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議会運営委員会 平成31年2月19日(火)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月16日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 副議長より、議会運営等について挨拶

(開 会)

委員長(諏訪部君):ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。(10:02)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可したので報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(10:02)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(10:03)
初めに、1協議事項、(1)平成31年第1回定例会の議事運営についてを議題といたします。
アの提出案件及び議決形態(案)についての説明を求めます。

事務局長:それでは、アの提出案件及び議決形態(案)について御説明いたします。
今期定例会の提出案件は、市長提出が43件、議会提出が3件の計46件であります。
資料NO.1の市長提出案件から順次御説明いたします。
議案第1号 町の区域の変更については、野幌駅周辺土地区画整理事業の施行に伴い、野幌東町、野幌町及び東野幌本町の区域の境界の一部、約0.1ヘクタールを再編、変更するものであります。
議案第2号 財産の取得については、生涯活躍のまち整備事業の用地を確保するために、北海道が所有する大麻元町の旧札幌盲学校跡地の一部、土地3万1,588.41平方メートルを取得するものであり、取得予定価格等は記載のとおりであります。
議案第3号 市道路線の認定、変更及び廃止については、道路整備事業による認定並びに路線再編による変更及び廃止で、認定が21路線、3,925メートル、変更が2路線、874メートルの減少、廃止が5路線、628メートルであります。
以上の3件につきましては、即決でお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第1号ないし議案第3号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第4号 札幌市及び江別市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結については、連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に伴う地方自治法第252条の2第3項の規定に基づく、連携協約の協議に必要な議決を求めるものであります。
議案第5号 札幌広域圏組合の解散及び解散に伴う財産処分については、地方自治法に基づく組合の解散及び解散に伴う財産処分の協議に必要な議決を求めるものであります。
議案第6号 札幌広域圏組合規約の一部変更については、事務の承継の規定の追加に伴う地方自治法に基づく規約の変更の協議に必要な議決を求めるものであります。
以上の3件につきましては、総務文教常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第4号ないし議案第6号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第7号 江別市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例の制定については、学校教育法の一部改正に伴う引用条項の整備であります。
議案第8号 江別市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定については、旅館業法の一部改正に伴う規定の整備であります。
議案第9号 江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、介護保険法施行令の一部改正に伴う引用条項の整備であります。
議案第10号 土地改良法に基づく市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定については、土地改良法の一部改正に伴う引用条項の整備であります。
以上の4件につきましては、即決でお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第7号ないし議案第10号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:次のページの資料NO.2をごらんください。
議案第11号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法施行令の一部改正に伴う基礎課税限度額の引き上げ及び厚生労働省による応益割に係る旧被扶養者減免の減免期間の見直しに伴う規定の整備であります。
議案第12号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定については、建築基準法の一部改正による接道規制の適用除外の拡大及び仮設興行場等の設置期間の特例の追加に伴う規定の整備であります。
以上の2件につきましては、今期定例会初日に設置される予算特別委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第11号及び議案第12号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第13号 江別市子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定については、児童福祉法の一部改正に伴い、子ども発達支援センターが行う障害児通所支援事業に居宅訪問型児童発達支援を追加するための規定の整備であり、本件につきましては、生活福祉常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第13号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第14号 江別市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、第8次地方分権一括法による災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う災害援護資金に係る規定の整備であり、本件につきましては、総務文教常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第14号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第15号 江別市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う規定の整備であります。
議案第16号 江別市廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に伴う規定の整備であります。
以上の2件につきましては、生活福祉常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第15号及び議案第16号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第17号 江別市経済審議会条例の一部を改正する条例の制定については、審議会の委員に公募による委員を追加するための規定の整備であります。
議案第18号 江別市野幌駅周辺土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例の制定については、野幌駅周辺土地区画整理事業による清算金を分割徴収する場合に付すべき利子の利率の改定を行うものであります。
以上の2件につきましては、経済建設常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第17号及び議案第18号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:次のページの資料NO.3をごらんください。
議案第19号 江別市立小学校及び中学校通学区域審議会条例の一部を改正する条例の制定については、江別市立小学校及び中学校通学区域審議会の委員に公募による委員を追加するための規定の整備であり、本件につきましては、総務文教常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第19号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第20号 江別市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定についてないし議案第22号 江別市公共下水道条例の一部を改正する条例の制定についての3件につきましては、本年10月1日の消費税率及び地方消費税率の改定に伴う規定の整備であり、これらはいずれも予算特別委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第20号ないし議案第22号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第23号 江別市水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定については、水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に伴う規定の整備であり、本件につきましては、経済建設常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第23号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第24号 平成30年度江別市一般会計補正予算(第5号)は、国等の予算動向による変更等の措置、歳入歳出の決算見込みに伴う措置、その他緊急を要するものへの措置を編成方針とするものであります。
主なものといたしましては、生涯活躍のまち整備事業に係る用地取得費、プレミアム付商品券事業事務費、台風21号及び北海道胆振東部地震関連の災害復旧事業費などを追加する一方、決算見込みによる精査、扶助費の決算見込みによる調整などを行うもので、補正の規模は記載のとおりであります。
本件につきましては、3常任委員会にかかわるものでありますが、総務文教常任委員会からは、病院事業会計繰出金に係る補正予算についても、市立病院・地域医療検討特別委員会の中で一体的に審査を行いたい旨の意向が示されておりました。
このため、市立病院・地域医療検討特別委員会及び3常任委員会にそれぞれ分割付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
なお、委員会での審査につきましては、市立病院・地域医療検討特別委員会では、総務部所管に係る補正予算について審査し、3常任委員会では結審のみを行うものであります。
議案第25号 平成30年度江別市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、後期高齢者医療広域連合負担金の減額等を行うものであります。
議案第26号 平成30年度江別市介護保険特別会計補正予算(第2号)は、介護保険給付費準備基金積立金を追加するものであります。
議案第27号 平成30年度江別市基本財産基金運用特別会計補正予算(第1号)は、病院事業会計への貸付金の財源手当てのために、一般会計繰出金を追加するものであります。
議案第28号 平成30年度江別市水道事業会計補正予算(第2号)及び次のページの資料NO.4になりますが、議案第29号 平成30年度江別市下水道事業会計補正予算(第2号)は、それぞれ決算見込みに基づく補正を行うものであります。
以上の5件につきましては、即決でお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第24号ないし議案第29号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第30号 平成30年度江別市病院事業会計補正予算(第2号)は、一般会計からの借入金の追加及び決算見込みに基づき補正を行うものであり、本件につきましては、市立病院・地域医療検討特別委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第30号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第31号 平成31年度江別市一般会計予算ないし議案第38号 平成31年度江別市病院事業会計予算の8件の各会計に係る新年度予算につきましては、地方自治法第211条第1項の規定に基づき提出されるもので、予算の規模は記載のとおりであります。
これらは、いずれも予算特別委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第31号ないし議案第38号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:次のページの資料NO.5をごらんください。
報告第1号 専決処分につき承認を求めることについては、北海道市町村総合事務組合規約の制定並びに廃止であり、加入団体の変更等に伴う規約の変更を行う必要が生じたものでございます。
本件につきましては、当該組合への報告期限である2月18日付で、市長において、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分を行ったもので、同条第3項に基づき議会の承認を求めようとするものであり、即決でお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
報告第1号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:報告第2号 専決処分については、平成30年12月17日に発生しました元野幌741番地の2、学校給食センター駐車場内の車両物損事故について、1月21日付で市長が専決処分したものであり、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、議会に報告がなされるものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
報告第2号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:報告第3号 株式会社江別振興公社の平成31年度事業計画に関する書類ないし報告第5号 株式会社フラワーテクニカえべつの平成31年度事業計画に関する書類の3件につきましては、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、報告がなされるものであります。
以上が、市長提出案件の内容でございます。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
報告第3号ないし報告第5号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:続きまして、資料NO.6をごらんください。
議会提出案件でありますが、報告第6号 平成30年度定期監査報告について(後期)は、地方自治法第199条第9項の規定に基づき、議会に報告がなされるものであります。
また、報告第7号 例月出納検査結果報告について(11月分)及び報告第8号 例月出納検査結果報告について(12月分)の2件は、地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき報告がなされるものであります。
なお、初日には間に合いませんが、報告第9号として、例月出納検査結果報告について(1月分)の追加提出が予定されております。
これにつきましては、後ほど会期についてお諮りいたしますが、第9日目の3月5日に間に合うよう配付したいと考えておりますので、御了承願いたいと思います。
最後に、市立病院・地域医療検討特別委員会所管事務調査報告につきましては、市立病院・地域医療検討特別委員長より、総務文教常任委員会所管事務調査報告につきましては、総務文教常任委員長より、それぞれ報告を受けるものであります。
以上が、議会提出案件の内容であります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
報告第6号ないし報告第8号、市立病院・地域医療検討特別委員会所管事務調査報告及び総務文教常任委員会所管事務調査報告については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
引き続き、イの会期の決定(案)についての説明を求めます。

