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総務文教常任委員会 令和元年9月5日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月1日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(裏君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので報告いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(9:59)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:00)
1付託案件の審査、(1)議案第64号 江別市職員の給与に関する条例及び江別市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

職員課長:私から、議案第64号 江別市職員の給与に関する条例及び江別市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料1ページをお開き願います。
初めに、提案理由説明書の写しにつきましては記載のとおりでありますので、御参照願います。
資料2ページをお開き願います。
江別市職員の給与に関する条例及び江別市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例案の概要について御説明いたします。
初めに、1条例の構成でありますが、この条例は、第1条及び第2条の構成となっており、それぞれの条で改正する条例は、資料に記載のとおりとなっております。
次に、2改正内容でありますが、職員が成年被後見人及び被保佐人に該当し、失職した場合の給与の取り扱いに関する規定を削除するほか、地方公務員法の改正に伴い生じた条項ずれなどについて、所要の改正を行おうとするものであります。
3施行期日については、令和元年12月14日から施行するものであります。
なお、資料3ページから5ページは、条例改正の新旧対照表となっておりますので、御参照願います。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)議案第66号 江別市会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について及び(3)議案第67号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

職員課長:議案第66号 江別市会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について及び議案第67号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、一括御説明いたします。
資料6ページをお開き願います。
初めに、提案理由説明書の写しにつきましては、資料6ページから7ページに記載のとおりでありますので、御参照願います。
次に、資料8ページをごらん願います。
まず、江別市会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について御説明いたします。
初めに、第1条は、趣旨となっております。
第2条につきましては、会計年度任用職員に支給可能な給料、報酬、各種手当について、第3条において、フルタイム会計年度任用職員の給料月額の上限額及びパートタイム会計年度任用職員の基本報酬額の計算方法について、第4条において、給料等の支給方法について、第5条において、現在、江別市は支給対象となっておりませんが、地域手当について、第6条において、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当及びパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償について、第7条において、医師等の対象となる業務に従事した会計年度任用職員に対して支給する特殊勤務手当等について、第8条において、会計年度任用職員が欠勤した場合、給与から勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額することについて、第9条において、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた会計年度任用職員に対して支給する時間外勤務手当等について、第10条において、休日等に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員に対して支給する休日勤務手当等について、第11条において、市立病院など、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する会計年度任用職員に対して支給する夜間勤務手当等について、第12条において、時間外勤務手当等の算定の際の端数計算について、第13条において、勤務1時間当たりの給与額の算出方法について、第14条において、市立病院等における宿直勤務または日直勤務を命ぜられた会計年度任用職員に対して支給する宿日直勤務手当について、第15条において、期末手当の支給対象となる会計年度任用職員の勤務条件や期末手当の支給月数、期末手当基礎額の算出方法について、第16条において、ALTなど、職務の性質上、任命権者が特に必要があると認める会計年度任用職員の給与を別に定めることができることについて、第17条において、会計年度任用職員の給与から市立病院内託児施設利用に係る保育料などを控除することを可能とするための規定について、第18条において、公務のために出張する会計年度任用職員に対して支給する旅費について、各条において規定するものであります。
次に、2施行期日でありますが、令和2年4月1日から施行するものであります。
次に、資料10ページをお開き願います。
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御説明いたします。
初めに、1条例の構成でありますが、この条例は、第1条から第8条までの構成となっており、それぞれの条で改正する条例は資料のとおりとなっております。
次に、2改正内容でありますが、第1条は、会計年度任用職員のうち、フルタイムの職員を、毎年12月にホームページ等で公表している人事行政の運営等の状況における公表対象に加えるための改正であります。
第2条は、懲戒処分のうち、減給処分の対象にパートタイム会計年度任用職員の報酬を追加するための改正であります。
第3条は、会計年度任用職員が病気等で休職処分される際、休職期間をその任期までの範囲内とする規定を設けるための改正であります。
第4条は、会計年度任用職員の勤務時間や休暇等について、規則で定めることを規定するための改正であります。
第5条は、育児休業中の会計年度任用職員については、正職員と同様に、対象期間に勤務実績等がある場合等の条件を満たせば期末手当の支給対象となるところでありますが、勤勉手当や号俸調整については制度対象外であるため、そのことを明確にするための改正であります。
第6条は、会計年度任用職員の給与等については、別に条例で定めることを規定するための改正であります。
第7条及び第8条は、水道部など、地方公営企業法第38条の適用を受ける会計年度任用職員の給与の種類について、先ほど御説明しました江別市会計年度任用職員の給与等に関する条例の適用を受ける会計年度任用職員と同じ内容とするための改正であります。
次に、3施行期日については、令和2年4月1日から施行するものであります。
なお、資料11ページから19ページまでは、条例改正の新旧対照表となっておりますので、御参照願います。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐藤君:会計年度任用職員の対象者数と、フルタイム及びパートタイムの内訳を教えていただきたいと思います。

