生活福祉常任委員会 平成29年9月6日(水)
(開会前)
※ 日程確認
(開 会)
委員長(齊藤佐知子君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:31)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので報告いたします。
消防本部及び傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(13:31)
委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(13:32)
1付託案件の審査、(1)議案第62号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。
予防課長:私から、議案第62号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
お手元の資料1ページは、提案理由説明書の写しでありますので、御参照いただきたいと存じます。
今回の改正理由につきましては、近年発生した広島県福山市でのホテル火災、長崎県長崎市でのグループホーム火災など、不特定多数の方が利用する建物において多数の死傷者を伴う火災が発生しましたが、これらの建物において消防法令に重大な違反があったことを踏まえ、総務省消防庁が全国の自治体に違反のある防火対象物に係る公表制度を実施するよう通知したことから、本市においても、当該公表制度を実施するため、江別市火災予防条例につきまして、所要の改正を行うものであります。
公表の目的といたしましては、消防法令に重大な違反のある建物について、その法令違反の内容を利用者へ公表することにより、利用者の防火安全に対する認識を高め、火災被害の軽減を図るとともに、関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を図るものであります。
続きまして、資料2ページ及び3ページの新旧対照表をごらんください。
改正内容といたしましては、第56条から第58条までをそれぞれ1条ずつ繰り下げ、第55条の2の次に新たに1条を加え、第56条とするものであり、同条第1項では、消防用設備等の状況が消防法令に違反する場合にはその旨を公表することができるものと定め、同条第2項では、公表に際しては、当該防火対象物の関係者にその旨を通知することを定めるものであり、同条第3項では、公表の対象となる防火対象物やその違反の内容、そして、公表の手続については、市長が定める旨をそれぞれ追加するほか、字句の整備を行うものであります。
以上が改正の内容でございます。
なお、本議案可決後には江別市火災予防条例第56条第3項の規定によりまして、公表に係る要件や手続を江別市火災予防規則で定める予定でありますが、公表の対象となるものは、不特定多数の方が利用する建物のうち、消防法令により設置が基準となる屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、または、自動火災報知設備が未設置となっているものを定める予定であります。
また、公表は、市のホームページに掲載するほか、消防本部、消防署各出張所の掲示板に掲示することにより行い、公表する内容は、建物の所在地、名称、未設置となっている設備というものであります。
なお、本制度の周知に一定の期間が必要であると考えられることから、附則において、施行期日を平成30年4月1日としたものであります。
以上です。
委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
裏君:資料6ページ、7ページで、公表に要する期間が14日ということですが、14日後にも、再度、立入検査を行い、改善されたかどうか確認するということでよろしいでしょうか。
予防課長:消防の立入検査を実施し、先ほど言いました三つの消防設備の未設置が確認された場合、建物の関係者にその旨を通知します。その後、14日たっても改善されていない場合は、公表するというものであります。
裏君:同一の違反の内容が認められる場合、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、ホームページなどで公表することになっています。事務処理期間として14日を考えているということですけれども、この14日の間に消防設備を設置することができ、施設が改善されるということで間違いないですか。
予防課長:先ほど申しました三つの消防設備は、工事をする前に消防に所定の手続が必要となります。そういった意味から、14日の間にそうした工事に着手するなどの動き、もしくは、設備が完成した旨は消防に届け出がなされますので、その期間で把握することが可能となっております。
裏君:届け出があった後、また確認に行くということでよろしいでしょうか。
予防課長:そのとおりです。
消防の設備が設置された場合は、その設置の検査をすることになっておりますので、その際に確認いたします。
裏君:当市で、これまでに違反があっても是正されなかった建物があったのかどうか、また、もしあったのであれば、何件中何件の違反があったかということをお伺いします。
予防課長:江別市内で、今回の公表の対象となるような違反につきましては、現在のところ発生しておりません。
また、そういったものにつきましては、通常の粘り強い、繰り返しの指導の中で改善されているところであります。
委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。
吉本君:資料7ページの公表する事項について確認させていただきたいと思います。
枠内の4行目に、建物関係者への不利益処分に該当しないこととするため云々という記載がありますけれども、その一方で、建物の名称と所在地、未設置の設備のみを公表するとという記載があります。建物の名称というところでお聞きしたいのですが、例えば、グループホームの固有名詞がここに出てくると特定されてしまうのではないかと思ったのですけれども、建物の名称というのはどのぐらいの範囲の公表を検討されているのでしょうか。
ここには所在地も入ってきますので、建物関係者への不利益処分というところと少しかぶってしまうのではないかという心配があったのですが、その点はどのようにお考えか、お聞きします。
予防課長:まず、建物の名称につきましては、通常、名乗られている名称をそのまま公表する予定です。住所につきましても、所在地を公表する予定となっております。
なお、今回の公表制度につきましては、その建物が既に犯している違反の状況を市民に公表するもので、この公表によって建物関係者に何か責任を求めるものではございません。
吉本君:建物関係者に責任を求めるものではないということでしたけれども、ここで言っている建物関係者とは、そこで働いている方ではなく、設置責任者といいますか、設置主体者といいますか、そのあたりを指していると理解してよろしいのでしょうか。
予防課長:そのとおりであります。建物の管理の責任を負っている方ということであります。
先ほどの説明の中でも一部触れさせていただきましたが、関係者に責任を求めるものではないとされつつも、今、吉本委員がおっしゃったとおり、建物の名称等が公表されることによって、関係者に速やかな改善を促すといった目的も持っております。
吉本君:もう一点、同じく公表する事項の最後のところで、建物関係者への警告、命令等の違反処理に移行することになるという記載があります。これは、具体的には、前段おっしゃっていた不利益処分に該当しないことということではなく、さらに一歩進んだ厳しい対応になるという意味合いだと思いました。
具体的には、グループホームでは、かなり早い時期に全てスプリンクラーを設置したというお話を伺っていましたけれども、今後、もしこういうことがあるとすれば、ホームページに公表するだけではなく、違反処理はどのようになるのか、お聞きします。
