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経済建設常任委員会 平成31年2月13日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月22日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(石田君):ただいまより、経済建設常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認したとおり、次第に記載のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
水道部入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(10:01)
1水道部所管事項、(1)報告事項、アの江別市上下水道ビジョンについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総務課長:江別市上下水道ビジョンについて御報告いたします。
別冊資料をごらんください。
江別市上下水道ビジョンは、現ビジョンの計画期間が平成30年度で終了することから、今後の上下水道事業の将来を見据えて策定したものです。
このビジョンは、今まで水道と下水道で個別に策定していたものを統合し、さらに、総務省が公営企業に策定を求めている経営戦略を盛り込み、上下水道事業の最上位計画として位置づけるもので、2019年度から10年間の目指すべき方向性や実現方策を取りまとめております。
表紙をめくっていただき、目次をごらんください。
このビジョンは、第1章から第10章までの構成となっており、第5章では今後の課題、第6章では基本理念と目指すべき将来像を記載し、これをもとに、第7章で実現方策を示しております。
また、第8章投資・財政計画では、今後の収支を見通しており、特に下水道事業会計の経営は厳しくなると予想しております。
次に、73ページ、74ページをお開き願います。
策定経過につきましては、記載のとおりでありまして、水道部職員によるワーキンググループを立ち上げ、順次、市民アンケートの実施や計画案の作成を行ってまいりました。
昨年1月から2月にかけて、当委員会及び江別市上下水道事業運営検討委員会で計画案を御報告し、いただいた御意見の反映、パブリックコメントを経て、このたび最終版がまとまったところです。
今後の予定ですが、昨日開催しました江別市上下水道事業運営検討委員会で御指摘いただいた部分を修正するほか、誤字、脱字などの最終点検を行い、3月に市ホームページ及び市役所本庁舎1階の情報公開コーナーで公表いたします。
また、水道部の広報誌である水鏡などで、市民への周知を図ってまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

宮川君:江別市上下水道事業運営検討委員会で御指摘をいただいた部分というのはどこになるのか、教えていただきたいと思います。

総務課長:別冊資料の2ページをお開きいただきたいと思います。
計画の位置づけの6行目になりますけれども、50年後、100年後の将来を見据えてという部分で、100年後を見据えるという表現は一般の市民には理解しづらいという御指摘をいただきました。
水道部といたしましては、まず、一つの例といたしまして、耐用年数40年の配水管を1.5倍の60年周期で更新するという方針を持っておりまして、これを繰り返していく必要があるため、50年から100年程度先を見据えて上下水道を継続させていくという将来像を表現したかったものでございます。しかしながら、一般的には理解しづらいという御意見をいただきましたので、この表現につきまして、これから検討して修正したいと考えております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:昨年、江別市上下水道ビジョンの素案が出されまして、当委員会でもいろいろと協議をした経過があります。その後、北海道胆振東部地震がありましたが、地震を経てどこか変更した箇所はありますか。
それから、全体を通してこういうふうに変えたという点や考え方をお伺いしたいと思います。

水道部次長:北海道胆振東部地震を受けまして、江別市上下水道ビジョンの中で変更した箇所は特にございません。
地震対策の現状分析として、施設と管路の地震対策については、既に江別市上下水道ビジョンに記載しておりますし、耐震診断を実施していることや災害対応マニュアルの作成、訓練を実施していることについても記載しております。
また、今回の震災対応を報告させていただきますが、応急給水対策について、断水したときの飲料水の確保など、緊急貯水槽や給水タンクをふやしたことも、江別市上下水道ビジョンの中で触れているところでございます。
また、目指すべき将来像を記載した実現方策では、地震対策の推進、危機対策の体制の強化として、それぞれ計画的な耐震化や給水体制の強化などを目指しているところでございまして、北海道胆振東部地震を受けて江別市上下水道ビジョンの内容を変更する予定はございません。

赤坂君:これは全市的に言えることですけれども、災害対策でも予備電源やスマートフォン対策など、行政のみならず、家庭でも必要だと思ったらやはり備えます。
そこで、水のポリタンクがあります。例えば、水道部の広報誌の水鏡等で、ふだんから、いつ、何どき災害があってもいいように家庭内で風呂に水をためるですとか、ポリタンクを用意していただくなど、防災に対する意識づけ、動機づけをすることは非常に大事なことだと思います。そのことによって、ほかの市町村から手配したり、余分な経費をかけなくて済みます。北海道胆振東部地震においても、ポリタンクを持ってきた人は結構多いです。そういうことをここに入れるのかどうかは別にしても、ぜひ励行してほしいと思います。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの震災への対応策についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

水道整備課長:私から、震災への対応策について御報告いたします。
資料は、1ページから4ページになります。
資料の1ページをごらんください。
1北海道胆振東部地震に係る災害等の概要につきましては、昨年11月16日の経済建設常任委員会への報告のとおり、地震による上下水道の被害状況を記載しております。
2今後の対応等について御説明いたします。
(1)停電対策について、震災時の対応等でありますが、現状として、上江別浄水場、江別浄化センターは、2回線受電方式を採用しています。
このたびの震災では、道内の大規模停電により、上江別浄水場及び江別浄化センターが運転停止となりました。
震災時の対応につきましては、上江別浄水場では、仮設発電機の確保を国へ要請し、この仮設発電機により早期に運転を開始しております。
江別浄化センターでは、管内貯留と、上江別浄水場と同じく仮設発電機で対応いたしました。
次に、今後の対応でありますが、平成30年度の取り組みとしては、仮設発電機の手配に係る関係機関との協議を実施しておりまして、災害時に仮設発電機をリースするためのマニュアルを作成するとともに、接続ケーブルを購入しております。
庁内関係部局との協議では、上江別浄水場や江別浄化センターが必要とする大型発電機の規格など、庁内において情報共有を図ったところです。
次年度以降でありますが、平成31年度の予定として、電源対策に関する調査研究のための基礎調査委託や、水道庁舎、上江別浄水場、江別浄化センター事務所用の照明やパソコンなどの電子機器の電源を確保するための小型発電機を購入したいと考えております。
資料の2ページをごらんください。
次に、(2)応急給水対策について、震災時の対応等でありますが、現状として、これまで、緊急貯水槽を避難所となる公園や学校など市内6カ所に設置するとともに、平成29年度には江別市・札幌市緊急時連絡管を整備し、大麻地区の一部と札幌市厚別区の一部で、水道水を相互融通できるように整備したところです。
震災時の対応ですが、このたびの震災は広域的な災害であり、人員確保が困難となる中、緊急貯水槽6カ所を含む9カ所の給水所を開設し、利用者数は約2万6,000人でした。
給水所では、一時的な混雑や農村地域の給水所が未開設となるなどの状況があったほか、自治会による高齢者等への個別給水活動などの支援がありました。
次に、今後の対応でありますが、平成30年度の取り組みとしては、昨年12月、緊急時応急給水栓を大麻西地区センターに設置いたしました。
また、高齢者等への個別給水については、総務部危機対策室が中心となり、庁内関係部局における役割分担や対応方法を再確認したところであります。
給水袋は、今回の対応で全て使用したことから、今年度に2,600枚を購入し、今後、計画備蓄枚数の3万3,000枚を目標に、計画的に購入します。
給水所の混雑緩和等に向けては、人員配置及び資機材の見直しを検討したところです。
次年度以降につきましては、大麻西地区センターに続き、平成31年度の予定として、緊急時応急給水栓を上江別小学校に設置したいと考えております。
また、給水所の混雑緩和の取り組みとしましては、まず、給水所1カ所当たりの給水タンクを2基から3基に増設するため、給水タンクや給水栓を購入するとともに、緊急貯水槽では電動ポンプを増設し、給水能力の向上を目指します。
給水袋は、平成31年度に1万枚を補充する予定とし、以降も計画的に購入したいと考えております。
給水所の冬期対策につきましては、冬期訓練の際に課題として確認しているテントの設営による防雨・防寒対策やジェットヒーター等による凍結対策などを、引き続き、検討していきたいと考えております。
また、水の備蓄や給水容器の準備、マンションでの停電対策や停電時及び断水時のトイレの使用方法等を、広報えべつやホームページなどでPRしたいと考えております。
資料の3ページをごらんください。
(3)集合住宅等における断水対策等について、現状としては、集合住宅等の給水方式は所有者が選択しており、市では申請時に給水方式の長所、短所を含め、説明しています。
震災時の対応でありますが、停電により、受水槽方式や直結加圧方式の集合住宅等でポンプが停止して断水したことから、上江別浄水場配水区域外の野幌・大麻地区に応急給水所を開設し、対応しました。
次に、今後の対応ですが、今年度、江別市水道部要覧の改訂にあわせ、マンションにおける停電対策等を掲載予定でありまして、来年度以降も広報えべつやホームページなどで停電対策等をPRしていきたいと考えております。
(4)下水道マンホール周りの路面状況については、前回の経済建設常任委員会で報告したとおり、被害箇所はマンホール周り等の路面11カ所であります。
マンホール周りで陥没等があった場所につきましては、砂利で埋め戻した後、舗装仮復旧を行い、路面安定後、舗装本復旧は完了しています。
次に、平成26年9月の断水災害に伴う高濁度対策を記載しております。
今回の震災では使用することはありませんでしたが、当時の断水災害を受けまして、これらの改善をしています。
資料の4ページをごらんください。
3資機材と応急給水施設の今後の計画について御説明いたします。
こちらの表につきましては、資機材と応急給水施設ごとの災害時の状況と今後の整備計画をまとめたものとなっています。
資料の2ページの応急給水対策、今後の対応等について、補完するものとなっていますので、主な項目のみ説明いたします。
(1)資機材の給水袋は、今回の断水対応により在庫がなくなりましたので、3万3,000枚を目標に、計画的に購入します。この目標枚数につきましては、平成26年9月の断水災害後の計画備蓄枚数であります。
給水所の開設増を目的に給水タンクを購入するほか、緊急貯水槽用の電動ポンプを各2台配置することにより給水能力を向上させ、混雑緩和を目指します。
テントにつきましては、給水所の防雨・防寒、凍結対策のため、毎年度追加予定です。
(2)応急給水施設の緊急貯水槽は、平成29年度に対雁小学校敷地に6基目を設置したことにより、完了しております。
緊急時連絡管は、平成29年度に江別市・札幌市緊急時連絡管を設置したことにより、大麻地区の一部と札幌市厚別区の一部で水道水の相互融通が可能となりました。
緊急時応急給水栓は、大麻西地区センターへの設置を平成30年12月に完成しており、平成31年度には、上江別地区に設置したいと考えております。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

宮川君:資料の2ページですけれども、平成30年度の取り組みの中で、高齢者等への個別給水について、総務部危機対策室を中心にというところがあるのですが、何か協議、調整した結論といいますか、どういった内容なのか、お聞きしたいと思います。

水道整備課長:総務部危機対策室と協議、調整した内容につきましては、給水所へ行けない方への支援として、自治会や民生委員を通じての連絡体制や、協力依頼の方法も含めまして、高齢者、高層住宅など、個別給水活動の方策について、総務部危機対策室を中心に庁内連携を図っていくということで協議したところでございます。

宮川君:北海道胆振東部地震のときには、マンションで停電によりポンプがとまって上に水が行かない、高齢者一人でお住まいの方がいて心配して見に行っても、電気がとまっているので、インターホンが鳴らないなど、いろいろありました。今お話がありましたように、高齢者への給水支援が、ある程度具体的に決まったと理解してよろしいでしょうか。

水道整備課長:庁内で、健康福祉部を中心に救護班などの班体制をつくっているのですが、ある程度、役割分担をはっきりさせた中で整理しております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:電動ポンプですけれども、現在7基あります。ブラックアウトした場合はどういうふうに対応するのですか。

水道整備課長:今回のような停電の場合は、緊急貯水槽に仮設発電機を持参して起動させ、それを電源として電動ポンプを稼働させるという流れになっております。

赤坂君:電動ポンプの場合は、電源があれば24時間使えます。仮設発電機の場合は、通常は3時間から4時間しかもちません。深夜まで給水することはないと思いますけれども、12時間程度は活用できるような対応が必要になると思います。仮設発電機は、いざというときに、すぐリースができるのか、今後購入するのか。それから、それが長時間使えるのか、長時間使うと発熱しますから代替の発電機も必要になります。その対策というのは非常に重要なことで、今後、電動ポンプの台数をふやしていくというのは結構なことなのだけれども、長時間使う場合の課題はなかなか多いです。今回いろいろな経験をされたと思うのですけれども、その辺の対策をお伺いします。

水道整備課長:ただいまの御質疑の件ですけれども、仮設発電機に関しては、業者から借用している状態ですから、燃料の手配などに関することは、契約を取り交わしている業者と相互に連携をとって検討していきたいと考えております。

赤坂君:電動ポンプは市あるいは業者が確保する、そして、業者がそれぞれ緊急貯水槽に張りつくという仕組みになっています。いろいろな団体がありますし、もちろん自衛隊も来て張りつきます。当然、電動ポンプなどは業者にキープしてもらうという手もあるし、いろいろな方法があると思います。仮設発電機や電動ポンプは、業者にキープをさせるのか、あるいは、買っておいてすぐに使用できるよう業者に預けておくのか。そのことをしっかりと契約に明記するなどの対応が必要だと思います。

