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総務文教常任委員会 平成29年6月1日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月22日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(相馬君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(10:00)
1教育部所管事項、(1)第2回定例会予定案件、アの市立学校設置条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:第2回定例会に提出を予定しております市立学校設置条例の一部改正について御説明いたします。
資料の1ページをごらんください。
改正の理由でありますが、角山小学校の閉校に係る地元要望があったことについては、4月24日開催の当委員会にも御報告したところであります。
この要望を受け、教育委員会としても今後の対応を検討してまいりましたが、地元との協議の結果、平成30年4月1日をもちまして角山小学校を対雁小学校へ統合することとなったことから、今回の改正に至ったものであります。
改正内容についてでありますが、市立学校設置条例の別表に定めております角山小学校の名称と位置を削除するものでございます。
なお、施行日は、平成30年4月1日であります。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イのスポーツ振興財団の決算に関する書類についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

スポーツ課長:一般財団法人江別市スポーツ振興財団の平成28年度決算に関する書類について御説明申し上げます。
別冊の資料をごらんください。
これは、財団の理事会並びに評議員会において承認され、市に提出されたものであり、その概要について御説明申し上げます。
財団の事業の状況及び処務の概要につきましては、第25期事業報告書の1ページから3ページに記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
次に、4ページをお開き願います。
第3計算書類等に関する事項の1平成28年度収支計算書ですが、収入の部では、1基本財産運用収入の決算額7,518円は、基本財産3,000万円の預金利息であります。
2事業収入のうち補助事業収入322万8,100円は、スポーツ大会参加料や健康づくり・体力づくり受講料等であります。
受託事業収入の1,474万6,320円は、屋外体育施設等の管理運営に関する収入であります。
指定管理事業収入2億5,295万4,607円は、市民体育館を初めとする体育施設等の指定管理料、スポーツ教室受講料、体育施設等の利用料であります。
3補助金収入4,475万1,000円は、スポーツ大会等の事業運営に関する補助金であります。
4雑収入394万9,920円は、預金利息及び自動販売機設置手数料等であります。
この結果、当期収入合計は3億1,963万7,465円であり、前期繰越収支差額1,605万3,218円を合わせた収入合計は、3億3,569万683円となるものであります。
次に、5ページをごらん願います。
支出の部でありますが、1補助事業費の決算額4,806万1,443円は、スポーツ大会開催事業費、健康体力づくり指導相談事業費、スポーツ指導者養成事業費と、これらの事業の管理運営に要した経費であります。
2受託事業費1,352万5,137円は、屋外体育施設等の管理運営に要した経費であります。
次に、6ページをお開き願います。
3指定管理事業費2億5,150万4,398円は、屋内体育施設指定管理運営費、大麻集会所指定管理運営費、都市公園内の屋外体育施設指定管理運営費と、これらの事業の管理運営に要した経費であります。
4自主事業費109万597円は、自主事業に要した経費であります。
5特定預金支出300万円は、財政調整引当預金であります。
当期支出合計は、3億1,718万1,575円であります。
この結果、当期収支差額は245万5,890円となり、前期繰越収支差額を含めた次期繰越収支差額は1,850万9,108円となるものであります。
7ページの2収支計算書に対する注記から12ページの監査報告書まで、それぞれ記載のとおりでありますので、御参照いただきたいと存じます。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの一般会計補正予算についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:第2回定例会に提出を予定しております一般会計補正予算のうち、教育委員会所管分について、一括して御説明申し上げます。
資料2ページの補正予算の概要をごらんください。
まず、10款教育費、1項教育総務費でありますが、総務課所管の学校適正配置推進事業は、先ほど御説明しました市立学校設置条例の一部改正に関連し、角山小学校の閉校に係る経費として、閉校記念事業等を行う団体への補助金のほか、学校事務補助員に係る賃金を措置するものであります。
次に、10款、2項小学校費及び10款、3項中学校費でありますが、学校教育課所管の小・中学校の教育扶助費は、新入学児童生徒学用品費等の支給単価の改定により増額するものであります。
次に、10款、5項保健体育費でありますが、スポーツ課所管のスポーツ合宿誘致推進事業は、水球日本代表チームの合宿実施に係る関係経費を増額するものであります。
補正内容の詳細及び金額の内訳は資料に記載のとおりですが、教育部における補正額の合計は、1,899万6,000円の増額であります。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:何点かお聞きしたいのですが、まず、小学校と中学校の教育扶助費の件についてお聞きしたいと思います。
今回は、支給単価の改定による増額ということですが、扶助を受けている生徒1人当たりではどれぐらいの増額になるのか、教えていただけますでしょうか。

学校教育課長:今回の新入学児童生徒学用品費等の支給単価の改定ですが、小学校では、現行の2万500円が改定後は4万600円となり、2万100円の増額となります。中学校では、現行の2万3,600円が改定後は4万7,400円となり、2万3,800円の増額となります。

齋藤一君:ほぼ倍の額になることがわかりました。
もう一つ、教育扶助費に関してですが、準要保護世帯はどういう扱いになるのかという点もお聞きしたいと思います。

学校教育課長:準要保護世帯につきましては、生活保護基準の1.2倍の所得の世帯を対象としております。

齋藤一君:最後ですが、対象となる児童・生徒数がわかれば教えてください。

学校教育課長:今回、小学校費で計上しているのは、平成29年4月入学者分として211人を見込んでおります。同じく、新中学1年生分は、来年、平成30年4月入学予定者分で、平成30年3月に支給する方が206人おります。また、中学校費については、現中学1年生はことし3月に支給しておりますが、今年度、新たに認定になった方に差額を支給する分として、183人を見込んでおります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮川君:スポーツ合宿誘致推進事業で、特産品の贈呈経費というのはどのような内容なのか、お聞きしたいと思います。

スポーツ課長:特産品の贈呈については、来る方に1人当たり1,500円程度で江別市の特産品を支給しております。

宮川君:それは、何か、もう決まっているのでしょうか。

スポーツ課長:昨年はえべチュンサブレなどを支給しております。

委員長(相馬君):ことしはまだ決まっていないのですか。

スポーツ課長:ことしも同じようなものを考えております。

宮川君:施設休業日に係る警備員の配置経費は、この金額だとお1人ぐらいと考えてよろしいですか。

スポーツ課長:警備員については、2人を配置する予定であります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(10:15)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(10:16)
2総務部所管事項、(1)報告事項、アの個人住民税の特別徴収税額決定通知書の誤送付についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総務部長:私から、案件説明の前に、委員の皆様に、一言、おわびを申し上げなければなりません。
職員には、日ごろから適正な事務処理に努めるよう注意を喚起してまいりましたが、個人住民税の特別徴収業務において、マイナンバーを含む個人情報が流出したことが判明いたしました。
このような事態が発生し、市民の皆様に御迷惑をおかけすることになりましたことを、深くおわび申し上げます。
今後、このようなことがないように、適正な事務処理に努めるよう徹底してまいる所存であります。
なお、詳細につきましては、市民税課長から報告させていただきます。

