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予算決算常任委員会 令和2年1月23日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月1日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(三角君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
初めに、1協議事項、(1)今後の審査の進め方について、アの補正予算の審査方法についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:それでは、協議項目を順次御説明してまいりますが、本日、御説明する協議項目については、あらかじめ正副委員長の御意向を確認した上で、正副委員長案として、御説明いたしますことを、御承知置き願いたいと存じます。
アの補正予算の審査方法については、これまで、総務文教・生活福祉・経済建設の3常任委員会に分割して付託審査を行ってまいりましたが、予算決算常任委員会が設置されたことに伴い、今後は、定例会前の予算決算常任委員会で補正予算の概要説明を受け、付託審査の要否について御協議いただき、付託審査が必要なものについては、個別の事業単位で御確認いただくことになろうかと存じますので、これについての御確認をお願いいたします。
以上でございます。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
次に、事務局から説明された内容について協議したいと思います。
御意見ございませんか。

諏訪部君:予算と決算を常任委員会で審査することになり、3常任委員会と同様に慣例では2年を経過すると委員を変更すると思います。従来であれば、第2回定例会前の予算決算常任委員会において変更前の委員が予定案件の説明を受け、変更後の委員が審査することになると思います。委員の変更は、毎年発生することではありませんが、可能であれば臨時会を開催して、変更後の委員に対して説明をいただき、同じ委員による審査のほうがよいと考えます。任期中に発生することから、臨時会の開催について御配慮いただければと思っておりますが、いかがですか。

委員長(三角君):暫時休憩いたします。(10:03)

※ 休憩中に、折り返しにおける委員の変更時期について協議

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(10:06)
ただいま、諏訪部委員から御提議のありました折り返し時点で協議する事項があった場合には、会派の会長から会派会長会議に提案していただいて、その中で協議をしていただくということで確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
そのほか、何かございませんか。(なし)
それでは、アの補正予算の審査方法については、総務文教・生活福祉・経済建設常任委員会で行っていた審査方法と同様に、定例会前に開催する当委員会で補正予算の説明を受けた後、付託の要否について協議し、付託の必要性がある場合には事業単位で確認することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、イの当初予算の審査方法についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:イの当初予算の審査方法について、記載の4項目を一括して御説明いたします。
初めに、質疑通告制についてですが、質疑応答の効率性と的確性を確保するため、従前どおり、質疑と資料要求について、事前の通告方式により行うのがよろしいのではないかと存じます。
次に、質疑の方法についてですが、従前同様、質疑通告のあった項目及び当委員会に付託される議案について、部局側から例年提出している資料のほか、当委員会として要求した資料の説明を受けた上で、所管部局に対する質疑を行うのがよろしいのではないかと存じます。
次に、議案や通告がない部局の取り扱いについてですが、従前同様、出席を要しない取り扱いとするのがよろしいのではないかと存じます。
次に、理事者質疑についてですが、これについても、従前同様の取り扱いとするのがよろしいのではないかと存じます。
内容としては、所管審査日ごとに、理事者質疑の有無を確認していただきます。ただし、後日の審査において関連する項目がある場合は、後日の審査を終えた後でも判断することができるよう、審査の最終日に改めて全体を通して、理事者質疑の有無を委員長からお諮りいただき、確認いたします。
また、理事者質疑を希望する委員は、所管の審査日ごとに質疑項目を挙げることができますが、関連する後日の審査において、理解を得るに至ったときは、それを取り下げることができるものといたします。
これ以外の点として、理事者質疑は所管の部長職までの質疑を終えていなければならないこと、2会派以上の賛同を要すること、あらかじめ発議者を決めて、質疑項目を事前に通告することとなっておりますので、これについての御確認をお願いいたします。
以上でございます。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

諏訪部君:私は予算審査の質疑通告制に反対の考えを持っており、決算審査のように説明を受けて、その際に質疑ができればよいと思っています。質疑通告制は、質疑通告までの期間が短いので、ほかの委員も苦労されていると思いますことから、予算特別委員会で何度も話をしておりますが、結局は質疑通告制のままとなっています。効率を重要と考える一方で、十分に審査を行うためには、議員も努力する必要があると思いますけれども、もう少し時間をいただくか、決算審査と同じく自由に質疑できるほうが、しっかりとした審査ができると感じます。

委員長(三角君):ただいま諏訪部委員から、予算審査についても決算審査と同じく自由質疑がよいのではないかということと、質疑通告制を採用した場合には時間が必要ではないかという御意見がありました。その点について、事務局から説明等はございますか。
暫時休憩いたします。(10:12)

