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総務文教常任委員会 平成31年3月18日(月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月21日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(島田君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(15:30)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(15:31)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(15:31)
1教育部所管事項、(1)第1回定例会追加予定案件、アの一般会計補正予算についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:第1回定例会に追加で提出を予定しております一般会計補正予算のうち、教育部所管分につきまして御説明申し上げます。
このたびの補正予算は、国の第2次補正予算が平成31年2月7日に成立し、2月26日付で文部科学省から学校施設環境改善交付金の内定を受けたことに伴い、中学校1校の屋外避難階段の建てかえ工事を実施しようとするものであります。
資料の補正予算の概要をごらんください。
10款教育費、3項中学校費の学校施設整備事業(中学校大規模改造)ですが、国の学校施設環境改善交付金が内定したことを受けて実施する大麻東中学校の老朽化した屋外避難階段の建てかえ工事費を追加し、教育部補正額の合計は1,400万円の増額となるものであります。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

相馬君:学校施設環境改善交付金が内定したということで、来年度の予算のうち、優先順位が一番高かったこの避難階段を今年度で先に工事することにしたという理解でよろしいのでしょうか。

総務課長:当初、新年度予算において単独事業での実施を想定していたところですが、このたび、このような補助内示により有利な財源手当てが可能となったこともあり、今回、補正予算で提出しているものであります。

相馬君:避難階段の建てかえは、どういう内容の工事になるのか、予定案件ですけれども、もしよろしかったら簡単に御説明願いたいと思います。

総務課長:避難階段の工事内容等についてです。
軽微な補修の場合は、溶接修理などが可能ですけれども、大麻東中学校の避難階段につきましては、床板や床を支える鋼材の腐食が進んでおり、修復ができないことから、建てかえをするという内容の工事となっております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

宮本君:関連ですけれども、本格的に建てかえるということですが、大体の大きさといいますか、規模について、資料が何もなくてわからないので、概略で結構ですから教えてください。何階建てぐらいで、どうなのかということです。

総務課長:大麻東中学校は、3階建てになっておりまして、ちょうど普通教室の棟についているものですから、その3階建ての校舎に相当するような大きさの避難階段となっております。

宮本君:要望ですけれども、1,400万円が大きいか大きくないかは別として、やはりある程度、概略の図面をつけていただいて説明いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(15:36)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(15:37)
2総務部所管事項、(1)報告事項、アの市税条例及び都市計画税条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総務部長:市税条例及び都市計画税条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
現在、参議院におきまして、地方税法等の一部を改正する法律案が審議中であります。
これには、軽自動車税、固定資産税及び都市計画税に係る特例措置が含まれているため、当市の市税条例及び都市計画税条例を改正する必要があります。
例年、地方税関係法令の公布時期は年度末直前でありまして、当該法令が公布されましたら速やかに条例を改正する必要があり、議会において御審議をいただくいとまがありません。このため、必要最低限の改正につきまして、市長において、地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、専決処分をさせていただきたいと考えております。
各条例の改正概要につきましては、市民税課長から御説明いたします。

