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生活福祉常任委員会 平成31年2月13日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月18日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(齊藤君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:31)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
消防本部入室のため、暫時休憩いたします。(13:32)

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(13:33)
1消防本部所管事項、(1)報告事項、アの平成30年江別市災害・救急概況についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

警防課長:私から、平成30年1月から12月までの1年間における当市の災害・救急概況について御報告申し上げます。
資料の1ページをごらんください。
1平成30年の災害出動概況でございますが、表中の1火災から順に、主なものについて御報告いたします。
(1)火災件数につきましては36件で、前年比14件の増加となっております。
内訳といたしましては、建物火災が26件、車両火災が1件、その他火災が9件となっております。
次に、中段の(4)死傷者数につきましては5人で、前年比2人の減少となり、死者は発生しておりません。
次に、(7)損害額につきましては1,147万8,000円で、前年比445万6,000円の減額となっております。
次に、2救助について御報告いたします。
救助件数は90件で、前年比18件の減少となっております。
内訳といたしましては、安否確認・施錠開放等が39件、交通事故が16件、ガス及び酸欠事故が9件、建物等による事故が7件、機械による事故が4件、火災、水難事故、風水害等自然災害事故が各1件、その他の事故が12件となっております。
次に、3警戒について御報告いたします。
警戒の件数は234件で、前年比21件の増加となっております。
内訳といたしましては、交通事故車両やホームタンクなどからの油流出が71件、自動火災報知設備などの作動による警報設備等が59件、ドクターヘリ要請に伴うヘリポート警戒や北海道胆振東部地震に伴う危険排除が50件、鍋の空炊きなどの燃焼事故が10件、ストーブなどの異常燃焼等の火気設備等事故が1件、ごみ焼きなどのその他が43件となっております。
次に、4風水害等自然災害について御報告いたします。
風水害等自然災害の件数は59件で、前年比55件の増加となっております。
内訳は、9月に発生いたしました台風21号の暴風による事故が59件となっております。
次に、5救急支援について御報告いたします。
救急支援の件数は357件で、前年比47件の増加となっております。
内訳は、心肺停止及びその疑いのCPAが295件で、建物などからの傷病者搬出を支援する搬送困難が32件、高速道路上などにおける救急隊の活動障害排除や、複数傷病者発生時における活動支援である危険排除が18件、その他が12件となっております。
次に、資料の2ページの上段をごらんください。
2平成30年の救急出動概況について御報告いたします。
救急件数は4,898件で、前年比366件の増加となっております。
主な事故種別の内訳は、急病が3,288件で、全体の約67%を占めております。一般負傷が689件、交通事故が226件、運動競技が64件、病院間搬送などのその他が478件となっております。
救急搬送人員は、4,570人で、前年比308人の増加となっております。
最後になりますが、同ページの下段には、参考として、過去5カ年の年齢別搬送人員の推移をグラフで掲載しております。
全体的な傾向として、搬送人員は増加しており、平成30年の年齢別では、主に65歳以上の高齢者搬送人員が261人増加しております。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

諏訪部君:昨年の火災件数は、前年比で14件も増加してしまったということですが、消防としてはどのような原因があると考えているのでしょうか。

警防課長:火災件数でございますが、建物火災が26件で、前年比14件の増加、中でも住宅火災が16件増加しておりますが、過去20年間の平均が37.3件でございますので、同程度の推移と考えております。

諏訪部君:そうしますと、平成29年の火災件数が少なかったという理解でよろしいのでしょうか。

警防課長:平成29年の火災件数が非常に少ない件数でございましたので、平成30年は、前年に比べるとふえたということになります。

諏訪部君:たしか住宅用火災警報器の設置が義務づけられてから10年たって、そろそろ更新してもらいたい、また、電池の残量を確認してもらいたいという取り組みをいろいろ行っていると理解しています。資料1ページを見ますと、警報設備等によるふぐあいで出動していることもある程度あったかと思いますけれども、その辺を市民に理解していただき、住宅用火災警報器がきちんと更新されているような状況なのでしょうか。

予防課長:現在、住宅用火災警報器の鳴動に伴う詳細な件数は持ち合わせておりませんが、毎年、3件から4件程度、住宅用火災警報器から音がするという相談もしくは通報がございまして、消防隊が現地で確認を行っております。そうした場合、電池切れの兆候の警報音ということが多いので、機会を捉えて早目の交換等を促すようにしております。

諏訪部君:やはり、市民に御理解をいただいて、もしものときに住宅用火災警報器がしっかり動くようにしていただきたいと願っています。現状では、その辺の啓発の仕方といいますか、住宅用火災警報器の電池を取りかえていただいたり、新しい住宅用火災警報器をつけていただいた件数は、どのように把握されているのでしょうか。

予防課長:住宅用火災警報器の設置が義務化されてから10年が経過しております。消防本部の取り組みといたしましては、昨年度から今年度にかけまして集中的に、電池切れなどの維持管理の強化、さらに、設置の促進のために、この2カ年を住宅用火災警報器の更新促進強化年に指定して取り組んでおります。昨年度は、初めて住宅防火アドバイザー研修を全市的に開催いたしまして、その中で出火防止対策とあわせて、住宅用火災警報器の有効性の広報に力を入れております。
そのほかにも、民生委員との連携によりまして、高齢者宅の住宅用火災警報器の維持管理に消防職員が出向くなどして取り組んでいるところであります。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

三角君:急病による搬送も結構多いのですが、実際、医療機関に搬送の問い合わせをして、1回ですぐ受け入れてもらえなかった状況は1年間でどのくらいあったのでしょうか。

警防課長:医療機関に搬送の問い合わせをして、受け入れていただけなかったケースについては、今、手元に資料がないのでわかりかねます。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:資料2ページの救急概況の表中にある、その他の病院間搬送についてですが、市立病院の受け入れが減ってきているので、当然このようなことも起こると思います。病院間搬送で、市内の医療機関に搬送できず、市外の医療機関に搬送せざるを得ない状況がふえているのかどうか、細かい数字は結構ですので、そのあたりの状況がもしわかれば、お聞きします。

警防課長:市外の医療機関への転院搬送の状況でございます。
昨年と大きくさま変わりしているということはなく、件数で申し上げますと、平成30年は、市内の医療機関での転院搬送が210件、市外の医療機関への転院搬送が214件、不搬送といいまして、運ばなかった件数が1件ございまして、トータルで425件です。

吉本君:市外の医療機関への搬送がふえると、当然、救急車の活動時間も長くなると思います。トータルで4台の救急車が出動できると伺っていますけれども、市外の医療機関への搬送がふえてきたことによる影響はないのかどうか、その点を確認させてください。

警防課長:活動時間については、市外の医療機関への搬送がふえたことによって、多少ふえていると考えておりますが、大きな影響があるとは認識しておりません。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:救急搬送についてお聞きします。
高齢者の搬送人員は、前年比で261人、約10%伸びていますが、平成30年が特別な状況だったのか、それとも、高齢化率の上昇による順当な伸びなのか、そのあたりは担当としてどのようにお考えでしょうか。

警防課長:高齢化による搬送人員の増加でございますが、江別市も、当然ながら高齢者数がふえておりますので、それに応じて搬送人員もふえています。ただ、それは全国的にも同様の傾向でございまして、全国で高齢者の搬送人員がふえていると認識しております。

清水君:江別市の消防の人員と車両、機材を含めて、救急搬送の伸びにどこまで持ちこたえられるのか、それとも、計画的に人員も車両もふやしていく計画をお持ちなのか、そのあたりはどのようにお考えですか。

消防長:消防の人員、物品の関係ですが、人員については、現在の人員の中でやりくりが可能だと考えております。
また、救急件数につきましても、約4,900件になりまして、5,000件が近づいているところでございますけれども、平成31年度につきましては、当直人員の変更や警防体制の充実を図って、何とかその体制の中でやりくりしようと考えているところでございます。
救急車につきましては、現在の4台を維持しながら進めていきたいと考えているところでございます。

清水君:高齢化率の伸びに比例して搬送人員が伸びていくとすると、65歳以上の方に限っても、今後、年間約250人ふえていきます。そうなった場合、現在の消防の人員で間に合うのでしょうか。来年度ではなく、5年後は間に合うのでしょうか。来年度は足りませんと言って、すぐそれが反映できるような簡単な仕事ではないと思うのですが、そのあたりはどうですか。

消防長:現状の体制の中で、人員は足りるのかという質疑だと思いますが、国は、平成37年ぐらいから救急件数が減っていくのではないかという推測をしているところでございます。
なお、平成37年から消防指令業務の共同運用が予定されておりまして、それによって指令業務を行わなくてもいいような形で現在進めているところでございます。そのようなことから、この人員の中でやりくりしようと考えているところでございます。

清水君:救急搬送人員が、平成35年までに約1,500件ふえたとすると、全部で6,000件を超えます。そうなると、救急件数が減るまでの間に江別市消防本部の容量を超過してしまうのではないかと思います。確かに、平成40年以降、救急件数が減るのは明らかだと思います。そのときには、逆に、過剰になってくる消防職員に手を打たなければならないのでしょうけれども、これからの数年間、しっかりと救急対応をできるのかという不安があります。救急件数が多くなると、消防職員の疲弊が不安ですという答弁で終わってしまうことを危惧しているので、今後、短期的な消防職員の人員や車両の整備など、計画性を持って進めていただきたいと思います。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの北海道市町村総合事務組合規約に係る専決処分についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総務課長:北海道市町村総合事務組合規約に係る専決処分について御報告いたします。
資料3ページをごらんください。
1専決処分の理由でありますが、北海道市町村総合事務組合は、共同処理を行う事務の構成団体が事務ごとに異なる複合的一部事務組合であり、江別市におきましては、北海道市町村総合事務組合の共同処理事務のうち、非常勤消防団員に係る損害補償等に関する事務を処理するために加入しております。
このたび、総務省から北海道市町村総合事務組合に対しまして、北海道を構成員とする団体は、地方自治法第285条の規定により、複合的一部事務組合に加入することができないことから、早急に現行の規約を廃止し、新たな規約を制定するよう指導があったものであります。
この指導に基づき、脱退することとなる団体の非常勤職員に係る公務災害補償事務等を適法に処理することができるよう、北海道市町村総合事務組合の各構成団体において、2月18日までに手続を行う必要があることから、市長において、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分をさせていただきたいと考えております。
次に、2規約の変更内容でありますが、地方自治法第285条の規定により、加入することができない北海道を構成員とする石狩東部広域水道企業団、石狩西部広域水道企業団及び北海道市町村職員退職手当組合を削除するとともに、これら3団体の非常勤職員に係る公務災害補償等の事務処理を受託するため、事務の受託の規定を追加するものであります。
また、その他の構成団体の名称変更等につきまして、あわせて変更を行うものであります。
なお、これらの変更につきましては、北海道を構成員とする団体が北海道市町村総合事務組合から脱退することにより、規約の変更に係る許可権限が総務大臣から都道府県知事に変わるため、規約の一部変更ではなく、現行の規約を廃止し、新たな規約を制定するよう総務省から指導があったものであります。
新たに制定する規約につきましては資料4ページから11ページに、廃止する規約との変更点につきましては資料12ページと13ページの新旧対照表に掲載しております。
次に、3専決処分予定日でありますが、北海道市町村総合事務組合に加入できないこととなる3団体の事務を新年度から受託するため、2月18日までに専決処分書を北海道市町村総合事務組合に提出するよう依頼があったことから、同日に専決処分を行おうとするものであります。
次に、4今後のスケジュールでありますが、2月18日に専決処分を行い、翌19日に北海道市町村総合事務組合の議会の議決を経て、20日に規約変更の許可申請を行うもので、22日に北海道の許可を受け、その後、脱退する3団体と北海道市町村総合事務組合との間に、事務の受託に係る手続を進めることとなっております。
また、この専決処分につきましては、第1回定例会に御報告させていただきたいと存じます。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの専決処分(北海道市町村総合事務組合規約の制定並びに廃止)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:第1回定例会に報告を予定しております専決処分(北海道市町村総合事務組合規約の制定並びに廃止)について御説明いたします。
本件については、特に資料を提出しておりませんが、先ほどの報告事項で報告させていただいた北海道市町村総合事務組合規約に係る専決処分につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をする予定でありますことから、同条第3項の規定に基づき、第1回定例会に報告し、承認を求めようとするものであります。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、消防本部所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(13:58)

