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総務文教常任委員会 平成29年2月16日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月22日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(相馬君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
選挙管理委員会事務局入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(10:00)
1選挙管理委員会事務局所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの一般会計補正予算についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

選挙管理委員会事務局長:選挙管理委員会事務局所管の補正予算の概要について御説明申し上げます。
お手元の資料をごらんいただきたいと存じます。
2款総務費、5項選挙費の事業名衆議院議員補欠選挙執行経費でありますが、平成28年4月24日執行の衆議院議員補欠選挙の執行経費が確定いたしましたことから、972万7,000円を減額しようとするものであります。
主な内容といたしましては、職員の時間外勤務の減少に伴う職員手当の減といたしまして268万円、選挙事務補助員の賃金の減で60万9,000円、投開票事務従事者の謝金の減で106万8,000円、ポスター掲示板作製委託費の減で100万4,000円などであります。
同じく、2款、5項の事業名参議院議員通常選挙執行経費でありますが、平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙の執行経費が確定いたしましたことから、982万4,000円を減額しようとするものであります。
主な内容といたしましては、職員の時間外勤務の減少に伴う職員手当の減といたしまして356万5,000円、選挙事務補助員の賃金の減で51万7,000円、投開票事務従事者の謝金の減で202万3,000円などであります。
これらによりまして、歳出において、総額1,955万1,000円を減額しようとするものであります。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

宮川君:ポスター掲示板作製委託費の減というのはどのように理解したらよろしいですか。

選挙管理委員会事務局長:ポスター掲示板の件でございますけれども、こちらにつきましては、当初、10区画で準備をしていたところでありますが、北海道選挙管理委員会からの通知等立候補予定者の情報から6区画に減少させたということで、委託料等が減少したという内容です。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:投開票事務の関係で、職員と従事者の謝金が入っていますけれども、これを読み取ると、とりわけ開票事務の時間を短く終えることができたのかというふうに推測するのですが、そういう認識で理解してよろしいのか。開票事務が短く終わるということは、従前やっていた方法と違う方法として、例えば新たに機械を増強したといったことが予測されるのです。単に時間が短く済んでこういう結果になったのか、それだけではなくて、今言ったような開票事務を早く終了させるための新たな対策をとった結果なのか、その点について説明をいただきたいと思います。

選挙管理委員会事務局長:開票時間の短縮につきましては、できる限りの効率化を図ったこと、職員の動き等も効率よく考えたところと、昨年も選挙をやっておりますから、多少なれがあったといいますか、効率的にうまく進められたところがあると考えています。
また、機械による効率化につきましては、今回、新たな機械を投入したというわけではありませんが、短期間ではあるものの、機械操作等について、できる限り事務従事者の習熟度を上げるための配慮をした結果と考えているところであります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、選挙管理委員会事務局所管事項を終結いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(10:06)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(10:07)
2教育部所管事項、(1)報告事項、アの交通事故についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

教育部次長:交通事故について御報告いたします。
資料1ページをごらん願います。
本件は、1月24日火曜日午前11時40分ごろ、市内の2番通りと新栄通りとの交差点内において発生したものであります。
事故の内容でありますが、教育部情報図書館の職員が市役所本庁舎での用務終了後、2番通りを札幌市方面に向けて公用車を運転中、新栄通りとの交差点で信号待ちのため停車後、信号機が青に変わりゆっくり発進して交差点中央部に差しかかった際に、進行方向の右から赤信号で交差点内に侵入してきた相手方車両が当方車両に衝突したものであります。
損害の程度でありますが、当方の車両は、右側のフロント足回り、フロントバンパー、ボンネットなどを、相手方の車両は、左側フロントバンパー、ライトなどを破損しました。
また、人身については、双方とも運転手のみの乗車でしたが、当方の運転手は、衝突の際に頭部を窓ガラスに強打したため、市内の病院にて検査を受けた結果、頭部打撲及び頸椎捻挫との診断であります。
なお、相手方については、負傷はないとの連絡を受けております。
損害賠償については、既に相手方の保険会社から、事故の状況から当方の過失はないものとして示談の協議を進める旨の連絡を受けており、その方向で手続を進めているところであります。
今後におきましても、より一層の安全運転の徹底を図り、特に冬期間の公用車運転に当たっては、細心の注意を払うよう指導し、事故の防止に努めてまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

宮川君:今の御説明だと、相手側が信号無視をしたというふうにとってよろしいのでしょうか。

教育部次長:無視という表現がどうか判断が難しいところでありますが、相手方は信号が赤の状態で交差点内に入ってきたということでございます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イのセラミックアートセンター窯室前廊下天井からの発煙についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

郷土資料館長:セラミックアートセンター窯室前廊下天井からの発煙について御説明いたします。
資料の2ページをごらん願います。
1発生日時は、平成28年12月17日土曜日午前10時30分ごろで、2発生場所は、窯室前廊下天井内ダクトであります。
なお、場所につきましては、資料3ページの位置図をごらんください。
セラミックアートセンター建物西側に位置する窯室と材料庫を結ぶ廊下天井内ダクトが発生場所であります。
2ページに戻っていただきまして、3対応につきましては、一般財団法人北海道電気保安協会において、遠隔監視によりセラミックアートセンターでの漏電発生を感知したため、直ちに協会担当者が来館、漏電回路を遮断し、センター職員とともに発生箇所を調査いたしました。
調査中、センター職員が材料庫天井に設置の送風口付近の高温を感じたため、廊下天井の点検口を開けたところ、煙と焦げつき臭が生じ、断熱材の熔解を確認したため、消防への通報を行いました。
消防到着後の発煙箇所の特定調査において、ダクト内に設置されていた電気ヒーターが原因と判明したため、当該機器を撤去し、午後2時50分に現場作業を終えております。
この間、放水はありませんでした。
次に、4発生原因につきましては、通気ダクト内電気ヒーターの異常過熱であります。
5損害額でありますが、破損した天井材等については復旧済みであり、工事費として43万920円を要しました。
なお、復旧に当たり、ダクト型電気ヒーターの再設置は行わず、ダクトは封鎖いたしました。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

宮川君:今の御説明で、北海道電気保安協会の方が対応されたということですけれども、例えば、これは午前中ですが、こういうことがあった場合には、24時間いつでも対応する状況なのでしょうか。

郷土資料館長:北海道電気保安協会による遠隔監視につきましては、24時間対応となっておりまして、漏電が発生した場合は、電話回線を通じて察知できるようになっております。

宮川君:発生箇所の特定調査というのがよくわからないのですけれども、時間がかかるものなのでしょうか。煙が出ている状況ですが、場所を発見するというのはどのような感じなのでしょうか。

郷土資料館長:北海道電気保安協会で漏電を感知した後、同協会の担当者が当館に来館しました。担当者は、まず、屋上の受電設備の点検から始めまして、順次、館内の各分電盤の確認作業を行いました。その後、材料庫に接続する分電盤から漏電していることを確認しましたので、以後、その材料庫内にあるどの機器に原因があるかということを調査していったものです。

宮川君:先ほど通電ダクト内の電気ヒーターを撤去したということですが、今後ダクト型電気ヒーターは取りつけないと理解してよろしいですか。

郷土資料館長:当該ダクト内電気ヒーターについては、今回の案件において、撤去いたしまして、再設置は行っていません。
電気ヒーターは、材料庫内の暖房の補助として使用していたのですが、ほかの機器をもって暖房補助が可能になっておりますので、ダクトヒーターは取り外したままとなっております。

宮川君:ほかの機器で対応可能というところがよくわからないのですけれども、どういった内容ですか。

郷土資料館長:材料庫は、保管しているものの状態を保つためにかなり低温になっているのですが、現在、館内のジェットヒーターなどを補助暖房として対応しております。

宮川君:漏電が原因ということですけれども、今後、施設内の電気設備の漏電対策は何か考えられているのか、その辺をお聞きしたいと思います。

郷土資料館長:館内の電気工作物につきましては、隔月で北海道電気保安協会が点検を行っておりまして、担当者が来館してチェックをしております。加えて、先ほど申し上げましたが、24時間の漏電監視も行っておりまして、この体制で対応していきたいと考えております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮本君:まず、ヒーターは再設置していないということですが、今後の予定について説明いただきたいと思います。

郷土資料館長:材料庫の補助暖房としての機能は、先ほど申し上げましたジェットヒーターなどで補っておりますので、今後につきましても、ダクト型電気ヒーターの設置は行わないこととしております。

宮本君:そうすると、以前は窯室のほうからダクトを通してヒーターを介して温風を材料庫に送っていたということですが、窯室での温風の排気の対応は大丈夫なのですか。別のルートから外気に向けた対応ができるのでしょうか。

郷土資料館長:窯室にも独自の排気機能がございますので、材料庫に流していた通気については、途絶えたとしても窯室側で対応できると考えます。

宮本君:もう1点確認ですが、ダクト型の電気ヒーターを天井裏に設置することについて消防法上の規制があると思うのですけれども、その辺はどうなのですか。江別市の消防では、そこまで確認しているのでしょうか。

郷土資料館長:天井内に設置するという設計や施工については、セラミックアートセンター竣工時に確認がなされていると考えます。

宮本君:その当時はよしとしていて、確認申請を出して許可を受けて、竣工するときに検査を受けて合格していると思いますから、そういう設備になっていると思います。その後、消防法もいろいろと改正があったと思うのですけれども、自治体によっても違いますが、条例で規制しているところが結構あります。札幌市や東京都もそうですが、江別市はどうなっているのか。今、設置をやめて、今後についても設置しないということですから、結果的にはよろしいのかと思いますが、その辺についてはきちんと把握されているのですか。今後ほかの施設にも関係するかもしれませんので、しっかり把握して対応していただきたいと思います。

郷土資料館長:ダクト型電気ヒーターについて、江別市が所有している施設で、設置しているものはないという確認がとれております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:答弁があったのかもしれませんけれども、再発防止のためにきちんと検証していくべきという立場で、もう少し詳しくお聞きしたいと思います。
まず、こうした原因になったダクト型電気ヒーターについてです。図面を見ると、焼き物を窯に入れて、製品に仕上げるために相当の温度を発生しますが、今の答弁では、熱を逃がす換気の設備があるということです。ただ、この図面を見ると一体的に見えるのです。問題は、ダクト型電気ヒーターというのは、この間、何のためにつけていたのですか。

郷土資料館長:当該ダクト型電気ヒーターについては、ダクトの中に設置されていまして、窯室から材料庫に流れる空気を温める装置であります。窯室である程度温まっている空気をさらに温めて材料庫のほうに出して、材料庫の暖房補助の機能を発揮させていました。

岡村君:そういう機能を果たしていたということですが、今回、残念ながら煙と焦げつきのにおいを感知してわかったわけですけれども、当然、設計の段階からそうしたことを想定して建築しなければならないのです。想定していたより異常過熱する状態がこのときにあったのかどうか、そうではなくて、炉の温度や使用している時間も含めて通常とそう変わらないけれども、こういうふうになったのか。例えば、ダクト型電気ヒーターの送風の近くにごみが堆積して、それが過熱の発生原因としてこういうことになったのか、いろいろ考えられるのですけれども、皆さんは、現地調査の結果を含め、どういうふうに状況を判断されているのですか。

郷土資料館長:発煙発生日の窯室や材料庫は、ふだんと変わりない状態でありました。消防が調査を行ったのですが、ヒーター過熱の原因は不明であると聞いております。

岡村君:そういった状況を判断して、電気ヒーターについては、外して使わないことになっているようです。ただ、必要だからこういうふうに設置し、それに伴う建物の設計もしているわけですから、先ほど宮本委員から質疑がありましたけれども、今言った原因が調査でわかって対策が講じられたら、また元の機能を発揮できるように戻したいという考えでよろしいのかどうか。

郷土資料館長:現在、ダクト型電気ヒーターが果たしていた補助暖房機能については、ほかのジェットヒーターなどの機器で補っておりますので、今後についても、ダクト型電気ヒーターの再設置は行わない予定でおります。

岡村君:そうだとすると、最初に何のためにつけたのかと思ってしまうのです。先ほど言ったように目的があってつけたということで、高温になった熱を独自に出している機能もありますけれども、それを補完する意味で、このダクト型電気ヒーターもその役割を担っていたと、先ほどの説明で受けとめるのです。そうだとすると、これがなくても、そういった機能については支障がないということでいいですか。

郷土資料館長:ダクト型電気ヒーターの設置に当たっては、窯室の温度を活用することができるので、熱源を用意する必要がなく、省エネとかエコの観点があったのではないかと思います。それがなくても別の機器で機能を発揮しておりますので、現在の状態で材料庫の運営を進めていきたいと考えております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの江別市指定文化財の指定についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

