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総務文教常任委員会 令和元年6月20日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年8月3日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(裏君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、本日の委員会に齊藤委員が欠席する旨の通告がございましたので、報告いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:01)
1総務部所管事項、(1)報告事項、アの職員の不祥事についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総務部長:職員には、日ごろから、公務、公務外を問わず、非行の発生することのないよう注意を喚起してまいりましたが、去る6月7日金曜日、本市企画政策部の男性係員が、札幌方面江別警察署から道路交通法違反、酒気帯び運転により、交通切符、通称赤切符を交付されていたことが判明しましたので、御報告するとともに、おわび申し上げます。
申しわけございませんでした。
今回の事件を受けまして、6月11日火曜日、市のホームページに職員の不祥事に対するおわびを掲載し、さらに、同日、市長から全職員に対しまして、交通法規の遵守及び交通事故防止の徹底について通知を発出したところでございます。常に公務員としての自覚を持って行動するように、改めて注意喚起をしたところでございます。
本人に対しましては、今後、事実関係や刑事処分の内容が明らかになった段階で、厳正な処分を行う予定であります。
私からは以上でありますが、不祥事の内容等につきましては、企画政策部長から報告いたします。

企画政策部長:不祥事の内容につきまして御報告申し上げます。
資料をごらん願います。
今回の不祥事の当事者は、企画政策部都市計画課に勤務する係員であり、平成25年度に採用され、ことし4月から都市計画課において、都市計画や土地利用に係る各種届け出や証明事務を担当しております。
当該職員は、令和元年6月7日金曜日の午後6時ごろから、野幌町において市職員数名と飲食店やカラオケ店で飲食後、1人で帰宅するため、自家用車を運転中、午後11時53分ごろ、幸町27番地付近の鉄西線上において、札幌方面江別警察署のパトカーに停止を求められ、警察官から取り調べを受けたものであります。
呼気検査の結果、道路交通法違反、酒気帯び運転により、警察官から交通切符の交付を受けたものであります。
その後、週明けの令和元年6月10日月曜日に、当該職員から上司である都市計画課長に報告があり、不祥事発生の事実が判明したものであります。
今回の事件を受けまして、企画政策部といたしましては、改めて、臨時・非常勤を含めた配下職員に対しまして、交通法規の遵守と交通事故防止の徹底を指示いたしました。
今後、このような不祥事を再び起こすことのないよう、職員の綱紀粛正、服務規律の確保に一層努めてまいりますことを申し上げまして、報告とさせていただきます。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

高間君:資料に他部署の職員とありますけれども、これは何名ぐらいで酒を飲んでいたのですか。

職員課長:本人への聞き取りによりますと、六、七名で酒を飲んでいたということです。

高間君:六、七名で酒を飲んでいて、その当事者が車で来ているということは皆さん知らなかったという認識でいいのでしょうか。

職員課長:その席で酒を飲んでいた職員全員に聞き取り調査をしました結果、車で来ていたことを知っていた者が1人おりましたけれども、その者に対しては運転代行サービスを利用して帰ると伝えていたそうなので、まさか飲酒運転をするとは思わなかったと聞き取っております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:余り聞きたい話ではありませんが、再発防止に向けた事実確認ということで、何点か、お聞きしたいと思います。
まずは、六、七名で酒を飲んでいたということでしたが、どのような飲み会だったのか、単に友達同士の飲み会だったのか、伺います。

職員課長:同期の市職員同士の飲み会であります。

内山君:鉄西線でパトカーに停止を求められたということですが、どうしてとめられたのかというか、酔いの程度はどのくらいだったのでしょうか。

職員課長:本人としましては、それほど飲んでいないといいますか、感覚として運転しても大丈夫であると錯覚したことで、飲酒運転をしてしまったと聞いております。
車を停止した後、呼気検査等がありまして、酒気帯び運転ということで交通切符の交付を受けたということでございます。

内山君:呼気検査の結果、どの程度の飲酒量だったのでしょうか。

職員課長:呼気検査の結果でございますけれども、いわゆる0.15ミリグラム以上というカテゴリーで赤切符の交付を受けておりますが、詳細な結果までは把握しておりません。

内山君:同期の市職員と酒を飲んでいて、運転代行サービスを利用して帰ると言っていたとのことですが、そもそも最初から飲酒をするつもりでお店に行ったのでしょうか。

職員課長:当初から、運転代行サービスを使う前提で、飲食店への移動の手段として自家用車を使用したということでございます。

内山君:この曜日と時間から見て、仕事が終わって、そのまま飲食店に行ったような時間帯だと思うのですが、この方は市役所から行ったのか、それとも、一回家に帰ってから車で行ったのかについて伺います。