予防課長:今、委員がおっしゃいましたとおり、公表制度実施後に、再三の指導にもかかわらず改善されなかった場合は、現在も取り組んでおります是正指導というものに一歩前進することになります。その際は、まず警告を発しまして、警告書を関係者に手渡すことになります。なおも改善されない場合は、命令という形で、そうなった際には建物へ違反がある旨を掲示するなどといった踏み込んだ指導がなされる予定です。
委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。
鈴木君:建物に違反があるかどうかのチェックをするところはどこになるのでしょうか。
例えば、消防が定期的にいろいろな建物を検査しております。そういう形で消防が主となってチェックをするのか、もしくは、その建物の防火管理者のチェックで明らかになるのかどうか、教えてください。
予防課長:違反の状況につきましては、消防が定期的に行っている立入検査において、設備の未設置が確認されたものを公表するという形になる予定です。
委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。
清水君:条例の改正案について、言葉の読解力がないため、勉強的な質疑になりますが、関係者と、所有者、管理者または占有者(関係者という)を相互に入れかえたりして使い分けているのですけれども、どのような使い分けでこのような形になったのでしょうか。
予防課長:今回の条例改正に合わせた字句の整理の中で、今、委員がおっしゃいましたとおり、改正前は、関係者とだけ記載したもの、もしくは、所有者、管理者、占有者ということで書き方が統一されていなかったので、今回整理いたしまして、関係者は、所有者、管理者または占有者とし、以下、関係者という規定に統一させていただきました。
清水君:それに関してはわかりました。
先ほどの鈴木委員や吉本委員の質疑とかぶるかもしれませんが、防火対象物の違反の件で、設置義務者というのは、根本的には建物の所有者になるのですか、使用者になるのですか、管理者になるのですか、そこが少し曖昧に聞こえるので、理解しやすいように説明いただければと思います。
予防課長:建物によっては、建築した方と使用される方が別々で、また、契約の内容によって、その建物を使用する際に必要な設備は使用者が負担するといったようにまちまちになろうかと思います。そのようなことから、公表制度の中では名前は公表されませんが、違反是正のときには、責任の所在を明確にして事務手続を進める必要があると捉えております。
清水君:今のところ、江別市ではそういう心配はないとお聞きしていますが、例えば、福祉関係の事業者が建物のオーナーに対して防火体制をもう少ししっかりしてほしいと一生懸命依頼をしても、なかなか実現に至らず、そこに消防の指導が入った場合、所有者と使用者の調整がつかない中で時間だけがたってしまったということについて、今後の公表に当たっては、そういう前後の説明も配慮するということですか。
予防課長:氏名が公表されるのは、命令という段階になってからになりますので、その間に、そういった責任の所在、いわゆる、名宛て人を明確に判定します。また、その間も責任の所在について整理しながら指導していく必要があると考えております。
清水君:消防の仕事として、防火、防災の立場から言えば、これは当然の仕事であるし、是正しなければいけない条例だと思いますので、これはこれでいいことだと思います。
反面、例えば公表された福祉事業所は、良心的にやっているにもかかわらず、オーナーとの関係等があって防災体制がうまくいっていないというあたりは理解できるところですけれども、問題はそういう中で名前が公表されるということです。仮に高齢者の施設だったら、後見人の方や御家族の方は、こういう火事があった際に危ないところは入れてはいけないという話になってくると、今度は福祉関係の介護の計画などで入所できる場所がなくて大変になります。そのような形というのは、ある意味、消防が公表をすることによって、福祉のスムーズさの障壁になるような気がするのですが、そのあたりはどのように理解すればよろしいのか、お考えをお聞きします。
予防課長:確かに、新聞等でもそういった問題が取り上げられておりますけれども、まずは、そういう違反のある状態の中に、特に、高齢者の方が現に生活されていて、火災があったときに被害者になるおそれがあるというところは、十分に理解していただく必要があろうかと思います。
また、そういう中で、福祉部局の助成制度等も積極的に紹介するなどして、早期の改善に向けた働きかけをしていきたいと考えております。
委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(13:51)
委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(13:52)
次に、(2)陳情第4号 江別市による家庭生ごみ等のアミノ酸肥料化事業導入に関することについてを議題といたします。
提出資料に対する説明を求めます。
廃棄物対策課長:私から、提出資料につきまして御説明いたします。
資料をごらんください。
まず、1点目の道内自治体及び公的機関などにおける家庭生ごみのアミノ酸肥料化事業の実施状況でありますが、調査の結果、道内において実施している自治体及び公的機関などはございませんでした。
次に、2点目の江別市の生ごみの実態についてでありますが、本市では、現在、生ごみを燃やせるごみとして収集しております。
また、ごみステーションから収集しているごみにつきましては、例年、サンプリング調査を実施し、組成分析を行っております。
この分析に基づくごみ組成率により算出した過去3カ年の生ごみの推計量は表に記載のとおりでございますが、平成28年度は、燃やせるごみ1万8,926トンのうち、生ごみの組成率が37%で、量は7,003トンと推計しております。
以上です。
委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
裏君:1番の家庭生ごみのアミノ酸肥料化事業の実施状況で、自治体としては実施していないということを理解しました。この陳情の内容の中で、札幌市が約3,500世帯で生ごみ資源化システム実証実験を行い、良好な成績を得ているということですが、廃棄物対策課の中で、アミノ酸肥料化事業に対して議論したことがあるのかどうかをお伺いいたします。
廃棄物対策課長:今、札幌市におきまして、生ごみの堆肥化について、一定の地域で実証実験をしております。札幌市南区の中で指定した地域で生ごみを収集し、民間事業者が一般的な肥料を生成しているという状況です。
江別市におきまして、今までアミノ酸肥料化に向けて進めるために全市的な取り組みとして議論したことはなく、家庭でできる資源化ということで堆肥化の助成などを行っている状況であります。
委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。
吉本君:資料についてお伺いします。
今、裏委員からも少しお話がありましたけれども、1番目が実施自治体等なしになっています。自治体としてはないということは理解いたしました。この等というのが何かと思いました。陳情書の中には道内農林水産省施設で製造していますという文言があるのですけれども、ここは公的な機関だろうと思うのですが、ここの調べていただいた実施自治体等なしの等がどの辺に入るのか、もし具体的に施設がわかっていたら教えてください。
廃棄物対策課長:これは、資料要求では公的機関などという要求だったものですから、等と示しております。
農林水産省の道内施設で肥料化を実施している厚真町の動物検疫所におきまして、畜産の輸出入にかかわる事業者が高温、高圧の水蒸気を利用し、廃棄物を処理する機械を使用して、ふん尿や敷わらなどを処理しているという確認がとれています。しかし、農林水産省の北海道農政事務所に確認をしたところ、実際に農林水産省でアミノ酸肥料化を実施している施設は承知していないということでした。
