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平成30年第4回江別市議会定例会会議録(第5号)平成30年12月13日

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月25日更新

1 出席議員

26名

議長 高間 専逸 君 副議長 宮川 正子 君 
議員 吉本 和子 君 議員 高橋 典子 君
議員 三角 芳明 君 議員 星 克明 君
議員 島田 泰美 君 議員 干場 芳子 君
議員 内山 祥弘 君 議員 堀 直人 君
議員 本間 憲一 君 議員 石田 武史 君
議員 清水 直幸 君 議員 宮本 忠明 君
議員 角田 一 君 議員 山本 由美子 君
議員 野村 尚志 君 議員 岡村 繁美 君
議員 鈴木 真由美 君 議員 赤坂 伸一 君
議員 諏訪部 容子 君 議員 尾田 善靖 君
議員 齊藤 佐知子 君 議員 徳田 哲 君
議員 相馬 芳佳 君 議員 裏 君子 君

2 欠席議員

0名

3 説明のため出席した者の職氏名

市長 三好 昇 君 副市長 佐々木 雄二 君
水道事業管理者 佐藤 哲司 君 総務部長 後藤 好人 君
企画政策部長 北川 裕治 君 生活環境部長 高橋 孝也 君
経済部長兼
総合特区推進監
渡部 丈司 君 健康福祉部長 佐藤 貴史 君
建設部長 中田 正士 君 病院事務長 吉岡 和彦 君
消防長 西原 信一 君 水道部長 菊谷 英俊 君
会計管理者 永嶋 満 君 総務部次長 福島 和幸 君
財務室長 野口 貴行 君 教育委員会教育長 月田 健二 君
教育部長 萬  直樹 君 監査委員 中村 秀春 君
監査委員事務局長 近藤 政彦 君 農業委員会会長 萩原 俊裕 君
農業委員会事務局長 川上 誠一 君 選挙管理委員会
委員長
中井 悦子 君
選挙管理委員会
事務局長
金内 隆浩 君    

4 事務に従事した事務局員

事務局長 土屋 健 君 次長 錦戸 康成 君
庶務係長 土谷 晶子 君 議事係長 阿部 昌史 君
主査 水口 武 君 主任 伊藤 みゆき 君
書記 海谷 祐二朗 君 書記 渡辺 輝 君
事務補助員 中島 奈津子 君    

5 議事日程

日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 諸般の報告
日程第 3 議案第70号 指定管理者の指定について
日程第 4 議案第71号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
日程第 5 議案第74号 江別市スポーツ推進審議会条例の一部を改正する条例の制定について
日程第 6 請願第2号 日本政府に「核兵器禁止条約に参加することを求める」意見書の提出を求めることについて
日程第 7 議案第72号 江別市手話言語条例の制定について
日程第 8 陳情第8号 江別子どもの権利条例の制定を求めることについて
日程第 9 議案第73号 江別市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
日程第10 意見書案第9号 義務教育費国庫負担制度の充実と教育予算の確保・拡充を求める意見書
日程第11 意見書案第10号 義援金差し押さえ禁止法の恒久化を求める意見書
日程第12 意見書案第11号 認知症施策の推進を求める意見書
日程第13 意見書案第12号 無戸籍問題の解消を求める意見書
日程第14 各委員会所管事務調査について

 6 議事次第

◎ 開議宣告

議長(高間専逸君)

これより平成30年第4回江別市議会定例会第16日目の会議を開きます。
ただいまの出席議員は26名で定足数に達しております。

◎ 議事日程

議長(高間専逸君)

本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

◎ 会議録署名議員の指名

議長(高間専逸君)

日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第111条の規定により、
清水 議員
堀 議員
を指名いたします。

◎ 諸般の報告

議長(高間専逸君)

日程第2 諸般の報告を事務局長に報告させます。

事務局長(土屋 健君)

御報告申し上げます。
本日までに、議会提出案件4件を受理いたしております。
以上でございます。

◎ 議案第70号、議案第71号、議案第74号及び請願第2号

議長(高間専逸君)

日程第3ないし第6 議案第70号 指定管理者の指定について、議案第71号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第74号 江別市スポーツ推進審議会条例の一部を改正する条例の制定について及び請願第2号 日本政府に「核兵器禁止条約に参加することを求める」意見書の提出を求めることについて、以上4件を一括議題といたします。
総務文教常任委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員長(島田泰美君)

