ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 委 員 会 会 議 録 の 閲 覧 > 平成29年分の目次 > 生活福祉常任委員会 平成29年11月16日(木)

生活福祉常任委員会 平成29年11月16日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月22日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認
※ 先進地行政調査に係る報告書の取り扱いについて確認

(開 会)

委員長(齊藤佐知子君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:31)
本日の日程は、開会前に確認したとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
1付託案件の審査、(1)請願第2号 「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書」の採択をもとめることについてを議題といたします。
これより、請願第2号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに討論、採決を行います。
これより、請願第2号に対する討論に入ります。
討論ございませんか。

裏君:請願第2号 「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書」の採択をもとめることについて、不採択の立場で討論いたします。
我が国の医療、介護は、今日まで、医師、看護職を初めとする多くの医療、介護従事者の懸命な努力で支えられてきました。しかし、高齢化の進展、医療の高度化や患者ニーズの多様化など、また、医師の地域間、診療科間の偏在、介護職員の不足、偏在などは深刻な問題であり、医療従事者の労働環境は当直、夜勤交代制勤務など、厳しい勤務環境が指摘されているところです。
国は、その現状を踏まえ、平成26年10月に医療従事者の勤務環境の改善等に関する通知を出しています。
内容は、病院または診療所の主体的な取り組みを通じて、ワーク・ライフ・バランスなどの幅広い観点を視野に入れた勤務環境の改善や、都道府県において医療勤務環境改善支援センターの設置に努めるよう周知しているほか、一億総活躍社会の実現に向けて働き方改革を通じた介護離職ゼロを掲げながら、介護施設等の整備にあわせ、必要な人材確保についても、就業促進や離職の防止、生産性の向上などに向け、総合的に取り組むこととしています。
北海道においても、各医療機関における自主的な勤務環境改善の取り組みに対する支援を行うため、平成27年2月に北海道医療勤務環境改善支援センターが設置されました。
それらの根拠には、これまでの厚生労働省におけるさまざまな検討の中で、医療機関等において、雇用の質が高く、働きやすい環境整備を推進するための取り組みを進めるためには、労務管理面のみならず、職員確保、労働安全、衛生、組織マネジメント面のほか、診療報酬や補助制度などのさまざまな公的支援制度の活用など、非常に多岐にわたる関連分野の解決策とセットで検討することが必要であること、医療機関の勤務環境改善のためには、強制や規制は不向きであり、各医療機関のトップやスタッフが勤務環境を改善するという目的意識を共有した形での、いわば参加型の改善システムを構築しなければその効果を上げることはできないこと、そのためには、PDCAサイクルによる病院内のマネジメントプロセスを通じた課題解決の仕組み等の導入が効果的であることを述べています。
また、介護職員の人材確保のためには処遇改善が重要なことから、国は、介護職員の給与水準を引き上げる処遇改善加算や、一定の基準で定期昇給を実施する事業所には介護報酬を多く支払ってきました。
厚生労働省の調査によりますと、昨年度は、処遇改善加算の影響もあり、介護職員の平均給与額が9,530円ふえており、本年4月には臨時で介護報酬改定プラス1.14%となる処遇改善加算が拡充されました。これによって、新たに月額平均1万円程度の給与アップができるとしています。
また、現政権の合意にあります全世代型社会保障の構築において、介護職員に対するさらなる処遇改善を2兆円規模の政策パッケージの中で取りまとめる予定です。
以上のことから、国として、医療スタッフ全体の離職防止や医療の質の向上を図るために、医療のあり方と勤務環境改善の対策を講じていること、また、各医療機関によって状況がさまざまであり、労使等の合意形成を図っていただくことが必要と考えますことから、請願第2号 「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書」の採択をもとめることについて、不採択の立場での討論といたします。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに討論ございませんか。

吉本君:請願第2号 「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書」の採択をもとめることについて、採択すべき立場から討論を行います。
公益社団法人日本看護協会が2011年6月に行った全国的な実態調査では、病院看護職は年間10万人が離職し、看護師の過労死についても事例を紹介し、超過勤務で23人に1人が過労死危険レベルだと指摘していました。
請願趣旨にあったように、国は夜勤交代制労働の負担軽減を求める通知や医療法に勤務環境改善の努力義務を規定し、また、都道府県には、医療勤務環境改善支援センターの設置、福祉人材確保指針でも負担軽減などが重要だとしてきました。
しかし、その後の実態は、日本医療労働組合連合会が2017年9月に実施した看護職員の労働実態調査結果にあるように、ほとんど改善されていない状況とのこと。特に、深刻な人手不足、過酷な夜勤交代制勤務による過労や疲弊など、離職を食いとめることができない実態が続いていると指摘されています。
日本医療労働組合連合会の調査結果に基づく請願者の陳述や委員会提出資料等から明らかになった現状を踏まえ、請願項目に沿って述べます。
最初に、1労働時間の上限規制や勤務間のインターバル確保、夜勤回数の制限など、労働環境改善のための規制を設けることについてですが、3交代制勤務の夜勤回数は月9回以上が約4割、2交代制勤務の夜勤回数は月5回以上が約5割など、看護師等の人材確保の促進に関する法律などに抵触する内容となっています。
また、勤務間のインターバルについては、4時間未満、4時間から6時間未満を合わせて約2割、12時間未満までは約7割とのこと。1カ月の時間外労働は約8割が30時間未満ですが、看護師の過労死ラインと言われる60時間以上は0.8%と、前回調査と比べても改善されていません。
平成28年度厚生労働省委託の医療勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の取組みに対する支援の充実を図るための調査・研究事業報告書では、看護師の週所定労働時間は36時間超40時間以下が8割だが、40時間超が約1割と前年度よりふえ、時間外労働時間では1カ月平均11.4時間で、前年度より2時間以上増加しているとしています。また、勤務間インターバルについては、3交代制勤務では4時間超8時間以下が5割弱、2交代制勤務では11時間超16時間以下が5割、前年度との比較では、2交代制勤務で11時間以下の比率が高くなっているなど、いずれの結果も厳しい勤務環境であり、改善されていないことが明らかです。
また、医師に対する調査結果でも、週所定労働時間は35時間超40時間以下が約7割である一方、40時間超45時間以下と45時間超を合わせた比率が前年度より3倍近くふえ、時間外労働では50時間超が2割を超えたままです。
また、直近の新聞報道によれば、ことし7月から9月に実施された全国医師ユニオンの調査では、1カ月の時間外労働時間は常勤医で53.3時間、当直を行っている常勤医では63.9時間、1カ月の時間外労働が80時間を超えている医師は、常勤医で約5%、当直を行っている医師は約7%とのことであり、早急な労働環境の改善が求められます。
次に、2夜勤交替制労働者の労働時間を短縮することについて、8時間以上の長時間夜勤となる2交代制夜勤は、16時間超が約4割と前回調査時より減少しているとのことですが、人間の生体リズムに反した夜間の長時間交代制夜勤については、心身に与える有害性が明らかになっています。医師や看護師の過労死や過労自殺まで引き起こす過酷な長時間夜間交代制勤務の実態について、請願者は酒気帯び運転と同等以上のリスクがあると言われましたが、これも早急な改善が必要です。
次に、3介護施設などにおけるひとり夜勤を早期に解消することについて、介護現場は以前から過酷な労働実態による離職者が多く、深刻な人手不足が続いていますが、その背景には、長時間夜勤やひとり夜勤などが挙げられています。
夜間帯に、長時間、1人で大勢の入居者をケアしなければならない状況は、安全性の確保や、災害などの緊急対応という観点からも重大な問題です。
当市における介護現場の実態について、平成29年3月の江別市高齢者総合計画の策定に向けた実態調査報告書の介護保険サービス事業所に対する調査によれば、人材確保ができていないは約4割、不足している職員は介護職員が約4割、職員の離職については、1年間に正規職員10人以上が約2割弱、非正規職員では1割強となっています。さらに、処遇改善については、破産している事業所が7割強ですが、効果については、4割強が余り効果がないと答えています。
このような中で、深刻な夜勤実態が低賃金と相まって離職を促し、人員不足に拍車をかけ、その結果、介護現場が過酷な状況になるという悪循環を根本的に断ち切るためには、夜勤体制を初め、労働実態の改善が必要であり、国の手だては喫緊の課題です。
4安心・安全の医療・介護を実現するため、医師・看護師・医療技術職・介護職を増員することについて、医療や介護の現場は365日24時間体制での業務や不規則な夜間交代制勤務で働く医師や看護師、介護士等を中心に支えられていますが、その中で医師や看護師の過労死や過労自殺が社会問題となっています。
平成20年10月の大阪高等裁判所の判決では、25歳の看護師がクモ膜下出血で死亡した事例に対し、残業時間は月50時間から60時間程度だったが、不規則な夜間交代制勤務などの質的な重要性をあわせて過労死と認定しています。
その後も、24歳の看護師が不整脈で死亡した事例に対しては、不規則で過酷な長時間労働による過労死と認定、さらに、平成24年12月には、札幌市で就職1年目の看護師が過労自殺をしています。医師についても同様ですが、この背景にはいずれも人員不足があり、国において早急な対策を講ずることが求められます。
5これらのことを実現するために、必要な予算を確保することについて、請願項目1から4で述べられている医療、介護提供体制の改善を図ることは、市民、国民が安全・安心の医療、介護を受けることができる社会の実現を求めるものであり、第一義的に国の責任においてなされるべきものと考えます。
以上申し上げ、請願第2号について、採択すべき立場からの討論といたします。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに討論ございませんか。(なし)
これをもって、討論を終結いたします。
引き続き、請願第2号を挙手により採決いたします。
請願第2号は、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手4名であります。(鈴木委員、諏訪部委員、堀委員、吉本委員挙手)
念のため、お諮りいたします。
請願第2号は、不採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手4名であります。(裏委員、清水委員、星委員、三角委員挙手)
採択、不採択は同数であります。
採択、不採択同数のため、江別市議会委員会条例第15条の規定により、委員長において本件を決します。
請願第2号について、委員長は、不採択とすべきものと決します。
本日結審を行いました請願に係る付託事件、審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえて、正副委員長で協議の上、作成いたしたいと思いますが、御一任いただけますでしょうか。(了)そのように確認いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(13:46)

