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生活福祉常任委員会 平成29年8月24日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月22日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(齊藤佐知子君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、本日の委員会に清水委員が欠席する旨の通告がございましたので報告いたします。
消防本部入室のため、暫時休憩いたします。(13:29)

委員長(齊藤佐知子君):それでは、委員会を再開いたします。(13:30)
1消防本部所管事項、(1)第3回定例会予定案件、アの火災予防条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

予防課長:私から、第3回定例会に提案を予定しております火災予防条例の一部改正について御説明申し上げます。
お手元の資料1ページをごらんください。
今回の改正の背景及び目的につきましては、近年発生した重大な消防法令違反のある建物の火災危険を教訓として、一つ目に、建物利用者に建物の危険性に関する情報を公開し、火災による人的被害の軽減を図ること。二つ目に、建物の関係者に違反の是正を促すことを目的としております。
これら重大違反のある建物を公表するよう、総務省消防庁が全国へ通知したことによるものであります。
また、公表の対象となる建物や違反の内容、手続、方法などの細目につきましては、江別市火災予防規則を改正し規定することとしております。
内容といたしましては、資料の3ページ及び4ページを御参照ください。
なお、条例改正案に係るパブリックコメントを実施いたしましたが、意見の提出はございませんでした。
このことから、さきの当委員会において御報告させていただきました改正概要の変更はございません。
最後に、施行期日についてでございますが、当該制度につきましては、一定の周知期間が必要と考えられますことから、附則において、平成30年4月1日とする予定でございます。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの北海道市町村総合事務組合規約の一部変更についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

庶務課長:第3回定例会に提案を予定しております北海道市町村総合事務組合規約の一部変更の概要について御説明申し上げます。
北海道市町村総合事務組合は、組合を構成する北海道内市町村及び一部事務組合の消防団員や、非常勤職員等の公務災害補償などに係る事務を共同処理しており、当市もこの組合に加入し、消防団員の公務災害補償などに係る事務を委託しております。
お手元の資料7ページをごらんください。
北海道市町村総合事務組合規約の変更理由につきましては、平成29年6月1日をもって、西胆振消防組合が処理する事務の追加により名称の変更及び平成29年8月1日をもって江差町ほか2町学校給食組合を構成する3町のうち1町の脱退による名称の変更に伴い、当該組合の規約の一部を変更する必要が生じることから、地方自治法第290条に基づき議会の議決を求めるものであります。
北海道市町村総合事務組合規約の変更内容の詳細についてでありますが、資料8ページの新旧対照表をごらんください。
まず、別表第1の檜山振興局(11)の項中、江差町ほか2町学校給食組合を江差町・上ノ国町学校給食組合に改め、同表、胆振総合振興局(12)の項中、西胆振消防組合を西胆振行政事務組合に改める。また、別表第2の1から7の項中、西胆振消防組合を西胆振行政事務組合に改め、同表9の項中、江差町ほか2町学校給食組合を江差町・上ノ国町学校給食組合に、西胆振消防組合を西胆振行政事務組合に改めるものであります。
なお、資料の7ページに戻りますが、下段にあります附則の施行期日につきましては、地方自治法第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日からと定めるものであります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
これをもって、消防本部所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(13:36)

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(13:37)
2生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの環境クリーンセンターの今後の方向性の検討についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

施設管理課長:それでは、環境クリーンセンターの今後の方向性の検討について御報告いたします。
お手元の資料の1ページをごらんください。
1施設の現状と課題でありますが、施設の運転維持管理は、平成19年10月から平成34年3月末まで株式会社エコクリーン江別に長期包括委託することにより、毎年度の経費を平準化し、効率的な運営管理が図られ、安定した稼働が継続されています。
江別市環境クリーンセンターは、稼働から14年が経過し、平成34年11月末で一般廃棄物処理施設の耐用年数である20年が経過することから、今後の施設の方向性の検討をする必要があります。
次に、2施設の概要でありますが、江別市環境クリーンセンターは、平成14年11月に竣工し、同年12月から供用を開始しております。
施工業者は、三井造船・三井建設・船木共同企業体となっております。
処理対象物・処理能力でありますが、燃やせるごみの処理方式は、ガス化溶融方式で、1日70トン処理できる炉が2炉あり、1日の処理能力は140トン、燃やせないごみの処理方式は、1次・2次破砕方式で、1日5時間で35トンの処理能力となっております。
燃やせるごみの施設では、出力1,980キロワットの発電機1基を備えており、ごみ処理過程で発生する廃熱を利用し発電を行い、施設の使用電力を補っております。
また、停電時などの非常時には、施設を安全に立ち下げるために出力560キロワットの非常用発電機1基を配備しております。
建設費は、約73億円となっております。
次に、3今後の検討内容でありますが、今後の施設の方向性について、将来的に廃棄物処理に必要となるコストを環境省策定の廃棄物処理ライフサイクルコスト算出例に基づき、現施設を延命化した場合、延命化せずに施設を建てかえた場合の経費を算出し、比較検討を行います。
なお、今後の施設の方向性を検討する中で想定される札幌市への燃やせるごみの処理委託については、当市に近接する白石清掃工場の焼却量に当面余裕がない状況にあるため、検討から除くこととしております。
次に、4今後のスケジュールでありますが、本年9月に今後の施設の方向性の比較素案を策定し、10月、11月開催予定の江別市廃棄物減量等推進審議会において、施設の方向性の比較素案、パブリックコメント案を報告した上で、御意見をいただき、12月にパブリックコメントを実施し、平成30年2月開催予定の江別市廃棄物減量等推進審議会において、パブリックコメントの結果及び対応を報告するとともに、施設の方向性を決定及び公表したいと考えております。
なお、今後のスケジュールにあります報告事項、江別市廃棄物減量等推進審議会での意見などにつきましては、随時、当委員会に報告させていただきます。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:今後のスケジュールで、9月に施設の方向性の比較素案策定ということになっておりますが、この素案はどこで誰がつくるものなのか、お伺いします。

施設管理課長:この素案に関しては、説明でもお話ししましたが、廃棄物処理ライフサイクルコスト算出例に基づいて、施設管理課で算出する形をとりたいと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:耐用年数が20年ということで、そんなに短いのかと思ったのですが、延命化した場合と、延命化せずに施設を建てかえた場合を比較検討するということで、もし延命化をするとした場合には、それぞれの延命化の仕方にもよるかと思うのですけれども、現状で考えている方法では何年ぐらい延命化できると想定されているのでしょうか。

施設管理課長:施設の延命化の年数につきましては、環境省が策定しました廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引きでは、延命化対策を行うことで、10年から15年程度の施設の稼働を30年から35年程度まで延命することができるとしておりますので、15年程度の延命化を想定しております。

諏訪部君:それぞれの施設によって変わるとは思いますが、あくまでも算出例に基づいて考えた場合、10年から15年延命化するのにどの程度の費用がかかるというところまではその算出例に出ていないのでしょうか。

施設管理課長:費用に関しては、メーカーから聞き取り調査を行いまして、施設の現状をもって、延命化するには、どの施設で大規模の改修を行うのか、延命化工事を行うのかという形で算出を想定しております。

諏訪部君:具体的に幾らぐらいということをお聞きしてよろしいですか。

施設管理課長:道内では、苫小牧市沼ノ端クリーンセンターというところがありまして、稼働年数が18年程度経過しております。この施設に関しても、方向性として、施設の延命化と建てかえについて検討しておりまして、施設の延命化費用で42億円、施設の建てかえで151億円という形になっております。

諏訪部君:仮定の話になってしまうかもしれないのですけれども、何十億円かけて延命化をした場合に、ランニングコスト的にそんなにふえないという想定でしょうか。現実にやってみないとわからないと思うのですけれども、延命化をして、今と同程度のランニングコストで運営していけるというような想定でよろしいでしょうか。

施設管理課長:委員のおっしゃるとおりです。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:延命化をした場合と延命化をせずに施設を建てかえる場合というのは、基本的には今使っているガス化溶融方式の施設ということが前提なのか、それとも、また別のものを想定しているのか、お伺いします。

