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総務文教常任委員会 平成29年10月4日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月22日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(島田君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
選挙管理委員会事務局入室のため、暫時休憩いたします。(10:01)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(10:01)
1選挙管理委員会事務局所管事項、(1)報告事項、アの専決処分(一般会計補正予算(第3号))についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

選挙管理委員会事務局長:選挙管理委員会事務局所管に係る報告事項について御説明申し上げます。
お手元の資料をごらん願います。
一般会計補正予算(第3号)につきまして、9月28日に専決処分を行ったことから、その内容について御説明いたします。
第194回臨時国会において、9月28日に衆議院が解散され、10月10日に公示されることになっておりますが、10月22日に第48回衆議院議員総選挙及び第24回最高裁判所裁判官国民審査が執行されることに伴い、選挙事務に要する経費について早急に措置する必要があることから、地方自治法第179条第1項の規定により、9月28日付で補正予算の専決処分を行ったものであります。
予算規模は、補正額が4,993万9,000円で、主な内容といたしましては、投票管理者及び立会人への報酬や期日前投票事務従事者及び投開票事務従事者などに係る人件費及び謝金等といたしまして2,296万2,000円、事務用消耗品等物件費といたしまして1,687万5,000円、ポスター掲示場の作成及び設置、撤去などの委託料といたしまして1,010万2,000円などであります。
なお、これまで衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票の開始日が異なっておりましたが、今回から、衆議院議員総選挙の公示日の翌日で、同一の開始日となったものであります。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

相馬君:今、事業内容について大まかな予算をお伺いいたしましたが、その中で、投開票事務従事者への謝金と職員の時間外及び臨時職員賃金とあるのですけれども、今回の選挙の執行に対してどれくらいの人数が雇用されているか、正職員と臨時職員等を別々にお伺いしてよろしいでしょうか。

選挙管理委員会事務局長:大変申しわけありません。大まかな数字でお許しいただければと存じますが、投票事務従事者で申し上げますと、正職員と臨時職員等を含めて370人ほどで、そのうち、臨時非常勤職員やアルバイトは130人ほどを予定しているところであります。
開票事務従事者も総勢で270人ほどの予定で、まだ確定しておりませんけれども、アルバイトはそのうちの30人ほどを予定しております。臨時非常勤職員も100人近くなると考えているところであります。

相馬君:もう一つお伺いいたします。
ポスター掲示場の作成及び設置並びに撤去委託費で、先ほどは1,000万円ぐらいの費用だということだったのですけれども、どういう委託をして、1カ所当たり幾らとか1事業所当たり幾らということになるのか、この費用の内訳について御説明いただければと思います。

選挙管理委員会事務局長:ポスター掲示場の作成及び設置並びに撤去委託費については、一つ当たり幾らという計算ではなくて、作成業務、設置と撤去の業務で分かれております。そういう形になっておりますので、割り返しての計算はしておりません。

相馬君:そうしますと、それは選挙のたびに新しく委託をするものなのか、そのやり方についてお伺いいたします。

選挙管理委員会事務局長:先ほど説明しました契約につきましては、選挙ごとになっております。基本的に、入札、見積もり合わせを実施する形で複数の業者にお声がけをしているところでありますけれども、今回、ポスター掲示場の作成業務につきましては、2社の業者に打診をしたのですが、期間が短くて調達が難しいということで、1社が辞退されまして、事実上、1社との随意契約という形になった実態もあります。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:七つの項目があるのですけれども、補正額の内訳をお聞きしたいのと、最後のその他関連経費の中身について伺いたいと思います。

委員長(島田君):暫時休憩いたします。(10:09)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(10:09)

選挙管理委員会事務局長:ただいまの内訳のお話ですが、投票管理者、立会人の報酬等につきましては、253万円程度となります。職員の時間外勤務手当及び臨時職員の賃金が694万円程度となります。また、投開票事務従事者への謝金につきましては、1,347万円程度となります。

委員長(島田君):暫時休憩いたします。(10:11)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(10:11)

選挙管理委員会事務局長:申しわけありません。ポスター掲示場の作成及び設置並びに撤去委託費でありますけれども、510万円ほどかかると思います。その他関連経費につきましては、賃借料、例えば、郵便料などを含めたものと、選挙用品の更新も必要になってきますので、これに200万円程度ということで、御説明した後で合計の金額がよくわからなくて申しわけないのですけれども、その他関連経費というのは、これらの費用にかかっているところです。