職員課長:本人への聞き取り調査によりますと、ふだんの通勤手段として車を使用しておりまして、今回以外の飲食の場に車で行っていたか、いないかまでは確認しておりませんが、飲酒運転をしたのは今回が初めてだということでございます。

内山君:もう一度確認しますが、今回に関しては、仕事が終わってから、そのまま車で飲食店に向かったということでよろしいでしょうか。

職員課長:今回は、勤務終了後、車で移動したということです。

内山君:ちなみに、今回の資料の中で全職員向けの通知とありますが、これはどのような内容だったのでしょうか。

職員課長:市長名で、全職員に対しまして、まず、6月7日にこういった不祥事が発生した事実と、この行為は信用失墜行為でありますので、自動車の運転に関しましては、公務、公務外を問わず、法令遵守について、改めて綱紀粛正に努めるよう、また、再発防止に積極的に取り組むようにという内容で通知しているところでございます。

内山君:やはり、昨今の状況で、市民の方に何らかの危害を与えるような事故を起こしたかもしれないということを考えると、言葉が正しいかどうかわかりませんが、今回、ある意味、この不祥事で捕まってよかったというか、最悪の事態は避けられたと思います。
そのような意味で、本来、これは公務員ではなく、一般社会人としての常識だと思いますし、それぞれの職員の意識に任せるべきだと思いますが、やはりこのような事態が起こったことに鑑みると、市役所に車で来ている方は、勤務後、そのままお酒が出るような飲食店に行くのを禁止するなど、一度家に帰ってから行くというルールを考える必要があるのではないかと思います。本当はこんなことは言いたくないのですが、いかがでしょうか。

職員課長:車で移動してきた方に対しましては、運転代行サービスという民間のサービスもございますので、仕事が終わった後の移動で車を使ったらだめと一律で規制をかけるのはなかなか難しいと感じております。やはり、飲酒している状態で車を運転することが一番の問題点でありますので、それについては、これまでも服務規律の関係で通知しているところでありますが、今後も、ほかの道路交通法違反を含めて、職員に対して周知徹底を図ってまいりたいと考えております。

内山君:勤務後、そのまま車でお酒が提供される店に行くことを規制することはできないということですが、そのような店に行ってお酒を飲んで正常な判断ができなかったからこそ、このような事態になったわけですので、そのようなことも考えていただければと思います。
最後に、もう1点確認ですが、これまで、飲酒運転事案での懲戒等はどのような基準になっていますか。

職員課長:基準といたしましては、江別市職員の懲戒処分に関する指針がございまして、そちらに酒気帯び運転をした場合の標準例が定められております。現時点では、まだ刑事事件として確定しておりませんけれども、今後、市としましては、刑事事件の結果などを踏まえまして、江別市職員交通安全賞罰審査委員会に諮問しまして、まずはそちらで検討する形になろうかと考えております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:6月7日金曜日に捕まって、本人からの報告が6月10日月曜日なのでタイムラグがあります。身柄を拘束されていたわけではないと思いますので、例えば、土曜日や日曜日に所属長である都市計画課長に報告できると思います。次の日の朝もしくはその日の夜中に上司に報告するのが本来の職員としてのルールではないかと思いますが、なぜ2日も間があいたのか、その辺はいかがですか。

職員課長:6月7日が金曜日で、土曜日と日曜日の週休日を挟んでおりますが、平成25年度採用でことし6年目ということもあり、休みの日に連絡をしていいのかどうか、自分でいろいろ考えた結果、直近の勤務日である6月10日月曜日の午前にすぐ報告したと聞いております。

鈴木君:通常は不祥事があったら速やかに報告をするのが職員としての本来の務めではないかという気がするのですが、違いますか。

職員課長:通常、公務外でありましても、交通違反を起こした場合、免許停止より重たい処分になるような大きな違反に関しましては、江別市職員の交通法規違反及び交通事故防止等に関する規程に基づき、所属長に報告いたします。ですから、交通違反を起こした場合については、土曜日、日曜日にかかわらず速やかに報告するよう、改めて周知徹底を図ってまいりたいと考えております。

鈴木君:刑事処分が決まらないから、江別市職員交通安全賞罰審査委員会を含めて議論ができないという考えのようですが、事実関係ははっきりしています。本人もその事実を認めており、警察に捕まって赤切符を切られています。それを否認するのなら別ですが、認めているのであれば、過去の事例に照らして速やかに処分すべきだと思います。
恐らく、簡易裁判所へ行って罰金50万円または30万円などの処分が決まると思うのですが、それが決まってからではなく、速やかに処分することによって、行政としてのきちんとした対応ができるという見方もあります。
その辺は、過去の事例でも、刑事処分が決まるまで市の懲戒処分をしなかったのでしょうか。

