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総務文教常任委員会 平成29年9月7日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月22日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(島田君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(10:01)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので報告いたします。
暫時休憩いたします。(10:01)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(10:02)
1付託案件の審査、(1)請願第1号 「改正組織的犯罪処罰法」(共謀罪法)廃止の意見書提出を求めることについてを議題といたします。
請願者の平和・民主・革新の日本をめざす江別の会(えべつ革新懇)事務局長の鈴木豊実さんより陳述したい旨の申し出がありますので、お受けしたいと思います。
暫時休憩いたします。(10:02)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(10:03)
それでは、陳述をしていただきますが、陳述時間は10分以内となっております。
ただいま10時3分ですので、よろしくお願いいたします。

請願者:「改正組織的犯罪処罰法」(共謀罪法)の廃止の意見の提出を求める請願の陳述をいたします。
えべつ革新懇の事務局長の鈴木豊実と申します。
さきに出しました請願書について、5点にわたって申し上げたいと思います。
一つは、この請願の中で、政府はテロ対策を口実に改正組織的犯罪処罰法を参議院法務委員会での審議や採決を省略して本会議で採決を強行したという一文があります。
テロ対策に必要と言いますが、既に世界で13本のテロ防止条約を日本は締結しております。この現行法で十分に対処できるものです。
その次に、重要な法律ですから、委員会で審議して採決する、その後に本会議で採決する、これが議会のルールだと思います。江別市議会でも同じだと思います。それが、委員会採決をせずに本会議で強行採決をしました。この法律の正当性に疑問があります。
二つ目に、この法律はテロとは関係のない277もの犯罪が処罰の対象になっておりますが、十分な論議がなく、国民へほとんど知らされておりません。さらに、法務大臣は、人権・環境保護団体も共謀罪による処罰対象になり得ると認めました。市民運動や労働運動など、政府の政策に疑問を持つ人たちも対象になると、私たちの周りでは、原発反対、憲法問題、憲法第9条を守れ、戦争法反対、貧困問題、労働条件の向上を求めて声を上げる人たちがたくさんいますので、私も含めて、こういう人たち、団体が処罰の対象になりかねません。
三つ目に、日本の刑法の大原則は、実際に起きた犯罪行為のみを罰し、思想や内心を処罰しないのが原則です。心の中をのぞくことは誰にもできません。話し合っている内容の現場に居合わせることも困難なことです。とすると、電話の盗聴やメールの傍受、これが著しくプライバシーの侵害につながっていくと思います。共謀罪法は、憲法第19条に反する違憲立法です。
四つ目に、国連人権理事会の特別報告者からの書簡では、プライバシーに対する権利と表現の自由への過度の制限につながる可能性があると、懸念を示されております。日本政府は、本年5月18日の国連の書簡に対して、8月21日に回答しております。これらの指摘は全く当たらない、批判は全く当たらないとこれを否定しております。国連人権理事会では、本来、人権に関する法案は国連と相談するのが筋だと述べております。これに対しても、すごく不誠実な答弁だと思います。
五つ目に、治安維持法は、1925年に成立しました。1928年から1945年の戦争が終わるまで猛威を振るいました。強行採決された改正組織的犯罪処罰法、共謀罪法は、国民の不安を打ち消すかのように、一般の方々が対象になることはあり得ないと言っておりますが、その切り出し方も、かつての治安維持法にそっくりと言われております。治安維持法の施行後、最初に弾圧されたのが日本共産党ですが、労働運動、文化人、演劇、宗教者、教育実践など、あらゆる分野に次々と手を伸ばしました。逮捕された人は数十万人、命を落とした人は500人、これはこちらで押さえているだけの数です。そして、物が言えない戦争国家がつくられました。
治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟という団体がありますが、そのときの犠牲者は、いまだに人権の回復を求めて活動をしております。そして、この北海道からも幾人かの犠牲者が出ております。有名な方では、小林多喜二さん、そして長沼町の野呂栄太郎さんです。私たちの年代では、戦争体験者、そして、犠牲者の人たちの夫人、亡くなった方もおりますが、野呂栄太郎夫人の塩沢富美子さんなどがおります。私たちは、江別市の関矢留作さんの夫人の関矢マリ子さんから実際にその話を聞いて、そういうことがあってはならないということを肝に銘じて、平和に関するいろいろな活動に入ってきました。
請願の陳述としてはこれぐらいですが、この共謀罪法を発動させず廃止するためにも、ぜひ皆さんの大きなお力添えで、国にこの意見書を提出してほしいと願っております。
以上です。

委員長(島田君):ただいま請願者より陳述していただきましたが、委員の皆様から確認等はございませんか。

齋藤一君:陳述をお聞きいたしました。
請願の文面にもありますが、今の陳述の中で、この法案が強行採決されて、民主主義の否定ということをお話しされていました。民主主義を否定するということを重ねて強く言われていたので、そのあたりの思いをもう一度お聞きしたいと思います。
本会議で強行採決されて、法律の正当性に疑問があるということを強調されていたので、そのあたりの思いといいますか、ここに至った経緯についてお話を伺いたいと思います。

請願者:テロ対策と言うけれども、世界のほとんどの国が13のテロ対策関係条約に加盟しているだけで、ほかに追加して法律はつくらないのです。国際組織犯罪防止条約に賛成したのは187カ国あります。そのうち2カ国はそれに対して国内法を整備しておりますが、それも、大した内容ではなく、日本のような277もの犯罪を処罰の対象にするところまではいっていません。187カ国のうちの2カ国で、大きい国は全部これでいいと言っているのです。もし必要であればその国でつくりなさいということですが、日本ではそれほど必要ではない、13の条約で十分間に合うと私たちは考えております。

