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総務文教常任委員会 令和2年2月7日(金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月28日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 総務部長より人事異動に伴う主幹職以上の職員紹介

(開 会)

委員長(裏君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(15:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
1総務部所管事項、(1)報告事項、アの職員の処分についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総務部長:報告に入ります前に、本市職員が勤務時間中に同僚職員を誹謗中傷する内容の文書を作成し、課内で回覧した行為によりまして、懲戒処分に至る不祥事を起こしましたことは、まことに遺憾であり、市民及び議会の皆様に深くおわび申し上げます。申しわけございませんでした。
それでは、職員の処分について、資料に基づき御報告申し上げます。
まず、1対象者でありますが、健康福祉部保護課の26歳の男性、主事職及び健康福祉部保護課の47歳の男性、課長職の計2名であります。
次に、2処分発令日でありますが、令和2年1月31日です。
3事実経過につきましては、後ほど、健康福祉部長から御報告いたします。
次に、4処分内容についてでありますが、令和元年12月25日及び令和2年1月29日に開かれた江別市職員賞罰審査委員会の意見具申に基づきまして、1月31日付で懲戒処分として、主事職員を戒告といたしました。
当該主事職員が行った行為は、地方公務員法第35条に規定する職務に専念する義務に違反し、かつ、同法第33条に規定する信用失墜行為に当たることから、同法第29条第1項第1号、第2号及び第3号の懲戒処分事由に該当するものと判断し、懲戒処分としたものであります。
なお、回覧にかかわった職員につきましては、厳重注意等の処分としたところであります。
また、課長職員につきましても、懲戒処分として、戒告といたしました。
管理監督職員として適切な対応を行わなかったことは、管理監督者としての職務上の義務違反に当たりまして、地方公務員法第29条第1項第2号の懲戒処分事由に該当するものと判断し、懲戒処分としたものであります。
次に、この処分に伴う管理監督者の処分内容についてでありますが、日常の職務において公務員倫理を指導徹底すべき立場にあった者として、管理監督上、遺憾な点があったので、課長職の上司となる部長職、部次長職を文書による厳重注意、主事職員の上司となる係長職2名についても同じく文書による厳重注意といたしました。
以上です。

健康福祉部長:私から、資料1ページの3事実経過について御報告申し上げます。
被処分者1の主事職員は、昨年10月16日の業務終了後と翌17日午前に、職場のパーソナルコンピューターを使用し、同課の職員1名に関して、性格や趣味などを誹謗中傷する文書を作成したものであります。
当該文書は、当初、主事職員を含めた一部の職員間で共有される予定でありましたが、結果として、勤務時間中に保護課職員の間で回覧され、被害職員の目にするところとなり、被害職員の名誉を棄損するとともに、不快感と精神的な苦痛を与えたというものであります。
また、被処分者2の課長職員については、当該文書の存在や回覧された事実を把握したにもかかわらず、約3週間、事実確認などの具体的な対応をせず、管理監督者として適正な対応を行わなかったものでございます。
なお、本件につきましては、被害職員の名誉もあり、誹謗中傷の詳細な内容については公表を控えることとしております。
これまでも職員に対しましては、綱紀保持と服務規律の確保を促してまいりましたが、このたびの不祥事は市民の信頼を大きく損ねる行為であります。
今後は、職員が一丸となって職務に精励するとともに、全体の奉仕者という公務員の基本に立ち返って倫理の高揚に努め、このような事態が再び発生することのないよう、配下職員への指導を徹底し、市民の皆様の信頼回復に全力で努めてまいります。
まことに申しわけありませんでした。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

齊藤君:今回、このような事態になったことを非常に残念に思っております。
今の報告の中にもありましたが、状況を伺っていると、文書が複数の職員に回覧されている事実があります。その複数の方々が自分の職場でそういったことが起こっているという事実を発見したときに、職員同士の声かけや上司に報告するといった体制はどのようになっているのでしょうか。これは、ここまで大ごとになる前に気がついて対応できたことかと思いますし、基本的なことですが、どのような研修等をされているのか、再度、徹底が必要ではないかということも気になりましたので、確認させていただきます。

職員課長:今回の回覧にかかわった職員全員から聞き取りを行っているのですけれども、その中で、残念ながら、内容を見て少しまずいと思ったが、それをとめるまでの行為には至らず、隣の職員に回してしまったという職員もおりました。
好ましくない行為があった場合には、当然、それを管理監督者に報告する等の対応が必要になると思います。その辺については、職員課から通知を出しているところでありますが、原課でも上司から公務員の服務規律に関しまして、改めて注意を促したという状況でございます。

