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総務文教常任委員会 令和元年6月7日(金)(1)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月23日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(裏君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:00)
1付託案件の審査、(1)議案第53号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:議案第53号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
このたびの江別市税条例等の一部改正につきましては、平成31年3月29日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されましたことから、所要の改正を行うものであります。
それでは、資料に基づき、順次御説明申し上げます。
資料1ページから3ページまでは、定例会初日に御説明いたしました提案理由説明書の写しでありますので、御参照いただきたいと存じます。
次に、資料4ページをごらんください。
江別市税条例等の一部改正の要旨について御説明いたします。
まず、個人市民税の1住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長につきましては、江別市税条例附則第7条の3の2の改正であります。
消費税率の引き上げに伴う需要変動の平準化を図るため、所得税から控除し切れなかった額を翌年度の個人市民税額から控除する住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の適用期限を、現行の平成43年度までから令和15年度までに2年延長するもので、施行期日は公布の日とするものであります。
次に、2個人市民税の非課税措置の追加につきましては、江別市税条例第24条の改正であります。
子供の貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けており、現に婚姻をしていない、または配偶者の生死の明らかでない単身児童扶養者、いわゆる未婚のひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の者を、資料改正案の下線部分のとおり非課税措置の対象に追加するもので、施行期日は令和3年1月1日とするものであります。
次に、軽自動車税の1環境性能割に係る税率区分の見直し及び臨時的軽減の創設につきましては、江別市税条例附則第15条の2、附則第15条の2の2、附則第15条の2の3及び附則第15条の6の改正であります。
軽自動車税の環境性能割は、道税である自動車取得税が廃止されることに伴い、グリーン化機能を維持強化するため、平成28年度税制改正において創設され、消費税率10%への引き上げ時期が延期されたことにより、令和元年10月1日以降に取得した軽自動車から適用することとしていたものであります。
今回の改正では、新車代替の促進及び燃費性能のすぐれた自動車の普及等を図るため、自家用軽自動車に係る環境性能割の税率区分を見直すとともに、軽自動車取得時の負担感を緩和するため、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した軽自動車税の環境性能割の税率を臨時的に1%分軽減するもので、施行期日は令和元年10月1日とするものであります。
次に、資料5ページをごらんください。
2軽自動車税の税率の特例につきましては、江別市税条例附則第16条の改正であります。
地方税財源の確保を図るため、燃費性能のすぐれた自家用軽自動車の税負担を軽くするグリーン化特例の軽課の適用対象を令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した電気自動車及び天然ガス自動車に限定し、取得の翌年度分に限り、おおむね75%を軽減するもので、施行期日は令和3年4月1日とするものであります。
次に、固定資産税の高規格堤防の整備に伴う代替家屋に係る税額の減額措置の創設につきましては、市税条例附則第10条の3の改正であります。
高規格堤防整備事業のために移転補償金を受けた者が、平成31年4月1日から令和4年3月31日までに、高規格堤防特別区域の上に取得した代替家屋に係る固定資産税の税額の3分の1または3分の2に相当する額を、5年度分に限り減額する措置の創設に伴う申告手続の規定の整備を行うもので、施行期日は公布の日とするものであります。
次に、その他の1市税条例の改正の(1)平成28年の江別市税条例等の一部を改正する条例の一部改正は、軽自動車税の税率の特例に係る引用条項及び字句の整備を行うもので、施行期日は公布の日とするものであります。
次に、(2)平成30年の江別市税条例等の一部を改正する条例の一部改正は、資本金が1億円を超える内国法人の電子申告にかかわる災害等の書面による申告手続の規定の追加に伴う引用条項及び字句の整備を行うもので、施行期日は公布の日とするものであります。
次に、2地方税法等の改正につきましては、江別市税条例第34条の7、第36条の2、第36条の3の2、第36条の3の3、第36条の4、附則第7条の4、附則第9条、附則第9条の2、附則第10条の2、附則第15条の3、附則第16条の2及び別表について、引用条項及び字句等の整備を行うもので、施行期日は地方税法等の一部を改正する法律における各改正規定の施行期日に応じた日とするものであります。
次に、3改元に伴う改正につきましては、江別市税条例附則第6条、附則第8条、附則第11条、附則第11条の2、附則第12条、附則第12条の3、附則第13条、附則第15条、附則第17条の2及び附則第22条について、字句の整備を行うもので、施行期日は公布の日とするものであります。
次に、資料6ページから25ページまでは、参考資料として、改正条例の新旧対照表を添付しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐藤君:今回の改正によって全体的にどの程度の影響があるのか、それから、市民負担が生じるのはどの税目か、また、高規格堤防整備事業は、江別市ではどのようなものが該当するのか、お尋ねします。