市民税課長:専決処分の対象となります市税条例及び都市計画税条例の一部改正について、その概要を御説明申し上げます。
資料1ページをごらんください。
今回の改正は、地方税法等の一部改正により、軽自動車税、固定資産税及び都市計画税の特例に関する規定が改正されたことに伴い、引用している市税条例及び都市計画税条例について、所要の改正を行うものであります。
まず、市税条例の税目欄に記載の軽自動車税についてでありますが、地方税法附則第30条の改正に伴う軽自動車税のグリーン化特例の重課及び軽課に係る税率及び賦課徴収の特例の規定の整備を行うものであります。
改正条項については、軽自動車税のグリーン化特例に係る重課の特例税率を定めた市税条例附則第16条第1項の改正で、改正内容は、平成31年度分の重課に係る特例税率の規定の整備を行うものであります。
次に、軽自動車税のグリーン化特例に係る軽課の特例税率を定めた市税条例附則第16条第2項から第7項の改正で、改正内容は、平成29年度分の軽課に係る税率特例の規定、第2項から第4項までをそれぞれ削除し、これに伴う平成31年度分の税率特例の規定として、第5項から第7項までの繰り上げ及び引用条項の整備を行うものであります。
次に、軽自動車税の賦課徴収の特例を定めた市税条例附則第16条の2の改正で、改正内容は、市税条例附則第16条の改正に伴う引用条項の整備を行うものであります。
次に、税目欄固定資産税についてでありますが、地方税法附則第15条の改正により、流通業務の総合化及び効率化を図る流通業務総合効率化事業を行う者が取得する車両に係る固定資産税の課税標準の特例の規定が移動することに伴う項の繰り下げを行うものであります。
改正条項については、政府の補助を受けた企業主導型保育事業の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置を定めた市税条例附則第10条の2第14項の改正で、現行の第43項を第44項に改めるものです。
次に、認定先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等に係る償却資産の課税標準の特例措置を定めた市税条例附則第10条の2第15項の改正で、現行の第46項を第47項に改めるものであります。
次に、都市計画税条例の税目欄に記載の都市計画税についてでありますが、固定資産税と同様に、地方税法附則第15条の改正により、流通業務の総合化及び効率化を図る流通業務総合効率化事業を行う者が取得する車両に係る固定資産税の課税標準の特例規定が移動することに伴う項の繰り下げを行うものであります。
改正条項については、政府の補助を受けた企業主導型保育事業の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置を定めた都市計画税条例附則第2項の改正で、現行の第43項を第44項に改めるものです。
次に、都市計画税の課税標準の特例を定めた都市計画税条例附則第12項の改正で、現行の第17項、第18項、第20項、第21項、第23項、第24項、第26項もしくは第31項を、それぞれ1項ずつ繰り下げ、資料の改正案の欄に記載のとおり改めるものであります。
なお、これら2条例の施行期日でありますが、いずれも平成31年4月1日とするものであります。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの健康増進法の一部改正に伴う市施設の対応についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

契約管財課長:健康増進法の一部改正に伴う市施設の対応につきまして御報告いたします。
資料の2ページをごらんください。
まず、1趣旨につきましては、健康増進法の一部を改正する法律が昨年7月に公布され、望まない受動喫煙を防止するため、健康影響が大きい子供や患者などに特に配慮する観点から、施設の類型や場所ごとに対策を実施することとされました。
また、多数の者が利用する施設等の区分により、一定の場所を除き、喫煙が禁止され、施設等の管理権原者が講ずべき措置などが定められております。
次に、2概要の(1)国及び地方公共団体の責務につきましては、受動喫煙防止措置を総合的かつ効果的に推進するよう努める、また、その取り組みのため、施設の管理権原者等と相互に連携しながら、協力するよう努めるとされました。
(2)多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等につきましては、資料の4ページをごらんください。
この資料は、改正健康増進法の体系であり、まず、子供や患者等に特に配慮するため、左上の学校、児童福祉施設、病院、行政機関などの第一種施設については、ことし7月から敷地内禁煙となります。
次に、中段の左側、第一種施設以外の事務所、工場、ホテル、飲食店などの第二種施設については、来年4月から原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要となります。
それでは、資料の2ページにお戻りください。
3改正法の施行期日につきましては、先ほど御説明したとおり、施行期日は2020年4月1日で、一部については、ことし1月から施行済み、また、ことし7月から施行予定となっております。
次に、4江別市の対応につきましては、3ページの上段の6江別市と改正法の対応比較とあわせて御説明しますので、3ページをお開き願います。
左側に江別市の対応、右側が改正法の内容となっております。
改正法では、先ほど御説明したとおり、ことし7月から第一種施設は敷地内禁煙、第二種施設は来年4月から原則屋内禁煙となりますが、江別市では、改正法の趣旨を踏まえ、来庁者や職員の望まない受動喫煙を防止する必要があり、また、健康都市宣言を行っていることなども総合的に考慮し、さらなる受動喫煙防止対策を進めることとしました。
その結果、ことし7月1日から、一部例外がありますが、第一種施設、第二種施設ともに江別市が所管する全ての施設において、建物内及びその敷地内を全面的に禁煙することとし、特定屋外喫煙場所も設置しないこととしました。
次に、7既に建物内・敷地内禁煙を実施済みまたは今後予定の市所管施設につきましては、上段に既に建物内・敷地内禁煙を実施している施設、下段に今後予定の施設を記載しております。
次に、8これまでの経過及び今後の予定につきましては、2月8日に総括安全衛生委員会から市長へ意見具申があり、今月11日に庁内各課へ周知し、本日、当委員会へ御報告しております。
今後は、今月下旬に議員の皆様や市ホームページで周知し、25日に自治会回覧でお知らせした後に、来月、広報えべつ4月号や各施設でポスターを掲示して、市民の皆様に周知する予定です。
その後、来月上旬からは、戸籍住民課と市立病院の待合室に設置しているコミュニティービジョンで放映し、4月12日に江別市自治会連絡協議会理事会で御説明した後、広報えべつ7月号で再度お知らせし、7月1日から、建物内及び敷地内の全面禁煙を開始する予定です。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

