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生活福祉常任委員会 平成29年2月15日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月22日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(尾田君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:30)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
消防本部入室のため、暫時休憩いたします。(13:30)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(13:31)
1消防本部所管事項、(1)報告事項、アの石狩振興局管内消防指令業務共同運用に向けた外部調査委託についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

警防課長:石狩振興局管内消防指令業務共同運用に向けた外部調査委託について御説明申し上げます。
資料をごらんください。
1当市の高機能消防指令システムの現状についてでございますが、現在の高機能消防指令システムにつきましては、平成23年3月に、国の補助財源を活用し、更新整備されたもので、現在は6年が経過しようとしており、次期システム更新に向けた調査研究を進めております。
2国の動向とその背景についてでありますが、国は、大規模な災害の対応力強化に向け、消防指令業務の共同運用を推進しており、この施策により、財源の活用については共同運用での整備が優先されることから、全国の各消防本部では共同運用が推進されております。
3石狩振興局管内6消防本部(局)の現状についてでございますが、当市を含む石狩振興局管内6消防本部(局)につきましては、現在の指令システムを整備した時期が平成23年から平成27年と近いことや、平成25年に整備した消防救急デジタル無線の共同整備に伴い、連携が図られていることから、石狩振興局管内6消防本部(局)による指令業務の共同運用に向け、検討委員会を立ち上げ、調査研究を行っているところであります。
4外部調査委託についてでありますが、今回の調査項目は、石狩振興局管内6消防本部(局)において指令業務共同運用を実施するために必要となる施設・設備、システムについての調査、これに係る費用や、整備した施設やシステムを安定的に維持するための経費の算出などについて、専門知識・技術を有する外部事業者に調査を委託するものであります。
主な調査項目としては、新指令システムに必要となる機能の選定や費用の算出、消防救急デジタル無線との接続方法や、作業に伴う費用の算出、新指令システムの維持管理、保守費用の算出などであります。
次に、外部調査委託に関するスケジュールにつきましては、平成29年5月までに契約事務を、6月から調査を開始し、平成30年2月末に調査結果の報告を受け、平成30年度以降に石狩振興局管内6消防本部(局)による検討を進めてまいります。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

角田君:石狩振興局管内6消防本部(局)がどこであるかということ及び契約に係る委託費の案分比率をお願いします。

警防課長:まず初めに、共同研究を実施している消防本部でありますが、当市を含め、札幌市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩北部地区消防事務組合であります。同事務組合の構成市町村につきましては、石狩市、当別町及び新篠津村の3市町村であります。
なお、共同運用をまだ始めておりませんので、案分につきましては均等割での配分になっております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、消防本部所管事項を終結いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(13:35)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(13:39)
2市立病院所管事項、(1)報告事項、アの病院事業経営状況(10月~12月分)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

事務局次長:それでは、平成28年度の10月から12月までの病院事業経営状況について御説明いたします。
資料の1ページをお開き願います。
まず、診療収益の状況でありますが、グラフの太い実線に丸印のついているものが平成28年度の4月から12月までの実績であります。
実績額は、下段の表の合計欄に記載のとおり、4月から12月までの9カ月間の合計では43億1,273万9,000円となり、同期間の計画より6.8%、3億1,531万4,000円の減となっております。また、前年度の同期間の実績より、0.7%、2,901万円の増となっております。
次に、資料の2ページをお開き願います。
10月分の経営状況でありますが、1患者数及び診療収益の状況のうち、表の左側の患者数については、計の欄のとおり、入院実績は7,555人、外来実績は1万4,145人で、計画より、入院で733人の減、1日平均で23人の減、外来では1,080人の減、1日平均で54人の減となったものであります。
次に、表の右側の診療収益については、計の欄のとおり、入院、外来合計実績は4億7,710万3,000円で、計画より4,294万7,000円の減となっております。
次に、資料の左下の2医業費用の状況は、実績額4億5,144万円で、計画より3,178万7,000円の減となっております。
この結果、3収支の状況では、実績で3,588万8,000円の収入超過となったものであります。
次に、4病床利用率ですが、一般病棟が78.4%、地域包括ケア病棟が58.1%、一般病棟と地域包括ケア病棟を合わせた病床利用率は75.2%となっております。
また、精神病棟は58.9%、全体では72.3%となっております。
次に、3ページの11月分の経営状況でありますが、1患者数及び診療収益の状況のうち、表の左側の患者数につきましては、計の欄のとおり、入院実績は7,351人、外来実績は1万4,098人で、計画より、入院で990人の減、1日平均で33人の減、外来では414人の減、1日平均で21人の減となったものであります。
次に、表の右側の診療収益につきましては、計の欄のとおり、入院、外来合計実績は4億6,439万4,000円で、計画より5,204万円の減となっております。
次に、資料の左下の2医業費用の状況につきましては、実績額5億4,665万6,000円で、計画より2,541万5,000円の減となっております。
この結果、3収支の状況では、実績で7,044万3,000円の収支不足となったものであります。
次に、4病床利用率ですが、一般病棟が78.8%、地域包括ケア病棟が58.9%、一般病棟と地域包括ケア病棟を合わせた病床利用率は75.6%となっております。また、精神病棟は58.9%、全体では72.7%となっております。
次に、資料4ページをお開き願います。
12月の経営状況でありますが、1患者数及び診療収益の状況のうち、表の左側の患者数については、計の欄のとおり、入院実績は7,432人、外来実績は1万3,913人で、計画より、入院で1,224人の減、1日平均で39人の減、外来では1,595人の減、1日平均で84人の減となったものであります。
次に、表の右側の診療収益については、計の欄のとおり、入院、外来合計実績は4億8,063万9,000円で、計画より5,880万円の減となっております。
次に、資料の左下の2医業費用の状況につきましては、実績額8億2,481万8,000円で、計画より570万円の増となっております。
この結果、3収支の状況では、実績で3億3,400万6,000円の収支不足となったものであります。
次に、4病床利用率ですが、一般病棟が75.6%、地域包括ケア病棟が62.9%、一般病棟と地域包括ケア病棟を合わせた病床利用率は73.6%となっております。また、精神病棟は59.6%、全体では71.1%となっております。
続きまして、5ページをごらんください。
4月から12月までの9カ月間の経営状況について御説明申し上げます。
1患者数及び診療収益の状況のうち、表の左側の患者数については、計の欄のとおり、入院実績は6万6,993人、外来実績は12万9,607人で、計画より、入院は6,250人の減、1日平均では22人の減であり、外来では8,068人の減、1日平均では44人の減となったものであります。
次に、表の右側の診療収益については、計の欄のとおり、入院、外来合計実績は43億1,273万9,000円で、計画より3億1,531万4,000円の減となっております。
次に、資料の左下の2医業費用の状況は、実績額48億2,027万1,000円で、計画より1億4,479万円の減となっております。
この結果、3収支の状況につきましては、医業収益と医業費用との差し引きにおいて、6,123万2,000円の収支不足となったものであります。
次に、4病床利用率ですが、一般病棟が77.1%、地域包括ケア病棟が62.7%、一般病棟と地域包括ケア病棟を合わせた病床利用率は75.1%となっております。
また、精神病棟は59.3%、全体では72.3%となっております。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

赤坂君:病床利用率は大分頑張っている。しかし、計画に比べるとまだまだ乖離があることが結果として示されています。4億8,000万円ベースをクリアしているけれども、計画にはほど遠い結果です。後段の部分とも関連するのですが、入院患者があと30人、40人ぐらいいれば、単価が3万3,000円から3万4,000円ぐらいだとしても、それで年間8,000万円近く入ってきます。
そこで、入院患者数増になかなか結びつかない要因は一体何でしょうか。というのは、当初の予算計画というのはかなり高目に見ていて、患者動向や病院動向と比べても高いけれども、それは頑張るということだから、みんなで頑張れと応援して承認してきた予算でした。しかし、どうしてなのだろう、何でつながらないのだろう、何で伸びないのだろう、その点について、思い当たることがあったら教えてください。
なぜかと言うと、もうすぐ新年度予算が始まります。後段に決算見込みも聞きたいと思いますが、その点について、明確な答弁は必要ないと思いますけれども、アバウトで結構ですから、その辺の考え方についてお伺いしたいと思います。

