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総務文教常任委員会 令和元年12月3日(火)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月28日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(裏君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:01)
1付託案件の審査、(1)議案第76号 指定管理者の指定について(江別市旧町村農場)を議題といたします。
これより、議案第76号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第76号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第76号を挙手により採決いたします。
議案第76号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第76号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(2)議案第82号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件につきましては、前回の委員会で確認いたしましたとおり、議案第82号の修正案に対する考え方について、開会中に自由討議を実施いたしたいと思います。
それでは、初めに、発議者の鈴木委員からお願いいたします。

鈴木君:それでは、私から、修正案を提出した者として発言させていただきたいと思います。
一つに、私は、議会費55万円の補正予算がどうのこうのではなくて、今の江別市の財政状況を見たときに、これから市立病院がどれだけ苦しい状態になるのか、また、今回の条例改正を市民の皆さんにどう説明するのか、それらを含めて、やはり、今の段階では議員及び特別職の期末手当の支給割合を変更せず、市民の皆さんと一緒に市立病院問題を考えていきたいという趣旨で修正案を提出させていただきました。
前回の質疑の中にもありましたが、国の人事院勧告に議員と特別職も準拠していくというのは、確かにこれまではそのようなルールでした。ただ、人事院勧告に準拠する必要があるのかということについては、いろいろな情勢を見きわめながら、その都度、判断してしかるべきだと思っています。
一般職については、唯一の給与決定の原則として人事院勧告に準拠するというルールがありますので、これを否定するつもりはありません。そこは、人事院勧告をしっかりと生かしながら給与改定を行っていただきたいと思います。一方、議員及び特別職については、全く次元が違う話だと思っております。議員報酬については、あくまでも、江別市特別職報酬等審議会で一定の議論がなされて決定されます。
そのような中で、今の江別市における財政状況等を見きわめたときに、条例改正を行うか、行わないかは、その都度、判断して一向に構わない問題だと思います。御意見の中にありましたように、一回、ルールをなくしたときに、その後、一体どうなるのかという心配もあると思いますが、その都度、判断するということでよろしいかと思っております。
また、市立病院から再建計画が提示されていない中、議会費の55万円の補正予算を執行しないだけで市立病院に対する支援の財源が確保されるかというと、確保されるわけではありません。恐らく、10億円以上の資金不足が生じると推測しています。その中で、議会費の55万円の補正予算を行わないことにどれだけの効果があるのかはわかりません。ただ、今後出てくるであろう、江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会の答申、また、それを受けて市立病院の再建計画をつくった段階で、行政だけではなく、議会も含めて、市全体としてその財源補填をどうしていくのかという議論は、まさにこれから行うわけです。その前提として、議員及び特別職の期末手当の引き上げは行うべきではないという主張を改めてさせていただきたいと思っております。
そのような思いで今回の修正案を提出いたしましたので、皆さんから忌憚のない御意見をいただければ大変ありがたいと思います。

委員長(裏君):ほかの委員から御意見ございませんか。

高間君:今、鈴木委員からお話がありましたが、基本的に、その趣旨については一定の理解をするところでございます。
今回、江別市職員の給与に関する条例等を一部改正して、人事院勧告に準拠し、議会及び特別職の期末手当の支給割合を変更する話になっておりますが、期末手当は、本来から言うと払わなくてもいいもので、地方自治法では払うことができるという規定になっています。今回、江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3条から第6条までにおいて、期末手当の支給割合を改正することになっています。後で討論もありますから、そこでお話をさせていただく予定ですが、これを行わないと、いろいろな問題が出てくると思います。
やはり、流れから行くと、翌年度以降はどうするのか、誰が根拠を示すのかという懸念があります。札幌市や北海道は人事委員会を持っておりますが、江別市も独自に決定できるような組織をこれからつくろうということであれば、それはその流れの中で新たなものをつくっていけばいいと思います。今回については、議会として何らかの対応をするということであれば、今までの流れを壊すということではなく、違う対応をしたほうがスムーズに行くと思っております。例えば、議員及び特別職の期末手当の支給割合を変更しないということではなく、今回は変更した上で、その後、議員提案で議員報酬を減額するなど、いろいろな方法があると思います。
私たちだけで来年度以降のことを決められるのであればいいですが、何でその金額になったのかということになると、どのような金額がいいのか、やはり職員の皆さんに調べていただかなければならないということになるのであれば、もう少し考えたほうがいいと思います。