委員長(島田君):ほかに確認等はございませんか。

齋藤一君:先ほど、最後の治安維持法で犠牲になった方もいらっしゃるというお話をしていただきました。名前を何名か出されていたかと思うのですが、ほかにも北海道や地元の江別でこういうことで犠牲になった方を知っているのであれば、その辺のお話をお聞きしたいと思います。

請願者:北海道にも非常に多くの犠牲者がいるのです。三浦綾子さんの銃口という小説の中にも具体的に書かれております。野呂栄太郎さんは、経済学者で、日本の資本主義発達史を書いております。関谷留作さんも監獄に入れられたのです。御夫人のマリ子さんに聞いたところ、監獄から出て来たときには、髪の毛が真っ赤だったとおっしゃっていました。あるいは、北海道では生活図画事件や農民団体、それから教員の人たち、作文や絵を描く人たちも治安維持法にひっかかって、今だったらこんなことでひっかかるのかというところで弾圧を受けています。そのことが三浦綾子さんの銃口の中に書かれていると思います。

委員長(島田君):ほかに確認等はございませんか。

岡村君:わざわざ出席いただいて、今、陳述を聞かせていただきました。
提出いただいた請願の中身を五つに分けて陳述していただいたと理解させていただきました。また、そこで中心となっている思いは、1925年の治安維持法の歴史に学ぶということから、請願者からお話しされたさまざまな危惧されることを今回は請願という形で提出されたのだろうと思います。
私も、治安維持法と今回の共謀罪法の政府答弁を比べてみますと、法律制定当時は全く同じように一般人は対象ではありませんという中身でつくられてスタートしたけれども、実際は、歴史に示されているように、今お話のあったような状況です。多分、そのことを危惧され、その思いを今の陳述で語られたのではないかと思っています。
そこで、1点だけお聞きいたしますが、五つに分けてお話をいただいた中で、私たちは、日本国憲法のもとで、結社の自由を初め、思想、信教、さまざまな労働組合の皆さんの運動や市民の皆さんの活動を憲法で保障しながら、人権や民主主義、平和国家を憲法の中で示しています。既に7月にこの法律はスタートしていますが、この間、国会での審議等、法律が制定され、現在、今言ったような市民の活動に既に影響が出ている、労働運動の活動にいろいろな影響が出ているということがおありでしたらお示しいただきたいと思います。

請願者:私も、全ての運動を網羅しているわけではありませんが、戦争法反対とか、もっともっと影響を与える運動をしたいと思ってもマスコミは報道しません。小さな運動はたくさんありますから、それらに対してマスコミなどが取り上げて、その人たちを代弁するということは余りしないから、私たちは、少なくとも署名をしたり、路上に出て憲法第9条を守れという運動をしたりしています。実際に聞いた話では、デモ隊は警察に制限されるという話は聞きます。民主主義的な運動はもっとたくさんされてしかるべきだと思っています。

委員長(島田君):ほかに確認等はございませんか。(なし)
なければ、以上で陳述を終わります。
暫時休憩いたします。(10:21)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(10:21)
次に、提出資料についての説明を求めます。

議事係長:それでは、事務局から提出しました資料について御説明いたします。
初めに、組織犯罪処罰法についてですが、まず、1ページから18ページは法務省のホームページに掲載されているもので、1ページから法律の要綱、3ページからテロ等準備罪処罰法案についてのQアンドA、7ページからテロ等準備罪についての解説、13ページからテロ等準備罪の処罰範囲について、15ページからTOC条約締結と国際協力についての資料となっております。
次に、19ページから52ページまでは、自由法曹団が作成された共謀罪に反対する意見書という資料で、同団体の法律についての見解が示されているものとなっております。
法案が3月21日に国会に提出された後の4月17日にこちらの資料が発表されており、その後、6月15日に法律が可決、成立しているものでございます。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)陳情第3号 日本政府に「核兵器禁止条約に参加することを求める」意見書の提出を求めることについてを議題といたします。
提出資料についての説明を求めます。

議事係長:事務局から提出いたしました資料について御説明いたします。
初めに、核兵器禁止条約についてです。
53ページからは、ことし7月7日に採択された条約の日本反核法律家協会による日本語訳となっております。
59ページからは、核兵器不拡散条約について、外務省のホームページにある核兵器不拡散条約の概要、62ページからは、核兵器不拡散条約の条文となっております。
68ページからは、国連総会における我が国提出の核兵器廃絶決議で、外務省のホームページによりますと、平成28年12月6日に国連総会本会議において採択されたとのことであります。
70ページからは、長崎アピールで、平成29年8月7日から10日に開催されました第9回平和首長会議で発表されたものです。
73ページからは、核兵器禁止条約交渉における政府の対応についての資料として、第1回会議における高見澤軍縮代表部大使による声明となっており、外務省のホームページに掲載されているものです。
なお、我が国は、この声明により、条約交渉への不参加を表明し、以降の会議には出席していないということでございます。
80ページからは、会議における被爆者の発言として、交渉2日目となる平成29年3月28日に被爆者の方が発言された内容となっております。こちらは、原水協通信の中で紹介されているものです。
82ページは、8月6日に広島県広島市で行われた平和祈念式典での広島市長の平和宣言で、83ページは、8月9日に長崎県長崎市で行われた長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典での長崎市長の長崎平和宣言となっております。いずれも、それぞれの市のホームページで紹介されているものでございます。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:長崎アピールのところで、確認というか、勉強的な質疑になりますが、お願いします。
まず最初に、平和首長会議とはどういう組織なのかをお聞きしたいと思います。

