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決算特別委員会 平成30年10月23日(火)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月18日更新

(開会前)

※ 日程確認及び説明単位の確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長:ただいまより、決算特別委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長:委員会を再開いたします。(10:01)
1付託案件の審査、認定第4号、認定第5号、認定第6号及び認定第7号、以上4件を一括議題といたします。
これより、健康福祉部から説明をいただきますが、説明、質疑、答弁とも、要領よく簡潔になされるようお願いいたします。
それでは、子育て支援課より説明をお願いいたします。

子育て支援課長:子育て支援課所管に係る決算の状況について御説明いたします。
決算説明書の74ページ、75ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実のうち、上から12行目の江別市家庭児童対策地域協議会事業は、児童福祉法に基づき、要保護児童の適切な保護または要支援児童もしくは特定妊婦への適切な支援を図るために設置しているものであり、その運営等に要した経費であります。
次の行の児童扶養手当は、18歳までの児童を養育するひとり親等を対象とし、所得状況に応じ、手当を支給したものであります。
次の行の児童手当は、中学校課程修了までの児童の養育者を対象に手当を支給したものであります。
5行下の丸印の放課後児童クラブ運営費補助金は、民間が開設する放課後児童クラブに対し、運営費補助金を交付したものであります。
2行下の丸印のファミリーサポート事業は、地域における市民相互の助け合いとして、児童の預かりや送迎などの子育て支援を行うファミリーサポート事業及び病児・病後児等の預かりを実施する緊急サポートネットワーク事業の実施に要した経費であります。
次の行の丸印の親と子の絵本事業、その次の行の丸印のこんにちは赤ちゃん事業は、生後4カ月までの乳児のいる市内の全家庭を訪問し、絵本と企業等からの協賛品の配付、子育てに関する情報提供を行う事業の実施に要した経費であります。
一番下の行の丸印の放課後児童クラブ施設整備事業は、市有施設に開設している放課後児童クラブの整備等に要した経費であり、平成29年度は、既存の放課後児童クラブを移転するために、いずみ野小学校の余裕教室の整備等を行ったものであります。
続いて、76ページ、77ページをお開き願います。
上から2行目の丸印の子育て情報電子配信事業は、スマートフォン用アプリを活用し、母子健康手帳を補完する機能のほか、子育て関連イベントの開催や児童手当、保育園の入園申請など、子育てに関する各種情報の配信に要した経費であります。
下から9行目の児童館地域交流推進事業は、市内7カ所の児童館と併設する2カ所の放課後児童クラブの管理運営に要した経費であります。
続いて、78ページ、79ページをお開き願います。
上から7行目の幼稚園就園奨励費補助金は、市民税の課税区分に応じて、幼稚園に通園している園児864人の世帯を対象として、幼稚園に対し就園奨励費補助金を交付したものであります。
続いて、58ページ、59ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針03障がい者福祉の充実のうち、上から13行目の障害者自立支援給付費(児童)は、療育が必要と認められる児童に対する児童福祉法に基づく通所支援事業の給付費等であります。
続いて、歳入について御説明いたします。
122ページ、123ページをお開き願います。
13款分担金及び負担金、2項負担金、1目民生費負担金の説明欄の一番下の放課後児童クラブ利用者負担金は、公設放課後児童クラブの利用者負担金であります。
続いて、128ページ、129ページをお開き願います。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金の説明欄の上から3行目の児童扶養手当負担金、その7行下の児童手当負担金は、対象世帯への手当支給に係る国の負担金であります。
15款、2項国庫補助金、2目民生費補助金の説明欄の上から3行目の丸印の子ども・子育て支援交付金には、放課後児童クラブ、ファミリーサポート事業、こんにちは赤ちゃん事業等の子育て支援事業に係る国の補助金が含まれております。
130ページ、131ページをお開き願います。
15款、2項、7目教育費補助金の説明欄の表中、一番上の行の幼稚園就園奨励費は、幼稚園就園奨励費に係る国の補助金であります。
132ページ、133ページをお開き願います。
16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金の説明欄の下から3行目の児童手当負担金は、対象世帯への手当支給に係る北海道の負担金であります。
134ページ、135ページをお開き願います。
16款、2項道補助金、2目民生費補助金の説明欄の上から11行目の丸印の子ども・子育て支援交付金には、放課後児童クラブ、ファミリーサポート事業、こんにちは赤ちゃん事業等の子育て支援事業に係る北海道の補助金が含まれております。
子育て支援課所管に係る決算の状況については以上であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料1ページ、2ページをお開き願います。
こちらは、過去3年間の市内放課後児童クラブの定員数と登録児童数の状況であります。放課後児童クラブごとに、上段が平成27年4月1日現在、中段が平成28年4月1日現在、下段が平成29年4月1日現在の状況であります。
公設と民設の放課後児童クラブ合計の状況は、資料2ページの最下段、平成27年4月1日は、定員677人に対して登録児童686人、平成28年4月1日現在は、定員682人に対して登録児童712人、平成29年4月1日現在は、定員716人に対して登録児童795人となっております。
以上です。

委員長:説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

赤坂君:放課後児童クラブ定員数及び登録児童数一覧について、放課後児童クラブにかかわる総費用は、国や北海道の交付金、利用者負担金を含めてどのくらいで、一般財源はどのくらいになっているのでしょうか。

委員長:暫時休憩いたします。(10:10)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長:委員会を再開いたします。(10:13)

子育て支援課長:放課後児童クラブ全体の経費でございますが、決算説明書の74ページの下から11行目の放課後児童クラブ運営事業が、江別第一小学校の放課後児童クラブの運営に係る経費であります。
その2行下の放課後児童クラブ運営費補助金が、民間の放課後児童クラブに対する補助金であります。
一番下の行の放課後児童クラブ施設整備事業は、公設の施設の改修を行ったものであり、この3事業を合計いたしますと9,976万4,000円、そのうち、国費が3,142万5,000円でございます。これは、子ども・子育て支援交付金の中で、負担割合が国が3分の1、都道府県が3分の1、市町村が3分の1とされているものでございます。
利用者負担金が別にございまして、江別第一小学校の放課後児童クラブは公設ですから、230万4,000円の負担金をいただいております。
そのほか、決算説明書の76ページ、77ページで、下から9行目の児童館地域交流推進事業の中に、7館の児童センターと2館の併設する放課後児童クラブが含まれておりまして、公設の放課後児童クラブの金額の内訳等の細かい資料を持ち合わせておりませんが、先ほどの数字に2館分がプラスされます。

赤坂君:そうすると、放課後児童クラブ利用者負担金収入は415万8,000円ということでよろしいのでしょうか。

子育て支援課長:放課後児童クラブ利用者負担金は、公設である萩ヶ岡児童クラブ、森の子児童クラブ、江別第一小学校放課後児童クラブの3クラブにおいて保護者からいただいている利用料となります。

赤坂君:放課後児童クラブ運営費補助金の約8,500万円では、人件費などの経費に対しても補助していると思いますが、民間の放課後児童クラブにかかわる総事業費は押さえているのですか。

子育て支援課長:民間の放課後児童クラブに対する補助金は、補助金の交付基準がございまして、利用人数に応じて補助しております。
利用人数は、年度ごとの利用人数に合わせて精算し、交付しております。
民間の放課後児童クラブにおいては、そのほか、利用者負担金やおやつ代の設定などが個別にあり、人件費を含めた補助金の中で全て賄っていただいている状況でございます。

赤坂君:この約8,500万円に対して、民間の放課後児童クラブでかかる全体的な経費はどのくらいですか。この3倍ぐらいになるのでしょうか。

子育て支援課長:民間の放課後児童クラブでかかる経費につきましては、細かい数字の資料を持ち合わせておりませんが、基本的には補助金と利用者負担金の合計で賄っていただいているものでございます。
その他、収入などが少しある放課後児童クラブもございますけれども、基本的には補助金と利用者負担金で賄っていただいています。

赤坂君:そうすると、約8,500万円よりも高くない金額になると思います。
放課後児童クラブ運営費補助金の事務事業評価表によると、民間の放課後児童クラブは16カ所です。公設もありますから全体では19カ所だと思いますが、特に、資料2ページの一番下にある大麻宮町の第2大麻幼稚園内のサンサンキッズは、定員数35人に対して、平成29年4月1日現在の登録児童数が66人となっております。本来であれば、小学4年生は対象にならないけれども、便宜的に17人を受け入れているとのことですが、人件費などにこの17人も算入しているのでしょうか。

子育て支援課長:現在、放課後児童クラブにつきましては小学校の全学年が対象となっておりますので、その定員数を補助金の交付対象としているところでございます。

赤坂君:実際はどうかわかりませんが、定員数35人に対して登録児童数66人というのは異常な数だと思います。この辺についてはどのような見解をお持ちか、お伺いします。

子育て支援課長:利用定員の基準が施設面積で設けられておりますので、面積で割り返すと定員数は35人になりまして、登録児童が66人でございます。確かに、35人の利用定員に対して登録児童が66人と大変多くの登録があり、利用定員が不足の状況にあることは認識しております。
しかしながら、利用実態は、毎日66人の児童が来るわけではなく、サンサンキッズでは、利用定員の7割から8割が日々の平均稼働率でございます。
そうだとしても、定員数を超えております。サンサンキッズは、大麻小学校区の放課後児童クラブとなりますので、定員数の増について、現在、協議検討しているところでございます。

赤坂君:国の補助金では、施設面積などの基準がありますが、登録児童数66人という人数に見合った補助金が交付されているのですか。

子育て支援課長:補助金に関しましては、主に定員数を使うことになります。例えば、66人の登録があって、1年間で1日平均何人が来たという人数を出し、それを補助金額を決める基準に当てはめて算出し、補助金を交付することになります。実利用人数に合わせた補助金として交付しております。

赤坂君:国からの子ども・子育て支援交付金はどうですか。

子育て支援課長:子ども・子育て支援交付金においては、市から交付した補助金の実績を国に報告した後に、子ども・子育て支援交付金が市に入ってきます。

赤坂君:サンサンキッズの利用定員増については協議中だということですが、これは、保育園を含めて、お母さんが働くなど、何らかの事情で子供を預けざるを得ないという状況にあるのですけれども、小学校の児童数の変動もあると思います。
今後、子供の増加要素のある地域や既に想定児童数を超過している地域をどのようにフォローしていくかなど、全体的にはどのように考えていますか。

子育て支援課長:委員が御指摘のように、保育需要の高まりが放課後児童クラブの需要の増加につながっていくと認識しているところでございます。
各小学校区において試算し、放課後児童クラブにつきましては、小学校区ごとに利用ニーズを満たすような利用定員を設けることを前提として検討しているところでございます。
現在、第6次江別市総合計画の見直しを総合計画特別委員会で行っているところでございますが、未来戦略2の中にも放課後児童クラブの関係の項目があります。
今後は、例えば、昨年度に実施いたしました余裕教室の活用などといった点で教育委員会と協議、連携し、また、民間で放課後児童クラブを運営してみたいという方がいれば、その方とも協議をしながら、今後の住宅需要のさらなる増加によって子供の増加が見込まれる大麻地区や野幌若葉町地区などの地域に対して、どのように手当てをしていくか、引き続き検討してまいりたいと考えております。

赤坂君:ぜひ、慎重かつ大胆に、また、積極的に取り組んでいただきたいと思います。

委員長:関連で質疑ございませんか。

相馬君:今、サンサンキッズの定員数と登録児童数の質疑があって、1日平均の稼働率が7割から8割という答弁でした。
登録児童数に関して、例えば、利用定員は30人だけれども、利用希望が多いので、利用定員を超えた児童を受け入れるという裁量がそれぞれの放課後児童クラブにあるのかどうか、お伺いいたします。

子育て支援課長:放課後児童クラブの利用定員につきましては、条例で基準を定め、基準面積で割り返し、各放課後児童クラブで定めていただくものでございます。中には、基準面積で割り返した数よりも広い面積の放課後児童クラブがございます。
その中で、一旦は利用定員として定めておりますけれども、受け入れる人数につきましては、例えば、利用定員の何倍まで受け入れるといった明確な国の基準はなく、市として待機児童を出すことは本意ではございませんので、支援員の体制として可能であれば、受け入れをお願いしているところでございます。
ただ、施設の面積や支援員の体制など、要は、サービスの質を維持するという意味で、待機児童となってしまう児童が発生する場合がございますが、そのあたりは各放課後児童クラブと調整した上で受け入れていただいているところでございます。

相馬君:そうすると、2月末から3月にかけて利用募集が始まって、最終的に集計すると、利用定員の1.5倍や2倍近い申し込みがあったときに、ある放課後児童クラブがどんなに頑張っても利用定員の1.2倍までしか受け入れられないということであれば、残った子供たちは入れないということになるのでしょうか。ただ、利用定員の1.2倍までしか受け入れられないかもしれないけれども、支援員を1人ふやせばいいなど、稼働率の関係でいくと、利用児童が少ないときもあるから受け入れられるかもしれないということで、利用定員の1.8倍まで受け入れることについて担当課とやりとりをするのか、放課後児童クラブが決定して報告することなのか、どちらになりますか。

子育て支援課長:まず、放課後児童クラブの利用申し込みの形として、数年前までは各放課後児童クラブで日程を設定して独自に募集していたところ、各放課後児童クラブの合意を得まして、現在は1月中に一斉に募集する形に変えさせていただきました。1月下旬まで、各放課後児童クラブが申し込みを受け付け、その結果を見て、各放課後児童クラブでどのような状況になるかを確認します。利用申し込みが非常に多いなどの理由により受け入れが難しいようなところがあれば、そのあたりを行政としてどう手当てしていくかを考えるための時間を設けるため、短い期間ではありますが、利用申し込みの開始を若干前倒して受けていただくようにしております。
その中で、例えば、今年度でいえば、各放課後児童クラブで利用の申し込みのあったお子さんの大部分を受け入れていただける状況が見えたところでございます。
しかしながら、公設の放課後児童クラブにおいては、利用申し込みが多く、待機児童が発生することが明らかになりましたし、昨年度の段階から大体見えておりましたので、ことしは暫定的にランドセル来館での対応とし、放課後における子供の居場所を確保してまいりました。
来年度以降も同様に多くの児童の利用申し込みがあった場合につきましては、1月下旬を利用申し込みの期限とすることで各放課後児童クラブの合意を得ておりますので、利用申し込みが利用定員を大きく超過するような放課後児童クラブに対しては、引き続き、調整を図ってまいりたいと考えております。

相馬君:次に、利用定員による補助金額について、お伺いします。

子育て支援課長:一般的に、放課後児童クラブの利用定員は40人前後と言われております。
利用定員が40人であった場合の補助金額でございますが、平成29年度においては、1放課後児童クラブ当たり374万4,000円となっております。その他、加算分がございますので、長時間開設加算として、平日の6時間を超えた分や、長期休暇においては、1日8時間を超過した分を加算して交付しているものがございます。
そのほか、平成28年度から実施しております処遇改善加算につきましては、各放課後児童クラブで平成25年度に比べて支援員の処遇を改善した分を補助金として交付しているところでございます。
一つの放課後児童クラブを例にとってみますと、利用定員40人程度の放課後児童クラブにおいて、日数加算等でばらつきはありますが、550万円ぐらいの補助金となっております。

相馬君:約374万円の補助金に加算していくと、結果的に550万円ぐらいの補助金が支給されているという理解でよろしいのでしょうか。

子育て支援課長:そのとおりでございます。

相馬君:そうしますと、例えば、40人の利用定員のところ、子供が集まらなくて40人に満たなかったとき、補助金が減るラインはどこですか。

子育て支援課長:極端な例を申し上げますと、利用児童数1人から9人の放課後児童クラブの場合、平成29年度においては市の一番低い補助金額で170万円となっており、国の基準を上回る設定となっております。また、利用児童数10人から15人の場合は、同じく平成29年度で255万円となっているところでございます。
しかしながら、今年度は国の基準単価が大幅に見直されまして、仮に利用児童数9人とした場合、今年度であれば、加算を除いた補助額は223万8,000円に増額となっております。さらに、平均的な利用児童数40人であれば、昨年度の補助基準額は374万4,000円でございましたが、今年度は430万6,000円ということで、56万2,000円増額しているところでございます。

相馬君:放課後児童クラブに係る補助金額が増額されているということと、処遇改善で補助金が加算になること、さらに、利用人数が減ったとしても、支援員を雇う金額が担保されるというように経過していることがわかりましたので、以上で質疑を終わります。

委員長:関連で質疑ございませんか。

齊藤君:提出された資料を見ますと、定員数に対して登録児童数が超過している状況です。萩ヶ岡児童クラブや森の子児童クラブ、おおぞら児童会、サンサンキッズも多くなっております。
放課後児童クラブに行けずに待機しているお子さんの御相談を受けるのですが、登録児童10人以上の放課後児童クラブでは、現在、そういった実態はないのでしょうか。

子育て支援課長:平成30年4月現在の状況で申し上げますと、全体で51人の待機児童が発生しております。そのうち、多くは、萩ヶ岡児童クラブ、森の子児童クラブの小学3年生と小学4年生のお子さんになります。萩ヶ岡児童クラブ、森の子児童クラブに関しましては、学校から児童センターに直接来ていただくランドセル来館の形をとっております。
ただ、中には待機を選ばれる方が少しいますので、一部、待機児童が出ている状況でございます。
その他、民間の放課後児童クラブにおいても、一部、高学年において待機児童が発生している状況でございます。

齊藤君:ランドセル来館により、利用希望がほぼ満たされていることを確認いたしましたが、距離的な問題などでランドセル来館を利用できずに待機されている方がいるということですので、その辺も今後の課題としてしっかりと対応していただきたいと思います。

委員長:関連で質疑ございませんか。

岡村君:現状の実態を踏まえた今後の考えについては基本的によろしいと思います。
答弁にあったように、まずは小学校区を軸にして環境づくりをしていくということです。
女性の社会参加により、今のところはまだ利用ニーズがふえていくというか、維持できる状況が見込めると思います。ただ、これから先、児童数が減っていく時代に入っていきますので、児童数の分母が減ることからすると、新たな考え方を整理していかなければだめだと感じます。
そういったことを見通して、今は、教育委員会と相談しながら、学校内の余裕教室等を活用しながら展開していますので、この取り組みをさらに進めていくことを求めます。
もう一つ、今、萩ヶ岡児童クラブでランドセル来館をスタートして、子供たちが大変喜んでいますけれども、この機会に今までのことを検証しながら整理する必要があると思うのは、利用条件を満たさない子供でも自由に放課後児童クラブを利用できるよう、子供たちの居場所を確保することについてです。今言ったように、将来は児童数が減ると推測すると、やはり、一体的に展開する時期に来ていると思います。
資料によると、例えば、豊幌児童クラブは、豊幌小学校内に開設しており、30人の利用定員で児童を受け入れていますが、PTAや自治会、豊幌小学校の3者の協力で豊幌こども広場を設置しています。ただ、事務事業評価表を見ると、参加している児童数が3人と、少人数で数年推移している状況であります。
こういったことを踏まえると、分ける必要があるのかという気がしますし、政策的に物事を整理していく時期にあると考えるのですが、その点についてはどのようにお考えになっていますか。

子育て支援課長:ただいま委員から御指摘のございました放課後児童クラブにつきましては、帰宅時、両親のいないお子さんの生活の場を提供するという福祉的な側面と、もう一つは子供の居場所づくりということでありますが、それに限らず子供が過ごせる場所が必要というお話だと思います。
こちらにつきましては、国の新・放課後子ども総合プランにおいて、放課後児童クラブ設置における余裕教室の活用などが示されている中で、現在、教育委員会と協議をしているところでございます。
複合的に実施するということで申しますと、文部科学省と厚生労働省、内閣府が連携し、先ほどの新・放課後子ども総合プランの中で例示され、放課後子供教室などが実施されているところでございます。
これについても、教育委員会と情報共有をしながら、どういった形で実施していくことが可能なのか、また、えべつ未来戦略の中にもうたわれているところでございますので、今後も引き続き検討していきたいと考えております。
さらに、次期江別市子ども・子育て支援事業計画の策定がございまして、来年度が策定の年度に当たり、今年度は前の年度に当たりますことから、保護者へのニーズ調査の実施を予定しております。また、結果はまだ出ておりませんが、子どもの生活実態調査は、アンケート調査票の回収が終わり、現在、集計作業を行っているところでございます。
そういったものを見ながら、今後の子供の居場所づくりを含め、第6次江別市総合計画の意義を踏まえて進めていきたいと考えております。

岡村君:国の制度の成り立ちからこのようになっているのは承知の上で言っています。今の時代の要請に合わせて、江別市でも行政機関の一体化が進んでいるわけですし、幼保連携も実際に行っているのですから、主体となる子供たちにとってどのようなあり方がいいのかということを中心に検討していくべきだと考えています。
ましてや、今言ったように、学校の敷地内に一体的な施設があって、利用できるのが望ましいと思います。
もう一つ、そのような基本的な考え方を持つ必要があるということと、民間の皆さんの協力をいただきながら、市内でこれだけの数の施設を展開していただいていますけれども、今言ったように、これから児童数がどんどん減ることを想定すると、その調整というか、機能のあり方を考えていかなければならないと思います。
私は、基本として、施設については行政がきちんと責任を持ちながらも、民間の方で用意できるという方にお願いするのはもちろん構わないと思っています。ただ、少なくとも、その負担は行政が全部負いますから、安心して頑張っていただきたいという考え方を基本にしていくことが必要ではないかと思います。民間で用意できない状況があれば、行政ができるだけ学校施設内で開設できるような環境を整えていくことが必要だと感じています。
さらに、提出された資料を見ていると、ここ数年の傾向が読み取れます。
とりわけ、対雁小学校敷地内で開設しているおおぞら児童会は、地元の皆さんの協力で事業を運営していただいていますが、見たとおり、利用定員を上回る登録児童で、ここ数年は利用を断るのに大変苦労していると聞いています。
資料からわかるように、中でも小学1年生の登録児童が多いことからすると、少なくともあと数年はこのような傾向が続くと思います。この資料の数字は平成27年度からですが、以前からこのような状況は続いていました。
利用ニーズはあるけれども、施設が狭いためにこのような状況が常態化していますので、これからどうやって克服していくかが求められています。本当は、余裕教室が出て、校舎内で用意できれば一番いいのですけれども、あの地域は子供が多いですから、あと数年は難しいと思っております。そのようなことからすると、校舎内での開設はしばらく難しいと思います。
あとはどのような方法があるかといったら、建てかえるしかないということになって、財政的な負担が大きいのですが、今、敷地内で共通して言われている現象として、既に閉鎖されている教職員住宅が数カ所出ています。その跡地をどうするのか。あのままでは使えませんから、例えば、古くなったところは壊し、更地にして、放課後児童クラブのための施設整備ができないかなどの検討に入る必要があると感じますが、いかがですか。また、特に、おおぞら児童会の課題についてはどのように考えていますか。

子育て支援課長:おおぞら児童会に限った話ではないということで受けとめさせていただきますけれども、放課後児童クラブを整備するに当たって、校舎内の余裕教室を活用するという考え方のほか、もとの校長住宅や教頭住宅といった管理住宅について用途廃止をしたものもございますことから、今後の放課後児童クラブの展開においては、建てかえは費用が大きくなりますので、既存の施設を改修する形で実施が可能なところがあるのではないかと考えております。
今後は、小学校の余裕教室に限らず、既存住宅の改修についても念頭に置き、教育委員会と協議を進めているところでございます。
また、おおぞら児童会については、古い建物であり、対雁小学校区は、児童の人数が今後も引き続き維持されていく小学校区の一つであると認識しておりますので、放課後児童クラブを開設する団体とも協議をしながら、放課後児童クラブの利用をどういった形で充足させていくのか検討していきたいと考えております。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、子育て支援課に対する質疑を終結いたします。
次に、子ども発達支援センターより説明をお願いいたします。

子ども発達支援センター長:子ども発達支援センター所管について御説明いたします。
決算説明書74ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実、上から4行目の障害児通所支援事業運営費でありますが、子ども発達支援センターで実施する障がいのある児童への支援など、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の運営に要した経費でございます。
次の行の子ども発達支援推進事業でありますが、子ども発達支援センターの管理運営や発達相談、幼稚園、保育園、学校などの関係機関へ出向いて行う巡回相談のほか、障がい児の相談支援事業に要した経費でございます。
次の行の地域療育体制推進事業でありますが、障がい児の早期発見、早期療育体制の整備や関係機関との連携を図るために、市内の通所支援事業所や保健、福祉、教育等で構成する江別市自立支援協議会子ども部会や研修会等の開催に要した経費でございます。
次に、歳入について御説明いたします。
124ページをお開き願います。
14款使用料及び手数料、1項使用料、2目民生使用料でございますが、子ども発達支援センターで実施する障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業による収入でございます。
次に、134ページをお開き願います。
16款道支出金、2項道補助金、2目民生費補助金、説明欄の上から4行目の丸印の地域づくり総合交付金でありますが、215万8,000円のうち、56万円が市町村子ども発達支援センター事業に対する交付金であります。
以上です。

委員長:説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。(なし)
以上で、子ども発達支援センターに対する質疑を終結いたします。
次に、子ども育成課及び子育て支援センター事業推進担当参事より一括して説明をお願いいたします。

子ども育成課長:子ども育成課所管の主な事業について御説明いたします。
決算説明書の74ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実でございます。
まず、上から3行目の待機児童解消対策事業でありますが、ゼロ歳児から2歳児の待機児童の解消を目的に、地域型保育事業として認可を受けた小規模保育事業4施設、事業所内保育事業2施設及び家庭的保育事業1施設の公定価格に基づく保育給付費並びに平成30年4月に開設した小規模保育施設2施設の整備に対する補助金等であります。
続きまして、76ページをごらん願います。
上から12行目の教育・保育施設給付事業でありますが、国が定めた公定価格に基づき、入所児童数等により算出した民間の教育・保育施設に対する給付費であります。
なお、対象施設は、民間保育所5施設、認定こども園6施設、幼稚園2施設となります。
次に、14行目の民間保育所等運営費補助金でありますが、民間が運営する認可保育所、認定こども園及び地域型保育施設18施設に対して、1歳児担当保育士の加配置や個別支援保育担当保育士の配置に係る人件費等に対して、運営補助金を交付した経費であります。
次の行の一時預かり事業でありますが、パート就労等による非定型的預かりなどを要件に、通常保育に準じた一時預かりを実施した民間保育所、認定こども園及び教育時間の前後または長期休業日等に利用できる一時預かりを実施した認定こども園、幼稚園に対する運営補助等に要した経費であります。
次の行の延長保育事業でありますが、保護者の多様な就労形態に対応するため、認定こども園を含めた全園で延長保育を実施しており、その運営等補助に要した経費であります。
次に、2行下の民間社会福祉施設整備費補助事業でありますが、民間保育所5施設の建設に係る独立行政法人福祉医療機構からの借入金について、債務償還金に対して補助金として交付した経費及び認定こども園2施設の整備に対し、補助金を交付した経費であります。
次の行の病児・病後児保育事業でありますが、病気の治療中または回復期にある子供が保育園等への通所が困難であり、保護者が就労等の都合により家庭保育ができない場合の病児・病後児保育事業を実施している事業所に対する運営補助等に要した経費であります。
以上が、主な歳出の説明でございます。
続いて、主な歳入について御説明いたします。
122ページをごらん願います。
中段の13款分担金及び負担金、2項負担金、1目民生費負担金でありますが、説明欄の不納欠損額の一部及び現年度分保育所入所負担金と過年度分保育所入所負担金は、入所児童に係る保育料収入となります。
次に、128ページをごらん願います。
上段の15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金でありますが、説明欄の表の下段の保育所運営費は、民設民営の認可保育所及び認定こども園の入所児童数に基づく運営費に係る国からの補助金であります。
なお、調整分につきましては、前年度負担金の精算に係る調整額であります。
次に、132ページをごらん願います。
中段の16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金でありますが、説明欄の表の下段の保育所運営費は、民設民営の認可保育所及び認定こども園の入所児童数に基づく運営費に係る北海道からの補助金であります。
なお、調整分につきましては、国庫負担金同様、前年度負担金の精算に係る調整額であります。
続きまして、142ページをごらんください。
21款諸収入、4項雑入、4目雑入でありますが、説明欄の3行目の延長保育事業収入、下から12行目の一時預かり事業収入、下から5行目の休日保育事業収入が子ども育成課所管の収入であります。
以上が、歳入の説明でございます。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料3ページをお開き願います。
保育園等の入所児童数と待機児童の推移につきまして、資料3ページが保育園及び認定こども園における平成27年度から平成29年度までの年齢別、月別の定員及び入所数、待機数の状況について、資料4ページが地域型保育事業における年齢別、月別の定員及び入所数、待機数の状況についてそれぞれお示ししたものであります。
また、資料に記載しております待機数につきましては、表の枠外の米印にありますとおり、いずれも第1希望の施設で集計し、国定義によるものと潜在的な待機児童を合わせた人数で記載しておりまして、括弧内に国定義による待機児童を再掲して記載しております。
次に、資料5ページをごらん願います。
地域型保育施設の設置状況につきまして、平成29年度末現在における地域型保育施設の施設名、事業類型、設置地区及び定員をお示ししたものであります。
表の枠外にありますとおり、対象年齢はいずれもゼロ歳児から2歳児で、定員は事業類型ごとに記載のとおりとなっており、市内では7施設、111人の定員となっております。
次に、資料6ページをごらん願います。
病児・病後児保育事業の地区別、月別の利用状況につきまして、平成27年度から平成29年度における延べ利用者数を、江別、野幌、大麻の地区別、月別にお示ししたものであります。
延べ利用者数については、過去最高だった平成27年度の1,664人を上回り、平成29年度は1,708人となっております。
以上です。