干場君:その他関連経費の合計は幾らですか。

委員長(島田君):暫時休憩いたします。(10:13)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(10:14)

選挙管理委員会事務局長:申しわけありませんでした。
その他関連経費でありますけれども、600万円弱あったというふうに考えます。

干場君:了解しましたけれども、今お聞きした金額を合計すると4,900万円にならないので、後でもいいですから、もう少し正確な数字を報告していただきたいと思います。
最後の7番目がその他関連経費として一番大きいと思いましたけれども、合計が合わない気がしますので、後から詳細に御報告を願いたいと思います。

選挙管理委員会事務局長:私どもの手元で持っている項目が細か過ぎて、こちらの資料に出した項目と合致していないところがありまして、申しわけありませんでした。こちらに関しましては、改めて資料をお渡しさせていただきたいと存じます。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:大変短い時間で御準備されている皆さんには、正確な選挙が行えるように頑張っていただきたいと思っています。
選挙を執行するに当たって、前段の質疑にありましたような経費を補正額ということで計上しているわけですけれども、この間も基本的には全額国のほうで手だてしていただいていると理解しているのです。精算払いをして、選挙執行にかかわる中身であれば、おおむね100%、国からこの間もきちんとお金が来ているのかどうか。それは、今言ったアバウトな、選挙執行にかかわればということなのか、それとも、国からもっと細かく示されているのか。例えば、どういう基準なのか全くわかりませんし、人口を一つの物差しにしているのかはわかりませんけれども、国で具体的に示された項目に基づいてこういった準備をし、最終的には精算払いの行為をこれからしようということなのか、細かい数字はいいですから、基本的な考え方だけ教えてください。

選挙管理委員会事務局長:国のほうでは、私どもの選挙人の数、投票所の規模等々により、基準額というものがあります。それに基づいて予算を編成していくわけでありますけれども、実態として、国の基準だけでは間に合わない配置をしなければならないとか、物品も用意しなければならないということもございますので、そういったものにつきましては、この基準額のほかにどうしても必要があるということで、調整費という形で要望をして、いただいている状況があります。
ただ、これにつきましても、国の予算の総額の問題もございますので、必ずしも私どもの望みどおりにならない場合もあるという懸念はあるのですが、選挙が無事に執行できるように準備をするのが大前提ですから、必要なものは要求させていただくというスタンスでやっているのが事実です。

岡村君:皆さんにとっては、今、選挙の課題で言うと、投票率をどうやって上げようかということで、この間、議会からもいろいろな質問が出ていますし、今、皆さんが一生懸命に対応して、きょうも大学のお話が出ていますように、努力をしていると思っています。
それには、当然、経費が伴ってきますから、今言ったように、一定の物差しの中での国からの精算払いということになると、そんなに古くなくて結構ですから、市の予算を使わざるを得なかった結果になったことは過去に幾度かあるのか。金額的なことで言えば小さなものなのか、過去に大きなものがあったのか、その辺がわかれば教えてください。

選挙管理委員会事務局長:非常に雑駁なお話になって恐縮ですけれども、大きなものはなかったと考えております。私も全部を理解しているわけではありませんけれども、結果として10万円単位の負担はあったというお話は聞いたことがありますが、それを考えますと、国のほうから交付金をほぼ認めていただいてきていると考えております。

岡村君:委員長、申しわけないですけれども、これから話すことは休憩でお聞きしたいのですけれども、よろしいでしょうか。なかなか答弁しづらいだろうと思います。余り想定しないお話をしようと思っているのです。

委員長(島田君):暫時休憩いたします。(10:21)

※ 休憩中に、質疑を行う。

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(10:24)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの大学における期日前投票所及び不在者投票所の設置についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