委員長(石田君):暫時休憩いたします。(10:31)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(10:32)

水道整備課長:仮設発電機の手配につきましては、引き続き、業者に手配してもらいます。予備ということを考え、リース会社の確保を進めるために仮設発電機のリースマニュアルを作成しております。そういった中でリース台数の拡大を図りまして、予備も含めて確保していきたいと考えております。

赤坂君:電動ポンプは7台で、これからふやして14台にします。しかし、ブラックアウトのときは業者に対応させるとなると、このこととちぐはぐになりませんか。ブラックアウトのときにも対応できるような仕組みということでいけば、市で購入して用意するという考え方に立つのが正しいのではないかと思います。
業者にも電動ポンプがありますが、市が購入してもそんなに高いものではありません。ガソリンを入れて何時間もつかというのは非常に重要なことで、前回使った業者は1回の給油で何時間ぐらいもったのか、どのくらいの容量なのか、あるいは、7時間も8時間も使うと休ませなければならないから、代替の発電機が必要になってきます。ただ、基本は、それらを含めて、順次、両用で準備するのが正しい手法ではないですか。

水道部次長:今、水道部で考えている方式につきましては、基本的に江別管工事業協同組合と協定を締結しまして、それぞれの給水所の担当を決めて、何かあればすぐそちらに給水所を開設していただきます。今回のようにブラックアウトが起こった場合、大体の会社は100ボルトの小さいポータブル発電機をお持ちでございますので、それを持っていって、すぐに給水活動を開始していただくということを確認しております。
委員がおっしゃるとおり、代替の発電機につきましては、今、水道整備課長が申し上げましたとおり、発電機を買うというよりはリース会社が押さえているというのが実態でございますので、いかに発電機を迅速に手配するかということに主眼を置いて、発電機のリース会社と協議を進め、担当者の連絡先や所有している台数を確認し、迅速に配置できるようなマニュアルを作成して、対応していきたいと考えております。
今のところ、維持管理も含めますと市が購入するのはなかなか大変であると判断しておりますので、まずは、江別管工事業協同組合の各企業が持っている発電機とリース会社の発電機で迅速に対応したいと考えております。

赤坂君:それはわかります。緊急貯水槽の電動ポンプは市が買うということです。電動ポンプを買って、業者に預けるなり何なりはあると思います。電動ポンプは買って、なぜ発電機は買わないのでしょうか。ましてや、発電機は、ポータブルのものはガソリンがないとそんなにもちません。ガソリンも業者持ちで、とにかくふだんからもう少し容量の大きいものを用意してください、代替の発電機も用意してくださいという方法ならまだわかります。電動ポンプは電気ですから、どこからでも引けますので、その機械だけを持っていけばいいだけの話です。私が前段で言ったような発電機の考え方ならわかります。そういうことでよろしいですか。

委員長(石田君):暫時休憩いたします。(10:38)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(10:40)

水道部次長:私の説明足らずだったかもしれませんけれども、リース会社からの仮設発電機の手配につきましては、市が中心となって責任を持ってリース会社から仮設発電機を借りてきて業者に使っていただくというような流れを考えております。業者がリース会社と交渉するのではなくて、あくまでも市がリース会社と交渉して仮設発電機を用意するというような運びとなっております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

尾田君:4ページの資機材のところで、例えば、テントの目標としては14張りの確保で、今後、毎年2張りずつ追加で購入するとあります。しかし、テントは余り使うことがありませんし、町内会や商店街、業者が結構持っているので、無理に市で用意しなくても借りればいいだけではないですか。
今回の震災では、ここに書いてあるとおり借りたのですか。あえて14張りを用意する理由は何ですか。その辺の計画性に一貫性がないというか、先ほどの関連で言えば、よく見通しがつかないので、まず、そこだけ教えてください。

水道整備課長:テントにつきましては、冬期の訓練を経て、雨風と寒さをしのぐのにテントが有効だという話が出ました。ただ、一気にそろえるのはやはり難しいので、順次、計画的にそろえていくということで、緊急貯水槽の箇所に2張りずつ計画したところでございます。

尾田君:必要だからということですが、必要だったら全部一遍にそろえておくのが一番いいわけでしょう。借りることで済むのであれば、借りて済ませる計画もあるけれども、何か一貫性がないと思うので、その辺は見直したほうがいいと思います。
以前も聞いたのですけれども、給水袋の購入予定で、平成30年度に2,600枚買って、平成31年度には1万枚の購入を予定しています。以後、毎年度2,500枚購入予定ですから、3万3,000枚になるには単純に考えても8年ぐらいかかります。毎年度2,500枚を購入すると4年間でやっと1万枚、8年間で2万枚です。そして、平成31年度に1万枚購入するわけですから、8年後には3万3,000枚です。昨年の災害で3万枚なくなったのなら、ことしも同じような災害が起こったら3万枚使うはずです。計画的に少しずつ備蓄するけれども、いざとなればすぐに手に入るという前提で、今から3万枚を常時用意しておかなくてもいいということなのでしょうか。そのあたりについて教えてください。

水道整備課長:ただいまの御質疑でございますけれども、給水袋は約10年という使用期限がございます。これにつきましては、今、手持ちで保管している袋がないものですから、今年度は2,600枚、来年度は1万枚を購入いたします。ただ、一度に購入して使用しないままであれば使用期限が一気に来てしまうといった兼ね合いもあって、1年ずつずらして購入していく計画でございます。
今回のような災害が起こった場合、不足分につきましては、公益社団法人日本水道協会や、ほかの自治体等に協力してもらう中で、給水袋を確保といいますか、提供してもらうような手法を考えております。

尾田君:それで対応できるということですか。

水道整備課長:対応したいと考えております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

山本君:今の給水袋の関連で、先ほども赤坂委員がおっしゃっていたのですけれども、災害はいつ起こるかわからないので、購入していただかないと困りますし、例えば、先日も一部停電になった地域があるというお話を聞きました。
先日、私が住んでいる地域で災害に関する感謝状をいただいたということが地域のお便りに大きく載りまして、みんなで喜んでいました。いつ災害が起こるかはわからないのですが、そういうことはやはり自治会の活動として地域の人に知らせてくれます。
ただ、私は、この給水袋やポリタンクなどについて各自で用意することを自治会から一度も聞いたことがありません。地域の集まりというか、自治会長の集まりなどでも、これからは地域のみんなが各家庭で給水容器を用意して、協力していただくことを要請できないのでしょうか。

水道整備課長:給水容器の持参につきましては、今は給水袋が不足している状態ですから、給水所を開設した場合には、できるだけ給水容器を持参していただいて給水活動をしたいと考えております。

山本君:やはり、給水袋には使用期限があるから、買っても使わなければ捨てなければならないのですが、家庭で給水容器を用意したら何かのときに使えると思います。ですから、なるべくこういうものにお金をかけないで、できれば発電機や電動ポンプのほうに使ってもらいたいと思いながら、この一覧表を見ていました。
それで、2,500枚が多いか、少ないかはわからないですけれども、やはり早急に市民に声をかけて協力していただいて、なるべく事業費を節約していただきたいと思ったので、言わせていただきました。よろしくお願いいたします。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

宮川君:3ページの(3)の集合住宅ですけれども、現状では申請時に給水方式の長所と短所を含めて説明しているということと、1ページには市内のマンションの受水槽方式と直結加圧給水方式の棟数が書いてあります。
震災時の対応を見ますと、停電でどちらの給水方式もポンプが停止して断水しているわけです。そういう状況を受けて、申請時に長所と短所を説明するということと、今後の対応としてマンションにおける停電対策を江別市水道部要覧に掲載予定ということですが、震災ではどちらの給水方式でも断水してしまっているので、長所と短所とはどういったことなのか、今後の停電対策というのはどういったことを掲載する予定なのか、お聞きしたいと思います。

水道整備課長:長所と短所につきましては、水を受ける側の方式として、集合住宅などでは受水槽方式、直結加圧方式があります。
受水槽方式は、受水槽という大きなタンクに水をためまして、そこからマンションや集合住宅に水を配水するわけですが、受水槽にためますので、今回の災害でも停電がなければ、断水してもそこから水を受けることができます。受水槽であれば長時間たまる場合もありますし、短時間で抜ける場合もあるのですけれども、直結加圧方式は、受水槽を経ないで直接水道管から各集合住宅の家庭に配水されます。水質がいいといいますか、常時、新鮮な水が送られるという長所がございます。
ただ、今回のような停電や断水になると、水がすぐにとまってしまうという短所もございますので、どちらの方式も一長一短があるところでございます。
PRの手法としましては、例えば、受水槽方式をとっているのであれば、停電で水をくみ上げるポンプの電源が切れて稼働しない場合でも、受水槽に蛇口をつけるといった手法や仮設発電機の用意、直結の散水栓をつけてもらうということを考えているところでございます。

宮川君:停電になってしまうと、どちらの方式も断水してしまうということだったのですけれども、本管から直接配水する方式もあります。江別市では、そういう方式は勧めていないのでしょうか。

水道整備課長:集合住宅の3階程度までは、停電でも本管をそのまま引き込んだら水圧で水が送られると言われております。4階以上については、水圧が低くなってしまいます。

宮川君:今おっしゃったように、江別市でも、3階程度までは停電になっても水圧で水が送られるということです。江別市内でそういった直結にしているような集合住宅があるのかどうか、お聞きしたいと思います。

水道整備課長:市内では平均で3階程度までは直圧で水を送れるということで押さえておりますが、エリアによっては多少水圧が高いところもありますので、4階でもふだんと同じ勢いで蛇口から水が出るところもあるかと思います。
直結の集合住宅は、市内でも何軒かあると押さえておりますし、それに加圧して高層階まで水を送るという手法をとっているところもございます。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:テントを建てるのはいいけれども、一番心配なことは、冬の降雪時、どうやって公園に入るのでしょうか。ですから、これは水道部だけの問題ではありません。当然、江別市災害対策本部とも連携をとらなければならないし、あるいは、公園の形状を変えなければならないかもしれませんから、これは重要なことです。夏場は、皆さん、車が渋滞しても近くの駐車場に車をとめたりして水を受け取りに来ると思いますが、冬場はどうするのでしょうか。私の記憶では、対雁小学校は、冬に除雪しているのかどうかわかりませんが、すぐに使えます。しかし、とちのき公園や若草公園は入りづらいです。小さな排水溝がありますし、3メートルぐらいの通路があるけれども、車どめがあったり、中には樹木が植えられていたりしますので、こうしたことへの対策はぜひ関係部局と江別市災害対策本部で相談しながらやってほしいと思います。特に、冬は、近くの住宅からもスノーダンプやショベルで雪を運び入れたりしますから、冬期間はそこに雪を入れることができないようなバリアをつくるとか、地域の協力を得るために周知をすることも考えながらテントを設営することになります。さらに、冬場は並ぶのも大変です。対雁小学校の体育館のように、来た人が一時的に入って待機する場所があればいいのですが、そういう問題もあります。あるいは、構造的な問題に対しても、側溝に土管を入れるなり、ヒューム管を入れるなりして広げることも必要です。
こういうことをやると、やる気になったと思うのですが、今の段階だと、冬に災害は起こらないだろうという前提があるのではないかと思ってしまいます。テントを設けてこれだけのものをやるのであれば、冬の防寒対策、凍結対策もセットにして案や考え方を示す、やはりこれが必要ではないかと思うのですが、考え方をお伺いします。

水道部長:委員が御指摘の冬期対策でございますけれども、まず、冬期の給水の訓練につきましては、過去2年ほど、業者等も含めて実施しているところでございます。しかし、凍結対策などいろいろな課題が出ておりまして、その対策については、引き続き、検討していきたいと考えているところでございます。
それから、委員が御指摘のとおり、除雪の関係について、実は緊急貯水槽を設置した6カ所につきましては、設置当初から総務部危機対策室と協議しまして、その部分の除雪については、対応してもらっているところでございます。それ以外にも、駐車場の問題など、解決すべき課題はまだいろいろあると私どもも意識しているところでございます。
いずれにしましても、水道部だけでは解決できない課題だと思っております。また、先ほど御指摘いただきました発電機の件も、庁内として発電機の数がどれぐらいあるのかを調査する中で、庁内でしっかりと連携を図りながら解決策を見出していきたいと思っておりますので、引き続き、御理解と御協力をお願いいたします。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:先ほど、山本委員から給水袋についての質疑がありました。それに関連してですけれども、現時点において、備蓄枚数が少ないので、各家庭で給水容器を用意していただきたいというような答弁がありました。これは水道部というよりは総務部危機対策室の日ごろの防災教育、防災知識の普及の中に入ると思うのですけれども、現在、何枚の給水袋を備蓄しているかにかかわらず、市の給水袋に頼らなくても、各家庭にいざというときの給水容器の備えができているという状態を目指すことのほうが大事だと思います。
なぜこんなことを言うかというと、委員会録が記録として残って公開されるようになりました。これまででしたら、特に気にしなくてもいい範囲だったのですけれども、やはり記録に残る以上は、市民に何を伝えるかということも考えて、そのあたりは整理しておいていただいたほうがいいと思いましたので、確認をさせていただきます。

