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総務文教常任委員会 平成29年6月14日(水)(1)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月22日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(島田君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(13:30)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(13:30)
1付託案件の審査、(1)議案第53号 江別市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:議案第53号 江別市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料の1ページをお開き願います。
提案理由につきましては、こちらに記載のとおりです。
続きまして、資料2ページの新旧対照表をお開き願います。
左が改正前、右が改正後です。
改正前の表中、江別市立江別太小学校の下に、アンダーラインが引いてある江別市立角山小学校と所在地の記載がありますが、これを削除するものであります。
なお、附則におきまして、施行日を平成30年4月1日としております。
続きまして、3ページをごらん願います。
角山小学校統合に係る経過について御説明いたします。
平成25年3月31日に、角山中学校が閉校し、中央中学校に統合いたしました。平成27年12月17日には、角山小学校地域懇談会が開催され、中学校統合後の教育活動に係る意見交換がなされております。この意見交換の中では、小学校存続を希望する意見がありました。その後も、角山小学校では、継続して保護者、自治会等の話し合いが行われてきたとお聞きしておりますが、本年4月4日に、PTAの代表者及び地元自治会、同窓会の方から、平成28年度末から保護者、自治会等が話し合いを重ねた結果、将来的な児童の教育活動のために平成29年度末での閉校を希望する旨の報告を受けたところであります。4月14日には、PTA会長と自治会長が教育庁舎に来庁され、市教委が正式な要望書を受理いたしました。
ここまでの経緯については、4月24日開催の当委員会でも御報告申し上げたところでございます。
その後、4月28日に、角山小学校同窓会、PTA、学校長などで構成される角山小学校閉校記念事業実行委員会が設立されました。5月9日には、第1回の委員会が開催され、閉校記念事業に係る予算要望事項の整理が行われたとお聞きしております。そして、5月12日には、教育長、角山小学校PTA会長及び角山協和自治会長との間で、資料に記載の内容で覚書を交換し、今日に至っているものであります。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:角山小学校がなくなるということですが、現在、角山地区から学校選択制を使って他の学校へ通っている児童数を教えてください。

総務課長:現在、角山小学校の児童数は4名となっておりますが、確認した結果、角山地区からは3名が学校選択制によって他の学校へ通っております。

齋藤一君:3名いらっしゃるということでした。
今回、4月に閉校ということで動き出しましたが、その3名の保護者に対して、角山小学校がなくなることをお知らせしているのかどうか、確認させてください。

総務課長:角山小学校閉校に関しては、学校からは学校便り等を通じて保護者に御説明しているものと認識しております。また、地域で実行委員会組織を立ち上げておりますが、この方たちは地元に住んでいますので、自治会等でもこの話がされており、御存じのものと考えております。

齋藤一君:その点についてはわかりました。
続いて、次の項目ですが、覚書要旨では、統合後の児童の通学に関して、スクールタクシー等での送迎となっています。スクールバスも含めてかもしれませんが、現時点でその運行方法などについての協議はどの程度進んでいるのか、教えてください。

総務課長:閉校にかかわることに関しては、先ほどお話ししたとおり、4月28日に閉校記念事業実行委員会が組織されております。その後、実行委員会の中ではないですが、先日、私も参加して学校や地域とお話をさせていただきました。遠距離通学について、とりわけ角山中学校の生徒はスクールタクシーを利用していますので、その辺の運行に関しては、これから状況等を把握し、まずは情報をお示ししたいとお話ししておりまして、今のところ具体的な協議をしているものではございません。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:閉校が平成30年3月31日ですから、もっと後でもいいと思ったのですが、なぜこの時期に条例の一部改正に係る議案を提出したのか、確認させてください。

総務課長:まず、前段として、4月4日に閉校に向けた意思があることをお聞きしました。このとき、角山中学校閉校のときのスケジュールとしては、条例改正案及び補正予算案を第3回定例会に提出して、3月の式典に向けて取り組んだというお話をさせていただきました。地元としては、角山小学校は児童数が4人と極めて小規模な学校になっていますし、PTAや地元の方からも準備を行うことについて不安の声があり、今後、地域として、協力して準備をするにしても時間に一定程度の余裕が欲しいということが一つです。もう一つは、記念式典を3月ではなく12月にやりたいという御希望がありまして、それに向けて考えた場合、第3回定例会に補正予算案を提出するのではなかなか時間がないことから、地元との協議の結果、早急に条例改正案と補正予算案を提出するということにさせていただきました。

角田君:地元から閉校に係る記念式典等の予算要望が出ているということになると、条例改正案が先行して補正予算案が第3回定例会になるのか、どこかから流用するのかわかりませんが、条例改正を先にやることの理由としてちょっと疑問があります。今の答弁を聞いても、なぜ先にやるのか理解できないのです。予算措置については第3回定例会というスケジュールでいいのか、それとも特別に予算立てをしなくてもいいのか、そこも含めて確認させてください。

委員長(島田君):暫時休憩いたします。(13:41)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(13:41)

総務課長:今定例会に条例改正案と補正予算案を提出させていただいております。よろしくお願いします。

角田君:12月に式典をするということで、補正予算案とともに条例改正の検討も早めているということです。ただ、条例改正については、地元の意識の醸成と言うと変ですが、少し早過ぎるのかと疑問を感じたところがあったので、指摘をさせていただきました。
それと、今後の後利用については、地元からはまだ特別な提案はないとお聞きしているのですが、施設そのものは放っておくと傷んできますし、場所が場所ですからさまざまな問題が出てくると思います。ですから、今後、後利用をどのように組み立てていくのか、行政財産への移行はあり得るのかということについて、現時点で教育委員会としての考えがあればお聞かせ願います。

総務課長:4月4日のときも後利用等についての話は若干出ておりますが、まずは、時間がない中で閉校しなければならないということで、このように進めております。今後については、教育委員会でも地元との話し合いを進めていきますが、目的や活用を多角的に考える上では、教育委員会だけではなかなか判断しにくいと考えておりますので、後利用についての話し合いも、閉校に向けた話し合いと並行して順次進めていきたいと考えております。しかし、今のところ、今後の展開については白紙の状況です。

角田君:施設そのもののこともありますので、できるだけ早い段階で地元と話し合いながらやっていくことが必要です。角山地区としては、まだそこまで考えが及んでいなくて、閉校式典がうまくいくようにという意味合いで物事を判断しているようです。ただ、建物そのものの活用を踏まえると、長期にわたって使わなければ老朽化して使い物にならなくなるのは事実ですので、その維持管理など、ある程度早目に準備して対応していただきたいと思います。本当を言うと3年以内にやっていただければありがたいと思いますので、要望しておきます。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

相馬君:確認ですが、学校選択制で既に対雁小学校に通っている子供たちについても、来年度の4月1日からは同一校区から通うということでスクールタクシーを利用できるのでしょうか。

総務課長:遠距離通学の送迎に関する要件としては、距離的に遠くて学校に通う手段がないということですので、そういう児童に対して遠距離通学送迎事業を行っています。今のところ、対雁小学校に統合する予定ですので、その場合、同一校区内でありながら遠距離通学が必要な児童となりますから、そういう児童に対しては、スクールタクシーによる送迎になろうかと思いますが、それも含めて地元と協議し、適切に対応したいと思います。そういう制度になっておりますので、そのように進めていきたいと考えております。

相馬君:来年度から対雁小学校に行かれる児童のほうが多いだろうという想定で伺いますが、学校間の交流は今までもされていると理解しておりますけれども、統合がはっきり決まってから、教育委員会として交流の計画などを特別にお持ちなのかどうか、お伺いしたいと思います。

総務課長:交流授業に関して、教育委員会主導でどういった対応ができるか、あるいは、こういうものをという説明はできませんけれども、角山小学校としては、昨年までは1回当たり2こまの2時間で行っておりましたが、今年度は一日の全ての授業時間を使って行いたいということを聞いております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

本間君:覚書の中で、1点質問させていただきたいと思います。
覚書では、教育委員会は対雁小学校になじめるよう配慮するという形で交わされています。角山中学校が中央中学校に統合されるときにもそういう配慮をされたと思いますが、この文言に対して、教育委員会としてどのような配慮が必要なのか、現段階で考えられていることがあれば具体的に教えていただきたいと思います。

総務課長:地元からも、児童がなじめるようにしっかり対応してほしいという要望がありますので、教育委員会としても、今後、検討して適切に対応してまいりたいと考えております。

本間君:この部分については非常に重要だと思いますので、検討した結果をどこかの機会でお知らせいただければと思います。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:まず、1点目は、角山小学校が対雁小学校と統合するということで、江別市立学校設置条例の中では、角山小学校という校名がなくなり、対雁小学校という名称になるということだと思います。角山小学校のあるエリアは歴史のある場所ですので、今回、こういった形になるのは地元の方も残念だと思います。ただ、地元からは閉校に向けての要望書が出されていて、覚書では、統合することについて以下の方向で取り組むことに合意したという記載になっています。
そこで、以前、江別小学校と江別第三小学校が統合するときに、学校名については大変な時間をかけていろいろ議論してきましたけれども、地域性や歴史的なことを含め、今回、学校の名前で地域から何か議論があったのか、対雁小学校に統合して角山小学校の名前がなくなることについてこれといった意見もなくスムーズにまとまったのか、もし何かあればお聞きしたいと思います。

総務課長:地元の方の角山小中学校に対する思い入れやいろいろな考えはかなりしっかりとあって、認識が高いと思っております。ただ、閉校に向けて、学校名や統合される学校に対する特段の意見や要望はありませんでした。

