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生活福祉常任委員会 令和元年6月7日(金)(1)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月23日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(諏訪部君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
消防本部入室のため、暫時休憩いたします。(13:29)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(13:29)
1付託案件の審査、(1)議案第55号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

予防課長:議案第55号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
資料1ページは、昨日の本会議において消防長が御説明いたしました提案理由説明書の写しでありますので、御参照いただきたいと存じます。
資料2ページをごらんください。
今回の改正理由につきましては、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正並びに工業標準化法の一部改正に伴う規定の整備を行おうとするものであります。
改正の内容につきまして、1点目は、住宅用防災警報器等の設置の免除に関する第32条の5の改正でありますが、同条第1号の改正は、住宅用防災警報器等の設置を免除することができる場合に設置されるスプリンクラーヘッドの基準につきまして、作動時間が60秒以内の機能のものは、その規格を定める省令により、1種とされておりますことから、省令で定められている種別の名称に改正するものであります。
また、同条第6号を加える改正は、住宅用防災警報器等の設置が免除される場合として、特定小規模施設用自動火災報知設備を技術上の基準に従い、または当該技術上の基準の例により設置したときを追加するものであります。
2点目は、避雷設備に関する基準を定める第18条及び液体燃料を使用する器具に関する基準を定める第21条において引用する日本工業規格を日本産業規格に改めるものであります。
その他、今回の改正に合わせて字句の整備を行うものであります。
以上が、改正の内容でございます。
施行期日につきましては、附則において、住宅用防災機器等の設置等に係る改正については公布の日とし、工業標準化法の一部改正に伴う改正については、改正法の施行期日であります令和元年7月1日とするものであります。
なお、資料3ページ及び4ページに新旧対照表を添付しておりますので、あわせて御参照願います。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

吉本君:確認ですけれども、前回の当委員会でも簡単に説明をいただいておりますが、今回の条例改正の対象になる施設は特定小規模施設ということです。まず、この特定小規模施設とは具体的にどのような施設なのか、お聞きいたします。

予防課長:特定小規模施設とは、消防法施行令で分類されるカラオケボックスや旅館、ホテル、宿泊所、養護老人ホーム、救護施設、乳幼児院、高齢者デイサービスセンターなどの施設であって、延べ面積が300平方メートル未満の施設を指しているものであります。

吉本君:過去に高齢者を収容している施設で火事があって、たくさんの方が亡くなったことがありましたけれども、それ以降、そのような方たちを収容している小規模の施設の防災、防火について全国的な問題になったような気がします。先ほど、養護老人ホームや高齢者デイサービスセンターなどが特定小規模施設であるというお話がありましたけれども、認知症の方を収容しているグループホームも1ユニット、2ユニットで若干収容人数が異なりますが、そのあたりも特定小規模施設に該当するのかお聞きします。

予防課長:そのような施設についても、特定小規模施設に該当いたします。

吉本君:高齢者が寝食をともにするグループホームの問題もあるのですけれども、一般の住宅でも住宅用火災警報器をつけるようになって、消防本部の職員が随分御苦労されて、高齢者の方たちの家を訪問されたことで普及が進んでいるとお聞きしております。例えば、高齢者、特に認知症の方、自分で自分の身を守ることが難しい方が入る施設には、自動火災報知設備をつけることが義務づけられていると思うのですけれども、今回は、その施設についている自動火災報知設備にプラスしてこのような設備をつけることになるのでしょうか。施設には既に自動火災報知設備がついていると思うのですけれども、先ほど、スプリンクラーヘッドの話がありましたが、そのようなものがセットになって現在ついているのかどうか、現状はどのようになっているのか、お聞きいたします。

予防課長:特定小規模施設については、先ほど御説明したとおり、高齢者デイサービスセンターなど、延べ面積が300平方メートル未満の施設を指しております。
その施設に対しては、平成20年に法律が改正されまして、延べ面積が300平方メートル未満の特定小規模施設において、特定小規模施設用自動火災報知設備をつけることができるようになり、今まで、自動火災報知設備を設置していたところでございますが、それを免除するという規定ができたところです。この規定によって、自動火災報知設備に関する設置条件が、少し緩和されております。
市内における、延べ面積が300平方メートル未満の施設については、前回の当委員会でも答弁いたしましたが、11施設ございまして、全ての施設にこちらの設備が設置されている状況でございます。