職員課長:平成31年4月1日現在で任用している職員で申し上げますと、通年で雇用している臨時的任用職員が21名、短期で雇用している臨時的任用職員が18名、第2種非常勤職員が538名、第1種非常勤職員が244名の計821名が会計年度任用職員へ移行することとなります。
このうち、基本的に、現在の臨時的任用職員や第1種及び第2種非常勤職員につきましては、パートタイムの会計年度任用職員へ移行することを想定しております。

佐藤君:会計年度任用職員制度に移行することで期末手当が支給されることになり、それは国の交付税で賄われるとお聞きしたのですが、それは決定されたのでしょうか。

職員課長:先日行われました担当者会議におきまして、総務省の担当者から、現在、交付税措置を検討しているというお話がありました。ただ、それ以上については、まだ検討中なので詳細は決まっていないというお話でございました。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:今、821名という全体の数字を聞いたのですが、会計別で教えてください。

職員課長:こちらの821名につきましては、一般会計の人数となっております。

鈴木君:それ以外に、上下水道事業会計、病院事業会計がありまして、病院事業会計には臨時的任用職員と非常勤職員が相当数いると思うので、その内訳も含めてお聞きします。

委員長(裏君):暫時休憩いたします。(10:13)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:13)

職員課長:水道事業会計及び下水道事業会計で10名、病院事業会計で約150名と聞いております。

鈴木君:これまでの委員会の中では、一般会計の数字を言っていたのでしょうか。正職員の定数管理上の人数に匹敵する臨時的任用職員と非常勤職員がいると思います。各会計を合わせた全体で見ると1,000名近い臨時的任用職員と非常勤職員が江別市の業務を担っていることについては、余りにも多過ぎると思います。それだけ正職員の人数を削って臨時的任用職員と非常勤職員をふやしているというのは極めて異常ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

職員課長:先ほど申しました821名のうち、第1種非常勤職員が244名おります。第1種非常勤職員につきましては、登録のみの方もいらっしゃいますので、常時勤務されている方はおりません。ただ、委員がおっしゃるとおり、第2種非常勤職員と臨時的任用職員の人数を合わせると正職員の人数に匹敵しますが、過去から、臨時的任用職員と非常勤職員の任用に当たっては、業務の内容等を精査し、正職員が担う業務と臨時的任用職員と非常勤職員に担っていただく業務をある程度役割分担した上で、業務を執行していく形となっております。臨時的任用職員と非常勤職員の人数が多いのではないかという御指摘もあるところですが、毎年度の職員配置運用計画等の要求などを精査しながら、原課の要望も踏まえ、現在の人数に至っている状況でございます。

鈴木君:定数管理上の正職員数は何名ですか。

職員課長:医療職を除いて806名でございます。

鈴木君:総人件費を引き下げるために、このような方法をとっているのだと思います。定数管理上の正職員数806名に対して、第1種非常勤職員244名を除いた臨時的任用職員と非常勤職員の人数は、全会計を合わせると約800名です。また、一般会計だけで見ると、第1種非常勤職員を除くと約600名います。このような状況は、私には極めて異常な数値としか思えません。簡単に言うと、正職員の業務は何なのか、臨時的任用職員と非常勤職員の業務は何なのかというところで切り分けて、余りにもそこにこだわり過ぎであることを指摘せざるを得ません。
だから、806名という定数管理が本当に正しいのかどうか。私は、現場の意見を見きわめていただいて、正職員の定員をもう少しふやしていかないと、職員全体がだんだん疲弊して萎縮していくのではないかと思います。
そのあたりは、今すぐ答えが出ないにしても、この数字を初めて聞いて驚きました。以前、臨時的任用職員と非常勤職員の人数はこんなにいなかったはずです。やはり、806名の定数管理を厳格にするほど臨時的任用職員と非常勤職員の業務がふえて、人数もふえていきます。その時代に合わせて、この806名という数字を引き上げていくことも必要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

職員課長:その時々の業務量に応じた適正な職員数が必要だということは十分認識しておりますが、江別市としましては、必要な正職員数として806名を一つの基準として、従来から定数管理を行ってきたところでございます。
ただ、今後は、いわゆる定年延長などの要素を考慮しながら、必要な正職員数について検討していかなければならないと考えているところであります。

鈴木君:先ほど答弁のあった821名の臨時的任用職員と非常勤職員の中には、再任用職員は入っていないのでしょうか。

職員課長:この821名の中に再任用職員は含まれておりません。

鈴木君:平成31年4月現在の再任用職員はどの程度いるのですか。

委員長(裏君):暫時休憩いたします。(10:20)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:21)

