ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

総務文教常任委員会 令和元年9月9日(月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月8日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(裏君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
1付託案件の審査、(1)議案第64号 江別市職員の給与に関する条例及び江別市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
これより、議案第64号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第64号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第64号を挙手により採決いたします。
議案第64号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第64号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(2)議案第66号 江別市会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について及び(3)議案第67号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを一括議題といたします。
これより、議案第66号及び議案第67号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第66号及び議案第67号に対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。

内山君:議案第66号 江別市会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について及び議案第67号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、賛成の立場で討論を行います。
両議案は、非常勤職員等の適正な任用の確保等を目的とした地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に基づき、会計年度任用職員制度を当市においても令和2年4月1日から導入するに当たり、会計年度任用職員の勤務条件等を定めるための条例を制定するとともに、関連する条例について所要の改正を行おうとするものです。
議案の審査において、平成31年4月1日現在で、パートタイム及びフルタイムを合わせ、一般会計で821名もの非常勤職員等が任用されているという状況が報告されています。
このように、常勤の職員に対して非常勤職員等の人数が多くなっているという状態は、恒常的で責任のある行政の職務に鑑みて、果たして適正で持続的な組織体制となっているのか、改めて見詰め直す必要があるのではないかと考えます。
このことは、同じ職場で同じ市民福祉の向上という目的に向かって働く職員として、同一労働同一賃金の考え方はもちろん、待遇の違いによる職場のチームワークや意思疎通の欠如につながらないか、よく注視する必要があるのではないかと思われます。
したがって、今回の会計年度任用職員制度の導入により、住民の暮らしに密着した行政の職務について、非常勤職員等による業務の固定化につながることにならないよう、常勤職員の定数管理のあり方を含め、住民本位の職場体制、職員配置に努めていくよう求めます。
また、このたびの会計年度任用職員制度の導入に当たっては、新たに一定の条件のもとで期末手当を支給できることとし、年収ベースでは増額になるとのことであり、非常勤職員等の勤務条件の改善につながるとのことであります。しかし、議案の審査において説明を受けた年収モデルでは、月額報酬においては、週の勤務時間が1時間ふえる一方、減額になるとのことであり、説明ではあくまで国の基準に従ったとのことでありますが、国の衆議院及び参議院総務委員会の附帯決議における、現行の臨時的任用職員及び非常勤職員から会計年度任用職員への移行に当たっては、不利益が生じることなく適正な勤務条件の確保が行われなければならないとあるところの不利益に当たらないか、疑問が生じるところであります。
本条例の提案に先立って、職員労働組合との協議や交渉は行われていないようでありますが、今後においては、先ほど述べたような期末手当と月額の給料及び報酬の給与体系のあり方の変更の丁寧な説明や、会計年度任用職員制度の導入に当たっては、地方公務員法で規定された職務上の義務・規律、人事評価などが新たに適用となるということでもあるので、それらのことも十分に理解していただけるように、非常勤職員等を対象にした説明会などを総務部職員課が責任を持って実施していただくことを要望します。
国の制度改正に基づくものであり、基本的な枠組みとしては理解するところでありますが、会計年度任用職員制度の導入は、住民サービスに直接つながる地方公務員のあり方、公務運営のあり方にかかわるものであるため、いわゆる官製ワーキングプアの解消とともに、不安定雇用としての会計年度任用職員のあり方のほか、適切な職場への配置の問題、ひいては住民本位の働きがいのある職場づくりに向けて努力していただくことを求め、議案第66号 江別市会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について及び議案第67号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてに対する賛成の討論といたします。

委員長(裏君):ほかに討論ありませんか。

鈴木君:議案第66号 江別市会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について及び議案第67号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について討論いたします。
本条例は、会計年度任用職員制度を新設し、令和2年4月1日から施行しようとするものであります。
委員会審査の質疑において、平成31年4月1日現在の一般会計では、通年任用の臨時的任用職員21名、短期任用の臨時的任用職員18名、第二種非常勤職員538名の計577名、さらに、第一種非常勤職員244名の計821名の臨時的任用職員及び非常勤職員が在籍していることが明らかとなりました。
一般会計での正職員数は806名の枠の中で運用しているとの説明であり、一般会計の第一種非常勤職員を除いた577名の臨時的任用職員及び非常勤職員と806名の正職員を合わせた人数に対する比率で見ると、何と41%を超える臨時的任用職員及び非常勤職員がいなければ行政執行がままならない状態であります。
会計年度任用職員制度への切りかえにより、初年度では、月額報酬でマイナス7,300円となり、期末手当を含めた年収では約14万円のプラスとなるものの、月額報酬がマイナスとなることには疑問を抱かざるを得ないものであります。
国からの指導に基づき制度設計をしたとの答弁でしたが、全体の41%を超える非常勤職員等が公務労働を支えている実態から、より処遇改善を図るべきものであると考えます。
また、定数管理で806名にこだわり、非常勤職員等の増加を生んでいるのではないかと思うところであります。会計年度任用職員制度により、期末手当の支給が制度化されたものの、官製ワーキングプア問題が解消されていないことを指摘させていただきたいと思います。
これらの問題点を指摘するとともに、非常勤職員等の皆さんに期末手当の支給、諸手当の支給等の道を開いたことについては評価し、今後、一層の処遇改善を図ることを願うものであります。
以上申し上げまして、議案第66号 江別市会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について及び議案第67号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、ともに原案に賛成の立場での討論といたします。

委員長(裏君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって、討論を終結いたします。
引き続き、議案第66号及び議案第67号を挙手により一括採決いたします。
議案第66号及び議案第67号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第66号及び議案第67号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
ただいま結審を行いました議案の審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえて、正副委員長で協議の上、作成いたしたいと思いますが、御一任いただけますでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、2閉会中の所管事務調査(案)については、行財政運営について及び教育行政についての2件について、議長に申し出いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:11)