干場君:特段の意見はなかったということで、スムーズに角山小学校を統合するに至ったと理解します。
それから、先ほど、その後の利用について質疑があり、まずは式典を無事に終えたいということでしたが、その後のステップとしては、あくまでも教育委員会の所管の中で、教育委員会と地元との話し合いが優先して進められていくという認識でよろしいのか、確認のためにお伺いします。

教育部長:角山小学校校舎の後利用については、現時点では全く白紙の状態であります。今後、この地区でこの施設をどういう形で利用できるかについて、地元の要望、あるいは、教育財産ですから教育委員会としての利用の可能性があるかどうか、全庁的な対応の中で検討していきたいと考えております。
いずれにしても、先ほど角田委員からありましたとおり、余り長期間、放置していますと老朽化しますので、後利用については早い段階で検討を進めていきたいと考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:角田委員から質疑がありました、閉校になる学校に関して、今回、条例改正をして学校の名称と位置を削除するということです。
そこで、今回のことに限りませんが、閉校になった場合、江別市立学校設置条例から削除する手続をしなければならない法令等の定めがあるのか、お聞きいたします。

総務課長:江別市立学校設置条例は、学校を設置することに関して必須のものと認識しております。したがいまして、閉校してどこかの学校に統合することに関しても、教育財産としての学校がその場所にはないということですから、条例から削除することになるものと考えております。

岡村君:今の答弁は、市の条例ではなく、法律の定めのことを指していると思います。
なぜそんなことを聞いているかと言うと、角山小学校に限りませんが、とりわけ角山小学校のある地域は、開墾された長い歴史の中で、地域の皆さんが酪農、農業を中心に歴史をつくってきておりますけれども、学校の主目的を終えたから閉校する、イコール、江別市立学校設置条例から削除する、そういうことを機械的にやるのはどうなのかという疑問を持っています。それが法令の定めであれば、自治体としてはいかんともしがたいですし、私たちとしてもいかんともしがいこととして受け入れます。しかし一方で、江別市には市立小学校、中学校施設の利用に関する規則がありまして、一定の手続は必要ですが、学校教育の妨げにならない範囲で、社会教育を初めとして地域の皆さんに利用していただけることになっていると思います。
そういった意味で、学校の目的の中心は児童生徒の学びの場ですが、地域コミュニティーという機能も持っております。そういう中で、これから投資をして新しいものをつくることは難しくなっているだけに、今あるものをどう使っていくかということが求められていまして、市立小学校、中学校施設の利用に関する規則はそういうものに寄与すると受けとめています。しかし、規則から言うと、閉校となったということで条例から削るとなれば、角山小学校については規則の適用にならないと読み取っていますので、そういう関連性でどうなのかとお聞きしているので、その視点でもう一度お答えいただきたいと思います。

総務課長:市有財産には、公の施設であったり、学校施設であったり、いろいろなものがあろうかと思いますが、学校施設としては、今回、閉校という手続をとりますので、江別市立学校設置条例から外させていただきます。しかし、今後の後利用の動向によっていろいろな活用方法が確定した場合、公の施設であれば条例設置になりますので、その手続をもって実際に運用します。あるいは、条例によらずとも、活用方法が決まるまで、地元あるいは私どもの協議の中でいろいろな活用ができるのであれば、条例のある、なしにかかわらず、そうした利活用についても検討を進めてまいりたいと思います。

岡村君:私は、一つの例示として市立小学校、中学校施設の利用に関する規則を中心にお話ししました。しかし、地域の皆さんにとっては、それだけではなくて、先代から伝えられてきた長い歴史が積み重なっておりますから、公共施設がたくさんあるようなところとは違って、本当に限られた公の施設ですから、意見交換では、そこは私たちが幅広く配慮していくべき課題だと思います。やはり、学校名や校舎がなくなるということは、私も経験してきた一人ですが、当事者の皆さんでなければわからない重みがあります。学校名や校舎を残したいけれども、法令でそれが許されないのであれば、私があがいてもどうしようもないと思いますが、私たちの判断で一定程度のことができるのであれば、学校名が残ることに重きを置く方もたくさんいらっしゃるとお聞きしますから、主目的である児童の学びの場は別の場所に移ったとしても、そういう配慮もどこかに置いて政策判断すべきではないかと思います。
これについては、これ以上は申し上げません。
もう一つは、角田委員からの質疑にあったこの時期に議会の議決を得ようとしていることについてです。
先ほどの質疑でも一定程度の答弁をされていましたが、私にはよく理解できませんでしたし、明確な根拠に乏しいと感じます。例えば、答弁の中で、地元関係者から出された要望書、教育委員会と取り交わした覚書、そして、閉校に向けた記念式典等々の予算立てもしなければならないということで、今回、それも議案として同時に出されていますが、そのために、今、議会の同意が必要なのだというのは、私にすると根拠に乏しいかと思います。逆に言えば、今、議会の同意を得なければ、地元から要請がある閉校式を初めとする記念式典の予算を出すことはできないのかどうか。私にはそう思えないのですが、そこは法令を含めてどのようになっているのか、教えてください。

教育部長:なぜこの時期に条例改正案や補正予算案を出すのかという御質疑でございます。
先ほど来、岡村委員がおっしゃっているとおり、非常に地域に根差した小学校でありまして、さきに行われた運動会におきましても、4人の児童のために地域が一体となって盛り上げるような、そうした歴史性も感じられる地域でございます。そうした中で、唯一の核となる角山小学校の廃校に当たっては、地域でもなるべく多くの住民が帰省して参加できるタイミングで記念式典をするべくそれなりの準備をしたい。また、農繁期等の仕事の都合もあるので、3月末よりも12月のほうがいろいろな方々の都合に合うということで、まず、記念式典開催の日程についての御要望がありました。
また、角山中学校の閉校のときは記念誌の作成をしていなかったのですが、今回、小学校も閉校するということで、記念誌をつくりたいという要望もございます。これをつくるためには、今まで99年の歴史に関する資料を事細かに読みほどいて、必要な資料を探し、なおかつ、写真についても、大きい学校だと記念アルバムや卒業アルバム等がそろっていて抜粋できるのですが、規模が小さいためにいろいろな形態で卒業記念誌を作成した経緯もあって、そうした資料を集めるにも相当の時間がかかることから、記念誌の作成についても早目に専属のスタッフを配置して準備したいという地元の要望もありました。
このように、学校規模が小さいこと、職員数が少ないこと、地域も閉校に向けて日常的に支援できる体制にないことを考えると、通常よりも時間をかけて入念に準備したいという地元の強い要望がありまして、この時期の条例の改正と閉校に向けた必要な予算要求を行うこととなったものでございます。いずれにいたしましても、閉校に向けては、今後、教育委員会として必要な支援をどんどんしていきながら、教育面についても、これから大きい小学校に行かれる子供たちのために時間をかけて必要な支援をしていきたいと考えておりますので、この時期の条例改正について御理解いただきたいと思います。

岡村君:教育部長が話していることは、同時に出されている補正予算案と関連行事のことを指しているのだろうと思いますが、今、江別市立学校設置条例を改正しなければそれをすることができない理由は何なのかということを聞いているのです。
今は、江別市立学校設置条例の質疑をしているのです。私は、江別市立学校設置条例に書かれている角山小学校という名称と位置を削除するということと関連の行事とは、セットでなくて構わないと思うのです。これは、予算執行上、江別市立学校設置条例を改正しなければできないのですか。
施行期日は4月1日ですから、今、議会の議決を得ても同じですが、前段に申し上げた地域の歴史性などを含めて考えると、どうなのかと。こういう手続と議会の議決をセットで得なければ予算執行できないのであれば、私も理解しますし、地域の皆さんも、誰しもが理解すると思います。ただ、私には、今の答弁にその理由がはっきり出ていると思えなかったのです。
今回の条例改正は第4回定例会ではだめなのですか。4月1日の施行なのだから、もっとぎりぎりの年が明けた第1回定例会ではだめなのですか。そのだめな理由を教えてください。法的にそういう定めがあるのなら教えてください。法令に定めがあるのか、市の条例、規則に定めがあるのか、規則等にはないけれども、何か支障があるということなのか。

教育部長:条例制定の時期は、明確に法令の定めがあるものではないと思います。
ただ、こちらの事務の進め方のけじめとして、閉校することについて議会の御了承を得た後で、同時に予算も議決いただきたいというふうに段階を踏んで進めていきたいと考えたものですから、この時期の条例提案になったと理解しています。

岡村君:審査の質疑ですから、個人的な意見を含めて、これ以上は言いませんけれども、それぞれの判断だとしても、私は余りにも行政的な冷たい対応だと思います。議会に経過を説明していないのだったら問題がありますが、経過については前回も聞かせていただきましたし、議会の皆さんも、地域の要望から始まっていること、あるいは、予算が伴うものを含めて、さまざまな手続に従ってやっていることについては、説明をいただきながら受けとめていくのですが、これは、はっきり言いましたら名称の削除だけです。
そういうことで、終わります。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:確認ですが、今、地域の方を含めて、学校外の方が体育館やグラウンドを行事等で利用されている事例はあるのでしょうか。

総務課長:角山小学校は、体育館の学校開放事業は行っていません。ただ、地域での会合や打ち合わせ等には、自治会館のほか、小学校も活用されているとお聞きしております。

角田君:グラウンドを借りていることはないのですか。教頭先生がグラウンドを貸し出すこともできると思いますが、そういう事例まできちんと把握していますか。

総務課長:地域で活用されていることは存じ上げていますが、他市等の体育団体やクラブ等から申請があって利用されるということは余りないと思います。

角田君:施行日が平成30年4月1日ですが、条例改正以降、利用されている方が現実にいた場合、そういう方々への説明も必要になると思います。これは、地域の方との調整事案になると思いますが、学校のグラウンド等は教頭あるいは校長の許可があれば使えるということでした。ただ、地域の方とは直接話ができるからいいですけれども、今度は教頭先生がいなくなりましたので、実態をきちんと把握した上で、今後、そういう活動をしている方にも影響がないように、また、グラウンドなどをどのように貸与するかなど、利活用についての整理も進めていただきたいと思います。実際に学校が廃校になると、この後、一切の使用を認めないという形になろうかと思いますので、地域の方がどこまで使えるかということも確認していただきたいと思いますが、その辺は実態を把握してから対応するようにお願いします。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)議案第54号 平成29年度江別市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