子育て支援センター事業推進担当参事:続きまして、子ども育成課子育て支援センター事業推進担当の所管につきまして御説明いたします。
決算説明書の74ページ、75ページをお開き願います。
政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実の1番上の行の二重丸印のあそびのひろば事業は、市内各地域において、子育てサポーター及び民生・児童委員などの地域ボランティアの協力を得ながら実施した、遊びを通じた交流事業や育児相談に要した経費であります。
次の行の二重丸印の親子安心育成事業(子育てひろば事業)は、子育て支援センターぽこあぽこの運営経費、託児運営事業者の補助に要した経費であります。
下から13行目の子育て支援センター管理運営経費は、子育て支援センターすくすくの非常勤職員報酬、需用費、委託費、備品費等に要した経費であります。
次の行の民間子育て支援センター委託費は、市内5カ所で開設している民間子育て支援センターへの委託に係る経費であります。
続きまして、2行下の丸印の子育て知識啓発事業は、子育てに関する知識等を身につけ、安心して子育てができるよう支援するために実施した講座や講習会等の開催経費、子育て情報誌ホップステップえべつの発行に要した経費であります。
次に、76ページ、77ページをお開き願います。
上から1行目の丸印の子育てサービス利用者支援事業は、子育てサービス利用者支援専門員、子育て支援コーディネーターによる相談、子育てにかかわる情報提供業務に要した経費であります。
以上です。

委員長:説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

島田君:地域型保育施設の設置状況ということで、これから、待機児童問題を解決するために、この地域型保育施設の果たす役割は大きいと思います。
子育て情報誌ホップステップえべつにもこのことが詳しく出ていますが、平成29年度でこれだけの施設がありまして、新しいものも結構できていると思います。そのことについてもう一度確認したいので、詳しく教えてください。

子ども育成課長:平成29年度につきましては、記載させていただいたとおりでございますが、現在進んでいるお話としまして、来年4月に向けて、保育所3施設を新しく建設する準備が進んでいるほか、既存の認定こども園の定員を増加する準備も進んでいるところです。全体としましては、来年度に向けて155人程度の定員を拡大する予定でございます。

島田君:施設名がわかれば、教えてください。

子ども育成課長:北海道の認可を待っている状況なので、正式な名称などはまだ決まっていません。大麻地区1カ所、野幌地区1カ所の新設が予定されていて、もう1カ所の場所については、現在のところまだ決まっておりません。
そのほか、元江別わかば幼稚園につきましては、定員を増加する予定でおります。

島田君:結いの家保育園の設置地区が大麻地区になっていますが、実際は文京台です。訂正する必要はありますか。

子ども育成課長:結いの家保育園は、確かに文京台地区で事業を展開しているのですが、地区の分け方としまして、江別、大麻、野幌の3地区で分けさせていただいており、文京台地区は大麻地区に含めております。

委員長:関連で質疑ございませんか。

赤坂君:来年度の話が出ておりますが、待機児童への対応は最優先されなければならない課題だと思います。
先ほどの3施設のうち、1施設は場所がまだ決まっていないということですが、2カ所については場所が決まって着工しているわけですから、対象の年齢区分がわかれば教えてください。

子ども育成課長:年齢別の資料は持ち合わせていないのですが、来年度は、大麻地区では全体で30人、野幌地区では全体で70人の定員増加の予定でございます。

赤坂君:やはり、乳児の待機が多いことが最大の課題だと思います。他の年齢の児童への対応が必要ないというわけではありません。乳児の受け入れをどうやって拡充していくかが重要な課題です。2月や3月になっても3歳未満児まで待機の状態が続いているわけですから、どうやって充実させるかという市としての政策的な考え方について、お伺いします。

子ども育成課長:先ほど御説明しました新設の保育所3施設につきましても、ゼロ歳児から5歳児までの一貫した保育を実施する予定でございますので、特に待機の多い1歳児については、その中で対応してまいりたいと思っております。
また、市が直接関与するものではありませんが、企業主導型保育も開設に向けて進んでおりますので、そちらの事業所にも協力をいただきながら対策を講ずるということと、今後、子供の数がどれぐらい増加するのかというのはなかなか読みづらい部分があるのですけれども、小規模保育施設が必要なのかどうかという検討も状況によっては選択肢の一つだと思っております。また、既存の幼稚園が建てかえられて認定こども園になった結果、定員を拡充できる場合がありますので、あらゆる可能性を含めて検討してまいりたいと思っております。

赤坂君:問題は、年度当初の4月時点では国の基準をクリアしているということですが、年度末の3月時点ではクリアしていないと思います。平成29年度を見ますと、それぞれの人数が出ていますが、ゼロ歳児から3歳児までは国の基準をクリアしている状態なのでしょうか。

子ども育成課長:4月当初におきましては、国の基準をクリアしておりますが、受け入れる定員がなくなった場合に国の定義による待機児童が発生する形になっておりますので、入園の申請をされた方の数から入園した方の数を引いた数が待機児童数になりまして、その方々がどこにも行く場所がない場合には国の定義による待機児童が発生します。
ほかに、特定の保育園を希望するという理由で待機されている方がいまして、そういった方が潜在的待機児童という定義で数字に計上されます。ですから、待機児童数を全部カバーできているわけではありませんが、受け入れられる可能性のある施設が何カ所かある状況であれば、国の定義による待機児童は発生しないことになります。そういった意味で、国定義の待機児童の欄は空欄となっております。

赤坂君:例えば、平成29年度のゼロ歳児の待機児童は108人で、国基準の108人と同じです。1歳児については、国基準では55人、待機数が58人ということで、その差が3人しかいません。
要は、これが平成30年度にどうつながっていったかということです。4月の段階では、年齢が上がりますから、国の基準をクリアしていると思いますが、年度末にはほぼ満たされていない状態が続いていると言えるのではないかと思います。特に、3歳未満児についてはそのようなことが言えると思います。
ただ、平成30年度の動向を見ないとわかりませんが、今、新たな保育所を建設したとしても、全体で30人や70人の定員で、あるいは、もう1カ所ふえたとしても、3歳未満児のニーズを満たす定員にはなかなか到達できません。そうだとすれば、後段に答弁があったと思いますが、どうしたら行政として積極的な取り組みを進めることができるのか、お伺いします。

子ども育成課長:保育園等への入所に当たりましては、定員が設定されておりますけれども、既存の施設の面積要件や保育士の配置要件をクリアできるのであれば、必ずしも利用定員を超過したら、それ以上は受け入れることができないということではないので、例年、各施設の状況を聞き取りながら最大限受け入れていただいているところでございます。
また、えべつ未来戦略の中でも待機児童ゼロという目標を掲げておりますので、新しい施設の検討や既存の事業の枠組みの中で考えながら、新しい施設等についても検討してまいりたいと考えております。

赤坂君:次に、待機児童数は第1希望で集計したとあります。集計の仕方としては、やむを得ないと思います。第1希望の保育園等に入れなくても、第2希望の保育園等に入れたということはあり得ると思いますが、市内で待機数が一番多いのはどこの地区かわかるのでしょうか。
また、兄弟や姉妹で通わせる際に一緒に入れないケースはどのくらいあるのでしょうか。残念ながら、兄弟で入れないから第2希望の保育園等に入れざるを得なかったということもあると思います。
資料にある待機数は第1希望しか集計していません。第2希望の人も一応は入っているわけだから、国の基準を満たしていることになりますが、この中にはカウントされません。しかし、何らかの形で国の基準を満たしているということだと思います。保育園等に入れなかったら、女性の社会参加は進まないことにならざるを得ないと思いますので、状況を教えてください。

子ども育成課長:待機児童の多い施設につきまして、詳細な統計は手元にありませんが、基本的に地区に偏りはなく、新しい施設ができますと、そこに希望が殺到するような状況になっております。
あとは、自宅や職場の位置関係もありますので、それぞれの希望する内容で申請されると思いますが、一般的には新しい施設は入園希望が多い状況にあります。
また、既に兄弟が入所している保育園で仮に弟や妹の申請があった場合、ある程度の加点をしており、ほかの方より同じところに入りやすい対応をとっています。
それでも入れなかった方は、第2希望のところに入ることになりまして、この表の数字にはあらわれてきませんが、兄弟が同じ保育園等に入所するのは大事なことと考えておりまして、お子さんが既に入っていても、翌年度は兄弟のいるところへ転園したいということであれば、若干の加点をしまして、転園しやすいような形をとっております。

赤坂君:そうすると、2年目には兄弟が一緒になれるという考えでいいですか。

子ども育成課長:保護者の就労状況などをもとに点数化しております。上のお子さんが入られているので、点数は上のほうだと思いますし、入りやすいように加点をしていますが、100%入れるかどうかといいますと、それは個々の状況によると思います。

赤坂君:次に、コープさっぽろに事業を行っていただいていますが、従業員枠と地域枠があると思います。地域の方々も受け入れるということで、定員が19人と書いてあります。前段の結いの家保育園もそうですが、地域枠は何人で、満度に入所されているのかどうか、お伺いします。

子ども育成課長:コープさっぽろ保育園白樺aurinkoにつきましては、定員19人に対して地域枠が8人、結いの家保育園につきましては、定員15人に対して地域枠が6人に設定されており、全て入所している状態になっています。

委員長:関連で質疑ございませんか。

相馬君:保育全般について、江別市で行っている保育料の軽減まで質疑をさせていただきたいと思います。
資料の3ページを拝見いたしますと、1,238人の定員に対して、保育を必要とする子供たちが1,300人ぐらいいて、地域型保育施設を加えると、2,000人にはいかないとしても、たくさんの子供たちが保育行政の恩恵を受けていると思います。
そこで、保育に関して江別市が負担している金額がどのくらいあるのかという大枠をお伺いしたいのですが、まず、決算説明書133ページの保育所運営費約13億円という金額と、それに対する北海道の負担金は約3億円と理解していいのかどうか、数字の解釈を含めてお伺いします。

子ども育成課長:まず、保育全般に係る経費につきましては、通常の運営に係る公定価格に基づく給付費や、その他、一時預かりや延長保育がありますが、全てを合わせますと、全体の事業費としては18億円ぐらいです。

委員長:暫時休憩いたします。(11:24)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長:委員会を再開いたします。(11:25)

子ども育成課長:保育全般に係る事業費につきましては、18億円程度でございまして、そのうち、一般財源は8億円程度になっております。
国、北海道からの補助金につきましては、公定価格が法律で決まっておりまして、年齢ごとの補助金単価が決まっていますので、それに基づいて、まずは保育に係る全体の費用が計算されます。その中から国が決めた利用者負担額を差し引いた額が給付費として支給されますが、江別市は国の基準よりも利用者負担を軽減しておりますので、国の基準に基づいて、国から2分の1、北海道から4分の1の割合で補助金が支給されております。
公定価格の4分の1は市の持ち分になるのですけれども、それにプラスして、市の独自軽減分は、市が負担しております。

相馬君:そうすると、決算説明書133ページの保育所負担基準額は、保育料として納めた金額を満たした額で、そのうちの半分は国が負担していると理解してよろしいですか。保育所運営費負担金の約3億3,400万円は、北海道の負担だから、4分の1の負担ということでよろしいのでしょうか。

子ども育成課長:決算説明書133ページにある金額は、保育所負担金額の約13億円の4分の1であります。

相馬君:私の記憶では、江別市の保育料の軽減額については、単年度では約1億円という押さえでいたのですが、平成29年度の保育料軽減額の総額は幾らになるのか、お伺いいたします。

子ども育成課長:保育料の軽減額が幾らになるかについては、手元に資料がないのですが、軽減率としましては、国の定めた基準よりも高い25%ぐらいで実施しております。

委員長:関連で質疑ございませんか。

岡村君:要求資料の5ページの地域型保育施設の設置状況を見ていて、理解できないところがあるので、教えていただきたいのですが、まず、書き間違いだと思ったのが、表の真ん中にあるニチイキッズえべつ駅前保育園のところです。JR江別駅前にこういった保育園があることを知りませんでした。たしか、江別市から1,000万円の補助を受けてJR野幌駅前に建設したビルの1階に株式会社ニチイ学館が保育園を開設したことは承知していたものですから、そことは違うと思ったら、ニチイキッズえべつ駅前保育園という施設名でした。
私の言っている保育園がここに入っていないということは、あれは地域型保育施設ではなく、一般の民間保育施設なのかと考えています。
私は、地域型保育施設というのは企業の従業員のための保育施設だと思っていたのですが、事業類型を見ると、表の下から2行目と3行目は事業所内保育に分類されているし、上の四つは小規模保育に分類されています。そうであれば、小規模保育施設と民間保育施設では何が違うのかということですが、それは下の欄外を見ると少しわかってきます。
ただ、改めて、知識としてその辺を正確に把握しておきたいのですが、民間保育施設と地域型保育施設の制度上の違いはどのようなものがあるのか、教えてください。

子ども育成課長:まず、ニチイキッズえべつ駅前保育園につきましては、平成29年度にえべつみらいビルの2階に開園しております。野幌地区にあるビルにつきましては、ことしの4月からニチイキッズのっぽろ駅前保育園として新たに設置されたもので、同じビルの1階に株式会社スマイルクルーという事業者の小規模保育施設があります。
平成30年4月の設置ですので、この表には記載されていないのですが、野幌地区にもニチイキッズという名称のついた保育園があります。
地域型保育施設ですけれども、具体的には、教育・保育施設といいますと、ゼロ歳児から5歳児までで、比較的規模の大きい保育園等でございまして、北海道の認可を受けて実施するものになります。
従来はそういった形のものがありましたが、待機児童の増加等によりまして、平成27年度からは、定員が19人までの比較的小さな規模で、待機児童の多いゼロ歳児から2歳児の待機を中心に解消しようということで、国が新たに始めた制度でございます。
小規模保育施設は、例えば、JR野幌駅やJR江別駅といった駅周辺にもつくれますので、ゼロ歳児から2歳児の待機児童が解消されるとともに、保護者のさまざまなニーズに対応できるような形として実施されております。
また、小規模保育施設は、一般的な保育園の定員を少なくしてゼロ歳児から2歳児を対象にして行うものになりまして、事業所内保育は、従業員の枠を一定程度確保した上で地域枠を確保しているものです。
表の一番下の家庭的保育というのは、定員は5人ですが、事業主が自宅で家庭的に行えるような形であり、保護者から見ると、いろいろな選択肢が広がった形で運営しております。

岡村君:それで、補助制度の側面から見たときに、民間保育施設と地域型保育施設では違うのではないかと思っているのですが、その辺を教えていただけますか。

子ども育成課長:運営につきまして、給付費を国と北海道と市で負担しているのですが、教育・保育施設と地域型保育施設で制度上の差は特にございません。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

齊藤君:病児・病後児保育事業についてお伺いします。
資料6ページを見てわかるように、平成28年度は利用率が減少しているのですが、平成29年度にはこれまで以上に増加しているという状況です。
利用されている保護者のお話を伺っていると、ふだんは保育園に預けているのですが、子供が熱を出したり、ぐあいが悪いと保育園では預かっていただけません。病児・病後児保育は、朝のうちに受け付けをすると準備をしてくれて、診察もお願いできるので、仕事に行くことができて非常に助かっているという声を聞いております。
今は、野幌地区に1カ所あって、今年度になりますが、どこかでもう1カ所、同じ病院の医師が開設されたと聞いています。こういった状況を見ていて、必要性は非常に高まっていると感じました。
これまでお話ししてきた経過もあるのですが、平成29年度を見ますと、大麻地区の利用率が非常に高くなっております。子育て世帯がふえている中での利用だと思いますが、必要性などを考えた上で、市としてアンケート調査などを行っているのでしょうか。

子ども育成課長:昨年、病児・病後児保育だけに関するものではありませんが、公立保育園の保護者にアンケート調査を実施したところです。
結果の概略を御説明いたしますと、まず、急な発熱で保育園等に登園できない場合はどうしていますかという質問をしたところ、仕事を休める、ほかの家族にお願いできるという方が8割を超えている状況で、そのほかの15%ぐらいの方が病児・病後児保育を利用しているという結果になっております。
また、病児・病後児保育施設自体の認知度についてもお聞きしたのですが、約9割の方が存在自体は知っているとお答えいただいています。
知っているが、利用していないと回答された方に内容をお聞きしたのですが、現状としましては、お子さんが病気になった段階でも仕事を休める、または子供の世話を頼める家族がいると答えた方が4割ぐらいで、病気のときぐらいは家族が見てあげたいという方が25%ぐらいいました。したがって、お子さんが病気になった場合でも何らかの形で子供の世話をすることができる方が6割ぐらいいると認識しております。
また、利用者につきましては、平成29年度は過去最高の数字だったのですが、インフルエンザA型やB型が流行したこともあって、このような状況になったところです。
定員15人で運営しているのですが、朝、急に連絡をしても受けられるなどの余裕を持った定員設定で運営しているところですので、既存の受け入れ態勢や利用の状況、また、アンケート結果等を見ますと、現状としては既存の施設で需要は満たされていると考えております。

齊藤君:この事業は、非常にありがたく、急な状況に対応していただける医療機関があるという安心があって、仕事にも行けるということですが、全ての方がそうなっているとは思いません。江別市では、近居や同居への支援をしていて、親の近くに子育て世代の方が引っ越されてきて、何かあったときには親に頼める環境があると思います。ひとり親世帯で頑張っているお母さんやお父さんもいらっしゃるわけですから、いざというときに対応してくれる病児・病後児保育は非常に感謝されていると思います。
今のところは需要が満たされているというお話ですけれども、平成29年度はインフルエンザがはやったなど、いろいろな状況があると思いますが、前年度と比較すると2倍以上の利用になっています。また、利用を我慢していたり、詳細を把握できていないという声もあると思います。
ですから、地域にこれだけ必要とされている方々がいることを考えると、市としてのアプローチというか、協力していただける体制を考えていくことが必要ではないかと思うのですが、これまでの状況を踏まえ、その辺はどうお考えなのかをお聞きします。

子ども育成課長:現状では、ある程度ニーズを満たしていると考えております。
ただ、大麻地区における利用の増加や保育の定員もふえておりますので、利用する方が必然的にふえている状況と認識しております。
今回、アンケートをとりましたのは公立保育園3園で、江別市子ども・子育て支援事業計画に絡めたニーズ調査等もございますので、その状況も参考にしながら、また、国からの運営費補助金につきましても、利用人数等で決定する要件があったり、病院との併設や、単独で行うといったことも考えられますので、いろいろな状況を見ながら総合的に考えていきたいと思います。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、子ども育成課及び子育て支援センター事業推進担当参事に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(11:44)

委員長:委員会を再開いたします。(11:45)
次に、障がい福祉課より説明をお願いいたします。

障がい福祉課長:障がい福祉課所管の主な事業について御説明いたします。
決算説明書の56ページ、57ページをお開き願います。
初めに、歳出でありますが、まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針03障がい者福祉の充実の1行目の二重丸の障害者就労相談支援事業は、障がい者の就労に関する相談や就職後の定着などを支援する相談支援事業所の運営委託に要した経費であります。
次に、7行下の障害者タクシー利用料金助成事業は、在宅生活をしている重度の障がい者で、公共交通機関の利用が難しい方などの社会参加の促進等を図るため、タクシーの基本料金相当分の助成に要した経費であります。
次に、2行下の障害者社会参加支援事業は、聴覚障がい者への手話通訳者、要約筆記者の派遣、視覚障がい者への点字や音声による広報えべつの発行などに要した経費であります。
次に、下から4行目の自立支援医療給付費は、障害者総合支援法に基づき、障がい者の日常生活上の能力向上や機能回復等に向けた医療の負担軽減のために要した経費であります。
続きまして、58ページ、59ページをお開き願います。
上から3行目の障害者自立支援給付費は、障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスである介護給付及び訓練等給付に要した経費であります。
次に、1行下の心身障害者自立促進交通費助成事業は、在宅の心身障がい者の自立に向けた訓練など、施設通所に係る交通費の一部助成に要した経費であります。
また、下から11行目の丸印の障がい福祉計画等策定事業は、障がい福祉計画等の策定に係る経費であります。
続きまして、歳入の主なものについて御説明いたします。
128ページ、129ページをお開き願います。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金の説明欄の上から6行目及び7行目の自立支援給付費負担金(障害福祉サービス)及び自立支援給付費負担金(補装具費)は、障がい福祉サービス及び補装具に係る自立支援給付費に対する負担金であります。
次に、2項国庫補助金、2目民生費補助金の説明欄の1行目の地域生活支援事業費等補助金は、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業である日中一時支援事業、移動支援事業、日常生活用具給付費などに対する補助金であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料の7ページをお開き願います。
障害者就労相談支援事業の状況についてでありますが、本事業は、平成27年8月に開設しましたえべつ障がい者しごと相談室すてらの相談実績でありまして、平成27年度は約8カ月間、平成28年度、平成29年度は1年間の実績となります。
まず、1相談内容別件数でありますが、えべつ障がい者しごと相談室すてらの相談支援の形態としまして、(1)就業相談、(2)集中支援、(3)定着支援の三つがありますけれども、それぞれの区分での延べ人数を示しております。
初めに、(1)就業相談でありますが、就職活動の方法や就業先に関する相談など、障がい者就労に関する全般的な相談支援を行ったものであります。
次に、(2)集中支援については、障がい者の安定した就労に向けて、本人や企業との間で調整などを行う支援で、面接への同行や関係機関との相談などを行ったものであります。
次に、(3)定着支援は、就労の定着を図ることを目的として、定期的に職場を訪問し、本人の就業環境や職場環境の変化に合わせたサポート体制等の調整や職場での悩みなどの相談対応を行ったものであります。
相談内容のその他は、在職者の集いや講座開催などの活動が主なものであります。
(4)各項目の合計は、(1)から(3)の合計を記載しております。
次に、2一般就労の業種別人数でありますが、えべつ障がい者しごと相談室すてらが相談支援を行った方で、一般就労に至った方について記載しております。
以上です。

委員長:説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

相馬君:資料に一般就労の業種別人数が出ているのですが、障がい者が障がい者枠で就職した人数というのは、例えば、(3)定着支援の平成29年度の280人でよろしいのかどうか、お伺いいたします。

障がい福祉課長:この280人は、あくまでも定着支援に関する相談を受けた人数となります。

相馬君:そうすると、一般就労ではない職に、えべつ障がい者しごと相談室すてらが支援をして就職された方は何人ですか。

委員長:暫時休憩いたします。(11:54)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長:委員会を再開いたします。(11:56)

障がい福祉課長:平成29年度の定着支援数280人のうち、何人が就労に移行したのかという数字は出ておりませんが、結果的に17人が一般就労に至ったということでございます。

相馬君:事務事業評価表の健康の85ページと健康の86ページの障害者就労相談支援事業とあわせてお伺いいたします。
事務事業評価表の健康の86ページで、この事業は地域生活支援事業の市町村必須事業に位置づけられているという文言がありますが、必須事業ということは、どの市町村も必ず行わなければならないのかどうか、確認いたします。

委員長:暫時休憩いたします。(11:57)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長:委員会を再開いたします。(11:59)

障がい福祉課長:地域生活支援事業の市町村必須事業ということでございます。

相馬君:行わなくてもいいというわけではなく、国の方針として、市町村は、えべつ障がい者しごと相談室すてらのような就労に向けた施設を法律に基づいて必ず行わなければならなくて、江別市が法律に基づいて設置したことで法律を遵守したという理解でよろしいのか、お聞きいたします。

障がい福祉課長:そのとおりでございます。

相馬君:そうしますと、障害者就労相談支援事業では、平成27年度の途中から2年8カ月ぐらいの間にたくさんの方が相談されています。私も、御相談をいただいた方にはここを紹介して、いろいろな不安を解消していただいています。
ここに就労という言葉があるのですが、江別市として持っている精神障害者相談員設置事業などの相談支援から一歩進んで、就労に向けての相談に特化していると理解しています。
そのときに、障がい者がどれぐらい就労したかということに対して、一般就労の人数しか出ていないのですが、成果指標2は、一般就労に向けての障がい者就労支援が目的なのか、お伺いいたします。

障がい福祉課長:目指しているのは一般就労になりますが、現状の障がい福祉サービスの中では、就労継続支援A型や就労継続支援B型における訓練など、さまざまな事業があります。さらに、その前段としてさまざまな相談体制がございますが、ここでは、いかに定着を図っていくかということに力点を置き、一般就労を目指した事業という考え方で進めております。

相馬君:私は、残念ながら、えべつ障がい者しごと相談室すてらを見せていただく機会がないままにこの質疑をしていて、大変申しわけないのですけれども、えべつ障がい者しごと相談室すてらの支援員はどのような体制になっているのか。さらに、集中支援と定着支援があり、望めば、必要に応じて同行してくださったり、職場訪問をしてくださるとあるのですが、人員体制についてはどのようになっているか、お伺いいたします。

障がい福祉課長:就労支援員1人、定着支援員1人の計2人で運営しておりまして、障がい者やその家族、あるいは、企業からの相談に対応しております。
支援員は専門職ということで、社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を有することが要件となっております。

相馬君:そうすると、委託料が約900万円と出ていますが、これは事務所の経費を含めた人件費2人分の経費ということで理解してよろしいでしょうか。

障がい福祉課長:大半が2人分の人件費となります。

相馬君:対面で相談を受けてその場で解決することであれば、2時間ぐらいで終わる気がするのですが、例えば、同行の就業相談であれば平成29年度は100回近くありますし、集中支援、定着支援もあります。多分、就業に向けたハローワーク等への同行が多いと思います。1人の支援員が1人の障がい者と一緒に行くとなると、少なくとも2時間から3時間といった時間が必要だと思うのですが、支援は滞りなく行われているのでしょうか。
市町村の必須事業というお話があって、実際の相談数や同行の件数を見ると、果たしてこの人員でいいのかどうか、市の裁量として支援員をふやす余裕があるのか、その点について確認いたします。

障がい福祉課長:相談は来所が基本でして、来所いただけない方については訪問で対応しておりますが、これまで2人体制でやってきた中では過不足なく対応できていると伺っております。

相馬君:えべつ障がい者しごと相談室すてらで相談を受けた方が就労移行支援事業所を紹介されて、就労継続支援A型事業所を利用したり、就労継続支援B型事業所を利用したり、一般就労したりすることになるのですが、相談を何度も繰り返しながら自分の中で将来的なめどが立たないとなると、1回の相談で終えたり、1カ月通ったから終わるということはできないと思います。相談を一度受けた方が2年目も、例えば、一般就労できたとしても、職場訪問をするなど長くかかわっていくことが想定されます。そうすると、1年間で新規の方に就労支援をしても、その方が継続していけば母数がふえていくと思います。今は、2年8カ月間という期間での数字を出されていますが、年月を重ねていったときにも支援員2人体制で必要に応じた相談体制を継続することができるのか、将来的な展望も入ってしまうのですが、最後にお伺いします。

障がい福祉課長:ここに記載しておりますのは、延べ件数と言っていいかもしれません。実人数ベースでいきますと、支援員2人で月平均40人の相談件数となります。
2人体制の運営で、人員が極端に不足しているといった状況にはないと伺っております。内訳の中で精神障がい者や身体障がい者の相談件数がふえたり減ったりすることはありますけれども、総体の人数は現状維持といいますか、ほぼ変わっていない状況でございますので、この人員体制で大丈夫だと思います。