施設管理課長:施設の建てかえに関しては、現状の施設もそうですけれども、機種選定委員会というものをつくって、その中で決定されるものと考えております。
施設の建てかえに関しては、生ごみの処理も含めた施設の建てかえを想定しております。

吉本君:先ほどの御説明の中の3今後の検討内容で、札幌市にごみ処理の委託をお願いできないかということもあったと思うのですが、江別市環境クリーンセンターは、近隣の町、村からもごみ処理を受け入れていると聞いております。江別市環境クリーンセンターの今後の方向性に関して、その辺の情報交換や近隣の町、村の意向などの確認はされて、今、こういう状況になっているのでしょうか。

施設管理課長:札幌市に関しては、平成25年度に、札幌市でごみ処理が有料化されたためにごみがかなり減っているという状況で、燃やせるごみの処理の委託はどうでしょうかという話がありました。そして、ことしの初めごろに、再度、私どもから札幌市に出向きましてお話を聞いたのですが、白石清掃工場に関しては、江別市の施設と同様に、平成14年から稼働しまして14年が経過しております。その中で、今、延命化工事を実施しているということで、ごみ焼却施設の現状の処理能力ではごみ処理の受け入れは無理だという話を伺っております。

吉本君:新篠津村との関係はどうなのでしょうか。

施設管理課長:新篠津村とはこれからお話をしなければならないと思いますが、施設の延命化をしても、施設の建てかえをしても、新篠津村からの受け入れに関しては現状と同様にしていきたいと考えております。

吉本君:いろいろな問題があるのだと思うのですけれども、スケジュールがすごくタイトな感じがします。平成30年2月に一定の方向性を決定しなければ次の段階に行けないような状況でタイトなスケジュールになっているのか、みんなでもう少し話し合ったほうがいいという感じを持ったのですけれども、そのあたりは、このスケジュールで仕方がないというか、これしかないという状況なのかどうかお聞きいたします。

施設管理課長:今、江別市環境クリーンセンターに関しては、長期包括委託をしておりまして、委託満了年が平成34年3月までとなります。施設の維持管理、長期包括委託の継続といった今後の契約については2年前から協議するような形をとっておりますので、このようなスケジュールになっております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の実施状況についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

施設管理課長:それでは、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の実施状況について御報告いたします。
環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業は、平成19年10月開始以来、本年8月をもって約10年が経過するところであります。
これまでに、年3回の定期整備に加え、各種法定点検及び日常の保守点検を実施し、安全な運転維持管理に努めております。
運営管理委託事業の評価につきましては、毎年当委員会で報告しており、本日の委員会では、昨年8月から本年7月までの結果につきまして御報告いたします。
なお、当該評価表につきましては、長期包括的運営管理委託事業開始以来、要求水準書に基づき業務の遂行状況を確認するために、数値化し、判断するものであります。
お手元の資料の2ページをごらんください。
1環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の評価一覧について御説明いたします。
まず最初に、下段の総合評価判定基準については、記載のとおりSからCの評価となっております。
S評価は総合評価点数が90点以上、A評価は70点以上90点未満、B評価は50点以上70点未満、C評価は50点未満となっており、以上4区分としております。
次に、上段の表は、平成28年8月から平成29年3月までを記載し、11月のみS評価となっております。中段の表は、平成29年4月から7月までを記載し、全てA評価でございます。
平成28年11月のS評価は、電力の購入先を市内の木質バイオマス発電所の電力に変更したことを再生可能エネルギーの地産地消や環境負荷の低減の取り組みとして評価し、特別考査項目で10点を加点したことから、S評価になったものであります。
続きまして、評価判定の方法につきまして、別冊の平成28年8月期業務実施状況の確認書を例として御説明申し上げます。
1ページが各評価項目の一覧であり、一番下の総合評価点数が87.4点となっております。
次に、2ページから3ページがその内訳です。さらに、4ページから11ページまでがその詳細な内訳となっております。
次に、4ページをごらんください。
各項目の詳細な内訳となっております。左から3列目の業務項目では、その業務内容について、右端の4段階の評価詳細から該当する評価を選び、真ん中の評価の欄に点数を記載いたします。これは、毎日のモニタリングで行っており、該当する段階を判断し記載するものであります。
次に、6ページをごらんください。
網かけ部分の評価点欄の4につきましては、右の評価詳細に記載のとおり、排ガスの1時間当たりの測定値が規定値以内で、温度も規定値以内であることから、評価4点となっております。
この評価基準表は、4ページから11ページまでの七つの考査項目、67の業務項目に細かく分けてあります。
1ページにお戻りいただいて、下から3行目の評価項目点計は、先ほどの各項目の合計で80.4点であります。
8の特別考査項目につきましては、当市の社会福祉発展のために、子育て支援事業に対し事業者から寄附があったことにより7点を加算したものであります。よって、総合評価点数は87.4点となっております。
次に、お手元の資料の3ページをごらん願います。
2平成28年度ガス化溶融施設におけるふぐあいの発生状況につきまして御報告いたします。
発生は平成28年5月3日午前0時30分、復旧は5月15日午後3時30分であります。
次に、ふぐあい状況でありますが、2系統のうち2系熱分解ドラムごみ供給機入り口のごみが停滞し、現場点検の結果、熱分解ドラムにごみが供給されていないことが確認され、運転が困難となったことから、2系統あるうち2系のみ運転を停止しております。
原因として、内部の点検の結果、ごみ供給機のスクリュー軸部分が破損したことにより、ごみ供給が停止したものであります。
破損の要因といたしましては、ごみ供給機の駆動モーター軸に差し込まれているスクリュー軸の一部に集中的に力が加わったものと推測しております。
対応状況でありますが、圧力を軽減するためにスクリュー軸の固定箇所をふやし、補強板の取りつけを行っております。
今後につきましては、1系、2系ともに定期点検時に劣化状況の点検を重点的に実施し、運転の停止を事前に防止するとともに、次回更新時には軸の取りつけ部分の強化を図ることとしております。
次に、お手元の資料の4ページをごらん願います。
3株式会社エコクリーン江別の経営状況について御報告いたします。
本日報告いたします経営状況につきましては、平成28年度事業報告書に基づいて作成したものであります。
この資料は、(1)に記載のとおり、昨年7月25日及び10月24日、本年1月23日及び4月17日にそれぞれ提出されました事業報告書に基づき、概括的にまとめたものであります。
同社の経営状況につきましては、(2)の経営状況の概略に記載のとおりでありまして、営業利益3,500万7,995円を確保し、法人税等の調整後の純利益も2,367万8,297円を計上し、年度末における利益剰余金は1億2,531万4,060円となっております。
次に、地元発注率につきましては、(3)に記載のとおり、20.8%となっております。
また、会社法の規定により、貸借対照表の公開が義務化されており、三井造船関係会社の決算公告として、同社のホームページで公開されていることを確認しております。
以上の結果、決算につきましては特段の問題を認めなかったものであり、(4)総括に記載のとおり、平成28年度における同社の経営状況につきましては良好であり、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の受託者として、安定的な経営状況にあるものと判断し、報告いたすものであります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:ガス化溶融施設におけるふぐあいの発生状況についてお伺いいたします。
対応状況の説明がありましたが、スクリュー軸自体には問題がないのかということと、今後、重点的に実施して次回更新時に軸部分の強化を図るとあるのですが、この更新時というのは、スクリュー軸の耐用年数における更新時なのか、全体的な更新時なのか、お伺いいたします。