スポーツ課長:議案第54号 平成29年度江別市一般会計補正予算(第1号)のうち、教育委員会スポーツ課所管のスポーツ合宿誘致推進事業につきまして御説明申し上げます。
資料の4ページをお開き願います。
補正予算の概要等でありますが、10款教育費、5項保健体育費のスポーツ合宿誘致推進事業は、水球日本代表の合宿実施に係る関係経費を増額するもので、補正内容の内訳は記載のとおりで、合計271万6,000円となり、既定予算額305万円と合わせ、本事業の総額は576万6,000円になります。
1補正予算の理由について、昨年6月から日本水泳連盟に対して合宿誘致のPRを継続して実施し、本年2月に、同連盟より、水球日本代表クラスの強化合宿を実施したいと要請があり、4月に実施が決定したため、必要経費について増額するものでございます。
2合宿の概要についてですが、女子日本代表は6月20日から29日の10日間、男子ユニバーシアード日本代表は8月7日から15日の9日間で、いずれも練習会場は道立野幌総合運動公園プールと北翔大学トレーニング室を利用する予定であります。
3女子チームとの市民交流行事等の予定については、事業の実施要綱に基づき、協力要請をしており、現在、実施に向けて、日本水泳連盟及びチーム関係者と調整しており、日程が確定次第、市民の皆様に情報提供していきたいと考えております。
なお、8月の男子チームとの市民交流行事等についても、現在、協議、調整を進めているところでございます。
資料の5ページをごらんください。
参考資料として、スポーツ合宿支援の内容について記載いたしましたので、御参照いただきたいと存じます。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

相馬君:平成28年度も305万円、29年度も305万円という予算措置の中で、28年度の合宿の状況について、それから、29年度の状況についてお伺いしたいと思います。

スポーツ課長:平成28年度の実績については、昨年8月から3月の期間に、東北地方から関西地方の小学生から大学生の7団体204名が来られました。主な種目としては、高校野球部、高校、大学のフィールドホッケー部、高校バスケットボール部、小学生から高校生で構成されているシンクロナイズドスイミングチームであります。支出経費の合計は83万5,065円となっており、内訳としては、送迎費47万340円、施設使用料補助5万6,425円、特産品贈呈費30万8,300円となっております。
平成29年度の合宿予定については、既定予算範囲内の合宿予定団体は、既に実施済みの団体も含めて12団体、412人を予定しており、既定予算額の305万円をほぼ執行する見込みであります。対象としては、東北地方から関西地方までの小学生から大学生で、種目はラグビー、フィールドホッケー、バスケットボール、バレーボール、野球、シンクロナイズドスイミングであります。

相馬君:このスポーツ合宿の申し込みは、先着順なのか、それとも年度末までに申請があったものについて全体を通して協議をするのか、どういう形態で決まっていくのか、お伺いしたいと思います。

スポーツ課長:基本的には、先着順で考えております。

相馬君:そうしますと、今回の補正予算のように、平成29年度で予算配分された305万円についての合宿は4月から先着順で既に決まったとなると、今回、水球チームの強化合宿が約270万円で入っていますが、今後、このような要望があった場合には市としてどういう体制をとるのかについてお伺いしたいと思います。

スポーツ課長:今年度については、増額補正後は既定予算の範囲内で誘致活動を実施していきたいと考えております。さらに、今回のように当該年度中に急に申し込みがある場合もあると思いますが、その際には対象団体、規模等を見ながら庁内で慎重に検討していきたいと考えております。

相馬君:再確認いたしますけれども、平成29年度は既定予算を超えた依頼が来たために今回の補正になったという理解だったのですが、今の御説明だとちょっと違うように受け取れました。私の受け取り方に間違いがあるのかどうか、再度お伺いいたします。

スポーツ課長:今回の水球チームの合宿についてですが、水球は、道内で江別市だけが実施できる競技であり、江別市の合宿誘致にとってもかなり優位性がある競技ですので、昨年度から要望活動を実施しておりました。また、トップレベルの競技を市民に見せる絶好の機会でもありますし、シティプロモートの推進と江別市の知名度アップにつながります。さらに、これを機に、東京オリンピックにおける海外チームの誘致活動につながる可能性があったので、今回、補正予算を組ませていただきました。
今後、さらに合宿に来たいという団体がありましても、予算がない場合には基本的にお断りするように考えております。

相馬君:水球が先だったのか、ほかのチームで埋まっていたから水球の分について補正予算を組んだのか、その順番についてだけお伺いします。

スポーツ課長:ほかのチームで既に埋まっていたため、水球については補正予算での対応になりました。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:私は、スポーツ合宿について一般質問していますので、頑張ってくれているのは十分理解した上で申し上げます。
トップレベルのチームを呼び、先々のアジア大会及びオリンピックにつなげていくということです。今回の補正予算はまさにその判断の中でつくられたものであると思いますが、現在までに来ている団体は、スポーツ合宿に対する支援制度ができる前からずっとここで合宿をやっていたのか、支援制度ができたから来たのか、比較するとそれはどのくらいの比率になっていますか。

スポーツ課長:今年度の合宿予定団体は、約8割近くがスポーツ合宿誘致推進事業を実施したことにより新たに来ていただいた団体です。

角田君:お土産について、毎回、江別観光協会と協力しながらやっていると思いますが、渡すものは変わっているのでしょうか。
また、市の持ち出しが大きいのは事実ですが、市への経済的な効果という要素はどの程度考えながら進めているのか、単なる知名度アップだけでやっているのかというところもお聞かせください。

スポーツ課長:特産品については、前回の総務文教常任委員会でも説明しましたとおり、えべチュンサブレ、寒干しラーメン等を贈呈しております。今後については、来られる団体の要望を聞きながら、随時、変えていくことも必要かと思っております。
また、昨年来られた方との市民交流事業の内容としては、江別市内の高校生と練習試合を実施したり、市内の中学生の指導者に対して指導者クリニック等を実施していただいております。

角田君:この合宿については、江別観光協会を含めてさまざまな団体が絡んでいますが、今お聞きしたのは経済的な効果であって、持ち出しのほうがはるかに大きい中で、知名度アップのためだけにやっているのかということです。経済的な効果として、どのように地元に還元するかという視点での働きかけ等はこれまで行われてきているのか、また、今回の補正予算においても当該団体に働きかけているのかということをお聞かせください。

スポーツ課長:合宿に来られた際には、なるべく市内の宿泊施設に泊まっていただけるように要請しております。また、今回の合宿については、江別市内に宿泊し、江別市内で食事をとられる予定なので、一定程度の経済効果はあると考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:資料の5ページにスポーツ合宿支援の内容について具体的に書かれていますが、その1行目に実施要綱に基づきとあります。私自身、実施要綱の中身を知りませんが、この2番目の支援内容の(1)や(2)は、こういう支援をする根拠として要綱で定めているのかと想像しておりました。先ほどの質疑では、誘致活動をして、それに応えて希望された方は先着順で協議して対応していくということでした。今回の予算の補正後も、そうしたことがあれば、できるだけ希望をかなえるべく前向きに協議していくという考え方を述べられたと思います。
問題は、この支援内容の中で、今回の補正予算の根拠となるものは何なのかということです。私たちがふだん見られる範囲ではホームページに例規類集がありますので、条例と規則は見られますが、実施要綱は見たくてもなかなか見られないものが相当あります。今回のスポーツ合宿にかかわることは、条例、規則では定めていないけれども、要綱で取り扱っていると読み取るのですが、それはどうしてなのか。なぜ条例ではないのか。規則ではないのか。今回の支援内容等々の中身は要綱で十分という判断のもとでやっているのか。その辺についてお聞きいたします。

委員長(島田君):暫時休憩いたします。(14:30)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(14:32)

スポーツ課長:今回の江別市スポーツ合宿誘致推進事業については、具体的な予算に基づくものですので、要綱で定めて執行しているものであります。

岡村君:条例と規則と要綱の違いを言ってください。現在、江別市で使っている事例も含めてどうですか。

教育部長:法律論の関係になってきますが、市町村が定める条例については、議会の議決を得て、市民の生活、市民の財産に対して制限を加える際などの運用方針を決めるということで、市全体の総意という形で決まるべきものと思います。したがいまして、条例で定めるものについては地方自治法等できちんと明示されていると理解しております。また、規則につきましては、必要なものについて、市長等の判断で、条例を補完したり、市民の財産、生活、それから日常の規制等を定めるものです。要綱につきましては、議会で議決を得た予算の執行について、どういった形で運用すべきか、適正な方法について内部要綱として定めたものでございますので、おのずと条例、規則と異なるものであろうかと思います。
そういった意味で、段階的な法令の定めに従って、こちらは要綱で定めるという判断をしたものでございます。