事務局次長:今年度、市立病院におきましては、当委員会にも何度か御報告させていただいておりますとおり、DPC、地域包括ケア病棟を導入して、主に単価のアップや患者をふやす努力を続けてきたところでございます。DPCの効果もありまして、病床の回転率は上がりました。その中で患者をふやす余地は出てきましたので、地域医療連携室を通じて紹介患者を受けるといった働きかけも積極的に行っているところでありますが、計画どおり実患者がふえるところまではなかなか至っていないというのが正直な現状です。
計画まで至っていない理由がどこにあるかということですが、これが理由だというところまで明確に見通せておらず、どうすれば患者がふえるというところまでなかなか答えを導き出せておりませんので、紹介患者を受けるといった、今できる努力を精いっぱい続けているのが正直なところであります。

赤坂君:例えば、平成28年12月の延べ入院患者数は前年同月と比べてトータルで差が220人という数字が出ておりますが、それがふえると、1人当たり単価が3万数千円だとして7,000万円から8,000万円は伸びるのです。そんなことを考えてみると、もう少し頑張ってもいいのではないかという気がします。
実は、どこの科とは言わないけれども、この前、わざわざ患者としてかかってきました。そうすると、患者のほうから言うのはおかしいですが、もう少し勧めるといいますか、こんなことがある、あるいは、こっちをやってみないかというような感じで、もっとやり方があるような気がするのです。接遇が悪いとか対応が悪いとは言っておりませんが、かゆいところとは言わないまでも何かあるような気がするのです。やはり、もう少し努力すればできるのではないかと感じています。そういうことが何かあるような気がします。そういう意味で、収益を上げようと思って病院に行った患者の立場からしても、ぜひ督励してほしい、これが一つです。
もう一つは、後段のことにも関係しますが、昨年は単年度資金収支が3億9,000万円出て、一般会計からトータルで7億5,000万円を貸し付けました。このままいくと決算見込みもややそれに準ずるような形になり、本当に大変な状況になると肌で感じてきました。ウルトラわざはもうないだろうし、そのぐらいの金額になると相当シビアな状況も起こり得る。起債制限はまだ大丈夫だと思いますし、7億5,000万円は不良債務でも何でもないと思うのですが、そのようなものもカウントされたら非常に厳しくなってしまうと思います。
そこで、今年度の決算見込みはどのぐらいなのか。アバウトで結構です。別にきょう言ったことがベースだとは思っていませんし、そのぐらいの予測はしています。大体どのぐらいを考えておりますか。
もう一つは、来年度には1億2,600万円近くが一般会計に返ってきますが、7億5,000万円の貸付金の問題があり、その影響で起債制限などいろいろな制約があるのかどうか。再質疑はしないつもりですので、勉強したいものですからそのことだけお伺いしたいと思います。

病院事務長:決算見込みにつきましては、予算特別委員会等の今後の議論に十分関係することですので、大まかに申し上げます。
端的に申しまして、数字の見え方は、地方公営企業法の会計基準変更により、結構ややこしいことになります。実質的には、今までの帳簿の考え方で言うところの、いわゆる単年度で新たに発生する資金収支の不足額がやはり生じてしまうだろうという見込みであります。単年度で発生する資金収支不足額につきましては、実は、2月に相当患者が入っております。2月の結果を見てみなければわからないということと、例年、3月が急速に伸びる傾向にありまして、正直、そこが見通せませんので、何とも確定的な申し上げ方はできないところではありますが、1億円を超える資金収支不足額が出ざるを得ないだろうという見込みをしております。まことに申しわけないという思いでいっぱいでございます。
後段の委員の御質疑の中にありました、いわゆる企業債の起債制限的なペナルティーでございます。
これにつきましては、冒頭に申し上げました新会計基準の変更等もございまして、総務省からの明確な指導はございません。むしろ、昨年度末、ちょうど1年前に、数々の御議論をいただきまして、結果的に一般会計からの借り入れでそれまでの不良債務を一旦消したということに対する指導は、再三御説明しているとおり物すごく厳しいものでした。ただ、一旦リセットしたとき、総務省はそのときからちらちら言っていたのですけれども、全国的に会計基準が変わること、それから、先ほどの患者減とも結びつきますけれども、公的、私的を問わず、医療機関の実患者数が全国的に相当減っている状況にあり、特に急性期病院を中心に経営が非常にまだら模様になってきているという実態もございまして、いわゆる経営が著しく悪化したところに対する企業債の起債制限等の具体的な指導は一切出ておりません。いずれにしても、平成29年度当初に財政状況ヒアリングが行われまして、私どもの病院事業会計も北海道のヒアリングを受け、そのヒアリングの結果が総務省に行くことから、その段階まではちょっと見通せない状況でございます。

赤坂君:確認ですけれども、新会計基準などでのいろいろなやりくりがあって、それは今後の推移を見なければならないということですが、1億円を超える資金収支不足額が出ざるを得ないという言葉は物すごい意味を含んだ言葉ではないかと思います。1億円もあるし、2億円もあるし、3億円もあり得るというふうに理解してよろしいですか。

病院事務長:先ほども申し上げましたとおり、2月と3月の実績が出ることが大前提でございますが、非常に宝くじ的な発言で大変申しわけございませんけれども、今現在の状況ですと3億円ということはありません。2億円か、その辺でございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イのDPC及び地域包括ケア病棟の状況についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