相馬君:えべつ障がい者しごと相談室すてらの設立のおかげで、いろいろなところに回っていた相談が一本化されて、就労に向けてハローワークに行く前にえべつ障がい者しごと相談室すてらで相談できたり、自分が就労できるのかどうかという相談に対してハローワークに同行してくださるサービスがあることで、利用されている方にとっては本当に心強い事業所だと理解しております。
今後、相談件数がふえたり、相談内容が密度の濃いものになってきたときには、人員の配置について一考することを要望して、質疑を終わります。

委員長:関連で質疑ございませんか。

岡村君:昨今、新聞報道などで法定雇用率について大きく取り上げられているように、この事業を積極的に推進すべき立場の政府の各省庁が数字を水増しして大変大きな社会問題になっています。まずは、行政がこの事業を牽引していく決意と具体的な行動が求められていると思っています。
行政の課題については、先般の総務文教常任委員会において、所管する総務部職員課に法定雇用率の現状等について質疑をさせていただきましたので、きょうは質疑をいたしませんが、事業推進のため、担当の総務部職員課と密接に連携していただきたいと思います。
次に、企業の法定雇用率の実態についてお聞きしたいと思いますが、法定雇用率は民間企業にも示されております。
まず、最初の質疑として、江別市内で法定雇用が義務づけられている企業はどのくらいの数になっているのかについてです。雇用人数に制限がありますから、全部の企業が対象になっていないことは承知していますが、たしか、民間企業の場合は、今までは50人以上だったのですが、ことしの4月から法改正されまして、45.5人以上の企業には法定雇用を義務づけることになっています。多分、ハローワークに届け出ることになっていますから、ハローワークから間接的に情報を得ることで確認できると思うのですが、その対象企業は把握していますか。

委員長:暫時休憩いたします。(12:12)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長:委員会を再開いたします。(12:14)

障がい福祉課長:市内企業の事業所数までは把握できていませんが、平成28年度の北海道労働局のデータによりますと、市内企業における障がい者雇用率を達成している割合は、46事業所のうち28事業所で、割合的には60.9%でございます。

岡村君:やはり、この機会にきちんと把握すべきだと思います。もちろん、企業側の事情もあるのでしょうけれども、制度設計がされているわけですから、まずはその実態を把握した上で、可能なところからこの事業を進めていかなければ対策を打てません。
こういった制度的なものを含めて、広報活動として広報誌をつくって企業向けに配布していることもお聞きしていますので、そういった活動を評価しつつ、それを雇用に具体的に結びつける意味でも、実態をきちんと把握していただきたいと思います。未達成企業に対するペナルティーと達成企業に対する奨励金の支給といった制度設計がされていますので、対象になる企業が何社あって、法定雇用率が現状ではどのような状況になっているのか、そういったことをきちんと把握していただきたいと思います。
また、達成されているのかされていないのか、達成されていないとすると、対策としてどのようなことが必要なのか、まずは現状把握をして、対策を考えていただきたいと思います。
対象企業は法定雇用率を達成していなければ、ペナルティーとして納付金を納めなければならないという厳しい制度になっています。こういったものは信頼なくして進みませんので、先ほどの新聞報道のようなことが起こらないよう、リードする自治体がまずはきちんと信頼を得ることが大事だと思っております。
前段の質疑の中でも明らかになっているように、最終的に就労に結びつくまでには大変な努力が必要とされていますし、課題もたくさんございます。訓練を初め、就労継続支援A型事業所や就労継続支援B型事業所では、それぞれが大変苦悩しながら、課題が幾つか出ております。
そこで、市内で展開されている就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所の状況と課題について担当課としてどのようにお考えになっているのか、お聞きいたします。

障がい福祉課長:市内の就労継続支援事業所につきまして、就労継続支援A型事業所が3カ所、就労継続支援B型事業所が12カ所ございます。
ただ、就労継続支援A型事業所の設立が進んでいないことが現状としてございますが、最低賃金確保の問題や、雇用契約を結ぶため、企業側は採算性を考えながら運営していかなければならないという課題がございまして、なかなか設立が進んでいない状況にあろうかと思います。
一方、就労継続支援B型事業所につきましては、雇用計画という枠の中ではなく、収入から得られた部分を費用として宛てがう形であり、比較的運営しやすい部分があるということで、割と設立が広がっている状況でございます。

岡村君:今の答弁にあった実態として、採算性を確保することに大変御苦労されているということでした。そこを求めれば求めるほど、対応されている職員の皆さんもそうですし、そこで働く方も、人権侵害とまではいかないけれども、人権的な問題が発生します。ですから、就労継続支援A型事業所にしても、就労継続支援B型事業所にしても、事業を維持していくために、最後はどうしても採算性を求めざるを得ないという御苦労があるようです。
行政は、そういった状況にどう対応すればいいのか、また、どういう対応が可能なのか、そのことをしっかり考えていかなければ、全て事業所にお任せではこういった事業は推進できないと思います。
今言ったような課題を含め、行政ではどういった対応をされようとしているのか、お聞きします。

障がい福祉課長:現在、江別市自立支援協議会に相談支援事業所を含めた関係機関に参加いただいて、情報交換や意見交換をしながら、どうすれば障がい福祉の分野が進んでいくのか、みんなで課題を共有しながら考えております。
この中には就労支援部会がございまして、具体的な取り組みなどについて、皆さんで意見を出し合いながら考えていますので、引き続き、関係者を含めて進めていくべきではないかと考えております。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、障がい福祉課に対する質疑を終結いたします。
昼食のため、暫時休憩いたします。(12:22)

委員長:委員会を再開いたします。(13:24)
次に、保護課より説明をお願いいたします。

保護課長:それでは、保護課所管の主な事業について御説明いたします。
最初に歳出でありますが、決算説明書の60ページをお開き願います。
取り組みの基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の1行目の生活困窮者法外援護費ですが、これは行旅人や緊急一時的な生活困窮者に対する支援など、生活保護法によらない支援に係る経費であります。
次に、3行目の中国残留邦人等支援給付事業ですが、これは永住帰国した中国・樺太残留邦人に対する生活支援に要した経費であります。
続いて、62ページをお開き願います。
上から3行目の丸印の生活保護適正実施事業ですが、本事業は、医療扶助の診療報酬明細書の点検員、生活保護受給者への就労支援員及び生活相談を担当する面接相談員の雇用に係る経費のほか、扶助費算定等の電算システム運用費等、生活保護の適正な実施運営に要した経費であります。
次に、1行下の生活扶助自立助長支援事業でありますが、本事業は、生活保護法に基づく生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助等の扶助に要した経費であります。
なお、生活保護の状況などにつきましては、後ほど、提出資料により御説明いたします。
続きまして、歳入について御説明いたします。
128ページをお開き願います。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金のうち、説明欄の表の2行目の生活保護費及びその説明欄の下から5行目の中国残留邦人等支援給付費負担金が該当いたします。ともに、負担基準額の4分の3が国庫負担となります。
次に、2項国庫補助金、2目民生費補助金のうち、説明欄の上から5行目の丸印の生活困窮者自立支援事業補助金の一部が、先ほど歳出において説明いたしました生活保護適正実施事業に対する国庫補助金であります。
次に、132ページをお開き願います。
16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金のうち、説明欄の表の2段目の生活保護費が該当いたします。負担基準額の4分の1が道費負担となります。
以上が、歳出及び歳入の説明でございます。
続きまして、要求のありました資料につきまして御説明いたします。
資料の8ページをお開き願います。
こちらは、資料要求のありました生活扶助自立助長支援事業であります。
1生活保護開始・廃止の理由別世帯数として、各年度の件数について記載しております。
生活保護開始の主な理由としては、世帯主の傷病、働きによる収入の減少・喪失、手持ち現金・貯金の減少・喪失で、廃止の主な理由につきましては、死亡、働きによる収入の増加・取得、転出であります。
2相談件数と生活保護申請件数では、相談件数及び保護申請受理件数を記載しております。
なお、資料の9ページに参考といたしまして、各年度の3月末現在における生活保護世帯数及び保護人員数、世帯類型別構成比を記載しております。
以上です。

委員長:説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

赤坂君:年金を受給しているけれども、その額が少ない、そして、生活するのに足りない分を生活保護費として受給している人数、世帯数は資料のどこを見ればいいのですか。この表にないとすれば、何世帯ぐらいあるのでしょうか。
つまり、千何百人が生活保護費を丸々受給しているわけではないと思いますし、そういう意味からの生活保護というのは非常に大事だと思います。

委員長:暫時休憩いたします。(13:32)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長:委員会を再開いたします。(13:33)

保護課長:高齢世帯のうち、どれぐらいの世帯に年金収入があって、無年金世帯がどれぐらいかあるのかにつきましては、そういったデータをとっておりませんので、この場でお答えすることはできかねます。申しわけありません。

赤坂君:データはないとしても、例えば、御主人が亡くなられて、年金収入が大きく減って月額3万円や4万円になって、生活ができないという方がいると思います。
十数年前の決算説明書には、そのようなことも書いてあったと記憶するのですが、しからば、医療扶助だけを受給しているのは何世帯で何人ぐらいいますか。

保護課長:医療扶助単給は確かにあるのですが、ほとんどの場合が入院されている方々で、入院の最低生活費基準を上回るような年金収入がある場合です。結果的に生活保護費は支給していないけれども、医療扶助が必要で生活保護が適用になっている方々で言うと、人数はそんなに多くありません。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

相馬君:資料の8ページの生活保護廃止の理由別世帯数について、社会保障給付金の増加という項目で平成29年度は5世帯ですが、具体的にどのようなものがあるのか、お伺いいたします。

保護課長:社会保障給付金の増加の内容といたしましては、例えば、年金の受給額がふえたり、退職されて失業した後、雇用保険を受給するようになって生計維持が可能になったなどの方々です。

相馬君:私のところに来られた相談者で、病院に入院しなくてはならない重篤な状態だったけれども、手持ち金が少なくて生活保護を申請するというときに、入院している間にさまざまな方面から援助をいただき、その後回復して、最終的には障害年金が5年分遡及して支給されたため、多額の年金を手にしました。そのため、年金を受給するときには生活保護対象世帯だったのですが、途中で大きな金額の年金を受給したということで、受給した生活保護費を全額返済することになったそうです。この生活保護費の返還額がすごく高額になりまして、最終的に一同びっくりしました。
収入がふえて単純に生活保護を廃止するだけではなく、生活保護開始時点まで遡及して返還するという考え方について、お伺いします。

保護課長:ただいま御質疑のありました点ですが、生活保護については、申請の時点で手持ち金がなく、確実な収入も見込めないということで、やむを得ず適用になる方は確かにいらっしゃいます。
ただ、今の御質疑の方のように、障害年金などの手続中だけれども、いつ支給が開始されるかわからないような場合でも生活保護が適用になることがあります。生活保護申請の時点でお金が入る当てはあるが、いつ入るかわからない場合、とりあえず生活保護を適用した上で、お金が入ったときには支給した生活保護費を上限としてお金を返すという法律上の規定があります。
障害年金は最大5年間遡及しますので、その方によっては四、五百万円支給されるケースがあります。今の方だと、恐らく、生活保護を申請して1カ月や2カ月といった短期間で障害年金が何百万円か、まとめて入ったということだと思います。その場合、その方が生活保護を受給してから廃止になるまでの間に支給した分をお返しいただくのですが、医療費については、医療保険ではなく、生活保護制度で10割分を扶助しています。ですから、入院なさっている方の場合、生活費として現金でお渡しするよりもはるかに多い医療費がかかっていますので、その医療費についてもまとめて受給した年金の中からお返しいただくことになります。御本人が生活保護費として受け取ったものは、恐らく、10万円などそんなに大きな額ではないと思うのですが、それ以上に大きな金額になってしまったというのは、そういった理由がございます。
実際には、生活保護を申請して間もなく何百万円ものお金を手にするというケースは余り多くありません。

相馬君:決まりにのっとった生活保護費の返還ということを理解いたしました。
そうすると、例えば、10年ぐらい生活保護を受けていて、突然、遺産相続をするなど、他方から大きな金額が入ったとすると、その時点での生活保護廃止ではなく、今まで支給された生活保護費に見合ってさかのぼることになるのですか。今の答弁は、生活保護を申請するときに予想がついていたという条件があって生活保護費が全額返還になった例ですが、予期しない収入を得た場合については生活保護が廃止になる時点からで、生活保護費の返還はないと理解してよろしいでしょうか。

保護課長:得た収入がどういった収入かによって変わってきます。年金の場合、何年間も遡及して支給されたとなると、さかのぼった時点で資力が発生しているという扱いになりますので、支給した生活保護費の範囲内で返還していただきます。
また、もう一つのお話にありましたように、例えば、御親族が亡くなって、高額な遺産を相続しますと、亡くなった日を起算日といたします。そうすると、そこから現在までの期間によって返還していただく額は変わります。もし、御親族が亡くなってから2カ月ぐらいで相続したとすれば、その2カ月分だけ生活保護費をお返しいただいて、返還後、もっとお金が余っていれば、当面は生活保護が必要ないということになり、生活保護が廃止になることがあります。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:ケースワーカーが1カ月に1回か、3カ月に1回か、生活保護受給者のお宅を訪問します。それは、健康状態を含めて生活ぶりを見に行くもので、どのような状況であるか、しっかりと医療機関を受診しているかどうかなどを見ると思うのですが、財布の中身を見せてくださいと言うことはありますか。

保護課長:資産内容について申告していただくことはあります。厚生労働省が全国の福祉事務所に通知しているもので、現金、預貯金がどれぐらいあるのか、御自身の資産に関する資産申告書を1年に1回提出していただくようにお願いしております。
その中で、手持ちの現金の額については、御自身で確認して書いてくださいということで、財布の中の現金をケースワーカーの目の前に出していただくというようなお話はしておりません。それはケースワーカーに徹底しております。

赤坂君:それは本当ですか。
具体的に言ってもいいですが、人権問題になりかねませんのでそこまで言いません。しかし、しょっちゅう面談をして、生活実態を見せていただくのはいいのですが、財布の中身を見るというのは極めて失礼な行為で、人権侵害になりかねません。そして、担当のケースワーカーが結構かわりまして、若い方になったりするので、気をつけてほしいと思います。
具体的に聞きますが、書類に手持ちの現金の額を書くということで、間違いないでしょうか。自分で確かめてくださいと言うのであれば、それは誰しもわかります。しかし、その人は憤慨していました。もっと具体的に言うと、その人の財布にはたまたまお金が入っていなかったので、ありませんと言ったそうです。それは、生活保護を受けて、家賃から何からすぐに支払いをしてしまうのと、病院にかかる交通費等しかないからだそうです。
それは、やはり職員への教育の問題だと思います。そういうことはないと聞きましたので、それ以上は問いませんが、改めて別の機会に具体的に相談したいと思います。

委員長:関連で質疑ございませんか。

相馬君:赤坂委員の質疑に関連して、生活保護費は、最低限度の生活をするために支給されるものだということは十分理解されているのですが、その中から借金を返してはいけないし、貯金をすることも認められていないのでしょうか。自分でやりくりをして、何年もかかってある程度まとまった金額になった状態で、身辺の環境が変わったときに、手持ち金があるので自分で出してくださいと言われた例があります。これは江別市の生活保護受給者から聞いたわけではありませんが、今回御相談を受けております。
手持ち金は、先ほどの答弁のとおり、1年に1回、面談のときに今は幾らありますかと聞かれて、その方が手持ちで幾らありますと言うと、それが記録に残って、事象が発生したときに、あなたはあのときにこれだけの手持ち金があると言ったから、今回の件については自分のお金を出してくださいという対応をされているものですから、手持ち金の基本的な考え方をお伺いします。

保護課長:まず、生活保護費の中から貯蓄をすること自体は決してだめなわけではありません。生活保護費で支給の対象にならないものがありますから、そういったもののために備えてためておくことは、何ら問題ありません。
あとは、どれぐらいの金額をためたかということですが、ある程度の金額になると、そのたまったお金の使い道をどのように考えていますかと聞くことがあります。その中で、それでは、計画的に支出してくださいという感じでお話をすることがあります。
金額によりますが、例えば、何百万円もたまったとなると話は変わってくるかもしれません。それは、ケース・バイ・ケースであり、ケースワーカーに相談していただきながら判断いたします。

相馬君:詳しい内容をお話しすることができないので、言葉が足りなくて理解に遠いのかもしれず、大変申しわけないと思うのですが、先ほど言ったように、自分が手持ちのお金を工面して、万が一のときのためにためたお金を、あなたにはこれだけのお金がありますから、それを使ってくださいとケースワーカーが言うのは余りないことなのか、どのような措置になるのか、もう1回聞かせてください。

保護課長:世帯の状況によりますし、どういった使い道を考えているのかケース・バイ・ケースですので、そのときに考えるとしか申し上げようがありません。申しわけありません。

委員長:関連で質疑ございませんか。

齊藤君:ここで確認できるかどうかわかりませんが、もしお聞きできるのであれば、お金の使い道はケース・バイ・ケースで、貯蓄というか、ためることは認められているということですけれども、どのようなものに対して積み立てが可能なのですか。私も、子供の教育の関係で必要だということで認められたことは伺っていました。貯蓄の限度額がどこまでかはわかりませんが、どのような使い道であれば認められるのでしょうか。
今ほども話がありましたように、積み立てているものについても全部記録されていると思うのですが、ケースワーカーがずっとかわらないわけではないので、使い道のことをきちんと把握されていて、この目的でためていたお金だとわかっていればいいのですが、その辺はどうなのか、確認させてください。

保護課長:生活保護費の中でためたお金の使い道については、自立助長のためならば認めるというのが基本的な考え方です。例えば、そもそも生活保護制度で保有を認められないような物を買うための貯蓄となるとだめですが、先ほどのお話のように、お子さんの教育のためであれば問題ないでしょうし、ある程度の金額になったときに、これはどのような使い道を考えているかということをお尋ねして、それを記録に残しておりますので、担当のケースワーカーがかわったとしてもしっかりと引き継がれていきます。

齊藤君:高齢の単身世帯で生活保護を受けている方が、自分が亡くなったときのことを心配します。自分が亡くなったときに、配偶者や子供などの身内がいれば、対応してくれるのでいいのですが、その辺はなかなか難しい状況にあります。
自分のための葬儀費用は認められると理解してよろしいのでしょうか。

保護課長:御自身の葬儀費用ということであれば、認められる余地があるとは思いますが、それも金額との見合いだと思います。例えば、300万円や400万円もたまっていたとしたら、さすがに高額過ぎるという感じがしますが、先ほどから申し上げているとおり、それはケース・バイ・ケースで考えていくしかないと思います。

齊藤君:先ほどのケースワーカーの訪問に関してですが、以前にも話が出ているのですけれども、まず、女性の単身世帯に訪問するケースワーカーについてです。いろいろな確認をされる中で、年齢的に非常に恥ずかしい思いをしたことがあるようです。
ケースワーカーは若い方が多く、訪問される側としては、女性のケースワーカーにしてほしいなど、いろいろな声が聞こえてくるのですが、今、女性のケースワーカーは何人いるのか、また、訪問に対して配慮されているのか、確認いたします。

保護課長:現在の保護課にはケースワーカーが13人おります。そのうち、女性のケースワーカーは1人です。
ケースワーカーがどういった世帯を担当するかにつきましては、特に男女の区別はしておりません。

齊藤君:ケースワーカーとして非常に大変な世帯に訪問することになりますので、その辺は十分配慮していただくような研修をお願いします。

委員長:関連で質疑ございませんか。

岡村君:生活保護制度は、憲法で定められた最低限度の生活を営むための最後のセーフティーネットとしての制度であると思っています。そういう意味では、ひとしく公平に扱わなければならないと思っています。
財産や経費として認められるものと認められないものは、時代とともに変わっていくと思います。時代を物差しにしながら、これはいいとか、これは経費として認められないので、財産として認定するなど、そのような感覚だと思いますが、細かいところまで正確にわからない市民が圧倒的に多いと思います。
例えば、私が議員になった約20年前にさかのぼれば、自家用車の所有はだめという時代背景がありました。ただ、収入を確保するための手段として所有するならいいとか、最低限度の生活基準を物差しにして今の制度は成り立っていると思います。
ただ、国民や市民はそれがわからないので、認識は一致しないですし、一致しないから、生活保護を受給している方を悪者扱いするような社会現象が日常の地域生活の中で実際にあります。あんな物を持っているのに、あの人が生活保護を受給しているのはおかしいという考えになってしまいます。捉え方が正確に伝わっていないから、残念ながら、お互いに悪者扱いしたり批判し合うことが地域社会で起きています。これは、本当に不幸なことです。
今言ったように、時代とともに物差しが変わるとすると、国がその時代の最低限度の生活基準として、これはいい、これは認められないという物差しを示して、担当の皆さんのところにあるマニュアルを遵守しながら、公平に対応する必要があると思います。今言ったような状況を考えると、生活保護制度については、オープンにすることに対して私自身もちゅうちょするところがあって、先ほど言った物差しで言うと、これはいいけれども、これはだめです、細かいことは相談してくださいという部分は積極的に情報開示しないところが今までも現在もあったと思います。
でも、はっきり言ったら、基本的なことは開示して、そのような状況の方はどうぞ遠慮なく御相談くださいという形で、情報を積極的に開示したほうがいいと思います。それをわかっていても、生活保護制度を利用しない人がいるわけですから、それは本人の選択です。私自身、長年ずっと自問自答をしておりました。開示することのデメリットというか、難しさも頭の中を若干よぎるものですから、ずっとちゅうちょしているのですが、今の状況を考えて、開示の仕方や範囲、具体性を含めてそろそろ検討する必要があると思いますが、いかがですか。

保護課長:生活保護制度の概要については、現状ですと、市のホームページに掲載したり、総務部納税課などで困窮のサインを発見したら、保護課につないでもらうようにしております。
ただ、生活保護制度そのものの存在について周知するためには、チラシの作成などを含め、これからの広報の仕方を考えていきたいと思っております。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:平成29年度の生活保護世帯数が1,167世帯で、今年度はまだわかりませんが、13人のケースワーカーがいるということです。やはり、ケースワーカーの担当世帯が多過ぎると思います。
小さな町のエリアだと、小回りがきいて結構訪問できるので、ケースワーカーの負担が少ないそうです。1ケースワーカーが何世帯を担当しているのかわかりませんが、90世帯を担当するとすれば大変だと思います。訪問をして、会話をして、その場で記録を残して、市役所に帰ってきてからも記録等を整理します。
本来であれば、1カ月に1回の面談が望ましいと思います。中には、何もなければ数カ月は訪問しないで済む世帯があると思いますが、どんな生活をしているのか確認するため、定期的に訪れることに意義があると思います。しかし、電話をかけて連絡を取り合いながら訪問しないと、お互いに会話をできないこともあります。
やはり、ケースワーカーが仕事をしやすい、訪問しやすい、そして、ゆとりを持った仕事をできるような職場であってほしいし、そのような体制でなければならないと思います。国の一般的な基準では、ケースワーカーは生活保護世帯何世帯に1人ですか。

保護課長:国は、ケースワーカー1人当たり80世帯を基準としております。

赤坂君:そうすると、平成29年度は何人のケースワーカーが必要だったのですか。

保護課長:単純に割り返しますと約14.6人です。

赤坂君:ケースワーカー13人のうち女性が1人です。また、平成29年度と平成30年度を比較して、世帯数が何世帯で、ケースワーカーは何人いるのですか。

保護課長:まず、女性ケースワーカーは13人のうち1人です。
ケースワーカーの人数は、平成30年度は平成29年度と同じ13人です。ですから、先ほどの担当の世帯数につきましては、平成29年度末とほぼ変わらない状況であります。

赤坂君:もともと、国の基準がハードですから、1人当たり八十数世帯なんて回り切れないし、移動距離もいろいろだし、車で訪問するのかもしれませんが、交通事情もあると思います。そうしますと、ゆっくりと面談できるように、そこから改善していけば、対応に優しさが出るし、会話の中で理解が深まるような部分も出てくると思います。それを短時間で行うと、とにかく急がなければならないという意識が働き、前段で言ったようなことが起こり得ると思います。
ケースワーカーの日常を見ていて、平均担当世帯数90世帯でもこなせているのか、無理をしているのか、保護課長から見てどうですか。

保護課長:ケースワーカーは非常に頑張っていると思います。事務負担は確かにありますので、非常勤職員などをうまく活用しながら、ケースワーカーの事務負担をなるべく軽くして、ゆとりを持った仕事ができるよう、また、適正に業務を行うことができるように努めていきたいと考えております。

赤坂君:非常勤職員は何人いるのですか。

保護課長:現在は、4人の非常勤職員がおります。

赤坂君:非常勤職員は定型的な事務しかできないと思います。実際に生活保護世帯を訪問して、それをまとめたり整理したりするのは、ケースワーカーでなければできないと思うのですが、サポートするのは具体的にどのようなことですか。非常勤職員に何を任せることによって、正規職員の業務量の軽減になるのか、教えてください。

保護課長:現在、4人の非常勤職員のうち、面接相談の担当をしている職員がおります。以前は、ケースワーカーだけで面接相談を行っていたのですが、非常勤職員の面接相談員を配置することによって、ケースワーカーの負担が随分減ったと思います。
そのほか、生活保護の場合、書類を仕分けしたり、医療扶助などいろいろな事務手続が結構あるものですから、そういったところに非常勤職員を配置しまして、ケースワーカーの単純作業をなるべく減らしていきたいということで進めております。

赤坂君:それは結構なことだと思いますし、何も否定しないけれども、実際に訪問して面談するのはケースワーカー本人でなければなりません。やはり、そこを軽減しないことには負担軽減につながっていかないと思います。来所相談であれば、例えば、担当のケースワーカーが出かけていたらほかのケースワーカーが対応するしかありませんし、それはやむを得ないと思います。
約90世帯を回るとすれば、それ相応の体制が必要だと思いますが、今後についてどのように考えているかを健康福祉部長にお伺いして、終えたいと思います。

健康福祉部長:現体制において、国の基準であるケースワーカー1人当たりの担当世帯80世帯を満たしていない状況は十分に認識しております。
それをよしとするわけではありませんが、この傾向は全国的に見ても同様でございまして、多くの自治体において、ケースワーカーの増加が追いつかずに苦慮しているという現実がございます。
一方で、今、委員のお話にありましたように、職員の負担軽減について考えていかなければならないことは十分認識しておりますので、健康福祉部全体の組織体制にもかかわってきますが、ほかの組織の状況等を踏まえながら、今後の適切な人員配置について検討していきたいと考えております。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

※ 吉本議員から発言の申し出あり

委員長:ただいま、吉本議員から委員外議員の発言の申し出がありました。
発言内容を確認するため、暫時休憩いたします。(14:12)

※ 休憩中に、発言趣旨の確認と発言の可否について協議を行う。

委員長:委員会を再開いたします。(14:13)
吉本議員の委員外議員の発言を許可することに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認めます。
吉本議員の発言を許可いたします。

吉本議員:一つ目は、資料8ページの1生活保護開始・廃止の理由別世帯数についてです。
まず、生活保護開始のところですが、手持ち現金・貯金の減少・喪失というのは具体的にどのようなことなのか、お聞きします。
同じく、生活保護廃止の理由のところですが、転出の比率が一番高いのですが、これは具体的にどのようなことなのか、お伺いします。

保護課長:まず、1点目の生活保護開始の理由にある手持ち現金の減少についてです。
具体的な中身としまして、多いのは、御高齢の方が、退職後、手持ち現金や年金を活用しながら生活してきたけれども、例えば、医療費や生活費の出費がかさんで手持ち現金が少なくなり、年金だけでは生計の維持が難しいという状況がこれに当てはまります。
それから、2点目の転出についてです。
これは、江別市で生活保護を受けていた方が、市外に引っ越されて、そちらで生活保護を受給開始したものです。

吉本議員:手持ち現金については理解いたしましたし、資料9ページで高齢世帯の生活保護の受給率が高くなっていることと整合性があると思いました。
次に、転出する理由についてですが、その方の個人的な理由なのか、主にどのような理由で転出されるのでしょうか。そちらに行ってまた生活保護を受給されるという御説明でしたが、主にどのような理由があるのか、具体的な理由を教えてください。

