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総務文教常任委員会 平成29年3月2日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月22日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(相馬君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
1付託案件の審査、(1)議案第4号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
これより、議案第4号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第4号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。

齋藤一君:議案第4号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論をいたします。
本条例案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の一部改正に伴い、改正を行おうとするものです。
そもそも、マイナンバー制度は、制度導入のメリットとして行政の効率化がうたわれておりますが、地方自治体にとっては、制度導入に伴って情報連携のための新たなシステムの構築や運用、個人情報保護のための措置、また、窓口での負担がむしろふえています。さらに、この間、中継サーバーのトラブル、個人番号カード交付時のシステム障害など、さまざまな問題が全国的に生じているところです。
また、個人情報保護委員会の報告では、平成28年度上半期の活動実績について、特定個人情報の漏えい事案等の報告を49機関66件から受け付けたとされており、本制度で危惧されていたことが、現実のものとしてあらわれてきています。
当市における今回の条例改正は、情報提供等記録の定義に独自利用事務の記録を追加した上で、情報提供等記録の訂正をした場合の通知先について番号法と同様に定めようとする内容等です。
また、改正された番号法では、地方自治体が取り扱う独自利用事務のやりとりの情報を記録・保存することで個人情報の安全が確保されたものとして、地方公共団体に個人情報の提供を認めるものとされています。
本条例の定義に含められる独自利用事務の記録は医療費助成等とされていますが、国はさらに利用の範囲を広げようとしており、個人情報が情報提供ネットワークシステムを通じて共有されることは、情報漏えいが起こった際の市民のリスクがさらに増すことにつながります。
また、委員会の質疑で、本条例案が今定例会に上程された理由として、ことし7月から運用が始まる情報提供ネットワークシステムの稼働に合わせるためとの答弁がありました。
国のスケジュールがおくれている状況とのことではありますが、当初の計画をあくまでも進めようとする法改正や条例改正については認められません。
以上申し上げ、議案第4号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場からの討論といたします。

委員長(相馬君):ほかに討論ありませんか。

宮川君:議案第4号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論に参加いたします。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の一部改正が行われ、国が管理する情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供について、自治体が独自に個人番号を扱う独自利用事務に関する規定が設けられたことから、所要の改正を行おうとするものです。
マイナンバー制度の導入は、社会保障と税の一体改革の中で議論されてきたものであって、その経緯からしても、社会保障や租税の仕組みをいかに公平で効率的なものにするかを、主たる目的としております。
市が、保有する特定個人情報の保護に関しては、直接番号法が適用されるものと、この適用が及ばず条例で定める部分があります。
番号法で、特定個人情報の適正な取り扱いを確保するため、地方公共団体においても、国同様の措置を講じなければならないと規定されておりますことから、番号法が直接適用されない部分について、番号法改正の内容に合わせて、今回当市の条例を改正するものであることから、議案第4号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の討論といたします。

委員長(相馬君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、議案第4号を挙手により採決いたします。
議案第4号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手多数であります。(齋藤一委員以外挙手)
よって、議案第4号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
ただいま結審を行いました議案の審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえて、正副委員長で協議の上、作成いたしたいと思いますが、御一任いただけますでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、2の閉会中の所管事務調査(案)については、行財政運営について及び教育行政についての2件について、議長に申し出いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3のその他について、各委員からございませんか。

本間君:前回の委員会で教職員住宅の報告がなされましたが、現地の状況の調査を委員会として行ってはいかがかと考えております。我々の任期も残り少ないわけですが、先日報告を受けましたので、任期の残りが多い少ないにかかわらず、しっかりと現地を調査させていただいて、後期の委員会の委員の皆さんにもしっかりと引き継ぐということが我々の役割かと考えるところもあるものですから、ぜひ、教職員住宅の現地調査の実施をお願いしたく、委員長のお取り計らいをお願いいたします。

委員長(相馬君):休憩いたします。(13:37)

※ 休憩中に、本間委員からの申し出について協議

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(13:47)
本間委員から申し出がありました、教職員住宅の現地調査については、実施することとし、できるだけ多く戸数を見せていただく方向で、日時については正副委員長及び事務局で教育委員会と相談させていただき、後日改めてお知らせすることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
その他について、ほかにございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(13:47)