事務局長:イの会期の決定(案)について御説明いたします。
資料NO.7をごらんください。
平成31年第1回定例会の会期は、2月25日から3月22日までの26日間とするもので、2月26日から3月4日まで及び8日から21日までについては、それぞれ委員会審査等のため休会にいたそうとするものであります。
会期中の議事の概要でありますが、初日の25日は、諸報告、即決議案、補正予算、新年度予算、予算特別委員会の設置、付託議案の議事を行うものとし、一般質問の通告締め切りは、本会議散会後1時間を予定しております。
また、一般質問は5日から7日までの3日間を予定しており、5日は、補正予算に関する審査報告の議事を行うことも予定しております。
最終日となります22日は、諸報告、審査報告、公社等報告の議事を予定いたしております。
なお、会期中の各委員会の開催は、2月26日火曜日の午前10時から市立病院・地域医療検討特別委員会、同日午後1時30分から生活福祉常任委員会、2月27日水曜日の午前10時から経済建設常任委員会、同日午後1時30分から総務文教常任委員会の開催をそれぞれ予定しております。
また、予算特別委員会につきましては、2月25日本会議散会後に審査日程の協議を、また、3月1日に質疑項目の確認を行い、各会計の予算並びに条例案の審査は11日から18日までを予定しております。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
会期の決定(案)については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
引き続き、ウの議事日程(案)についての説明を求めます。