医事課長:それでは、資料の6ページをお開きください。
昨年4月から導入いたしました急性期入院医療を対象とする診断群分類に基づく包括支払い制度、DPCの現状と効果について取りまとめております。
初めに、(1)診療収益の比較ですが、こちらの表につきましては、DPC算定方式と従来の出来高方式による収益比較を行ったものでございます。
10月から12月につきましては、入院実患者の中で、DPC対象者は600名前後で、一般病棟全体の約80%を占めております。DPC算定と出来高算定の双方を比較した結果、月ごとに多少の増減はあるものの、10月から12月までを平均しますとDPC算定が金額においては500万円前後、増減率におきましては2ポイントを上回り、DPC導入による増収効果が見られております。
次に、(2)材料費の割合でございますが、記載の表は、精神科を含む入院及び外来の診療収益、薬品や使用診療材料に係る材料費、また、診療収益に対する材料費の比率を前年と比較したものでございます。DPC導入に合わせて、ジェネリック医薬品への転換や診療材料の納入価格の見直しなどを行いまして、9カ月の平均で、金額では1,304万5,000円、率では前年度をマイナス2.9ポイント下回り、経費削減につなげることができております。
次に、(3)患者数等の推移でございますが、記載の表は、精神科を除く入院患者の実患者数、延べ患者数、平均在院日数を前年と比較したものでございます。9カ月の平均におきましては、前年に比較して、実患者数は55人増加した一方で、延べ入院患者数は145人減少し、平均在院日数は2.9日減少しているところでございます。10月と12月は、実患者数が増加しておりますが、延べ入院患者数が減少しております。また、11月におきましては、実入院患者と延べ入院患者数の減少により、収益改善効果が低い水準にとどまっている状況でございます。引き続き、DPCの運用精度を高めるとともに、地域医療連携の強化などによって、さらなる実患者を確保し、経営改善に向けて取り組んでまいりたいと思います。
7ページをごらんください。
次に、(4)看護必要度でございますが、平成28年度の診療報酬改定において、入院費算定における要件のうち、医療や看護を必要とする程度、いわゆる看護必要度の基準が厳しくなりました。具体的には、一般病棟(7対1病棟)では看護必要度が25%以上、地域包括ケア病棟では10%以上が必要になったものでございます。
資料の表は、昨年5月以降の一般病棟(7対1病棟)と地域包括ケア病棟、また、仮に地域包括ケア病棟を導入しなかった場合の一般病棟(7対1病棟)のそれぞれの看護必要度を算出したものでございます。
記載のとおり、昨年5月以降の看護必要度は、一般病棟5病棟(7対1病棟)では25%以上、地域包括ケア病棟1病棟では10%以上といずれも要件を満たしています。一方、地域包括ケア病棟を導入しない場合では、9月と10月を除いて25%を下回っており、現在のところ、在宅復帰に向けた治療とあわせ、看護必要度を満たすという当初の狙いどおりの効果を達成しているものと考えております。
続きまして、2地域包括ケア病棟について説明申し上げます。
昨年5月から導入しました地域包括ケア病棟の現状と効果について説明申し上げます。
(1)病床利用率でございますが、表は、地域包括ケア病棟の患者数や病床利用率を記載したものでございます。導入から8カ月の結果でございますが、病床利用率は、平均で62.7%となっております。
最後に、(2)地域包括ケア病棟の運用条件でございます。
地域包括ケア病棟の運用に当たっては、先ほど申し上げましたとおり、看護必要度とともに、在宅復帰率とリハビリについて一定の要件を満たすことが求められております。
表の左側は、在宅復帰率について記載しております。在宅復帰率は、入院治療終了後、自宅等に帰る割合で、70%以上が要件とされており、5月の導入以降、これを満たしている状況でございます。
右側の太枠には、リハビリについて記載しております。対象患者1名につき、1日平均2単位以上の実施が要件とされており、こちらも、5月導入以降、ともに要件を満たしている状況でございます。
地域包括ケア病棟の運用に当たっては、看護必要度、在宅復帰率、リハビリの各要件の確保に留意の上、比較的、軽症な患者の直接受け入れ、家族などの介護者の負担軽減をするための入院、いわゆるレスパイト入院の受け入れ及び在宅以外に復帰する患者など幅広く患者を受け入れ、引き続き、病床利用率の向上を図り、経営改善に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

齊藤佐知子君:確認も含めてですが、まず、1の(2)材料費の割合についてです。
DPCを導入した地域包括ケア病棟の状況ですが、これは、DPCを導入したから材料費がこのように減少したのか、それとも努力、意識した結果減少したのか、その辺はどうなのでしょうか。

医事課長:材料費の割合につきましては、DPC導入以前からジェネリック医薬品等への切りかえを行っているところでございます。診療材料につきましても同様に、DPC導入よりも前にこの作業を進めております。DPCの基準につきましては、係数で診療収益が決定されますが、その中にジェネリック医薬品の採用率という部分がございますので、導入前から取り組んでいるものを合わせて相乗的な効果を出しているところでございます。

齊藤佐知子君:わかりました。
次に、1の(3)患者数等の推移の中で、今後を考えても実患者の確保が重要だというお話があったと思いますが、実患者の確保のための努力について、今時点で考えている部分が何かあるのでしょうか。

医事課長:患者数等の推移をごらんいただきたいと思います。
平成28年4月から、11月を除き、いずれも実入院患者数が増という結果になっております。反面、DPCの効果と言えると思いますけれども、平均在院日数は、当初の4月は14.5日でしたが、平成28年7月からどんどん減少しておりまして、その結果により、延べ入院患者数が少ない状況になっております。DPCを導入しますと、多かれ少なかれこのような傾向になりますので、さらに多くの実患者の確保には、先ほど御説明したように、地域医療連携室によって市内の医療機関から、あるいは、レスパイト入院による直接入院をということで、現状ではその機能に対する努力を地道に続けていこうと考えております。月によってかなり違いますが、今年度は実患者が多い結果になっておりますし、きょうは数字を持っておりませんが、紹介率も多い結果になっているところでございます。

齊藤佐知子君:紹介率を高めるなど、空きベッドの日数が減るような努力をしていかなければならないかと思っておりますので、本当に頑張っていただきたいと思います。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:地域包括ケア病棟に関して、レスパイト入院のお話があり、また、地域医療連携室でお話をされている最中なのかなと思って聞いていましたが、院内での地域包括ケア病棟への移動ではなく、院外からの移動はまだないという状況なのでしょうか。

医事課長:地域包括ケア病棟の三つの要件は、看護必要度と在宅復帰率とリハビリでございますが、在宅復帰率で70%が自宅に帰るという要件を守るために、例えば、老人保健施設に入所されている方が直接入院となっても、帰る場所が老人保健施設ですと、なかなか直接入院をとれないことになりますので、地域医療連携室では、その辺を考慮して、一度、DPC病棟に入院していただき、状況を把握した上で地域包括ケア病棟に入院するなどの調整を行っております。
委員の御質疑の部分でございますが、現状では、在宅復帰率についてはおおむね6カ月平均で70%を切ってしまうと地域包括ケア病棟の施設基準を満たさなくなりますので、その部分を重視しながら行っております。実際にふやす方向で考えておりますが、地域包括ケア病棟の要件に応じて調整しながらとなりますと、数はわずかでございますが、やはり、一度DPC病棟に入院していただいてからということが多くなっている状況でございます。

吉本君:地域包括ケア病棟の運用については、いろいろな工夫をしていかなくてはならないということをおっしゃっていたと記憶しておりまして、例えばレスパイト入院でも利用できるのではないかということですが、そうなってくると、本来の地域包括ケア病棟の運用条件から大分離れることにならないのでしょうか。また、入院を希望される方も、かなりシビアに条件をチェックしていかなければいけなくなると思うのです。
先ほど、まずはDPC病棟に入院していただくということでしたが、DPCの対象になる患者でしたらいいですけれども、そうではない方もいらっしゃるわけですか。DPCの適用になるかどうかはおいておいて一般病棟に入院していただくということだとわかりますが、そうではなく、DPCの適用になることを前提に10日間なり2週間なりは一般病棟に入院していただいて、その後は地域包括ケア病棟にかわるような流れになるということですか。

