総務文教常任委員会 令和元年11月29日(金)
(開会前)
※ 日程確認
(開 会)
委員長(裏君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(10:02)
委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:02)
1付託案件の審査、(1)請願第2号 「日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書」の提出を求めることについてを議題といたします。
請願者の原水爆禁止江別市協議会理事長高島勝さんより、陳述したい旨の申し出がありましたので、お受けしたいと思います。
暫時休憩いたします。(10:03)
委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:03)
それでは、陳述をしていただきますが、陳述時間は10分以内となっております。
ただいま、午前10時4分ですので、よろしくお願いいたします。
請願者:今回の請願で、陳述の機会をいただきましたことに感謝します。ありがとうございます。
一昨年の7月、市民の代表も参加し、122の国が賛成して核兵器禁止条約が採択され、核兵器は史上初めて違法なものとなりました。
私は、一昨年の陳情書に続き、昨年は請願書を提出しましたので、国に対して意見書の提出を願う江別市議会への陳情・請願は、今回で3回目になります。
この2年間、私たちは、広島県と長崎県の原爆投下、8月6日、8月9日にちなんで、毎月6日と9日には、市民にヒバクシャ国際署名を訴えております。
また、ことしも、新日本婦人の会と原爆パネル展示などの平和展を開催いたしまして、110名を超える市民が訪れ、子供たちにもたくさん来ていただきました。この平和展がなかったら被爆者の実態がわからなかった、余りにもひど過ぎて涙が出そうになる、一刻も早く核廃絶を望むなど、さまざまな感想が寄せられております。
また、2014年からヒバクシャ国際署名を募っています。全国で1,051万筆を超え、ことしの国連総会に届けました。
そして、この2年間、核兵器禁止条約を批准した国は34カ国に達し、効力を発揮するのに必要な50カ国にあと16カ国となりました。
つきましては、以下、3点を強調し、陳述したいと思います。
1点目ですが、国連総会決議の第1号についてございます。1946年1月、最初に採択された国連総会決議第1号の内容は、原子兵器、大量破壊兵器を廃絶することとなっております。第二次世界大戦の最後に、広島県と長崎県に人類の歴史で初めて原爆が投下されたため、戦後の国際政治の出発点として決議されたと言われております。
しかし、1949年にソビエト連邦が原爆実験を成功させたのに対し、アメリカ合衆国は水素爆弾を開発し、1954年3月1日、太平洋ビキニ環礁で水爆実験を実施しました。近海でマグロ漁をしていた第五福竜丸を初め、1,000隻を超える漁船が被爆し、日本は三たび放射能災害をこうむりました。久保山愛吉さんは、犠牲者は私で最後にしてほしいとの遺言を残され、同年9月に亡くなられたことを契機にして、原水爆の製造と使用の禁止を求める署名が日本全国で一気に広がり、翌年の1955年8月15日には、3,238万筆、当時の有権者の過半数を超えるほどの賛同が得られました。私たちを含め、原水爆禁止の取り組みは、そのときから始まりました。
そして、被爆者の方々は、苦悩の中、勇気を持って、私たちのような被害を繰り返してはならないと訴え続け、次第に、核兵器の非人道性が世界に理解され、ついに国連総会での決議案の採択に実を結びました。
しかし、今、地球上には約1万4,500発の核兵器があり、核兵器使用をほのめかすアメリカ合衆国やロシアは、さらに、開発、実験を重ねています。国連のグテーレス事務総長は、ことしの9月、核兵器の廃絶は、国連発足の初日から軍縮分野で最も高い優先課題であり、真の方策は、核兵器そのものの廃絶だと強調されたことから、それほど差し迫った課題であると考えておられると受けとめております。
さらに、ことしの11月18日から中東の非核地帯創設に向けて交渉会議が始まりました。1995年のNPT会議で中東の非核化が合意されて以来、初めての国際会議でございます。2015年のNPT会議におけるアメリカ合衆国、イギリス、カナダの反対が、NPTの最終文書がまとまらなかった原因だと言われております。今回の会議にイスラエルとアメリカ合衆国は参加しませんでしたが、中東諸国とともに、イギリス、フランス、中国、ロシアの核保有国4カ国も参加しました。国連のグテーレス事務総長は、冒頭で、世界の五つの地域が既に非核地帯化していると述べました。非核地帯は、既に地球の大半を覆うほどになっております。今回の会議では、将来、イスラエルの参加を期待し、毎年開催することが満場一致で合意されました。世界の火薬庫とも言われる中東諸国で、非核化に向けてしっかりとした努力が始まったと思っております。
2点目に、38年ぶりのローマ教皇の来日に触れたいと思います。
核兵器禁止条約に真っ先に署名、批准したローマ教皇は、昨年来、焼き場に立つ少年の写真をカードにして、関係者に送っていました。今回、ローマ教皇は、広島県と長崎県で核兵器に関するメッセージのほか、被爆者の方々との対話など、核兵器による破壊が二度と行われないように、核兵器の使用は犯罪であり、保有も倫理に反すると訴えました。
また、福島第一原子力発電所の事故などがあった東日本大震災の被災者との集い、青年との集いなども行われました。
また、ローマ教皇は、核軍拡競争は資源の無駄遣い、日ごと、武器は、一層、破壊的になっており、これは途方もないテロ行為であって、核兵器は安全保障への脅威から私たちを守ってくれるものではないと訴えました。
宗教団体の動きでは、カトリック・ローマ教皇だけでなく、日本でも幾つもの宗教団体が核兵器禁止・廃絶を掲げ、ヒバクシャ国際署名を推進している団体もございます。命のとうとさ、平和を説かれる宗教家にとって、核兵器の禁止・廃絶は、おのずと明らかなのかもしれません。
一方では、核保有国と非核保有国との溝が深まる、安全保障関係を考慮して段階的に進めるなど、さまざまな意見がありますが、次に、3点目に触れたいと思います。
今、世界の大きな流れの中で、2020年にどう臨んでいくかという問題でございます。
来年は、被爆75年の節目の年、さらに、5年に1度のNPT会議が開かれ、初めてニューヨークで原水爆禁止世界大会が開催されます。
江別市長が加盟している平和首長会議は、現在、1,732自治体、加盟率99.5%、北海道では177市町村、加盟率98.9%、平和首長会議は、163の国・地域、7,833の都市が加盟する世界で大変大きな影響力を持っていますが、とりわけ、日本で加盟していない自治体はわずか9自治体、北海道では二つの町だけです。驚くほど圧倒的な組織力、影響力を持っています。
ことし10月24日から開かれた第9回平和首長会議国内加盟都市会議総会では、4年に1回の総会を2021年8月3日から広島県広島市で開催して、日本政府に対し、核兵器は、非人道兵器のきわみ、絶対悪という基本認識のもと、要請文を出すことを決議しました。
要請文では、国際社会は、今こそ、NPTを補完・強化する核兵器禁止条約の早期発効に向けて忍耐強い対話を続けることが重要であり、日本政府には、一刻も早く核兵器禁止条約に署名、批准していただくよう強く要請します。そのことが核保有国と非核保有国との橋渡しの役割を果たすことになることは間違いありませんと強調しております。
私は、この平和首長会議の方向性にこそ、唯一の戦争被爆国としての日本が、世界で主導権を発揮する道があると確信しております。
核兵器禁止条約に関する意見書を提出している議会は、現在、424議会であり、昨年比では123議会がふえました。平和首長会議に加盟している自治体の約24%です。
北海道は、新たに富良野市、士別市など9自治体で採択され、46議会、北海道内で平和首長会議に加盟している自治体の約26%になりました。全会一致で採択された議会も多くございます。
とりわけ、江別市平和のつどいは、大変意義のある取り組みとして敬意を表しております。市役所の前庭、平和の碑のあたりで、小学校、中学校、高校の児童生徒の代表も参加して行われた江別市平和都市宣言により、核兵器廃絶、平和な世界の実現を願っています。意見書の提出は、江別市平和のつどいの内容をさらに豊かなものにすると考えます。
終わりに、核兵器禁止条約が効力を発揮するのが目前となった今こそ、日本政府に核兵器禁止条約への署名、批准を求めることが大切だと思います。世界平和の光の中でこそ日本が輝くことになると確信しております。2020年は、平和首長会議も核兵器禁止・廃絶の流れをさらに強めようとしており、議会も一体となって、その流れを促進されるよう期待します。
何といっても、江別市制施行60周年記念で、江別市平和都市宣言を全員一致で採択された江別市議会です。さまざまな経過があると思いますが、ぜひとも、請願を採択していただくことを切にお願いして陳述を終わります。ありがとうございました。
委員長(裏君):ただいま、請願者より陳述していただきましたが、委員の皆様から確認等はございませんか。
佐藤君:陳述の中で、またNPT会議が開かれると言われておりまして、日本政府も決議案を出していると聞いたのですが、その内容について、問題点や、それに対するお考えがありましたら聞かせてください。
