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生活福祉常任委員会 平成31年2月26日(火)(2)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(齊藤君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可したので報告いたします。
生活環境部及び傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(13:30)

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(13:30)
1付託案件の審査、(1)議案第16号 江別市廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

廃棄物対策課長:私から、議案第16号 江別市廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
初めに、資料の1ページは、定例会初日に生活環境部長より御説明させていただいた提案理由説明でございます。
次に、資料の2ぺージをお開き願います。
1改正理由でありますが、学校教育法の一部を改正する法律が制定され、新たに専門職大学及び専門職短期大学の制度が設けられることとなったことに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布され、市町村が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者等の資格要件に、短期大学と同等の学位として、専門職大学の前期課程を修了した者の規定が加えられたため、江別市廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部を改正し、技術管理者の資格に当該資格要件を加えるものであります。
次に、2改正内容でありますが、一つ目といたしまして、第26条の2第6号及び第7号中、短期大学の次に、(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)を、卒業したの次に、(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)をそれぞれ加えるものであり、二つ目といたしましては、第39条中、を科する。を、に処する。に改める字句の整備を行うものであります。
資料の3ページには、新旧対照表を添付しております。
次に、3施行期日につきましては、平成31年4月1日とするものであります。
以上でございます。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

諏訪部君:基本的なことを確認いたします。
第39条中、を科する。を、に処する。に改める理由を教えてください。

廃棄物対策課長:第39条は罰則規定でございます。
現行は、過料を科するという規定になっております。過料という文言には既に科するという意味が含まれていることから、過料に処するという正しい表現に改めようとするものであります。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(13:35)

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(13:36)
次に、(2)議案第13号 江別市子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

子ども発達支援センター長:議案第13号 江別市子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料1ページをお開き願います。
こちらは、昨日の定例会初日に御説明いたしました提案理由説明書の写しですので御参照願います。
次に、資料2ページをお開き願います。
1改正理由でありますが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律が平成30年4月1日に施行され、重度の障がい等のために外出することが著しく困難な状態にある障がい児の居宅を訪問し、発達支援を行う居宅訪問型児童発達支援が新たに創設されました。
本市におきましても、引き続き、発達支援の充実を図る必要があることから、当該支援を実施するに当たり、江別市子ども発達支援センター条例の一部を改正するものであります。
次に、2改正内容でありますが、第3条第1号中、放課後等デイサービスの次に、居宅訪問型児童発達支援を加えるものであります。
次に、3施行期日でありますが、平成31年4月1日から施行するものであります。
なお、資料3ページに新旧対照表を添付しておりますので、あわせて御参照願います。
以上であります。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

裏君:今、改正理由の説明がありましたが、この改正によって、利用者にとって具体的にどのように変わるのか、お伺いします。

子ども発達支援センター長:平成30年4月当初は、この事業の対象となる児童がいませんでしたが、現在、子ども発達支援センターに通所している児童2人が、年度途中で体調不良になり、通所が困難になりました。
このことだけではなく、在宅で障がいのあるお子さんや医療的ケアを必要とするお子さんへの発達支援の充実のために実施する必要があると考えております。

裏君:そのことによって、訪問する側の人員について変わったことがあれば、お伺いします。

子ども発達支援センター長:現在、通所支援をしている職員が、居宅訪問型児童発達支援の兼務をいたしますので、希望される時間帯によっては調整が必要だと思いますが、現在この事業を必要とされている児童2人については、スケジュール調整を図ることで十分対応が可能であると考えております。

裏君:今は対象児童が2人なので、現在の人員体制で対応可能だということです。
今後、やってみないとわからない部分があると思いますが、対象となる児童がふえたときには、そのときに対応していくということになりますか。

子ども発達支援センター長:そのように考えております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(3)議案第15号 江別市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

子育て支援課長:議案第15号 江別市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料4ページは、昨日の定例会初日に御説明いたしました提案理由ですので御参照ください。
資料5ページをお開き願います。
1改正理由でありますが、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令により、国の基準省令である放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が改正され、放課後児童支援員の資格要件に変更があることから、省令に従って定めている本条例について所要の改正を行うものであります。
2改正内容でありますが、学校教育法の改正に伴い、特定の職業のプロフェッショナルになるために必要な知識・理論並びに実践的なスキルを身につけることを目的とする専門職大学及び専門職短期大学が新たに設置されることに伴い、第10条第3項第5号に、社会福祉学、心理学などの一定の学科又は課程を修めて専門職大学の前期課程を修了した者を加えるものであります。
3施行期日でありますが、省令の施行期日である平成31年4月1日から施行するものであります。
なお、資料6ページに新旧対照表を添付しておりますので、あわせて御参照願います。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(13:43)

※ 休憩中に、議案第13号、議案第15号及び議案第16号の今後の審査方法等につい
て協議

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(13:45)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第13号、議案第15号及び議案第16号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、本日の午後1時55分から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(13:46)