※ 休憩中に、予算審査における質疑通告制の採用について協議

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(10:27)
イの当初予算の審査方法について、質疑通告制については、従来の予算特別委員会と同様に質疑通告制により審査を行うこととしたいと思います。

諏訪部君:確認させていただきたいと思います。私も記憶があやふやなので恐縮ですけれども、ある事業があって、その事業にかかわるところがまったく違う二つの常任委員会について、例えば、総務文教常任委員会にかかわることと生活福祉常任委員会にかかわることがあって、質疑をするときに両方の部署の答弁を求めたいということがあると思います。予算特別委員会ではどのようになっていたのか確認させてください。また、両方の部署から答弁を求めることは可能なのか、それとも不可能なのか、確認させてください。

委員長(三角君):暫時休憩いたします。(10:28)

※ 休憩中に、一つの質疑項目で異なる部局に出席を求めることについて確認

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(10:35)
ただいま、諏訪部委員から御発言のありました、通告の中で部局がまたがる場合など、さまざまな課題が出てくると思いますけれども、そのときどきできちんと整理をしながら進めさせていただきたいということで、確認させていただいてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
そのほか、各委員から何かございませんか。(なし)
それでは、イの当初予算の審査方法について、初めに、質疑通告制につきましては、従来の予算特別委員会と同様に質疑通告制により審査を行うこととします。
次に、質疑の方法につきましては、従来の予算特別委員会と同様に、質疑通告した項目及び付託された議案に関して、部局から提出資料及び要求資料の説明を受けて行っていただきます。
また、議案や通告がない部局の取り扱いにつきましては、従来の予算特別委員会と同様に、出席を要しない取り扱いとしたいと思います。
最後に、理事者質疑につきましては、従来の予算特別委員会と同様の取り扱いとしたいと思います。所管の部長職までの質疑を終えていなければならないこと、2会派以上の賛同を要すること、発議者を決め、質疑項目を事前通告して行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、ウの決算の審査方法についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:ウの決算の審査方法について御説明いたします。
これまでは、予算審査と決算審査を別個の委員会で行っていたため、予算審査は質疑通告制を採用していたのに対し、決算審査は他の常任委員会と同様に自由に質疑を行っておりました。
このたび、予算決算常任委員会が設置されたことで、審査の方法を統一し、予算審査と同様に、決算審査においても質疑通告制を採用することが、審査の効率性や的確性を担保する上でも、よろしいのではないかと存じます。
なお、これまでの決算審査においても、あらかじめ要求した資料に基づく質疑が多く見られますことから、採用した場合も、大きな混乱はなくスムーズに進行できるものと考えております。
また、決算審査は、担当所管の範囲が極めて広範囲に及びますことから、例えば、個別事業の数値や割合に関する質疑を受けても、手元に資料がなく答弁できないケースや、やむを得ず、曖昧な答弁をせざるを得ないケースが散見されますが、質疑通告制の採用により、こうしたケースをほぼ解消できるものと考えております。
これらの点を踏まえまして、決算審査における質疑通告制の採用について、御協議いただきたいと存じます。
以上でございます。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

諏訪部君:質疑ではありませんが、質疑通告制には反対させていただきます。

委員長(三角君):ほかに質疑等はございませんか。

岡君:事務局に確認ですけれども、決算審査を質疑通告制にするということは、誰の意向ですか。事務局の意向ですか、それとも市長事務部局の意向ですか。今回、正副委員長が案を出したとは思いませんので、はっきりさせていただければと思います。

事務局次長:先ほども冒頭で御説明しておりますが、本日の説明内容については、正副委員長案としてお示ししております。

岡君:それは承知していますが、もともとの考え方として、決算審査の質疑通告制はどこから提案されたのですか。

事務局次長:一般的な話になりますが、決算審査に関しましては、相当広範な所管に及びますことから、個々の部局におきましても質疑通告がない状況で答弁をすることに、極めて負荷がかかっているというのは事実です。聞く限りでは多くのほかの市議会でも質疑通告制を採用しているということです。

委員長(三角君):この案は、私ども正副委員長の案です。新しく予算決算常任委員会が設置されたことにより、通年で審査が行われることと委員の人数もふえました。決算審査に当たって質疑通告制にしたほうが、しっかりと効率的に審査ができるという判断の中で、事務局に文言を入れていただき、提案させていただきました。

岡君:正副委員長から御提案があったと受けとめさせていただきます。突然の提案でございまして、決算審査まではまだ時間があるので、会派に持ち帰りゆっくりと検討させていただきます。

