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総務文教常任委員会 平成29年11月30日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月22日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(島田君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(10:01)
1教育部所管事項、(1)付託案件の審査、アの議案第65号ないしエの議案第68号の指定管理者の指定について、以上4件を一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

生涯学習課長:議案第65号 指定管理者の指定について御説明申し上げます。
教育部生涯学習課が所管しております江別市中央公民館外計5施設につきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、平成30年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間でありますが、平成30年4月から平成34年3月までとするものであります。
それでは提出資料について御説明申し上げます。資料の1ページをお開き願います。
定例会初日に御説明いたしました提案理由説明書の写しにつきましては、1ページから2ページに記載のとおりでありますので、御参照願います。
次の3ページにつきましては、江別市中央公民館外計5施設の公募に係る申込者からの提案概要でございます。上から申込者名、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業、特記事項について記載しておりますので、御参照願います。
次に、4ページをお開き願います。4ページから7ページは、江別市指定管理者選定委員会からの選定結果報告でございます。今回指定管理者として指定しようとする団体の選定理由等について記載されております。
6ページに記載のとおり、提案内容、プレゼンテーション、質疑等では、株式会社江別振興公社からは、現指定管理者としての管理実績に基づき、利用促進方策や自主事業について提案がなされました。
その結果、安定的かつ施設の設置目的に沿った管理運営が期待されるとともに、市民の平等利用確保及び施設の効用発揮の項目において高く評価される等により、当該団体が選定されております。
なお、別冊1の参考資料の1ページから58ページは、選定されました当該団体からの申込書類の写しでございます。選定結果報告書に関連した参考資料として御参照願います。
私からは以上です。

スポーツ課長:引き続き、教育部スポーツ課が所管しております江別市民体育館外計4施設、江別市あけぼのパークゴルフ場、江別市森林キャンプ場につきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、平成30年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間でありますが、平成30年4月から平成34年3月までとするものであります。
それでは、議案第66号に係る提出資料について御説明申し上げます。
資料の8ページをお開き願います。
8ページにつきましては、江別市民体育館外計4施設の公募に係る各申込者からの提案概要でございます。上から申込者、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業、特記事項について記載していますので、御参照願います。
次に、9ページをお開き願います。
9ページから12ページは、指定管理者選定委員会からの選定結果報告書でございます。今回指定管理者として指定しようとする団体の選定理由等について記載されております。
11ページに記載のとおり、提案内容、プレゼンテーション、質疑等から、施設の効用発揮の面、また、その他市長が定める基準においても高く評価され、特に社会貢献度はこれからもより高くなっていくものと期待されるという理由で、当該団体が選定されております。
なお、別冊1の参考資料の59ページから152ページは、選定されました当該団体からの申込書類の写しでございます。選定結果報告書に関連した参考資料として御参照ください。
次に、議案第67号に係る提出資料について御説明申し上げます。
資料の13ページをお開き願います。
13ページにつきましては、江別市あけぼのパークゴルフ場の公募に係る各申込者からの提案概要でございます。上から申込者、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業、特記事項について記載しておりますので、御参照願います。
次に、14ページをお開き願います。
14ページから17ページは、指定管理者選定委員会からの選定結果報告書でございます。今回指定管理者として指定しようとする団体の選定理由等について記載されております。
16ページに記載のとおり、提案内容、プレゼンテーション、質疑等から、現指定管理者としてこれまで蓄積してきた実績や経験に基づき、管理運営及び利用者サービスを実施する旨の提案がなされた点が評価され、当該団体が選定されております。また、管理経費の縮減に関する附帯意見が示されたことから、教育委員会といたしましては、この点につきまして当該団体と協議を行っているところであります。
なお、別冊2の参考資料の1ページから66ページは、選定されました当該団体からの申込書類の写しでございます。選定結果報告書に関連した参考資料として御参照ください。
次に、議案第68号に係る提出資料について御説明申し上げます。
資料の18ページをお開き願います。
18ページにつきましては、江別市森林キャンプ場の公募に係る各申込者からの提案概要でございます。上から申込者、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業、特記事項について記載していますので、御参照願います。
次に、19ページをお開き願います。
19ページから22ページは、指定管理者選定委員会からの選定結果報告書でございます。今回指定管理者として指定しようとする団体の選定理由等について記載されております。
21ページに記載のとおり、提案内容、プレゼンテーション、質疑等から、施設の利用促進などの効用発揮の面、また、現指定管理者としての実績や提案内容が評価され、当該団体が選定されております。また、管理経費の縮減及び自主事業に関する附帯意見が示されたことから、教育委員会といたしましては、この点につきまして当該団体と協議を行っているところであります。
なお、別冊2の参考資料の67ページから129ページは、選定されました当該団体からの申込書類の写しでございます。選定結果報告書に関連した参考資料として御参照ください。
説明は以上でございます。

委員長(島田君):初めに、議案第65号について、質疑ございませんか。

相馬君:7ページの採点集計表に関して質疑をさせていただきたいと思います。今回選ばれました株式会社江別振興公社と新たに応募されました特定非営利活動法人ワーカーズコープの採点に随分と差があるように見受けられます。大きく違う1番の(1)は、倍とは申しませんが、片方が8点でもう片方が14.9点となっています。これについて、所管課としてはどのような押さえをしているのか、御説明をお願いしたいと思います。

生涯学習課長:プレゼンテーションを傍聴した内容でございます。選定団体につきましては、社会教育主事や生涯学習コーディネーターの配置といった社会教育施設に本来必要とされる専門の資格を有する職員を配置しております。そのため、事業実施に当たって外部講師に頼らない企画立案が可能と説明していました。そのような実績に基づく提案がこのような評価になったものと思われます。

相馬君:江別市中央公民館外計5施設というのは、社会教育において重要な場所であるということが明確であると思いますが、株式会社江別振興公社は、社会教育について実績もあるし、指定管理者選定委員の方たちもこちらのほうが安定しているということで一致しているように採点結果からは見受けられます。そもそも、プレゼンテーションが10分で、質疑応答が10分で、その後、指定管理者選定委員会で採点が行われると思いますが、その中身についてお伺いいたします。

生涯学習課長:指定管理者の選定に当たっては、採点基準が定められております。具体的に説明しますと、評点につきましては、優、ややすぐれている、普通、やや劣っている、劣といった5段階になっております。それぞれの配点につきましては、配点数の10割、7割、5割、2割、1割で採点しまして、その合計点数が5割に満たない事業者や、やや劣っている、劣と採点された項目の数が2割を超える事業者は選定しないといった内容が定められております。
さらに、指定管理者選定委員会では、例えば、応募者が複数の場合は、持ち寄った採点の考え方について意見交換等を行いまして、それを踏まえて採点の修正を行った上で採点を確認して、当該事業者を選定することの諾否等の確認をした後に、意見が一致した場合はその結論をもって、そうでない場合は多数決によって決定すると定められております。さらに、応募者が1事業者の場合につきましては、委員内部で意見交換等を進めた中で、複数事業者の場合と同様に、一致した場合はその結論によって、そうでない場合は多数決によって決定するという全庁的なルールのもとに運用されているところでございます。

相馬君:私も、今回、選定方法について担当課からお話を聞いて、改めて勉強させていただきました。指定管理者選定委員会の中で仮採点をして、その後に、委員同士が検討して、最終的に本採点という形で得点が出ると思うのですが、ここで話し合われた、先ほど問題とされた社会教育に対して片方がプレゼンテーションなり質疑に対していかがなものだったのか、あるいは、現在運営している株式会社江別振興公社がこういう点について、比べるとすぐれているという話については、総評以外で外部に説明がなされるとか、教育部内で共通理解に立つということがあるのかどうか、最後にお伺いしたいと思います。

生涯学習課長:選定結果については、議決後に総務部のほうで公開されることになると思いますが、これまでも議事の内容については公表されておりませんので、そちらの対応については難しいと考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

本間君:提案概要を見まして、総合的な判断で株式会社江別振興公社を選定したということについては、別に問題はないと思っておりますが、1点だけお伺いしたいことがあります。
提案概要を見ますと、特記事項(管理運営の基本的な方針等)という欄がありまして、両者から幾つか出されています。議案第66号ないし議案第68号についても特記事項が書かれていますが、どれも具体的に記載されていると判断できます。しかし、株式会社江別振興公社だけは特記事項のところが非常に抽象的です。
例えば、1番の地域の特色を生かした運営とありますが、何のことを言っているのか。アンケートの活用とありますが、どんなアンケートをとるのか。心地よさの確立というのは、何を意味していて、どうするのか。館の利便性の向上、魅力ある事業展開とありますが、どういう事業展開なのか。経費の削減は、今までもやってきているので、具体的にできるところを理解した上でこういうことを載せてきているのだと思います。この1から6の項目については、プレゼンテーションのときに具体的な提案があったと思いますけれども、提案概要には載っておりませんので、改めて、特記事項の提案内容はどういうものなのか、具体的に教えていただきたいと思います。