請願者:御存じかと思いますが、ことしの国連総会にも日本政府は決議案を提出し、採択されております。賛成は148カ国、反対は4カ国、棄権は26カ国となっております。核兵器禁止条約を推進しようという国は軒並み棄権しておりまして、日本政府の決議案への賛成は昨年より12カ国減ったというのがことしの特徴でございました。
内容は、NPTの核保有国の軍縮義務、これはNPTの第6条に規定されておりますが、NPTで確認されている明確な内容を薄めるような決議案になっているということで、核兵器禁止条約を推進する国から随分意見が出されました。核兵器廃絶の明確な約束という文言は削除されています。そして、国際間の緊張緩和という条件をつけるなど、過去のNPTの合意にはない文言を追加しております。核兵器保有国の軍縮義務のほか、着実な履行や核使用の非人道性についても、今までは深い懸念という文言でしたが、それが削除され、人道的結末を認識するという表現になっております。メキシコ、ブラジル、アイルランド、ニュージーランド、オーストリアなどからは、過去の合意事項が再解釈されている、軍縮義務に前提条件をつけているなどの批判が相次ぎました。
また、昨年同様、核兵器禁止条約を推進するという文言も、日本政府の決議案に入っておりません。
いずれにしましても、核保有国と非核保有国との橋渡し役ということで努力しておられるわけですが、それはなかなか容易ではないと言われています。
委員長(裏君):ほかに確認等はございませんか。
佐藤君:平和首長会議のことでお聞きしたいと思います。
江別市長も参加されているということですが、要請文の中身をもう一度確認したいのと、それに対するお考えがありましたらお聞かせください。
請願者:今回の陳述に際しまして、私もいろいろ勉強させていただいたのですが、平和首長会議の中で、2020年に向けて、大変力を込めて頑張っていこうと言っておられることがわかりました。本当に大事なことを言っておられると思って、陳述の冒頭でもそこを引用させていただきました。
来年8月に平和首長会議を広島県で開催しまして日本政府に要請文を出すのですが、このような形で出しましょうという中身を御紹介します。国際社会は、今こそ、NPTを補完・強化する核兵器禁止条約の早期発効に向けて、忍耐強い対応を続けることが重要だというものです。核兵器禁止条約は、NPTの体制と矛盾するものではなく、NPTを補完する体制なのだと平和首長会議で位置づけているということです。そして、日本政府に、一刻も早い署名、批准を求めているのですが、そのことが核保有国と非核保有国の橋渡しの役割を果たすことになるのは間違いありませんと平和首長会議で言っています。
私は、どのような立場で溝を埋めるための橋渡し役を務めようとするのかが一番大事だと思うのですが、そのような意味では、この平和首長会議の立場、姿勢というのは、日本政府が橋渡しの役割を果たすためにも、非常に的確な指摘だと思って賛同いたしました。
委員長(裏君):ほかに確認等はございませんか。(なし)
以上で、陳述を終わります。
暫時休憩いたします。(10:21)
委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:22)
次に、提出資料についての説明を求めます。
議事係長:それでは、事務局から提出いたしました資料について御説明いたします。
資料の1ページをごらん願います。
初めに、核兵器禁止条約については、平成29年7月7日に採択された条約の暫定的な仮訳であり、外務省のホームページから出力したものとなっております。
次に、資料の12ページは、国連総会における我が国提出の核兵器廃絶決議案で、外務省のホームページによりますと、本年11月2日に国連総会第1委員会において採択されており、12月初旬に国連総会本会議において採決にかけられる予定とのことであります。
次に、資料の13ページからは、核兵器禁止条約交渉における日本政府の対応についての資料として、平成29年3月27日に行われた核兵器禁止条約交渉第1回会議ハイレベル・セグメントにおける高見澤軍縮代表部大使による声明となっており、外務省のホームページから出力したものでございます。
なお、我が国は、この声明により、核兵器禁止条約交渉への不参加を表明し、以降の会議に出席していないということでございます。
次に、資料の20ページからは、会議における被爆者の発言として、交渉2日目となる平成29年3月28日に被爆者の方が発言された内容となっており、原水協通信のホームページから出力したものでございます。
次に、資料の22ページからは、国に核兵器禁止条約への参加・調印・批准を求める旨の意見書を提出した北海道内の市町村議会一覧でございます。
平成29年以降、国に提出された市町村議会について、本会議において意見書案が可決された順に記載しており、同じ議会で複数回、意見書案が可決されている場合は、一括して表記しております。
なお、意見書は、北海道内50の市町村議会から延べ64本提出されております。
以上です。
委員長(裏君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
佐藤君:資料の4ページに、核兵器禁止条約第3条の保障措置について書かれているのですが、このことについて、もしわかれば教えていただきたいと思います。
議事係長:申しわけありませんが、各条の詳細については、調べが及んでおりません。
委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。
佐藤君:北海道内でも、近隣の市町村では、恵庭市や北広島市が意見書を提出していることがわかりました。
それで、北海道内ではどれぐらいの割合で意見書が提出されているか、お伺いします。
議事係長:先ほど、請願者の高島様からお話がございましたが、議会事務局では、原水協通信をベースにして各市議会のホームページを確認したほか、北海道町村議会議長会や北海道市議会議長会などに問い合わせをして確認したところ、北海道内50の市町村議会から延べ64本の意見書が提出されておりました。北海道には179市町村ございますので、割合は27.9%でございます。
委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(10:27)
委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:28)
次に、(2)議案第82号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。
職員課長:私から、議案第82号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料1ページをお開き願います。
初めに、提案理由説明書の写しにつきましては、資料1ページから2ページに記載のとおりでありますので、御参照願います。
次に、資料3ページをごらん願います。
初めに、1条例の構成でありますが、(1)一般職については、第1条及び第2条で江別市職員の給与に関する条例の一部改正について規定するものであります。
(2)議員及び特別職については、第3条及び第4条で江別市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について、第5条及び第6条で江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について規定するものであります。
次に、2改正内容でありますが、(1)給料について、1として、行政職給料表については、平均改定率は0.1%、大学卒の初任給を1,500円、高校卒の初任給を2,000円引き上げし、これを踏まえ、30歳代半ばまでの職員が在職する号俸について、所要の引き上げ改定を行おうとするものであります。
2として、医療職給料表については、医師に適用される医療職給料表(一)を除き、行政職給料表との均衡を基本に改定しようとするものであります。
次に、(2)期末・勤勉手当についてでありますが、1一般職については、令和元年12月の勤勉手当を0.05月引き上げようとするものであります。
次に、2議員、特別職についてでありますが、議員及び特別職につきましては、令和元年12月の期末手当を0.05月引き上げようとするものであります。
続きまして、資料4ページをお開き願います。
(3)住居手当についてでありますが、みずから居住するための住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っている職員に支給する住居手当について、令和2年4月1日から、家賃の下限額を1万2,000円から1万6,000円へ4,000円引き上げるとともに、住居手当額の上限を2万7,000円から2万8,000円へ1,000円引き上げようとするものであります。
なお、住居手当額が2,000円を超える減額となる職員については、1年間、所要の経過措置を設けようとするものであります。
次に、3施行期日等でありますが、附則第1項において、公布の日からの施行とし、第2条、第4条及び第6条については、令和2年4月1日から施行しようとするものであります。