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(13:47)
2生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの環境クリーンセンターの今後の方向性についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

施設管理課長:初めに、本日、委員会に提出いたしました資料に誤りが1カ所ございましたので、訂正いただきますようお願い申し上げます。
資料の14ページをごらんください。
4スケジュールの(2)今後の予定でございます。
上段の平成29年2月という記載を平成30年2月に訂正をお願いいたします。大変申しわけございませんでした。
それでは、環境クリーンセンターの今後の方向性について御説明いたします。
資料の1ページをごらんください。
(1)環境クリーンセンターの今後の方向性の比較についてでありますが、この資料は、国のマニュアルに基づき、施設を延命化した場合と建てかえた場合についての比較検討資料として作成したもので、江別市廃棄物減量等推進審議会に8月から11月にかけて報告し、御意見をいただきながらまとめたものであります。
次に、10ページをごらんください。
(2)環境クリーンセンターの今後の方向性(案)のパブリックコメントについてでありますが、この資料は、先ほどの(1)環境クリーンセンターの今後の方向性の比較についての考え方に基づき、パブリックコメント用の資料としてまとめたものでございます。
2ページにお戻りください。
最初に、江別市廃棄物減量等推進審議会に報告した(1)環境クリーンセンターの今後の方向性の比較について、考え方を御説明いたします。
1環境クリーンセンターの今後の方向性についてでありますが、江別市環境クリーンセンターは、稼働から14年が経過し、平成34年11月末で一般廃棄物処理施設の耐用年数である20年が経過いたします。
施設の今後の方向性については、現施設を15年間延命化して使用した場合及び施設を建てかえた場合についての比較と評価を環境省策定の廃棄物処理ライフサイクルコスト算出例に基づき算出し、検証を行いました。
なお、施設の建てかえについては、下水道処理施設での生ごみ処理を先行して取り組まれている他市を参考に、生ごみ処理を含めた2通りの方法で検証を行っております。
次に、2検討対象期間の設定ですが、検討対象期間は、図1に示すとおり、長寿命化計画及び施設整備計画策定の次年度である平成33年度から施設の延命化の目標年度である平成48年度までの16年間としております。
施設を建てかえる場合は、施設の耐用年数を25年程度と見込み、用地選定、機種選定、建設期間を考慮し、現施設を平成36年度まで使用し、新施設での廃棄物処理を平成37年度から行うものとしております。
次に、3ページをごらんください。
3検討対象経費ですが、廃棄物処理ライフサイクルコストは、将来的に廃棄物処理施設に必要となるコストである工事費と補修費を算出するものであります。
廃棄物処理ライフサイクルコスト算出例では、検討対象経費に含めない経費として、1の過去に要した建設費、2の施設の解体費、3の人件費、用役費、4の施設の建てかえの用地費などの経費は、それぞれ記載している理由により、廃棄物処理ライフサイクルコスト算出例に基づき、検討対象経費に含めないものとしております。
表1は、廃棄物処理ライフサイクルコストの対象経費であるイニシャルコスト、ランニングコストを示しております。
施設の延命化のイニシャルコストは延命化工事費、施設の建てかえは建設費、建てかえと生ごみ処理は焼却施設、生ごみ処理施設の建設費となっております。ランニングコストについては、施設の点検補修費となっております。
次に、図2の廃棄物処理ライフサイクルコスト算出イメージですが、検討対象期間である平成33年度から平成48年度のイニシャルコストとランニングコストの算出方法等を図解で説明したものでございます。
次に、4ページをごらんください。
4廃棄物処理LCC算出のための条件でありますが、下段の表2にその条件を示しております。
表2の左端の項目1の施設の規模ですが、施設を延命化した場合の廃棄物処理量は、現施設の1日当たり140トン、施設を建てかえした場合は、新施設稼働予定である平成37年度のごみ排出量推計から算出し、1日当たり120トンとしております。
また、施設の建てかえ及び下水道施設で生ごみ処理をした場合は、新施設稼働予定である平成37年度のごみ排出量推計から生ごみ排出量推計を差し引いて算出し、1日当たり100トンとしております。
項目2の施設を延命化した場合の工事費及び点検補修費は、メーカーへのヒアリングにより算出し、工事費は約29億円、点検補修費は約62億円、施設を建てかえた場合の建設費及び点検補修費は、平成28年に策定された当市と同型のガス化溶融式である西胆振地域廃棄物広域処理施設整備比較検討報告書を参考として、施設を建てかえた場合の処理方式、ストーカ式、流動床式、ガス化溶融式におけるメーカーからの見積もり金額の平均より算出しており、建設費は約120億円、点検補修費は約44億円でございます。
生ごみ処理施設の建設費、点検補修費及び下水施設改造箇所の点検補修費は、他市の生ごみ処理施設を参考として、生ごみ処理に係る下水施設改造費は施設を管理する水道部が算出しており、建設費総額は約114億円、点検補修費総額は約62億円、また、廃棄物処理ライフサイクルコスト算出例では、将来の経費の現在価値化及び残存価値の控除について、中ほどの1、2の取り扱いとしております。
1将来の経費の現在価値化(社会的割引率)については、多年度にわたる施設の維持管理経費などを試算する場合、将来必要となる費用を現在の価値に換算する手法となっており、ほかの公共事業と同様に社会的割引率を年4%とし、現在価値化を行っております。
2残存価値の控除については、検討対象期間終了時点の施設の残存価値を廃棄物処理ライフサイクルコストから差し引くものとしており、アの現施設の残存価値はゼロとし、イの新施設の残存価値は、検討対象期間終了時点での残存価値を算定式により算出し、検討対象期間終了時点での社会的割引率を除して、現在の価値に換算しております。
次に、5ページをごらんください。
5廃棄物処理LCCの算出では、1が延命化した場合、2が施設を建てかえる場合、3が施設の建てかえ及び生ごみを下水処理施設で処理する場合の検討対象期間中の経費を残存価値に換算し、廃棄物処理ライフサイクルコストを算出しております。
次に、6ページをごらんください。
6施設の方向性の比較検討結果では、1の残存価値を算出するに当たり、施設を建てかえる場合、施設の建てかえ及び生ごみを下水処理施設で処理する場合の検討対象期間終了後における新ごみ処理施設の残存価値を表3の下段にそれぞれ示しており、施設を建てかえる場合の残存価値は約33億円、施設の建てかえ及び生ごみを下水処理施設で処理する場合の残存価値は約32億円となっております。
次に、7ページをごらんください。
2廃棄物処理LCCの比較でありますが、施設の延命化、施設の建てかえの廃棄物処理ライフサイクルコストの比較結果を表4であらわしています。中段の小計は、工事費と点検補修費の小計額、その下に検討対象期間終了後の新施設の残存価値の額、そして、合計には残存価値控除後の額を記載し、最下段には延命化する場合との比較額を示しております。
廃棄物処理ライフサイクルコストの合計は、施設を延命化する場合で約70億円、施設を建てかえる場合で約98億円、施設の建てかえ及び生ごみを下水処理施設で処理する場合で約124億円となっております。
施設を延命化する場合との比較額では、最下段に記載のとおり、施設を建てかえた場合で約28億円、施設の建てかえ及び生ごみを下水処理施設で処理する場合で約54億円となり、将来的に廃棄物処理施設に必要となるコストの削減が期待できる結果となりました。
次に、8ページをごらんください。
参考資料1では、1廃棄物処理施設の耐用年数、2延命化工事及び現状の設備機器の状態などを示し、表1は、施設の延命化に係る主な延命化工事案内容一覧と概算工事費の内訳でございます。
次に、9ページをごらんください。
参考資料2では、施設の延命化案について、施設のフロー図を示しております。
以上が、施設の方向性について3通りの方向で比較した内容であります。
続いて、10ページをごらんください。
(2)環境クリーンセンターの今後の方向性(案)のパブリックコメントについて御説明いたします。
このパブリックコメントの資料につきましては、先ほど御説明いたしました(1)環境クリーンセンターの今後の方向性の比較についてを要約する形で作成しております。
12ページをごらんください。
内容について御説明いたします。
1はじめにでありますが、(1)施設の現状と課題、(2)施設の概要につきましては、前回の本委員会での報告の内容と同様となっております。
(3)現状の設備機器の状態では、施設が良好に管理されていること、(4)廃棄物処理施設の耐用年数では、環境省が策定した廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引きでは、20年から25年程度であることを記載しております。
2施設の今後の方向性についての検討は、(1)現施設を延命化した場合では、延命化するとした場合の期間を15年とすることを記載しております。
次に、13ページをごらんください。
(2)現施設を建て替えた場合では、施設の建てかえと下水処理施設での生ごみ処理を加えた2通りの方法で行うことを記載しております。
3施設の方向性の比較、(1)比較方法では、表1と図1で比較検討に係る内容を示し、施設の方向性の比較方法として、環境省のマニュアルである廃棄物処理ライフサイクルコスト算出例に基づいて行ったことを記載しております。
表1の比較検討の条件及び図1の廃棄物処理ライフサイクルコスト算出イメージは、先ほど御説明したとおりでございます。
次に、14ページをごらんください。
(2)比較結果といたしまして、江別市環境クリーンセンターの今後の方向性について、廃棄物処理ライフサイクルコスト算出例に基づき、比較を行った結果を棒グラフで図2に示しております。
施設を延命化する場合の廃棄物処理ライフサイクルコストは約70億円、施設を建てかえる場合の廃棄物処理ライフサイクルコストは約98億円、施設の建てかえ及び生ごみを下水処理施設で処理する場合の廃棄物処理ライフサイクルコストは約124億円となっております。
廃棄物処理ライフサイクルコストの比較では、施設の延命化を行ったほうが施設を建てかえた場合より約28億円、施設の建てかえ及び生ごみを下水処理施設で処理する場合より約54億円削減できる結果となっております。
また、江別市環境クリーンセンターは、長期包括委託により、適切に補修が行われ、安定かつ清潔に維持管理されており、法定検査である精密機能検査においても施設は良好に管理されているとの総合所見から、現施設の状態は良好とされています。
以上により、江別市において今後も適正にごみ処理をするためには、現在の施設を平成34年度から平成48年度までの15年間延命化することが経済性、効率性の観点からも妥当と判断いたしました。
次に、4スケジュールでありますが、(1)は現在まで、(2)は今後の予定ですが、平成30年2月にパブリックコメントの結果を本委員会及び江別市廃棄物減量等推進審議会に報告し、その後のスケジュールの予定は、延命化工事の交付金申請に係る循環型社会形成推進地域計画策定、延命化に係る廃棄物処理施設長寿命化総合計画策定、施設延命化工事詳細設計を行い、平成34年度に施設延命化工事施工、平成37年度に施設延命化工事終了の予定としております。
次に、15ページをごらんください。
5延命化工事の概要と16ページの施設の延命化(案)フロー図は、先ほど御説明いたしました(1)環境クリーンセンターの今後の方向性の比較についての資料と同様の資料となっております。
なお、このパブリックコメントの資料には、施設の方向性の算定根拠として、先ほど御説明いたしました(1)環境クリーンセンターの今後の方向性の比較についての資料を参考資料として添付いたします。
最後に、パブリックコメントの募集期間ですが、本年12月7日から翌年1月11日を予定しており、所定の手続を経て実施いたします。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