施設管理課長:熱分解ドラムのごみ供給機に関しましては、供給機のモーターがございまして、そのモーターの軸にスクリュー軸が差し込まれている状態になっています。そこにごみが入りまして、スクリューでごみを圧密して送るような形のコンベヤーになっていますけれども、その中で、ごみを圧密、経年劣化によってスクリュー軸が破損した形になります。
そして、ごみ供給機の更新時の話ですけれども、2系に関しては、平成24年にモーター軸ではなくて、スクリュー軸だけを更新し、まるっきり新しいものにしておりまして、毎年、そのスクリュー軸の肉厚測定を行い、肉厚が薄くなっているところを確認して、更新時期を決めるという形をとっております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:3ページですが、ふぐあいが5月3日に発生して、復旧したのが5月15日で、2系ごみ供給機のスクリュー軸が12日間くらい停止していたということです。先ほど、業務実施状況の確認書を詳しく説明いただいたのですが、こういう事故が起きたときは、総合評価のどの辺の点数が悪くなって、どのぐらいの評価になるのかということを参考までに教えてください。

施設管理課長:評価表に関しては、例えば、運転管理自体に問題があって施設がとまった事項に関しては評価の対象になりますけれども、ある程度の適正な整備を行っていて停止をしたということであれば、評価表には影響しないとしております。

諏訪部君:それは評価の仕方の考え方の問題かもしれないのですけれども、12日間停止をしたとしても評価は下がらないということになってしまうのですか。

施設管理課長:例えば、運転に過失があった場合は評価の対象になりますけれども、この場合は適正な整備を行っております。経年劣化ということをある程度は予想していますけれども、予想されない場合に関しては評価の対象にはならないと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:今の諏訪部委員の御質疑について、その評価というのは、管理の想定にないものは評価にならないというお話だったと思うのですが、管理に問題があるという評価にはならないのか、お伺いいたします。

施設管理課長:定期整備に関しては、職員もモニタリングで確認して、報告書も確認しております。今回のごみ供給機に関しても、肉厚測定の確認をしておりますが、そこに本当に予想以上の極端な力が加わったという形になっておりますので、この評価の対象にはならないと考えております。

裏君:私も想像できないところですが、ここまでは大丈夫だろうけれども、それ以上の力が加わったから破損したというのでしたら、検査するときの数値の設定が甘いという話にはならないのですか。

施設管理課長:毎年、肉厚測定は行っております。1年でどれだけ劣化するのかを見て、予想としてどの辺で更新したらいいのかという判断はメーカーでしており、そういう形をとっております。

裏君:メーカーが数値の判断をするということになるのでしょうか。

施設管理課長:そのとおりでございます。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:以前、ビデオテープの一部がひっかかってとまったということもあったと思いますが、ごみを出す側のごみの組成によって機械にトラブルが起きるということを伺ったことがあります。搬入口にごみが停滞してしまうというのは、ごみを出す側の注意などは必要ないのですか。単なる経年劣化だけなのでしょうか。ごみを出す側がもう少し注意をすると延命できるものなのか、そのあたりはどうなのでしょうか。

施設管理課長:ごみの中に金属類が入ってくることがありますので、市民にはごみの分別を徹底していただきたいと考えています。金属が入りますと、スクリュー軸は摩耗が早くなりますので、そういう形をとりたいと思っています。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:今回、ふぐあいが生じたスクリュー軸は、このぐらいの期間は使いますというような一種の消耗品的な扱いで交換をしているものなのでしょうか。

施設管理課長:先ほどもお話ししましたけれども、これは消耗品になりますので、毎年の定期整備によって肉厚を測定して、更新時期を決める形をとっております。

鈴木君:そうしましたら、今回の場合は、大体これぐらいは対応できるはずのところ、従来とは違った内容のごみがあったため、早くにふぐあいが生じたという捉え方でよろしいですか。

施設管理課長:前回更新した時期が平成24年というお話はしましたけれども、稼働から10年たって更新をしている状況です。今回に関しては、平成28年に破損してしまったものであり、前回の更新から4年程度ですので、ある程度の力が加わったのではないかと推測しております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(14:10)

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(14:11)
3健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの臨時福祉給付金等の申請・支給状況についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

臨時福祉給付金等担当参事:私から、臨時福祉給付金等の申請・支給状況について御報告いたします。
消費税率の引き上げに伴い、低所得者に対する暫定的、臨時的な措置として全国で行われた簡素な給付措置、いわゆる臨時福祉給付金につきまして、当市でも平成26年度から毎年度支給事務を行い、生活福祉常任委員会には、都度、申請・支給状況等について御報告してきたところですが、平成28年度の国の補正予算として行われた経済対策臨時福祉給付金について、6月末をもって申請受け付けを終えたことから、まだ御報告しておりませんでした平成28年度の臨時福祉給付金及び障害・遺族基礎年金受給者向け給付金とあわせて、今回、申請・支給状況について御報告するものです。
資料の1ページをお開き願います。
まず、1平成28年度臨時福祉給付金及び障害・遺族基礎年金受給者向け給付金についてでありますが、平成28年度臨時福祉給付金の対象者の一部が障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の対象者でもあることから、申請・支給手続を一体的に行っております。
(1)受付期間については記載のとおりであり、(2)申請・支給状況につきましては、申請受理が2万425人、審査の結果、支給となったのが2万122人、不支給が303人、支給額は合計で8,190万6,000円でございました。
なお、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給分については、括弧内に内数で記載しております。
次に、2経済対策臨時福祉給付金についてでありますが、(1)受付期間については記載のとおりであり、(2)申請・支給状況につきましては、申請受理が2万1,586人、審査の結果、支給となったのが2万1,320人、不支給が266人、支給額は合計で3億1,980万円でございました。
なお、今後につきましては、平成31年10月の消費税率の引き上げに際し、軽減税率が導入されることから、簡素な給付措置、いわゆる臨時福祉給付金は終了する旨、閣議決定されております。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:確認ですが、この審査結果で不支給の方々は、条件が合わなかったのか、受け取りに来られなかった方がいるのか、その内訳がありましたらお伺いしたいと思います。

臨時福祉給付金等担当参事:不支給の理由でございますけれども、支給の対象は、住民税が非課税であることのほか、住民税が課税されている方の扶養になっていないことという条件がございますが、住民税が課税されている方の扶養になっているという理由で不支給になっているものがほとんどでございます。

裏君:先ほど、ほとんどとおっしゃいましたが、受け取りに来られなかった方はいなかったということでよろしいですか。

臨時福祉給付金等担当参事:支給決定がされた場合は、通知を出しまして、基本的には銀行振り込みをしておりますので、取りに来られなかったので不支給ということはございません。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