生涯学習課長:特記事項の内容につきましては、提出させていただいた計画書の項目の羅列でございます。実際には、選定団体からは、別冊1の参考資料の2ページから4ページにわたり具体的な提案がなされております。
別冊1の参考資料の2ページにおきましては、地域の特色を生かした運営について、3地区ごとの特徴的な内容について記載されております。例えば、野幌地区については、窯業の中心地であった歴史的背景があって、焼き物の窯が備わっているという内容や、大麻地区は市民の文化芸術活動を支える文化ホールが設置されているという内容が記載されております。また、アンケートの活用につきましては、施設利用アンケート、イベント参加時のアンケート等を実施する中で、事業企画の参考にさせていただいているという内容が書かれております。
さらに、ホスピタリティーの心地よさにつきましては、7S行動と言いまして、サービス、サウンド、スマイル、スピーディー、セキュリティー、セールスポイントといったフレーズを用いてサービス展開を図るという内容が書かれております。
魅力ある事業展開につきましては、総合計画に基づいた形の事業を展開するという内容が書かれております。

本間君:6番について御説明いただけますか。

生涯学習課長:施設管理経費の縮減についてでございます。
まず、簡易な修繕は職員みずから実施することという内容がありました。さらに、燃料費については、市況変動に合わせた価格交渉により縮減を図っているとの内容でございました。そういう内容のプレゼンテーションがございました。

本間君:もう一方の特定非営利活動法人ワーカーズコープからは、特記事項について非常に具体的に示されていると思います。提案概要ではわかりませんが、申込書類を見ると、両者とも具体的な提案がなされていると思うのです。そこで、採点集計表の3の(2)適切かつ具体的な管理運営の提案がなされているかというところで、1.3点の差がついています。両者とも具体的な提案をされていると思いますが、この1.3点の開きについてはどのように受けとめられていますか。

生涯学習課長:指定管理者選定委員が採点した点数につきましては、私どものほうでは把握しておりません。

本間君:担当課としては、この1.3点の開きは適切だと思われますか。

生涯学習課長:株式会社江別振興公社につきましては、現在の指定管理者でございますことから、施設の現状を正しく認識していると判断しております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:今回、株式会社江別振興公社が指定管理を受けることに決定したということで、採点結果等を拝見しております。第6次江別市総合計画においても、市民協働のまちづくり、市民と行政、市民団体やさまざまな企業も含めて、ともに市政運営、まちづくりを進めていくという観点から考えると、特定非営利活動法人ワーカーズコープにこういったプレゼンテーションに挑戦していただくというのは大変意義のあることだと考えております。
そこで、採点集計表の1の(1)について、下に米印が載っておりますが、特定非営利活動法人ワーカーズコープがプレゼンテーションに臨むに当たって、江別市総合計画等の資料が手元にあるのかどうかというあたりがわかれば、教えていただきたいと思います。

生涯学習課長:江別市総合計画や公の施設に関係する個別計画の情報についてですが、応募者がその辺の資料を持っているかどうかについては、私どもは把握しておりません。しかしながら、指定管理者として応募する以上は、当然、そのような備えはしているものと考えております。

干場君:今の御答弁ですと、あくまでも市の施設の運営を指定管理者として担っていくためのプレゼンテーションをする際に、団体が独自で資料を持ち合わせるものであって、江別市のまちづくりの基本的な考え方を理解していくために必要なものではないという理解でよろしいですか。

生涯学習課長:決してそういうことではございません。応募に際しては、説明会等も所管課で実施しておりまして、その際には、市の上位計画等も含めて説明させていただいているところでございます。

干場君:続けて伺いますが、別冊資料1の40ページのところで確認させていただきたいと思います。
現在、市として小・中学校では、人や環境に配慮して手洗いに石けんを使う取り組みをかなり前から行っていると思います。また、生活環境部のほうで、公共施設はもちろんですけれども、指定管理施設においても取り組みを進めていただくように、契約管財課を通して、そういうことも盛り込んでいただくことになっていたとお聞きしています。今回、公民館というのは、市内の公共施設の中でも、子供たちから大人までが利用する施設である中で、別冊資料1の40ページの環境への配慮というところに、そういうものを使用することが記載されていないのが気がかりです。公民館で使う洗浄剤は、生活環境部から、石けんなど環境を意識したものにしてほしいという情報が十分に行き渡っていないようなところが散見されます。やはり、こういうところに応募側がきちんと記載する必要があると思いますが、どのように認識されているか伺います。

生涯学習課長:なぜこちらに記載されていないのか、状況を把握できておりませんので、この後、株式会社江別振興公社に確認をとりながら、今後の年度協定に係る事前の打ち合わせの中できちんと対応してまいりたいと考えております。

干場君:来年度から何年かにわたって事業運営がなされるわけですが、そのタイミングを逃すと、途中で事業者に求めるのはなかなか難しいと思いますので、市として、更新時にきちんと伝えていただきたいと思います。そういう取り組みをしていただくということですが、しっかりとした取り組みにつながるような配慮をしていただきたいと思います。その辺について、改めて伺いたいと思います。

生涯学習課長:内容については理解しましたので、今後、株式会社江別振興公社と年度協定を結ぶ前段で十分打ち合わせをしてまいりたいと考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、議案第66号について、質疑ございませんか。

相馬君:同じく選定結果の中から、得点の配分に関してお伺いをしたいと思います。
12ページの4番の施設管理経費の縮減というところで普通以下という評価が出ていますが、これについて、所管課としてどのようにお考えか、まずお伺いしたいと思います。

スポーツ課長:管理経費の縮減が図られる内容になっているかというところですが、4.4点という点数になっています。配点については、10点満点の場合、10点がすぐれている、7点がややすぐれている、5点が普通、2点がやや劣っている、1点が劣っているという評価になりますので、4.4点は普通に近い評価であると考えております。

相馬君:4.4点というのは、管理経費等について、これまでの4年間よりも上がっているということに対して点数が普通以下になっているのか、確認させていただきたいと思います。

スポーツ課長:そのとおりでございます。

相馬君:そうしますと、今回提案された管理経費として求められているものについてはどのような押さえであるのか、お伺いいたします。

スポーツ課長:今回の提案額が増加した理由については、指定管理者選定委員会におけるプレゼンテーションを傍聴しましたところ、最低賃金の上昇による労務単価の増、正職員の給与改定に伴う増、また、新規でスポーツ教室を開催するための事業費の増という説明がありました。

相馬君:要求された管理経費について、3月の年度協定のときに、市としてはこの経費を認めることになるのか、縮減をしたほうがよいということで年度協定を結ばれるのか、その考え方について再度確認させていただきます。

スポーツ課長:先ほども説明いたしましたように、4.4点については、全体の中では低い得点となっておりますが、評価としては普通に近いものと考えております。選定に当たっては、さまざまな項目がありまして、市民の平等利用、施設の効用発揮、安定運営、管理経費の縮減、社会貢献度など、トータルでの評価で得点を合計して、妥当であるとの判断で選定されていることから、提案時の金額で契約すべきものと考えております。

相馬君:年度協定についても、提案時の金額を基本に、その方向で行くということを確認させていただきました。
それから、特に総評の中で採点集計表の一番下にある5の(5)社会的貢献は期待できるかというところを含め、5その他市長が定める基準というところの得点が7.9点と大変高くなっております。これについて、傍聴されたときに指定管理者選定委員から御説明があったかどうか、お伺いいたします。

スポーツ課長:プレゼンテーションの中では、特にそういった説明はありませんでした。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、議案第67号について、質疑ございませんか。

相馬君:同じように、資料17ページの採点集計表の中から御説明をいただきたいと思います。2の施設の効用発揮の(1)で、利用者の増加は見込めるかというところが4点を下回る3.7点になっております。これについて、どのように考えられているのか、お伺いしたいと思います。

スポーツ課長:こちらについては、先ほどの説明と重複するところがありますが、配点については10点満点のうち3.7点ということで、普通とやや劣るの中間の評価となっております。プレゼンテーションの中での意見としましては、指定管理者選定委員会の委員から、利用者が減少傾向にあるが、何か対策はあるのかという質疑に対して、減少する理由については回答しておりましたが、具体的な対策については述べていなかったので、それが主な理由ではないかと考えております。

相馬君:自主事業など、選定団体の意欲みたいなものが指定管理者選定委員に伝わらなかったためにこの点数になったと推測されるのですが、利用者の増加を図るということは、使っていただく方たちに対しても、江別市あけぼのパークゴルフ場のこれからの維持管理においてもすごく必要だということがありますので、今後、年度協定を結ぶときに改めて市側から要求をお願いしたいと思います。
続けて、4番についてです。先ほどもお伺いしました管理経費の縮減が図られる内容となっているかというところも4点以下になっています。管理経費については、先ほどの説明にあったように、労務単価が上昇したために増額という要求がされているのかどうか、確認させてください。

スポーツ課長:提案額がふえた理由ですが、まず、市民要望による草刈り回数の増加、草刈り機リース料の増加ということで、こちらについては、これまで他の施設と共同で使用していたものを当該施設のためにリースしようとするものであります。さらに、夜間の治安維持のために監視カメラを導入する経費の増です。これらが増加した主な理由でございます。

相馬君:総評の中に指定管理料については所管部局と十分協議されたいという項目が出されていますけれども、提案があったものについてどのような方針をとるのか、お伺いいたします。