相馬君:1点は、敷地内全面禁煙ということですが、駐車場の車の中で窓をあけて喫煙される利用者の方もいらっしゃると思うのですけれども、こういうような対応はどうされるのかということです。
もう1点は、お知らせ、周知、要望はいたしますが、例えば、敷地内でたばこを吸っている方がいたときに、注意なりお願いというような何らかの対応をおとりになるのか、良識に任せるのか、市の考え方の大もとについてお伺いしたいと思います。

契約管財課長:まず、一つ目の車の中での喫煙につきまして、あくまで敷地内は禁煙ということで、車の中でも喫煙できないこととなりますので、きちんと周知したいと思っております。
それから、二つ目のたばこを吸っている方への対応策ですが、国では施設管理権限者がたばこを吸っている人に注意することとしておりますので、まずは、施設管理権限者が注意をすることになる予定でございます。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:まず、1点、敷地の範囲をどのように設定するか確認させてください。

契約管財課長:厚生労働省のガイドラインには、敷地内の具体的な内容は出ていないのですけれども、一般的には、建物とその建物がある敷地と規定されておりますので、いわゆる建物のある区画されている土地といいますか、そういう範囲で考えております。

角田君:そうなると、駐車場はどうかということです。例えば、市庁舎の正面の駐車場はまだ理屈的に成り立つのかと思うところもありますが、その考え方だと、道路を挟む時点で既に範囲外になります。江別高校跡地、さらに民間に貸しているほかの駐車場がありますが、それらについてはどうなるのですか。

契約管財課長:確認したところ、例えば、江別高校跡地の駐車場につきましては敷地という定義に入ります。ですから、道路はありますが、その建物を利用するのに必要なものですので、敷地内というふうに理解しております。

角田君:あそこは、現場事務所として貸し出している部分がある場所です。そうなると、当然、その現場事務所も禁煙の措置をとることになりますけれども、それはどのように対応されるのでしょうか。

契約管財課長:今回対象となっているのは第一種施設と第二種施設ですが、現場事務所は第二種施設になると思います。今回は市の建物に関して、国の方針に基づき実施するものですから、もし第二種施設が市のものでなければ、その建物内だけ禁煙ということになって、原則、屋内禁煙になるものと思っております。

角田君:そうなってくると、今後の予定の中で、実際に貸し出しを行っている対象者、設置されている現場事務所などへの説明がないのですが、その辺についてはどのようにお考えになっているか、伺います。

契約管財課長:市の土地を貸している方につきましては、市の方針を示して、貸し出しする際には市の施設では敷地内禁煙となっていることをお話しする必要があると思っております。
ただ、市の施設か、市の施設でないかで対応が変わりますので、そこはきちんと御説明する必要があると思っております。