職員課長:フルタイムの再任用職員が5名で、短時間の再任用職員につきましては、手持ちの資料がないのですが、約20名だったと記憶しております。

鈴木君:そう考えると、余りにも臨時的任用職員と非常勤職員の人数が多過ぎます。やはり定数管理を全体的に見直すべきだと思います。必要な部署には正職員を配置して、それ以外の部署には臨時的任用職員と非常勤職員をどんどんふやしていくことによって、公務を能率化するということを考えているのだと思うのですが、市民に対するサービスの面を考えたときに、今後、本当に対応し切れるのかどうかということです。
例えば、現在は、生活環境部戸籍住民課の窓口に行っても、正職員はほとんどいません。窓口対応は臨時的任用職員と非常勤職員がほとんどで、バックヤードの管理部門に正職員がいるというのが実態だと思うのですが、本当にそれでいいのかどうか。市町村によっては、窓口業務を委託したという話も聞きます。やはり、そのような形で新しい制度を導入するなど、臨時的任用職員と非常勤職員をどんどんふやして定数管理を行っていくのは、いかがなものかと思います。そのことだけ言わせていただきたいと思います。
次に、以前に制度の概要について説明を受けたときに示された資料等を見ると、現在、週29時間勤務の一般職の非常勤職員には、月額報酬として14万7,200円を支給しています。ところが、新しい制度に切りかえることによって、13万9,900円になります。来年4月1日になったら、14万7,200円の支給を受けていた非常勤職員は全員一律、13万9,900円になるということなのか、確認します。

職員課長:会計年度任用職員への移行後につきましては、現在、14万7,200円の月額報酬で任用している非常勤職員については、13万9,900円になることとしております。

鈴木君:制度の切りかえだからといって、同じ業務を行いながら報酬単価を引き下げることは、不利益な取り扱いにならないのでしょうか。通常、給与改定を行っても、必ず現給保障を行います。期末手当が支給されるから平均化されると言っても、私が思うのは、将来にわたってそれを是正するのならわかりますが、7,300円を引き下げること自体が不利益な取り扱いにならないのかどうかということです。国がそのような方針でやってくださいと言っているから、江別市も同じようにやろうとしているのですけれども、最低限、現給保障をしながら、それを将来にわたって是正していくというのなら理解しますが、ここは疑問に思っていますので、お答えをお願いします。

職員課長:毎年度、新たに会計年度任用職員の職に任用されたという位置づけとなっておりますので、再度、更新されれば同じ方が働くことになるのですけれども、職としての位置づけは、単年度の取り扱いとなっておりますので、従前の取り扱いを引き継ぐという考え方にはなっておりません。

鈴木君:正職員の場合は、例えば、給与改定があっても、必ず現給保障で将来にわたって是正するという形をとっています。確かに、現在の非常勤職員の雇用契約は1年契約です。そうすると、そこで契約が切れるから、新年度に向けた新しい契約として7,300円引き下げた給料単価で契約をしたいので、それに同意するかどうかの問題という趣旨だと理解していいですか。

職員課長:総務省から示されたマニュアルでは、そのような考え方になっております。

鈴木君:総務省から示されたと言われると、もう質疑のしようがありませんが、働いている側は、非常に少ない給与で生活している人もいるだろうし、例えば、年収103万円以内で抑えている人や130万円以内で抑えている人もいて、いろいろな働き方があると思います。
それにしても、従来は14万7,200円をもらっていて、確かに期末手当がふえるけれども、そのことによって、逆に、働く時間を減らさなければならなくなってしまう人がいます。例えば、年収103万円や厚生年金のことを考えると、働き方にはいろいろなパターンがあると思います。
そのような中で、確かに単年度の雇用だと言いながらも、従来、支給されていた報酬単価を引き下げた新年度の契約をすることには疑問があります。それは国が定めた、簡単に言うと、江別市は総務省のマニュアルに沿って運営したいということであれば、国を相手に訴えるしかないと思うので、今後検討するとしても指摘だけはしておきたいと思います。それが国の制度変更であり、年間トータルで見ると収入がふえるからいいのではないかというのは、若干乱暴なやり方ではないかと思いますので、意見を付したいと思います。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:今、鈴木委員が発言されたことに関連してですけれども、総務省のマニュアルに基づいているということですが、道内の他市町村も同じような形で、会計年度任用職員になると給料月額が下がるのでしょうか。

職員課長:各自治体においては、これまでの臨時的任用職員と非常勤職員の運用ルールが異なるところがあります。ただ、基本的な部分は、総務省のマニュアルに基づいて制度設計したと聞いておりますので、同じように給料月額が下がるところもあります。