吉本君:素朴な質疑ですけれども、今、実際に十数年施設を使っていて、これからさらにそれ以上の期間を延命化するという御説明だったと思います。これについては、国から出されたいろいろな資料から、それが可能であろうということだと思います。
実際にガス化溶融炉を使っている自治体はほかにもあると思うのですけれども、施設の延命化をしている先行事例みたいなものがあるのかどうか、お聞きしたいと思います。

施設管理課長:当市と同型の施設は全国に7施設ありますが、1号機である福岡県八女市の八女西部クリーンセンターは、平成12年4月の稼働から17年が経過しておりますが、施設の延命化を進めております。
また、室蘭市にある西胆振地域廃棄物広域処理施設は、平成15年4月から14年稼働し、施設の老朽化が著しいことから、施設を建てかえる方向で進めております。
ほかの施設は、建てかえが1施設、検討中が2施設、平成21年度に稼働しました愛知県浜松市の浜松市西部清掃工場は稼働から8年たっておりますので、今後検討されると考えております。

吉本君:単純に数字だけを見て、一般的な言い方をさせていただくと、建てかえではないほうが経費が安く上がるのだと思います。確かに、江別市環境クリーンセンターは、そんなに大きな事故もなく、この間ずっと日常の点検が本当に大変だったのだろうと思います。
ただ、常に動かさなくてはいけないということで、これだけ使ってきた期間以上にさらに延命化することのリスクはどうなのだろうと思います。当然、検討するときにそういうこともあったと思います。私は、本当に素人的に、単純に金額だけを見て、建てかえることは大変だと思いましたし、施設の延命化のため、平成14年につくられたこの施設の機械の部品を交換するときに、その部品はあるのだろうかということも考えてしまいました。
環境省は、その辺のリスクを全部想定した上で資料を出していると思うのですけれども、市もその辺を検討されてこういう結論に至ったと理解してよろしいのでしょうか。

施設管理課長:資料の15ページをごらんください。
5延命化工事の概要の(1)主な延命化工事(案)内容一覧及び概算工事費について記載しておりまして、今、委員がおっしゃった設備機器の部品等はNo.1の計装設備になりますが、運転制御装置に関しては、稼働から20年が経過しますと部品等の供給がなくなるということで、今、メーカーのほうに確認することを含めて延命化するような形をとっています。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

堀君:ごみ処理施設を建てかえた場合、廃棄物処理量を1日当たり20トン少なくするというのは、これから人口が減っていったり、市民のリサイクルの意識が高まったりということでごみの排出量自体が減っていくことを想定してのことかと思います。
施設を延命化すると、長期間にわたりオーバースペックな焼却炉を持つことになるかと思うのですが、施設を延命化して、将来、そういう状況になったときに、もう少し小さいごみ処理施設をつくることにして、今はその判断をしないほうがいいと思います。
コストの部分だけを見れば施設の延命化のほうがいいと思うのですが、ごみ処理というものがなくならない限り、いつかは建てかえるので、先送りをしているところもあると考えると、今、判断するよりも、施設を延命化して世の中が変わったときに建てかえたほうがいいという考えなのか、単純にコストだけを見ているのか、そのあたりについてお聞かせいただきたいと思います。

施設管理課長:平成37年度から稼働予定の新施設の廃棄物処理の規模が1日当たり20トン下がるということについてですが、平成27年10月に策定された江別市人口ビジョンの平成37年度の人口推計から平成28年度の1人当たりのごみ排出量実績を反映させて施設の規模を算出しております。
それから、施設の延命化はまだ早いのではないかということについては、環境省から廃棄物処理施設の耐用年数は稼働から20年から25年程度と言われておりますので、早目に施設を延命化する形をとりたいと考えております。

堀君:施設の延命化が早いという意味で言っているのではありません。要は、施設を延命化すると、15年間にわたりオーバースペックなごみ処理施設を持つことになるので、今の段階で規模を減らすスペックにする判断をするよりも、15年間引き伸ばした段階で建てかえなどについて考えたほうが、より適切なごみ処理施設をつくれると思いました。江別市人口ビジョンは2060年まで推計していると思うので、そのような考え方もあるのかどうかというところをお聞きします。

施設管理課長:施設の延命化について、施設的には1日当たりの廃棄物処理の規模を140トンということで進めておりますが、焼却炉を2炉運転させて、経済的にも発電がすぐにできるような形で進めていきたいと考えております。この廃棄物処理施設を15年間延命化させた後は、最新の方式を考えていきたいと思っております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:確認ですが、平成34年11月末で20年が経過するということです。そして、その施設をさらに15年延命化するということですが、それは計画を立てているということなので、もちろん可能だと思うのですが、環境省のほうも施設の稼働期間を全部足して35年の稼働が可能だと言っているという理解でよろしいですか。