角田君:市の施設というか、江別高校跡地について、市が占有して使っている部分と貸し出す部分、特に2番通り側の入り口付近で、よく現場事務所が設置されているというのは事実です。ですから、敷地なのか、敷地でないのかは、整理したほうがいいのではないかと思います。それがまず一つで、当然、線引きをした上で初めて説明が可能になります。
また、全部がそうであるなら、正直な話、休憩施設もあり、さらに現場事務所にしても、その設備を江別市がつくらない中で、そこに余計なお金をかけたくないというのが本音です。でも、実際に職員が喫煙する場合は、やはり外に喫煙所を置いたりしています。でも、今回認められなくなってくると、また考え方は変わります。ですから、今まで利用した実績があるところ、特に江別高校跡地などは結構利用されていますので、そういう部分は、やはり貸し出す段階できちんと説明していただきたいと思います。これは要望です。
次に、2点目は、マナーの問題ではありますけれども、江別市立病院が敷地内禁煙を行った際に、周辺が大変迷惑したということはわかっていますか。また、酪農学園大学の職員は、学校敷地内が禁煙だということで、国道12号まで出てきてよくたばこを吸っています。ここはいろいろな方が利用する場所ですが、たばこを吸うに当たって、例えば、周辺で吸って、投げ捨てられた吸い殻がたくさんあるということで実際に苦情も来ています。あるいは、サービス用に灰皿が置いてあったところにみんながたむろしてしまって、灰皿がすぐいっぱいになってしまうという事例もありました。
そういう中で、近隣に対する説明の日程というのがありますが、単純に回覧だけではなく、市がそういうことをすることによって迷惑がかかる対象者にはきちんと説明する必要があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

契約管財課長:資料の4ページの一番下にありますが、喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮するというのが法の趣旨でございます。今、予定しているのは市の施設に限っていることですけれども、委員がおっしゃったように、周辺の方に御迷惑がかからないように、その辺も配慮する中で、市民の方への周知というものを考えていきたいと思っております。

角田君:実際に起こっている話なので、配慮していただきたいと思います。
それで、その一番下の項目のところは、実際にあったとしても、こうなっているという事実は考えてほしいのです。今回の話は国でも一部批判があるように、やはり一方的な部分があります。それは、喫煙者がみんな思っていることなのです。マナーを守れない人が世の中にたくさんいます。そういうものに対して、例えば、近隣の家、空き地でたばこを吸っていました、人がいないから周りに迷惑はかからないでしょう、捨てますという人が絶対出てくることも考えていただきたいと思います。実際に、学園通りのところに吸い殻を捨てる人がいて、市が自治会と一緒に看板を立てています。たばこについては、そういうことも踏まえて考えていただきたいと思います。
もう一度、説明についてですが、4月12日に江別市自治会連絡協議会の理事会で説明する予定となっていますが、これの意図は何でしょうか。

契約管財課長:やはり広くお伝えしたいという意図がございます。広報えべつとホームページ、自治会回覧を予定しているのですが、自治会の皆様にきちんと御説明したいという思いがありまして、こちらの理事会できちんと説明して御理解いただきたいと思っているところでございます。

角田君:時期的な問題として、4月12日の理事会は総会前の理事会です。理事も代わっていくのです。
もう一つ、実際に自治会で広く周知したいというのであれば、自治会の総会でこういうふうになりましたと資料をつけるべきであって、こう言ってはなんですけれども、理事会だと理事会どまりなのです。その辺は、やはり説明の場所を、アリバイづくりではないのだから、機械的、事務的ではなく、やるならきちんとやってほしいのです。
説明のあり方として、自治会を通すなら、自治会の総会というものがそれぞれあります。江別市自治会連絡協議会の総会、各地区連の総会は、4月末に江別地区、5月に野幌地区、大麻地区は存じていないのですが、同じくやるなら、そういった部分を利用するべきではないのかと思います。理事会は、今回、役員が交代します。そうなると、それが余り生きてはこない、新しい理事は聞いていないという話になりかねないという部分もあるので、きちんと日にちを考えてやってください。
そして、もう一つ、職員についてです。
職員で喫煙されているのは何%で、その方たちに対する考え方について、昼休みに外で吸えばいいという発想になるとは思いますけれども、聞かせてください。