事務局長:ウの議事日程(案)について御説明いたします。
見開きのページとなりますが、資料NO.8をごらんください。
第1回定例会議事日程(第1号)ですが、2月25日月曜日、第1日目は、午前10時の開会といたすものであります。
日程第1ないし日程第3については、記載のとおりであり、説明を省略いたします。
日程第4は、市長から行政報告を受けるものであります。
日程第5の市立病院・地域医療検討特別委員会所管事務調査報告は、市立病院・地域医療検討特別委員長より、日程第6の総務文教常任委員会所管事務調査報告は、総務文教常任委員長より、それぞれ報告を受けるものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第1ないし日程第6については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第7の議案第1号は、上程、説明、質疑の後、委員会付託を省略し、討論の後、簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第7については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第8の議案第2号は、上程、説明、質疑の後、委員会付託を省略しますが、一般会計補正予算と関連があるため、その審査に合わせ、討論、採決を延期しようとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第8については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第9の議案第3号ないし日程第13の議案第10号の5件は、それぞれ上程、説明、質疑の後、委員会付託を省略し、討論の後、簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第9ないし日程第13については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第14の報告第1号は、上程、報告、質疑の後、委員会付託を省略し、討論の後、承認の簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第14については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:次のページの資料NO.9をごらんください。
日程第15の議案第24号ないし日程第21の議案第30号の7件は、一括上程、一括説明、一括質疑の後、日程第15の議案第24号の一般会計補正予算(第5号)は、市立病院・地域医療検討特別委員会及び3常任委員会にそれぞれ分割して付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
また、日程第16の議案第25号ないし日程第20の議案第29号の5件は、一括委員会付託を省略し、日程第16の議案第25号は、一般会計補正予算と関連があるため、一般会計補正予算の審査に合わせ、討論、採決の延期を、日程第17の議案第26号は、討論の後、簡易採決を、日程第18の議案第27号ないし日程第20の議案第29号の3件は、一般会計補正予算と関連があるため、一般会計補正予算の審査に合わせ、討論、採決の一括延期を、日程第21の議案第30号は、市立病院・地域医療検討特別委員会に付託して会期内審査を、それぞれお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第15ないし日程第21については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第22の議案第31号ないし次のページの資料NO.10になりますが、日程第29の議案第38号の8件の各会計平成31年度予算につきましては、一括上程し、市長より各会計予算大綱として一括説明を受けた後、議長が質疑を諮りますが、これを行わないことを慣例としております。
なお、議長発議により予算特別委員会を設置し、八つの会計の予算案を一括して付託の後、特別委員会委員の指名を行い、休憩いたします。
休憩中に、予算特別委員会正副委員長の互選を行い、再開後、互選結果の報告を議長から行うものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第22ないし日程第29については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第30の議案第11号ないし日程第32の議案第20号の3件は、それぞれ上程、説明、質疑の後、予算特別委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
日程第33の議案第21号及び日程第34の議案第22号の2件は、一括上程、一括説明、一括質疑の後、一括予算特別委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第30ないし日程第34については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第35の議案第4号は、上程、説明、質疑の後、総務文教常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
日程第36の議案第5号及び日程第37の議案第6号の2件は、一括上程、一括説明、一括質疑の後、一括総務文教常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
日程第38の議案第14号及び日程第39の議案第19号の2件は、それぞれ上程、説明、質疑の後、総務文教常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第35ないし日程第39については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第40の議案第13号ないし日程第42の議案第16号の3件は、それぞれ上程、説明、質疑の後、生活福祉常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第40ないし日程第42については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:次のページの資料NO.11をごらんください。
日程第43の議案第17号ないし日程第45の議案第23号の3件は、それぞれ上程、説明、質疑の後、経済建設常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第43ないし日程第45については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第46の報告第2号は、上程、報告の後、質疑にて終結するものであります。
以上でございます。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第46については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(2)議会運営に関する検討課題についてを議題といたします。
初めに、8正副議長が一般質問をする場合の取り扱いについて、正副議長の交代の慣例に関しては議長の判断によること及び正副議長ともに事故があった場合には、地方自治法第106条の規定に従って対応することの2点について、会派に持ち帰り協議していただいたと思いますので、江別未来づくりの会に結果をお聞きします。

石田君:当会派で検討したところ、今、委員長からお話しいただいた取り扱いで構わないという結論に達しましたので、よろしくお願いいたします。

委員長(諏訪部君):江別未来づくりの会に御見解をお聞きしましたが、確認等はございませんか。(なし)
それでは、8正副議長が一般質問をする場合の取り扱いについては、正副議長の交代の慣例に関しては議長の判断によること及び正副議長ともに事故があった場合には、地方自治法第106条の規定に従って対応することでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、9予算・決算の審査方法については、資料を提出いただくこととなっておりましたので、事務局から説明願います。

事務局次長:予算・決算の審査方法についてですが、資料の3ページから5ページをごらん願います。
前回の当委員会で要求されました江別市と人口規模が同程度の道外の類似団体のうち、予算・決算の審査を常任委員会形式で行っている13市議会の概要の一覧でございます。
13市議会のうち、滋賀県彦根市議会、栃木県那須塩原市議会、山口県防府市議会、滋賀県長浜市議会、奈良県生駒市議会、鹿児島県霧島市議会の計6市議会が予算審査を予算常任委員会で行っているのに対し、決算審査を決算特別委員会で行っております。
次に、委員定数についてですが、滋賀県彦根市議会と鹿児島県霧島市議会を除く11市議会が議員定数と同定数またはそれに近い委員定数としております。
次に、分科会方式の実施状況についてですが、大阪府富田林市議会、滋賀県彦根市議会、鹿児島県霧島市を除く10市議会が常任委員会を範囲とする分科会方式を取り入れております。
次に、質疑の事前通告制についてですが、大阪府富田林市議会が行っているほか、福島県会津若松市議会があらかじめ所管部局との事前調整を行っているとのことであります。
次に、当初及び補正予算以外の予算に関連する議案の取り扱いについてですが、石川県白山市議会と奈良県生駒市議会を除く11市議会が常任委員会で付託審査を行っているとのことであります。
次に、以前に当市議会で行われておりました、いわゆる常任委員会持ち上げ方式の概要と経過について御説明いたします。
常任委員会持ち上げ方式とは、正式には常任委員会協議会方式と言われていたもので、予算特別委員会で審査を行う前に、あらかじめ常任委員会協議会の中で、質疑項目と質疑者を決めていたものであります。その後、この方式は、平成8年度の予算審査から分科会方式に改められ、平成13年度の予算審査からは現在の方式となっているところであります。
常任委員会協議会方式が廃止された理由として、国の情報公開法の制定を受けて、各自治体でも平成8年に情報公開条例が施行されたことから、情報公開制度の趣旨に鑑み、非公式かつ非公開の常任委員会協議会ではなく、公式の分科会方式に変更することとなりました。
しかしながら、その後、取り入れられた分科会方式も、それ以前の予算特別委員会のように一つの委員会に一本化した方式のほうが効率的であるといった意見や、各所管にまたがる事業を審査するには予算特別委員会を一本化したほうが全体を把握できるとの意見が上がったことなどから、先ほど御説明申し上げましたとおり、平成13年度の予算審査から現在の予算特別委員会に一本化した方式になったところでございます。
また、決算審査につきましても、常任委員会協議会方式が採用されておりましたが、予算審査と同様に、江別市情報公開条例が施行された趣旨に鑑み、平成7年度の決算審査から現在の決算特別委員会に一本化した方式になったところでございます。
なお、参考といたしまして、資料6ページから12ページにかけて、平成7年度及び平成8年度の予算審査の要領を添付しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上です。