委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。
堀君:資料の2番目の江別市の生ごみの実態についてというところですけれども、生ごみの組成率が下がっています。これは、たまたま下がっているのか、生ごみの組成率がトレンドとして下がっていく傾向にあるのかどうか、お聞きいたします。
廃棄物対策課長:家庭ごみの組成につきましては、毎年2回、市内4地区のごみステーションから、1地区ずつ、それぞれ約200キログラムのごみをサンプリングして、専門業者に分析していただいた結果となっております。
平成26年度以前の生ごみの組成について、平成23年度は39%、平成24年度と平成25年度は42%となっており、江別市では、おおむね40%前後で推移しているところです。平成28年度は37%に減少しておりますが、一つとして、市の食材の使い切りや生ごみの水切りなどのPR効果がある程度出てきているのではないかと認識しているところでございます。
堀君:食材の使い切りや生ごみの水切りのPR効果が出ているということですが、陳情書の中にも、生ごみの水分含有量が多く、焼却経費を多く必要としていますと書かれています。例えば、江別市だったら、燃やせるごみの中でプラスチックごみも一緒に燃やしていると思うのですが、本当に生ごみを外したほうが焼却効率がいいのかといいますか、どれぐらいの生ごみを燃やすことで焼却効率が下がっているのかというものがないとなかなか判断できないと思いました。どれぐらいの生ごみを燃やすと焼却効率が下がっていくのか、わかれば教えていただきたいと思います。
廃棄物対策課長:生ごみに含まれる水分は当然ございまして、今、それを含んだ形で収集しております。江別市環境クリーンセンターでのごみ処理におきまして、熱効率などの部分で影響があると思いますが、具体的にどれぐらい影響が出ているのかという数量的なものは把握しておりません。生ごみの水切りをした場合としない場合では明らかに差が出ると思いますが、数量は判断がつかない状況にあります。
委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。
裏君:堀委員の質疑に関連して、今、数量はわからないという答弁でした。かかる費用の面では、生ごみが入っていて、乾燥させなければならない場合は費用がかかります。そういった生ごみが入ることによってかかる費用はわかるのでしょうか。
委員長(齊藤佐知子君):暫時休憩いたします。(14:05)
※ 休憩中に、答弁調整を行う。
委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(14:07)
環境室長:生ごみを分別して収集すると、確かに生ごみを燃焼するためのコストは下がるのですが、分別の場合は収集運搬にまた別な費用がかかります。全体的に、生ごみを分別収集して燃やすほうがコスト的に安いか高いかというところまでのデータはまだ推計しておりません。
裏君:要するに、水分の多い生ごみを燃やすことによって、機械に負荷がかかるということです。約4割は生ごみということでしたので、どれぐらい処理に費用がかかるのかということを伺いたかったのですが、細かい費用のことを申し上げているのではなくて、おおまかな費用についてお聞きしたいと思います。
生ごみを燃やす費用は、ほかのごみと比べてお金がかかっているのかということです。
委員長(齊藤佐知子君):暫時休憩いたします。(14:09)
※ 休憩中に、質疑の内容について確認
委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(14:13)
裏君:少し違う形で伺いたいと思います。
資料の2番目の生ごみの実態についてですが、生ごみの推計量は燃やせるごみの量のうち、約4割と理解しました。これは、家庭の生ごみということですが、生ごみがない場合の燃やせるごみの処分コストを考えたときに、全体の処分コストから4割ぐらい減るという考え方でよろしいのかどうか、確認いたします。
廃棄物対策課長:そのとおりでございます。
委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。
諏訪部君:先ほど少し触れられていたところですけれども、陳情のアミノ酸肥料化事業は、生ごみを用いて肥料化するということで、先ほど、もし分別収集をするとしたらというお話が出たかと思います。仮に、これから生ごみのみを分別収集しようとした場合、それは本当に可能なのかということと、想定される方法について、今わかる範囲でお答えいただけますでしょうか。
廃棄物対策課長:アミノ酸肥料化事業を導入した場合の影響ということだと思いますが、現在、江別市では、燃やせるごみとして生ごみを一緒に収集しております。当然ながら、生ごみを材料に肥料化するということなので、燃やせるごみの中でも生ごみを別に収集しなければならなくなります。現在、燃やせるごみを週2回収集しておりますので、生ごみのみも週2回程度収集しなければならなくなるということになります。
市民に対しましては、今までの分別方法と違いますので、生ごみの分別に合わせて水切りの徹底やごみステーションの管理の頻度もふえてくるということで、市民に対する負担が少なからず出てくると考えております。
市としましても、生ごみを肥料化するに当たって、新たなごみ処理施設を建設しなければならないということで、それに関する維持経費、運搬費などの多額のコストが必要になってきます。生ごみを収集する業者におきましても、必要な人材や車両などの体制を確保しなければならないという影響がありますので、十分慎重に検討する必要があると考えております。
諏訪部君:確認ですけれども、ごみ処理施設のほうは置いておいて、仮に、週2回生ごみ以外の燃やせるごみを集めます、さらに週2回生ごみを別に集めますというのは、現状の体制では難しいという理解でよろしいですか。収集運搬業者の体制でという意味です。
廃棄物対策課長:現在、ごみの一般収集の許可を受けた市内の業者がフルに稼働して、燃やせるごみ、燃やせないごみ、ひいては資源物なども収集しておりますので、さらに、生ごみを週2日収集するとなると、現時点の体制では難しいと考えております。
委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。
裏君:今のことに関連して質疑させていただきます。
今回の陳情にかかわって、生ごみを集める仕組みややり方の御説明があったのですが、きっといろいろな方法があるかと思います。札幌市ではどのような方法で集めているのかわからないのですが、これから、農家にとってよい肥料とか、消費者にとってよい肥料とか、今後の環境のことを考えたときに、研究すればほかにもいろいろな方法があるのではないかという気がするのですけれども、そういうことを研究するお考えはないか、お伺いします。
廃棄物対策課長:今後、生ごみのアミノ酸肥料化を含めた資源化の研究はしないのかということだと思いますが、現在、江別市のごみ処理につきましては、江別市環境クリーンセンターでのごみ処理を基軸に分別、収集、処理をしております。今回のような生ごみのアミノ酸肥料化という先進事例につきましては、今後も調査・研究を続けていく必要は十分あると考えております。
ただ、家庭生ごみの大規模な資源化の取り組みにつきましては、本市のごみ処理方法に大きく影響が出てくるということから、基本的には、現在の江別市環境クリーンセンターの建てかえを検討する時期に合わせて、各種ごみの処理方法、ごみの分別に合わせた施設の選定や建設など、さまざまな視点から総合的に判断していかなければならないと考えております。
裏君:陳情者は農業関係の方ではなかったのですけれども、いろいろな意味で、農業部門や農業委員会、農業協同組合にも参画してもらい、生ごみのアミノ酸肥料化についていろいろな御意見を伺い、研究してほしいという思いを受けとめました。江別市は、特に都市型農業ということですごく恵まれているので、農家の関係者の皆様の御意見もぜひお伺いしていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