病院事務長:御質疑の趣旨と回答が複雑になってしまいますので、整理してお答えいたします。
まず、レスパイト入院でございますが、具体的に言うと、重度の障がいをお持ちの方、あるいは、重度の介護状態ではあるけれども、医療的にはそれほど入院を必要としない患者を、介護者の介護休息等、さまざまな要因で一時的に医療機関で受け入れて介護者の負担を軽減するという目的がかなりあるという入院の形態であります。そして、地域包括ケア病棟におけるレスパイト入院に関しては特に制限がございませんので、これ自体はできるものであります。
ただ、医事課長から申し上げましたとおり、在宅復帰率もさることながら、一般的にレスパイト入院の患者は、ある程度のインターバル、つまり何カ月かに一度ということで入ってきますので、これが短期間で繰り返されると診療報酬の制限にひっかかってしまいます。私どもも運用し始めてわかったのですが、患者の御家族の希望に応じて自由に受け入れることがなかなか難しいのです。そのような制限の中で、今、実例としてあるのは、病院長の患者で、小児の先天性の麻痺を持った患者を2例ほど、2カ月ないし3カ月に一度、受け入れている実績がございます。
DPC病棟との絡みで申し上げますと、例えば、高齢者の患者をレスパイト入院で受け入れる場合においても、医療機関との接点がない患者が結構いらっしゃいます。そうしますと、やはり、入院時に当然ドクター側から全身状態の確認をしたいということが出てまいります。複雑な検査をさまざま行うということは、もうそこから既に地域包括ケア病棟のメニューになじみませんので、そこで、まずDPC病棟に入っていただき、DPCで、いわゆる侵襲度の高い検査も含めて、さまざまな検査を行い、全身をチェックした上で、その後、地域包括ケア病棟に移っていただくというパターンもできつつあります。
そこを経て、比較的安定していて在宅で介護されている患者等をレスパイト入院でどれくらい受け入れられるのだろうということは、それこそ毎週の会議の中でけんけんごうごうとやっておりますが、結果的にさまざまな要因が重なって、一般病棟の入院管理とは結構違うということを実感しております。やはり、再三申し上げましたように、在宅復帰率、リハビリの実施率は相当工夫をしなければクリアしません。特にリハビリの適用患者については、やり始めると必ずリハビリ患者にカウントされますので、途中で中止してしまうと、結果的にそこでカウントの指数が一気に悪化してしまいますので、この辺のアセスメントも転床前にきちんとやっております。結局、リハビリをリハビリテーションスタッフ、セラピストで行うことができない患者については、軽度のリハビリメニューに移行して、リハビリ適用ではないけれども、看護師が軽度のリハビリをやるように工夫してリハビリ適用率をクリアする工夫もしなければなりません。リハビリテーションスタッフを急性期病棟と地域包括ケア病棟の両方でシェアして従事してもらっていますが、天井知らずにリハビリテーションスタッフをふやすことができればいいでしょうけれども、それも経営上の問題や病院職員定数の問題などさまざまなことがあり、なかなか倍増とはいきませんので、限られたスタッフで両方の施設基準をクリアしていくように工夫しながらやっていくということになります。そのようにして、やはり、10カ月ぐらい実務的な対応をしている中でだんだんなれてきている状況です。
先月ぐらいから少しずつ利用率が上がっていますが、例えば、在宅復帰率であれば70%をクリアしていればいいので、残り30%は、極端な話、転院していただいてもいいわけです。診療報酬はDPCの後期の点数よりも地域包括ケア病棟のほうがはるかに高いので、経営的なことだけを言いますと、割と長期の入院患者は地域包括ケア病棟に移したほうがいいのですが、先ほど申し上げた在宅復帰率やリハビリの問題との絡み合いがあって、そこも工夫しなければ施設基準をクリアしません。毎週、このようなことについてディスカッションして、少しずつ患者のニーズと経営と施設基準の落としどころはどこかということを探りながらやっているところであります。

吉本君:地域包括ケア病棟は、在宅復帰もそうですが、私は、在宅の重度の患者、特に重度の子供たちの在宅ケアをずっとお母さんが担っていて、そのお母さんにお休みをという動きが全国的にあり、市立稚内病院のこともテレビに出ていました。そうした子供たちが江別市にも何人かいらっしゃって大変だというのは議会で問題になったことがありまして、そういうところも担えればいいと思っていました。大変なのはよくわかりますけれども、そうしたニーズは高いと思いますので、何とか頑張っていただきたいと思います。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(14:23)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(14:24)
3生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの市有施設煙突用断熱材の点検結果及び対応状況についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

環境課長:私から、市有施設煙突用断熱材の点検結果及び対応状況につきまして御説明いたします。
資料の1ページをお開き願います。
1煙突用断熱材に係るこれまでの対応状況ですが、昨年11月の本委員会で報告いたしました内容と重なる部分もございますが、11月1日、他都市における学校等の煙突用断熱材の劣化、損傷に係る問題が生じたこと、また、北海道からの通知等を受け、市有施設アスベスト対策連絡協議会では、全庁的に煙突の緊急点検を行うよう指示いたしました。
同月18日には、同連絡協議会を開催し、情報の共有及び点検状況の確認を行い、同月24日に各施設所管からの報告を受け、点検結果の取りまとめを行い、同月30日、本委員会において点検結果を報告いたしました。
その後、12月21日に同連絡協議会を開催し、情報共有及び対応状況の確認を行い、1月12日に環境課から今後の対応方針について全庁周知を行うとともに、2月6日に同連絡協議会を開催し、成分分析調査の結果や対応状況について確認したところであります。
次に、2対象施設の点検結果及び対応状況でありますが、3ページの別紙の一覧表をごらん願います。
この表は、市有施設のうち、煙突用断熱材にアスベスト含有の可能性がある26施設について、対応状況をまとめたものです。
最初に、点検の結果、煙突用断熱材に損傷、剥離が認められた3カ所の対応ですが、1番文京台地区センターは、非常用発電機等の使用を停止し、12月2日に大気測定、12日に成分分析を実施し、アスベスト含有が確認されました。1月26日に煙突を囲い込み工事にて封鎖し、新たに非常用発電機用の煙突を設置いたしました。
2番江別太中継ポンプ場は、11月14日の成分分析でアスベスト含有が確認され、12月2日に大気測定、同日、煙突を囲い込み工事にて封鎖、同月21日に新たな煙突を設置いたしました。
なお、1番と2番の施設の大気測定結果でありますが、大気中のアスベスト濃度は、両施設とも1リットル当たり0.6本でありました。この数値は、大気汚染防止法に基づく国の基準が1リットルにつき10本でありますので、この国の基準と比較して周辺への影響はないものと考えております。
3番勤労者研修センターは、12月7日に成分分析を実施しましたが、アスベストの含有はありませんでした。
次に、煙突内部に劣化、損傷はありませんが、現在は煙突を使用していないため、囲い込み工事にて煙突を封鎖した施設であります。
4番市教育庁舎から7番野幌若葉小学校までの4カ所でありますが、今回、5番から7番の3カ所について対応工事を行っております。
次に、新たに対象施設において成分分析調査を実施いたしました8番江別第二小学校から20番保健センター・いきいきセンターわかくさまでの13カ所がありますが、8番から18番までの11カ所でアスベスト含有があり、19番、20番の2カ所でアスベスト含有なしと確認されております。
次に、今後、成分分析を実施する施設でありますが、21番コミュニティセンター・中央公民館から26番消防本部庁舎までの6カ所は、平成29年度予算において、成分分析調査を実施する予定であります。
1ページに戻りまして、3今後の対応方針についてでありますが、最初に、アスベスト含有の可能性のある全ての施設については、成分分析調査を行い、アスベスト含有の有無を確認いたします。
次に、アスベスト含有が確認された施設は、北海道が作成しました道有施設における石綿含有保温材等点検マニュアルに基づき、定期点検を実施いたします。煙突用断熱材に劣化、損傷がないか、慎重な点検を行いながら安全を確認し、使用してまいります。
次に、現状で劣化、損傷のない状態であっても、将来、煙突の老朽化が進むことから、施設状況や老朽度度合いを考慮しながら、施設の改修等にあわせて計画的に改善整備を進めてまいります。
次に、2ページをお開きください。
煙突内部の点検内容等について御説明いたします。
最初に、(1)劣化、損傷の判断基準についてであります。
下の表は、道有施設における石綿含有保温材等点検マニュアルからの抜粋であり、判断基準の区分は、左から劣化・損傷あり、要観察、通常の3区分に分かれます。
右側の通常の区分から御説明いたします。
通常は、右上の写真のように劣化、損傷のない状態または右下の写真のようにけば立ちがあるが、軽微な状態となります。
次に、要観察ですが、真ん中上の写真のように部分的に剥離、欠けがある状態または真ん中下の写真のように全体にけば立ちがあるが、断熱材の剥離はない状態です。
次に、劣化・損傷ありは、左上の写真のように灰出し口に断熱材が剥落している状態または左下の写真のように断熱材が剥離して垂れ下がっている状態です。
次に、(2)定期点検・措置等についてでありますが、左側から、劣化・損傷ありと判断したものは、早急に工事を実施し、除去または囲い込み工事を行います。真ん中の要観察と判断したものは、粉じんの濃度測定を実施した上で、粉じんがある場合には、使用を中止し、早急に除去または囲い込み工事を行います。粉じんがなかった場合は、使用は中止せず、除去または囲い込み工事を行うまでは定期的に濃度測定を行い、監視いたします。右側の通常と判断したものは、1年に1回、9月をめどに定期点検を実施いたします。ただし、要観察に区分されない状況であっても、劣化、損傷の疑いがあるものは施設長の判断で3カ月ごとに点検いたします。
点検結果の報告につきましては、今回の成分分析調査結果から新たに作成しました報告書により、環境課及び建築住宅課へ報告を受けております。
また、国の各省庁からの環境対策に関する通知は、各所管宛てに別々に送付されることから、環境課としましては、より一層、庁内情報の一元化を図りながら、アスベスト対策に取り組んでまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの住区会館煙突用断熱材の点検結果及び対応状況についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