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(13:59)
2生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの災害廃棄物処理計画(案)のパブリックコメント結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

廃棄物対策課長:私から、江別市災害廃棄物処理計画(案)のパブリックコメント(意見募集)結果について御報告いたします。
資料1ページをごらんください。
江別市災害廃棄物処理計画(案)の概要につきましては、昨年11月16日開催の本委員会において、御報告させていただいているところでございますが、この計画の策定に当たり、市民の皆様に広く御意見をいただく目的で、11月20日から12月20日までの日程でパブリックコメントを実施いたしました。
実施に当たっては、江別市パブリックコメント実施要綱に基づき、広報えべつ、市のホームページへの掲載のほか、本庁舎情報公開コーナー及び市内公共施設等にそれぞれ配置した上、実施したものであります。
この結果、1人の方から1件の御意見を頂戴したところであります。
意見の要旨でございますが、意見を寄せられた方は、本市以外の地域に滞在される機会が多いようで、他の地域を参考にすると、江別市は、ごみの分別や廃棄などに対する市の方針が功を奏しているのか、町内でのごみの不法投棄が見られないことから、今後も自治会への指導の徹底を期待しているというものでありました。
これに対する市の考え方といたしましては、これまでのごみ出しルール等に関する主な取り組みを記載するとともに、今後においても、自治会や市民、事業者とともに、住みよい、きれいなまちづくりに努めていきたいとしており、詳細につきましては、資料に記載のとおりであります。
今回寄せられた意見につきましては、江別市災害廃棄物処理計画(案)に影響する内容ではないことから、区分をEその他の意見としております。
以上のとおり、このたびのパブリックコメントでは、江別市災害廃棄物処理計画(案)に対して修正などを要する意見がなかったため、江別市災害廃棄物処理計画(案)に基づき、江別市災害廃棄物処理計画を策定するとともに、策定後におきましては、市のホームページへの掲載などにより周知するほか、議員の皆様の机上に配付させていただこうと考えております。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの環境管理計画後期推進計画の中間見直し結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

環境課長:環境管理計画後期推進計画の中間見直し結果について御報告申し上げます。
資料2ページをお開き願います。
江別市環境管理計画後期推進計画の中間見直しに向けた検討につきましては、昨年5月の当委員会におきまして御報告させていただいておりますが、その後、見直し作業と江別市環境審議会での審議を行いましたので、その概要を御報告いたします。
1概要でありますが、江別市環境管理計画は、江別市環境基本条例に基づき、環境施策を計画的に推進することにより、環境への負荷の低減等を目的として平成7年度に策定しており、平成7年度から平成35年度までの計画として策定しております。
計画期間を前期、中期、後期に分けて、それぞれの期間で推進計画を策定するもので、現在は、後期推進計画の期間となっているものであります。
江別市環境管理計画後期推進計画の目標年次は、平成26年度から平成35年度までの10年間で、平成30年度が中間年度となっており、施策の推進に当たって、計画の達成状況等により、必要に応じて見直しを行うこととしているため、中間見直し作業を行いました。
次に、2見直し作業の結果につきましては、江別市環境管理計画後期推進計画に定めた各施策及び各成果指標がおおむね目標達成に向けて進捗している状況にあり、関係法令、関連計画等と乖離がないことなど、大きな環境変化がないことから、中間年度における計画の変更はしないものとしました。
成果指標の進捗状況は、資料3ページに記載しており、後ほど御説明いたします。
次に、3作業経過につきましては、平成30年4月から7月に、施策の進捗状況の確認と、関係法令及び関連計画等との整合を点検し、同年8月31日に江別市環境審議会での審議を行いました。
資料3ページをお開き願います。
次に、計画の成果指標の進捗状況について御報告いたします。
資料に記載の内容は、江別市環境管理計画後期推進計画に定めた各環境施策ごとの成果指標であり、進捗については平成29年度までの数値を確認しています。
各成果指標の数値は資料に記載のとおりです。
この中で、項目1地球を守るまちの産業部門・家庭部門・業務部門のCO2排出量合計が現状に比べて増加しており、また、項目2豊かな自然を育むまち、地域制緑地面積が現状の数値から減少していますが、その他の項目につきましては、おおむね目標達成に向けて進捗している状況となっているものであります。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:進捗状況についてですが、項目1地球を守るまちでCO2排出量がふえており、また、項目2豊かな自然を育むまちで地域制緑地面積が減っています。それに関して考えられる要因をお伺いいたします。

環境課長:まず、CO2の排出に関する数値の捉え方についてでございますが、東日本大震災の影響から、電気事業所の電力の構成において火力発電の占める割合が高まったことなどが要因になっているのではないかと考えております。
次に、地域制緑地面積が減少した理由についてでありますが、平成30年2月ですので、1年前のことになりますけれども、保存樹林1カ所の指定を解除させていただいております。これは個人所有の樹林に関しまして、樹林の維持管理が非常に難しいことから、実際に伐木を開始しており、今は樹林ではないことを所有者に確認しております。今後は、緑地以外に転用することはなく、例えば、樹木の再配置等を行い、管理しやすい形にして緑地として活用したいと聞いております。

裏君:こちらには平成35年度までの目標値が出ていますが、いろいろな要因があるということでした。今後も、増減など、考えられることがたくさんあると思います。きっと見通しがあって、計画の変更はしないということだと思いますが、この目標に対する考えについて、お伺いいたします。

環境課長:江別市環境管理計画後期推進計画については、先ほど御報告申し上げましたとおり、長いスパンでの計画推進となります。
環境全般を推進していくに当たっては、多様な要因があるわけですけれども、行政としてかかわることができる部分については、周知、PRなど、いろいろな環境教育活動を展開する中で、しっかりと市民一人一人にそういった意識を持っていただくことが必要と考えております。計画の数値は、引き続き、現状の目標を目指して進め、次の計画策定時期は平成35年度になりますが、それに向けて、さらにしっかりとした現状のデータ分析を踏まえた上で、どのようなあり方が考えられるのかということにも着目して、次の計画につなげてまいりたいと考えております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの緑の基本計画の中間見直し結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

環境課長:緑の基本計画の中間見直し結果について御報告申し上げます。
資料4ページをお開き願います。
緑の基本計画の中間見直しに向けた検討につきましては、昨年5月の当委員会におきまして御報告させていただいておりますが、その後、見直し作業、江別市緑化推進審議会での審議を行いましたので、その概要を御報告いたします。
1概要でありますが、江別市緑の基本計画は、江別市緑化推進条例に基づき、緑化の現状を踏まえ、緑豊かなまちづくりの道しるべとして平成16年3月に策定しており、平成16年度から平成35年度までの20年間の計画として策定しております。
計画の目標年次につきましては、平成14年3月の現況と位置づけ、中間年次は10年後の平成25年度、目標年次を平成35年度として設定しております。
計画の実施に当たって、おおむね5年を目安に進捗状況を把握し、上位計画や社会動向を勘案して、必要に応じ柔軟に見直しを行うこととしているため、中間見直し作業を行いました。
次に、2見直し作業の結果につきましては、計画に定めた各施策が緑の将来像の実現に向けておおむね進捗している状況にあり、関係法令、関連計画等との乖離がないなど、大きな環境変化がないことから、中間年における見直しは行わないことといたしました。
施策の進捗状況は、資料5ページに記載しており、後ほど御報告いたします。
次に、3作業経過につきましては、平成30年4月から10月までに緑の現況の把握及び施策の進捗状況を確認し、関係法令及び関連計画等との整合を点検、同年8月7日に第1回江別市緑化推進審議会で中間見直し方針の報告、11月20日に第2回江別市緑化推進審議会で中間見直し経過の報告を行いました。
次に、計画の施策の進捗状況について御報告いたします。
資料5ページをお開き願います。
1調査概要につきましては、江別市緑の基本計画の進捗状況確認のため、平成29年度末現在の実績について調査を実施しました。
2調査結果につきましては、(1)公共施設の緑化の目標は、平成29年度末実績は1万9,900本で、平成24年度実績に対して1,400本の減となりました。
主な増減要因は、江別小学校、江別第三小学校の統廃合、北海道札幌盲学校の閉校によるものとなっています。
次に、(2)道路の緑化の目標は、平成29年度末実績は1万8,800本で、平成24年度末実績に対して700本の増となりました。
主な増減要因は、道路整備計画に基づく拡幅工事、道路延長によるものとなっております。
次に、(3)関連調査につきましては、法や条例などで守られている緑地の指定目標の調査を実施しました。
調査結果は、平成29年度末実績は5,399ヘクタールで、平成24年度末実績に対して6.8ヘクタールの減となりました。
この減は、先ほどお話ししました民間の保存樹林指定の解除によるものとなっております。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:公共施設の緑化の目標についてお伺いします。
先ほども、長いスパンの目標だというお話がございましたけれども、今、江別市では少し人口がふえているとはいえ、働く世代が減っていることなどから、これから公共施設が減っていく、整理していく方向になるのではないかという認識でいるのですが、このたびの見直しについての考えをお伺いします。

環境課長:公共施設における緑化の推進、とりわけ樹木の増といいますか、樹林を増設したり、木を多く植えたりするということに関しては、管理形態によって、いろいろな必要性あるいはリスクになる場合もあります。昨年の台風や地震もリスクだったと考えているところでありますが、緑が身近にあることは、やはり、環境づくりであったり、安らぎという面から必要なものだと考えております。
江別市は、他市町村に比べ、緑、緑地帯が多いと言われていますので、総体的に緑地面積をふやせないにしても、例えば、市民植樹、あるいは、計画的な木の育成等も、行政だけではなく、民間の事業も含めて展開していく中で、先ほど言ったリスクもきちんと考慮しながら、木の本数をふやしていきたいと考えております。
こちらに関しても、先ほどの江別市環境管理計画後期推進計画と同じで、平成35年度から、また新たな計画になりますので、そのときには、詳細なデータ等を分析しながら、江別市として、緑化を推進する最適な方法がどこにあるのかということも考えながら、引き続き、緑化を推進してまいりたいと考えております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:平成35年度までに8,100本ふやしたいという計画になっていると思うのですけれども、具体的にどのように実行していくかということに関して、具体的に1年に何本ぐらいふやしたいなど、現在そのような計画はあるのでしょうか。