総務課長:給水袋につきましては、3万3,000枚を用意すれば、2日ほどもつということはわかっておりますけれども、それ以上長くなると結局なくなってしまいます。ですから、備蓄がないから各家庭に給水容器を用意していただくという考え方ではなくて、平常時から各御家庭で給水容器を用意していただいて、それによって、いつでも安心して給水に来ていただけるというような状況をつくることを私どもは考えております。その辺のPRはこれからも強化していきたいと思っていますし、水道部の広報誌である水鏡の中でも、災害に備えてこういうものを用意してくださいというようなPRをしているところなので、これからも事あるごとに平常時からその辺のPRを、水道部だけではなく、総務部危機対策室や消防本部とも協力しながらやっていきたいと考えております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

宮川君:給水袋の話が出たのですけれども、用意している給水袋は手で持つようなタイプなのですが、このタイプの袋で全部そろえるのかどうか、お聞きしたいと思います。

水道整備課長:今のところ、10リットルのものは手で持つタイプ、6リットルのものはリュックサックのように背負えるタイプ、この二つのタイプを備蓄していきたいと考えております。

宮川君:先ほどもお話ししたのですが、高齢者の方の御自宅の前に自治会で給水袋を持っていってあげたのですけれども、高齢者の方はそれを持ち上げることができないので、結局、持ってきていただいたけれども使えなかったということがありました。余り重いと困りますが、高齢者の方も背負って持っていけるような給水袋の備蓄もよろしくお願いいたします。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの水道法の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

水道整備課長:水道法の一部改正について御報告いたします。
資料は、5ページから7ページになります。
資料の5ページをごらんください。
水道法の一部を改正する法律については、国会において、平成30年12月6日に可決、成立し、同年12月12日公布されたところで、施行は公布日から1年以内とされています。
1改正の趣旨としましては、人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の直面する課題に対応し、水道の基盤の強化を図るため、所要の措置を講ずるもので、内容としましては、2(1)から(5)までの五つの内容から成ります。
改正の内容につきましては、概要と市の取り組みを項目ごとに説明いたします。
まず、(1)関係者の責務の明確化は、国、都道府県、市町村は水道の基盤強化に関する施策を策定し、推進または実施するよう規定されました。
水道の基盤強化に係る市の取り組みとしましては、今後10年間の施策方針を盛り込んだ江別市上下水道ビジョンを今年度中に策定いたします。
(2)広域連携の推進で、国は、広域連携を含む水道の基盤強化のための基本方針を定めること、都道府県は、広域連携の推進役として水道基盤強化計画の策定や広域連携推進協議会の設置などの責務が規定されました。
市のこれまでの広域連携の取り組みとしては、石狩東部広域水道企業団から1日約2万立方メートルの受水をしており、北海道や札幌市、石狩東部広域水道企業団とは広域連携に係る合同研究会や意見交換会などを行っています。
北海道の地域別会議は、北海道、水道事業者、民間事業者が連携協力して広域化などの多様な運営形態のほか、課題解決に向けた情報共有、取り組み方策の検討などが行われています。
札幌市水道局との合同研究会では、札幌市周辺水道事業体及び公益社団法人日本水道協会地区長都市と実施しており、各事業体が抱える課題を把握、共有した上で広域化の実現に向けた取り組みについて意見交換を行っています。
札幌市の考える広域化は、事業統合や用水供給事業経営ではなく、各事業体との緊急時連絡管の整備や職員の派遣などの連携強化を目指しています。
石狩東部広域水道企業団との広域連携の会議では、構成団体と配水施設管理や水質管理など、業務の拡大や広域化についての検討会議が行われています。
資料の6ページをごらんください。
(3)適切な資産管理の推進は、水道事業者等は水道施設を良好な状態に保つように維持管理や修繕を実施し、水道施設台帳の整備が義務づけられました。
また、水道施設の計画的な更新に努め、要する費用を含む収支見通しを公表するよう努めなければならないとしています。
市の取り組みは、平成16年度から上下水道マッピングシステムを導入し、水道施設データを毎年更新しており、施設点検も適宜実施しています。
また、アセットマネジメントをもとに、水道施設の更新計画の作成や江別市上下水道ビジョンでの経営戦略を策定し、計画的な更新に努めています。
施設の収支見通しの公表については、平成26年度から5年間の財政計画の公表や、現在、策定中の江別市上下水道ビジョン経営戦略で収支見通しの公表を予定しています。
(4)官民連携の推進は、地方公共団体が水道施設の所有権を持ったまま、運営権を民間事業者に設定できるような規定が盛り込まれました。
今回の法改正は、国や自治体の関与を強めたもので、水道事業自体を民営化するものではなく、あくまでも官民連携の選択肢を広げるものであり、メリットがあり、条件が適合すると考える自治体に導入できるようにしたものであります。
市の官民連携の取り組みは、上江別浄水場と営業センターで既に運転管理業務と料金の収納業務を一部委託しております。
(5)指定給水装置工事事業者制度の改善は、現行制度は新規事業者の指定のみで、休廃止などの実態が反映されづらく、無届け工事や不良工事も発生していることから、工事を適正に行うための資質の保持や実体との乖離の防止を図るため、指定給水装置工事事業者の指定の更新制を導入するものでございます。
資料の7ページをごらんください。
今後の対応につきましては、国は、平成31年1月25日に広域化の推進方針や当面の具体的取り組みの内容を定める水道広域化推進プラン策定の要請を都道府県に通知しており、北海道は2022年度までに水道広域化推進プランを策定することとされています。
また、国は、本年度夏ごろ、政令、省令を公布するとともに、ガイドラインを示し、水道法の一部改正に関する地域説明会を開催する予定です。
次に、指定給水装置工事事業者の更新制導入に伴い、更新手数料等について条例改正が必要となります。
この制度の導入で、更新時に会社等の業務内容を把握し、水道利用者へ情報提供することにより利便性の向上が図られるようになります。
最後に、江別市の詳細な検討は、今後、国から示されるガイドライン等や北海道による水道広域化推進プランの策定状況を踏まえながら、安全で安心な水道水の安定供給を維持できるよう、慎重に対応していく必要があると考えています。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

宮川君:(5)指定給水装置工事事業者制度の改善で、今の説明では、新規のときだけ手数料1万円を取っていると理解したのですけれども、それでよろしいでしょうか。

水道整備課長:御指摘のとおり、新規の申請に対しては手数料が1万円かかるところでございます。

宮川君:今回、更新制が導入されまして、これから条例を改正する更新手数料についてですけれども、この更新手数料というのは、国で何か定めて、通知が来ているのか、それとも、市町村単位で決めていくのか。また、今は新規だけですが、更新のたびに手数料を取るのか、事業を廃止したときに廃止届のようなものは提出されていないという理解でよろしいでしょうか。

水道整備課長:ただいまの御質疑ですが、更新手数料等に関しては、今後、国から示されるガイドライン等も参酌しながら決めていきたいと思っています。更新手数料については、まだ国から決まったものが示されていないものですから、他市の事例や動向を見ながら、その辺の金額に関して決定していきたいと考えております。
廃止届については、事業者から廃止の申し出があれば、廃止届の受け付けをしているところでございます。指定工事としての廃止届が出されていない場合もあるので、今回こういった整理を含めての制度改正かと思われます。

宮川君:現行では、廃止したら必ず廃止届を出さなければならないと義務づけているものはないと理解してよろしいですか。

水道整備課長:基本的には、廃止であれば廃止届を出してもらうということは義務として捉えているのですけれども、やはりそれがおざなりになって、そういった届け出をされていないということが現実にあるものですから、そういったところの問題解決策かと思われます。

宮川君:次に、水道施設台帳というものは、どのような形になっているのか、お聞きしたいと思います。

水道整備課長:現在、水道部が所有している水道施設台帳は、電子データの上下水道マッピングシステムを導入しているのですけれども、水道施設台帳の基礎となる電子データが整備、保存されているような状況で、毎年更新されているところであります。詳細については、ことしの夏ごろに国のガイドラインが出た後で精査する予定です。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:今回の水道法の一部改正は、国会の中でも賛否というか、考え方がいろいろと分かれています。(4)官民連携の推進の公共施設等運営権、コンセッション方式とも言われていますが、現在、江別市で、公共設施設等運営権の導入についての見解をお持ちでしたら、伺いたいと思います。

水道整備課長:先ほど、説明の中でもお話をしたのですけれども、やはり官民連携につきましては、今後、国から示されるガイドライン、もしくは、北海道が策定する水道広域化推進プランの策定状況を見据えて、動向を見ながら判断していきたいと考えているところです。今後につきましては、結論をすぐに出せないというところではあるのですけれども、そういった動向、推移を見ながら検討していきたいと考えております。

内山君:特に、現在の江別市の上下水道事業が分かれている環境において、コンセッション方式を取り入れる必要性や可能性はあるのか、ないのか、そのあたりについて、お考えがあれば伺いたいと思います。

水道整備課長:官民連携、コンセッション方式の導入につきまして、私の考えとしましては、今の水道事業については、水道施設の更新も計画どおり行われておりますし、経営状態も比較的安定しているところですので、今すぐに結論を出せるものではありません。いずれにしましても、ことしの夏ごろに出る政令、省令、ガイドライン等を参酌しながら検討してまいりたいと考えております。

水道部次長:一部補足をさせていただきます。
改正された水道法の中身を見ますと、まず、広域化が先で、その後に選択肢の一つとして官民連携を選ぶことができるというふうにされております。今、水道整備課長が申し上げましたとおり、まず、国が広域化についての基本計画を出して、都道府県はそれに基づいて水道広域化推進プランを作成することがスタートになると思っております。
北海道知事も、記者会見におきまして、道内でコンセッション方式を導入するところはないと報告を受けており、さまざまな議論が国内的に進んでいくと指摘しております。道内の市町村は、大変人口が少ないところもあり、北海道としては自治体の広域連携を旗振りしたいと申しております。まず、この広域化の形が決まった後に、いわゆる運営権譲渡がふさわしいのかどうかを選択する条件が初めてそろうと考えております。まずは、北海道がつくる広域化の推進プランを見てから、江別市として民営化が有効であるのかということを検討していくものと考えております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:資料には、仕組みを導入すると明確に書いてあります。前段で水道整備課長が言っていることと、今、水道部次長が言っていることは全然違います。導入するのでしょう。いいですか、できると書いてあるのです。今、水道整備課長が言ったのは、政令や省令が出てからですが、まだ政令も省令も出ていません。それがまず一つです。
二つ目は、今、水道整備課長は北海道の動向を見ながら検討するとおっしゃったけれども、北海道の動向もわからないのに、なぜ導入することになるのですか。おかしいでしょう。仕組みを吟味する、検討するというならまだわかりますが、導入ありきです。この文章はおかしいと思いますが、説明できるのならしてください。

水道部次長:説明不足だったかもしれませんけれども、この資料にある、仕組みを導入することにつきましては、地方公共団体が水道施設の所有権を持ったまま運営権を民間事業者に設定できる仕組みを導入するということですので、民営化するという意味ではございません。あくまでも、法律でそういう仕組みをつくったということでございまして、導入するということではありません。

赤坂君:法律には、導入できる仕組みがあります。それは、けんけんごうごう反対した経緯もありますけれども、それはそれです。しかし、資料には、設定できる仕組みを導入する、つまり、受け皿をつくると書いてあるのです。冗談ではありません。まだ政令や省令はできていません。北海道の動向もわかりません。わからないのに、何で仕組みができるのですか、おかしいでしょう。政令や省令、北海道の動向を見比べながら十分に検討する、吟味するというならまだわかりますが、導入ありきでしょう。これはおかしいです。

水道部次長:この文章の主語につきましては、国がつくったものの解釈でございまして、私たち江別市の考えではございません。そこが少し見づらくなっているところでございまして、それについてはおわびを申し上げたいと思います。
国がつくった法律では、仕組みを導入するということになっております。あくまでも、法改正の内容をここに記載したところでございます。

赤坂君:導入するか、しないかは自治体が選べるのです。選べるのに、導入するという文章になっているのはおかしいです。法律上、国の制度として仕組みを導入しなければならないというなら、いい、悪いは別にして、わかります。しかし、選ぶのは自治体です。それなのに、導入するという文章はないと思います。政令も省令もまだできていない、北海道の方向性も決まっていないのに、今から導入するなんて言い切った文章はあり得ません。これは訂正してください。

水道部次長:同じ答弁になってしまうかもしれないのですけれども、あくまでも仕組みをつくって、法律を改正しました、仕組みを導入しましたという形でございます。法律としてこういう仕組みをつくったということがこの文章の趣旨でございます。この仕組みを導入するか、しないかは、あくまでも自治体の判断でございますけれども、国の法律としては仕組みを導入したということでございます。この文章をもって、導入しなければならないということではないと判断しております。国が仕組みをつくっただけで、選ぶのは自治体であると判断しているところでございます。

委員長(石田君):確認ですが、資料の5ページの2改正の内容に、それぞれ5項目あります。国の改正の内容がこういうことであり、実際に江別市として対応するのは、資料の7ページにある3今後の対応ということで理解してよろしいでしょうか。