施設管理課長:環境省が策定しました廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引きでは、延命化対策を行うことで、10年から15年、稼働より30年から35年の延命化が図ることができるとしております。また、メーカーからの聞き取り調査で15年の延命化は可能だと言われておりますので、問題ないと考えております。

諏訪部君:その辺は理解しました。
それから、これは実際に延命化工事を始めたらということになってしまうと思うのですけれども、資料を見せていただくと、かなり大がかりな制御装置や焼却炉の設置工事をするということですが、市民に与える影響はどのように想定されているのでしょうか。

施設管理課長:資料の15ページの表の下の米印にありますが、延命化工事は4年間で行う予定となっております。現状の定期整備でも行っているように、二つの焼却炉を交互にとめながら行いますので、ごみの収集や処理に影響はございません。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

堀君:施設を延命化するとなると、その期間は平成48年度までになると書いてあります。もしわかればでいいのですが、平成48年度には、人口推計以外にもリサイクルやごみの減量意識の高まりなどいろいろな要因でごみの減量が考えられると思うのですけれども、人口だけを考えると、どのぐらいのごみが減る想定でしょうか。

施設管理課長:きょうは資料を持ってきていないので、何とも言えない状況です。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:先ほど一緒にお聞きすればよかったのですが、施設を建てかえる場合でも、焼却炉の機種は今と同じようなものを想定した予算ということでよろしいですか。

施設管理課長:施設の建てかえの場合は、西胆振地域廃棄物広域処理施設でも同じように廃棄物処理ライフサイクルコストを算出しております。西胆振地域廃棄物広域処理施設と同様の処理方式であるストーカ式、流動床式、ガス化溶融式についてメーカーから見積もりが出ておりますので、その平均をとっております。もし、当市として建てかえるのであれば、機種選定委員会などを経て機種を選定してから新しい施設の建設になると考えております。

吉本君:先ほどのパブリックコメントの資料に、現施設は約73億円の建設費をかけて平成14年度に稼働が始まったという記載があります。また、資料の4ページには、新施設の建てかえでは約120億円の建設費と書かれているのですが、単純に工事費を見て比較しても、かなりの額だと思いました。
そうすると、必ずしも今のガス化溶融炉との比較の数字ではないということを理解いたしました。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

三角君:確認ですが、ごみ処理施設におけるごみ処理については、江別市のみならず、他自治体のごみ処理も行っています。その関係ではどういう対応になっているのですか。

施設管理課長:今、施設には新篠津村からのごみが収集されて処理しておりますので、新篠津村と話をして、現在の受け入れを継続していきたいと考えています。

三角君:隣村の話がありましたが、そちらのほうにも、今、こういうことで協議をしているという話はしているのですか。それとも、あくまでも江別市独自の考え方で進めているということですか。その辺について確認させてください。

施設管理課長:現在、新篠津村との協議は行っておりません。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:今後の方向性ということが議題になっていますが、施設の延命化か、建てかえかという二つの方向性しか示されておりません。現在のところは、その2方向で検討しているということですか。

施設管理課長:前回の本委員会でも報告いたしましたが、札幌市にも広域処理という形でお話を伺ったところ、今、白石清掃工場での受け入れが難しいということで断念しております。当初の方向性としては、札幌市も広域処理という形で挙げておりましたけれども、今は入れておりません。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑はございませんか。

鈴木君:パブリックコメントの案が示されているのですが、これを読んでいきますと、施設の延命化を図る方向で行くように読み取れます。比較はありますが、資料の最初のところを読む段階で既に延命化をするという方向性が出てしまっているように読み取れます。パブリックコメントを求めるのであれば、施設の建てかえについてもパブリックコメントがもらえるような表記にしたほうがいいのではないかと思います。

施設管理課長:パブリックコメントの資料の1はじめにのところだと思うのですが、ここでは、現状の施設の状態と、一般的に言われている耐用年数を示したもので、延命化ありきという形の文章ではないと考えております。

鈴木君:一応確認しますが、これは、あくまでもパブリックコメントをいただくための資料という位置づけで配布するのではないのですか。
例えば、資料の14ページの(2)比較結果のところですが、15年間延命化することが、経済性、効率性の観点からも妥当と判断いたしますと言い切っています。資料として判断しようとして出すということはわかるのですが、新しく建てかえるという考え方もあることがわかるようにしたほうがいいのではないかと思います。

委員長(齊藤佐知子君):暫時休憩いたします。(14:24)

※ 休憩中に、質疑の趣旨を確認。

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(14:29)
再度、鈴木委員から質疑をお願いいたします。

鈴木君:資料の10ページの(2)環境クリーンセンターの今後の方向性(案)のパブリックコメントについてという資料がありますけれども、これを見ただけでは、市民として、今後の方向性についてどういうコメントを出せばいいのかわかりづらいと思います。
この資料だけを見ていると、市としては、15年間施設を延命化することを求めているように受け取れるものですから、その辺について、もう少しわかりやすくしたほうがいいと思います。

生活環境部長:委員から御指摘がございましたが、市の方向性について、どういう方向なのかということがわかりづらいということでございます。
12月にパブリックコメントの実施を予定しておりますが、先ほど施設管理課長から説明しました資料の10ページから16ページの内容だけではわかりづらいと思います。ですので、最初に説明しました江別市廃棄物減量等推進審議会に説明した算定根拠を参考資料としてつけながら、市の考え方の方向性について、市民の方にわかりやすい表現にさせていただきます。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:先ほどの御説明の中で、ガス化溶融炉を使っている廃棄物処理施設で建てかえると決めたところがあると聞きましたが、建てかえると決めた理由をもし聞いていれば、教えていただきたいと思います。

施設管理課長:先ほど御説明しました西胆振地域廃棄物広域処理施設について、当施設は平成15年4月からの稼働ですけれども、施設がかなり傷んでおり、設備費がかさむということで、建てかえの方向であると聞いております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:先ほど、堀委員からお話がありましたけれども、延長しても最長で平成48年度までという数字が出ています。人口推計とかごみの排出量はどの程度まで抑制しながら、今後、10年、20年先のことを考えていらっしゃるのでしょうか。また、江別市廃棄物減量等推進審議会ではそこまで考えていらっしゃるのでしょうか。
また、イニシャルコストをメーンに考えていますが、ごみの処理量が少なくなることによって、今度はランニングコストとのかかわりが出てくると思います。江別市廃棄物減量等推進審議会では、総額で物を捉えていたのでしょうか。それを踏まえてからパブリックコメントの実施に持っていかないと、説明が足りないのではないかという気がします。そのあたりについて、どのように考えていますか。

施設管理課長:資料の4ページを見ていただきたいと思います。
下段の表2の中に、項目2として点検補修費という形で記載しております。施設の延命化、施設の建てかえ、また、施設の建てかえ及び下水処理施設での生ごみ処理の点検補修費という形で記載しておりまして、これは16年間の点検補修費となっております。

清水君:先ほどの人口推計から算出したごみの排出量、それから、努力によるごみの排出抑制を将来的に目標にしていくならば、ランニングコストは当然下がっていくべきだと思います。その総額で判断してパブリックコメントを求めたほうがいいと思うのですが、いかがですか。

施設管理課長:このイニシャルコストとランニングコストに関しては、検討期間の16年間の合計という形で出しております。

清水君:今回の選択肢として、施設の延命化か、建てかえか、建てかえプラス生ごみを下水処理施設で処理するかという3通りの比較です。生ごみについては堆肥化という話もありましたが、それも含めると、トータルの費用が随分違ってくると思います。
ですから、この時点でパブリックコメントを求めても、選択肢の幅が狭くなるだけです。通常、パブリックコメントというのは、選択の余地が幾つもある中でかけられると思うのですが、これは、あくまでも参考意見としてのパブリックコメントと考えていいのでしょうか。

環境室長:まず、イニシャルコストとランニングコストについては、先ほど、この対象期間の分を全て計上しているというお話をしました。そして、生ごみ処理施設につきましても、同様にイニシャルコストとランニングコストを計上して比較しております。その中で、生ごみ処理施設の経費が一番高く出ていますが、生ごみをまた分別して収集、運搬しますので、現在の燃やせるごみ、燃やせないごみの区分よりもさらにふえます。ですので、仮に、資料の5ページの1、2、3それぞれに収集、運搬の経費を加算した場合は、1、2よりも3のほうがさらに経費が高くなるという結果です。

清水君:今、稼働している焼却炉の方式についても、今後、江別市で使っている方式の長所や短所が見えてくると思いますが、メーカーでも、それを踏まえて、すごく短いスパンで改善されて、新しいやり方とかいろいろなものが出ているという話もお聞きします。施設の延命化にしても、新しい施設を建てるにしても、決定しなければいけない時期はどのぐらいになってきますか。もう来年、再来年あたりに決断しなければいけないのか、決断すること自体を延ばせるのか、よりコストが安く、より効率が高い最新の方法を見きわめられる限界はどのあたりなのでしょうか。