環境課長:実は、公共施設ごとの詳細な樹木の増加計画はこの中にありません。やはり、市民にとって緑化、樹木の造成は、安らぎという面で必要だと考えておりますから、ふやしていきたいと考えております。
ただ、先ほども言いましたとおり、リスクとの兼ね合いになってきます。当課は、資産や施設があって、そこにどんどん木を植えていくという事業展開ができませんので、各施設管理者と木を植えてほしいという協議を進めながら、樹木の本数についても、この目標に一足飛びに達成できるかどうかは別にして、少しでも近づけるように、年度ごとに各所管との調整を進めてまいりたいと考えております。

諏訪部君:なかなか難しいと思いながら、結局、所管にお願いするにしても予算が絶対的に必要になってくるわけです。その予算というのも、公共施設や所管の部署にお願いするということになってしまうのでしょうか。

環境課長:私どもは直接の施設管理者ではありませんから、委員が御指摘のとおりだと思います。
ただ、例えば、市民植樹についても、やすらぎ苑の近くの緑地帯にここ何年か木を植えていたのですが、平成30年度は旧町村農場の敷地に植樹をさせていただきました。平成31年度についても、これはまだ予算審議中ですから言えませんが、木を植えていただきたいというお話をして、木を植えさせていただける予定です。予算案が可決されれば、我々が今年度頑張って調整した公共施設に木を植えることができます。
さらには、都市緑地の造成工事も始まりますので、生態系など、もともとの樹木の育成に悪影響等を及ぼさない範囲で、木を植えさせていただくよう調整中であります。
適地は少ないですけれども、植樹の可能性がある公共施設の所管と樹木を植えさせていただくための調整をして、1本でも多くの木を植えることができるように、市役所全体で木を植えていくという動きになるかと思います。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

堀君:今、お話の中にあった公共施設の樹木ですけれども、現状は1万9,900本で、目標が2万8,000本というのは目標に対して乖離があると思います。そもそも、目標の2万8,000本というのは、どういった根拠でつくられたのかというのがもしあれば教えてください。

環境課長:詳しいことはわかりませんが、平成26年度に江別市緑の基本計画を改定したときには、実際に専門家、コンサルタントにお願いをして、航空写真の撮影から始まり、道路を走りながら街路樹がどのくらい植えられているか、そのほか、緑化率がこれぐらいあるというように、マッピングの中で数値化されています。そういった中で、そこから10年後にどういった姿を希求するかといったときに、全体的なゾーニングの中から出てきたものが2万8,000本だと理解しております。

堀君:先ほどのお話にあったように、緑地というのは、やはり安らぎなどの点から考えて、とてもいいものだから樹木を植えたいという一方、昨年9月の台風21号で木が倒れまして、リスクもあるということが如実に印象づけられたと思っています。ただ、景観や安らぎとは別に、例えば、やすらぎ苑では目隠しの目的があるとか、江別市環境クリーンセンターでは防風など、特定の目的があるものに関しては必要だと思います。
そのような中で、安らぎや景観というのは数値化できないものなので、それに対して目標を持つことはなかなか難しいと思います。一旦、そのような押さえをして、さらにリスクが見えて、これだけ開きがある目標と現状がある中、今回の見直しで目標を修正しようという議論はあったのか、お聞かせ願います。

環境課長:昨年、大きな台風と地震が同時期にあって、公共施設や建物だけではなく、樹木にとっても生命を脅かすリスクになることが初めてわかったところでございます。ただ、事務的な進捗のお話だけで申しわけありませんが、既に改定作業を行っていたところでございます。
それと、資料を見ていただきますとわかるとおり、数値は平成29年度末現在です。要するに、昨年9月に起こったさまざまな災害は、時間的な問題もあって、その考え方を計画の中に入れておりません。そこは大変申しわけないと思いますが、公共施設全般にわたるものですので、我々だけで数値をこう減らします、ふやしますというのは、この時間内ではできなかったところでございます。
平成30年第4回定例会で一般質問があり、お答えしておりますが、質問をしていただけてよかったと思っているのは、木は、ただ植えるだけが目的ではないのではないかという質問があったことです。やはり、公共施設の安全面、用途、利用の中でいろいろな課題をきちんと解決し、できる範囲内でしっかりと樹木を植えていけたらいいと考えています。平成35年からの新たな計画の目標をどうするかについては、今までとは違った角度で検討する必要があると考えております。

堀君:今回の中間見直しは、そのようなスケジュール感だということが理解できました。
緑や景観というのは、生活する上での安らぎだったり、観光で見に来る人がいるという意味では本当に大事なことだと思います。今お話があったように、樹木の本数だけではないと思うので、目標に対する捉え方や質の部分をどう計画に反映させるかというのは難しいと思いますが、今後検討していただけたらと思います。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

齊藤君:私から、1点質疑させていただきたいと思います。
今、江別市緑の基本計画では、目標年次を掲げて樹木の本数の計画を立てているところですが、植樹によって緑化を進めていくことに加え、1本の木を植えることによるCO2削減目標もあったと思うのですけれども、それはここに出てこないのでしょうか。

環境課長:CO2の削減は、江別市環境管理推進計画に載っているもので、江別市緑の基本計画には載っておりません。ただ、インターネットの検索結果の受け売りで申しわけありませんが、見たところによると、二酸化炭素1トン分の削減は、杉の木71本分だそうです。ですので、木を1本植えることによるCO2削減量は、かなり少ないと思います。

副委員長(星君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。

委員長(齊藤君):次に、エの男女共同参画基本計画中間見直し版の策定についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

市民協働担当参事:それでは、男女共同参画基本計画中間見直し版の策定について御報告申し上げます。
資料6ページをごらん願います。
1計画の概要及び中間見直しについてですが、昨年5月31日及び11月16日開催の当委員会に御報告しておりますとおり、本計画につきましては、平成26年度から平成35年度までの10年間を計画期間としており、中間年となる今年度に見直しを行うものでございます。
次に、2計画見直しの経過についてですが、これまで、江別市男女共同参画審議会を5回、また、市長を本部長といたします庁内の会議、江別市男女共同参画推進本部会議を3回開催しており、開催状況につきましては記載のとおりでございます。
次に、3パブリックコメントの実施結果についてですが、資料7ページをごらん願います。
パブリックコメントは、昨年11月22日から12月21日までの期間で実施し、お一人から1件の御意見をいただいております。
いただいた御意見の概要につきましては、現在、女性の社会進出が進み、一見、男女は平等に扱われているように見えるが、業種、職種によっては、まだ浸透していないのが現状である。女性の地位向上に向けての啓発活動を進めていくべきとのことであります。
これにつきましては、別冊1の江別市男女共同参画基本計画中間見直し(案)の10ページをごらん願います。
基本方針3就労・雇用・起業など働く人たちの男女共同参画の推進、現状と課題の本文の下から3行目の男女にとって均等な就業機会と待遇が得られ、また女性が働き続けられる環境を整備するとともに、結婚や出産、介護等を機に離職した人たちの仕事復帰に対する支援が課題であるとしております。
また、別冊1の13ページをごらん願います。
上段の主な取り組みにおいて、まず、女性が働きやすいまちづくりを進めるための課題を把握し、企業に対して、男女の均等な雇用機会と待遇が確保されるよう、関係法令の周知を行うとともに、セクシュアル・ハラスメントや妊娠・出産・育児・介護を理由とするハラスメントの防止に向けた広報、啓発を行い、女性が働き続けられる環境の整備に努めること、また、女性が働きやすい環境づくりができるよう、企業に向けて、ワーク・ライフ・バランスを推進するほか、事業所内保育所の助成への支援、介護離職の防止に向けた支援など、国の制度等の情報の周知に努めることとしておりますことから、御意見に対する市の考え方につきましては、本編の資料7ページにお戻り願います。
意見に対する考え方AからEまでの区分のうち、B案と意見の趣旨が同様と考えられるものに該当するものとし、江別市男女共同参画基本計画の中間見直し(案)は変更しておりません。
次に、資料6ページの4男女共同参画基本計画中間見直し(案)についてですが、以前の当委員会に御報告した内容から変更した箇所を御報告いたします。
別冊1の江別市男女共同参画基本計画中間見直し(案)の3ページをごらん願います。
変更した箇所は赤字でお示ししており、下から2行目の後段で、さまざまな視点から幅広い年齢層に意識づくりの啓発を推進していきますとしておりましたが、この部分は、現状と課題を記載する欄であることから、記載のとおり、啓発を進める必要がありますとしております。
次に、別冊1の13ページをごらん願います。
主な取り組みの欄になりますが、先ほど、パブリックコメントの実施結果の際にも御報告しておりますが、広報や啓発を行う対象を明確にするため、企業に対してを追加しております。
次に、別冊1の25ページをごらん願います。
同ページ以降につきましては、資料編といたしまして、これまでの計画と同様、関係する法律や条例等を掲載しております。
なお、今後につきましては、この江別市男女共同参画基本計画中間見直し(案)に基づき、江別市男女共同参画基本計画中間見直し版を策定し、市のホームページに掲載するほか、議員の皆様には、机上に配付させていただこうと考えております。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

堀君:江別市男女共同参画基本計画の中身についてお聞かせいただきたいと思います。
基本方針5あらゆる暴力の根絶の取り組みというところで、DVなどがあったときには子供の虐待につながっている可能性が高いとか、逆に、子供への虐待があったときにはお母さんに対してもDVの関連性が認められるという報道を見たことがあります。教育や福祉と連携していく考え方は、この計画の中にあるのかどうか、何かあったら教えてください。

市民協働担当参事:子の虐待、ひいてはDVにつながるような事案等についてですけれども、もちろん、私ども男女共同参画を担当する部署だけではなく、庁内的にも健康福祉部や教育部と連携しながら対応することとしております。これは、市だけではなく、全道的にもそういった会議がございまして、今年度においては、昨年、健康福祉部の担当課長と私が出席しております。そういった意味では、これまでも連携しながら対応しておりますし、今後も続けていくと思っております。

堀君:感覚的な質疑で申しわけありませんが、報道を見ていると、子供に対する心理的虐待がふえていると思います。いじめもふえているという報道を見ておりまして、このような問題がふえていくと考えたときに、今後こうしていかなければならないという考えがあったら、お聞かせ願います。