議事係長:平和首長会議の概要ですが、ホームページの中で紹介されているのは、昭和57年に開催された国連の軍縮特別総会において、広島市長が核兵器廃絶に向けて、都市連帯推進計画を提唱したことを契機に設立された団体ということでございます。

齋藤一君:これについては、以前、一般質問でも確認されていることかと思いますけれども、江別市も加盟されているとのことが議会の中でも前に出たかと思うのですが、現在も入られている状況なのか、確認させてください。

議事係長:現在も加盟しているとお聞きしております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(10:28)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(10:29)
次に、(3)議案第60号 江別市企業立地促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:議案第60号 江別市企業立地促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、御説明申し上げます。
初めに、資料1ページをお開き願います。
定例会初日に御説明いたしました提案理由説明書の写しですので、御参照いただきたいと存じます。
次に、2ページの議案第60号参考資料、企業立地促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正の要旨について御説明いたします。
まず、1の改正理由につきましては、平成29年7月31日に、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律、いわゆる企業立地促進法の一部を改正する法律が施行されましたことから、所要の改正を行うものであります。
次に、2の改正内容につきましては、(1)の字句の整備に係る主な改正項目では、条例第1条中の同意集積区域を促進区域に、第2条中の同意集積区域内を促進区域に、第5条中の承認企業立地計画を承認地域経済牽引事業計画に改めるほか、(2)の引用条項等の整備に係る主な改正項目では、第1条及び第2条において、条例が引用する法律並びに省令の題名、条項等について、改正しようとするものであります。
次に、3の施行期日につきましては、公布の日とするものであります。
最後に、資料の3ページには、参考資料として改正条例の新旧対照表を添付しておりますので、御参照を願います。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

相馬君:8月25日にいただいた資料で、従来の製造業中心から観光やサービス業などの非製造業にも拡大ということで、支援対象業種が拡大されていることと、課税免除の要件で、従来は2億円を超えるものが1億円を超えるものに緩和という記述をされておりますが、これについて、もう少し詳しく御説明をいただけますか。

資産税課長:この条例は、平成22年に制定され、今まで運用してまいりましたが、今回、国の法律改正に伴い、題名が変わったため、必要な改正をするものです。法律が改正されたことに伴い、総務省の省令が同時に改正になりました。総務省の省令の中に、以前は製造業や運輸業など業種が限定されていたものが、今回の省令の改正に伴い業種が撤廃され、特に規制がなくなったということでございます。
ただ、今回、その省令の中で課税対象となるのは、土地や家屋、償却資産です。事業者が設備投資をする際に、土地を取得したり、建物を建てたり、償却資産を設置しますが、以前の省令では、その取得価格が2億円を超えるときに課税免除の対象になったのに対し、今回の省令改正により、それが緩和されて引き下げられ、1億円を超えるものになったものです。

相馬君:今回、新しく1億円を超えるものということでハードルが下がり、これによって江別市の固定資産税が3年間免除になるのですけれども、江別市に対する影響はどのようになるのか、お伺いしたいと思います。

資産税課長:補助金などの場合は、一度、固定資産税相当額を納めてから補助金を経済部から交付する形をとっていました。これは課税免除ですので、当初から固定資産税相当分を納める必要がなくなったので、そういう資金繰りは企業側にとってメリットがあると思います。また、課税免除の基準が引き下げられ、対象となる業種がふえたことで、その分、企業が江別市に進出しやすくなったのではないかと考えております。
市としても、最初の3年間は課税免除になりますが、4年目以降は通常どおり納めていただくことになりますし、雇用者がふえれば、経済への波及、また人口増にもつながり、メリットは大きいものということで、経済部と協議し、このようになっているところでございます。

相馬君:課税免除の3年間に対して、国から何らかの財政的な措置はあるのか、お伺いします。

資産税課長:省令の中で対象となる土地や家屋、償却資産の固定資産税相当額の75%が普通交付税で措置されることになっています。これは、以前の制度でも同じようになっておりました。

相馬君:最後に、改正前の条件で課税免除になった件数と内容についてお聞きします。また、新たに制度が変わるということで、情報提供についても経済部と連携していると思うのですが、これを利用したいという動きがあるのか、その点についてお伺いしたいと思います。

資産税課長:過去には3事業者に課税免除をした実績があります。また、今回の条例改正に伴うPRなどについて経済部に確認したところ、問い合わせは多数あると担当者から聞いております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

齋藤一君:改正内容について、字句の整備ということで、同意集積区域が促進区域と名称変更されているのですが、この名称変更によってどのようなことが変わるのか、教えていただければと思います。

資産税課長:法改正に伴い、今まで同意集積区域と言っていたものが促進区域と改められました。促進区域というのはわかりづらいかもしれませんが、改正後の法律については、経済部に確認したところ、今、江別市全体の187平方メートルを一つの促進区域と考えていると確認しております。

齋藤一君:促進区域に変わって、江別市全体がその区域となったということですか。以前はそうではなく、今回、変わったことで江別市全体がそうなったという理解でいいのか、確認させていただきます。