地域支援事業担当参事:介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について御説明申し上げます。
資料の2ページをお開きください。
初めに、介護予防・日常生活支援総合事業のことを総合事業と略して御説明いたしますので、御了承願います。
この総合事業に関しましては、昨年12月の当委員会におきまして、平成29年4月から開始し、平成30年3月までの1年間を移行期間として段階的に整備していく旨、御報告させていただきましたので、本日は、その移行状況に係る中間報告として御説明させていただきます。
まず、1概要についてでありますが、介護保険法の改正により、全ての市町村は、平成29年4月までに総合事業を実施することとなっております。
制度改正のイメージ図をごらんください。
総合事業では、要支援1から2の人を対象とした介護予防給付のうち、訪問介護と通所介護が保険給付から分けられ、右側の市町村による地域支援事業として訪問サービス、通所サービスを実施することとなります。
あわせて、2次予防と1次予防に分けられていた介護予防事業も、総合事業における通所サービス、あるいは一般介護予防事業等に再編することとなります。
なお、市が所管する高齢者福祉施設、いわゆる、いきいきセンターでは通所介護予防事業等を行っておりますので、今般の改正法の適用により、後ほど御説明いたします高齢者福祉施設条例の一部改正も必要となっております。
続きまして、移行方法についてでありますが、要支援認定者は、平成28年度末で約2,300人、そのうち訪問介護、通所介護の利用者は合わせて1,300人ほどおります。
これらの利用者が一度に移行するとした場合、介護サービス事業所における事務負担が集中し、混乱が生じかねないことから、要支援認定の有効期間にあわせて段階的に移行するものとしております。
下段の図にあるとおり、認定の更新、あるいは新規の申請等により、平成29年4月以降に段階的に有効期間を開始した方から総合事業に移行していきます。
なお、後に御説明します総合事業にのみ規定するサービスを早期に利用する必要がある方につきましては、更新前に移行する早期の移行も可能としています。
続きまして、3ページをごらんください。
総合事業の実施状況についてでありますが、(1)開始日は平成29年4月1日、(2)対象者は、平成29年4月1日以降に有効期間が開始する要支援認定者及び事業対象者としております。このうち、事業対象者とは、心身機能の低下等により、近い将来に要介護状態等に進むリスクが高いと認められる高齢者を指します。
(3)事業所数は、訪問サービスが35事業所、通所サービスが46事業所となっております。これは、これまでに介護予防訪問介護、あるいは介護予防通所介護を提供しているほとんどの事業所が総合事業も提供することとして登録があったものです。
(4)サービス体系についてですが、左側が平成29年3月まで、右側が平成29年4月以降の体系ですが、1訪問サービスにつきましては、これまでの週1回、週2回、週2回超に加えまして、右側の網かけ部分の1回当たり利用した場合の単位数としてサービス体系を追加しております。
2通所サービスにつきましては、これまでの要支援1の人は週1回、要支援2の人が週2回という要支援区分のみの規定から、要支援2の人は、週1回または週2回を選択できるように体系を追加しております。
これらの網かけの部分につきましては、総合事業の開始により、市が独自に設定した区分となります。
3短期集中サービスについてでありますが、これまで2次予防事業として実施していたプログラムにつきまして、総合事業の開始に伴い、新たに通所型短期集中サービスとして再編し、平成29年7月から開始しております。
短期集中サービスの開始に当たっては、民間の事業所等の創意工夫を取り入れるため、公募型プロポーザルを実施し、2団体を選定いたしました。
一つは、柔道整復師の団体であり、市内の七つの整骨院でプログラムを実施いたします。
もう一つは、市内で通所介護事業を運営する株式会社ヒューマンリンクという事業者を選定しております。
3カ月間、週1回、全12回のプログラムで、主に身体機能の向上を目指すという基本的な部分を共通とし、それぞれの事業所のプログラム内容や場所、日程等に応じて利用者が事業所を選択できるようにしております。
続きまして、(5)利用者数についてですが、平成29年6月の利用者数について、下段の表のとおりとなっております。
訪問サービスの利用者数は、従来の介護予防給付の利用者が283名、総合事業に移行した方が104名で、合計は387名です。
同様に、通所サービスは、介護予防給付が650名、総合事業が274名、合計で924名となっております。
総合事業の利用者数の内数として、うち新区分とありますのは、上段の(4)サービス体系のうち、網かけをした部分のサービスを利用している方の人数です。訪問サービスの新体系を利用している方は5名、通所サービスは93名となっておりまして、特に通所サービスが多くなっております。
最後に、4今後の予定でございますが、平成29年度下期には、基準緩和型サービスの試行を予定しております。
これまでは、介護予防サービスの提供に係るスタッフの人員や設備の面積等は国が一律に規定しておりましたが、総合事業では市が独自に定めることが可能になります。高齢化の進展により要支援認定者が増加する一方、介護人材の不足が課題になると見込まれることから、安全性等に配慮した上で、人員基準等を緩和したサービスの検討が必要と考えております。
基準緩和サービスにつきましては、まずは利用者の多い通所サービスから取り組むこととし、短期集中サービスと同様、民間事業所の創意工夫を生かすため、公募型プロポーザルにより事業所を選定することを想定しています。
続いて、平成30年4月には、サービス体系及び料金の見直しを行う予定としています。
昨年12月の当委員会でも報告いたしましたが、全ての要支援認定者が総合事業に移行する平成30年4月から、現在の利用回数等に応じた区分に加えて、利用時間に応じた区分を設定する予定としています。
現在、国においては、平成30年度の介護報酬改定に係る作業が進められておりますので、そうした動向を見据えながら、適切な体系、利用料金等を検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:短期集中サービスの部分について、これまでは介護予防事業の2次予防事業だった対象者が受けるという御説明があったと思うのですが、それでよろしいでしょうか。

地域支援事業担当参事:これまで2次予防事業として行っていたものを総合事業の開始に伴い一旦終了しまして、新たに事業所を募集して短期集中サービスを始めました。対象者につきましては、これまでの2次予防事業では、ここで言う事業対象者という心身機能の低下が見られるけれども、まだ要支援認定等は受けていない方でしたが、総合事業ではそういった区分けをしなくてもよくなりますので、要支援の認定を受けている方、または事業対象者を対象として受け入れております。

裏君:心身機能の低下を進めないためにやっていくということだと思いますが、このたびの実施団体の整骨院ともう一つの事業者というのは、運動機能の向上を主体にしているのだと思います。これまで、栄養や口腔機能のプログラムは予防事業として専門家によって行われていたと思うのですが、それについては今後どんな形になっていくのか、お伺いいたします。

地域支援事業担当参事:この短期集中サービスは、主に運動機能の向上を主体としておりますが、それ以外にも、もう一つの株式会社ヒューマンリンクが行う事業所では、栄養や口腔についての指導も利用者の状態に応じて可能となっております。
また、口腔や栄養等につきましては、この事業ではなく、1次予防事業を改変した一般介護予防事業というものにおいて、歯科衛生士や管理栄養士の方を講師にお招きし、対象者を隔てなく、全ての人が参加可能な講座を実施しております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:今の短期集中サービスについて、3カ月間で週1回、全12回のコースですが、対象者は総合事業なので、要支援1の方が事業対象者になるのでしょうけれども、カラダラボなどはそういうサービスをプラスしているというお話でした。基本的には、今の身体機能の維持みたいな、通常の要支援の方たちよりも少し体調のよろしい方といいますか、お元気な状態を維持するということがメーンだと思います。そういう方でも、例えば自宅にお風呂がないので入れないとおっしゃる方が通所デイサービスに結構いらっしゃると思いますけれども、そういう方は御自分の意思で選択できるのか、それとも、こういう短期集中サービスは一定の基準があって、あなたはこちらですという区分をされるのか、その辺は具体的にはどうなるのか教えてください。

地域支援事業担当参事:短期集中サービスでは、主に身体機能の維持向上を目指すプログラムであることから、いわゆる入浴や食事といったサービスは含まれておりません。このプログラムを選択するに当たっては、利用者の希望もあるのですけれども、いわゆる地域包括支援センターのケアマネジャー等がその方の状況を見て、一番適切なプログラムを推奨、御案内する形になります。その中で、身体機能の低下等に伴い、さらに生活において支障が生じている場合、短期集中サービスよりももっと広範なプログラムが必要ということであれば、要支援認定等の申請を行って、従来の通所介護等を利用することが望ましいと考えております。

吉本君:訪問サービス体系について、新たに市が独自で設定したという要支援1・2の方は訪問サービスを1回当たりの利用で判定できるというものがあります。今までは月単位の定額でした。
ただ、計算してみたところ、要支援1・2の今までやっていた週4回だと1,166単位で、1回ずつ数えてみて週4回ですと1,166単位よりも少し減ります。先ほどの利用者数のところでいくと、そんなに極端に多くはならないですけれども、計算するとすぐにわかります。利用者は少しでも負担が少ないほうがいいと思います。ただ、小規模の事業所にとっては大変痛手というのが総合事業が開始されるときにすごく問題になりましたが、事業者としてどういう理解をされていらっしゃるのか。
1カ月に4回のときと5回のときがありますから、5回になると若干報酬がふえるということがあります。そのあたりは、当然、説明会をされていらっしゃいますし、Q&Aも出ていますので、その辺については理解をされているのだと思いますが、その辺の切実な事業所の状況は把握されていらっしゃるのか、そういう声がないのかどうかをお聞きしたいと思います。

