ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 委 員 会 会 議 録 の 閲 覧 > 平成31年・令和元年分の目次 > 経済建設常任委員会 令和元年11月15日(金)

経済建設常任委員会 令和元年11月15日(金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月22日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認
※ 先進地行政調査に係る報告書の取り扱いについて確認

(開 会)

委員長(岡君):ただいまより、経済建設常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認したとおり、次第に記載のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
水道部入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(10:01)
1水道部所管事項、(1)報告事項、アの令和元年度工事契約状況(11月5日現在)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総務課長:令和元年度工事契約状況(11月5日現在)について御報告いたします。
資料1ページをお開き願います。
令和元年度の工事予定額でありますが、水道工事では8億9,797万7,380円、下水道工事では9億8,013万5,880円、合計18億7,811万3,260円を予定しております。
契約状況でありますが、水道工事の契約金額は33件の7億6,413万4,040円で、工事予定額に対する契約率は85.1%であります。
下水道工事の契約金額は25件の8億2,311万8,080円で、契約率は84.0%であります。
全体では、契約金額は58件の15億8,725万2,120円、契約率は84.5%となっております。
次に、資料2ページをお開き願います。
契約金額130万円を超える契約状況を水道工事、下水道工事に区分しまして、工事名、予定価格、契約金額、落札率、工期、請負業者名を記載しておりますので、御参照願います。なお、水道工事、下水道工事のいずれも、契約金額130万円以下の工事はありませんでした。
以上です。

委員長(岡君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

相馬君:資料2ページの水道工事について、1点確認させていただきたいと思います。
老朽消火栓整備工事についてですが、これは計画的に消火栓を更新するものなのか、それとも、老朽化したという現場の判断で更新するものなのか、確認させていただきたいと思います。

水道整備課長:こちらの工事につきましては、消防本部からの受託工事でございまして、主に老朽化した消火栓の更新でございます。
今回更新するのは、昭和47年から昭和61年に設置されたものでございまして、経過年数としては33年から47年たっている古くなった消火栓の更新工事でございます。

相馬君:計画的に更新しているものなのかお伺いしたつもりでおりました。

水道整備課長:消防本部からは、古い消火栓から計画的に更新すると聞いております。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第4回定例会予定案件、アの水道事業会計補正予算(第1号)について及びイの下水道事業会計補正予算(第1号)について、以上2件を一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

総務課長:第4回定例会に提案を予定しております水道事業会計補正予算(第1号)及び下水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、一括して御説明いたします。
初めに、下水道事業会計の資金確保策について、本年8月23日開催の当委員会において、水道メーター地上化の経緯や、今年度から水道メーター地上化に係る下水道事業会計からの出資を中止し、資金不足が見込まれる下水道事業会計の資金を確保すること、また、出資中止後の資金の見通しなどを御報告させていただいておりますが、両議案とも、この資金確保策に伴う補正予算でございます。
資料4ページをお開き願います。
水道事業会計補正予算について御説明いたします。
今次補正の編成方針でありますが、下水道事業会計から水道事業会計への出資を全額取りやめることに伴う所要の措置を講ずるものであります。
2補正予算の概要でありますが、(1)資本的収入及び支出の収入、1款資本的収入について、2項出資金、1目出資金を1億9,138万6,000円減額し、補正後の額を3億3,027万5,000円とするものです。
続きまして、下水道事業会計補正予算について御説明いたします。
1編成方針は、水道事業会計補正予算と同様であります。
2補正予算の概要でありますが、(1)資本的収入及び支出の支出、1款資本的支出について、4項出資金及び長期貸付金、1目出資金及び長期貸付金を1億9,138万6,000円減額し、補正後の額を22億1,202万1,000円とするものです。
なお、この補正予算は、両事業会計とも資本的収支、いわゆる4条予算にかかわるものであり、純利益に影響するものではございません。運転資金につきましては、本年8月23日開催の当委員会で御説明しましたとおり、向こう5年間は安定する見込みであります。
以上です。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、水道部所管事項を終結いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(10:09)