選挙管理委員会事務局長:大学における期日前投票所及び不在者投票所の設置について御説明申し上げます。
本件につきましては、昨日夕刻の選挙管理委員会において決定され、本日付で告示となったものであります。そのため、本日開催の本委員会へ追加報告させていただくこととなりましたことを御理解いただきたいと存じます。
資料をごらん願います。
1目的でありますが、昨年6月に公職選挙法が改正され、選挙権の年齢が満18歳まで引き下げられたところでありますが、若年層の投票率は、依然、低い傾向にあります。第48回衆議院議員総選挙及び第24回最高裁判所裁判官国民審査の執行に際しまして、若年層の選挙における投票率の向上と選挙啓発のために、市内大学の校内に期日前投票所及び不在者投票所を設置することとし、あわせて、地域住民に対する投票の利便性の向上に寄与しようと取り組むものであります。
2設置場所及び期日等でありますが、(1)といたしまして、場所は、市内文京台11番地にあります札幌学院大学G館1階SGUホールであります。
期日は、平成29年10月18日水曜日で、時間は午前10時から午後4時30分までであります。
(2)といたしまして、場所は、市内西野幌59番地の2にあります北海道情報大学eDCタワー1階大学記念ギャラリーであります。
期日は、平成29年10月19日木曜日で、時間は午前10時から午後4時30分までであります。
3対象者につきましては、当該選挙において、江別市の選挙人名簿に登載されている市民及び既に投票用紙の交付を受けている他市町村の選挙人名簿に登載されている方であります。
4常設の期日前投票所及び不在者投票所につきましては、従来どおり、江別市民会館小ホールにおいて、記載の期間、時間中に設置するものであります。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

相馬君:今回、北海道情報大学が1カ所ふえたという報告をいただき、当会派としても大変ありがたいことだと思うのですが、それぞれの場所の行き方というのでしょうか、投票される方に対しての案内と、当日の案内の配置についてどういうふうにお考えになっているのか、まずお伺いしたいと思います。

選挙管理委員会事務局長:市内有権者の皆様への案内ですけれども、毎回、選挙時に選挙啓発用として配布している広報えべつ臨時号がございます。今回、日程が非常に厳しかったのですけれども、こちらを何とか間に合わせることができまして、全戸配布を予定しているところです。
また、投票の御案内、入場券にも期日前投票所の案内として市民会館を初め、こちらの大学を表記させていただいておりまして、先ほどの広報えべつ臨時号のほうには地図も表記させていただいております。入場券のほうは、紙面的に無理がございますので、住所や時間等しか表記しておりませんが、そういう形で御案内をしようと考えているところです。

相馬君:私も、例えば札幌学院大学のSGUホールと言われてもぴんとこないし、北海道情報大学を以前使わせていただいたときにも、eDCタワーが実際にどこにあるのか、駐車場からはっきりわかりませんでした。1回行けばわかるけれども、初めての方にとっては難しいというふうに理解するのですが、この当日の案内体制はどうされるのか、お伺いいたします。

選挙管理委員会事務局長:非常に短時間で打ち合わせを行っており、詳細まではまだ詰めておりませんけれども、今の状況では、どちらの大学も駐車場には警備担当の方がついておりまして、車をどこへとめたらいいという指示を受けて入っていただきますので、そこであわせて御案内をしていただくことになるかと考えております。
そして、当然ですが、投票所の入り口には表示をさせていただくという形で考えておりますし、もし何らかの形で案内表示等が必要であれば、それも検討しなくてはいけないというふうに考えているところであります。

相馬君:私は、人の配置があるのかと思ってお伺いをしたのですが、あくまでも、そういうものはなくて、駐車場から、例えば、北海道情報大学のeDCタワーに向かって、こちらがeDCタワーですという案内はないという理解でよろしいですか。

選挙管理委員会事務局長:現在のところ、私どもの職員をつけてということは考えておりません。大学側の警備上の問題等々もございますので、そこはまた、必要であれば協議をしてまいりたいというふうに考えております。前回、札幌学院大学で実施させていただいたときには、幸いと申し上げればよろしいのでしょうか、特に混乱なく進められた状況がありますので、今回もうまくいくのではないかと考えているところです。

相馬君:今回の大学における期日前投票所というのは、18歳以上の有権者の投票率の向上が大きな目標になっていますけれども、地域住民にも開放されているというふうに考えますと、私としては、人が立っていてほしいということを要望として申し上げさせていただきたいと思います。
続けて、別の質疑をしてもよろしいですか。

委員長(島田君):関連で質疑ございませんか。(なし)