資産税課長:説明に不十分なところがあり、申しわけありません。
以前から比較すると、江別市全体が促進区域になって、江別市全体の中で進出企業との協議の中で牽引事業というか、地域経済に波及するような企業を誘致というか、バックアップ、支援するような形で進めていくと聞いているところです。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:今後、もう少し丁寧に提案していただけるようにお願いしたいと思います。
実際の中身については経済部が中心となることですから、先ほどの2億円が1億円に変わったというのは、知らなくてもいいのかもしれませんが、そうではないと思うのです。特に、説明を聞いていると、総務省令が改正になって、今回の改正になっているわけですから、これからはもう少し丁寧に説明をいただけるようにお願いいたします。
今の質疑を聞いておぼろげながらには理解できたのですが、簡単に言うと、今回、法改正によって改正の部分を読みかえる一部改正なのかと理解していたら、それだけではなく、先ほど言った2億円とか1億円とかという対象が江別市全体ということも含めて実際は変わっていくということです。
今回の改正理由がよくわからないのですが、提案理由説明には、地域の特性を生かして高い付加価値を創出しとあって、その下の段では、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす地域経済を牽引する事業と説明されています。先ほど来の質疑で、これまでの条例で対象になっていた企業で、今回の改正でさらにプラスされてこういうことに貢献する企業が合体したのか、拡大されたのかと認識したのですが、条例を見ると、そういうことは感じられなくて、先ほど言ったように法改正の部分の名称を読みかえているだけだと思うのです。そういうことからすると、今回の改正理由は条例のどこに当てはまるのか。拡大したのかどうか、その辺がよく理解できないのです。
今までの対象企業からもっと広い地域の皆さんに拡大したのが一つと、事業内容は、提案理由説明にある高い付加価値と地域経済を牽引する事業という説明がされています。今まで条例で対象として入っていなかったものが、今回の法改正を受けて新たに拡大したという理解なのかどうか。
提案理由説明の意味合いを教えてください。今までの条例との違いです。それが条例の中にどういうふうに生かされているのかということです。

資産税課長:先ほど委員から質疑のありました提案理由説明書の中では、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす地域経済を牽引する事業の立地を促進するとしております。これは、今回、根拠となっている企業立地促進法が改正になって地域未来投資促進法になったのですが、その法の趣旨を受けて説明したものです。今回の条例改正の一番大きいところは、法が改正されたことに伴い、条例について、字句や引用条項等の整備を行うもので、事業者にそれを早くPRして誘致を行うということです。ただ、事業者にPRをするときは、先ほど御説明したとおり、例えば対象資産の金額の引き下げや事業者の業種については、経済部が事業者からの事前の問い合わせの中で御説明していると聞いているところです。

岡村君:提案されている内容については前段の質疑で大体理解したのですが、そうだとすると、条例がこれでいいのかと思うのです。ただ国で読み方を変えたから江別市も変えなければならなくなったということだけでいいのかという疑問から、今、お話を聞かせていただいているのです。
私が最初にこれを読んだときには、今までのものはどうなるのかと思ったのです。3年度分の課税免除は変わっておりませんから、新たに国が積極的な事業者に対してさらに追加したのだろうと私は理解しました。そうしたら、それは江別市の条例のどこかに入るべきではないかと思うのです。例えば、3年度分の課税免除ではなく、そういうものについては5年度分免除しますとか。牽引する事業ですから。ただ読みかえただけというのでは、よくわからないです。そうすると、提案理由は何なのかということです。今までの対象事業者は変わらないということですか。
私の言い方が間違えているのであれば訂正していただきたいのですが、皆さんの提案を聞いていると、今までの条例で決めていたものは変わらず、事業者にとっていいことがふえたのであれば、条例のどういうところに生かされているのか。条例は全く変わっていないから、具体的なことは変わっていないのだと。国がこういう提案をしたということで、この提案理由も国の言っているままだと思うのです。わざわざこんなものを提案理由に入れる必要はないでしょう。入れる必要があると感じていますか。

資産税課長:今回の改正のポイントは、先ほどお話ししたとおり、国の法律が改正になったことを受けて私どもの課税免除に係る条例で必要な部分を改正しなければならないということです。その改正を受けて、計画の中でも必要な字句が変わっているので、その部分を改正するものです。
今回、私ども資産税課としての一番のポイントとなる課税免除3年間というところは第2条に載っているのですが、その部分は法の改正を受けても変わっていないので、今回は、法の改正を受けた修正や題名の改正をメーンに行うということで経済部と協議を重ね、提案、改正に至った次第です。
先ほど委員から、今、課税免除は3年だけれども、この際、例えば5年という話は出なかったのかという御質疑もありました。その部分も経済部といろいろ協議を重ねまして、課税免除が3年よりも5年のほうがメリットはあるとは思いますが、経済部の既存の補助金の制度もありますので、課税免除もやりつつ課税免除でフォローできない部分は補助金でフォローして対応するということを経済部と確認し、そういった形で進めたところです。