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(10:10)
2建設部所管事項、(1)報告事項、アの令和元年度工事契約状況(11月5日現在)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:令和元年度の建設部に係る工事契約状況について御報告いたします。
資料の1ページをお開きください。
令和元年度の工事予定額でありますが、土木工事では13億9,679万340円、建築工事では3億1,877万8,884円を予定し、総額では17億1,556万9,224円であります。
このうち、11月5日現在の工事契約状況につきましては、土木工事は43件で、13億7,869万340円であり、工事予定額に対する契約率は98.7%であります。
また、建築工事は15件で、3億1,877万8,884円であり、工事予定額に対する契約率は100%であります。
全体では58件で、16億9,746万9,224円であり、工事予定額に対する契約率は98.9%であります。
また、それぞれの工事名、契約金額等につきましては、資料の2ページに記載しておりますので、御参照願います。
以上です。

委員長(岡君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの江別市都市公園の指定管理者の選定結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

都市建設課長:それでは、私から、江別市都市公園の指定管理者の選定結果について御報告申し上げます。
資料の3ページをお開き願います。
建設部都市建設課が所管しております江別市都市公園につきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、令和2年4月1日から当該施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を行ったところ、施設の管理を行うに当たり、適当と認められる団体がないと決定されたものであります。
それでは、公募及び選定の概要につきまして御説明いたします。
施設につきましては、記載のとおりであります。
申込期間ですが、募集要項等を配布した期間及び申し込み受け付け期間につきましては、それぞれ記載のとおりであります。
募集要項等の説明会につきましては、本年8月1日に実施し、1団体が出席しております。
結果として、申し込み団体数は1団体であり、その内訳は記載のとおりであります。
本年9月26日には、江別市指定管理者選定委員会を開催し、申し込み者によるプレゼンテーション及び質疑を行っております。
その後、この団体について、当該施設の管理を行う指定管理者として選定することが適当ではないとの江別市指定管理者選定委員会の選定結果報告を受け、市としては、その選定結果を尊重する形で、施設の管理を行うに適当と認める団体がないと決定したものであります。
次に、資料の4ページをお開き願います。
資料の4ページは、江別市都市公園の公募に係る申し込み者からの提案概要でございます。
上から、申し込み者、管理実績業務名、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業の内容、特記事項について記載していますので、御参照願います。
次に、資料の5ページをお開き願います。
資料の5ページから7ページは、江別市指定管理者選定委員会からの選定結果報告書でございます。
資料の7ページに、指定管理者として応募した団体の不選定理由が記載されており、その主な内容として、指定管理料の提案額について、説明や根拠が不十分であり、管理経費の積算は妥当とは判断できず、管理経費の縮減が図られているとは言いがたいとの内容が挙げられており、資料の8ページにあります指定管理者被選定者採点集計表においての採点の結果、得点が配点の5割を超えなかったこと、また、やや劣っている及び劣と採点された項目の総数が採点項目総数の2割を超えることにより、江別市指定管理者選定細則に基づき、不選定と判断されたところであります。
なお、資料の9ページには、本年7月24日開催の当委員会に提出しました指定管理料などが記載されている資料を添付しましたので、御参照願います。
また、今回の指定管理者不選定の判断を受け、来年度の業務につきましては、暫定措置として市の直営により管理運営を行っていくものと考えているところであります。
以上です。

委員長(岡君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

島田君:資料8ページの指定管理者被選定者採点集計表を見ると、4施設管理経費の縮減の得点が相当低いですけれども、もう少し詳しく説明願います。

都市建設課長:資料9ページを見ていただきたいのですけれども、平成28年度から令和元年度までの指定管理料を記載しています。
また、資料4ページには提案指定管理料を記載しています。総事業費になっておりますので、わかりづらいかもしれませんが、資料9ページの指定管理料の約2倍になっております。
これに関して、経費の縮減がなされていないのではないかということで、このような得点になっております。