委員長(裏君):ほかの委員から御意見ございませんか。

齊藤君:修正案に対しては、鈴木委員と同じ思いもあります。
ただ、やはり議員と特別職に関しては、これまで、人事院勧告に準拠してきたと理解しております。その基準がなくなるということで、一般職の給与が増減するたびに議論するのは構いませんが、上がるばかりではなく、下がることもあります。そのようなときに、基準という意味で、人事院勧告に準拠してきたと思っているものですから、その基準をなくすのではなく、現状に合わせた形で、今後、特例という形で対応することもできると考えております。
そういったことから、今回の修正案に対しては賛成できないというか、原案のとおりでよろしいと思っております。

委員長(裏君):ほかの委員から御意見ございませんか。

本間君:まずは、市立病院を中心とした大変厳しい財政状況の中、理事者からも各事業予算10%カットという話が出ている中で、間違いなく、市立病院を中心とした事業に多額のお金が一般会計から流れていて、市民サービスに影響が出ている、これはもう紛れもない事実です。鈴木委員からお話が何度も出ていますけれども、今年度も相当な額を市立病院を救済するためにつぎ込まなければならないので、市民の日常生活に影響する行政サービスがますます低下します。
そんな影響が出ている中で、職員の皆さんはよく頑張っていると評価しております。ただ、市民の皆さんの感情を考えると、生活に直結する行政サービスの低下を招いているにもかかわらず、特別職を含め、我々が、ここで期末手当を引き上げてもらうという話には到底ならないと考えるのが妥当であると思います。
先ほど、手続や基準という話が出ていましたけれども、それはごもっともだと思いますから、今後、みんなで検討していくべきだと思います。ただ、今の段階では、何度も言うように、市民の皆さんへの行政サービスが低下している以上、議員及び特別職の期末手当の支給割合を引き上げるべきではない、まず、ここがスタートであるということを申し上げたいと思います。

委員長(裏君):ほかの委員から御意見ございませんか。

内山君:鈴木委員から出された修正案、御発言いただいた内容について、思いは理解するところであります。また、議員及び特別職の期末手当の支給割合については、必ずしも、人事院勧告に準拠しなければならないわけではないことも理解するところであります。
一方で、議員及び特別職の期末手当以外の給料、報酬については、江別市特別職報酬等審議会に諮問されて意見を聞くことになっていますが、期末手当については、その対象となっていない状況でございます。ですから、やはり第三者的な審議会がないという現状においては、これまでの経緯も踏まえつつ、人事院勧告に準拠することが妥当ではないかと考えております。
先ほど、鈴木委員がおっしゃったように、その都度、さまざまな社会情勢によって判断することも理解するところであります。ただ、その基準や考え方は、議会として十分熟成されていないので、そのことについて、今後、議論を深めていく余地があるのではないかと思っています。
また、市立病院の問題については、確かに鈴木委員のおっしゃるとおりで、経営的に大変厳しい状況でありますが、現在、江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会が行われています。考え方はいろいろあるかと思いますが、市長などの特別職や議員としての役割上、期末手当の支給割合を上げないことも必要ですけれども、そのあり方をしっかり見きわめて、それについて、しっかりと判断を下していくことが議員としての責務であると思います。その答申の中で、人件費の削減等の結論が出た場合には、改めて議員と特別職も含めて、じっくりと議論し、江別市特別職報酬等審議会に諮って客観的な判断をいただきながら考えていくのがいいかと思っているところです。

委員長(裏君):ほかの委員から御意見ございませんか。

佐藤君:市民にアピールするという点では、どれぐらいの影響があるのか、よくわかりませんが、この問題については、慎重に検討する必要があるのではないかと考えております。

委員長(裏君):ほかの委員から御意見ございませんか。

鈴木君:11月30日土曜日の北海道新聞朝刊の江別版に記事が掲載されておりました。午前7時30分ごろに3人の方からお電話をいただきまして、鈴木議員、よく言ってくれた、それがまさに市民の感情なのだというお話を伺いました。
あえて、この修正案を提出させていただいたのは、決して議会のルールを否定するものではなく、私は江別市の職員を35年やっておりました中で、今、地方公務員にはみずから決定するルールがないため、給与を決める原則として人事院勧告が極めて重要であることは十分認識しています。ただ、やはり議員と特別職という立場はそれとは違うものだと思っています。ですから、あえて、今回、このような提案をさせていただきまして、市民目線で物事を考えていかなければ、議員や特別職だけは別なのだと市民の皆さんに思われてはマイナスになってくると思います。
先ほど、本間委員が言ったように、市長は、新年度の予算編成で、経常費、臨時費を含めて10%削減すると言っております。ただ、10%削減となると、事業費を1割削減するということですから、市民サービスに相当な影響が出るだろうと思います。そのようなことを含めて、先手を打っていくことが議会の役割ではないかと思い、あえて提案させていただいた次第です。
何とか、皆さんの御理解をいただいて、修正案の可決をお願いしたいという気持ちを込めて、最後に発言させていただきました。