契約管財課長:職員の喫煙率は24%です。

角田君:正直な話、精神医学でも喫煙が認められています。メンタルの部分で有効であるという意味で、また、医療点数の減額がないといった部分から見ても、害は別にしても、心の部分に関しては、たばこは有用性があるという認識がなされています。
メンタル的な理由で休まれた方で、たばこがあることで救われている方、あるいは、そういうことで落ちつく方もいますが、非喫煙者にはそこの部分はなかなか理解してもらえないのです。仮定ではありますが、たばこを強制的にやめさせるというよりも、午前8時45分から勤務して何時間か我慢され、昼休みにどこかに吸いに行かざるを得ない。そしてまた、午後5時15分まで我慢しろということを強制することによる心の部分に対して、どういう考え方を持って今回の制度を考えたのか。これは国にも言いたいのだけれども、その対応はどのように考えているか、お聞かせください。

総務部長:喫煙者の方の心のケアをどうするのかというお尋ねだと思います。
今回につきましては、望まない受動喫煙を防止するということを第一の目的として法改正が行われており、あくまでも国が決めたことを十分浸透させなければならないということでございます。
現状では、大体4分の1の喫煙者に対して、4分の3はたばこを吸わない方なのです。たばこを吸う方の心の健康というのも確かに必要ですが、吸わない方の周りで吸われることへの心の健康ということに対しても、同じように配慮しなければならないと考えています。これから、喫煙者、非喫煙者の方々の心のケアというのは出てくる可能性があると思っています。そこについては、できるだけ丁寧な形で対処していかなければならないと考えております。

角田君:実際に禁煙するのが一番いいのだろうと思います。
実は、ほかのものは、いかに低減しながら段階を踏んでいくかという部分を意識するのに、このたばこに関してだけは、運動されている方がすごく一生懸命なのもありますが、電子たばこに関しては0.0何ぼの世界を探り始めたり、医学的なものも探し始めています。その努力は認めたとしても、やはり、たばこを吸っている人たちの心、あるいは、声にならない声の部分、習慣性を持っているからこそ、そこを力ずくというか、強制的に押さえつけて、法が決まったのだからそういうふうにしろというのはどうなのだろうか、特に職員の健康を考えたときにはどうなのだろうか、やはり段階をうまく踏むような段取りを組んでほしいと思います。
例えば、民間の場合は、やめる方向で考えてほしいということで、禁煙外来補助を実際に実施しているのです。確かに、行政は法律を守る、条例、法律の中で仕事をするところですから、それは当たり前ですが、やはりその部分はきちんと考えて、北海道市町村職員共済組合でもいいですから、制度設計をしていただきたいと思います。やめるならやめる、やめることで税収が減りますけれども、同じやるならば、その辺を考えてもう少し進めていただきたいと思います。
禁煙を目指す人をふやすことが一番いいと思いますので、例えば、その心の部分を含めて、ストレスをためないようにするための何らかの支援策として、24%の職員に対して禁煙外来への補助などは考えられませんか。

委員長(島田君):暫時休憩いたします。(16:05)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(16:06)

総務部長:喫煙者の禁煙への取り組みに対する支援ということですが、実際に北海道市町村職員共済組合が禁煙セミナーというのをやっております。こういった禁煙に対する取り組みに対しては、新年度から福利厚生会の中で何とか補助ができないかということで検討している最中でございます。