市民生活課長:私から、市民生活課が所管します住区会館煙突用断熱材の点検結果及び対応状況について御報告いたします。
資料の4ページをごらんください。
このたびの煙突用断熱材の劣化、損傷に係る問題を受けまして、当課が所管しております住区会館8カ所のうち、アスベスト含有の可能性がある3カ所の施設について、1点検結果の表としてまとめております。
一つ目の文京台地区センターについては、煙突の灰出し口を点検したところ、煙突内の使用部材と思われるものが落下しており、損傷・剥離ありであることが確認されました。そのため、煙突に接続している非常用発電機などの使用を中止いたしました。その後、施設の安全性を確認するため、敷地内で大気中のアスベスト濃度を測定した結果、大気中濃度が1リットル当たり0.6本であることが判明いたしました。
また、断熱材を採取して成分分析した結果、アスベストの含有が確認されました。
二つ目の江別市区画整理記念会館及び三つ目の野幌鉄南地区センターにつきましては、断熱材に劣化、損傷は認められませんでしたが、建築時の設計図面では煙突内に使用されている断熱材が明記されておらず、アスベスト含有の可能性があったため、断熱材を採取して成分分析した結果、アスベストの含有が確認されたところであります。
次に、2の損傷・剥離が認められた文京台地区センターの対応についてであります。
(1)大気中のアスベスト濃度測定ですが、12月2日に敷地内で大気中のアスベスト濃度を測定しまして、12月19日に測定結果の報告があり、1リットル当たり0.6本であることが判明いたしました。これは、大気汚染防止法に基づく石綿製品製造工場に対する敷地境界基準値の1リットル当たり10本以下でありましたので、この国の基準と比較して周辺への影響はないものと考えております。
次に、(2)アスベスト含有の分析でありますが、12月12日に断熱材の採取と成分分析を専門機関に依頼いたしまして、1月6日に分析結果の報告があり、アスベストの含有が確認されました。
この対応といたしまして、煙突には非常用発電機と灯油式陶芸窯が接続しており、飛散防止を図るため、1月26日に囲い込み工事により煙突を封鎖し、非常用発電機に新たな煙突を設置いたしました。灯油式陶芸窯の対応につきましては、別に設置の電気式陶芸窯を主に使用しており、灯油式陶芸窯の運転は年に1、2回程度であることや、新たな煙突を設置するためには施設本体に影響を及ぼす大規模な改修が必要となることから、灯油式陶芸窯の使用を終了することといたしました。
次に、3劣化、損傷がなかった施設といたしまして、江別市区画整理記念会館及び野幌鉄南地区センターがありますが、両施設の煙突用断熱材の成分分析を実施した結果、アスベストの含有が確認されました。煙突用断熱材に劣化、損傷がありませんので、通常の使用をいたしますが、今後は、道有施設における石綿含有保温材等点検マニュアルに基づき、定期点検を行い、安全を確認しながら使用してまいります。
次に、4その他当課が所管する施設といたしまして葬斎場がございますが、点検の結果、煙突用断熱材の劣化、損傷は認められませんでした。今回、断熱材の成分分析をした結果、アスベストの含有が確認されましたので、他の施設と同様に対応してまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(14:38)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(14:40)
4健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの江別市健康都市宣言(最終案)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:江別市健康都市宣言(最終案)について御説明いたします。
健康都市宣言については、文案だけでなく、今後の取り組みの方向性などを示すため、この資料を作成いたしました。前段には、江別市民健康づくり推進協議会で取りまとめられた内容、後段には、健康都市宣言後における江別市の取り組み内容等の2部構成としております。
それでは、資料の別冊1の1ページをお開き願います。
ここには宣言文を掲載し、2ページには宣言の解説を掲載しておりますが、内容につきましては、さきの当委員会での報告内容から変更はありません。
続きまして、3ページをお開き願います。
健康都市宣言後の取り組みの考え方について記載したものであり、健康都市宣言後は、健康寿命の延伸に向けて四つの目標を掲げて取り組み、江別市の特性や資源を生かしながら、市民や地域社会、行政が協働、連携を図って健康寿命を延ばすというイメージであります。
続きまして、4ページをお開き願います。
健康寿命の延伸に向けて、江別市が現在取り組んでいる内容や事業、その目標値などを掲載した一覧であります。この内容の詳細は、後段で掲載している江別市の取り組み内容等につながることになります。
続きまして、5ページ以降につきましては、協議経過等について記載しております。
6ページから10ページまでは、パブリックコメント、市民意見募集結果についてであります。
11ページから12ページまでは、江別市民健康づくり推進協議会の委員からいただいた主な御意見について記載しております。
続きまして、13ページから16ページまでは、地域での取り組みとして、江別市民健康づくり推進協議会を構成する各団体から寄せられた活動内容であります。このような各団体における活動についても、今後周知し、参加を促していく予定であります。
以上が、江別市民健康づくり推進協議会で取りまとめられた内容であります。
続きまして、18ページをお開き願います。
これ以降は、江別市民健康づくり推進協議会で議論された健康都市宣言後における江別市の取り組み内容等を詳しく記載したものであります。
初めに、健康寿命の目標値としては、えべつ未来づくりビジョンの最終年度に合わせて平成35年度とし、男女とも平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加と設定しました。これにつきましては、江別市民健康づくり推進協議会から、健康寿命の延伸を図る取り組みのほかに、健康寿命の目標値設定の御意見を反映したものであります。
続きまして、19ページから24ページまでは、健康寿命の延伸に向けて、江別市が四つの目標を掲げて取り組む六つの項目に合わせて、現在取り組んでいる内容や事業ごとに指標、目標値を設定し、その内容を記載しております。四つの目標は、宣言文の項目と合わせており、取り組み項目につきましては、それぞれ主な項目として六つ取り上げております。この四つの目標及び六つの取り組み項目は、パブリックコメント、市民意見募集のときに参考として掲載しております。
なお、指標につきましては、基本的には、各種計画において指標として用いているものを使用しており、目標年度につきましては、えべつ未来づくりビジョンの策定または改定に合わせることとし、平成30年度には指標等の見直しを図りたいと考えております。
続きまして、25ページをお開き願います。
今、御説明いたしました取り組み内容は、現在取り組んでいる内容を記載したものであり、健康都市宣言後は、市民が健康づくりに取り組むためのさらなるきっかけづくりや仕組み、活動づくりが必要となってきます。ここには、今後、市が取り組んでいくべき方向性を記載しており、現在のところ、具体的な事業を入れ込んでおりませんが、今後、各部とも連携し、新規、継続も含め、健康づくり事業に取り組んでまいります。
資料の最後に、参考資料として宣言の背景や江別市の現状等を掲載しております。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの平成29年度税制改正における国民健康保険税の改正案についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