岡村君:今、答弁があったように、条例は地方自治法という法規で位置づけられており、その上でも条例は議会の議決が必要ということがさらにプラスされておりますが、今回の要綱は、職員間の内規という位置づけです。
問題は、今回のような内容が内規でいいのかどうか。比較検討のために思い起こしてほしいのですが、江別市は、大きなものでは企業誘致に関しては、条例、規則及び要綱をそれぞれ定めております。今回も、ある意味では企業誘致と同じように、他の自治体に負けないぐらいの支援を用意しているのでぜひ来てくださいということで誘致活動をして、財政努力も含めて、職員は誘致を実現するために本当にさまざまな努力をされていらっしゃると思います。そういう意味で、基本的な枠組みは最低でも条例、規則で定めるべきだと思っていますし、私どもは、この間の企業誘致では担当からそういう説明を受けてきて、議会としても理解してきています。
今回の支援内容で、市の経費負担は上限30万円であることや、施設の使用料全体の2分の1を補助するというのが要綱だとすると、さっきの取り扱いで言うと内規です。そうすると、その都度、相手の状況に合わせて部内で協議して、江別市は半分かと相手に言われたら、もう少し出すからというように、担当職員の間で自由にできるとも読み取れます。最終的には予算化しますから議会の議決が必要になりますが、市全体の条例、規則、要綱の位置づけとその事例からすると、私はちょっとまずいのではないかと感じておりますけれども、担当としてその辺についてどうですか。
あわせて、ここに支援内容が書かれていますが、今回の要綱には、こういう場合は幾ら出します、こういうことにはこれだけの財政支援をします、ここは使用料を無料にしますなどと具体的に書いてあるのですか。幾つか、教えてください。

スポーツ課長:今回のスポーツ合宿誘致推進事業については、昨年度から実施したものであり、今後、事業を進める中で要綱のあり方について検討していきたいと考えております。

岡村君:私は、庁内の全部を統一してほしいと言うつもりはありません。それは、行政の政策の優先度とか市民貢献度も含めてさまざまあるのだと思っています。その辺も含めて、何も横並びにしろと言っているのではなくて、誰が見てもわかるルールをきちんと示すべきではないかと感じています。
それから、私は前期から続けて総務文教常任委員会に所属させていただいておりますが、以前の委員会のときに、北海道と江別市の共同企画で、ラグビーワールドカップのキャンプ地として、江別市にある野幌総合運動公園の施設を使うということで、受け入れのために市から人を出し、経費についても北海道が負担する分と市が負担する分で細かく色分けされた資料で説明いただきました。ただ、今回のものを見ていると、それとは違うので全くリンクしていないように感じるのですが、まず、以前のラグビーと同じ取り扱いで進んでいるものではないと考えていいですか。これは市だけで対応しているのですか。

スポーツ課長:江別市のスポーツ合宿誘致推進事業については、市の単独事業でありまして、今回の水球日本代表合宿についても、北海道や国からの補助金はなく、市単独で実施するものであります。ただ、今回、野幌総合運動公園という北海道の施設を利用することから、水球に必要な備品であるフィールドロープの購入を北海道に依頼し、購入いただいておりまして、施設所有者である北海道と協力しながら事業を進めているところであります。

岡村君:今、付託案件と関係があるかどうか確認させてもらったら、直接は関係がなく、この間、市が誘致活動をしてきた中で、今回、水球の日本代表チームを受け入れるということでした。
それでは、立派な資料に基づいて早くから説明をいただいていたラグビーは、その後どうなったのですか。私は、今回、あのときの話が補正予算で出てきたのかと思ったのですが、よくよく見たら、ラグビーではなく、水球でした。

スポーツ課長:ラグビーワールドカップの事前キャンプ地については、今は申請段階でありまして、最終的にはことしの夏以降にはっきり決まる予定であります。

岡村君:先ほど当初予算の関係の質疑がありましたが、当初は305万円を予算化して、今回はその関係経費の増額分ということで271万6,000円です。増額分で言うと、当初予算と共通するのは合宿団体への送迎サービスで、ここではバス等送迎経費に当たると思います。そして、施設使用料の経費支援が計上されていると思います。
当初予算で見込んだ積算の予算の枠組みに対して、今回増額した部分は何がどう変わったのか。例えば、バスに関する経費で言うと、当初予定していた人数から大幅に多くなったのか、それとも、行き来する回数がさらにふえたのか。施設使用料の補助金では当初予算以外にどの部分を増額することになったのか、今回の補正予算の根拠を教えてください。

スポーツ課長:今回の水球チームの合宿に係る補正予算については、特にプールを全面使用することから他の競技に比べて施設使用料が大幅にかかるので、既定予算では対応できず補正予算での対応となりました。
バスについては、合宿に来たいという団体が既におられまして、チーム、参加者がふえたため、既定予算の範囲内ではバスの経費が足りないという判断で、今回、補正予算に上げさせていただきました。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

本間君:今の関連で、1点だけ確認させてください。
今、プールの全面使用で負担が大きくなったとありまして、今回の補正額のうちの約7割が施設使用料の補助となっています。実施要綱の2の支援内容の(2)に野幌総合運動公園の使用料の2分の1とありますが、施設使用料の補助金200万円強のうち、野幌総合運動公園のプールの使用料は何割で、幾らくらいですか。

スポーツ課長:プールの使用料については、約400万円であります。

本間君:その400万円のうち、ほぼ2分の1ということです。
先ほど岡村委員からも質疑がありましたように、今後詰めていかなければならない部分かもしれませんが、施設使用料の補助の3の市内大学等の民間スポーツ施設を使用する場合は協議により取り扱いを決定するとあります。そうすると、補正予算の概要のところで、今回はいずれも練習会場は野幌総合運動公園プール及び北翔大学のトレーニング室とあるのは、市内大学等の民間スポーツ施設に該当すると思いますけれども、この部分の使用料はほぼかからなかったということでよろしいのでしょうか。

スポーツ課長:北翔大学の施設の利用については、トレーニングルームの使用料が5万6,000円で、トレーニングルームを使用するに当たっての警備員の配置費用が2万6,000円、合計8万2,000円であります。

本間君:今の御説明ですと、数字が合わないと思います。補正内容の数字が出ていますから、それとあわせて整理して、もう一度、わかりやすく御説明いただけますか。
それから、先ほどプールの使用料を確認しましたが、プールの使用料の正確な数字ももう一回お願いします。

教育部次長:今回の水球チームの合宿に係る受け入れ経費の内訳でございます。
プールの使用料補助は、全体が403万円で、そのうちの2分の1なので201万5,000円であります。北翔大学の施設使用料は、5万6,000円の2分の1で2万8,000円であります。それから、付随して警備員の配置費用も2万6,000円かかりますが、この2分の1の補助が1万3,000円であります。それから、空港の送迎、あるいは、北翔大学と野幌総合運動公園の間の送迎経費の59万2,000円を補助いたします。最後に、特産品の贈呈ですが、6万8,000円でございまして、合わせて271万6,000円となるものであります。

本間君:これで内容と数字がぴったり合いました。
そこで、1点お伺いしたかったことは、先ほどの実施要綱の中で、市内大学と民間スポーツ施設を使用する場合は協議により取り扱いを決定するということですが、今回、どのような協議がされたのか。その協議も、例えば、北翔大学に対して、水球の団体が直接話をして金額が出てきたのか。それとも、市が間に入って、こういう施設がないだろうかということで大学にかけ合ったのか。使用料の負担割合は2分の1ということですが、その協議過程や根拠を教えていただければと思います。

スポーツ課長:今回の北翔大学の施設使用料については、団体の意向を踏まえまして、市が間に入って金額の負担割合を決めて調整しております。

本間君:市が間に入って北翔大学と交渉し、市がその負担割合を2分の1と決めた根拠を教えていただきたいと思います。

スポーツ課長:今回、野幌総合運動公園のプールについては2分の1を補助するということで、北翔大学の施設についても2分の1でいいですかということで承諾を得ております。

本間君:野幌総合運動公園が2分の1だから、これも2分の1でいいですかということであれば、この実施要綱をつくったときに、野幌総合運動公園は2分の1なのに、なぜこちらは協議により決定するとしたのですか。

委員長(島田君):暫時休憩いたします。(14:56)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(14:57)
答弁を求めます。