水道部次長:そのとおりでございます。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

尾田君:なぜ、赤坂委員がそこにこだわったかというと、私も同じ思いなのですけれども、解釈によってどちらにもとれるようなことを委員会で報告されて、記録として残っていれば、将来、そういうふうに報告したではないか、そのときは問題がなかったではないかとなってしまう可能性があるので、あえて言っているのです。
国が水道施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定できる仕組みを導入したのは事実です。それは可能になっただけで、何が何でも全部やらなくてはならないという言い方はしていません。赤坂委員が言うように、ここで仕組みを導入するというふうに言い切れば、全国の市町村は、みんな、それに向かってやらなければならないような勘違いをします。そういう表現の仕方はいかがなものかと言っているのだと私は思いますので、ここの表現は直したほうがいいと思います。
これは公文書になりますから、法律がこのように改正された、導入することができるようになって、市町村は今後検討することになっているという説明ならわかりますけれども、これだったら、法律ができて運営権を民間事業者に設定できる仕組みを導入することになったというふうに聞こえます。その辺は部分的に修正したほうがいいと思いますが、いかがですか。

水道部長:御指摘いただきました、資料の表現が誤解を与えるという部分につきましては、大変申しわけなく思っております。
今回の資料につきましては、先ほど水道部次長から御説明させていただきましたように、あくまでも、水道法の一部を改正する法律案の概要ということで、国が示したものを列挙しているということでございます。
ただ、尾田委員から誤解を与えるとの指摘がありましたが、国が示したということは明確でございまして、そのまま転記している状況となっております。国が示した原文もございますので、後でごらんいただければと思います。今回の報告につきましては、市の考え方ということではなくて、あくまでも、水道法の一部改正ということで、改正の趣旨及び改正の内容につきましては、国が示した原文のとおり、本委員会に御報告させていただいたということでございます。
表現足らずな箇所等があったのかもしれません。それは大変申しわけないと思っておりますが、そのように御理解いただければと思います。

委員長(石田君):暫時休憩いたします。(11:35)

※ 休憩中に、資料の表現等について協議

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(11:41)
水道部の資料の表現等については、後ほど正副委員長で協議し、修正したものを机上配付させていただくこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:(5)の指定給水装置工事事業者制度は、最初に江別市が導入した制度と今の制度、今回の制度でどこがどう違うのでしょうか。当初の制度から自由化ということで拡大してきました。これは、またもとに戻すような、もとの制度に近づくようなことになるのだと思うのですけれども、なぜこうなったのか教えてください。

水道整備課長:今の御質疑の件ですけれども、平成8年度に今の制度である指定給水装置工事事業者の指定の基準が創設されました。このとき、当時、2万5,000社ほどあったのが、これを機に事業者数がかなりふえたという過去の状況があります。ふえ過ぎた事業者について、説明の中でもお話ししたのですけれども、実態が反映されづらい状態で、無届け工事や不良工事が発生していたところです。工事を適正に行い、資質の保持や実態との乖離を防止するために今回の更新制を設けた経緯がございます。

赤坂君:約2万5,000社といっても私にはわかりませんが、江別市では、平成8年度までは指定事業者が13社くらいでした。それが自由化というか、いつでも、どこでも、誰でもよくなりました。当時は、それで本当にいいのかと思いましたけれども、そういう仕組みになっていたから、やむを得ません。
当時、工事範囲はメーターから室内まででしたが、今もそうですか。

水道整備課長:今の御質疑の件ですが、水道本管からの引き込みで、分岐から家屋側の室内までというくくりでございます。

赤坂君:現行は、指定制ですか、届け出制ですか。

水道整備課長:現行は、指定制でございます。

赤坂君:そうすると、この更新制を導入するというのは期限だけですか。そのことが現行とどこが違うかというのを明確にしてほしいです。

水道整備課長:現行ですと、最初に新規登録を経れば、そのままの状態が続くのですけれども、今回の法改正は、更新制を導入することによって、こちら側が事業者の状況を把握できるという法改正になっていると理解しております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:やはり、話題になったコンセッション方式ですけれども、先ほどの答弁も十分よくわかりますし、今の経営規模だと経営的には難しいだろうということが言われていて、その前段として広域化ということが先ほどの説明の中にもありました。
それで、気になるのは、7ページの今後の対応で、国が水道広域化推進プランを策定し、その後、北海道も水道広域化推進プランを策定します。普通に考えると、やはり人口密度が低いところで広域化しても水道管を統合できるわけではありませんので、難しさは大体想像できます。北海道が水道広域化推進プランを策定する段階において、各市町村、あるいは、石狩東部広域水道企業団などへの聞き取りはされるのでしょうか。北海道としては、それぞれの実情を反映、把握した上でのプランづくりになるのか、どのように説明されているのか、お聞かせください。
次に、国は、ことしの夏ごろ、政令や省令の公布とともに、ガイドラインを示して、水道法の一部改正に関する地域説明会を開催する予定と書いてあります。この地域説明会の対象は、どういう範囲なのか、把握されていましたらお聞かせください。

水道整備課長:水道広域化推進プランにつきましては、今の江別市と北海道とのかかわりでいきますと、策定に必要とされる試算等の各種情報を北海道に提供しなければならないとされていることから、今後そういった協議が必要になってくるのではないかと考えております。今後、2022年度までに、国あるいは北海道からそういった指示が出されると思いますけれども、動向を注視していきたいと考えております。
地域説明会についても、スケジュールとしてはことしの夏ごろと示されているのですけれども、どういった対象になるか、まだ明確に示されていないものですから、その辺は明確になってから動いていくというふうに考えております。恐らく、水道事業者が大半かと思いますが、全国を5ブロックに分けて、ことし夏ごろまでに地域説明会をしていくという情報は今のところ入っております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの水道事業給水条例の一部改正について及びイの公共下水道条例の一部改正について、以上2件を一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

料金収納担当参事:私から、水道事業給水条例の一部改正と公共下水道条例の一部改正について御説明いたします。
資料の8ページをごらんください。
水道事業給水条例の一部改正についてであります。
改正理由は、平成28年11月に、消費税法及び地方税法の一部を改正する等の法律が公布され、本年10月1日から消費税率が10%に引き上げられるため、関係条文の改正を行うものであります。
改正の内容は、消費税率に関する表記である100分の108を100分の110に改めるものであります。
また、附則において、法の趣旨と同様の経過措置を規定するものであります。
続きまして、資料の9ページをごらんください。
公共下水道条例の一部改正についてであります。
改正理由は、水道事業給水条例の改正と同様でございます。
改正内容は、消費税率に関する表記である100分の108を100分の110に改めるものであります。
また、附則において、法の趣旨と同様の経過措置を規定するものであります。
なお、これら2件の条例の施行期日は、いずれも本年10月1日とするものであります。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

尾田君:これは、当初予算もこういう考え方で編成されるということでよろしいでしょうか。

料金収納担当参事:当初予算も、10月から半年分の消費税率を10%で見込んでおります。

委員長(石田君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

水道整備課長:江別市水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正について御説明いたします。
資料の10ページをお開きください。
1改正理由でありますが、学校教育法の一部を改正する法律及び技術士法施行規則の一部を改正する省令の公布に伴い、当該条例が参酌している水道法関係法令の一部が改正されたため、所要の改正を行うものであります。
2改正内容でありますが、まず、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準に、学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を追加するとともに、布設工事監督者の資格基準のうち、技術士法の規定に関する選択科目から水道環境を削除するものであります。
3施行期日につきましては、平成31年4月1日から施行することとしております。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの水道事業会計補正予算(第2号)について及びオの下水道事業会計補正予算(第2号)について、以上、2件を一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

総務課長:第1回定例会に提案を予定しております水道事業会計補正予算(第2号)及び下水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、一括して御説明いたします。
今次補正の編成方針は、両会計ともに決算見込みに伴う整理を行うほか、水道事業会計は、北海道胆振東部地震に係る国からの災害救助費負担金が収入見込みとなったことから所要の措置を行うものです。
資料の11ページをお開き願います。
初めに、水道事業会計補正予算について御説明いたします。
2補正予算の概要でありますが、(1)収益的収入及び支出の収入、1款水道事業収益については、1項営業収益、2目受託工事収益は1,600万円を減額し、2項営業外収益、4目雑収益は、一般会計からの繰入金であり、北海道胆振東部地震に係る災害救助費国庫負担金のうち、飲料水供給に要した経費分として1,071万7,000円を増額するもので、これにより、補正額合計では528万3,000円の減額となり、補正後の額を25億8,507万円とするものです。
次に、支出の1款水道事業費用でありますが、1項営業費用、3目受託工事費は1,665万8,000円を減額し、2項営業外費用、2目消費税及び地方消費税は425万円を増額するもので、これにより、補正額合計では1,240万8,000円の減額となり、補正後の額を22億4,666万3,000円とするものです。
次に、(2)資本的収入及び支出の支出でありますが、1項建設改良費、1目水道施設整備事業費は、道路改良等に伴う工事費の減などにより4,600万円を、1項、2目量水器費は、数量の確定などにより1,000万円を、1項、3目固定資産購入費は、入札による差金など1,072万6,000円をそれぞれ減額するもので、これにより、補正額合計では6,672万6,000円の減額となり、補正後の額を14億4,261万8,000円とするものです。
続きまして、下水道事業会計補正予算について御説明いたします。
資料の12ページをお開き願います。
2補正予算の概要でありますが、(2)資本的収入及び支出の収入は、3項補助金、1目国庫補助金を1,680万円減額するもので、これにより、補正後の額を10億7,032万3,000円とするものです。
次に、支出の1項建設改良費、2目固定資産購入費は、入札による差金など1,614万5,000円を減額するもので、これにより、補正後の額を23億1,667万3,000円とするものです。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

赤坂君:なるべく付託したくないので聞きますけれども、第1号補正で災害対応経費が総額約1,900万円かかりました。既定予算が約900万円で、特別損失が約1,000万円です。一般会計から増額したというのは、特別交付税か何かの措置があったのかもしれませんが、既定予算も経費総額として約1,900万円かかったけれども、増額するのは1,071万7,000円ということです。この1,071万7,000円の根拠を説明できますか。

総務課長:委員がおっしゃるとおり、確かに経費としては2,000万円近くかかっておりまして、今回、そのうちの半分が収入になります。まず、一旦、国からの負担金が江別市分として一般会計に入りまして、そのうち、水道部の分としては主に給水所を開設した経費について約800万円、それから、給水袋を公益社団法人日本水道協会経由で他市町からお借りしてお支払いした分が約160万円です。そのほか、職員の時間外勤務分として約26万円、その他資材費や運搬費、給水所に係る経費として総額1,071万7,000円が国から一般会計に入って、その後、水道事業会計に入ってくるという流れになっております。

赤坂君:そうしますと、救急支援や緊急対応、コスト云々ですが、これらについては、水道部が独自に支出せざるを得なかったと理解してよろしいですか。

総務課長:そのほか、上江別浄水場の仮設発電機が一番大きな支出だったのですけれども、その残りの部分については、水道事業会計の持ち出しとなっております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、水道部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(12:03)

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(13:04)
2経済部所管事項、(1)報告事項、アの第4次江別市農業振興計画(案)に対するパブリックコメントの実施結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

農業振興課長:第4次江別市農業振興計画(案)に対するパブリックコメントの実施結果について御報告いたします。
資料の1ページをごらんください。
本計画(案)につきましては、昨年11月29日の当委員会におきまして、概要を説明させていただいた計画案により、パブリックコメントを実施いたしました。
意見の募集期間は、平成30年12月5日から平成31年1月7日で、2人の方から4件の御意見をいただきました。
意見の反映状況につきましては、AからEまでの意見に対する考え方の区分に基づき、Bの案と意見の趣旨が同様と考えられるものが1件、Cの案に反映していないが、今後の参考等とするものが1件、Eのその他の意見が2件ありました。
寄せられた御意見の内容と御意見に対する市の考え方は、資料の2ページに掲載しておりますので、ごらんください。
その後の経過としましては、本年1月30日に開催した江別市経済審議会におきまして、本計画案とともに、パブリックコメントの実施結果を説明し、2月6日に江別市経済審議会会長から市長へ本計画の答申を行っております。
今後は、パブリックコメントの実施結果をホームページ等で公表し、3月中に計画の策定、公表を行うとともに、各議員への配付を予定しております。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの第3次江別市食育推進計画(案)に対するパブリックコメントの実施結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

農業振興課長:第3次江別市食育推進計画(案)に対するパブリックコメントの実施結果について御報告いたします。
資料の3ページをごらんください。
本計画(案)につきましては、昨年11月29日の当委員会におきまして、概要を説明させていただいた計画案により、パブリックコメントを実施いたしました。
意見の募集期間は、平成30年12月5日から平成31年1月7日で、1人の方から1件の御意見をいただきました。
意見の反映状況につきましては、AからEまでの意見に対する考え方の区分に基づき、Bの案と意見の趣旨が同様と考えられるものが1件ありました。
寄せられた御意見の内容と御意見に対する市の考え方は、資料の4ページに掲載しておりますので、ごらんください。
その後の経過としましては、本年1月25日に開催した江別市食育推進計画策定委員会におきまして、本計画案とともに、パブリックコメントの実施結果を説明し、計画案について承認いただいております。
今後は、パブリックコメントの実施結果をホームページ等で公表し、3月中に計画の策定、公表を行うとともに、各議員への配付を予定しております。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの農村滞在型余暇活動機能整備計画(案)に対するパブリックコメントの実施結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

