生活福祉常任委員会 平成29年2月28日(火)
(開会前)
※ 日程確認
(開 会)
委員長(尾田君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)
委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(10:00)
1付託案件の審査、(1)陳情第1号 江別市立病院の経営健全化についてを議題といたします。
本件について、今後の審査方法等について協議いたしたいと思います。
暫時休憩いたします。(10:01)
※ 休憩中に、陳情第1号の今後の審査方法等について協議
委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(10:16)
江別市立病院の経営健全化については、次回、参考人の招致を求めることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、陳情者代表の高田氏を参考人として招致を求めることでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最初に、委員長の私から、今、皆さんと確認しましたように、今回、陳情するに至った経緯について、抜本的見直しのプラン化についての考え方、市立病院に対するあり方あるいは役割、基本的理念について質疑し、その後、委員の皆様から関連質疑を受けることと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、審査日時については、参考人の都合を聞いた上で、正副委員長と事務局において調整し、決まり次第、委員の皆様にお知らせすることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
また、参考人の出席については、あくまでも任意であり、強制力を伴わないことを参考までに申し添えておきます。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(10:17)
委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(10:21)
次に、(2)議案第9号 江別市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び江別市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。
管理課長:議案について御説明する前に、さきに配付いたしました議案の施行期日に誤りがあるため議案の差しかえとなり、御迷惑をおかけいたしまして、申しわけございませんでした。
それでは、議案第9号 江別市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び江別市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、資料の1ページの提案理由説明書に基づき御説明いたします。
初めに、改正の理由についてですが、介護保険法の改正により、平成28年4月1日から新たに地域密着型サービスに地域密着型通所介護が創設されたことに伴い、平成28年3月31日付で、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の公布により基準省令が改正されたため、対応する条例の規定を改正するものであります。
なお、当該条例の改正に当たって、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の規定により、平成29年3月31日までは国の基準省令のみなし適用がされるものであります。
次に、改正の内容についてですが、第1条の改正は、指定小規模多機能型居宅介護事業の人員基準において、指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内で、看護師または准看護師が兼務できる施設等に指定地域密着型通所介護事業所を追加するものであります。
第2条の改正についても、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業の人員基準において、第1条と同様に追加するほか、字句の整備を行うものであります。
次に、附則において、施行期日を公布の日とするものであります。
最後に、条例改正の詳細につきましては、資料の2ページから4ページまでの新旧対照表のとおりでございます。
以上です。
委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
吉本君:同一敷地内であれば看護職員が兼務できるということですけれども、実際に指定小規模多機能型居宅介護事業所の中で兼務しているような実態が具体的にあるのかどうなのかということが1点、それから、兼務によって利用者の安全の問題は生じていないのかどうか、この2点について確認させてください。
管理課長:まず、1点目につきましては、小規模多機能型居宅介護事業所と地域密着型通所介護事業所が同一敷地内にある事業所は市内に1カ所ありますが、看護師または准看護師が兼務している実態はありません。
また、2点目につきましては、兼務先と十分な連携がとれているという前提条件のもとになりますので、安全が確保されている形になります。
吉本君:しなければならないではなくて、できるという規定だったので、現在はされていらっしゃらないのかと思いました。地域密着型サービスは、市が安全の責務を負わなければいけないところですから、そのあたりについての安全確認は引き続き注意していただきたいと思います。