郷土資料館長:江別市指定文化財の指定について御説明いたします。
資料の4ページをごらん願います。
このほど、江別市教育委員会では、江別市文化財保護条例に基づき、市にとって特に文化的価値が高いと認めるものにつき、江別市指定文化財の指定を行いましたので、御報告申し上げます。
1指定物件の概要でありますが、指定物件は、市内条丁目地区に所在する旧岡田倉庫であり、その概要につきましては記載のとおりでございます。
2指定の経過につきましては、昨年9月7日に所有者である江別市から、江別市教育委員会に当該物件に係る江別市指定文化財指定の申請があり、教育委員会から江別市文化財保護委員会に諮問をいたしました。
文化財保護委員会では、同倉庫の歴史的な背景や構造上の特徴などについて、11月9日の現地視察も交えて慎重な審議が行われ、12月22日に指定文化財として指定することが妥当であるとの答申がなされました。
この答申を踏まえ、本年1月25日の定例教育委員会において審議の上、指定が決定されたものであります。
3指定の理由でありますが、旧岡田倉庫は、鉄道と舟運の結節点として交通の要衝であった往時の江別市街地の歴史を物語る数少ない重要な建造物であり、さらに、市内の木骨石造の建造物としては、唯一、明治時代の所産であって、現在まで良好な保存状態を維持していることから、指定文化財として指定したものであります。
4文化財保護委員会からの答申書につきましては、5ページ、6ページのとおりでございます。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:今回、旧岡田倉庫が指定文化財に指定されたということですけれども、市の指定文化財に指定されたことによってどういった効果があるのか確認させていただきたいと思います。

郷土資料館長:文化財指定でどのようなことが起きるかということですけれども、まず、対外的に文化財としての価値を表明することができます。同時に、江別市文化財保護条例の規定によりまして、所有者には文化財を管理して適正な保存に努める義務が課されることとなります。これにより、当該文化財の保全が担保されることになります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

山本君:現在、委託により管理運営されているものだと思うのですが、この指定を受けることによって今後どのようになるのでしょうか。

郷土資料館長:現在、同建物につきましては、旧岡田倉庫活用民間運営協議会に賃貸されていまして、多目的集会施設などとして利活用されております。文化財指定がされたとしても、その利活用については変わりなく行っていけますので変更する必要はありません。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮川君:平成28年9月7日に江別市から教育委員会に文化財指定の申請とあるのですけれども、この辺がわからないのです。江別市の指定文化財に申請というのは、何か決まったところからしか提出できないのか、それとも、これを江別市の指定文化財にしてほしいという申請はどなたでもできるものなのか、その辺のことをお聞きしたいと思います。

郷土資料館長:文化財の指定を受けようとする者は、指定申請書を江別市教育委員会に提出するということで、江別市文化財保護条例の施行規則などで規定されているのですけれども、指定を受けようとする者について特段の制限はございません。

宮川君:それで、例えば、申請が来たときに、調査は教育委員会がされるのですか。申請が来て、指定文化財に値するとかしないという調査をしないで文化財保護委員会のほうに行くのか、その辺はどのようになるのですか。

郷土資料館長:教育委員会は、文化財の指定をするに当たって、文化財保護委員会の意見を聞くことになっておりますので、そのため、今回、教育委員会から文化財保護委員会に諮問を行ったものです。

委員長(相馬君):教育委員会として事前に何かをしてから文化財保護委員会にお願いをするのではなくて、申請が上がった時点で文化財保護委員会に諮問するのですかと聞いていらっしゃいます。
暫時休憩いたします。(10:37)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(10:38)
宮川委員の質疑に対する答弁を求めます。

郷土資料館長:教育委員会としても事前に建物について調査した上で、文化財保護委員会にさらに専門的な意見を求めるために諮問をしております。今回の場合は、文化財保護委員会においても、現地の建物の構造などを実際に見た上で判断したいということもありましたので、委員会による現地調査も行っております。

宮川君:先ほど江別市の指定文化財に指定されることによるメリットのお話もあったのですけれども、そうなると、申請が来て初めていろいろと調査するものなのか、それとも、江別市として文化財の指定を積極的に行おうとしているのか、その辺はどうなのですか。あくまでも申請が来てから調査するということなのでしょうか。

郷土資料館長:今回につきましては、建物の所管部署から申請があったことを受けまして、文化財指定に当たって文化財保護委員会への諮問等々の手続を進めたものであります。

委員長(相馬君):文化財の指定について、教育委員会として積極的に動くのですかと聞いております。

郷土資料館長:条丁目地区を初め、市内全域について、歴史的建造物の現況の調査などは行っております。そういう調査を下地にしまして、今回の申請を受けて、指定手続をしたということになります。

宮川君:やはり、そういったメリットがあるのであれば、市も何かもっと積極的にやるといいのではないかと要望いたします。
それで、今後このように指定文化財に指定されると管理者が保存に努めなければいけません。今回は江別市が持っているものだからいいですけれども、例えば、民間の方が持っているものを歴史的建造物のような指定文化財に指定したときに、その所有者が保存と管理に務めなければいけないのか、その辺はどうなのでしょうか。

郷土資料館長:文化財指定がされた場合、その建物について、所定の管理の義務が課されるのは、市が所有しているものでも、民間の方が所有しているものでも、同様です。文化財指定に当たっては、所有者の同意というのが必要になっておりますので、民間の方がお持ちの建物でしたら指定の前に同意されていることになります。

宮川君:それで、江別市の歴史的建造物ということで文化財に指定されて、江別市民もうれしいと思うのですが、こういうふうになりましたというのは、今後どのように広報されていくのでしょうか。

郷土資料館長:このたびの文化財指定につきましては、まず、第一報としまして、ホームページに旧岡田倉庫が指定されたという記事を掲載しております。
今後は、ホームページの市指定文化財のページの中に、旧岡田倉庫の記載を加えるとともに、広報あるいは歴史講座などの中で、旧岡田倉庫について、市民の皆さんにお伝えしていきたいと考えます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:私は、何で今なのかというところを聞かせていただきます。
先ほど来、答弁の中にありますように、目的は指定することによって良好な保存状態を維持するための保全義務を発揮できるというのと、もう一つ、対外的にということです。端的に言いますけれども、私は、この対外的にという目的が今回の手続の中心になっていると耳にしています。
それで、従前からこの旧岡田倉庫の歴史性については、私たちも、市長を含めた行政も、みんなで維持していこうということで一致しているわけです。そういった意味では、もっと早くこういったことをしてもよかったのに、何で今なのかと思うのです。
先ほど答弁にあったように、これはぜひ江別市の財産として残したらどうですかという申請をしたということです。それぞれの所管部が、みずから所管する建物で、やはり後世に残したほうがいいものについては、同じように申請して手続していくと。そういう意味で、今回の件は教育委員会から持ち上がった話なのか、他の所管課から持ち上がった話なのか、市民から持ち上がってきた話なのか、その辺についてお答えください。

郷土資料館長:このたびの指定につきましては、所有が江別市でありますので、所管部署の経済部から申請があり、それを受けて手続を進めたものであります。

岡村君:質疑を受けてから答弁するのではなくて、冒頭の計画のところでそういう説明を広くお話ししていただきましたら、皆さんも理解するし、私も質疑をする必要がないのです。
もっと言うと、所管部が何で今こういう話を出してきたのかということになります。ここは残念ながら所管部の方に質疑ができる場所ではないですから聞けませんけれども、聞くところによると、皆さんも御存じのとおり、今、北海道開発局が計画している旧岡田倉庫を初めとする条丁目地区の千歳川堤防周辺の強化事業に起因することが理由らしいですが、そういう話も担当部からお聞きしていますか、確認します。

教育部次長:昨日の経済建設常任委員会で、この点について、報告がなされたと聞いております。その中の質疑において、今ほど岡村委員がおっしゃられたような内容についても、きっかけの一つとしてあると答弁していることは私どもも承知しております。

岡村君:経済部の所管委員会の模様を全く知らないで質疑をしていたのですけれども、私が受けとめていることと大体同じなので、続けます。
担当部ではないので、答えられないところは答えられないでいいのですけれども、先ほど目的に挙げた保全義務もありますが、とりわけ今の案件でいうと対外的な目的を考えてこのように申請され、今回この委員会の答申をいただいたということになるのでしょう。
それで、行政では、どういった対外的効果を考えていらっしゃるのか、わかればお聞かせください。

教育部次長:先ほど郷土資料館長からも答弁を申し上げておりますが、文化財の保全について、さまざまな形で担保されるということがございます。また、加えて言えば、予算の範囲内ということではありますが、必要に応じて国等の補助のメニューや、その他さまざまな保全のための財源措置も可能になると思っております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮本君:今、岡村委員から申請に至るいきさつがありました。教育委員会ではなく経済部の所管ということですけれども、地域の活性化という部分も含めた説明があったかと思います。
一つ確認したいのは、まず、江別市の指定文化財は建物では初めてと聞いております。江別市内には、建物でいきますと登録有形文化財の北海道林木育種場旧庁舎と、今の旧岡田倉庫の向かいには旧北陸銀行江別支店があると思います。この辺について検討されて、江別市の文化財に決めた理由については、先ほど教育部次長がおっしゃったように国の補助についてかなりメリットがあることも含めての判断ですか。

郷土資料館長:江別市の指定文化財としましては、今回、建物の指定は初めてとなっています。
文化財指定について御説明しますと、現在7件が指定されていまして、史跡としての千古園、火薬庫、野幌太々神楽、扁額が2点、坊主山遺跡出土江別式土器が従来指定されておりまして、今回は7番目として旧岡田倉庫が加わりました。

宮本君:余り詳しく聞きませんが、結果的に答申を受けて指定を決定したということです。
文化財保護委員会からの答申の写しがここにありますけれども、この中に理由と答申とありまして、委員会の中でこの答申に至るまで、特にこれ以外の内容について、今後の利活用はこういう方向でやっていただきたいという要望みたいなものは何かありましたか。もしあれば教えていただきたいと思います。

郷土資料館長:このたびの指定に係る文化財保護委員会の審議の中では、指定後について、文化財としての保全に努めるとともに、修繕などの機会を捉えて今後できるだけ創建時の姿に復元する努力が必要であろう、この点について配慮してほしいという意見をいただいております。
また、歴史的価値の高い建物でありますので、当市の歴史において重要な役割を担ってきた江別港との関係を市民の皆様に広く周知してほしい、歴史的な背景や地域性を末永く伝えていく取り組みについて配慮してほしいという意見が会議の中では出ておりました。

宮本君:とりあえず、文化財指定されますが、今ほど出ました千歳川の堤防の拡幅の関係もありますので、将来的には移設しなければならないかと考えますけれども、文化財ですから保存しなければなりません。そうすると、保存の仕方に規制や制約を受けると思います。そして、創建当時の形に戻していくというのが文化財の本来の目的です。今の建物は、雰囲気はかなり残っておりますけれども、一部増築したり、中の構造を補強したり、いろいろな部分において創建当時とはかなり変わっておりますが、その辺について話し合われているのでしょうか。その辺の経緯について何かあれば教えていただきたいと思います。

郷土資料館長:文化財保護委員会の中では、古建築に詳しい方もいらっしゃいまして、過去に江別市で行われた歴史的建物の調査に加わっているような方もおります。旧岡田倉庫の過去の状態、あるいは、現在の状態について把握していて、平成16年度、17年度の改装箇所についても御存じのようでした。その当時の改修に際しての資料などを参考に、創建時の姿に戻していくことについて、どこまで戻すかは建物の活用ということもありますが、一定程度、創建時に戻すことは可能なのではないかという議論もありました。

宮本君:資料の中で、創建時の推定建築面積ということで、181.8平方メートルとありますが、今の建物は230平方メートルぐらいあるのです。玄関になっている風よけは増築しています。それと、中に行きますと、2階になっている部分も増築という形になります。恐らく、平成16年度、17年度に改修する前は、倉庫のままでがらんとした空間で、これが181.81平方メートルだと思うのです。ですから、今回指定する建物は、現在の床面積を含んで指定するのか、創建当時を想定したものなのか、その辺はどうなのですか、そこまで詳しくなくてもいいのですか。今、何となく旧岡田倉庫を指定するという判断なのか、その辺を整理されていますか。
私は、反対しているわけではありません。

教育部次長:今回、文化財保護委員会において議論された経過については、先ほど郷土資料館長から説明したとおりでございますが、現状の活用をされている状態で現地調査も行った上で、旧岡田倉庫を指定すべきという答申をいただいております。先ほど宮本委員がおっしゃられたような現在の状態で指定すると判断されたと考えております。
文化財の保存と活用については大きな課題でございます。全く活用されない文化財のように外観の公開だけではなく、今使われている内部も多くの市民によく見ていただけるような活用というのが保存と活用のバランスの中では望ましい姿ではないかと考えているところであります。ただ、文化財の創建時の本来の姿ということで、中の小屋組みの様子ですとか石の積み方などといったものをしっかり残す形で、あるいは、外観も創建時に近づける形で、今後、後世に伝えていくことが必要ではないかということは文化財保護委員会でも意見がありましたし、教育委員会としてもそのような方向で活用すべきものと考えております。