農業振興課長:農村滞在型余暇活動機能整備計画(案)に対するパブリックコメントの実施結果について御報告いたします。
資料の5ページをごらんください。
本計画(案)につきましては、昨年11月29日の当委員会におきまして、概要を説明させていただいた計画案により、パブリックコメントを実施いたしました。
意見の募集期間は、平成30年12月5日から平成31年1月7日で、1人の方から1件の御意見をいただきました。
意見の反映状況につきましては、AからEまでの意見に対する考え方の区分に基づき、Cの案に反映していないが、今後の参考等とするものが1件ありました。
寄せられた御意見の内容と御意見に対する市の考え方は、資料の6ページに掲載しておりますので、ごらんください。
今後は、パブリックコメントの実施結果をホームページ等で公表し、3月中に計画の策定、公表を行うとともに、各議員への配付を予定しております。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

赤坂君:報告とは直接関係ないのですけれども、以前の委員会で提出された農村滞在型余暇活動機能整備計画(案)の3ページにある、整備計画書の観光施設等の状況では、スポーツレクリエーション施設でパークゴルフ場が3カ所となっています。西野幌にあるパークゴルフ場1カ所が閉鎖し、土地を売却して太陽光発電施設ができると聞いているのですけれども、その辺の情報はつかんでいますか。情報をつかんでいるとすれば、この数字は2カ所になると思うのですけれども、まだ時間があるので、ぜひ確かめていただきたいと思います。知っている情報があれば教えてほしいと思います。

農業振興課長:現時点では、所管課からこちらに情報が来ていないものですから、その辺を確認しながら、今後、修正できるところは修正していきたいと考えております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの江別市鳥獣被害防止計画(案)に対するパブリックコメントの実施結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

農業振興課長:江別市鳥獣被害防止計画(案)に対するパブリックコメントの実施結果について御報告いたします。
資料の7ページをごらんください。
本計画(案)につきましては、昨年11月29日の当委員会におきまして、概要を説明させていただいた計画案により、パブリックコメントを実施いたしました。
意見の募集期間は、平成30年12月5日から平成31年1月7日で、1人の方から1件の御意見をいただきました。
意見の反映状況につきましては、AからEまでの意見に対する考え方の区分に基づき、Cの案に反映していないが、今後の参考等とするものが1件ありました。
寄せられた御意見の内容と御意見に対する市の考え方は、資料の8ページに掲載しておりますので、ごらんください。
今後は、パブリックコメントの実施結果をホームページ等で公表し、3月中に計画の策定、公表を行うとともに、各議員への配付を予定しております。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

山本君:意見に対する市の考え方はCの案に反映していないが、今後の参考等とするとなっているのですけれども、これは多くの方からこのような意見を聞いております。今後の参考等とするということですけれども、早急にいろいろな形で実施してもらいたい、石狩管内で連携して取り組んでもらいたいという声がたくさんありますので、早期実施を要望したいと思いますが、どのように考えていますか。

農業振興課長:ジビエの利用拡大の件でございますけれども、御意見に対する回答では、近隣の処理施設の受け入れ条件を満たせないという市の考え方を整理させていただいているところでございます。
近隣市を見ますと、北広島市、恵庭市に食肉の処理施設が1カ所ずつございます。当市のエゾシカの捕獲は、わなによる捕獲が大半を占めておりますが、この2カ所の施設では、わなによって捕獲した個体の受け入れは不可という状況でございます。
また、施設の稼働時間が午前8時からでございますが、現在、江別市内の実施隊は早朝に活動しているという実態もございます。
現在は、この2施設での受け入れは難しい状況にありますが、今後、取り組んでいけるように、近隣市の状況や、どのように取り組んでいるかを研究してまいりたいと考えております。

山本君:何らかの形で対応することを検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの経済審議会条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

商工労働課長:第1回定例会に提案を予定しております経済審議会条例の一部改正について御説明いたします。
資料の9ページをごらんください。
初めに、1改正理由ですが、江別市経済審議会委員の2年間の任期満了に伴い、新たな委員を選任するに当たりまして、江別市市民参加条例第7条第1項では、附属機関等の委員に公募の市民を含めるものと規定されていることから、市民公募による委員の選任を可能とするため、必要な改正を行うものであります。
次に、2改正内容につきましては、第3条第2項に規定する審議会の委員区分について、(1)学識経験者、(2)消費者代表、(3)事業者代表と規定されていましたが、新たに(4)公募による者を追加するとともに、字句の整備を行うものです。
次に、3施行期日につきましては、附則において、平成31年7月1日とするほか、委嘱に関する準備行為について規定するものです。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

山本君:簡単なことだけお伺いしたいのですけれども、委員の人数に変更はないのですか。

商工労働課長:公募の委員を複数名とする想定でございますけれども、現状は17名の委員で構成されております。今のところ、全体の人数が変わるということは基本的に想定しておりません。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの土地改良法に基づく市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

農業振興課長:第1回定例会に提出を予定しておりますイの土地改良法に基づく市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正について御説明いたします。
資料の10ページをごらん願います。
1改正理由でありますが、近年の農業・農村をめぐる情勢の変化に対応するとともに、土地改良区の業務運営の適正化を図るため、土地改良区の組合員資格の拡大、総代会制度に係る要件の緩和等の措置を講ずるなど、土地改良法が一部改正され、引用条項に移動が生じたことから、所要の改正を行うものであります。
2改正内容でありますが、資料の11ページに新旧対照表をつけておりますが、第1条で引用する土地改良法第36条の2第1項を第36条の3第1項に改めるものであります。
3施行期日でありますが、平成31年4月1日から施行するものであります。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの平成31年度フラワーテクニカえべつの事業計画についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

農業振興課長:第1回定例会に報告を予定しております平成31年度フラワーテクニカえべつの事業計画につきまして御説明いたします。
別冊資料の第27期平成31年度事業計画書の1ページをお開き願います。
1事業計画でありますが、平成31年度は、江別市花き・野菜栽培技術指導センターの指定管理業務、花卉苗及び野菜苗の育苗事業並びに黒ニンニク製造・販売事業を継続するとともに、ガーデニングフェアの実施などにより、引き続き、生産者への苗の安定供給や市民への栽培技術の普及に努めていくこととしております。
2ページをごらんください。
2平成31年度営業収支予定表、(1)予定貸借対照表でありますが、左側の資産の部では、預金などの流動資産が1億124万4,000円、固定資産が1,168万9,000円で、資産合計では1億1,293万3,000円を、右側の負債及び純資産の部では、未払い金などの流動負債が651万9,000円、資本金が5,000万円、利益剰余金が5,641万4,000円を見込み、負債及び純資産合計では1億1,293万3,000円を予定するものであります。
次に、3ページをお開き願います。
(2)予定損益計算書でありますが、営業損益の部では、売上高は野菜苗の育苗事業に係る受託料収入や、ガーデニングフェアに係る収益等を合わせ7,251万8,000円、営業受託収入は指定管理料で956万7,000円、売上高合計では8,208万5,000円を予定しております。
また、売上原価として当期製造原価は5,579万1,000円、販売費及び一般管理費は2,324万4,000円を予定するものであり、4ページに、(3)製造原価予定明細書、(4)販売費及び一般管理費予定明細書を記載しておりますので、内訳につきましては、そちらを御参照いただきたいと思います。
3ページの予定損益計算書にお戻りいただきたいと思いますが、以上の結果、営業利益は305万円となり、営業外収益、法人税を精算した当期純利益は286万6,000円を見込むものであります。
最後になりますが、参考資料として、平成30年度営業収支予定表を添付いたしましたので、後ほど御参照いただきたいと思います。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの一般会計補正予算(第5号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

農業振興課長:農業振興課所管の補正予算について御説明いたします。
資料の12ページをごらんください。
6款農林水産業費、1項農業費の次世代就農定着サポート事業につきましては、新規就農者の経営が軌道に乗るまでの最長5年間、国の実施要綱に基づき、農業次世代人材投資資金を交付しているところですが、平成30年度交付予定者10名のうち、婚姻により、経営形態を夫婦型に変更した者が2名いたことから、差額分150万円を増額補正するものです。
財源につきましては、全額道支出金であります。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、経済部所管事項を終結いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(13:24)

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(13:25)
3建設部所管事項、(1)報告事項、アの江別市住生活基本計画(案)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

建築住宅課長:本年度内の策定に向け、取り組みを進めております江別市住生活基本計画(案)について、パブリックコメントを実施しましたので、その結果について御報告いたします。
資料の1ページをごらん願います。
本計画(案)につきましては、昨年11月16日の当委員会において、概要を説明させていただきました計画案により、パブリックコメントを実施いたしました。
意見の募集期間は、平成30年11月27日から平成31年1月8日の43日間で、2人の方から2件の御意見をいただきました。
意見の反映状況につきましては、AからEまでの意見に対する考え方の区分に基づき、Aの意見を受けて案に反映するものがゼロ件、Bの案と意見の趣旨が同様と考えられるものが1件、Cの案に反映していないが、今後の参考等とするものが1件、Dの案に反映しないものがゼロ件、Eのその他の意見がゼロ件でございました。
パブリックコメントの内容としましては、市内定住施策の促進と、市民サービスに対する市のかかわり方に関する御意見でございました。
寄せられた御意見の内容と御意見に対する市の考え方は、資料の2ページから4ページまでに掲載しておりますので、御参照願います。
なお、パブリックコメントでいただきました御意見と御意見に対する市の考え方及び本計画(案)につきましては、本年1月23日開催の江別市住生活基本計画検討委員会の中で御議論いただき、御承認をいただいております。
次に、計画の策定についてでございますが、3月中に策定、公表を行うとともに、各議員への配付を予定しております。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

高橋君:寄せられた御意見と市の考え方の2番ですけれども、計画自体に反映させるという視点ではないですが、寄せられた御意見に対する回答の書き方について、これまでもいろいろとあるのですけれども、やはりこういう書き方を市民が読んだときにどう受け取るかということが気にかかったので、指摘させていただきます。
協働のまちづくりを進めていることは、少なくとも自治会排雪や防犯灯については、自治会の役員の方であれば御存じかと思うのですけれども、ややもすると、それが自治会への押しつけ、あるいは、自治会を頼っているのではないか、本来、市がすべきことを自治会にやらせていると思われかねないということは、押さえておいていただきたいと思います。自治会排雪についても、市の公共施設がある場所などでは、やはり地域の方たちが御苦労されていることも伺っているものですから、協働のまちづくりというのであれば、行政も協働しなければならないという視点が必要かと思います。
この考え方の締めくくりにおいては、行政運営に関してお寄せいただいた御意見として参考にさせていただきますという書き方がされているのですけれども、参考にさせていただきますというのは、例えば、それぞれ所管に情報提供するといった対応がされるのでしょうか。市として真摯な対応が求められると思いますけれども、いかがでしょうか。

建築住宅課長:今、委員がおっしゃられたとおり、この最後の部分につきましては、市民の御意見に例示として排雪や防犯灯の関係の2点が出ておりましたので、各所管にはこういった御意見があったことを伝えて、庁内で情報を共有して、今後の参考とさせていただくということで、このような記載にさせていただいております。

高橋君:そうしましたら、生活道路の排雪というのは恐らく自治会排雪のことを言っているのだと思うのですけれども、これはどこに情報提供しましたか。

建築住宅課長:今後、この部分については、雪対策課に情報提供します。
防犯灯につきましては、市民生活課に情報提供し、庁内で情報の共有を図っていきたいと考えております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(13:32)

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(13:33)
次に、イの除排雪事業の状況(2月7日現在)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

雪対策課長:2月7日現在の除排雪事業の状況について御報告いたします。
資料の5ページをお開きください。
まず、(1)降雪状況等についてでありますが、本年度は11月21日に積雪を観測しましたけれども、その後の降雨や暖気により積雪がゼロとなりましたので、本格的な根雪は12月7日からとなりました。
下の表にありますとおり、12月31日までの累計降雪量は、前年度や過去5カ年平均と同程度かやや下回るものでありましたが、その後は降雪がふえ、2月7日現在の累計降雪量は416センチメートルであり、過去5カ年平均と比較して5センチメートルほど少ない状況となっております。
続きまして、中段のグラフをごらんください。
このグラフは、累計降雪量を折れ線グラフで、また、積雪量を棒グラフで、それぞれあらわしたものであります。
本年度は、2月7日現在では、前年度や過去5カ年平均と比較すると、累計降雪量はやや下回っておりますが、積雪量はやや上回る状況で推移しております。
なお、本日、2月13日午前9時現在の累計降雪量は503センチメートル、積雪量は125センチメートルとなっております。
続きまして、(2)除排雪事業の実施状況についてでありますが、まず、除雪につきましては、昨年度より18日遅い12月8日に1回目の一斉出動を行って以来、これまで13回の一斉出動を実施しております。
除雪の一斉出動回数につきましては、下の表にございますとおり、過去5カ年平均をやや上回るペースとなっており、本年度の傾向といたしましては、深夜から朝方にかけての降雪により、除雪出動を翌日に行うことなどが多くなっております。
次に、幹線道路等における運搬排雪につきましては、12月21日に着手し、1月8日からは2巡目に着手しております。
その下の自治会排雪につきましては、1月25日に豊幌地区から着手し、2月7日までに計画の約4割の地区で作業に着手しており、全地区の完了は3月2日を予定しております。
本年度の除排雪事業は、1月下旬の大雪時に一部路線の運搬排雪の前倒し等を行ったところでありますが、その後は全般的に順調に推移しているところであります。
今後におきましても、降雪状況や道路状況を把握しながら、安全で円滑な交通確保のため、適切な除排雪を進めてまいります。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