齊藤君:いろいろな状況の中での対応だったと思います。ただ、子供の社会でもそうですが、大人の社会でもそういったことにすぐに対応できるような環境整備のほか、今回のことを通じて、何か異変を感じたときにすぐに報告・相談できるような体制整備をお願いします。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

本間君:先ほど、生活福祉常任委員会を傍聴させていただきましたので、概要はお聞きしましたけれども、改めてお伺いさせていただきます。
先ほど、事実経過の中で御説明がありましたが、当初は一部の職員の間で共有される予定であったということですけれども、今回、被処分者1は、なぜその一部の職員のためにこの文書をつくって回そうと思ったのでしょうか。例えば、職務上のことで被害職員と何かトラブルがあって、それを課内の職員で共有しようということであれば、まだわからなくもありませんが、プライベートなことですから、全くもってそういうことではないと思います。今回、被処分者1は、どのような意図があってこのようなことを行ったと言っているのですか。

職員課長:被処分職員から聞き取った内容によりますと、被害を受けた職員については、業務上のミスが割と多く、そのことに対して、いろいろな不満を持っていたということです。その不満から、被害職員についての話をまとめて、一部の仲のいい職員間で共有してストレスを解消しようと思ったということでございます。

本間君:全くもって短絡的な行動ですが、もう1点、お伺いします。
この文書は、被処分者2、保護課長が把握したけれども、約3週間、事実確認などの具体的な対応をせず、ほったらかしたということです。保護課長は、何がきっかけで、約3週間たってようやく事実確認などに動くことになったのですか。

職員課長:被害職員は、まず、職場の雰囲気で、自身に関して何らかの文書が回覧されていることに気づいたとのことでございます。そこで、文書が隣の席の職員のところに来たときに、一時的に借用し、自宅に持ち帰り、コピーをとりました。翌日の早朝、直属の課長職の机の上に文書の原本を置いたとのことでございます。
課長職は、机の上に置かれた文書を見たわけですが、特段、その文書にメモがついているわけでもなく、ただ単純に文書がそのまま置いてあったということで、意図がわからず、しばらく様子を見ようとそのままにしてしまったと申し立てております。
その後、約3週間たちまして、この件に関する動きが見られなかったため、11月5日に、さらに上の上司である健康福祉部次長へ被害職員が相談したことで判明したものでございます。

本間君:信じられないというか、全くもってわからない対応です。
その上で聞きますけれども、被処分者1は、被害職員に対して日ごろから不満を持っており、それでこのような行為に及んだということです。その中で、先ほど生活福祉常任委員会を傍聴していましたら、被処分者からの謝罪もあったので、特段、本件にかかわった職員を異動させないという答弁がありました。常日ごろ不満があって、このようなことを行い、課長職も、本来であれば、机に文書が乗っていた時点で、すぐに確認をする必要があるのに、それも怠っています。とてもではありませんが、不満があって、なおかつ、こんな上司のところで、この被害職員は、今後、気持ちよく仕事を続けていくことができるのでしょうか。
ただ、これは本人の意思がありますから確認します。先ほどの生活福祉常任委員会では質疑がなかったので聞きますけれども、被害職員の意思はどうなのでしょうか。今のところで仕事を続けていきたいものなのか、それとも、まだ何か迷われているのか、そのあたりのところをお伺いします。

職員課長:被害職員と面談したときには、ここで仮に異動したとしても、恐らく長い役所人生において、どこかの部署で接点があるだろうという思いに至ったとのことです。ですから、異動の希望はあるとのことでしたが、現時点での異動は希望していないという話を聞いております。

本間君:今後、仕事をする上で非常に心配ですので、そのあたりはしっかりとフォローしてあげて、問題を見逃さないようにしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:事実経過に、令和元年10月16日の業務終了後から翌17日午前にかけてという記載があるのですが、業務終了後というのは勤務時間外でしょうか。

職員課長:業務終了後の勤務時間外でございます。

内山君:ちなみに、この日、被処分者は、定時で業務が終了したのか、それとも、残業していたのか、その点についてはどうでしょうか。

職員課長:通常の業務時間は午後5時15分までであり、その日は時間外勤務をしておりません。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