保護課長:転出の理由につきまして、最近多いのは、高齢で在宅生活が難しくなり、例えば、サービスつき高齢者向け住宅や老人ホームに入居するといったケースですが、そうした施設が江別市内には余りなかったり、家族が市外にいるので、家族のお宅の近くにあるサービスつき高齢者向け住宅に入居したりすることが多いです。
また、同じく高齢の方ですが、現在の住宅の設備や構造では身体状況から生活が難しいということで引っ越しが必要となったとき、家族が近くに呼び寄せたいということで市外へ引っ越されることもあります。

吉本議員:高齢の方が多いのだとお伺いしました。
これは、聞くところによりますとという注釈がつくのですが、仕事についてです。最近、江別市でも人手不足だと聞きますが、適当な仕事を探せない中、札幌市のほうが仕事はあると紹介されたということもあるようです。
江別市の現状では、札幌市など、江別市以外の都市に就職先を求めなくても、江別市内で一定の職業につくことができ、その働きによる収入で自立していく方の割合も示されていますけれども、江別市内で完結できていると考えてよろしいのでしょうか。

保護課長:就職先につきましては、御指摘のとおり、江別市内にも結構求人がありまして、札幌市でなければならないということはありません。ですから、いい職場があれば働いていただくことになります。

吉本議員:次に、相談件数と生活保護申請件数についてお聞きします。
先ほど、ケースワーカーの人数について伺った際、面接相談専門の非常勤職員が配置されているということでした。私も何度か付き添いで保護課に出向きましたけれども、親切にきちんと話を聞いてくださり、本当によかったと感じました。
しかし、相談件数と実人数が下がっているのですが、これは業務をきちんと区分けしているからなのか、それとも、社会福祉法人江別市社会福祉協議会に委託している生活困窮者の事業の関係で必要な方だけが保護課を訪れるようになっているのか、どちらなのでしょうか。
もうそろそろ社会福祉法人江別市社会福祉協議会の事業の評価ができると思うのですが、そのあたりの連携についてどのように思っているのか、この数字とかかわりがあるのかどうかお聞きします。

保護課長:御指摘のとおり、社会福祉法人江別市社会福祉協議会が行っているくらしサポートセンターえべつの相談に行っている方が多く、その結果、保護課への相談件数が減っていると考えております。
また、くらしサポートセンターえべつに相談に行った結果、これは生活保護が必要な可能性が高いという判断をされた場合は保護課を紹介していただいて、こちらにお話が回ってくることがよくありますので、連携はとれていると考えております。

吉本議員:くらしサポートセンターえべつが利用されているのはすごくいいことだと思うのですが、例えば、生活保護の申請に来たけれども、くらしサポートセンターえべつに回されたことがあると聞いております。
そこで、実際に平成29年度を見ると、実相談件数が269件で、申請受理件数が168件です。相談に来られた方で、生活保護の申請を受理された割合は62.5%ということで、前々年度、前年度と比べるとかなり高くなっています。ただ、仮に268人の方が452回も相談をしているとすれば、1人の方が相談する件数が前々年度、前年度よりも若干多いことになります。これは、もしかしたらあっちに行って、こっちに行ってみたいなことになっていないか心配なものですから、その確認をさせていただいて、終わりたいと思います。

保護課長:相談件数と相談実人数について、ある方が2回目、3回目の相談に至ることがありますが、そうなる理由の一つとしましては、先ほどから申し上げている高齢の方を家族が心配され、まず、家族が生活保護とはどういうものなのか聞きたいということでおいでになり、制度の説明をして、詳しい事情を聞きたいから今度は本人を連れてもう一度相談に来てくださいとお話をすることによるものだと考えています。
このようなケースは、相談件数2回とカウントされますので、そういった点で件数と実人数の間に開きが出てしまうものと考えております。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、保護課に対する質疑を終結いたします。
次に、健康推進担当参事所管について説明をお願いいたします。

健康推進担当参事:健康推進担当所管の平成29年度決算の状況について説明いたします。
初めに、歳出でございますが、決算説明書の54ページ、55ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定の上から7行目の健康都市宣言普及啓発事業は、江別市健康都市宣言の趣旨普及のためのイベントでございます、えべつ健康フェスタの開催、健康づくり意識向上の啓発等に要した経費であります。
続いて、歳入についてでありますが、143ページをお開き願います。
21款諸収入、4項雑入、4目雑入のうち、143ページの下から19行目のいきいきふるさと推進事業助成金は、公益財団法人北海道市町村振興協会からの助成金でありまして、決戦説明書に記載の650万円のうち、100万円が先ほど歳出で御説明申し上げました事業の助成金として交付されたものであります。
以上です。

委員長:説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

相馬君:事務事業評価表の健康の39ページにある江別市健康都市宣言普及啓発事業についてお伺いします。
今、歳入で御説明いただきましたが、決算説明書の143ページのいきいきふるさと推進事業で100万円とされていますけれども、江別市健康都市宣言とどのような結びつきがあるのか、御説明願います。

健康推進担当参事:これは、地域の元気づくりや振興に対して助成される公益財団法人北海道市町村振興協会の助成金でございます。
助成額は、事業費に応じて決まりますが、私どもが申請したものは、総事業費の2分の1が交付されますけれども、事業規模は200万円が限度とされております。ただ、本事業は200万円を超えた事業ですので、事業規模上限の200万円の2分の1である100万円の助成を受けております。

相馬君:これは単年度の事業だと理解していますが、報告等についてはどのようなことをされましたか。事業結果が出ていますが、どのような催しだったのかの事実報告だけでいいのか、助成金を受けた段階で終わっていいのか、その点についてお伺いいたします。

健康推進担当参事:報告につきましては、単純に200万円を使いましたというだけではなく、それによって今後期待される効果、あるいは、どういったものに使ったのかを含め、二百数十万円の使途の詳細な報告を求められており、所定の様式に基づいて、公益財団法人北海道市町村振興協会に実績報告を上げております。

相馬君:江別市健康都市宣言普及啓発事業は、単年度事業だとしても、江別市健康都市宣言という冠がついている大きな取り組みです。単年度でこの事業は終わりますが、健康づくり推進事業やE-リズムなど、ありとあらゆるところに波及する事業だと思います。
平成29年度の1年間の取り組みを振り返って、今後必要とされるような江別市健康都市宣言にかかわる施策について、考察があればお伺いします。

健康推進担当参事:今、委員御案内のとおり、江別市健康都市宣言普及啓発事業としては、平成29年度の単年度で事業を終えたところでございます。しかし、この事業をいま一度見直し、江別市の健康課題に何が必要なのかを改めて検討し、今年度、健康都市推進事業を新たに実施しているところです。
この中では、生活習慣病の対策が急務であることから、それに向けた取り組みを行っているところでございまして、今後におきましても、健康づくりを推進していきたいと考えております。

相馬君:今年度の取り組みまでお伺いできました。せっかく重点として生活習慣病予防の取り組みについても挙げられましたので、具体例があればお話しいただきたいと思います。
一番大きいものとして何が挙げられますか。

健康推進担当参事:今年度から新たに行っているものの中で、大きな取り組みは何かということでございます。生活習慣病の予防については、今までも、食、運動など、いろいろな面から施策を展開してきたわけですが、なかなか行き届かなかったところがございました。そこで、どこにターゲットを絞るかということですが、あらゆる人に関係する食べるという行為、つまり食生活としました。
というのは、国が示しております健康日本21の中でも、野菜を摂取することによる健康効果が大きいということがあったからであり、ここにターゲットを絞り、新たな取り組みを始めているところでございます。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、健康推進担当参事所管に対する質疑を終結いたします。
次に、保健センターより説明をお願いいたします。

保健センター長:それでは、保健センターの所管について御説明いたします。
決算説明書の54ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定の上から1行目の救急医療対策事業は、毎日の外科系救急医療及び日曜日、祝日の日中における内科系、小児科系の救急医療を実施する各医療機関への補助金であります。
次に、3行下の在宅当番医制運営事業は、休日及び夜間における救急医療を実施する医療機関の輪番日程調整事務及び救急医療に関する市民啓発事業を実施する江別医師会への委託料でございます。
次に、5行下の高齢者予防接種経費は、主に65歳以上の方を対象としたインフルエンザの予防接種及び主に65歳から5歳刻みの年齢の方を対象とした高齢者の肺炎球菌ワクチンの予防接種に係る医療機関への委託に要した経費でございます。
次の行の成人検診推進事業(結核予防・がん検診経費)及び次の行の成人検診推進事業(健康診査経費)でありますが、疾病の早期発見、早期治療を目的に、職場等で健診を受ける機会のない市民を対象としたがん検診及び健康診査等に要した経費であります。
次に、4行下の健康教育経費と、次の行の健康相談経費は、健康増進法に基づく生活習慣病などの疾病予防や健康の保持増進を図るための教育、相談、指導等の事業に要した経費であります。
次の行の丸印の成人検診推進事業(がん検診受診促進経費)は、国が定める対象年齢の市民に検診無料クーポン券等を送付して、がん検診の受診を促進するとともに、対象疾病の早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図る事業に要した経費でございます。
次の行の丸印の成人検診推進事業(肝炎ウイルス検診経費)は、国が定める対象年齢の市民に検診の無料受診票等を送付して、肝炎ウイルス検診の受診を促進するとともに、対象疾病の早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図る事業に要した経費であります。
次の行の丸印の健康づくり推進事業は、地域健康づくり推進事業への助成、また、生活習慣病予防等への対応としての栄養、運動、歯科などの学習会や自殺予防啓発事業など、健康づくりにかかわる事業に要した経費であります。
次に、56ページをお開き願います。
上から3行目の丸印のE-リズム推進事業は、生活習慣病予防や健康増進を目的としたE-リズムの普及啓発に要した経費でございます。
次に、76ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実の一番下の行の予防接種経費は、予防接種法に基づき、乳幼児等を対象に実施した四種混合を初めとした各種の予防接種に係るワクチン購入費と医療機関への委託等に要した経費でございます。
次に、78ページをお開き願います。
上から1行目の乳幼児健康診査推進事業は、保健センターを会場として実施しております4カ月の乳児、1歳6カ月児、3歳児等の各健診に従事する医師・看護師等の経費及び医療機関での10カ月児健診の委託に要した経費であります。
次の行の母子健康教育経費から、以下、妊産婦健康診査経費、母子保健相談経費、歯科相談経費までの4事業は、母子保健法に基づき、母性及び乳幼児の健康の保持増進を図るために実施した教育、相談、指導等の事業に要した経費であります。
次の行の丸印、乳幼児虐待予防支援事業は、育児困難や虐待の可能性があるなど、支援が必要な家庭を早期に発見し、虐待の予防につなげるための相談、指導、援助等の事業に要した経費であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
130ページ、131ページをお開き願います。
15款国庫支出金、2項国庫補助金、3目衛生費補助金でありますが、説明欄の上から2行目の丸印の疾病予防対策事業費等補助金は、成人検診推進事業に係る乳がんと子宮頸がんの無料クーポン事業のほか、がん検診の対象年齢の方への個別受診勧奨に係る国の補助金でございます。
次に、134ページ、135ページをお開き願います。
16款道支出金、2項道補助金、3目衛生費補助金でありますが、説明欄の1行目の丸印の健康増進事業費補助金は、健康診査、健康教育、その他健康増進事業に係る補助金であります。
次の行の丸印の地域自殺対策緊急強化推進事業費補助金は、自殺予防のための啓発事業に係る補助金であります。
次に、142ページ、143ページをお開き願います。
21款諸収入、4項雑入、4目雑入でございますが、説明欄の上から5行目の在宅当番医制運営費負担金は、在宅当番医制運営事業に係る当別町及び新篠津村からの負担金であります。
次に、16行下の高齢者予防接種国保負担金は、江別市国保に加入している方の高齢者インフルエンザ予防接種及び高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種に係る個人負担分を除いた医療機関への接種委託料の江別市国民健康保険特別会計からの負担分であります。
以上が、一般会計の歳入歳出の主な内容でございます。
次に、要求資料につきまして御説明いたします。
資料の10ページをごらん願います。
がん検診受診率と取り組み策についてですが、市が行うがん検診の対象となるのは、職場等で検診を受ける機会のない各がん検診の対象年齢の方となります。
1がん検診受診率につきましては、各がん検診の受診状況について、平成27年度から平成29年度までの受診数及び受診率をがんの種類ごとに記載しております。
平成27年度から平成28年度にかけて、全てのがんの受診率が下がっておりますが、平成28年度から平成29年度にかけては、大腸がんにつきましては横ばい、肺がんにつきましては0.1ポイントの増加、子宮頸がんにつきましては1.1ポイントの増加となっております。
次に、2市内・市外の受診数についてですが、検診を受診した場所を市内と市外に分けて記載しております。
内訳としましては、市内につきましては、市内医療機関及び保健センターを会場として実施している集団検診、地区センター等を会場として実施している出前健診の延べ受診者数となります。
市外については、市外医療機関のほか、札幌市内の検診機関までバスで送迎する送迎バス検診の延べ受診者数となります。
平成27年度からの推移を見ますと、市内での受診割合が若干増加している傾向にあります。
次に、3取り組み策についてですが、子宮頸がん、乳がん等についての年度ごとの新たな取り組み策を記載しております。
平成29年度の主な取り組みを説明いたしますと、広報えべつで4ページにわたるがんの特集記事の掲載や各がん検診の受診対象者へのがんのリーフレットの郵送、ピンクリボン活動の一環としまして10月の第3日曜日に乳がん検診を受診できる環境をつくろうとする全国的な取り組みであるマンモグラフィー・サンデーに合わせた市内医療機関による乳がん検診の実施など、受診率向上に向けた取り組みを行っております。
次に、資料の11ページをごらん願います。
乳幼児虐待予防支援事業についてですが、乳幼児虐待予防支援事業は、妊娠届け出時や赤ちゃん訪問、乳幼児健診などにおいて育児不安などがある方を支援する事業です。
1実績では、要支援者数と個別支援回数について、平成27年度から平成29年度までを記載しております。
妊娠届け出時や赤ちゃん訪問、4カ月児健診、10カ月児健診、1歳6カ月児健診、3歳児健診など、乳幼児健診の各時期で保健師等がスクリーニングしており、支援の継続者もいるため、延べ人数、延べ回数で集計しております。
次に、2要支援者の支援理由ですが、平成29年度の支援理由を記載しております。主な支援理由につきましては、養育者の状況によるものと養育環境によるものに分けております。
次に、3支援の流れについてですが、まず、要支援のスクリーニングを実施し、アセスメント及び支援方針の決定を行い、支援の実施、評価を行っております。必要時、養育支援検討会などを実施しまして、子育て支援課等の関係機関と連携を図っております。
以上です。

委員長:説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

赤坂君:エキノコックス症検診についてお伺いします。
キタキツネのふん尿から媒介するということで検査をされているわけですが、年間で何人ぐらいがこの検査を受け、どんな結果だったのか、これが一つ目の質疑です。
二つ目は、全道に罹患者がいるのかどうか、お伺いします。

保健センター長:エキノコックス症検診についてですが、平成29年度の受診者数は、92人となっております。
平成26年度からの状況を見ますと、陽性であった方はおりませんでした。
また、北海道内の状況は、今、資料を持ち合わせておりませんので、わかりません。

赤坂君:これは何かの検診のときに申し出によって受け付けているのか、単独でなされているのかお伺いします。

保健センター長:保健センターを会場に実施しております、はつらつ検診やレディース検診の際に申し出により無料で受診できます。

赤坂君:鳥獣被害ということで、農村部では、住宅街にキタキツネや他の鳥獣が出てきて、畑を荒らしたり、危害を加えたりすることがあり、それはそちらの問題ですけれども、健康被害という点では、キタキツネのことになると思います。
そのような検診をするのはいいことですが、先ほど野菜の摂取が重要であるという話がありました。本当なら生で食べればいいのでしょうけれども、生で食べるといろいろな影響があるでしょうし、キタキツネなどの動物が歩いていれば、アラームが鳴るようにする必要があると思います。
広報えべつに出ていたと思いますが、市民への周知啓発が重要だと思います。そうしたことで考えられることはないのでしょうか。これは保健センターの所管ではなく、健康づくりの担当かもしれませんが、お話をいただければと思います。

健康づくり・健康指導担当参事:エキノコックス症の市民啓発についてです。
委員のおっしゃるとおり、広報えべつなどで予防等についての啓発を行っております。また、エキノコックス症検診についても広報えべつやホームページに掲載しております。こちらは予約不要で、小学3年生以上を対象にしたもので、こちらもぜひお受けくださいという市民周知をしております。

委員長:関連で質疑ございませんか。

齊藤君:平成29年度は92人の方がエキノコックス症検診を受診されたということです。平成26年度から陽性反応が出たことはないということですが、仮に陽性反応が出た場合の報告義務はあるのでしょうか。
体調が悪くて受診した結果、エキノコックス症だったという場合の報告義務はどうなっているのでしょうか。

委員長:暫時休憩いたします。(14:51)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長:委員会を再開いたします。(14:51)

保健センター長:市のエキノコックス症検診を受け、陽性だった場合は、市から江別保健所に報告することになります。ただ、任意で医療機関等で検査を受けて陽性だった場合、市に報告は来ません。

齊藤君:市に報告する義務はないと確認してよろしいですか。

保健センター長:医療機関は、市に対する報告義務はございません。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

齊藤君:がん検診受診率と取り組み策について質疑いたします。
私の近所でも、症状はさまざまですが、がんに罹患して亡くなっている方がいます。そのような状況の中、がん検診受診の重要性を非常に感じているところです。
今回、資料を見せていただきますと、胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がんとあるのですが、胃がんについては受診率の目標をなかなか達成できていない状況です。何が要因で受診率が上がっていないのかと思うところです。
全体的に受診率が低いことは否めません。事務事業評価表を見ても、がん検診平均受診率が15%になっています。
がん検診の周知に努力されていると感じるのですが、受診率が年々低下している現状をどのようにお考えになっているのか、お聞きします。

保健センター長:委員がおっしゃるように、残念ながら、がん検診の受診率は下がっております。大きく下がっている要因の一つといたしまして、国で補助事業として実施しておりました無料で検診を受けられるクーポン事業が終了したことがあります。その影響もあり、平成27年度から平成28年度にかけ、受診率が急激に下がっている検診もございます。
次に、受診者数についてです。
職場等で検診を受ける機会のない方を対象者として算出しているため、職場等で検診を受けている方は含まれません。
とはいえ、受診率は確かに下がっておりまして、市といたしましても、PR等、いろいろと行っているところですけれども、自分は健康だから受ける必要がないという感じで、毎年受けるものだという意識が根づいていないと感じております。
市としては、E-リズムのほか、自治会に出向いて健康教育も行っておりますので、最後に何分か時間をいただき、がん検診の必要性や検診を受けてくださいというPRをさせていただいております。ただ、ホームページや自治会回覧だけでは伝わらない部分もありますので、PR方法をいろいろと考えながら、がん検診の重要性や受診の必要性について周知してまいりたいと考えております。

齊藤君:個人の意識を高めていくためにどうするのかということだと思います。私は回覧板に入っているチラシを見ておりますし、さまざまな機会を捉えて周知をされていると思います。
確かに急激に体が痛くて我慢できないような状況でないと、なかなか行動につながらないということはわかります。しかし、予防がどれだけ大事かということです。今、がんは治療できる時代になっておりますから、自分の命を守るためには検診の受診が重要だということを訴えていただければと思います。
この際、子供の意識改革も大変重要だと思っております。子供の意識が高まると、家族への影響も大変大きくなると思いますので、教育機関または他団体との連携をさらに強め、受診率を高めていくことに努力していただきたいと思います。
次に、2番目の市内・市外の受診数についてです。
近くの医療機関または検診を受けられる環境があれば市内の受診率が高くなると思います。また、これは仕事の関係か、あるいは、ほかの事情もあると思いますが、市外で受診されている方がいるということです。
今、さまざまな周知をしていただいているところですが、先ほどもお話ししたように、民間の医療機関または他の機関との連携を強め、さらに努力していただくことをお願いしたいと思いますが、特に、実施率の数字を見たとき、市としてもう少し取り組まなければならないと思うことがありましたら、お聞きできればと思います。

健康づくり・保健指導担当参事:先ほど、子供の意識を高めてはどうかとおっしゃっていましたが、数年前から、小学校を対象に、保健師が出向いて喫煙防止教室を開催しております。喫煙をしているとがんにかかりやすくなるものですから、早いうちからのがん予防を行うということで、喫煙防止について子供にお話をさせていただいております。
また、今年度から、中学校において生活習慣病予防教室を全校で開催しております。ここでも喫煙の害に触れ、若いうちからの喫煙防止に取り組んでおります。
ですから、がん検診の受診率向上策を進めるとともに、若い人たちへのがん予防についても今後ますます推進していきたいと考えております。

齊藤君:要望を1点だけ申し上げます。
がん検診受診率の目標値が15%、20%と出ていますが、意識を持ってもらう意味では目標値は非常に大事だと思います。そのため、努力義務ということでも、目標値については考えたほうがいいと思いますが、もしお答えしていただけることがあればお願いします。

健康づくり・保健指導担当参事:受診率の目標値についてです。
えべつ市民健康づくりプラン21では、平成26年度からの10年間の目標値を決めておりますが、そのときに比べ、全体的にがん検診受診率が下がっております。今年度はえべつ市民健康づくりプラン21の中間評価、見直しの年度ですので、がん検診受診率の目標値については検討したいと思っております。

委員長:関連で質疑ございませんか。

内山君:子宮頸がんについてです。
平成28年度から自己採取HPV検査事業を行っていますが、平成29年度の実施状況についてお伺いします。

保健センター長:自己採取HPV検査事業の平成29年度の実施状況についてでございます。
平成29年度は、新たに20歳を迎える方と子宮頸がんクーポン未利用者の方など、2,190人を対象といたしまして、自己採取HPV検査の案内を個別に送付しておりますが、実際に自己採取キットによる検査を希望されたのは約10.9%に当たる239人となっております。

内山君:自己採取キットを用いて検査するということですが、これは子宮頸がん検診を受けてもらうことが目的だと思います。そこで、実際に受診に至った状況を把握されていたらお伺いします。

保健センター長:子宮頸がん検診ということですが、このクーポンは20歳の方が対象です。こうした若い女性にはなかなか響かないというか、受診率は低い状況です。
ただ、今回対象となった20歳の方で自己採取キットによる検査を行った人のうち、約28%の方に陽性反応が出ており、そのうち、50%の方は、精密検査といいますか、子宮頸がんの細胞診を受診しておりますので、子宮頸がん検診の受診啓発という意味で効果があると考えております。

内山君:実際に受けられた方が陽性となり、細胞診を受診したということで、効果があるということでしたけれども、自己採取キットを配付された方のうち、1割程度しか実施されていないということです。
そこで、こうした状況を受けて、今後の取り組みについて、より利用していただくための考え等がありましたらお伺いします。

健康づくり・保健指導担当参事:先ほどの数字は、子宮頸がん検診のクーポンの対象となっている方で未受診の方です。平成28年度まではそのような方を対象としておりましたが、平成29年度から子宮頸がん検診を4年間未受診の方を対象にして自己採取HPV検査事業の案内を送っております。
このように、子宮頸がん検診を4年間受けていない方が対象ですので、自己採取HPV検査の申し込み率も低い状況となっておりますけれども、陽性となって、細胞診を受けた際に異常が見つかっておりますので、前がん病変を見つける意味でも大変意義のある検査だと感じております。
次に、今後の取り組みについてです。
平成29年までは20歳になったばかりの方にお誕生日おめでとうということで案内を送っていたのですけれども、これでは自己採取HPV検査の申し込み率が非常に低いため、平成30年度からは20歳の方には送らないことにいたしました。しかし、21歳になる年度にクーポンが送られますので、未受診の場合、そちらで自己採取HPV検査について案内するということで、1年おくらせたところです。
ただ、子宮頸がん検診は20歳代の方にはなかなか受けていただけないので、そのような方に自己採取HPV検査について案内することは子宮頸がんの早期発見につながると考えております。

内山君:もう既にやっていると思うのですが、自己採取キットの検査は発見率が高いということなので、案内を送る際にそのような情報をしっかりとお伝えいただければと思います。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

相馬君:11ページの乳幼児虐待予防支援事業についてお伺いします。
事務事業評価表の健康の197ページにも出ております。
乳幼児、児童への虐待を含め、江別市がどうやって水際で防いでいるのか、その現況について確認したいので資料要求をいたしました。
今回、新聞報道でも、平成30年度前期の児童虐待について出ておりましたが、その数は調べ始めたときから伸びています。しかも、死亡事案も出ており、ゼロ歳児の死亡が報道でたくさん出ています。このように口で物を言えない子供たちが被害に遭っており、しかも、死亡するという大変悲惨なことになっています。
市では、予防のための事業を行っていますが、この事業を通して、どのような状況になっているのか、江別市の現状についてお伺いします。

健康づくり・保健指導担当参事:乳幼児虐待予防支援事業についてです。
まず、妊娠届け出時の赤ちゃん訪問、乳幼児健診などのときの育児アンケートの結果や問診の状況などからスクリーニングをして、保健師等による支援を実施しております。
こちらの支援理由で養育者の状況によるものが215人になっておりますけれども、その内訳としましては、4カ月健診での養育者の状況によるものが最も多くなっております。
4カ月くらいまでの時期は赤ちゃんの泣いている意味がわからなかったり、母乳の場合は母乳量が足りているのか不安になったりするほか、夜間の授乳も多くて疲れなどがたまりやすい時期になっておりますので、保健センターでは、4カ月健診で育児アンケートを取り入れたり、友人、家族の方のサポート状況など、詳しく聞き取りを行っており、継続支援が必要な場合は、地区担当保健師が支援しております。
また、支援が必要な方については、子育て支援課の家庭相談員と一緒に訪問したり、連携が必要なケースについては日ごろから情報を共有して、虐待予防を図っております。

相馬君:虐待については、私ども公明党といたしましても、情報をいただいたり、実際に自分のところに御相談をいただいたりしており、子育て支援課ともやりとりをさせていただいておりますが、本当に親切に丁寧に相談にも支援にも乗っていただいておりますし、漏れなくきちんと対応してくださっているという実態があります。
今回こうやって数字を出していただきましたが、相談を1回受けて終わりではなく、数年にわたって、あるいは、児童になってからも児童虐待の予防についてきちんと連携がとれていることはよく理解させていただいております。
ただ、資料1ページの2要支援者の支援理由に育児不安、健康問題という文言があります。これは、養育者から相談を受けたり、他方から援助を受けることができると思うのですが、養育環境によるものという支援理由には、経済生活状況という記載があります。これは、家族も養育環境に入るのでしょうが、具体的に挙げられるものがあればお伺いします。

委員長:暫時休憩いたします。(15:12)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長:委員会を再開いたします。(15:13)

健康づくり・保健指導担当参事:養育環境の具体的な理由についてです。
家族、経済生活状況によるものの例といたしましては、ネグレクトや未婚での出産、また、若年出産などがあります。

相馬君:実は、ここが質疑の主眼になります。
訪問を受けているときにひとり親家庭だとわかった時点、あるいは、未婚、さらには、再婚によってお父さんやお母さんが違う場合、その間にいる乳幼児が虐待を受けているという新聞報道などがあります。
そこで、江別市では、この68人の方が養育環境と挙げられていることに対して、さきの説明のように、地区担当保健師が訪問したり、子育て支援課と連携しているのですが、例えば、児童相談所や警察などとやりとりをするようなことがあるのかどうか、お伺いします。

健康づくり・保健指導担当参事:保健センターとしても、未婚、再婚によってお父さんやお母さんが違うという方は非常にリスクが高いと考えております。そのような場合には、児童相談所との連携になりますが、子育て支援課が児童相談所との連携の窓口となっておりますので、まず、子育て支援課に情報を集約することになります。児童相談所とはほぼ毎日のように電話でのやりとりをしているところであり、警察とのやりとりもしている状況です。

相馬君:表面に出たときには最悪の状態になっていることが想像できます。もちろん、担当課としては、24時間、担当課長などの携帯電話に連絡が行くのでしょうし、児童相談所や警察ともやりとりをするということで、必死に取り組んでくださっていると思います。
そこで、さきのがん予防ではありませんが、子供が生まれた瞬間から母親になれるか、父親になれるかというのは、すごく難しい時代になっていることを考えると、全てを包含した教育や支援体制が必要なのか、私も具体的にこれだとは言えませんけれども、児童虐待をとめるため、全ての手を打ってとめたい、発生しないようにしたいと思います。ぜひとも、担当課では、地域とも協力していただいて、家庭環境や経済生活面によって虐待が発生しないような取り組みをお願いしたいと思います。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、保健センターに対する質疑を終結いたします。
次に、夜間急病センター総務担当参事所管について説明をお願いいたします。