角田君:この件については、市の職員の方と喫煙所で実際に話しております。不満など、やはり庁内でオフィシャルには言えないことを代弁している部分もあるのですが、そういうふうに宮仕えの身としては決まったものに従わざるを得ないということです。
ただ、実際に不安があるという部分で、メンタルに関しては特にそうです。そういう不安をはっきり言う人もいますので、メンタル面も含めた健康のことについて、何とかフォローしていただきたいと思います。よろしくお願いします。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:先ほど職員の喫煙率が24%ということでしたが、多くが女性だと思うのですけれども、臨時・非常勤職員で喫煙されている方もお見受けしますので、人数的には結構いらっしゃると思うのです。
今回のこの法の趣旨は、望まない受動喫煙を防止するために健康影響が大きい子供や患者等に特に配慮する観点からということがうたわれていることに鑑みて、要するに、受動喫煙を防ぐ環境をつくることも一つの手法だというふうに認識しています。第一種施設では、そういう施設の設置は推奨しないと書いてありますが、国内でも完全に分煙といいますか、きちんと管理をして施設を運営しているところもあると思うのです。
私は、喫煙しませんので、吸う方の心境はわからない部分がありますけれども、単純に言うと、実際にたばこが販売されていて、たばこを吸うことにおいては、吸わない私から見ても、今後かなりハードな対応になっていくというふうに思っております。
私としては、やはり職員も含めて施設に出入りする方が多ければ多いほど、一定程度、きちんとルールを守りながら、市としてそういった施設を設置していくということも一つの方法なのかと思います。
ともすれば、火事にもつながりかねないということも考えたりするのですけれども、ありとあらゆることに鑑みてこうした対応に踏み切った、もしくは、法の改正ではあるにしても、個人的な嗜好にもかかわるようなことでありますので、あくまでも受動喫煙を防ぐという対応ができれば、それでいいのではないかという気がするのです。かなり踏み込んだものというふうに思うのですが、全部を含めて禁煙という対策に踏み切ったという理解でよろしいのかどうか、改めて伺いたいと思います。