市民税課長:私から、個人住民税の特別徴収税額決定通知書の誤送付について御報告申し上げます。
資料の1ページをお開き願います。
1概要についてですが、平成29年5月12日に、住民税を給与から特別徴収するための税額決定通知書を約8,000事業所に発送しましたところ、同月22日に、1事業所から、自社の従業員以外の個人情報が含まれた書類が届いたとの連絡があり、当課で確認したところ、他の事業所の従業員1名分のマイナンバーを含む個人情報が誤って記載されていたことが判明いたしました。
流出した個人情報は、住所、氏名、税額、マイナンバーであります。
次に、2原因についてですが、各事業所への発送作業を行うに当たって、事前に事業所情報を電算システムに登録する際に、株式会社と有限会社だけが違う名称の事業所を取り間違えて入力したことによって、本来、通知すべき事業所とは別の事業所に誤って送付されたものであります。
次に、対応についてですが、誤送付が判明した5月22日に、情報流出対象者本人には、謝罪するとともに、マイナンバーの再交付手続など今後の対応について説明させていただき、誤送付した事業所には、誤記載の通知書の回収及び修正後の通知書を手渡し、謝罪させていただきました。また、本来送付すべき事業所には、経緯と、後日、通知書を送付する旨を説明し、謝罪させていただいております。
次に、再発防止策につきましては、特別徴収事務マニュアルの再点検を実施し、作業ごとの処理手順の確認と励行を行い、定期的な実務研修を実施することで再発防止策を徹底してまいりたいと考えております。
また、マイナンバーを含む個人情報の取り扱いについては、庁内電子掲示板により、職員に対して改めて注意喚起を実施したところでございます。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:今回、誤送付によってマイナンバーが流出してしまったということですが、マイナンバー制度が始まったときからこうした流出、漏えいはずっと危惧されてきたのに起こってしまいました。再発防止策を提示していただいていますが、今後も書類にマイナンバーを記載していくことについて、どのように考えているのか、まず、お聞きしたいと思います。

市民税課長:税額決定通知書にマイナンバーを記載することにつきましては、地方税法で事業所へ税額決定通知書を送付することが義務づけられておりますが、今回、地方税法施行規則でマイナンバーを記載するように様式が改正されました。その中で、個人番号を不記載にする、または一部を不記載にする、あるいは、一部をアスタリスク表示にするといったことは認められない旨の総務省通知も発せられていることから、今後も税額決定通知書にはマイナンバーを記載していかなければならないと考えているところです。

齋藤一君:法律で決まっていることですから、そこを変えるのはなかなか難しいことはわかりました。ただ、先ほどもお話しさせていただきましたが、マイナンバーは他人に知られてはいけない番号とされているものですので、本当にこういったことが二度と起きないように考えていただきたいと思います。
もう一つだけ、再発防止策のところですが、現時点では個人情報の取り扱いに関して職員に対して注意喚起を実施するということですけれども、今後、マイナンバーの取り扱い自体についての研修や勉強会みたいなことは考えられているのかどうか、お聞きしたいと思います。

市民税課長:今回の事案を受け、全職員に対して、マイナンバーを含む個人情報の取り扱いについて改めて周知し、注意喚起がなされたところです。今回の誤送付は事業所を取り間違えたという人為的なミスでございますので、今後も、防止策を徹底することでマイナンバーを含む個人情報が漏えいすることのないように、こうした注意喚起を通して職員がまた気持ちを新たにして取り組んでいくことが大事だろうと考えております。

委員長(相馬君):今のところ、研修会等の予定はないということでよろしいですか。

市民税課長:今回のことを受けて、職員に対して研修を行うかどうかについては、今のところ確認できておりません。

齋藤一君:まだ確認できていないということですが、マイナンバーが漏れるということは、大きく報道されてしまいますし、流出してしまった本人のプライバシーが侵害されますので、個人情報自体の取り扱いについては、今後、行政としてしっかり指導していただきたいということを要望して、終わりたいと思います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮川君:株式会社と有限会社の取り間違いでお1人の個人情報が他の事業所に流れたのですが、それは今回だけで、前回は間違いなく送られていたと理解してよろしいですか。

市民税課長:今回、誤送付をしてしまった事業所については、従前から特別徴収の取り扱いをしていた事業所で、今回、1名の誤記載がありましたが、それ以前については間違いなく送付されていたということでございます。

宮川君:電算システムに登録するときにと書かれていますが、お1人が入力されて終わりなのか、どのような確認作業をされているのですか。

市民税課長:担当職員が事業所の関連づけを行った後、もう一人の担当者が複数チェックを行っておりますが、今回は、最初のところで、ここの事業所だと思い込んでそこへ関連づけをしてしまいました。マニュアルどおりに行っていれば今回のミスは防げたと思いますが、あくまでも人的ミスということでこのようなことが起きてしまいました。また、そのチェックを行う体制も十分ではなかったところでございます。

宮川君:マイナンバーも含めて、個人情報が誤って漏れたとき、どのようなことが心配されるのでしょうか。

市民税課長:マイナンバーを流出させてしまった御本人に対しても説明させていただいておりますが、誤送付した事業所の給与担当者から連絡があった後、直ちに誤って送付した通知書の原本を回収しております。その際に、給与担当者には、市へ連絡する直前に封筒を開封したことと、誤って送った帳票のコピーなどをとっていないことを確認しております。加えて、知り得た情報を他に漏えいしないという旨の誓約書を御提出いただき、個人情報の拡散防止の対応策を行ったところであります。
また、御本人に確認したところ、マイナンバーカードの発行はされておられず、マイナンバー通知カードを保有している方でございました。御本人にはマイナンバーの再交付について御説明させていただき、諸手続も終わっておりますので、これ以上の拡散はないと考えております。

宮川君:御本人は、再交付の手続をされることを了解しているのですか。

市民税課長:今回のマイナンバーの漏えいを御本人に説明した後、申請書等を書くなどの再交付手続を既に終えております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:今、再発防止の視点で具体的な質疑がありました。
まず、1点目は、以前は間違いがなかったが、今回は、マニュアルどおりやって、残念ながらこういうふうになったということでした。それ以前というのは、電算システムになる前という認識でいいですか、それとも電算システム化されてからの話ですか。

市民税課長:電算システム化された後のことです。
今回のミスについては、マニュアルどおり行えなかったことが要因だと考えております。マニュアル等に不備があったということではなく、事業所を取り間違えて関連づけてしまったことが要因でございます。

岡村君:まだわからないのですが、以前は間違いなく発送されていた。今回は間違って発送した。そこの違いをもう少しわかりやすく聞きたいと思います。
入り口と出口という言い方で分けて、電算システムの入力を入り口だとすると、システムに入力するときに有限会社と株式会社を間違って入力したと私は理解していたのです。
入力部分のマニュアルはどういうふうになっているのですか。

市民税課長:事業所から給与支払報告書という書類が提出されまして、それに基づいて、どこの事業所が該当になるのかということを入力します。今回の間違いは、その際に、事務担当が株式会社で間違いないというふうに誤認して、そこの事業所に関連づけてしまったということでございます。マニュアル上は、そういう流れで進める手順になっております。

岡村君:株式会社岡村、有限会社岡村と正確に入力したけれども、そこから情報を抜き出すときに、たまさか名前の岡村というところが一緒の株式会社と有限会社が実際に存在したから、その職員は、両方を確認しないまま、本来は株式会社岡村から情報を引き出さなければならないところを有限会社岡村からとってしまったということですか。
そして、マニュアル的には、それを防ぐためにどういうふうになっているのですか。

市民税課長:本来、システムに登録されている株式会社に関連づけなければならないところを、そことは違う事業所に誤って関連づけてしまったことが今回の間違いのもとになります。

岡村君:そのミスを防ぐための策はマニュアル化されていないのですか。

市民税課長:それは、あくまでも職員の単純な入力ミスです。

岡村君:次に、出口のところで、実際にその通知書を発送するときの適正な作業というのはマニュアルではどのようになっているのですか。

市民税課長:今回、出口の確認作業もマニュアルどおりに行ったのですが、チェック機能がうまく働かなかったところがあったと認識しております。

岡村君:別の人による二重のチェックも含めて、そのマニュアルについてお話しください。

市民税課長:二重のチェック機能はもちろんのことですが、システムに入力する作業がありますので、それに基づいてエラーチェックリストが表示されます。そのエラーチェックリストは紙で出力されますので、それに基づき、実際にチェックしたか、それに対して修正を行ったかどうかの最終確認を行うことになりますが、実際の事務処理が行われずにチェックリストの作業項目に済みという印がついていたものですから、そのまま発送されてしまったということでございます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの平成29年度工事契約状況(5月18日現在)についてを議題といたします。本件に対する報告を求めます。