教育部長:今回、2分の1の補助という形になったのは、水球のチームを誘致するに当たって、最近のトレーニングは、プールで泳ぎながら、なおかつ、トレーニング室も併用して、泳いだりウエートトレーニングをしたり、交互に練習しながらメニューを組み立てているそうです。本来であれば野幌総合運動公園にトレーニング施設もあれば最適ですが、たまたまそういう施設がないものですから、近場にある北翔大学の施設を紹介して利用していただくことを条件に水球チームの誘致を進めました。ですから、補助の割合についても、本来であれば野幌総合運動公園の施設使用料も含めて2分の1と判断できるものですから、それに準じて2分の1ということで判断したところであります。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(14:58)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(14:59)
次に、(3)議案第51号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:議案第51号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明いたします。
このたびの江別市税条例の一部改正につきましては、平成29年3月31日に地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。
それでは、資料に基づき、順次、御説明申し上げます。
資料1ページから2ページまでは、定例会初日に説明いたしました提案理由説明書の写しでありますので、御参照いただきたいと存じます。
3ページをごらんください。
議案第51号参考資料、江別市税条例の一部改正の要旨について御説明いたします。
まず、軽自動車税の1グリーン化特例の見直し及び2年延長につきましては、市税条例附則第16条の改正であります。
これは、現行の規定において、平成29年度分のみの軽減措置をグリーン化特例対象の見直しを行った上で2年延長し、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車について、それぞれ翌年度の平成30年度分または平成31年度分に限り、軽自動車税を軽減するものであります。
グリーン化特例対象の見直しについては、資料改正案欄の太枠内の下線部分のとおりであります。
次に、軽自動車税の2軽自動車税の賦課徴収の特例につきましては、市税条例附則第16条の2の改正であります。
これは、自動車メーカーの燃費基準等の不正によって、グリーン化特例の軽減に係る軽自動車税に不足額が生じた場合に、自動車メーカーを納税義務者とみなして課税し、不正行為の再発予防の観点から、当該不足額に100分の10を乗じて得た額を加算して徴収するための規定を整備するものであります。
次に、個人市民税の1配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択につきましては、市税条例第33条、附則第16条の3、附則第20条の2及び第20条の3の改正であります。
これは、上場株式等に係る配当所得等について、所得税確定申告書と市民税申告書に記載された内容が異なる場合における当該配当所得の課税方式を、申告の記載内容や納税義務者の意思に基づき、選択できることを明確にするための規定を整備するものであります。
次に、4ページの固定資産税の1課税標準の特例のわがまち特例化につきましては、市税条例第61条の2の改正であります。
これは、保育の受け皿整備の促進のために、児童福祉法に基づく家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、利用定員が5人以下の事業所内保育事業の用に直接供するものに対して講じる平成30年度以後の固定資産税の特例措置について、わがまち特例とするものであります。
対象となる資産につきましては、保育の用に供する家屋と償却資産で、乗ずる割合である特例率につきましては、保育の受け皿整備を促進する観点から、現行の2分の1を地方税法で示されている3分の1から3分の2の範囲のうち、下限割合である3分の1とするものであります。
なお、特例措置適用期間の定めはありません。
次に、固定資産税の2課税標準の特例の新設(わがまち特例の導入)につきましては、市税条例附則第10条の2の改正であります。
これは、保育の受け皿整備の促進を目的とした事業所内保育業務に対する助成及び援助を行う企業主導型保育事業の新設により、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が一定の保育に係る施設を設置したものに係る固定資産税について、補助開始日から5年間の特例措置をわがまち特例として新設するものであります。
対象となる資産につきましては、保育の用に供する土地、家屋、償却資産で、乗ずる割合である特例率につきましては、保育の受け皿整備を促進する観点から、地方税法で示されている3分の1から3分の2の範囲のうち、下限割合である3分の1とするものであります。
次に、その他の1地方税法の改正に伴う規定の整備につきましては、市税条例第34条の9、第48条、第50条、第61条、第63条の2、第63条の3、第74条の2、附則第5条、附則第8条、附則第10条、附則第10条の3及び附則第17条の2について、引用条項及び字句等の整備を行うものであります。
次に、2市税条例の改正に伴う字句等の整備につきましては、(1)は平成26年の江別市税条例等の一部を改正する条例の附則第6条を、(2)は平成28年の江別市税条例等の一部を改正する条例の第1条の2をそれぞれ改正するものであります。
今回の改正規定の施行日につきましては、それぞれ公布の日とするものでありますが、附則第5条の個人市民税の所得割の非課税の範囲については、平成31年1月1日からとするものであります。
次に、資料の5ページから21ページまでは、参考資料として改正条例の新旧対照表を添付しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、項目ごとに質疑したいと思います。
初めに、軽自動車税について質疑ございませんか。

相馬君:軽自動車税で、改正案として、ガソリン車、ハイブリッド車の燃費基準プラス30%達成ということが新しく出ていると思うのですが、この改正による対象の影響について、わかっているところを教えていただきたいと思います。

市民税課長:今回の改正によりまして、環境性能がよりすぐれた車両を軽減の対象とするよう見直しが行われたことで、現行で軽減対象となっていた車両が対象から外れるといった影響が3割程度の車両に生じると総務省では試算をしております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、個人市民税について質疑ございませんか。

相馬君:配当所得等に係る課税方式について、自分で選択できるようになるという改正だと理解するのですが、個人市民税に関して、考えられるメリットについてお伺いしたいと思います。

市民税課長:今回の改正につきましては、これまで、所得税の確定申告書の提出により市民税申告がなされたものとみなして、確定申告書に記載された所得等の内容を市民税の計算に用いておりました。今回の改正によりまして、上場株式等に係る配当所得につきましては、確定申告書と異なる内容の住民税申告が提出された場合においては、記載された事項や納税者の意思等を勘案して、所得税は全所得を合算する総合課税方式、また、市民税では申告不要制度を選択するなど、異なる課税方式によって市民税を課すことができることを明確にするものでございます。
委員がおっしゃられた市民側のメリットにつきましては、納税者が所得内容の申告を選択できるようになり、それによって税額が少なくなる場合がございますので、その辺が該当すると考えております。

相馬君:そのメリットについて、調べてみると、市民税を5%くらい下げることが可能ですというように書かれているものを拝見しました。ただ、一般市民にとって、自分の申告方式によってそれが変わるというのは、どこかが試算してくれるのですか。自分が申告した後に変わったとわかるものなのか。あるいは、税理士に頼まなければわからないものなのか。どういうふうに判断したらいいのか、お伺いしたいと思います。

市民税課長:今回の対象となるのは、上場株式等に係る配当所得となりますので、一般的には税理士等を使われて申告等をされる方が大部分かと思いますが、申告自体は御本人の判断になりまして、申告に基づいて判断することになるかと思います。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、固定資産税について質疑ございませんか。

齋藤一君:課税標準の特例のわがまち特例化ということですが、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の三つで、乗ずる割合を3分の1に改正するということです。
まず最初に、改正の影響がある事業所は市内にどれぐらいあるか、わかれば教えてください。

資産税課長:現在のところ、家庭的保育事業を行う事業所が江別市内に一つあるとの情報を得ております。

齋藤一君:家庭的保育事業を行う事業所が一つということですが、現在、利用定員が5人以下の事業所内保育事業所はないという認識でいいのでしょうか。

資産税課長:事業所内保育事業は、6人から19人のカテゴリー区分と1人から5人のカテゴリー区分になっておりまして、今回の対象となる事業所は1人から5人の定員の事業所内保育事業であります。現在のところ、それがあるという情報はございません。

齋藤一君:改正案の内容ですが、事業所内保育事業の用に直接供するものという表現となっています。これは、家庭的保育事業であれば御自宅などを改装して事業を行ったり、事業所内保育事業であれば事業所内の一部を用いて保育を行う事業だと思うのですが、改装したスペースで実際に保育を行っている部分のみが対象になるのでしょうか。また、保育事業ですのでキッチンやトイレなどもあるかと思いますが、それも、保育事業専用に使われているものが対象になるのかどうか、確認させていただきたいと思います。

資産税課長:地方税法の中に、当該事業の用以外に供されているとだめだというくだりがございますので、保育スペースや匍匐室といった保育に直接使用する部分のみが今回の軽減の対象となる面積になります。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

相馬君:1の市町村の認可が必要なものについては、今のお答えで1カ所だけということでしたけれども、2の今回変わる企業主導型保育事業についてはどうなっているのかということが1点です。
それから、今後ですが、知事への届け出が必要であると伺っておりますので、これを開設したいという情報について、市側としてどういうふうに把握しようとしているのか、2点についてお伺いいたします。

資産税課長:まず、1点目の現在の江別市内の企業主導型保育事業については、今のところ、該当はないという情報を得ております。
2点目は、もしこれができたときの市町村の情報の取得方法ですが、先ほど委員がおっしゃったとおり、保育事業は補助を受ける際に知事への届け出が必要となっておりまして、北海道から私どもの保育担当に連絡が来ると伺っておりますので、それでわかると考えております。

相馬君:要望でございます。
今回は、税に関する条例改正ですが、国が進める保育環境の拡充のために、優遇措置として固定資産税の課税のわがまち特例を使うということですから、江別市としてぜひとも応援したいという選択をしたことがわかります。そこで、企業主導型保育事業が始まった後の保育環境整備などのいろいろな問題点に対して、自分たちが認可したところではないということではなく、市の担当課も、保育について考えながらぜひともバックアップしていただきたいと思います。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
それでは、その他も含めて、全体的なことについて質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(4)議案第52号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:議案第52号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明いたします。
このたびの江別市都市計画税条例の一部改正につきましては、平成29年3月31日に地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が公布され、都市計画税条例で引用している地方税法附則第15条の項の整備が行われたことから、所要の改正を行うものであります。
それでは、資料に基づき、順次、御説明申し上げます。
資料22ページは、定例会初日に説明いたしました提案理由説明書の写しでありますので、御参照いただきたいと存じます。
23ページをごらんください。
議案第52号参考資料、江別市都市計画税条例の一部改正の要旨について御説明いたします。
1課税標準の特例措置の新設(わがまち特例の導入)につきましては、都市計画税条例附則第2項の改正であります。
これは、さきに御説明申し上げました江別市税条例の一部改正と同様に、保育の受け皿整備の促進を目的とした事業所内保育業務に対する助成及び援助を行う企業主導型保育事業の新設により、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が一定の保育に係る施設を設置したものに対して講ずる都市計画税について、補助開始日から5年間の特例措置をわがまち特例として新設するものであります。
対象となる資産は、保育の用に供する土地及び家屋で、都市計画税の課税標準に乗ずる割合である特例率につきましては、保育の受け皿整備を促進する観点から、地方税法で示されている3分の1から3分の2の範囲のうち、下限割合である3分の1とするもので、施行日は公布の日であります。
次に、資料の24ページから26ページまでは、参考資料として改正条例の新旧対照表を添付しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:20)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(15:28)
次に、2総務部所管事項、(1)報告事項、アの本庁舎等の建て替えに係る庁内検討についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総務課長:本庁舎等の建て替えに係る庁内検討につきまして御報告申し上げます。
資料の27ページをごらんいただきたいと存じます。
まず、1経緯でありますが、本庁舎は平成22年に、市民会館は平成27年にそれぞれ耐震診断を実施済みで、いずれも耐震性に疑問ありと判定され、耐震化が必要な施設でございます。これらの建てかえには、建設場所や建設規模、事業手法などさまざまな観点から幅広く議論する必要があるほか、財源確保も重要な課題となっております。このため、将来の建てかえに向けた準備を進めるため、本年度から、全庁的な体制で、基本構想策定の基礎となる論点整理を行おうとするものでございます。
次に、2全体の工程(想定)でございますが、本庁舎建てかえまでの工程で、左側は、庁内検討の後、市民、議会、専門家の意見を聞いた上で基本構想を取りまとめるという流れでございまして、庁内検討に2年、基本構想の策定に2年を要すると想定しております。
右側に移りますと、建設手順の一般的な流れとなりますが、基本計画、基本設計及び実施設計に1年ずつ、工事には2年から3年を要すると想定し、基本構想策定までと合わせて、全体では9年から10年を要するものと想定しております。
次に、3庁内検討組織でありますが、全庁体制で庁内検討を進めるもので、全部長職で構成する政策会議、全次長職で構成する政策調整会議、各部の主務課長及び関係課長で構成するワーキンググループなど、既存の組織によって庁内検討を行おうとするものであります。
次に、4検討項目(基本構想策定に向けた基礎項目)でありますが、基本構想の全体像を意識した上で、1現状と課題、2耐震化と建てかえ、3求められる役割・機能、4建設規模・合築、5建設場所(複数)、6事業手法(複数)、7事業費・財源、8今後の進め方(市民等周知・意見聴取等)などの基礎項目における論点を個別に整理していくものであります。
資料の28ページをごらんいただきたいと存じます。
最後に、庁内検討の工程表でありますが、庁内検討組織とその検討の流れを一覧にしたものであります。庁内検討につきましては、先ほど御説明した赤色の政策会議の指示のもと、青色の政策調整会議が主体となって全体の進捗を管理いたします。その下に緑色の主務課長等によるワーキンググループを置き、ここで、矢印内に記載の1現状と課題から8今後の進め方までの各検討項目を実務的に協議、整理いたします。このワーキンググループで整理した結果を政策調整会議、政策会議と順に報告しながら全庁的な協議を進める流れを予定しております。この間、理事者による庁議とも、適宜、調整しながら検討を進めて、次の段階となる基本構想策定に向けた基礎項目を取りまとめていきたいと考えております。
なお、政策会議、政策調整会議、ワーキンググループにつきましては、先日、それぞれ第1回目の会議を終えたところでございます。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

