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経済建設常任委員会 平成31年2月27日(水)(1)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(石田君):ただいまより、経済建設常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
水道部入室のため、暫時休憩いたします。(9:59)

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(10:00)
1付託案件の審査、(1)議案第23号 江別市水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

水道整備課長:私から、議案第23号 江別市水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料をごらんください。
資料の1ページは提案理由説明書で、定例会初日の本会議において、水道部長から御説明したものであります。
改正の理由でありますが、学校教育法の一部改正により専門職大学及び専門職短期大学の制度が創設されたこと及び技術士法施行規則の一部改正により、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準を定める水道法施行令及び水道法施行規則が一部改正されたことから、これに伴う所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正の内容でありますが、資料の2ページをお開きください。
第3条の布設工事監督者の資格の第3号は、学校教育法による短期大学などに専門職大学の前期課程を修了した者を加えるものであります。
次に、第8号の技術士法に関する要件ですが、上下水道部門の技術士第2次試験の選択科目の水道環境が上水道及び工業用水道に統合されたことに伴い、水道環境を削るものであります。
資料の3ページをお開きください。
第4条の水道技術管理者の資格でありますが、第2号及び第4号の要件に第3条第3号と同様に、専門職大学の前期課程を修了した者を加えるものであります。
なお、附則において、施行期日を平成31年4月1日とするほか、技術士第2次試験の選択科目に係る経過措置を設けるものであります。
次に、資料の4ページから7ページについては文部科学省から出されている専門職大学と専門職短期大学に関するパンフレットですので、御参照願います。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

内山君:1点だけ確認いたします。
今回、新たに専門職大学の前期課程を修了した者が資格要件に加えられたのですけれども、説明の中にあった前期課程について、もう少し詳しく教えてください。

水道整備課長:専門職大学の課程は一貫制のほか、4年制の課程は前期と後期に分かれております。前期の場合は、2年または3年で、後期の場合は、1年または2年に区分する学科を設けることが制度上可能となっております。
専門職大学について、前期課程から後期課程への引き継ぎだけではなく、前期課程修了後に一旦就職し、再入学して後期課程を受けることもできるところでございます。
また、社会人が学び直すために後期課程から入学することもできると聞いております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:条例改正の中身はわかりました。
ちなみに、江別市の場合、布設工事監督者あるいは水道技術管理者のそれぞれ資格を持った事業者の割合はどのようになっていますか。大体の数字で結構です。そういうことは調べていませんか。例えば、布設工事監督者の資格と水道技術管理者の資格は類似しています。水道技術管理者のほうが学歴を重視しているような感じはしますが、大体同じです。どちらの資格を持った方が多いのかということです。

委員長(石田君):暫時休憩いたします。(10:07)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(10:08)

水道整備課長:まず、布設工事監督者の業務について説明したいと思います。
布設工事監督者の業務としましては、設計当初に基づく工程の管理、立ち合い、工事の施工状況の検査、工事材料の試験もしくは検査などを行い、給水する水質に異常を来さないよう、適正かつ安全に工事を管理するものです。
布設工事監督者の業務は、基本的に市の職員が行っております。
水道法では、水道の布設工事を施工する場合は技術上の監督業務を行わなければならないと規定されております。
現在、布設工事監督者の資格を有する職員は水道部内に30人おります。また、水道技術管理者の資格を有する職員は33人おります。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

尾田君:市で布設工事監督者等を採用するときには、水道部独自の職員採用試験は行っていないと思います。布設工事監督者などが必要な場合は、こうした資格を持った人が何人必要かということを担当部局に伝え、連携をとりながら、今後も職員採用を行うという考え方でいいのでしょうか。

水道部次長:基本的に、専門職短期大学については短期大学卒の資格が得られる、専門職大学については大学卒の資格が得られるものでございます。技術者を育成し、人材を確保するという面において、このような大学が創設され、技術者がその枠の中で採用されることにつきまして、水道部としては望ましいことではないかと考えております。

水道部長:従前から、水道部の技術職員につきましては、大学卒または高等専門学校卒で、土木工学または衛生工学を専攻した者を資格要件として採用しております。今回、専門職大学及び専門職短期大学という、より高度で専門的な知識や技術を身につけることができる大学が創設されましたので、条例改正後も、同様の取り扱いで採用し、技術職員を確保できるものと考えております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

宮川君:市の職員が布設工事監督者や水道技術管理者になられるというお話でした。例えば、民間事業者で、こういった資格を取られた場合には、どのような形で生かされていくのでしょうか。市が行う工事のときには、あくまでも市の職員が布設工事監督者などになるのでしょうか。

水道整備課長:民間事業者の場合は、現場代理人や主任技術者になるのですけれども、それは国家資格や経歴などを踏まえて施工業者が配置します。市の場合は、布設工事監督者または水道技術管理者の資格を踏まえて、それぞれ配置しております。