契約管財課長:平成29年度工事契約状況(5月18日現在)につきまして御報告いたします。
当委員会には、水道工事、下水道工事を除く契約管財課所管の工事契約状況につきまして御報告をしているところであります。
資料の2ページをごらん願います。
今年度分を上段に、昨年度分を下段に比較する形で表にしております。
まず、今年度の工事予定についてでありますが、土木工事については、18億1,571万1,000円で、件数としましては53件を予定しております。また、建築工事は、5億3,611万4,000円で、件数としましては45件を予定しており、合計で23億5,182万5,000円、件数は98件となっております。
なお、資料にはありませんが、工事予定件数98件の入札形態別の内訳については、一般競争入札が36件、簡易公募型指名競争入札が31件、指名競争入札が19件、随意契約が12件の予定となっております。
次に、契約状況でございますが、前年度に債務負担行為を設定したいわゆるゼロ市債に係る土木工事を含めて記載しております。
土木工事は12件で、契約額は2億5,462万800円、契約率は14%となっております。建築工事は10件で、契約額は9,916万6,680円、契約率は18.5%となっておりまして、土木工事、建築工事を合わせた合計では22件、3億5,378万7,480円、契約率は15%という状況になっております。
次に、資料の3ページをごらん願います。
1件当たり130万円を超えるものの契約状況を土木工事、建築工事に区分いたしまして、工事名、予定価格、契約金額、落札率、工期、請負業者名をそれぞれ記載しておりますので、御参照願います。
また、平成28年度に債務負担行為を設定したいわゆるゼロ市債に係る工事につきましては、土木工事の表の下から6行目の路面凍上改修工事その1からその4までの計4件で、1億873万4,400円となっております。
なお、契約金額130万円以下の工事の契約はございませんでした。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

宮川君:私は基本的なことがわからないのでお尋ねしますが、例えば、昨年度と比べると建築工事の契約率は随分と開きがあります。これは、こういったものなのか、理由があってこうなのか、お聞きしたいと思います。

契約管財課長:契約率についてでございますが、工事予定額を分母に、実際に契約した金額を分子にして割り返して契約率としております。毎年の工事予定額、そして委員会に報告するまでに契約した金額については異なりますことから、契約率は、その都度、変動がございます。
参考として申し上げますと、昨年度の同時期に当委員会に御報告させていただいた際には、建築工事の中に新栄団地C棟ですとか都市と農村の交流センターという大規模な工事が含まれておりまして、その分が契約率の増加につながったところでございますが、今年度については、そういった工事がなかったのでこのようになっています。
また、建築工事は、昨年度は53.5%という契約率となっておりますが、その前の平成27年度につきましては7.5%、平成26年度については1.5%ということで、その年によって増減しております。

宮川君:それから、3ページに130万円を超える工事を載せていただいたのですが、今回の御報告の中で市内業者の割合はどのぐらいになるのでしょうか。

契約管財課長:建築工事の1行目に、江別市葬斎場火葬炉設備全改修工事(5号炉)とございますが、これは株式会社炉研という道外の業者です。これにつきましては、葬斎場の火葬炉の仕様の関係上、株式会社炉研以外に発注することができないために、道外企業ではございますが、発注いたしました。それ以外の工事につきましては、全て市内業者となっております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの指定管理者の更新等についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

契約管財課長:指定管理者の更新等につきまして、次年度に向けて更新の対象となる施設とそのスケジュールについて御説明申し上げます。
資料の4ページをごらん願います。
資料上段の1平成29年度指定管理者更新施設でございますが、平成29年度末をもって指定期間が満了となる葬斎場ほか計16区分、33施設につきまして、施設名、所管課、前回の募集方法と指定期間、現指定管理者、今回の募集方法と指定期間等を記載しており、今回の募集方法別の内訳としては、公募施設が9区分、20施設、非公募施設が7区分、13施設となっておりますので、御参照願います。
資料下段の2指定管理者の更新等に係るスケジュール予定でございますが、今年度、指定管理者を公募する施設につきましては、ここに記載のスケジュールに基づいて更新等を進めてまいります。
7月上旬に広報えべつ及び市のホームページで公募施設を公表した後、募集要項等の配布、説明会開催、質問受け付けなどを行います。申し込みの締め切りは、9月上旬を予定しております。9月下旬から10月中旬に指定管理者選定委員会を開催し、公開プレゼンテーションを行った上で、指定管理者となるべき団体を選定いたします。11月上旬に選定された団体と仮基本協定を締結し、12月に指定に係る議決をいただき、指定管理者を指定いたします。指定管理者の指定をもって、仮基本協定は基本協定として有効となります。
3月には年度協定を締結し、平成30年4月1日から協定に基づく指定管理が開始される予定としております。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

宮川君:プレゼンテーションの仕方で随分違ってくるのではないかと思うのですが、例えば、なれていないところがあって、企業からプレゼンテーションの仕方を聞かれたら、市ではやり方などを教えるのでしょうか。

契約管財課長:プレゼンテーションの仕方も含めて、自分たちがこういうふうにしていきたいのだという思いを伝えていただく場と考えておりますので、行政からこういうふうにプレゼンテーションをしたほうがいいというようなことはお知らせしておりません。

宮川君:もちろん企業で御努力されると思いますが、やり方によって随分違ってくるのではないかと思います。ただ、行政では、やり方などは教えないということはわかりました。
それから、指定管理者となった方たちが、よく自主事業を行っていらっしゃいます。以前、自主事業が計画どおりに行われたかどうか確認しているとお聞きしましたが、例えば、自主事業として計画していたけれども、行われなかったということは今までありましたか。

契約管財課長:仮に、プレゼンテーションのときにこういったことをやっていきたいという自主事業を提案されて、A団体とB団体が競った結果、A団体が指定管理者となったとします。そして、4年間なりの中で実際に自主事業をやっていって一定の効果があらわれたので、その後はやめるとか、複数の似たような事業がある中で、できるだけ集客規模を高めたいということでそれらを一つにまとめるとか、もしくは、アンケートや意見を伺いながら当初の予定になかった事業を新たに盛り込むようなこともその期間中に行われることになろうかと思います。基本的にはやることを前提としておりますが、利用者からの声や事業としての成果の度合いなどを見ながら、何らかの要因で途中で変わってくることはあり得ると考えています。

宮川君:私どもの委員会にもいろいろ御報告がありますが、やはり、選定するときには自主事業もかなりの割合で評価に入っているのではないかと思うのです。プレゼンテーションにはそういったものが入っていて、もしかするとこういう自主事業がされるならということも選定委員の中にはあるかもしれません。
そういう中で、やらなかったり、また変わったりしたときに、市として業者とどういうお話をされているのか、これは計画だからしなくてもいいと捉えているのか、その辺をお聞きしたいと思います。

契約管財課長:当初、プレゼンテーションのときに自主事業を盛り込んでいて、実際にはやらないようなことがあった場合ですが、まずは、所管課と指定管理者が定例的にモニタリングを行っておりますので、定例的な報告、連絡の中で、自主事業をやらなくなった背景、もしくは、やることとなった背景について、当然、聞き取りをすることになると考えております。また、ちょうど今時期ですが、年度が終わって5月下旬ぐらいに、契約管財課が所管課に対して、指定管理者の運営状況や1年間の自主事業の実施状況を聞き取る中で、自主事業の成果や来場者数なども聞き取りますので、その結果を踏まえて、毎年8月に指定管理の運営状況という形で当委員会にも報告させていただいております。そういった中で御報告することもありますけれども、そのように、自主事業を実施している、していない、どんなことをやったかということについては、指定管理者と所管課、所管課と契約管財課で情報交換をしているところでございます。