山本君:積雪量について、現在、503センチメートルということなのですが、積雪量が例年よりもすごく多いと感じています。現在の積雪量は、例年より多いのでしょうか。

雪対策課長:本日、2月13日現在の積雪量が125センチメートルとなっております。
ちなみに、平成30年の同じ2月13日におきましては、積雪は78センチメートルとなっておりますので、40センチメートル以上多い状況になっております。
同じ2月13日の過去5カ年平均は73センチメートルとなっておりまして、それと比較しても現在の積雪は50センチメートルほど多い状況となっております。

山本君:バス路線や幹線道路は、いつもどおり頑張って除雪されていると思うのですが、現在、生活道路が全然歩けない状態になっています。何年か前にもこのようなことがあって、子供が亡くなったこともありました。車が通るときに、狭くて人とぶつかりそうな場所もあるので、そういうところをパトロールで見て回って、何らかの対応ができないのでしょうか。

雪対策課長:特に2月に入りましてから、大寒波によりまして、降雪が非常に多くなり、特に生活道路におきましては、御指摘のとおり、歩道、車道とも狭い状況となっており、市民の皆様には、御不便をおかけしているところであります。
2月に入りまして、多くの地区では自治会排雪等によって、幅員を広げているところもありますし、それ以外の地区におきましても、本当にここは危険だと御指摘いただければ、パトロールで現地を確認しまして、必要であれば対応してまいりたいと思います。

山本君:通報がなければそのままでいるということですが、パトロールはどこを見て回っているのですか。

雪対策課長:パトロールは、当然、何班かの体制において、江別除雪センターや雪対策課の職員などが市内全地区を見て回っているのですけれども、大麻地区から豊幌地区までいろいろな状況でありますので、どちらかといいますと、幹線道路を中心に回っているような実情であります。
ただ、それ以外にも、江別除雪センターや雪対策課の職員の間でも、この部分は狭くなりやすいということを頭に入れている箇所がございますので、そのようなところは全市巡回の中で確認するような形で考えております。

山本君:まだ、2月いっぱい排雪がされないところがありますし、私の住んでいる地域もまだ自治会排雪が入っていないのですけれども、そういうところに少し目配りしていただけないでしょうか。

雪対策課長:江別除雪センターや雪対策課の職員は、残念ながら全ての道路を把握しているわけではありません。ただ、市民の方々からの通報は私どもにとって貴重な情報源でありますので、そのような具体の箇所がありましたら、御連絡いただければ対応したいと思います。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:雪堆積場についてですが、今、どこが閉鎖していて、どこがあいているのか、雪の堆積量がどのくらいなのか、もうこれからはそれほど降らないだろうと予測しているのですけれども、その辺の状況についてお伺いします。

雪対策課長:一般市民に開放している雪堆積場につきましては、シーズン当初、石狩川雪堆積場、13丁目雪堆積場、1号線雪堆積場の3カ所でございました。その3カ所のうち、1号線雪堆積場については、満杯になりましたので1月31日付で閉鎖し、同日付で1号線雪堆積場のもう少し奥の早苗別雪堆積場を開放しております。
雪の堆積量ですけれども、最終的には、雪堆積場を閉鎖するときにどれぐらいの量になったかを測量して出すので、現時点では把握しておりませんが、過去最大の雪の堆積量は260万立方メートルであったと記憶しております。本年度は、現在の状況を見ますと、平年より多い感じがしますが、最終的には雪堆積場を閉鎖するときに雪の堆積量が確定することになります。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

野村君:江別環境整備事業協同組合も、受託業者として、夜中も寝ずに、昼も動き回って、本当に御苦労されていまして、市民を代表する市議会議員として心から感謝を申し上げます。
ここ1週間は、ようやく排雪されて雪がなくなってきたと思ったら、同じくらいの量の雪が降ってしまうような状況にあります。
江別市の大型ロータリー除雪車と歩道ロータリー除雪車は毎年度更新されている状況にありますが、まず、一つ目は、江別市の人口は社会増になっていると言われているように、新しい住宅がふえていますけれども、そういったことを考えると、グレーダーやショベルローダーを含めて、今の機械の数で対応できるのだろうかという疑問があります。
新年度も大型ロータリー除雪車と歩道ロータリー除雪車を1台ずつ購入すると聞いておりますが、グレーダーやショベルローダーも随分古い機械だったと思いますので、更新の考え方についてお伺いします。
それから、市にはロータリー除雪車が9台あり、業者からも借り上げていると思うのですが、それは足りないから借り上げているのか、その辺はどのようなお考えなのか、お聞きいたします。

雪対策課長:今、委員からお話があったとおり、江別市で、除雪機械は大型ロータリー除雪車、歩道ロータリー除雪車、ショベルローダー等を合わせて25台所有しておりまして、近年は、計画的な方針の中で、大型ロータリー除雪車、歩道ロータリー除雪車を更新しております。国の補助事業で定める耐用年数の11年であったり、メーカーの耐用年数等があるのですが、江別市が今まで更新している機械は、それらの定める耐用年数よりもかなり長い期間使用しており、使えるところまで使って更新しているというのが現状であります。
グレーダーとショベルローダーについては、合わせて3台所有しています。来年度以降の話になりますが、現時点では来年度の更新予定はないのですけれども、そろそろ更新時期を迎えますので、それ以降の年度には更新を検討していきたいと思っています。

野村君:昨年の台風21号や北海道胆振東部地震のときにも、ショベルローダーを使って作業をされています。グレーダーも、除雪だけではなく、キャンプ場に石を入れてならしたりしています。そういう作業をずっとしているので、使用するのは冬だけではないと思っています。前倒しして早く更新できるのかどうかは別にして、決められた耐用年数の11年では入れかえられないというのは十分理解しますし、現在、江別市で使っているショベルローダーも、多分、20年近く使用しているのだと思います。ですから、維持管理するための経費を考えるのであれば、買ったほうがきっと安いと思うのですが、整備して予備にとっておくのはありかもしれませんので、ぜひ有効に活用するような方法を検討していただきたいと思います。
先ほど、最初にお話ししましたが、新しい住宅がふえた場所があります。この後の市道路線の認定の中でも出てきますが、除雪の話で言えば、決められた業者、組合員がいて、きっと時間がかかってもやるのでしょうけれども、新しい道路が1カ所ではなく数カ所点在していますから、そういうことを考えれば今の体制でいいのかと思っています。
それから、話が飛んでしまいますが、最近の除雪の体制で、江別市の除雪の出動基準は、降雪が10センチメートル以上ある場合だったと思います。10センチメートル以上の降雪があれば、午前0時ごろに出動していると思います。
ただ、最近、明け方に雪が降り始めることがすごく多いような気がします。先ほど、雪対策課長は、明け方からの降雪だったため、午前7時までに作業を完了できないから次の日に除雪しましたとおっしゃっていました。山本委員からもお話がありましたが、私も、明け方で対応できないから次の日になってしまい、除雪できていないから圧雪になって人が歩道を歩けずに車道を歩いているという状況があるように感じています。また、市民からも、何できょうは除雪されていないのかということをよく言われますが、例えば、午前3時に10センチメートル以上の降雪があった場合には、午前7時までに全線の除雪を終えられないので、危ないから一斉出動を行わないというのはわかります。
ただ、何年か前に1メートルぐらい降ったことがありました。あのときは、交通全てが麻痺しているので、江別市も除雪車を出動させたと記憶しています。午前3時に降ったのならそのようにしろということではなくて、最近そういうことが多いので、どのようにお考えになっているのか、今後検討しようとされているのか、近隣自治体の事例はないのか、その辺のことをお伺いしたいと思います。

雪対策課長:委員が御指摘のとおり、本年度は、深夜から明け方にかけての降雪で、朝になって出動していなかった、どうなっているのだというお叱りを多くいただいておりまして、御不便をおかけしていることに関しては大変申しわけなく思っております。
その中で、午前7時までに作業を完了させるためには、午前0時ぐらいに出動するのですけれども、それよりおくれた場合でも、全く出動しないのではなくて、限られた時間の中で作業できる範囲として、例えば、学校近くの歩道だけであるとか、狭いバス路線、公共施設など、限定で出動することは今シーズンも行っております。ただ、そうは言いましても、朝方の降雪に対応する抜本的な方法というのはなかなか難しいところがあるのですけれども、ほかのまちの事例など、どのようなやり方があるかについて研究しながら検討していきたいと考えております。

野村君:雪対策課長が出られなくて申しわけないというお話をされましたけれども、雪対策課長が悪いわけでなく、天気なのでどうしようもないことだと思います。また、土木事務所の担当者は、夜間もパトロールに出ているのを見て知っていますので、いつもそういう努力をしてくださっていることに対して感謝するところであります。
答弁は求めませんけれども、やはり地震や台風などと同じで、雪はいつ降るかわかりません。過去にはそういうことが余りなかったけれども、ここ最近は、何度も続けて明け方に降雪がある状況ですから、きっと今後もそういうことが起こるのだと思います。もう2月ですから、あと1カ月もすれば、雪がようやく落ち着いたという会話になると思うので、新年度に向けてぜひ御検討いただきたいということを要望して、質疑を終わります。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:資料の一番下にある除雪一斉出動回数は、きょうまでの段階で何回になっているのか、お伺いします。

雪対策課長:除雪一斉出動回数につきまして、2月13日現在で16回となっております。

内山君:ちなみに、当初予算の計画では何回を予定していましたか。

雪対策課長:当初の計画では18回を予定しておりました。

内山君:今後の見込みというのは、天気にもよると思うのですけれども、補正予算の可能性はどのように考えていますでしょうか。

雪対策課長:この資料を作成した2月7日現在では、ほぼ平年並みというお話だったのですけれども、ごらんのとおり、その後1週間で大幅にふえております。現在はまだ2月中旬ですけれども、最新の稼働回数と予算の執行状況を把握するようにしています。もし予算上の不安が生じるようであれば、財政課と協議して適切な対応をとることになろうかと思います。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:置き雪の関係ですが、例えば、明け方に雪が降ったときは、出動できないので、次の日に出動します。家庭ではその日のうちに除雪をしていますから、次の日の朝に、置き雪の分をまた除雪しなければなりません。そこで、苦情というのは1日当たりどのくらいありますか。

雪対策課長:1日当たりの件数は把握しておりません。雪が降ってしまったので、状況は変わっているかもしれませんが、1月末時点の苦情と問い合わせを合わせた件数は、市と江別除雪センターを合わせて2,558件となっており、昨年度より190件ほど多い状況となっております。

赤坂君:その苦情は主にどのような内容なのか、幾つか教えていただきたいと思います。

雪対策課長:苦情の内訳ですけれども、これは例年おおむね同じ傾向なのですが、やはり置き雪に関する内容が30%台で一番多くなっております。

赤坂君:私も、きのうは2回、きょうは1回除雪をしました。きのうのきょうですから、相当苦情も来るだろうということで、業者には生活道路内に置き雪をしないようにという指示を出したのでしょうか。

雪対策課長:特に、今回は大雪が続いた中での除雪ということで、各御家庭への置き雪を極力を少なくするというのが理想ではありますけれども、現実問題、この多量の雪を限られた時間の中で除雪し、消防や警察の緊急自動車が通行できるようにし、朝までに交通を確保しなければいけないという役割からしますと、各家庭の置き雪を極力少なくするようにという指示はしておりません。
ただ、それとは別に、これは雪が降ったときではなくて、道路ががたがたになって通行しにくいような場合や、かたい置き雪が生じる場合は、路面整正といいまして、間口の雪をとるようにという指示をすることがございます。

赤坂君:きょう車で市内を回ってみて、ショベルの跡で大体わかるので、直接、個人で頼んでいる業者ではなくて市の生活道路の除雪かと思ったのですけれども、結構きれいに間口の雪をとっていたところがありました。そういうふうに心がけてくれれば非常にいいと思います。しかし、残されているところもあります。やはり、きのうは2回続けて、日中にも降ったものだから、重たさもあってとってくれたというふうに考えていたのですけれども、今の話でわかりました。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの野幌駅南口の宿泊施設に関する進捗状況についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