委員長(裏君):ほかの委員から御意見ございませんか。(なし)
以上で、自由討議を終結いたします。
これより、議案第82号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認めます。
議案第82号につきましては、初めに、議案第82号の修正案及び議案第82号の原案に対する討論を一括して行い、次に、議案第82号の修正案、議案第82号の原案の順にそれぞれ採決を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
これより、議案第82号の修正案及び原案に対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。

内山君:議案第82号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、修正案に反対し、原案に賛成の立場で討論を行います。
本議案は、これまでの本市における給与の決定について、人事院勧告を尊重するという基本姿勢に基づいて、本年8月7日付の人事院勧告で、民間の給与が公務を上回る結果となり、俸給月額を平均0.1%引き上げ、特別給についても0.05月分引き上げる勧告がなされたものに基づくものであります。
また、議員及び特別職についても、これまでの当市における対応と同様に、一般職の職員の改定に鑑み、人事院勧告に準じて改定を行おうとするものであります。
本委員会に提出された修正案については、議員及び特別職の改正部分を削ろうとするものでありますが、当会派としては、人事院勧告に基づく給与・報酬の改定については、これまでの経緯を尊重し、一般職の給与改定と同様の改定を行うことを、おおむね理解するものであります。
その理由としては、一つに、特別職の給料及び議員の報酬については、その改定に当たって、江別市特別職報酬等審議会に諮問するとされている一方、期末手当の支給割合については、諮問対象とはなっておらず、支給割合の基準は、人事院勧告に準拠することが現段階では客観性及び公平性の面から妥当と考えます。
その一方で、当市の財政事情や社会情勢等に基づく特別職の給料及び議員の報酬の改定については、場当たり的な改定を防止するためにも、江別市特別職報酬等審議会による諮問、答申を経る必要があると考えられます。
したがって、修正案の理由として述べられた、病院事業の経営悪化に伴う市の財政事情等を勘案した特別職及び議員の給与・報酬の改定については、市長部局や議会内部での十分な議論を経た上で江別市特別職報酬等審議会に諮問し、答申を経て改定を行うことが妥当と考えられます。
以上を述べまして、議案第82号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての修正案に反対し、原案に賛成の立場での討論といたします。

委員長(裏君):ほかに討論ございませんか。

鈴木君:議案第82号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、修正案に賛成し、原案に反対の立場で討論いたします。
議員及び特別職の期末手当支給割合について、引き上げるべきではないとの立場でございます。
市立病院の今年度における決算見通しは、まだ明らかになっておりませんが、11月に示された病院事業会計の資金の流れから見ますと、12月末の一時借入金の見込み額が約19億4,000万円、さらに1月から3月で、さらに7億円から8億円程度の一時借入金が見込まれております。年度末には、恐らく26億円から28億円の資金不足が生ずる予定でございます。
このうち、令和2年度の一般会計繰入金を14億円とした場合、残りの12億円から14億円程度の資金不足となる見込みであります。
平成30年度末では、一般会計からの6億円の長期貸付金で年度末を乗り越えましたが、令和元年度には一体幾らの資金不足となるのでしょうか。昨年度以上に厳しい収益状況であり、早期に再建計画を立てて、市立病院の経営健全化を目指すべきであるにもかかわらず、具体的な対応策の提案がありませんでした。
このような状況の中でも、一般職の給与改定は、人事院勧告に準拠して実施すべきと考えますが、議員及び特別職の期末手当支給割合の引き上げは、今後の市立病院への財政支援が平成30年度の6億円をはるかに上回ること、さらに市民感情を含めて理解されないことから、行うべきではないと考えます。
したがって、議員及び特別職の期末手当支給割合の変更に反対するものであります。
以上を述べまして、議案第82号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、修正案に賛成し、原案に反対の立場での討論といたします。