また、附則第2項において、給料表の改定については、平成31年4月1日から適用し、令和元年12月分の期末手当及び勤勉手当に係る年間支給割合の変更について規定した第1条、第3条及び第5条については、令和元年12月1日から適用しようとするものであります。
なお、資料5ページからは、条例改正の新旧対照表でありまして、改正条例第1条及び第2条の江別市職員の給与に関する条例の一部改正については、資料5ページから21ページ、第3条及び第4条の江別市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正については、資料22ページから23ページ、第5条及び第6条の江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正については、資料24ページから25ページとなっております。
また、資料26ページは、給与改定に係る会計別、職位別の影響額となっておりますので、御参照願います。
以上です。
委員長(裏君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
齊藤君:これまで、人事院勧告に準拠して条例を改正していますが、もし改正が行われなかった場合、江別市ではどのようなことが想定されるのか、お伺いします。
職員課長:一般職につきましては、地方公務員の給与決定の原則といたしまして、均衡の原則というものがあり、国や地方公共団体、民間給与との均衡を図るとされているところでございます。江別市につきましては、これまでも人事院勧告を尊重し、国家公務員に準拠するという基本姿勢に立ちまして、職員の給与を決定してきたところでございますので、そういった意味では、人事院勧告に準拠しない改定となりますと、均衡の原則の考え方に背反する形になろうかと思います。
また、議員及び特別職につきましては、議員、特別職の期末手当の月数は、現在、国家公務員に準拠している一般職の期末・勤勉手当の支給割合と同じという形で、これまで改正してきたところでございます。
議員、特別職の報酬等につきましては、その職務の特殊性から、やはり一定の水準が維持される必要があると考えております。さまざまな意見があることは承知しておりますけれども、これまで、議員、特別職の期末手当の月数につきましては、一般職と同じく、一つの基準に基づき、上がるときも下がるときも一般職に合わせてきたという経緯がございます。今回、もし合わせない形になりますと、今後、新たな基準を考えなければならない状況になると思います。
齊藤君:人事院勧告に準拠しないとなると、新たな基準が必要になるという答弁だと思いますが、それはどのように解釈したらよろしいのでしょうか。
職員課長:これまでは、目安といいますか、一つの基準としまして、一般職の期末・勤勉手当の月数に合わせる形で、上げる、下げるということがあったと思います。ただ、一般職に合わせない形になりますと、基準がなくなりますので、今後、同じように一般職の期末・勤勉手当の改正のための人事院勧告があったときに、それとは別の考え方で、議員と特別職の月数について、その都度、検討していく形になろうかと思います。
齊藤君:ということは、これまでは人事院勧告に準拠した形で改定していますが、もし今回、人事院勧告に準拠しない場合、その後はどうなるのでしょうか。
また、先ほど、基準がなくなる、その都度、考えるというお話がありましたが、その都度、考えるというのは、毎回、独自に決めるということですか。
職員課長:現在は、議員、特別職の期末手当につきましては、人事院勧告に準拠した一般職の期末・勤勉手当の支給月数に合わせる形で、今回、三つまとめて条例改正案を提出させていただいております。人事院勧告に準拠せず、別の考え方で改正するという形になりますと、当然、条例を改正する際は単独になりますので、改正する理由については、その時々の状況に応じて条例改正を検討する形になろうかと思います。
齊藤君:これまで、人事院勧告に準拠している経過があるものですから、もし準拠しなくなったときにはどうなるのかということを確認させていただきました。
委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。
内山君:今の関連で、1点、お伺いしたいと思います。
提案理由説明書の1ページで、人事院勧告の内容に準じ、社会経済情勢や他の自治体の動向などを総合的に勘案しながらという記載がありますが、この総合的に勘案しながらというのはどのような意味でしょうか。
職員課長:均衡の原則がございますので、国家公務員の給与、近隣自治体の地方公務員の給与、また、民間給与の状況も総合的に考慮するという趣旨でございます。
内山君:必ずしも、人事院勧告の内容に準じるというわけではなく、それ以外の判断要素もあるということでしょうか。
職員課長:例えば、人事院勧告の内容には、国家公務員独自の手当もございます。それについては、地方公務員は該当しませんので、必ずしも、人事院勧告の内容に100%準拠しているわけではないと思います。それ以外の給与制度につきましては、これまで江別市では、国家公務員に合わせてきたということでございます。
委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。
鈴木君:私は、一般職の給与を人事院勧告に準拠するのは、極めて正しいやり方であって、恣意的にその部分をカットすると、国家公務員との均衡の原則から外れてしまうので、何ら異論はございません。ですから、これは淡々と進めていただければよろしいと思っております。
ただ、議員と特別職については、人事院勧告に準拠することが本当に正しいのかどうか、そのような議論が今までなされてきたのかどうかということが問われると思います。
これは、特に定めたものがありません。通常の月額報酬については、江別市特別職報酬等審議会で審議されていて、時の市長が江別市特別職報酬等審議会の意向を尊重して議案を提出するという流れです。ところが、期末手当に関する規定はありません。結果的に、一般職に準じた形で率を改定するという流れがこれまでの方法だったと思っております。従来はそれでよかったと思いますが、市の経済状況、財政状況など、いろいろなことを加味して、最終的にどうするかという判断をどこかでする、やはりそのような状況が必要だと思っております。
それで、私が思うのは、現在の市立病院の財政状況を考えたときに、市立病院では、今年度末で恐らく12億円から14億円の資金不足が生ずるはずです。昨年度は、6億円の資金が足りなくて一般会計からの長期貸付金という形で対処しました。先日、今の財政状況の説明を市立病院から受けました。既に、19億円ぐらいの一時借入金があり、年度末までに24億円から28億円まで行くだろうという情勢の中で、来年度、一般会計からの基準に基づいた繰入金が約14億円あったとしても、残り半分程度をまた資金手当てしなければ、年度を越せないという状況になります。しかし、市長は、それについての方向性を全く示していません。私は、一般質問でも聞きましたが、現在の診療収益の状況がどうなのかということを含めて判断できないという答弁をされておりました。
その不透明な中でも、市長には、経営責任があるわけです。私は、そのような面では、議員と特別職については、今回の期末手当の改定分は条例改正案から削り、改定は行うべきではないと考えますが、いかがでしょうか。
職員課長:私どもとしましては、今回につきましても、やはり議員と特別職の職務の特殊性から、一定の水準が必要と考えております。期末手当の月数につきましても、これまで、一つの目安といいますか、基準として一般職に合わせてきたということがございますので、上がるときも下がるときも一般職と同じように条例改正を行いたいと考えております。
鈴木君:地方公務員法は一般職に適用されるわけですから、議員や特別職には特にその縛りはないと思いますが、いかがですか。
職員課長:おっしゃるとおり、地方公務員法でいう特別職でありますので、均衡の原則等の条項が適用される職種ではございません。
鈴木君:市長は、一般職だけの条例改正を提案して、議員と特別職の条例改正については提案しないということもあり得ると理解していいですか。
職員課長:手続上は可能でございます。
鈴木君:先ほど言ったように、まだ市立病院における資金不足がどの程度になるのか決まらないのは承知の上ですが、今年度末において12億円から14億円の資金不足が発生する可能性があるわけです。そのときに、市民に向かって、議員1人当たり2万二、三千円の期末手当を上げさせてくださいと果たして言えるのかどうか、やはり特別職と議員には責任の重さがあるのではないかと思っています。そのような意味で、このことについて、ぜひとも再考をお願いしたいと思っているのですが、いかがでしょうか。
ルール違反をしなさいということではなく、今の市立病院の財政問題を考慮したときに、市民の皆さんに向かって、特別職と議員の期末手当を上げることに対する責任を持てるのかということを一番に感じます。例えば、今後、年度末に、市立病院のために12億円必要になったときにはどうするのかという疑問があります。そのときには、特別職、議員も含めて報酬の減額条例をつくって、それを何年間か継続するというのは当然だと思っていますし、そのような思いでおります。
ですから、それを前提としても、残り3カ月で決算を迎えるわけです。V字回復して1億円の黒字が出るという見通しが立っているなら、何も文句を言いません。ところが、今の財政状況を見ても、収益状況を見ても、黒字になることは全然想定できません。