国保年金課長:次に、平成29年度税制改正における国民健康保険税の改正案について御説明いたします。
資料1ページをお開き願います。
昨年12月22日に閣議決定された平成29年度税制改正の大綱に基づき、今後、関係法令の改正が行われる予定でありますことから、このうち、国民健康保険税にかかわる事項につきまして御説明いたします。
低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直しでありますが、被保険者1人当たりに課税する均等割と1世帯当たりに課税する平等割を世帯の所得によって段階的に軽減する制度について、軽減の対象となる所得の基準を引き上げ、対象世帯を拡大するものであります。
内容につきましては、5割軽減及び2割軽減の所得基準額を資料に記載のとおり引き上げるものであります。
軽減措置について規定する地方税法施行令の改正後、当市においても改正内容を平成29年度分の課税から適用させるために、江別市国民健康保険税条例を改正する必要がありますが、改正政令の成立時期などを見きわめた上で適切に対応してまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの国民健康保険制度改革(都道府県化)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

国保年金課長:続きまして、国民健康保険制度改革(都道府県化)について御説明いたします。
資料の別冊2の1ページをお開き願います。
制度改革の背景でありますが、近年の医療保険制度に係る改革に関する経緯としましては、平成24年に社会保障制度改革推進法が制定され、医療等の社会保障4分野に係る改革の基本方針を規定し、同法に基づいて設置された社会保障制度改革国民会議において検討を行い、政府は、その結果を踏まえ、改革に向けて必要な法制上の措置を講ずるための骨子を閣議決定しました。この骨子に基づき、社会保障制度改革の全体像及び進め方を明らかにするための社会保障改革プログラム法が公布、施行されており、この社会保障改革プログラム法の中で、市町村国保が抱える構造的な課題に対し、財政支援の拡充や都道府県と市町村による運営、低所得者の負担軽減の拡充といった措置を講ずることと規定されたものです。
平成26年度以降、社会保障改革プログラム法の規定に基づいて、医療介護総合確保推進法を初め、社会保障4分野に関する個別法を、順次、改正してきております。この中で、資料の2ページになりますが、国民健康保険については、医療保険制度改革関連法が成立し、国民健康保険法が改正されております。
国保の安定化を図る国民健康保険法の改正内容は、大きく二つあり、一つは、国保への財政支援の拡充、財政基盤の強化を図るもので、低所得者対策の強化として平成27年度から保険者支援制度を拡充したほか、市町村が行う医療費適正化に向けた取り組みを国が評価して補助する保険者努力支援制度を創設するなどの措置が規定されたものです。もう一つは、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や事業運営の確保に中心的な役割を担うほか、都道府県内の統一的な運営方針として国保運営方針を策定し、市町村が行う事務の効率化、標準化、広域化を推進するものです。
都道府県と市町村がそれぞれ担う主な事務事業としましては、資料の表に記載した内容となっております。
次に、資料の3ページをお開きください。
財政運営の仕組みでありますが、財政運営の責任主体である都道府県は、管内の市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定するほか、国保事業費納付金の参考として市町村ごとの標準保険料率を示し、また、市町村がその被保険者の医療に要した保険給付費の全額を市町村に支払います。市町村は、都道府県から示された標準保険料率を参考に、被保険者から保険料や保険税を賦課、徴収し、それを財源として国保事業費納付金を都道府県に納めます。現行では市町村に国民健康保険特別会計が設置されていますが、平成30年度からは都道府県にも国民健康保険特別会計が設けられるものであります。
次に、資料の4ページに入りまして、国保事業費納付金についてであります。
都道府県は、都道府県全体の医療費や後期高齢者支援金等、介護納付金などの総額から、国からの国庫負担金や交付金などの収入を控除した国保事業費納付金必要額を算出します。この国保事業費納付金を、市町村ごとにその被保険者数と所得水準に応じて案分し、それに市町村の医療費水準を反映させて増減して、各市町村が都道府県に納める国保事業費納付金の額を決定します。また、都道府県は、市町村の国保事業費納付金の額を踏まえ、被保険者数や所得水準などをもとに、市町村ごとの標準的な水準としての標準保険料率を算定、提示します。
都道府県単位の国保事業費納付金の算定では、被保険者数に応じた案分である応益割と所得水準に応じた案分である応能割の割合はその都道府県の所得水準によって変わるもので、所得水準を反映する係数をベータとしていますが、この所得水準ベータの値が全国平均の1である都道府県の場合、応益割と応能割は50対50になります。都道府県は、医療費水準アルファと所得水準ベータを国保事業費納付金の算定にどの程度反映させるかを調整します。北海道では、応益割に世帯数に応じた案分を加えることとしており、応益割のうち7割を被保険者数に応じて、3割を世帯数に応じて案分します。また、北海道の所得水準ベータは、全国平均1に対して平成28年度では0.877となっており、これにより応益割と応能割は53対47となっております。
続きまして、5ページの北海道の国保事業費納付金の仮算定であります。
北海道では、平成30年度の新制度施行に向けて、今後の議論や協議の参考とするための資料として、昨年11月とこの2月に国保事業費納付金の仮算定を行っております。仮算定に当たっての北海道の基本的な方針、考え方ですが、将来的には道内の保険料水準の統一を目指すもので、これは、同じ所得なら道内どこに住んでいても同じ国保の保険料になることを目標とするものです。この考えを基本としつつも、北海道は他の都府県と比べて所得や医療費水準の市町村間の差が非常に大きく、短期間での統一では保険料が大幅に増加する市町村が生じることから、これを緩和するよう、医療費水準と所得水準の反映係数アルファ、ベータの値を小さくするなどの対策を講じております。北海道の所得水準のベータ0.877から0.75とすることで、応益割と応能割は57対43となっております。
現行保険料との比較による主な増減要因としては、各市町村の医療費水準と所得水準の北海道平均との差や、市町村個別に交付されている各種交付金が北海道へ一括交付となって平均化することによる1人当たりの交付額の差となっています。
次に、6ページをお開き願います。
第2回仮算定の結果でありますが、先週、北海道から2回目の仮算定結果が示されました。
仮算定における設定条件については、資料右上に記載しておりますが、平成27年度決算に基づく現行保険料と平成29年度予算要求の段階での数値による試算保険料との比較では、江別市のほか84市町村が増加見込み、93市町村が減少見込みとなっております。
この設定条件のうち、被保険者数について、第2回仮算定では11月までの被保険者の数値を使用しておりますけれども、北海道から提供された資料では他市の数値が確認できなかったため、参考までに第1回仮算定の資料の4月から8月までの平均被保険者数をこの資料に載せております。
江別市の1人当たりの保険料では、平成27年度との比較で3,498円、3.2%の増となっております。さまざまな要因の影響による算定数値でありますが、主な増減要因としては、資料右下の枠に記載のとおりとなっておりまして、前期高齢者交付金が北海道へ一括交付となることの影響が大きくなっています。
次に、7ページの激変緩和措置と今後のスケジュールをお開きください。
平成30年度の広域化により、平成29年度より保険料の負担が急激に増加することへの緩和措置として、資料上段に記載の三つの措置が用意されております。
2の措置について、北海道では、保険料の対前年度増加率が5%を超える部分に措置することを基本に検討するとしております。
3の措置について、北海道では、現在のところ約12億円の特例基金の交付を見込んでいるとのことであります。
下段の今後の主なスケジュールですが、8月には3回目の仮算定を行い、来年1月上旬には平成30年度の国保事業費納付金の額が提示される予定で、市町村はこれを受けて予算編成を行うことになります。並行して、北海道は9月に国保条例を制定し、市町村では来年3月に関係条例の改正が予定されるものです。
以上で説明を終わりますが、都道府県、市町村ともに試行錯誤しながら準備を進めているところでありまして、今後も、北海道においては国と十分な意見交換を行い、また、市も北海道と協議、連携を密にして進めてまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(尾田君):私から、一つ基本的なことをお聞きします。
このスケジュールで、北海道と確認した後に議会に報告していくというのは、どのようなときですか。