島田君:申し込み者の提案指定管理料は約2倍になっていますけれども、何を縮減できなかったのでしょうか。例えば、人件費や資材に係る経費などがありますが、そこをもう少し詳しく御説明いただきたいと思います。

都市建設課長:今回の提案内容では、前回の指定管理料から約2倍の額になっていますが、変更された部分といたしまして、まず、防犯巡視員の配置が挙げられております。
また、今まで申し込み者の予算に計上していた公園担当責任者に係る人件費を指定管理料に計上したほか、公園の利用を促進することを目的としたイベント等を開催するための費用や、高木の健全度を調査するための費用を指定管理料に計上するなど、約1,000万円の増額になっております。
最も経費がかかっているものは第三者委託業務になりますけれども、公園清掃、草刈り業務が現行の約2倍となり、約1億円の増となっております。
また、遊具点検も現行の約4.2倍となり、約800万円の増となっております。
これらを総合すると現行の約2倍となり、約1億5,000万円の増となっております。

島田君:以前からこの申し込み者が指定管理者になっていましたが、令和2年度の見積もりをしたら約2倍にふえたとのことですけれども、約2倍になった根拠はありますか。

都市建設課長:申し込み者への聞き取りによりますと、今までは直接工事費のみを計上していたけれども、今回はさまざまな経費を計上したことから増額になったとの報告を受けております。

島田君:今までは、そういった経費を計上しないで見積もりをしていたと理解してよろしいですか。

都市建設課長:今回、約2倍という金額になりましたので、市の発注で業務を委託した場合、どのくらいの金額になるか再度積算しております。それによりますと、現行の指定管理料と大きく変わらなかったことから、現行の指定管理料は適正な金額であると考えております。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

三角君:今後、市の直営により管理運営を行うと言っていますけれども、市の職員で全てできるのか、それとも、どこか別の事業者にお願いするのか、その辺の見解をはっきり示していただきたいと思います。

都市建設課長:指定管理者制度によりますと1団体に全ての業務を発注することになりますけれども、それを1社に発注することは難しいものですから、分割で発注することになると思います。そうした場合には、当然、それらを発注する業務、履行確認をする業務など、いろいろな業務がふえてくると思いますが、現時点では今の職員体制で行うつもりで考えております。

三角君:分割で発注するとのことですけれども、入札をするのですか。

都市建設課長:分割で発注する場合においては、指名委員会にかけてから通常の入札業務を行うことになります。

三角君:最終的には、指名委員会にかけてから入札で事業者を決めるということですか。

建設部次長:補足させていただきます。
市の直営で管理運営をすることになりますので、例えば、草刈りでは草刈り業務委託とするなど、それぞれの業務を委託したいと考えています。つまり、委託形式になると思います。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:指定管理者は4年ごとに公募されますが、今回は3回目の更新になると思います。この4年間、指定管理者により江別市都市公園の管理が行われてきて、毎年度、行政と指定管理者の間でいろいろなやりとりがあったと思います。今回は選定に至らなかったため、当面は入札により委託する事業者を決定し、市の直営で管理運営をするとのことでした。
ただ、このような状況では、極端な言い方をすれば、江別市都市公園の管理運営に当たって、指定管理者制度がなじまないのではないかと思います。江別市都市公園の管理運営を市の直営で行った場合、どのくらいの費用がかかるのか積算した結果、これまでの指定管理料と余り違いはなかったが、その金額では折り合いがつかなかったという説明だったと思います。そういうことだとすると、指定管理者制度という手法の導入自体がどうなのだろうかと思います。これから冬を迎えますし、今回、選定に至らなかったことは重大な事態だと思っておりますが、こうなったことについて、行政としてどのように受けとめられているのか、お考えがあれば改めて伺いたいと思います。
また、この4年間で指定管理者とどのようなやりとりがあったのでしょうか。選定の段階で急にこのような話が出てきたとは思いませんし、何となく理解しにくいのですが、そのあたりについて、可能な範囲で御答弁いただきたいと思います。