委員長(諏訪部君):説明をお聞きしましたが、確認等はございませんか。

岡村君:順不同になって申しわけありませんが、今、たくさんのお話があって、頭に全部きちんと入っていませんので、気がついたところをお聞きいたします。
いわゆる平成7年度の予算審査の要領は、資料の6ページにありますように、前回、当会派から提案させていただいたときに説明した過去の事例ですが、予算特別委員会で審査する項目について、それぞれの常任委員会の委員で質疑項目をつくります。
そして、たしか常任委員会の中から推薦して予算特別委員会の委員を決めていましたが、当時、常任委員会から推薦した人数は何人だったでしょうか。私は、2人ぐらいだったと記憶しています。たしか、当時は資料にあるように四つの常任委員会で構成されていましたので、各常任委員会から2人ずつだとすると計8人、3人ずつだとすると計12人になります。その辺の記録は、どこかにありましたか。2人と言いましたが、各常任委員会から3人で計12人という記憶も残っています。

事務局次長:申しわけございません。10人という人数は把握できておりますが、選出過程につきましては承知しておりません。

委員長(諏訪部君):ほかに確認等はございませんか。

齊藤君:先ほど説明があったとおり、平成13年度の予算審査から現在の予算特別委員会に一本化した方式になったということです。決算特別委員会は、平成7年度から現在の決算特別委員会に一本化した方式になったという説明をお聞きしました。聞き間違えていたら申しわけありませんが、一本化した理由をお聞きします。そのときの議会の皆さんで協議した結果だと理解しますが、なぜ一本化したのでしょうか。

事務局次長:先ほども御説明しましたとおり、当時、議員から非公開、非公式の場で協議を行うことは情報公開制度の趣旨に反するのではないかという意見がございまして、常任委員会協議会方式を廃止しております。
分科会方式を廃止した理由といたしましては、複数の所管にまたがる事業に対応できない、効率的な審査ができないということで、予算特別委員会を一本化した方式にすることで意見がまとまったということでございます。

委員長(諏訪部君):ほかに確認等はございませんか。(なし)
それでは、今後の進め方について、各会派の御意見をお聞きしてまいりたいと思います。
自民クラブからお願いいたします。

角田君:分科会方式の問題点が出てきたと思います。予算審査及び決算審査で必ず議論になることは、ほかの部署にまたがるものをどのようにするかといった点です。あるいは、他市の事例を参考に委員定数をどうするかという点もあります。当然、分科会方式や事前通告制のあり方、審査のあり方、予算審査と決算審査を一緒にやるべきなのか、それとも分けるべきなのか、その場合における議長、副議長、監査委員の位置づけなど、まだまだ研究・検討しなければいけないことが余りにも多過ぎるのではないかと考えます。
そこで、当会派としては、問題点と課題が思いつくだけでも二つありますので、結論を出す段階ではないと考えます。勉強を兼ねて議論等を持ち帰ってまとめさせていただきたいと思います。これについては、課題の中身や内容によって、すぐに解決できるかどうか定かではありませんし、とりあえず次回の当委員会の開催まで、各会派で内容をまとめさせていただく時間をいただきたいと思います。

委員長(諏訪部君):次に、民主・市民の会からお願いいたします。

岡村君:当会派は提案会派で、三つぐらいの課題を検討するため、きょうはそれに関する資料を提出していただきました。また、この資料の中で、それぞれいい点と懸念する点があるようですので、今、前段の委員からもあったように、会派できょうの資料をもとに協議したいと思っているため、そのようにお取り計らいをいただければと思います。

委員長(諏訪部君):次に、公明党からお願いいたします。

齊藤君:当会派といたしましても、今回提出していただいた資料を含め、会派で検討させていただければと思います。

委員長(諏訪部君):次に、江別未来づくりの会からお願いいたします。

石田君:当会派も、検討するための時間をいただければと思いますので、よろしくお願いします。

委員長(諏訪部君):自民クラブから課題を整理して提示したいというお話があったのですが、いかがですか。

角田君:全会派同じ考えだと思いますが、当会派としては、議論するベースがまだできていないと思っていますので、まずは課題の整理、内容を確認するための時間をいただきたいので、お取り計らいいただきたいと思います。

齊藤君:今、各会派から課題等を提示すると伺いましたが、今回のこの常任委員会方式の資料の関係で課題等を提示するということですか。それとも、予算・決算の審査方法について、今回の資料を参考に、会派の見解を示すということですか。

委員長(諏訪部君):必ずしも常任委員会方式にすると決まったわけではないので、予算・決算の審査のあり方について、会派の見解を示すということです。
ほかに確認等はございませんか。

岡村君:きょう、詳しい資料をいただきましたので、先ほど言ったように、さらに検討を重ねたいと思っています。検討の視点としては、当会派は提案会派として、一つ目には特別委員会の通年化、二つ目には常任委員会方式、三つ目には過去に江別市議会で行っていた常任委員会持ち上げ方式といった三つの形で問題提起をさせていただきました。当会派としては、この三つのうち、江別市ではどれが一番ふさわしいのか、そういう視点を意識しながら検討していきたいと考えております。できたら、次回は、三つのうち、これで行ってはどうかというぐらいの少し踏み込んだ発言ができればと考えております。
そこまで行けるかどうかわかりませんが、できるだけそういったことを意識して会派で議論したいと思っています。

委員長(諏訪部君):各会派で、通年化がいいのか、常任委員会方式にするのがいいのか、常任委員会持ち上げ方式がいいのかを念頭に協議することでよろしいでしょうか。

角田君:今回、特別委員会の通年化の事例がないということで、常任委員会方式と常任委員会持ち上げ方式の資料を提出していただきました。常任委員会持ち上げ方式は、江別市議会で過去に行っていましたが、問題点があって今の方式になっています。その問題点をどうクリアするのでしょうか。
また、多くの市町村議会で分科会方式を採用している事例があります。
当市議会としては、議案の分割付託の問題がありますので、通年化については、考えなければいけない事項だと考えています。今回、資料要求をさせていただいたので、まずは問題点、課題、あるいは、調査しなければいけない点も含めて議論させていただきたいと考えております。岡村委員が言ったように、結果として答えを出せるかどうか定かではありませんが、一応、前向きな視点で議論したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