岡村君:私は、3年を5年にしろという質疑をしているわけではないです。本会議で提案理由の説明をされているわけで、文書を私どもも見ているわけです。ですから、提案理由説明の趣旨は条例のどこに生かされているのかということを問うているわけです。いいです、やめます。
最後に、本当に小さな話を聞いて終わります。
第7条、市長が別に定めるというのは、別にを外して市長が定めると改正しています。これは、ほかの条例でもこういう書き方がほとんどです。ここで外したということは、ほかも全部外すという基本的な考え方があるのかどうか。そして、その違いは何なのか。別に定めると書き込んでいるものと、それを外して定めるという書き込みの違いの意味合いをお願いいたします。

資産税課長:条例を審査する総務部総務課に確認したところ、例規の字句の整備として、今回、条例改正をするので、あわせて別にという字句を削除すると確認したところです。例規の整備として、文言の整備が目的と聞いています。ですから、今後、ほかの条例も改正の機会にあわせて改正する方向で考えていると確認しているところです。

岡村君:意味合いは変わるのか、変わらないのか。

総務部次長:条例の内容自体に変更はありません。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
企画政策部入室のため、暫時休憩いたします。(10:55)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(10:56)
次に、2企画政策部所管事項(1)報告事項、アの第6次江別市総合計画の中間見直しについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総合計画・総合戦略担当参事:第6次江別市総合計画の中間見直しについてでありますが、このたび10月から計画見直しについて審議する行政審議会の委員就任予定の皆様より承諾を得ましたことから、これまでの取り組みとあわせて御報告申し上げます。
資料1ページをごらんください。
まず、1これまでの取り組みについてですが、行政審議会での審議の検討資料とするため、(1)から(5)までの取り組みを行いました。
まず(1)と(2)ですが、まちづくり市民アンケートは4月に、転入アンケートは5月に実施しました。結果につきましてはホームページでも既に公開しておりますが、審議会での検討資料にも活用したいと考えております。
次に、(3)ですが、外部機関に委託し将来人口推計を行いました。結果については、別冊資料、江別市将来人口推計の1ページをお開き願います。
下の図表2をごらんください。
今回推計、(参考)総合計画策定時推計、(参考)社人研推計と並んでいますが、今回推計人口では、総合計画終了年次の平成35年度の推計人口が、11万5,019人と総合計画策定時からは115人増加、国立社会保障・人口問題研究所、いわゆる社人研推計からは237人増加しております。これは、昨年から江別市の人口が社会増に転じた影響で、策定時の推計人口を上回る結果となったものです。詳細は、後ほどごらん願います。
資料1ページにお戻りください。
(4)まちづくり意見交換会につきましては、地区別、子育て世代、大学生を対象に計7回行う予定で、既に5回実施しました。
(5)進捗状況及び達成度見込調査につきましても、現在、庁内関係部局を対象に調査を行っております。
次に、2行政審議会の設置についてですが、(1)目的については記載のとおりです。
(2)審議事項ですが、第6次江別市総合計画見直し素案(えべつ未来づくりビジョン、えべつ未来戦略)について、現総合計画策定時に設置した、えべつ未来市民会議の提言を踏まえて、現在の社会情勢や政策や戦略の進捗状況及び達成見込等から、見直しの必要性、見直し内容について議論を行います。
(3)委員は16名ですが、構成は資料3ページをお開き願います。
委員就任予定者の方でございますが、経済団体から4名、市民団体などから4名、学識経験者から4名、市民公募委員4名で構成したいと考えております。
資料1ページにお戻りいただいて、(4)任期については平成29年10月1日から平成31年3月31日まで、(5)審議スケジュールについては、平成29年10月に委嘱、11月に諮問を予定しており、平成30年3月ごろに答申、5月にはパブリックコメントを予定しております。その後は、随時、審議会を開催してまいりたいと考えております。
なお、資料の2ページにつきましては、昨年11月の当委員会にも御報告させていただいたスケジュール表ですが、来年1月、2月に開催を予定しておりました市民意見交換会の実施につきましては、10月から始まる行政審議会の審議にも反映させたいということで、今回、前倒した以外の変更はございません。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

相馬君:行政審議会のメンバーについて、女性の割合がどのぐらいかと思って見ましたが、3分の1はお入りになってくださっていることは理解しました。
今回、審議事項に書かれていることについて、16名のメンバーの方たちは、前もって第6次江別市総合計画の前期分に関するレクチャーを受けるのか、それとも、中間見直しという見直し項目だけについて検討をするのか、その点について確認をさせてください。

総合計画・総合戦略担当参事:行政審議会における総合計画の見直しについての審議でございますが、策定時のメンバーが何名かおりますので、その方は策定時の経過は御存じだと思います。しかし、今回、新しくメンバーになられる方が多いので、最初の会議では、策定時の第6次江別市総合計画の成り立ち等の説明から始めまして、2回目から諮問などをして検討を始めていただきたいと考えております。

相馬君:何名の方が再任で経験を積んでいらっしゃるのか。具体的にお名前を教えていただくことはできますか。

総合計画・総合戦略担当参事:資料の3ページをお開きいただきたいのですが、このたび再任となる委員につきましては、経済団体の江別商工会議所の安孫子会頭、江別市商店街振興連合会の岸本副理事長、学識経験者で酪農学園大学の押谷教授となります。

相馬君:1回目の会議についてはレクチャーというお話でしたが、総合計画の山ほどある資料をもとに1時間半か2時間ぐらいという御予定なのか、確認をさせてください。

総合計画・総合戦略担当参事:資料は、なるべくわかりやすいコンパクトなものを用意して内容を理解していただくように努めるとともに、就任していただく際にも、御自宅や事務所などに伺い、現在の総合計画について説明に回らせていただくなどの取り組みをさせていただいているところです。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