委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、2健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの後期高齢者医療制度における制度改正についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。
医療助成課長:後期高齢者医療制度における制度改正について御説明いたします。
お手元の資料の5ページをごらんください。
後期高齢者医療制度の保険料の軽減特例や高額療養費の基準等について、制度の持続性を高めるため、さまざまな観点から国において見直しに関する議論が進められてきたところですが、今回、見直しについてまとまったことから、その内容について御報告するものです。
まず、低所得者に対する保険料均等割の軽減の拡充についてですが、平成29年度から5割軽減と2割軽減の軽減範囲が拡充され、軽減基準額の計算において、5割軽減が26万5,000円から27万円へ、2割軽減が48万円から49万円へ、それぞれ変更となりました。
次に、保険料の軽減特例の見直しについてですが、均等割軽減の9割、8.5割軽減については、将来的に低所得者に対する介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給とあわせて実施することとし、それまでは、当面の間、現在の軽減特例を継続することとなりました。
次に、所得割軽減の見直しについてですが、現行の5割軽減が、平成29年度は2割軽減、平成30年度から軽減なしと段階的に見直されることとなりました。
次に、被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する保険料軽減の見直しについてですが、均等割軽減については、現行の9割軽減が、平成29年度には7割軽減、平成30年度には5割軽減、平成31年度以降は後期高齢者医療の資格取得後2年を経過する月までの間に限り5割軽減と段階的に見直されることとなりました。
なお、被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する所得割については、現行のまま所得割なしとなりました。
次に、入院時生活療養費の見直しですが、療養病床以外に入院した際の食事療養標準負担額について、現役並み所得者及び一般世帯は平成30年4月1日から現行の360円が460円に見直されることとなりました。
次に、医療療養病床に入院する患者の生活療養標準負担額のうち、居住費について、表Aに該当する方について、平成29年10月1日から現行の320円が370円に見直されることとなりました。
また、表Bの厚生労働大臣の定める者については、平成29年10月1日から200円、平成30年4月1日から370円へと段階的に見直されることとなりました。
続きまして、資料の6ページをごらんください。
次に、高額療養費の見直しですが、住民税非課税世帯の基準額については、現行のまま見直しはございません。
一般世帯につきましては、平成29年8月から外来の基準が1万4,000円へ、平成30年8月から1万8,000円へ変更されることとなりました。また、平成29年度から新たに年間上限が設けられることとなりました。
また、入院の基準が平成29年8月から、4万4,400円から5万7,600円へ変更され、また、入院が長期となる方の負担軽減として、新たに多数該当の仕組みが導入されることとなりました。
現役並み所得者につきましては、平成29年8月から、外来の基準が5万7,600円に変更されることとなり、平成30年8月から外来の基準が廃止され、所得区分に応じて基準が3段階に細分化されることとなりました。
次に、高額介護合算療養費の見直しですが、一般及び住民税非課税世帯に関しては変更ありませんが、平成30年度から現役並み所得者の基準が所得区分に応じて3段階に細分化されることとなりました。
市民への周知でございますが、広報えべつ4月号に保険料の見直し内容について掲載するほか、6月の保険料の決定通知に通常の通知のほかに制度改正のパンフレットを同封して、全被保険者に対して周知を行う予定です。
高額療養費の見直しにつきましては、広報えべつ8月号に掲載する予定で、そのほかに7月の被保険者証の一斉更新の際には、見直し内容を含めた制度に関するパンフレットを全被保険者に発送する予定でございます。
以上です。
委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
赤坂君:資料の6ページの高額療養費の見直しで、平成30年8月から外来プラス入院は何となくわかるのですけれども、外来個人単位の課税所得690万円以上の計算式で、このぐらいの金額になるような外来診療はあり得るのですか、抗がん剤治療のことでしょうか。
医療助成課長:外来のみで高額になるというのは考えづらい部分もあると思いますが、やはり、今お話があった抗がん剤のような高額のもの、あるいは、日帰りの手術がございます。眼科等では日帰りの手術もございますので、そういうものが対象になると考えております。
委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。
吉本君:かなりの引き上げになるのですけれども、今、課税所得690万円以上の対象者は大体どの程度いらっしゃるのか、かなり負担増になるのではないかと心配するのですが、もし把握していらっしゃれば教えてください。