廃棄物対策課長:農業振興については専門外なものですから、はっきりとしたお答えはできないのですけれども、農業振興課に確認したところ、アミノ酸肥料は一定の効果は出ているということです。ただ、江別市の中で組織的にそういった肥料を使っているという状況にはありません。実際に、北海道の中でもJAあさひかわ、JAびばいがアミノ酸液肥を散布して利用しているということです。確かに、作物の育成などという部分では効果があるようです。
ただ、その二つのJAでは、自分たちで事業に取り組んでいるのではなくて、販路の一つとして農家に提供しているということでありますので、実際の取り組みという部分では、残念ながら、生ごみのアミノ酸肥料化自体が最近研究されたものということで、私どもは効果の情報などを持っておりません。先ほど申し上げましたように、江別市環境クリーンセンターなどの大規模な事業の中で検討していくのが一番いいと思っております。
裏君:これから江別市環境クリーンセンターをいろいろ見直していかなければならない時期が来ますので、この協会の方の研究成果も含めて、廃棄物対策課におかれましてもぜひ研究していただきたいという要望をして終わります。
委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。
堀君:燃やせるごみの40%ぐらいが生ごみということで、この40%ぐらいの生ごみが焼却されないことによってどういう影響があるのかということをお聞きしたいと思います。
先ほど、燃焼経費が多くかかるとなっていたのですが、人口が減っていくことが予想されれば、ごみが減っていくことも予想されるとなったときに、江別市環境クリーンセンターで発電などをやっていたと思うので、この40%の生ごみがなくなることで何か影響が起きるのかどうか、お聞きしたいと思います。
施設管理課長:施設への影響ということですけれども、江別市環境クリーンセンターでは、ごみ処理過程で発生する廃熱を利用して発電を行って施設の使用電力を補っております。ごみの搬入量が減ることによって、二つの炉の運転される日数が減る形になりますので、発電量が半減される可能性があります。そのことによって、電力会社からの購入電力の量が多くなるという影響が考えられます。
委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。
清水君:前回の当委員会で、江別市環境クリーンセンターの今後の方向性の検討について報告されて、また、先ほどの廃棄物対策課長からの説明で、今後についてはほぼわかったのですけれども、もう一度確認しておきたいのは、事業系のごみの中で生ごみはどれぐらいを占めますか。また、どのぐらいの量ですか。おおよそでいいです。
廃棄物対策課長:事業系のごみのうち、生ごみにつきましては20%程度となっております。
清水君:燃やせるごみ全体の20%程度ということで、家庭の生ごみの推計量が出ていますけれども、それと同等ぐらいの量なのか、全体的にはどうなのでしょうか。それも燃やしているのでしょうか。
廃棄物対策課長:数値的には、今、手元で確認できるのは平成27年度の状況になりますが、事業系の可燃ごみの量は9,370トンという状況です。
清水君:それでは、9,370トンの20%が生ごみということですか。
廃棄物対策課長:そのとおりです。
清水君:では、江別市内全体の生ごみの量は、年間約1万トンという押さえでいいですか。
廃棄物対策課長:そのとおりでございます。
清水君:先ほど、裏委員からも、水分を含んだ生ごみを燃やすことによって焼却コストが多くかかるというお話がありましたが、年間に1万トンの水分を含んだ生ごみを燃やさないことによって、焼却炉の延命やライフサイクルコストへの影響はどの程度考えられますか。想定でもいいです。
施設管理課長:江別市環境クリーンセンターは、生ごみの処理を含めた設計でつくられておりますので、生ごみがなくなりますと、ごみの発熱量が多くなり、その影響で焼却炉内温度が既定以上になるため、焼却率が下がることが考えられます。
清水君:なるほどと思います。
ただ、重油による追い炊きをしているわけで、それも加味してプラスチックも燃やせるようになったのですから、今後の江別市環境クリーンセンターの延命だったり、寿命が来た後の新しい焼却炉その他の考え方にとっても結構重要な案件になってきますので、生ごみを全く燃やさない焼却炉についても検討していただきたいと思います。
今、この場で問題になっているのはごみの処理、処分の部分についてです。当然、私たちも収集運搬についてはそう簡単にはいかないと思いますし、それを踏まえての陳情でありますので、今すぐ取りかかるのは少し問題があるというのは今の説明でよくわかりました。生ごみのアミノ酸肥料化については、きのう、きょうにできたものではなくて、液肥は価格が高いらしいですけれども、アミノ酸肥料は実際に利用されていて確実に効果があるものだということを前提に、今後、検討を進めていただきたいと思います。
アミノ酸肥料を生成する機械については、別途、研究が必要なのだと思いますけれども、江別市環境クリーンセンターについては、大ざっぱにでも方向性が見えていないと、人口が減ったのにまた前回と同じぐらいの規模で計画を立てましたということになってしまうと思います。我々の後の世代に残す計画ですので、いろいろと慎重に情報収集してやっていただければと思いますが、生活環境部長はどのように思いますか。
生活環境部長:廃棄物対策課長からも御説明申し上げましたが、今回の生ごみのアミノ酸肥料化というのは、江別市のごみを処理するための体制といいますか、分別の手法といいますか、非常に大きなくくりのお話だと考えております。生ごみのアミノ酸肥料化を単体で検討するのはなかなか難しく、コストを含めトータルで考えていくことが必要であると所管部としては考えております。
今後におきましては、委員からお話がありましたが、生ごみの堆肥化はいろいろな手法がございます。いろいろなところでやられておりますが、人口規模によって、道内で人口10万人以上のところでは対応しているところがないという話も聞いておりますので、私どもも、いろいろな事例を研究しながら清掃事業を進めていかなければならないと考えております。
委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(14:36)
委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(14:37)
次に、(3)陳情第6号 江別市の精神障害者の為の交通費助成を求めることについてを議題といたします。
提出資料に対する説明を求めます。
議事係主査:それでは、私から、議会事務局より提出しております資料について御説明いたします。
資料の1ページから7ページまでが議会事務局から提出した資料でございます。
この資料は、平成13年から平成28年まで提出されました精神障がい者の交通費助成を求める請願、陳情に関する審査結果及び委員会での提出資料、説明、質疑の内容、討論などを順にまとめたものでございます。
願意について申し上げますと、平成21年は、北海道に対し、精神障がい者の交通費助成を実施するよう意見書の提出を求めるものでしたが、平成21年を除く平成13年から平成28年は、それぞれ精神障がい者の交通費助成を求めるといった、ほぼ同様の願意となっております。
次に、審査結果について申し上げますと、平成13年から平成17年まで、平成20年、平成23年、平成26年及び平成27年がそれぞれ趣旨採択となっております。平成18年、平成19年、平成22年及び平成25年が不採択、平成21年の北海道へ意見書の提出を求める陳情のみが採択となっております。
詳細については、資料を御参照願います。
なお、平成24年及び平成28年につきましても、同趣旨の陳情の提出がありましたが、議会運営に関する申合せの請願、陳情の取扱いに基づき、議長職権整理により全議員への配付としております。