委員長(諏訪部君):それでは、9予算・決算の審査方法については、各会派に持ち帰り協議することでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、11交渉会派のあり方については、資料を参考にして各会派で検討いただき、御意見をお聞きすることとしておりましたので、順次、お伺いしてまいりたいと思います。
自民クラブからお願いいたします。

角田君:交渉会派のあり方につきましては、実は会派内で意見が分かれて、なかなか調整がつかない状態でした。現状もそのままですが、まず、議員が議案を提出するに当たっては、議員の定数の12分の1以上の者の賛同がなければならないことをどう捉えるかといった部分があります。
もう一つは、2人会派とはいえ、一定の意見を持っていますので、委員会等に参加することで、円滑に議会運営を進めていく必要があると考えております。特別委員会及び常任委員会については、委員外議員の発言が認められており、一般質問についても、個人の判断で行っているので、会派に関する議論の対象外になると思いますが、問題は議会運営をどう考えていくかで、それは会派代表者会議についても同様です。
ただ、私どもは、議案を提出するに当たって、議員定数の12分の1以上の者の賛同が必要というルールとの整合性で議論が平行線になっており、一定の答えが出せない状況です。答えを出せと言われていたのに、大変申しわけありませんが、また会派に持ち帰りまして、再度、検討したいと考えております。
改選後の時点で交渉会派のあり方が確定していないと、新議長の選出など、人事案件に影響があることを理解した上で、きょうの時点ではこういう状況であることを報告させていただきます。

委員長(諏訪部君):次に、民主・市民の会からお願いいたします。

岡村君:提出会派ですので、従前からお話しさせていただいているように、この課題については、二つの点で今の状況を少し改善できればと思っています。
一つ目は、交渉会派の要件ですが、現在は所属議員数が3人以上の会派が交渉会派となります。次の任期からは議員定数が2人減るということもございますので、交渉会派としての機能を議会全体として果たしていくためには、所属議員数が2人以上の会派を交渉会派とするという考え方で行っていくのがいいと思っています。
ただ、問題は二つ目です。二つ目の問題が解決しなければ、交渉会派の要件をなくすことも考えていましたが、二つ目の課題が一つ目の課題との関係で解消されるのであれば、先ほど言ったように、交渉会派の要件は、所属議員数が2人以上でよいと思っています。ですから、二つ目の問題の非交渉会派の議員は諸会議に出席できない、また、前段に議論があった予算特別委員会及び決算特別委員会の委員になることができないという今の取り決めを少し解消していく必要があると考えております。
資料にもありますように、予算及び決算を議長等を除く全議員で審査する状態になりましたら、一定程度解消されたことになります。ですから、横並びで考えていかなければならない課題ということで、当会派としては、この二つの課題の意味合いを皆さんと合意形成して、柔軟に対応していきたいと思っています。

委員長(諏訪部君):次に、公明党からお願いいたします。

齊藤君:当会派でこれまで協議を重ねてきた結果としては、最終的にルールは我々がつくっていくものではありますが、円滑に議会を進めていくための一つの基準として考えますと、先ほど自民クラブからもありましたように、議員が議案を提出するためには、議員定数の12分の1以上の者の賛同が必要ですので、これまでどおり交渉会派の要件は、所属議員数が3人以上という結論が出ました。

委員長(諏訪部君):次に、江別未来づくりの会からお願いいたします。

石田君:当会派で検討したところ、いろいろな案がありましたが、結論から言うと現行のまま行うことでいたし方ないと考えております。検討する時間が余りにも短いので、次期の当委員会で検討していただきたいと思っています。
決算特別委員会及び予算特別委員会については、先ほどもお話がありましたが、非交渉会派の議員が何らかの形で加わることができるのであれば、交渉会派の要件を所属議員数が2人以上とする必要はないのではないかという結論が出ております。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(11:07)

※ 休憩中に、今後の進め方について協議

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(11:23)
それでは、11交渉会派のあり方については、予算・決算の審査方法にもかかわってくることから、参加できない会議の取り扱いなどについて、さらに協議を進めるということでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、12議会モニター制度については、想定される議会モニター制度の具体的なイメージがわかる資料を提出いただくこととなっておりましたので、民主・市民の会から説明願います。

干場君:前回、当会派から提案させていただいた議会モニター制度について、具体的といいますか、たたき台になるようなものを提出してほしいということでしたので、資料を提出させていただきました。
資料等は、議会事務局からいただいたものをまとめさせていただきましたので、あくまでも概要ということで参考にしていただければと思っております。
それでは、議会モニター制度について、まず、設置目的は、江別市議会基本条例の趣旨に基づき、市民に議会はどういうところかを知ってもらい、市民からの要望、提言、その他の意見を広く聴取し、当市議会等の運営に反映し、当市議会の改革、活性化及び政策提案機能を推進します。
募集方法は、公募及び推薦です。また、人数は、10人から15人程度です。
任期・報酬等についてですが、任期は1年で再任も可とし、報酬等は原則無償で交通費相当額を支給したほうがよいと思います。
主な活動内容は、レポートの提出と会議に出席し発言をしてもらうことで、1議会運営への提言。2議会だより及びホームページへの提言。3議員との年3回の意見交換。4議長が依頼した議会運営に関する提言。5議員の研修会、市民と議会の集いへの参加。
以上です。