宮川君:今のお話は、自主事業をしなかった場合に市として何か指導をしているというふうに理解してよろしいですか。

契約管財課長:当初やると言っていた自主事業をやっていなかった場合については、当然、所管課からもどうなっているのだというような話が行きますし、我々も所管課からそのことを聞くことになります。もちろん、プレゼンテーションで言っていたことと実際にやった形が微妙に違ってくる自主事業も多々ございますので、趣旨としてそういうことを目的にやっている事業という形で見る部分もございます。このように、自主事業の実施状況の確認等は所管課を通じて随時しております。

宮川君:要望になりますが、プレゼンテーションの段階で出してきた計画というのは、計画どおりきちんとやっているかどうか、さらにチェックしていただきたいと思います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:今回の募集は、全部、前回と同じ方法、指定期間で、それぞれ引き続き行うということのようですが、指定管理者制度がスタートしてからもう相当の年数がたち、いろいろな経験をしてきていますので、いい点や悪い点、課題等も少しずつ浮き彫りにされて、所管課でもいろいろ分析されているだろうと認識しています。
そこで、一つは、非公募による募集方法です。この間、施設名で言うと地区センターのように、地域の皆さんがコミュニティーの拠点施設として御利用いただくところについては、地域のことを一番知っている地域の皆さんによりよい管理運営をしていただいたほうがいいだろうということで非公募にする。そういう議論経過については我々議会と行政は一致しているのだろうと思います。
ただ、今回は、非公募としてそのほかに体育施設関係があります。そして、備考欄に市民体育館等の指定管理者を非公募で選任と説明書きがされています。これは、市民体育館を初め、大麻集会所や屋外体育施設等々は、一般財団法人江別市スポーツ振興財団に全体の管理をしていただいているということですが、これが非公募で本当にいいのかどうか。指定期間に連動する部分もございますが、長年やってきた経験も含めて、市民体育館の管理をここの方にお願いすることになると、自動的に大麻集会所も屋外体育施設も同じ方にやっていただくことになると思いますけれども、そのことが本当にいいのかどうかを含めて検討したことがありますか。

契約管財課長:まず、非公募の考え方ですが、施設の性格上、事業の内容、施設の規模等によって、施設の設置目的を効果的・効率的に達成できると認められる団体があるときには非公募とできる旨の決まりがございます。そこで、今、委員がおっしゃられたとおり、自治会等の地域住民の団体が地域に密着した施設管理を行うことがいい場合、それから、施設の特性により特殊な技術、技能を要するとき、また、他の施設と一体的な施設である場合については非公募とすることができるということでやってまいりました。
そういう中で、委員がおっしゃったように、大麻集会所なり屋外体育施設の指定管理者について、非公募として市民体育館等の指定管理者が自動的に受けることがいいのかどうかでございますが、当課でも所管課でも、これまで、毎年、大麻集会所や屋外体育施設の運営状況等々を確認しておりますが、現時点において特段の不備は見受けられないので、ここを公募にするかどうかについて実際に検討したことはございません。

岡村君:一定程度は理解しています。
ただ、支障があったとか不備がなかったからというだけではなくて、絶えず前向きに、事業者の新しい発想や能力、市内企業の育成も含めて、さまざまな視点でそうしたチャンスをつくるためにもこの制度があると思うので、そういう意味で、絶えず広く御検討いただいておいたほうがいいのだろうと思います。
この辺は、要望、課題にしておきます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの市本庁舎屋上の都市宣言看板の更新についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総務課長:市本庁舎屋上の都市宣言看板の更新につきまして御報告申し上げます。
資料の5ページをごらん願います。
まず、1目的でありますが、平成29年4月1日に江別市の四つ目の都市宣言となります健康都市を宣言したことを契機として、現在、市本庁舎屋上に設置している交通安全宣言都市の看板を書きかえ、これまでに行っている宣言の防犯及び平和に、今回の健康を加え、市民や来庁者へ四つの都市宣言の周知を図ろうとするものであります。
次に、2江別市都市宣言でありますが、交通安全都市宣言は、昭和37年第1回定例会における決議により制定されており、また、防犯都市宣言は、江別防犯協会などから江別市長及び江別市議会議長に防犯都市宣言を求める要請文が提出されたことを受け、市が中心となりまして、江別防犯協会、江別地区暴力追放運動推進協議会、江別警察署少年補導員連絡協議会、江別市自治会連絡協議会、江別警察署から成る実行委員会を立ち上げ、平成元年8月8日に制定したものであります。また、平和都市宣言は平成26年8月15日に、健康都市宣言は平成29年4月1日に、いずれも市民や関係団体を交えた協議を重ねた上で、市長が制定したものでございます。
次に、3意匠でありますが、意匠上、既存のデザインが本庁舎に定着しておりますことから、これまでと同色の水色として、四つの宣言を制定順に並べるものであります。
最後に、4看板更新日でありますが、高所作業車による作業を行うため、平成29年6月中旬の閉庁日の施工を予定しております。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

宮川君:今、四つの宣言をしていますが、今後、宣言をするたびに併記していくのでしょうか。今は四つですが、これからも江別市で宣言をすると、こういうふうに並べていくのでしょうか。

総務課長:既存の看板は10メートルほどの幅がございますが、一般の方が下から見た場合にこれで見えるかということなども考えた上で、今回は四つ並べても見えると判断してこういうデザインとさせていただきました。今後、新たに宣言をする場合には、その際に考えてまいりたいと考えております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:過去に何度か、ほかの委員会でもずっと言ってきたことですが、改めて申し上げます。
まず、私も長いこと議員をやっていますが、防犯都市宣言というのもあったのだと思いました。これを見ると平成元年ですから、そんなに古い話ではないです。また、今の説明では、市が中心となり、関係団体を含めた実行委員会で協議され、制定されたということです。
そうした意味で、聞いておきたいのは、都市宣言の位置づけと意義についてです。
住民福祉を初め、行政課題というのはたくさんありますから、それら全部について都市宣言をできるわけではなくて、別な形でやっているものもあるでしょうけれども、うちはこういうまちなのだ、全市民を挙げてこの宣言の思いを基本に置いてまちづくりをしているという意味で、それぞれの都市で宣言をしているのだと思います。私たちは、今まで全国のいろいろな都市を訪れる中で、都市宣言が少ないと思っていましたけれども、多い少ないの話ではなくて、都市宣言とは何ぞやというところを聞かせてください。

総務課長:都市宣言とは、自治体として、自己の意思、主張、方針を内外に表明することでございまして、掲げたことに積極的に取り組んでいくという姿勢を示すものでございますが、一般的には法的拘束力はないとされているものでございます。

岡村君:今おっしゃったように、内外に表明するということは、都市宣言をする一定の基準のようなものがあるのでしょうか。基準とまで固い話をするつもりはありませんが、判断する物差しがあるはずです。例えば、議会から長年求められてきたこととか、あるいは、市長みずからがその思いを宣言してまちづくりをしたいと考えたときには、議会の背景には市民がいますから、議会の皆さんの同意をいただくことになると思います。
そういう意味で、先ほど私は防犯も都市宣言をしていたのだと切り出しましたが、これは、策定過程も含めて、今言ったような趣旨になるのですか。

総務課長:都市宣言の制定につきましては、いろいろな方法がございます。ここに四つ並べておりますが、一般的には、市長が制定する、あるいは議会の決議で定めるものがございまして、交通安全は議会が定めたものでございます。防犯都市宣言につきましては、当時、市長と議長が市民や団体からの要望を受けて、市が関係団体を取りまとめて実行委員会を立ち上げ、全市を挙げた市民の意向として策定し、決起集会を開いてそこで宣言したものでございます。
このように、いろいろな手続の方法がございますけれども、いずれも市の宣言であることは間違いありません。