国保年金課長:資料の6ページにありますが、大きなところでは、まず、8月に仮算定が行われますので、こういった数字については御報告する必要があると考えております。さらに、10月以降の予算編成に向けて、北海道は、まず国保事業費納付金の概算提示を行うとしております。この概算提示がどの程度のものなのか、はっきりしませんが、1月には国保事業費納付金そのものが提示され、市町村は平成30年度に提示された額を北海道に払わなければならないわけですから、その分は確実に予算措置をしなくてはならないことになりますので、こういった時点でも報告しなければならないと現在のところは考えております。

委員長(尾田君):各委員から質疑ございませんか。

吉本君:資料の6ページですが、今、国保事業費納付金のお話が出ましたけれども、この資料の中には国保事業費納付金というくくりがないのです。試算保険料は1人11万2,158円とありますけれども、これに国保に入っている被保険者数を掛けると国保事業費納付金というような単純な計算になるのでしょうか。

国保年金課長:保険料につきましては、北海道から来る国保事業費納付金のほかに、平成27年度もそうですが、市町村が独自に行っている特定健診などの保健事業もありまして、これは、今までどおり国保事業費納付金と関係なく市町村で予算措置をして行いますので、江別市が現行で行っている特定健診などの保健事業費用も含めて割った数字になります。また、保険料につきましては、医療分と後期高齢者支援金分と介護納付金分がありまして、介護保険の場合、2号被保険者は保険料が少なく、江別市の国民健康保険の被保険者数が2万7,000人弱に対して介護保険の2号被保険者は九千何百人ですから、単純に割ってしまうとその数字がずれてしまいます。介護納付金分は九千何百人で割らなければなりませんので、大きな違いは出ないですけれども、単純に11万2,158円を江別市の国民健康保険の被保険者数2万7,000人で掛けた分が北海道に納める額かというと、そうではありません。

吉本君:そういたしますと、今回の資料にはないですが、北海道はこういう試算をする前提として、江別市にこれだけ納めてもらいますというような国保事業費納付金の概算は、ここには一切出ていませんが、当然出ているということでしょうか。

国保年金課長:概算の金額として、合わせて三十何億円という数字はもちろん出ております。それに対して、先ほど申し上げました被保険者数で割り返したり、保健事業費を含めて算出した額がこの11万2,158円という数字になっております。

吉本君:実際に、江別市の保険税を具体的に決定するとき、例えば、今の所得割は何%というふうに分かれていますけれども、そういう数字もこれから改めて調整するのですか。私たちが払わなくてはいけない保険税がどれぐらいになるのかという具体的な計算は、このスケジュールの中にはありませんが、国保事業費納付金が幾らになるかということが前提になって、これから改めてそういう細かい計算に入るということですか。北海道が決めたとおりではなく、保険税は各市町村がさらに計算して決めると最初からおっしゃっていましたが、さらに細かい計算はこれからということなのですか。

国保年金課長:今、委員がおっしゃいましたとおり、北海道から示された国保事業費納付金を納めるために、各市町村の保険料なり保険税に関することは、その自治体の条例により定めますが、それは現行と変わりません。このスケジュールで行きますと、8月の第3回仮算定あたりで今よりも精度が上がってくると思いますので、そういった数字を念頭にシミュレーションをするなり検討を加えていって、ここにありますとおり、現行に比べて保険税自体を上げるなり下げるなりすることが必要な市町村については、国民健康保険運営協議会に図りつつ、来年3月に関係条例の改正を行っていくというスケジュールになるかと思います。

委員長(尾田君):いずれにしましても、きょう初めて新しい改革案が出されましたので、この委員会として、より細かな内容や具体的な流れについて、どこかの時期で勉強会をするのがいいか、また皆さんと相談しながら議論を進めていきたいと思います。
ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:国民健康保険特別会計ですと、そのような出し入れがあって、最終的に残ったとか残らないとかがあるけれども、今度は国保事業費納付金を払えば、今までのような会計にはならないのでしょうか。また、国保事業費納付金を払えばそれで済んでしまうとなると、例えば、残って基金として積むということはあり得ますか。

国保年金課長:当然、北海道から示される国保事業費納付金の納付金額を納めるのに必要と考える保険税を賦課しますが、被保険者数とか被保険者の所得の状況によって、保険税が思ったよりも多く入ってくれば、今おっしゃったように余剰金が出て基金に積み立てるということになります。逆に、給付費が急増しても、今までのように財源が足りなくて補正するということはなく、必要な額は全部北海道から来ますので、決算で給付の支出が足りなくなることはありません。あるいは、被保険者数が思ったよりも減ったですとか、保険料収入が見込みよりも少なくなるとか、そういうことで北海道に納める国保事業費納付金を実際に入ってきた保険税で賄えないような事態が生じることはあるかもしれません。
そのような場合は、資料の2ページにあります、国保の安定化というところの丸の一つ目の四つ目の点に、財政リスクの分散・軽減ということで、今後、都道府県に財政安定化基金を創設することになっています。万が一、予定していたよりも保険料が少なく、北海道への国保事業費納付金を集める分まで入ってこないという事態になったときは、きちんと貸し付けがあって、当然、貸し付けられたものは翌年度以後に返すことになりますが、そういう制度設計になっております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:次に、国民健康保険税条例の一部改正について御説明いたします。
資料の2ページをお開き願います。
1改正理由でありますが、国は、平成28年3月31日に地方税法施行令を改正し、国民健康保険税の課税限度額を引き上げており、当市においても、課税限度額を政令の基準に合わせることで、被保険者間の保険税負担の公平性を確保しようとするものであります。2改正内容でありますが、条例第2条第2項及び第22条に規定する基礎課税限度額を52万円から54万円に、条例第2条第3項及び第22条に規定する後期高齢者支援金等課税限度額を17万円から19万円にそれぞれ改めるものであります。
3施行期日は、平成29年4月1日としております。
4経過措置では、改正後の規定は、平成29年度分の国民健康保険税から適用するとしております。
次に、資料の3ページをごらんください。
1改正案でありますが、国民健康保険税の三つの課税区分のうち、医療に要する費用に充てる基礎課税分と、高齢者医療制度における医療費の一部を負担するための後期高齢者支援金等課税分において、課税限度額をそれぞれ2万円引き上げるものです。
2改正による影響ですが、給与収入の単身世帯と世帯主のみ給与収入がある妻と子供2人の4人世帯をモデル世帯として例示しますと、改正により課税限度額に到達する収入が基礎課税分と後期高齢者支援金等分で、それぞれ資料に記載の金額になるものであります。
また、国民健康保険税収入では、改正により、基礎課税分で341世帯、後期高齢者支援金等課税分で115世帯に影響があると見込まれ、合わせて863万9,000円の調定増になるものと見積もっております。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの乳幼児等医療費助成条例等の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

