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経済建設常任委員会 令和元年9月4日(水)(1)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月15日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(岡君):ただいまより、経済建設常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
水道部入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(10:01)
1付託案件の審査、(1)議案第72号 江別市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

水道整備課長:私から、議案第72号 江別市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料の1ページは、提案理由説明書で、定例会初日の本会議において、水道部長から御説明したものであります。
改正の理由でありますが、昨年12月に水道法が一部改正され、本年10月1日から、指定給水装置工事事業者制度について、5年ごとの指定の更新制が導入されることから、これに伴う所要の改正を行うものであります。
次に、改正の内容でありますが、資料の2ページの新旧対照表をごらんください。
指定給水装置工事事業者の指定の更新制が導入されたことに伴い、江別市水道事業給水条例第31条第2号に新たに水道法第25条の3の2第1項の指定の更新、1件につき1万円を加えるほか、条例において、引用している水道法施行令の条の移動に伴う規定の整備を行うものであります。
次に、資料の3ページをごらんください。
更新制導入の目的につきまして、厚生労働省作成の資料で御説明いたします。
まず、平成8年以前は、各水道事業者が独自の指定基準で給水装置工事を施工する者を指定していましたが、規制緩和の要請を受け、平成8年の水道法の改正により、この指定給水装置工事事業者制度が創設されたものであります。
この時点では新規の指定のみで有効期間がなかったため、事業者の休廃止等の実態が反映されづらく、無届け工事や不良工事も発生しておりました。
このため、指定給水装置工事事業者の資質の保持や実態との乖離の防止を図るため、指定給水装置工事事業者の指定に5年ごとの更新制が導入されたものであります。
次に、資料の4ページをごらんください。
まず、給水装置とは、資料の3ページの厚生労働省作成資料の右下にお示ししているとおり、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する蛇口やトイレ等の給水器具のことを言います。
次に、給水装置工事とは、給水装置を新設、改造、修繕または撤去することを言います。
次に、指定給水装置工事事業者制度とは、水道水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が構造・材料基準に適合することを確保するため、水道事業者が給水装置工事を適正に施工できる者を指定する制度であります。
次に、当市の指定給水装置工事事業者数につきましては、先ほど申し上げた平成8年の法改正は、平成10年に施行されたもので、施行前の平成9年度の14者から、平成30年度の242者まで増加しております。
このうち、市内事業者数は31者で、市外が211者、そのうち、札幌市内の事業者が185者、札幌市以外が26者となっています。
また、実際に給水装置工事を行った事業者数については、平成30年度実績値では65者となっており、登録事業者のおよそ4分の1の事業者が工事を行っている状況であります。
次に、改正による効果ですが、大きくは二つあると考えています。一つ目は、更新時に事業者等の営業内容を確認し、市のホームページに掲載することにより、お客様の利便性の向上を図ることができること、二つ目は、更新時に事業者に対して、関係法令や江別市給水装置工事設計施工指針等を再説明することで、事業者の資質の維持・向上を図れると考えております。
次に、今後の予定ですが、10月に事業者へ周知し、来年1月から更新手続に入りたいと考えております。
また、お客様への情報提供につきましては、更新手続完了後の令和2年度から行ってまいりたいと考えております。
次に、更新手続につきましては、政令に基づき、資料の5ページ下段の指定の有効期間の考え方のとおり、従前の制度で指定を受けた日によって事業者を5年間に割り振り、業務を平準化する考えであります。
なお、附則において、施行期日を令和元年10月1日とするものであります。
以上です。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

相馬君:資料5ページの更新時期の平準化についてお伺いします。
指定給水装置工事事業者数は、平成30年度現在で242者あり、札幌市以外にも事業者があるとのことですが、更新時には、どのような指導ややりとりをされるのか、もう少し具体的に御説明いただきたいと思います。