医療助成課長:現役並み所得者の3段階分に関して、細かい人数は現状では把握し切れていないところでございます。現時点で現役並み所得者数は、江別市で527人いらっしゃいます。現在の全被保険者が1万6,430人ですので、全被保険者の3.2%程度という状況になっております。その3.2%のうちのさらに上ということになりますので、人数的にはそれほど多くないと判断しております。
委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。
鈴木君:資料の6ページに、多数該当という言葉が使われているのですけれども、これはどういう意味なのか教えてほしいと思います。
医療助成課長:多数該当につきましては、今時点でも現役並み所得者には制度化されているのですが、過去12カ月に世帯単位における3回以上の高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当する場合が対象にあります。ですから、3回目までに関しては通常の高額療養費の計算をしまして、4回目以降に高額療養費が外来プラス入院で発生した場合には4万4,400円になるという考え方でございます。
委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの子ども・子育て支援事業計画の進捗状況についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。
子育て支援課長:子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について御報告申し上げます。
資料の7ページをお開き願います。
初めに、1計画の趣旨でありますが、江別市子ども・子育て支援事業計画(えべつ・安心子育てプラン)は、市が展開するさまざまな子育て関連施策の充実、環境の整備により、子供が健やかに育ち、親が安心して子供を産み、育て、就業と子育ての両立ができる社会の実現のため、平成27年度から平成31年度までの5カ年を計画年度とし、基本目標や取り組みを取りまとめたものであります。
2計画の位置づけについては記載のとおりです。
3基本目標でありますが、本計画の基本理念のみんなで協力、子育て応援のまち・えべつを実現するため、記載の三つの基本目標を柱として施策の展開を図っているものであります。
次に、4プランにおける量の見込みと提供体制の状況でありますが、プランでは、各施策、事業において、各年度の量の見込みと提供体制を定めており、表は平成27年度のプランにおける提供体制と実績を比較したものであります。
まず、(1)幼児期の教育・保育の提供体制等の状況でありますが、実績(B)とプランにおける提供体制(A)を比較いたしますと、1号認定及び幼稚園、2号認定及び3号認定のうち1歳から2歳につきましては、プランと同数または上回っている状況でありますが、3号認定のうちゼロ歳につきましては、プランを3人下回りました。
資料の8ページに続きまして、平成27年度は、幼稚園の認定こども園への移行、認可外保育施設の小規模保育施設への移行等により、全体として76人の定員増となり、プランにおける提供体制はおおむね充足している状況となったものでございますが、引き続き、待機児童等の状況を把握しながら提供体制の確保に努めてまいります。
続きまして、(2)地域子ども・子育て支援事業の提供体制等の状況であります。
1利用者支援事業は、プランどおりに推移しております。2地域子育て支援拠点事業は、提供体制はプランどおりでありますが、量の見込みについては、プランを2,722人上回りました。これは市内7カ所の子育て支援センターが地域に浸透したことにより、利用者が増加したものと考えております。
資料の9ページにまいりまして、3妊婦健康診査及び4乳児家庭全戸訪問事業は、平成27年度は出生数が少なかったため、いずれもプランを下回っております。必要な支援につなげるため、関係機関とも連携しながら事業実施に努めてまいりたいと考えております。5養育支援訪問事業及び6子育て短期支援事業は、子供の養育に関する相談等、家庭相談の増加もあり、プランを若干上回りました。
資料の10ページをお開きください。
7ファミリー・サポート・センター事業は、プランを下回っております。今後においては、事業の周知をさらに充実するとともに利用者のニーズの変化を分析するなどして利用の拡大を図ってまいります。8一時預かり事業及び9延長保育事業につきましては、幼稚園の一時預かりがプランを1万3,104人上回り、幼稚園以外の一時預かり及び延長保育もおおむねプランどおりの利用となりました。引き続き、多様な働き方を支える保育環境を提供するため、実施施設の拡大を検討してまいります。
資料の11ページにまいりまして、10病児・病後児保育事業は、プランを581人上回っております。事業の認知が進んだことによるものと考えておりますが、プランを大幅に上回っていることから、今後の事業のあり方について検討してまいります。11放課後児童クラブは、平成27年度に1施設の新規開設があったことにより、定員が25人増加し、提供体制はプランを4人上回りました。量の見込みでは、低学年が上回り、高学年が下回っております。引き続き、待機児童の状況などを把握し、提供体制の確保に努めてまいります。
次に、5まとめと今後の展開についてでありますが、平成27年度においては、少子化が進んだことにより、妊婦・新生児に関する事業が計画を下回ったものの、全体的にはおおむね計画どおりに推移しているものと考えております。今後においては、計画との整合性を図りつつ、子供を取り巻く環境、社会情勢の変化に柔軟に対応しながら子育てに関する施策を展開してまいります。また、平成29年度は本計画の中間年に当たることから、既にプランの最終的な提供体制を確保した事業やプランを下回った事業があるため、国が策定中の見直しの指針に基づき、見直しの必要性について検討してまいります。