生活環境部長:今、委員から新たな施設の技術についてのお話がありました。
実は、焼却処理施設はいろいろございますが、江別市廃棄物減量等推進審議会の中でも、最近の新たな設備の技術や処理方法について質疑などがございました。そういったものがあれば、経費節減や人件費の抑制につながるので、検討すべきではないかという御意見がありました。
私どもも調べているのですが、最新の焼却処理施設については、大くくりでごみを燃やすというところで、処理方式に関しては大きな変化がない状況です。
最新の方法としましては、燃焼の効率がいいとか、排ガスの設備の処理がうまくいくとか、発電能力が高いなどという高効率化を図っております。そのほかにも、電気料金が余りかからないとか、薬品が少なく済むというように、維持管理経費を削減できるような施設でございます。ですから、ごみを燃やすというところについては、大きな変化がある状況にはございません。
そういう中で、現在の施設をどうしようかというところで御検討いただいております。

清水君:それでは、2ページの図1によると、平成32年度に長寿命化計画などを策定しながら、その後、平成33年度から平成48年度までが検討対象期間になっています。延命化で稼働しながら次のことを考えていこうというのがこの16年間だという捉え方でよろしいですか。

施設管理課長:廃棄物処理ライフサイクルコストについては、この計画を立てた平成32年度の次の年度から検討対象期間ということで、ライフサイクルコストとイニシャルコストの比較を行う形になります。
この検討対象期間というのは、これらのコストを算出するに当たっての検討対象期間であって、比較にはなるのでしょうけれども、延命化するかとか、新しい焼却炉を考えるとか、その検討対象期間ではございません。

清水君:施設を延命化している間は、物理的に問題が出てくるまで、現状のまま使い切れるということですか。もうどうしようもないぐらい施設がだめになる時期も見えているのですか。この年度には必ず建てかえなければいけないというのが見えてくる期間はあるのですか。

施設管理課長:廃棄物処理施設の耐用年数は20年から25年と言われていますが、札幌市に関しては、建てたときから40年の稼働を目指し、基幹的設備改良工事を何回か繰り返して40年使っております。
その実績として、札幌市南区真駒内の駒岡清掃工場が40年稼働しておりますが、今後は施設を建てかえる形で進めております。
当市としては、メーカーから15年の延命化は可能と言われておりますので、その中で整備を行う形をとりたいと考えております。その15年の中で、現状と同じように適切な整備を行うことで問題はないと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。
 
堀君:先ほど、今後の方向性について、施設の建てかえか、延命化かなどという三つで検討されたというお話をされていましたが、その場所などについては検討しなかったのでしょうか。
というのは、今、江別市環境クリーンセンターは八幡にあるので、ごみを運搬するにもすごく遠いですし、公害が出ていないということを考えたら、場所の検討ということも考えられると思います。
今、発電して、売電をしていると思いますが、熱から電気にするにはエネルギーの消耗があるので、熱供給のほうがエネルギー効率がいいということを考えたときに、延命化だったらあの場所になると思います。しかし、建てかえる場合は、もっと近い場所にすれば、ごみの運搬コストなども安くなると思いますし、戸別収集もしやすくなると思います。
そのあたりについては、長期的に考えるとか、もう少しいろいろな可能性があるということを検討されたのかどうか、お聞きしたいと思います。

施設管理課長:廃棄物処理ライフサイクルコストの算出に関しては、資料の3ページの3検討対象経費の4の中で用地に関して記載しております。
ただ、用地に関しては、想定が難しいということで、現在は考えておりません。

堀君:用地費というのは難しいかもしれませんが、あの場所で建てかえるか、延命化かという選択肢のほかにもとれるものがあると思います。
先ほど、札幌市との広域処理について検討されたというお話がありましたが、例えば、南空知があるかもしれないとか、いろいろな可能性が検討されないまま施設の延命化に進んでいいのかと思うのですけれども、それは問題ないというお考えでしょうか。

施設管理課長:先ほども札幌市との広域処理についてお話をしましたが、例えば、施設を延命化した場合、札幌市は40年使うということになっておりますので、その辺も含めて札幌市とも協議していきたいと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第4回定例会予定案件、アの専決処分(交通事故に係る損害賠償額の決定)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

廃棄物対策課長:私から、専決処分であります交通事故に係る損害賠償額の決定について御説明申し上げます。
本件は、11月2日に開催された本委員会に報告しました市役所東側駐車場内にて発生した公用車と一般車両との物損事故に係る賠償でございます。
本件につきましては、相手方との示談が成立し、11月1日付で市長において専決処分をしましたことから、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、第4回定例会に報告しようとするものでございます。
なお、この事故による過失割合は、当方が100%で、相手方に賠償すべき金額は5万658円であります。
今後、職員に対しましては、より一層の安全確認と安全運転に対する指導の徹底を図ってまいります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イないしカの指定管理者の指定についての以上5件を一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

市民生活課長:私から、第4回定例会で提案を予定しております市民生活課所管施設の指定管理者の指定について御説明申し上げます。
初めに、資料の17ページをお開き願います。
野幌鉄南地区センター、豊幌地区センター及び江別元町地区センターにつきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第7条の規定に基づき、公募によらずに、平成30年4月1日から当該施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の選定を終えましたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものでございます。
次に、選定結果の概要について御説明申し上げます。
野幌鉄南地区センター、豊幌地区センター及び江別元町地区センターは、市民との協働の観点から、地域住民による施設管理を行うことで、より施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると判断したものでございまして、それぞれの地域住民の団体であります野幌鉄南地区自治会連合会、豊幌両自治会連絡協議会、元江別地区自治会連合会と協議を重ねてきたものであります。
このたび、協議が調ったことから、引き続き、野幌鉄南地区センターについては野幌鉄南地区自治会連合会を、豊幌地区センターについては豊幌両自治会連絡協議会を、江別元町地区センターについては元江別地区自治会連合会を指定管理者となるべき団体として選定したものでございます。
次に、2被選定者の所在地及び名称ですが、三つの施設の被選定者の所在地及び名称につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。
次に、3指定期間につきましては、いずれも平成30年4月1日から平成38年3月31日まででございます。
次に、資料の18ページをお開き願います。
江別市葬斎場につきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、平成30年4月1日から当該施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えましたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものでございます。
次に、江別市葬斎場の公募及び選定の概要につきまして御説明申し上げます。
2申込みを受け付けた期間でございますが、募集要項等配布期間及び申し込み期間につきましては、記載のとおり7月28日から9月8日まででございます。
3募集要項等説明会の実施年月日につきましては、8月9日に説明会を実施し、1団体が出席しております。その後、9月8日に募集を締め切り、結果としまして、4申込みのあった団体数は1団体であり、団体名は記載のとおりでございます。
また、5に記載のとおり、10月20日に、江別市指定管理者選定委員会が開催され、申込者によるプレゼンテーションと質疑が行われております。
その後、江別市指定管理者選定委員会の選定結果報告を受け、市としまして、その選定結果を尊重する形で被選定者を決定したものでございます。
6被選定者の所在地及び名称、7指定期間につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。
以上です。

大麻出張所長:引き続き、私から、大麻出張所所管施設の指定管理者の指定につきまして御説明申し上げます。
資料の19ページをごらんください。
大麻出張所が所管しております江別市大麻集会所につきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第7条の規定に基づき、公募によらず、平成30年4月1日から当該施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の選定を終えましたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づきまして、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
それでは、選定結果の概要につきまして御説明申し上げます。
江別市大麻集会所につきましては、その施設が江別市大麻体育館と一体となっておりまして、江別市大麻体育館の指定管理者となる団体に施設管理を行わせることで、より効率的かつ効果的な施設管理を行うことができると判断したため、江別市大麻体育館の指定管理者となるべき団体として選定されました一般財団法人江別市スポーツ振興財団を江別市大麻集会所の指定管理者として選定したものでございます。
なお、2被選定者の所在地及び名称、3指定期間につきましては、それぞれ記載のとおりであります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、キのその他を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

生活環境部長:第4回定例会に人事案件として、人権擁護委員候補者の推薦につきまして提出の予定であります当市の人権擁護委員12名のうち3名が平成30年3月31日をもちまして任期満了となりますことから、後任委員候補者の推薦に当たりまして議会の意見を求めようとするものでありますので、よろしくお願いいたします。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):本件については、ただいま説明のありましたとおりお含みおき願います。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(14:56)

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(14:58)
3健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アのヘルプマーク・ヘルプカードの配布についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