スポーツ課長:こちらにつきましては、年度協定を結ぶまでの間に内容を十分に精査し、選定団体と協議した上で、適正な金額で契約したいと考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:指定管理全体にかかわる基本的なことを伺います。それは、担当課に聞いても答え切れないところがありますから、そういう意味では、今回出されている結果報告の説明の範囲で聞きますけれども、総評で意見がつけられています。総評で意見をつけるというのは、大変重いものだと私は受けとめていますし、団体も大変重く受けとめているのだろうと思いますから、その視点からお聞きします。ここでは、管理経費をもっと縮減する余地があるのではないかという意見をつけていますけれども、これを裏づける根拠は、指定管理者選定委員会としてどのようにまとめられて、こういう文章として書き込まれたのか、具体的に教えていただきたいと思います。

スポーツ課長:指定管理者選定委員会における詳細な議論についてはこちらで把握しておりませんが、プレゼンテーションで聞き取った考え方としては、草刈り回数の増加や監視カメラの導入が本当に必要なのかというところがこういう評価につながったのではないかと考えております。

岡村君:先ほども草刈りと監視カメラのお話が出ました。今のお話では、指定管理者選定委員が質問されて、それに対して事業者はどう答えて、このような評価になったのですか。プレゼンテーションのときにやりとりがあったのでしょうか。

スポーツ課長:プレゼンテーションの中でも増加の理由について述べられていました。

岡村君:草刈りと監視カメラについて、指定管理者選定委員から必要なのかと指摘されたのですか。施設の管理をお願いしている市からは部長2人が委員として出ていますけれども、指定管理者選定委員の立場で、監視カメラは要らないのではないか、そんなところにお金をかけなくてもいいのではないかという考え方に基づいて指摘されたということですか。それとも、必要なのだろうけれども、もっと安く済むような方法でできないかということですか。要するに、どういうやりとりがされていたのかということです。事業者は、利用者に快適に利用していただくために必要だと考えて計画を出されていると思いますが、そのやりとりの中で指定管理をお願いする立場での最終判断はあっていいのだと思っています。
それが、プレゼンテーションであったり、指定管理者選定委員の皆さんにはきょうのような資料を事前に見ていただいていると思いますが、どんなやりとりがあってこういう結果になったのですか。

スポーツ課長:先ほどの説明の繰り返しになりますが、プレゼンテーションを傍聴した中では、指定管理者選定委員から、提案指定管理料がどうして上昇したのかとの質疑に対して、被選定者としては、草刈り回数の増加、草刈り機のリース料金の増加、夜間監視システムの導入、これらが増加要因であるという説明しかありませんでした。

岡村君:基本的なことを伺いますが、問題は、選定手続と、その手続によって浮き彫りになったさまざまな課題に対して評価をして、提案された皆さんの考え方をさらに聞くことによって、そのことを正確に把握して、最終的に適切な団体を選定していくということです。これは、私から言うまでもなく、そういう手続でやられてきているのだと思います。ただ、私はこの間も指摘させていただいていますけれども、その手続が果たして今のやり方でいいのかということです。もう何年もたっていますから、手続が変わっていて、私の認識と違うところがあるかもしれませんので、もう一度、選定手続を教えてください。
指定管理者選定委員への資料配付も、事前にされているのか、されていないのか、また、プレゼンテーションの後、委員の皆さんでどのような総合的な判断をしてこういう結果を導いてきたのか、教えてください。そちらではわからないということであれば、そう言っていただいて結構です。指定管理者制度全体を統括しているのは総務部ですので、総務部の指示に基づいて、その範囲でやっているということであれば、そう答えてください。そうであれば、次の課題について質疑をしていきます。

教育部長:今回の選定に関しましては、それぞれ応募した団体のプレゼンテーションの内容について、それから、応募の概要について、事前に資料の配付がございました。それを受けまして、当日、提案者から15分間でプレゼンテーションをしていただきまして、それに対して質疑が10分間程度実施されたところです。その後、別室に移動しまして、指定管理者選定委員間で、各選定基準の評価について、逐一、意見や追加での意思確認等をした上で点数が付され、総合点数が決まった時点で、配点が240点の場合、その半分の120点以上であれば基本的には選定という判断をさせていただきました。それぞれの項目でマイナスの点数になったところについて、2割を超えた場合には選定には至らないということで、再度、選定の手続が必要だということについても示されております。
先ほど御質疑がありました、今回、附帯された意見については、私も委員として入っておりますので、経過については伺っております。基本的にプレゼンテーションの中で、先ほどスポーツ課長が申し上げたとおり、前回よりも費用が大幅に増加している部分について質疑がございました。その中で一番大きいのは、草刈り回数を従来は30回だったものを40回にしたいということです。草刈り回数につきましては、これまでも企業努力である程度の回数を実施してきたそうですが、ここ数年、労務単価が増加しているため、企業努力だけでは賄えなくなったとのことです。それから、利用者の減につながりかねない部分として、パークゴルフ場の維持管理、設備の管理に関して、必要な芝の確保のため、草刈りの回数を10回程度ふやしたいという提案がありました。
また、夜間監視カメラの導入については、治安の確保のためで、施設が夜に荒らされる懸念があることから、この部分についても対応したいという提案がありました。
また、修繕費ですけれども、10万円以上の修繕につきましては、通常、市で対応しておりますが、施設の利便性向上のための小規模な修繕が近年ふえていることもございまして、修繕費の増加についても提案がありました。
いずれにいたしましても、今回、提案金額が大幅にふえたものですから、草刈り回数も含めて十分に精査をした上で契約されたいということで、選定理由の中に、改めて指定管理料については所管部局と十分協議されたいという意見が付されたものと理解しております。

岡村君:後段の具体的なところから聞きます。
今の部長の話からすると、結果としては、これまでやってきた団体が引き続き手を挙げて、先ほど説明があった評価がされて、選ばれたということです。今までよりも総体の経費がふえているので、お聞きしましたら、新しい提案をしていただいたということです。
これは、提案した団体からすると、利用者のために今まで以上によい環境の中で安全に楽しんでいただこうということで、とりわけ安全についてはどこの施設においても一番大事な要素ですから、そういうことを考慮されたのだと受けとめています。
結果としては財源ありきで、私も財源が青天井でいいとは思っていませんが、問題は費用対効果で、費用の有効活用です。この提案書を見ると、草刈りの回数などを設定せずに、品質管理に基づいた管理を行うということです。私はパークゴルフ場でプレーさせていただいている一人ですが、周りの方からも芝の状態についてはいろいろと要望が出されているようで、そうすると経費のことがあって年に何回と決まっているという返答をしている場面を見ています。そういうことがあって、事業者としてはさらに利用者のニーズに応えるという立場で、回数を前提にせず、状態によって管理をしていくという意味合いだと私は受けとめていますが、そのために経費が大きくなったということです。
私は、その経費が常識的なものではないというのだったら、指摘は必要だと思っています。先ほど言いました防犯の関係も同じです。問題は、その辺のやりとりをきちんとやっていたら、その場で団体の皆さんとの一致点を見つけることも可能だと思います。このように文書で指摘するというのは大変重いことです。
現在の手続の中で、これだけの厚さの資料が出されていますので、ほかにも応募者がいるとすると、相当の量の資料がそれぞれの指定管理者選定委員に配付されているわけですが、皆さんがお目通しをしてプレゼンテーションに臨むということです。
私も何回か傍聴させていただきましたけれども、お互いに意見交換ができればいいという感想を持っています。形式的なことではなくて、これまで経験してきた団体については、皆さんの御苦労を知ることも大事ですし、お願いする立場の話も必要です。
そういった積み重ねの中で、最終的に別室に行って選定作業をするということですけれども、問題は、各委員から出された意見です。委員の皆さんで評点結果を見て、半分近くの点のところもありますし、それ以下のところもあるという意味では、そういう結果を出すに至る原因があるわけです。その課題を皆さんで出し合って、総合的に評価をしていくということが賢明なやり方ではないかと思っています。単に、プレゼンテーションが終わりましたので、採点表に基づいて点数を書いてください、皆さんの点数を積算した結果はこうです、半分を超えていますからいいですかというような機械的なやり方がいいのかと思うのです。
そういう意味で、指定管理者制度が有効に機能するためには、お互いのやりとりの必要性を感じますし、みんなでいいものをつくっていくということです。
実際にかかわっている部長の立場から感じる課題や、総務部を中心とした市全体の指定管理者制度のあり方と評価の仕方について、課題等があればお話しいただきたいと思います。