以上です。
福祉課長:私から、資料の説明をさせていただきます。
資料8ページをお開き願います。
イの精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳所持者)の所得等の状況についてでありますが、精神障害者保健福祉手帳の取得や保持に当たっては、所得の把握は必要とされていないことから、精神障害者保健福祉手帳所持者の所得は直接的には把握できませんが、一方で、自立支援医療制度、これは精神疾患等の治療のために医療機関等に通院する場合に医療費の自己負担の一部を助成する制度ですが、この制度では、自己負担の上限額を設定するために所得等の把握をしており、また、精神障害者保健福祉手帳所持者がこの制度を利用している割合が高いことから、この資料は、精神障害者保健福祉手帳を所持しており、かつ、自立支援医療制度を利用している方について、自立支援医療制度の所得区分ごとの人数をまとめたものであります。
表の右下の合計欄が精神障害者保健福祉手帳所持者の合計人数となります。
なお、自立支援医療制度の所得区分の判定における世帯の捉え方は、住民票の世帯ではなく、加入している医療保険によってその範囲が設定されております。
続きまして、資料9ページです。
ウの精神障がい者・身体障がい者・知的障がい者に係る交通費助成事業等の対比でありますが、まず、上段の表は当市における交通費助成事業について、下段の表は民間の公共交通機関等が独自に実施する運賃等の割引制度の概要について記載したものであります。
上段の当市の交通費助成制度でありますが、表の一番左端の1番の障害者タクシー利用料金助成事業は、生活圏の拡大と社会参加の促進を目的として、タクシー料金の一部を助成する事業であります。
その下の心身障害者自立促進交通費助成事業は、自立や社会参加の促進を目的として、訓練等を行っている障がい福祉サービス事業所等に通所した際の公共交通機関の交通費の2分の1を助成する制度であります。
どちらの事業も、3障がい共通の事業であります。
次に、下段の表でありますが、この表は民間の公共交通機関等の運賃等の割引制度の概要についてまとめたもので、番号1のJR旅客運賃と番号4の有料道路は全国的に同じ割引制度であり、精神障害者保健福祉手帳による割引はございません。
そのほかにつきましては、各事業者の定めによって割引の有無や内容が異なるものでありますが、番号3の航空旅客運賃では精神障がい者への割引はなく、番号2のバス運賃と番号5のタクシー運賃は一部の事業者で精神障がい者への割引が行われております。
身体障がい者、知的障がい者については記載のとおりです。
続きまして、資料10ページから14ページです。
エの精神障がい者等に対する道内各市の交通費助成状況については、ホームページの情報や聞き取り等によりまとめたものです。
表は、左の列から順に、自治体名、区分の欄は運賃等の助成と施設等通所費助成の2区分に分類しており、次の事業名の欄は、各自治体における事業の名称、対象者の欄は、精神障がい者の対象要件、事業内容の欄は、事業の概要を記載しております。
また、開始年度の欄は、確認できたものについて、その事業の開始年度を記載しております。
概要につきましては、資料をごらんいただければと思います。
以上です。
委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
吉本君:陳情書に沿ってお伺いいたします。
最初に、精神障がい者の方たちの暮らしは非常に厳しいということを訴えていらっしゃるのですけれども、そのことに関連して、所得等の状況についてお聞きしたいと思います。
いただいた資料を見ますと、住民税が課税されていない方たちが全体の約6割になっていることがわかりました。これは、年金額が下がってきているという状況もありますけれども、このあたりの割合はふえていっているのか、それとも横ばいの状況なのか、もしそのあたりの状況がおわかりになっていましたらお聞かせいただきたいと思います。
福祉課長:所得状況の推移という御質疑だと思いますけれども、2年前の同様の陳情の際に同様の資料を提出しておりますが、その際、平成27年度の資料では、住民税が非課税の世帯の割合が60.3%でございました。今回が60.9%ですので、割合は若干上がっていますけれども、ほぼ同じような状況となっております。
吉本君:もう一点、この所得にかかわってですけれども、陳情の中には工賃の問題も出ていて、工賃が安いというのは前から問題になっていたところですが、近年、精神障がい者の方たちが工賃を得ることができる作業所がかなりふえてきていると聞いております。そのあたりでは、そこで働く人たちの状況が改善されてきているという認識をお持ちなのかどうなのか、その点と所得との関係で何かしら結びつくものがあるのかと想像したのですけれども、その辺の認識について情報がございましたら教えてください。
福祉課長:障がい者の就労や訓練に係る賃金や工賃の向上については、北海道を初め、全国でさまざまな取り組みが行われていると認識しております。江別市でも、就労そのものを支援しておりますし、賃金引き上げに向けて、作業所への発注や最近では水道メーターの分解作業の委託を市で積極的に取り組んでいるところです。そういった成果が自立支援医療の取得にどのように反映しているかという分析は直接しておりませんのでわかりかねるところではございますが、賃金引き上げ、就労支援は大変重要と考えておりますので、当然、継続していきたいと考えております。
委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。
吉本君:交通費にかかわってお伺いいたします。
障がい者の方たちの交通費には、資料の9ページの2番のような制度があるとお聞きしておりましたけれども、今お話があったように、作業所等がかなりふえてきている状況にある中で、そういう方たちがすべからく利用できるようになってきているのか、この制度の利用者の状況について、もしおわかりになれば教えてください。
福祉課長:作業所等に通所する際の交通費の助成ですけれども、まず、金額につきましては増加傾向にございまして、特に、精神障がい者につきましては、平成26年度は金額的には218万9,000円の助成をしておりまして、平成28年度では235万9,000円を助成しており、金額は増加しているところです。
また、件数につきましても、平成26年度では92件、人数では53人だったものが、平成28年度の実績では107件、人数では59人ということで増加しておりますし、それ以前の平成23年度ごろからの推移を見ましても増加傾向にあります。
吉本君:この制度は、通所の際に公共交通機関で負担した額の2分の1を助成するということですけれども、市の単独事業でしょうか。それとも、北海道からの助成があるのでしょうか。助成額がふえていくと、その分、持ち出しもふえてくると思うのですけれども、その辺のことを教えてください。
福祉課長:この事業は、基本的には江別市の単独事業でございます。ただし、北海道の地域づくり総合交付金の中で、精神障がい者の方に対する助成の部分につきましては、補助対象事業費の上限額ということで、北海道から50万円の交付金を歳入として受け取っております。それ以外は市の単費ということになります。
吉本君:理解いたしました。
もう一点は、1番の障害者タクシー利用料金助成事業ですけれども、これは、当委員会などいろいろなところで、精神障がい者の方たちはなかなか使いにくいのではないかということが話題になっていたような記憶があります。精神障がいの場合は重度の精神障害者保健福祉手帳1級だけになりますし、重度の認定はかなり厳しい条件だと思っておりましたけれども、このあたりが有効に使われているのか、もしその辺の状況がおわかりになりましたら教えてください。