ただいま上程されました議案3件及び請願1件につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
初めに、議案第70号 指定管理者の指定について申し上げます。
本議案は、現在、指定管理者により管理運営されております江別市民会館が、平成31年3月31日に指定管理期間が満了することから、平成31年4月1日からの4年間、管理を委任する指定管理者として、日興美装工業株式会社を指定しようとするものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、現在、指定管理者となっている団体に対する担当部局の評価に関する質疑があり、答弁では、管理運営に当たり、受け付け時間の延長やデジタルサイネージの設置など、利用者の利便性向上に取り組んできたほか、市内の関係団体と連携を図るなど、自主事業を拡充してきた点について評価していると述べられております。
また、江別市民会館の施設修繕に関する質疑に対して、修繕のうち、指定管理者には10万円未満の小規模なものを負担していただき、施設・設備や軀体の老朽化に伴う大規模なものについては、市が費用負担をしている。毎年度、指定管理者から施設に関する要望を伺った上で、必要性や緊急度を勘案しながら年次計画を立てて予算計上を行い、施設整備を進めてきたところであり、今後においても同様に進めていきたいと答弁されております。
以上の質疑を経て結審を行いましたところ、討論はなく、採決を行いました結果、議案第70号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、議案第71号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
改正の主な内容は、一般職の職員について、人事院勧告の内容に準じ、医療職給料表(一)を除く給料表を平均0.2%、勤勉手当を0.05月分、それぞれ引き上げるほか、議員及び特別職の期末手当についても一般職の職員の改定に鑑み、関係する条例について所要の改正を行おうとするものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、条例改正に伴う影響額についての質疑があり、答弁では、今回の改正により、給料、諸手当、共済費等を含め、一般会計では約2,474万円、水道及び下水道事業会計では約203万円、病院事業会計では約1,139万円が増額になると述べられております。
以上の質疑を経て結審を行いましたところ、討論はなく、採決を行いました結果、議案第71号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、議案第74号 江別市スポーツ推進審議会条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本議案は、スポーツ推進審議会委員の任期満了に伴う新たな委員の選任を来年6月に実施するに当たり、江別市市民参加条例に基づき、公募による委員の選任を可能とするため、所要の改正を行おうとするものであります。
審査では、委員の選出区分や江別市スポーツ推進審議会の開催状況などについての質疑が交わされた後、結審を行いましたところ、討論はなく、採決を行いました結果、議案第74号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、請願第2号 日本政府に「核兵器禁止条約に参加することを求める」意見書の提出を求めることについて申し上げます。
委員会では、請願者から陳述をしていただいた後、各委員から請願内容に関する確認を行っております。
討論の状況について申し上げますと、採択すべきとの立場の委員からは、核兵器禁止条約は、これまでの核軍縮体制が機能せず、核保有国の状況が変わっていない危機感から、世界各国で機運が盛り上がり条約としてまとめられたものである。日本は、この条約に多くの方の思いが結集した意味をしっかりと受けとめ、日本の歴史と被爆国としての教訓から、平和な社会を築き上げてきたことに自信を持ち、世界平和の牽引者となるべきであり、核兵器の廃絶と削減に全力を挙げていく責務があると考えることから、採択すべきと述べられております。
一方、不採択とすべき立場の委員からは、平成29年第3回定例会で同趣旨の陳情について審査を行っており、核兵器禁止条約の理想とするものは理解するが、国際社会に対し、核廃絶に向けた意識の醸成や共有、対話と協力を促す役割を継続することが、早期の核軍縮・核廃絶につながるものとした判断に変わりはない。現在、日本政府が示している核兵器廃絶に向けた方針は、現実的なアプローチであると理解することから、不採択とすべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、請願第2号については、多数により、不採択とすべきものと決しております。
当委員会に付託されました議案第70号、議案第71号、議案第74号及び請願第2号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。
よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(高間専逸君)

これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で総務文教常任委員長報告を終結いたします。
これより、議案第70号 指定管理者の指定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第70号を採決いたします。
議案第70号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第71号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第71号を採決いたします。
議案第71号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第74号 江別市スポーツ推進審議会条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第74号を採決いたします。
議案第74号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、請願第2号 日本政府に「核兵器禁止条約に参加することを求める」意見書の提出を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。