宮本君:創建時に戻すことになりますと今の玄関もそうでして、創建時の改修前の建物は、当時は倉庫ですから、南側については、今のように両開きではなく単純にドア1枚の状態です。小屋組みも、屋根は、まさ屋根をふいて、土を乗せて後から鉄板を敷いたようなもので、全部戻してしまうと建物も弱くなります。
その辺について話し合われているのかどうかわかりませんが、いずれにしても、堤防が拡幅になり保存、活用するためにどこかへ移転することになりますと、そのままの状態では建築基準法に触れますので、間違いなくだめです。その意味で、私は、今回、市の指定文化財に指定したのかと考えております。指定文化財に指定することによりまして、建築基準法第3条で、適用除外の対象になります。それを理由の一つとして、あるいは、経済部の判断ですが、先ほど言われた利活用による経済活性化のためということもあるのかと思います。建物の所管の経済部と教育委員会で調整した経緯はあるのでしょうか。特にないですか。なければ、ここをしっかりと勉強していただいて対応していかないと、文化財に指定したはいいけれども、利活用について、後々支障を来します。今のような使われ方ができなくなる可能性もあります。

教育部長:今回の指定に当たりましては、文化財保護委員会の委員からは、現状のままで認定が妥当かどうか、昔の形に戻すべきではないかとか、いろいろな議論がございました。そういった中で、現在、活用されている状況を考えますと、現状は屋根の上に採光のための窓もつけておりますし、出入りのために玄関や風除室みたいなものもつくっております。ただ、文化財保護委員会の委員の意見といたしましては、なるべくそういったものも排除して、当時の形になるように配慮してほしいという強い要請がありました。現在、それを移築するかどうかについて、これは全く決まっていない話ですから何とも言えませんけれども、指定に当たりまして、建築指導課とも情報交換をさせていただきながら、今回の指定についてもいろいろな方法を検討させていただいた上で、とりあえず現状のままで指定という判断をさせてもらったところです。
ただ、今後これがもし何かの事情で場所が変わる、改築もしくは元の形に戻すなり補正のような手続が必要な場合は、当然その中には人が入りますから安全面にも十分配慮しながら、必要な方法の採用について、関係部署とも相談していきたいと考えております。

宮本君:それはそれでいいのでしょうけれども、市の指定文化財にすることによって、今言われたような規制がかなり出るので、活用に支障を来すことが心配されるものですから、私はお話ししております。
特に建築基準法第3条は、全国でも京都や奈良といった古いまちでは条例をつくっているのです。だから、その辺は建築の所管課ときちんとやりとりをしているのかと思っております。その辺はどうなのか、後々困ることにはならないのかと思っています。
だから、建物についても、今は集会所扱いですが、もともと旧岡田倉庫は倉庫です。倉庫だったものを集会所として扱っているので、増築しても集会所ということで、面積も200平方メートル以下にしているのです。ただ、上の部分は扱い方で緩和されていますので、風除室についても、別棟扱いでくっつけていますから、地震が来たら別々に動くのです。そういうようなこともきちんと調べて、建設部が一番詳しいと思いますので、慎重に進めていただきたいと思います。所管の経済部と建設部と教育委員会で、建築基準法第3条の適用除外でいくのかどうか、きちんと検討してください。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:1点だけです。
今回、指定文化財に指定することで、市民の方にこの建物の価値や歴史を伝えるということですけれども、説明板などを設置する予定はあるのでしょうか。

郷土資料館長:現地で旧岡田倉庫が市指定文化財であるとわかるような内容の表示を検討したいと思います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの教職員住宅の今後の取扱いについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総務課長:教職員住宅の今後の取扱いについて御説明申し上げます。
資料の7ページをごらんください。
1これまでの取り扱いでありますが、災害時の早期対応の必要性から、管理職は、その両方またはいずれかが管理住宅に入居し、入居しない管理職には市内居住を要請してまいりました。
また、老朽化により使用に耐えないと判断した住宅は、順次、廃止し、各校1棟に整理することとしてきたところであります。
2見直しの背景といたしましては、施設の老朽化に伴う需要の低下や維持困難な住宅が増加していることのほか、教職員の個々の生活スタイルや価値観の多様化、民間賃貸住宅の供給増加や交通アクセス等、社会経済情勢が大きく変化しております。また、機械警備の導入や携帯電話の普及により緊急時の連絡等が容易になっていること、災害時には、学校長、教頭、施設業務員の3名がマスターキーを所持しているほか、教育委員会総務課でも開錠できるようになっております。
このようなことから、教職員住宅の取り扱いの見直しについて検討を行ってきたところであります。
3今後の取り扱いは、学校管理職の管理住宅居住要件を全廃するほか、管理住宅の老朽化を踏まえ、建築後30年を超える管理住宅を、順次、廃止するとともに、建築後30年未満の管理住宅は一般教職員も入居可能といたします。また、集合住宅では、萩ヶ岡アパートの新規入居を停止し、本年度をもって萩ヶ岡アパート2号棟を廃止いたします。
施行日は、平成29年3月31日とし、経過措置として、建築後30年を超える住宅に入居中の方が継続して入居を希望する場合は、市内の学校に在職中に限り入居可能とするものでございます。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

岡村君:大変重要な中身で、これまでやってきたことを変えていくという大きな節目の報告内容と理解していますが、説明資料が余りにも雑駁過ぎます。1のこれまでの取り扱いには管理住宅のことだけが書かれていますが、2の見直しの背景と3の今後の取り扱いを見ていくと、管理住宅はもとより、一般教職員の住宅も対象にして説明されています。
それで、委員長にお願いしたいのですが、私は大変重要な報告というふうに認識していますので、最低限、私どもがきちんと理解できて、質疑ができるような資料の提出を求めたいと思います。今、報告は受けましたけれども、改めてそういった状況をつくっていただいて、私どもの質疑を受けていただけるようにしていただければと思っています。
管理住宅、一般住宅全体にかかわる中身になっていますが、それぞれ建築年次も違いますし、現状の入居状況等々も違います。このことについては、一部、一般質問でも何回か取り上げられていますから、その答弁で現状について一定の理解はしているつもりですけれども、もっと正確に把握して、こういった対応でいいのかも含めて質疑するには大変不十分だと思います。
この状態では質疑できませんので、委員長にお取り計らいをいただきたいと思います。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(11:12)

※ 休憩中に、報告案件の取り扱いについて協議

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(11:14)
休憩中に協議いたしましたとおり、今回提出された資料について質疑を行い、さらに、詳しい資料を要求して、改めて別の機会に質疑を行うということでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
質疑ございませんか。

宮川君:他市でも学校の近くに教職員住宅を建てられていると思うのですけれども、市町村ごとに取りやめることを決定できるという理解でよろしいのでしょうか。

総務課長:教職員住宅の設置に関しては、それぞれの市町村ごとに行われてきている現状がありますから、充足状況や老朽化が進んでいるものの建てかえなど、それぞれ事情が違っていると思います。こちらも、そのように進めているという形でございます。

宮川君:例えば、これまで江別市は、災害時の早期対応の必要性があるから学校の近くに教職員住宅を建てる、管理者は学校の近くに居住するとしていましたが、それは各市町村ごとに違っていると捉えてよろしいでしょうか。

総務課長:今、私どもも、こういった形で管理住宅の居住要件等についてお話をさせていただきましたが、取り扱いについては、石狩管内でも市町村ごとに違いまして、廃止していくところもあれば今後そのような検討をしていくところもあります。

宮川君:今、他市の話も出たのですけれども、江別市としては、ある程度、他市の状況も把握されたというふうに理解してよろしいでしょうか。

総務課長:石狩管内については状況を把握しております。
例えば、千歳市の場合は、順次、廃止を検討している状況です。管理住宅については、1校1戸に集約するということで考えているようです。
恵庭市は、通勤時間が30分までだと管理職は市外に住むことを認めるとなっております。ただ、管理住宅については、1校1戸に集約するというふうに聞いております。
北広島市は、順次、老朽化した建物の廃止を進めておりまして、全管理職に市内居住を要請しております。ただ、将来的には市外の居住を認める考えもあるということで聞いております。
石狩市については、平成29年度から、旧石狩町区域は、築30年経過で廃止し、管理職の市内居住要請は廃止するということで聞いています。ただ、厚田・浜益区域は従前どおりというふうに聞いております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

山本君:管理住宅は各校1棟に整理していくこととして、今現在、例えば、どちらかが江別市に居住している場合はそこに入らなくてもいいというお話を伺っていたのです。例えば、校長先生が何かの事情で管理住宅から長期不在になるときは、そこに管理職がいなくなるということがあり得るのだけれども、そういうときの学校管理はどのようになるのですか。

総務課長:御質疑の趣旨は、居住されている方がそうなった場合にどうするかということだと思います。
学校の管理については、校長あるいは教頭が行うことになりますが、長期不在の場合に関しては、通常の場合でも、居住が市外にあるから校長か教頭がそこに移るかというと実際にそのような取り扱いはしておりませんし、学校が終わった後の学校開放等も含めて支障になっている状況は今のところございません。

山本君:ただ、学校の鍵を持っている方がこのようにして不自由がない状態にあるという見直しがされているのですが、やはり地域の者としては、そこにどなたかにいていただきたいというのがあるのですけれども、そういうことは検討されたことがあるのでしょうか。

総務課長:おっしゃるとおり、その学校に管理職である校長または教頭がいることの安心感は実際にあると思うのですが、学校と地域の連携で各種行事を行う中では、いないことが直ちに支障になるものではないと考えてございます。
また、放課後の対応や学校開放については、鍵をきちんと管理して開放団体が活動できるようにしているところでございます。確かに、そこに居住されていることで安心感があるという側面はあると思うのですが、実態上何か支障になっているということはないと現状では考えております。

山本君:地域というのは、土曜・日曜に活発に動かれると私は見ているのです。そういうときには、やはり学校の校長先生、教頭先生または教員の方たちにも住民として参加してもらいたいという考えを持っていたのですが、そういうことに関してはいかがでしょうか。

総務課長:学校行事の参観日やその他イベントを土日に行うこともありますので、学校の開校時以外の活動についても、必ずしもそこに居住されていなくてもイベントごとに運営することは可能と考えております。

山本君:今後の取り扱いも含めて、何かすぱっと切り離されてしまったという感じです。学校がそこに建っていることで、校長先生か教頭先生はそこに付随しているものだとずっと思っていたので、今これをされるとすごく不安です。そういうことはどうなのでしょうか。

総務課長:学校と地域の連携については、コミュニティ・スクールを初めとして、ますます充実していかなければならないテーマだと考えておりますが、そこに校長先生や教頭先生が住まわれていないと連携が進まないというふうにはならないように、当然、今後も進めていかなければならないと考えております。
ただ、実態上、教職員住宅の老朽化等については、もう待ったなしの状況になってきております。従前からどちらか一方でいいという居住要件としたのも、老朽化が進んでいる管理住宅等に経費が相当かかるということもあるからでございます。これは決算特別委員会でも議論させていただいている話ですが、学校教育に係る各種施策を展開をしていくためにも、ここに多額の費用を割いていくのがいいのかということと、入居率も相当低く、逆に言うと、低いことによって老朽化がさらに進んでしまったという事実もあり、改修する見積もりを立てても相当高い金額になることから、経済的なところからも縮小していかなければならないだろうと考えております。ただ、学校と地域の連携に関しては、居住がなくてもしっかりと進むように今後も対応していかなければならないものと考えておりますし、現状でもそこはしっかり対応できていると思っております。

山本君:今までも学校に対しては地域でもいろいろな動きをしているのですけれども、今後もまたそこに管理する者がいないということだけで、あの大きな建物と敷地に対して住民から不安や心配事が出てくると思うので、そういうことがないような取り扱いを十分していただきたい、それが前提でもう少し順序よくやっていってもらいたかったというのもあります。そのようなことを検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの平成29年度スポーツ振興財団の事業計画についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