福祉課長:私から、ヘルプマーク・ヘルプカードの配布について御報告いたします。
資料の1ページをお開き願います。
ヘルプマーク・ヘルプカードは、外見からは援助や配慮を必要としていることがわかりにくい方の意思表示の支援や援助が得やすくなることを目的として、東京都が平成24年に作成したもので、北海道が平成29年10月からヘルプマーク・ヘルプカードの普及に関する取り組みを開始したことから、当市においても、北海道が道内で統一的な取り扱いを図るため、道内の行政機関向けの手引として作成した北海道ヘルプマーク・ヘルプカード配布ガイドラインに基づき、10月27日から配布を開始したものであります。
ヘルプマーク・ヘルプカードの外観は、資料の1のとおりです。ヘルプマークは、外見からわからなくても、援助や配慮を必要としている方々が周囲に知らせることで援助が得やすくなるようにするものであり、ヘルプカードは、障がいのある方などが災害や日常生活で困ったときに、周囲や自己の障がいへの理解や支援を求めるためのものであります。
配布対象者は、2配布対象者等に記載しておりますように、ヘルプマークは、身体障がい、例えば、義足や人工関節を使用している方や内部障がいのある方、精神障がい、知的障がい、発達障がい、難病の方、妊娠初期の方などであって、外見からは援助や配慮を必要としていることがわかりにくい方に配布します。ヘルプカードは、周囲から援助が必要なときにヘルプカードを利用したい方に配布します。
配布方法につきましては記載のとおりで、いずれも北海道ヘルプマーク・ヘルプカード配布ガイドラインに基づいております。また、周知につきましては、3周知に記載しておりますように、ホームページやポスター掲示、広報えべつで行うものであります。
ヘルプマーク・ヘルプカードの配布や周知につきましては、今後も北海道と連携して進めてまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:北海道がこの取り組みを開始したのに合わせて、江別市も開始したということですが、ヘルプカードはホームページから印刷して使用できるということですが、ヘルプマークの配布に要する費用は北海道から出るものなのか、お伺いいたします。

福祉課長:ヘルプマーク・ヘルプカードの配布に要する費用でございますけれども、ヘルプマークにつきましては、今年度、北海道から約350個の配布を受けておりまして、それを皆様に配布している形でございます。
ただ、今後につきましては、今のところ、北海道から配布される予定はないものですから、市の予算をもって購入していく形になると考えております。

裏君:それでは、その約350個のヘルプマークを対象者に配布し終わった後も、引き続き、江別市として配布していくという理解でよろしいでしょうか。

福祉課長:そのような形で予算要求をしていきたいと考えております。

裏君:10月27日から配布を始めたと伺っておりますが、今の状況はいかがでしょうか。

福祉課長:今の状況というのは、配布された数に関する質疑かと思いますが、ヘルプマークにつきましては、昨日までに19個配布しております。
また、ヘルプカードにつきましては、自由にダウンロードして利用できるということもありますので、把握しておりません。

裏君:ヘルプマーク・ヘルプカードが配布されたことによって、市民の対象者の方から何かお声があればお伺いいたします。

福祉課長:配布を始めた当初は、配布を望んで待っておられたという方をお見受けいたしました。また、ヘルプマークやヘルプカードの周知をきちんとしてほしいというお声もあったと思います。

裏君:周知についてのお話がありましたが、ホームページやポスター掲示、また、今後、広報えべつ12月号にも掲載するということです。
ポスター掲示についてはもう張られていると思いますが、どこに張られているのでしょうか。先日、市立病院に行きましたらポスターが張られておりましたが、ほかの掲示場所について、また、今後の計画があればお伺いしたいと思います。

福祉課長:ポスターにつきましては、北海道が作成したポスターの配布を受けて、市でも掲示しているところでございまして、現在、掲示場所は14カ所でございます。
具体的には、福祉課の窓口、本庁舎、子ども発達支援センター、子育て支援課、市立病院、教育委員会の庁舎です。それから、情報図書館、大麻出張所、江別、野幌、大麻の各公民館、JR駅については、江別、野幌、大麻の各駅にそれぞれお願いして掲示していただいている状況でございます。

裏君:周知することが重要だと思うので、今後も希望などがありましたら対応していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

堀君:配布場所や配布方法については、北海道ヘルプマーク・ヘルプカード配布ガイドラインに基づいて行うということですが、ほかにも証明書発行などをしている場所があると思います。そういうところには職員がいらっしゃいますが、その職員は障がいがあるかどうかということを判断することができないからヘルプマークやヘルプカードを渡せないのでしょうか。
証明書発行ができる場所はほかにもあると思うのですが、なぜそれを渡せないのか、お聞きかせいただきたいと思います。

福祉課長:北海道ヘルプマーク・ヘルプカード配布ガイドラインに基づくものですが、配布の際には配布申込書を書いていただく必要があります。今はまだ配布を始めたばかりですので、その状況をある程度把握したいということもあり、現在は福祉課と大麻出張所での配布になっております。
基本的には、障がい者とか配慮が必要な方ということがありますが、そのほかの窓口で、ヘルプマーク・ヘルプカード以外の対応も出てくるかもしれないということがありますので、現在のところ、福祉課と大麻出張所での配布としております。

堀君:配布申込書に記入してヘルプマークを配布するということですが、証明書を発行するようなところには職員がいらっしゃるので、そこで配布申込書に記入していただいて、お渡しすることも可能かと思います。そこで配布申込書を書いていただければ、どういう方がヘルプマークを取得したのかということがわかるので、それを情報共有すれば福祉課のほうにもその情報が行くと思います。
これは今始めたばかりということですが、今後、そういう形で配布する場所がふえていく可能性があるのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。

福祉課長:現時点では、配布場所をどんどん広げていくということまではまだ考えておりませんけれども、配布を希望する方が非常に多いというお声があれば、考えてまいりたいと思います。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:ヘルプマークやヘルプカードの配布は、平成24年から東京都が行っているということなので、日本国内でかなりの数が配布されていると思いますが、逆に、これを持っていることによって悪質な犯罪に巻き込まれたという事例はないのですか。何か耳に入っていたら教えてください。

福祉課長:私の知る限りでは、そういった話は聞いておりません。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:配布申込書に関連して、例えば、ヘルプマークは一定の条件が必要ですけれども、身体障がい者であれば身体障害者手帳の提示が必要とか、申し込みの際に何か条件があるのでしょうか。
例えば、身体障害者手帳の何級というような具体的な条件があるのかどうかをお聞きしたいと思います。

福祉課長:身体障害者手帳の所持や等級などは関係ございませんで、障がい者手帳を持っていない方でも申し込みいただくことが可能です。

吉本君:そうしますと、例えば、障がい者手帳を持っている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私はこういう障がいがあって、ヘルプマークが欲しいという申し込みで大丈夫ということでよろしいですか。

福祉課長:委員がおっしゃるとおりです。
この配布申込書は、御自身の申し出で該当する身体障がいとか知的障がいというところに丸をつけていただくのと、年齢や性別を書いていただくような申し込みになります。
恐らく、北海道のほうで配布枚数などの状況をある程度把握しておきたいという趣旨での配布申込書だと認識しておりまして、何か制限を持たせるために申し込み条件を厳しく設定しているものではございません。申し込みをいただくときに、年齢など該当するところに丸をつけていただくという配布申込書でございます。

吉本君:もう1点は、今までもいろいろなカードがありまして、例えば、介護している方が介護をしていますというマークがあります。男性が奥様の介護をするのに女性用トイレに入らなくてはいけないときの介護マークや、内部障がいの方のハート・プラスマーク、認知症を支援する目印のオレンジリングなどもあると思います。いろいろなものがあるのですが、なかなか普及しないことが悩みであるということをかつてお聞きしたことがあります。
今回、北海道ヘルプマーク・ヘルプカード配布ガイドラインでは、特にこういうものを普及させるために、今までにないような取り組みを周知しているとか、そういうことがありましたらお聞きしておきたいと思います。

福祉課長:このガイドラインには、委員の御質疑のような部分の記載がなかったと思います。ヘルプマーク・ヘルプカードは、もともとは東京都が導入したものですが、全ての方が認知することで効果を発揮することになりますので、東京都でも他の道府県での導入を推進しているような状況かと思います。
平成29年7月には、JIS規格の案内用地図記号に採用されておりますので、今後、そういう部分でも広まっていく可能性は十分あると考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの国民健康保険法に基づく損害賠償請求事件についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