相馬君:2カ所の期日前投票所を設置するということについては、今までやっていた国の規定内におさまる数なのか、それとも、江別市として独自に、規定外だけれども、設置した投票所になるのか、この扱いについてお伺いいたします。

選挙管理委員会事務局長:期日前投票所につきましては、特に1カ所でなければならないという国の規定はございません。ですから、複数箇所を設けることについては、問題ないと思います。

相馬君:そうしますと、今回は1カ所ふえたということですけれども、大学での期日前投票所に関して、今後の計画が何かおありなのか、それとも、話し合いが進められているのか、これからのことについてお伺いをいたします。

選挙管理委員会事務局長:今後の予定等でございますけれども、今回も私どもがうまく予定を立てて進んだわけではなくて、私どもも努力はさせていただいたつもりでありますが、短期間で実を結んだという状況でありますから、今のところ、この先がどうなるかということはまだ申し上げられないところであります。
例えば、大学に私どものほうからまたお願いをしても、時期的な問題などもございます。必ずしも私どもの望みどおりにはいかないところもありますので、その辺は、折に触れて、今後、どの時期にどういう状況になるのかというのは、相談させていただいて、協議をしていかなければならないと考えております。

相馬君:そうしますと、今回の2カ所というのは、これから定例化するのではなくて、選挙のたびに話し合いをして決定する形になるという理解でよろしいのでしょうか。

選挙管理委員会事務局長:私どもの希望としては、今回を足がかりに定例化していただけると非常にありがたいと考えているところですが、先ほど申し上げましたとおり、大学側の御都合もありますから、私どもの一存だけではどうしようもないところがありますので、やはり、その都度、協議をさせていただいて確認させていただく以外にはないのではないかと考えているところであります。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:この短い期間で、ほとんどのところはギブアップしている中で、江別市の選挙管理委員会事務局はよく頑張ったととても評価しております。
一つだけ確認というか、苦労しているところで、前回は、札幌学院大学のみで、NPO法人ドットジェイピーほか有志の皆さんと、大学の上層部とゼミ単位で連携させてもらって設置されたということです。今回、NPO法人ドットジェイピーのほうがちょっと無理のようなお話は先ほど聞きましたが、どういうところが主体となってやっているのか、大学本部がやっているのか、学校の先生が指導の一環でやっているのか、その両方について確認させてください。
そこが定例化する部分の基本的なところだと思います。大学本部でやっていたら定例化はできる話ですが、実態としてどういう状態なのかを確認したいのと、その苦労話もしていただければと思います。

選挙管理委員会事務局長:ただいま角田委員からお話がありましたとおり、前回、札幌学院大学では、学生が主体になって盛り上がったところがございました。NPO法人ドットジェイピーを活用したといいますか、中心的に動いていた学生が主体になって動いたところがあったのですけれども、今回、NPO法人ドットジェイピーの中心人物だった方が卒業されて、残念ながら、後が続かなかった状況があったそうです。
ただ、この学生が所属されていたゼミの教授にもタイアップしていただいて、前回はやっていただきました。当然、大学のほうもそれを御理解いただいて、大学を挙げてという形で動いていただいたところがございました。
今年度になりまして、先ほども申し上げたとおり、学生の機運が盛り上がらないような状況だったのだろうと思うのですが、ただ、前回も引き受けてくださった大学の教授が同様にゼミを挙げてこれをぜひやりたいという御意向をお示しくださいまして、大学のほうとタイアップして事を進めていただけるようになりまして、札幌学院大学のほうは、前回と同じように学生に私どもの選挙事務を手伝っていただく形で実施していける状況になったところであります。
北海道情報大学につきましては、学部の性格上、政治学的な科目がございませんので、そういったゼミもないということで、学生を主導的に動かすということは札幌学院大学と違って難しいところであり、私どもとしては、大学の本部のほうと御相談させていただき、今回、期日前投票所、不在者投票所ということで設置させていただける状況ができたところであります。
当然ですが、こちらも学生に選挙事務をしていただきまして、選挙啓発を含めて体験していただきたいところがありますので、大学の本部から学生にお声がけをしていただいて、集めていただく算段になっているところであります。
短期間ではありましたけれども、2カ所も私どものほうでうまくやれると思っていなかったところでありますから、非常に高揚した気持ちもあるのですが、ここで気持ちを落ちつけて、慎重に、無事、誤りなく執行したいと考えているところであります。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:前段で、短期間で設置できたことについての評価がありましたが、大変ありがたいと考えているところです。今回の選挙管理委員会事務局の資料にも目的が明確に書かれており、若年層の選挙における投票率の向上、選挙啓発と、地域住民に対する投票の利便性ということです。今、角田委員からもあったように、いろいろな動きがあって現在に至ったということは大変喜ばしいことだと思うのですけれども、選挙権年齢も18歳からになったという状況においては、やはり、市としても積極的にこういう場の拡大が必要だと考えます。とりわけ、道外から在学している酪農学園大学なども選挙をするための必要な要件を満たしていくこととともに、ほかの大学でもこういった取り組みをふやしていくことがすごく大事だと思っています。
今回、酪農学園大学や北翔大学でもトライされたかどうかはわからないですが、市として交渉を行ったのかどうか、そのあたりの考え方を伺いたいと思います。