スポーツ課長:第1回定例会に報告を予定しております平成29年度スポーツ振興財団の事業計画につきまして御説明申し上げます。
別冊資料の事業計画書をごらんください。
平成29年度の事業計画につきましては、財団の理事会並びに評議員会の議決を経て、市に提出されたものであります。
第26期事業計画の内容は、1ページから4ページに記載しております。
初めに、資料の1ページの総括でありますが、財団は、市民皆スポーツをさらに推進するため、各種スポーツ教室及びスポーツ大会等を開催するとともに、市民体育館を初めとする屋内体育施設を指定管理により引き続き管理運営を実施するものであります。
事業運営に当たっては、利用者の利便に立った弾力性のある運営とサービスの提供を図りながら、施設の利用を促進するとともに、利用者が満足感を得られるよう努めていくこととしております。
また、3ページの5施設の管理運営事業、(1)のイに記載の江別市都市公園施設につきましても、指定管理による管理運営を行うほか、(2)受託事業として屋外体育施設等の管理運営を行うこととしております。
次に、4ページをごらんください。
自主事業の計画でありますが、集まれ、ちびっこ、元気祭り、市民スポーツラリー、トレーニング室早朝開放月間、親子で遊ぼうわくわく広場の4事業を実施することとしております。
次に、5ページをごらんください。
第2平成29年度収支予定表、1予定収支予算書につきましては、まず、収入の部では、1基本財産運用収入3,000円は、基本財産3,000万円の定期預金の利息であります。
次に、2事業収入のうち補助事業収入394万4,000円につきましては、スポーツ大会参加料、健康体力づくり受講料であります。
また、受託事業収入1,402万1,000円につきましては、屋外体育施設管理等の受託に係る収入であります。
次に、指定管理事業収入2億4,690万3,000円につきましては、屋内体育施設指定管理料、大麻集会所指定管理料、都市公園の屋外体育施設の指定管理料及びスポーツ教室受講料のほか、屋内体育施設利用料金、大麻集会所利用料金、都市公園の屋外体育施設の利用料金であります。
3補助金収入4,478万3,000円は、スポーツ大会開催事業、健康体力づくり指導相談事業、スポーツ指導者養成事業の実施に要する江別市からの補助金であります。
4雑収入373万3,000円は、預金の受け取り利息及び自動販売機設置手数料等であります。
この結果、当期収入合計額は3億1,338万7,000円となるものであります。
次に、6ページをごらんください。
支出の部でありますが、1補助事業費4,873万2,000円のうち、スポーツ大会開催に要する事業費が1,125万6,000円、健康体力づくり指導相談に要する事業費が256万円、スポーツ指導者養成に要する事業費が18万8,000円、これらの事業に要する人件費などの管理費が3,472万8,000円であります。
2受託事業費1,364万6,000円のうち、屋外体育施設管理運営受託事業費が556万9,000円、大麻出張所管理運営受託事業費が619万8,000円、これらの事業に要する人件費などの管理費が187万9,000円であります。
3指定管理運営費2億4,950万8,000円のうち、屋内体育施設の指定管理に要する管理運営費が1億2,279万円、大麻集会所管理運営費が452万1,000円、都市公園の屋外体育施設の管理運営費が501万円、これらの指定管理運営に要する人件費などの運営管理費が1億1,718万7,000円であります。
4自主事業費は、事業に係る経費145万1,000円であります。
5予備費に5万円を計上し、その結果、当期支出合計額は3億1,338万7,000円となるものであります。
7ページの予定正味財産増減計算書及び8ページの予定貸借対照表につきましては、それぞれ記載のとおりでありますので、御参照いただきたいと存じます。
また、参考資料として、平成28年度の決算見込みによる予定貸借対照表を添付しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

内山君:予定案件ですから確認ですけれども、今、ちまたでパラリンピックや障がい者スポーツが取り上げられて注目を集めています。江別市スポーツ推進計画の中でも、障がい者スポーツの振興を進めていると思うのです。現在、この中で障がい者スポーツに取り組んでいる内容を教えていただければと思います。

スポーツ課長:現在、スポーツ振興財団では、障がい者が使えるような卓球台を用意していまして、随時利用できるような形にしております。
それから、障がい者については、無料で利用できるようになっております。

内山君:要望ですけれども、やはり、今後、パラリンピックもありますし、障がい者スポーツは単に障がい者のためだけのものでなく、ユニバーサルスポーツやアダプテッド・スポーツと言って、健常者も一緒になって障がいへの理解を深めるような取り組みもあります。また、今、江別市では合宿の誘致を進めているので、ニーズがないからスポーツ教室だとか自主的な取り組みをやらないというのではなくて、今は指定管理ですけれども、担当部局としても、指定管理者といろいろと連携しながら積極的に障がい者スポーツやアダプテッド・スポーツをぜひとも取り入れて、進めていっていただければと思います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの一般会計補正予算についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:第1回定例会に提出を予定しております一般会計補正予算のうち、教育部の所管分につきまして、一括して御説明申し上げます。
資料8ページの補正予算の概要をごらんください。
10款教育費、2項小学校費でありますが、学校教育課所管の小学校教育扶助費は、認定者数の減少により532万2,000円を減額するものであります。
次に、総務課所管の学校施設整備事業(小学校大規模改造)は、平成29年度に実施を計画していた大麻東小学校の防火シャッター改修工事等を学校施設環境改善交付金の内定に伴い前倒しすることから1,313万円を増額するものであります。
また、校舎屋体耐震化事業(小学校)は、江別太小学校グラウンド工事費の確定に伴い89万2,000円を減額し、江別小学校・江別第三小学校統合校建設事業は、江別第一小学校新築工事費、旧江別小学校解体工事費等の確定に伴い8,076万5,000円を減額するものであります。
続きまして、10款、3項中学校費でありますが、学校教育課所管の中学校教育扶助費は、認定者数の減少により837万5,000円を減額するものであります。
次に、総務課所管の学校施設整備事業(中学校大規模改造)は、平成29年度に実施を計画していた中央中学校の暖房改修工事を、学校施設環境改善交付金の内定に伴い前倒しすることから2,728万1,000円を増額するもので、校舎屋体耐震化事業(中学校)は、江別第一中学校外構・グラウンド改修工事費の確定に伴い552万3,000円を減額するものであります。
最後に、10款、5項保健体育費でありますが、スポーツ課所管の体育施設整備更新事業(体育施設耐震化)は、大麻体育館第1体育室耐震改修工事費の確定により840万円を減額するものであります。
教育部補正額の合計は6,886万6,000円の減額となるものであります。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

宮川君:教育扶助費は、認定者数の減少による減額ということですけれども、児童生徒数が減ってきていると思うので、割合的にも減っているということなのでしょうか。

学校教育課長:今回の補正予算につきましては、当初予算で見込んでいた件数と決算見込みとの比較で、認定者数の減ということで減額補正しているものであります。
認定率につきましては、現時点ですけれども、昨年度と比べて若干減少している傾向にはあります。

宮川君:それから、もしかして御説明があったかもしれないのですけれども、江別小学校・江別第三小学校統合校建設事業が大きな減額だと思うのですが、もう少し御説明していただければと思います。

総務課長:いずれも予算に計上していた工事費ですので、もともとの金額も大きいということもございますから、工事費の確定で大きく減ることはもちろんございます。特に旧江別小学校の解体費用に関しましては、建物の構造自体がれんが造ということで、産業廃棄物のことを考えて予算的に絞り込めていなかったというところもございます。解体を終え、産業廃棄物を処分してみたところ、結果的に費用がそれほどはかからなかったということでございます。大きな要素はそこにあるかと思います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮本君:今の関連ですが、江別小学校の解体で幾ら減額になっているか、わかりますか。

総務課長:江別小学校の解体工事費と解体実施設計も行っていまして、これを両方合わせまして6,313万2,000円が予算に比して減少したということでございます。

宮本君:わからないのですけれども、江別小学校は、ざっと1億数千万円の予算だったと思います。これが半分ぐらいになっているのですが、設計料も入れていますから、かなり下がっています。どういう積算の仕方をしているのか、疑問に思ったのですが、その辺はどうですか。

総務課長:江別小学校の予算に関して言いますと、解体による産業廃棄物の処分費、委託費も含めて2億8,800万円の予定でした。その3分の1ぐらいが産業廃棄物の処分費になるだろうと言われていた部分です。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

齋藤一君:教育扶助費ですけれども、先ほど宮川委員も質疑されていましたが、その答弁で、認識としては当初予算として考えていた人数よりも少なかったことにより、補正額として減額になったということでいいのかということと、もう一つは、答弁で、認定率そのものも現時点で減少しているというお話があったのですけれども、認定率が減少している理由というか、背景みたいなものを把握されているのか、わかる範囲で教えていただきたいと思います。

学校教育課長:減額補正の理由につきましては、委員のおっしゃったとおりであります。先ほどの認定率の関係ですけれども、まだ年度途中ということで最終値ではありませんが、現時点での認定者数の割合を昨年度の決算値と比べますと、若干ではありますけれども、下がっているという状況を説明させていただきました。

委員長(相馬君):背景については、考察がないということでよろしいですか。

学校教育課長:背景は押さえておりません。昨年度と比べて申請状況が変わったということもありません。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:小学校、中学校それぞれの工事の中身ですが、小学校はシャッターの改修工事、中学校は暖房の改修工事です。説明では、最初は平成29年度予算でやろうと計画していたけれども、それを前倒ししてこの時期に補正をするということでございます。
それで、予算の基本のことですが、私たちは、予算執行に当たっては、総計予算主義ということで、行政から出されて説明を受けます。それは御承知のとおりで、今は平成29年度の新年度予算が提案されるようですけれども、1年間を通して執行するものを全部盛り込みなさいという考え方だというふうに認識しています。そういった原則からすると、この時期に補正が出てくることについて、どんな認識の判断のもとに出されているのか、お聞きいたします。

総務課長:委員が御案内のとおり、市役所の予算立ては総計予算主義でございます。小学校、中学校の改修費用につきましても、当初予算を要求し、予算が編成されて、それに基づき執行し、終わったものの一部はこういう減額もします。
今回の増額の小学校と中学校のシャッター改修とボイラーの改修についてですが、国レベルに対しては、交付金の要望額を年に何度か出す機会があります。これは平成28年度の予算の執行の状況を見ながら、さらに交付金を充てられるという内示が出てくることもございます。そういったものとか、近年多いのは、ほかの部署でもそうですけれども、経済対策ということで予算を充てて、その年に予算を措置し、執行は繰り越してやってくださいというものです。こちらの国の予算についても、今年度の予算として措置するので、来年度に繰り越して使っていいという趣旨の交付金でございますから、当初は平成29年度にしようということで国にも報告していた事業費ですが、交付金の内示が出たので、前倒すことが可能になったというものでございます。

岡村君:中身は、学校現場や児童生徒にとって大変いいことですから、そのことを全く否定するものではありません。ただ、今言ったように、予算の基本原則からしてどうなのかということでお聞きしています。
それで、今の答弁ですが、私の理解では、先ほど言ったように新年度予算を組むに当たって1年間全体を見通して柱立てしたものを予算とします。そして、それ以外は絶対にだめだということではないと私も思っています。そこから枝がさらに伸びていって、今説明があったようにせっかく国から交付金があるのに使わない手はないというのは正しい判断だと思っています。年度当初にきちんと位置づけた事業が明らかになった上で、そこに結びつけるのはいいと思っているのだけれども、これはそういうことに該当するものなのか。
先ほど、最初から平成29年度、次の年に考えていたものを前倒すという説明があったものだから聞いているのです。ですから、もう一度答えていただきたいのは、そういう国等の交付金をいただけるものは例外なのだということなのか、総計予算主義から脱線していないという説明ができるなら再度してほしいと思います。

総務課長:済みません。私の答弁が足りていなかったのかと思います。
おっしゃるとおり総計予算主義でございますから、その年度についた予算を適正に執行する形になります。委員が御案内のとおり、今年度の交付金でこちらの事業をやっていい、施工は来年度でいいという趣旨の国の予算区分で交付金が出ている関係から、今回の補正予算に計上させていただいています。年次計画としては、それぞれの年次で切ったものを、先ほど申し上げたとおり、局面局面で要望していっていますが、今回そういった交付金のチャンスがありましたので、今回の国の予算に合わせて補正予算で上げさせていただくということでございます。

岡村君:せっかくの機会ですから、もう一つお聞きします。
今、この時期にという前置きで質疑を始めたのですけれども、年度内に全部終わるのかなと思っていたのです。そうしたら、終わらないで、次の平成29年度に入るような説明がありましたから、状況はわかりました。
そういう状況は、よく私たちの議会に出てくる、いわゆるまたぐものとしては繰越明許費予算があります。最近、地方創生絡みや経済対策で、とみに多くなってきています。現在もそういう扱いをしていると思うのですけれども、これはそういうものには該当しないのですか。

総務課長:委員が御案内のとおり、この大麻小学校のシャッター改修と中央中学校の暖房改修については繰越明許費となります。繰り越し分については、所管では御説明しない慣例となっているはずですので、こちらの予算の繰り越しについても、総務部から御説明があるものと考えております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(11:52)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(12:54)
3企画政策部所管事項、(1)報告事項、アの江別版生涯活躍のまち構想についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