高橋典子君

請願第2号 日本政府に「核兵器禁止条約に参加することを求める」意見書の提出を求めることについて、採択の立場で討論いたします。
本請願と同様の陳情が、昨年、本市議会に提出され、残念なことに不採択となっています。しかし、請願者が訴えるように、その後においても世界の情勢は進んでおり、改めて当市議会として本請願を採択することが期待されています。
昨年7月7日に採択された核兵器禁止条約は、同年9月20日に調印・批准の受け付けが始まり、ことし9月27日の段階で69カ国が署名、19カ国が批准しています。さらに、今月、国連総会本会議は、各国に核兵器禁止条約への署名と批准を求める決議案を賛成多数で可決しています。
一方、我が国が25年連続で提出した核兵器廃絶決議案は賛成162カ国、反対4カ国、棄権23カ国で採択されているものの、昨年採択された核兵器禁止条約について言及しなかったことなどから、核兵器禁止条約の主な推進国が棄権し、さらに、アメリカやフランスまでもが棄権に回るという結果になっています。
我が国においては、ことし8月、安倍首相が広島県広島市で開かれた平和記念式典に出席した後の記者会見で、核兵器禁止条約には参加しない考えを改めて示した上で、核保有国と非核保有国の橋渡し役として国際社会の取り組みをリードしたいと発言したとのことです。国連で採択された核兵器禁止条約については、条約が目指す核廃絶というゴールは我が国も共有しているが、我が国の考え方とアプローチを異にしているとして、参加しない立場を改めて表明したと報道されています。
安倍首相は、橋渡しの例として、昨年立ち上げた核保有国、非核保有国の専門家による賢人会議を挙げているとのことですが、ことし11月に開かれた3回目の会議では、核保有や核抑止の是非をめぐり、一致点を見出せなかったと報道されています。2020年の核兵器不拡散条約、NPT運用検討会議に、積極的に貢献していくとのことですが、核兵器廃絶に向けて前進するような提言がまとめられるのか、その内容を見ていかなければなりません。
さらに言えば、昨年、核兵器禁止条約が採択された際、法的拘束力を持つ核軍縮関連の条約としては、実に20年ぶりの交渉成功と評価され、報道官は事務総長の発言として、この新たな条約が核軍縮という長年の目標達成を目指す包摂的な対話と国際協力の再活性化を促進することを期待していますとの言葉を紹介しています。
このとき、アメリカ、イギリス、フランスの代表は共同声明を出し、署名することも、批准することも、これに加入することも意図していない、この取り組みが国際安全保障の現実を無視していることは明らかだとした上で、核兵器禁止条約への加入は、70年以上にわたってヨーロッパと北アジアの平和の維持に不可欠となっている核抑止という政策と相入れないとしています。
このことに対し、核兵器禁止条約交渉会議のホワイト・ゴメス議長は記者会見で、NPTが数十年前に採択された際にも、多くの国の加入が得られなかったと指摘しました。1968年に署名が開始されたNPTは1970年に発効しました。そして、1995年には、その有効期間が無期限に延長され、これまでに191カ国がNPTに加入しました。その中には、中国、フランス、ロシア、イギリス、アメリカという五つの核保有国も含まれることとなったとし、ホワイト・ゴメス議長は、これらの国のNPT加入は当初考えられなかったことと指摘し、世界が変われば、状況も変わるのですと述べたと国連は伝えています。
NPTについては、請願者が指摘するように第6条において、各締約国は、核軍備競争の早期の停止及び核軍備の縮小に関する効果的な措置につき、並びに厳重かつ効果的な国際管理のもとにおける全面的かつ完全な軍備縮小に関する条約について、誠実に交渉を行うことを約束するとされています。
しかしながら、具体的な進展がなかなか見られない中、被爆者の訴えを聞き、核兵器の非人道性、大量殺りくの実相を知った多くの方たちが核兵器禁止条約の採択に向け、大きなうねりをつくり出したと言われています。
核兵器禁止条約の採択から1年が経過し、核兵器禁止条約の発効に向けた国際的な取り組みは一歩ずつ前進しています。その中で、戦争において核兵器が使用された我が国の役割は重要であり、被爆者の長年の思いが実現しようとしている今、政府が積極的な姿勢をとることは多くの国民の願いとも合致すると考えます。
この間、核兵器禁止条約に我が国が参加・批准することを求める意見書が、300を超える議会で可決しており、近隣の市議会でも全会一致で可決するなど、党派を超えた動きが進んでいます。
平成26年8月15日、私たちは、世界唯一の被爆国として広島・長崎の惨禍を繰り返さないように、核兵器廃絶を強く訴え、戦争のない平和な世界の実現を求めますと明記し、平和都市宣言をした江別市の議会として、政府に対し核兵器禁止条約に参加して核兵器廃絶を積極的に提起し、先頭に立ってその実現に努力することを求める役割を果たすべきと考えます。
以上のことから、当市議会において、核兵器禁止条約に参加することを求める意見書の提出を求める本請願を採択すべきことを訴え、討論といたします。