選挙管理委員会事務局長:ただいまの御質疑は、今回の2大学以外の大学に接触したことがあるのかというお話だと思います。実際のところ、残念ながら、短期間でございましたので、北翔大学、酪農学園大学については、私どものほうから接触を図っている状況ではございませんでした。
長期的に考えれば、私どものほうからもまた御相談はしてみたいと考えております。また、札幌学院大学を含め、北翔大学と酪農学園大学が文京台地区にあるということもありまして、その辺がうまくいくのかということもありますし、地域的な特殊性も考慮していかなければならないところもあります。
ただ、今回の札幌学院大学の期日前投票所、不在者投票所の設置につきましては、特に、大学の教授の働きかけで北翔大学と酪農学園大学にもPRのパンフレット等を置かせていただきたいというお話をしてくださっておりましたので、前回もそうだったのですが、札幌学院大学の学生だけではなく、北翔大学や酪農学園大学の学生も投票に来ていただけると考えているところであります。
いずれにしても、北翔大学や酪農学園大学につきまして、どういう手法がいいのか、どういう形態になるかは別として、お声かけをしていかなければならないと考えているところです。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、選挙管理委員会事務局所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(10:42)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(10:43)
2総務部所管事項、(1)報告事項、アの専決処分(一般会計補正予算(第3号))についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

財政課長:それでは、総務部提出資料をごらんいただきたいと思います。
一般会計補正予算(第3号)について専決処分を行いましたので、その内容について御報告いたします。
先ほど、選挙管理委員会事務局から報告がありましたとおり、衆議院の解散に伴う総選挙執行経費について早急に措置する必要があるため、地方自治法第179条第1項の規定により、9月28日付で補正予算の専決処分を行ったものであります。
予算規模等は、(2)及び(3)に記載のとおり、補正額は4,993万9,000円で、財源は全額が国庫委託金で措置されるものであり、既定額の441億806万6,000円に加えますと、補正後の額は441億5,800万5,000円となるものであります。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

岡村君:今回、専決処分の報告をいただいたわけですけれども、専決処分の中身の全額が国庫委託金という説明もございました。
財政をつかさどる所管でもございますから、今回のことに限らず、いわゆる専決処分とは何ぞやと。これは、地方自治法に定められているものですから、私もその範囲では承知をしていますが、専決処分を議会にお願いをするという根拠を改めて説明いただけないかと思います。

財政課長:前段で御説明しましたとおり、専決処分の根拠につきましては、地方自治法第179条第1項の規定ということで、条文でいきますと、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであるという規定に基づいて、今回、専決処分ということで提案させていただいております。
過去に行ってきた専決処分で、衆議院の解散に伴う選挙では、直近で平成26年、平成24年です。そのほか、専決処分として緊急性の高いものの代表的なものでいきますと、除排雪といったところが実例としてございまして、基本的には、前段で申し上げましたように、時間的な余裕がないことと、過去に専決処分をしてきた流れといったものを踏まえながら、今回も同様の判断をさせていただいたところでございます。