政策推進課長:江別版生涯活躍のまち構想について、策定に向けた進捗状況を御報告いたします。
資料1ページをごらんください。
1パブリックコメントの結果につきましては、平成28年12月9日から平成29年1月17日までの期間、広報、ホームページ、公共施設での配付により実施し、3人の方から11件の意見提出をいただきました。
意見の反映状況につきましては、AからEまでの意見に対する考え方の区分に基づき、A区分の意見を受けて案に反映するものがゼロ件、B区分の案と意見の趣旨が同様と考えられるものが4件、C区分の案に反映していないが、今後の参考等とするものが4件、D区分の案に反映しないものがゼロ件、E区分のその他の意見が3件でした。
寄せられた御意見の内容と御意見に対する市の考え方は、資料の2ページから8ページまでに掲載しておりますので、御参照ください。
次に、2有識者会議につきまして、第5回江別市生涯活躍のまち構想有識者会議が2月7日に開催されました。
協議の内容としましては、1点目に、先ほど御説明したパブリックコメントの結果を報告いたしました。
2点目に、総務文教常任委員会でこれまでにいただいた御意見の概要を資料として配付しました。
配付資料は、9ページに掲載しております。
総務文教常任委員会での御意見を踏まえ、構想策定を年度内に完了させる必要性について協議したところ、各委員からは、広報や自治会回覧などにより周知に努めたことを評価する意見や、生涯活躍のまちという言葉が新しいため浸透しにくいが、福祉のまちづくりという言葉に置きかえると、構想の内容そのものはわかりやすいので、今後浸透していくのではないかという意見、高等養護学校の誘致活動に弾みをつけるためにも年度内に成案とすべきとの意見があり、予定どおりのスケジュールで策定することを確認しました。
3点目に、構想の最終案につきましては、パブリックコメントによる修正がないことから、別冊資料のとおり、現時点の案を最終案とすることについて確認しました。
有識者会議につきましては、次回、2月24日に第6回の会議を開催し、江別版生涯活躍のまち構想案について、最終的な確認を行いたいと考えております。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

岡村君:1点、スケジュールだけ聞かせていただきたいと思います。
その前に、今、報告がありましたように、当委員会の意見等々についても、有識者会議で扱っていただいたことにお礼を申し上げたいと思います。
案としての最終案が確認されたということで、有識者会議としては、次回、2月24日が最後になることを確認させていただくとともに、当委員会のこの案件に関するスケジュール的なものについてお聞きいたします。

政策推進課長:最終案の確認は前回の第6回有識者会議でしていただいたので、次回、2月24日の会議では、きょうお配りしている別冊資料にはございませんが、大抵の構想にある初めにという市長の挨拶のページを入れた完成した状態のものをお出ししまして、最終的な確認をします。そして、よしということになれば、それが最後になると思っております。また新たな議論があれば、当然そこで議題になると考えておりますが、基本的にはパブリックコメントを募集した時点で、それ以外の修正は想定しておりません。
もう一つ、この委員会の今後の報告については、今回、構想を策定した後も、すぐに事業を始められる状態ではなくて、あくまでも構想ですので、今後の事業主体を決めたりとか事業計画を立てる段階には、また情報をお出しして御意見を聞きながら、あるいは、市民意見も踏まえながら構想を進めていくことになると思っています。その進捗状況は、またこの委員会に御報告していくことになると考えております。

岡村君:そういう経過の到達点を認識しましたので、当委員会の委員として構想案の具体的な中身について、これ以上の質疑は差し控えたいと私自身は思っています。ただ、事業化という次の段階に入るときには、当委員会にもまた説明があるようでございますから、その機会に今回の構想の基本的な考え方や、ここに書かれていることに対する意見について申し上げさせていただくこととして、終わります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの地域公共交通活性化協議会についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

住環境活性化・公共交通担当参事:私から、昨年12月21日に開催しました第2回江別市地域公共交通活性化協議会について、その概要を御報告いたします。
初めに、A3版の別冊資料江別市内における路線バス利用実態・停留所別利用者数をごらんください。
この資料は、バス事業者に御協力いただき、平成28年10月27日木曜日の利用者の移動状況等について分析したものであります。
内容につきましては、初めに、2ページをごらんください。
この表は、調査日における地域間のバスの利用状況であり、ある地区から乗車した利用者が、どの地区でおりたのかを集計したものです。
この日の1日の利用者数は、右端の欄の一番下のとおり、乗りおりとも札幌市内の移動も含めて約1万800人でした。
各地区で見ますと、例えば、乗車地区の欄で、江別地区1の上江別方面で乗車した利用者は、右端の総計欄のとおり182人であり、そのうち、江別地区2の元町・高砂方面でおりたのが80人と一番多く、約44%を占めています。
また、次の段、江別地区2で乗車した利用者は704人で、野幌地区2の野幌町方面でおりたのが221人と一番多く、約31%を占めております。
次に、4ページをごらんください。
この図は、各停留所における乗車人数を示しており、停留所名の横に人数を記載しております。
また、5ページには降車人数を、6ページには乗車・降車人数の合計を記載しております。
傾向といたしましては、当然ながら江別駅、野幌駅、大麻駅の三つのJR駅付近の停留所の利用が多くなっており、また、市内4大学の入り口付近や、大麻高校、野幌高校の生徒が利用すると思われる停留所の利用が多くなっております。
6ページの図をごらんいただきたいと存じますが、停留所別で特に乗降人数が多いのは、1番目が北翔大学・札幌学院大前の1,222人、2番目が野幌駅前の978人、3番目といたしまして大麻駅南口の813人となっております。
そのほか、住宅地では大麻11丁目から13丁目、見晴台の利用が多く見られ、見晴台停留所は、周辺の停留所より極めて多い230人の利用となっています。
公共施設としては、情報図書館前の171人を最高に、市役所前、市立病院前と続いております。
なお、7ページ以降12ページまでは、JR江別駅、高砂駅、野幌駅、大麻駅でバスをおりる人がどこの停留所から乗っているのかを整理しておりますので、後ほど御参照ください。
次に、14ページから最終22ページまでに、2ページの表の各地区ごとの移動傾向を図解しておりますので、こちらも後ほど御参照いただければと存じます。
今回の調査結果を受けまして、1点目として、乗車密度が高い新札幌から大麻や野幌の区間を運行する既存の路線を基本としつつ、これらの路線を市内完結路線が補完する方向性で再編を検討すること、2点目として、市内完結路線は、駅への速達性のほか、市内移動を目的とする利用者がいることから、市内移動における利便性の向上等を図る方策も検討する必要があることなどについて、協議会において共通の認識が得られたところであります。
それでは、委員会資料10ページにお戻りください。
次に、協議事項としまして、江別市地域公共交通網形成計画構成案について、同計画策定に当たり盛り込む項目と構成案を説明いたしました。形成計画は、最終的に国土交通省の認定を受けることになりますが、計画に盛り込むべき事項は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第5条第2項で定められており、市といたしましても、これに基づき記載の項目により構成していくことについて、協議会で了承されたところであります。
続きまして、11ページをごらんください。
二つ目の協議事項といたしまして、江別市地域公共交通網形成計画及び同再編実施計画策定のスケジュールについて、北海道運輸局との協議、調整により、一部のスケジュールに変更が生じることについて説明いたしました。路線再編後、平成30年10月以降の本格運行開始を目指すというスケジュールに変更はございませんが、形成計画はマスタープランとなる計画であるため、当初は平成29年12月に完成としておりましたが、再編実施計画と同時期に提出し、国の認可を受けることとなりましたことから、できるだけ協議、調整の期間を確保するため、最終案の取りまとめを平成30年2月とし、その後、パブリックコメント等を経て、同年6月末に完成と修正しております。
また、平成29年度には、公共交通空白地域における対応策について、調査検討を行う予定としていることから矢印で表記を追加しております。
次の段、地域公共交通再編実施計画は、平成29年度から再編する路線案の作成や、運行方法、収支試算など、具体的に事業者、運輸局などと調整を進めてまいりますが、こちらも前段で御説明しました理由により、当初予定の平成30年4月完成を同年6月末に修正しております。
以上、スケジュールの修正につきましては、協議会において記載のとおり了承されたものであります。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

本間君:大変わかりやすい別冊資料が添付されましたので、一つお伺いさせていただきたいと思います。
民間事業者が複数ありますけれども、市のほうに、市民もしくは市外の皆さんから、こういうところに行きたいという路線の発着または時刻の問い合わせは、わかる範囲で構わないのですが、実際にどれぐらいあるのでしょうか。

住環境活性化・公共交通担当参事:私は、昨年4月以降、こちらの担当をさせていただいておりますが、市に問い合わせがございましたのは2件です。江別太に行きたいのですけれども、どの路線に乗ったらいいのだろうかというような問い合わせがございました。

本間君:意外に少ないというふうに思いました。ほかの市などでは、特に高齢者の方からは、複数の事業者がある場合は市を窓口と考えているのかどうかわかりませんが、年々そういった問い合わせがふえているようなことも聞いております。今後、もし問い合わせが来ましたら、対応できるようお願いしたいと思います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:私からは、こうしたことをやるに当たっての基本的なことをもう一度確認しながら理解していきたいと思います。
国の法改正があって、法律で定めている目的で、具体的なものをやろうとしているのですけれども、その柱はここにあるように二つの計画です。一つは地域公共交通網形成計画、もう一つは、もっと具体的な再編実施計画です。当委員会に最初に説明いただいたころの資料の中にも、形成計画の目的概要として、地域にとって望ましい公共交通網の姿をしっかり明らかにして盛り込みなさい、いわゆるマスタープランをつくりなさいとあります。後段の再編実施計画では、それを達成するための具体的可能性として、こんな路線が欲しい、家の前に停留所が欲しいなど、この間もこれにかかわるたくさんの要望が市民から出ています。それを前段の計画の中で、市民が今何を求めているのか、そして、江別市のまちづくりをどうしていくのかという理想図を描くために、最初にさまざまな情報を集めていくことが必要だと思います。ただ、そうは言っても、可能性はまた別ですから、後段のときは事業者の皆さんにも入っていただいて具体的な再編実施計画をつくっていくというのが私の解釈で、法律が示し、今やろうとしている基本的な計画策定なのだろうと思っています。
そうやって今までやってこられたこと、そして、これからやろうとすることを見てみますと、まず、一つは、きょう修正の説明があった二つの計画のスケジュールです。3カ月延長したことも含めて、ほぼ同時並行です。先ほどの説明では、これは北海道運輸局の指示に合わせて直したと聞こえたのですけれども、そういうことでよろしいのかどうか、確認いたします。

住環境活性化・公共交通担当参事:地域公共交通網形成計画と再編実施計画の策定のパターンにつきましては、各市それぞれで、いろいろなやり方がございます。私どもが運輸局と調整した中では、形成計画をつくりまして理想的な部分や考え方を示しまして、その後に再編事業を行うための再編実施計画という流れでございますが、この中で実際に盛り込んでおいたほうがよかったということが後で出てきたときに、先に形成計画だけを策定してしまいますと修正がきかなくなってしまいます。つまり、多少の調整をきかせた中で認可を受けることができるということもございましたので、タイミングとしては同時のほうがより効率的に内容の整合性をとりながら進めていけるということで、北海道運輸局からは認可に間に合う日にちということで、御提案いただいたところでございます。

岡村君:そこは、私との意見の違いということに尽きるのだと思っていますから、どちらがいいということはこれ以上は問いません。
私は、先ほど言ったような今回の法改正の趣旨からすると、これまでのやり方で意見の違いが出ていると思っているのです。これは私の意見と違うからしようがないといえばしようがないのですが、本当にそれでいいのかという疑問が今もってありますから、そこは少しあり方論を含めてお話を聞かせていただきたいと思います。
ただ、意見が違うからということで済ませてほしくないとはっきり申し上げるのは、今回のメンバーについてです。そういう前提でやっているから、今までの組織から見ると大幅に人もふやして、関係者や運輸に詳しい専門の方にもそれぞれ入っていただいて、当事者の事業者も拡大して入っていただいています。それは、この計画をつくるため、その機能を発揮していただくためにいいのですけれども、私は、乱暴な話をすれば、最初の形成計画では事業者を入れないほうがいいと思うのです。実際にこれまで経営している当事者はプロですから、入れると後段の課題である実現可能性がどうしても出てくるのです。私は、今回、国が示している計画の二本立てというのは、そこのところの意味合いをきちんと整理して理解していくことが今求められている目的を果たす計画をつくることに結びつくのかなという意見を持っています。
そういう意味では、先ほど言ったように、乱暴ですけれども、前半の形成計画は事業者を入れないで、できるだけ公共交通を必要としている江別市民の皆さんの意見を最大限生かすようなマスタープランをつくると。こういうふうになれば便利だと、真っすぐ公共施設に行けたら便利だと、真っすぐ買い物に行ける路線があれば便利だと、市民が求めることをきちんと把握し、実行するのがこの形成計画の大きな課題かと私は思います。
今言ったような協議会のメンバーの取り扱いとか、計画を同時にやるということでもいいのですけれども、私の考え方からすると、やはり再編実施計画は後にずらして、最初の形成計画の中でこうしたらいいということが皆さんの議論の中で一定程度整理されて、できた段階もしくは途中からと少しずらして後段の実現可能性を議論する計画に入っていくと。北海道運輸局からの指示と伺いましたので理解しますけれども、せっかく集まっていただくのですから、目的に合った議論ができるよう事務方としても配慮いただければとずっと考えていたのですが、その辺の考え方はどうでしょうか。