国保年金課長:国民健康保険法に基づく損害賠償請求事件について御説明いたします。
資料の2ページをお開き願います。
1訴訟の概要ですが、交通事故による事象が原因で継続的な診療が必要となった江別市国保の被保険者に対して行った保険給付に関し、市は、被保険者が有する損害賠償請求権を代位取得したことから、加害者及び加害者が加入する損害保険会社に支払いを求めるため、平成28年第3回市議会定例会に訴えの提起に係る議案を提出し、平成28年9月6日に議決をいただいており、翌9月7日に札幌地方裁判所へ加害者等に対する損害賠償請求の訴えを提起したところでありますが、平成29年9月29日に判決があったことから御報告するものです。
(1)市の請求は、保険給付の価格3,658万644円と、これに対する年5分の割合による遅延損害金及び訴訟費用の負担を被告に求めるものです。
この請求に対します(2)被告答弁は、市の請求の棄却と訴訟費用は市が負担することを求めるものであります。
2判決の要旨ですが、被告は市に対し3,123万3,682円とこれに対する年5分の割合による遅延損害金を支払うこと、また、訴訟費用は、市が20分の3、被告が20分の17の負担とするものであります。
3今後の対応でありますが、訴訟における争点のうち、市の請求権の消滅時効の起算日がいつであるかなどの考え方につきまして、市の主張の一部が認められなかったことから、顧問弁護士との協議を踏まえ、平成29年10月10日に札幌高等裁判所へ控訴を提起しております。
以上でございます。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウのえべつ健康フェスタ2017の開催結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

健康推進担当参事:資料の3ページをお開き願います。
えべつ健康フェスタ2017の開催結果について御報告申し上げます。
本件につきましては、8月24日開催の本委員会において開催予定として報告をしていた事業でございます。
1開催日時、2会場につきましては、資料に記載のとおり10月22日の日曜日に江別市民会館において開催したところでございます。
3内容でございますが、イベントの内容につきましては、大きく分けて三つの内容で開催をしてございます。
一つは、午前11時から、江別市民会館37号室を会場にいたしまして、内閣官房社会保障改革担当室の大島審議官を講師として、医療・福祉・行政セミナーを開催いたしております。
次に、(2)ですが、正午から江別市民会館ホワイエにて、ヘルシーDo認定商品の販売コーナーや骨量測定、体組成測定、また、血糖測定などの健康測定コーナーをそれぞれフード特区機構、市内大学、一般財団法人札幌薬剤師会などの関係団体の協力を得まして運営し、多くの来場者に御利用をいただきました。
(3)ですが、午後1時30分からは、江別市民会館大ホールにて、江別市健康都市宣言の紹介のほか、株式会社タニタヘルスリンクの管理栄養士を講師とした記念講演などを行ってございます。
4来場者数ですが、開催日が第48回衆議院議員総選挙と日程が重なり、来場者数への影響を懸念していたところでございますけれども、江別市民会館ホワイエで約900人、江別市民会館大ホールでも約600人の方に御来場いただきまして、多くの市民の参加を得ることができたところでございます。
最後に、議員各位にも多くの参加をいただきまして、この場をおかりいたしまして御礼を申し上げます。ありがとうございました。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:えべつ健康フェスタ2017は、江別市健康都市宣言をされたことによる取り組みの一環だと思います。どこかで御説明があったのかもしれませんが、今回のイベントにおける来場者数の目標に対する成果はどうだったのか、また、今後の取り組みも含めて、何を狙いとして開催したのか、詳しくお伺いしたいと思います。

健康推進担当参事:イベントの趣旨、目的につきましては、江別市健康都市宣言を普及、啓発する、つまり、江別市健康都市宣言はみずからの健康はみずから守るということで、自分の健康について意識を高めていただくことが大きな狙いでございます。
先ほども御案内申し上げましたけれども、江別市民会館ホワイエのコーナーなどは、各団体により健康測定コーナーを設けまして、市としても保健センターが担当させていただいたのですが、多くの方がかなりの順番待ちをされて、多少御迷惑をおかけした部分はあるのですけれども、多くの方に体験をしていただきました。そういった意味では、今回のイベントは、ある程度いい結果を残せたと認識してございます。
来場者数の目標というような御質疑がありましたが、江別市民会館大ホールは1,000人程度入りますが、最低で半分、もしくはそれ以上の6割ぐらいを目標としておりました。そして、各種団体等にお声かけをさせていただいた結果、612人の御参加をいただけたので、一定程度の成果を上げることができたと考えております。

裏君:大変混み合って盛況だったと私も感じております。
今回は、健康に対する意識を高めてもらうとか、江別市健康都市宣言の普及、啓発としてイベントを行ったわけですが、江別市健康都市宣言にかかわる今後の取り組みについてお伺いしたいと思います。

健康推進担当参事:江別市健康都市宣言、すなわち健康に向けてどんなことを展開していくのかという質疑かと思います。
市の健康福祉部健康推進室という部署は、今年度に設置されたばかりではございますけれども、保健センターを初めとして、食育であれば経済部も行っていますし、教育的な部分では教育委員会や各小中学校等でも実施してきたところでございます。
もちろん、それらを踏まえて、今後はさらに健康づくりを強化していくというところもございますが、これまで行ってきた各担当部、担当課の動きを再度精査した上で、今後の取り組みに効果的につながるよう、整理をして動かしていくということが一つあるかと思います。
加えて、私ども所管としまして、あくまでも現時点での案ではございますけれども、食というものから健康につなげていく内容を検討しているところでございます。
来年度以降の予算については、これから御審議いただくことになろうかと思いますが、例えば、生活習慣病の予防対策として食から取り組んでいって、そのうちの一つに、例えば、野菜摂取の推進など、そういったものを今後広めていくということで、現時点ではまだ担当課の案ですけれども、そのようなことを検討している段階でございます。

裏君:今まで、それぞれの部署でいろいろな政策として健康にまつわることをやっていたものを、このたび、健康推進室が各担当課を精査してまとめていく感じなのかと思いました。
今後の庁内でのそういった検討体制はどのようになっているのか、お伺いしたいと思います。

健康推進担当参事:今回、えべつ健康フェスタ2017を開催するに当たっても、庁内の各部署からスタッフを動員して打ち合わせをする中で実施をしてきたところでございます。
今後については、例えば、先ほど、食からの健康ということでお話をしましたが、仮にそれが実施できることになりましたら、それに向けて何かしらの検討をするワーキンググループなどのようなものを動かしていく必要があると考えております。
ただ、これも現時点では担当課レベルの案でございまして、それに向けて検討していきたいと思っております。

裏君:計画として、このようになりたいというところまでつくっている段階なのか、あるいは、その時々で、ことしは食のことを考えよう、次はこのことを考えようという感じになっているものなのか、そういう計画にのっとって進めていくということになっているのかどうか、そこら辺をお伺いしたいと思います。

健康推進担当参事:現時点ではグランドデザインのようなものがあるわけではありませんが、今後におきましては、庁内の連絡会議のようなものをつくりたいと思っております。ただ、取り組みの内容やテーマが変われば、その会議の中で、もしくはワーキンググループの中で、その全てができるかどうか、テーマによって分かれてくるかと思いますが、健康づくりという意味では、集合体のようなものをつくりたいと考えているところです。

健康福祉部次長:補足させていただきます。
今年度から健康推進室ができましたが、役割としては、今、委員がおっしゃったとおり全庁的に横串を刺して、政策を展開していくということになろうかと思います。
今、私どもは、来年度予算に向けていろいろと考えておりまして、来年度は、ちょうどえべつ市民健康づくりプラン21の中間見直しの時期に当たりますので、そういったものに合わせて、例えば、重点的に取り組む項目の行動計画、アクションプランをつくるというような方向で検討しているところです。

裏君:そういった計画の中で、今、江別市として健康の意識がこのぐらいだから、ここまで目指すという目標はあるのですか。
今までもほかの計画があったと思うのですが、例えば、糖尿病予備群がこのぐらいだからこうしていこうという目標など、健康推進室ができたことによって不足しているところを明らかにしていくという理解でよろしいでしょうか。

健康福祉部次長:大変難しいお話になってきたと思います。
総論でいうと、えべつ市民健康づくりプラン21がベースになると思います。
その中で、特に江別市の健康づくりに向けた課題ということで言えば、今、ちょうどお話が出ましたけれども、糖尿病や、高血圧の患者が多いというデータが出ておりますので、それに向けて、重点的に何に取り組んでいくかという視点で、さまざまな施策を展開していければと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

堀君:えべつ健康フェスタ2017でのヘルシーDoの認定商品の販売や、タニタの健康セミナーでもタニタ食堂に学ぶということで、先ほど食育という言葉が出てきたと思うのですが、やはり、食から健康へというところの普及、啓発にとても重点が置かれていると思いました。それは、イベントの内容から見てもそう読み取ることができます。
江別市食育推進計画を見ていると、健康都市えべつを目指すという内容で書いてあったと思うのですが、これは、今、農業振興課で取りまとめていると思います。
江別市健康都市宣言をして、えべつ健康フェスタ2017のイベントを開催し、食と健康を進めていく中で、江別市食育推進計画はどうなるのかと思いました。その部分について教えていただきたいと思います。