委員長(諏訪部君):説明をお聞きしましたが、確認等はございませんか。

角田君:主な活動内容の1については、本会議、委員会の傍聴も含むという理解でよろしいでしょうか。その記載がないのですが、どこに当たるのでしょうか。

干場君:もちろん、本会議や当委員会も含めた委員会の傍聴を考えております。

角田君:議員との意見交換を年3回と設定した理由は何ですか。

干場君:特に他意はありません。この辺は、実際に取り組むときに具体的に考えていけばよいと思いますが、定例会は年4回ありますし、そこに附属する委員会等も含めれば、年2回では間があき過ぎると思い、一応、年3回にさせていただきました。

角田君:募集方法に推薦とありますが、推薦の対象は誰でしょうか。イメージで結構です。

干場君:各議会によっていろいろな取り組みがなされているようですが、議会モニター制度においては、ある一定程度まちの様子をわかっていることが必要だと思っております。例えば、江別市ではさまざまな審議会が開催されておりますので、その委員でも構いませんし、市民公募枠の方々にお願いしていくといった手法も可能と考えております。

委員長(諏訪部君):ほかに確認等はございませんか。

石田君:人数が集まらなかった場合、逆に、多過ぎた場合は、その人数でよしとするのか、多過ぎた場合には選ぶような機関を設置するのか、その辺についてはどうでしょうか。

干場君:正直、そこまで細かく想定しておりませんでした。資料等を見せていただいて、10人から15人程度がよいと思ったものですから、具体的に応募がなかった場合のことまでは考えておりません。

委員長(諏訪部君):ほかに確認等はございませんか。

角田君:基本の考え方として、市民が議会を見てチェックする、あるいは協働など、いろいろな表現があると思いますが、よりよい議会をつくって市民に理解してもらうことが重要です。資料の項目を見ると、どちらかというと、そういうことだと思います。まず、理解してもらうための広報活動として、ほかのまちではインターネット中継で審議内容を含めて見てもらうところもあります。やはり、市民参加が主で議会モニター制度をつくっていくのか、考え方をお聞かせいただきたいと思います。私たちも、何のためにやるのかと会派内で聞かれたときに答えられないので教えてください。

干場君:設置目的に、江別市議会基本条例の趣旨に基づきと記載させていただきましたが、やはりこれからは市民に対して開かれた議会ということが重要だと思っております。議会モニターという形で応募してくださった市民は、やはり関心があって参加していただくということですから、我々議員にとっても非常に緊張感が生まれるし、議会の活性化にもつながると考えております。
先ほど角田委員が言ったように、さまざまな広報広聴活動をしておりますが、それと同時に、こういった形で市民が議会に参加することで、次期から議員定数が2人削減になりますけれども、我々議会と議員の活動がどういうものか理解され、今後の方向性において大変重要な制度だと思っております。
単に市民が参加するだけではなく、議会を活性化するため、議会モニター制度を提案させていただきました。

委員長(諏訪部君):ほかに確認等はございませんか。(なし)
次に、議会モニター制度について、前回提出の資料に追加された部分について事務局から説明願います。

事務局次長:議会モニター制度についてですが、資料の13ページ及び14ページをごらん願います。
調査対象とした議会は前回と同様で、1番目の三重県四日市市議会は、当委員会で昨年5月に訪問調査をした議会です。2番目の栗山町議会から次のページ8番目の別海町議会までが道内で既に実施している議会、9番目の埼玉県戸田市議会と10番目の神奈川県伊勢原市議会は、当市と人口規模が比較的近い道外の既に実施している議会となっております。
初めに、インターネット中継の実施状況ですが、本会議、委員会のいずれも行っていないのは、浦幌町議会、中標津町議会、別海町議会の3議会で、他の7議会は、本会議、委員会の両方または本会議のみの中継が行われております。
次に、インターネット中継の視聴による意見提出を求めているのは、三重県四日市市議会、栗山町議会、芽室町議会、埼玉県戸田市議会、神奈川県伊勢原市議会の5議会となっております。
なお、登別市議会は、本会議や委員会を傍聴して意見をいただくのではなく、年に1回程度、各常任委員会に出席してもらい、委員会が設定した議題について、意見交換を行っているほか、斜里町議会は、研修会や研究会への参加を通して議員と意見交換することを目的としているため、インターネット中継による意見提出は求めていないとのことであります。
各議会の詳細につきましては、記載のとおりとなっておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上です。