地域支援事業担当参事:訪問サービスの1回当たりの利用についてですけれども、例えば、通常の方の利用形態は毎週水曜日の午後3時に来ていただくという形で、曜日と時間が決まった方が多いと思います。そういう利用形態の場合は、従来のような週1回または週2回といった月額のものを利用していただくものと考えております。
回数当たりというのは、曜日や時間が決まっておらず、かつ、回数が少ない方、例えば2週間に1回でいいとか、曜日は決まっているのですが、毎月第1週の金曜日だけでいいという方が回数当たりのものを利用できるものと考えております。
週1回使われている方は、これまでどおり、月額のものを適用していただくという形で、地域包括支援センターやケアマネジャー等にもそのように通知しております。
続きまして、回数当たりの利用については、通所介護もそうですが、新しい区分を利用することによって、事業所にとっては報酬が一定程度減ることにはなるのですけれども、利用者にとっては、自分が利用した回数に応じての利用料金の支払いでありますので、その旨をこれまでも御説明しておりますが、引き続き事業所に理解を求めてまいりたいと考えております。

吉本君:最後に、基準緩和サービスの試験的実施についてお聞きいたします。
先ほどの御説明だと、公募型プロポーザルで、今、実際に運営していらっしゃる事業所などが手を挙げることになると思います。基準緩和サービスのときも、この制度が問題になったときに、自治会などのボランティアに近いところで、そういうサービスを地域に丸ごと提供したらどうかというものがあったと思います。今回、試験実施をするのではなくて、あくまでもプロとして介護事業をやっていらっしゃるところが手を挙げるのだと思います。まず、自治会などではないということを確認させてください。

地域支援事業担当参事:今回想定している基準緩和サービスにつきましては、吉本委員の御質疑のとおり、恐らく、今も介護予防事業を運営している事業所が主体となったところから提案、応募があると想定しています。ただ、基準緩和でございますので、全ての方が今までどおりの人員、いわゆる専門家だけとは限らず、例えば、一部ボランティアの方や地元の方等も活用した提案があるかもしれないと想定しております。住民が主体型のサービスということにつきましては、今後も引き続き検討していきたいと考えております。

吉本君:最後にお聞きしておきます。
平成29年度下期からとなっていますけれども、具体的に公募を始めるのはいつぐらいの時期になるのか、ある程度決まっていたら、注目をしておりますので、教えてください。

地域支援事業担当参事:現在公募に向けた事業所との意見交換や情報収集をしているところでございまして、まだ現時点で公募の開始日は決めていないのですけれども、できれば秋口には公募を開始して、年内でのサービス開始に向けて進めてまいりたいと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの健康都市宣言記念イベントの開催概要(案)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

健康推進担当参事:それでは、私から、健康都市宣言記念イベントの現時点における開催概要(案)について御報告申し上げます。
資料4ページをお開き願います。
初めに、1目的でございますが、市では、本年4月に江別市健康都市宣言を行ったところでございまして、市民一人一人が健康づくりに取り組み、健康寿命を延ばし、健康で安心して暮らせるまちを目指すという宣言の趣旨を広く普及啓発するため、本イベントを開催するものでございます。
2開催日時及び3会場ですが、資料に記載のとおり、10月22日に江別市民会館において開催を予定しております。
4イベントの概要につきましては、午前中に厚生労働省や内閣官房で御活躍されております大島審議官を講師として、医療、福祉、行政向けセミナーを、正午からは大ホール前のホワイエにおきまして、食と健康に関する展示や物販として、フード特区機構のヘルシーDo認定食品の販売ブースや保健師などの専門職による健康測定のコーナーなど、さらに、午後1時30分からは、大ホールにおいて、宣言の紹介やタニタ食堂を運営するタニタグループから講師をお招きし、食と健康をテーマとした基調講演などをそれぞれ予定しております。
なお、各項目ごとのタイムスケジュールにつきましては、現在調整中の部分もございまして、多少前後する可能性もございますので、御承知おきをお願いいたします。
最後に、5周知方法でございますが、イベントの詳細につきまして、内容が確定次第、市の広報、自治会回覧などにより広く周知するほか、江別市自治会連絡協議会等、各関係団体にも個別に案内をさせていただく予定でございます。
また、議員各位には、改めて別途御案内を差し上げたいと存じますので、ぜひともお越しいただきますようお願い申し上げます。
以上でございます。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

諏訪部君:一つだけ確認をさせてください。
今回、健康都市宣言記念イベントということで、今年度は大々的に開催されるということですけれども、来年度も江別市健康都市宣言などの健康を記念するような、健康なまちづくりに取り組むようなイベントを開催するつもりはあるのかどうか、確認させてください。

健康推進担当参事:来年度以降の考え方につきまして、今回のイベントは、あくまでも江別市健康都市宣言を記念してということとあわせて、この宣言は、健康づくりを市民一人一人が行って健康寿命を伸ばしていきましょうという趣旨なものですから、来年度以降、規模や内容などがどうなるかは検討することになるかと思いますが、そういった趣旨を普及していくようなイベントや活動は継続して検討していく必要があると考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの札幌薬剤師会江別支部との健康づくりの推進に係る包括連携に関する協定の締結についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

健康推進担当参事:札幌薬剤師会江別支部との健康づくりの推進に係る包括連携に関する協定の締結について御報告申し上げます。
資料の5ページごらん願います。
初めに、資料1から3についてでございますが、資料に記載のとおり、このたび、健康づくりの推進に係る包括連携に関する協定を一般社団法人札幌薬剤師会江別支部と8月22日に締結したところであります。
4協定締結の経緯でございますが、札幌薬剤師会江別支部から、薬についての専門的な識見を生かした社会貢献活動を行うことを通じまして、広く、市の健康づくり事業等において連携、協力をしていきたいとの御提案をいただきまして、今回の協定締結に至ったものでございます。
5協定の項目としましては、資料に記載のとおりでございますが、具体的には、市民活動団体版出前講座に登録するなどして、医療機関からの処方薬や市販薬についての講話を行い、安全で適切な薬の使用方法について普及啓発すること、また、多職種連携の取り組みの一つとして、介護保険のケアプランを検討するために実施している地域ケア会議に薬剤師を派遣していただき、薬の専門分野についての助言をすること、さらに、先ほど御報告申し上げたような健康関連イベント開催時などにおいて同会からも参加をいただくことなどを想定してございます。
なお、本協定は、健康づくりについての包括的な連携を目的としておりますので、これら以外でも、健康に関連して実施可能な事項ができた都度、可能なものから随時協議していくこととなります。
最後に、協定書の本文は、資料の6ページ、7ページに添付しておりますので、御参照願います。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの子ども・子育て支援事業計画の進捗状況についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