都市建設課長:今までの指定管理者とのやりとりについてですけれども、草野作工株式会社とは、来年度以降のお話を何度もさせていただいているところであります。そのときには、指定管理者制度の趣旨に基づきまして、経費の縮減や市民サービスの向上についてお話しさせていただきました。
また、指定管理料につきましては、現行の金額以上にする場合は、当然、説明責任を求められますし、上げること自体は悪いことではありませんが、上げる場合には、きちんとした説明をしていただかないと、なかなか理解されにくいというお話を何度もさせていただいたところでございます。
今回、申込書が提出されたときにこの金額を初めて見て、大変驚いたところであります。

建設部次長:今の説明に補足します。
都市建設課長の答弁にあったとおり、今の指定管理者はこれまでの実績がございます。そして、毎月、実績額の報告を受けておりますが、それは当初予算におさまっている数字であります。ですから、今まで、それが足りないという相談があったわけでもございませんし、我々は、相談を受けたら必要なものは考慮します。例えば、消費税は考慮しております。
そのようなやりとりをしてきましたが、今回に関しては、突然、指定管理料が約2倍になったことから、江別市指定管理者選定委員会でも、この点が議論になったと承知しております。申込者の説明の中で、労務単価の上昇等についての話があったようですけれども、それにしても、2倍まで行かないだろうというやりとりが江別市指定管理者選定委員会でもあり、その結果、不選定になったと受けとめております。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

石田君:資料8ページの指定管理者被選定者採点集計表についてですが、1市民の平等利用確保の(1)は1.5点という評価になっております。今、経費の関係で約2倍になったというお話を聞きましたが、経費以外でこの点数が低い理由は何でしょうか。

都市建設課長:江別市指定管理者選定委員会の指摘は、経費が主な内容となっております。指定管理者制度の趣旨は経費の縮減であることから、この(1)の得点は低くなっていると思います。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

相馬君:4年前と今回の指定管理者被選定者採点集計表を比べさせていただきましたが、先ほど説明があったとおり、経費の点で大きく乖離しているため、江別市指定管理者選定委員会で不選定に至ったことは理解しました。
ただ、3施設の安定運営の(6)第三者委託予定業務は必要最小限のものであるかについて、4年前は6.0点という評価だったのですが、今回は2点にも満たないことを考えると、江別市指定管理者選定委員会が不選定にした理由の一つに挙げられているものと思うので、もう少し詳しい説明をしていただきたいです。
次に、4施設管理経費の縮減の得点が1.5点や2.0点になっていますが、先ほどから説明をいただいていますけれども、江別市指定管理者選定委員会の委員と申込者のプレゼンテーションでのやりとりについて、もしお話しできることがあれば教えていただけますでしょうか。

都市建設課長:まず、3番の(6)第三者委託予定業務は必要最小限のものであるかについてでございます。
基準がないので、この判断は非常に難しいと考えております。ただ、いずれにしても、前回の第三者委託の割合は58%、今回は77%ということで、やはり数値的に見ても20%近く第三者委託の割合がふえております。その点で点数が低かったと考えております。
また、江別市指定管理者選定委員会の委員と申込者のプレゼンテーションでのやりとりでございますけれども、やはり委員の皆さんは、急に指定管理料が約2倍になったということで、大変驚いておりました。その根拠について、細かい質問がされていたところでありますけれども、草野作工株式会社の説明といたしましては、防災・防犯体制の強化のための人件費の計上、そして、これまで自社で持ち出しがあった分の経費の計上、急激な労務単価の上昇分を計上したという話でありましたが、どうして約2倍になるのかという具体的な説明がなされず、委員の方が納得する話はございませんでした。
また、今まで、どこにも相談がなく、急に申込書の中で約2倍の金額を提示したことに関して、委員の方は不信感を口にされていたところであります。