齋藤一君:これまでの取り組みのところでお聞きしたいのですが、1の(4)で、まちづくり意見交換会を7回予定して、現時点で5回行っているとのお話でした。そこで、これまで行ったまちづくり意見交換会の中でどういった話が出たのか、わかる範囲で結構ですので、教えていただきたいと思います。

総合計画・総合戦略担当参事:これまでのまちづくり意見交換会は、大学生対象のものと江別地区の自治会連絡協議会、野幌地区の自治会連絡協議会、大麻地区の自治会連合会連絡協議会、乳幼児の保護者について行っております。
その中で多く出た意見としては、自治会などからは、公共交通、自治会の役員などの活動の担い手の問題、公共施設の今後のあり方、江別市のPRがまだまだ不足しているのではないかという話題、地域コミュニティーに関するものなどでした。また、乳幼児の保護者からは、公園の遊具の充実の話題、医療助成費の話題などが多く出されたと記憶しております。

齋藤一君:それぞれ行ったところのお話を聞かせていただいたのですが、大学生からはどういった話が出たのか、わかればで結構ですので、教えていただきたいと思います。

総合計画・総合戦略担当参事:大学生からは、定住していく上で、商業施設をもっと充実してほしい、娯楽施設を充実してほしい、就労の場を確保してほしいなどの話が出されました。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:確認になるかと思うのですが、何点かお聞きしたいと思います。
今回、まちづくり意見交換会については、全ては終わっていませんが、NPO法人えべつ協働ねっとわーくに依頼して開催したとのことです。私も何度か傍聴させていただきましたけれども、行政も大人数が傍聴という形で参加されていました。
今、報告があったさまざまな意見については、NPO法人えべつ協働ねっとわーくがまとめてということでしたが、今回、NPO法人えべつ協働ねっとわーくが担った部分は意見交換会の場だけなのか、あるいは、ポストイットなどを使って数多くの意見が出されたと思うのですが、そこでまとめたものと、今回、行政も参加してまとめたものの突き合わせがあるのか、当日のまちづくり意見交換会の最終的な取りまとめをどのように整理されているのか、そのあたりについて伺いたいと思います。

総合計画・総合戦略担当参事:委託先のNPO法人えべつ協働ねっとわーくとは、まちづくり意見交換会に際しまして、大学生なり、子育て世帯なり、自治会なり、どのようなテーマであれば総合計画の見直しに反映するのにいろいろな意見を引き出すことができるのかというテーマ設定から協議させていただきまして、企画段階から共同で行っております。
当日につきましては、ファシリテーター役は、NPO法人えべつ協働ねっとわーくの方で、専門の資格をお持ちの方に委託しております。報告書については、原案を委託先のNPO法人えべつ協働ねっとわーくにつくっていただきまして、私どもで確認後、公開する予定でおります。

干場君:私も改めて資料を見て、少しずつテーマが違っていたということで、それぞれ目的を持って、対象者を絞って開催したということです。結構、重い意見といいますか、財政的なものにかかわる声も出ていましたので、後半に向けて反映できるのかも含めてきっちりとまとめてほしいと思っています。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:行政審議会の委員のことで伺いたいと思います。
私の記憶違いかもしれないのですけれども、市民公募委員の方で、数多くいろいろな審議会に参加されている方がいると思うのですが、それぞれの審議会の任期をきちんと全うしてここの委員になっておられるのでしょうか。
途中で委員をやめてほかの審議会に移るということは市としてはやっていないと思うのですが、その辺のところがわかれば教えていただきたいと思います。

総合計画・総合戦略担当参事:行政審議会の公募委員の決定に当たり、江別市市民参加条例の規則で、委員の兼職は、3附属機関等を上限とすると書かれておりますので、決定する前に三つ以上の委員をされていないことを確認して決定させていただいております。
ただ、申し込み時点において、三つの審議会の委員をやっていたうちの一つを辞職して申し込んだ方がいらっしゃったことは私たちも把握しております。

干場君:今回、行政審議会のメンバーに公募したいがため、任期を終えずに一つの審議会委員をやめたということだと思うのですが、私としてはちょっと理解しにくいところがあります。関心を持っていただくことは大変重要だと思うのですが、そのようなことを市として承認するのか、その辺の考え方はどのようになっているのか、基本的な考え方を伺いたいと思います。

総合計画・総合戦略担当参事:行政審議会を所管する部局としては、この行政審議会については、当然、任期を全うして、職責を最後まで果たしていただきたいと考えております。

干場君:私のお伺いした趣旨と答弁が若干ずれている気がするのです。今後、こういう手法でほかの市民委員にそういう形の応募があったら同様の扱いをするということでしょうか。市としての市民参加の公募の考え方はそうではないと思いますし、一つ一つの審議会の任期はきちんと全うしていただいた上で応募していただくことだと思うのですが、改めて伺います。

総合計画・総合戦略担当参事:委員がおっしゃるとおり、特別な事情がない限りは委員の委嘱をされた期間は全うするのは基本だと考えております。

干場君:市として、その市民委員の方に、任期を全うせずして次のものに応募して委員になるのを認めていないということはきちんと説明したのでしょうか。説明したのか、していないのかを伺います。

総合計画・総合戦略担当参事:申請時点では、一つは既にやめられていて、条件は満たしていましたので、その場で、委員は3年間全うしないとだめですというお話はしておりません。