宮本君:まず、先日、第1回目の庁内の検討会議を開いたということでした。これは、庁内の既存の組織により検討を進めるとありまして、既存の組織として書かれているのは部長職、次長職、主務課長等ということですが、その構成についてもう少し詳しく教えてください。

総務課長:まず、政策会議でございますが、江別市政策会議設置要綱に基づいて置かれるものでございまして、部長職で構成し、副市長が主宰して市の重要事項を協議する場でございます。続いて、政策調整会議は、政策会議の指示で置かれるものでございますが、政策会議の指示を受け、特命課題に関する対応を調整し、総括することを目的とするもので、構成メンバーは次長職全員でございます。さらに、今回の検討に当たりましては、実務を担当している課長職によるワーキンググループも設けております。1回目については主務課長等がメーンとなって開きましたが、今後におきましては、検討項目に応じて関係する部署の課長職を集めて開きたいと考えております。

宮本君:検討項目の中に今後の進め方などとありますから、全ては今後進めながら検討して決めていくと捉えさせていただきます。
そこで、ワーキンググループの構成というか、ワーキンググループの組織体制ですが、誰が音頭をとってやっているのか、責任者などはどうなっていますか。

総務課長:ワーキンググループにつきましては、今回の協議のために課長職によって設けたものでございまして、この庶務は総務課で私が担当しております。

宮本君:そうすると、その検討項目の協議、整理については、既に理事者にまで伝えて指示をもらっているのですか、調整はどうですか。

総務課長:立ち上げる前に、理事者の指示を受けてございます。

宮本君:過去に、一般質問の中で、それぞれの議員から何回か質問があった経緯がありました。その中で、市庁舎の建設について、どのような進め方をされているか、今後どうなるかという質問に対して、言葉は少し違うかもしれませんが、今後のあり方について、一定の方針が決まり次第、進めていきたいというような答弁でした。一定の方針は庁内で決めるということですから、それが終わり次第、基本構想に入っていくというニュアンスで捉えていますけれども、その一定の方針の概要というのは、今言われている検討項目ということでよろしいですか。

総務課長:まず、基本構想策定作業に入るための下準備としておおむね2年間程度を考えておりまして、基本構想策定の作業に入るときには議会あるいは市民の皆様に情報提供できるように、現在、庁内検討を進めております。
ただ、取り巻く環境がございまして、これは実務担当としての考えもございますが、市の財政状況あるいは社会情勢など、先日の一般質問でもございましたように、国の財政支援の制度はどのようになっていくかということも含めて、庁内検討組織で見きわめてまいりたいと考えております。

宮本君:平成24年度に市役所庁舎等あり方検討委員会の報告があってからもう4年ぐらいたちますから、庁内での基本的な調査検討の整理はもう済んでいると思います。そうした時間的な経過は知っていますので、基本的な調査項目については既に大体固まっていて、並べている検討項目を整理して基本構想に向けての準備を早急にやっていただければ、庁内検討は2年もかからないのではないかとも思うのです。準備段階がなければもっとかかるかもしれませんが、それはもう済んでいるわけですから、普通は1年ないし1年半ぐらいで済むのではないかと思います。その辺をもう少し今後の検討の中に入れていただきたいと思います。私が一般質問で聞いた当初は、基本構想に入ってから建物を建てるまで5年ぐらいかかるだろうという答弁をいただいていましたが、この資料では7年です。1年ぐらいの差はあるでしょうけれども、その辺も含めて検討していただきたいと思います。
それから、今、課長が触れていました国の有利な制度については、恒久的な制度としてやっていただけるように全国市長会を通して国にお願いしていきたい、働きかけていきたいという答弁をいただいておりますが、これについてはどういう状況ですか。
このまま行きますと、制度が恒久化にならない限りは利用できなくなってしまいます。例えば、2年、3年延ばすということになると、もっと早くしていれば利用できるはずですが、その辺についてはどういう見解ですか。

総務課長:熊本地震を踏まえ、国が今年度から設けた非常に有利な地方債の起債制度がございますが、これは、平成29年から4年間という時限がございます。そこで、北海道市長会を通じてこの制度を恒久化することについて働きかけておりまして、江別市としても、今後とも延長あるいは恒久化の働きかけを行ってまいりたいと考えております。

宮本君:恒久化になれば10年、11年過ぎても利用できるからいいのですが、平成32年であればおのずと限られてきます。しかし、もう少し早めていただければ、それが3年ぐらい延長になったときに利用できる可能性も出てきます。二十何%も交付税が出る非常に有利な制度ですから、その辺を検討してはいかがですか。
工程表を見ると、それはもう諦めたという感じで、その辺は全然触れておりませんが、どうですか。

総務課長:新たな庁舎建設に関する起債制度ができたことで、全道の各市でも大きく動いているという情報がございます。江別市においても、当然、この制度を利用したいという意向がございますことから、現在、全国市長会を通じて国に働きかけながら要請しているところでございます。市としては、その状況も見きわめながら、今後の庁内の協議、検討を進めてまいりたいということでございます。

宮本君:砂川市では、この制度ができた段階で既に動いており、庁内検討も含めて1年ぐらい前倒しております。これに間に合わせるために、パブリックコメントを行った中で基本構想もどんどん早目に進めてこの制度を利用できるようにしております。たしか去年の末、平成28年12月の国の制度発表ですが、それを見た段階から年度がわりの三、四カ月で早急にそういう取り組みをしています。例えば、要望があるから国として2年か3年ぐらい制度を延ばすとなるかどうかは別です。でも、たとえなったとしても、江別市の工程表では10年後ということで、お願いしている割には余り一生懸命でないという印象を与える可能性もあると思います。
その辺を含めて、もう少し検討してください。当てにしないのならしないということでいいです。
それから、庁内検討の工程表ですが、今は、とりあえず庁内検討組織の中でワーキンググループを中心に実務をやっていくということで、専門的な検討組織は今の段階ではつくらない、あくまでもこの間隔で2年間やっていくということですか。

総務課長:現時点におきましては、検討項目に応じた関係課長によるワーキンググループによりまして検討を進めていきたいと考えております。ただ、専門的な見地、知識も必要でございますので、例えば、建設部やバリアフリーの問題では健康福祉部の関係課長に入っていただくことを考えております。

宮本君:過去の話ですが、市役所庁舎等あり方検討委員会から報告書が出されました。担当の総務部長がいて恐縮ですが、そのときは、責任のある職員が1年ぐらいの短い期間で交代しているのです。そういう中で、庁内の検討は2年ですが、2年後は改選期ですから、その辺のことがきちんと整理して継続されていかないと、どんどん先延ばしになっていく可能性もあると思いますので、そこは理事者側と十分に調整していただきたいと思います。
これについて、三好市長から特に強い思い、メッセージのようなものはありましたか。

総務部長:市長からは、特に市民会館との合築を考えていかなければならないとありました。先ほど総務課長から説明がありましたように、市民会館も昭和48年建築ということで、市庁舎の昭和41年とそう大きな差がございません。
それから、前回の市役所庁舎等あり方検討委員会で、面積は1万5,000平方メートルとありましたが、その面積の中に具体的にどこが入るのかと。いずれ老朽化することを考えれば、後で困らないように、先のことまで考えて、最初の段階から庁舎に入るべき部署を考えなければいけないという指摘がございましたので、そういったことも検討していきたいと思っております。

