明細書を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
次に、6ページをお開き願います。
2の損益計算書でありますが、営業損益の部では、売上高は野菜苗等の販売で7,688万5,590円、営業受託収入は指定管理料で956万7,000円、売上高合計では8,645万2,590円となるものであります。
売上原価として当期製造原価は、5,860万6,203円、販売費及び一般管理費は、1,998万5,512円となり、内訳につきましては、8ページに、4の製造原価明細書、5の販売費及び一般管理費明細書を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
6ページの損益計算書にお戻り願います。
以上の結果、営業利益として、930万6,475円が生じまして、営業外収益、法人税等を清算した当期純利益は、689万6,533円となるものであります。
次に、7ページをお開き願います。
3の株主資本等変動計算書でありますが、前期末残高として、繰越利益剰余金は、1,836万6,912円でありましたが、昨年5月30日に開催された株主総会において、株主に対して、25万円を株の保有数に応じて配当すること及び配当後の残額を、任意積立金に充当することが承認されたところであります。
この配当金25万円、利益準備金2万5,000円及び任意積立金297万1,912円を処分した結果、当期純利益689万6,533円を加えた利益剰余金合計は、6,276万4,567円となったものであります。
以上、御報告申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。
議長(角田 一君)
これより報告第13号ないし報告第15号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上をもって、報告第13号ないし報告第15号を終結いたします。
◎ 散会宣告
議長(角田 一君)
本日の議事日程は全部終了いたしました。
これをもって散会いたします。
午後 0時19分 散会