委員長(三角君):ほかに御意見はございませんか。

本間君:岡委員の発言のとおり、持ち帰りたいと思います。

委員長(三角君):ほかに御意見はございませんか。

吉本君:当会派も決算と予算の審査方法の違いについて、話し合いをしておりました。一つの常任委員会として、審査方法に違いがあることはよいかということです。まだ、結論は出ていませんので、会派に持ち帰り検討させていただきます。

委員長(三角君):ほかに御意見はございませんか。

高間君:ただいま意見のありましたとおり、会派に持ち帰ることでよろしいと思います。当会派の考え方は、予算と決算を同じ委員が審査することから、今まで以上に質疑しやすくなると理解しております。また、当市議会は関連質疑を行っておりますけれども、関連質疑ができない議会もあるようです。当会派としては質疑通告制でも問題ないという意見ですが、ほかの委員からも意見がありましたことから、持ち帰ります。

委員長(三角君):ほかに御意見はございませんか。(なし)
それでは、ウの決算の審査方法についての質疑通告制の採用は、各会派に持ち帰ることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、エの令和2年度当初予算の審査スケジュールについてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:エの令和2年度当初予算の審査スケジュールについて御説明いたします。
審査のスケジュールにつきましては、昨年の12月12日に開催された議会運営委員会において、次期定例会の会議日程予定案としてお示ししているところでありますが、御承知のとおり、第1回定例会の開会予定日が、1カ月後に迫っておりますことから、これにつきましても、当初案どおりに進めさせていただきたいと存じます。
実質的な審査日は、会期中の3月11日から18日までの実6日間となっております。
なお、定例会前の予算決算常任委員会は、2月17日月曜日の午後1時30分からの開催予定となっておりますので、その際に、質疑通告書を配付するとともに、改めて審査の進め方の詳細について、御説明させていただきたいと考えておりますので、これについての御確認をお願いいたします。
以上でございます。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
それでは、エの令和2年度当初予算の審査スケジュールについては、従来の予算特別委員会の日程と同様のスケジュールで行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、詳細な審査スケジュールにつきましては、後日改めて皆様にお諮りいたします。
最後に、オのその他についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:オのその他について、御説明いたします。
初めに、本日、御協議の上、御確認いただいた事項につきましては、次回以降の委員会において、新旧対照表形式の書面で改めてお示ししたいと考えております。
協議結果に基づき定められた議会ルールについては、全議員がいつでも内容を確認することができるよう、議会のてびきに記載することが適切と考えますことから、当委員会で確認された事項については、議会運営委員会でも御協議、御確認いただいた上で、議会運営に関する申合せの中で明文化するのがよろしいのではなかろうかと存じます。
次に、配付資料の予算決算常任委員会で取り扱うことが想定される議案等をごらん願います。
1の予算については、先ほども御説明したとおり、当初予算と補正予算が対象となりますが、例えば、急を要する災害対応や、大雪に伴う除排雪費の追加など、やむを得ない事情により、市長において補正予算を専決処分した場合も、当委員会で報告を受けるものといたします。
枠で囲われた中に、例が記載されておりますが、想定される主なものとして、市税条例・都市計画税条例・国民健康保険税条例の改正、使用料・手数料条例の改正、職員給与条例の改正などが挙げられ、今後は、これらが予算に関連する議案として、当委員会の所管となります。
なお、歳出予算を伴う議案のうち、予算の執行に係る議案を除くとありますが、主なものとして、財産の取得、財産の処分、工事請負契約の締結などが挙げられます。
これらは、既に当初予算や補正予算の中で予算が措置されるものであり、単に予算を執行するための議案となりますことから、当委員会ではなく、各所管の常任委員会で取り扱うものとなります。
2の決算については、各会計の決算認定議案だけでなく、枠で囲まれた中に記載されている、議会の議決を要さない報告議案も当委員会の所管となります。
また、3の報告案件として、定例会予定案件以外でも、部局からの報告案件として予算と大きな関連を持つ、財務諸表や中期財政見通しのほか、条例改正の前段として説明がなされる使用料・手数料の見直しについても、当委員会の所管となります。
最後に、4のその他ですが、当委員会と他の常任委員会との所管の判別が困難なケースにつきましては、議会運営委員会で御協議いただくことになろうかと存じます。
何分、スタートしたばかりの委員会でありますことから、今後、問題点も出てくることが想定されますが、委員の皆様で御検証いただき、必要に応じて協議を重ねていただきたいと存じますので、これについての御確認をお願いいたします。
以上でございます。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
次に、事務局から説明された内容について協議したいと思います。
御意見ございませんか。(なし)
それでは、オのその他について、第2回定例会以降の補正予算を伴う条例改正等の議案については、当初予算の審査の取り扱いと同様とすることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、2のその他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
最後に、次回委員会開催予定でありますが、1月29日水曜日の午前10時より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:54)