宮本君:今後の検討に全て含まれますので、それはそれで、大体わかりましたが、節目では議会にも報告をいただくようにお願いしたいと思います。
果たして10年後まで庁舎がもつのか。建物が倒れる云々ではなくて、設備的にもボイラーの音がうるさくて冬はかんかん鳴っております。いろいろな面で皆さん方が一番感じていると思いますし、職員の士気にもかかわると思います。財政の問題もあるでしょうけれども、もう少ししたら区切りのいい時期も来ると思うので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

本間君:今、宮本委員から最後にお話がありましたが、それについて、私からもう少し詳しくお伺いしたいと思います。
全体の工程が示されまして、9年、10年と先はまだかなり長いと思っていますが、そうすると、本庁舎は築51年ですから、この建物は築60年までもたせなければならないということになります。その上で、ここ数年の本庁舎の修繕や改修はどのような部分に幾らぐらいかけてきたか、教えていただければと思います。

総務課長:申しわけございませんけれども、ただいま手元に資料がございませんので、お答えできませんが、相当な額をかけてきたものと考えております。

本間君:その額は、改めて教えていただきたいと思います。
その上で、本来であれば行わなければならない大規模な修繕について、特に設備関係だと思いますが、財政上の都合で延期しているものは現状でありますか。

総務課長:維持管理上の修繕、設備の更新等、必要な部分については、予算要求の上、適宜、実施されてきたものと考えております。

本間君:そうしましたら、きょうは資料を持ち合わせていないということなので、次回以降、今、私が申し上げた、修繕や改修でかかったここ数年の費用と、この先9年か10年の間にやらなければならないと予想されるものも当然幾つかあると思いますが、この庁舎をもたせるために、トータルでおよそ幾らくらいの費用がかかるのかということをお示しいただければと思います。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:今の本間委員の質疑に関連しますが、事業費ベースの計算の考え方についてです。
今後の事業手法等々で決定してくる部分もありますが、集約されるという分庁舎も含めた形での修繕、あるいは、今後、教育庁舎の土地を売ってしまうとか、売却という手法をとることも考えられますので、そういった部分についてはどうなのか。かつては、防衛省が六本木に移ったときに、特々会計という考え方がありまして売却した資産を組み込んだ形の予算組みでしたが、その後、バブルがはじけて地価が下落し、最終的にはその予算が合わなくなったといったこともありました。それから、庁舎をどこまで維持していくのかということもあります。江別市の第二別館庁舎は、20年の供用予定が、とんでもない期間になっていたりして、長もちさせるように庁舎管理をして、現実に予定した供用期間以上に何とか使って節約している部分もございます。そういったことなども含めて、今後、どれぐらいの維持経費がかかり、どれぐらいの事業費が見込まれるのか。
これは、公営施設においては基本的にやらなければいけない作業ではあるけれども、幾らかかるといったことはまだ建設部からきちんと出てきていませんので、そうしたものも含めて、集約されるものは委員会に報告していただきたいのです。やはり、協議、決定したとか、現状はどうなったとか、今こういう集約化したプランを考えているとか、その内容によっては基本構想の前の段階で市民の意見を聞くことも必要で、我々からそういう作業を要求することも考えられます。ですから、随時、そういうことをやっていただきたいと思うのです。
そうした議会への報告については、協議、決定され、指示されたことまできちんと報告していただけるのか、それとも、ここまで話していますという程度なのか、今はどのレベルの報告を考えているか、お聞かせ願いたいと思います。

総務課長:現時点の予定でございますが、頻度はまだ考えておりませんけれども、項目の検討が進んだ段階で、進捗状況を含めて、節目ごとに委員会の場でその内容を細かく御報告したいと考えてございます。

角田君:庁内の検討は、過去の議論の成果をベースにして同様の形でやっていく部分もあるでしょうし、あるいは、新しい部分もあるかと思います。ただ、今は課長職以上で組み立てていますけれども、10年後に実務を担う若い職員もプロジェクトチーム的な形で入れていく必要があると思いますが、それについてはどのように考えますか。

総務課長:現在の庁内検討組織はごらんのとおりの構成でございますが、そういった御意見をいただきましたことから、課長職によるワーキンググループにそのことを伝えて、その中で検討してまいりたいと考えております。

角田君:実は、別件のパブリックコメントで、庁舎の建てかえについて意見を書いてきている人がもう既にいるのです。全く違う話ですから、そちらにすると余計な話ですが、現在の状況をきちんと公開して、皆さんに理解していただくような形をとることが求められると思うのです。また、庁内検討会議が始まったら、恐らく庁舎建てかえという話だけがクローズアップされて、その中身がどうであるかとか、市民のためにどういうサービスがあるかなど、これからやる話とは関係なく建てかえることだけがひとり歩きしてしまうと思うのです。そういった意味では、いかに情報公開して市民と情報を共有するか、当然、それは議会も同様ですから、そうした作業は細かくやっていただきたいと思います。
基本構想の策定以降は、恐らく特別委員会レベルの話になろうかと思いますが、庁内検討の段階から、市民や議会の意見を求めて、そうした話をできる場所や回数を一定程度ふやしてください。また、これから新しい庁舎で働こうとする若い職員は、当然、新しいアイデアを持っていますので、そういう方をできるだけ巻き込む形でやっていただきたいと思います。
これは、要望いたします。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:前段の委員の質疑で大体受けとめましたが、補足する意味で少しお聞かせいただきたいと思っています。
全体としてできるだけスピード感を持って、それができるところはぜひスピード感を発揮して、そして、十分に時間をとるべきところはきちんととってほしいと思います。全体の工程を見ますと、ここに書かれているように、とりわけ基本構想は市民や専門家などさまざまな皆さんの意見聴取を基本としながらということですから、意見聴取の方法や範囲については、ぜひ、我々所管委員会にもきめ細かく投げかけて、我々の意見も参考にしていただければと思っています。
そこで、スピード感を持ってほしいと言ったのは、私は、庁舎の建設の是非を含めて議論するにはやはり十分な時間をとる必要があると思っています。ただ、これからの協議過程の中では、当然、建てかえや、市長の思い入れの中には市民会館との合築という話も幾度か出ていました。そうなると、一定規模の面積要件が必要になって、今後の議論ではこの建物のすぐ後ろにある江別高校跡地も対象になり得る可能性も極めてあると思っています。さらに、以前の議会の一般質問等々でも、せっかくこれだけ広大な面積があるのだから、もっと市民に活用してもらってはとか、議員からもさまざまな利活用が提案されていました。そういうことを踏まえ、例えば建設場所が決まる時期がどの辺なのかと考えると、今回の工程では、どう考えても3年や4年は先のことだし、市長は一般論で5年と答弁をしておりましたから、私が今言ったような課題も念頭に置くととりわけ庁内検討はスピード感を持ってやる必要があると思います。
そこで、先ほどの宮本委員の質疑でほとんど御答弁いただいておりますが、庁内組織についてお伺いします。
政策会議は、市長が一般質問で答弁したように、副市長をトップとして全部長職で組織します。また、きめ細かな工程表も後ろに出ていまして、ワーキンググループ、政策調整会議でもそれぞれ議論して、またフィードバックを重ねながら、スピード感を持って目的を達成していただくことになると思います。そういう中で、私は、副市長が政策会議のトップになるのはいい方法だと思って聞いていましたが、そうすると、政策調整会議は全次長職で構成すると認識しておりますけれども、このリーダー役は誰になるのか。
もっと言うと、上との関係からすると、私は、政策会議にかかわっている部長が政策調整会議でのリーダー役を果たすと全体の議論経過がわかるのでいいと思うのです。もちろん報告としては出てきますが、細かいことまで全部が活字になってくるとは思いませんから、雰囲気も含めた議論経過を部長職の政策会議に反映できるようにと考えると、部長職のどなたかが政策調整会議のトップになり、政策会議との連携を密にしていくことがいいのではと思うのですけれども、今のところ、政策調整会議のトップはどういう方を予定しているのですか。

総務課長:先ほども申し上げましたが、江別市政策会議設置要綱という内規がございまして、その中に、政策会議の指示を受け、特命課題に関する対応等を調整し、統括することを目的として政策調整会議を置くというくだりがございます。それに従いますと、各部等の次長をもって構成するとされておりまして、現在は次長職をもって政策調整会議を行い、現時点では企画政策部の次長が進行しております。ただ、当然、所管は総務部でございますので、総務部次長も中に入って主なかじ取り役をやっております。
今いただきました部長職が入ることも必要ではないかという御意見につきましては、指示とお互いのフィードバックの中で運用を考えてまいりたいと思います。

岡村君:つじつまが全然合わないです。それだったら、政策会議は全部長が構成メンバーですから、部長の中のトップです。今の組織内で言うと、多分、部長にしても次長にしても総務部がその任を担っていると聞いていますから、それで済むことかと思うのです。しかし、政策会議は、市長が一般質問で答弁したように、副市長をトップとすると。私が言っていることが当たっているかどうかわかりませんが、そこにはそういう思いも考慮したのだろうと私は解釈したものですから、それなら政策調整会議も効果的な構成にしたほうがいいのではないですか。
この工程表を見ると、上と下が絶えず関係を持ちながらやっていくとありますが、そんな余地はないということですか。

総務課長:次長職で構成する政策調整会議に部長が出席することにつきましては、今後、検討してまいりたいと思います。

岡村君:次の質疑に移ります。
伝え聞くところによると、庁内の何人かの皆さんが検討された市役所庁舎等あり方検討委員会でまとまった一定の案が市長に渡されました。しかし、市長は、そのときの時代背景として、とりわけ学校を初めとした子供に関連する公共施設の耐震化を優先してやりたいということで、受け取ったけれども、市役所庁舎等あり方検討委員会でまとめられたものについては結果的に棚上げにされている状態できょうまで来ていたと私は理解しております。
そこで、先ほど宮本委員からも質疑がありましたが、最後の4番目の基本構想策定に向けた検討項目ということで1から8までございますけれども、市役所庁舎等あり方検討委員会がまとめた課題は、とりわけ1から7までの検討項目の中に全部入っているのか、あるいは、当時、市長に渡されたものはこれとは全く別なものだったのか。
私は、先ほど宮本委員からもありましたように、スピード感を持ってやるためにはそれを生かすべきという考え方があってもいいと思っています。そういう意味で、市役所庁舎等あり方検討委員会でまとめられた検討項目はどういう内容だったのですか。