齊藤君:今回のことがあって、職員に対して、市職員のあり方について何か説明はされたのでしょうか。

職員課長:まず、今回の件が判明した後、12月6日付で、全職員に対して公務員倫理の徹底を図り、各職場におきまして、綱紀粛正について徹底するよう、庁内の電子掲示板を使いまして通知したところでございます。
さらに、処分発令日の1月31日につきましても、同様に、服務通知ということで、綱紀粛正を図ったところでございます。
また、こちらとは直接関係しませんが、昨日2月6日に、課長職以上の全職員を対象として、いわゆるハラスメント研修を行いました。職員を指揮監督する管理監督者につきましては、職員の尊厳を傷つけることは職場環境の悪化を招くだけでなく、市民サービスの低下につながること、そして、職場におけるハラスメントを防止する責任者であることを十分認識していただきまして、今後、早期にこういったハラスメントの芽を摘むといいますか、対処する研修を行ったところでございます。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:齊藤委員の質疑と重複するかもしれませんが、今回、部長職、部次長職も厳重注意を受けており、係長職も、文書の閲覧にかかわった職員も厳重注意を受けています。ただ、部長職、部次長職は、処分された課長職と同じぐらいの時期に知っていたのであれば話は別ですけれども、知ったのは、恐らく大分後ですから、厳重注意の内容は全然違い、管理監督責任としての厳重注意だと思います。
今のは私の想像ですが、実際には管理監督者としてどのような注意を受けたのでしょうか。

職員課長:部長職、部次長職につきましては、課長職に対する管理監督責任、係長職につきましては、係員に対する監督責任がございます。
課長職につきましては、やはり、こういった事実が判明したにもかかわらず、適切な対応をとらなかったことでございます。
懲戒処分を受けた職員は、当然、非違行為を行ったわけですし、それ以外の回覧にかかわった職員についても、文書が好ましくないものであることをわかりつつ、ほかの職員に回した部分で、公務員倫理、公務員としての意識が醸成されておりませんでしたので、管理監督者として部下職員に対する監督が至っていないことについて、厳重注意をしております。

清水君:例えば、暴力行為や、部内の宴会後に起こった飲酒運転なら部長職に責任があると思います。しかし、事前に予測できないような不祥事で管理監督責任を問われるのは、際限がないというか、どんな案件に関しても総務部長が申しわけありませんでしたと言うことについて、違和感があります。
特に、今回の案件は、紙に印刷して回覧するというすごくオーソドックスな、若い主事職員が起こしたというよりは、60歳以上の人がやるようないじめです。実際には、電子メールや目につかないような事態がもっと起こっていると予想すると、管理監督責任の考え方は非常に難しくなると思います。今、厳重注意の内容を聞いていると、誰かが本当に犠牲にならないと、繰り返しそのようなことがあっても表沙汰になってきません。先ほど、本間委員が途中まで言いかけていましたけれども、被害に遭った本人が追い詰められないと判明しないことが往々にしてあると思います。そのようなものへの対策をいま一度考えないと、部長職、部次長職が責任をとれる案件ではないし、事前に把握できなければどうなのかと思います。問題を起こした職員、管理監督責任のある課長職に対して、部長職が厳重注意するのはわかります。そうであれば、部長職に厳重注意をする市長には関係がないのかという話です。部長職が一番上なのでしょうか。全てにおいて管理監督責任を問われるというのなら、そこまで考える必要があると思います。
このような職場のハラスメントについて、すごく原始的なものから電子通信機器を使ったようなものも含めて、対策を考えなければならないと思いますが、いかがでしょうか。

職員課長:今回の件もそうですけれども、やはり世の中の流れとしまして、令和2年6月から、いわゆるパワーハラスメントが法的に厳しく禁止されます。したがいまして、やはりハラスメントへの対処につきましては、重要な課題だと認識しております。
先ほども申し上げましたけれども、まず、管理監督者には、ハラスメントにしっかりと対応するようにということで、研修を行いました。また、新年度以降につきましては、ハラスメント被害を受けた場合の相談窓口を職員向けに周知しまして、より相談しやすい環境を整備していきたいと考えております。

清水君:ハラスメントがあった事象を的確に把握しましょう、管理監督しましょうというのではなく、根本は、子供と同じですけれども、いじめをやめましょうということが今回やるべきことだと思います。課長職、係長職以上ではなく、新入職員にも起こるような職場でのいじめをどうしたらなくせるのかというところに着目しないと、繰り返し起こってしまうと思います。
教育委員会に働きかけるのではなく、役所という社会の中で、そんな話をするのはすごく嫌ですが、今回の件はいじめだと思います。むかつく人かもしれませんが、それを組織の中で納得して一緒に仕事をしていくというのが大人の社会で、それができていないという単純ないじめだったのだと思います。ハラスメント対策の体制強化をしないと、これは繰り返し起きかねない話ですし、多分、今までもあったことでしょう。現在もそのような話はあることだと思います。
そのあたりの対策をもっと考えたほうがいいのではないか、それが対策の根本ではないかと思いますが、どうでしょうか。