市民協働担当参事:委員がおっしゃるとおり、報道でも最近よく目にする事案だと思いますし、また、報道されていない、潜在的といいますか、隠れている部分も多数あるのだろうと思っております。
具体の事案について、どういった取り扱いをしていくのかというのは、例えば、市だけではなくて、児童相談所等も含めて連携しながら対応していくことになると思います。この場で、具体的にこのような取り扱いをするという答弁をするのはなかなか難しいところです。そういったことは当市に限らないことですので、全国的な動向も踏まえて対応していくべきだと考えております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:別冊1の11ページにM字カーブが載っていまして、見ると、すばらしくM字のへこみが上がってきています。左側にM字カーブの解説がついていますが、アメリカやスウェーデン等の欧米先進諸国では、30年ぐらい前から、M字ではなく、へこみがほとんどないようなカーブだとずっと言われています。
欧米先進諸国と日本の違うところは、欧米先進諸国は男性の育児休業の取得が非常に多いことです。日本は育児休業をとっている男性は物すごく少なくて、欧米先進諸国は物すごく多いと聞きます。やはり、男性の育児休業取得を進めていかないと、幾らM字カーブのへこみが上がっても、ほかのページを見るとわかりますが、女性は非正規のパートタイム労働に陥ってしまいます。個人の生き方の問題なので、それがいけないと言うつもりはありませんが、日本では一般的に育児休業をとると出世に響くと言われており、素直にそうは思っていませんけれども、そのようなイメージが強いので、やはり、その辺をもっと推し進めていかなければならないと思います。
江別市では、育児休業をとっている男性はいるのかということと、もっと男性の育児休業の取得を推し進めていくべきという書き方ができなかったのかという点について、お聞きします。

市民協働担当参事:M字カーブに関連して、男性の育児休業についての質疑でございます。
例えば、市の職員の育児休業の取得率につきましては、平成29年度は29人中2人で、6.9%、平成28年度は32人中ゼロ人、平成27年度は28人中1人の3.6%、直近3カ年ではそういった状況になっております。
委員がおっしゃるとおり、この江別市男女共同参画基本計画中間見直し(案)にも掲載しておりますが、このM字カーブの底の部分が過去に比べると浅くなっていることは、この表からもごらんいただけると思います。
また、これまでの固定的性別役割分担意識ということもありまして、女性が家事や育児をすることは、その家庭において、どのようなあり方がいいのかということが話し合われるべきなのだと思っております。その辺は、行政が強制的に行うものではありませんので、まず、その家庭にとってどうあればいいのか、その中で、家庭でも固定的性別役割分担意識は少しずつなくしていくべきではないかということになれば、そのように対応していただくことになると思います。ひいては、それが全市的に広がっていくと思っております。
先ほど申し上げました数値は総務部職員課で取りまとめておりまして、市職員は男性も育児休業を取得するような考え方になっております。女性は基本的に過去3年間100%の取得率でございますが、市だけではなく、全国的に、男性も家庭に入って、家事あるいは育児、介護も含めて、これまで以上にやっていくという流れになっておりますので、徐々にではありますけれども、意識は変わりつつあると思っております。
具体的な取り組みをここでは申し上げられませんが、市としてもそういった意識の中で取り組んでまいりたいと思っております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの市民交流施設の利活用についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

市民協働担当参事:それでは、江別の顔づくり事業のうち、生活環境部が担当いたします市民交流施設の利活用に係る検討について御報告申し上げます。
資料8ページをごらん願います。
まず、1市民交流施設については、昨年9月12日及び11月29日開催の当委員会で御報告いたしましたとおり、(1)施設内容及び(2)所在地は、記載のとおりでございます。
次に、(3)床面積につきましては、事業者から提案された床面積は502.2平方メートルでございましたが、前回の委員会で御報告しておりますとおり、市民交流施設利活用検討会での検討結果を踏まえ、534.4平方メートルとしております。
次に、(4)主要な機能につきましては、江別市民活動センター・あい及び江別国際センターのほか、市民説明及びアンケート調査等を踏まえ、現在、野幌鉄南地区センターにあります証明交付窓口を移転することとしております。
次に、2市民交流施設利活用検討会の(1)開催経過についてですが、市民公募2人を含む計10人で構成した市民交流施設利活用検討会は、記載の日程で計4回開催しております。また、市民交流施設利活用検討会の開催にあわせ、江別市民活動センター・あい及び江別国際センターとは、別途、個別に協議を行っております。
次に、(2)検討会で提案された利活用方法についてですが、前回の当委員会で御報告しておりますとおり、ア検討に当たっての視点・考え方及びイ市民交流施設の利活用(案)については記載のとおりでございます。
次に、資料9ページの中段、3パブリックコメントの実施結果については、資料10ページをごらん願います。
パブリックコメントは、今ほど御報告いたしました市民交流施設の利活用(案)についてを、昨年12月5日から本年1月4日までの期間で実施したもので、4人の方から計12件の御意見をいただいております。
いただいたそれぞれの御意見及び御意見に対する考え方につきましては、記載のとおりでございますけれども、御意見に対する考え方の内訳につきましては、B案と意見の趣旨が同様と考えられるものが5件、C案に反映していないが、今後の参考とするものが6件、D案に反映しないものが1件となっており、市民交流施設の利活用(案)は変更しないこととしております。
次に、資料9ページの中段、4市民交流施設のレイアウト(イメージ図)につきましては、資料13ページに掲載のとおりであり、これは第3回及び第4回市民交流施設利活用検討会で使用した資料でございます。
なお、施設の管理方法や経費など、現在、調整中の部分が多々ございますことから、引き続き、入居団体や選定事業者等と調整してまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

堀君:パブリックコメントについてお聞きしたいのですが、NO.5の市の考え方の欄に、利用機会増のためと書いてあるのは、市民交流施設の利用機会増のためということでしょうか。

市民協働担当参事:そのように理解しております。

堀君:そうであれば、市民交流施設に図書の受け渡し機能を追加して、利用機会をふやしてはいかがかという意見だと思います。
4行目に、情報図書館では、週2回、本館を午後9時まで開館し、利用者の利便性向上に努めているところでありますと書かれているのですが、この方は、ふだん情報図書館を利用しているけれども、市民交流施設に図書カウンターがあれば利用者増につながるのではないかという趣旨で意見を出したと思うので、その意見の趣旨と市の答えが合っていないというか、この意見を出した方からすると、そんなことは知っているということになりかねないと思います。情報図書館は遅い時間まで開館しているということをここに書いたのが気になっていました。確かに、図書カウンターを設置するという答えをすぐに出すのは難しいと思うので、この意見をすぐに採用できるものではないと思いますが、意見を出した市民の気持ちに寄り添ってもらいたかったと思います。
なぜ、情報図書館は遅くまで開館しているということをここに入れたのか、意見を出した人の気持ちをどのように捉えて回答したのかについて、お聞きします。

市民協働担当参事:今回、御意見をいただきました12件については、市として関連する部署が幾つかございますので、関連する部署と調整をしながら、市の考え方を決定しております。
委員のお話にもありましたけれども、利用機会増のための図書の受け渡し窓口については、記載のとおり、現状では難しいといった状況があります。
それから、現状の取り扱いについては、確かに、御本人からすると知っていることなのかもしれません。ただ、この案件に限りませんけれども、パブリックコメントの結果については、改めて広く市民の方に公表することになります。そのような意味では、これをごらんになった方で、仮に知らない方がいらっしゃれば、情報図書館が週2回、午後9時まで開いていることを認識していただけるのではないかということもあり、盛り込んでおります。
お話にありましたように、意見を提出された方にとりますと、その答えの内容は既に知っていると思われることもあるかもしれませんが、私どもは、市の考え方を作成するに当たって、可能な限り市民の意見に寄り添うような形でつくったつもりでございます。そういった意味で、このような表現をさせていただいている状況でございます。

堀君:市民の方々と話すと、パブリックコメントを出したけれども、回答がよくないと言われることが何回かあったものですから、お聞きしました。
多分、情報図書館で回答を作成したと思いますし、私としても、このタイミングで図書カウンターを設置しましょうという回答にはならないと思うので、今、御説明いただいたとおり、大枠としてはそのとおりだと思っています。ただ、市民の意見に対する市の考え方を見た人がどう思うのかと思ってしまったものですから、質疑させていただきました。今後とも、工夫をよろしくお願いします。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

廃棄物対策課長:私から、廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部改正について御説明いたします。
資料14ページをお開き願います。
初めに、1改正理由でありますが、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令により、技術管理者等の資格要件が改正されたため、所要の改正を行うとともに、一部字句等の整備を行おうとするものでございます。
次に、2改正内容でありますが、(1)技術管理者の資格要件につきましては、第26条の2第6号及び第7号の資格要件に、専門職大学の前期課程を修了した場合を加えるものであり、(2)字句等の整備につきましては、一部条文の文言を改めるものであります。
次に、3施行期日につきましては、関係法令等の施行日である平成31年4月1日としております。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

諏訪部君:この専門職大学は普通の大学とは違うのでしょうか。

廃棄物対策課長:専門職大学についてですが、従来の大学は、専門教育と教養教育や学術研究をあわせて行う機関であるという性格から、比較的、学問職的色彩の強い教育が行われております。一方、専門職大学は、特定職種における業務遂行能力の育成に加え、特に長期企業内実習や関連職業分野に関する教育等を通じ、高度な実践力や豊かな創造力を養う教育に重点を置くものであります。また、教育課程の開発等、産業界と連携するなど、より実践的な教育を行うということで、ニュアンスが違うということになっております。

諏訪部君:例を挙げると、どのような学校なのでしょうか。

廃棄物対策課長:現在は高等専門学校ということで、実際、リハビリテーションといった専門的な分野において教育を行い、高度な技術を習得して、それを社会人になって生かすという形であります。新たに設置されるものですから、特に例はありません。
ちなみに、2019年度、新たに専門職大学の設置を予定しているのは、高知県の高知リハビリテーション専門職大学というところで、その1校になっています。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:学校教育法における技術管理等の資格要件は、市にお勤めになられている方だとどのような方でしょうか。

廃棄物対策課長:基本的に、専門職大学は民間主導なので定かではありませんが、2020年度の認可で公立の専門職大学が設置される予定のようです。

生活環境部長:若干補足させていただきます。
これは文部科学省の所管で、平成31年4月からスタートいたします。
修養年限ですが、専門職大学は4年制、専門職短期大学は2年制となっていまして、専門職短期大学の2年制は、現在の短期大学と同じで、専門職大学は4年制なので、大学と同じということになります。
今回、条例改正をさせていただくのは、短期大学の部分に、この専門職短期大学の2年制を卒業された方を追加する形になります。
先ほど、担当課長からどのような学校かという説明をしましたが、例えば、私学でファッションに特化した国際ファッション専門職大学、動物看護に特化した学校といったような学校になるようです。

清水君:これは、廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例で、この条例にかかわる技術管理者の資格要件が変わったということですが、それと国際ファッション専門職大学との関係がわかりませんので、その辺についてお聞きします。

廃棄物対策課長:現在の条例の中には、技術管理者の資格要件を規定した条文があります。廃棄物処理及び清掃に関する法律で、市町村は、省令に定める基準を参酌して定めるという規定になっております。その省令に規定された技術管理者等の資格が改正されたので、今まで参酌基準として規定していた江別市の資格要件も改正することになります。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(15:05)

※ 健康福祉部長より人事異動に伴う主幹職以上の職員紹介

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(15:08)
3健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの交通事故についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