相馬君:4年前には180点近い得点をとっていた団体が今回は138点ということで、各項目の得点が軒並み下がっていることが数字に如実にあらわれています。
今の答弁では、持ち出しがあった部分については、指定管理者が補填したと聞こえたのですけれども、それが指定管理としてどういうものなのかについてお伺いしたいと思います。

都市建設課長:持ち出しに関しまして、指定管理者制度の中では、特段、いいとか悪いというものはございません。これまでは指定管理者の企業努力で行っていただいておりましたが、今回は指定管理料に計上されたものでございます。

相馬君:これまでの4年間は指定管理者の企業努力だったが、これからの4年間は指定管理料として上乗せしてほしいという提案だと受けとめてよろしいでしょうか。

都市建設課長:結果から見ますと、そういった形になっていると思います。

相馬君:先ほど、指定管理者から毎月提出される報告書の中に、金銭的なことが一切出ていないと答弁されていたと思います。業務計画については、1年に1回、市と指定管理者がやりとりをすると思いますが、毎月の報告と1年に1回のやりとりの中で、指定管理料を上げてほしいという話が全くなかったのですか。
最終的には、江別市指定管理者選定委員会で選定すると決まれば、指定管理料が上がることを認めた上での選定ということでよろしいですか。

委員長(岡君):暫時休憩いたします。(10:40)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(10:41)

都市建設課長:そのとおりでございます。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:募集要項の説明会を傍聴させていただいておりましたので、私としては、今回の結果は妥当なものと受けとめさせていただきました。
まず、そのときの様子を見ていて思ったのは、今回の提案額は、本来盛り込むべき額を盛り込んだのでこうなったということで、これまでの指定管理料に無理があったのではないかと理解しました。ただ、先ほど、市が発注する場合の試算をしたときには、これまでの金額ぐらいで適当なものだと考えているという説明があったのですが、そのとおり理解してよろしいでしょうか。
私は、先日の説明会を傍聴していて、指定管理者被選定者採点集計表の3施設の安定運営の(2)で、特に関連法令の認識の部分がすごく気になりました。それとの関係で、今回の提案額自体が無理のある額というか、市として承諾できる金額ではないという判断だったということですが、そのあたりが気になっているものですから、お伺いします。

都市建設課長:先ほど、市の発注で業務を委託した場合の費用を積算したところ、現行の指定管理料と大きな違いはないと御説明したところですけれども、今回、草野作工株式会社が提案してきた業務として、金額はそれほど大きなものではありませんが、イベントの開催や高木の健全度調査のほか、防犯巡視員の配置などがありました。当課が作成している仕様書では、これらの内容は含まれておりませんので、草野作工株式会社が独自に提案してきた内容であります。市の積算では、今言った内容は除いての話となっております。

高橋君:そのあたりは、島田委員の質疑に対する答弁の中で説明されていたのですけれども、やはり大きな問題は、第三者委託業務や遊具点検で、いずれも江別市都市公園の管理における基本的な作業です。私としては、その点に関する費用の変化が大きいことに問題があると理解しております。
先ほど、干場委員からも、指定管理者制度がふさわしいのかどうかという話がありましたが、本来であれば、今ほど説明されたイベントの開催や高木の健全度調査、防犯巡視員の配置などは、市が求めるもの以外に、指定管理者制度を利用することで、よりよいサービスを民間事業者の努力により提供することができるという部分だと思います。それによって、市の直営で管理運営する以上の費用がかかるのであれば本末転倒になります。そのような点で、市の指定管理者制度の狙いが事業者にきちんと伝わっていなかったのではないでしょうか。
これまでも、いろいろな報告を受ける機会で話をされてきたと思いますけれども、指定管理者制度への理解についてはどうだったのか、日ごろから指定管理者と接していて感じていたことがもしあれば、伺っておきたいと思います。