教育部長:江別市あけぼのパークゴルフ場の課題は、一番には近年の利用者の減だと思っております。その部分については、どうして近年減っているのかという質疑もございました。個人的な利用については最近ふえているようですが、団体利用の数が減っているという報告がございました。その中には、市内の数カ所に大きい施設、新しい施設、民間による施設もございますので、そちらの利用者と重なるところがあり、それが近年の利用者の増につながっていない理由だろうという説明がございました。
そういう中で、この施設については、たまたま1者の応募でございましたので、競争意識が働かないところはあったと思います。選定されましたエコ・グリーン事業協同組合については、前回の指定管理後、労務単価の増については自主努力で4年間対応してきたという話も聞いております。そして、今回、労務単価を反映させた関係で単価が上がったということもありますので、必要な人件費については担保するという考え方の一方で、人件費の減についても提案がありました。事務員の人件費については削減も含まれた内容となっておりました。
いずれにいたしましても、まずは利用者の立場に立って、このパークゴルフ場を地域の方を含めて快適に利用できる環境にしなければならないという観点から、今後とも、指定管理者と十分に詰めながら、施設の維持管理に努めていかなければならないと考えております。
利用者のアンケートも実施されておりますので、その内容も踏まえながら、教育委員会として必要な対応をしていきたいと考えております。

岡村君:部長に聞いた後に細かい話に戻るのは失礼ですが、私が懸念しているのは、全体としてはパークゴルフ人口は減っているような気がしないのです。市内、市外を含めてコースは結構ふえましたので、よりよいコースでプレーしたいという利用者のニーズの動向も含めて分散化したということがあると思いますが、江別市あけぼのパークゴルフ場はやや厳しい状況にあると思います。利用されている皆さんからも、そんな声が随分と出ているのです。これまでも団体から要請されているフルコースを整備してほしいという課題が解決されていないことや、コースが多少狭隘だという課題もあります。そういう意味で、パークゴルフ人口の減少傾向というのは、なかなか重たい課題だと思います。
そこで、先ほど言った収支バランスの関係でいくと、経費の削減をしなければ、今までの指定管理料ではやっていけなくなってしまうということは目に見えてきます。先ほど言ったように、利用者が求めることに応えようとする事業者側と、経費を節減してほしいと考える管理をお願いする側とのぶつかり合いで、こんな形になってくるわけです。あとはどっちをとるかの話で、行政が最終判断をして、市民の皆さんが責任を持つしかないと思います。
そういう意味で、深刻な課題だと受けとめていますが、財源となるプレー料金は市のほうで設定して利用していただいています。私も、民間から見れば大変安い料金で利用できることを喜んでいますが、管理運営するほうにとっては、収支バランスがなかなか厳しくなってくるわけです。
これから団体に指定管理をお願いするに当たって、収入を財源とする事業計画の立て方がいいのかどうかということを議論する時期なのかと思います。施設の管理についても、たくさんの指定管理施設がありますが、収入を財源として事業計画を立てるのと、収入は別にして、市に直接収入を入れて、別に指定管理料をお支払いして管理をしてもらうという二つのやり方があると思っています。そういう意味で、江別市あけぼのパークゴルフ場については、そういうことを判断する議論が必要だと思うのです。そうしなければ、経費をどんどん削らないと指定管理料がふえていくということになりかねない現状にあります。
そういうことを考える時期に来ていると思うのですけれども、部長の御見解をいただきたいと思います。

教育部長:今回の提案の中でも、利用料収入については年間220万円ほどの金額を提示していただいております。こういう中で、自主事業費ということで、自動販売機の収入も10万円ぐらいを見ておりますけれども、利用料金だけでは施設全体を運営できない現状もございますので、利用促進の取り組みとあわせて、事業のあり方、参加者がふえるような大会や行事の組み方を含めて、指定管理事業者とこれからも詰めていかなければならない問題だと思っております。
また、初心者の大会や講習会のほか、無料で看護師の健康相談を受けるような場面を設定していると聞いておりますので、単にパークゴルフだけではなくて、さまざまな事業を通して、まずは利用者増の取り組みに期待していきたいと思います。その上で、収支関係や利用者の状況を踏まえて、教育委員会としても必要な対応を図っていきたいと考えております。

岡村君:その点については、よろしくお願いいたします。
別の質疑ですが、この施設もほかの施設でもそうですが、人件費について、何年も前からやられている団体もありますから、そういうところの事業計画、収支計画を見ますと、例えば、先ほどあった民間の施設では、職員は市の職員給与に準じてということで、少しずつベースアップされた形で計画されているようですが、それ以外の職員は、10年前の提案書と単価がほぼ変わっていないのではないかと思います。少なくとも、きょう出されている4年間の計画書では同じ金額です。前の指定期間より単価がアップしている提案書はありますか。
今、国を挙げて、働く人の環境をよくしていこうということで、とりわけ雇用は政府の大きな課題として提起されていますが、そういう社会状況からいって、安ければよい、それが最高だということではいけないのではないかと思いますが、いかがですか。

スポーツ課長:今回の江別市民体育館外計4施設については、正職員の給与以外にも、非常勤職員の時給がアップしており、また嘱託職員の単価についても増になっております。

岡村君:どちらにしても、先ほどお話しさせていただきましたように、団体利用者の皆さんに選んでいただくために、本当にぎりぎりまで経費を削減するための方策や、新しい利用者サービスのための提案などを考えながら臨んでいるのだと推察されます。先ほど言った人件費も含めて、今の時代、安くてよかったということではだめなのだろうと思います。利用するのもほとんど市民の皆さんで、こういう事業にかかわっていただくのも市内の団体の皆さんで、そこには家族があり、社会がありということですから、そんな意味で、削減しなさいという指摘も必要だと思いますけれども、人件費相当の労働環境の整備のために必要なものはきちんとつけなさい、これでやれるのですかということも含めて、いろいろな角度から選定を行っていただくように要望して終わります。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、議案第68号について、質疑ございませんか。

相馬君:資料22ページの採点集計表ですが、今回見た中で2点台がついているのは、江別市森林キャンプ場だけかと思いますけれども、4の施設管理経費の縮減については30点満点で9.7点しかとれていません。この点について指定管理者選定委員の中で論議がなされたと思うのですが、情報があれば教えていただきたいと思います。

スポーツ課長:こちらにつきましては、提案額の増が理由であります。増の理由としては、キャンプ場の利用人数がふえているため、繁忙期の受付管理体制を1人から2人に増員するための人件費の増、同じく利用人数増加による草刈り経費の増、夜間の治安維持のための監視カメラ導入費の増、それ以外には修繕費の増が主な理由として挙げられています。

相馬君:江別市森林キャンプ場は、パークゴルフ場と違って利用人数が大変ふえているので、管理経費について増額ということが出されております。総評の中では縮減する余地があるという文言があるのですが、先ほどありました夜間の管理体制や監視カメラということについてどのような見解でこれから進めていくのか、改めてお伺いしたいと思います。

スポーツ課長:こちらにつきましては、指定管理者選定委員会の附帯意見として、管理経費について縮減する余地があると記載されておりますので、年度協定を結ぶまでの間に被選定団体と十分協議した上で、適正な金額で契約したいと考えております。
また、受付の管理体制の人員増や草刈り回数の増、監視カメラ導入の必要性の有無を判断し、削減するものについては削減してもらい、適正な金額で契約したいと考えております。

相馬君:江別市森林キャンプ場では、夜間の管理において問題が起こったり、パトカーや救急車を呼ぶという対応のときに、複数の人数なり連絡体制がきちんととれているかということについて、プレゼンテーションの中で問題にならなかったのでしょうか。

スポーツ課長:プレゼンテーションの中ではそのような問題はありませんでした。

相馬君:先ほど、指定管理者選定委員会に部長が参加しているというお話がありましたが、人員増についてお話をしていただける部分があるのであれば、お伺いしたいと思います。

教育部長:人件費の増については、幸いながら、繁忙期の特に7月から8月にかけて利用者が非常にふえている状況の中で、受付体制、また環境整備のために1人体制ではなくて2人体制にしてほしいという依頼がありました。もう一つは、夜間の管理体制ですが、従来は泊まりで1人が配置されていたのですが、どうも夜間の10時過ぎまでお酒をたしなむ方も最近は多くなっておりまして、なおかつ、外国の方もいらっしゃって、それぞれキャンプを楽しんでいるのですが、夜間にグループごとのトラブルがあった場合に、一人ではなかなか仲裁できない場面もあったように聞いております。そういう中で、夜間についても、複数体制で対応したい、それから、場所が結構離れているものですから、何かの救急対応やトラブル対応を含めて、連絡しても到着まで時間がかかるような場所でもございますので、そういう意味でも一人では心細いという話もありまして、こういう体制の強化になったものと理解しております。
ただ、本当に夜から翌日の朝まで2人が必要なのか、何時ぐらいまでいれば夜間の保安体制が確保できるのかということも含めて、指定管理者選定委員から御意見があったものですから、草刈りの回数も含めて削減の余地はないだろうかという協議が交わされたところであります。

相馬君:江別市森林キャンプ場の採点集計表を拝見しますと、先ほど、10点満点で2点だとやや劣るという説明もありましたけれども、2.7点、2.9点というのがやや劣るとなるかどうかは別として、2の(3)を初めとして、5カ所にわたって平均点をとれていません。よしとできる項目ではなかったものが採点集計表の中に改めて出てきていることを考えますと、経費の縮減について考えるということもありますが、全体を通して江別市森林キャンプ場の運営について、しっかりと年度協定を結んでいただきたいと思います。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:前段にお伺いした環境に優しい石けん等の仕様ですが、江別市あけぼのパークゴルフ場についても、江別市森林キャンプ場についても記載がされておりません。ただ、先ほど申し上げましたように、市としてそういうことに取り組んでいくという基本的な姿勢はお持ちだと思いますので、実際にスタートするときには、そのあたりをしっかり伝えた上で取り組んでいただきたいと思います。
先ほど、監視カメラの設置の経費も盛り込んで提案されたということですが、指定管理を行う施設とはいえ、公的な施設という考え方に立てば、設置した際の責任の所在、扱い方、いわゆる運用の仕方が大変重要になってくると思います。市としてどういう考え方を持って選定するという決定に至ったのか、その辺について伺いたいと思います。