職員課長:最近の市の懲戒処分につきましては、刑事処分の内容等をある程度踏まえて、処分内容を検討している状況でございます。
道路交通法上の酒気帯び運転については、呼気中アルコール濃度が、捕まったときに0.15ミリグラム以上で酒気帯び運転となります。それによる刑事処分もありますが、そのアルコールの度合いによって免許停止もしくは免許取り消しなどの行政処分もあって懲戒処分が分かれる部分があります。そのため、今回は、一旦、事実関係を確認して市としての懲戒事由を考えたいということでございます。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

本間君:まず、1点、居住地を聞くつもりはありませんが、今回、運転代行サービスを利用しないで、みずから運転してしまうぐらい遠いところにお住まいの職員なのでしょうか。

職員課長:現在は、江別地区に住んでいます。2月までは野幌町に住んでいまして、それ以降、江別地区に転居したということです。

本間君:それで、お伺いしますが、私の記憶にはありませんけれども、過去にこういった酒気帯び運転ないし飲酒運転で捕まった職員がいたのか、また、その方はどのような処分を受けたのか、教えていただけますでしょうか。

職員課長:直近では、平成14年4月に同様の酒気帯び運転の案件がございまして、この職員については停職処分となっています。

本間君:今回のことは、恐らく7月に略式起訴になって、全ての処分が決まって表向きは片づくのかと思います。
そこで、江別市職員の交通法規違反及び交通事故防止等に関する規程についてですが、酒気帯び運転には、恐らく、免職または停職、さらには戒告の3段階の処分があると思います。これは江別市職員交通安全賞罰審査委員会の諮問などを経て決めると思うので、それを待ちますが、今の規程は、先ほど答弁いただいた平成14年の事案があってから見直されていますか。また、今の規程はいつ定められたものですか。

職員課長:現在の江別市職員の懲戒処分に関する指針につきましては、平成17年3月31日に市長決裁を受けたものでございます。内容につきましては、国家公務員の懲戒処分の基準に合わせるような形で作成しているところでございます。
過去、何回か改正を行っておりまして、例えば、飲酒に関するものは、平成18年8月に福岡県福岡市の職員が飲酒運転で事故を起こした際に、全国的に飲酒運転に関する罰則強化の機運が高まったことを受けまして、平成19年9月に道路交通法の改正が行われて飲酒運転が厳罰化されました。それを受けて、平成20年4月1日に国家公務員の懲戒処分の指針が改正されまして、本市としましては、4月27日に市の指針を国家公務員の懲戒処分の内容に合わせる形で、飲酒運転に関する処分を厳罰化する改正を行っているところでございます。

本間君:飲酒、酒気帯び運転に関して、改正前と改正後ではどのように変わったか、教えていただけますか。

職員課長:例えば、酒酔い運転で人身事故を伴うものは、従前は免職または停職という流れでありましたけれども、改正後は酒酔い運転での人身事故は免職のみということで厳罰化されております。また、酒酔い運転につきましても、改正前については、免職、停職または減給だったものが、免職または停職に厳罰化されております。酒気帯び運転につきましても、従前は停職、減給または戒告だったものが、免職、停職または減給ということで、厳罰化されているものでございます。

本間君:それで、先ほど鈴木委員からもお話がありましたとおり、本来であれば、土曜日、日曜日にかかわらず、こういった問題は上司にすぐ報告するべきではないかと思っています。
それとあわせて、一つお伺いしたいのですが、今、本人はどのような状況なのか、教えていただけますか。

職員課長:上司への報告後、有給休暇を取得しておりましたけれども、今週になってから出勤しておりまして、業務に従事している状況でございます。

本間君:これは本人の考え方かどうかわかりませんが、はたから見ていると、すぐに報告がなく、そして、既に職場に復帰しているというのは、確かに処分が出ていないから謹慎処分にはできないのかもしれませんけれども、一般的な考え方からすると、どうも腑に落ちません。そのあたりはどうお考えですか。

職員課長:土曜日、日曜日のタイムラグがあった部分につきましては、土曜日、日曜日も関係なく速やかに報告すべきだという周知不足があったということで、反省するところではあります。しかし、勤務に関しましては、公務員の場合は職務専念義務が発生しておりまして、現段階ではそれが免除される状況ではございませんので、仕事に出るもしくは自分で休みをとるということになってしまうところでございます。
上司からは、このような状況なので、休暇をとったらどうかという話をしているところではあるのですが、本人としましては、担当している業務がありますので、その辺の責任感もあり、勤務している状況だと聞いております。

本間君:業務の責任感があるのだったら、こんなことはしないと思うので、先ほど言いましたとおり、もう職場に復帰をしていること自体が感覚的にはどうなのかと思います。
それで、改めてお伺いしますけれども、前回の平成14年の事案以降、職員の皆さんには、こういった飲酒に関することについて、どのような注意喚起をされてきたのですか。