住環境活性化・公共交通担当参事:私の先ほどの御説明で、若干、言葉足らずだったところがあるかと思います。
形成計画につきましては、今年度から基礎データの収集というところで、先行して進んでおります。委員が御指摘のとおり、先に形成計画の形を見せた中で、次にどこまで再編実施計画ができるのかという議論に入っていくという流れで考えております。ただ、先ほど申しましたように、全体ができ上がってしまった後に新しい提案が出てくることに対して、そこのクッションといいますか、余裕を持った中でプラスアルファができると、それがだめになるから削りましょうというイメージではなくて、盛り込む時間があるという意味で後ろを伸ばしているということで御理解いただければと思います。

岡村君:それは技術論で、実際にやっていくとそういうことが絶対に起こってくると私も思っています。それは、後の総括的なところで入れていくことだって可能ですし、形成計画をコンクリートして次のところに行くことになりかねない心配はわかるけれども、せっかくつくった目的の議論にどう集中させていくかということからすると、逆に言えば、私はマイナス要素のほうが強くなっていくのではないかと思います。ですから、乱暴な話とつけ加えたけれども、前半はできるだけ事業者が入らない中で、自分たちの生活実態をもとにした自由なマスタープランとしなかったら、変な話、小さなものになりかねないと思うのです。
形成計画の議論の同時並行も、上手にやればやり切れるのだけれども、とりわけ事業者の皆さんの頭の中に必ず実現可能性というものがしみ込んでいますし、多分、行政のプロの人もそうだと思います。私も、そういうことを経験した一人です。その意味では、多くの市民の皆さんの声を聞いて、今の実態からさらによくしていかなければならないという目的からすると、乱暴な話ですが、最初から離していったほうがいいのではないか、私にはそんなふうに感じられます。
これ以上は質疑しませんけれども、いろいろなメンバーがたくさん入っているようですから、ぜひ自由闊達に御議論いただいて、交通弱者を初めとする皆さんの実態把握と、それを解消するための目的につながるようなやり方を事務局に期待しております。
以上で終わります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの生活バス路線運行費補助金交付要綱の改正についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

住環境活性化・公共交通担当参事:御説明に入ります前に、資料の訂正をお願いいたします。
委員会資料の13ページ、主な改正内容等と北海道の要綱との比較の左から2列目、北海道の要綱のうち、上から4段目の補助率につきまして、負担割合の部分で市町村が3分の1となっておりますが、3分の2の誤りでございます。
大変申しわけございませんが、訂正をお願いいたします。
それでは、私から生活バス路線運行費補助金交付要綱の改正について御説明いたします。
生活バス路線運行費補助金交付要綱の改正につきましては、昨年10月の決算特別委員会及び11月の当委員会で御説明させていただいたところですが、今回、新年度予算に新たな補助金交付要綱に基づく補助金について計上いたしましたので、概要について御説明いたします。
資料の12ページをお開きください。
初めに、補助金交付要綱の改正の背景でありますが、利用者の減少に伴う市内完結路線の収支の悪化や、バス事業者から財政支援について申し入れがあったこと、さらには、現在策定している計画に基づく路線再編までの間に減便や廃止などの可能性もあり、計画策定の議論に支障を来すおそれがあることなどであります。
こうしたことから、計画に基づく市内バス路線の再編までの間、暫定的な措置を講ずることにより、既存の市内完結バス路線の維持、存続を図り、市民生活に影響を及ぼさないようにすることなどを目的に、このたび要綱の改正を行おうとするものであります。
次に、下段に主な改正のポイントを頭出ししております。
大きく3点ございまして、補助要件の緩和、交付額の変更、補助対象期間の明示となっております。
次の13ページで、主な内容について御説明いたします。
1段目の運行キロ程につきましては、現行の10キロメートルから5キロメートルに緩和したいと考えております。これは、これまで北海道の基準に準拠していましたが、北海道の補助は複数の市町村にまたがる路線を対象としておりますことから、当市の市内完結バス路線の実態に即して距離要件を緩和するものであります。
次の1日当たりの輸送量につきましては、現行の5人以上150人以下を5人以上としたいと考えております。これは、これまで北海道の基準に準拠し、150人以下と上限を設定していましたが、輸送量150人前後の市内完結路線において、多額の赤字が生じている実態を考慮しまして、輸送量要件の上限を廃止しようとするものであります。
次の段の1日当たりの運行回数は変更いたしません。
次の補助率についてですが、現行の補助対象経費の2分の1を補助対象経費の全額に改正いたします。これは、従前から北海道の補助要綱では、記載のとおり補助対象経費の全額を補助していることから、北海道の規定に合わせようとするものです。
次の1路線当たりの補助上限額については、現行の100万円から1,000万円に増額いたします。補助金の交付による市町村の財政支援については、赤字額全額を補助するという考え方や2分の1、3分の1程度とするなど、さまざまな考え方がありますが、市では、まず、人口規模や路線数が比較的類似している近隣市におけるバス路線への財政支援の状況について調査いたしました。その結果、規模としては3,000万円程度で、さらに補助対象路線全体の赤字額に対する補助率に換算しますと55%前後でありましたことから、これを参考に江別市の場合で試算しますと約2,900万円となるため、市といたしましても、補助に対する予算規模としては3,000万円程度とすることが妥当であると考えたところであります。
また、新基準では、補助対象路線となる路線が3路線あることから、1路線当たりの上限額は1,000万円としたもので、この額は3路線の中で最も低い赤字額が1,000万円程度であることを考慮いたしますと、上限額を1,000万円とすることも妥当であるという判断のもと設定したものであります。
最後に、適用される補助対象期間ですが、さきに御説明しましたとおり、暫定的な措置ということを担保するため、要綱の本文に補助対象期間が平成28年10月1日から平成30年9月30日までの2年間であることがわかるよう明記いたします。
なお、14ページ以降に要綱の新旧対照表の案を参考として添付しておりますので、後ほど御参照くださいますようお願いいたします。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:今回の要綱改正ですけれども、2年間の暫定的措置ということです。この補助金額を上げる一方で、事業者側と利用者をふやしていくような計画みたいなものは話し合われているのかどうか、お話を聞きたいと思います。

住環境活性化・公共交通担当参事:具体的にこれから何をということよりは、現時点で、もちろん人件費ですとか、車の耐用年数をできる限り延ばすということで、聞くところによると今は20年近く使っている車体もあるという部分の合理化が一つあるとお聞きしております。
そのほかに、年に数回程度、市立病院等で利用促進の活動を行っているということと、小学生の体験教室ですとかバスの乗り方教室を受け入れてバスへの関心を啓発するといった活動をされています。
路線沿線の公共施設や病院、薬局に対しまして、付近のバス停の時刻表と全体の時刻表などを配布するという取り組みを実施しておりまして、これらについても継続して実施していくというお話をいただいているところであります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:改正内容の資料をつくっていただいて、今、説明をいただきました。この運行キロメートルで助成する補助金額がこれでいいのかどうかについては、私も現時点で判断できる状況にありませんから、質疑はしません。
まず、一つは、この資料にありますように、改正の目的としての示し方として、再編までの間、暫定的ということでやろうとしていますけれども、ここの再編までというのは、前段で議論した計画ができるまでの間、できたら終わりということを意味しているのか。もっと具体的に、いつまでという年次が皆さんの腹づもりの中にあるのかどうか、その辺をお聞きいたします。

住環境活性化・公共交通担当参事:今の御認識のとおり、この要綱につきましては、計画ができ上がって本格運行する平成30年9月30日までの暫定的な措置でございます。それ以降につきましては、補助金の要綱はまた別途ということになりますので、実際に再編していく中で、どのような路線ができ上がるのか、どのような財政措置が必要なのかといったところを改めて考えていく中で、要綱についても見直していく形になると考えております。

岡村君:前段に質疑させていただいたことの重要性が現状としてあるのです。そういった意味では、市民に今走っている路線バスにたくさん乗っていただくということが一番の改善策だと思います。ただ、多分、現状の実態からいうと、もうこれ以上走らせることは本当にできない、だから何とかしてほしい、公共交通というのなら、なおさらのこと何とかしてほしいというようなことがこの改正の背景にあると考えております。そのことについて、実態を理解している一人ではありますけれども、ただ、やはり私どもの基本的な考え方として、どうあるべきかということで、この補助金交付要綱をしっかりつくっていく、考えていくことが必要だと思います。
先ほどの説明、質疑、答弁で、事業者それぞれが努力していることについて一定程度聞きましたけれども、残念ながら一部の経営者から直接言われたこともありますし、聞こえてきているのは、私たちも民間バス事業者だから、公共交通だから頑張れと言われてもできないということです。それは理解できないわけでもないのですけれども、前段にあった計画をこれからつくるときに事業者も入っているようですから、自由に議論していただきまして、バス事業者も、行政も、市民の皆さんも、みんなでこの江別の地域で快適に安全に暮らしたいと思っているわけですから、そのためにそれぞれが努力していくことが必要だと思います。今そのための計画もつくろうとしているのでしょう。
それで、私から、指摘というか、質疑させていただきたいのは、この要綱の中にこういうふうに根拠を示さなければならないというのはそのとおりですけれども、ぜひ考え方の中心に据えていただきたいのは、結果がこうなったから要望に沿って出しますとほかのことも含めてこれまでも全てそういうふうにやってきているのです。ただ、現状を見ていると、今どんどんお客さんが減っていって、補助金に該当する路線がふえてきています。赤字の金額もどんどんふえていくと、当然、今の補助金の交付要綱の金額でいいのかということになり、今回も改正しようとしているのでしょう。一方で、やはり事業者の努力、大事な市民の皆さんの交通手段を確保するために頑張っているということを市民にも示していただきたいし、そのために私は要綱の中にきちんと示すべきではないかと思います。
ですから、結論から言うと、この要綱の手続の中に、一定の物差しとしてこういう内容を示すことは必要ですけれども、予算の範囲内という書き込みもあるようですが、それだけではなくて、こうなったら自動的にこれを出すという内容にしないで、そこは1年間が終わって結果が示されたら、当然、事業者からこういう申請が上がってくる可能性があれば、それを審査するのは行政です。その行政の審査の要件として、単純にこういう形に直結させるのではなくて、行政としても事業者にお願いしたり、一緒にやれる部分は一緒にやるというやりとりをした上で、今の実態や事業者の努力の状況からするとこれだけの金額を交付しましょうというものが仕組みとして必要なのかと思います。
私が何で長々とこんな話をするかと言うと、運輸の関係、とりわけバス路線は、相当前から兆しがあって、そのために運輸局が主導的に事業者が集まるテーブルをつくって、例えば、事業者が今の赤字の実態がこうなので、この路線については廃止させてほしいとか減便させてほしいということは過去からあったのです。そのときには、そこの運輸局がお話を聞きながら、正確な状況を分析して、その上で、減便が妥当、廃止が妥当、実態はわかるけれども、減便は認められないという攻防があったのです。ところが、だんだんそれが自由化されて、法改正もあって、今は事業者から減便だとか廃止の申請行為があったら拒否できない、または、お願いするしかないというふうに変わっているのだと思うのです。
そういう運輸局の法絡みのことは私たちではどうにもならない話ですが、せめて江別市の仕組みとして、前段の有識者の皆さんが集まるようなところを活用しても構わないし、もう少しコンパクトにして活用して、例えば、そういう申請が上がってきたら満額認めるのか、そこは協議して少し修正して合意することもできないのか、そんなシステムが必要だと感じています。
それで、新聞報道によると、地方創生の担当大臣が北海道へ来られて、11日には札幌市でセミナーが開かれたそうです。そして、きょうの新聞にも出ていましたけれども、江別市に寄られたようです。11日のセミナーのことが記事に載っていましたけれども、その中で3人ほどから事例報告がなされて、その中に十勝バス株式会社の社長もいて、お話をされたようです。私は直接聞くことができませんでしたが、十勝バス株式会社も、大変な赤字で、路線も廃止しなければならないという実態もあったけれども、地域で生活している皆さんのことを考えると、本当にそんなことはしたくない、何とかみんなで立て直したいということで、会社総ぐるみで戸別訪問をして、住民へ聞き取り調査などをして事業を立て直したという報告があったようです。これは一例ですけれども、事業者の状況は私もわかっているつもりです。
今、私の耳に入ってくるのは、もう路線バスより観光バスに力を入れているので、とてもではないけれども、そっちに手が回らないと。観光バスの関係も、事故等があってバス運転手の労働環境を考慮する法改正で体制が改善されて、経営者側はそちらのほうに人を重点的に配置して、下手したらバスも足りないぐらいということです。いつまで続くかわかりませんけれども、それも一部あるようで、そんなことを事例に出しながら、赤字の路線バスなんて早くやめたいのですと。
そこはお互い苦しいところですから、要綱に従って機械的にというシステムから、お互い意見交換ができ、事業者の悩みや難しい課題を聞く機会をつくって、そして行政として協力できるところはしていくということにつなげていけるような補助金交付要綱にしていただくことが必要だと思います。
長くなりましたけれども、そんなことで、感想があればお聞きいたします。