スポーツ課長:監視カメラについては、プレゼンテーションのときに、そのような設備を導入したいと聞いたものですから、今後、そのあり方については選定団体と協議しながら検討していきたいと考えております。

干場君:指定管理ということになりますので、直営以上に丁寧に運用の仕方について検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で本件に対する質疑を終結いたします。

次に、(2)報告事項、アの第9期江別市社会教育総合計画の策定についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

生涯学習課長:(2)報告事項、アの第9期江別市社会教育総合計画の策定について、御説明申し上げます。
資料の23ページをごらんください。
まず、策定の根拠でございますが、江別市社会教育総合計画につきましては、教育基本法による国の教育振興基本計画と社会教育法をそれぞれ参酌し、その地域の実情に応じた教育の振興に関する施策について定める計画であります。
次に、計画の位置づけでございますが、国や北海道の計画、さらには、当市の上位計画である江別市総合計画、各種計画との整合性を図り、江別市自治基本条例に基づき、市民意見の反映に努めながら、江別市の地域性を踏まえた計画として策定いたします。
計画期間でございますが、現行第8期の計画期間が、平成30年度までとなっており、第9期の計画期間については、平成31年度から平成35年度までの5年間とします。
策定方法でございますが、(1)につきまして、社会教育総合計画は、社会教育委員の会議によります計画の立案、協議、教育委員会からの諮問、教育委員会への答申を行うこととなります。(2)庁内会議の設置及び開催、(3)議会への報告、(4)計画素案について関係団体からの意見聴取、(5)及び(6)のパブリックコメントなどによる市民の意見を反映しつつ、計画の策定を進めたいと考えております。
次に、策定スケジュールでございますが、24ページをごらんください。
この表は、平成29年度から平成30年度までのスケジュールでございます。
概略を申し上げますと、本年8月に社会教育委員の会議において、次期計画の策定日程等の協議を行い、10月には教育委員会にて、その内容について報告したところであります。また、庁内会議を設置し、11月には第1回目の庁内会議を行っております。
本年12月以降においては、教育委員会から社会教育委員の会議へ計画の諮問を行い、それを受けて平成30年夏ころには社会教育委員の会議による計画素案の立案、さらにはパブリックコメントや関係団体からの意見聴取を踏まえ、平成30年冬ごろには社会教育委員の会議から教育委員会へ答申していただき、平成31年1月には教育委員会において計画案を審議決定していく予定でございます。
なお、計画策定の進捗状況によりまして、若干、各項目のスケジュールが前後する可能性がございますので、御理解をいただきたいと思います。
以上でございます。

委員長(島田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの第6期江別市スポーツ推進計画の策定についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

スポーツ課長:報告事項イの第6期江別市スポーツ推進計画の策定について、御説明申し上げます。
資料の25ページをごらんください。
まず、策定の根拠でございますが、江別市スポーツ推進計画につきましては、スポーツ基本法による国のスポーツ基本計画を参酌し、地域の実情に即したスポーツの推進に関する施策について定める計画であります。
次に、計画の位置づけでございますが、国や北海道の計画を参酌し、江別市総合計画が示すまちづくり政策に沿って策定されるスポーツ分野の個別計画として位置づけられるものであり、市長が定める江別市教育大綱を初めとした、各種計画との整合性を図り、市民意見の反映に努めながら、江別市の地域性を踏まえた計画として策定いたします。
計画期間でございますが、現行第5期の計画期間が、平成30年度までとなっており、次期計画の第6期については、平成31年度から平成35年度までの5年間とします。
策定方法でございますが、(1)として、教育委員会からの諮問を受け、江別市スポーツ推進審議会による審議を行い、教育委員会へ答申することとなります。その他、庁内会議の設置・開催、議会への報告、計画素案について関係団体からの意見聴取、パブリックコメントによる市民意見の反映、まちづくり市民アンケートの活用が、主な策定方法であります。
次に、策定スケジュールでございますが、26ページをごらんください。
平成29年度から平成30年度までのスケジュールでございます。
概略を申し上げますと、本年8月に江別市スポーツ推進審議会において次期計画の策定日程等の協議を行い、10月には教育委員会にて、その内容について報告したところであります。また、庁内会議を設置し、11月には第1回目の庁内会議を行っております。
本年12月以降においては、教育委員会から江別市スポーツ推進審議会へ計画の諮問を行い、それを受けて平成30年夏ごろには江別市スポーツ推進審議会による計画素案の立案、さらにはパブリックコメントや関係団体からの意見聴取を踏まえ、平成30年冬ごろには江別市スポーツ推進審議会から教育委員会へ答申していただき、平成31年1月には教育委員会において計画案の審議決定をいただく予定でございます。
なお、このスケジュールにつきましては、進捗状況等により、若干、各項目のスケジュールが前後する可能性がございますので、御理解をいただきたいと思います。
以上でございます。

委員長(島田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの第2期江別市学校教育基本計画の策定についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

学校教育課長:報告事項、ウの第2期江別市学校教育基本計画の策定について、御説明申し上げます。
資料27ページをごらんください。
まず、策定の根拠でありますが、江別市学校教育基本計画は、教育基本法による国の教育振興基本計画を参酌し、学校教育に関してその地域の実情に応じた教育の振興に関する施策について定める計画であります。
次に、計画の位置づけでありますが、国や道の計画、さらには、江別市総合計画、各種計画との整合性を図り、市民意見の反映に努めながら、江別市の地域性を踏まえた計画として策定するものであります。
計画期間でありますが、現行の計画期間が、平成30年度までとなっており、第2期の計画期間については、平成31年度から平成35年度までの5年間とするものであります。
策定方法でありますが、市の関係部署の課長職を中心に構成する庁内会議において、策定に向けた検討を行い、その後、学識経験者、学校関係者、公募市民からなる仮称江別市学校教育基本計画策定懇話会において意見交換等を行い策定してまいります。
また、パブリックコメントによる市民の意見を反映しつつ、計画の策定を進めたいと考えております。
次に、策定スケジュールでございますが、28ページをごらんください。
平成29年度から平成30年度までのスケジュールであります。
概略を申し上げますと、初めに庁内会議を設置し計画素案の作成を開始します。
その後、江別市学校教育基本計画策定懇話会を設置し、平成30年5月から7月にかけて、学校教育基本計画策定懇話会において庁内会議が作成した計画素案について協議します。
9月にパブリックコメントを行い、12月ごろには学校教育基本計画策定懇話会にて計画案を協議し、平成31年1月の定例教育委員会において、最終計画案の審議、決定をいただく予定であります。
なお、計画策定の進捗状況によりまして、各項目のスケジュールが前後する可能性がありますので、御理解をいただきたいと思います。
以上でございます。

委員長(島田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

相馬君:なぜ仮称で、江別市学校教育基本計画策定懇話会という位置づけなのか、もう少し詳しい説明をお願いいたします。

学校教育課長:名称は前回と同じとしておりますが、これから設置することとなりますので、現時点では仮称とさせていただいております。

相馬君:江別市学校教育基本計画策定懇話会というのは、教育委員会の下で、策定を進め、それを教育委員会に戻すということでしょうか。今回は第2期ですが、学校教育基本計画策定懇話会に仮称とつけなければならないのでしょうか。そもそも懇話会ということですが、理解が難しいので、審議会や委員会とどのように位置づけが異なるのか、御説明をお願いいたします。

学校教育課長:懇話会につきましては、審議会や諮問機関という位置づけでは考えておりません。庁内会議で作成した素案に対して、意見を伺う場と考えております。懇話会の意見については、事務局に出していただき、それを踏まえて、庁内会議で計画の素案を作成していくということで考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:江別市学校教育基本計画策定懇話会には公募市民も入るということですが、何名が入るのですか。

学校教育課長:市民公募については、2名を考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの第3期江別市子どもの読書活動推進計画の策定についてを議題といたします。本件に対する報告を求めます。