また、きょうの新聞で、突然、脳神経外科外来が新設されるという記事が出ました。何で、きのうの生活福祉常任委員会で報告できなかったのか、私は、対応としてまずいと思っています。ただ、それは、今後、生活福祉常任委員会の中で議論していただければ結構ですが、現在の市立病院の経営状況を見たときに、議員の期末手当が2万二、三千円上がることについて、市民に対して説明できません。そのような思いでおりますので、ぜひとも再考をお願いしたいということに対して、総務部長から答弁いただければと思います。
総務部長:委員のおっしゃることは理解いたしますが、私どもといたしましては、今回の条例改正につきましては、これまで、議員、特別職の報酬を一般職の給与と合わせて改定していることに鑑みて提案しているものでございます。これまでの取り扱いを継続したいということで、一つの制度として提案しているということを御理解いただきたいと思います。
鈴木君:私がなぜこの問題をこの場で提案するかというと、要は、市立病院が江別市全体にとって非常に大きな課題であり、市民に負担をさせる問題だからです。そのようなことを考えたときに、特別職と議員がみんなで少しだけでも財源を留保しておく、そして、しかるべきときには、きちんとした報酬の減額条例をつくって、みんなで負担していくという気持ちを表明することが必要だと考えております。やはり整理をすべきではないかと思います。
これ以上、総務部長の答えが望めないと思いますの答弁は結構です。
委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。
齊藤君:先ほど確認させていただいた件も関係してくるかもしれませんが、今、鈴木委員から市立病院の関係のお話が出まして、私たちも気持ちとしては同じです。ただ、今は制度としてどうするかということですから、市立病院の問題を絡めると話がいろいろと広がってしまう可能性があると思います。
単純に考えて、人事院勧告に準拠しない場合は、基準がなくなって、今後は独自の考えで改定することになりますが、それはそれでいいかと思います。また、今おっしゃっていた市立病院の関係は、江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会で議論していることですから、議会としてもそれをしっかりと受けとめていかなければならないと判断しております。
ただ、逆に、引き下げの人事院勧告があれば、一般職の給与は人事院勧告に準拠して下がるわけです。しかし、特別職と議員は、人事院勧告に準拠しないので基準がないわけですから、そのようなときには議会は議会で考えることになります。先ほどのやりとりからそのように判断していいのでしょうか。
職員課長:仮に、今後、給与引き下げの人事院勧告があった場合には、一般職の給与を引き下げる方向で条例改正の提案をさせていただきます。
しかし、今後、議員と特別職を一般職に合わせないこととなった場合は、人事院勧告に準拠するということではなく、そのときの議論に基づいて決めていただくような形になると考えております。
委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。
佐藤君:住居手当について、月額2,000円を超えて減額となる職員がいるということですが、人数と減額になる金額のほか、経過措置の方法をお尋ねします。
職員課長:全会計合わせまして、対象者が1名おります。
経過措置の内容につきましては、国の給与法改正後、人事院規則によって定められる部分です。まだ人事院規則が示されておりませんが、内容につきましては、人事院規則に合わせて制度設計を行う予定でございます。
影響額につきましては、申しわけありませんが、手元に資料がございません。
委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。
内山君:今の質疑の関連ですが、資料26ページに今回の給与改定に係る影響額とありますけれども、住居手当のみの影響額はわかりますか。
職員課長:先ほど、資料を持ち合わせていないと申しましたのは、月額2,000円を超えて減額となる職員の影響額でございます。
実際、今回の住居手当の見直しに係る影響額につきましては、一般会計で187万6,000円の減額、水道事業会計で20万4,000円の減額、病院事業会計で19万5,000円の減額、3会計合わせまして227万5,000円の減額の影響があると見込んでおります。
内山君:今回、期末・勤勉手当について、再任用職員のほか、来年度から期末手当が支給される会計年度任用職員が対象にならないのはどのような理由なのか、国も同様の扱いなのか、伺います。
職員課長:再任用職員につきましては、今回、人事院勧告で勤勉手当の改正の対象から外れております。それに伴いまして、当市も対象としておりません。
会計年度任用職員につきましては、次年度から期末手当が支給開始となりますけれども、今回の改正は勤勉手当となりますので、期末手当そのものの月数の改正はございませんが、給与表で初任給が引き上げになるため、それのはね返りで幾らか上がると思います。
委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。
清水君:鈴木委員の質疑を大変興味深く伺っていたのですが、いま一歩、進めて考えるならば、全職員が一丸となってこの問題に取り組まなければならない、もうそのぐらい大きな話になっております。まだ、来年度予算の審査が始まっていないのでわかりませんが、来年度の一般会計の各事業の予算は一律10%カットと言われている中で、再任用職員のことも含めて、人件費が底上げされる事態について、内部もしくは理事者、その他はどのようにお考えになっているのか、また、考える場が設けられたのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
総務部次長:人事院勧告に準拠するかどうかは、人事院勧告が出たときに協議しております。あくまでも、制度として給与あるいは報酬等を考える上で、人事院勧告に準拠してきた歴史、背景がありますし、財政状況の話は当然出てきますが、大もととなる制度としては、人事院勧告に準拠すべきではないかという打ち合わせの結果をもとに提案しております。
清水君:痛みを感じるけれども、制度にのっとらざるを得ないというお話し合いをされたということでよろしいですか。金額その他については、医療職も含めて、痛みは感じつつも、その制度に従わざるを得ないという結論と受け取ってよろしいでしょうか。
総務部次長:今後は、当然、財政状況の推移等を見なければならないでしょうし、現状も把握しておりますので、それについて、どのように対処するべきかということは考えていかなければなりません。ただ、制度として人事院勧告を尊重するべきという打ち合わせの結果のもとに提案させていただいております。
清水君:ただ、人事院勧告は全国一律の考え方ですが、各市町村の財政状況は一律ではありません。そのことを踏まえて、先ほど、齊藤委員からもありましたが、今後の対応として、人件費について、柔軟に考えられるものを市自体が身につけておかないと、市民サービスは10%落ちる、自分たちの給与だけは守るということでは、議会や市長が責任をとっても、市の状況はよくならないのではないでしょうか。これは私の思いですけれども、柔軟な考え方、発想の仕方が必要ではないかと思います。
委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。
内山君:これまで、江別市では、同じく市立病院が厳しい時期があったと思いますが、常に人事院勧告に準拠してきたのでしょうか。
職員課長:基本的には、人事院勧告を尊重し、国家公務員に準拠するということで進めてまいりました。
委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。
裏君:先ほど、齊藤委員もお話をしていたのですが、もし人事院勧告に準拠しなければ、新たな基準を設ける必要があるということでした。先ほど、江別市特別職報酬等審議会の中で審議するというお話もあったのですが、今回、もしこれはいかがかということになっても、すぐに市立病院の財政が回復する状況にはないと思います。やはり、中長期の見方が必要だと思いますが、誰が、どのように、どこで新たな基準を考えるのか、そのことについてお聞きします。
職員課長:江別市特別職報酬等審議会の審議対象は報酬の額でありまして、期末手当の月数は審議対象ではございません。
これまでの経過としましては、一般職に合わせる形で、市長部局から議員及び特別職の改正条例について提案したところでございます。一般職に合わせない形になりますと、改正条例について、市長部局から提案するのかどうかも含めて考えていかなければならないと思います。
裏君:先ほど説明がありましたように、その都度、条例改正を提案するかどうかについて考えるということでよろしいですか。
職員課長:一般職に合わせない形になりますと、その都度、考えることになろうかと思います。
副委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
委員長(裏君):教育部入室のため、暫時休憩いたします。(11:06)