議長(高間専逸君)

ほかに討論ありませんか。

清水直幸君

請願第2号 日本政府に「核兵器禁止条約に参加することを求める」意見書の提出を求めることについて、委員長報告のとおり、不採択とすべき立場で討論を行います。
今回の委員会において請願者の陳述をいただき、前回の陳情審査時との国際状況への認識を確認させていただくとともに、個別に各種報道や識者の意見等の調査を行いました。その結果、平成29年第3回定例会において審査した陳情第3号と同趣旨であり、前回の討論でも示した判断を変更するに至らないものと当会派として判断したものであります。
政府はこれまで、核兵器のない世界に近づけるために、核兵器保有国を巻き込んだ現実的かつ実践的な措置を積み重ねることが重要かつ効果的であることを一貫して主張し、核不拡散条約の強化など、国際社会の場において積極的に取り組んでまいりました。核兵器禁止条約の理想とするものは理解いたしますが、日本政府としては、核兵器保有国と非核兵器保有国の双方を含む国際社会に、核廃絶に向けた意識の醸成や共有、対話と協力を促す役割を継続することが早期かつ確実に核軍縮・核廃絶につながると判断するものであります。
現在示している日本政府の核兵器廃絶に向けた方針は、現実的なアプローチとして理解するところであります。
以上申し上げ、請願第2号 日本政府に「核兵器禁止条約に参加することを求める」意見書の提出を求めることについて、不採択とすべき立場での討論といたします。

議長(高間専逸君)

ほかに討論ありませんか。

諏訪部容子君

請願第2号 日本政府に「核兵器禁止条約に参加することを求める」意見書の提出を求めることについて、採択すべき立場から討論いたします。
核兵器は国際人道法に違反するものだとして、初めて禁止する条約が採択されてからおよそ1年が経ちました。核兵器は国家安全保障の必要悪などではなく、人類に壊滅的な被害を与える絶対悪だと訴え続けてきた広島・長崎の被爆者らの願いが条約に盛り込まれ、世界の国々から被爆者条約と評価され、歴史的には大きな前進だとして歓迎しています。
その一方で、アメリカなど核保有国は参加せず、核兵器を手放すとは考えられない現状では、実効性は大きな課題として残っています。しかし、こうした厳しい現状があるからこそ、そこに風穴をあけるためにNPT、核兵器不拡散条約を補完する新しいアプローチとして、核兵器は人道上許されないものであるという規範を国際的に打ち立てることで、核兵器なき世界の実現を目指すべきです。
日本は、世界で唯一の被爆国として、核廃絶を国際世論に強く訴えることができる特別な存在であるということを忘れてはなりません。核兵器禁止条約は、NPT、核兵器不拡散条約を破壊するから反対だとの主張もございますが、核兵器禁止条約のいかなる部分も掘り崩すものではなく、完全に両立するもので、それだけに核兵器禁止条約に参加し、NPTの形骸化を食いとめるために、核保有国に対し、核軍縮に取り組むよう働きかける役割が期待されています。
国連は、なぜ新しいアプローチとして市民社会の力を重視したのか、それは、核保有国や核の傘のもとにある国が加入するには、その国の世論が鍵を握るからであり、日本政府に求められているのは国際世論を牽引する行動です。
世界で最初に原爆が投下された1945年8月6日と9日は、日本にとって忘れてはならない特別な日であることは言うまでもありません。世界で唯一の被爆国として、平和憲法の戦争放棄、戦力不保持、非核三原則は国是です。実際、国内でのヒバクシャ国際署名に20人の府県知事や1,000人以上の市町村長が署名し、非核平和都市宣言自治体は92%に当たる1,646自治体、三好市長も参加している平和首長会議には世界163カ国、国内の99%、1,732自治体が加盟しています。
核兵器禁止条約の採択に貢献し、昨年ノーベル平和賞を受賞した、国際NGO核兵器廃絶国際キャンペーン、ICANのベアトリス・フィン事務局長が広島、長崎を訪問し、安倍首相との面会を要請しましたが、日程調整が困難との返答で意見交換ができませんでした。
ベアトリス・フィン事務局長は、条約に署名していない日本政府について、核廃絶を訴える面と核兵器に依存している面の二つの顔があり矛盾していると指摘した上で、民主主義国家ならば条約に加盟するかどうかを決めるのは国民であり、国民が署名してほしいと言えば署名するべきだと訴えました。そして、日本と同じように核の傘に依存しているノルウェーなどを例に挙げ、署名の可能性を探るための議論が国会で始まっていることを紹介し、市民が声を上げることの重要性を強調しています。
安倍首相と政府与党の態度は、日本の責務と世論を無視したものであり、立憲主義、民主主義の原則に反する状態であることに強く抗議いたします。
平和都市宣言をした江別市の私たち議会と議員は、宣言文はつくって終わりではなく、平和は自然に保たれるものではないため、より能動的に一人一人が平和をつくり出す強い意志を持って行動することを誓い合ったものであると理解すべきです。
核兵器禁止条約は、地球市民の一人一人が核兵器について深く知り、自分の生活に根差した要求とし、それが世界各地の政治的要求になったとき、初めて核兵器廃絶にたどり着くことを確認し、そのための行動を求めています。国政における与野党の枠を超えた世論の力で、日本政府に一日も早く条約に調印・署名し、批准手続をすることを強く求めるものです。
以上申し上げ、請願第2号を採択すべき立場からの討論といたします。