福祉課長:障害者タクシー利用料金助成事業の利用の状況ですが、利用率を押さえております。平成27年度ですと、3障がいを合わせた全体の利用率は66.5%でございまして、平成28年度は64.7%と若干下がっているところでございます。この利用率というのは、交付したタクシー利用券の枚数に対して利用された枚数ということで、年間24枚を交付した中で、実際に利用されたのが65%前後になります。
吉本君:陳情では交通費の助成を求めているのですけれども、こういう既にある制度の利用が全体で約65%です。たしか精神障がい者の方たちも同じように六十数%ぐらいだったと思いますけれども、使いづらいという問題があったのではないかと思います。こういうことを契機に、例えば、もう少し制度の改善をするとか、サービスの内容を考えてみるとか、この間、そういうことが行われてきたのかどうかをお聞きいたします。
福祉課長:障害者タクシー利用料金助成事業につきましては、以前からある制度ですけれども、平成21年度から精神障害者保健福祉手帳1級の方を対象に加えて、3障がい共通の制度となったものでございます。吉本委員のおっしゃるとおり、この事業につきましては、使い勝手を含めていろいろな御意見があるところでございますけれども、我々といたしましては、タクシー利用券の交付による助成という形は、地域に出たり、社会参加をする一つの手段として、そのきっかけづくりという意味合いがございまして、タクシー利用券を有効に活用して、外出の機会や社会参加のきっかけになっていただきたいと考えております。
吉本君:社会参加の手段として使っていただくものというお話で、確かにそうだと思いますが、当然、対象者が限定されます。今回、陳情者がおっしゃっているのは、すべからく、精神障がいのある方たちが社会参加できるということにおいて、例えば、バスやタクシーを利用した際にも割引してほしいという内容ですが、そういうことを含めての検討が必要ではないかと思います。そのあたりについては、今、社会参加が必要だとおっしゃいましたけれども、タクシー利用券の利用率を含めた検討がなされたのか、もう一度お伺いしたいと思います。
福祉課長:現在のところ、障害者タクシー利用料金助成事業につきましては、この形をしばらく続けていきたいと考えております。表の下の心身障害者自立促進交通費の財源については、北海道の交付金が50万円あると御説明いたしましたが、障害者タクシー利用料金助成事業の財源につきましても、基本的には市の単独事業ですけれども、北海道から52万5,000円という上限額の交付金をいただいておりました。ただ、これは3年間限定ということで、平成29年度からは全額が市の単費となります。事業費は1,500万円程度ございますので、そういった財源を含めた幅広い観点で考えていかなければいけないと思っております。
繰り返しになりますけれども、障害者タクシー利用料金助成事業につきましては、これまで目的を持って行ってきたものと考えておりますので、現時点ではこの事業内容を変更することは考えておりません。
委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。
吉本君:最後に、電話をかけるなどして調べてくださったと思われる道内の交通費の助成状況ですけれども、年度を見ますと、割と古くて、最近やっているところはないのかと思いました。障害者差別解消法に絡んで新たな制度ができておりますが、それ以降に検討しているところはなかったのか、今現在、何かしら検討しているというところがあったのか、今、実際にやっているところは資料を見せていただいてわかりましたけれども、体制が変わったことによって新たな動きがなかったのかどうか、今、検討中などという情報をお聞きになっていましたら教えていただきたいと思います。
福祉課長:今回の資料作成に当たりまして聞き取りなどを行ったところですけれども、障害者差別解消法に絡んで新しくできた制度とか、そういった検討が今なされているのかどうかというあたりは、申しわけありませんが、確認をしておりません。
ただ、資料14ページの一番下の北斗市の事業は、開始年度を確認できなかったのですけれども、2年前の資料にはなかったものを載せております。
委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(4)議案第61号 江別市高齢者福祉施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。
介護保険課長:議案第61号 江別市高齢者福祉施設条例の一部を改正する条例の制定について、資料15ページの提案理由説明書に基づき御説明いたします。
初めに、改正の理由でありますが、本市では、介護保険法の改正に伴い、同法に基づく地域支援事業として、介護予防・日常生活支援総合事業を実施しており、要支援認定の有効期間が満了した要支援被保険者等から、段階的に当該総合事業へ移行しているところであります。
こうした中、当該総合事業が平成30年度から本格実施となることに加え、高齢者福祉施設の指定管理の更新についても同年度に予定されていることから、高齢者福祉施設として実施する事業を明確にするため、所要の改正を行うものであります。
次に、改正の内容でありますが、主な改正点については、資料16ページの表に記載しておりますので、あわせてごらんください。
改正前は、包括的に規定していた地域支援事業でありますが、第1号通所事業、第1号介護予防支援事業、一般介護予防事業等の個別の事業に区分するとともに、これに伴う使用者の範囲及び使用料に関する規定を改めるほか、字句等の整備を行うものであります。
なお、附則において、施行期日を公布の日からとするものであります。
最後に、資料17ページ、18ページは、改正条例に係る新旧対照表になっておりますので、御参照ください。
以上です。
委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、2健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの国民健康保険制度改革(都道府県単位化)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。
国保年金課長:国民健康保険制度改革につきましては、本年2月に開催しました当委員会にその概要などを御報告しておりますが、今般、平成30年度からの保険料(税)に係る仮算定が行われましたので、その試算結果のほか、前回報告以降に決まりました事項などについて御報告いたします。
資料19ページをお開き願います。
国民健康保険運営方針でありますが、制度改革により、都道府県は、国保の安定的な財政運営や事業運営を行うことのほか、都道府県内の統一的な運営について、国民健康保険運営方針を策定することとされております。
策定に当たっては、厚生労働省が定めるガイドラインに基づき、市町村との意見交換や、都道府県に設置された国民健康保険運営協議会での審議を踏まえ策定するものです。
また、3年ごとに検証し、見直しに当たっては、策定時と同様の手続を行うこととされております。
方針は、資料記載の保険料の算定方法など、4項目の記載を必須とし、その他任意の記載となっております。
資料下部に北海道の策定について記載しております。国民健康保険運営協議会での審議や市町村との意見交換などを踏まえ、8月25日に方針を決定、公表しております。
続きまして、資料20ページの北海道における国民健康保険事業費納付金の算定でありますが、北海道の国民健康保険事業費納付金の算定に係る基本的な方針、考え方は、将来的に道内の保険料(税)水準の統一を目指すもので、これは、同じ所得なら道内どこに住んでいても同じ保険料(税)とすることを目指すものです。
この考えを基本としつつも、北海道は、他の都府県と比べて所得や医療費水準の市町村間の差が非常に大きく、短期間での統一では保険料(税)が大幅に増加する市町村が生じることから、これを緩和するよう、医療費水準と所得水準の反映係数アルファ・ベータの値を小さくするなどの対応を講じております。
現行の保険料(税)との比較による主な変動要因としては、各市町村の医療費水準と所得水準の全道平均との差や、市町村個別に交付されております各種交付金が北海道へ一括交付となり、平均化することによる1人当たりの交付額の差となっております。