企画政策部長:予算案として3,000万円という多額のお金を出させていただいています。この要綱をつくって、結果的に赤字になったから、では、3,000万円をどうぞという安易な気持ちではもともとございません。できる限り、今お話があった提案、要望なのか、審査要件なのか、あるいは、出す段階になって削るのではなくて、利用者増ということを事業者と市民と一緒に進めていきたいと思います。
最近は、事業者と我々はかなり頻繁に意見交換をすることがございます。広報などで実態をお知らせしましたら、市民の方からよくわかったという言葉もいただきます。先ほど出ました地方創生担当大臣と十勝バスの件も、我々も6人の枠をいただいて聞かせていただきました。戸別訪問での需用確保のほかにも、いわゆるITを使ったバスロケみたいなものなど、いろいろなサジェスチョンがございましたので、これらを活用しながら赤字を少しでも減らして、そして、市民の皆さんが使いやすいバスにしたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

企画課長:それでは、資料の17ページをごらんください。
第1回定例会に提案を予定しております行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について御説明いたします。
説明に入る前に、申しわけありませんが、資料の訂正をお願いします。
2改正内容で、この中に条例第1号とありますが、条例第1条の誤りですので、そのように修正をお願いしたいと思います。
それでは、説明に入らせていただきます。
まず、1改正理由ですが、社会保障・税番号制度について定めました行政手続における個人を識別するための番号の利用に関する法律の一部改正によりまして、情報ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供に関する新たな規定が設けられたことに伴いまして、条項の一部が繰り下げられ、当該条例の一部改正を行うものでございます。
2改正内容ですが、法の根拠を引用する条例の第1条及び第5条において、それぞれ第19条第9号を第19条第10号に改め、条項ずれに対処しようとするものでございます。
最後に、施行期日ですが、法改正の施行期日でございます平成29年5月30日とするものです。
なお、資料18ページに、新旧対照表を添付しておりますので、御参照願いたいと思います。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:2点確認させていただきたいのですけれども、改正理由の中にある特定個人情報の提供に関する新たな規定が設けられというところですが、新たな規定とはどういった規定なのか、まず、1点確認させてください。
もう1点は、今回のこの条例改正をすることによって、市民の皆さんにどういった影響があるのかということを確認させてください。
以上、2点です。

企画課長:まず、1点目の新たな規定についてですが、これは各自治体が条例で定めることにより特定個人情報の利用が可能となる事務、いわゆる独自利用事務について、今後、情報提供ネットワークシステムを用いて情報連携をする手段が新たに規定されたということでございます。
また、今回の改正によって市民にどのような影響を及ぼすかという話ですが、具体的には情報ネットワークシステムの稼働に向けての話になりますので、直接的な影響というものはないものと考えております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:齋藤一委員が二つお聞きしたうちの最初のほうですが、ここにもあるように、新たなものが加わって1段下げたということですから、この中身は全く変わっていないと思いますけれども、今の新たな部分というのは市の条例の中に入れなくていいのですか。

企画課長:今回の法改正は、先ほど言いましたように、情報ネットワークシステムが稼働されることに伴う法整備でございますので、これについては、法が直接規定する形になりますから、条例その他で規定する必要はございません。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、企画政策部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(13:56)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(13:57)
4総務部所管事項、(1)報告事項、アの平成29年度の主な地方税法の改正(案)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

市民税課長:平成29年度の主な地方税法の改正(案)について御報告いたします。
地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案が、現在、開会中の通常国会に上程中でありますので、地方税法の改正(案)の主なものにつきまして、その概要を御報告いたします。
それでは、資料の1ページをお開きください。
まず、市民税課関係の税目・改正項目個人市民税の配偶者控除・配偶者特別控除の改正でありますが、配偶者控除が適用される103万円以内にパート収入を抑える傾向があるなど、配偶者の雇用調整をめぐる課題に対応するために改正するものです。
改正の内容は、資料記載のとおりですが、配偶者控除につきましては、担税力の調整の必要性の観点から、配偶者特別控除と同様に、納税義務者本人の合計所得金額1,000万円以下の所得制限を設けるとともに、控除額を一律から合計所得金額900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下の3区分を設けるもので、各区分ごとの控除額は記載のとおりです。
次の配偶者特別控除につきましては、配偶者の合計所得金額に応じ、控除額が逓減する制度でありますが、配偶者控除と同様に、合計所得金額に応じた3区分を設けるとともに、対象となる配偶者の合計所得金額を76万円未満から123万円以下に引き上げるものです。
資料は、納税義務者の合計所得金額が900万円以下の区分で作成しております。
現行の控除対象は、太線のとおり、控除対象の配偶者の合計所得金額が38万円超から76万円未満、給与収入では103万円超から141万円未満ですが、右のとおり合計所得金額38万円超123万円以下、給与収入では201万4,287円以下とするもので、このうち網かけ部分の合計所得金額90万円以下を配偶者控除の33万円と同額とするものです。
合計所得金額ごとの控除額は記載のとおりです。
適用は、平成31年度分以後となります。
次に、軽自動車税のグリーン化特例の見直し及び2年延長でありますが、平成29年度分のみの措置を、グリーン化特例対象の見直しを行った上で2年延長し、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車について、それぞれ翌年度に限り軽自動車税を軽減するものです。
特例対象の見直しとなるのは、資料改正案欄のアンダーラインの部分となります。
なお、電気自動車及びガソリン車、ハイブリッド車の貨物車に変更はありません。
適用は、初めて車両番号の指定を受けた翌年の平成30年度分または平成31年度分となります。
次のページをごらんください。
資産税課関係の税目、改正項目固定資産税、都市計画税の課税標準の特例措置のわがまち特例化でありますが、保育の受け皿整備の促進のために、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業(利用定員が5人以下)の用に直接供するものに対して講ずる固定資産税及び都市計画税の特例措置について、わがまち特例とするものであります。
対象となる資産及び特例率につきましては、資料に記載のとおりであります。
適用は、平成30年度以後となります。
次に、課税標準の特例措置の追加(わがまち特例の導入)でありますが、保育の受け皿整備の促進のために、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が、一定の保育に係る施設を設置したものに対して講ずる固定資産税及び都市計画税の特例措置(5年間)を追加するものであります。
対象となる資産及び特例率につきましては、資料に記載のとおりであります。
適用は、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に設置したものとなります。
以上が平成29年度の主な地方税法の改正(案)でありますが、説明のとおり、法案が通常国会に上程中で、市税条例の一部改正が必要な場合には、今後の国会の動向を見きわめながら必要な措置を講じてまいりたいと考えているところであります。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの個人情報保護条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:第1回定例会に提案を予定しております個人情報保護条例の一部改正について御説明申し上げます。
資料の3ページをごらん願います。
まず、改正理由でありますが、個人番号の利用等について定める行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が一部改正され、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の情報連携ができる事務に、自治体が条例で定める独自利用事務が追加されたことに伴い、個人情報保護条例について、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正内容でありますが、主な改正の1点目として、情報提供ネットワークシステムに記録された情報提供等記録を訂正した場合の通知先について、番号法に定める事務と同様に、条例で定める独自利用事務についても、情報照会者または情報提供者とするための改正を行うものでございます。
2点目でありますが、番号法に条例で定める独自利用事務に関する条が追加されることにより、以降の条が繰り下がったため、条例で引用する条を改めるものであります。
これらのほか、字句の整備を行うものでございます。
最後に、施行期日でありますが、番号法の一部改正の施行期日である平成29年5月30日とするものであります。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの市税条例等の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:このたびの市税条例等の一部改正につきましては、昨年、第2回定例会において市税条例等の一部改正を行い、法人市民税の法人税割の税率引き下げなどを行いましたが、その後、同年11月28日に消費税率10%の引き上げ時期が2年半延期されたことにより、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が公布されましたことから所要の改正を行うものであり、第1回定例会に提案を予定しておりますので、その概要を御説明申し上げます。
それでは、資料の4ページをお開きください。
まず、消費税率引き上げ時期延期は、税目・改正項目、法人市民税の法人税割の税率改正の実施時期延期でありますが、現行の平成29年4月1日から開始する事業年度から適用から、右の改正案のとおり平成31年10月1日から開始する事業年度から適用に2年半延期するものであります。
内容につきましては、参考に記載のとおりであります。
次に、軽自動車税の環境性能割の導入時期延期でありますが、現行の平成29年4月1日以降に取得したものから適用を、平成31年10月1日以降に取得したものから適用に2年半延期するものであります。
内容につきましては、参考に記載のとおりであります。
次に、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限延長でありますが、平成31年6月30日までに居住したものに適用から、平成33年12月31日までに居住したものに適用に2年半延長するものであります。
内容につきましては、参考に記載のとおりであります。
次に、その他でありますが、経過措置の追加及び字句の整備等を行うものであります。
施行日は、公布の日です。
次に、軽自動車税環境性能割の改正項目環境性能割の減免制度でありますが、当分の間、減免の事務を行う北海道との調整を終えたことから、軽自動車税の環境性能割に減免制度を設けるもので、減免の対象につきましては、記載のとおり北海道が課税する自動車税の環境性能割と同様とするものであります。
施行日は、公布の日です。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの平成29年度江別振興公社の事業計画についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

契約管財課長:平成29年度株式会社江別振興公社の事業計画について御説明申し上げます。
別冊資料の第49期平成29年度株式会社江別振興公社事業計画書の1ページをお開き願います。
平成29年度の事業でございますが、主として指定管理者として管理しております公民館等の管理運営事業を引き続き行ってまいります。
なお、平成29年度の指定管理料は、消費税抜きの金額で1億4,480万7,000円を予定しております。
次に、2ページをお開き願います。
指定管理者として、1子育て支援事業から3ページ記載の5むすぶ(交歓)事業までの記載の各事業の実施を予定しております。
次に、5ページをお開き願います。
予定損益計算書でございますが、売上高は、公民館等指定管理料収入、利用料金制による公民館等利用料収入、公民館等事業収入及び雑入を合わせまして1億6,298万円を予定しております。
一方、売上原価につきましては、各施設の受託事業原価1億5,386万1,000円を予定し、さらに、販売費及び一般管理費886万6,000円を予定しております。
これらを差し引きした営業利益は25万3,000円を予定しております。
この営業利益に営業外収益を加え、法人税等を差し引きいたしますと、当期純利益として64万9,000円を予定しております。
なお、4ページに予定貸借対照表、6ページから7ページに各施設の運営費予定明細書、販売費及び一般管理費予定明細書をそれぞれ記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
また、最後のページに、平成29年3月31日現在における平成28年度の決算見込みとして、予定貸借対照表を参考として添付しております。
平成28年度の当期純利益としては126万4,000円が見込まれ、繰越利益剰余金は8,823万円を予定しております。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの一般会計補正予算(第4号)の概要について及びオの一般会計補正予算についてを一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