議長(高間専逸君)

ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより、請願第2号を起立により採決いたします。
請願第2号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。

◎ 議案第72号及び陳情第8号

議長(高間専逸君)

日程第7及び第8 議案第72号 江別市手話言語条例の制定について及び陳情第8号 江別子どもの権利条例の制定を求めることについて、以上2件を一括議題といたします。
生活福祉常任委員長の報告を求めます。

生活福祉常任委員長(齊藤佐知子君)

ただいま上程されました議案第72号及び陳情第8号につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
初めに、議案第72号 江別市手話言語条例の制定について申し上げます。
本議案は、手話を使いやすい社会の実現に向けて、広く市民に対し、手話が言語であるとの認識を普及させ、誰もが安心して暮らすことができる共生社会の実現に寄与するため、新たに条例を制定しようとするものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、パブリックコメントで寄せられた意見への対応についての質疑があり、答弁では、本条例の内容については、おおむね評価をいただいたものと考えているが、今後の具体的な取り組みについての意見が多かったことから、江別市自立支援協議会に設置した専門部会での意見を踏まえ、可能な限り、今後の方向性などを条例に反映させたところであり、条例制定後は関係団体と協議しながら、具体的な取り組みを進めていきたいと述べられております。
また、手話に関する市民理解を促進させる方策についての質疑に対し、現在行っているコミュニケーションボードや耳マークを配置するなどの取り組みを引き続き行うとともに、条例制定を機に、広報えべつや市のホームページによる周知のほか、手話言語に関する講演会の開催や周知・啓発パンフレットの作成にも取り組んでいきたいと答弁されております。
以上の質疑を経て、結審いたしましたところ、討論はなく、採決を行いました結果、議案第72号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、陳情第8号 江別子どもの権利条例の制定を求めることについて申し上げます。
委員会では、関係部局及び議会事務局に対し、子供の権利に関する取り組み、道内における子供の権利条例の制定状況、子供の権利条例制定までの流れについて、資料の提出を求め、審査を進めてまいりました。
主な質疑の状況について申し上げますと、江別市子ども・子育て会議における子供の権利条例に関する意見についての質疑に対し、平成28年10月に開催された会議では、法令などで子供の権利についてうたわれていることから、まずは、現在行われている取り組みをさらに充実させることが大切であり、条例制定による影響などを慎重に議論しながら進めていくべきであるとの意見のほか、子供の権利について考えるに当たり、子供の視点に立ち、子供にとっての最善の利益とは何かを考えることが最も重要であるなどの意見が出されたと答弁されております。
また、えべつ・安心子育てプランに位置づけられた子どもの権利条約の普及についての質疑があり、答弁では、小・中学校の授業でも子どもの権利条約が取り上げられており、子供のころから学習する環境が整っているが、現時点では、幅広い世代への子どもの権利条約の普及啓発の取り組みが十分とは言えない状況にあると認識している。今後は、市として、小・中学校だけでなく、広く市民に子どもの権利条約の理念などを伝えていけるよう努めていきたいと述べられております。
次に、討論の概要を申し上げますと、採択すべき立場の委員からは、子育て支援が充実してきた現在においても、子供の気持ちが尊重されず、ないがしろにされている事例が少なくないと言われていることから、子供の権利条例が制定されることで、多くの子供たちが救われることを期待する。既に条例を制定した地方公共団体の共通の思いは、子供の最善の利益を守り、大人とともに夢と希望が持てるまちづくりを行うことであり、江別市においても、第6次江別市総合計画の将来都市像である、みんなでつくる未来のまちえべつを実現するために条例制定が必要と考えることから、採択すべきと述べられております。
同じく、採択すべき立場の別の委員からは、子供の権利条例の意義について十分な議論をすることなく制定することは、条例の理念と取り組みとの間に乖離を生じさせる懸念がある。しかし、子供の権利条例の制定は、理念や施策の位置づけを市全体で共有できるほか、子供の権利侵害を救済するための体制強化や子供の参加する権利を明確化することによる自己肯定感の醸成などが期待でき、子供の最善の利益を守るための有意義な手法の一つと考えることから、採択すべきと述べられております。
一方、不採択とすべき立場の委員からは、えべつ・安心子育てプランには、子供の権利について明記されており、社会全体に浸透するよう普及啓発を進めているとともに、さまざまな機会を活用して、子供の権利に対する市民意識の向上に努めることとされていることから、現在、市では子供の権利に関して多くの取り組みを行っている。また、江別市子ども・子育て会議では、子供の権利条例について、子育て中の委員から、理念的な条例よりも具体的な施策の充実を期待するなどの意見が出されている。これらの状況を踏まえ、さまざまな分野への影響について議論しながら慎重に進めていく必要があるため、現時点では子供の権利条例を制定する状況にはないと考えることから、不採択とすべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、陳情第8号は、採択すべきもの・不採択とすべきものが4名ずつの同数となり、江別市議会委員会条例第15条の規定により、委員長において、不採択とすべきものと決しております。
委員会の審査経過と結果につきましては、以上のとおりでありますので、よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(高間専逸君)