委員長(裏君):委員会を再開いたします。(11:07)
次に、(3)議案第76号 指定管理者の指定について(江別市旧町村農場)を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。
生涯学習課長:議案第76号 指定管理者の指定について御説明申し上げます。
教育部生涯学習課が所管しております江別市旧町村農場につきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、令和2年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間でありますが、令和2年4月から令和6年3月までとするものであります。
それでは、提出資料について御説明申し上げます。
資料の1ページをお開き願います。
定例会初日に御説明いたしました提案理由説明書の写しにつきましては、記載のとおりでありますので、御参照願います。
次に、資料の2ページにつきましては、江別市旧町村農場の公募に係る申し込み者からの提案概要でございます。
上から申し込み者名、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業、特記事項について記載しておりますので、御参照願います。
次に、資料の3ページをお開き願います。
資料の3ページから6ページは、江別市指定管理者選定委員会からの選定結果報告でございます。
今回、指定管理者として指定しようとする団体の選定理由等について記載されております。記載のとおり、提案内容、プレゼンテーション、質疑等から、江別河川防災環境事業協同組合は、現指定管理者としての管理実績に基づき、管理運営及び利用者サービスを実施する旨の提案がなされました。
その結果、安全で適正な施設管理に努めており、今後も施設の効用発揮が期待できると評価されるなどの理由により、当該団体が選定されております。
また、資料の7ページから23ページは、選定されました当該団体からの申し込み書類の写しでございます。選定結果報告書に関連した参考資料として御参照願います。
以上です。
委員長(裏君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
内山君:今回提案された指定管理料ですが、前回、4年前の提案指定管理料に比べて50万円から60万円ほど増額になっています。その主な理由についてお聞かせいただければと思います。
生涯学習課長:プレゼンテーションを傍聴して確認した内容でございます。
まず、北海道の最低賃金を遵守するような賃金関係の人件費相当分の上昇、それから、管理委託に関しましても労務費等で人件費相当分が上がったことによる影響という説明がございました。
内山君:主に人件費の増ということで理解いたしました。
もう1点ですけれども、資料の2ページの提案概要の中で、施設・設備の老朽化が挙げられていますが、施設としてはどのような状況なのか、また、老朽化で何か課題等があれば伺います。
生涯学習課長:募集要項でも老朽化を課題として提示しているところでございます。
昭和3年に建築された木造の建物でありますが、現状は創建当初に近い形で復元して利活用するものとして開設されました。
現状、安全な管理運営に努めることとして、指定管理者の適切なメンテナンスを促すような形で協議しながら対応を進めてまいりたいと考えております。
内山君:日常的な管理については了解しました。
この施設について、今後、改修等を予定されているのか、お考えを伺います。
生涯学習課長:年に1度、予算要求前には建設部等の職員と巡回しながら、大きな改修が必要かどうか、点検しているところでございます。現状は、大規模な改修をせずに維持管理しようという方向で考えているところでございます。
委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、2教育部所管事項、(1)報告事項、アの江別市学校給食費単価の改定についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。
給食センター長:江別市学校給食費単価の改定について御報告いたします。
資料の24ページをお開き願います。
江別市学校給食会では、今年度に入り、江別市学校給食費単価の改定について議論を進めてまいりましたが、江別市学校給食費単価の改定が決定いたしましたので、その内容について御説明申し上げます。
本市の学校給食費単価につきましては、平成26年4月の改定から今年度まで5年間据え置いてきたところであります。
この間、主食、副食の原材料費、牛乳の価格が値上がりしており、これらの上昇分は、これまで副食費を切り詰めることで対応してきましたが、文部科学省で定める学校給食摂取基準の栄養量を確保するための献立の工夫も限界に達しつつあることから、江別市学校給食費単価を改定するものであります。
初めに、1給食費改定の考え方について御説明いたします。
改定後の主食費、牛乳費は、毎年、単価の上昇分が反映されていることから、令和元年度単価といたします。
副食費は、平成26年度から共通して使用している食材は、野菜16品目、肉4品目、加工品62品目の82品目ございますので、それらの令和元年度までの上昇率である6.96%を平成26年度副食費の単価に上乗せした金額といたします。
その上で、主食費、牛乳費、副食費の合計額を令和2年度以降の江別市学校給食費単価といたします。
次に、2主食費・牛乳費・副食費の増減をごらんください。
(1)主食費は、平成26年度から令和元年度の5年間で、金額で5.27円から5.73円、率で6.66%から7.32%増加しています。
(2)牛乳費は、平成26年度から令和元年度の5年間で、金額で4.67円、率で10.86%増加しております。
続いて、(3)副食費についてですが、主食費・牛乳費の増加分は副食費を切り詰めることで江別市学校給食費単価を上げずに対応してきたことから、(3)の表のとおり、金額で9.94円から10.40円、率で5.25%から6.77%の減額となっております。
次に、資料の3平成26年度と令和元年度の食材費の比較をごらんください。
平成26年度から共通して使用している野菜、肉、加工品の1キログラム当たりの平均単価を算出し、それぞれの増減の割合が増減率であり、表のとおりです。
表の右から2列目の構成比は、令和元年度におけるそれぞれの品目の支払い額の構成割合であります。
表の一番右側の加重平均は、ぞれぞれの品目の増減率に、構成割合を加味するために構成比を乗じたものであり、その合計が6.96%となります。
次に、4改定後の給食費単価の(1)令和2年度以降の1食単価の算定をごらんください。
主食費と牛乳費について、令和元年度の単価、副食費は、平成26年度の副食費単価に6.96%を上乗せした額とし、これらの金額の合計を令和2年度以降の1食単価とするものであります。
次に、(2)1食単価ですが、小学校は21円増加し、低学年が289円に、中学年が292円に、高学年が295円となり、中学校は24円増加し、351円となります。
また、(3)12カ月の影響額としましては、食数を204食で計算しましたところ、小学校は4,284円の増加、中学校は4,896円の増加となります。
以上です。
委員長(裏君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
佐藤君:学校給食費を滞納されている家庭もあると思いますが、今回の値上げによる影響がないのかどうか、お尋ねします。
給食センター長:平成20年度、平成22年度、平成26年度に江別市学校給食費単価の改定が実施されていますが、いずれの翌年度も納付率が下がっていないことから、江別市学校給食費単価の改定に伴う収納率への影響は特にないものと考えております。
佐藤君:江別市学校給食費単価の値上げをしないような努力をされたかどうか、お尋ねします。
給食センター長:先ほども申し上げましたとおり、主食費、牛乳費の値上がりに伴い、副食費を切り詰めながら江別市学校給食費単価の維持に努めてきたところでございます。その間、主食費の加工パンの割合を減らす、特に単価の高いメロンパンの割合を減らしたりしながら江別市学校給食費単価を維持してまいりましたが、このたび、江別市学校給食費単価の維持が難しくなったため、改定に踏み切ったものでございます。
委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。
内山君:ただいまの答弁の中で、平成26年度以前は、平成20年度、平成22年度にも江別市学校給食費単価の改定を行ったということですが、それぞれ幾ら増額したか教えてください。
給食センター長:平成22年度は、平成21年度に比べまして、小学校低学年・中学年・高学年が6円の増加、中学校は7円の増加になります。
平成26年度は、小学校低学年・中学年・高学年は15円の増加、中学校は13円の増加になります。
内山君:これまで何度か改定されているわけですが、増減率が幾らになったら上げる、下げるという基準はあるのか、それとも、その都度、判断しているのか、改定に当たっての考え方についてお伺いします。
給食センター長:平成20年度、平成22年度、平成26年度に江別市学校給食費単価を改定しておりますが、平成26年度につきましては、消費税率が5%から8%に引き上げられたことから、江別市学校給食費単価を改定したものでございます。