市民税課長:このたびの税制改正に伴う各税目等の影響額という御質疑について、私からお答えいたします。
まず、住宅借入金等特別税額控除に係る影響額についてですが、今回の改正で、控除期限が延長となります。この減収分については、地方特例交付金により、全額国費で補填されることになっておりまして、歳入全体に与える影響は少ないと感じております。ただ、個人市民税では、平成30年度の住宅借入金等特別控除の控除額が約8,700万円ありますので、その程度の減収が見込まれると考えております。
子供の貧困に対する非課税措置の追加に伴う影響額で申し上げますと、未婚のひとり親につきましては、全国で約10万人と示されておりまして、平成31年1月末現在、江別市内の未婚のひとり親は100人程度ですので、その割合でいくと約0.1%です。また、国からは、今回、ひとり親を非課税措置の対象に加えるということで、約3億円の減収見込みが示されております。その約0.1%ということですから、未婚のひとり親、単身児童扶養者を非課税措置に加えることに伴って、約30万円の減額が見込まれるということが言えるかと思っております。
次に、軽自動車税の関係ですが、環境性能割で北海道が示す減収額をもとに算出しますと、2,500万円程度の増収を見込んでおります。
グリーン化特例の関係の影響額については、平成30年度の課税台数をもとに試算をしますと、約250万円の増収を見込んでいるところでございます。

資産税課長:次に、高規格堤防の整備に係る江別市への影響ですが、高規格堤防というのは、普通の堤防と比較して幅の広い堤防のことで、主に東京都などのゼロメートル地帯というか、河川の水面と比較して低い土地の場合には、堤防用地を広げて土地のかさ上げが必要なことから、このような事業を行うものと聞いております。
建設部に確認したところ、江別市では今のところ高規格堤防の整備を行う予定はないと聞いておりますので、特に影響はないと考えております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)議案第54号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:議案第54号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
このたびの江別市都市計画税条例の一部改正につきましては、平成31年3月29日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されましたことから、所要の改正を行うものであります。
それでは、資料に基づき、順次御説明申し上げます。
資料26ページは、定例会初日に御説明いたしました提案理由説明書の写しでありますので、御参照いただきたいと存じます。
次に、資料27ページをごらんください。
江別市都市計画税条例の一部改正の要旨について御説明いたします。
まず、1改正内容でありますが、都市計画税の課税標準の特例措置を定めた地方税法附則第15条に、第50項として、土地に係る課税標準の特例措置が創設されたことに伴う江別市都市計画税条例附則第12項の規定の整備を行うものであります。
今回創設された土地に係る課税標準の特例措置の概要につきましては、資料に記載のとおり、未利用不動産などの地域資源の有効活用による地域社会の活性化を図るため、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づき、特定所有者不明土地を利用した地域福利増進事業の用に供する一定の土地に係る最大5年度分の都市計画税の課税標準の特例措置を定めたものであります。
なお、対象となる資産は、令和3年3月31日までに土地使用権を取得し、地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地で、乗ずる割合である特例率を3分の2とするものであります。
次に、2施行期日でありますが、公布の日とするものであります。
次に、資料28ページは、参考資料として改正条例の新旧対照表を添付しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