総務部長:敷地内禁煙が厳しいという話で、ここに推奨はしないと書いてありますけれども、できれば敷地内の喫煙場所をつくってもいいのではないか、ルールを持ってやってもいいのではないかというお話だと思います。
確かに、私どもも、総括安全衛生委員会の中で、それぞれの職場、建物に持ち帰ってもらって、特定喫煙場所をつくるべきか、つくるべきではないかという議論もしていただいております。その中で、公費をかけてまで特定喫煙場所をつくる必要はないという結論に至りました。というのは、1カ所だけつくればいいわけではなくて、本庁舎につくると、各施設全てにつくっていかなければならなくなります。では、その維持管理をどうするのだということまで考えると、とてつもない金額がかかるだろうということもありまして、特定喫煙場所というのはつくる必要がないという判断をしたものでございます。
確かに、受動喫煙を防止するということだけを考えると、特定の喫煙場所をつくってもいいというふうには考えられるのですが、当市が健康都市宣言をしている市であるということも含めて、敷地内における全面的な禁煙に踏み切ったところでございます。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:今の干場委員の質疑で、やっと少し本音が出たのだろうと思います。やはり、その本音のところをきちんと説明しなければ、きょうの資料でこれからのスケジュールにあるように自治会の皆さんにお話ししたり、さまざまなところで説明しても、話としてすごく矛盾してきます。
部長の最初の答弁で言うと、ここに書いているとおり、国の法改正に基づいて行い、それをさらに徹底するのは、江別市が健康都市宣言をしたからだという説明は、流れとしてわかります。しかし、その趣旨が受動喫煙防止のための対応だとすると、前段の方々から質疑があったように、分煙することでこの目的は果たせないのかという議論になるのです。私は、従前からそんなふうにずっと感じていて、その説明が極めて正直でなく、ありきたりの説明をするから、はっきり言うと、矛盾していないですか。この方法しかないのかという干場委員の問いに答えて、実は、それをやるとお金がかかるのですとおっしゃいましたが、結局、そういうことなのでしょう。だから、そこも含めてきちんと説明しなければ、私と同じように言う方は必ず出てくるでしょう。確かに、受動喫煙を回避することは、たばこを吸う方も吸わない方にも求められていることです。そうしたら、それを分離すれば解決しないのですか。私は、こそこそ吸うよりも、そうすることこそ、解決するのだというふうに思います。
先ほどの敷地内の話をすれば、市民の皆さんはこの文章だけでは敷地の概念がなかなかわからないと思います。角田委員も先ほど敷地内のことを繰り返し聞いていましたけれども、多分、市民の皆さんが敷地内という言葉から連想するのは、市民が利用する建物があって、その周辺の敷地というのが一般的だと思うのです。それをもっと拡大して、先ほど言ったように、通常は使われていない江別高校跡地もその対象なのだとか、とりわけ外にある部分、あけぼのパークゴルフ場や飛烏山公園にある野球場、江別市農村広場のほうも含めると、多分、今後の予定に入っていないところもたくさんあるのではないですか。我々はこういう立場でいろいろ質疑していますから、多少の概念は皆さんと共有することができますけれども、やはり、知らないで、ここならいいだろうと思って吸う方が出てくる可能性が随分あるのだと思うのです。そういったことで、どちらの方法なら皆さんの目的に合致するのだろうかと考えたら、私は、多少お金がかかっても、全部を市が出してやるかどうかの方策は置いておいても、決してほかに方法がないわけではないと思っています。
ほかのこともそうですが、皆さんは、国の法律改正がありました、だから、やらなければならないと言いますけれども、そうではなくて、簡単に言えば、麻薬取締法と同じように、吸っているあなたにとっても健康によくない、江別市は健康都市宣言をしています、あなたの吸っているたばこは、あなたのために禁煙したほうがいいですから、江別市は条例でもう吸うことを禁止しますと。賛同してくれるかどうかは別ですが、そうしたほうが物のわかりがいいのです。中途半端な説明の仕方をすると混乱します。
ただ、守る、守らないということからすると、皆さんの目的どおりにいかない可能性のほうが高くなりかねません。ですから、そこのところはきちんと正直に説明したほうがいいと思います。もっと言うと、今後の予定では自治会の方々にも説明するようですから、本当は、こちらで押しつけるのではなくて、決定する前に、シンポジウムでも開いて、市民の動向、皆さんが受動喫煙についてどう受けとめているのか、そういう前段の丁寧な作業があれば、私は、今回提起することがもっと多くの皆さんに理解されたり受け入れられたのではないかと思います。長くなりましたが、先ほどから聞いていて、そんなふうに感じています。
そこで、一つだけお聞きします。
先ほど言ったように、敷地の概念というのは、やはり市民の皆さんの概念とは少し違うだろうと思っています。その対策として、広報えべつに載せたり、自治会の皆さんに説明したりするのはもとより、広報えべつを見てわかっているだろうと言っても、外の部分は相当広くて、捉え方の概念が違えば市民の皆さんの対応も全く変わってしまいますから、事前にもっと理解を深める時間をつくったほうがいいのではないかというのが私の意見です。確かに、今さら言ってもしようがないですが、今後のことに関しては、ぜひ、きょうそれぞれの委員から出た意見を生かしていただければというふうに思います。
その上で、例えば、またこれはお金がかかる話ですけれども、周知のための看板をつくるのか、つくらないのか、聞いておきます。

契約管財課長:岡村委員のおっしゃるとおり、建物に入ってから禁煙だとわかってもだめなので、その前にやはり何かしらの標示等というのも必要に応じて設置しなければならないと思っております。さらに、市民と我々で敷地の捉え方が違うという部分もありますので、より丁寧な説明というのを心がけて対応していきたいと思っております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:要望になりますけれども、これは、やはり市民全体にかかわることだと思います。先ほど、税金をかけてまで分煙スペースをつくることはないという判断に至ったとの答弁だったのですが、そういうことこそ、もう少し市民にも考えていただく、意見を聞く場があったほうがよかったのではないかと思います。例えば、どこか場所を確保すべきなど、いろいろな意見があると思うのですけれども、こういうテーマこそ、市民の意見を聞いて決めていくというプロセスが大事だと考えていますので、残念だというふうに思っております。
今後は、そういう機会をつくっていただくことを求めて終わりたいと思います。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会追加予定案件、アの一般会計補正予算(第6号)の概要についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