委員長(諏訪部君):説明をお聞きしましたが、確認等はございませんか。(なし)
それでは、12議会モニター制度については、民主・市民の会及び議会事務局から提出された資料等について、各会派で協議するということでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(3)議会運営に関する申合せの見直しについてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:議会運営に関する申合せの見直しについて御説明いたします。
議会運営に関する申合せは、昭和43年に各会派間の合意に基づき制定され、その後、必要に応じて、全会一致の原則をもとに改正が行われてきたところであります。
しかしながら、この間、現行の規定内容と実際の運用や取り扱い状況等に整合が見られない箇所が散見されるところであります。
そのため、議長から、このたび、改選期を迎えるに当たりまして、新たに議員になられる方もおりますことから、不整合箇所を解消し、全ての議員の納得に足る内容にするよう、見直しに向けた指示を受けたところであります。
本日提出いたしました資料は、あらかじめ、正副議長及び正副委員長にも御確認をいただいた見直し案でございますが、内容につきまして、委員の皆様に御確認の上、御協議をいただきたいと存じます。
それでは、順に御説明いたしますので、資料15ページの新旧対照表を御参照願います。
初めに、5議長及び副議長の出席についてですが、現行の規定は、議長及び副議長は、必要に応じて議会運営委員会に出席するものとするとなっております。
これは平成15年までは、正副委員長は、定例会前の委員会、一般質問初日の委員会、定例会最終日の委員会以外は出席しないことが慣例になっていたため、当初から必要に応じてと規定されたものと考えられます。現在は、議長会等の公務出張と重ならない限りは、ほぼ全て出席をいただいておりますことから、必要に応じてを原則としてに改めようとするものです。
次に、8定例(臨時)会の招集についてですが、現行の規定は、3・6・9・12月となっておりますが、現在は2・6・9・11月が通例となっているため、実態に即して改めようとするものです。
なお、参考までに、3月から2月に招集日を繰り上げたのは、仮に組織改編を行う条例改正案が提案された場合、定例会の最終日まで議決を持つことになりますと、人事異動の内示等がおくれ、繁忙期に職員の業務に支障が出ないようにするためでございます。
また、12月から11月に繰り上げたのは、人事院勧告に準拠した給与改定を行うため、以前は11月下旬に臨時会を構えておりましたが、定例会の開会を前倒しすることで臨時会を構えずとも柔軟に対応することができるようにするためでございます。
次に、31一般質問についてですが、平成29年当初予算額から、市長の市政執行方針だけでなく、教育長の教育行政執行方針の説明も登壇して行っておりますことから、実態に即して、これについても加えようとするものであります。
次に、39傍聴の取り扱いについてですが、現行の委員会室の定員は、第1委員会室が15人、第2委員会室が10人となっております。過去には、定員を超えた際に抽せんを行ったこともございますが、現在はできるだけ多くの傍聴者に入室していただくため、既存の傍聴席が満席になったときはパイプ椅子を追加するなどして対応しております。こうしたことから、委員会室の定員については、あくまでも目安とし、これからも可能な限り、傍聴者を受け入れてまいりたいと考えておりますことから、記載の文言を加えようとするものであります。
次に、40会議録についてですが、昨年の当委員会において、御協議いただきましたとおり、現在、全言記録による委員会録をホームページ上で公開しておりますことから、現行の要点記録にとどめることのままでは実態に即してないものとなります。つきましては、改正案にお示ししましたように、全言記録とする、あるいは、その上の本会議録の規定のように、全言記録とすることを前提と捉え、あえて全言記録という文言を記載しないことも一つの考え方ではなかろうかと存じます。
次に、41追悼演説並びに挨拶及び紹介についてですが、平成27年に地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、それまでは一般職であった教育長が議会の選任同意を要する法的必置の特別職になりましたことから、並び順を変えまして、副市長の次に教育長を規定しようとするものであります。
また、現行の規定では病院長が含まれておりませんが、これまでも、病院長の就任または退任の挨拶をお受けしておりますことから、実態に即して加えようとするものであります。
16ページをごらん願います。
次に、42議長会等についてですが、この申し合わせが設定された当時は、議長が全国市議会議長会や北海道市議会議長会の定期総会に出席された際には、委員会の開会前に口頭報告が行われていたようでございますけれども、既にかなり以前からそのような口頭報告は行われておりませんことから、実態に即して本会議のみを対象とした規定に改めようとするものであります。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

角田君:議長発議ということですので、理解はするところでありますが、5議長及び副議長の出席については、事実上、今後、議長は出席義務を負うということで理解してよろしいでしょうか。

事務局次長:現状の位置づけでは、正副議長に関しましては、委員としての出席ではございませんが、これまでもオブザーバー参加として可能な限り出席していただいておりますので、それに即した形で、原則としてという案を示させていただきました。

角田君:議長の出席が必要な会議等は大分ふえてきており、特にことし1年はそうだったと思います。オブザーバー参加ですが、議長の意見を求めたこともありました。やはり議長も、議会改革等を含めて、きちんと把握する必要があるといった意味では、原則としてという言葉は正しいと思っています。
これまで、そういうふうに行ってきたのですが、なぜ、本日、議長が出席できなかったのでしょうか。改めて、本日、議長が出席している会議の日程を把握した日にちを教えてください。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(11:46)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(11:57)

事務局次長:議会日程のスケジュールにつきましては、今後も議長と事務局で十分詰めて対応してまいりたいと思っております。

角田君:本日、議長が出席している会議の日程をかなり前から把握できていたにもかかわらず、当委員会の開催日と重なっています。議長は自分の役割をきちんと果たそうとしていますので、事務局は、両方出席できるような形で、本当に最大限の調整をお願いしたいと要望させていただきます。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:私も、幾つか要らない項目があると考えております。
順番に言うと、まずは、8定例(臨時)会の招集についてです。定例会の招集、臨時会の招集は、法令はまだ変わっていないという理解のもとで話していますが、変わっていないとすると、招集権者は市長のはずですから、市長が招集を議長に申し出てスタートします。決まっているのは年4回という定めです。
この課題は、全国市議会議長会から、議長に臨時会の招集権限を与えてほしいと、従前から国に法改正の要請をしています。ただ、私自身は、それはまだ実っていないと記憶しています。そうだとすると、この項目は変えなくてもいいのではないでしょうか。変えてしまうと、今言ったように、逆に、首長によって招集月が変わります。確かに、現状はこういう傾向になっていますが、従前のように3・6・9・12月に市長が申し出る可能性もありますので、余り固定しないほうがよろしいのではないでしょうか。もっと言うと、なくてもいいと思っています。
我々が決めることではないと理解していますので、その辺について、私の考え方で間違っているのかどうか、確認いたします。

事務局次長:今ほど御発言いただきましたとおり、議会の招集権に関しましては、市長の専権事項となっておりますので、ここに規定するのが適切かどうかというのは皆さんで御協議いただきたいと思います。

岡村君:その都度、直さなければならなくなりますので、私はないほうがいいと思います。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:これは、委員長がすごく大変だと思います。なぜなら、なくしたほうがいいという意見が出て、今、これ以上議論すると、この改正案そのものがバツになるなど、いろいろなことを考えてしまいます。
議会運営に関する申合せは昭和43年に制定されましたが、恐らく、定例(臨時)会の招集についての規定は、実際には、市長から議長へ申し入れる時期の規定なのか、それとも、昭和43年まで行ってきたことを単純にただ確認しただけなのか、この辺の経緯についてわからない部分があります。ただ、今後、通年議会という議論もある中で、2・6・9・11月か、3・6・9・12月かはどっちでもいいというか、ささいな話だと思うので、今のところ支障はないと考えております。
これについては、こういう表記でいいのかどうかを含めて、通年議会へのステップになるなど、さまざまな点がありますので、岡村委員の気持ちも十分わかりますが、課題としてこういうことがあったということで話を終わっていいのではないかと思います。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