子育て支援課長:私から、子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について御報告申し上げます。
資料8ページをお開き願います。
初めに、1計画の趣旨でありますが、江別市子ども・子育て支援事業計画(えべつ・安心子育てプラン)は、市が展開するさまざまな子育て関連施策の充実、環境の整備により、子供が健やかに育ち、親が安心して子供を産み育て、就業と子育ての両立ができる社会の実現のため、平成27年度から平成31年度の5カ年を計画年度とし、基本目標や取り組みを取りまとめたものであります。
次の2計画の位置づけについては、記載のとおりでございます。
3基本目標でありますが、プランの基本理念、みんなで協力、子育て応援のまち・えべつを実現するため、記載の三つの基本目標を柱として施策の展開を図っているものであります。
次に、4プランにおける量の見込みと提供体制の状況でありますが、プランでは、各施策・事業において、各年度の量の見込みと提供体制を定めており、表は平成27年度と平成28年度のプランにおける提供体制の実績を比較したものでございます。
まず、(1)幼児期の教育・保育の提供体制等の状況でありますが、実績(B)とプランにおける提供体制(A)を比較いたしますと、平成28年度の保育認定(2号・3号)の利用定員は、前年度と比較して48人の増加となり、1号認定及び幼稚園、3号認定のうち1歳から2歳につきましては、プランと同数または上回っている状況でありますが、2号認定及び3号認定のうちゼロ歳につきましては、プランを下回っております。
3号認定(ゼロ歳から2歳)のニーズの高まりに伴い、将来的に2号認定(3歳から5歳)の受け皿整備が必要となることも見込まれることから、引き続きプランとの整合を図りつつ、待機児童の状況を把握しながら、提供体制の確保に努めてまいります。
続いて、9ページの(2)地域子ども・子育て支援事業の提供体制等の状況でありますが、1利用者支援事業は、前年度から増減はなく、プランどおりに進捗しております。2地域子育て支援拠点事業は、平成28年11月に、よつば保育園併設の子育て支援センターぽろっこを開設したことにより、プランを前倒しして進捗しております。
量の見込みに対する実績についても、プランを3,582人上回っていることから、今後とも地域の実情に応じ、子育て支援センターの設置を検討しながら、事業内容の充実に努めてまいります。
10ページをお開きください。
3妊婦健康診査は、おおむねプランどおり、4乳児家庭全戸訪問事業は、子供が産まれた世帯及び1歳未満の子供がいる転入世帯の増加により、前年度及びプランを上回りました。今後とも、関係機関と連携しながら事業を推進してまいります。
5養育支援訪問事業は、おおむねプランどおり、6子育て短期支援事業は、前年度及びプランを下回りました。引き続き、さまざまな相談に対応する中で、適切なサービス提供につなげてまいります。
11ページにまいりまして、7ファミリー・サポート・センター事業は、前年度及びプランを下回りました。今後においては、他自治体の実施状況を参考にするなどして、事業のあり方について検討してまいります。
8一時預かり事業及び9延長保育事業につきましては、幼稚園の一時預かりがプランを3万764人上回り、幼稚園以外の一時預かり及び延長保育もおおむねプランどおりの利用となりました。引き続き、多様な働き方を支える保育環境を提供するため、実施施設の拡大を検討してまいります。
続いて、12ページの10病児・病後児保育は、前年度を下回ったものの、プランを287人上回りました。プランを超過して利用されていることから、利用実態の把握など、事業のあり方を検討してまいります。
11放課後児童クラブにつきましては、平成28年11月に江別第一小学校放課後児童クラブを開設したことなどにより、前年度と比較して利用定員が29人増加し、プランを超えて進捗しております。引き続き、的確にニーズを把握する中で、提供体制の確保に努めてまいります。
次に、5まとめと今後の展開についてでありますが、平成28年度は、出生数が改善したことに加え、転入世帯の増により、未就学児及び児童数もプランの推計子供人口を上回っております。今後においては、プランとの整合性を図りつつ、子供を取り巻く環境、女性の就労率向上などの社会情勢の変化に柔軟に対応しながら、子育てに関する施策を展開してまいります。
また、平成29年度は計画の中間年に当たることから、国の基本方針及び中間見直しの手引きに基づき、見直しの必要性について検討してまいります。
なお、中間見直しの考え方につきましては、7月26日開催の当委員会で御報告させていただき、また、8月4日に開催した子ども・子育て会議において、プランの進捗状況について報告するとともに、中間見直しの考え方についても御説明し、御了承いただいております。
中間見直しの進捗状況につきましては、適宜、当委員会に御報告させていただきます。
6その他でありますが、本計画に関連する主な事業の状況につきまして、未来戦略の事業を中心に抜粋し、別紙として添付しておりますので、御参照ください。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:資料の8ページ、9ページで確認です。
9ページの上のほうに、保育認定(2号・3号)の利用定員は、前年度と比べて48人増加したと書かれておりまして、その後、プランにおける提供体制との比較では不足している状況とありますが、具体的にどこの部分なのか、お伺いいたします。

子ども育成課長:前年度と比較して48人増加となった箇所につきましては、8ページの実績、利用定員(B)というところでございまして、ここは実際に利用定員が増加したところでございます。
プランにおける提供体制が表の3行目の(A)のところでございまして、プランの中で量の見込みを出したものに対する提供体制の予定といいますか、プランの中で想定した提供体制となっております。

裏君:増加についての説明はわかったのですが、提供体制との比較で不足したというのはどういうことなのか、確認させてください。

子ども育成課長:平成28年度でいいますと、2号認定の項目で、プランにおける提供体制(A)のところで817人という想定でしたけれども、実際の利用定員(B)のところで707人確保したということで、その差し引きの110人が提供体制と実際の利用定員との差になっております。

裏君:この不足は、十分に賄えたということでいいのでしょうか。プランよりも実績が少なかったということは、子供を受け入れることができたということでいいのでしょうか。

子育て支援課長:表の見方の内容になるかと思いますので、私からお答えいたします。
(A)のプランにおける提供体制というのは、平成27年度から平成31年度の支援事業計画の中での目標値でございます。すなわち、平成28年度は817人の利用定員にするということを計画上あらわしたものでございまして、その下の(B)実績利用定員というのは実際に確保できた定員でございます。結果としまして、プランでは817人を見込んでいたものが実際の提供体制としては707人の定員となったものです。すなわち、計画よりも確保できていないということでございます。

裏君:ファミリー・サポート・センター事業についてお伺いいたします。
実績が24人ということなのですが、このことについて、課題といいますか、受け入れが不足しているのか、需要がないのか、その辺についてお伺いいたします。

子育て支援課長:ファミリー・サポート・センター事業についてでございますが、今回の報告の中でも、平成27年度の実績、平成28年度の実績ともにプランを下回っているところでございます。
こちらの要因の分析としましては、なかなか伸びがないというところでございまして、正確にアンケートなどで把握しているものではございませんが、この事業は、利用会員に登録をしていただき、サービスを提供する提供会員も登録をしていただき、そのマッチングにより事業を行っていくという一つの共助の仕組みでございますが、利用者の中からは、お問い合わせをいただいた中でも、実際にサービスを実施するのが提供会員のお宅であることなどを敬遠されるようなこともあると認識しております。
そういった中で、地域とのつながりが希薄化する中の現象の一部として捉えておりますが、提供会員のお宅でサービスを提供するというところにひっかかりを感じるといったところでの伸び悩みが一つの要因であると考えております。

裏君:今後は、ほかの自治体の実施状況を参考にするということですが、今おっしゃったひっかかり、課題、懸念に対して検討をしていくという理解でよろしいですか。

子育て支援課長:まず、各市の状況として、同様の課題が見られるものかどうかということを確認するのが一つと考えております。
また、現在多くの利用が送迎、その後の預かりということで、例えば、学校が終わった後、たまたま親御さんに用事があって、帰ってくるまでの間、お子さんを預かってほしいといった利用が大変多いですが、その他のメニューの利用はそれほど多くない状況が見られることから、サービスメニューの内容についても、ほかの自治体などでどのような取り組みがあるのかということも調べる中で、サービスのメニューについても検討してまいりたいと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:プランにおける提供体制というのは、あくまでも想定なので、それに関して、実績が上回ったり下回ったりというのはよくあることかと思うのですけれども、量の見込みが想定よりも多いというものが幾つか見受けられます。例えば、幼稚園の一時預かりなどは、そこの幼稚園で預かっていただいて、この結果になっていると思うのですけれども、その辺は問題なく行われているという理解でよろしいですか。

子育て支援課長:量の見込みを大幅に上回って提供されている事業が幾つかございます。ただ、提供の形として、無理をかけながらやっているとか、何か問題が起きているという認識は基本的にありません。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:一時預かり事業についてお伺いいたします。
11ページの下の枠の幼稚園の一時預かりについて、大幅にプランを上回っているということで、今後、実施施設の拡大等を検討してまいりますということですが、この拡大の検討というのは、幼稚園の一時預かりのことと考えてよろしいのでしょうか。

子育て支援課長:まず、幼稚園の一時預かりにつきましては、幼稚園がふえるということにはならないかと考えております。幼稚園については、平成29年度のプランの見直しの中で量の見込みと提供体制の見直しを進めていくことと考えております。ここに書いております一時預かり延長保育の実施施設の拡大につきましては、幼稚園以外の部分を考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの北海道多子世帯の保育料軽減支援事業の活用についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