これより生活福祉常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で生活福祉常任委員長報告を終結いたします。
これより、議案第72号 江別市手話言語条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第72号を採決いたします。
議案第72号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、陳情第8号 江別子どもの権利条例の制定を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。

石田武史君

陳情第8号 江別子どもの権利条例の制定を求めることについて、採択すべき立場から討論に参加いたします。
社会の宝である子供たちの利益を守ることについては、誰にも異論のないところですが、その利益をどのように守るのか、その手法については十分な検討が必要であると考えるところです。
そこで、その手法として条例の制定は非常に意義のあるものと考えます。
その理由として、第一に、救済の視点からです。
札幌市が実施している子供の権利救済機関、通称子どもアシストセンターを例に挙げますと、その主な活動としては、相談業務や権利侵害からの救済の申し立て等に基づいて問題解決のために、事案の調査や関係者間の意見の調整を第三者の立場から公的機関が行うものです。既存の機能や組織とは異なるものであることがわかります。そのスタッフは、議会の同意を得て市長から委嘱された救済委員が2名、関係機関への調査などを担当する調査員が3名、電話やメールで相談を受ける相談員が7名と充実しております。
一向になくならないいじめや虐待を重く受けとめ、体制の強化を図らなければならない時期に来ていると考えるものです。
第二に、部署をまたいだ情報の共有です。
江別市では、子供の権利に関する取り組みについてさまざまな施策を展開しておりますが、条例制定によって理念や目標を明確にすることで、施策の位置づけを整理し、市民全体に子供の権利についての理解を浸透させていく契機にするのです。そして、批准した子どもの権利条約の普及を教育現場に任せっきりにせず、全市的に推進していくという姿勢を明らかにするのです。
第三に、自己肯定感の醸成です。
子供たちは本来、民主主義の持つ自主・自立の精神を共有しており、全てを他人に委ねるのではなく、自分が納得して行動できるはずであります。しかし、現状では、投票権のない子供たちの将来は大人に委ねられてしまっています。
そうした意味でも、子どもの権利条約の四つの権利のうち、生きる権利、育つ権利、守られる権利は当然として、参加する権利というものがこれからの時代には強く要請されているものと思うところです。
自分たちの社会、自分たちの未来は自分たちでつくっていくという自治の感覚を育むためにも、自己肯定感を基礎とした自己有用感は重要であります。そこで、市として、子供の権利を条例として制定することは大変価値のあることであります。
さらに、2020年の大学入試からは、非認知的能力を問うという教育改革がありますが、非認知的能力を高めるための基礎となるのも自己肯定感と言われており、その対応が教育現場でも求められています。
以上申し述べましたが、それが権利として認められるのか、わがままとして認識されるのかでは大きく異なります。子供の権利条例については、条例の理念と現実との間に乖離が生じないよう、しっかりとした啓発がなされ、市民議論が尽くされることに期待をして、陳情第8号を採択すべき立場での討論といたします。