財務室長:それでは、資料の5ページをごらんいただきたいと思います。
定例会最終日に追加提案を予定しております一般会計補正予算(第6号)の概要について御説明いたします。
(1)編成方針でありますが、第1に除排雪経費の不足に伴う措置、第2に国の補正予算に伴う措置であり、先ほど教育委員会からも御説明いたしましたとおり、学校施設環境改善交付金の補助内示が得られましたことから追加の措置を行うものでございます。
(2)予算規模でありますが、補正額は1億6,200万円の追加となり、既定額の447億7,273万7,000円に加えますと、補正後の額は449億3,473万7,000円となるものであります。
(3)繰越明許費でありますが、学校施設整備事業(中学校大規模改造)について、事業の実施期間の関係で年度内に完了しない見込みであることから、翌年度に繰り越すものであります。
(4)地方債でありますが、義務教育施設整備事業費の限度額を記載のとおり変更するものであります。
(5)一般会計款別事業概要でありますが、8款土木費の除排雪事業は、2月上旬の大雪や1月から2月にかけての強い寒波の影響から運搬排雪量が増加し、雪堆積場の管理経費等の除排雪経費に不足が見込まれますことから、1億4,800万円を追加するものであり、財源は全額財政調整基金からの繰入金であります。
10款教育費の学校施設整備事業(中学校大規模改造)は、大麻東中学校の屋外避難階段の建てかえ工事費として1,400万円を追加するものであり、財源は3分の1が国庫支出金、残りは全額市債であります。
なお、本工事につきましては、新年度予算において単独事業での実施を想定し、予算計上しておりますが、このたびの補助内示により有利な財源手当が可能となりましたことから、改めて補正予算で計上し、繰り越し事業として実施しようとするものであり、新年度予算計上分については、6月に開催予定の定例会で減額補正を予定しております。
(6)基金繰入額の補正でありますが、財政調整基金は、病院事業会計への貸付金の手当てなどを行った5号補正後で7億3,800万円の繰り入れを予定しておりましたが、除排雪経費の補正に伴い、1億4,800万円を追加し、補正後の繰入額を8億8,600万円に変更するものであります。
(7)基金残高見込みでありますが、このたびの補正予算を反映いたしますと、財政調整基金の年度末残高は16億1,065万6,000円を見込み、その他の基金を合わせました年度末残高の合計は53億9,306万6,000円となり、運用分を含んだ数字とはなりますけれども、年度当初より10億863万9,000円の減少を見込んでおります。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

岡村君:他の所管委員会の様子を傍聴しないで、わからない状態で聞くのは失礼になるかと思いつつも、お伺いします。
今回の土木費の除排雪事業1億4,800万円の補正ですが、まちづくり市民アンケートや市民からの課題として、やはり北海道では避けて通れない冬の除雪というのは、いつの時代も市民要求の一番高い課題であると認識しています。
それで、伺います。
当初予算を組むときに、原課から出された予算要求を財政課で精査して、最終的な予算を議会に提出して、議決を得て事業を開始しています。そういった考え方からすると、当初、積算した計画と比較して、今回補正せざるを得なくなった、必要になったのはどこの部分なのか、説明いただきたいと思います。

財務室長:当初設計との差という質疑でございました。
先ほど、経済建設常任委員会で、建設部から当初設計との差の御説明をさせていただいておりましたけれども、その内容で申し上げますと、2月上旬の大雪が主な原因となっております。運搬排雪に係る部分を当初42万立方メートルで見ておりましたところ、現在、54万立方メートルの決算見込みとなってございます。
また、雪堆積場にかかわる処理量も、当初設計では158万立方メートルで見ておりましたが、決算見込みでは265万立方メートルということで、これら運搬排雪の処理量の増加に伴いまして、雪堆積場への搬入量も増加し、この手当てが必要なため、今次補正をお願いしているものでございます。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(16:30)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(16:31)
次に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(16:31)

※ 散会後、正副委員長より謝辞