委員長(裏君):ほかに討論ありませんか。

高間君:議案第82号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、修正案に反対し、原案に賛成の立場で討論に参加いたします。
議案第82号の提案理由説明にもありますように、地方公務員の給与の決定は、国及び他の地方自治体並びに民間給与との均衡を図ることとされ、これまでも人事院勧告を尊重するとの基本姿勢に立って給与改定を行っているところであり、現行制度のもとにおいては、人事院勧告に準じ、社会情勢や他の自治体の動向などを総合的に勘案しながら職員の給与を判断し、議員及び特別職についても、一般職の給与改定に鑑み、関係する条例について、所要の改定を行っているものであります。
人事委員会を持たない多くの地方自治体においては、人事院勧告を受け、議員及び特別職についても、マイナス改定時には、一般職の給与改定に鑑み、関係する条例を改正しております。
今年度、人事院勧告に準拠せず、議員及び特別職の期末手当支給割合を変更しないとすれば、次年度以降、人事院勧告に準拠できなくなることから、算定が難しくなり、変更する際には独自の根拠を示さなければならないのではないかとの懸念があります。
今回提出された、江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の修正案の趣旨である、市立病院の収支改善等の問題については、市立病院・地域医療検討特別委員会を設置し、市立病院の担うべき役割、医師の確保、病診連携、経営形態の見直し等の課題について調査し、市立病院再建に向けた経営改革を進めるために、専門的知識や豊富な経験を有する者に助言を求める場の設置が必要であるとの考えを示しました。それを受けて設置された、江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会が設置され、現在、協議中であり、議会としてもしっかりと市立病院の動向に注視しているところであります。
また、議会の対応としては、人事院勧告に準拠しないという対応ではなく、別の手法、手段をもって意思を示すべきと考えるものであります。
よって、議案第82号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、修正案に反対し、原案に賛成の立場での討論といたします。

委員長(裏君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって、討論を終結いたします。
引き続き、議案第82号の修正案を挙手により採決いたします。
議案第82号は、修正案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。(鈴木委員、本間委員挙手)
挙手少数であります。
よって、議案第82号の修正案は、否決されました。
次に、議案第82号の原案を挙手により採決いたします。
議案第82号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。(鈴木委員、本間委員以外挙手)
挙手多数であります。
よって、議案第82号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(3)議案第84号 令和元年度江別市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
これより、議案第84号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第84号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第84号を挙手により採決いたします。
議案第84号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第84号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(4)請願第2号 「日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書」の提出を求めることについてを議題といたします。
これより、請願第2号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、請願第2号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。

齊藤君:請願第2号 「日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書」の提出を求めることについて、不採択の立場で討論いたします。
核軍縮の道筋について、各国の有識者が話し合う、核軍縮の実質的な進展のための賢人会議が、2年間の議論をまとめた報告書を提出しています。来春の核兵器不拡散条約再検討会議に向けて、2021年に期限を迎えるアメリカ合衆国とロシアの新戦略兵器削減条約の延長や、それにかわる条約を議論する必要性を訴えました。
報告書では、国の安全を核兵器に依存する核保有国などと、核廃絶を求める非核保有国との考えの違いを困難な問題と整理され、核兵器不拡散条約の改善策として核保有国が行った核軍縮の措置を自己申告し、各国で情報共有する必要性が明記されました。
核軍縮の実質的な進展のための賢人会議は、2017年に国際連合で採択された核兵器禁止条約への日本の参加を見送るかわりに、唯一の被爆国である我が国が核保有国と非核保有国の橋渡し役を目指して外務省が設置しており、アメリカ合衆国やロシアなどの核保有国のほか、日本などの核の傘に入る国や核廃絶を求める国からの17名で構成しております。核軍縮の実質的な進展のための賢人会議がまとめた報告書は、核に依存する核保有国と核廃絶を求める非核保有国の考え方の違いを強調する内容で、日本政府には、報告書が指摘した核軍縮を妨げる隔たりを埋める努力が求められています。
核軍縮が進まない最大の原因は、核保有により、相手国の核使用を阻もうとする抑止力の考え方です。核軍縮の実質的な進展のための賢人会議は、核保有国の主張する事例を理由とした核使用が国際法に照らし、合法か否かについての結論は出ていませんが、核保有を前提に核弾頭とミサイルを分けて保管することによる使用リスクの低減を有益と提言し、先端通常兵器が核兵器に代替することは可能かとの論点も盛り込まれました。
最終的に、核保有国や非核保有国、核の傘に入る日本などで構成された委員の合意を得ようとすると、文章がまとまらない可能性があったとのことです。厳しい安全保障環境の中でも、核廃絶の理想を現実のものとするためには、両陣営による相手の立場への敬重と共通基盤の形成は避けて通れません。核軍縮の実質的な進展のための賢人会議は、その難事業に取り組もうとするものです。核兵器不拡散条約発効50周年となる核兵器不拡散条約再検討会議での合意形成に貢献することを期待するところです。
以上を述べまして、請願第2号 「日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書」の提出を求めることについて、不採択の立場での討論といたします。