職員課長:当然、公務員である以上、こういった行為が許されないことは、重々わかっているはずなのに現実に起こってしまいました。新入職員研修でしっかりと研修を受けているのですが、やはり時期を見て定期的に意識づけを図っていきたいと考えております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの人事異動についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

職員課長:令和2年1月1日付人事異動及び令和2年2月1日付の人事異動について御報告いたします。
まず、令和2年1月1日付の人事異動ですが、資料の2ページをお開き願います。
この人事異動は、会計管理者に長期療養の必要があったことから、会計管理者の会計課長事務取扱を解消し、会計課長を実配置したものでございます。これに伴い、建設部顔づくり推進室区画整理課参事(事業計画調整担当)を区画整理課長の兼務とするほか、所要の人事異動を行ったものであります。
次に、1異動規模でありますが、兼務解消を含めますと全体で5名となります。
次に、2異動の内容でありますが、まず、会計管理者が事務取扱をしている会計課長を実配置し、会計管理者の会計課長事務取扱を解消するものでございます。
次に、建設部顔づくり推進室区画整理課参事(事業計画調整担当)について、区画整理課長の兼務とし、さらに、区画整理課事業係主査(換地計画担当)が兼務している区画整理課主査(事業計画調整担当)を実配置し、区画整理課主査(事業計画調整担当)が区画整理課事業係主査(換地計画担当)を兼務するものであります。
資料の3ページをごらんください。
異動規模一覧でありますが、表の上から3行目、部次長職におきまして、組織改正等が1名、4行目の課長職におきまして、実質異動が3名、上から6行目の係長職におきまして、実質異動が1名の合計5名の異動規模となっております。
資料の4ページをお開き願います。
こちらは、職位別異動一覧表でありますが、異動後・異動前の職、氏名等について記載しております。
資料の5ページをお開き願います。
こちらは、組織機構改編図を記載しております。
上から、建設部顔づくり推進室区画整理課でありますが、区画整理課参事(事業計画調整担当)について、区画整理課長の兼務とし、さらに、区画整理課事業係主査(換地計画担当)が兼務している区画整理課主査(事業計画調整担当)を実配置し、区画整理課主査(事業計画調整担当)が区画整理課事業係主査(換地計画担当)を兼務するものであります。
次に、会計課でありますが、会計管理者が事務取扱をしている会計課長を実配置し、会計管理者の会計課長事務取扱を解消するものであります。
次に、令和2年2月1日付人事異動でございますが、資料の6ページをお開き願います。
この人事異動につきましては、会計管理者の長期療養中、その職務については、会計課長の事務代理としていたところでありますが、会計管理者の退職に伴い、会計管理者を実配置したほか、所要の人事異動を行ったものであります。
次に、1異動規模でありますが、事務取扱を含めますと全体で3名となります。
次に、2異動の内容でありますが、まず、欠員となった会計管理者の後任として、生活環境部大麻出張所長を昇任させ、次に、生活環境部大麻出張所長の後任として、生活環境部市民生活課市民活動係長を昇任させ、市民活動係長については、市民生活課長の事務取扱とするものであります。
資料の7ページをごらんください。
異動規模一覧でありますが、表の上から3行目、部次長職におきまして、昇任者が1名、4行目、課長職におきまして、昇任者1名及び組織改正等が1名の合計3名の異動規模となっております。
資料の8ページをお開き願います。
こちらは、職位別異動一覧表でございますが、異動後・異動前の職、氏名等について記載しております。
資料の9ページをごらんください。
こちらは、組織機構改編図を記載しております。
上から、生活環境部市民生活課でありますが、市民生活課長が市民活動係長を事務取扱するものであります。
次に、会計課でありますが、欠員となった会計管理者を実配置するものであります。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

内山君:二つの異動のうち、前段の異動については、江別の顔づくり事業がそろそろ終わるということで、一部の課長職が異動することについて、ある程度理解するのですが、後段の生活環境部市民生活課市民活動係長を市民生活課長が兼務するということで実配置がなくなることに関しては、業務的に支障がないと考えてよろしいでしょうか。

職員課長:こちらの異動につきましては、会計管理者の後任に大麻出張所長を昇任させ、その大麻出張所長の後任に生活環境部市民生活課市民活動係長を昇任させるものでございますが、新年度以降の異動もある程度、視野に入れた上で異動させておりますので、今回の事務取扱について、支障は生じないものと考えております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(16:04)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(16:04)
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(16:04)