健康福祉部長:このたび、職員の公務中におきまして、公用車両による物損事故が発生いたしましたので、御報告申し上げます。
職員には、日ごろから事故の防止と安全運転の励行について注意を喚起してまいりましたが、このような事故を起こしたことは、まことに遺憾なことであり、深くおわびを申し上げます。
今後は、より一層、事故防止等の安全対策に努めてまいります。
事故の詳細につきましては、所管課長から報告させていただきます。

保護課長:私から、交通事故について御報告申し上げます。
資料1ページをごらんください。
当該事故につきましては、2月5日火曜日の午後1時50分ごろ、市内の商業施設の駐車場内にて発生したものであります。
事故の発生経過でありますが、保護課職員が、公務による外勤中、車両の方向転換のために商業施設の駐車場に乗り入れた際、向きを変えるために車両を後退させていたところ、当方車両の左後部と、駐車してあった相手側車両の右前部バンパーが接触したものであります。
これにより、相手方車両の右前部バンパーと当方車両の左後部バンパーが損傷しましたが、幸い相手方車両に搭乗者はなく、人身事故に至りませんでした。
従前から、公私を問わず、自動車の運転時には十分な注意を払うよう指示しておりましたが、今回の交通事故は、安全確認の不徹底と運転操作の誤りにより起こったものでありまして、今後は、さらなる安全確認等の徹底を図り、事故の防止に努めてまいります。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

清水君:ここ数年、健康福祉部だけでなく、同じような接触事故が多い状況ですが、今回のケースは同乗者はおらず、お一人で運転されていたのだと思います。
トラックや大型バスなどの大型車両であれば、車からおりて、後方を確認して、子供がいるかいないかまで確認します。小さな車はそこまでしなくても後方が見えるはずだけれども、その確認を怠ったことによる交通事故が多くなっています。これは、健康福祉部だけでなく、全庁的に何かきっかけをつくって話し合ったほうがいいのかもしれないと思いますが、どうでしょうか。

健康福祉部長:委員がおっしゃるとおり、今回の事故に限らず、これまでも車両の後退時における事故が多く発生してございます。その都度、職員全体に対しまして、公用車の運転中における確認について、改めて徹底する指導を行ったところであります。
また、健康福祉部におきましては、今回のようなケースが従前から発生している事実がございますので、改めまして、職員に対し、車両の後退時の安全確認はもとより、今回は後退しなくても転回できたのではないかということも想定されますことから、後退しなくてもいい場合は違う方法で向きを変えるなどの対応をするように、改めて指導をしたところでございます。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:13)

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(15:19)
次に、イの平成31年度税制改正における国民健康保険税の改正についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

国保年金課長:平成31年度税制改正における国民健康保険税の改正について、昨年12月21日に閣議決定された平成31年度税制改正の大綱に関し、国民健康保険税に係る事項について御報告します。
資料2ページをお開きください。
改正案の概要でありますが、1番目の課税限度額の見直しは、被用者保険の標準報酬月額上限等との均衡を考慮し、また、負担能力に応じた負担とする観点などから、基礎課税額の課税限度額を58万円から3万円引き上げ、61万円とするものです。
2番目の軽減判定所得の見直しは、経済動向等を踏まえ、低所得者に係る国民健康保険税の軽減対象となる所得の基準について、5割軽減は27万5,000円から28万円に、2割軽減は50万円から51万円に、それぞれ引き上げるものです。
今後の対応でありますが、課税限度額の見直しについては、当市の国民健康保険特別会計の収支の状況等を見きわめた上で、平成32年度に向けて検討してまいりたいと考えております。
軽減判定所得の見直しについては、地方税法施行令の改正後、当市においても改正内容を平成31年度分の課税から適用させるために、国民健康保険税条例を改正する必要がありますが、改正政令の公布時期などを見きわめた上で、適切に対応してまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの平成31年度国民健康保険事業費納付金確定額(一般被保険者分)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

国保年金課長:平成31年度国民健康保険事業費納付金確定額(一般被保険者分)について御報告いたします。
資料3ページをお開き願います。
上段の国民健康保険税の改定についてでありますが、昨年11月開催の当委員会に、国保事業費納付金概算額を御報告しておりますが、その後、北海道から国保事業費納付金確定額が示され、北海道や市町村は、この確定額を予算措置することとなります。
国保税の見直しについては、江別市国民健康保険運営協議会で協議し、国保財政の収支見通しや国民健康保険積立基金の活用等による財源確保などを検討の上、基礎課税額に係る課税限度額の引き上げを市から同協議会へ諮問し、1月25日に同協議会から諮問のとおりの改定について答申をいただいております。
次に、下段の国保事業費納付金確定額と納付財源ですが、上の行の左端の欄、北海道が算定した江別市の国保事業費納付金確定額aは、30億9,734万2,000円であります。ここから、個別歳入である国庫支出金や一般会計繰入金などと、個別歳出である保健事業費等を差し引きしたbの6億7,941万9,000円を引いた保険税収納必要額cは、24億1,792万3,000円となります。
これに対し、現行税率での国保税の収納見込み額fは、23億757万9,000円であり、不足見込み額は、右端の欄のfマイナスcに記載の1億1,034万4,000円となるものであります。
下の行に行きまして、同協議会からの答申を踏まえ、課税限度額を引き上げる改定を行った場合は、左端の欄gに記載の1,040万8,000円の保険税収入の増加が見込まれます。なお、不足が見込まれるhマイナスcの9,993万6,000円については、その全額を国民健康保険積立基金から繰り入れようとするものです。
なお、平成30年度末の国民健康保険積立基金現在高見込みは、右端の欄に記載のとおりであります。
次に、資料4ページをお開きください。
国保事業費納付金等の推移試算ですが、上の表は、被保険者数や所得、保健事業費などが変わらない場合に、国保事業費納付金は自然増1%とする前提で、保険税収納見込み額や個別歳入歳出差し引き額、激変緩和措置額を計算し、今後の推移を試算したものとなります。そのため、これらの前提条件が変わることで数値は変動するものであります。
また、下段の棒グラフは、表の数値をグラフであらわしたものです。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

吉本君:昨年の御報告のときよりも国保事業費納付金の額が減って、よかったと思っていたのですけれども、今回、国民健康保険積立基金に約1億円積み立てるということで、私たちが負担する保険税の引き上げはないと理解してよろしいのかどうか、その点を確認いたします。

国保年金課長:保険税については、後ほど第1回定例会予定案件で御説明いたしますが、ただいま委員から御指摘がありましたとおり、課税限度額の引き上げを行うよう考えておりますけれども、いわゆる税率や、均等割、平等割額は、平成30年度のまま据え置きとなっております。

吉本君:もう一つは、基金の繰り入れの件です。
資料3ページの最後のところに、参考として、平成30年度末の国民健康保険積立基金の現在高見込みがあります。平成31年度に約1億円取り崩すとすれば、残高が5億7,000万円ぐらいになると思うのですけれども、平成30年度決算の見込みもあるかと思うのですが、資料4ページを見ると、不足額がかなりふえているので、国民健康保険積立基金をなるべく残しておかないとまずいと思います。
今の時点で、平成30年度の大体の剰余金といいますか、繰り越せるお金があるのかないのか、もしあるとすればどの程度なのか、国民健康保険積立基金の現在高がどの程度残るのか、わかる範囲で教えてください。

国保年金課長:資料3ページに記載の平成30年度末の国民健康保険積立基金現在高見込みは、昨年9月に補正した国民健康保険積立基金への積み立てを含めた平成31年3月31日現在の見込みでございます。
ただ、平成30年度決算の状況によっては、黒字分を平成31年度に繰り越すことになりますので、平成31年度においては、その繰り越し分を国民健康保険積立基金に積み立てることが想定されます。現時点の平成30年度決算見込みでは、おおむね9,000万円から1億円は剰余金が出ると考えておりますが、国庫支出金からもらい過ぎといいますか、多く受けた分の返還が生じる場合もあります。その場合、これを財源に返還することになりますので、実際の剰余金としてどの程度を国民健康保険積立基金に積み立てることができるかは、もう少し精査してみないと具体的に算出できない状況でございます。

吉本君:例年、割と多い額を返還していた気がします。
最後に、これからのことになるのですけれども、資料4ページの棒グラフを見ると、国保事業費納付金財源不足見込み額がどんどん多くなっている気がします。国の激変緩和措置は、永久に行われるわけではないということが当初説明されたと思うのですけれども、その間に北海道が保険税を平準化していくという説明があったように記憶しております。そのような制度が当初の予定どおりになれば、例えば、この不足額がこんなに多くならなくなるというように、平たく言えば、江別市の保険税が今以上に上がらないとか、今よりも下がるという試算をされているのか、その辺について教えてください。
今の時点で、北海道の動向をお伺いしていると思いますけれども、そのあたりはどうなのか、先のことで恐縮ですが、わかっている情報があれば教えてください。

国保年金課長:まず、国の激変緩和措置につきましては、北海道国民健康保険運営方針で、基本は6年間で終了すると定めております。
江別市の場合は、平成28年度比で大幅な国保事業費納付金の伸びではありませんので、表に記載のとおり、6年たたないうちに激変緩和措置が終了します。国保事業費納付金が2倍以上になって、6年間では到底追いつかないような自治体については、2%を超える分に対して激変緩和措置を行い、2年目には1.02掛ける1.02で1.04を超える分、次の年はそれにまた1.02を掛けていくことができますので、単純に6年間で十二、三%の上昇分までは激変緩和措置で見ることができます。しかし、それを大きく超えて伸びている自治体は対応が困難ですので、それらについては、北海道としても6年でやめるのか、さらに激変緩和措置を継続するのか、今後の市町村との会議の中で検討したいと言っています。
また、もう一つの質疑の税率の平準化は、基本的に、北海道内のどこに住んでいても、同じ所得であれば同じ税負担の水準を目指すというものでございます。それに対して、現在は、国保事業費納付金を算定する上で、医療費が多くかかっている市町村はそれなりに高くなります。また、当然、国保加入者の所得が高い市町村は、国保事業費納付金の額が高くなりますが、例えば、所得が高い農業や漁業を主体とする自治体と、退職者や非正規職員が多い都市部では、どうしても国保加入者の所得水準の差が大きくなります。これらをストレートに反映すると一気に差が広がるため、医療費の水準を反映するとき、国の基準は1ですが、それを半分の0.5に圧縮して国保事業費納付金を算定することになっています。江別市の国保加入者の医療費水準は北海道の平均よりやや低いですから、これを1にしたほうが、もう少し国保事業費納付金は下がるところですが、たくさんの医療費がかかっている自治体の国保税を余り上がらなくしようということで0.5にしておりまして、これはいずれゼロにしたいというのが北海道の考えです。
それから、所得水準については、そのままストレートに反映すると、農業や漁業の盛んな、所得の高い自治体は今以上に国保税が上がりますので、それを0.75に圧縮しております。行く行くは所得水準の差をストレートに反映させようという方向です。そうなると、江別市の国保加入者は約2万5,000人ですが、この方たちの平均の所得は北海道の平均よりやや下回っていますので、0.75ではなく、そのまま反映させると江別市は若干下がる傾向にあります。
そのような意味では、医療費水準をゼロにすれば、本来、もう少し低くなるのですが、例えば、もっと医療費がかかっている自治体の国保事業費納付金を下げると、下げた分は下がっていない自治体が負担することになります。したがって、国保事業費納付金の上限はありますが、ふえる見込みになります。ただ、それを除けば、基本的に各市町村の国保加入者数や所得水準に応じて国保事業費納付金を算定していくことになりますから、資料に記載している国保事業費納付金額が大きく変動するわけではございません。
こうした中で、北海道内に百十何万人いる国保加入者の医療費が下がっていく、または、介護保険制度や後期高齢者医療制度に拠出しますが、それらの介護給付費や後期高齢者医療費も伸びないとなると、国保事業費納付金の総額が減りまして、負担すべき保険料や保険税も減ります。今の状況において、伸び率はあくまでも自然増1%と見ておりますが、これは、2年ごとに行われる診療報酬の改定による医療費の動向や介護給付費の伸びといった影響もありますので一概には言えません。しかし、そういった伸びが全くないとしても激変緩和措置は確実に減っていきますので、その分、被保険者の負担はふえていくことになります。ですから、北海道内の全自治体が同じ所得水準であれば同じ税負担になるようにすることとは別に、江別市の国保事業費納付金の額がふえていくことは避けられないと思います。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの低所得者の介護保険料軽減強化についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