委員長(裏君):ほかに討論ありませんか。

佐藤君:請願第2号 「日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書」の提出を求めることについて、採択すべき立場で討論いたします。
2017年から、毎年、同様の趣旨の請願、陳情が出されており、ことしで3回目となります。
昨年、本市会議に提出された請願書は、残念ながら不採択となりました。しかし、請願者が訴えるように世界の情勢は進んでおり、本市議会でこの請願が採択されることが期待されています。
2017年7月に採択された核兵器禁止条約は、本年10月19日の段階で79カ国が署名し、33カ国が批准しています。50カ国が批准すれば90日後に効力を持ち、核兵器のない世界が実現します。本年11月25日には、新たにもう1カ国が批准し、着実に参加国がふえています。
この核兵器禁止条約は、核兵器を非人道的だとして、開発、実験、生産などとともに、使用、威嚇も禁止し、こうした活動を援助し、奨励し、または、勧誘することも禁止するなど、あらゆる抜け穴をなくして、文字どおり核兵器を全面的に禁止しています。核兵器のない世界を実現するためには、核兵器禁止条約を発効することが唯一の道だと考えます。
2016年から始まったヒバクシャ国際署名は、全国で1,051万筆を超え、ことしの国際連合総会に届けられています。
本年11月23日には、ローマ教皇が38年ぶりに来日しました。今回の来日では、長崎県と広島県で核兵器に関するメッセージや被爆者の方々との対話などにより、人類の歴史において、核兵器による破壊が二度と行われないように、核兵器の保有も使用も倫理に反すると訴えられました。
来年4月の核兵器不拡散条約再検討会議を控え、日本政府が提出した核兵器廃絶決議案は、賛成148カ国、反対4カ国、棄権26カ国で採択されています。しかし、核兵器禁止条約の批准国が軒並み棄権し、賛成は昨年より12カ国減りました。日本政府の決議案は、核兵器不拡散条約で核保有国の軍縮義務を規定する第6条において、核保有国による核廃絶の明確な約束という文言は削除され、国際間の緊張緩和など、過去の合意にはない文言を追加するなどの内容となっています。これに対し、メキシコやブラジル、アイルランド、ニュージーランド、オーストリアなどから、過去の合意事項が再解釈されている、核軍縮義務に前提条件をつけているなどの批判が相次ぎました。
日本政府は、核保有国と非核保有国との橋渡し役を務めると言っていますが、昨年同様、核兵器禁止条約への言及はなく、矛盾は深まる一方と言われています。
本年10月24日に開かれた第9回平和首長会議国内加盟都市会議総会では、日本政府に対して、核兵器は非人道兵器のきわみであり、絶対悪であるという基本認識のもと、要請文を出すなどを決議しました。要請文では、国際社会は、今こそ、核兵器不拡散条約を補完・強化する核兵器禁止条約の早期発効に向けて、忍耐強い対応を続けることが重要です。日本政府には、一刻も早く核兵器禁止条約に署名、批准していただくよう強く要請します。そのことが核保有国と非核保有国の橋渡し役を果たすことになることは間違いありませんと強調しています。
請願者も、この平和首長会議の方向こそ、唯一の戦争被爆国として、世界で指導性を発揮する道があることを確信すると述べられています。
当委員会に提出された資料である、国に核兵器禁止条約への参加・調印・批准を求める旨の意見書を提出した北海道内の市町村議会一覧では、道内で50議会が採択し、全体の27.9%を占め、近隣の市町村議会でも採択されるなど、着実にふえています。
平和都市宣言をした江別市議会として、日本政府に対し、核兵器禁止条約に参加して核兵器廃絶を積極的に提起し、先頭に立って、その実現に努力することを求める役割を果たすべきと考えます。
以上のことから、当市議会において、請願第2号 「日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書」の提出を求めることについて、採択すべき立場での討論といたします。