本間君:所有者不明土地についてお伺いしますが、まず、江別市が登記名義人に納税通知書を送り、たどり着かないケースというのは年間でどの程度あるのでしょうか。

資産税課長:固定資産税、都市計画税の納税通知書は、毎年5月中旬に発送しておりますが、その方に届かず郵便局から戻ってくるケースは、年間100件弱あるところでございます。

本間君:そうすると、納税通知書を発送し、戻ってきた段階で所有者不明ということになると思います。その後、市では、戻ってきたものに対する追跡調査をどのように行っているのかということと、年間100件程度の相続人について時間をかけて探していくと思いますが、現在、登記されていないけれども、相続人が見つかって納税通知書を送ることができた件数を教えていただければと思います。

資産税課長:どのように追跡調査を行っているかについてです。
まず、江別市内であれば、例えば高砂町から市内のどこかに転居したとしても、私どもの住民基本台帳の情報を活用したらわかるので、転居先の住所にすぐ送るようにいたします。
一番大変なのは転勤される方であります。私どもでは所有者から連絡がない限りわからないので、例えば、札幌市から函館市に転居した場合は、この方はどこに行きましたかということで、札幌市に戸籍や住民票の写しを請求します。その結果、函館市に転居していたことがわかり、その住所が判明して、そこに送るという作業をこつこつと行っているところでございます。
2点目は、相続人を探してたどり着いたケースです。大抵の方は登記していただけるのですが、相続登記は義務ではないため、中には登記をしないままの方もいます。その場合、私どもは、所有者の戸籍や住民票の写しを取り寄せ、配偶者やお子さんたちを探し当てて、相続人に対して納税通知書を送るようなシステムになっております。
相続登記は義務ではないので、私たちは相続人を探し出して、例えば、江別市内に代表の方がいれば、あなたを代表者にして納税通知書を送っていいですかということで、お手紙や電話でやりとりをして、納税通知書を送って納めていただくというケースが結構ありまして、今のところ年間約1,500件でございます。

本間君:年間約1,500件という結構な数があって、相続人を見つけるために、職員の皆さん方がこつこつと時間をかけて作業をされていることが改めてわかりました。
それで、例えば、民間事業者が何か事業を行うときは、普通は法務局で登記簿謄本を調べて、登記されている所有者に接触をするのでしょうけれども、接触できなかったとします。その後、ある程度調べたけれども、所有者にたどり着かず、これは所有者不明土地であると都道府県知事が認めた場合に、今回の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の中にある3分の2の特例率が適用されるなどの措置がなされます。
その中で、国土交通省は、順序として、まず、法務局で土地の登記簿謄本をとって所有者に当たった結果、会えなかったというか、相続人がどこにいるかわからないとします。その次に、当該土地の所有者情報が記載された書類、住民票または戸籍、固定資産税台帳等を保有している地方公共団体に対して書類に記載された所有者情報の提供を求めると言っています。
今、市として年間1,500件ぐらいは相続人が判明しているけれども、一般の皆さんにはわからないため、所有者不明土地に該当するのではないかということで、市に請求があった場合、個人情報の問題もありますので、相続人のことを教えるのはどうなのかと思います。もし、そのような請求があった場合、どの程度公表することをお考えですか。

資産税課長:所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が平成30年6月に成立しまして、ことし6月1日に施行され、今、委員がおっしゃられた地方公共団体で持っている情報を事業者に提供することができることとなりました。
先ほど委員がおっしゃったとおり、知事の裁定により事業を行うことができるとなっておりますので、多分、知事から、国などがこのような地域福利増進事業を行うが、この事業は該当するから、市町村で情報を持っていたら開示してくださいという連絡が来ると思います。私どもは、知事から来た文書を見て、これはこのような公共的な事業だから協力しなければならないと判断した場合は、情報を提供することがあると考えているところでございます。