情報図書館長:報告事項エの第3期江別市子どもの読書活動推進計画の策定について、御説明申し上げます。
資料29ページをごらんください。
まず、策定の根拠でありますが、江別市子どもの読書活動推進計画は、子どもの読書活動の推進に関する法律に基づき、子供たちが自主的に読書活動を行うことができる環境整備の推進に向けて、国や道の推進計画を基本に、本市における子供の読書活動の推進状況等を踏まえ、策定する計画であります。
次に、計画の位置づけでありますが、国や道の推進計画を基本に、江別市総合計画、各種計画との整合性を図り、市民意見の反映に努めながら、江別市の地域性を踏まえた計画として策定するものであります。
計画期間でありますが、現行の第2期の計画期間が、平成30年度までとなっており、第3期の計画期間については、平成31年度から35年度までの5年間とするものであります。
策定方法でありますが、市の関係部署の課長職を中心に構成する江別市子どもの読書活動推進委員会において、策定に向けた検討を行い、平成30年度には、公募委員を含む新たな体制を整備し、次期計画案の審議を行うものであります。
また、パブリックコメントなどによる市民の意見を反映しつつ、計画の策定を進めたいと考えております。
次に、策定スケジュールでありますが、30ページをごらんください。
平成29年度から平成30年度までのスケジュールであります。
概略を申し上げますと、本年9月に江別市子どもの読書活動推進委員会において次期計画の策定日程等の協議を行い、10月には教育委員会にて、その内容について報告したところであります。
本年12月以降においては、策定委員会の整備に向けた手続を進め、平成30年5月より、新たに設置する策定委員会において、計画素案を審議いただく予定であります。
また、平成30年夏ごろには、策定委員会による計画素案の立案、パブリックコメントの実施を経て、平成30年冬ごろに策定委員会において、計画最終案の審議、平成31年1月に教育委員会において、計画最終案の審議、決定をいただく予定であります。
なお、計画策定の進捗状況によりまして、各項目のスケジュールが前後する可能性がありますので、御理解をいただきたいと思います。
以上でございます。

委員長(島田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

相馬君:委員長にお願いしたいのですが、報告のあった4件の計画に共通する点について質疑を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。

委員長(島田君):委員の皆様、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。

相馬君:四つの計画を策定するためにそれぞれ委員を選出することとなりますが、重複することはあるのでしょうか。それぞれ別の委員が計画策定に関かかわることになるのでしょうか。

教育部次長:江別市社会教育総合計画及び江別市スポーツ推進計画については、諮問機関が条例で設置されております。条例に基づいて委員が選出されるということです。江別市学校教育基本計画と江別市子どもの読書活動推進計画については、教育委員会の内規により設置する機関が計画を策定する機関となります。それにつきましても、規定に従った選出となります。委員の重複等については、公募委員に限って言えば、全庁的なルールに従って、重複できる委員数などの枠組みがございますので、その中での運用になると考えております。また、公募委員以外の委員につきましても、それぞれ設置に係る条例や内規に従って、選出されるものです。現行の委員では、重複している方はいないものと考えておりますが、計画策定期間内で任期が切りかわることもございますので、その際には、さまざまな配慮をしながら選定したいと考えております。

相馬君:策定スケジュールを拝見しますと、どれも教育委員会への答申が1カ月くらいの間に行われます。これについて、同時期に同様の審議を行うことになりますが、十分な審議時間の確保についてはどのように計画されているのでしょうか。

教育部次長:教育委員会に諮る際に、どのような手順を踏むかというのは、内部である程度定めがございまして、協議事項という形で、前段の協議を行い、その翌月に改めて審議事項として決定するという2段階で考えております。したがって、協議段階で一定の協議はしますが、その後、それぞれの教育委員が持ち帰って、十分内容を検討した上で、次の審議に臨んでいただくということでございます。そのように進めていこうと考えております。

相馬君:四つの計画が出されるときに、それについて詳しいヒアリングや説明は教育委員が希望すると行うのか、細部についてきちんと時間を確保して説明するのか、進め方についてお伺いします。

教育部次長:教育委員会の議案については、事前に送付して、その後、教育委員会当日を迎えることになります。協議事項として、話し合いを行い、持ち帰り、個別に疑問点があれば、問い合わせなどに応じることも可能であると考えております。さらに、教育委員会の会議の場でも、説明員が質疑に答える形で細かく丁寧に説明させていただこうと考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:江別市に生まれて、住み続けていく上で、四つの計画は大変重要だと思います。パブリックコメントによる市民意見の反映ということで、それぞれの計画について盛り込まれておりますが、従来のパブリックコメントはこれまで、既定の場所に配置して実施されております。この四つの計画に関しては、こういうことにかかわっている市民の方が非常に多いものですから、より多くの意見をいただけるような姿勢を持っていただくことが重要ではないかと思います。どのようにパブリックコメントを行うのか。それと、どうしてもこれまでのパブリックコメントの進め方を見ますと、ほとんどがそれに対する回答が記載されて、会議に報告されて終わるという形で、コメントに対して、十分に議論がされていないのではないかと思っております。今回、パブリックコメントを実施した上で、いろいろな意見が出れば、財政的に大きな影響がなければ、少しでも反映していくという姿勢を持っていただくことが重要かと思いますが、考え方をお伺いいたします。

教育部次長:パブリックコメントを実施するに当たっての周知や多くの意見を求めることについて、答弁いたします。
これら4計画については、委員がおっしゃるとおり、さまざまな関係の団体や日ごろから御協力いただいている方々がいらっしゃる中でのパブリックコメントの実施となるわけでございます。どのような周知を行うかということについては、基本的には広報えべつやホームページなどによるということで、全庁的に示されておりますが、より丁寧な周知が行えるよう、その方法については、今後検討してまいりたいと考えております。
後段の市民意見が出た場合の意見の扱いについて、意見をどのような形で反映するかについては、諮問機関や策定組織において、事務局としてどういう提案をするか、あるいは策定委員会の確認として、どういう意見をお持ちかということもよく策定組織の中で議論をした上で、教育委員会にも諮っていきたいと考えておりますので、その方法についても、今後、委員御指摘の趣旨を踏まえた上で検討してまいりたいと思います。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(11:52)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(11:58)
2総務部所管事項、(1)付託案件の審査、アの議案第82号 江別市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

職員課長:議案第82号 江別市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。
資料1ページにつきましては、提案理由説明書の写しでありますので、御参照いただきたいと存じます。
次に、2ページをお開き願います。
1概要の(1)育児休業制度の整備でありますが、育児休業は、育児のため一定期間、職務に従事しないものであります。
対象となる非常勤職員は、1に記載しておりますが、一つ目として、任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上である者、二つ目として、子が1歳6月に達する日までに、引き続き任用されないことが明らかでないこと、三つ目として、勤務日の日数を考慮して規則で定める者のいずれにも該当する者としております。
育児休業をすることができる期間につきましては、2に記載しておりますが、その期間は、原則、子の出生の日から1歳到達日までとし、保育所等に入所できない場合等、特に必要と認められる場合は、2歳到達日までとするものであります。
次に、(2)育児に係る部分休業制度の整備についてでありますが、部分休業は、育児のために1日の勤務時間の一部について勤務しないことを認める制度であります。
対象となる非常勤職員は、1に記載しておりますが、一つ目として、任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上である者、二つ目として、勤務日の日数及び勤務時間を考慮して、規則で定める者のいずれにも該当する者としております。
部分休業を承認する時間等については、2に記載しておりますが、その時間等は、1日につき、勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲で2時間までとするものであります。
次に、(3)その他についてでありますが、今回の改正に合わせて、児童福祉法の一部改正に伴う改正を行うほか、字句等の整備を行おうとするものであります。
次に、2施行期日でありますが、平成30年4月1日から施行しようとするものであります。
3ページからは、条例改正の新旧対照表となっておりますので、御参照願いたいと思います。
説明は以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

相馬君:細かいことについて何点か確認させていただきたいと思います。
今回の改正の概要として、非常勤職員を対象とすることになっております。現在、江別市の非常勤職員の総数についてお伺いしたいというのが1点目です。
それから、2点目ですが、勤務日の日数を考慮して規則で定める者という文言がありますけれども、江別市の場合、どのような状態で育児休業や部分休業を取得できるのでしょうか。

職員課長:初めの非常勤職員の数についてでありますが、第1種非常勤職員、第2種非常勤職員とさまざまな任用方法がありますが、シフト等に入っている第2種非常勤職員ということになりますと、平成29年4月1日現在で302名となっております。
次に、資料にあります勤務日の日数を考慮して規則で定める者でありますが、勤務日は週3日以上または年間121日以上ということで定める予定となっております。

相馬君:第2種非常勤職員は302名いらっしゃるということですが、非常勤職員の中には保育士や特別支援教育支援員など、資格を必要とする方たちもいらっしゃると思います。こういう方たちが育児休業を取得した場合の補充については、どのような方針でお考えになっているのか、お伺いしたいと思います。

職員課長:非常勤職員が育児休業をとった場合の補充についてということであります。
そもそも非常勤職員は、資格や一定の経験をお持ちになった方が正職員の補助的な業務を行うということで、非常勤職員がそこに必要だから職を設置して配置しているというのがこれまでの経過になっております。その方が育児休業をとられた場合は、そこにまた非常勤職員を配置するということで、今のところは考えております。

相馬君:そうしますと、補充をするために待機している方がいらっしゃるのか、あるいは先ほどお話がありました資格のある方については、随時募集をかけて補充をされるのか、補充方法についてお伺いいたします。

職員課長:補充方法についてですが、一般の事務職員ということであれば、登録者の中から補充していくことを考えているところでございます。
また、資格職につきましては、補充が可能であればそこから補充するのが一番いいと思うのですが、現状ではなかなか難しい部分がありますので、随時募集して補充していくことになろうかと考えております。