今回の改定につきましては、先ほども申し上げましたとおり、牛乳費、主食費の値上がりに伴い、副食費を減額することで対応してまいりましたが、その減額が難しくなったことから改定するものでございます。
内山君:今回の消費税率10%への引き上げは、どのように考慮されているのでしょうか。
給食センター長:10月に消費税率が8%から10%に引き上げられたところでありますが、学校給食食材に係る部分は軽減税率が働いていますので、8%のままになっております。しかしながら、調理に係る酒税法の対象である日本酒、ワイン、みりんなどは10%に上がっており、さらに、間接経費であります移送費も10%になっておりますので、少なからず食材費に転嫁されているものもあろうかと思います。そこにつきましては、今回、平成26年度と令和元年度の直近まで、食材の上昇率を比較しておりますので、その中に入っているものと考えております。
内山君:以前、新聞報道等もあったのですけれども、江別市は道内市町村と比べて学校給食費単価が高いということですが、石狩管内の状況と江別市の学校給食費単価が高い理由についてお伺いします。
委員長(裏君):暫時休憩いたします。(11:28)
※ 休憩中に、答弁調整を行う。
委員長(裏君):委員会を再開いたします。(11:29)
給食センター長:石狩管内におきましては、小学校、中学校ともに、江別市の学校給食費単価が最も高くなっております。
江別市の学校給食費単価が高い理由でございますが、まず、1食当たりの単価は、主食費、牛乳費、副食費に分かれております。
主食費は、メロンパンや江別小麦パンなど、児童生徒の嗜好も考慮して、さまざまな独自レシピにより、他市と比べると加工パンを多く提供していることから、コッペパンなどの基準パンと比較すると割高となっております。
また、副食費につきましては、地場産野菜にこだわるなど、産地等を重視しており、食材の選定に当たっては、価格を第一とせず、品質等を重視しております。地場産野菜は、ロットが小さかったり、種類によっては複数の農家から集める必要があることから、割高になってしまう場合もございます。
委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(11:30)
委員長(裏君):委員会を再開いたします。(11:31)
次に、3総務部所管事項、(1)報告事項、アの地域防災計画の修正についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。
危機対策・防災担当参事:私から、江別市地域防災計画の修正につきまして、その概要を御報告申し上げます。
資料の27ページをごらんいただきたいと思います。
初めに、今回の修正でございますが、1計画修正の趣旨のとおり、平成30年北海道胆振東部地震江別市災害検証委員会からの提言内容に基づきまして、所要の修正を行ったものであります。
なお、この修正につきましては、11月19日開催の第2回江別市防災会議にお諮りいたしまして、承認をいただいたものでございます。
次に、2本編(一般災害対策編、地震災害対策編)につきまして、修正内容を御説明いたします。
まず、1市民の努めにつきまして、自分は大丈夫という思い込みと言われています正常性バイアスに関する文言、平常時の備えとしてのポータブルストーブ、携帯電話充電器等の準備、給水袋または給水容器の準備といった文言などを追加しております。
次に、2防災資機材の整備・確保につきまして、北海道胆振東部地震におけるブラックアウトでの対応を受け、防災関係機関等と連携し、停電時の電源確保に努めるとの文言を追加しております。
次に、3避難所の開設及び運営管理につきまして、平成30年北海道胆振東部地震江別市災害検証委員会からの提言に基づき、避難所の開設について、被災状況や地域性を考慮しとの文言などを追加しております。
次に、4避難行動要支援者対策につきまして、避難体制及び援助活動について、避難支援等関係者と協力しとの文言を追加しております。
次に、5自主防災組織につきまして、組織の活動に、要配慮者を中心としたとの文言を追加し、自主防災活動に要配慮者の情報伝達、支援の文言などを追加しております。
次に、6災害広報につきまして、SNSの利用、災害情報掲示板の設置、災害時協力協定企業との連携の文言などを追加しております。
次に、7普及・啓発につきまして、自助として身を守るための備えと共助の文言を追加しております。
次に、3資料編の修正内容について御説明いたします。
まず、1災害対策本部組織図でありますが、平成30年北海道胆振東部地震江別市災害検証委員会からの提言に基づきまして、江別市災害対策本部における情報分析、発信能力の強化を図るため、本部対策室の新設、情報収集及び発信能力の強化、役割の明確化など災害対応の強化を図るため、部・班の名称変更及び新設に係る修正を行っております。
次に、2所掌事務につきまして、先ほど御説明いたしました組織図の修正に伴い、関係する部・班につきまして、所掌事務の修正を行っております。
主な修正内容につきましては、以上でございます。
なお、修正後の江別市地域防災計画につきましては、後日、全議員に机上配付させていただく予定ですので、御承知おき願います。
以上です。
委員長(裏君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
本間君:今回の修正で、3避難所の開設及び運営管理に、市内大学という文言を追加したということでありますので、一つお伺いします。
この修正をする以前は、市内大学の避難所の開設及び運営管理等について、どんな関係性で、どんな位置づけだったのか、それがこの修正により文言が追加されたことによって、関係性や位置づけがどう変わったのか、お伺いします。
危機対策・防災担当参事:これまで、市内大学とは災害時包括連携協定を締結しております。これは、地域防災、災害発生時の相互連携を含めた形で、平成21年2月に、市内大学と江別商工会議所と市で締結しております。その中で、それぞれ個別に、例えば、北翔大学からは、避難所運営についての助言や支援、酪農学園大学からは、獣医学部がありますので、災害時におけるペットの避難についての助言をいただいております。
今回、大学との連携という提言をいただきましたので、個別に話をさせていただく形になるかと思いますが、連携にもいろいろな形があると思います。例えば、指定避難所としての連携もございますし、大学生との連携、先生との連携もございます。それらにつきましては、今後、市内大学と個別に御相談をさせていただきながら進めてまいりたいと考えております。
本間君:それぞれの大学の特色を生かした有事の際の連携をこれからも行っていくというのは結構なことです。今、少し話が出ましたけれども、地域の皆さんにとって一番気になる点は、実際、大学を避難所として開設してくれるのかどうかです。今までの市と市内大学の考え方、そして、そこにも踏み込んでいくようですけれども、修正したことによって市内4大学を避難所として提供してくれるのか、そのあたりについて改めてお伺いします。
危機対策・防災担当参事:避難所の開設についての考え方も入ってくると考えるところですが、今回、被災状況や災害の程度、災害の内容、避難者、あるいは、施設の耐震性、地域性などを考慮して、開設をどのように考えるか、避難所の開設順位などを整理させていただきました。
その上で、今回、開設した6カ所、江別市コミュニティセンター、江別市青年センター、江別市民会館、野幌公民館、東野幌体育館、大麻体育館を基準にして、それぞれの被災状況を加味しながら、順次、開設する考え方を盛り込ませていただきました。今後、大学を開放するということになりますと、地域や災害状況、ほかの指定避難所との関係も含めて開設する形になるかと思います。そのような点でいくと、これは大学との相談になりますが、大学だけで指定避難所として開設するかどうかの判断はできないと思います。
本間君:確かに、優先順位や災害状況によって変わるのは当然だと思います。ただ、そのようなことを聞いているのではなく、私が言いたいのは、市内大学は、災害状況によっては避難所としてあける、提供してくれる考えを持っているのかということです。
委員長(裏君):暫時休憩いたします。(11:41)
※ 休憩中に、答弁調整を行う。
委員長(裏君):委員会を再開いたします。(11:41)
危機対策・防災担当参事:まず、それぞれの大学は避難所として指定されておりますので、当然ながら、災害があった場合は避難所として開設する形になります。
先ほど御説明させていただきましたけれども、災害状況に応じて、どこを開設するかということがございますので、それはそのときの状況で協議させていただきます。今後どういったときに開設するかについては、個別に協議をさせていただきたいと考えております。
本間君:このような状況になれば、この大学に避難所開設をお願いするというような具体的な協議はこれからだけれども、とりあえず、市内大学は、避難所として提供する意思があるということでよろしいですか。
危機対策・防災担当参事:災害対策基本法に基づきまして、避難所と指定されておりますので、当然ながら、避難所として利用することが前提であって、これは今までと変わりません。
本間君:今までどおりというお話がありましたけれども、地域の皆さんと大学との話し合いでは、今、御答弁いただいたような形になっていない状況が、ここ数年続いていると聞いております。