夜間急病センター総務担当参事:夜間急病センター所管について説明いたします。
最初に、歳出ですが、決算説明書の54ページ、55ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定の上から5行目の夜間急病センター運営経費は、夜間における内科小児科の一次救急医療を提供している夜間急病センターの運営に要した経費であり、次の行の丸印の夜間急病センター備品整備事業は、夜間急病センターに備えつけの備品を更新した経費であります。
次に、主な歳入について説明いたします。
124ページ、125ページをお開き願います。
14款使用料及び手数料の1項使用料、3目衛生使用料でありますが、右側説明欄の4行目の夜間急病センター診療収入は、夜間急病センターの診療報酬であります。
次に、126ページ、127ページをお開き願います。
上段の2項手数料、2目衛生手数料でありますが、右側説明欄の一番下の夜間急病センター手数料は、診断書等の発行手数料であります。
次に、142ページ、143ページをお開き願います。
21款諸収入の4項雑入、4目雑入でありますが、説明欄の上から22行目にあります夜間急病センター公費事務取扱収入は、乳幼児医療費等の公費負担医療に関して、関係自治体から支払いを受けた収入であります。
以上です。

委員長:説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

星君:事務事業評価表の健康の29ページについて質疑をさせていただきます。
夜間急病センターの開設時間についてですが、午後7時から翌日の午前7時までということで、平成18年度に今の場所に開設して以来、それ以前も同じだと思うのですけれども、一般の病院の診療時間の終了から夜間急病センターの診療開始まで、また、夜間急病センターが朝に閉まり、それから一般病院の診療開始までが空白時間になってしまいます。
あくまでも、1次救急対応ということですが、空白時間に対するお考えをお伺いします。

夜間急病センター総務担当参事:委員のおっしゃるとおり、診療は午前7時に終わりまして、平日ですと、一番早くあく病院で午前7時30分、あるいは、平日の夜間ですと、遅くまでやっているところで午後6時30分や午後6時が多いところです。ただ、中には、内科系で一部診療時間がかぶるところがありますが、土曜日の午後には空白時間があると認識しております。
現在の対応としましては、その空白時間につきましては、どうしてもやむを得ないと考えておりますけれども、診療開始まで間に合わない状況であれば、救急車の対応をお願いしているところでございます。

星君:状況はよく存じ上げておりまして、コストパフォーマンスを考えたら大変だと思うのですけれども、1次救急の中でも、例えば目まいの症状を訴えられた方でも医師の診察を受けたら脳卒中の疑いがあったり、軽い動悸でも心筋梗塞の疑いがあるということもあると思います。
そこで、市民の健康を守るという観点から、早急にはできないかもしれませんけれども、長年、空白時間が問題視されてきたと思いますので、健康都市宣言をした江別市として、健康ということと体調を崩された方の不安を解消するため、24時間対応できるような体制を構築していただくことを要望させていただきます。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、夜間急病センター総務担当参事所管に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:24)

委員長:委員会を再開いたします。(15:35)
次に、国保年金課所管のうち、最初に、一般会計について説明をお願いいたします。

国保年金課長:国保年金課所管分の一般会計決算について御説明いたします。
決算説明書の56ページをお開きください。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定の1行目の丸印の後期高齢者健診推進事業は、北海道後期高齢者医療広域連合からの委託による後期高齢者に対する健康診査等の実施に係る経費であります。
次に、60ページをお開き願います。
取り組みの基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の上から6行目の国民年金受託事業は、国民年金に係る各種届け出や受け付け業務などの法定受託事務に係る経費であります。
次に、歳入についてでありますが、128ページをお開きください。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金でありますが、次ページの説明欄の上から4行目の丸印の保険基盤安定等負担金、次に、132ページに移りまして、3項国庫委託金、2目民生費委託金について、次ページの説明欄に記載の国民年金事務委託金、次に、16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金の次ページ説明欄の上から2行目の丸印の保険基盤安定等負担金であります。
次に、143ページに移りまして、21款諸収入、4項雑入、4目雑入の説明欄の25行目の丸印の後期高齢者医療広域連合受託収入は、北海道後期高齢者医療広域連合から受託した後期高齢者の健康診査に係る健診料及び事務費の受託収入であります。
以上です。

委員長:説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。(なし)
以上で、国保年金課所管の一般会計についての質疑を終結いたします。
次に、国保年金課所管のうち、国民健康保険特別会計について説明をお願いいたします。

国保年金課長:次に、平成29年度国民健康保険特別会計の決算について御説明いたします。
国民健康保険は、被用者保険が適用されない自営業者や退職者などを対象に、医療に関する保険給付を行うほか、出産育児一時金や葬祭費といった現金給付と健康増進のための保健事業を行っております。
決算説明書の15ページをお開き願います。
表の一番右側の列が平成29年度となっております。
財政状況の項目ですが、歳入合計は約150億384万1,000円で、対前年度比1.9%の減、歳出合計は約145億7,712万3,000円で、対前年度比2.7%の減、歳入歳出差し引き額は約4億2,671万8,000円の黒字となり、平成30年度に繰り越しました。
続きまして、歳出について御説明いたします。
218ページをお開き願います。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、被保険者証の郵送料や北海道国民健康保険団体連合会への共同電算処理手数料などであり、3目特別対策費は、医療費適正化特別対策事業として、レセプト点検委託や国保だよりの発行経費、収納率向上特別対策事業として、保険税の徴収に携わる推進員の報酬やリース車両の借り上げ料などの経費であり、3項趣旨普及費、1目趣旨普及費は、国民健康保険制度を説明するパンフレットの作成に要した経費であります。
次に、220ページをお開き願います。
2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費及び2目退職被保険者等療養給付費は、被保険者が医療機関で受診した医療費の保険者負担分であります。
次に、3目一般被保険者療養費及び222ページの4目退職被保険者等療養費は、柔道整復やコルセット等の補装具について保険適用した際の保険者負担分であり、2項高額療養費は、一部負担金が一定額を超えた場合、その超えた額を給付するものです。
次に、224ページをお開き願います。
3項出産育児諸費、1目出産育児一時金は、産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は、1件当たり42万円を支給しているものです。
4項葬祭諸費、1目葬祭費は、葬祭1件当たり3万円を現金給付しているものです。
次に、3款後期高齢者支援金等は、後期高齢者医療制度創設に伴い、それまでの老人保健拠出金にかわり各保険者が負担する費用であります。
次に、226ページをお開き願います。
4款前期高齢者納付金等は、65歳から74歳までの前期高齢者の医療費負担を各保険者で財政調整するものであります。
5款老人保健拠出金は、廃止された老人保健制度の過年度分費用であります。
6款介護納付金は、40歳以上65歳未満の介護保険の第2号被保険者に係る保険料相当額を各保険者が負担するものであります。
7款共同事業拠出金は、高額な医療費の発生による国保財政への影響を緩和するため、道内市町村による高額医療費などの共同事業に係る拠出金であります。
次に、228ページをお開き願います。
8款保健事業費、1項特定健康診査等事業費、1目特定健康診査等事業費は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に要した経費であります。
2項保健事業費は、被保険者の健康増進、疾病の早期発見、早期治療のために実施している各種がん検診、短期人間ドック、脳ドックなどの助成事業や、65歳以上の被保険者のインフルエンザ予防接種などに要した経費であります。
9款基金積立金は、保険給付費の急増や国庫支出金の精算に対応するため、基金への積み立てに要した経費であります。
次に、230ページをお開き願います。
10款諸支出金は、療養給付費等負担金の精算による過年度分の返還金及び一般被保険者の保険税に係る過年度分の還付金であります。
続きまして、歳入について説明いたします。
決算書132ページをお開きください。
1款国民健康保険税は、調定額及び収入済み額とも前年度より減少し、収入済み額は対前年度比5.5%の減となりました。
収納率につきましては、従来からの夜間や日曜納税相談窓口の開設、臨戸催告などによる納付督励、インターネット公売、納税案内コールセンターによる電話催告などに取り組みました結果、現年度分は対前年度比0.7ポイント増の96.8%でありました。
次に、2款国庫支出金、1項国庫負担金でありますが、1目療養給付費等負担金は、歳出の療養諸費及び高額療養費に対応する国の負担分であります。
次に、134ページをお開き願います。
2目高額医療費共同事業負担金は、歳出の共同事業拠出金に対応するものであります。
3目特定健康診査等負担金は、特定健診、特定保健指導の費用に対する国の負担分であります。
2項国庫補助金、1目調整交付金は、定率の国庫負担金では解消できない市町村の財政力の不均衡を調整するために交付されるものです。
3款療養給付費等交付金は、退職被保険者の医療費について、保険者間の財政調整により交付されるものであり、退職者医療制度は平成19年度で廃止されましたが、経過措置として平成26年度までの間に対象となった者が65歳に達するまで継続されるものです。
4款前期高齢者交付金は、前期高齢者の医療費について、保険者間の財政調整により交付されるものであり、廃止された退職者医療制度の療養給付費等交付金にかわるものであります。
次に、136ページをお開き願います。
5款道支出金、1項道負担金、1目高額医療費共同事業負担金、2目特定健康診査等負担金及び2項道補助金の1目調整交付金は、それぞれ国庫支出金の各負担金、補助金に対応するもので、北海道の負担分であります。
6款共同事業交付金は、高額医療費共同事業等の対象となった医療費支出分について、北海道国民健康保険団体連合会から交付されるものであります。
ページ最下部から次の138ページにまたがる8款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は、法律に基づく保険基盤安定措置分と、市が任意に措置する地方単独事業実施に係る国庫負担金減額分などであります。
10款諸収入、1項延滞金、1目延滞金は、保険税に係る延滞金であり、2項雑入、1目雑入は、第三者行為に基づく納付金などの収入であります。
以上で、決算の説明を終わります。
続きまして、国民健康保険特別会計に係る要求資料について説明いたします。
要求資料の12ページをお開きください。
国民健康保険税滞納世帯状況と短期証・資格証明書発行状況について、1江別市の状況でありますが、国保加入世帯数、滞納世帯数及び加入世帯数に対する割合、資格証明書と短期証の交付世帯数及び世帯割合を平成27年度から平成29年度までの出納閉鎖期日後の各年6月1日現在の状況を記載しております。
次に、2近隣市比較(石狩管内)では、石狩管内各市の状況について記載しております。
次に、その下の資格証明書及び短期証交付世帯の所得階層別状況でありますが、資格証明書及び短期証の交付世帯の所得階層ごとの世帯数と構成比を平成27年度から平成29年度までの各年度1月1日現在の状況について記載しております。
次に、その下の国民健康保険証の窓口とめ置きの状況についてですが、1江別市の状況は、各年度の4月に短期証の更新案内を送付した世帯のうち、受け取りに来られず、また、電話等の連絡がないため接触できず、6月1日現在でとめ置いている短期証の件数を記載しております。
2近隣市比較(石狩管内)は、石狩管内の状況について記載しております。
なお、札幌市については、お願いした期限までに回答が間に合わず、空欄としておりますが、昨日、電話で照会したところ、170世帯と確認しております。
次に、要求資料の13ページをごらんください。
国民健康保険税の法定軽減と申請減免等の推移でありますが、軽減制度については、地方税法及び江別市国民健康保険税条例に基づき、一定の所得以下の世帯について、均等割と平等割を所得に応じて、7割、5割、2割を軽減して課税しているところであります。
上段の表では、課税区分ごとの軽減割合別に、軽減対象世帯数、被保険者数及びその軽減額の状況を記載しております。
次に、減免制度については、失業や廃業等による収入の著しい減少や災害による生活困窮、世帯主が被用者保険被保険者から後期高齢者医療制度へ移行し、国保加入となるその配偶者、事業主の倒産や解雇等による非自発的失業者、東日本大震災の被災者など、被保険者の個別の事情から納付が困難であるとの申請を受け、江別市国民健康保険税条例、江別市税の減免に関する規則に基づき減免しているところであります。
中段の表には、減免等の申請理由ごとの状況を記載しております。
続きまして、窓口一部負担金の減免状況でありますが、災害により重大な損害を受けたときや失業等で収入が大幅に減少するなどによって、その生活が一時的に著しく困難になり、通常の一部負担金の支払いが困難な方に対する減免の状況について記載しております。
次に、要求資料の14ページをごらんください。
特定健康診査受診促進に向けた施策一覧でありますが、平成27年度から平成29年度までの主な取り組みについて記載しております。
上段の受診環境の整備では、1番目の中の送迎バス検診で、検診日を平成27年度の年31日から平成28年度では42日にふやしております。
2番目のレディース検診は、平成27年度までははつらつ検診の中で女性限定の受診日を設定しておりましたが、これを別枠として新たに平成28年度から開始し、平成29年度には検診日数を5日から7日にふやしております。
中段の受診を促す動機づけでは、平成26年度から健康診査受診促進にかかわる取り組みを行う自治会を支援する事業を江別市自治会連絡協議会の御協力を得て行っており、平成29年度には、江別市自治会連絡協議会からの推薦に加え、みずから参加を希望する自治会の応募を可能とするほか、補助を1回限りとしていたものを複数回補助できるようにするなどの改正を行いました。
下段の受診勧奨の強化では、電話勧奨や訪問勧奨を継続実施しているほか、平成27年度まで商店街や江別料飲店組合等の団体に健診関係のチラシ配布による周知を行っていましたが、平成28年度からは特定健診未受診者や不定期に受診する被保険者を対象に、過去の受診履歴や問診結果を分析、分類し、それぞれの傾向に合わせた勧奨内容とするパンフレットを作成し、個別に送付勧奨しています。
この他、国保だより、江別けんしんだより、江別市国保健診のお知らせや、広報えべつ、市ホームページなどで、健診の案内、周知を行っています。
これらの取り組みの結果、健診受診率は、少しずつではありますが、年々上昇しております。
次に、特定健康診査地域別受診率でありますが、平成27年度から平成29年度までの特定健診の対象者数、受診者数、受診率を市全体及び江別・野幌・大麻地区別に記載しております。
なお、表の下に注記しておりますが、全体には、市外の医療機関や施設への入院、入所により住所を異動した方で、引き続き、江別市国保の被保険者となる住所地特例などに該当する方が含まれており、3地区の合計よりも多くなっております。
以上です。

委員長:説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

相馬君:資料12ページの1江別市の状況について、滞納世帯数が年々大幅に減少していると理解しております。この要因について、担当課ではどのように考えているのでしょうか。
先ほど、徴収率についての説明はありましたが、要因についてもう一度御説明願います。

国保年金課長:滞納世帯数の割合が年々減少していることについてです。
納付がおくれた場合、滞納額が膨らんでいかないよう、コールセンターによる催告、また、夜間の相談窓口など、滞納が始まった初期段階での対応が重要であると考え、これに力を入れております。こうした取り組みの結果、収納率の向上というか、滞納世帯数が、少しずつではありますけれども、減少していると認識しております。
さらに、低所得者に対する保険税の軽減があり、この対象が年々拡大しておりまして、平成29年度では、加入者のうち、約65.6%、3分の2の方が7割から2割のいずれかの軽減対象になっているということも要因の一つではないかと考えております。

相馬君:滞納世帯数が減るのはいいことだと思っています。徴収が厳しいと受け取る方がいらっしゃるかもしれませんが、私がいただく御相談では、国保税を滞納しており、大きな金額に膨らんでいるというものがあります。
早い段階で納付してもらうか、計画的な分割納付につなげていくのか、あるいは、どうしようもなくなった状況で困り切って、生活に不安を持って相談にいらっしゃるか、分かれ目だと思っています。
今、コールセンターや夜間の相談窓口による対応など、工夫をしてくださっているということですし、低所得者に対する軽減もあり、6割以上の方が何らかの軽減を受けられているということでした。
そう考えますと、国保税の納付書を見たり、お知らせをもらったときに、何とかならないだろうかという相談について、これからも、できる限り相談者が負担なく納付できるような取り組みをお願いしたいと思います。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

相馬君:資料14ページの特定検査・審査受診促進に向けた施策一覧から4点ほどお伺いしたいと思います。
まず、1点目として、受診環境の整備ということで、継続があったり、先ほど説明があったレディース検診の実施とありますけれども、回数の変化について、ふえてきているのか、現状維持なのか、お伺いします。

国保年金課長:各種検診の回数についてであります。
レディース検診は、はつらつ検診を分ける形で平成28年度からスタートしております。
はつらつ検診につきましては、平成27年度は17日の検診日を用意しておりました。平成28年度は、レディース検診と分けた関係で、13日と、4日減りましたが、レディース検診を5日設けておりますので、合わせると1日の増となります。
さらに、レディース検診は、女性特有のがん検診と同時に受けられるため、需要が多いことから、平成29年度には、5日から7日にふやしました。
また、出前検診は8日で、平成27年度から平成30年度まで、日数は変わっておりませんが、送迎バス検診について、平成27年度の31日から平成28年度には42日にふやしております。

相馬君:送迎バス検診を31日から42日にふやしたというのは年間の日数ですか。

国保年金課長:ただいまの受診日数は、送迎バス検診を含め、他の検診も合わせた年間の日数になります。

相馬君:そうしますと、17日に5日を足して22日、それにレディース検診に分けたことによって、さらにふえたと考えると、受診環境として、1年間で30日ぐらいの検診日が新たにふえたと理解してよろしいでしょうか。

国保年金課長:検診は、4月下旬に受診券をお送りしており、市で行います集団検診と言われるもののほか、一般社団法人江別医師会と契約しているため、市内の医療機関でも個別に検診を受けることができます。
市で行う集団検診については、バス検診であれば、1回目は5月中旬から始めておりますし、はつらつ検診は6月から始まるということで、年度当初の4月からではありませんが、このような時期から年度末の3月中旬まで、毎月、どこかで行っております。
また、繰り返しになりますが、かかりつけ医の内科やクリニックがございましたら、そちらの医療機関で予約して受診することもできる仕組みになっております。

相馬君:2点目として、受診を促す動機づけという項目にあります節目年齢での同時受診、配偶者を含む受診無料化についてです。
この受診無料化、それから、先ほど説明のあった自治会を助成することについて、どのような効果があるとお考えか、お伺いします。

国保年金課長:40歳、65歳を節目として、同時に受診する配偶者がいた場合、その方を含め、検診の無料化をしております。例えば、節目年齢でいきますと、この節目年齢というのは4月1日現在の年齢になりますので、当該年度中に41歳や66歳になる方です。特定健診は40歳から始まりますので、この節目年齢の前の年に初めて対象になるのですが、例えば、平成29年度ですと、40歳になる方の受診率は11.6%となっておりますけれども、節目年齢の次の年には22.91%と上がっております。また、64歳から65歳になるときも、前の年は26.79%だった受診率が31.82%となっております。
これは対象者本人になりまして、配偶者は年齢がばらばらであり、その数字は把握しておりませんが、受診率が上がっておりまして、これは、平成29年度に限らず、スタートした平成26年度からの傾向で、無料化することによって一定の効果が出ていると認識しております。
次に、自治会助成についてですが、これは、自治会で対象の方を取りまとめ、はつらつ検診やバス検診、出前健診を受けていただくものです。
こちらも年度によってばらつきはありますが、この取り組みを開始した自治会では、補助対象となっていない年と比べて受診率が上がっております。
例えば、平成29年度には、五つの自治会が参加しているのですが、この五つの自治会の平成28年度の受診率は、平均で28.7%でしたが、平成29年度については、29.44%と、1%に満たないですが、上がっております。
節目年齢のような大きな伸びは見られませんが、効果は出ていると考えております。

相馬君:いろいろな自治体でも、無料にしたりポイントをつけたり、特定健診を受けたいと思わせるような取り組みをされているということがあり、40歳と65歳という節目年齢の無料化によって効果が上がっているということはあると思います。
もちろん、特定健診を受けるということは自分の健康を守るということですが、受診率を上げることによって国民健康保険特別会計についても影響があると考えますので、今後拡大する考えなどはあるのか、お伺いします。

国保年金課長:検診受診の無料化を拡大することなどを考えているのかについてです。
江別市では、40歳、65歳という節目年齢の方に対して検診無料化を行っており、節目年齢の1歳下の年齢より受診率が上がります。無料となる年齢が終わると受診率は下がりますが、無料にする前よりも高い数字になります。
これは、受けた結果、中には結果がよくないため、まずいと思って引き続き受ける方がいらっしゃるからだと考えております。そのため、5歳刻みで受診率を見ていきますと、50歳から54歳までが一番低く、40歳から44歳は、45歳から49歳や、50歳から54歳よりも高くなっており、これが一つのきっかけになっております。ですから、節目年齢をふやすことも一つなのかと思っています。
他の自治体でも検診無料化を行っており、検診無料化を行うことによって一定の受診率向上が図られるという成果は出ていると思いますが、現在、集団検診の自己負担額は400円、個別に医療機関で受けた場合は600円ということで、決して高額ではないと思っておりますので、これを無料にするインセンティブがどの程度働くのかを考えております。
また、無料化した分は、結局、被保険者に保険税などで負担していただくことになりますから、受診率を上げるための方策の一つであると認識しておりますが、まずは、みずからの健康についてみずから意識し、受診することが重要だと思っておりますので、受診勧奨の取り組みを引き続き強化していきたいと考えております。
そのため、具体的に検診無料化を拡大するという検討には至っておりません。

相馬君:検診無料化についてはお考えを説明いただきましたが、受診料が1,000円以下であるということが市民の皆様に理解されているかどうか、私としても知りたいと思っています。
今回、平成28年度に傾向別の受診勧奨パンフレットを送付したということで、私の夫にも届きました。今年度、特定健診を受診されていないあなたへというものです。
これは、透明の封筒に入っていて、何が送られてきたかすぐわかること、また、無料なのかと思わせるようなすごく奇抜な宣伝文句があります。お伺いをしますと、パターンが幾つかあるということでした。
このことに関し、力を入れた点についてお伺いします。

国保年金課長:受診勧奨の強化の中で、受診率の低い地域を保健師が訪問するという取り組みがあります。直接訪問し、受けていない方に案内するものです。また、保健師ですから、そのとき、健康相談を受けることもあります。また、電話をかけて、検診を受けてくれませんかと言うと効果が上がります。いずれにしても、保健師が回れる件数は限られておりますし、訪問しても不在で、2回、3回と行くということもあり、たくさんの方に働きかけることが難しいところです。
これに対し、郵送物は同時にたくさんの方に送れるのですが、内容が通り一遍だとなかなか心に響きません。そこで、平成28年度からは、タイプを分け、今年度は、節目年齢の方は無料ですという文言にしました。過去には、高血圧の人には、血管の病気をイメージさせるため、水道管が破裂するような写真をつけたりしました。
さらに、市の専用封筒ですと、あけないでそのままにしてしまうこともあるものですから、視覚的に訴えるようなものにしました。こうすることで、逆に、クレームのお電話をいただいたこともあるのですが、それだけインパクトがあったのかと前向きに受けとめております。
やはり、個別に当たるのが最も効果が高いのですけれども、費用対効果や保健師の数も踏まえ、同じ郵送でも、タイプを分け、その方への訴求力が高いものを検討した結果、平成28年度からこのようにしております。

相馬君:最後の質疑です。
特定健康診査地域別受診率についてです。
以前にも出していただいているものがあるのですが、自治会に勧奨するなり、無料にするなり、いろいろな方法をとっていますが、地区別に分け、どのような傾向があったのか、あるいは、どのような対応をしているのかについて、お伺いします。

国保年金課長:地域別の受診率の推移を見ますと、大麻地区が高く、江別地区が低くなっております。しかし、平成29年度の受診率を見ますと、その差は3.6%ということで、そんなに大きな開きはありません。歴史的あるいは地理的な要因など、特殊なものがあるとも捉えておりません。ただ、同様の傾向がずっと続いているところです。
ここで市全体の受診率を見ますと、江別市に限りませんが、年齢が高くなるほど受診率は高くなりますし、男性より女性のほうが高いところです。例えば、平成29年度について、最も受診率が高いのは70歳で31.9%となっております。また、69歳は30.9%、72歳は30.4%です。平成29年度は平均で26.2%ですが、65歳以上の前期高齢者に限ると29.6%で、64歳未満では20%程度となります。
そして、大麻地区は高齢者の割合が高く、年齢構成を見ますと、70歳代は被保険者のうちの8.4%が70歳で、市全体では7.7%となります。逆に、49歳を見ますと、江別地区は1.4%の被保険者に対し、大麻地区は1%です。
このように、年齢構成を見ますと、市全体では、65歳以上の被保険者は64.5%ですが、大麻地区は67.9%で、江別地区は62.1%であり、ここに四、五%の開きがあります。当然、64歳以下の若い方は大麻地区に少なく、江別地区に多いという年齢構成の違いがあります。
また、男女比についてですが、市全体で見ますと、男性の国保加入者は45.9%です。ところが、大麻地区は44.9%と1%低く、江別地区は46.7%と、1%ぐらい高い状況です。
このように、江別地区は男性が市全体の平均より多く、年齢も若く、大麻地区はその逆となっており、そこが、3.6%とわずかですけれども、差として出ているのかと考えております。
次に、このことに対する取り組みについてです。
先ほど、低受診率地区を保健師が直接訪問して勧奨する事業を行っていると御説明しましたが、低受診率地区をピックアップし、同じところを回らないよう、対象エリアを毎年度変えています。こうした事業を平成26年度から始めていますが、平成26年度はあけぼの町、平成27年度は萌えぎ野の西、東、中央のほか、弥生町、平成28年度は豊幌の各町や対雁、大麻南樹町、平成29年度は大麻宮町、一番町となっております。
統計から受診率が低い町をピックアップして順番に回っているのですが、このようなところを保健師が訪問して勧奨しています。

相馬君:詳しい説明をいただきましたし、取り組みとしてもできるだけ受診者に浸透するようなものにしているということでした。それから、保健師が回ってくださっている話にしても、1回ではなく、留守であれば、2回、3回訪問するということで、このように何度も足を運んでくれている保健師がいるから浸透していくのでしょう。
先ほど、個別に訪問したほうが効果が高いという話がありましたけれども、特定健康診査についてさまざまな取り組みをされていることを理解いたしましたので、質疑を終わります。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:資料13ページの3カ年の国民健康保険の状況についてですが、国保の財政状況というか、健全度はどのような状態なのでしょうか。
約4億2,500万円の基金があり、今年度も2億2,500万円近く繰り入れており、辛うじて保たれているということです。平成29年度でいえば、約4億2,600万円の剰余金が出ておりますから、次年度に繰り入れることになるわけですが、どういうときにピンチになるのかです。例えば、インフルエンザが蔓延したときは、繰り入れをふやさなければならなかったりするわけです。
今、約4億2,500万円の基金があって、平成30年度にはまた積まれたわけですが、どれだけの健全度を保てているのか、それについてお伺いします。
もっと詳しく言えば、今回は退職被保険者への調整機能が働いて、大きく下がって、約7,900万円で、療養給付費等交付金が約3億3,000万円から約7,900万円になりました。これが将来はどうなるのかということもあります。
それから、保険給付費が下がりました。そして、世帯数も減りました。これで被保険者数も減りました。世帯数が減るということは保険料が少なくなるわけです。このようなことから、難解なパズルを解くようなことですが、その辺をわかりやすく説明していただければ理解できると思いますので、御教示願います。