事業計画調整担当参事:野幌駅南口の宿泊施設に関する進捗状況について御報告いたします。
資料の6ページをごらんください。
宿泊施設の名称公募の結果でありますが、応募期間といたしましては、平成30年11月15日から12月15日まででございました。
応募件数といたしましては340件、名称といたしましては、事業者の、生まれ変わる野幌、地域を結ぶ施設とのコンセプトに基づき、ホテルリボーン野幌に決定したと伺っております。
次に、事業用定期借地契約の締結について、(1)事業計画書の承認についてでありますが、これは、昨年11月22日付で事業者と締結した基本協定書に基づき、事業用定期借地契約の締結前に、昨年9月12日開催の当委員会において提出した提案書類をもとに策定する事業計画書の内容を確認する手続であります。
1事業計画書の概要(提案書類からの主な変更点)でありますが、宿泊施設の計画客室数は、68室から65室に変更となっております。これは、団体利用に対応するため、客室タイプの構成を変更したものであり、内訳については記載のとおりであります。
次に、市民交流施設の床面積でありますが、502.2平方メートルから534.4平方メートルに変更となっております。これは、生活環境部において進めておりました江別市市民交流施設利活用検討会の内容を踏まえ、変更となっております。
本計画については、平成31年1月25日付で承認しております。
なお、本計画については、事業者の選定にかかわっていただいた学識経験者や公認会計士の方々に内容を御確認いただき、適切な計画であるとの回答をいただいております。
次に、事業用定期借地契約の締結、1契約の概要でありますが、契約者といたしましては、土地所有者である江別市、市民交流施設棟の建物所有者であるクリーンハウス株式会社、宿泊施設棟の建物所有者である株式会社メジャーセブンの3者契約としております。
契約期間は平成31年2月1日から30年間、指定用途は宿泊施設及び市民交流施設、賃料は年額576万円としており、平成31年1月31日付で事業用定期借地契約を締結いたしました。
なお、現在は、今月4日に地鎮祭が行われ、予定どおり現地着工しております。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

高橋君:主に2点ほど伺いたいと思います。
ホテルの名称を公募されましたが、決定した名称というのは、当初、当委員会にも提出された提案概要に書かれている開発コンセプトと同じ名称です。あくまでも民間事業者が決めることですから、議会がどうこう言うことではありませんが、これはたまたま開発コンセプトをそのまま名称として応募された方がいらっしゃったということなのか、もし、事業者から選定経過をお聞きになっていれば伺いたいと思います。

事業計画調整担当参事:宿泊施設の名称についてでございますけれども、あくまでも今回決定した名称につきましては、市民の2名の方から応募いただいた結果として、こういった名称になったと伺っております。

高橋君:再整備されるJR野幌駅の新しいまちの顔ということで、この事業者は江別の顔づくり事業に対して思いを持って対応していただいており、それがこの名称にもあらわれているというふうに受け取りました。その点では、行政としても事業者としっかり連携をとりながら進めていただきたいと思います。要するに、事業者任せではなく、行政からもいろいろ発信しながら上手に連携をとっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
もう1点、客室数の変更ですが、ビジネスホテルというふうに説明されていたので、シングルの部屋が36室というのはなるほどと思って聞いていたのですけれども、今回、シングルの部屋が大幅に減って、一方で、ツインの部屋がすごくふえております。ホテルの利用の想定などに変化があったのか、お伺いしたいと思います。

事業計画調整担当参事:客室数でございますけれども、事業者の話としては、提案をした後に、団体利用について、具体的には病院や学校からいろいろな問い合わせをいただいていると伺っております。そういったことを踏まえて、宿泊可能人数をできるだけふやす形で対応したほうがいいのではないかということで、今回の客室の部屋数、構成になっているところでございます。

高橋君:問い合わせをされた方がどのような利用の仕方をしようと思っているのか、きちんと把握されているのでしょうか。今は、問い合わせの件数が多くても、御家族や本当に親しい友達同士という場合を除けば、団体の利用であってもシングルの部屋を望まれる方が多いと思います。例えば、議会で視察に行くときには団体で行くけれども、シングルの部屋のほうが都合がいいということがあるのですが、そのあたりのニーズを吟味した上での判断ということでしょうか。
もしも、これが宿泊可能人数をふやすための考え方だったら少し違うと思いますし、場合によってはシングルの部屋を提供できない場合にダブルの部屋をシングルの部屋の料金で提供するというサービスをされているホテルもあるかと思いますが、そうしたことまで想定されているのでしょうか。今出ている新聞報道などの情報を見た方から、料金が高目に設定されているというような声を聞いているものですから、そのあたりはどんなふうにやりとりをされているか、お伺いしたいと思います。

事業計画調整担当参事:宿泊の需要でございますけれども、事業者としては事前にマーケティング調査を実施した中で、こういったところに来ているということが一つございます。
また、実際に稼働していく中で、例えば、シングルの部屋の需要が多かった場合は、当然、ツインの部屋を開放するとか、運営していく中での部屋の使い方というのは、その状況に応じていろいろな形で対応していきたいと伺っております。実際の宿泊料金につきましても、今まさに検討している最中で、そういったことも踏まえながら、かつ、その宿泊プランも含めて、最終的に運営の仕方を決めていくという形で、今のところ考えているというお話を伺っております。

高橋君:それこそ、リボーンという名称をつけていただいたように、江別の顔づくり事業の全体の中で、やはりこのホテルが一つの大きなきっかけというか、JR野幌駅周辺の利用の仕方にも影響してくると思います。
市としても、やはり綿密に連携をとりながら、失敗のないようにしていく必要があると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:前回は出てこなかったと思うのですけれども、賃料が年額576万円とあります。これは、乙と丙で分けると幾らになるのですか。

事業計画調整担当参事:支払い区分という部分では、基本的にクリーンハウス株式会社と株式会社メジャーセブンの二者がございますけれども、どちらがどれだけの金額を負担するかという取り決めについては契約上しておりません。基本的には、どちらかから借地料、賃料をいただくという形の契約としております。

赤坂君:駐車場もありますけれども、設計上、図面や面積は決まっています。場合によっては乙が全額支払う、お互いに連帯債務を負うというような形にしているのですか。

事業計画調整担当参事:株式会社メジャーセブンは、クリーンハウス株式会社の100%の完全子会社になっております。そういった状況があるものですから、双方連帯で責任を負っていただくということで、今のような契約の形をとっております。

赤坂君:そういう形があるのかどうか、後でゆっくり勉強してみます。
そして、また、市民交流施設は市が借りるということになります。そうすると、何か不都合が生じるのではないかという気がしています。頭の中で整理がつかないので、まだ定かではないですけれども、それが1点です。
30年間、駐車場も含めて一体的に土地を貸すというようなことが明記されています。市民交流施設に来る市民の駐車場は別枠ですか、内数ですか。つまり、市民交流施設に来る方への駐車場はホテルの駐車場と別なのか、その辺を教えてください。

事業計画調整担当参事:駐車場の設定としては、宿泊施設と市民交流施設それぞれで利用する駐車場を分ける形としております。市としては、市民交流施設の建物と駐車場を含めて借り上げる形になります。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

宮川君:今のお話の中にありました賃料ですが、30年間同じ賃料とする契約なのでしょうか。

事業計画調整担当参事:この年額576万円が基本となりますけれども、当然、経済情勢等の変動によって価格が合わない状況が想定されますから、そういった場合には改正することもあるということを契約に盛り込んで締結しているところでございます。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:通常、土地と一体的に建物を貸すときに、支払う側にはそれぞれ連帯保証人をつけてもらいます。お互いに100%連帯債務というのはないと思いますけれども、第三者を連帯保証人にするというのは世の中の常識だと思うのですが、その辺は考えなかったのですか。

事業計画調整担当参事:今回、契約を締結するに当たって、株式会社メジャーセブンはクリーンハウス株式会社の完全子会社という関係ではございますけれども、それぞれ連帯して責任を負ってもらうという形をとっていることと、事業用定期借地契約の中で、公正証書で締結する形をとっております。そういった契約の担保性を考えたときに、この2点を考慮した上で、連帯保証という形ではない今の形態で締結している状況でございます。

赤坂君:例えば、ホテルの事業が不振で収益が上がらない場合、完全子会社が全額を払えるわけではありません。子会社が100%払うというのは、市から使用料をもらって、経費を引いてその範囲内で払うのが関の山です。定期借地権あるいは公正証書があるといえども、公正証書は単なる証書ですから、ほかに財産があれば取れるというだけの話で、それも抵当権がついていたら取れなくなってしまいます。
ですから、来ていただいた側がそんなことを言うのもおかしいけれども、そこまでの担保を求めていくことが必要ではないでしょうか。完全子会社と言っても、何の保証にもなりません。連帯保証の効力が生じるのは、別の事業をやっている、別の担保があるという場合においてだけで、完全子会社というのは、親がこければ子供もこけてしまうということにつながりかねません。その辺は、そうしたことも踏まえて弁護士などに相談したのでしょうか。
それから、公正証書をとっていたとしても、ほかに財産がなければただの紙です。第三者の差し押さえが来たら定期借地権といえどもなかなかそれを使えず、ましてや、江別市からの収入も差し押さえられることによって、江別市として市民交流施設を使えなくなるという事態にもなりかねません。一生懸命努力しているのはわかるけれども、マイナスの面から考えてみると、少し納得がいきません。意地悪な質疑ではなく、えべつみらいビルなどの経験があるので、私自身が納得できるよう、わかりやすく教えてください。

事業計画調整担当参事:今回、契約を締結するに当たって、専門家ということで、顧問弁護士や司法書士に相談しながら契約の条項を整理しております。また、公正証書にするに当たって、公証人に見てもらった上で契約締結に至っているということが一つございます。
先ほどの説明で言葉足らずのところがありましたが、事業用定期借地契約ということで公正証書を作成したのですけれども、その意図するところは、事業用定期借地契約の契約条項の中で、金銭債務を履行しない場合については、強制執行できるということがあります。事業用定期借地契約の性質として、強制力を働かせることができるところがメリットですから、そういったことも踏まえて連帯保証ではない形態で契約を締結しております。

赤坂君:強制執行は、それぞれの会社ではなく、個人に対しても行えるのですか、そういう条文になっていますか。

事業計画調整担当参事:強制執行については、あくまで3者契約ということで、個人ではなく会社に対するものになっております。

赤坂君:それは会社に資力がなく、会社の銀行口座に残高がなければ何も効力を生じない、つまり、会社に財産がなければ何も効力が生じないということにつながると思います。顧問弁護士や司法書士がそれでよしとした根拠が何かあるのですか。

事業計画調整担当参事:金銭債務の不履行に対する強制執行というのは、建物の取り壊しということで、お金に対して何か働きかけをするというよりは、建物自体を収去した形で対応できるということでございます。

赤坂君:経営が苦しくなったら建物を取り壊す費用も出せません。つまり、江別市としてコンスタントに賃料の576万円を30年間取れるのかということです。公正証書があったとしても、差し押さえるものがなければ取れません。そのようなことを顧問弁護士も司法書士もよしとした背景には何かあるのでしょうか。
私たちは、えべつみらいビルで随分苦労してきた経験がありますし、市立病院の二の舞にならないようにあえて質疑しているので、別に意地悪ではありません。勉強させていただきたいのです。

委員長(石田君):暫時休憩いたします。(14:25)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(14:31)

事業計画調整担当参事:まず、金銭債務が不履行になった場合の契約条項に基づいた対応ですが、遅延した場合は払ってくださいという請求をします。最終的に払えない状況になった場合は契約を解除する形になり、滞った土地の賃料などを、損害賠償ということで相手に対して求めていくことになります。
相手が払えない要因ですが、それこそ、どちらかの会社が破産した場合には、市としての請求先は破産管財人が間に入る中でお金を請求していくことになると考えております。

赤坂君:破産管財人から取れるとしても二束三文です。
お互いの相保証はいいのです。ただ、市民交流施設は一番有効的に使われなければなりません。そういう中で、江別市が賃料を払いますが、土地は市のものだから借地代はもらいます。でも、建物を差し押さえられたらイコール契約不履行になります。銀行でローンを借りるか、借りないかはわかりませんが、三、四回滞ったらすぐに差し押さえが来ますから、そうしたら建物が使えなくなります。予告は来ても使えるけれども、完全に差し押さえられたら使えません。差し押さえられたら、市は、市民交流施設として使うことが一番の目的なのに使えなくなります。
私は、別に意地悪で言っているわけではありませんが、いろいろな経過があるものだから疑心暗鬼になってしまうのです。つまり、30年間、安定的に市民交流施設を使いたいのです。ホテルの経営が不振だったら、第三者に譲渡したっていいと思います。譲渡できる条項があるかどうかはわかりませんが、大手のホテル運営会社への譲渡を市がオーケーするか、しないかという問題です。私の考えは間違っていますか。少し検討、吟味してほしいと思います。私の理解度が上がるように、きょうでなくてもいいので、わかりやすく説明していただきたいと思います。