宮川君:布設工事監督者と水道技術管理者は、あくまでも公務に係る資格名と考えてよろしいでしょうか。

水道整備課長:そのような御理解でよろしいかと思います。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:布設工事監督者の資格や水道技術管理者の資格は、10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者となっています。
江別市の場合、大学を卒業してすぐに布設工事監督者や水道技術管理者になれるわけではないと思います。江別市の職員採用試験では、大学や高等専門学校等を出ていることが要件だと思います。江別市では、10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者は、職員採用試験の対象にならないと理解していいのでしょうか。

水道整備課長:職員の採用については、新規採用職員は実務経験がない状態となります。入庁して、大学卒や短期大学卒、高等学校卒などによって違いはありますが、実務経験を経て布設工事監督者や水道技術管理者の資格を得るという流れでございます。

水道部次長:補足させていただきます。
ここに書いてあるのは、例えば、大学卒の場合、2年間の水道部での実務経験を積めば布設工事監督者になれるということでございます。また、高等学校の土木科を卒業した場合は、7年間の水道部での実務経験を積めば布設工事監督者の資格を得るということでございますので、この資格がなくても、水道部の業務ができるという位置づけでございます。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
経済部入室のため、暫時休憩いたします。(10:21)

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(10:22)
次に、(2)議案第17号 江別市経済審議会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

商工労働課長:議案第17号 江別市経済審議会条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料の1ページをお開き願います。
こちらは、定例会初日に御説明いたしました提案理由でございますので、御参照ください。
次に、資料の2ページをお開き願います。
1の改正理由につきましては、江別市経済審議会委員の任期満了に伴う新たな委員の選任に向けて、江別市市民参加条例第7条第1項の規定に基づき、公募による委員の選任を可能とするため、必要な改正を行うものであります。
次に、2の改正内容ですが、第3条第2項に規定する審議会の委員区分に、公募による者を追加するとともに、字句の整備を行うものです。
3の施行期日につきましては、平成31年7月1日とするほか、委員の委嘱に関する準備行為の規定を設けるものです。
次に、4のその他といたしまして、委員構成につきましては、江別市経済審議会条例施行規則で下記のとおり定めておりますが、条例改正の議決をいただいた後、(4)公募による者を追加するなど、必要な改正を行う予定であります。
なお、資料の3ページには、新旧対照表を添付しておりますので、あわせて御参照ください。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

山本君:資料の2ページについてですが、私の思い違いかもしれないので、確認のためにお聞きします。
消費者代表は市民の代表だと思っていたのですが、今回、公募による者が追加されるので、消費者代表と公募による者の違いが何なのか疑問に思いながら見ていました。どのような選び方をするのでしょうか。

商工労働課長:現在までの江別市経済審議会の委員は、それぞれの分野の団体に推薦をお願いしております。消費者代表は、江別消費者協会から2人、江別市女性団体協議会から1人、連合北海道江別地区連合から1人という形で推薦をいただき、委嘱しております。
今回は、先ほども御説明いたしましたけれども、江別市市民参加条例の規定に基づいて、公募委員にお入りいただくことを考えております。区分としましては、確かに消費者代表は市民の代表としての役割も担っていただくことを期待していた部分がありましたが、江別市市民参加条例の中で、附属機関の委員を選任するときには、公募等により選考された市民を含めるものとすると規定されておりますので、改めて公募による者を追加することで、より一層市民の意見が反映されるような審議会となるよう期待をして改正するものであります。

山本君:事業者代表などよりも、対象になる市民の方の枠が多くなるということですか。どのような配分になるのでしょうか。

商工労働課長:公募による者は2人程度を予定しております。
現在、江別市経済審議会は17人で組織しておりまして、改正後はその中に公募による者が加わるということです。
全体の枠として17人というものがございますので、改正後の委員区分については、各団体と調整をしながら、審議会全体のバランスの中で検討していきたいと考えております。

山本君:公募による者が加わることで消費者代表の人数が減らされることがないようにしてほしいと思います。公募委員は、本当に一般の方の声として反映していただき、消費者代表についても重要なので、人数を減らさないようにしていただきたいと思っていますが、そのあたりはどのように考えられていますか。

経済部長:それぞれの委員区分については今後調整したいと考えております。
消費者代表という形で江別消費者協会の方などに入っていただいておりますけれども、立場としては市民の代表として入っていただいておりますので、そういった意味では、それぞれの団体にかかわらず検討していきたいと考えております。あくまでも全体の調整の中で整理していきたいと考えております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

宮川君:公募による者は2人程度ということですが、選考方法や選考基準などはどのようにお考えですか。

経済部長:庁内には各種審議会等がありますので、そうした庁内の審議会等の選考方法を踏まえて検討したいと考えております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(10:30)

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(10:31)
次に、(3)議案第18号 江別市野幌駅周辺土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