相馬君:最後に、制度の整備は義務としてしなければいけないということではなくて、市町村の裁量があるというふうにお伺いいたしましたが、石狩管内あるいは全国ということで見たときに、条例の制定について、どのような動きであるのか、把握していることがあればお伺いしたいと思います。

職員課長:非常勤職員の育児休業についてですが、地方公務員育児休業法によりまして、非常勤職員に関して、その範囲や期間については条例で定めることとなっております。
総務省の調査では、平成28年4月時点でありますが、全国の市町村で、非常勤職員の育児休業について条例を整備しているところは、全体の6割程度と聞いております。
働き方改革などと言われておりますので、今後、この傾向が全国的に進んでいくことが想定されますし、国からも全国的に整備を進めるようにとの通知が出されているところです。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

齋藤一君:確認させていただきたいのですが、子の年齢について、複数の種類が出ております。
まず、1の子が1歳6月に達する日までにというところですが、確認として、1歳6月以降もこの職員の方が勤務されることが決まっていれば、申請することができるのかということです。
それから、1では1歳6月に達する日までにとなっていますが、2では、1歳到達日までとなっております。この辺について、改めて確認させていただきたいと思います。

職員課長:複数の年齢が出ているという点ですが、一つずつ説明をさせていただきます。
まず、1の1歳6月に達する日までというところにつきましては、育児休業を取得できる職員の条件ということで定めております。
育児休業の取得については、継続的な勤務を促進するという部分がございますので、この1歳6月というのは、まずは、その非常勤職員が1年以上勤めていて、なおかつその後の任用も継続される見込みであるというところで、一つの区切りとして1歳6月に達する日までということを掲げております。
2の1歳到達日については、育児休業の対象となる子供について、何歳まで育児休業をとれるのかというようなところを記載しております。
原則は1歳到達日までですので、出生から1歳で育児休業は一旦終了ということになろうかと思います。
ただ、その下に括弧書きで、特に必要と認められる場合は2歳到達日と書いておりますが、具体的には保育園の入園申請をしておりますが、保育園のあきがなくて入園できない場合や1歳到達以降は、配偶者の方が養育するというような想定でありましたけれども、配偶者の方が何らかの事情で養育できなくなったと。例えば、お亡くなりになるなどの場合には、最大で2歳到達まで延長できるということになっております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:今回の条例改正は大変いいことだと受けとめております。
ただ、問題は、どうやってそれぞれの対象者に御利用いただける状況をつくっていくのかということかと思います。その視点で、幾つかお聞きいたします。
まず最初に、1年以上という、いわゆる在職期間のことですが、ここには、引き続き在職した期間が1年以上とあります。
江別市非常勤職員の取扱いに関する規程がございまして、この中には、第1種、第2種の非常勤職員に関することが書かれております。ここで言っている任命権者ですが、規程によると、市長ではなく非常勤職員を必要とする所管の部長が、一定の勤務計画を立てて総務部長に承認を求め、総務部長の承認によって任用されると書かれています。
あわせて、この規程の中では、任用期間は原則1年以内とすると書かれていますが、ただし、再任用をすることを妨げないということです。
そういうことからすると、所管部長が必要と判断し、非常勤職員を採用したいという手続をして、非常勤職員を採用して1年間働いていただきます。1年後に任期が終わったら、再度、こういう理由で必要なので、任用を延ばしてほしいという手続を総務部長に出しているのかどうか。それは省略することができるのかどうか。まず、その辺について確認をいたします。

職員課長:非常勤職員の任用についてであります。
任用期間は、あくまで1年間ということですので、まずは、今年度、設置が必要ということで、総務部長に申請をしております。
そして、2年目以降については、予算の兼ね合いなどもありますが、設置が必要ということであれば、改めて申請を出すということになっております。

岡村君:ある所管部局で1年間がたち、設置の目的を果たして、今度は、他の部局で必要になったということで、その方が他の部局でまた任用されたとします。その間があいているか、あいていないかは別にして、通算で、仮に2年、3年という方がいたとすると、そういう人は、今回条例改正を行う1年以上という対象になるのですか。

職員課長:対象になります。

岡村君:問題は、先ほど言いましたように、本当に皆さんに広く利用していただけるのかということだと思います。もちろん、お子さんの関係には条件がありますから、その条件の中で考えるということになると思います。
条例改正の中身からすると、そういう短期間の雇用関係の中で、育児休業の申請が出されて、認めるということになると、大げさな話ですが、任用期間のほとんどが育児休業期間になりかねない事例もあるのだろうと思います。そのような実態になりかねないということを理由に、例えば、希望される非常勤職員の採用に影響が出たり、再任用に影響が出たりすることがないのか。そのようにはしないということでこれから対応したいということですか。

職員課長:今回は、育児休業制度を非常勤職員にも導入するということでございます。
市としては、今まで非常勤職員も任用してきておりますし、行政需要はかなり多様化している中で、今後も非常勤職員は必要というふうに考えております。
配置はもちろんそうですが、優秀な人材をやはり確保しなければならないというのも非常に大きな課題だと私は認識しております。
そういった中で、優秀な人材に来ていただくためには、やはり勤務条件の整備が必要ということで、今回、条例改正を行おうとしているものであります。
これはあくまで非常勤職員の勤務条件の整備を行うものですので、任用の際に、育児休業をとる見込みがあるから採用しないとか、もう任用しないということは、基本的には考えておりません。
ただ、任用や継続の際には、御本人といろいろとお話をすることになります。次年度以降、どのような形にするのか。そして、所管課の考え方などもお話をする中で、双方が合意の上で、もしかしたら退職される方がいるかもしれませんが、基本的には育児休業を取得するという理由で、任用しないというようなことは考えておりません。

岡村君:最後にしますが、条例を文章化するつくり方のことです。今回に関してだけではありませんが、私の読解力では理解がなかなか難しいと思いました。
本会議での提案理由説明ですとか、一部改正の概要の資料をいただいていますが、はっきり言うと、概要を見たほうがその視点が的確にわかるというぐらいです。逆に条例を見たら、かえって頭がこんがらがって、私はこれを使えるのだろうかと悩むぐらい書き方が複雑です。
書き方の問題で、こうしなければならない理由があってこうしているのでしょうか。国の法律もそうなのですけれども、これからも出てくることですので、一度聞いてみたいと思っていました。
これは、概要のような表現ではだめなのでしょうか。例えば、提出していただいている新旧対照表の資料がありますが、3ページの最初のところで、第2条第3号から始まっていますが、次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員ということで、わざわざ逆の方向から見た形で書いています。この書き方というのは、国もそのような書き方になっているのですが、こうしなければならないという理由があれば、教えていただきたいと思います。 
先ほど言いましたように、概要のようなストレートな書き方で書けないのかと思います。
私が前段で申し上げましたように、せっかくできたいい制度だというふうに理解していますから、それを皆さんにも理解していただいて、ぜひ御利用いただくというのが制度をつくる側の責務として必要だと思っています。そういう意味で、その辺についての課題について教えていただきたいと思います。

職員課長:確かに、今回の条例改正の新旧対照表や議案等の中では、非常に括弧書きが多くて、しかも、御指摘がありましたとおり、該当する非常勤職員以外の非常勤職員ということで、逆説的な表現もあります。ですから、確かにわかりづらいというところがあると私も考えております。
ただ、これも含めて、これまでの条例改正などを見てきておりますが、私の勉強不足なところも若干あるかと思いますけれども、やはり国のほうから条例(例)などが来まして、それに準じた形で市のほうも条例の改正をしていくということが多くなってきております。
当然、制度の中身については、市の実態に則してという形で考えてはおりますけれども、言い回しの部分であったり、解釈の問題で少しニュアンスが変わってきてしまうと、制度のほうも違った方向に行く可能性があるということもあるのではないかと思い、おおむね、条例(例)に則した形で改正している結果だと私は考えております。

岡村君:こう書かなければならないという決定的な理由というのが聞き取れませんでした。自治体の責務というのは、私たち議員もそうですが、やはり住民に一番近いところで仕事をしている立場ということを認識しつつ、住民の皆さんにわかりやすい表現をする、中身を変えるということではなく、表現の問題として、日々、努力していく必要があるのだろうと私は常々思っております。
そういう意味で、この条例を取り上げて考えますと、なぜこのように難しく表現するのかと思います。逆に言えば、余り使ってほしくないのかと思います。
国の制度というのは、特にお金にかかわることを含めて申請制度が基本になっていますから、そのことが理解できていなくて申請しなかったら、せっかくの制度が使えないというものがたくさんあります。
ですから、私は、やはり自治体の責務として、そこのところをきちんとするべきだと思います。もちろん、国の法改正に準じて、その趣旨がきちんと伝わるような、わかりやすい表現にすることが絶対に大事なことではないかと思います。
これは、今後の全庁的な課題だというふうに思っているのですが、とりわけ、法制部門のある総務部ですから、その辺についてもぜひ御検討いただきたいと思います。少しずつ、やはり市民にわかりやすい形にしていくということに努力をしていただきたいと思います。
その上で、せっかくの条例改正です。多くの非常勤職員がおりまして、もちろんお子さんの関係という限定された範囲にはなるかと思いますけれども、担当のほうから皆さんに、このことが正確に伝わるように努力していただきたいと思います。そのことについてのお考えをお聞きしたいと思います。