岡村君:今、説明がありましたように、地方自治法第179条第1項にそういうことが書かれていて、それに基づいているということだと思います。
そこで、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときということです。実は、数年前だったと思いますけれども、ほかの自治体の首長がこのことを根拠に専決処分をされて、それが議会の中でけんけんごうごうという状況が報道されたことを今は思い出しています。地方自治法で定めていることが全ての根拠になるのだとしたら、極端な話をすると、何でもいいのかと。江別市の事例としては、これを使っているということではないですから、先ほど言っていたように、除排雪とか、気候的に緊急かつ必要なときということですから、そのことをとやかく言うのではなくて、基本的なことで、実は、通常の議会議決を得る方法とこういう専決処分議決を得る方法というのは結果としては大きく違います。これが同じだったら、私は、ここで大きな声でお話しするつもりはないのですけれども、地方自治法で定めている考え方は、今言ったような根拠で専決処分することができるということです。そうすると、直近の次の定例会の初日にそのことを報告するということも定められています。
ただ、そのときに議会が、専決処分の執行は終わったけれども、どうしても同意できないと仮になったときには、そういう議会の意思というのはほとんど力を持たないで、既に執行し終わったものについては効力を変えることはできませんとなっているはずです。
そのぐらい大きく結果が制限されるものとされないものに分かれて、首長にこういう権限が今は与えられてやっているのですけれども、そう考えたときに、私は、専決処分というのは慎重に取り扱うべきだと思います。そういうふうに結果が大きく、対等の関係になっていないということからすると、慎重に当たるべきだということです。そうしなければ、いわゆる首長のモラルで、先ほど言った事例もあり、何でもいいのかということにつながってしまいます。それは、先ほど言ったように、慎重にあるべきだということはぜひお話ししておきたいと思っています。
今回の専決処分はそういうものですから、そのことをとやかく言ってもしようがないですから、一般論として、こうした予算が議会の承認を得られなかった場合は、執行上、どうするのか。全てを国庫委託金に依拠していますから、その同意が得られなかったということになると、市の財政を持ち出して執行するのか、また、それはどんな方法でできるのか、この国庫委託金も精算払いですから、当初の方針どおり、事業を執行してから議会の皆さんに説明しながら、最終的には、国庫委託金を最後まで求めていくという努力をするのか、その辺の基本的な考え方を、私もきょうまで余り考えたことがないのですけれども、ちょっとお示しいただけないかと思います。

総務課長:議会の承認を得られない場合についてですが、地方自治法の行政実例上、議会の承認が得られなかった場合といえども、当該処分の効力そのものには影響がないとされております。

岡村君:私が質疑の中で触れたように、専決処分のことを言っているのではないです。専決処分は、今の答弁のとおりです。それは理解しています。一般論として、専決処分から離れて、例えばの話です。先日、第3回定例会が閉会しましたけれども、例えば15日に衆議院が解散したとすれば、最終日に上程する日程というのは可能なので、当然、会期中のことについては会期中に上程するというルールにたしかなっているはずですから、最終日にこのことを上程したと。ところが、議会で可決されなかったという先ほどのお話です。そういう場合はどうするのですか。どうなるのですか。

財政課長:会期中というお話ですので、専決処分ではなくて、補正予算を提案ということになると思います。補正予算自体は否決されたので、その予算自体は成立しないことになりますけれども、その否決の要因に至った疑義のかかる部分があるのかないのかというところもありますので、そういった部分を修正した上で、閉会後であれば、再度、専決処分という形で予算措置をしなければならない。選挙への対応についてはそういう流れになろうかと考えております。

岡村君:多分、そういうふうに答えると想定していました。
そこで、最初に言った専決処分要件に当てはまるのかどうか。どこに当てはまると思いますか。

財政課長:今回の衆議院選挙ということでいきますと、市町村サイドでやらないわけにはいきませんので、選挙執行に必要な経費は措置をしなければならないという判断になるのかと考えております。

岡村君:本題から少しそれた話をずっとしていましたから、これ以上やってもしようがないと思います。
私自身、なかなか難しいと思いますし、わからないのです。だから、今おっしゃったように、国庫委託金を予定していたものが否決されて、議会の同意が得られない。そうすると、仮に自前のお金でやるしかないとすると、新たに補正予算を組むのか、それに見合うだけの予備費があれば予備費の執行で対応するのかということもございます。
これについては、これ以上は質疑しません。私も勉強したいと思いますので、また後でいろいろと教えていただければと思っています。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(10:57)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(10:58)
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:58)