職員課長:職員に対しましては、ゴールデンウイークやお盆などの節目に、職員の綱紀保持と服務規律の徹底についての通知により、交通法規の遵守に関しての周知徹底を図ってきたところでございます。

本間君:年二、三回の大型連休の前に周知をするのは当然だと思いますが、今後、今回の事案を考慮して、それ以上の対応をどうされていくか、周知徹底がきちんとなされていたかどうかも含めて、何かお考えはありますでしょうか。

職員課長:現職の警察官を呼んで、交通法規に関する講習会を行った自治体もあると聞いております。そういった他市の事例も参考にしながら、公務員倫理に関する研修機会の充実を図っていきたいと考えております。
また、先ほど、職員の綱紀保持と服務規律の徹底についての通知は、機会を見て通知しているというお話をしましたけれども、通知するだけではなく、職員が使っているグループウエアソフトの立ち上げの画面に、そういった飲酒運転に関する注意喚起の文言を載せることを考えております。グループウエアソフトを立ち上げるときにはその画面が必ず出ますので、常にそういった情報が職員の目にとまるような形で周知徹底を図ってまいりたいと考えております。

本間君:ぜひ、そういった取り組みをお願いしたいというのが1点です。
それから、先ほどの規程の話ですけれども、国の懲戒処分の指針に準じているので、よほどの事故にならない限り、酒気帯び運転では免職にならないと聞いています。ただ、先ほどの規程を制定して、その後、改正されたとはいえ、今は、事故があろうがなかろうが、法令を遵守する公務員としてお酒を飲んで車を運転すること自体があってはならないという時代だと思います。その中で、確かに国の懲戒処分の指針はそうかもしれませんが、江別市独自のものに変えていく、厳しくしていくお考えはありませんか。

職員課長:懲戒処分の基準でありますけれども、先ほど、国家公務員に準じた内容というお話をさせていただきました。市職員の服務や給与全般に関しましては、均衡の原則のもと、国家公務員に準拠するということで定めているところでございます。ですので、こういった懲戒処分に関する基準についても、国家公務員に準拠した内容で定めさせていただくような形になると考えております。
ただ、処分内容につきましては、今後の江別市職員交通安全賞罰審査委員会での審査の結果になりますので、現時点ではどういった処分になるのかというのは不明でございます。

本間君:1点申し上げますと、今、自治体は国の基準に準じているものが多く、全国的にもそうなのでしょう。ところが、国の基準よりも厳しく、事故があろうがなかろうが酒気帯び運転をしたら免職だというふうにしている自治体もあります。これは、事故を起こそうが何をしようが酒を飲んで捕まったら免職にするということで抑止力にしている自治体もあるのですが、その辺は御存じですか。

職員課長:他市におきまして、そういった処分を下している自治体があることについては、雑誌等の資料で承知しております。

本間君:こういった事案が発生していないときであれば、今言ったように他市と横並びでいいと思います。ただ、今回このようになってしまったわけですから、まだほかと横並びでいいのか、その辺はどうお考えですか。

職員課長:確かに、委員がおっしゃる部分もあるのですけれども、やはり罰則で押さえつけるということではなく、あくまでも、職員一人一人が飲酒運転はだめだという公務員としての倫理をしっかり確立していくことが優先だと考えております。今後は、職員の服務規律について、研修を通して各職員が個人のレベルでしっかりと確立を図っていきたいと考えております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

高間君:お願いをしておきたいのは、今お話を聞いていると、やはり個人の認識が変わってきていると思うので、その辺を確認していただきたいと思います。
それと、一時期、酒気帯び運転が多くなったのは、実は二日酔いが原因だったのです。今の機械は性能がいいので、朝検査をしてもアルコール反応が出ます。ですから、車をよく使う会社では、朝出勤したら全員チェックをします。今はアルコールチェッカーとタイムカードが連動した機械もありますので、その辺に気をつけていただくのは必要なことだと思います。
また、ここ最近は、二日酔いではなく酒気帯び運転で捕まる人も非常にふえています。これは江別警察署に聞いていただいてもわかりますし、私は江別地区交通安全協会の会長を務めているのでわかるのですが、最近はそのように言われています。やはり、何年かに1回は不祥事が起こりますので、飲酒運転をしないのは常識だということではなく、特に市職員には毎年のように厳重に注意をして、綱紀保持と服務規律を徹底させるということが行政の役目になっていると思います。その辺はしっかり取り組んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:参考までにお聞きしたいのですが、今回飲食に利用したお店は野幌料飲店組合に加盟している店かどうか、わかりますか。

委員長(裏君):暫時休憩いたします。(10:37)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:43)

職員課長:今回利用した飲食店が野幌料飲店組合に入っているかどうかについては承知していないところでございます。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(10:44)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:44)
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:45)