本間君:あくまでも、知事からの裁定がない限りは、単に法務局に行ってだめだったから次は市役所に来たという程度では公表しないということだと理解しました。
個人情報保護にかかわることだと思いますので、慎重に扱っていただきたいということを申し上げて、質疑を終わります。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:一つは、地域福利増進事業というのはどのようなものを指しているのですか。
それから、例えば、江別市にも相当数あると思うのですが、免税点以下の土地です。その土地には課税しませんが、角山地区や江別インター線沿いに相当数あって、そのような土地が固まって存在していることによって、例えば、8丁目通りの道路工事にしても、わざわざその道路を左に曲げて国道275号につなげるという工事をやらざるを得ません。角山地区の事例を見ると、道路をつくるにしても、できるだけそのような土地に当たらないようにつくっています。やはり、そこを真っすぐ通すことによって費用が安くできることを考えると、この法律が公の道路をつくることにも該当するのであれば、私は非常にいい制度だと思います。
江別市は、バブルがはじける前に、原野分譲を相当数やっています。私も経験がありますが、その土地がどこにあるのか教えてほしいと、メジャーを持ってはかりに来た人がいました。そして、市の担当者は、図面上では8丁目通りから何メートル先ですという案内を時々していると思いますが、江別市にはそのような物件が相当数あり、土地を開発するに当たって非常に支障になっていると思います。
ですから、その土地を将来的にいかに有効活用するかということを含めてやっていかないと、これから、道路をつくるにしても原野分譲地が邪魔になって、そこの周辺開発がおくれてしまいます。特に角山地区は相当広いですし、江別インター線沿いの9丁目通り周辺、9丁目通りから江別西インターチェンジ周辺にかけて原野分譲地が点在していますから、あのあたりのことも含めて、この制度をうまく活用できれば、地域福利増進事業、つまり市民のためになると思ったのですが、そのあたりの実態はいかがでしょうか。

資産税課長:まず、最初の質疑の地域福利増進事業のイメージは、今、委員がおっしゃったとおり、道路や公園緑地など、公共的な事業です。公共的な学校でもいいのですが、原状回復が原則ですので、建物の底地ではなく、グラウンドの一部であれば該当すると考えております。公共的な事業で、知事が認めるような事業であれば、地域福利増進事業に該当すると示されているところでございます。
2点目の所有者不明土地の実態についての質疑ですが、委員がおっしゃるとおり、地方税法に免税点というルールがありまして、土地は課税標準額が30万円以下であれば課税していないので、簡単に言うと、東京都にお住まいの方が江別市の原野分譲地1筆持っているぐらいだと価格が安いので、恐らく買った当時から納税通知書は一回も送られていないのではないかと想像できます。
ただ、原野分譲地であっても、市では、例えば東京都に住んでいる方の名義人と住所がわかるので、そこにお手紙を送ったら、もう御高齢になっているかもしれませんが届くことはあります。中には、亡くなっていて、子供たちは親が亡くなったときに初めて知って、相続登記をどうしようということになって大変だったという話をよく聞きます。
私どもも、実際にそのような電話が来たり、窓口に来る方には、登記手続は札幌法務局江別出張所が所管ですので、詳しいことはそこで聞いてくださいと言いますが、例えば、登記するにはこのような手続や書類が必要ですというような、市でわかっている限りの情報提供については行っているところでございます。

鈴木君:今、お聞きしたら、地域福利増進事業は、道路、公園及び緑地などということでした。
私は以前に、札幌市の方から江別市内に子供たちのためのサッカー場をつくりたいという相談を受けたことがあったのですが、そのときにひっかかったのが原野分譲地でした。そうすると、所有者を探すにも、登記簿を見ればわかることはわかるけれども、恐らく買ってから50年ぐらいの期間がたっていたことから、結局、手をつけられませんでした。
この事業を行うとしたら、民間の事業というよりは公共事業が多いと思います。もし公共事業に適用できるのであれば、そのような土地を活用して、地域のために本当に役に立つ事業展開ができれば大変いい制度だと思います。議員の立場でも、これからそのようなものに関心を持って、このような制度があるということをしっかり知った上で取り組んだほうがいいと思いました。
感想だけ述べて終わりたいと思います。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(10:31)

※ 休憩中に、議案第53号及び議案第54号の今後の審査方法等について協議

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:33)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第53号及び議案第54号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、本日の午前10時45分から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:34)