岡村君:防犯都市宣言がどういう文章なのか、勉強不足で細かいことは知りませんが、私は、どこが言い出したものであってもいいのだと思います。極端な話、市民個人であっても、そこから市議会で大きな議論になったり行政全体の議論になればいいのですから、スタートは問いません。
ただ、今、議長の名前が出ていましたが、防犯都市宣言は、経過を含めて所管委員会に説明されていますか。もっと言うと、平和都市宣言や健康都市宣言は有識者などいろいろな方の事前の議論過程を経ていますけれども、そういう議論過程を経たものですか。私はそのときは所管委員ではなかったのかもしれませんが、全然、記憶にないのです。

総務課長:大変申しわけございません。当時の委員会録は確認しておりませんけれども、実行委員会を立ち上げ、市が中心となって取りまとめたものでございます。関係団体も多く入っておりますし、その際には市民周知なども適切に行ってきたものと考えております。

総務部長:補足の御説明をさせていただきます。
その時代に必要な宣言ということで、例えば、最初の昭和37年の交通安全都市宣言も、車社会になってきて交通事故が多くなったために、昭和30年代の中ぐらいに、言葉は悪いですが、いわゆる緑のおばさんが東京都で誕生したのもそうした経緯からでございまして、このころに道内の多くの都市で交通安全都市宣言がなされました。
防犯都市宣言につきましても、平成元年当時、それまでに比べて道内での犯罪件数が急激にふえ、年間9万件で高どまりしている状況から、北海道防犯団体連合会という大きな組織の中で、各市町村単位の防犯協会などに、どうか、各市町村で宣言をして意識を高めることに取り組んでほしいという要請があり、それぞれの市で取り組まれました。そして、平成元年2月1日には江別市長宛ての要請文、平成元年5月24日には江別市議会議長宛てに同様の要請文が来て、それを受けて、先ほど総務課長が申し上げた6者による決起集会という形で宣言されたという経緯がございますので、その点は御理解いただきたいと思います。

岡村君:それでは、看板の話に移ります。
前段の委員も触れられていましたが、平成26年に平和都市宣言がなされまして、私は、いつ、市役所の正面に宣言の看板がつくのかとずっと待っていました。しかし、私が他の委員会で言っても全然動きがなくて、今回、健康都市宣言をしてから一緒にやるような話が出てきました。やはり、先ほどの趣旨からすると、宣言がされたなら、即、市民に知らしめる必要があるわけですから、私は、適宜、対応すべきということを申し上げておきたいと思います。
そして、今回の看板を見ますと、今までのものに足したような形で横に四つ並べていますが、これだと、もう一つできたらまたつくりかえるのかと想像してしまいます。市としては、もう四つ以上は考えないから横に並べたということなのか、その辺の目的意識をお聞きいたします。

総務課長:今回の看板を更新することの意義でございます。
今までもそれぞれの所管におきまして都市宣言にかかわる取り組みを行っておりますが、今回の本庁舎の屋上の看板の更新につきましては、市の顔と言いますか、市のシンボル的な掲示物として本庁舎の上に掲示しようということでございます。その際、建物の意匠、景観や安全性、さらには費用面なども考慮いたしまして、シンボルとして四つの宣言を並べる形で看板を更新させていただくということでございます。

岡村君:私もいろいろなところで看板を見てきていますが、私が見た限りでは、一列に並んだパターンというのは記憶にございません。四つあるとしたら、交通安全宣言都市、防犯宣言都市と、ほとんどが一つずつに魂を込めて都市宣言が書かれているパターンでした。
今の説明では、もちろんスペースの問題等々がありますが、横型だったり、縦型だったり、数がふえることを想定すると縦型が一番ふやしやすいかと思いますけれども、決して縦型で正面に表記できないところがないわけでもないと私は思います。どっちみち市役所本庁舎そのものが建てかえを含めた作業手順に入っているから、当面はこれでいいという発想なのか、それは知りませんけれども、魂を込めている割にはどうなのだろうという感じは否めません。
そういった検討はされなかったのですか。

委員長(相馬君):そういった検討というのは、1本ずつという検討でよろしいですか。

岡村君:私は、横型であっても、縦型であっても、最低でも都市宣言として一つずつきちんと完結された形をとるべきだと思います。ふえることを考えれば、縦型で確保できるスペースがあるなら縦のほうがよろしいのかと個人的には思いました。

総務課長:屋上の看板を更新するということで、部内でもいろいろな手法を検討させていただいた結果、今回については、市の顔である本庁舎の屋上に四つの宣言を並べた看板に更新させていただくという結論に至りました。ほかの取り組みについては、宣言のそれぞれの所管において進めていきますので、どういった市民周知の方法が望ましいのかというのは、その中で検討していくことになると考えております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮本君:横並びの併記ということですが、最後が宣言都市となっています。これは、私個人としては、都市宣言のほうがいいのかと思ったのですが、その辺の検討や議論はありましたか。

総務課長:宣言ということから捉えますと、例えば、江別市交通安全都市宣言というのが宣言文でございますので、そうした議論はございました。ただ、今回の表記については、既存の看板が交通安全宣言都市江別市となっておりますことから、この表記を踏襲したものでございます。他市の事例を調べるとどちらの表記も存在しておりますが、意味合いとしては、今回の看板でいきますと江別市は交通安全、防犯、平和、健康を宣言した都市ということで、従前のとおりの表記とさせていただいたものでございます。

宮本君:縦であればそうした書き方でよろしいと思いますが、横だと、江別市、右に行って都市宣言として四つある、こういうほうがわかりやすいような気がします。
検討したということですから、もう一度、最終の詰めをしていただきたいと要望しておきます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの市公共施設におけるWi-Fi(公衆無線LAN)環境の整備についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総務課長:市公共施設におけるWi-Fi(公衆無線LAN)環境の整備について御報告いたします。
資料の6ページをごらん願います。
まず、1目的でありますが、スマートフォンやタブレット端末が急速に普及し、外出先でのインターネット利用がふえたことを踏まえ、市公共施設にWi-Fi(公衆無線LAN)環境を整備することによって、施設利用者の利便性を向上しようとするものでございます。
次に、2設置施設でありますが、市民会館、中央公民館、大麻公民館の3施設で、いずれも人が集まる1階のロビーや広場にアクセスポイント1カ所を設置いたします。利用可能な範囲はアクセスポイントから半径25メートルほどで、利用時間は各館の開館時間とするものであります。これら3施設は、いずれもホールと会議室を併設し、文化事業等が催されること、さらに、施設周辺ではまるごと江別やえべつやきもの市といった大きなイベントが開催されることから、施設利用者やイベント来場者の情報収集、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)などによる情報発信を快適に行える環境を整えるものであります。
次に、3利用方法でありますが、利用者の責務、禁止行為、免責事項などを定めた利用規約に基づき、Wi-Fiに対応するスマートフォンやタブレット端末などの機器でアクセスして、施設が設定するパスワードを入力することによってインターネット利用が可能となります。
次に、4市民周知でありますが、各館の利用場所にステッカーを掲示するとともに、市及び指定管理者のホームページなどで周知いたします。
最後に、5運用開始日でありますが、平成29年6月10日土曜日から運用を開始いたします。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:今回は3施設に設置するということですが、今後、ほかの施設でのWi-Fi環境の整備を考えられているのかどうか、お聞きしたいと思います。