医療助成課長:それでは、低所得者の介護保険料軽減強化について御報告いたします。
資料5ページをお開きください。
初めに、1概要についてでありますが、現在、65歳以上の第1号被保険者が負担する介護保険料につきましては、13の所得段階に区分して、それぞれの保険料率を掛けて算定しているところであります。国は、本年10月に消費税率が10%に引き上げられることに伴い、世帯全員が市民税非課税となる低所得者世帯の保険料の軽減強化を図るため、来年度以降の2年間で、所得段階が第1段階から第3段階の方の保険料を段階的に引き下げることを決定いたしましたことから、当市におきましても、同様の軽減措置を講じようとするものであります。
次に、2保険料率についてでありますが、第1段階の方につきましては、現行0.45を、本年4月から0.375とし、2020年4月の完全実施により、0.3とするものであります。第2段階及び第3段階の方につきましても、表に記載のとおり、2年間をかけ、負担軽減を図ってまいりたいと考えております。
次に、3保険料(年額)についてでありますが、この軽減措置により、第1段階の方につきましては、現行の3万890円が来年度は2万5,740円、現行と比べると5,150円の減、再来年度は2万600円、現行と比べると1万290円の減となります。第2段階及び第3段階の方につきましても、表に記載のとおり軽減されることになります。
次に、4対象者数(見込み)についてでありますが、第1段階から第3段階までの被保険者数の合計は1万4,463人で、第1号被保険者数の見込み3万6,065人に占める割合は約40.1%となるものであります。
次に、5所得段階(2020年度)の図につきましては、介護保険料の軽減強化策が完全実施となる2020年度における各段階の保険料率を示したものですので、後ほど御参照ください。
なお、この負担軽減に係る改正政令の公布につきましては、国の予算成立後となる可能性がありますことから、その場合は、平成31年4月1日から適用させるために、改正政令の公布後、条例に係る必要最小限の改正につきまして、市長において専決処分させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

諏訪部君:低所得者の介護保険料が軽減されるというのは非常にありがたいことだと思っているわけですけれども、対象人数も40%ぐらいいらっしゃるということは、市が受け取る介護保険料の総額が減少するという理解でよろしいですか。減少と言うと言葉は違うのかもしれませんが、その分を誰かが負担するのではなく、低所得者の介護保険料が軽減される分は、単純に市に入ってくるお金が減るということでよろしいでしょうか。

医療助成課長:所得段階が第1段階から第3段階までの被保険者は、全体の約4割です。この方々の介護保険料が軽減されるということですので、もちろん、介護保険料の収入としてはその分が減少することになります。
ただし、この分の補填は消費税の増税分を財源とするものでありまして、軽減分の負担は、国が2分の1、都道府県が4分の1、市町村が4分の1でありますけれども、その負担は消費税増税分で補填するという仕組みであります。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:今の質疑に関連して、今回の介護保険料軽減分の財源は消費税増税分ということですが、市は4分の1を負担するということでした。よく、市が4分の1を負担するけれども、後で交付税措置されるという仕組みもあるようですが、今回は、そのようなことではなく、市が単独で4分の1を負担するということでしょうか。介護保険特別会計ですから、その中で補填するということになるのかどうか、その辺はどうなのでしょうか。

医療助成課長:来年度における市の4分の1の負担額ですけれども、約2,330万円を一般会計から介護保険特別会計に補填する見込みになっております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの後期高齢者医療制度における制度改正についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

医療助成課長:後期高齢者医療制度における制度改正について御報告いたします。
資料6ページをお開きください。
初めに、今回の制度改正につきましては、保険者である北海道後期高齢者医療広域連合から、国が世代間、世代内負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求めるため、後期高齢者の保険料の軽減特例を段階的に縮小する旨、通知があったものであります。
初めに、1概要についてでありますが、今回の制度改正は、受益と負担の均衡のとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、保険料の軽減特例の見直しを行うものであり、見直しに当たっては、低所得者に対する保険料の軽減強化や年金生活者支援給付金の支給とあわせて実施することとされておりますことから、来年度以降、段階的に軽減割合を引き下げるほか、所要の改正を行うものであります。
次に、資料7ページをごらんください。
後期高齢者医療制度では、低所得者対策として、世帯の所得に応じて均等割の7割、5割、2割の軽減措置が制度上設けられております。しかしながら、国において、高齢者の負担軽減についての議論が行われた結果、制度が発足した平成20年度から保険料軽減の特例措置が講じられてきたところです。
こうした中、今後の社会保障制度を持続可能なものとするため、特例で9割、8.5割軽減となっていた部分について、本則どおりの7割軽減に戻すことが決定されました。
ただし、低所得者への配慮という観点から、保険料の軽減強化や年金生活者支援給付金の支給とあわせて実施することや、給付金支給対象外で急激な負担増となる方々については、激変緩和措置を講じ、来年度以降、3年をかけて見直していくこととされたものであります。
次に、資料6ページにお戻りいただき、2保険料の軽減特例の見直しの(1)内容についてでありますが、ただいま御説明いたしましたとおり、現行の9割軽減が2019年度は8割軽減に、2020年度以降は7割軽減になります。
なお、2019年度につきましては、10月以降に9割と7割の差である2割の軽減特例が廃止されますが、保険料は年度で賦課することから、2割の半分である1割を通年で軽減し、結果として8割軽減になるものであります。
なお、8.5割軽減につきましては、年金生活者支援給付金等がない低所得者であることを考慮し、来年度は現行と同じ8.5割軽減とし、2020年度は7.75割軽減、2021年度以降は7割軽減となるものです。
次に、(2)対象者数(見込み)は表に記載のとおりです。
次に、3被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する軽減特例の見直しにつきましては、過去の委員会でも御報告しておりますとおり、来年度に特例が廃止され、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割が5割軽減となるものであります。
次に、4低所得者に対する保険料の均等割軽減の拡充の(1)内容についてでありますが、5割軽減及び2割軽減に係る基準について、表に記載のとおり、被保険者数に乗じる金額を引き上げ、対象範囲を拡充するものです。
なお、この改正により、(2)対象者数(見込み)は、表に記載のとおり、5割軽減で39人、2割軽減で44人の対象者が増加する見込みとなっております。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

吉本君:資料7ページの破線の丸で囲ってある9割軽減についてですが、保険料が軽減されることと、年金生活者支援給付金があるので、9割軽減から7割軽減になっても負担はふえないということでしょうか。それとも、資料7ページの破線の丸で囲ってあるところは、具体的に数字も入っていますが、保険料軽減が5,280円、年金生活者支援給付金が月5,000円で、多分、保険料の負担はふえるけれども、これはプラス・マイナスすると9割軽減になった方の負担はふえないということでしょうか。

医療助成課長:資料7ページの表に記載の保険料は、全国平均の保険料です。江別市に置きかえますと、例えば、9割軽減の方につきましては、現行は5,000円の均等割を負担しておりますが、来年度は1万円にふえることになります。
ただ、介護保険では、逆に、5,150円の介護保険料が減ることになり、加えて、年金生活者支援給付金が最大で年間6万円支給されるということで、今年度と比較いたしましても、2019年度につきましては、6万円ほど負担が軽減されることになっております。
これは、2020年度に7割軽減になった場合、後期高齢者医療の保険料はさらにふえることになりますけれども、介護保険料が減って、年金生活者支援給付金が引き続き支給されますので、現状から負担がふえることはないと考えております。

吉本君:年金生活者支援給付金は、消費税増税に伴う国の対応であって、例えば、これは恒常的に支給するものなのでしょうか。一時的にいろいろな対策が講じられていますが、これに関しては、年金受給額が少ない高齢者を支援する制度として恒常的に続けていくのかどうか、その辺をお聞きします。

医療助成課長:年金生活者支援給付金は、平成28年12月に閣議決定され、平成31年度に法が施行されることになっていると聞いております。
国が示している資料におきましても、期間を定めた限定的な給付金であるという記載は見当たらなかったことから、持っている資料の限りでは、来年度あるいは再来年度に限ったものという解釈はしておりません。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの江別市民の食と健康に関する実態調査の結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

健康推進担当参事:それでは、江別市民の食と健康に関する実態調査の結果について御報告申し上げます。
資料8ページをお開き願います。
初めに、1目的から4回答状況までについてでございますが、当調査は、記載のとおりの目的で、20歳以上の市民を対象に栄養疫学において有効とされております簡易型自記式食事歴法質問票、略してBDHQと言われておりますが、これを用いまして、酪農学園大学との共同調査として実施いたしました。
回答状況についてでありますが、20歳以上の市民3,000人に調査票を配布いたしまして、1,627人から回答を得て、そのうち、分析可能な1,612件の回答をもとに分析したところでございます。
続いて、調査結果の主な内容について申し上げます。
右上に別冊1と書いております江別市民の食と健康に関する実態調査結果の概要と今後の取り組みに向けての3ページをお開きください。
初めに、野菜摂取量についてでありますが、江別市民の一日の野菜摂取量は平均262グラムで、国の目標量350グラムに約90グラム不足しているという結果となりました。
また、おおむね年代が上がるほど野菜を多くとっていることがわかっております。
なお、最も野菜を食べていない年代は、男性では40歳代で218グラム、女性では20歳代で199グラムという結果となっております。
続いて、6ページをお開きください。
朝食の摂取状況について、欠食がどの程度あるかを調べております。
ここでは、年齢が若いほど朝食を食べていない人が多く、20歳代では37.4%の人が週2日以上欠食しているという結果となっております。
続いて、9ページをお開きください。
朝食を食べている頻度と野菜摂取量の関係についてでございますが、朝食を抜くと1日の食物の摂取総量が減りますので、当然の因果関係と言えますが、朝食を欠食する頻度が高くなればなるほど、1日の野菜摂取量も少なくなることが裏づけられたところでございます。
また、その下の外食や中食の利用頻度と野菜摂取量の関係についてでございます。
中食というのは、惣菜などの加工品や弁当を購入したり、デリバリーなどを利用したりする食事形態のことを指しますが、傾向といたしまして、外食や中食の利用が少ない群で野菜摂取量が多くなっております。
続いて、10ページ、食塩の摂取状況でございますが、1日の食塩摂取量平均は、男性11.6グラム、女性で9.8グラムという結果で、国が示す摂取基準の男性8グラム未満、女性7グラム未満を上回る結果となっております。
以上が、調査結果の概要となりますが、12ページに調査のまとめを記載してございますので、後ほど御参照願います。
今回の実態調査によりまして、江別市民は、全国、北海道の状況と同様に野菜摂取量が不足している実態がわかりましたので、今後、市といたしましては、後ほどの報告案件にもございますが、えべつ市民健康づくりプラン21(第2次)後期行動計画にある、生活習慣病予防に向けた野菜摂取アクションプランなどに基づき、生活習慣病予防に向けた野菜摂取の取り組みを推進してまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