今回、避難所の開設について、市内大学という文言が追加されましたので、いま一度、市内大学の皆さんと避難所開設、運営管理に向けて、なるべく早く進めていただきたいということをお願いして、終わります。
委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。
佐藤君:災害時協力協定を締結している企業との連携とあるのですけれども、企業の数と主な企業名、支援していただける内容がもしわかればお伺いいたします。
委員長(裏君):暫時休憩いたします。(11:44)
※ 休憩中に、答弁調整を行う。
委員長(裏君):委員会を再開いたします。(11:46)
危機対策・防災担当参事:災害時協力協定を締結している企業との連携の数と協定の内容についてでございます。
平成30年7月現在の数字でございますけれども、災害時協力協定は、民間企業と自治体それぞれございますが、民間企業及び民間団体は46ございます。
内容につきましては、応急物資の供給や防災活動に関する協力、燃料の供給など、それぞれの協力内容について協定を締結させていただいているところでございます。
委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(11:47)
※ 休憩中に、委員長に対して議案第82号の修正案が提出される。
委員長(裏君):委員会を再開いたします。(11:56)
休憩中に、鈴木委員から議案第82号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてに対する修正案が提出されましたことから、修正案の審査を行うため、鈴木委員に説明を求め、説明後に、各委員から質疑をお受けしたいと思いますが、そのように進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、ただいまより、議案第82号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてに対する修正案の審査を行います。
修正案に対する説明を求めます。
鈴木君:お手元の資料は、修正案提出書ということで、これは江別市議会会議規則にのっとってつくりました。
次に、修正案ですが、これは改め文でありまして、まず、一つ目は、江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の、等を外した条例となります。それから、後ほど、新旧対照表で説明しますが、第3条から第6条までを削るという項目、そして、附則第1項、第2項及び第3項の中で、議員と特別職にかかわる改正部分を削ったものでございます。
早速、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
これは、先ほど言いましたとおり、江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の、等を外して、江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例にして、一つの条例の一部改正に修正しております。
それから、第1条と第2条については、一般職に関する改正でございますので、修正はありません。
次に、議員に係る規定である第3条を削り、第4条も同じく議員報酬に関する期末手当の支給率に係る規定ですので削ります。
第5条は、江別市特別職の給与に関する条例の一部改正でありますので、これも削ります。
第6条も、江別市特別職の給与に関する条例の一部改正ですので、削ります。
附則第1項につきましては、第4条及び第6条に関する部分を削って、一般職に関する部分のみを改める形になります。
附則第2項につきましては、第3条の規定及び第5条の規定を削るほか、規定の整備を行い、江別市職員の給与に関する条例のみの一部改正に改めます。
附則第3項は、この条例の規定(第1条、第3条及び第5条の規定に限る。以下この項において同じ。)を削るほか、規定の整備を行い、江別市職員の給与に関する条例の改正部分のみを残すものであります。
附則第4項及び第5項については、原案どおりでございます。
次に、今回、私が修正案を提出するに至った理由について御説明させていただきます。
修正案は、ごらんのとおり、議員及び特別職の期末手当の支給率を改正する条項を削るものでございます。
理由としては、市立病院における今年度の決算見通しはまだ明らかになっておりませんが、11月に市立病院から説明を受けました病院事業会計の資金の流れという資料を見る限り、12月末の一時借入金見込みが19億4,000万円、さらに、1月から3月までで7億円から8億円の一時借入金が必要になるということです。そうすると、年度末で26億円から28億円の一時借入金の残高になってしまうことになります。このうち、今年度と同じように、令和2年度当初の一般会計繰入金の約14億円を返済の財源に充てるとしても、12億円から14億円の資金不足となり、その資金手当てをしなければならない、恐らくそのような大変厳しい状況になると思っております。
また、きょうの新聞に、市立病院において脳神経外科外来を新設する記事が突然出てきて、なぜ、前日の生活福祉常任委員会にきちんとした報告がなかったのか疑問に思うところでございます。
そのような中で、平成30年度末は6億円の長期貸付金でしたが、今年度は一体幾らの資金不足になるのか、これらをきちんと議論して資金手当てをできるかどうか、その辺の見きわめが必要になってくるのではないかと思っています。
ところが、これまでの議論の中で明らかになっているのは、江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会の答申がないと一歩も前に進まないという方向性でございます。やはり、市長以下の特別職、そして、議員は現下の状況を十分承知しているわけでありますから、最終的に何十億円という資金手当てをどうするのかという議論は、議論としてきちんと行って、資金手当てをしなければなりません。
ただ、今回の条例改正は、議員の部分は55万円、特別職の部分は100万円から150万円の影響額だと思いますが、これらについて、市民に向かって、今回は今回、後のことは後でやると説明していいのか、非常に疑問に思いました。そのような点から、今回の議案を差しかえてほしいと部局にお願いしましたが、応じられないということでございましたので、修正案として、議員と特別職に関する規定を削り、江別市職員の給与に関する条例のみを一部改正する修正案を提出させていただいた次第でございます。
なお、補正予算では、議会費の55万円も増額されております。万が一、修正案が可決されれば、この55万円は執行できなくなりますので、それは不用額として年度末に処理すればよろしいと思っております。
以上です。
委員長(裏君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
齊藤君:今、市立病院の問題があって、議会としてもしっかりと考えて対応しなければならないという思いのある修正案だということを伺いました。
議員と特別職については人事院勧告に準拠させないという修正案ですが、特に影響がある部分は何だと考えていますか。
鈴木君:私は影響がないと思っています。例えば、今後、人事院勧告があって増減するときに、過去の分までさかのぼって上げるか、その年度の分だけ上げるか、そこの問題だけだと思います。議案提出権は市長にありますので、市長がどう考えるかという問題だと思います。私たちの期末手当については、人事院勧告によって左右されるものではないということがはっきりしていますので、それを提案するかどうかは市長の判断だと思っております。
齊藤君:議員報酬の関係は、江別市特別職報酬等審議会があるので、それとは別の期末手当に影響してくるものと思います。
私も、当然、気持ちは鈴木委員と同じです。
逆に、人事院勧告で減額となった場合、職員給与は減額されます。本来であれば、人事院勧告に準拠して、我々の報酬も一緒に減額する流れになりますが、先ほどから伺っていると、その都度、何らかの対応をするというお話でした。職員給与が下がった場合、議員はそこで何か対応するのか、そのままなのかということが想定されるのですが、その辺はどのように考えますか。
鈴木君:場合によっては、議員提案をすることもできます。ただ、基本的には、江別市職員の給与に関する条例に関しては、市長が議案提出権を持っています。だから、例えば、人事院勧告によって支給率が0.05月下がったとなれば、当然、それに準じた形で、市長は議案を提出してくると思いますし、しなければバランスが大きく崩れます。
ただ、議員報酬そのものは、江別市特別職報酬等審議会で縛りがかかっていますので改正できません。議員報酬については、生活費であるかないかという議論もありますが、期末手当の考え方としては国も含めて全部同じルールです。大体、国は国家公務員給与法に基づいていますので、ルールとしては人事院勧告に基づくというのはわかりますが、必ずしも人事院勧告に拘束されるものではありません。だから、もし、人事院勧告によって支給率が下がった場合は、例えば、今回は0.05月上げなかったわけですから、その次に下がったときには0.05月を差し引いた形にすればいいだけの話で、手法は幾らでもあるため、混乱はないと思っております。