水道整備課長:更新業務の平準化を目的として、初回の更新の事業者を5年に割り振ります。これは政令で定められておりますが、江別市につきましても、同じように5年で割り振ります。今の想定ですと、242者を5年で割り振り、年間で40者から60者ぐらいの更新手続がなされると考えております。
今までは新規の指定のみでしたが、今後は5年ごとの更新になります。
また、資料の4ページでお示ししているとおり、平成30年度は242者のうち、実際に給水工事を行ったのは65者しかおりません。そのような中で、この更新制を導入することによって、実際に給水装置工事を行う事業者だけが更新することになるかもしれません。
将来を見据えて更新する事業者もいると思いますが、見立てとしては、実際に給水装置工事をしていない事業者が多いので、242者よりも減るのではないかと推測しております。

相馬君:更新時に、市と事業者がやりとりをすることで、きちんとした対応をする事業者がふえ、私たち消費者にとって効果のある施策という理解でよろしいでしょうか。

水道整備課長:委員のおっしゃるとおり、効果のある施策だと思います。
更新時には、無届け工事や不良工事を防ぐため、関係法令や江別市給水装置工事設計施工指針等を改めて説明するほか、講習会等を開催し、適切な工事が行われるよう、しっかりと指導していきたいと考えております。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:市民にとって日常的に利用するものではありませんが、これまで指定給水装置工事事業者に関するトラブルや苦情などがあったと思います。今回、この更新制を導入することによって、トラブルを含めた対応は改善されるのか、伺いたいと思います。

水道整備課長:江別市におきまして、幸い、不良工事は発生しておりませんが、無届け工事に関しては、年間2件から3件発生しています。
全国的に見ても、苦情の内容は、事業者の対応が遅いことや工事費が高いといった事例がありますので、講習会等を開催し、是正していきたいと考えております。例えば、事業者の対応が遅いということであれば、対応が遅くならないよう指導するほか、工事費が高いことに関しては、事前にお客様に対して見積もりの提示を行うよう指導するなど、直接の監督権はありませんが、この更新制の導入を機に、そういった指導をさらに強化していきたいと考えております。

干場君:市民からすると、市のホームページに、指定給水装置工事事業者の指定と出ていると、市のお墨つきがあるというイメージを持ってしまいます。今回、更新制が導入されることによって、今の答弁にあったようなトラブルがもしあったときに、一定程度の指導を重ねることで、より適正な運用がなされるという印象を受けましたが、そのあたりについて、もう少し伺いたいと思います。

水道整備課長:資料4ページの5改正による効果にあるとおり、今までは更新制ではなかったことから、業務内容を確認しておりませんでしたが、更新制の導入に伴い、更新時には会社の業務内容を確認します。具体の中身としては、いつ営業しているのか、夜も営業しているのか、昼は何時から何時まで営業しているのか、どういった修繕ができるのか、そういった聞き取りなどを更新時に行います。更新制の導入後は、聞き取り結果をホームページに掲載しますので、お客様は、情報が非常に多い中で事業者を選択できると思います。

干場君:少し具体的な話になりますが、日常生活におけるトラブルの相談窓口として、江別市消費生活センターがあります。今後、江別市消費生活センターとの連携も視野に入れているのかどうか、お伺いいたします。

水道整備課長:基本的にはお客様と事業者の話でありますし、市は監督できる立場ではありませんが、江別市消費生活センターへの相談内容の中で、市が関与できる内容であれば、その範囲内で指導などを行います。そこまで入り込めない相談内容については、お客様に事情を説明しながら解決していきたいと考えております。

干場君:今、御答弁のあった関係性は、市民からなかなか見えにくいと思います。対応できるところがあれば、可能な限り取り組んでいくと受けとめましたので、どうぞよろしくお願いいたします。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:資料3ページの厚生労働省が作成した資料ですが、今回の法改正の趣旨についてお伺いします。
この資料によると、規制緩和の要請を受け、平成8年に全国一律の指定基準による現行制度が創設されたとのことですが、それ以前、江別市では、どのような方法で指定がなされていたのか、わかればお知らせいただきたいと思います。