委員長(裏君):ほかに討論ありませんか。

内山君:請願第2号 「日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書」の提出を求めることについて、採択すべき立場で討論いたします。
本請願は、我が国が世界で唯一の被爆国であることに鑑み、2017年7月に、国際連合加盟国の約63%、122カ国もの多数で採択された核兵器禁止条約に、日本政府が署名、批准をすべきとの意見書を日本政府及び国会に提出することを求める請願であります。
核兵器禁止条約は、核兵器廃絶を目指して核兵器を国際人道法に違反するものとして、その開発や保有、使用、また、これを使用するとの威嚇を行うことなどを禁ずる条約であります。
広島県で被爆したセツコ・サーローさんは、2017年3月の核兵器禁止条約交渉会議で、生き延びた私たちは、核兵器の非人道と筆舌に尽くしがたい苦しみを、再び誰にも経験させてはならないと述べ、また、核兵器禁止条約交渉会議に全面的に参加することができない日本政府に対して、被爆者は、自分の祖国にずっと裏切られ、捨てられてきたという気持ちをさらに強くしていますと述べ、日本政府を強く非難しています。
核兵器禁止条約は、さきに述べたように、核兵器を使用するとの威嚇を禁止し、核抑止の考え方を明確に否定しています。
日本国憲法第9条第1項において、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄すると規定されており、核兵器を使用するとの威嚇に基づく核抑止の考え方は、日本国憲法の根本的な考え方に反しています。
また、核抑止の考え方は、かえって核兵器保有の意思を持つことや競争につながり、核兵器の廃絶につながらないばかりか、核兵器の拡散による世界の破滅的な緊張をより高めるという結果をもたらします。
本市では、2014年に江別市平和都市宣言を行い、その宣言文では、私たちは、世界唯一の被爆国として、広島・長崎の惨禍を繰り返さないように、核兵器廃絶を強く訴え、戦争のない平和な世界の実現を求めますとうたわれております。
また、江別市も加盟している平和首長会議では、2020ビジョン(核兵器廃絶のための緊急行動)として、核兵器禁止条約の締結を各国政府等に要請することがその目標とされています。
したがって、本市議会としても、世界で唯一の被爆国として、二度と広島・長崎の惨禍を繰り返さないために、核兵器の完全な廃絶に向けて、核兵器禁止条約の署名、批准を国に求めることが必要であり、被爆国としての世界及び人類に対する義務があると考えます。
以上を述べまして、請願第2号 「日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書」の提出を求めることについて、採択すべき立場での討論といたします。

委員長(裏君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって、討論を終結いたします。
引き続き、請願第2号を挙手により採決いたします。
請願第2号は、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。(内山委員、佐藤委員、鈴木委員、本間委員挙手)
挙手多数であります。
よって、請願第2号は、採択すべきものと決しました。
本日結審を行いました議案及び請願の審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえて、正副委員長で協議の上、作成いたしたいと思いますが、御一任いただけますでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、議案第84号につきましては、議長へ付議事件審査結果報告を提出いたしますが、本会議での委員長報告については、省略となることを御承知おき願います。
次に、2閉会中の所管事務調査(案)についてを議題といたします。
これまで、当委員会の閉会中の所管事務調査は、行財政運営について及び教育行政についての2件について、議長に申し出いたしておりましたが、今定例会中に予算決算常任委員会の設置が予定されておりますことから、正副委員長において、当委員会の閉会中の所管事務調査項目について検討した結果、これまで行財政運営についてとしていた調査項目を総務・企画行政についてに改めることとし、教育行政については従来どおりとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、閉会中の所管事務調査(案)については、総務・企画行政について及び教育行政についての2件について、議長に申し出いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、私から皆様にお諮りいたします。
現在、JR野幌駅南口駅前広場隣接地に建設中の市民交流施設ぷらっと及びホテルリボーン野幌につきまして、今月のオープンに向けて準備を進めているところであります。
そこで、当委員会で、市民交流施設ぷらっと及びホテルリボーン野幌の現地調査を行いたいと考えますが、委員の皆様いかがでしょうか。
それでは、市民交流施設ぷらっと及びホテルリボーン野幌について、現地調査を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
日程につきましては、事務局を通して所管する部局と事前に調整いたしました結果、12月13日金曜日の午後1時30分から実施いたしたいと思いますが、委員の皆様よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
そのほか、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:48)