総務課長:今回の3施設への導入に当たっては、市の施設全体について検討しておりますが、その中で、この3施設につきましては、ホールと会議室があり、また、先ほど申し上げましたように、大きなイベントが開催されて多くの人が集まるということで選んでおります。
今後、さらにどうするかということにつきましては、この3施設における利用状況、利用実態、あるいは利用者の意見を踏まえた上で、この検証結果をもとに来年度に向けて検討してまいりたいと考えております。

齋藤一君:公民館や市民会館だと、部屋で講習会などをするときにインターネットを使って動画を流すことが多々あるかと思いますので、市民の利便性向上につながるように今後も検討していただきますようお願いして、終わりたいと思います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:今の質疑で今後のお話も出ましたが、今回の場合は、3施設はイベント等が多く開催されるというところに焦点を当てたということのようです。
公共施設ですから、さまざまな行政情報を含めて利便性に寄与するという意味では、例えば、戸籍住民課の窓口とか、市内でちょっと離れている大麻出張所とか、とりわけ、外国人の方の利便性や行政対応のあり方を考えると大変いいことだと思うので、外国人の方に対する今後の考え方についてお聞きしておきます。

総務課長:先ほども申し上げましたが、今年度におきましては、まず、一つは、人が多く集まるところで江別市の情報を発信したり情報収集していただこうということで、多くの人が使えるような施設を考えてこの3施設を選ばせていただきました。この結果を検証しまして、今、委員がおっしゃったような本庁舎あるいは大麻出張所などへの設置も含めて、窓口利用者の需要があるのかどうか、他の住民サービスとの優先順位などもしんしゃくしながら検討してまいりたいと考えております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第2回定例会予定案件、ア及びイの財産の取得についてを一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

契約管財課長:大型ロータリー除雪車の購入に係る財産の取得及び歩道ロータリー除雪車の購入に係る財産の取得につきまして御説明申し上げます。
資料は、7ページから10ページとなります。
これら2件の財産の取得につきましては、取得予定価格が2,000万円以上でありますことから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、第2回定例会に提案しようとするものであります。
資料の7ページをお開き願います。
最初に、大型ロータリー除雪車の購入についてであります。
現在、土木事務所では大型ロータリー除雪車を9台所有しておりますが、そのうち平成11年度に購入した1台を更新するものであり、ロータリー上部に路肩の雪山を崩すことができるスイングオーガを装備したものであります。
入札、契約についてでありますが、去る5月19日に一般競争入札を行いました結果、4,341万6,000円で、株式会社日本除雪機製作所が落札し、納入期限を平成30年1月31日として5月22日付で仮契約を締結したところであります。
資料の9ページをお開き願います。
次に、歩道ロータリー除雪車の購入についてであります。
現在、土木事務所では歩道ロータリー除雪車を13台所有しておりますが、そのうち平成8年度及び平成9年度に購入した各1台を更新するものであり、特装装置として市道の草刈りに使用する草刈り装置とあわせて購入いたします。
入札、契約についてでありますが、去る5月19日に一般競争入札を行いました結果、3,603万9,600円で、開発工建株式会社が落札し、納入期限につきましては、歩道ロータリー除雪車2台は平成30年1月31日、草刈り装置は平成30年3月31日として、5月22日付で仮契約を締結したところであります。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

宮本君:確認させてください。
まず、7ページの大型ロータリー除雪車についてですが、入札参加は2社ですけれども、入札金額を教えていただけますか。

契約管財課長:入札の結果でございますが、大型ロータリー除雪車並びに歩道ロータリー除雪車につきましては、それぞれ現在所有している除雪車の下取りを含めた入札金額となっております。
大型ロータリー除雪車につきましては、株式会社日本除雪機製作所が下取り込みで税抜き3,989万円、ナラサキ産業株式会社につきましては4,050万円で入札しております。

宮本君:両方とも下取り込みということです。
取得予定価格というのは、株式会社日本除雪機製作所の入札金額に消費税を入れての価格ですか。

契約管財課長:消費税込みの金額となっております。

宮本君:入札前の市の予定価格というのはオープンにした状態で入札されていると思います。その金額もあわせて教えてください。

契約管財課長:これは物品の入札ですので、予定価格については公表しておりません。

宮本君:予定価格を公表していないというのは、入札参加業者に対しても公表しないで入札したのですか。

契約管財課長:入札参加業者に対しても公表してございません。

宮本君:取得予定価格ですが、私の記憶では去年の金額は3,000万円台だったのに、ことしは4,000万円を超えているものですからお尋ねします。
昨年度も大型ロータリー除雪車を1台購入して取得していますが、三千三、四百万円で、今回とは1,000万円ほど違っていると思います。機種はほとんど同じような感じですが、何で1,000万円も違うのか疑問があるのですけれども、その辺はわかりますか。

契約管財課長:土木事務所でどのように積算したかについては、本日、資料として持ち合わせておりませんので、今は明確に答弁することができません。申しわけございません。

宮本君:これは、当初予算で見ている金額で入札をかけていますので、それはそれとしても、その開きが大きいものですから、確認させていただきたいと思います。
部長、もしその辺でつかんでいることがあれば、説明いただきたいと思います。当初予算段階でそういう話は出ていませんか。土木事務所の所管なので、そのまま通っているということですか。

総務部長:機械のことに関しては詳しく承知していないものですから、委員がおっしゃられるとおり把握しておりませんでした。申しわけございません。

宮本君:これについて調べたのですが、去年の当委員会でも予定案件として説明がありました。平成28年6月30日です。やはり大型のロータリー除雪車で、下の概要も全て同じように書いてあります。違うところは最大除雪量で、ことしは1時間当たり3,000トンですが、前回は1時間当たり2,820トンです。1分間に直すと50トンほどの除雪機能ですから、1時間やると三、四分ぐらいは劣るかなというぐらいの計算になります。しかし、あとの機能は全部同じで、金額が3,378万円、ナラサキ産業株式会社が落札していまして、これでいきますと1,000万円近い金額が違ってくるのです。
その辺で疑問に思っているものですから、そこも含めて御報告いただけるようにお願いいたしますが、それについて、どうですか。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(11:38)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(11:40)
宮本委員の質疑に対する答弁を求めます。

契約管財課長:本日は、去年よりも高額になった積算の根拠などの資料を持ち合わせておらず、土木事務所にも確認していなかったところでございます。そういったところを確認できればわかるようになると思いますが、今回は御報告できません。

宮本君:例えば、建築工事とか土木工事、あるいは、水道工事関係はホームページに入札予定と結果が載っていますが、財産の取得に関しては、特に議決が要る2,000万円以上のものについて、ホームページに載っていますか。

契約管財課長:公表しているのは工事等でございまして、物品についてはホームページでは公表しておりません。

宮本君:それは公表していただきたいと思いますが、しない理由について、何か考え方があるのでしょうか。

契約管財課長:今は、そういう公表の基準になっているということです。物品に関して、公表するか、しないかについては、今後また庁内で検討していきたいと思います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウ及びエの財産の取得についてを一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