子ども育成課長:私から、北海道多子世帯の保育料軽減支援事業の活用について御説明いたします。
資料の14ページをお開き願います。
1活用方針でございますが、本年度から北海道が制度化いたしました多子世帯の保育料軽減支援事業の補助金を活用しまして、当市の多子世帯に係る保育料負担の軽減を図ろうとするものでございます。
次に、補助制度の概要でございます。
(1)根拠要綱でありますが、記載の二つの要綱に基づいております。
次に、(2)目的については、多子世帯の経済的負担を軽減するため、(3)手段は、第2子以降の3歳児未満の子供に係る保育料を無償化するものでございます。
(4)実施主体は、政令指定都市を除く市町村で、(5)補助率は2分の1以内となっております。
(6)対象につきましては、まず、1としまして、保育が必要なゼロ歳児から2歳児の3号認定を受けている子供で、保育料が比較的高い3号認定の子供が対象とされております。
次に、2といたしまして、多子世帯の2人目以降の子供が対象であり、多子の算定をする際に、小学生以上の子供も、第1子の算定対象員とされております。
3といたしまして、世帯の市民税所得割額が16万9,000円未満の世帯が対象となっております。年収に換算して640万円未満相当の世帯が対象となります。こちらは、30代世帯の全国平均年収でございます560万円をカバーする形になっておりまして、若い子育て世帯を支援する制度設計となっております。
3影響額等でございますが、まず、(1)保育料につきまして、一般世帯の市民税所得割額が、5万7,700円未満の世帯につきましては、現行では第2子保育料が半額のところ、軽減後は無料となります。同じく一般世帯の5万7,700円以上16万9,000円未満の世帯と、ひとり親等世帯の7万7,101円以上16万9,000円未満の世帯につきましては、現行では、未就学児の中で第2子の子供について半額としておりますが、軽減後においては、多子算定の対象に係る年齢制限がなくなりまして、小学生以上も含めた子供の中での第2子が無料となるものでございます。
(2)対象者数及び予算への影響につきまして、対象人数は210人となっており、歳入の影響額といたしまして、公立及び民間保育園に係る保育料収入が2,074万8,000円の減、歳出の影響額といたしまして、認定こども園及び小規模保育等の地域型保育施設に係る給付費が1,871万8,000円の増となります。これらに対する北海道の補助金2,841万7,000円を差し引きまして、最終的な市の一般財源負担額は1,104万9,000円の増となる見込みでございます。
4今後の予定でございます。後ほど御説明いたしますが、本事業を実施するため、第3回定例会に補正予算案を提出する予定でございます。
また、保育料の軽減につきましては、本年4月にさかのぼって適用しまして、差額については保護者に還付をする予定でございます。
続きまして、15ページをお開き願います。
こちらの表は、今回の軽減対象となります3歳未満児の標準時間認定に係る保育料費用徴収額表を抜粋したものになっております。
左側に現行制度の表、右側に軽減後の表を記載しております。各階層区分の上段が第1子の保育料、下段の括弧書きの中の数字が第2子の保育料となっております。
さらに、網掛けの欄につきましては、第2子の判定をする際に、年齢制限なく小学生以上も含めた子供を算定対象員とするもので、また、太枠で囲まれた欄につきましては、今回の軽減によりまして保育料が無料となる階層区分でございます。いずれも階層区分がC12となっております市民税所得割額が16万9,000円未満の世帯まで拡大されることとなっておりまして、3号認定児童全体の32%が今回の軽減の対象となるものでございます。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第3回定例会予定案件、アの高齢者福祉施設条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

介護保険課長:私から、高齢者福祉施設条例の一部改正について御説明いたします。
資料の16ページをお開き願います。
高齢者福祉施設は、高齢者の在宅福祉を充実するとともに、高齢者の健康、生きがいづくりなどを支援し、高齢者福祉の向上を図るために設置されており、江別市いきいきセンターさわまち、江別市いきいきセンターわかくさ及び江別市デイサービスセンターあかしやの3館から成っております。
これらの施設では、介護保険法に基づく介護サービスを提供しておりますが、新たに介護予防・日常生活支援総合事業が開始されたことから、当施設で実施する事業等を定める本条例について、字句の整備等を行おうとするものであります。
初めに、1の改正理由でありますが、介護保険法の改正に伴い、江別市では、介護保険法に基づく地域支援事業として、平成29年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業を開始しており、高齢者福祉施設においても、要支援認定を受けている利用者のうち、認定の有効期間が到来した方から段階的に総合事業へ移行しているところであります。
この総合事業への段階的移行は平成29年度末まで行われ、来年度からは総合事業が本格実施となること、また、高齢者福祉施設の指定管理者の更新も来年度に予定されておりますことから、介護保険法に基づく地域支援事業のうち、高齢者福祉施設として実施する事業を明確にするため、字句の整備等、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、2の主な改正内容でありますが、1点目としては、高齢者福祉施設が実施する対象事業の明確化であります。
具体的には、高齢者福祉施設が実施する対象事業として、改正後の介護保険法で規定する総合事業のうち、通所サービス、介護予防ケアマネジメント、一般介護予防事業等についての規定を定めます。
2点目としては、1点目の事業の明確化に伴う当施設の使用者の範囲及び使用料についての規定の整備であります。
具体的には、使用者の範囲に総合事業の対象者を加えること及び、使用料についても総合事業における通所サービス等を対象とする旨の規定を定めます。
次に、3施行期日ですが、改正後の条例の公布の日から施行します。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの一般会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:私から、健康福祉部の一般会計補正予算(第2号)の概要につきまして、一括御説明いたします。
資料の17ページをお開き願います。
最初に、福祉課所管分であります。
一般会計補正予算の表中、1段目、3款民生費、1項社会福祉費の事業名、地域福祉係一般管理経費でありますが、平成28年度生活困窮者自立支援事業費の確定に伴う国庫負担金及び国庫補助金精算により返還金が生じたため、その返還に要する経費を追加するものであります。
続きまして、2段目、事業名、障害福祉一般管理経費でありますが、平成28年度障がい者自立支援給付費の確定に伴う国、道負担金精算により返還金が生じたため、その返還に要する経費を追加するものであります。
次に、臨時福祉給付金等所管分であります。
同じく3款1項、事業名、年金生活者等支援臨時福祉給付金(事務費)でありますが、国の平成27年度補正予算により実施した年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給に要した費用の確定に伴う国庫補助金精算により返還金が生じたため、その返還に要する経費を追加するものであります。
次に、子ども育成課所管分であります。
3款2項、児童福祉費の事業名、教育・保育施設等給付事業及び、すぐ下の待機児童解消対策事業でありますが、先ほど報告事項で御説明しましたとおり、北海道多子世帯の保育料軽減支援事業補助金を活用し、当市の多子世帯にかかわる保護者負担の軽減を目的として保育料を軽減することに伴い、教育・保育施設に対する施設型給付費及び小規模保育施設等に対する地域型給付費を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳につきましては、国基準による給付費と今回軽減後の給付費との差額の2分の1が道補助金であります。
次に、医療助成課所管分であります。
同じく3款2項、事業名、乳幼児・ひとり親・重度医療電算改修経費でありますが、北海道との共同事業で行っている乳幼児等医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、重度心身障がい者医療費助成制度の各医療費助成制度に関して、平成29年8月からの課税世帯の月額上限額の変更と、変更に伴うシステム改修費を第3回定例会に提出する予定である旨につきましては、平成29年5月31日の生活福祉常任委員会で報告しているところであります。
その根拠法となる高齢者の医療の確保に関する法律施行令が平成29年7月28日に改正され、それに伴い、北海道の医療給付事業の基準も平成29年8月1日から変更となることから、予定どおりシステムの改修経費を補正するものであります。
補正額の財源内訳は、全額一般財源であります。
なお、月額上限の変更の詳細につきましては、ページ下段に掲載しております医療費助成制度における月額上限の変更を御確認願います。
次に、保護課所管分であります。
3款3項、生活保護費の事業名、生活保護一般管理経費でありますが、平成28年度生活保護費国庫負担金及び平成28年度生活困窮者自立支援事業費国庫補助金及び同事業負担金が確定し、精算により返還金が生じたため、その返還に要する経費を追加するものであります。主な要因は、医療扶助に不要額が生じたためであります。
なお、平成28年度の道支出金における生活保護費国庫負担金の精算において追加交付があるため、最終的には8,536万円の歳入減となります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの介護保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