国保年金課長:国民健康保険特別会計の財政状況についてです。
平成29年度につきましては、実質単年度収支は1億4,300万円ほどの黒字でした。ただ、平成25年度から平成27年度は赤字で、この間、基金を取り崩し、年度収支を取り繕いました。平成28年度から、医療費の伸びがとまり、実質単年度収支は黒字が続き、平成29年度末の基金残高は約4億2,500万円となっております。
そこで、健全度についてですが、被保険者数が減っておりますので、給付費も減っております。このように、保険給付費は減っているのですが、保険税を負担する被保険者数も減っていまして、歳出の内訳を見ますと、例えば、平成28年度と平成29年度の比較では、1人当たりの受診件数は少しふえています。ですから、トータルでは、人数が減っているため、総件数は減っているけれども、年間で1人当たりが医療機関に行く件数がふえております。同様に、1人当たりの診療費や調剤費など、保険者が負担する費用も、高齢化や医療の高度化があり、自然増という言い方をしますが、ふえ続けております。
こうした中、基金がどれだけあればいいのかということですが、具体的な目安や基準があるわけではありません。ただ、今後、給付費急増についての予測もありますが、平成30年度からの国保の広域化に伴い、保険給付費で支出する分の同額が北海道から入りますので、もし医療費が足りなくなり、給付費を要求すれば、同額が歳入となり、収支が同じになります。これは、次の年度の納付金として北海道が市町村に交付する額に上乗せされます。
結局、これは江別市だけではなく、全道的な話になりますけれども、翌年度の納付金の増につながります。
基金の残高はどの程度がよいのかというのは難しいですけれども、御承知のとおり、今年度の保険税は、江別市では、平成13年度以来、十数年ぶりに上昇しましたが、この上げ幅を圧縮するため、基金から繰り入れて、つまり、5年や6年かけ、段階的に上がるように措置しておりますので、今後も基金からの繰り入れを続けるため、取り崩していく見込みであります。ですから、北海道全体でかかる医療費が減り、江別市が負担する納付金が減ってくれば別ですが、1人当たりの医療費がふえるというのは江別市に限らず、全道的、全国的に同様の傾向にあります。
今、4億何がしの基金がありますが、これを五、六年かけて、納付金に見合うだけの保険税に上げていく段階で不足する分に基金から繰り入れていくと計画し、昨年度の3月の予算特別委員会でも御説明させていただきましたが、そのような意味でも、一定の基金残高が必要だと認識しております。
また、江別市では、法定外の繰り入れは行っておりませんので、赤字もなく、健全な財政状況にあると言えると思うのですが、一つ気になるのは、1人当たりの医療費が減らないといいますか、伸びていることで、自然増が1%から2%あるということが国の資料に載っております。こういったものを捉えますと、一定の基金残高が必要であると考えております。
なお、これは何億円が適切なのかというのはわかりませんが、今は、健全性を保っていますけれども、余裕があるわけではなく、予断を許さないという認識であります。

赤坂君:先ほども言いましたが、インフルエンザが蔓延すると医療費がぐっとかさんできます。こんなことがあり得ると思うのですが、そのような意味からすると、収入をしっかりと見きわめることが大事だと思いますし、収納率は非常に大事だと思っています。
これは余談ですけれども、1世帯当たりの保険税の調定額が12万5,498円です。私たちも国保加入者ですけれども、私たちのころと比較したらうらやましいと思うぐらいですが、そんな中で運営しているというか、そうせざるを得ないということです。ましてや、一般会計からも10億円近くを繰り入れているわけです。
そんな意味から言うと、引き続き健全な国民健康保険特別会計の維持をお願いしたいということを要望し、質疑を終えたいと思います。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

※ 吉本議員から発言の申し出あり

委員長:ただいま、吉本議員から委員外議員の発言の申し出がありました。
発言内容を確認するため、暫時休憩いたします。(16:27)

※ 休憩中に、発言趣旨の確認と発言の可否について協議を行う。

委員長:委員会を再開いたします。(17:35)
吉本議員の委員外議員の発言を許可することに御異議ございませんか。(異議なし)
御異議なしと認めます。
吉本議員の発言を許可いたします。

吉本議員:それでは、許可をいただきましたので、簡潔に質疑いたします。
まず、1点目は、資料の12ページです。
江別市の国民健康保険税の滞納状況と短期証、資格証明書の発行状況について書かれていますが、先ほど、滞納世帯数が減少していることについて質疑がなされて、滞納を未然に防ぐ手だてをしている、徴収方法を工夫している、そうしたことが話されておりました。
しかし、その後の所得階層別状況の資料を見て、未申告を含むとなっていますけれども、所得なし世帯への資格証明書発行、短期証発行の比率が非常に高いということから見て、滞納世帯は厳しさがそのまま続いていると思っております。
ですから、数字的に滞納世帯数が減ったとしても、状況として大きな変化はないのではないかと考えておりますけれども、江別市の滞納状況、所得階層別状況から見て、滞納世帯についてどのような認識をお持ちなのか、お聞きします。

国保年金課長:資格証明書及び短期証を交付している世帯のうち、いわゆる所得なしの世帯の比率が上がっており、滞納世帯数は減っているけれども、この比率が上がっていることから、滞納状況については何も変化がないのではないかという質疑についてであります。
平成27年度から平成29年度の3カ年を見ますと、所得なしの世帯の比率は上がっておりますが、実数を見ていただきますと、例えば、資格証明書では、平成27年度に60世帯であったものが平成29年度には46世帯と減少しております。ただ、そのほかの400万円や500万円という所得のある層の世帯数が減っておりまして、実数は減っていますけれども、資格証明書や短期証を交付している世帯に占める割合は上がっているということです。
これについては、所得が多くなるほど預貯金等の資産が多くなりますので、滞納した場合でも資産の差し押さえなど、滞納処分をして、収納につながりますので、そういった影響があると認識しております。
そこで、そうした世帯に比べて所得なしの世帯が少ないケースもあり、2カ年で60世帯から46世帯と少しずつ減っておりますが、収入が少なければ支払いが厳しいのではないかという御指摘についてですが、所得がない世帯の場合は所得割が課税されませんし、均等割、平等割は7割軽減となります。被保険者の年齢によって、また、被保険者になるかならないかで金額が変わりますけれども、7割軽減だと2万円前後の保険税になります。医療保険とは、加入する方がお金を拠出し合って病気になるリスクに備えるもので、保険税は負担能力に応じたものとなっています。また、単純にその方の所得に応じて決めるものではありませんし、また、実際に病気になっているから保険税が高くなるということはなく、公費を投入して保険税を安くする仕組みになっております。ですから、国民健康保険を維持していくという意味では、7割軽減をした後の残りについて、医療を受けられるという受益に対する負担として御理解をいただいて、お支払いしてもらえるような努力を引き続き行ってまいります。また、結果的に滞納世帯数が少しずつ減っていますが、さらに減っていくようにきめ細やかな対応を続けていきたいと考えております。

吉本議員:国民健康保険制度は社会保障制度であり、また、お互いに助け合うものだということについては認識しております。ただ、今、応益分の7割軽減や、5割軽減があるということでしたけれども、そうだとしても、所得なしの人たち、つまり、所得が33万円以下の人たちの所得に占める保険税の比率は決して小さくありません。そういう意味では、滞納せざるを得ない人たち、資格証明書、短期証が発行されている人に所得なしの層が多いというのはそのような背景があるのだと思っております。
お考えはお聞きいたしましたけれども、賛同できかねるということを申し上げておきたいと思います。
もう1点は、国保税等減免についてです。
資料13ページの減免等の収入減で失業、廃業等のところが平成27年度、平成28年度は20件以上あるのに、平成29年度は8件になっています。この理由はいろいろあると思うのですけれども、減少した背景についてお聞きします。

国保年金課長:減免等の収入減についてですが、括弧書きにありますとおり、失業や廃業等によって収入が著しく減少した場合に、その前年の収入に応じて減免する仕組みであり、平成28年度の20件から平成29年度は8件と減少しております。
この8件について、手元に細かい資料はありませんが、大部分が失業によるものです。
また、減少の要因として考えられますのは、この表の下にあります非自発的失業があり、これは国でできた制度でありますけれども、解雇や倒産、親族を介護しなければならないなど、自己都合退職ではない場合に該当しまして、減免する割合が大きくなり、該当する方はこちらに適用させるよう努めており、その結果、319件から340件と、若干ですが、ふえていると考えております。ただ、自己都合で退職した場合は適用できません。
これは定性的な分析になりますが、このように、非自発的失業がふえたこと、雇用情勢の改善があり、収入減の件数が減っていると認識しております。

吉本議員:状況については理解いたしました。
平成29年度の収入減の8件ですが、これは江別市の減免基準に基づいて減免していると理解しておりました。この減免基準は生活保護基準がベースになっていると思うのですが、この間、生活保護基準が引き下げられ、また、今年度も下がると言われておりますけれども、生活保護基準に準拠して下げていかれるのかどうか、この間、そうした検討をされているのかどうか、その点を確認させてください。

国保年金課長:国民健康保険税の減免に対する収入減についてです。
長期の疾病や失業、廃業等により生活が著しく困難になった方で、その方の総収入が前年に比べて幾らだったのか、例えば、仕事をしていなければ収入は減りますが、失業保険があれば、そういった収入も含め、今年度の収入の状況を見積もって、それが前年の10分の2以下になったら10割減免するなど、前年の収入と現年の収入を比較し、その割合に応じて減免されることになります。

吉本議員:そのベースになるのが生活保護基準ではないかと思っていますが、それとは全く別のものでしたか。

国保年金課長:江別市税の減免に関する規則で定めておりますけれども、失業等による減免については、前年は働いており、所得があったけれども、今、失業して収入がないので、国民健康保険税を払えないということについての制度ですので、あくまでも前年の収入から幾ら減少したか、この割合に応じて減免することになります。

委員長:ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、国保年金課所管の国民健康保険特別会計についての質疑を終結いたします。
以上で、国保年金課に対する質疑を終結いたします。
次に、医療助成課所管のうち、最初に、一般会計について説明をお願いいたします。

医療助成課長:医療助成課所管の決算について御説明いたします。
まず、一般会計の決算でありますが、決算説明書の58ページをお開き願います。
上から10行目の重度心身障害者医療費は、身体障害者手帳1級、2級及び3級の内部疾患の認定を受けた方、療育手帳A判定の方、精神障害者保健福祉手帳1級の認定を受けた方など、心身に重度の障がいを持つ方を対象に医療費の一部を助成する制度であります。
その上の行の重度心身障害者医療事務経費は、重度医療費に係る医療機関への請求事務手数料及び国民健康保険団体連合会への審査手数料等であります。
次に、60ページをお開き願います。
下から4行目の後期高齢者医療費は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、市町村が北海道後期高齢者医療広域連合に支払う負担金で、療養給付費の12分の1を負担するものであります。
次に、76ページをお開き願います。
上から3行目のひとり親家庭等医療費は、母子または父子などのひとり親家庭等を対象として、児童については入院と通院、母及び父については入院に要した医療費の一部を助成する制度であります。
下の行のひとり親家庭等医療事務経費は、ひとり親家庭等医療費に係る医療機関への請求事務手数料及び国民健康保険団体連合会への審査手数料等であります。
同じ76ページの下から7行目の乳幼児等医療費は、小学校修了前までの子供を対象に、入院や通院の医療費の一部を助成する制度であります。
下の行の乳幼児等医療一般管理経費は、乳幼児等医療費に係る医療機関への請求事務手数料等であります。
次の行の乳幼児・ひとり親・重度医療電算運用経費及びその下の行の乳幼児・ひとり親・重度医療電算改修経費は、各医療費助成に係る定期更新並びに電算運用等の管理経費及び医療費助成制度の一部改正に伴うシステム改修経費であります。
次の行の養育医療費は、入院を必要とする未熟児に係る医療費のうち、自己負担分の一部または全部を助成する制度であります。
次の行の養育医療一般管理費は、養育医療費に係る医療機関への請求事務手数料等であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
128ページ、129ページをお開き願います。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金の説明欄の下から3行目の養育医療費負担金は、養育医療費に係る国費の負担金で、2分の1相当額であります。
次に、同じ説明欄の下から1行目の低所得者介護保険料軽減負担金は、5割の公費とは別枠で低所得者の介護保険料の軽減を強化するもので、公費負担の2分の1相当額であります。
132ページ、133ページをお開き願います。
16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金の説明欄の下から4行目の保険基盤安定拠出金は、後期高齢者医療保険料の軽減分で、4分の3相当額であります。
次に、同じ説明欄の下から2行目の養育医療費負担金は、養育医療費に係る道の負担金で、4分の1相当額であります。
次に、同じ説明欄の下から1行目の低所得者介護保険料軽減負担金は、低所得者の介護保険料の軽減を強化するものの道費負担分で、公費負担の4分の1相当額であります。
次に、134ページ、135ページをお開き願います。
2項道補助金、2目民生費補助金の説明欄の上から2行目の重度心身障害者医療費補助金、その次のひとり親家庭等医療費補助金、5行下の乳幼児等医療費補助金は、各医療費助成制度に係る道の補助金で、補助率は2分の1となっております。
次に、142ページ、143ページをお開き願います。
21款諸収入、4項雑入、4目雑入の説明欄の上から1行目の重度心身障害者医療費返納金、次の行のひとり親家庭等医療費返納金及び2行下の乳幼児等医療費返納金につきましては、市が助成した医療費のうち、高額医療費として各健康保険の保険者が負担すべき医療費の返納金であります。
同じページの下から16行目の養育医療費徴収金は、養育医療費における自己負担分を徴収したものであります。
以上が、所管する一般会計の決算であります。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
要求資料の15ページをお開き願います。
乳幼児等医療費助成の実施状況について、札幌市を含む石狩管内6市における平成30年8月1日現在の助成内容をまとめたもので、各市における対象年齢、世帯における市民税課税非課税の区分、自己負担の内容、所得制限について記載しております。
以上です。

委員長:説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

島田君:乳幼児等医療費助成の実施状況についてです。
江別市の場合、通院に関しては、これまでも課税世帯には負担があったのですが、去年の8月1日から、非課税世帯と同様に初診時一部負担金のみになりました。しかし、ほかの市を見てみますと、特に入院に関しては中学生まで対象を拡大している状況ですが、江別市では、ゼロ歳から4歳までの子供は初診時一部負担金ということです。これは大分前にこうなったのですが、それから対象は拡大されていません。
今後、中学生まで対象を拡大することについて、初めは非課税世帯を対象にするなど、段階的でもいいと思うのですが、そのような考えはないのでしょうか。

医療助成課長:入院医療費に係る助成拡大につきましては、江別市では平成24年10月に3歳から12歳の小学校修了前までの課税世帯のお子さんについても、それまでの1割負担から初診時一部負担金にして独自の負担軽減をしております。
しかし、それ以降、確かに、入院医療費につきましては対象を拡大していない状況であります。医療費の助成だけを見ると、中学生まで対象を拡大している自治体が多いですが、子育て支援策全体の中で優先度を考慮して検討した結果が今の状況であります。

島田君:以前に一般質問もしたのですけれども、市の考え方は、要は、医療費助成の問題だけではなく、子育て支援策全般に関してきちんと予算化していると言われたのですが、その方針は今後も変わらないということですか。

医療助成課長:現段階では、昨年度に3歳から小学校修了前までの課税世帯のお子さんについて、1割負担を初診時一部負担金にするということで、子育て世帯の負担軽減を考慮した上で対象を拡大しておりまして、まだ1年経過したばかりですので、今の段階ではここまでと考えております。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、医療助成課所管の一般会計についての質疑を終結いたします。
次に、医療助成課所管のうち、後期高齢者医療特別会計について説明をお願いいたします。

医療助成課長:それでは、後期高齢者医療特別会計決算について御説明いたします。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方及び一定の障がいのある65歳から74歳までの方が対象であり、運営主体は、都道府県単位に設立された後期高齢者医療広域連合となっており、保険料の賦課決定や医療給付に関する事務を行い、一方、市町村は、保険料の徴収や各種申請、届け出の受け付けなど、窓口業務を行っております。
決算説明書の16ページをお開き願います。
平成29年度の決算の概要でありますが、歳入総額は15億5,929万3,000円で、前年度と比較すると6,223万8,000円、4.2%の増となり、歳出総額は15億5,428万8,000円で、前年度と比較すると、6,109万7,000円、4.1%の増となりました。
この結果、歳入歳出差し引きで500万5,000円の残額が生じたため、翌年度へ繰り越したものであります。
なお、残額につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合へ支出する会計処理は、3月末までの分を平成29年度の保険料収入とし、それ以降、5月末までの出納閉鎖期間の収入は、平成30年度の保険料収入とするためのものであり、4月と5月に納付書により納付された前年度分の保険料につきましては、翌年度に北海道後期高齢者医療広域連合へ納付金として支出されるものであります。
次に、歳出でありますが、234ページ、235ページをお開き願います。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、後期高齢者医療制度における被保険者証の郵送料や保険料納入通知書の印刷など、市町村事務の執行に要する経費であります。
次の2款後期高齢者広域連合納付金は、運営主体である北海道後期高齢者医療広域連合への負担金及び保険料などの徴収金を納付したものであります。
次の3款諸支出金は、保険料額の減額変更などに伴う保険料の還付金として支出したものであります。
次に、歳入でありますが、恐れ入りますが、別冊決算書の158ページ、159ページをお開き願います。
1款後期高齢者医療保険料は、公的年金から徴収した特別徴収分と納入通知書または口座振替により徴収した普通徴収分の保険料を収入したものであります。
2款繰入金は、制度の運営に必要となる事務経費及び北海道後期高齢者医療広域連合への負担金や保険料の軽減措置による減額補填分として保険基盤安定繰入金などを一般会計から繰り入れたものであります。
3款繰越金は、前年度繰越金であります。
4款諸収入は、保険料の還付金について、北海道後期高齢者医療広域連合より受けたものであります。
以上が、平成29年度後期高齢者医療特別会計決算であります。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
要求資料の16ページをお開き願います。
上段は後期高齢者医療保険料の軽減区分ごとの人数について、平成27年度から平成29年度までの軽減を受けた方の人数をまとめたものでございます。
後期高齢者医療保険料の軽減につきましては、均等割軽減と所得割軽減、さらに被用者保険の被扶養者であった方が加入した場合に均等割の軽減があり、この表はその区分ごとの人数を記載しております。
なお、注釈にございますとおり、被扶養者軽減につきましては、平成28年度までは9割軽減でしたが、平成29年度に7割軽減と制度が変更になったことにより、人数が大幅に減少しております。
これは、被用者保険の被扶養者だった方で、所得上、9割軽減あるいは8.5割軽減の対象となる方は、平成29年度から9割軽減及び8.5割軽減の区分で人数を集計することになったためであります。
また、所得割軽減につきましては、平成28年度までは5割軽減でしたが、平成29年度は2割軽減に制度が変更になっております。
次に、中段は、後期高齢者医療保険料の滞納状況について、平成27年度から平成29年度までの滞納者数と金額をまとめたものでございます。
下段は、後期高齢者医療における短期証発行状況について、平成27年度から平成29年度までの状況をまとめたものでございます。
以上です。

委員長:説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

星君:滞納状況についてです。
平成29年度は人数がふえています。高齢者で滞納されている方がいるのですが、ふえた要因を把握されていたら教えてください。

医療助成課長:平成29年度に滞納者数がふえた要因についてです。
増加の要因として、被保険者数の増加が一番に挙げられます。毎年度500人ぐらい、3%前後伸びていること、滞納者数は被保険者数の全体のおよそ0.6%から0.7%で推移していることから、一番の要因は被保険者数の増加と考えております。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、医療助成課所管の後期高齢者医療特別会計についての質疑を終結いたします。
以上で、医療助成課に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(18:08)

委員長:委員会を再開いたします。(18:19)
次に、介護保険課所管のうち、最初に一般会計について説明をお願いいたします。

介護保険課長:介護保険課所管の平成29年度一般会計決算につきまして御説明いたします。
決算説明書の58ページの下段をごらんください。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針04高齢者福祉の充実でありますが、下から2行目の高齢者クラブ生きがい支援推進事業は、高齢者クラブ及び高齢者クラブ連合会の事業運営等に補助した経費であります。
次に、60ページをお開き願います。
1行目の老人憩の家管理運営事業は、市内4カ所の老人憩の家の指定管理料であります。
次の行の老人ホーム施設入所委託費は、老人福祉法に基づく養護老人ホームの入所委託費であります。
次に、1行飛びまして、福祉除雪サービス事業は、70歳以上の高齢者及び障がい者世帯等で、所得税非課税世帯等を対象とした公道除雪後の置き雪処理に要した経費であります。
次に、1行飛びまして、ふれあい入浴デー事業は、高齢者を対象とした公衆浴場の無料開放事業に要した経費であります。
次に、1行飛びましてデイサービスセンターあかしや管理運営事業、さらに1行飛びましていきいきセンターわかくさ管理運営事業、次のいきいきセンターさわまち管理運営事業は、各施設の指定管理料であります。
次に、1行飛びまして、丸印の深夜等訪問介護利用者負担額助成事業は、深夜、早朝、夜間に訪問介護を利用した低所得の方に対する市独自の負担軽減事業に要した経費であります。
次の丸印の高齢者・身障者世帯緊急通報システム設置費は、緊急通報装置の新規設置や維持管理などに要した経費であります。
次の丸印のいきいきセンター施設整備事業は、デイサービスセンターあかしや等暖房改修工事など、設備関係の更新・修繕工事等に要した経費であります。
次の丸印の老人憩の家施設整備事業は、大麻老人憩の家の和室等床下地工事に要した経費であります。
次の丸印の介護サービス提供基盤等整備事業は、グループホームの整備費及び開設準備に対する補助であります。
次の丸印の地域介護・福祉空間整備等事業は、有料老人ホーム等のスプリンクラー整備などに対する補助であります。
次の丸印の市民後見推進事業は、市民後見人フォローアップ研修開催及び後見実施機関の運営に要した経費であります。
次に、歳入の主なものについて御説明いたします。
122ページをお開き願います。
13款分担金及び負担金、2項負担金、1目民生費負担金でございますが、説明欄の下から2行目の老人措置費負担金は、養護老人ホーム入所措置にかかわる利用者負担金であります。
次に、134ページをお開き願います。
16款道支出金、2項道補助金、2目民生費補助金でございますが、説明欄の1行目の老人クラブ運営費補助金は、高齢者クラブ生きがい支援推進事業の歳出に対応する北海道補助金であります。
以上が、一般会計の歳入歳出の主な内容でございます。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
資料の17ページをお開きください。
高齢者クラブ数の推移及び単位クラブ補助金額についてでありますが、江別市には平成29年度当初で66の高齢者クラブがございます。これらの高齢者クラブの活動が安定して行われることが、生きがいや社会参加の機会を持つ高齢者をふやすことにつながることから、各高齢者クラブに対して単位高齢者クラブ補助金を交付しております。
各高齢者クラブへの補助金の交付基準については、表の左側に記載のとおり、会員数の人数に応じて4区分の単価を定めております。
平成27年度から平成29年度までの3カ年の高齢者クラブ数、会員数及び補助金額につきましては、資料に記載のとおりであります。
なお、会員数ですが、江別市は、平成27年度から平成28年度にかけて若干増加しましたが、平成29年度は減少しております。江別市に限らず、高齢者クラブの会員数は、全国、全道的に減少している現状があります。
次に、表の下段の左側米印の加算の欄ですが、集会所を所持している場合には、補助金の加算があり、一つの高齢者クラブがこれに該当し、記載した額を交付しています。
なお、資料には記載しておりませんが、単位高齢者クラブ補助金以外に、連合会補助金として江別市高齢者クラブ連合会の組織運営経費やシルバーウイークの式典経費等を、また、生きがいと健康づくり補助金として各地区で実施しているパークゴルフ等の大会経費について補助しているところであります。
続いて、資料下段の福祉除雪サービス事業の実施状況についてでありますが、この事業は、高齢者や障がい者の方が冬期間も安心して地域で暮らすことができるよう、除雪費用の一部を助成しているものであります。
助成対象となる方は、前年分の所得税または現年度の市・道民税が非課税であって、さらに満年齢が70歳以上の高齢者のみの世帯や障がいのある方のみの世帯等で、除雪の担い手となる方がいらっしゃらない世帯であることが条件となっております。
市・道民税の課税状況に応じて、利用者負担を3段階に区分しており、その利用件数、助成額及び要件別の実績件数については、それぞれ資料に記載のとおりであります。
なお、申請受け付け事務等事務手続は、社会福祉法人江別市社会福祉協議会に委託しております。
以上です。

委員長:説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

赤坂君:結果的には、予算に基づいて補助金が支出されていますので、よしとします。ただ、例えば、高齢者クラブの3年間の推移を見て、今ほどお話がありましたとおり、高齢者クラブが減っているのは一体なぜだろうか、下段もそうですけれども、少し考える必要があるのではないかと思っていますが、この背景はどうでしょうか。
もう一つ言えば、自治会が160近くあります。自治会の傘下に高齢者クラブがそれぞれありますが、66ぐらいだとそんなに多いほうではなく、3分の1弱です。なぜふえていかないのか、そのつながりも関連しますが、その辺についてお伺いします。

介護保険課長:今、御質疑のとおり、平成29年度は平成28年度と比べると高齢者クラブの会員数が減っています。その原因でございますが、高齢者のライフスタイルが結構変わっていることと、特に60歳代の方につきましては、就労している方も多いため、新しく入ってこないという現状があると思います。
高齢者クラブ、一般的には老人クラブと言っているのですけれども、公益財団法人全国老人クラブ連合会のホームページの中で、都道府県別に平成21年度末から平成28年度末の老人クラブ数と会員数が掲載されているのですが、北海道全体の状況といたしまして、平成21年度末と平成28年度末を比較しますと、556クラブ、会員数で言うと6万9,936人、27.7%ぐらい減っていることになります。これと江別市を比べてみますと、この期間では8.8%の減ですので、北海道全体の平均に比べますと減り方としてはかなり少ないのでないかと思います。
江別市の高齢者クラブにつきましては、平成29年度は減っていますけれども、平成27年度、平成28年度にかけては2年連続で会員数の増加を達成しました。ほかの市町村がほとんど減っている中、これは全道的に見ても特筆すべきことといいますか、ほかの市町村に比べて日ごろから新規加入の促進に取り組んでいるからではないかと思います。

赤坂君:パークゴルフなど大変幅広い活動をしている高齢者クラブがいっぱいあります。私たちのライフスタイル、生き方も変わってきていますし、いずれ60歳代が入ってこないことになるのかもしれません。高齢者クラブのありようは、強いて言えば自治会の地域活動のありようにもいろいろ影響してくるのではないかと思います。
分析された成果についてはわかりました。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:福祉除雪の説明がありましたが、70歳以上の人口がふえているのに、利用者がふえていません。むしろ、ふえないほうがいいのだけれども、本当はふえてくるのが正常ではないかと思うのですが、結果として横ばいという状況におさまっています。社会福祉法人江別市社会福祉協議会を通じてしっかりと行っていることが確認できたので、決して悪いという意味では捉えていないのですけれども、どうなのでしょうか。

介護保険課長:近年だけで見ますと、若干減っていたり、横ばいであったりするのですけれども、五、六年前に比べますと、平成23年度が615件、平成24年度が655件で、そこから平成27年度までずっとふえてきたのですが、その後は若干減ったり横ばいであります。原因でありますけれども、昨年度は多少雪が多かったのですが、平成27年度や平成28年度につきましては、雪がかなり少なかったことも影響しているのではないかと推測しているところでございます。
今後につきましては、今年度は受け付けをしているところで、どれぐらいになるかわからないのですけれども、これが減る要因は特にないので、雪の状況にもよると思うのですが、ふえる傾向にあると予測しているところです。
また、減っているのはPR不足ではないかという懸念があると思うのですが、前年度に対象になった方については、個別に案内文を送っておりますので、前年度に対象になった方で、申請の必要があれば漏れなく申請してもらっているのではないかと思います。そのほかに、10月初旬ごろに自治会回覧でも周知しておりますし、また、広報えべつ、ホームページにおいても周知しているところです。
この辺は雪の状況によると思うのですけれども、恐らくこれからどんどん減っていくということにはならないのではないかと予測しているところでございます。

赤坂君:実は、私も、時々、除雪を頼まれることがあります。
一つは、比較的、核家族化になってきています。一方で、民間の置き雪除雪等も進んできて、3万5,000円ぐらいの割と安いところもあります。また、地域ぐるみで隣近所も一緒に頼んだほうが効率がいいということで、安くしているところもあるから、そんなこともあるのかと思います。
とりもなおさず、助成額があるということは何よりもいいことですが、そんなことで少し分析してみたいと思います。