齊藤君:手法は幾らでもあるということは、私も理解しないわけではないので、その都度、議員提案で対応していくというお考えはわかりました。
先ほどもお話がありましたが、市立病院の問題で、今回は議員としてもそういった対応をするべきだというお話のように受けとめているのですけれども、当然、議員の皆さんは、そのように思っていらっしゃると思いますし、私もその1人です。
ただ、今回のように修正案を提出するのも手法の一つだと思いますが、今回の補正予算額を見ても、これがなくなることで市立病院の問題が解決するとは思えません。本当に、江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会の結果をきちんと見た中で、議会としての対応を示す必要があると思うところです。
そういった意味では、今回、そのようにおっしゃるのであれば、議員報酬の削減条例など、議会として別の形で提案したほうがいいのではないかという思いでおります。先ほどのお話の中では、今回は、まず、修正案を出して、その後にそういったことを考えていくとおっしゃっていたのですが、その辺についてお聞きします。
鈴木君:結局、今の市長の姿勢を見ると、江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会が方針を出さないと何の結論も出せないとおっしゃるのですが、そこまで待ってしまうと、来年の2月まで市立病院の財政問題を議論する場がほとんどありません。これは一般質問で十分質問できますし、市長の考え方を聞くことができるのですけれども、やはり将来にわたって市立病院がどのような姿になっていくのか、また、3月までに資金を用意しなければなりません。
ことしの3月に市立病院・地域医療検討特別委員会の最終報告がありました。その中で、相当長い間、議論をしてきた結果、6億円の資金貸し付けを決めたわけです。ただ、これから12億円から14億円を必要としているときに、それをどうするのかという議論が全くなされていません。ですから、今回このような問題提起をすることによって、市長にはこの問題に早く気づいてほしいと思います。そうやって市長に促していくことが私の目的の一つです。
ただ、今、齊藤委員がおっしゃったことについて、最終的に、江別市の財政全体として何億円か新たに財政負担しなければならないとなったときに、恐らく、市長は、自分たちの月額報酬を何年間かカットしますという方針を出してくると思います。市立病院の問題がこのようになった責任は経営側にありますが、やはりそこに至っては、この間、議会できちんとチェックをしてこなかったという責任も当然あると思います。
私は、ことし議員になったばかりだからどうのこうの言いません。それは、議員という立場で、やはり皆さんに連携責任があると思います。
ですから、今回は、早く市長に気づいていただいて、具体的な対策を示していただきたい、その第一歩として今回このような提案をさせていただいたということです。
委員長(裏君):暫時休憩いたします。(12:14)
※ 休憩中に、議案第82号の原案及び議案第82号の修正案の審査方法等について協議
委員長(裏君):委員会を再開いたします。(12:16)
ほかに質疑ございませんか。
内山君:先ほど、鈴木委員の説明の中で、補正予算はそのまま残した中で、議案第82号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてだけを修正するというお話でしたけれども、補正予算を修正しないという考えの根拠についてお聞きします。
鈴木君:補正予算については、既に前回の総務文教常任委員会の中で、次回結審を行うことが確定しております。そして、これは委員会付託しないという方向性まで出ていましたので、それをまた引き戻すというのは、やはりルール違反かと思います。だから、実務的に見ていくと、予算は通っても執行するかどうかの問題だと思っております。
議会費の中でも報酬の部分と期末手当の部分で、款、項は一緒だけれども、目が違います。今回の条例改正によって55万円足りなくなるから、今回、期末手当を55万円増額補正したと聞いておりましたので、それは未執行の不用額として処理していただければよろしいと思っております。
委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。
齊藤君:先ほど、市立病院のお話がありましたが、議会から、江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会を設置してほしいということで進めてきた経緯があったことから、今、その結果を待って対応していくという方向性になっていると理解しております。それを待たずに対応するということなのでしょうか。
鈴木君:市長は、江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会からの答申が出る前でも、いいと思うものについては、早目に取り入れたいと言っていたけれども、その姿が全く見えてきません。そして、先ほども言ったように、もうすぐ12月です。江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会の答申が2月に出て、そして、いきなり十何億円足りないという決算見込みが出たときに、十分な審査時間をとれるのでしょうか。やはり、この手の問題はもっと早目に審査する必要があると思っております。
ですから、そのために、去年の市立病院・地域医療検討特別委員会であれだけ議論をして、理事者質疑も行った上で6億円を貸し付けているわけですが、そのような中、今年度のこの姿はないのではないかと思います。予算審査だけで終わってしまうという形で本当によろしいのかどうか、正直に言って疑問に思っています。
そのような面では、やはり、早く市長にそのことに気づいていただいて、市長としての方向性を議会に提示していただきたいと思っております。
委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。
佐藤君:この提案については、要するに、議員と特別職に関する改正部分をなくすということですけれども、そこに着目された根拠をもう1回確認させてください。
鈴木君:議員も特別職も、期末手当は同じ率を引き上げるということですが、先ほども言いましたとおり、現下の厳しい市立病院の経営状況を見る限り、そこの議論に経営者が入っていません。そのような点を今回の理由としていますので、もし修正案が可決されれば、やはり、理事者にはぜひともそれに気づいていただいて一日も早く対応してほしい、そのような思いであります。それが最大の理由です。
委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(12:22)
※ 休憩中に、議案第76号、議案第82号の原案、議案第82号の修正案及び請願第2
号の今後の審査方法について協議
委員長(裏君):委員会を再開いたします。(12:36)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第76号、議案第82号の原案、議案第82号の修正案及び請願第2号については、次回結審としてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
また、議案第82号の修正案につきましては、結審前に、修正案に対する考え方について自由討議を行うことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、12月3日火曜日の午前10時から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、4その他について、私から皆様にお諮りいたします。
去る11月18日の当委員会におきまして、鈴木委員から、企画政策部所管の生涯活躍のまち整備事業により、今後、整備される予定の介護施設のほか、入所待機者や介護人材の確保に関する質疑は、生活福祉常任委員会の所管にかかわる質疑になってしまうため、二つの委員会が合同で調査を行うなどの整理が必要ではないかとの発言がございました。
この発言を受けて、今後の調査方法を正副委員長で協議した結果、江別版生涯活躍のまち構想全般に関する事項については、企画政策部が所管であることから、今後も総務文教常任委員会において報告を受けて調査を行うこととし、介護施設の整備に関する事項、介護福祉施設等への待機者に関する事項、介護人材の確保に関する事項につきましては、健康福祉部が所管する江別市介護保険事業計画の中に位置づけられており、今後、健康福祉部から報告される予定の同計画の進捗状況に対して質疑が可能であると考えますことから、生活福祉常任委員会において報告を受け、調査を行うことで整理をさせていただきたいと思います。
なお、これにつきましては、生活福祉常任委員会の正副委員長とも協議し、了承済みであることを申し添えます。
今後の進め方につきましては、このように進めることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
そのほか、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(12:39)