内山君:そのようなところもあるということは、そうではないところもあるということですか。

職員課長:現在の他市の非常勤職員等につきましては、もともとの報酬月額の設定が低いところがございますので、逆に、そういったところは、今回の総務省のマニュアルに従って改正した場合は、引き上げになろうかと思います。

内山君:具体的な状況がわからないので、そのようなことなのだとお聞きしました。
確認ですけれども、以前いただいた資料では、会計年度ごとに昇給するという状況もあります。その会計年度ごとという契約と昇給にはどのような関係があるのでしょうか。

職員課長:職としては単年度でございますが、まず、会計年度の1年目を務め、2年目になったときは、会計年度の1年目を、いわゆる前歴換算して給与に反映させるという仕組みになっており、それを3年間、前歴換算して基本の給料月額に反映させるという考え方です。

内山君:会計年度任用職員の移行に当たっては、前歴換算は反映されるのでしょうか。

職員課長:通常、来年度から新規で採用される方につきましては、当初、お示しした正職員の給与で言いますと、1級13号俸相当からスタートする形となりますが、現在、非常勤職員でお勤めされている方につきましては、会計年度任用職員への移行後は会計年度任用職員の上限額となっております大卒初任給相当の1級25号俸相当へ移行する形にしております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

高間君:参考ですけれども、現状と同じ職員数で新たな制度に移行すると、どれぐらいの経費がかかるのですか。

職員課長:会計年度任用職員制度導入に伴う影響額は、一般会計で約1億4,700万円と試算しているところでございます。

高間君:制度移行で、給与が多くもらえるようになるのはいいことなのでしょうけれども、今、初めて、臨時的任用職員と非常勤職員がこんなに多いことがわかりました。民間企業だと、そんなことはあり得ない話ですから、それについてはびっくりしました。
それが今までやってきた形なのでしょうけれども、先ほど、鈴木委員が言われたように、それでこのまま行くことがいいのかどうかは、しっかり考えていかなければならない部分なのでしょう。今、AIなどいろいろなものが出てきて、少しでも圧縮できるところは圧縮する、今いる人の雇用を打ち切るということではなく、そういったことをこれから少しでも考えていかないと、民間企業でもそうですが、多分、人件費の下敷きになってしまうと思います。
そういったことは、この先、3年、5年、10年先のビジョンを考えておかないと、多分このまま少子化が進んで税収が下がってもやっていけるのかといったら、結局は税収が少ないから、また、お金がないからやれませんという話にしかなりません。そういったことも含めて、トータルでバランスよく考えていただきたいと思います。これは要望です。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

佐藤君:今、実際に働いている臨時的任用職員と非常勤職員の年収と、新制度に移行した後の期末手当がプラスされた年収の差額は、プラスになるのか、マイナスになるのか、もし数字がわかれば教えてください。

職員課長:現在、任用している事務補助的な業務に従事されている非常勤職員で御説明させていただきますと、現在の年収は約177万円、会計年度任用職員移行後は約204万円になりますので、約27万円増という形になっております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:例えば、期末手当の対象になる会計年度任用職員で、来年4月1日から給料月額が13万9,900円に位置づけされる人は、前歴4年の経験があるとみなしてそこに切りかえると思います。そうすると、期末手当を支給するときには、前歴6カ月の勤務経験があるとみなして切りかえられるから期末手当の支給対象になるのか、それとも、来年4月1日からの新規雇用なので、初年度は、来年4月1日から雇用された期間率で計算するのでしょうか。

職員課長:期末手当の取り扱いにつきましては、会計年度任用職員の制度が始まる来年4月1日からの分で計算するようにということで、総務省から通知が出ている状況でございます。当市としましても、あくまでも初年度の基礎となる期間については来年4月1日からとなります。

鈴木君:来年4月1日ですと、6月の期末手当支給のときには、期間率で言うと6分の1ぐらいの期間しか支給対象にならないということですか。

職員課長:初年度の6月の期末手当については、0.39月になる見込みでございます。

鈴木君:そうすると、先ほど佐藤委員の質疑に対して答弁された、年収がプラス約27万円になるというのはあり得ない数字です。これは、フルで2.6カ月分支給されたとして計算したときに、約27万円がプラスになるというものです。数字は正確に説明してください。理論値で言っているだけで、本当に来年4月1日に切りかわった人たちが1年間でもらう収入は幾らなのか教えてください。

職員課長:移行初年度につきましては、年収ベースで約191万円となりますので、今の非常勤職員と比べますと、約14万円の年収増となる見込みでございます。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(10:38)

※ 休憩中に、議案第64号、議案第66号及び議案第67号の今後の審査方法等につい
て協議

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:43)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第64号、議案第66号及び議案第67号につきましては、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、議案第66号及び議案第67号は一括で、議案第64号は1件で行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、9月9日月曜日の午前10時から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:44)