介護保険課長:介護保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
資料の18ページをごらんください。
4款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、事業名、国庫負担金等返還金でありますが、これは、平成28年度交付を受けた国庫支出金等のうち、精算後超過交付となっているものを平成29年度予算の中で償還するものであります。
平成28年度の介護保険事業決算に伴う精算といたしましては、国庫支出金、道支出金、社会保険診療報酬支払基金交付金の超過収入分があったことから、償還金を計上し、1億8,494万6,000円を追加するものであります。
次に、5款基金積立金、1項基金積立金、事業名、介護保険給付費準備基金積立金でございますが、平成28年度の介護保険事業決算に基づく剰余金1億2,573万2,000円を基金に積み立てるものであります。
なお、資料にはございませんが、歳入では、平成28年度支払基金交付金の精算による追加交付金25万3,000円、平成28年度決算の繰り越しとして3億1,042万5,000円を増額計上しており、これらを償還金及び還付加算金、基金積立金に充てるものでございます。
この結果、今次補正額は3億1,067万8,000円の増額となり、これを既定予算の総額95億5,600万円に加えますと、総額で98億6,667万8,000円となるものであります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの平成28年度国民健康保険特別会計決算の認定について、オの平成28年度後期高齢者医療特別会計決算の認定について及びカの平成28年度介護保険特別会計決算の認定についての以上3件を一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

国保年金課長:それでは、私から、平成28年度国民健康保険特別会計決算の認定について御説明いたします。
資料19ページをお開き願います。
歳入総額は、予算現額と比較すると3.4%減の153億80万2,000円となりました。
一方、歳出総額は、予算現額と比較すると5.4%減の149億7,846万2,000円となりました。
この結果、歳出歳入差し引きで3億2,234万円の残額が生じましたので、翌年度に繰り越したものであります。
なお、歳入歳出差し引き額から平成27年度の実質収支であります繰越金4億2,591万5,000円を差し引いた平成28年度の単年度収支は、1億357万5,000円の赤字となり、この単年度収支から基金繰入金と基金積立金を加減した平成28年度の実質単年度収支は、1億843万2,000円の黒字となるものです。
以上でございます。

医療助成課長:続きまして、平成28年度後期高齢者医療特別会計決算の認定について御説明いたします。
資料の20ページをお開き願います。
歳入総額は、予算現額と比較しますと0.05%減で、14億9,705万5,000円となり、一方、歳出の総額は、予算現額と比較しますと0.31%減で、14億9,319万1,000円となりました。
この結果、歳入歳出を差し引き386万4,000円の残額が生じましたので、翌年度に繰り越したものであります。
なお、残額につきましては、後期高齢者医療広域連合へ支出する会計処理は、3月末までの分を平成28年度の保険料収入とし、それ以降、5月末までの出納閉鎖期間までの分は平成29年度の保険料収入とするためのものであります。
これらは、何らかの事情により、おくれて4月、5月に納付書により納付された保険料であり、翌年度に後期高齢者医療広域連合へ負担金として支出されるものであります。
以上です。

介護保険課長:続いて、平成28年度江別市介護保険特別会計決算について御説明いたします。
資料の21ページをお開き願います。
まず、歳入決算額は、89億7,479万3,000円となり、予算現額と比較しますと、1.8%減で、1億6,480万7,000円の減となりました。
一方、歳出決算額は、86億6,436万7,000円となり、予算現額と比較しますと、5.2%減で、4億7,523万3,000円の減となり、この結果、歳入歳出差し引き3億1,042万6,000円の残額が生じ、翌年度へ繰り越しいたしました。
平成28年度介護保険特別会計決算概要については以上でございます。
なお、御説明いたしました3特別会計につきましては、第3回定例会の最終日に決算の認定を提案する予定となっておりますので、よろしくお願い申し上げます。以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:23)

※ 休憩中に、第3回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(15:26)
次に、4第3回定例会の委員長報告の有無についてお諮りいたします。
休憩中に協議いたしましたとおり、委員長報告は行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、5協議事項、(1)先進地行政調査(案)についてを議題といたします。
初めに、事務局より説明を願います。

議事係主査:それでは、私から、先進地行政調査(案)につきまして御説明申し上げます。
本件は、さきの委員会での確認に基づき、正副委員長及び事務局において、あらかじめ調整いたしました案についてお諮りするものであります。
初めに、調査日程でありますが、7月26日の当委員会で確認されましたとおり、10月11日水曜日から13日金曜日までの2泊3日でございます。
次に、調査候補市と項目についてでありますが、調査1日目の10月11日水曜日午後は、調査候補市が埼玉県所沢市、項目は地域がつながる元気な自治会等応援条例について、12日木曜日午前は、調査候補市が埼玉県志木市、項目は成年後見制度の利用促進について、13日金曜日午前は、調査候補市が東京都立川市、項目は子ども未来センターについてとしております。
調査受け入れにつきましては、相手方より内諾を得ており、本日の委員会で御確認いただけましたならば、正式に各市議会宛てに調査依頼の文書を送付いたしますほか、調査行程、調査項目に係る参考資料等について、別途作成の上、後日配付させていただきたいと考えております。
あわせまして、適宜、航空券の予約手続等を行ってまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
私からは以上でございます。

委員長(齊藤佐知子君):ただいま事務局より説明いただきましたが、確認等はございませんか。(なし)それでは、事務局より説明のあったとおり、調査を実施することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、6その他について、事務局からございませんか。

議事係主査:生活福祉常任委員会の所管に係る陳情2件の提出がありましたので、審査方法等について御協議いただくため、写しを配付し、提出経過等を説明してよろしいでしょうか。

委員長(齊藤佐知子君):委員の皆様、事務局の説明のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、配付を願います。

※ 陳情書の写しを配付

議事係主査:ただいま配付いたしました陳情書2件につきまして御説明いたします。
まず、江別市による家庭生ごみ等のアミノ酸肥料化事業導入に関する陳情については、8月22日に、市町村資源化協会の専務理事、橋本氏が来庁され、直接受理したものでございます。
次に、江別市の精神障害者の為の交通費助成を求めることについては、8月23日に、江別市精神障害者の交通費助成を求める会の土屋氏が来庁され、直接受理したものでございます。
以上2件の陳情は、正式には議会運営委員会で諮った後、第3回定例会に上程され、生活福祉常任委員会に付託となる見込みでございますが、議会運営に関する申合せの請願、陳情に関する取り扱いに基づきまして、付託後、直ちに審査に入れるよう、審査資料や審査方法について協議をお願いするものでございます。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいま、事務局より説明をいただきましたので、審査方法等について協議いたしたいと思います。
暫時休憩いたします。(15:33)

※ 休憩中に、陳情の審査方法等について協議

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(16:22)
休憩中に協議いたしましたとおり、江別市による家庭生ごみ等のアミノ酸肥料化事業導入に関する陳情については、部局に資料を要求するということで、1点目が、アミノ酸肥料化事業並びに道内の先進自治体や公的機関などにおける実施状況の資料です。あわせて、先進自治体の生ごみの収集過程についてもお願いしたいということです。2点目が、江別市の生ごみの実態です。この2点の資料を求めて審査を進めることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、もう一件の江別市の精神障害者の為の交通費助成を求めることについては、1点目に精神障がい者の交通費を求める請願(陳情)の過去の委員会審査結果、2点目に精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳所持者)の所得等の状況、3点目に精神障がい者・身体障がい者・知的障がい者に係る交通費助成事業の対比、4点目に精神障がい者等に対する道内各市の交通費助成状況の4点の資料を求めて審査を進めることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
6その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からはございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(16:25)