議長(高間専逸君)

ほかに討論ありませんか。

相馬芳佳君

陳情第8号 江別子どもの権利条例の制定を求めることについて、不採択とすべき立場で討論いたします。
児童の権利に関する条約は世界の多くの児童が、今日なお、飢えや貧困等の困難な状況に置かれている状況に鑑み、世界的な観点から児童の人権の尊重、保護の促進を目指したものです。1989年第44回国連総会において採択され、日本は1994年に批准を行いました。
本条約の発効を契機として、さらに一層、児童生徒の基本的人権に十分配慮し、一人一人を大切にした教育が行われることが求められているものです。
今回の陳情は、日本においても子供たちへの暴力やいじめ、児童虐待の問題があり、緊急かつ適切な対応が迫られているとして、江別市において子供の権利条例の制定を要望されていると理解いたしました。
公明党は、子供の人権を守るため、これまで一貫して児童虐待防止対策に取り組んできました。それを受け、国は2000年に児童虐待防止法を施行し、虐待を発見した場合の通告義務を明確にし、2007年の改正法により児童相談所の権限を強化することで立入調査をしやすくしました。このほか、児童福祉司を増員するための配置基準の見直しや親権の一時停止を推進するなど、対策の充実に努めてきました。
また、児童虐待の通報や相談ができる全国共通ダイヤルの設定、育児不安の相談につなぐ、こんにちは赤ちゃん事業では、地方の公明党議員が声を上げ、平成28年度には、北海道で100%の実施率となっています。
さらに、平成29年施行の子育て世代包括支援センターは、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援のために、きめ細かな相談支援等を行い、実施市町村数は平成29年4月現在、525市町村、1,106カ所となり、2020年度末までに全国展開を目指しています。
2016年には、改正児童福祉法と改正児童虐待防止法が成立し、児童相談所には児童福祉司や医師、弁護士などの専門家の配置を義務づけ、児童相談所職員の研修受講の義務化、市町村に日本版ネウボラを設置する努力義務も規定、また、虐待が疑われる家庭に対し、臨検の手続の簡素化でより早く子供の保護ができるようになりました。
陳情書にあります、緊急かつ適切な対応については、国としても現実的で実効性のある対策がとられてきたと考えます。
江別市としては、えべつ・安心子育てプランの中に子供の権利を明記し、子供だけではなく、その親や教育現場、社会全体に一層浸透するよう普及啓発に努め、さまざまな機会を活用して子供の権利に対する市民意識の向上に努めるとしています。また、委員会の審査でも、子供の権利に対して多くの取り組みがなされていると説明されました。さらに、平成28年10月に開催された江別市子ども・子育て会議の中で、より具体的な施策や現時点での市の取り組みを充足させてはいかがかとの意見がありました。
日本が子どもの権利条約を批准してから24年が経過しています。この間、さまざまな社会問題が発生していることは憂慮されます。
しかし、江別市次世代育成支援行動計画に、子供がいつも笑顔で暮らし、調和のとれた人格として成長するように、学校を初め、家庭や地域などの教育環境の整備を進めます。また、子供の持つ権利が最大限に尊重される社会の実現と、次代を担う思春期の子供たちの健全な発達など、子供が安心して生活できるまちを目指しますとうたわれています。
以上申し上げ、陳情者が江別市において子供の権利条例を制定することを強く要望する点については、江別市の具体的な施策の動向を見きわめた上で判断したいと考え、陳情第8号 江別子どもの権利条例の制定を求めることについて、不採択とすべき立場での討論といたします。

議長(高間専逸君)