契約管財課長:消防ポンプ自動車の購入に係る財産の取得について及び救急自動車の購入に係る財産の取得につきまして御説明申し上げます。
資料は11ページから12ページとなります。
これら2件の財産の取得につきましては、取得予定価格が2,000万円以上でありますことから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、第2回定例会に提案しようとするものであります。
資料の11ページをお開き願います。
まず、消防ポンプ自動車についてでありますが、現在、当市では消防ポンプ自動車を6台所有しております。このうち、消防団北部分団の配置車両は、昭和58年に取得したもので、取得から33年が経過し、老朽化が著しいことから、災害活動の強化・充実を図るため、更新しようとするものであります。
今回取得しようとする車両は、従来のものと比べ、車体のコンパクト化を図るとともに、4輪駆動方式とすることなどで災害時における機動力を向上させることに加え、クリーンエンジンとすることで環境に配慮した仕様となっております。
入札、契約についてでありますが、去る5月19日に指名競争入札を行いました結果、2,366万2,330円で田井自動車工業株式会社が落札し、納期限を平成30年1月22日として5月22日付で仮契約を締結したところであります。
資料の12ページをお開き願います。
次に、救急自動車についてでありますが、現在、当市では救急自動車を4台所有しております。このうち、消防署の配置車両1台は、平成15年に取得したもので、取得から14年が経過し、老朽化が著しいことから、救急救命活動の強化・充実を図るため、更新しようとするものであります。
今回取得しようとする車両は、LED式の警光灯及び作業灯を採用することで、視認性、安全性を向上させるとともに患者室のスペースを拡充し、救急救命活動の強化・充実を図る仕様となっております。
入札、契約についてでありますが、去る5月19日に指名競争入札を行いました結果、3,358万8,000円で札幌日産自動車株式会社が落札し、納期限を平成30年2月20日として5月22日付で仮契約を締結したところであります。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

岡村君:契約管財課に聞くことではないのかと思いながら、また、契約にかかわることだけとなると私も聞くことはありませんが、財政課を所管する総務部として説明いただいているので、行政全体の財政のあり方論を含めてお伺いしたいと思います。
消防団の分団に配置している消防ポンプ自動車ですが、今回の北部分団で言うと、33年を経過したので更新するということでした。33年前の江別市の消防本部を初めとする消防機能を思い出してみると、一定程度の財政投資も含めて、大きく近代化されてきたし、それぞれの出張所との連携も含めて機能も充実し、万が一の災害に対応しながら市民の安全を守ってきていると思っておりますけれども、いまだにその課題は尽きません。
しかし、そうは言っても、そこは財政と両方を見ていかなければならないわけです。そういう意味で、相当昔の特別委員会の質疑の中で、消防分団の消防ポンプ自動車の役割、そして、実際に火災等があったときの対応ということでお尋ねしたとき、仮に北部分団の地域で火災が発生しても、消防分団の皆さんがすぐに駆けつけて消防ポンプ自動車を活用して初期消火することはできない。いわゆる後方支援しかできないという答弁がありました。そういうことだとすると、2,000万円を超える消防ポンプ自動車をこれからもこういう形でずっと置いておくことが必要なのか、もっと別の手だてがないのかどうか。私自身も、この33年間、実際に出動した実績と、そのときに消防ポンプ自動車が果たした役割はどうだったのか、検証したことはありませんし、聞いたこともありません。
そこで、そういったことを含めて、契約管財課、財政課等々で担当の消防本部といろいろ協議した経過はあるのでしょうか。きょうの報告の中身からは相当広がってしまいますが、お伺いします。

契約管財課長:まず、今回更新しようとする33年前に取得した消防ポンプ自動車のこれまでの稼働実績についてですが、消防から聞いているところでは、5月1日現在の走行距離は約5万7,500キロメートルですから、年間平均では1,700キロメートル程度になろうかと思います。それから、消防団の皆さんの活動というのは、直接、ポンプ車を活用して初期消火をするのではなくて、消防職員が水槽つきの消防ポンプ自動車で災害現場に駆けつけたときに、今回取得するポンプ車でそこに送水するといった活用になると聞いております。
また、今回、この契約をするに当たり、私ども契約管財課が確認した内容やこれまでのポンプ車の活用状況については今申し上げたとおりですが、それが財政的にどうだったかということは確認しておりませんので、私からは答弁できません。

岡村君:なかなか答弁できない話を聞いて申しわけありませんが、私は、それぞれの地域の分団の皆さんの活動は、予防活動から、実際に火災になってからの後方支援も含めて、その役割は大変重要だと思っています。ただ、問題は、消防ポンプ自動車の機能が本当に必要なのかということなのです。今の答弁の中に約5万7,000キロメートルという記録があるということですが、それは出火があって現場に行った走行距離だとは私には思えません。予防活動とか広報活動を含めて御利用になっている消防分団もたくさんあるようですから、それはそれで大変いいことだと思いますが、それは消防ポンプ自動車でやらなければだめなのかという問題がありますので、そこの理解は現場と十分共有しながらやっていくことが必要ではないかということだけ申し上げて、これで終わります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの江別振興公社の決算に関する書類についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

契約管財課長:第2回定例会に御報告いたします株式会社江別振興公社の平成28年度決算に関する書類につきまして御説明いたします。
別冊資料の第48期平成28年度事業報告書の1ページをお開き願います。
第1事業概要でございますが、江別市の指定管理者として公民館等の管理を主たる業務として行ってまいりました。また、生涯学習を推進するため、記載の(1)から(5)の事業を実施いたしました。
なお、過去3年間の事業成績及び財産の状況につきましては、記載のとおりとなっております。
次に、2ページをお開き願います。
第2会社の概要といたしまして、株式の状況、従業員の状況等を、3ページには、第3処務概要といたしまして、株主総会及び取締役会の事項、役員人事、処務事項を記載しております。
次に、第4計算につきましては、4ページをお開き願います。
貸借対照表でございますが、これにつきましては、12ページに附属明細書としてその内訳を記載しておりますので、これを御参照いただきたいと存じます。
続いて、5ページの損益計算書でございますが、1売上高は、公民館等指定管理料収入を初め、公民館等利用料収入のほか、公民館等事業収入は講習会等の受講料、雑入は印刷機の使用料等でございます。
2売上原価の保有地売上原価の期末棚卸高につきましては、13ページに記載しております売却用土地明細書のとおり繰り越しするものでございます。
次に、受託事業原価は、各施設の運営費でありまして、内訳は7ページにあります各明細書のとおりでございます。
3販売費及び一般管理費につきましても、8ページに明細書を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
5ページの損益計算書にお戻り願います。
以上の結果、営業利益といたしまして324万757円が生じまして、4営業外収益、法人税等を精算いたしますと、当期の純利益は318万6,720円となるものでございます。
次に、6ページをお開き願います。
株主資本等変動計算書でございますが、繰越利益剰余金の前期末残高は8,916万6,031円でありましたが、昨年5月20日に開催された株主総会において、株主に対し、200万円を株の保有数に応じて配当することが決議されたところであります。これにより、剰余金の配当として200万円を、また、剰余金の配当に伴う利益準備金の積み立てとして、会社法第445条第4項に基づき、配当額の10分の1に当たる20万円をそれぞれ処分し、先ほどの当期純利益318万6,720円を加えた当期末の繰越利益剰余金は、9,015万2,751円となったものであります。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの市税条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:市税条例の一部改正について御説明を申し上げます。
このたびの改正につきましては、平成29年3月31日に地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が公布されましたことから、所要の改正を行うものであり、第2回定例会に提案を予定しておりますので、主なものにつきまして、その概要を御説明いたします。
それでは、資料の13ページをお開きください。
資料上段の市民税課関係の税目・改正項目欄に記載の軽自動車税のグリーン化特例の見直し及び2年延長についてでありますが、現行の規定では、平成29年度分のみの措置だったものを、グリーン化特例対象の見直しを行った上で2年延長し、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車について、それぞれ翌年度の平成30年度分または平成31年度分に限り、軽自動車税を軽減するものであります。
特例対象の見直しとなるのは、改正案欄の太枠内の下線部分となります。
施行日は、公布の日です。
次に、資料下段の資産税課関係の税目・改正項目欄に記載の固定資産税に係る課税標準の特例措置のわがまち特例化についてでありますが、保育の受け皿整備の促進のために、児童福祉法に基づく家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、利用定員が5人以下の事業所内保育事業の用に直接供するものに対して講じる平成30年度以降の固定資産税の特例措置について、わがまち特例とするものであります。
対象となる資産につきましては、保育の用に供する家屋と償却資産で、乗ずる割合である特例率につきましては、保育の受け皿整備を促進する観点から、現行の2分の1を、地方税法で示されている3分の1から3分の2の範囲のうち、下限割合である3分の1とするものであります。
施行日は、公布の日です。
次に、固定資産税の課税標準の特例措置の新設(わがまち特例の導入)でありますが、保育の受け皿整備の促進を目的とした事業所内保育業務に対する助成及び援助を行う企業主導型保育事業の新設により、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が一定の保育に係る施設を設置した者に対して講じる固定資産税について、補助開始日から5年間の特例措置をわがまち特例として新設するものであります。
対象となる資産は、保育の用に供する土地、家屋、償却資産で、乗ずる割合である特例率につきましては、保育の受け皿整備を促進する観点から、地方税法で示されている3分の1から3分の2の範囲のうち、下限割合である3分の1とするものであります。
施行日は、公布の日です。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、キの都市計画税条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:都市計画税条例の一部改正について御説明いたします。
このたびの都市計画税条例の一部改正につきましては、平成29年3月31日に地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が公布され、都市計画税条例で引用している地方税法附則第15条の項の整備が行われたことから所要の改正を行うものであり、第2回定例会に提案を予定しておりますので、その概要を御説明申し上げます。
それでは、資料の14ページをお開きください。
都市計画税の課税標準の特例措置の新設(わがまち特例の導入)についてでありますが、さきに御説明申し上げました市税条例の一部改正と同様に、保育の受け皿整備の促進を目的とした事業所内保育業務に対する助成及び援助を行う企業主導型保育事業の新設により、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が一定の保育に係る施設を設置した者に対して講じる都市計画税について、補助開始日から5年間の特例措置を新設し、わがまち特例とするものであります。
対象となる資産は、保育の用に供する土地及び家屋で、乗ずる割合である特例率につきましては、保育の受け皿整備を促進する観点から、地方税法で示されている3分の1から3分の2の範囲のうち、下限割合である3分の1とするものであります。
施行日は、公布の日です。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、クの一般会計補正予算(第1号)の概要についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