吉本君:基準緩和というと、何かしら安全面で後退するのではないかという心配をしたのですが、今回の改正は、そのようなことにはならないということでしょうか。

予防課長:実態につきましては、先ほども述べたとおり、平成20年に延べ面積が300平方メートル未満の特定小規模施設においては、自動火災報知設備にかわって特定小規模施設用自動火災報知設備をつけることができるようになりまして、今回の改正では、今まで行われてきた指導も含めて大きな影響はないと認識しております。
その理由につきましては、住宅部分につける必要があった住宅用火災警報器を、これからはつけなくてもよくなるという改正になっておりますが、今までも住宅部分に特定小規模施設用自動火災報知設備が設置されていた場合については、国の通知に基づいて、住宅用火災警報器をつけなくてもいいという指導をしておりますので、大きな影響はないものと考えております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

宮本君:スプリンクラー設備の関係についてです。
有効範囲や設置基準などについても説明していただいたほうがわかりやすいと思いますので、お願いします。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(13:40)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(13:41)

予防課長:スプリンクラーヘッドが有効に作動できる範囲については、2.3メートルから2.6メートルと、機種によって違いはありますが、この範囲が一つのスプリンクラーヘッドが有効に作動できる範囲として示されております。
ですので、一つの区画において、その端もしくは一部がその範囲に含まれない場合については、一つではなくて二つのスプリンクラーヘッドを設けて、その部屋全てが有効範囲になるように設置していくものでございます。
スプリンクラーヘッドにつきましては、自動火災報知設備の代替というわけではありませんが、今回の条例改正によって、その部分には住宅用火災警報器をつけなくてもよいという形になりますけれども、スプリンクラーヘッドは住宅用火災警報器と同じく、熱感知でそのヘッドに設置されている水を遮断する装置が破壊されて、そこから水が放出され、火災そのものを消火する上位機種と認定されておりますことから、そのような形になっております。

宮本君:その前段として、スプリンクラー設備が必要かどうか、その設置基準を説明いただくと、なおわかりやすいのですが、お願いできますか。

予防課長:スプリンクラー設備が必要となる場合については、所要の条件がありまして、例を挙げるとすると、無窓階などで設置が必要になります。延べ面積が300平方メートル未満の特定小規模施設でスプリンクラー設備が必要な施設は、ごくわずかになるものと考えております。

宮本君:以前、延べ面積が275平方メートル以上の小規模な福祉施設が対象になるものがあったかと思います。今回は、延べ面積が300平方メートル未満の施設に限ったことでしょうか。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(13:44)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(13:46)

予防課長:福祉施設で延べ面積が275平方メートル以上の施設については、水道直結型の消火栓の設置義務があります。ただ、面積に関係なく、重度の障がいをお持ちの方が入所されている施設や、要介護度の高い方が入所されている施設につきましては、延べ面積に関係なく、このスプリンクラー設備が必要になるところであります。

宮本君:今おっしゃったのは、あくまでも別の基準ですか。スプリンクラー設備は、延べ面積に関係なく、用途によって設置が必要になる施設があるということですか。

予防課長:スプリンクラー設備の設置基準につきましては、今申し上げたように、延べ面積に関係なく、その建物の用途によって必要になる施設がございます。延べ面積が275平方メートル以上の施設になりますと、その用途ごとでスプリンクラー設備が必要になります。ただ、延べ面積が275平方メートル未満の施設については、水道直結型の簡易的なスプリンクラー設備でも構いません。
もともと、スプリンクラーヘッドの設置されている場所については、住宅用火災警報器の設置が免除されていましたが、今回の改正につきましては、スプリンクラーヘッドの作動時間によって1種、2種に分かれており、規格を定める省令により、1種とされておりますことから、省令で定められている種別の名称に改正するものであります。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
消防本部退室のため、暫時休憩いたします。(13:49)

※ 休憩中に、議案第55号の今後の審査方法等について協議

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(13:50)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第55号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、本日の午後2時から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(13:51)