干場君:このあたりは江別市市民参加条例の範疇になると思います。所管の市民生活課でこのような状況は把握しているかと思いますが、連携というか、しっかり共有しながら、基本的なルールは守っていただくことを説明していくということは条例を制定した意味にもあると思います。より多くの市民の方に参加していただくという趣旨からも、今後、そのあたりについては、少し慎重に取り組んでいただきたいと思います。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:たくさんの計画等々を背負いながら、時間が限られた中で頑張っていることに改めて敬意を表したいと思いますが、まちづくり意見交換会を7回開催されたということです。私も以前参加させていただきましたが、対象としては、地区連が3回、子育て世代が3回、そして大学生ということですけれども、年齢階層をどのように設定しているのか、あるいは、どのような意見が欲しくてやったのかということをお聞きします。
さらに、中間見直しですから、えべつ未来づくりビジョンで優先してやっていく政策にかかわる事項としっかりリンクした意見交換会として設定されているのか、それとも、違う意図を持ってやっているのか、お聞かせください。

総合計画・総合戦略担当参事:このたびのまちづくり意見交換会につきまして、参考としましたのは、3年前に、まち・ひと・しごと創生総合戦略策定時に、3回実施した市民意見交換会です。今回の総合計画では、少子高齢、人口減少対策についてが大きなテーマとなっておりますので、まずは子育て世代から意見を聞いて、現在の総合計画の見直しについて、現在の市民の皆さんが持っている意見を反映させようということで対象として選ばせていただきました。現役大学生については、人口減少ということで、江別市は大学を卒業した後に江別市から転出される方が多いので、卒業後も江別市に住み続けてもらうにはどのようなことが必要なのかということをお聞きしたいということで、若者の地域定着という意味から大学生を選ばせていただきました。
江別、野幌、大麻地区の地区連につきましては、それぞれの現在の地域事情について御意見を伺いたいということで設定させていただいて、7回となったものでございます。

角田君:私は江別地区連のほうに出させていただいたのですが、産業、観光、まちづくりについて意見交換をするには、ある程度専門性を持っていないとわからないところがあります。あるいは、企業に聞くという意味もあるのですが、そういった視点は今回は考えないということでよろしいですか。
市民アンケートの内容についても、企業を対象としたものではなく、市民を対象にしたものであり、自治体として、実務をやるところから意見を聞く場が設定されていないという気がしなくもないのです。これは、商工会議所が行政審議会に出ているから全ての意見を代表するのかどうかはまた別の話だと思いますが、企業規模、産業構造も全部違うので、そこについてどのように考えているか、お聞かせください。

総合計画・総合戦略担当参事:御指摘のとおり、今回、経済団体などは意見交換会の対象としておりません。前回同様、今回も商工会議所、商店街振興組合、道央農業協同組合、青年会議所から4名の方に委員に入っていただき、その場で経済団体からの意見を聞かせていただきたいと考えております。

角田君:ただ、青年会議所のこの方は法曹界です。
市民それぞれに聞くのであれば、法人としての各企業団体、それも中小企業などさまざまな団体がありますが、そういった場面でこれからを担う人といった視点も必要になってきます。市民、大学生とか、それぞれの産業の後継ぎの人たちがいるとか、そういう環境をどのようにしていくかという視点も必要になってくると思います。そういった視点も取り入れた形の中間報告にしていただきたいですし、中間報告の見直しをしたら次の段階へ行きますので、そういうことを考えていただきたいと思います。あくまでも市民の声を聞くということが大切です。ただ、そこには専門性を持ってやる部分や体験でしかわからない事項が絶対に出てきているのです。
今回のまちづくり意見交換会についても、もともとえべつ未来づくりビジョンを知らない人たちに、こういうものがあるのだ、こういうふうにやっているのだ、概要版は後で読んでおいてくださいと、予習の機会もなくやっているのです。それで思ったことを言ってくださいと言っても、江別市が進めている事項さえわかっていない状況で意見交換をして、お互いに知識交換をしながらの1時間半で何が出てくるのですか。毎回、同じものしか出てこないと思います。そういった意味で、もう少し考えた意見交換をやっていただきたいと思います。これは要望です。
2点目は、人口推計の考え方についてです。
一般論として教えていただきたいのですが、江別市は社会増に基づいて人口動態が変わってきたので、予想よりは減少率が下がるということで今回出されております。この分析では、社会増が起こった年は、大麻東町、大麻泉町、緑ヶ丘の新しく造成された土地に住んだ世帯数も加味されるかと思います。しかしながら、今後、同様の形の造成計画が出てくるとは思えない中で、既存の住宅地の実態のほうが今後につながっていく数字だと思うのです。社会増という言葉で単純に出ていましたが、既存の住宅地における人口の動態は社会増になっているのか、なっていないのかというところを把握されているのかということと、それが加味された推定になっているのかをお聞かせください。

総合計画・総合戦略担当参事:手元に具体的な町名別の人口の増減の資料がないので、そこまでお答えできないのですが、大麻地区、野幌地区の二つの地区が社会増となっており、江別地区の社会減を補って全体としては社会増となっている状態です。
その社会増につきましては、昨年から直近の8月のデータまで続いているものですから、今後もこのような傾向はしばらく続くものと所管では考えております。