委員長:関連で質疑ございませんか。

岡村君:高齢者や重度の障がい者にとっては、とりわけ冬の雪というのが大変負担になっていて、この制度への期待は非常に大きいと思っています。
それで、今、触れられましたように、福祉除雪サービスについては、社会福祉法人江別市社会福祉協議会に委託しており、置き雪を処理する事業になっているかと思います。
一方、社会福祉法人江別市社会福祉協議会が独自で事業化している除雪派遣サービスは、今言ったように高齢者や重度障がい者を対象とし、玄関前から道路までの通路を除雪していただくサービスということで、両方合わせると日常生活にとって大変いいサービスです。
両方とも対象になる方々にお聞きしますと、入り口から置き雪の部分までを一体的にやっていただけるので大変ありがたく感じていると言われています。
質疑ですが、市の事業として社会福祉法人江別市社会福祉協議会に委託している福祉除雪サービスに関して、前段の委員からの質疑にもありましたように、今、間口の置き雪除雪については、とりわけ多くの民間事業者が取り組んでいます。ただ、基本料金が同じレベルだとすると、市からの助成金が入っていますから、このサービスを使うと大変割安です。例えば、民間事業者の利用料金が3万5,000円だとしても、これを利用すると、その方の所得水準によっても違いますが、おおむね1万3,000円から2万円で利用できます。そういう意味でも、利用者にとって大変ありがたい事業だと受けとめています。
このように大変期待されている事業ですから、もっと利用できる対象を広げられないのか、今言った世帯の所得水準枠をもう少し緩和できないでしょうか。現在は、例えば、市・道民税が非課税の方の場合は市からの助成があり、さらには、そのほかの課税世帯は三つに区分されていますけれども、その枠をもう少し拡大できないか。もちろん、財政の問題がありますから、それを推しはかりながら制度的な改善をできないのかという声がありますので、その点についてどのようにお考えになっているか、お聞きいたします。

介護保険課長:今お話のありました社会福祉法人江別市社会福祉協議会が自主事業でやっている除雪派遣サービスについてでございます。
こちらは、平成29年度に152世帯が利用されており、そのうち、97世帯が福祉除雪と重複して利用していることを社会福祉法人江別市社会福祉協議会に確認しました。除雪派遣サービスにつきましては、今、岡村委員が言われたように、玄関から道路までの除雪でありまして、基本的に1回当たり1,030円かかっており、利用者負担は400円、助成は630円になります。
福祉除雪サービスと重複して利用している方がいらっしゃるのは事実でございますが、福祉除雪サービスは、民間の一番安い事業者で幾らかかるかという調査をしているわけではないのではっきり言えませんけれども、重機で置き雪を寄せる形のものです。これに対し、除雪派遣サービスは、人的支援として社会福祉法人江別市社会福祉協議会の自主事業でやっているものでございます。今後は一緒にしたほうがいいのではないかという御指摘でございますが、人的な部分につきましてはあくまでも社会福祉法人江別市社会福祉協議会の自主事業としてやっていただいて、福祉除雪サービスは本当に重い雪をよけられない方に対する福祉的な観点からの補助としてやっていますので、現在、これを一緒にすることは考えておりません。
所得額につきましては、現在の除雪派遣サービスは市・道民税が非課税の方が対象で、福祉除雪サービスは均等割、所得割の課税があった場合でも対象にしているので、若干の違いがございます。また、福祉除雪サービスは江別市から社会福祉法人江別市社会福祉協議会へ委託しているもので、除雪派遣サービスは社会福祉法人江別市社会福祉協議会が非課税の方に対する自主事業ということで決めてやっていますので、今のところ、そこについても合わせることは考えておりません。

岡村君:先ほど言った所得の関係の枠をもう少し弾力的にするということですが、もちろん財政の問題がありますから、これも一定の枠組みが必要だと思っています。ただ、先ほどの資料にあるように、利用者が大きくふえている実態ではないようですから、利用促進のため、まして、そういう所得水準にある方にさらにこの事業を利用していただくために提起をさせていただきましたので、できたら今後の課題として受けとめていただければと思います。
今言ったように玄関から道路までは、公益社団法人江別市シルバー人材センターや他の方々の協力をいただいて手作業で行うため、安い料金で利用できます。一方で、置き雪に対する福祉除雪サービスは、手作業では無理なため、機械で行っています。社会福祉法人江別市社会福祉協議会が受託している市の事業と社会福祉法人江別市社会福祉協議会の独自事業を一体にしてほしいというのは、玄関から道路までを一気にやれることと、どうしても機械作業が必要な部分は玄関間口から事業者に一体的に除雪してほしいと利用している方が言っています。
先ほど言ったように、手作業の部分は公益社団法人江別市シルバー人材センターの事業として行っていただいています。ただ、以前も発言させていただきましたが、過去には残念ながら作業員を確保できなかったため、希望者全員の対応ができなかったということがありました。公益社団法人江別市シルバー人材センターに聞いたら、作業員を希望する方がなかなかいないという悩みもあるようですし、総合的に判断して、よりよいシステムを検討していくことも必要だという意味で、私も悩みながらお話をさせていただいております。
関係機関と御相談しながら、ぜひ利用者の使い勝手のいい、そして喜ばれる事業となるように期待しています。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

相馬君:決算説明書60ページ、また、事務事業評価表の健康の119ページの市民後見推進事業についてお伺いしたいと思います。
まず、最初に、事務事業評価表の指標・事業費の推移というところで、年度によって委託料の違いがなぜ出てくるのかについて、御説明をお願いします。

地域支援事業担当参事:市民後見推進事業の委託費が増減している理由ですけれども、平成27年度の委託料が206万8,000円、平成28年度が100万6,000円となっておりますが、こちらは平成27年度に市民後見人の養成講座を新規に開催し、約50時間の研修を実施したことによる経費でございます。平成28年度は、これらの養成講座のフォローアップ研修を実施し、研修時間等が減少したことによって委託費が減少しております。続いて、平成29年度の委託費は841万5,000円となっておりますが、これは平成29年度に江別市成年後見支援センターを社会福祉法人江別市社会福祉協議会に委託して設置したことにより、委託料が増額になったものでございます。

相馬君:対象の認知症高齢者の人数が変わらない理由をお伺いいたします。

地域支援事業担当参事:対象指標1の認知症高齢者数ですが、平成28年度、平成29年度実績が3,541人となっております。これは、私どもも確認したのですけれども、結果として偶然同じ人数だったということであります。認知症の中でも、症状が重い方や軽い方の増減はあったのですが、偶然一致したところでございます。
平成30年度当初は、平成28年度実績をもとにしているため、横ばいになっております。

相馬君:市民後見推進事業がスタートして市民の方が応募して、さらにフォローアップがあって、江別市成年後見支援センターができたということで、体制はできているのですが、実際に市民後見人が認定されたというか、実際にお仕事をされている例について、お伺いします。

地域支援事業担当参事:市民後見人の実際の活動ですが、平成29年11月に江別市成年後見支援センターを開設して、当初から多くの相談を受けているのですけれども、実際の後見の申し立て等に対して、平成29年度中に江別市成年後見支援センターが直接かかわったのは1件でございました。
江別市成年後見支援センターを開設するに当たって、市民後見人にどのような仕事をしていただくかについては、関係者といろいろ議論をしました。やはり通常は弁護士や司法書士が行う業務ですから、一定の研修を受けたとはいえ、いきなり市民が単独で受任するのはハードルが高く、市民にとって負担が大きいのではないかということで、まずは、この江別市成年後見支援センターを運営する社会福祉法人江別市社会福祉協議会が法人として受任して、その業務の中で市民にもできる部分を後見支援員として行っていただきました。例えば、定期的に被後見人の御自宅を訪問して生活状況を見ていただくとか、法律的な手続ではなく、身近な業務から支援員として活動していただくことを想定しておりまして、市民後見人が直接後見を受けたのは現時点ではありません。

相馬君:私も、後見人を認定するのはすごく大変だということと、一度、後見人になるとお金の支出などで毎年度の報告業務もすごくあって、きちんとした資格をお持ちの方であっても簡単な仕事ではないということを十分理解しています。しかし、それ以上に、市民後見人推進事業を立ち上げて、手助けできるのであればという希望を市民から募って、その方たちをフォローアップしていくことを考えると、市としては、先ほど言ったように社会福祉法人江別市社会福祉協議会が法人として受任する形をとっているのですけれども、将来的にすごく必要とされる仕事だと思っております。
私も、相談事業を行っていて、議員活動の範疇を大きく超えていると思うことが多々あります。そうやって考えると、後見人の方がいてくださると、財産の決定についても、きちんとしていただけると痛切に思っています。
江別市として、今はスタートしたばかりですが、相談がきちんと来ていることを考えると、受任できる状態にしていくおつもりなのか、法人として受任をした形で市民の方に手助けをしていただく体制をとっていくのか、どのようにお考えなのかお伺いします。

地域支援事業担当参事:今後、市民が後見人を直接受けることについてでありますが、江別市成年後見支援センターは、昨年11月にできたばかりでございますので、当面は引き続き社会福祉法人江別市社会福祉協議会が受任して、その業務を市民に手伝っていただくという形で実績を積んでいきたいと思っております。ただ、行く行くは、この法人受任の件数も増加していくことが想定され、社会福祉法人江別市社会福祉協議会の事務負担の増加が見込まれます。ですから、将来的には市民後見人が直接受任することも検討していくべき課題だと思っています。
具体的な方向としては、リレー方式というのですけれども、当初、受任するときには社会福祉法人江別市社会福祉協議会が法人として受任して、例えば、不動産の処分のほか、介護や医療の契約に関する手続は専門的な視点で支援を行って、ある程度そういったものが片づき、純粋な月々の収入と支出の管理だけで済むような状態になったときに市民後見人にバトンタッチをするといった方法もあると考えております。これをいつから進めるかも含めて、関係機関や家庭裁判所と意見交換をして検討していきたいと考えております。

相馬君:研修受講者数ですが、3年間で31人、28人、25人という数が毎年度積み上がっていくということなのか、25人でとまる状態なのか、確認させてください。

地域支援事業担当参事:これは同じ方で、当初31人が受講されたのですが、その後、フォローアップをしたり、実際に江別市成年後見支援センターが立ち上がり、具体的な業務内容を把握するにつれて、自分は高齢なのでここまでの業務はできないということで途中でおやめになった方、あるいは、市外に転出された方がいたことによって若干減少しているため、現状は25人となっております。

委員長:関連で質疑ございませんか。

赤坂君:平成29年度も市民後見人になっている方がいます。例えば、行政書士をやっていたり、いろいろな資格を持っている方がいると思うのですけれども、江別市の障がい者を何人ぐらいでフォローしているか、わかりますか。

地域支援事業担当参事:成年後見を支援する専門職の人数についてですが、申しわけありませんけれども、現在、私どもでは人数を正確に把握しておりません。ただ、市内の弁護士や司法書士は若干名といいますか、片手で足りないぐらいの人数ですので、恐らくは札幌市内で事業を実施している専門職の方も多く引き受けていらっしゃるのではないかと推測しております。

赤坂君:そうしますと、江別市民で家庭裁判所の審判を経て受任している全体の数はどこが把握しているのですか。

地域支援事業担当参事:後見の認定や後見人の選任については、家庭裁判所が決めますので、そちらで把握しています。

赤坂君:私の友達の行政書士が札幌市から江別市に来て行っていますが、たまたま、この部分だけやってくれないかと頼まれたことがありました。その後は言ってこないのですけれども、家の周りのことや金銭のことが一番難しいと言っていました。江別市民でも、札幌市民でも、千歳市民でもいいのですけれども、後見人になって、どのくらいの対象者がやられるのかをやはりどこかで把握する必要があると思います。財産を管理する経理的なものが一番大変だと言っていましたので、それを調査してみる必要があるのではないかと思います。家庭裁判所で教えてくれるかどうかわかりませんけれども、数ぐらいは教えてくれるような気がします。そうすると、将来の見通しもついてくるというか、どのようにフォローしていくかにつながるような気がするので、そのような機会があればぜひお願いしたいと思います。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、介護保険課所管の一般会計についての質疑を終結いたします。
次に、介護保険課所管のうち、介護保険特別会計について説明をお願いいたします。

介護保険課長:それでは、介護保険特別会計について御説明いたします。
決算説明書の18ページをごらん願います。
介護保険は平成18年度に予防重視型システムへの転換という抜本的な制度改正が行われ、介護予防サービスや地域密着型サービス、さらには地域支援事業の創設により、身近な地域で地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供を可能としてきたものでございます。
1決算規模及び収支の状況でありますが、本会計における平成29年度の決算は、歳入総額では94億9,921万9,000円となり、前年度と比較しますと5.8%の増、歳出総額では91億1,551万2,000円となり、前年度と比較しますと5.2%の増となり、歳入歳出差し引きで3億8,370万7,000円の残額が生じ、翌年度へ繰り越しいたしました。
初めに、歳出から御説明いたします。
238ページをお開き願います。
2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス給付費は、要介護の方の訪問介護を初めとする居宅介護サービスの経費であります。
2目地域密着型介護サービス給付費は、認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームなど、地域密着型サービスの経費であります。
次に、240ページをお開き願います。
3目居宅介護サービス計画給付費は、ケアプラン作成の経費であります。
4目施設介護サービス給付費は、介護老人福祉施設等、いわゆる特別養護老人ホームなどの施設サービスの経費であります。
次に、242ページをお開き願います。
7目特定入所者介護サービス等給付費は、施設入所者等に係る食費及び居住費の自己負担額について、低所得の方に対して給付した経費であります。
次に、2項介護予防サービス等諸費、1目介護予防サービス給付費は、要支援の方の通所リハビリテーションを初めとする居宅介護予防サービスの経費であります。
2目地域密着型介護予防サービス給付費は、要支援の方の小規模多機能型居宅介護など、地域密着型介護予防サービスの経費であります。
次に、244ページをお開き願います。
3目介護予防サービス計画給付費は、要支援の方の介護予防サービスに係るケアプラン作成経費であります。
次に、246ページをお開き願います。
3項高額介護サービス等費、1目高額介護サービス等費は、介護サービスの月ごとの自己負担額について、一定の金額を超えた部分を支給した経費であります。
2目高額医療合算介護サービス等費は、介護保険と医療保険、両方の年間の自己負担額を合算し、一定の金額を超えた部分に支給した経費であります。
3款地域支援事業費、1項介護予防・生活支援サービス事業費は、平成29年度から開始したいわゆる総合事業にかかわる経費であり、要支援の方が利用する訪問サービス等の経費であります。
次に、248ページをお開き願います。
2項一般介護予防事業費は、介護予防講座など一般高齢者に対する介護予防の普及・啓発に係る経費であります。
次に、250ページをお開き願います。
3項包括的支援事業等費、1目包括支援事業費は、介護予防支援及び総合相談窓口としての地域包括支援センターの運営等に要した経費であり、2目任意事業費は、251ページの説明欄に記載の各種事業などを実施した経費であります。
4款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目償還金及び還付加算金は、第1号被保険者が死亡した場合の保険料の還付金や、国・道・社会保険診療報酬支払基金負担金の精算に伴う返還金であります。
5款基金積立金、1項基金積立金、1目基金積立金は、決算による剰余金を介護保険給付費準備基金へ積み立てたものであります。
次に、歳入について御説明いたします。
決算書170ページをお開き願います。
1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料は、65歳以上の方に納めていただく保険料であります。
2款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金と、2項国庫補助金、1目調整交付金、2目介護予防・日常生活支援総合事業交付金、3目包括的支援事業等交付金は、各事業に対応する国の負担金及び補助金であります。
続いて、172ページをお開き願います。
3款道支出金、1項道負担金、1目介護給付費負担金と、2項道補助金、1目介護予防・日常生活支援総合事業交付金、2目包括的支援事業等交付金は、各事業に対応する北海道の負担金及び補助金であります。
4款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金は、40歳から64歳のいわゆる第2号被保険者の方に納めていただく保険料であります。
2目地域支援事業支援交付金は、1目介護給付費交付金と同じく第2号被保険者保険料の地域支援事業分であります。
次に、174ページをお開き願います。
5款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金は、事業運営に要する江別市の負担分であります。
6款繰越金、1項繰越金、1目繰越金は、平成28年度の繰越金であります。
以上が、平成29年度の介護保険特別会計決算の概要でございます。
引き続き、要求資料につきまして御説明いたします。
資料の18ページをお開き願います。
介護保険制度の利用状況について御説明いたします。
まず、資料上段の被保険者・認定者・利用者の状況でありますが、高齢化の進展に伴い、被保険者数、認定者数、利用者数ともに、年々増加しております。
なお、本表の利用者数及び利用率の欄でございますが、昨年度までの資料では、例えば、同じ1人の利用者が居宅サービスと地域密着型サービスの両方を利用した場合は2人とカウントしていましたけれども、今年度から重複している場合は1人として計算しております。このことで、介護認定をされた方で、利用された方と利用されていない方の実質の割合を明確にしました。
次に、介護保険事業の執行状況についてでありますが、三つの表を掲載しております。上の表は、要介護1から要介護5までの方々が利用した介護給付、中段の表が要支援1、要支援2の方々が利用した予防給付、一番下の表が市が運営する介護予防・生活支援サービス、いわゆる総合事業の執行状況であります。
総合事業については、平成29年度から要支援の方への訪問サービス及び通所サービスが国による介護予防給付から市町村に移行されたことから、今回、資料に追加しております。
平成29年度の給付支出額につきましては、介護給付費が全体で対前年度比3.2%増加しています。予防給付は、対前年度比で大きく減少しておりますが、これは、先ほど説明した総合事業に移行した影響であり、移行分を含めると対前年度比3.0%の増となっています。
続きまして、資料19ページをお開き願います。
介護保険施設の待機者数について御説明いたします。
資料上段の表、江別市内に所在する介護保険3施設から報告を受けた過去3年度の介護保険施設年度末待機者数を、江別市内の居住者、石狩管内の市町村居住者である圏域内市町村、石狩管内以外の市町村居住者である圏域外市町村の3区分に分けて記載しております。
平成29年度の介護老人福祉施設の待機者は、前年度と比較しますと江別市在住の方は減少しておりますが、圏域内及び圏域外市町村の方がふえております。
江別市内居住者の待機者数の減少は、平成28年度末に地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、いわゆる小規模特養が29床開設されたことが要因と考えられます。
なお、介護老人保健施設、介護療養型医療施設については、記載のとおりとなっております。
次に、中段の表、介護老人福祉施設の江別市内待機者の介護度別内訳について御説明いたします。
待機者の推移は、資料記載のとおりでありますが、介護度の重い方を中心に減少しております。
また、表中に記載の人数でありますが、各施設の重複申込者を含んだ人数となっております。表の下の注釈に重複を除いた待機者の実人数を記載しておりますので、御参照ください。
次に、下段の表、介護保険施設負担限度額認定状況について御説明いたします。
介護保険施設負担限度額につきましては、低所得の方の施設利用が困難にならないよう、利用の際の居住費等と食費の利用者負担について、申請により一定の限度額までの負担とし、超えた分については介護保険から給付する制度であります。
資料記載のとおり、若干ではありますが、年々この制度の認定者は増加しております。
以上です。

医療助成課長:続きまして、医療助成課所管の要求資料について御説明いたします。
要求資料の20ページをお開き願います。
上段の介護保険料の所得段階別人数につきましては、平成27年度から平成29年度までの各年度末の所得段階別加入者数の状況をまとめたものでございます。
所得の低い第1段階から所得の高い第13段階までを上から順に記載しております。
次に、中段の介護保険料の所得段階別滞納件数につきましては、平成27年度から平成29年度までの所得段階別の滞納件数の状況をまとめたものでございます。
件数につきましては、1期から10期までの納期ごとの滞納件数を積み上げたものであり、例えば、1人の被保険者が1期から10期まで全ての納期で滞納があった場合、滞納件数としては10件が計上され、実際の滞納者数とは異なりますことから、合計件数の下に滞納者数を記載してございます。
下段の給付制限等対象者の推移につきましては、平成27年度から平成29年度までの給付制限により、自己負担割合が1割から3割に変更となった対象者の状況をまとめたものでございます。
以上です。

地域支援事業担当参事:続きまして、要求資料のうち、地域包括支援センター運営状況について御説明いたします。
要求資料21ページをごらんください。
地域包括支援センターの運営状況を、1地区概況、2人員配置、3運営実績及び4運営委託料について、それぞれ平成27年度から平成29年度までの3年間の実績を各センターと4地域包括支援センター全体の市全体を集計した数値を記載しております。
1地区概況でありますが、各地域包括支援センターにおける担当圏域ごとの人口、65歳以上の高齢者人口、そして、高齢化率を示しております。
総人口が減少している中、高齢者人口は増加しており、右端の市全体の平成29年度末高齢者人口は3万5,051人、高齢化率は29.5%となっています。
2人員配置についてでありますが、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種と、要支援者のケアプラン業務を担う職員をその他として記載しております。
右端の平成29年度末の4地域包括支援センター全体の人員数は26.5人であり、前年度より1.8人減少しています。これは江別第二地域包括支援センターにおいてその他の職員が減少したことと、大麻第一地域包括支援センターで保健師が2人から1人に減少したことによるものです。
なお、大麻第一地域包括支援センターの1人減は、委託法人の人事異動により2月末に1人減少した後、その後任の補充が4月1日付になったことに伴い、3月末時点で一時的に1人減となったものでございます。
3運営実績でありますが、まず、総合相談の件数は、地域包括支援センターに寄せられた相談の延べ件数であります。市全体では、平成29年度は1万156件で、前年度から919件減少しています。
また、2行目にある権利擁護関連の件数は484件で、これも前年からやや減少しております。
これらは、平成28年度下期から地域ケア会議を一部市が主催で実施することになったことに伴い、地域包括支援センター開催の会議数が減少し、関連する機関や対象者との連絡相談の件数が減ったことなどが主な要因です。
続いて、3行目の虐待対応人数についてでありますが、各地域包括支援センターにおいて、疑いも含め、虐待事案として活動した対象者の実人数は、平成29年度は35人となっております。
次に、この表の下から3行目にあります介護予防支援実施件数は、要支援認定者が介護予防サービス等を利用する際に作成するケアプランの延べ件数であります。平成29年度の件数は、全体で1万7,911件となっており、認定者の増加に伴い増加傾向にあります。
最後に、一番下の4運営委託料についてでありますが、地域包括支援センターの委託料は、圏域の高齢者人口に応じた職員体制や必要な事務的経費によって積算しており、平成29年度の委託料の総額は7,425万2,000円となっております。
以上です。

委員長:説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

島田君:要求資料20ページの一番下の給付制限等対象者の推移についてです。
介護保険料を滞納した場合は、サービスの制限をしていると思いますけれども、給付制限はどういった内容なのでしょうか。

医療助成課長:給付制限の内容につきまして、納期限から2年以上滞納されていて、要介護認定前の10年間に保険料の未納期間がある場合には、その期間に応じて自己負担割合が3割になります。また、高額介護サービス費などが支給されないという内容となっております。

島田君:それで、さらに滞納が続いた場合はどうなりますか。

医療助成課長:あくまでも、要介護認定前の10年間に保険料を納めていない期間で、介護保険サービスを受ける際に、一定期間、本来の自己負担、例えば、1割負担が3割負担になるという制限です。

委員長:関連で質疑ございませんか。

赤坂君:例えば、平成29年度で給付制限7人というのは、どの段階にある人ですか。要介護度で言えば、給付制限対象者とありますが、これは要介護者ですか。

医療助成課長:給付制限を受けている7人の所得の段階につきましては、第1段階の方が3人、第2段階の方が2人、第4段階の方が2人となっております。
また、介護度ですが、平成29年度の7人につきましては、要支援2の方が2人、要介護1の方が2人、要介護2の方が2人、そして、要介護4の方が1人となっております。

赤坂君:例えば、要介護4の方は、高額介護サービス費が支給されないということがあるのかもしれないけれども、今はどのような状態になっていますか。

医療助成課長:まず、この7人のうち、現在、介護サービスを受けている方は3人です。
そして、要介護4の方につきましては、訪問介護などのサービスを受けていると把握しております。

赤坂君:訪問介護の利用では、高額介護サービス費が支給されないのですか。

医療助成課長:まず、給付制限期間中というのは、本来、1割負担の方であれば3割の負担をしていただくということで、サービス内容に制限があるわけではなく、あくまでも一定期間、自己負担が高くなるという給付制限となっております。さらに、例えば、介護保険の自己負担だけで限度額を超えている、そして、後期高齢者医療での自己負担でも限度額を超えた分は合算されて後でお戻しするのですけれども、給付制限を受けていらっしゃる方は対象外となります。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

齊藤君:地域包括支援センターの運営状況についてお聞きします。
まず、説明の中にもありましたけれども、高齢化率が上がっている中で、介護予防支援実施件数がふえていまして、新規が629件、継続が1万7,282件という数字が出ているのですが、現状をお聞かせ願います。

地域支援事業担当参事:高齢者人口の増加にあわせて、要支援等に認定される方もやはり年々増加している状況にあります。要介護認定を受けた方の多くは、介護予防サービス、例えば、デイサービスや訪問サービスを利用されるのですが、そのためには、この方にはどういったサービスが本当に必要か、ケアマネジャーにケアプランをつくっていただく必要があり、そのケアプランの延べ件数がこの1万7,911件となっております。要支援者が1万7,000人いるわけではなくて、このケアプラン費用の請求件数を出しているので、1人が毎月サービスを利用していれば年間で12件となります。
新規の件数につきましては、年度によって若干ばらつきはありますが、地域包括支援センターの職員とお話ししていると、やはり年々増加しつつあると聞いております。

齊藤君:これは延べ件数ということなのですが、高齢化に伴ってケアプランの件数がふえており、当然、実務的な作業もふえていく状況にあると理解しました。
この表の運営実績の中には、権利擁護の関連が数字として載っていまして、数字としては減少しているのですが、実態をお伺いできればと思います。

地域支援事業担当参事:総合相談件数のうちの権利擁護件数は、平成28年度の613件から平成29年度は484件と減少したのですが、減少した理由について、担当として推測しているのは、昨年11月に江別市成年後見支援センターが開設したことによりまして、権利擁護のうち、成年後見に関する相談は社会福祉法人江別市社会福祉協議会に行く人数がふえたのではないかということで、地域包括支援センターと江別市成年後見支援センターの機能の分担が図られることになったのが一つの要因と考えております。
また、これは年度によって違うのですが、例えば、権利擁護は、消費者被害や虐待に関する相談も受けるのですが、特に虐待に関する相談は重く複雑なケースだと一つの事例で何十回、何百回とさまざまな方と相談することがありまして、実は年度によって大きなばらつきがあるところでございます。ただ、その下にもあるとおり、虐待の人数は増加傾向にあることから、今後も権利擁護に関する相談は多くなる可能性があると考えております。

齊藤君:まさに、今の説明にあったのですが、虐待の件数としても、数字で見る限りふえていると思います。当然、虐待された側の対応はしっかりされていると思いますけれども、その辺はどうでしょうか。

地域支援事業担当参事:高齢者虐待の疑いがある場合は、地域包括支援センターに伝えていただくようにしております。地域包括支援センターから市に迅速に報告していただいて、状況の把握、事実確認を行います。その事実確認等の中で、虐待を受けている高齢者の方への虐待の内容や程度等を把握し、例えば、緊急に保護する必要がある場合には、一時的に江別市内の施設等へ入所していただくことによって、身体の安全を確保する対策をとります。あるいは、緊急な対応とまでいかなくても、養護者や高齢者とよく話し合いをする必要があるということであれば、地域包括支援センターや市がそれぞれ協働して対応しているところでございます。

齊藤君:緊急の対応は当然しなければならないと思います。
今、高齢者は家族が介護されている現状があって、もしかすると家族が親を毎日介護していく中で疲れてしまってつい手を上げてしまったとか、経済的な悩みでつい当たってしまったなど、その辺の理由はさまざまだと思います。虐待してしまった方への対応というのは、その後どのようにされているのか、昨年度もそういった議論があったように思うのですが、状況をお聞きします。

地域支援事業担当参事:高齢者への虐待の防止に関しては、高齢者虐待の防止に関する法律があります。その中でも、養護者というのですけれども、例えば、家族等の介護する養護者が高齢者本人に手を上げてしまったり、暴言を吐いてしまうなどの虐待者になってしまうこともあり、そういった場合に、養護者、虐待者を罰するといった精神ではなく、養護者自身もさまざまな負担やストレスからやむなくそういった行為に及んでしまうということを踏まえて、市町村等は養護者を支援すべきというように定められております。
地域包括支援センター及び市も、そういった理念に基づいて、養護者がなぜそのような行為に至ったかをよく聞き取って、養護者の負担を軽減するためにどういったことが可能か、例えば、介護サービスの利用の増加によって養護する方の介護負担を軽減したり、あるいは、介護する家族の会などを御紹介して介護負担について話し合う場を提供してストレスをおさめていただくなど、さまざまな支援を行っています。
また、時には虐待への対応と聞くと、御家族の方が市や地域包括支援センターに対する拒否感等を示される場合もあるので、そういった言葉を使わず、御家族の悩みを教えてくださいという形で介入したり、御家族の方が信頼している方を探し当てて、その人からアプローチしていただくなど、地域包括支援センターを含めて、その都度、ケース・バイ・ケースで協議して継続的な支援を心がけているところです。