区画整理課長:議案第18号 江別市野幌駅周辺土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料の1ページをごらん願います。
提案理由説明書の全文であります。
土地区画整理事業では、区画整理前の土地と区画整理後の土地の価値が等しくなるように換地を定めることを基本としておりますが、整理前後の土地の価値に差が生じる場合は、清算金の徴収または交付により金銭で調整することとなります。
その中で、徴収清算金については、分割して納付することが可能でありますが、その場合には、条例で定めた利率で利子を付することになります。
このたびの改正は、平成31年度から、野幌駅周辺土地区画整理事業の換地処分に係る清算金の徴収交付事務を開始するに当たり、清算金を分割徴収する場合に付すべき利子の利率については、現行の利率が条例を制定した平成18年当時の利率であり、近年の低金利の状況下において相対的に高いことから、現状に即した利率に改正しようとするものであります。
なお、分割徴収における利子相当額の徴収については、平成32年度から発生するものであります。
次に、改正の内容でありますが、資料の2ページが新旧対照表であります。
第25条第5項に定める、清算金を分割徴収する場合に付すべき利子の利率を、年2.65%から年1.00%に改めるものであり、当該利率については、1年以上の長期貸し付けの全国的な金利の指標として日本銀行が公表している長期プライムレートの利率を採用しております。
なお、施行期日につきましては、平成31年4月1日とするものであります。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

宮川君:利率の説明がありまして、長期プライムレートの利率を採用したということでした。
この清算金の利率は市が独自で決められるものなのでしょうか。それとも、長期プライムレートの利率を採用するという決まりになっているのでしょうか。

区画整理課長:分割徴収の利率につきましては、土地区画整理事業を施行するに当たり、上位法に当たります土地区画整理法で分割徴収の利率を定めることが規定されております。土地区画整理法施行令で6%以内と規定しており、土地区画整理事業の施行者が条例で定めることとされております。
どのように利率を定めるのかという御質疑かと思いますが、他市町村でも同様の条例がありますけれども、各市町村でそれぞれ異なります。当該事業につきましては、清算金の分割徴収は最大で5年間であるため、1年以上の長期貸し付けの指標である長期プライムレートの利率がふさわしいと判断し、土地区画整理事業の施行者である江別市が定めております。このたびの改正は、条例を制定した平成18年当時の利率を現在の利率である1.00%に改正するものでございます。

宮川君:利率が低くなることはいいことだと思いますが、何人ぐらいの方が関係してくるのでしょうか。

区画整理課長:清算金の徴収となる権利者は22人を予定しております。

宮川君:最大で5年間の分割徴収というお話があったのですけれども、経済的な状況などもあると思いますが、その辺は何か猶予される部分があるのでしょうか。高額な徴収金はどのくらいなのでしょうか。

区画整理課長:分割納付の期間と金額についてですけれども、本条例で定めているところでありますが、徴収金が5万円以上10万円未満の場合は、1年以内の納付で3回の分割、上限として40万円以上の徴収金をお支払いいただく場合は、5年以内の納付で11回の分割と定めております。
権利者の徴収金額ですが、個別の金額については御容赦いただきたいと思います。

宮川君:5年以内という考えについてお聞きします。

区画整理課長:5年以内というものは、本条例で定めているところでありますけれども、このもととなる土地区画整理法において、原則5年以内と規定されていることから、当市でも5年以内と定めているところでございます。

宮川君:相手の経済状況に応じて何らかの猶予をしていただきたいと思います。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:最大でどのくらいの金額が動くのでしょうか。

区画整理課長:清算事務というのは、交付した金額と徴収する金額は同一となります。清算金の総額としましては9,600万円です。一般地権者の方で最大約1,000万円の徴収となっております。こちらにつきましては、現在、仮換地指定を行い、新しい土地を利用していただいているところでございますが、仮換地指定を行うに当たり、権利者の皆様と個別に協議をしております。仮換地指定を行う際には、新しい土地の価値と従前の土地の価値の差額が清算金となるものですから、清算金がどのくらいになるのかをあわせて地権者の方にお伝えして、同意をいただいた上で仮換地指定を行っております。
仮換地指定の段階では概算ということで金額をお伝えしております。来年度早々から清算事務を始めますので、権利者の皆様に正式な金額をお伝えするところでございます。その中で、改めて丁寧に御説明してまいりたいと考えております。

赤坂君:清算事務が終了するのと分割徴収の期間はイコールですか。

区画整理課長:最大で5年間ということになりますので、平成36年度までの清算事務を予定しております。しかしながら、分割徴収は権利者の希望によって行いますが、一括して徴収できる場合もございます。権利者の皆様のお支払いが終了した場合には、その時点で清算事務は終了となります。

赤坂君:土地区画整理事業そのものの清算事務と分割徴収の期間は同じですか。

区画整理課長:委員がおっしゃるとおりでございます。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:聞き逃したのかもしれませんが、2.65%という利率は平成18年当時の日本銀行の長期プライムレートの利率ということでよろしいでしょうか。

区画整理課長:委員がおっしゃるとおりでございます。

内山君:第25条第5号の中で、分割交付する場合の利率が6%となっていますが、こちらは何に基づいて規定しているのでしょうか。

区画整理課長:清算金の交付の利率につきましては、土地区画整理法施行令で6%と規定されているものですから、分割徴収のように利率を下げることはできない仕組みとなっております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
建設部退室のため、暫時休憩いたします。(10:45)

※ 休憩中に、議案第17号、議案第18号及び議案第23号の今後の審査方法等につい て協議

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(10:47)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第17号、議案第18号及び議案第23号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、本日の午前11時より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:48)