水道整備課長:規制緩和前の指定給水装置工事事業者の指定の要件は、各水道事業者が定めることとなっており、市内に営業所を構えていることが要件となっていました。
規制緩和後は、市内に営業所を構えていることという要件がなくなり、市外でも指定要件が満たされれば指定を受けられるようになりました。資料3ページにもありますとおり、指定給水装置工事事業者数は、法改正前の平成9年は約2万5,000者でしたが、平成28年には9倍の約23万2,000者になっております。全国的にも飛躍的にふえていますし、江別市でも、資料4ページに記載しているとおり、平成9年度は14者で、規制緩和後の平成30年度は約17倍の242者までふえております。先ほど申し上げたとおり、市内限定から市外に範囲を広げたことで、このような数字になっていると考えられます。

高橋君:今回の法改正は、規制緩和等によって制度が変わり、事業者の実態がつかみにくくなっているということがあっての改正だと思います。
先ほど、事業者の実態が把握しにくいことから、無届け工事や不良工事が発生するという説明がありましたが、指定しているにもかかわらず、なぜ無届け工事や不良工事が発生するのか、そのメカニズムといいますか、そのあたりの状況がわかりにくかったものですから、説明していただければと思います。

水道部次長:資料にも記載しておりますとおり、現行制度におきましては、最初の登録時の事業者の情報だけが得られる状況になっており、その後の休止や廃止、営業時間や業務体系の変更については、市民の皆様にはなかなかお示しできない状況になっております。そのような状況の中で、給排水設備の更新を行っていたことから、無届け工事や不良工事が発生していたものと考えております。
今回の更新制につきましては、事業者の状況をしっかり把握する機会であると捉えており、営業形態や営業時間、営業実績などについて、ホームページ等を通じて開示することによって、市民の皆様にわかりやすい情報をお示しできると考えております。
あわせて、講習会や更新時に事業者に対して、法改正の内容などを説明し、事業者の資質の維持・向上を図っていきたいと考えております。

高橋君:今回の法改正によって、期待される効果は理解しました。指定しているのに、なぜ無届け工事や不良工事が行われるのか理解しにくかったのですが、恐らく、数ある事業者の中でいろいろな事情があると理解いたします。
先ほどの答弁にもありましたが、更新時に事業者に対して関係法令や江別市給水装置工事設計施工指針等を再説明するとのことです。
一方で、先ほど、講習会を開催すると答弁されていましたが、その講習会というのは、更新時にあわせて行うのか、それとも、更新時とは別の日程で講習会を開催するのか、そのあたりを確認させてください。

水道整備課長:現時点では、更新手続と講習会につきましては、同時期に行いたいと考えています。ただ、状況を見まして、難しい場合は数回に分けるといったことも考えたいと思いますが、基本的には、更新手続と講習会はセットで開催したいと考えております。

高橋君:例えば、自動車運転免許証は、更新時講習を受けて更新するという国の制度ですが、今回の更新制も同じような制度なのでしょうか。それとも、江別市の水道部として、更新時に講習会を行いたいということなのか、確認させてください。

水道整備課長:講習会の開催については、江別市独自の考えでございます。そのほかに、別の団体の講習会等もありますので、そういったことも更新時にお知らせする予定です。江別市では、事業者に対する指導を強化するため、市独自の講習会の開催を考えております。

高橋君:これまでは、初回の申請時に、事業者は市に対し1万円を納めればよかったのですが、今後は5年に一度、更新手数料を納めなければならないということで、小さな事業者にとっては負担が重くなるのではないかと思います。5年ありますので、計画の中に入れて、その分を準備しておくことも可能ですけれども、市内事業者の実態から見て、十分対応していただける雰囲気があるのかどうか、もしお話を聞いていることがありましたら教えてください。