諏訪部君:なかなか大変なアンケートですが、54.2%の方に答えていただいて、ありがたいと思います。
ここで示されている野菜摂取量が平均の値だと思いますが、たくさん食べている人と少ない人は、どのように分散していたのか、もしわかれば教えてください。

健康推進担当参事:傾向といたしましては、3ページにおおむね記載させていただいております。
こちらの調査は、先ほども申し上げましたが、酪農学園大学の小林教授に分析していただきました。
傾向としては、年代が低くなればなるほど野菜をとっていない状況にございます。
4ページになりますが、地域的な部分で申し上げますと、大麻地区の市民の方が比較的、特に緑黄色野菜を多くとっているという傾向をつかんでおります。

諏訪部君:その傾向は大体わかるのですけれども、平均ということは足して人数で割るので、例えば、すごく野菜をとっている人がたくさんいて、真ん中あたりの人が少なくて、少ない人がたくさんいるという状況なのかどうか、お聞きします。

健康推進担当参事:統計的な分析も必要になると思いますが、あくまで、他のBDHQでも平均値を結果として公表しているところです。
統計的にはいろいろな見方も出てくると思いますが、手元に分析した結果がないので、今後、酪農学園大学の小林教授にも検討や調査をお願いしようと考えています。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、キのえべつ市民健康づくりプラン21(第2次)の中間見直しについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

健康づくり・保健指導担当参事:えべつ市民健康づくりプラン21(第2次)の中間見直しについて御報告申し上げます。
本件については、去る11月16日開催の当委員会において、当プラン案の冊子をお示しし、概要について報告いたしました。
今回は、パブリックコメントの実施結果及び前回の当委員会報告後の主な変更箇所について御報告させていただきます。
当プラン案につきましては、市民の皆様から広く御意見をいただくことを目的に、昨年12月3日から本年1月4日までの間、パブリックコメントを実施し、1名の方から2件の意見提出がございました。
御意見の概要と市の考え方につきましては、資料9ページ、えべつ市民健康づくりプラン21(第2次)後期行動計画、生活習慣病予防に向けた野菜摂取アクションプラン、江別市自殺対策計画(案)に対する市民意見募集結果と市の考え方のとおりでございますが、いずれも計画案に趣旨が反映されているところであります。
次に、昨年11月16日の当委員会以降に変更した主な箇所について御報告いたします。
別冊2をごらんください。
主に、字句等の修正や指標数値の追加となります。
まず、38ページをごらんください。
食生活の目標指標では、肥満の人の割合、1日の推定野菜摂取量、1日の推定食塩量について、昨年実施いたしました江別市民の食と健康に関する実態調査結果をもとに現状値と目標値を設定いたしました。
次に、47ページにつきましては、江別市民の食と健康に関する実態調査結果を踏まえ、肥満の人の割合や食生活の指標などについての中間評価、後期目標値の一部を修正しております。
次に、生活習慣病予防に向けた野菜摂取アクションプランでは、57ページになりますが、4江別市民の野菜摂取など食習慣の状況に、江別市民の食と健康に関する実態調査による江別市民の食習慣状況について記載しております。
次に、江別市自殺対策計画では、67ページ上段の表ですが、自殺率と表現していた箇所を国の表現と同様に、自殺死亡率に修正いたしました。
そのほかについては、記載のとおりとなっております。
なお、本プラン案につきましては、去る2月5日開催の江別市民健康づくり推進協議会において、内容等を御確認いただいておりますことから、今後、最終的に字句等を精査の上、3月に計画を確定したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、クのプレミアム付商品券事業の概要についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

プレミアム付商品券事業担当参事:プレミアム付商品券事業の概要について御報告いたします。
資料11ページをお開き願います。
初めに、1事業の目的についてでありますが、この事業は、2019年10月の消費税・地方消費税率の10%への引き上げが、低所得者、子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起することを目的として、市区町村が国の全額補助によりプレミアムつき商品券を販売する事業であります。
次に、2事業の概要についてでありますが、国の事業概要資料によりますと、購入対象者は、2019年度住民税非課税者と3歳未満の子が属する世帯の世帯主とされており、一つ目の住民税非課税者につきましては、住民税課税者と生計同一の配偶者及び扶養家族のほか、生活保護者等を除くとされております。
また、江別市の購入対象者の数を括弧書きで記載しておりますが、住民税非課税者は2万7,000人、3歳未満の子が属する世帯の世帯主は2,500人と見込んでおります。
次に、購入限度額でありますが、2019年度住民税非課税者につきましては、券面額が2万5,000円のプレミアムつき商品券を2万円で販売し、3歳未満の子が属する世帯の世帯主につきましては、券面額が2万5,000円のプレミアムつき商品券を2万円で、3歳未満の子の人数分だけ販売できることとされております。したがいまして、プレミアムつき商品券販売時の割引率は20%となっております。
また、使用可能期間は、2019年10月から2020年3月までの間で市区町村が定める期間とされており、取り扱い事業者は、市区町村内の店舗を幅広く対象として公募することとされております。
次に、3市の予算でありますが、平成30年度一般会計補正予算案(第5号)に、システム開発の委託料や事務機器等の賃借料などの事務費として1,024万9,000円を、また、平成31年度一般会計当初予算案に8億963万2,000円を見込んでおります。
4今後の予定でありますが、国からの通知等を踏まえ、10月からのプレミアムつき商品券の利用に向けて事務を進めていく予定であり、適宜、当委員会に進捗状況等を御報告させていただきます。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

鈴木君:プレミアム付商品券事業の担当の方が決まったばかりで、この事業はいかがなものですかというのはおかしいと思うのですけれども、お伺いします。
今の説明からいきますと、消費税率が10%に上がることから、住民税非課税世帯や、3歳未満の子が属する世帯の世帯主に対して、2万5,000円の価値のあるプレミアムつき商品券を2万円で買ってもらうということです。以前、臨時福祉給付金がありましたけれども、それと内容的には同じではないかと思います。非課税世帯の方に、2万5,000円分の買い物ができますから2万円でプレミアムつき商品券を買ってくださいという提案そのものが、国は何を考えているのかと非常に不思議に思います。低所得者のための対策であれば、5,000円の現金を給付するほうが費用もかからないし、わかりやすくていいのではないかと思います。国が言っているから、そのように行いますということだと思いますが、その辺の考え方について伺います。

プレミアム付商品券事業担当参事:資料11ページの1事業の目的に記載しているとおり、この事業は、消費税率の引き上げが低所得者と子育て世帯の消費に与える影響の緩和を目的の一つとしております。また、消費税増税前の駆け込み需要の後に消費が冷え込まないようにすることも目的の一つとされております。
江別市においては、この事業を行うことによって、少しでも低所得者、子育て世帯の消費の下支えの策となるよう、実施したいと考えております。低所得者のプレミアムつき商品券の購入につきましても、2万5,000円分を1回で買ってほしいということではなく、券面額5,000円のプレミアムつき商品券を4,000円で買っていただき、最高5回に分けて買うことができると国から示されているところでございます。そのようなことで、対応していきたいと考えております。

鈴木君:国が言っていることですから、江別市がいい、悪いと言うものではありませんが、このような方法が適切なのかどうかについて、考えなければならないのではないかと思います。
消費への影響を緩和すると言いますけれども、消費喚起は別に低所得者だけが対象になるわけではありませんし、どう考えても、これは消費税増税分に対する5,000円の給付にしかならないと思います。その辺については、今、国会でも2019年度の予算審議をやっていますけれども、給付をするのがいいとしても、そのようなやり方で本当にいいのかと思っておりますので、質疑させていただきました。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

堀君:たしか、平成27年にえべつプレミアム商品券を販売したと思いますが、今回は、消費税増税が消費に与える影響を緩和するのは福祉的な観点であり、地域における消費を喚起することを目的にするのは経済的な観点だと思います。平成27年は経済部が担当したと思いますけれども、今回は健康福祉部で担当するということです。ほかの市町村も福祉部局で担当しているのかどうかについて、お聞かせください。

プレミアム付商品券事業担当参事:市町村の担当者の連絡先として把握している中では、経済部の商工関係の部局で担当している市町村もありますし、社会福祉関係の部局や健康福祉の部局で担当している市町村もありまして、各市町村の考え方によると思われます。

堀君:今回、健康福祉部で担当しようと思った理由をお聞きします。

健康福祉部次長兼プレミアム付商品券事業事務室長:これまでも臨時福祉給付金や、平成27年には江別市プレミアム付商品券発行事業を行い、今回またプレミアム付商品券事業を行うものです。平成27年の江別市プレミアム付商品券発行事業の対象者は、基本的に全市民を対象にして、18歳以下の子供がいる世帯については購入額を増額するといった配慮がございました。
また、臨時福祉給付金と今回のプレミアムつき商品券で言いますと、対象者は、住民税が非課税の低所得者や、今回であれば3歳未満の子が属する世帯主であり、臨時福祉給付金のときは、児童扶養手当の受給者のうち、所得制限額に満たない方という形でした。今回は、どちらかというと、健康福祉部で所管したほうが全体的な事業の推進を含めて円滑に進むだろうという考えがあり、健康福祉部で担当することになりました。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:制度その他については、いろいろ御意見もあると思いますが、これからの実務に当たり、担当者は大変だと思います。特に、告知や対象者への連絡で、前回、全国的にいろいろな混乱や漏れがあったと聞いております。それと同時に、取り扱い事業者については、この後、誰かがサポートしたり、ほかの部署と連携していくのかと思うのですけれども、今後どのような組織でこの事業を運営していく予定でしょうか。