次に、資料21ページをお開き願います。
第3回国民健康保険事業費納付金等の仮算定でありますが、北海道は、国民健康保険運営方針に規定する算定方法に基づき、厚生労働省が策定したガイドラインに沿って、これまで3回の仮算定を行っており、去る8月に3回目の仮算定を行っております。
資料の中ほど、1番目の計算式の左の枠の1,603億1,318万7,000円は、3回目の仮算定における全道の市町村が北海道に納付する国民健康保険事業費納付金の総額になります。算定方法により計算した結果、右側の枠の31億8,711万2,000円が、江別市が北海道に納付する国民健康保険事業費納付金の額になります。
下の計算式に行きまして、左側の枠にあります納付金額から調整額として市に直接交付されます国・道支出金や一般会計繰入金、滞納分の保険税歳入額を引き、特定健診ほか保健事業費などを追加した結果、国民健康保険事業費納付金の納付に必要な費用は25億9,774万1,000円と試算されております。
一方、平成28年度一般被保険者の現年分保険税は25億134万5,000円の歳入でありました。
次に、資料22ページをお開き願います。
第3回国民健康保険事業費納付金等仮算定の結果になっておりますが、仮算定における設定条件を資料の右上に記載しております。
左側は、江別市ほか主な都市及び北海道平均の算定結果を表にまとめています。
江別市の1人当たりの試算保険料は、先ほど説明した国民健康保険事業費納付金の納付に必要な費用を被保険者数で割ったもので、11万7,501円となっております。
各市の状況を見ますと、おおむね1人当たり所得に応じ、所得が高い市ほど高い試算保険料(税)となっていますが、医療費指数の差によっては、所得が少なくても所得が多い市よりも試算保険料(税)が高くなる場合も生じております。
なお、江別市の試算保険料(税)は、平成28年度の保険税収納額を被保険者数で割った11万4,544円と比較しますと、2.58%の増となっております。
さまざまな要因の影響による算定数値でありますが、主な増減要因としましては、資料右下の枠に記載のとおりとなっております。
次に、資料23ページの保険料負担の急激な増加を緩和する措置と今後のスケジュールをごらんください。
平成30年度からの広域化により、平成29年度より保険料(税)の負担が急激に増加することへの緩和措置として、資料上段に記載があります三つの措置が用意されております。
二つ目及び三つ目の措置について、北海道では、保険料(税)の対前年度増加率が2%を超える部分に措置することとしております。
下段の今後の主なスケジュールでありますが、来年の1月上旬から中旬には平成30年度の国民健康保険事業費納付金の額が北海道から提示される予定でありまして、市町村は、これを受けて新年度の予算編成を行うこととなります。
また、北海道では、新規国保条例を制定するほか、市町村では来年3月に関係条例の改正が予定されるものです。
以上です。
委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
吉本君:新しい制度になって、保険税がどうなるのかというのは、みんなが本当に心配しているところですけれども、今回、3回目の仮算定の結果が資料22ページに出ています。まずお聞きしたいのは、この間、当委員会にも報告されておりますし、最初が平成29年の2月、次に5月、そして今回となっておりますけれども、数字がだんだんと高くなってきているような気がします。私自身も一番気になるところですけれども、自分たちは一体どれだけの保険税を払うことになるのかというところが、主な都市の納付金仮算定結果の中で見つけることができるのかということをお聞きします。
これは、国民健康保険事業費納付金の頭割りをして試算保険料(税)が決まるというお話でしたけれども、11万7,501円というのが、私たちが払う保険税になるのかどうかということが一点です。
また、今までは、現行保険料(税)との比較という表を出してくださっていたと思うのですが、今回は、比較できるような表はなく、試算保険料(税)と、その後に参考として平成28年度の収納保険料(税)が1人当たり11万4,544円となっております。この試算保険料(税)と収納保険料(税)の違いと、現行の保険料(税)との比較ではどうなるのか、この3回目で本決まりになるのではないかと言われてきましたので、その辺の数字の関係を教えていただきたいと思います。
国保年金課長:試算保険料(税)は1人当たりの数字を出しておりますが、具体的に被保険者が納める納税額がどうなるのかという1点目の御質疑ですけれども、先ほど御説明しましたように、資料21ページの江別市が実際の国民健康保険事業費納付金の納付に必要な金額は25億9,774万1,000円です。内訳として、医療分、支援金分、介護分とありますが、これをそれぞれの納税義務者で割った1人当たりの試算保険料(税)がこのようになります。したがいまして、当然ながら、所得が高くて課税限度額に達している方は89万円の納付金ですし、課税限度額に達していなくても、世帯の数が単身世帯や扶養者がいて3人、4人という方もおりますので、機械的に納税しなければならない金額を被保険者の数で割った1人当たりの平均になります。
また、これまでの資料で現行としていたところですが、以前、当委員会で報告した資料で現行としていたのは平成27年度の決算の数字でございまして、このたび、平成28年度の決算が出そろいましたので、一番新しい決算ということで平成28年度と記載したものです。
また、平成28年度の収納保険料(税)は、今の試算保険料(税)と同じように、5月30日の出納閉鎖までに収納しました平成28年度の一般被保険者の収納保険料(税)を前の年と同じ条件で、実際に軽減されているものは同額が補助金で入っているのですが、軽減がないものとして掛けた分を平成28年度の被保険者数で割って1人当たりを出した数値です。
吉本君:実際にそれぞれの方に課税されるのは、もちろん所得に応じてということになりますけれども、それを全くなしにして、大きな数を頭割りしただけの数字だということでした。
そこで、現行保険料(税)の考え方ですけれども、決算書の下のほうによく出てきますが、調定額というものがあります。それが私たちが納めている保険税の数字に近いと思うのですけれども、今回、所得に応じて、家族構成によってはこれぐらいになりますというような具体的な数字を出せるのはいつぐらいになるのでしょうか。
国保年金課長:吉本委員のお話にありましたとおり、これは納付金額を機械的に被保険者数で割っておりますので、当然、所得の状況や世帯の構成によってかかる保険料(税)が違います。ですから、今後は、所得階層別とか、夫婦2人に子供がいるとか、単身であるとか、2人世帯とか、年齢によっても40歳から60歳までの方とそれ以外の方では、介護支援金がかかる、かからないということがございます。
今、そういう試算について準備を進めておりますが、北海道から具体的に概算の国民健康保険事業費納付金などが示されて、それに基づいて試算していかなければならない中では、単純にこの平均だけの伸び率をもって江別市の数字を見直すという話にはなりません。これは、いろいろなシミュレーションが必要になりますので、モデルケースや所得に応じた試算をまさにこれから秋にかけてやっていく準備を進めているところです。
委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの後見実施機関の設置についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。
地域支援事業担当参事:後見実施機関の設置について御説明いたします。
資料24ページをお開きください。
成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分ではない人の生活を法的に援助する制度であり、財産の管理、権利の養護、身上の看護等を裁判所が選任した後見人等が行うものです。