水道整備課長:市内事業者からそういった状況は聞き取っていませんが、この更新手数料の根拠は、国のガイドラインによるもので、申請の手続に係る人件費や印刷製本費、通信費となっております。
今回、更新制の導入に伴いまして、営業内容の確認などが作業としてふえていますが、この作業は各水道事業者が行うものですので、更新手数料には上乗せしないこととされております。そういったことで、更新手数料につきましては、これまでの新規の手数料と同じ1万円と算定しております。

水道部次長:補足になりますけれども、水道整備課長がお話ししたとおり、全国的に発生している無届け工事や不良工事を防ぐために更新制を導入し、1万円の更新手数料をいただくことになりました。
今、委員から御指摘のあった件につきましては、事業者にしっかり趣旨を御説明して、御理解いただくように進めていきたいと考えております。

高橋君:既にこの条例改正議案を可決している他自治体のホームページ等を見ると、初回の更新時には、事業者に案内を送るけれども、2回目以降の更新時には案内を送らず、みずから手続をしてくださいという内容でした。
江別市では、初回の更新時に水道部からお知らせが送られると思いますが、2回目以降の更新忘れを懸念しています。そのあたりについては、何か手だてがあるのかどうか、お伺いします。

水道整備課長:初回の更新時には、公文書として事業者に有効期限の日にちを明記してお渡ししますが、その後の期限が迫った際の通知につきましては、今後、検討していきたいと考えております。

高橋君:市内の事業者を見ていると、家族経営で忙しい中、業務に当たられている様子を見ます。一生懸命頑張っている事業者が手続を忘れて失効することがないよう、対応をよろしくお願いいたします。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。

石田君:今の件で1点確認ですけれども、仮に、更新手続を忘れてしまって失効した後に工事した場合は無届け工事になると思います。その場合はどのような扱いになりますか。

委員長(岡君):暫時休憩いたします。(10:33)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(10:34)

水道整備課長:忘れてしまったことに関しては、その後にしっかり手続をしてもらうため、注意喚起等の文書を通知し、申請の手続をしていただくことになると考えております。

石田君:そうすると、工事の最中に有効期限が切れてしまったけれども、それを看過してそのまま工事が終わってしまった場合、注意喚起をして更新手続の案内をするということでよろしいでしょうか。

水道整備課長:委員のおっしゃるとおりでございます。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(10:35)

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(10:37)
次に、(2)議案第68号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