齊藤君:親への介護を一生懸命していく中で、そういったことも中にはあることを伺っております。
また、これも相談を受けている経過があるのですけれども、つい親の年金を使ってしまって、親が介護サービスを受けられない状況になっていることも中にはあります。そういったことに対しては、きっと経済的な悩みがあって、ついそのようにしてしまったということがあると思うのですけれども、その辺の相談や対応はどのようになっているのでしょうか。

地域支援事業担当参事:高齢者虐待に及ぶケースの背景にあるのは、委員がおっしゃるとおり、経済的な困窮といったものも多くございます。虐待に及ぶ原因等を聞く中で、経済的な支援といいますか、改善が必要だという場合もありますので、例えば、くらしサポートセンターえべつと連携して、養護者の支援を行うケースがございます。
一方で、よくあるのは、親と子供の間での金銭的なやりとりということで、子供の立場からすると親のお金を使っていることに対する罪悪感がないケースであったり、親も子供に対して強く言えないということで、被害が大きくなってしまうこともあります。必要であれば、市が高齢者を説得して、例えば、強制的に口座の凍結や預金の差しとめ等をお願いすることがございます。そうなったときに、やはり子供にも困っている事情があるかと思いますので、養護者からの御相談にも継続的に応じているところでございます。

齊藤君:親の介護をしていく中で必要となる経費などを含めて、そういったことになってしまう傾向があるのかと思います。ただ、その家族への支援もされているということで理解いたしました。
虐待の把握というか、チェック体制というのは、今はどのようにされているのでしょうか。相談の中で聞き取りをしていくのか、その辺について伺います。

地域支援事業担当参事:地域包括支援センターが受ける日々の総合相談の中で、そういった兆候がある場合には、詳しくお聞きして、早期発見に努めているところでございます。あわせて、高齢者がどんどん増加している状況を踏まえて、市では高齢者虐待の防止等に関するマニュアルを定めておりまして、それを介護サービス事業所等に配布した上で、定期的に研修会を開催し、そういった事例を察知した場合には迅速に地域包括支援センターに報告していただくようにお願いしているところでございます。
このマニュアル等に基づく研修会は、今年度から民生委員等にも開催させていただくこともありまして、今後は多くの方にこういった事例を知っていただいて、もしもそういった事例が発生した場合には、地域包括支援センターや市に報告していただくよう、周知・啓発に努めてまいりたいと考えております。

齊藤君:地域包括支援センターの役割は非常に重要だということを、今のお話を伺っている中でも感じているところです。
地域包括支援センターの運営委託料は、あくまでも高齢者人口に応じた額ですが、今、さまざまな対応がふえている中で、果たしてこの人員配置は現状で本当に大丈夫なのか、その辺はどう把握しているのか、市としての見解をお伺いします。

地域支援事業担当参事:地域包括支援センターの人員配置につきましては、原則として、担当する圏域の高齢者人口2,000人に対して職員1人という形で配置して、それに基づいて委託料を積算して記載しております。年々高齢者人口は増加していくのですが、その都度、それに比例して増加していくというよりは、例えば、職員3人のところが4人になり、1人ふえたところで委託料が大きく上がるという仕組みになっております。
例えば、資料の4運営委託料の野幌第一地域包括支援センターについては、平成27年度は2,333万円でしたが、平成28年度の高齢者人口の増加に伴い職員が1人増加したので、2,695万2,000円に増額しているところであります。職員の配置におおむね比例して金額を計算しているところです。
地域包括支援センターの職務は、人口の増加もありますし、あるいは、介護予防や自立支援を重視するということもあって新しい事業を始めておりますので、ふえているという御指摘があると思います。あわせて、市としましては、できるだけ効率的に実施していただくために、情報交換や意見交換を密にさせていただいているとともに、例えば、成年後見に関するものは、昨年度から社会福祉法人江別市社会福祉協議会に新たに江別市成年後見支援センターを設置することによって、相談の一部が分担できるようになったり、地域ケア会議といったものを一部市で実施することに切りかえておりますので、いたずらに地域包括支援センターの業務量が過大にならないような配慮をしながら運営していきたいと考えております。

齊藤君:各地域包括支援センターの職員の方々は、本当に一生懸命やってくださっていることを身にしみて感じておりますので、いろいろな状況の変化がある中で、市としてもその辺をしっかり見きわめながら対応をお願いしたいと思います。

委員長:関連で質疑ございませんか。

相馬君:地域包括支援センターの運営委託料ですが、会派として10年以上、この地域包括支援センターの運営委託料を上げてほしいということをお願いするような質疑を毎回させていただいております。
先ほど御説明があった介護予防支援実施件数というケアプラン作成が地域包括支援センターの収入になるという理解でよろしいでしょうか。

地域支援事業担当参事:市の地域包括支援センターへの運営委託料については、ケアプランの作成費は含まず、それ以外の業務、総合相談や権利擁護対応だけを対象としております。
ケアプランの作成に要する経費といいますか、人件費等については、別途、介護報酬という形で、1件当たり幾らという単価で報酬を得ております。具体的には、1件当たり、継続案件であれば月額4,300円、新規であれば月額7,300円ということで、その分でケアプラン作成に要する経費を賄っているところでございます。

相馬君:もう1点、以前にもお伺いしたのですけれども、地域包括支援センターが単独で委託を受けているというよりは、法人がバックにあって、人数が足りなくなるなどして、すごく業務量がふえたときに一時的に法人から職員を派遣しているという話を聞いたことがあります。今、四つの地域包括支援センターについては、委託されている法人との交流、業務支援というものがあるのか、あくまでも、一つの地域包括支援センターとして運営しているのか、確認いたします。

地域支援事業担当参事:市では、4カ所の地域包括支援センターを運営しておりますが、いずれもそれぞれ別の四つの法人に委託しております。それらの法人は、地域包括支援センターだけでなく、さまざまな事業を運営しておりますので、場合によってはお互いに一時的にサポートをし合ったりすることはあろうかと思います。
また、法人は違いますが、同じ事業目的を持って運営していますので、例えば、権利擁護対応でお互いの地域にまたがる事案、あるいは、介護予防講座やイベント等で市全体で対応する仕事などについては、各法人で協力し合って対応をお願いしているところでございます。

相馬君:人員配置で、その他が要支援のケアプラン作成者となっているのですが、この仕事の内容がよくわかりません。ケアプランだけを机上でつくる仕事なのか、高齢者と向き合った1対1の相談や、こういうのはいかがですかと言って訪問活動をするものなのか。例えば、大麻第一地域包括支援センターですとその他の職員が3.5人いらっしゃいますが、先ほど言ったように地域包括支援センターは激務であると思っているものですから、業務量は本当に多いと思いますけれども、権利擁護にしても、相談にしても、同じように動く職員なのか、この区別をお伺いします。

地域支援事業担当参事:基本的には、ケアプランを作成する介護支援専門員業務を行う担当者です。ただ、その業務は、単に机上で書類をつくるだけではなく、高齢者本人や家族との面談や訪問をして、どういった生活状況かを把握した上でサービスの計画を立てて、また、その後、実際にサービスを提供する事業者とも直接会議等を行い、打ち合わせをして決定していくということで、いろいろな場所に出かける必要がある業務でございます。
こういった業務をすることがメーンではあるのですけれども、例えば、担当している高齢者が権利擁護に関する支援も必要になると、次は、同じ地域包括支援センター内の社会福祉士等に相談して、権利擁護に関する支援を社会福祉士が行うというようにサポートをしていることが一般的でございます。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、介護保険課所管の介護保険特別会計についての質疑を終結いたします。
以上で、介護保険課に対する質疑を終結いたします。
次に、管理課より説明をお願いいたします。

管理課長:管理課所管の主な事業について御説明いたします。
決算説明書の54ページをお開きください。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針01地域福祉の充実の1行目の民生委員活動支援事業は、民生委員・児童委員の活動を支援するため、市内9地区の民生委員児童委員協議会への補助に要した経費です。
2行目の社会福祉協議会補助金は、社会福祉法人江別市社会福祉協議会の運営及び季節保育所の運営に対する補助に要した経費です。
次に、58ページをお開きください。
取り組みの基本方針04高齢者福祉の充実の1行目の高齢者等社会参加促進バス助成事業は、高齢者や障がい者の社会参加等の目的で使用するバスの借り上げ費用の一部助成に要した経費です。
続きまして、60ページをお開きください。
取り組みの基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の2行目の年末見舞金支給事業は、生活保護を受給していない生活困窮世帯に対し、世帯人数に応じた定額分と灯油200リットル相当分の見舞金の支給に要した経費で、社会福祉法人江別市社会福祉協議会の歳末たすけあい義援金と合わせて支給しております。
その2行下の丸印の生活困窮者自立支援事業は、生活困窮者に対する自立相談支援、住居確保給付金の支給、家計相談支援及び就労準備支援の実施に要した経費です。
次に、102ページをお開きください。
政策の総合推進の上から7行目の平和のつどい開催経費は、江別市平和都市宣言を記念し、恒久平和を誓う象徴として建立した平和の碑の前で江別市平和のつどいを開催した経費です。
続きまして、歳入の主なものについて御説明いたします。
128ページをお開きください。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金の右側説明欄の下から2行目の生活困窮者自立支援負担金は、生活困窮者自立支援事業に対する国庫負担金です。
次に、140ページをお開きください。
21款諸収入、3項貸付金元利収入、1目貸付金元利収入の右側説明欄の2行目のアイヌ住宅資金等貸付金は、アイヌの方に対して居住環境の改善のために貸し付けられた資金の元金及び利子の償還収入です。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料の22ページをお開きください。
民生委員の定数と欠員数について、地区別に5カ年の推移を記載しております。
欠員につきましては、年度間の増減はありますが、平成27年度以降、8人から9人で推移しており、地区別では、極端な偏りはない状況です。
なお、資料に記載はありませんが、現在の欠員数は、江別地区1人、野幌地区5人、大麻地区1人の計7人となっております。
次に、資料23ページをごらんください。
高齢者等社会参加促進バス助成事業について、3カ年の実績を記載しております。
本事業は、高齢者団体や福祉団体の研修等のためにバスを利用する際の費用の一部を助成する事業であり、助成金額は、1回につき、利用人数が11人以上は3万5,000円、30人以上は4万円が上限で、1団体につき年4日まで利用できるものです。
下段の平成29年度の表をごらんください。
各団体の合計で実利用団体数が54団体、延べ利用件数が73件、延べ利用人数が2,159人、平均利用人数が30人、延べ宿泊利用件数は16件でした。市が助成した金額は約332万6,000円、団体がバスの借り上げに要した金額は約600万9,000円で、1人当たりの平均自己負担額は1,242円となっております。
参考として、右端の欄に平均距離数を記載しております。
次に、資料の24ページをごらんください。
年末見舞金の3カ年の支給実績をまとめております。
平成29年度は、支給件数が570件、灯油単価は83.41円、200リットル分の灯油加算額は1万6,000円で、支給総額は1,202万7,000円となっております。
以上です。

委員長:説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

齊藤君:まず、民生委員定数と欠員数の推移についてお聞きしたいと思います。
まず、民生委員定数の確認ですけれども、この表では各地区それぞれ定数があって、合計229人となっています。もし間違っていたら申しわけないと思うので確認しますが、事務事業評価表では民生委員数(定数)が248人となっているのですけれども、この辺の数字の違いを教えてください。

管理課長:この資料で民生委員の定数を229人と表記させていただきましたが、正確には、民生委員法に基づく委員は、民生委員・児童委員のほかに主任児童委員がいまして、その主任児童員が19人の定数で江別市内にいらっしゃいます。それを足すと248人になりまして、資料には主任児童委員を載せていない形になっております。

齊藤君:この民生委員にかかわりまして、事務事業評価表では民生委員連絡協議会補助金と民生委員活動支援事業があって、それぞれの事業の中身は違うのですけれども、今回提出いただいた資料を見ますと、9地区、特に野幌地区で5人、大麻地区で3人が定数より少ない状況であります。この欠員の地域では、後任の確保について、これまでどのように対応されているのか、お聞きいたします。

管理課長:欠員の状況につきましては、この資料をごらんになってわかるように、平成27年ぐらいから多くなっている状況です。特に平成28年12月に一斉改選を行って以降、やはり8人、9人前後で推移していることを考えると、この左端の平成25年ごろから欠員がふえている状況だと認識しております。
ただ、地区ごとの推移については、最新の状況では大麻地区は補充されて欠員が3人から1人に減っている状況ですし、野幌地区についても、現在5人となっておりますけれども、3年以上継続して民生委員が不在という地区は特にない状況ですので、一時的なものだと認識しております。
以前から、集合住宅やマンションでは、自治会活動が盛んではない、あるいは、自治会自体がないところもありまして、しばらくの間、民生委員を出せていない地区があるのは一つ課題になっていると思います。
一方で、住宅地区についても、やはり最近の社会情勢というか、住民の意識を反映しているのだと思いますが、自治会では一生懸命取り組んでおりますけれども、それでもなかなかなり手がいないため、民生委員を出せなくなってきているという話を自治会長からお聞きしています。近所づき合いの希薄化もあるでしょうし、もう一つは、60歳を過ぎてもしばらくの間は仕事を続けるというのが当たり前の社会になっていますので、自分の生活の時間を相当削って活動するというスタイルのボランティアである民生委員のなり手はいない状況であると認識しております。
やはり、なり手がいないと、本来、民生委員の活動で救われるはずの方が発見されなかったり、支援が得られなかったりするという状況になりますので、欠員地区については、できるだけ後任を見つけてもらうように、我々としても自治会に投げかけております。単に推薦依頼をして回答をもらうという形ではなくて、個別に電話なり直接会って当たるなどして、できるだけ欠員補充、確保をお願いしている状況であります。

齊藤君:現状は、御説明があったように、自治会からの推薦ということにはなっているのですけれども、欠員の地域では自治会自体がもうなくなっているところもあります。これも説明の中にあったのですが、例えば、ある大麻地区では高齢者が多いのですけれども、民生委員が欠員されている中で、自治会もない状態です。そのような中で、人材確保は非常に厳しいという思いもありますが、やはり対応しなければならない制度や、手を差し伸べなければならない部分などが欠けていると実感しております。今後そういった状況の中で、民生委員の人材確保を市としてどのように考えているのか、これまでどおり自治会推薦でいいのかどうかも含めて、何かお考えがあればお聞きします。

管理課長:自治会からの推薦というのは、この人を民生委員にしたいということで地域で選んでくれたということが大事だと思っておりまして、そのスタイルをとることが一番重要なのかと考えております。ごくまれにですけれども、例えば、市役所がつき合いのある方を頼って民生委員をやってくれないかとお願いすることもなきにしもあらず、あるいは、市役所職員のOBに声をかけることもあると思いますけれども、やはり大事なのは、先ほど言ったように、地域から推薦してくることだと思っています。今後も、今までと同じように続けるという意味ではないですけれども、自治会と市内9地区の江別市民生委員児童委員連絡協議会がありますので、その江別市民生委員児童委員協議会の会長たちと自治会あるいは各地区の自治会連絡協議会との連携を緊密にして、民生委員の欠員が出ていることは課題だとしっかり認識してもらった上で、自治会にも頑張ってもらうことが必要だと思っています。
投げかけるにしても、いろいろな投げかけ方があるので、次の民生委員の改選に向けては、例えば、今の自治会の推薦を依頼する前の段階で自治会での検討状況をお聞きしたり、調査することも含めて考えたいと思っております。

齊藤君:今、御説明をいただいたところですが、私も、地域から選ばれることが一番大事だと思っています。現状としてそのような実態があるということも踏まえて、市全体で本当に高齢化が進んでいく中で、特に大麻地区の団地内では高齢化が進んでいる現状があります。これは江別市民生委員児童委員連絡協議会がありますので、その中でも今後の課題として議論されているとは思いますが、そういった実態を踏まえて今後の体制をぜひ検討していただきたいということを要望します。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:高齢者等社会参加促進バス助成事業について、三点ほどお伺いしたいと思います。
この事業は、平成27年度から一部自己負担を取り入れて事業を進めることになって、その推移を見ると、ほぼ同じような経過をたどっていると認識しております。今ほどの資料の中身を見ると、やはり宿泊をすると長距離になって若干高上がりになると思います。
この中で一つ聞きたいのは、例えば、申請書の内容として社会参加ですから何を書いてもいいと思いますけれども、その目的というのは何か記載を求めているのですか。

管理課長:目的や内容はある程度記載を求めております。もともとこの事業の利用目的自体が研修、視察、大会参加となっているのと、もう一つは、高齢者団体、障がい者団体に関しては、健康増進や社会参加目的の親睦会も可としております。その範囲内で申請していただくことになっておりますので、大抵のものはこの利用目的を逸脱しないと捉えております。

赤坂君:その分類に分けると、研修、視察、社会参加、その他、障がい者団体や福祉団体はそれぞれの目的があるからよろしいかと思うのですが、高齢者団体はどの分類が一番多いのか、わかりますか。

管理課長:団体の分類ごとの統計はとっておりませんが、研修という名前をつけてくるのが一般的です。遠慮があるのか、わかりませんが、大抵は研修と書いてきます。実際には案内のパンフレットの中にも社会参加目的の親睦会でも可となっているので、例えば、高齢者クラブなどでは春の旅行会みたいなことで申請してくるケースが結構あります。そこは全然制限していませんし、そのとおりに申請してくる団体も多いのですけれども、何となく研修にしておきましょうというか、ひょっとすると何か施設を見学しているのかもしれませんが、そのような目的を記載する団体が非常に多くなっております。

赤坂君:近くの高齢者団体もよく行っていますし、私も高齢者クラブに入っていますから、そんな意味では有意義だと思うのですが、今の話でよくわかりました。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

島田君:年末見舞金支給実績ですけれども、ごらんのとおり、これから冬にかけてだんだん灯油単価が上がってきます。それで、世帯数が減っても灯油代が上がれば支給総額がふえるということになっていますけれども、この灯油単価はどの基準を用いて見積もっているのか、また、上限があるのか、お聞かせ願います。

管理課長:灯油単価につきましては、例年、経済部で実施しております消費生活モニター調査、これは市内の事業者に対する調査の結果を取り寄せまして、その平均額をそのまま用いております。上限等は設定しておりませんが、予算をできる限り工面しながら、例年、決めているところです。

島田君:市内でかなりばらつきがあると思うのですが、その最低でもなく、最高でもなく、中間ということで押さえていいですか。

管理課長:経済部で、十数社からモニター調査をやっていたと思うのですが、その平均をとっております。

委員長:関連で質疑ございませんか。

齊藤君:この年末見舞金の支給対象世帯の把握は適正に行われていると思いますが、基本は自治会、民生委員を通して申請されると思っております。ただ、ここのところ、事業を知らない方や、いつ申請したらいいのかなど、9月あたりから数件ですが、必ず相談を受けます。私は、広報等で周知をしていると思いますし、きっと地域の民生委員が対象者を一番把握されていると思うのですが、対象者にとっては、そういったこともわからない、自分の地域の民生委員に連絡といっても誰かわからないといった御相談で毎年声がかかります。申請は自由で強制でも何でもありませんが、そういった事業があることが対象者にわかるような周知があってもいいのかと思うのですが、その辺は今のところどのようにされているのか、お聞きします。

管理課長:広報に関して、やはり市民の皆さんが一番見られているのは広報えべつだと思っておりますので、そこには例年掲載しております。
そして、もともとこれは社会福祉法人江別市社会福祉協議会の歳末たすけあい事業と連動していますので、社会福祉法人江別市社会福祉協議会の広報も使って周知しております。
委員がおっしゃったように、民生委員にも説明をしておりまして、市内9地区の江別市民生委員児童委員協議会を通じて、前年度に支給を受けた方の名簿等を提供し、誰が受けたのかを民生委員が把握できるようにしております。
そのようなスタイルを続けておりますけれども、やはり広報えべつを見ていないなど、新しい方が知る機会が多くないことは確かだと思っていますので、広報については、今後もいろいろな方法を考えていきたいと思います。

齊藤君:高齢化が進んでいく中で、これまでは大丈夫だったけれども、そのような制度があるのだったら、ぜひ申請したいという方がいらっしゃると思うので、これまでもいろいろな形で広報されていると思うのですが、できればもう少し丁寧な周知をお願いしたいと思います。

委員長:関連で質疑ございませんか。

岡村君:年末見舞金支給事業、さらには、次の生活困窮者自立支援事業、事務事業評価表の健康の123ページと健康の125ページにありますけれども、この両方にかかわることでお聞きしたいと思います。
両方とも対象者が生活困窮の状態にある方への事業と理解してお聞きするのですけれども、さきの年末見舞金支給事業には、ここに書かれているとおり、生活保護を受給していないが、同水準の世帯の方が対象ということで、所得水準を目安にして対象者を決めています。一方、次の生活困窮者自立支援事業の対象については、同じく生活困窮者ですけれども、生活保護受給に至る前の生活困窮者と書かれています。前段はそのとおり理解できるのですけれども、後段の事業の生活保護に至る前の生活困窮者の所得水準レベルというのは、どのように対象者を特定しているのかが1点目です。
それで、もう一つは、とりわけ年末見舞金支給事業については、前段の質疑にもありましたように、対象者を把握するためには、民生委員の協力をいただきまして、エリア内の方々が対象者に該当するかどうかを把握していると理解をしています。
そして、事務事業評価表の下にある指標等の最初に、生活困窮世帯数は把握困難であるため、両方の事業ともゼロという数字になっています。しかしながら、実際に支給世帯数はこうやって数字として出ている点がわかりません。例えば、年末見舞金支給事業ですと、このような制度があります、対象者はこうですというように広報えべつや民生委員等を通して事業内容を理解していただいて、対象者を把握していると思います。対象者になったら、年末見舞金支給事業の場合は現金支給なので、事業を使いたい人は使ってください、使わない人は申し込まなくてもいいという、いわゆる申請主義事業ではないと私は理解しています。だとすると、対象者を把握するというのは、先ほど言った事務事業評価表の生活困窮世帯数の世帯と符合するのが普通なのかと勝手に理解しています。
そのようなことを含めてお聞きしますけれども、年末見舞金支給事業の対象者の所得水準は、生活保護法第8条の年収基準以下の方と明確に書かれていますが、後段の生活困窮者の水準というのはどの程度の所得がある方を対象として考えているのか、お聞きいたします。

管理課長:生活困窮者の対象者の考え方ですけれども、法律では、経済的に困窮またはそのおそれがあるというような言われ方をしておりまして、それを放っておくと生活保護になってしまうということが基本的な考え方であります。
江別市で行っているくらしサポートセンターえべつや生活困窮者自立支援事業については、経済的な困窮を所得によって区別しておりません。何らかの理由で生活上の悩みを抱えているとか、相談したいことがある、困り感を持っている方は誰でも相談できるとしています。
ただ、その中で、例えば、そこから就労準備支援や住宅確保給付金に移っていく段階で、市民税非課税程度の所得の一定の基準はありますが、基本的に困っている人をその事業で相談したり支援しながら安心できる生活に支援することが生活困窮者自立支援事業の対象者という考え方になります。

岡村君:よく理解できました。
それで、最初の年末見舞金支給事業ですけれども、把握される方が民生委員・児童委員ですから、ここの場合で言うと、所得水準を一つの物差しにして把握するわけですけれども、その把握はどうされるように指導しているのですか。

管理課長:まず、年末見舞金の申請方法ですけれども、まずは本人が申請したいというのがスタート地点となっていますので、言ってみれば、申請主義に近い考え方になっています。本人が希望していないのに民生委員が出かけていって、あなたの収入状況だと年末見舞金の該当ですという流れではなくて、まずは本人から民生委員に申請の意思を示して、その後で民生委員が家庭を訪問して収入状況を聞き取ったり、預金通帳や給与明細を見せてもらって、そのときに生活保護基準以下なのかどうかを確認する流れになっております。
600世帯程度が年末見舞金を受けておりますけれども、実際に生活保護基準以下の人であっても、あえて申請しない可能性もあると考えております。

岡村君:まずは、このような事業があることが正確に対象者に届くように広報を充実させていくことがどうしても必要なのだと思います。1回もらった人のところには機械的に次の年度も案内されるようになっているみたいだけれども、私の家庭もこんな状況なのに民生委員が全然来てくれないのですが、だめなのでしょうかという話が地域から聞こえてきます。もちろん、民生委員の皆さんのこれまでの努力もありますが、そのような意味では、まだこの事業がきちんと浸透していない状況です。
民生委員の皆さんも、いろいろな活動をしながら協力いただいていますし、江別市民生委員児童委員連絡協議会の中でも年に何回か研修会を行っていますので、民生委員の職責を果たすために努力していることについては承知していますけれども、民生委員個々の努力にかかわる側面も若干あるのかと思います。ですから、こういった状況にある方をきちんと把握できるような方法がないのか、ないとしたら広報の充実がどうしても必要だと感じます。そのような実態をお聞きしていますので、今後の事業推進に当たって、担当課として感じている課題などがございましたら、お話をいただきたいと思います。

管理課長:先ほどから委員の御指摘にあるように、広報を充実することも必要だと思いますし、民生委員には本人から申請するというのが原則だというお話をしましたけれども、実態としては、岡村委員がおっしゃったように、民生委員が一生懸命走り回って、声をかけて回った結果、申請に至った件数のほうが多いと認識しております。
結局は、先ほどの民生委員の欠員の話にも関連するのですけれども、やはり地域の人たちが地域福祉の向上のために走り回ったり、民生委員がきちんと充足されて、日々の活動の中で困窮している世帯を見つけた結果、年末見舞金の申請にスムーズにつながることが大事なことだと思っています。広報も行っていかなければならないと思っていますけれども、やはり民生委員が充実した活動をできるように支援していかなければならないと考えております。

岡村君:答弁は要らないですけれども、先ほど地域から聞こえてくるというお話をしました。私は、民生委員は大変な状況の中で一生懸命やられていると思っていますが、この事業について、対象者にきちんと伝わらないために、結果として、誤解や、民生委員への非難につながっている部分も残念ながら耳にします。本当に悲しいことだと思っていますので、民生委員にそこまで求めることがいいのかどうかも含めて、少し考えてみる、検討してみる必要があると思います。もちろん、民生委員の役割としては、地域にあって一番近い立場としての相談であったり、何か困っている様子を見つけたら寄り添って正確に状況を把握することは、今までどおりというより、さらに力を入れていただくことを期待したいと思っております。
この現金支給、いわゆる生々しいものの責任まで民生委員に負わせるのは、先ほど言ったような実態があるだけに、どうなのかと心配しています。そのような意味で、ぜひいろいろな角度から実態把握に努めていただいて、研究していただければと思います。

委員長:関連で質疑ございませんか。

相馬君:生活困窮者自立支援事業、事務事業評価表の健康の125ページですが、開始して丸3年がたちまして事業の種類がふえたということで、委託費についても増額になっております。
先ほどの生活保護の関連でも、これがあることで相談件数が減っているという説明がございましたが、平成29年度の実績361人の新規相談者数、それから、自立者(プラン終結者)数の多さを考えて、今の人員で足りているのかどうか、この人員要件について、確認をさせていただきます。

管理課長:平成27年度は、新規の相談受け付けが320件で、その後、少し減って255件になって、平成29年度は361件に増加しております。月平均で言うと30件程度となります。
今、相談員は3人おりまして、平成27年度から3人でやってきておりますけれども、現状でいけば、何とかやっていけていると考えておりますが、推移を見ていった上で今後もふえ続けるようなことになれば、やはり3人ではどうかという考え方になることもあり得ると考えております。そのような段階では、増員の検討あるいは増員以外で充実する方法が何かあれば、そういったことも含めて、常に見直しながら行っていかなければならないと考えております。

委員長:関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、管理課に対する質疑を終結いたします。
以上で、健康福祉部所管についての質疑を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(20:33)

※ 休憩中に、理事者質疑項目の有無を協議

委員長:委員会を再開いたします。(20:34)
本日の所管分について、現時点では理事者質疑項目はなしと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、あす24日水曜日の午前10時より開催いたします。
以上をもって、本日の決算特別委員会を散会いたします。(20:34)