総務課長:市役所庁舎等あり方検討委員会では、最終的に、市役所庁舎及び収容避難所の耐震整備方針について、平成25年2月に取りまとめております。この内容については、まずは、庁舎が分散している現状ですとか、市役所庁舎整備が必要だという背景を調べた上で、耐震補強工事にはどんな手法があるか、あるいは、金額がどのぐらいかかるか、また、先ほど委員がおっしゃっていた維持管理経費はどの程度かかっているか、さらに、建てかえた場合の費用も試算して、最終的には、これらを比較した一定の結論として建てかえて新築するほうが経済的、効率的に優位であると判断しております。ただ、実際の時期については、学校などほかの施設の状況を踏まえて判断するという終わり方をしております。
さらに、表題が示しますとおり、収容避難所となる公共施設全体のあり方も広く検討しておりまして、その結果についても整理されております。

岡村君:あれから何年もたっているので、今、記憶をさかのぼっておりますが、当時、そのようにして検討された結果は市長に渡されましたけれども、そのことについて正式に議会に報告されたということはなかったと私は記憶しています。ただ、その要旨については、当時、北海道建設新聞で紹介されました。この記事が合っていたのか、合っていなかったのか、私は知りませんけれども、あの当時、私が見せていただいた北海道建設新聞の中身で言うと、例えば事業手法と建設場所が幾つか書かれていたような記憶があります。今の答弁では建設場所や事業手法はなかったのですが、当時、市長に渡されたものはその辺についてどうだったのですか。どちらが事実ですか。

総務課長:当時の議会への報告でございますが、この整備方針を取りまとめた後、平成25年2月19日の総務文教常任委員会で御報告しております。
さらに、その内容について、事業手法あるいは建設場所はどの程度議論されたのかということでございますが、庁内検討の範囲でございますので、これということではなく、複数を列記して研究した結果を示した内容となっております。

岡村君:それを生かすか、生かさないかはいろいろな判断がありますが、そういった経過がありまして、私の意識では棚上げにされた状態でした。
そこで、庁内検討から始まる今回の全体の工程の中で、そうした努力の結晶は白紙に戻してゼロベースから検討が始まるのか、あるいは、せっかく予算をかけて検討されたので、それらも今後の検討材料にしていくのか、その辺はどうなのですか。

総務課長:現在の考えでございますが、例えば1現状と課題、2耐震化と建てかえは過去の議論でも取り扱ってきた部分ですので、当然ながら、過去の資料を振り返り、生かせるものは今後の議論に生かしてまいりたいと考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

宮本君:1点だけですが、市役所庁舎等あり方検討委員会からは、建設場所について江別高校跡地も含んだ中で検討しなければならないという報告だったと思います。仮に江別高校跡地となりますと、学園通りを挟んで庁舎側と高校側では都市計画上の用途地域が違うので、建築条件がまるっきり変わってきます。あちら側はたしか第2種中高層住居専用地域で、こちらは近隣商業地域になりますから、かなり大規模な耐火建築物をつくらなければなりません。そういうことで恐らく市民会館が建ったのだと思うのですが、そういう意味では用途地域の変更をしなければなりませんけれども、これはいつでもすぐにできるわけではありません。その辺は、会議には都市計画課も入るでしょうから十分にわかると思いますので、早い段階で確認しておいたほうがよろしいかと思います。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:工程表の考え方をお聞かせいただきたいと思います。
政策会議は、11月と2月、平成30年度は8月と1月ですが、その報告、指示のタイミングの考え方についてです。言いかえると、8月、11月に政策調整会議を開催する中で、ワーキンググループも含めてタイムテーブルを考えると、既にその時点の報告内容や議論内容が一定程度決まっていて、それゆえに政策会議への報告がこの時期になるといった部分があるのかと思ったのです。
まず、いつまでにこれという議論のタイムスケジュールができているのかどうか、これは公開できるのかどうか、お聞かせ願います。

総務課長:現在、第1回目の会議をそれぞれ開いておりますが、その中では、庁内検討組織を立ち上げることと、1から8までの検討項目の確認、さらには、今後こういうスケジュール感で進めていくことの確認だけでございます。次回以降、今、角田委員がおっしゃったような部分も詰めて、整理し、検討してまいりたいと思っております。

角田君:政策会議に係る時期は、コンクリートされたものではなく、場合によっては随時開催するという考え方でいいのでしょうか。

総務課長:そのとおりでございます。

角田君:これは、あくまでも現時点でのプランということで、今後、変更があり得るといった考え方でよろしいかということと、それは、随時、きちんと報告いただけるのか、確認いたします。

総務課長:お手元の工程表につきましては、言葉は悪いですが、イメージ的なもので、こういう流れで進めたいというものでございます。例えば、何月に何をやるということは決まっておりませんので、検討の進捗状況によって、必要に応じて政策調整会議で協議、決定し、適宜、政策会議に報告して確認いただくという流れになっております。さらに、繰り返しになりますが、総務文教常任委員会には、検討の進捗状況に応じて節目ごとに御報告したいと考えております。

角田君:建設場所はいいとしても、事業手法などさまざまな点を調査研究する部分で予算措置が必要になってくると思います。そういう部分について、今年度は特に話がありませんが、場合によっては図面や地質の調査などさまざまなものが出てくるのではないかと思っていて、流れによっては一定程度の調査研究に係る予算措置が必要だと思います。これからの議論の推移によってだと思いますが、そうした事業予算にかかわるものについては、今年度中に一定程度出てくる見込みがあるのか。あるいは、平成30年度予算に出てくることは考えられるのか。それとも、庁内だけでやって基本構想をつくる段階で予算措置が出てくると考えてよろしいのか、お聞かせください。

総務課長:現時点では、予算計上は考えておりません。内部の職員による調査研究によって進めていきたいと考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(16:17)

※ 休憩中に、議案第51号ないし議案第54号の今後の審査方法等について協議

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(16:25)
議案第54号 平成29年度江別市一般会計補正予算(第1号)について自由討議を行います。
初めに、岡村委員よりお願いいたします。

岡村君:今回、スポーツ合宿にかかわる補正予算が議案として上程され、今回の事業の目的、そして、その目的に照らして、経費負担、さらには使用料等の補助、免除といった具体的なことも入っておりましたので、その質疑をさせていただきました。
私は、質疑の中でも触れさせていただきましたように、やはり、目的に照らしてこういうものに財政支援してもいいという基本的な枠組みは条例か規則できちんと位置づけるべきで、その上に立って、具体的に事業化していくための手続等については内規である要綱で定めることが適切であり、かつ、市の税金を使うことの責任からしても必要ではないかと思っています。
しかし、きょうの質疑で、残念ながら、今回の実態は実施要綱でそれらの事業に対応していることが明らかになりましたので、私としては、この補正予算の賛否にそのことがかかわるとは考えていませんけれども、委員会としてそういった思いを行政にきちんと伝える手だてをすべきと思っています。

委員長(島田君):ほかの委員からございませんか。

本間君:今、岡村委員から自由討議の中で提案が出ましたが、同じく、この機会をもって今のお話を行政に伝えていただきたいと私からもお願い申し上げます。

委員長(島田君):ほかの委員からございませんか。

角田君:私は、このことについては全く問題ないと考えております。
あくまでも、条例に基づく事業及びそれに伴う規則等々があって補助金の要綱が出てきております。一方で、法律と同様な立場で長期計画、総合計画も議決案件として執行されていますが、そういう中で事務事業が組み立てられ、それについて予算措置と決算が行われております。先ほど岡村委員が言った考え方も一方でありますが、その中の実施要綱としてつくられたものである以上は、議決案件としての上位事項として予算そのものを確認しているので、その運用指針としての要綱が存在することはあり得ると考えております。
補助金等々については、行政側にきちんと整理していただく必要はあろうかと思いますが、これをもって全てではなくて、位置づけを整理した形で要綱を制定し、その要綱の位置づけをきちんと答弁できるようにしていただければと思うだけでございます。

委員長(島田君):ほかの委員からございませんか。

岡村君:今、角田委員の意見を拝聴させていただきましたので、私の発言の趣旨を補足する立場から、もう一回、お話をさせていただきます。
私は、企業誘致もそうですし、今回のスポーツ合宿誘致もそうですが、効果的に目的を事業化していくためには、相手がある話ですから柔軟に対応することも必要だと思っております。ですから、ここに書いてあるように、例えば、2分の1の補助金とか、上限30万円という具体的な金額まで規則等に定めなければだめと言っているのではありません。それは、最終的には議会の議決という手だてがありますから、私どもの判断で行使できるところは現在もあるという認識です。
ただ、その根拠になるべき目的とか、こういうものには出せるとか、そういうことは要綱ではなくて規則等できちんと定めておくべきだと私は思うのです。そのことに基づいて、合致したものをそれぞれの担当部署で効果的に使っていく、事業化していく、そういう柔軟性はいいのだろうと思っています。
そういう意味で、その意思と手だてについて、委員会として行政に求めていくべきではないかと思っています。

委員長(島田君):ほかの委員からございませんか。(なし)
以上で、自由討議を終了いたします。
次に、休憩中に確認いたしましたとおり、議案第51号ないし議案第54号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、本日の午後4時45分から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(16:33)