医療助成課長:続きまして、乳幼児等医療費助成条例等の一部改正について御説明いたします。
資料の4ページをごらんください。
今回改正する条例は、乳幼児等医療費助成条例、ひとり親家庭等医療費助成条例、重度心身障害者医療費助成条例でございます。
改正理由は、保護者の医療費負担の軽減を図ることを目的とし、乳幼児等医療費助成制度等の拡大をすることによるものであります。
改正内容としましては、3歳から小学校就学前までの課税世帯の通院の一部負担金を1割負担から初診時一部負担金に変更するもので、各条例について所要の改正を行うものでございます。
また、あわせて、助成の対象者について、字句の整備を行うものでございます。
なお、制度拡大に係る費用については、北海道の補助要綱の対象外となることから、市の単独経費となります。
最後に、施行期日についてでありますが、制度の拡大については平成29年8月1日、字句の整備については公布の日とするものであります。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。
資料の5ページをお開き願います。
1改正理由でありますが、平成28年3月31日付で、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の公布に伴い、条例の基準としている省令が改正されたため、条例の対応する規定を整備するものであります。
次に、2改正内容でありますが、小規模多機能型居宅介護の人員基準において、小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内で看護師または准看護師が兼務できる施設等に、平成28年4月1日から新たに創設された指定地域密着型通所介護事業所を追加するものであります。
介護予防小規模多機能型居宅介護についても同様であります。
このほかに、軽微な文言を修正するものであります。
次に、3施行期日でありますが、公布の日とするものであります。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの一般会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:私から、健康福祉部の一般会計補正予算(第4号)の概要につきまして、一括御説明いたします。
資料の6ページをお開き願います。
最初に、医療助成課所管分であります。
3款民生費、1項社会福祉費の後期高齢者医療費でありますが、後期高齢者医療制度における平成27年度療養給付費負担金の確定に伴い、平成28年度の負担金で精算を行った結果、精算後の負担金額が当初見込みよりも減となったことから、差額分を減額するものであります。
次に、福祉課所管分であります。
同じく、3款、1項社会福祉費の自立支援医療給付費でありますが、主な増額要因として、公費負担額が高額となる給付件数が増加したことによるものであります。
次の障害者自立支援給付費でありますが、利用件数の増に伴い、生活介護や就労継続支援等の給付が増額したことによるものであります。
なお、歳入の財源内訳は、両事業とも国2分の1、北海道4分の1、市4分の1であります。
次に、子育て支援課所管分であります。
同じく、3款、1項社会福祉費の障害者自立支援給付費(児童)は、主な増額要因として、児童発達支援や放課後等デイサービスの給付が増加したことにより、扶助費を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、国2分の1、北海道4分の1、市4分の1であります。
次に、3款、2項児童福祉費の児童扶養手当でありますが、給付件数が当初見込みを下回ったことにより、減額するものであります。
次の児童手当でありますが、3歳未満区分の給付件数が当初見込みを下回ったことにより、減額するものであります。
次の放課後児童クラブ運営費補助金でありますが、江別第一小学校放課後児童クラブの開所に伴い、既存クラブが閉所したことによる補助金の減及び支援員等処遇改善等加算の決算額が確定したことにより、減額するものであります。
次に、10款教育費、1項教育総務費に移りまして、資料の最下段の幼稚園就園奨励費補助金でありますが、対象となる児童数が当初見込みよりも下回ったことにより、減額するものであります。
次に、子ども育成課所管分であります。
3款、2項児童福祉費の4段目に戻りまして、民間子育て支援センター委託費でありますが、市内5カ所で開設している民間子育て支援センターについて、開所日数や職員配置など各センターの運営体制に合わせた委託業務の見直し等により、委託費を減額するものであります。
次の待機児童解消対策事業でありますが、ゼロ歳児から2歳児の待機児童の解消を図ることを目的とした小規模保育開設にかかわる施設整備費の確定に伴い、事業者に対する補助金を減額するものであります。
次の教育・保育施設給付事業でありますが、平成28年度の人事院勧告に伴い、教育・保育施設にかかわる公定価格が改定されたことから、扶助費関係負担金補助金を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、国庫負担金が428万1,000円、道負担金が354万4,000円、一般財源が749万4,000円であります。
次の民間保育所等運営費補助金でありますが、1歳児の市独自基準の配置にかかわる人件費等、運営費の支援のうち、非常勤調理員及び加配を要する児童の減少等に伴う決算見込みに応じ、補助金を減額するものであります。
次の一時預かり事業でありますが、教育・保育施設で実施している一時預かりの年間延べ利用者数が当初見込みを上回ることから、利用児童数に応じて実施事業者に対して交付する補助金を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、国が417万5,000円、北海道が417万5,000円、市が432万1,000円であります。
次の病児・病後児保育事業でありますが、年間延べ利用者数が当初見込みを上回ることから、利用児童数に応じて実施事業者に対して交付する補助金について追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、国、北海道、市がそれぞれ3分の1ずつであります。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対する質疑ですが、事業数が多く、複数の課にまたがるため、二つに分けてお受けしたいと思います。
初めに、6ページの後期高齢者医療費から3行目の障害者自立支援給付費の三つについて質疑ございませんか。(なし)
では、説明員の移動をお願いします。
次に、残りの部分の事業を一括して、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:平成28年度国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の概要につきまして御説明いたします。
資料の7ページをごらんください。
4款前期高齢者納付金等、1項前期高齢者納付金等でありますが、健康保険間における前期高齢者被保険者数の偏りによって生じる医療費負担を調整する前期高齢者納付金等の平成28年度支払い額の確定に伴い、不足する10万5,000円を増額補正するものであります。
次に、9款基金積立金、1項基金積立金でありますが、平成27年度からの繰越金のうち、今年度返還が必要な国庫負担金等を控除した3億4,805万1,000円を増額補正し、国民健康保険積立基金に積み立てるものであります。
次に、10款諸支出金、1項償還金及び還付加算金でありますが、平成27年度に国庫負担分として概算交付された療養給付費等負担金の額の確定に伴い、超過交付分を返還するため、不足する7,775万8,000円を増額補正するものであります。
なお、これらに対応する歳入につきましては、平成27年度からの繰越金を充てるものでございます。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

医療助成課長:後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
資料の8ページをごらんください。
2款後期高齢者広域連合納付金、1項の後期高齢者医療広域連合納付金でありますが、補正内容の内訳としましては、広域連合市町村負担金と保険基盤安定負担金の確定に伴う負担金の減額、被保険者数の増加等に伴う後期高齢者医療保険料の増額、出納閉鎖期間中に納入した保険料であるところの繰越金による増額により、全体として不足する1,886万3,000円の増額補正を行うものでございます。
この結果、今回の補正後の予算額は歳入歳出とも14億9,786万3,000円となるものでございます。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:27)

※ 休憩中に、第1回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(15:28)
5第1回定例会の委員長報告の有無については、行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、6その他について、事務局からございませんか。

議事係主査:生活福祉常任委員会の所管に係る陳情の提出がありましたので、審査方法等について御協議いただくため、写しを配付し、提出経過等を説明してよろしいでしょうか。

委員長(尾田君):事務局の説明のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、配付願います。

※ 陳情書の写しを配付

議事係主査:ただいま配付いたしました陳情書につきまして御説明いたします。
江別市立病院の経営健全化については、本日、次世代に責任を持てる市政懇談会、高田氏が来庁され、直接受理したものでございます。
本陳情は、正式には、議会運営委員会で諮った後、第1回定例会に上程され、委員会へ付託される見込みですが、議会運営に関する申合せの請願、陳情に関する取り扱いに基づきまして、付託後、直ちに審査に入れるよう、審査資料や審査方法について協議をお願いするものでございます。
なお、付託先についてですが、願意の項目の2番目に、一般会計繰入金の縮減を求める内容もございますけれども、これは平成29年度予算に限定したものではなく、将来的なことも含め、江別市立病院の経営健全化とともに縮減を行っていくことを意味すると陳情者に確認いたしましたことから、予算特別委員会ではなく、病院のあり方など全体についての審査を行えるよう、生活福祉常任委員会への付託が想定されております。
以上です。

委員長(尾田君):事務局より説明をいただきましたので、審査方法等について協議いたしたいと思います。
暫時休憩いたします。(15:31)

※ 休憩中に、陳情の審査方法について協議

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(16:07)
ただいま事務局から説明があった陳情書については、後日、正式に本委員会に付託された後、皆さんにその進め方等について御協議をいただくことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
その他について、各委員からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(16:08)