健康推進担当参事:江別市食育推進計画についてですが、今後は検討していくこともあろうかと思いますけれども、現時点で健康推進室が担当する予定はございません。
ただ、今、庁内には健康というテーマで食育の会議がございまして、こちらには健康推進室からもメンバーとして参加させていただいております。
庁内を横串で刺して政策を展開していくというお話もございましたが、その食育の会議を通して、こちらの主張といいますか、庁内連携をとる形で検討していきたいと考えております。

堀君:食育は教育なども絡んでくると思うのですが、いろいろな課題があると思います。よりよいものになることを要望いたします。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第4回定例会予定案件の指定管理者の指定について、アないしウの以上3件を一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

福祉課長:それでは、私から、第4回定例会に提案を予定しております健康福祉部福祉課所管施設の指定管理者の指定について御説明申し上げます。
資料の4ページをお開き願います。
健康福祉部福祉課が所管しております江別市ふれあいワークセンターつきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、平成30年4月1日から当該施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
それでは、公募及び選定の概要につきまして御説明申し上げます。
指定管理者に管理を行わせる施設につきましては、記載のとおりであります。
申し込みに係る期間ですが、募集要項等を配布した期間及び申し込み受け付け期間につきましては、それぞれ記載のとおりであります。
募集要項等の説明会につきましては、8月3日に実施し、1団体が出席しております。結果として、申し込み団体数は1団体であり、その内訳は記載のとおりであります。
10月20日には、江別市指定管理者選定委員会を開催し、申込者によるプレゼンテーション及び質疑を行っております。
その後、江別市指定管理者選定委員会の選定結果報告を受け、市といたしましては、その選定結果を尊重する形で被選定者を決定したものです。
なお、被選定者の所在地及び名称、指定期間につきましては、それぞれ記載のとおりです。
以上です。

介護保険課長:続きまして、私から、第4回定例会に提案を予定しております健康福祉部介護保険課所管施設の指定管理者の指定について御説明申し上げます。
資料の5ページをお開き願います。
健康福祉部介護保険課が所管しております江別市上江別老人憩の家につきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第7条の規定に基づき、公募によらずに、平成30年4月1日から当該施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
それでは、選定の概要につきまして御説明申し上げます。
指定管理者に管理を行わせる施設につきましては、記載のとおりであります。
被選定者でありますが、当施設は、地域住民による施設管理を行うことが、施設の設置目的をより効果的かつ効率的に達成することができることから、地域住民の団体を指定管理者となるべき団体として選定したものでございます。
なお、被選定者の所在地及び名称、指定期間につきましては、それぞれ記載のとおりであります。
続きまして、健康福祉部介護保険課、子ども育成課及び保健センターの3課所管施設の指定管理者の指定について御説明申し上げます。
資料の6ページをお開き願います。
健康福祉部介護保険課が所管しております江別市いきいきセンターさわまち、江別市いきいきセンターわかくさ、江別市デイサービスセンターあかしや、健康福祉部子ども育成課が所管しております江別市あかしや保育園、健康福祉部保健センターが所管しております江別市保健センターにつきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、平成30年4月1日から当該施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
それでは、公募及び選定の概要につきまして御説明申し上げます。
指定管理者に管理を行わせる施設につきましては、記載のとおりであります。
申し込みに係る期間でございますが、募集要項等を配布した期間及び申し込み受け付け期間につきましては、それぞれ記載のとおりであります。
募集要項等の説明会につきましては、8月4日に実施し、1団体が出席しております。結果として、申し込み団体数は1団体であり、その内訳は記載のとおりであります。
10月20日には、江別市指定管理者選定委員会を開催し、申込者によるプレゼンテーション及び質疑を行っております。その後、江別市指定管理者選定委員会の選定結果報告を受け、市としては、その選定結果を尊重する形で被選定者を決定したものであります。
なお、被選定者の所在地及び名称、指定期間につきましては、それぞれ記載のとおりであります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの児童福祉施設設置条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

子育て支援課長:第4回定例会に提案を予定しております児童福祉施設設置条例の一部改正について御説明いたします。
資料の7ページをお開き願います。
初めに、改正理由でありますが、江別市母子生活支援施設ひまわりは、昭和46年1月に現在の場所に新築し、築47年になる施設でありますが、施設の老朽化や入所希望がないことにより、平成22年4月から休止しております。
今後においても改修等による再開の予定はないことから、当該施設を廃止するものであります。
また、江別市東光保育園は、昭和47年1月に現在の場所に新築し、築46年になる施設でありますが、江別市立保育園の整備と運営等に関する計画に基づき、本年4月に民設化したつくし保育園と統合し、平成30年4月から幼保連携型認定こども園として運営を開始する予定であります。このため、これら児童福祉施設の廃止に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正内容でありますが、市が設置する児童福祉施設を定めている江別市児童福祉施設設置条例中、母子生活支援施設及び東光保育園に係る規定を削除するものであります。
なお、条例の施行期日は平成30年4月1日です。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

吉本君:江別市母子生活支援施設ひまわりのことですが、平成22年4月からずっと休止していて、かなり古くなっているというのは見ていてよくわかります。この間、この施設を必要とされるような江別市の母子世帯の方たちがいらっしゃらなかったのかどうか、もしそういう方がいらっしゃったとすれば、どのような対応をされてきたのか、その辺について何かありましたら、お聞きしておきたいと思います。

子育て支援課長:家庭相談を受ける中で、DVに係る保護を必要とする方の状況につきまして御報告いたします。
平成22年4月の当該施設の休止以降、北海道立女性相談援助センターに保護を依頼した件数としましては、平成22年度がゼロ件、平成23年度が5件、平成24年度が7件、平成25年度が3件、平成26年度が5件、平成27年度が1件、平成28年度が4件となっております。
なお、北海道立女性相談援助センターに対するこれらの保護の依頼を行った結果、断られた事例はございません。

吉本君:札幌市に北海道立女性相談援助センターがあるので、その点については安全に安心して暮らしていける場所の提供があるということと、そういう利用をしなくてはいけないような状況の方たちは、少ない人数とはいえ、やはりいらっしゃるということがわかりました。
ここで聞くことかどうかわかりませんが、関連するのでお聞きしたいと思います。
江別市母子生活支援施設ひまわりについて、今も対象となる方たちがいらっしゃるということはよくわかりました。
例えば、DVなどは避難する場所の問題もあるかと思いますけれども、深刻なDVではなくて、例えば、母子世帯の方たちが困窮されていて、それでも江別市内で暮らしたいという方も中にはいらっしゃると思います。その方たちは、かつては江別市母子生活支援施設ひまわりなどで暮らしていらっしゃったということを聞いております。
その点について、この間、特段の配慮をされてきたとか、施策に反映されるような働きかけをしてきたとか、その辺でほかの部署との連携などがありましたら、お聞きしておきたいと思います。

子育て支援課長:先ほどお答えしましたのは、DV、いわゆる配偶者暴力、家庭内暴力等による一時保護の委託の件数ですが、北海道立女性相談援助センターは、必ずしもDVのみの受け入れを行っているものではないことが一つ挙げられるかと思います。
また、家庭相談をお受けする中で、生活に係る相談、就労等々、さまざまな相談に応じているところでございます。
ひとり親家庭への貸し付け事業や、真に生活困窮している場合には、保護課と連携し、生活保護の受給を含め、就労支援等々の相談にも乗っているところです。
これまで、江別市母子生活支援施設ひまわりが休止して以降、生活の拠点として江別市母子生活支援施設ひまわりを活用したいという形の具体的な相談に至ったものはないと承知しております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの子ども発達支援センター条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

子ども発達支援センター長:子ども発達支援センター条例の一部改正について御説明いたします。
資料の8ページをお開き願います。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律が平成28年6月3日に公布され、平成30年4月1日から施行となります。
この改正により、障害者総合支援法においては、就労定着支援及び自立生活援助に関する規定が、児童福祉法においては居宅訪問型児童発達支援に関する規定がそれぞれ追加されることに伴い、条項の繰り下げが生じることから、当該条項を引用している江別市子ども発達支援センター条例についても所要の改正を行うものであります。
改正の内容でありますが、江別市子ども発達支援センター条例第3条第2号中、第6条の2の2第6項を第6条の2の2第7項に改め、第3条第3号中、第5条第16項を第5条第18項に改めるものであります。
施行期日ですが、平成30年4月1日から施行するものであります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:51)

※ 休憩中に、第4回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(15:53)
4第4回定例会の委員長報告の有無については、先進地行政調査について報告することと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、案文については正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、5その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。

議事係主査:本日、お手元に配付の資料のうち、健康福祉部から提出された資料の中で、子ども発達支援センター条例の一部改正についての新旧対照表の添付が漏れておりましたので、後日、配付させていただくことにつきまして、委員長から委員の皆様にお諮りいただきたいと思います。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいま、子ども発達支援センター条例の一部改正についての新旧対照表の添付漏れがあったということですが、後日、配付するということで確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
ほかにございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(15:54)