建築指導課長:議案第68号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料の1ページをお開き願います。
さきの本会議において御説明いたしました提案理由説明書でございます。
このたびの改正は、昨年6月に公布された建築基準法の一部を改正する法律のうち、本年6月の施行分に伴う手数料の追加及び字句の整備等を行おうとするものでございます。
次に、改正内容でございますが、新旧対照表で御説明いたします。
資料の2ページをお開きください。
資料の2ページから6ページの別表第1の9の項、10の項、11の項につきましては、字句の整備及び法改正による条項ずれに伴う改正でございます。
資料の6ページの同表の18の項につきましては、法改正による引用条項の整備と、日常生活に必要な一定基準に適合する建物の用途規制に係る許可について、江別市建築審査会の同意を要しない場合の手数料11万円を追加するものでございます。
次に、同表の21の項ですが、法改正による条項ずれに伴う改正と、建物の建蔽率規制に係る手数料に、道路からの壁面後退制限を受ける場合を追加するものでございます。
同表の38の2の項では、建物の用途変更における工事の全体計画の認定に係る手数料、資料の7ページの同表の38の3の項では、その変更認定に係る手数料として、それぞれ2万8,000円を追加するものでございます。
次に、同表の38の4の項では、建物を一時的にスポーツの競技会などの興行場等として使用する場合の使用許可に係る手数料12万円を、同表の38の5の項では、一時的に1年を超えて使用する特別興行場等として使用する場合の使用許可に係る手数料16万円を追加するものであります。
同表の38の6の項から38の8の項までは、本改正による条項ずれに伴う改正でございます。
なお、施行期日につきましては、公布の日からとするものでございます。
以上です。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(3)議案第71号 江別市道路占用料条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:議案第71号 江別市道路占用料条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料の9ページをお開きください。
本条例の提案理由説明書であります。
このたびの改正は、消費税及び地方消費税に係る関係法律の一部改正により、本年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることから、これに伴う所要の改正を行おうとするものであります。
なお、本条例では、江別市道路占用料条例、江別市普通河川管理条例、江別市準用河川流水占用料等徴収条例及び江別市都市公園条例の4件を一括して改正しようとするものであります。
次に、改正の内容でありますが、改正条例は、全4条と附則から成っており、それぞれの条において、関連する条例を改正するものであります。
各条例の改正内容につきましては、新旧対照表で御説明いたします。
資料の11ページをお開き願います。
まず、第1条の江別市道路占用料条例の一部改正でありますが、課税の対象となる1カ月未満の道路占用料の税率を100分の108から100分の110に改めるものであります。
次に、資料の12ページから16ページ、第2条の江別市普通河川管理条例の一部改正でありますが、課税の対象となる流水占用料、1カ月未満の土地の占用料及び土石採取料について、税率を100分の108から100分の110に改めるほか、税込みで単価が設定されている流水占用料等について、10%の税率による単価に改正するものであります。
次に、資料の17ページから21ページ、第3条の江別市準用河川流水占用料等徴収条例の一部改正でありますが、普通河川と同様、課税の対象となる流水占用料、1カ月未満の土地の占用料及び土石採取料について、税率を100分の108から100分の110に改めるほか、税込みで単価が設定されている流水占用料等について、10%の税率による単価に改正するものであります。
続きまして、資料の22ページ、第4条の江別市都市公園条例の一部改正でありますが、課税対象となる1カ月未満の施設設置及び公園の占用について、税率を100分の108から100分の110に改めるほか、税込みで単価が設定されている行為について、10%の税率による単価に改正するものであります。
最後に、本条例の施行期日につきましては、令和元年10月1日とするものであります。
以上です。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

高橋君:過去にも同様の条例改正がありましたけれども、そのときは、国や北海道に倣って改正していたと記憶していますが、今回もそのような状況にあるということでしょうか。

道路管理課長:江別市道路占用料条例について申し上げますと、北海道が国の消費税増税に伴い、横並びに改正するということでしたので、当市も北海道に倣って、今回、改正するものです。

高橋君:そうしますと、大もととなる消費税法の一部改正を受けて、それぞれの行政において条例の一部改正を行うという理解でよろしいですか。

道路管理課長:そのとおりでございます。

高橋君:改正の対象となっている道路占用料、普通河川、準用河川、都市公園の関係については、それぞれ年間どのくらいの件数があるのか、大くくりで結構ですので、教えてください。

道路管理課長:道路占用料につきまして、平成30年度は実績がございません。
平成29年度は1件ございまして、今回の条例改正にあわせて比較すると410円の増で、おおむね増減なしになります。

治水課長:流水占用料につきましては、普通河川、準用河川ともに8件ございますが、目的がかんがい用水のため、全額減免になっています。
土地占用料につきましては、平成30年度の実績ですけれども、普通河川が46件、準用河川が24件の申請のうち、土地占用料を徴収している案件は、普通河川が4件、準用河川が6件となっており、普通河川が4万1,627円、準用河川が3万1,090円、合計で7万2,717円の収入となっております。全て消費税が絡む案件だとした場合、消費税率が8%から10%になったことを勘案しますと、約1,450円の増収が見込まれております。

都市建設課長:都市公園の関係ですけれども、1カ月未満の使用になりますが、お金を徴収しているものはございません。
また、なりわいとして行う写真撮影や映画の撮影も、過去の実績はございません。

委員長(岡君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
建設部退室のため、暫時休憩いたします。(10:48)

※ 休憩中に、議案第68号、議案第71号及び議案第72号の今後の審査方法等につい て協議

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(10:51)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第68号、議案第71号及び議案第72号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、本日の午前11時15分より開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:51)