プレミアム付商品券事業担当参事:プレミアム付商品券事業の担当として、庁内で他部署の職員に兼務発令が出ています。総務部財務室市民税課、生活環境部戸籍住民課、経済部商工労働課、健康福祉部管理課と子育て支援室子育て支援課の職員に兼務発令が出ており、その中には経済部も入っております。前回の江別市プレミアム付商品券発行事業は経済部が担当していましたので、連絡調整を図りながら事業を行っていきたいと思います。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:国民健康保険税条例の一部改正について御説明いたします。
資料12ページをお開き願います。
1改正理由の(1)でありますが、国は、平成30年3月31日に地方税法施行令を改正し、国保税の課税限度額を引き上げており、当市においても、課税限度額を政令の基準に合わせることで、被保険者間の負担の公平性を確保しようとするものであります。
次に、(2)でありますが、被用者保険の被保険者が75歳となり、後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国保に加入することとなる被扶養者の国保税については、後期高齢者医療制度での保険料減額措置と類似の減免措置を講じておりますが、平成31年度から後期高齢者医療制度において減額期間が見直されることにあわせ、国保でも同様に減免期間の見直しを行うこととなったものであります。
次に、(3)でありますが、解雇や倒産、疾病などの理由で離職後、国保に加入した特例対象被保険者等に係る国保税に関し、その給与所得を100分の30とみなす課税の特例については、当該被保険者からの雇用保険受給資格者証の提示により離職理由を確認しておりますが、雇用保険業務でマイナンバー制度の運用が開始されたことから、特例対象被保険者等が行う申告手続の簡素化を図るものであります。
2改正内容でありますが、(1)は、条例第2条第2項及び第22条の基礎課税限度額を54万円から58万円に改めるものであります。
(2)は、附則第15項の減免期間に係る規定について、当分の間としていたものを、国保の資格取得後2年を経過する月までの間に限るとするものです。
また、(3)については、特例対象被保険者等が行う申告手続が簡素化となる規定を整備するものであります。
3施行期日は、平成31年4月1日とするほか、4に記載の経過措置を設けるものであります。
次に、資料13ページをごらんください。
5課税限度額の改正についての(1)改正内容は、医療に要する費用に充てる基礎課税分の限度額を4万円引き上げるものです。
(2)改正による影響の1ですが、給与収入の単身世帯と、世帯主のみ収入のある妻、子供の4人世帯をモデル世帯として例示しております。
また、2改正による影響見込みは、表に記載のとおりです。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

医療助成課長:それでは、介護保険条例の一部改正について御説明いたします。
資料14ページをお開きください。
初めに、改正の理由でありますが、介護保険法施行令の改正により、介護保険料の所得段階を判定する際、合計所得金額から控除する特別控除額を規定する条項が移動したことに伴い、引用条項の整備を行おうとするものであります。
次に、改正の内容でありますが、第4条第1項第6号アで引用する介護保険法施行令第38条第4項を、第22条の2第2項に改めるものであります。
なお、附則において、施行期日を公布の日とするものであります。
最後に、資料15ページは、改正条例に係る新旧対照表になっておりますので、御参照ください。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

子育て支援課長:放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。
資料16ページをお開き願います。
1改正理由でありますが、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令により、国の基準省令である放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が改正されたため、所要の改正を行おうとするものであります。
2改正内容でありますが、放課後児童支援員の資格要件に、専門職大学の前期課程を修了した者を追加するものであります。
3施行期日でありますが、省令の施行期日である平成31年4月1日から施行することとしております。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの子ども発達支援センター条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

子ども発達支援センター長:子ども発達支援センター条例の一部改正について御説明いたします。
資料17ページをお開き願います。
初めに、1改正理由ですけれども、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律が平成30年4月1日に施行され、重度の障がい等で障がい児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な状態にある障がい児の居宅を訪問し、発達支援を行う居宅訪問型児童発達支援が新たに創設されました。
当市におきましても、引き続き、発達支援の充実を図る必要があることから、当該支援を実施するに当たり、子ども発達支援センター条例の一部改正を行おうとするものであります。
次に、2改正の内容でありますが、子ども発達支援センターが行う事業を規定する第3条において、第1号に居宅訪問型児童発達支援を加えるものであります。
次に、3施行期日でありますが、平成31年4月1日とするものであります。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの一般会計補正予算(第5号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:健康福祉部の一般会計補正予算案(第5号)の概要につきまして、一括して御説明いたします。
資料18ページをごらんください。
表の上から1行目、3款民生費、1項社会福祉費の事業名プレミアム付商品券事業は、プレミアムつき商品券発行に係る事務費を新たに計上するものです。
なお、補正額の財源内訳は、全額国庫補助金であります。
次の行の老人ホーム施設入所委託費は、養護老人ホームへの措置入所者が長期の入院または死亡のため、当初の見込みより措置の廃止が出たことなどにより、養護老人ホームへ支払う委託料の不用額を減額するものです。
次の行の後期高齢者医療費は、後期高齢者医療制度における平成29年度療養給付費負担金の精算の結果、平成30年度の負担金額が確定したことに伴い、減額するものです。
次の行の重度心身障害者医療費は、入院等の医療費が当初の見込みを下回ったことにより、減額するものです。
次の行の重度心身障害者医療事務経費は、医療費助成の請求方法の変更に伴い、平成30年8月診療分以降、請求事務手数料が不要となったことにより、減額するものです。
次の行の障害者自立支援給付費は、訓練等給付の利用件数が当初の見込みを下回ったことにより、減額するものです。
次の行の自立支援医療給付費は、人工透析患者の受給者が減少したことにより、減額するものです。
次の行の障害者日中一時支援事業(児童)及びその次の段の障害者自立支援給付費(児童)は、利用が当初の見込みを下回ったことにより、減額するものです。
次に、2項児童福祉費の1行目の児童手当及び、その次の行の児童扶養手当は、支給件数が当初の見込みを下回ったことにより、減額するものです。
次の行の放課後児童クラブ運営費補助金は、当初予算で大麻小学校区に民間放課後児童クラブの新設を1カ所見込んでおりましたが、開設時期が平成31年度となったことなどにより、減額するものです。
次の行の一時預かり事業は、公立保育所で実施している一時預かりの年間延べ利用者数が当初の予定を下回る見込みとなったことなどから、運営に係る非常勤職員報酬を減額するものです。
次の行の病児・病後児保育事業は、年間延べ利用者数が当初の予定を上回る見込みとなったことから、利用児童数に応じて実施事業者に対して交付する補助金を追加するものです。
なお、補正額の財源内訳は、国庫負担金、道負担金、一般財源が、それぞれ3分の1であります。
次の行の待機児童解消対策事業は、地域型保育施設の年間延べ利用者数が当初の予定を下回る見込みとなったことから減額するものです。
次の行の民間保育所等運営費補助金は、民間保育所に対する運営費の支援のうち、個別支援保育、牛乳代等に係る決算見込みに応じ、減額するものです。
次の行のひとり親家庭等医療費は、入院等の医療費が当初の見込みを下回ったことにより、減額するものです。
次の行のひとり親家庭等医療事務経費及び、その次の行の乳幼児等医療一般管理経費は、医療費助成の請求方法の変更に伴い、平成30年8月診療分以降、請求事務手数料が不要となったことにより、減額するものです。
次の行の乳幼児・ひとり親・重度医療電算運用経費は、医療費助成の請求方法の変更に伴い、平成30年8月診療分以降、乳幼児医療費のデータ入力業務委託が終了したことにより、減額するものです。
次に、10款教育費、1項教育総務費の幼稚園就園奨励費補助金は、園児1人当たりの平均奨励費が当初の見込みを下回ったことなどにより、減額するものです。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対する質疑ですが、事業数が多く、複数の課にまたがるため、二つに分けてお受けしたいと思います。
初めに、資料18ページの3款民生費、1項社会福祉費の9事業について、質疑ございませんか。

吉本君:障害者自立支援給付費について、訓練等給付費の減という御説明でしたけれども、実際に障がい福祉サービスを受けている人数が減少しているのか、その方たちが利用するサービス自体が減っていて、結果的に訓練等給付費が減っているのか、平たく言えば、障がい福祉サービス事業所などの施設自体が減少している現状があるのかどうか、その点をお聞きいたします。

障がい福祉課長:基本的に、事業所等の状況は大きく変わっておりません。訓練等給付の中で、特に大きく減少したのは就労移行支援事業に係る給付費です。そのほかに、就労継続支援事業A型及びB型に係る給付費が減少している状況です。特に、就労移行支援事業に係る給付費が大きく減少しているわけですけれども、就労移行支援事業は、利用期間が2年の間に就労を実現しなければならないという条件がございます。いつまでも利用し続けることはできないという制約がありますので、余り給付費がふえない背景があると考えております。

吉本君:就労移行支援事業がうまく進まないことが、訓練等給付費の減になっている主な要因だと理解してよろしいのでしょうか。

障がい福祉課長:まず、平成30年度の予算は、基本的に予算要求時点における過去3年間の傾向から伸び率を推計して積算いたしました。
それまでの傾向を見ますと、ふえている状況がしばらく続いていたのですけれども、平成30年度になりまして、減ってきたという状況がございます。就労移行支援事業については、平成29年度実績と比較しても、当初予算と比較しても減っております。
一方、就労継続支援事業A型及びB型については増加傾向にあり、全体的にはそれに沿ってふえていることになるのですけれども、予算を過去からの増加率を用いて見込んでいるものですから、当初予算に対しては減っていますが、平成29年度実績に対してはふえているということで、これは見方によって変わるものであると考えています。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、残りの部分の事業について、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

医療助成課長:平成30年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
資料19ページをお開きください。
2款後期高齢者広域連合納付金、1項後期高齢者広域連合納付金の事業名、後期高齢者医療広域連合納付金でありますが、補正内容の内訳としましては、広域連合市町村負担金と保険基盤安定負担金の確定に伴う負担金の減額、出納閉鎖期間中に納入された前年度の保険料繰越金による増額により、全体として1,324万7,000円の減額補正を行うものでございます。
この結果、今回の補正後の予算額は、歳入、歳出ともに16億7,775万3,000円になるものでございます。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、キの介護保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

介護保険課長:介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
資料20ページをごらんください。
本補正は、5款基金積立金、1項基金積立金の事業名、介護給付費準備基金積立金を増額するものですが、その要因として、新設された保険者機能強化推進交付金の交付に伴い、計上するものでありますので、本資料の説明の前に、保険者機能強化推進交付金について御説明いたします。
資料21ページをごらんください。
保険者機能強化推進交付金の概要ですが、市町村や都道府県による高齢者の自立支援、重度化防止に向けた取り組み等を推進するために国が新設した交付金で、市町村等の取り組みの達成状況を国が定める指標に基づいて評価し、各市町村等の評価点に応じて、平成30年度から交付されるものであります。
江別市の交付金内示額は、2,123万9,000円でありました。
国からは、本交付金の取り扱いとして、市町村における介護保険特別会計に充当し、高齢者の自立支援、重度化防止等の取り組みに活用するものとされており、今後の活用について検討したいと考えております。
そのほか、評価点の状況等については、資料に記載のとおりであります。
資料20ページにお戻りください。
補正の内容でありますが、ただいま説明したとおり、今年度、新たに保険者機能強化推進交付金として2,123万9,000円が交付されることから、その歳入の増加額を介護保険給付費準備基金に積み立てることとし、資料にはございませんが、歳入として同額を国庫補助金に計上するものであります。
この結果、補正後の予算は、歳入、歳出ともに103億6,594万6,000円となるものでございます。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(16:44)

※ 休憩中に、第1回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(16:59)
次に、4第1回定例会の委員長報告の有無については、行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、5その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(16:59)