石田君:文言として載っていれば、それに基づいて、皆さんが行動するわけで、議員もしかり、それから、行政もしかりだと思います。これが書かれないことで、いつ招集されるかわからない状態が想定されるのでしょうか。やはり、ある程度、何らかの目安が必要と考えるのでしょうか。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

三角君:私も部分的に議会運営に関する申合せを見ていましたが、今こうやって改めてこういうところを変えたらどうかという話が出てきたので、これは会派に持ち帰って、きょうは、情報提供の場と押さえたほうがいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

石田君:そうであれば、事務局として何か考えられるようなことはありますか。私が先ほど質疑した内容ですが、いろいろな準備があるとか、これを目安に何かやっているため、仕事がおくれてしまうということはありませんか。

事務局次長:実務上の問題は特にないと思います。
3・6・9・12月と記載されているのは、あくまでも目安として、この時期に議会があるということを知らしめるために設けられたものではなかろうかと考えております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:先ほど、定例会の招集は市長が行うという話がありましたが、地方自治法や施行令等で、地方議会における定例会の年間開催数について、どのように規定されているかわかりますか。年に4回開きなさいという規定はされているのでしょうか。

事務局次長:先ほど、通年議会のお話がございましたが、法的には自治体議会の判断で通年にする、あるいは、定例会の回数を定めることが選択できるようになっております。
江別市議会は、江別市議会定例会の回数に関する条例というものがございまして、これでは年4回と明記されております。

角田君:条例において、定例会の回数は年4回と定められており、議会運営に関する申合せで定例会を開催する月を例示したということで理解していいですか。

事務局次長:おっしゃるとおりでございます。

委員長(諏訪部君):議会運営に関する申合せの見直しについては、全ての項目について、持ち帰りたいという御意見がありましたが、確認等はございませんか。

岡村君:さらに持ち帰って検討したいということですから、当会派も検討させていただきますが、先ほど言いましたように、個人的にはなくていいと思うものがたくさんあります。
余り言いませんが、例えば、31一般質問の(2)です。実態は理解しておりますが、31の(2)は、一般質問の項目の中に入れなければならないことなのかとずっと思っていました。議会日程は、あくまでも、議長がつくった案を議会運営委員会で確認しています。それをわざわざ31の(2)で説明しなければならないのでしょうか。
今まで、教育行政執行方針は説明していませんでしたが、行政の状況が変わって説明することになったため、このように追加するなど、変更があった都度、議会運営に関する申合せを直していかなければなりません。しかし、そこまでする意味があるのかという問題提起です。
さらには、41の(3)で、なぜ、わざわざこういったことを書かなければならないのでしょうか。
資料を持ってきていませんから正確にはわかりませんが、多分、41の(1)には追悼演説の取り扱いが書かれていたと思いますけれども、これは、やり方を含めて、議会運営に関する申合せで定めることが必要だと思います。ただ、41の(3)は、あくまでも、市長からの申し出によって行っていることだと思いますが、考えてみると、あらゆることは、議長に申し出て、議長は議会に諮ればいいことであって、わざわざ事細かに役職名を活字にする必要があるのでしょうか。これだと、行政の組織改編等があれば、その都度、変えていかなければならなくなります。要するに、先ほどと同じように、そこまでの意味があるのかという点では、なくてもいいと思います。
それから、41の(3)に具体的に書いているのに、なぜ市長は入っていないのでしょうか。他の市議会で市長が突然辞任を申し出た場合、挨拶する例をテレビ等で何度か見たことがあります。そうだとすると、41の(3)の中に市長も入れておく必要があるのではないでしょうか。
そう考えますと、かえって不都合になることもありますから、私はなくてもいいと思いますので、問題提起をして終わります。

委員長(諏訪部君):古い話ですが、議会運営に関する申合せで、このように規定された理由はわかりますか。

事務局次長:制定当初、なぜこのような規定をされたのか、わかりかねるところでございます。
市長に関しましては、41の(2)で、市長が就任または退任したときは本会議において挨拶を受けることとしており、市長と他の特別職等とあえて分けて単独で記載されております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
本件につきましては、一般質問の第3日目を予定しております3月7日木曜日の本会議散会後に議会運営委員会を開催し、各会派の御意見をお伺いいたしますので、それまでに御協議いただきますようお願いいたします。
次に、2報告事項、(1)江別市議会ICT化検討協議会についてを議題といたします。
本件については、座長を務められております相馬副委員長から報告願います。

相馬君:先日の当委員会で確認いただきましたとおり、江別市議会ICT化検討協議会では、タブレット端末の予算要求をいたしましたが、骨格予算には計上しないという予算の内示がありました。
よって、改めて江別市議会ICT化検討協議会を開催させていただき、次期への申し送り事項について、次回の当委員会で再提案させていただきたいと思っておりますので、御了承いただければと思います。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、報告のとおり御周知願います。
次に、(2)陳情書等の職権整理についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

事務局次長:陳情書等の職権整理についてですが、別紙のとおり、2件の陳情書等が提出されております。
1件目の全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の主旨に基づいて、地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書を提出する事を求めるにつきましては、1月21日付で郵送受理したもので、議会運営に関する申合せ37(4)ア(オ)及びイ(ウ)に基づき、議長職権整理により各会派へ配付したものであります。
2件目の奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を、森林環境譲与税(仮称)で順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すことを求める陳情書につきましては、2月12日付で郵送受理したもので、各会派へ参考配付しております。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の報告のとおり御周知願います。
次に、3その他、(1)本会議初日の諸会議についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:本会議初日の諸会議についてですが、議員会役員会を午前9時から応接室で開催いたします。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の説明のとおり御周知願います。
次に、(2)その他について各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
最後に、次回委員会開催予定でありますが、一般質問の第1日目を予定しております3月5日火曜日の午前9時30分から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本日の委員会を散会いたします。(12:21)