財政課長:資料の15ページをごらんいただきたいと思います。
第2回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算(第1号)の概要について御説明いたします。
1編成方針でありますが、第1に、国等の予算動向による変更等の措置、第2に、その他緊急を要するものへの措置を行うものであります。
2予算規模でありますが、補正額は2,157万7,000円の追加となり、既定額の439億5,000万円に加えますと、補正後の額は439億7,157万7,000円となるものであります。
3の今次補正に係る事業でありますが、1待機児童解消対策事業は、事業所内保育施設として有償貸し付けを行っている旧白樺保育園園舎の地域開放スペース整備費として258万1,000円を追加するものであります。
2学校適正配置推進事業は、角山小学校の閉校記念式典に係る実行委員会への補助等として278万円を措置するものであります。
3及び4は、いずれも国の補助制度に準じた新入学児童生徒学用品費等の支給単価改定による増額分として、小学校教育扶助費は914万4,000円を、中学校教育扶助費は435万6,000円をそれぞれ追加するものであります。
5スポーツ合宿誘致推進事業は、水球日本代表の合宿誘致に係る補助等として271万6,000円を追加するものであります。
以上、御説明いたしました5事業の財源は、いずれも繰越金でございます。
4一般会計款別事業概要でありますが、民生費は、1事業で258万1,000円、教育費は、4事業で1,899万6,000円、合計5事業で2,157万7,000円の追加となるものでございます。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ケの繰越明許費の繰越報告についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

財政課長:それでは、資料16ページをごらんいただきたいと思います。
第2回定例会に報告を予定しております繰越明許費の繰越報告について御説明いたします。
本件は、平成28年度において繰越明許費の議決をいただいたものでありまして、被災者支援システム整備事業など計12事業について、平成29年度に繰り越したものであります。
1繰越明許費の概要でありますが、款別では、総務費が被災者支援システム整備事業ほか計2事業で1,219万6,000円、以下、事業名はそれぞれ記載のとおりでして、民生費が2事業で2億631万7,000円、農林水産業費が3事業で4億5,777万5,000円、商工費が1事業で8,965万円、土木費が2事業で6億6,841万8,000円、教育費が2事業で4,213万1,000円、合計12事業で14億7,648万7,000円を、2繰越事由等に記載しておりますとおり、事業の進捗状況及び所要期間等を勘案いたしましてそれぞれ平成29年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、繰越計算書をもって報告を予定しているものでございます。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、コのその他について説明を求めます。

総務部長:第2回定例会の予定案件につきましては、御説明申し上げましたほか、人事案件を予定しております。
総務部所管につきましては、教育委員会委員の任期満了に伴う任命及び固定資産評価審査委員会委員の任期満了に伴う選任について、議会の同意をお願いすることとなりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。

委員長(相馬君):各委員におかれましては、ただいま説明のありましたとおり、お含みおき願います。
暫時休憩いたします。(12:09)

※ 休憩中に、(2)第2回定例会予定案件ア及びイの財産の取得について、契約管財課 長から追加の答弁を行うことを確認した。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(12:15)
(2)第2回定例会予定案件ア及びイの財産の取得について、宮本委員の入札結果に関する質疑に対して、答弁をお願いいたします。

契約管財課長:先ほどの宮本委員からの御質疑で、平成28年度と比べて大型ロータリー除雪車の取得価格が1,000万円ほど上昇したことについて御答弁申し上げます。
昨年度の大型ロータリー除雪車の取得のための設計金額につきましては約4,520万円、今年度につきましては約4,460万円でございました。金額的には昨年度と同等程度の金額となっております。一方、昨年度の取得金額につきましては3,380万円程度で、今年度の金額に比べますと1,000万円弱ほど低い金額となったところでございます。
去年が低かった理由、あるいは、今年度は1,000万円弱ほど高くなった理由につきましては、あくまでも入札の結果でございまして、推測の域を脱しませんが、業者の受注状況や製造ラインの状況、在庫車の状況など、さまざまな外部の要因があったものと思われます。

委員長(相馬君):答弁いただきましたが、よろしいでしょうか。

岡村君:過去の委員会でも、いわゆる特殊自動車に係る契約というのは会社そのものが少ないと聞いたことがあります。ですから、我々素人は適正価格がどのレベルなのかというのは全く知る由もないですが、競争原理が働けばそれが適正に近い状況になると言われていて、当市の入札方式も過去にさまざまな歴史があるところです。
そういう意味で、この間、例えば10年なり、あるいは20年ぐらい前までさかのぼって、いわゆる競争力が発揮されたような状況はどのぐらいあったのか、ほとんど随意契約のような形で契約することを余儀なくされてきたのか、わかる範囲でその辺を教えていただけますか。

契約管財課長:済みませんが、私も10年前や20年前までの記憶がないものですから、そこまで古いことは御答弁できませんけれども、除雪車なり消防関係の特殊な車両については、特殊な資格と言いますか、許可がある業者でなければ製作できないということで、委員がおっしゃったとおり、業者数もかなり限られております。一方で、当市では、競争入札の参加資格者名簿を作成しておりまして、登録のある業者の中からそれに対応することができる事業所を選んで入札等を行っております。業者の数を多くすることはなかなかできないという現実的な問題もあると思いますが、入札を経ることによりまして一定程度の競争性は確保できていると考えております。
今後においても、質疑の趣旨をしっかりと捉えて入札、契約をしてまいりたいと考えております。

委員長(相馬君):ほかに質疑はよろしいでしょうか。(なし)
以上で本件を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(12:20)

※ 休憩中に、第2回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(12:25)
次に、3第2回定例会の委員長報告の有無については、行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、4その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(12:25)

※ 散会後、正副委員長より謝辞