6その他でありますが、本計画に関連する主な事業の状況につきまして、えべつ未来戦略の事業を中心に抜粋し、別紙として添付しておりますので、御参照ください。
以上です。
委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
齊藤佐知子君:今説明いただきましたとおり、平成29年度は計画の中間年に当たるので、見直しの必要性について検討していくということです。さまざまな内容があると思いますが、保育を受けたいけれども受けられない環境にあるという市民の声が聞こえてくる中で、この一時預かり事業は今回の数字を見てもプランを大きく上回っている現状にあります。一時預かり事業に関しての周知というか、保育園に入園できないお子さんに関しての次の手だての情報もなかなか知り得ていないと感じていますが、そこら辺はどのようにされるのかお聞きしたいと思いました。
子ども育成課長:待機児童対策の一つとしての一時預かり事業ということで、PRの方法としては、広報えべつないしホームページ、なおかつ、待機者については、窓口申請のときに当面の間は一時預かり事業を利用していただけませんかという形でお勧めしております。たまたま、今、利用者支援事業の中で子育て支援コーディネーターというものも配置していますので、個別の相談の中で、一時預かり事業ないしあいている施設の紹介を広げていきたいと思っております。
齊藤佐知子君:個別の相談に関しては、今、お話しいただいた形で、情報としてお伝えされている部分もあるのかもしれないですけれども、中にはそこがつながっていない状況もあると感じております。そこら辺は、もう少し丁寧に対応していただけるようなプランを考えていただきたいと思っております。
それから、病児・病後児保育事業についてです。
今回の報告の時点でも、相当の人数の利用増が数字として出ているのですけれども、プランを大幅に超えて利用されている現状の中で、事業のあり方を検討していくとなっておりますが、具体的に考えていらっしゃる検討内容はあるのか、ここで確認できるのかどうかを含めてお聞きします。
子ども育成課長:病児・病後児保育事業につきましては、確かに利用者が増加している状況にあります。今のところ大幅に利用が制限されることはないものですから、現状を基本に考えながら進めていきます。さらに、今後、利用者がどんどんふえていくと地域性の問題が出てきますので、適切なニーズを把握しながら施設の新設等も含めて検討していきたいと思っております。
委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。
角田君:(1)幼児期の教育・保育の提供体制等の状況で、単純に(B)マイナス(A)が待機児童数、不足数という考え方ができて、例えば、平成31年度の提供体制も含めて自己評価としては増加させたのでほぼ充足している、提供体制は待機児童の状況を把握しながら確保に努めてまいりますと書いてあります。それ以降に、さまざまなサービスの提供のあり方を検討していくとか、特に(1)はプランとのずれが大きい部分かと思いますが、さまざまなところで、事業のあり方を検討し、確保に努めてまいると書いておいて、最後のまとめで、中間年に当たることから見直しの必要性について検討してまいるとあります。ということは、(1)、(2)1番から11番までのそれぞれの項目で、検討するあるいは修正すべき部分があるけれども、大もとのプランを直すまでに至っていない、ゆえに、必要性を検討するのか、その部分の考え方をお聞かせください。プランそのものの検討ならまだわかるのですけれども、必要性という表現の考え方をお聞かせ願いたいと思います。
子育て支援課長:プランの見直しに関する考え方の御質疑かと思います。
平成29年度が中間年ということで、まず、見直しが必要かどうかという判断ですが、実質的には既に当初想定していたプランの数字と大幅な乖離が生じているものもあることから、プランの見直しは必要であろうと考えております。最終的にプランの見直しが必要かどうかは、国がまだ一定の基準を示していないものですから、示された後に子ども・子育て会議などに諮りながら実施してまいりたいと考えております。
角田君:国の基準の中で、必要性がないというか、そこまで踏み込む必要がないとしても、新しい施設の設置を含めて数字的にプラン以上のものが必要となった場合は、弾力的な運用を行うという考え方でよろしいでしょうか。
子育て支援課長:このプランは、あくまで本計画の作成時の見込みに基づいて推計されたものでありますので、その後の数字が上に振れたり、下に振れたりという推移を見守っております。当然ながら、必要数について確保しなければならないという認識のもとで、プランの見直しにかかわらず、引き続き、必要数の確保については検討してまいります。
委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(10:52)
※ 休憩中に、議案第9号の今後の審査方法等について協議
委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(10:57)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第9号については、次回、結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、次回の委員会は、あす3月1日水曜日の午後1時30分より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:57)