都市建設課長:指定管理者制度につきましては、先ほど申したとおり、何度も御説明してきたところですが、あくまでも江別市都市公園の管理に関しましては、市の財政上の問題もありますので、公園の草刈りや清掃、樹木の剪定については最低限のラインで実施し、経費を縮減したいという話をさせていただいたところであります。
ただ、高木の伐採や剪定は、随時、指定管理料とは別料金で判断させていただきたいということで、今まで実施してきたところでございます。
今までは市と指定管理者の協議で判断しながら高木の伐採などを行ってきましたが、今後は、草野作工株式会社が主導して行いたいというお話でした。ただ、お金のかかる話なものですから、やはり市が関与しなければいけないということで、仕様書には記載していないところでございます。当課としては、その考え方を理解していただけなかったと考えております。

高橋君:今後、市の直営ということで、管理については、分割発注で行っていくということですけれども、当然のことではありますが、入札にかける際には、法令遵守ということも条件の中にきちんと入れ、市としてもしっかり管理していくということで理解させていただいていいのかどうか、確認させてください。

都市建設課長:市の直営による管理運営は12年ぶりですけれども、しっかりと管理していきたいと考えております。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの令和元年度除排雪事業計画についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

雪対策課長:令和元年度の除排雪事業計画の概要について御報告いたします。
資料の10ページをお開きください。
この資料は、除排雪事業に係る最近5カ年の実績と、今年度の計画概要を示したものであります。
まず、表の一番上、市街地の車道除雪でありますが、幹線道路及び生活道路を合わせ延長584キロメートルにおいて実施いたします。
なお、対象路線につきましては、資料の11ページの除排雪路線図に表示されておりますので、あわせてごらんください。
その下の歩道除雪でありますが、通勤・通学に利用される路線など、延長173キロメートルにおいて実施いたします。
次に、排雪作業でありますが、除排雪路線図に緑色で表示されている幹線道路やバス路線など、延長122キロメートルにおいて実施いたします。
排雪作業につきましては、車両交通の円滑化を図るため、3番通りや2番通りなどの主要幹線道路の早期排雪のほか、交差点の見通しを確保するための排雪について重点的に実施いたします。
その下の人道橋除雪及び融雪剤散布でありますが、JR跨線人道橋など12カ所の人道橋に係る除雪のほか、交差点や急勾配箇所のスリップ防止のため、融雪剤散布を実施いたします。
その下の農村地区除雪、雪堆積場につきましては、いずれも昨年度同様の実施延長、開設箇所を予定しております。
なお、雪堆積場につきましては、除排雪路線図に赤色の丸と三角で表示した場所に開設する予定であり、このうち、一般市民に開放する雪堆積場は丸で表示した3カ所となっております。
続いて、除排雪の内訳でありますが、除雪出動回数と排雪量につきましては、過去の実績を踏まえながら、記載のとおり計画しているところであります。
なお、これらの除排雪に係る業務につきましては、10月中に契約を完了しております。
次に、自治会排雪でありますが、現在のところ、昨年度同様の102自治会の実施を見込んでおります。
最後に、除排雪三者懇談会につきましては、市民、市、事業者の3者において、よりよい除排雪に向けて意見交換を行うものでありますが、江別、野幌、大麻、豊幌の4地区につきましては、既に開催を終了しているほか、小ブロックにつきましては、地区連絡協議会の皆様を通じて調整中であり、今後とも地域の実情を踏まえ、きめ細かな意見交換を行ってまいります。
昨年度の冬は、1月下旬から2月中旬にかけての強い寒波により、集中的な大雪があったところでありますが、今年度におきましても、江別除雪センターによる市民の皆様のお問い合わせに24時間体制で対応するとともに、国道、道道の道路管理者とも連携を図りながら、安全で快適な冬の暮らしに向け、適切な除排雪に努めてまいります。
以上です。