角田君:例えばこの周辺であれば、学園通り沿いとか、第二別館の裏とか、大規模造成だと大麻泉町と緑ヶ丘がありますが、新規の造成によるのか、あるいは既存の住みかえによるのか、人口動態についてはそこの数字を追ってほしいです。
単純にアパートに住みかえているのか、一戸建てがアパートになっているのか、空き地がアパートになっているのか、それとも一戸建てを新しい方が買って暮らしているのか、そういうきめ細かな数字で見ていかないと、今後、数字に差異が出てくると思います。アパートと一戸建ての両方を合わせた空き家数が4,500軒という報告が別のところであったと思いますが、はっきりした数字ではなくて、一般論の数字でいく可能性があるので、人口推計については、どういう根拠に基づいて、何が足りないかということを踏まえていただきたいと思います。
これは質疑にならないと思いますので、よろしくお願いします。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:資料の1ページの2行政審議会の設置についてですが、その目的を果たすため、まずは市が策定した見直し素案をもとにこれから議論をいただくことになるのだと理解しています。
次のスケジュール表をあわせて見てみますと、一番上の平成29年度の政策会議と政策調整会議のところで、見直し方針案策定ということで8月が黒く塗られております。まず、見直し方針案策定というものと1ページの見直し素案は同じものなのかどうか、確認いたします。

総合計画・総合戦略担当参事:見直し方針案というのは、どのような手順で見直しを進めていくのかを決める内部の作業の進め方の方針になります。素案というのは、計画そのものの新旧対照表のようなもので、この部分をこのように変えたいということになりますので、違うものを指しております。

岡村君:その見直し素案は既にできているのでしょうか。
きょうは、過去の委員会資料を持ってきていないし、私の記憶にもないのですが、もうできたのか、あるいは、いつできるのか、それについて教えてください。

総合計画・総合戦略担当参事:見直し素案については、11月をめどに策定するように庁内で作業を進めているところです。

岡村君:スケジュール表を見ると、適宜、委員会にも報告をいただけるようですから、この素案が11月をめどにできましたら、ぜひ当委員会でお示しいただくようお願いいたします。
また、先ほど、人口推計について質疑がありました。資料の説明では、一般社団法人北海道総合研究調査会にお願いしてつくられたものと理解しました。この法人の名称を見て、過去に生涯活躍のまち構想のときも、この調査会にお願いして、膨大な資料をつくっていただいて、当委員会でも活用させていただきました。あの資料の中にも、ここに示されている将来人口推計的なものが何ページかにわたってあったと記憶しております。あのときの人口推計の数字と、今回示された数字を見ますと、6月と入っていますが、あれはもっと前ですから、要するに、委託料を払っていらっしゃるのだと思っています。事業支出のことに限ってお聞きしますが、生涯活躍のまち構想のときは事業支出を伴っているのか、今回は、それとは別に事業支出をしているのか、そこについて教えてください。

総合計画・総合戦略担当参事:生涯活躍のまち構想の人口推計については、それ以前に策定した、まち・ひと・しごと創生総合戦略のときに人口ビジョンをつくりまして、人口推計を行っておりますが、委託先でつくったものを流用したものです。
今回の人口推計については、直近のデータを用いまして、人口ビジョンをつくった同じ会社に直近のデータを反映させて、再度、推計していただいたものです。

岡村君:将来人口推計も前段、説明いただいた総合計画の中間見直し、このことに生かすためにつくられたのだという認識をしていますが、そういった意味ではここの法人にお願いしている事業としては、前段の部分も含めて、この人口推計以外にもあるのですか。

総合計画・総合戦略担当参事:今回、この法人に委託したのは人口推計のみで、ほかの業務の委託はございません。

岡村君:貧乏人はすぐにお金を聞きたくなるのですが、これでどのぐらいお支払いしているのですか。

総合計画・総合戦略担当参事:ただいま手元に正確な資料がないのですが、たしか28万円か29万円だったと記憶しております。ほかの業者との見積もり合わせにより、こちらの業者を選ばせていただいた経過がございます。

岡村君:少ない職員数で、大変な行政サービス課題その他がありますから、なかなか自分たちではできないことが多くなってきていることは十分認識しています。ただ、これに限らず、総合計画のときもそうでしたが、ほとんど丸投げをしている計画も最近はふえてきていると懸念しています。ですから、職員の皆さんの実態については十分理解していますが、みずからつくることの重要さが結構ありまして、そのことが目的とする事業にマッチングすることにつながったり、さまざまな市民にマッチングするというふうに感じることが多々あります。
そういう意味では、今回のものは、金額の比較は言いませんが、さらっと見た部分は、ほかの統計から引っ張ったもの、さらには、過去にあったコーホート変化率という一つの基準があって、それに掛けて出される資料もありますので、業者に頼らなければだめな内容なのかと率直に感じました。質疑にはしませんが、トータルの課題として受けとめていただきながら、ぜひ上手に使ってほしいということをお話しして終わります。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、企画政策部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(11:38)

※ 休憩中に、議案第60号、請願第1号及び陳情第3号の今後の審査方法等について協 議

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(12:05)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第60号、請願第1号及び陳情第3号については、結審を行うこととし、結審日は、9月11日の午前10時からということでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位は、1件ずつ行うということでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
また、自由討議をあすの午前11時から行うこととし、請願第1号に関しては、一つ目が法律の必要性、二つ目が国民に対する法律の影響、三つ目が決議に関する手続の3点について、陳情第3号に関しては、この条例に参加すべきかどうかについて実施したいと思いますがよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(12:06)