この成年後見制度は、高齢者や障がいのある方の生活を守る重要な制度でありますが、制度の複雑さや後見人の担い手等の制約から、利用が広がっていないことが課題とされております。
まず、資料の1概要についてでありますが、認知症等により判断能力が十分ではない市民における成年後見制度の適切な利用を支援するため、老人福祉法及び知的障害者福祉法等に基づき、成年後見制度に関する相談の受け付け、利用支援等を行う後見実施機関を設置します。
後見実施機関は、成年後見制度の対象者の増加に対応するため、弁護士等の専門職だけではなく、市民が後見等の業務を担う市民後見人の養成、登録を行うとともに、市民後見人の活動支援、監督等を行います。
運営については、業務の内容及び専門性を考慮し、権利擁護活動や地域福祉活動を総合的に行い、成年後見制度の利用支援を適切に実施することが可能な団体に委託します。
次に、2設置(案)についてでありますが、後見実施機関の名称については、目的や業務の内容を市民にわかりやすく伝えるため、他市の事例等も参考にしながら、江別市成年後見支援センターとすることを予定しています。
設置の予定日は、平成29年11月1日とし、運営は江別市社会福祉協議会に委託します。そのほか、設置場所等については記載のとおりです。
続いて、事業内容について、資料の3に箇条書きで記載しておりますが、右の25ページのイメージ図をもとに御説明したいと思います。
図のとおり、江別市から江別市社会福祉協議会に後見実施機関の運営を委託し、江別市社会福祉協議会内に成年後見支援センターを設置します。
成年後見支援センターの主な業務は、太線の枠内に記載のとおり、まず、基本的な業務として、成年後見制度に関する総合相談の受け付け、普及啓発、そして、後見利用・手続の支援を行います。また、後見人の裾野を広げるため、市民後見人の養成、登録を行うとともに、市民後見人の活動のサポート等を行います。さらに、成年後見制度の適正な利用がなされるよう、家庭裁判所への後見人の推薦など、関係機関との密接な連携を図ります。
江別市社会福祉協議会は、現在も、高齢者の日常的な金銭管理等を援助する日常生活自立支援事業や生活困窮者自立支援事業、自治会や民生委員等による高齢者の見守り事業など、地域におけるさまざまな支援事業を行っており、成年後見支援センターの業務も、それら支援機能と一体的に実施することを期待しております。
続いて、4その他についてですが、まず、この後見実施機関の設置を市民に周知するとともに、成年後見制度の普及啓発を図るため、開設記念講演会を開催いたします。
開催日は、平成29年10月29日、会場は江別市民会館を予定しています。
講演会の詳細につきましては、内容が決まり次第、議員の皆様には改めて御案内したいと考えております。
次に、成年後見利用支援制度の見直しについてでありますが、収入や資産が少ないこと等により、後見報酬等の費用の負担が困難な方に対して、市がその費用を助成する制度があり、現在は、市長が申し立てを行った場合を対象としています。
後見実施機関の設置にあわせ、この成年後見利用支援制度を拡充することとし、対象者の範囲について、市長が申し立てを行った場合に限定せず、費用の負担が困難な市民とする見直しを行う予定としております。
以上です。
委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
諏訪部君:一つ確認をさせていただきます。
市民後見人の養成を行っていると思うのですけれども、現在の養成の状況等を教えてください。
地域支援事業担当参事:市民後見人については、平成27年度に養成講座を実施いたしまして、現在27名の方が引き続き候補者として登録いただいております。
諏訪部君:実際に市民後見人として、どなたか後見をされている方はいらっしゃるのでしょうか。
地域支援事業担当参事:現在、実際に後見を行っているという方は聞いておりません。
委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。
裏君:成年後見利用支援制度の見直しをされたということですが、この支援制度の財源についてお伺いします。
地域支援事業担当参事:成年後見利用支援制度は、介護保険制度上の地域支援事業に位置づけられており、19.5%が市町村負担、残る部分については、国費、道費、介護保険料から充てられることとなっております。
裏君:このたびの見直しは、市長申し立てに限らず対象者を費用の負担が困難な市民とする見直しということですが、これは、後見実施機関を設置するからそのようになるのか、市の裁量によってそのようになるのか、お伺いします。
地域支援事業担当参事:今回、後見実施機関を設置することによって、これまで以上に市内の成年後見に関する相談や、実際の後見の実施状況等を把握することが可能になると考えられることから、この実施機関の設置にあわせて対象を見直すこととしたいと考えております。
この成年後見利用支援制度については、市が内容を規定するものではありますが、その大枠については、地域支援事業に該当するかどうかを国が示しております。その中では、市長申し立てに限定する、しないということは規定されておりませんので、その部分については市が任意に定めることができると考えております。
委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。
鈴木君:正規の後見人の場合は、被後見人が持っている資産によって後見人に対する報酬が変わってきますが、今回の場合は、江別市社会福祉協議会を中心に行われる市民後見人のような形だと思うのですが、これについては、所得などは一切関係なく、後見人に対して一定の報酬を払うことを前提にしているのですか。
地域支援事業担当参事:この後見に関する報酬については、家庭裁判所が、被後見人の財産の状況や後見業務の内容、専門性の必要性等に応じて定めるものであり、市のほうで一つの金額を定めることができないものですが、家庭裁判所の運用の中では、被後見人の財産等に鑑みて、一定の水準、例えば月額1万円とか二万数千円に設定することが多いと聞いております。
鈴木君:そうすると、家庭裁判所などで設置する成年後見人の地域版という位置づけと理解したほうがいいのでしょうか。
例えば、一般の地域成年後見人制度ということで、それぞれの自治体の中で後見人の研修を受けて、後見人の登録をして、完全に無償でやってもらっているところもあったように記憶していますが、そういうものとは違って、あくまでも、家庭裁判所等と連携して、家庭裁判所から自治体を通して、その自治体に登録した人を後見人とするということで受けとめてよろしいですか。
地域支援事業担当参事:恐らく、完全な無償にはならずに、家庭裁判所で適正な後見報酬等が定められることになるかと思います。その後見人の引き受け手をふやすために、市が後見実施機関を設置して市民後見人を育成、登録する制度と考えております。
委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(15:30)
※ 休憩中に、議案第61号、議案第62号、陳情第4号及び陳情第6号の今後の審査方
法等について協議
委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(15:33)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第61号、議案第62号、陳情第4号及び陳情第6号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位につきましては1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、9月8日金曜日の午後1時30分から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(15:34)