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議会運営委員会 令和元年9月3日(火)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月29日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(島田君):ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。(13:45)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
1協議事項、(1)監査委員の一般質問についてを議題といたします。
本件については、先ほど、監査委員である干場議員から議長宛てに一般質問の通告書が提出されたもので、その取り扱いについて議長から当委員会で協議することを委ねられたものであります。
初めに、事務局より説明願います。

事務局次長:監査委員の一般質問につきましては、過去に例があるものの、当市議会としての明確な取り扱いが定められてこなかったことから、その取り扱いについて御確認をいただこうとするものであります。監査委員が一般質問を行うことにつきましては、法令等には特段定めはございませんが、監査委員として知り得た行政に関する特定の情報とそれ以外の質問項目との線引きが難しくなるため、一般質問を行うことには問題があり、自重すべきとする見解がある一方、監査委員も一議員として一般質問をすることは議員としての権利であり、問題ないとする見解もあるところでございます。
以上でございます。

委員長(島田君):ただいま事務局より説明をいただきましたが、確認等はございませんか。

吉本君:過去に例があるという御説明であったと思いますが、それは江別市議会でということでしょうか。

事務局次長:過去の例で申し上げますと、平成20年第1回定例会と平成21年第1回定例会において、当時監査委員をされていた赤坂議員が一般質問を行っております。

委員長(島田君):ほかにございませんか。

裏君:赤坂議員が一般質問をされたときに、議会運営委員会では何か対応されたのでしょうか。また、その後の対応はありましたか。具体的なことをお伺いします。

事務局次長:当時の赤坂議員が一般質問を行うに際しては、議会運営委員会等では特段対応はしておりません。また、その後につきましても、公の会議の場でそれが問題になったということはございませんでした。

委員長(島田君):ほかにございませんか。

鈴木君:先ほど明確な定めはなく、法令上の定めもないという説明でした。後段の部分でそういう見解もあるということでしたが、その見解とは何でしょうか。

事務局次長:地方自治法第198条の3第2項によりますと、監査委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とすると規定されておりまして、監査委員には守秘義務が課されております。この秘密といいますのは、一般職及び特別職に課されている守秘義務における秘密と同じことでございます。監査委員の場合には有効に監査を行うために監査委員が議員としての活動報告や一般質問の中で監査により知り得た情報を取り上げると、監査を受ける側が監査に必要な情報を提供しなくなり、結果として適正な監査業務が阻害されることになると考えられております。

鈴木君:地方自治法の解釈の問題です。明確な定めがないのであれば、過去の先例として平成20年、平成21年の第1回定例会で一般質問を認めてきたという経過からすれば、あえて議論する必要があるのでしょうか。

委員長(島田君):ほかにございませんか。

齊藤君:事務局から法令と先例についての説明をいただきました。監査委員である前に一議員の一般質問する権利を理解しつつ、江別市議会として監査委員の一般質問についての議論を過去にしていない経過があります。今ほど、平成20年、平成21年に現職の監査委員が一般質問をされた事例があります。そのときは議会として、何ら対応をしなかったとの説明がありました。だからこそ今、今後のことも考えて、江別市議会として議論をした中で、合意の上で進めていくことが大事なのではないでしょうか。よって、監査により知り得た情報の守秘義務を持った立場で一般質問をされることを期待したい気持ちはありますが、法制執務支援システムにある資料を読ませていただきますと、住民であれば誰でも入手できる情報であっても、監査の際に知り得た情報であっても、監査委員だから入手できた情報とは言えないので、議員活動や一般質問で取り上げても問題はないと書いてあります。言いかえれば、江別市情報公開条例の非開示事項に該当する情報については、議員活動や一般質問等で取り上げるべきではないとはっきり書かれています。法律上の義務としてではなく、監査委員としての職務を円滑に行うための自粛措置ないしは監査委員としての倫理の問題ということです。先ほど言われた地方自治法第198条の3第2項に規定する秘密に該当しない事項で、かつ江別市情報公開条例上、非開示事項に該当する事項を議員活動または一般質問等で取り上げた場合、それによって生じる不利益は当該監査委員のみならず、他の監査委員や将来監査委員となるべき人の不利益にもつながるということで、議会として監査委員の行動規範を定めておくことが有用だと書かれている資料を読ませていただいて、そこまでの責任を持ち、重責を担っているのが議会三役の立場であると思っております。そういったことを十分理解した上で、できる、できない、または、一般質問中に質問をとめることができるかどうかという問題もあります。監査委員の責任の範疇で質問できる部分はどこまでなのか、そういったことを規定できるのかどうか。そういったことを議会運営委員会で諮っていくのかどうか。一般質問をとめるのではなく、監査委員としての職務を担った上で一議員として質問していくのであれば、皆さんとの共通認識の中で、進めていかなくてはならないと考えております。

委員長(島田君):暫時休憩いたします。(13:57)

※ 休憩中に、監査委員の一般質問について協議

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(14:36)
監査委員の一般質問の取り扱いについては、一般質問通告書を受理する段階で議長に判断していただき、取り扱いを決めていただくということでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、議会運営委員会を散会いたします。(14:37)