ほかに討論ありませんか。

内山祥弘君

陳情第8号 江別子どもの権利条例の制定を求めることについて、採択すべき立場で討論いたします。
言うまでもなく、人権は子供であろうが、大人であろうが、等しく生まれながらに有しているものであって、日本国憲法により基本的人権として保障されているものであります。
しかし、現実を見ますと、子供のいじめや虐待、体罰、労働的・性的搾取、また、子供の意思とは無関係に大人の都合でさまざまなトラブルに巻き込まれ、時には命を失うような事態も残念ながら起きています。加えて、子供の貧困の問題も重大な課題となっており、家庭の経済的格差により子供の成長の権利が損なわれる状況も問題となっております。
江別市でも、現在、子どもの生活実態調査が行われ、子供の経済や生活、成長環境などの調査を踏まえ、それらに基づき施策の展開を行おうとしているところであります。
いずれにしても、子供は理念的には人権を有しているとはいえ、未発達であるために、みずからの置かれている状況について十分に理解できなかったり、みずからの権利をみずから守ることができなかったりし、また、そもそもその子供の置かれている環境によって、自身の意思や努力とは無関係に環境によって権利が損なわれている状況が起こり得ます。
したがって、将来の民主的な社会の一員として、また、地域のまちづくりの一員として成長し、さらに、未来のそれぞれの子供が持っている可能性を最大限に花開かせるためにも、一人一人の子供の最善の利益を社会が守り、成長する権利や参加する権利を十分に保障することが絶対的に必要となります。
そのために、1989年の国連総会において児童の権利に関する条約が採択されているところであり、それを受けて、基礎自治体レベルでもその理念を啓発、周知し、また、その規定を具現化するための取り組みや条例の制定が求められていると考えます。
児童の権利に関する条約第42条にも、締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束するとあります。
したがって、当市においても、子供の権利条例を制定することは必要であり、急務であると考えます。
江別市の子供たちの命や健康、権利が十分に守られ、みずからの可能性が最大限に花開くよう成長することを期待し、また、その責務が我々大人にあることを心にとめ、陳情第8号 江別子どもの権利条例の制定を求めることについて、採択すべき立場での討論といたします。

議長(高間専逸君)

ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより、陳情第8号を起立により採決いたします。
陳情第8号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。

◎ 議案第73号

議長(高間専逸君)

日程第9 議案第73号 江別市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
経済建設常任委員長の報告を求めます。

経済建設常任委員長(石田武史君)

ただいま上程されました議案第73号 江別市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
改正の主な内容ですが、市営住宅の適正な運営管理を行うために設置している、江別市営住宅運営委員会の委員の任期満了に伴う新たな委員の選任を来年5月に実施するに当たり、江別市市民参加条例に基づき、公募による委員の選任を可能とするため、所要の改正を行おうとするものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、委員定数7人を7人以内に改正する理由についての質疑があり、答弁では、何らかの理由により委員の欠員が生じた際に、委員構成が条例の要件を満たさなくなる事態を避け、柔軟に対応できるようにするため、7人以内とするものであると述べられております。
また、公募による委員に期待する役割についての質疑に対し、公募による委員には、市の考え方や審議の中で必要な情報等を提供した上で、市営住宅の運営管理に関して幅広い意見をいただきたいと考えていると答弁されております。
以上の質疑を経て結審を行いましたところ、討論はなく、議案第73号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
当委員会に付託されました議案第73号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。
よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(高間専逸君)

これより経済建設常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で経済建設常任委員長報告を終結いたします。
これより、議案第73号 江別市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第73号を採決いたします。
議案第73号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 意見書案第9号ないし意見書案第12号

議長(高間専逸君)

日程第10ないし第13 意見書案第9号 義務教育費国庫負担制度の充実と教育予算の確保・拡充を求める意見書、意見書案第10号 義援金差し押さえ禁止法の恒久化を求める意見書、意見書案第11号 認知症施策の推進を求める意見書及び意見書案第12号 無戸籍問題の解消を求める意見書、以上4件を一括議題といたします。
提出者は、相馬議員、諏訪部議員、本間議員、宮本議員であります。
お諮りいたします。
上程中の意見書案第9号ないし意見書案第12号については、あらかじめ議会運営委員会と諮り、提案理由説明、質疑、委員会付託、討論を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
引き続き、意見書案第9号ないし意見書案第12号を一括採決いたします。
意見書案第9号ないし意見書案第12号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 各委員会所管事務調査について

議長(高間専逸君)

日程第14 各委員会所管事務調査についてを議題といたします。
お諮りいたします。
閉会中における各委員会の所管事務調査について、議会運営委員長より次期議会の会期等運営についてを、総務文教常任委員長より行財政運営について、教育行政について、以上2件を、生活福祉常任委員長より生活環境行政について、保健・福祉行政について、消防行政について、以上3件を、経済建設常任委員長より農業行政について、商工観光行政について、建設行政について、上・下水道事業について、以上4件を、それぞれ閉会中調査したいので承認されたい旨の申し出がありました。これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。

◎ 閉会宣告

議長(高間専逸君)

今期定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。
平成30年第4回江別市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
午後 2時28分 閉会