職員課長:せっかくつくった制度ですので、有効に使われるということが一番だと私も思っております。
非常勤職員の任用の際には、必ず勤務条件について説明することになっております。報酬の面もそうですし、休暇の関係もそうです。
今回、議決をいただけるのであれば、この育児休業についても加わっていくことになりますので、当初、任用の際には、十分な説明を行っていくという形で体制を整えていきたいと考えております。
育児休業をとれるかとれないかというのは、職場の環境や雰囲気が重要だということが、全国的にもそうですが、江別市でもそのような形はあるというふうに考えております。各職場に対して、このような制度の導入を契機として、そういった雰囲気づくり、そして、十分な説明を行うように進めていきたいと考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)報告事項、アの平成28年度江別市財務諸表についてを議題といたします。本件に対する報告を求めます。

財政課長:平成28年度江別市財務諸表について報告いたします。
別冊資料の1ページをごらんください。
1のはじめにでありますが、これまでの経過を申し上げますと、平成11年度に市独自の貸借対照表を作成して以来、平成20年度決算からは、多くの自治体が採用する総務省方式改訂モデルという手法により財務書類を作成してまいりましたが、市町村間での比較の困難性などが改善すべき点とされてきたところであります。
このため、国からは、全ての市町村において、固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした統一的な基準による財務書類を平成29年度までに整備することが求められ、このたび当市におきましても、平成28年度決算に基づく財務書類を新たな基準により作成したものであります。
以下、これまでとの変更点などを中心に御説明させていただきます。
2ページをごらんください。
2の財務書類の会計範囲でありますが、新たな基準では記載の三つの会計区分による作成が求められることとなり、1の一般会計等は、一般会計と基本財産基金運用特別会計を合わせたもの、2の全体会計は、一般会計等に特別会計及び企業会計を加えたもの、3の連結会計は、全体会計に市が一定割合以上を出資する関与団体を加えたものとなっております。1と3は従来の普通会計及び連結会計と同義のもので、2の全体会計が今回新たに設定され、下段のイメージ図のとおりとなっております。
3ページをごらんください。
3の財務書類4表の説明であります。作成する財務諸表は貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書の4表で変更はありませんが、作成方法や項目などに変更がありましたので、6ページにかけてその内容や考え方などを記載しております。
3ページの上段に記載のとおり、作成上の基本的前提としては、国から示された統一的な基準による地方公会計マニュアルに基づき、使用する基礎数値については、従来の決算統計データではなく、複式簿記・発生主義の考え方に立った実際の歳入歳出データからの複式仕訳をもとに計上している点が、これまでとの大きな違いとなっております。
1の貸借対照表に関しては、4ページに移り、2の資産の部で、固定資産の分類が有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産の3分類とされ、所有する全ての固定資産の取得価額等を網羅的に記載した固定資産台帳に基づき計上することとされたのが大きな変更点となっており、従来の決算統計データの普通建設事業費等の積み上げによる数値とは異なるものとなっております。
また、有形固定資産は、庁舎や学校などの事業用資産、道路や公園などのインフラ資産、車両などの物品の3区分とされ、減価償却累計額などを表示するよう変更となっております。
5ページに移りまして、下段の2の行政コスト計算書に関しては、経常的な費用から経常的収入を差し引いた純経常行政コストというこれまでの考え方に加え、災害復旧事業費や資産の除売却に係る経費等を加味した純行政コストが追加となっております。
6ページに移りまして、3の純資産変動計算書については、考え方に大きな変更はなく、4の資金収支計算書では、行政サービス全般に係る業務活動収支、資産形成に係る投資活動収支、地方債の発行・償還に係る財務活動収支の3区分となり、財務活動収支が別出しとなったことが主な変更点であります。
7ページをごらんください。
4の会計別財務書類4表でありますが、7ページから10ページまでが一般会計等の財務書類となります。
7ページの貸借対照表でありますが、左側の借方は、年度末時点における保有資産の状況をあらわすもので、資産合計は1,075億7,116万9,206円、右側の貸方は、負債と純資産を表紙あらわしており、負債合計は442億856万5,403円、純資産合計は633億6,260万3,803円となっております。
負債は、地方債や退職手当引当金など、これからの世代が負担する金額、純資産は、資産形成のためにこれまでの世代が負担してきた金額、一方の資産は、こうした調達資金を何に使ったのかがわかるようになっております。
8ページをごらんください。
行政コスト計算書は、企業で言う損益計算書にかわるものであり、利益だけを追求するものではないという自治体の性格上、行政コスト計算書という呼び方をしております。
この計算書は、建設事業費や基金積み立てなどの資産形成につながる経費を除く、1年間の行政サービスに要したコストをはかる指標となるもので、上段の経常費用から経常収益を差し引いた純経常行政コストは339億5,086万9,071円で、これに臨時損失、臨時利益を加味した純行政コストは343億8,460万1,232円となっております。
9ページをごらんください。
純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の額が年度内にどのように変動したかをあらわすものであり、本年度純資産変動額に記載のとおり、期首に比べ24億937万6,399円の増加となったものであります。
10ページをごらんください。
資金収支計算書は、現金の流れをあらわすものであり、先ほど御説明した業務活動収支ほか三つの区分で集計しております。下から5行目の本年度末資金残高は、平成28年度普通会計決算の形式収支に一致するもので4億4,580万3,134円となり、これに歳計外現金を加えた本年度末現金預金残高は、11億4,336万2,569円となっております。
以下、11ページから14ページにかけては全体会計、15ページから18ページにかけては連結会計に係る財務書類4表を記載しております。
次に、19ページをごらんください。
5の一般会計等財務書類4表の分析でありますが、1の上段は貸借対照表、下段は行政コスト計算書を市民1人当たりであらわしたものであります。
貸借対照表では、資産合計は90万5,000円となり、主に江別第一小学校や都市と農村の交流センターの建設など有形固定資産の増加等により、前年度と比較して2万5,000円の増加となっております。
負債合計は37万2,000円で、主に地方債残高の増加により、前年度と比較して4,000円の増加となり、この結果、純資産合計は53万3,000円で、前年度より2万1,000円の増加となっております。
また、行政コスト計算書は、集計方法等が変更となったため前年との比較はできませんが、社会保障給付が9万3,000円と引き続き高く、純行政コスト全体では28万4,000円となっております。
20ページをごらんください。
2のプライマリーバランスは、借金に頼らない財政運営となっているかをあらわす指標であり、地方債の発行額と償還額、財政調整基金の取り崩し額と積み立て額を除いた歳入歳出の差し引きとなっており、江別第一小学校の建設など投資事業の実施等により、地方債の発行額や財政調整基金の取り崩し額が、それぞれ償還額や積立額を上回る結果となったため、引き続き14億1,075万4,000円の赤字となり、前年度と比較して1,568万9,000円の改善にとどまったものであります。
3の社会資本形成の世代間比率は、社会資本の形成に当たり、これまでの世代が既に負担したものか、将来世代の負担となるものかをあらわす比率であります。平成28年度の公共資産整備の過去及び現世代負担比率は58.9%、将来世代における負担比率は35.7%となり、いずれも平均的とされる範囲内におさまっております。
4の有形固定資産減価償却率は、土地以外のいわゆる償却資産が所定の耐用年数により減価償却を行った結果、資産の取得からどの程度経過しているかを把握するための指標となっており、全体の償却率は81.6%で前年度より1.3ポイント改善しております。なお、道路や橋梁などのインフラ資産は、財務諸表上の耐用年数が実際の使用可能年数よりも低く設定されているため、償却率が高くなっております。
21ページをごらんください。
5の資産の構成は、貸借対照表の資産の構成割合により、項目ごとの資産形成の比重を把握するための指標であり、学校や市営住宅などの事業用資産が56.7%、道路や公園などのインフラ資産が27.4%で、この二つで全体の8割強を占めております。
6の行政コスト対税収等比率は、当該年度の税収等のうち資産形成を伴わない行政コストにどれだけ費消されたかをあらわす指標であり、平成28年度は91.7%となっております。
7の債務償還可能年数は、地方債や退職手当引当金といった実質債務を、経常的に確保できる資金で返済した場合に、何年で返済できるかをあらわす理論上の指標であり、平成28年度は12.8年となっておりますが、償還可能年数が短いほど債務償還能力が高いということになります。
22ページをごらんください。
6の連結財務書類4表の分析でありますが、関与団体を含めた連結会計の財務書類を一般会計等と同様に分析したものであり、24ページにかけてそれぞれ記載しております。また、25ページは、行政コスト計算書、純資産変動計算書の内容を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上でございます。

委員長(島田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(12:38)

※ 休憩中に、議案第65号ないし議案第68号及び議案第82号の今後の審査方法等に ついて協議

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(12:41)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第65号ないし議案第68号及び議案第82号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、議案第65号ないし議案第68号は一括で、議案第82号は1件で行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、12月4日午前10時から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(12:42)