委員長(岡君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

島田君:資料の10ページについてですが、最大積雪量が多い年度はなぜ排雪量が多いのでしょうか。

雪対策課長:委員が御指摘のとおり、降雪量につきましては、累計降雪量と最大積雪量の主に二つの指標を用いていますが、排雪量や費用につきましては、やはり運搬排雪中に道路脇にどれくらい雪があるか、主にそれに比例して事業量等が変化してくると認識しているところであります。

島田君:わかりやすく言えば、徐々に降ったら解けていきますが、一気に降った場合は排雪量が多くなるということでよろしいでしょうか。

雪対策課長:そのとおりでございます。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第4回定例会予定案件、アの地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

建築指導課長:第4回定例会に提案を予定しております地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部改正につきまして御説明いたします。
資料の12ページをお開きください。
なお、各地区計画区域の位置につきましては、資料の13ページ及び14ページに位置図を添付しておりますので御参照願います。
それでは、資料の12ページ、(1)改正理由でございますが、本年10月31日に札幌圏都市計画大麻元町地区地区計画の都市計画決定、札幌圏都市計画江別太地区地区計画及び札幌圏都市計画上江別高台地区地区計画の都市計画変更の決定がなされたことから、その決定内容に即しまして、所要の改正を行うものでございます。
次に、(2)改正内容でございますが、札幌圏都市計画大麻元町地区地区整備計画区域を新たに本条例の適用区域として定めるとともに、当該地区整備計画に定められた建築物等に関する制限を追加するものであります。
次に、札幌圏都市計画江別太地区地区整備計画区域において集会所の定義を明確化するほか、札幌圏都市計画上江別高台地区地区整備計画区域において建築基準法の改正に伴う文言の整理を行うものであり、具体の内容は表のとおりでございます。
また、(3)施行期日につきましては、公布の日とするものであります。
続きまして、本条例の適用区域に新たに追加を予定しております札幌圏都市計画大麻元町地区地区計画の概要について御説明いたします。
資料の15ページをごらん願います。
当該地区計画区域は、市道4番通りと12丁目通りの角に位置する場所となっております。
当該区域約3.5ヘクタールの全てを横線に示します福祉コミュニティー地区として、周辺の農業及び住居環境との調和を図りつつ、高齢者や障がい者が健康で安心して生活し、さらには、生涯にわたって活躍するための医療施設や福祉施設、居住施設等が立地できる地区であるほか、多様な主体が交流を図ることができる地区として位置づけられております。
次に、資料の16ページをごらんください。
札幌圏都市計画大麻元町地区地区計画では、地区計画の目的を達成するために必要な建築物等の用途、形状、敷地についての制限事項を定めております。
まず、建築物の用途制限につきましては、一戸建て住宅を除く居住施設、集会所、老人ホーム、保育所等の福祉施設のほか、病院、診療所、公衆浴場、500平方メートル以内の店舗や飲食店、さらには、農産物、林産物または水産物の生産、集荷、処理、貯蔵、加工を行う施設と、これらの建築物に附属するものを建築可能としております。
また、敷地を小分けにしたミニ開発を防止するため、最低の敷地面積を1,000平方メートルと定めており、さらには、周辺の農業及び住居環境との調和を図るための制限としまして、道路や地区計画区域の境界線から壁面を3メートル後退させる制限や、周辺環境に配慮しまして12メートルの高さ制限を定めております。
最後になりますが、本改正につきましては、札幌圏都市計画の決定事項に即しまして、建築物等の整備や土地利用に関する計画である地区整備計画に合わせて改正しようとするものであります。
以上です。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、建設部所管事項を終結いたします。
建設部退室のため、暫時休憩いたします。(11:00)

※ 休憩中に、第4回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(11:08)
次に、3第4回定例会の委員長報告の有無についてお諮りいたします。
休憩中に協議いたしましたとおり、先進地行政調査結果について及び江別市都市公園の指定管理者の選定結果について報告することと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、案文については、正副委員長に御一任願いたい思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、4その他について各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:08)