事業計画調整担当参事:今回、3者契約の形をとったのは、株式会社メジャーセブンがクリーンハウス株式会社の完全子会社となっている状況を踏まえた上で、顧問弁護士等と相談しまして、それぞれが責任を負うというような連帯した形をとるのがベストではないかということで、ここに至っているところでございます。
また、市民交流施設の部分は市として家賃を払うわけですけれども、将来的にホテルの運営が難しくなった場合、それが要因となってほかの事業に悪影響を及ぼすときに、どういった対応をとるべきなのかということは、申しわけありませんが、私どもも勉強し、今後どういった対応ができるのか、検討してまいりたいと思います。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:1点だけ、駐車場の関係で、以前も懸念としてお話ししていた部分です。
先ほどのホテル利用と市民交流施設利用の駐車場を分けるというお話で、その場合、JR野幌駅の利用や近隣の店舗を利用するために駐車する人がいるのではないかと思っています。以前も当委員会でお話ししたのですけれども、その後、事業者や市民交流施設利活用検討会の中で、そのような話はありましたか。

事業計画調整担当参事:駐車場に関する問題として、どうしてもJR野幌駅に近接する場所であるため、市民交流施設を利用されない方が勝手に駐車する状況が想定されるのではないかという話は、いろいろな場面で聞いております。現在、事業者には、そういったことも踏まえて機械式ゲートで管理する方向で進めていただいているところでございます。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの町の区域の変更についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

開発指導課長:第1回定例会に提案を予定しております町の区域の変更について御説明いたします。
資料の7ページをお開きください。
最初に、項目1変更する町の区域でありますが、JR野幌駅南側に近接する野幌東町、野幌町及び東野幌本町の各一部、約0.1ヘクタールの区域で、変更後の各町の面積は項目2に記載のとおりであります。
次に、これまでの経過でありますが、資料の8ページの町名変更図をごらんください。
図中、グレーの網かけで表示した野幌駅周辺土地区画整理事業の施行により、市道の鉄東線、野幌駅南口駅前広場、若葉通り及び各市道に隣接する鉄道施設の一部が現在の町名界をまたいで配置されました。
詳細は、資料下段の各拡大図を御参照ください。
このことから、新しく整備された町並みがわかりやすいものとなるよう、道路や駅舎などの配置状況に合わせて、町の区域を変更しようとするもので、区画整理事業の換地処分と同時に施行し、地番変更もあわせて実施する予定であります。
なお、当該区域は、全て道路及び鉄道施設用地であり、町名変更により影響を受ける居住者はいません。
最後に、資料の7ページの項目3変更予定時期でありますが、野幌駅周辺土地区画整理事業の換地処分公告が行われる本年11月の施行を予定しております。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

内山君:聞き逃していたら済みません。
確認ですが、今回の区域の変更は道路線形に合わせて変更するということでよろしいでしょうか。

開発指導課長:おっしゃるとおりでございます。

内山君:変更する面積、場所については、全て市の所有地ということでよろしいでしょうか。

開発指導課長:一部はJR北海道が所有者になっています。

内山君:何か考えられる影響はありますか。

開発指導課長:今回の町の区域の変更でございますが、現状を放置したままにしておきますと、例えば、JR野幌駅の所在地が二つの町にまたがるといったことが懸念されます。ですから、今回の町名地番変更、町の区域の変更をもちまして、地形、地物と町名、地番の整合を図ることを目的としております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの市道路線の認定、変更及び廃止についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

道路管理課長:それでは、第1回定例会に提案を予定しております市道路線の認定、変更及び廃止についてを御説明いたします。
資料の9ページから20ページが関係資料であります。
資料の10ページをお開き願います。
今回、新たに認定いたします路線は、資料(2)認定路線に記載の21路線であり、大麻北町、大麻栄町、野幌若葉町で施工されました開発行為により新設された18路線、江別の顔づくり事業による2路線及び変更路線と関連いたしますが、道道大麻東雁来線の道路整備事業により追加となった1路線であります。
次に、変更いたします路線は、資料の11ページ中段の(3)変更路線に記載の2路線であり、道道大麻東雁来線の道路整備事業によるものであります。
次に、廃止いたします路線は、資料の12ページの(4)廃止路線に記載の5路線であり、新栄団地建替事業によるものであります。
資料の9ページにお戻りください。
このことから、市道認定路線表の中段に記載しておりますとおり、認定路線が21路線、3,925.2メートル、変更路線が2路線、874.3メートルの減、廃止路線が5路線、628.1メートルの減となり、これらの増減の合計が16路線、2,422.8メートルの増となり、下段の表に記載の市道認定路線の総数は2,414路線、延長が83万5,034.2メートルとなるものであります。
なお、各路線の詳細につきましては、資料の13ページから20ページの位置図を御参照願います。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

赤坂君:資料の16ページの東野幌本町52号道路というのは、矢印が曲がっているのですけれども、グリーンモールではなく、歩道なのですか、教えてください。

道路管理課長:こちらは、歩道と自転車の道路となっております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの手数料条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

建築指導課長:それでは、第1回定例会に提案を予定しております手数料条例の一部改正について御説明いたします。
資料の21ページをお開き願います。
1改正理由でありますが、平成30年6月に公布された建築基準法の一部を改正する法律のうち、平成30年9月25日施行分に伴う手数料の追加及び字句の整備等を行おうとするものであります。
次に、2改正内容でありますが、建築基準法の一部改正により、敷地等と道路との関係として、接道していない敷地における一定の規模用途のうち、幅員4メートル以上の農道等に面している場合などについて、建築審査会の同意を省略して事務手続の軽減を図るための認定が追加されたことから、このことについての手数料を追加し、また、建築審査会の同意を得て許可するものの条項ずれの改正をしようとするものであります。
また、仮設興行場等の設置期間の特例につきましては、現在1年以内であったものを、一定の規模等のうち、建築審査会の同意を得て、1年を超えて使用できるようにするための許可が追加されたことから、このことについての手数料を追加し、また、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物が仮設興行場等と規定されたことについて、字句の整理をしようとするものであります。
なお、追加される手数料は、表に記載しておりますが、それぞれ2万8,000円と16万円であります。
次に、3施行期日でありますが、附則において、平成31年4月1日とするものであります。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの野幌駅周辺土地区画整理事業施行条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

区画整理課長:第1回定例会に提案を予定しております野幌駅周辺土地区画整理事業施行条例の一部改正につきまして御説明いたします。
資料の22ページをお開き願います。
初めに、野幌駅周辺土地区画整理事業につきましては、平成18年度の事業開始以降、仮換地指定、物件移転を進め、基盤整備の完了を平成31年度に予定しているところであります。
野幌駅周辺土地区画整理事業におきましては、区画整理前の土地と区画整理後の土地の価値が等しくなるように換地を定めることを基本としておりますが、整理前後の土地の価値に差が生じる場合は、清算金の徴収または交付により金銭で調整することとなります。
その中で、徴収清算金につきましては、分割して納付することが可能でありますが、その場合には、条例で定めた利率で利子を付することになります。
そこで、1改正理由でありますが、野幌駅周辺土地区画整理事業におきましては、平成31年度から清算金の徴収交付事務を開始するに当たり、清算金を分割徴収する場合に付すべき利子の利率については、現行の利率が条例を制定した平成18年度当初の利率であり、近年の低金利の状況下において相対的に高いことから、現状に即した利率に改正を行おうとするものであります。
なお、当該利率については、1年以上の長期貸し付けの全国的な金利の指標として日本銀行が公表している長期プライムレートの利率を採用しております。
次に、2改正内容でございますが、清算金を分割徴収する場合に付すべき利子の利率について、年2.65%から年1.00%に改定するものであります。
なお、施行期日につきましては、平成31年4月1日とするものであります。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの一般会計補正予算(第5号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:第1回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算のうち、建設部における補正予算の概要について御説明いたします。
資料の23ページをお開き願います。
(1)歳出予算について御説明いたします。
まず、8款土木費、2項道路橋梁費でありますが、1段目から4段目は事業費の決算見込みにより、橋梁長寿命化事業は290万円を、道路橋梁再整備事業は1,651万2,000円を、百間境道路整備事業は618万4,000円を、兵村4番通り道路整備事業は2,820万2,000円を、それぞれ減額するものであります。
次に、3項河川費でありますが、5段目の排水機場負担金は、大雨時の緊急対応に対する負担金の追加により、他市や土地改良区が管理する排水機場運転に係る江別市負担分の決算見込みにより622万9,000円を追加するものであり、財源は全額一般財源であります。
次に、4項都市計画費でありますが、6段目の江別の顔づくり事業(街路事業等)は、事業費の決算見込みにより6,696万円を減額するものであります。
次に、5項住宅費でありますが、7段目の新栄団地建替事業は、入札差金等による事業費の決算見込みにより5,482万6,000円を減額するものであります。
続いて、(2)債務負担行為の追加でありますが、道路橋梁管理経費(臨時)は、昨年度と同様、いわゆるゼロ市債として早期の工事発注を可能とするもので、市単独事業である路面凍上改修工事のうち、8路線の工事に係る契約手続を前倒しするため、期間を平成31年度、限度額を2億8,800万円とし、債務負担行為を追加するものであります。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、建設部所管事項を終結いたします。
水道部入室のため、暫時休憩いたします。(14:55)

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(14:57)
水道部から、水道事業会計補正予算(第2号)及び下水道事業会計補正予算(第2号)について訂正があるとの申し出がありましたので、説明を求めます。

水道部長:先ほど御説明いたしました第1回定例会予定案件のうち、水道事業会計補正予算(第2号)及び下水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、私どもの確認不足のため、訂正箇所がございます。
まことに申しわけございませんでした。
改めまして、総務課長から説明させていただきます。

総務課長:改めまして、第1回定例会に提案を予定しております水道事業会計補正予算(第2号)及び下水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、一括して御説明いたします。
今次補正の編成方針は、両会計ともに決算見込みに伴う整理を行うほか、水道事業会計は、北海道胆振東部地震に係る国からの災害救助費負担金が収入見込みとなったことから所要の措置を行うものであります。
資料の11ページをごらんください。
初めに、水道事業会計補正予算について御説明いたします。
2補正予算の概要でありますが、(1)収益的収入及び支出の収入、1款水道事業収益については、1項営業収益、2目受託工事収益は1,600万円を減額し、1項、3目その他営業収益は、一般会計からの繰入金153万1,000円を増額し、2項営業外収益、2目他会計補助金は35万6,000円を増額し、2項、4目雑収益は、一般会計からの繰入金であり、北海道胆振東部地震に係る災害救助費国庫負担金のうち、飲料水供給に要した経費分として1,071万8,000円を増額するもので、これにより、補正額合計では339万5,000円の減額となり、補正後の額を25億8,695万8,000円とするものです。
次に、支出の1款水道事業費用でありますが、1項水道事業費用、3目受託工事費は1,665万8,000円を減額し、2項営業外費用、2目消費税及び地方消費税は425万円を増額するもので、これにより、補正額合計では1,240万8,000円の減額となり、補正後の額を22億4,666万3,000円とするものです。
次に、(2)資本的収入及び支出の収入でありますが、2項出資金、1目出資金は、一般会計からの繰入金1,504万6,000円を増額するもので、これにより、補正後の額を5億471万円とするものです。
次に、支出でありますが、1項建設改良費、1目水道施設整備事業費は、道路改良等に伴う工事費の減などにより4,600万円を、1項、2目量水器費は、数量の確定などにより1,000万円を、1項、3目固定資産購入費は、入札による差金など1,072万6,000円を、それぞれ減額するもので、これにより、補正額合計では6,672万6,000円の減額となり、補正後の額を14億4,261万8,000円とするものであります。
続きまして、下水道事業会計補正予算について御説明いたします。
資料の12ページをごらんください。
2補正予算の概要でありますが、(1)収益的収入及び支出の収入、1款下水道事業収益については、1項営業収益、2目一般会計負担金は1,360万2,000円を、2項営業外収益、2目一般会計補助金は274万6,000円を、それぞれ減額するもので、これにより、補正額合計では1,634万8,000円となり、補正後の額を35億5,144万円とするものです。
次に、(2)資本的収入及び支出の収入は、2項出資金、1目出資金は553万6,000円を増額し、3項補助金、1目国庫補助金は1,680万円を減額するもので、これにより、補正額合計では1,126万4,000円となり、補正後の額を10億7,585万9,000円とするものです。
次に、支出の1項建設改良費、2目固定資産購入費は、入札による差金など1,614万5,000円を減額するもので、これにより、補正後の額を23億1,667万3,000円とするものです。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

赤坂君:水道事業会計、下水道事業会計ともそれぞれ出資金がふえています。年度当初の出資金の額は資本費の部分だから大体決まっているけれども、3月になってふえる要素は何がありますか。

総務課長:まず、水道事業会計につきましては、基幹管路の耐震化、老朽管の更新が当初見込んでいたよりもふえまして、それによる増となっております。
下水道事業会計につきましては、雨水の資本費平準化というものがありまして、企業債の償還期間と減価償却期間に10年ほどずれがあるものですから、その補?をしていただく部分で、減価償却費などが絡んできて、減価償却費が下がると資本費が上がるというような仕組みになっており、その部分での増額となっております。

赤坂君:いずれも一般会計からの繰り入れですか。

総務課長:一般会計から繰り入れる分の増減でございます。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、水道部所管事項を終結いたします。
水道部退室のため、暫時休憩いたします。(15:05)

※ 休憩中に、第1回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(15:10)
次に、4第1回定例会の委員長報告の有無についてお諮りいたします。
休憩中に協議いたしましたとおり、委員長報告は行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、5その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(15:10)