財政課長:それでは、5ページをごらんいただきたいと思います。
一般会計補正予算(第4号)の概要について御説明いたします。
(1)今次補正予算の編成方針でありますが、第1に、国等の予算動向による変更等の措置、第2に、歳入歳出の決算見込みに伴う措置、第3に、その他緊急を要するものへの措置であります。
(2)今次補正に係る予算規模でありますが、補正額は6億4,024万8,000円の追加であり、既定額の477億7,905万8,000円に加えますと、補正後の額は484億1,930万6,000円となるものであります。
(3)継続費でありますが、新栄団地建替事業は、平成28年度から2カ年の継続事業であり、入札差金など決算見込みに基づき、総額及び年割り額を変更するものであります。
(4)繰越明許費でありますが、1行目の被災者支援システム整備事業ほか記載の12事業について、事業の進捗状況や実施期間の関係で、年度内に完了しない見込みであることから、それぞれ翌年度に繰り越すものであります。
(5)債務負担行為でありますが、道路橋梁管理経費(臨時)は、昨年度と同様、いわゆるゼロ市債として早期の工事発注を可能とするもので、市単独事業である路面凍上改修工事4路線を前倒しするため、期間を平成29年度、限度額を1億2,530万円とし、債務負担行為を追加するものであります。
6ページをごらんいただきたいと思います。
(6)地方債でありますが、国の補正予算に対応した地方債の追加のほか、事業費の確定等に伴う調整及び臨時財政対策債発行可能額の確定により、それぞれ限度額を変更するものであります。
(7)今次補正に係る主な事業でありますが、1被災者支援システム整備事業は、災害時に被災者への支援業務を効率的に行うためのシステム整備費として305万4,000円を措置するものであり、財源は市債であります。
2基金積立金は、前年度決算剰余金のルール積み立てや減債基金の残高確保のため、普通財産用地の売り払い収入を積み立てるほか、寄附金、基金運用等利子収入などを積み立てるため3億6,075万6,000円を追加するものであり、財源は財産収入、寄附金であります。
次の3土地開発基金繰出金は、土地開発基金用地の売り払い収入として2,713万3,000円を追加する一方で、先ほど御説明いたしました減債基金の残高確保を図る観点から、平成28年度一般会計補正予算(第3号)で計上した普通財産であるRTN用地の売り払い収入の積み立て先を減債基金へ変更するために3,515万円を減額するほか、基金運用等利子収入の確定による減額など、合計で924万3,000円を減額するものであります。
4と5は、いずれも事業費の確定によるものであり、衆議院議員補欠選挙執行経費は972万7,000円を、参議院議員通常選挙執行経費は982万4,000円をそれぞれ減額するものであり、6後期高齢者医療費は、北海道後期高齢者広域連合への負担金の確定により1,299万1,000円を減額するものであります。
7から9の3事業は、いずれも利用件数の増加などにより、自立支援医療給付費は2,427万6,000円を、障害者自立支援給付費は1億1,092万7,000円を、障害者自立支援給付費(児童)は6,239万1,000円をそれぞれ追加するものであり、財源は国及び道支出金であります。
10民間子育て支援センター委託費は、開設数の減のほか、決算見込みにより3,131万3,000円を減額するものであり、11放課後児童クラブ運営費補助金は、開設数の減のほか、処遇改善事業などの決算見込みにより1,845万7,000円を減額するものであります。
12及び13は、いずれも対象者数の減など決算見込みにより、児童扶養手当は2,182万4,000円を、児童手当は1,607万円をそれぞれ減額するものであります。
14一時預かり事業は、保育園に入所申請中での利用や、子ども・子育て支援法に基づく幼稚園の一時預かり利用数の増加により1,267万1,000円を追加するものであり、財源は国及び道支出金であります。
15教育・保育施設給付事業は、給付単価の増額改定により1,531万9,000円を追加するものであり、16病児・病後児保育事業は、利用人数の増加により、国が定める補助基準に基づき203万8,000円を追加するものであり、いずれも財源は国及び道支出金であります。
17民間保育所等運営費補助金は、牛乳代補助などの決算見込みにより596万円を減額するものであり、18待機児童解消対策事業は、小規模保育施設改修費補助の決算見込みにより722万9,000円を減額するものであります。
19地域農業経営安定推進事業は、農業機械等の整備に対する国の補助制度を活用した事業であり、国の補正予算による新規の担い手確保・経営強化支援事業で7,214万7,000円の追加を見込む一方、国庫補助の配当がなかった既存の経営体育成支援事業で8,782万1,000円を減額するほか、決算見込みにより、合計では1,813万4,000円を減額するものであります。
次の20次世代就農定着サポート事業は、青年就農給付金交付対象者数の減により、450万円を減額するものであります。
21畜産・酪農収益力強化施設整備事業は、競争力強化に向けた生産基盤の構築や生産性向上のために市内の農業生産法人が実施する酪農牛舎等の整備に対し、国の畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業の内定があり、この交付額の3億8,681万4,000円について措置するものであり、財源は全額道支出金であります。
22道営農業農村整備事業負担金は、当初予算で措置した中の月地区と新美原地区の水利施設事業費の市負担金の確定により931万7,000円を減額する一方で、同地区の国の補正予算による追加採択により2,133万8,000円を措置するもので、合計では1,202万1,000円を追加するものであり、財源は市債であります。
23と24は、国の地方創生拠点整備交付金の内示を受けた事業であり、23都市と農村の交流センター整備事業(拠点整備交付金)は、体育室をイベント用に活用するための照明や音響設備、外壁などの改修整備費として4,962万3,000円を措置するものであり、24歴史的れんが建造物保存活用事業(拠点整備交付金)は、旧ヒダ工場のさらなる集客力を高める目的で、イベント用の電源や物販・飲食のための屋外施設の整備、外構等の改修を行う経費として8,965万円を措置するものであり、財源は国庫支出金及び市債であります。
7ページをごらんいただきたいと思います。
25車両整備事業は、入札差金等による事業費の確定により2,329万円を減額するものであり、26から28までの3事業は、国の補助額の決定により当初予定の事業量を確保できなかったことから、道路施設再整備事業は4,685万8,000円を、道路橋梁再整備事業は4,307万7,000円を、百間境道路整備事業は4,311万6,000円を、それぞれ減額するものであります。
29排水機場負担金は、昨年8月の大雨時の対応として、市が管理する排水機場の運転経費及び他団体が管理する排水機場維持管理経費負担金の決算見込みにより879万8,000円を追加するものであります。
30公園施設改修整備事業は、国の補助額の決定により、当初予定の事業量を確保できなかったため1,181万2,000円を減額し、31新栄団地建替事業は、入札差金等による事業費の見込みにより3,704万7,000円を減額するものであります。
32学校施設整備事業(小学校大規模改造)は、入札差金等により172万円を減額する一方で、国の補正予算により内示を受けた大麻東小学校の防火戸改修費として1,485万円を措置するため、合計で1,313万円を追加するものであり、財源は国庫支出金及び市債であります。
次の33学校施設整備事業(中学校大規模改造)は、国の補正予算により内示を受けた中央中学校の暖房改修費として2,728万1,000円を措置するものであり、財源は国庫支出金及び市債であります。
34江別小学校・江別第三小学校統合校建設事業は、入札差金等により8,076万5,000円を減額するものであります。
35公債償還元金は、地域総合整備資金貸付金(ふるさと融資)の繰り上げ償還分として1億円を追加するとともに、既発債の利率見直しによる元金などの決算見込みにより558万4,000円を追加し、合計で1億558万4,000円を追加するものであり、財源は貸付金償還金による諸収入であります。
36公債償還利子は、平成27年度借入債の借り入れ利率の確定等による利子の減少のほか、既発債の利率見直しにより8,200万6,000円を減額するものであります。
37下水道事業会計繰出金は3,998万5,000円を、38後期高齢者医療会計繰出金は1,721万1,000円を、いずれも繰り出し対象経費の決算見込みにより、それぞれ減額するものであります。
このほか、決算見込みなどによる増減調整により、13事業で5,364万6,000円を減額するものであり、今次補正全体では、51事業で6億4,024万8,000円の追加となるものであります。
次に、(8)補正の内容を款別に見ますと、総務費は、郵便等発送経費など7事業で3億3,829万6,000円の追加、以下それぞれ記載のとおり、民生費は、13事業で1億1,377万8,000円の追加、農林水産業費は、5事業で4億2,582万4,000円の追加、商工費は、1事業で8,965万円の追加となります。
8ページに移りまして、土木費は、11事業で2億1,824万7,000円の減額、教育費は、9事業で7,646万6,000円の減額、公債費は、2事業で2,357万8,000円の追加、諸支出金は、3事業で5,616万5,000円の減額となり、合計で51事業、6億4,024万8,000円の追加となるものであります。
(9)歳入補正の内訳でありますが、今次補正では、市税や地方特例交付金の決算見込みによる増額のほか、前年度からの繰越金の未補正分などにより、一般財源を約3億円追加しております。さらに、投資的経費を初め、各事業の決算見込みによる減などで、一般財源所要額が減少したことなどから、財政調整基金や減債基金などからの繰入金を減額して基金の取り崩しを一部抑制しております。
9ページをごらんいただきたいと思います。
(10)基金繰入額の補正でありますが、財政調整基金は、既定予算では8億4,600万円の取り崩しを予定しておりましたが、今次補正では4,800万円減額し、取り崩し額を7億9,800万円に変更するものであります。
そのほか、減債基金は6,000万円、特定目的基金は200万円、土地開発基金は4,800万円をそれぞれ減額するもので、繰入金全体では1億5,800万円の減額となり、補正後の基金からの繰り入れ予定額は12億2,633万円となるものであります。
また、(11)基金残高見込みでありますが、国保、介護を除く、各種基金の現金分を記載しております。
基金残高は、年度当初で73億1,373万円でありましたが、これに積み立て及び取り崩しの補正後の動きを整理いたしますと、年度末の残高見込みは66億7,277万4,000円となり、年度当初より6億4,095万6,000円の減少となっております。
以上が一般会計補正予算(第4号)の概要であります。
次に、10ページをごらんいただきたいと思います。
引き続きまして、総務部所管分の補正予算の概要を御説明いたします。
総務部所管分の補正予算の概要は、記載のとおりでありますが、2款総務費、1項総務管理費郵便等発送経費は、郵便発送単価の値上がり及び発送数の増により323万円を追加するものであります。
3段目の基金積立金及びその下の土地開発基金繰出金は、先ほど全体説明のところでも御説明いたしましたが、土地の売り払い収入に係る繰出金等の追加がありますので、その概要を御説明いたします。
下段に、参考といたしまして、土地開発基金用地等の売却の概要を記載しておりますけれども、用途はわかば保育園貸付地で、場所は野幌若葉町4番地の6ほか記載の計3筆であり、当該用地を賃貸借により使用している社会福祉法人わかば福祉会から土地の購入について申し出があり、当該法人に売却したものであります。
売却地のうち、野幌若葉町4番地の6及び17は土地開発基金用地、同4番地の14は普通財産用地となっており、面積などは記載のとおりであります。
売却金額は3,700万円で、不動産鑑定結果に基づくものであり、内訳は、土地開発基金分が2,713万3,333円、普通財産分が986万6,667円で、土地開発基金、減債基金にそれぞれ積み立てるため、今次補正に計上しております。
次に、上段の表に移りまして、2款、2項市民活動費、水と緑の基金造成事業は、寄附金及び利息の決算見込みにより、5万円を追加するものであります。
12款諸支出金、1項他会計繰出金、水道事業会計繰出金は、繰り出し対象経費の決算見込みにより103万1,000円を追加するものであります。
総務部所管分全体では3億2,526万円の追加となるものであります。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

宮川君:今の補正予算の概要に被災者支援システム整備事業とありますが、これはいつごろ運用予定か、ここで聞いてもよろしいでしょうか。

危機対策・防災担当参事:現在、事業者と調整しておりますけれども、運用までには約半年ほどの期間が必要というふうに言われておりまして、それまでの間にシステムを導入しまして、当市におけるシステムはどういったものがいいのかということを検証しながら導入してまいりたいと考えております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの平成29年度予算案の概要についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

財政課長:別冊資料の平成29年度予算案概要をごらんいただきたいと思います。
初めに、資料の内容でありますけれども、先ほど御説明いたしました一般会計補正予算(第4号)との関係から、2月8日付で議員用資料として配付いたしました資料の数値を一部変更して本委員会の資料としております。
変更箇所は、2ページをごらんいただきたいと思います。
右側の5市の財政事情の下段の表のうち、網かけをしております市債残高、基金残高(現金)、うち財政調整基金の平成28年度見込み及び平成29年度見込みの数値でございます。
それでは、1ページをごらんいただきたいと思います。
1基本方針でありますが、平成29年度は、えべつ未来づくりビジョンの4年次目として、まちづくりの四つの基本理念に基づき各政策を推進するとともに、えべつ未来戦略、まち・ひと・しごと創生総合戦略に沿って各種事業を展開してまいります。特に子育て支援や教育の充実に重点を置き、引き続き、人口減少対策を基本に進めることとしております。
こうした考え方のもとで編成した平成29年度の予算案でありますが、2各会計予算額に記載のとおり、一般会計の予算規模は439億5,000万円となり、前年度当初比で25億円の減、率では5.4%の減となったものであります。
また、特別会計、企業会計を合わせた全会計の総額は891億6,676万8,000円となり、前年度当初比で2.1%の減となっております。
一般会計の減少要因を表の下に記載しておりますけれども、江別第一小学校の建設費で約16億円の減、臨時福祉給付金で約7億円の減などが主なものとなっております。
次に、3予算のポイントでありますが、(1)では、まちづくりの四つの基本理念に沿って新規や拡大事業を整理しております。
主な事業を御説明いたしますと、安心して暮らせるまちでは、新規として、健康都市宣言の普及啓発や空家等対策計画の策定、拡大では、地域公共交通網形成計画等の策定や、赤字バス路線への支援の拡充、市民後見推進事業などに引き続き取り組むこととしております。
活力のあるまちでは、新規として、4月にオープンする都市と農村の交流センターと関連事業を組み合わせた食育事業の拡充や6次産業化支援のほか、観光振興計画の策定などに取り組むこととしております。
子育て応援のまちでは、新規として、子育て情報電子配信事業やコミュニティ・スクール事業の実施、拡大では、保育園の待機児童解消対策として、よつば保育園の定員拡大や、民間事業者が行う認定こども園や小規模保育施設整備への支援を行います。また、乳幼児等医療費助成制度の拡充、教育扶助費の支給費目の拡大、タブレット型パソコンやデジタル教科書の整備によるICT教育の推進、小学校の余裕教室を活用した民設の放課後児童クラブの開設などに取り組むこととしております。
環境にやさしいまちでは、自治会防犯灯のLED化や花のある街並みづくり、生ごみの減量化などを引き続き進めてまいります。
2ページをお願いしたいと思います。
(2)では、四つの未来戦略に基づき実施する事業をまとめたものであります。
戦略1ともにつくる協働のまちづくりでは、協働を知ってもらう啓発事業を拡充するほか、自治会活動等の支援や7市町との連携による学生地域定着事業などを引き続き進めてまいります。
戦略2えべつの将来を創る産業活性化では、経済活動広報事業を拡充するほか、商工業の活性化や農業の6次産業化支援、雇用創出、観光振興などの事業を進めてまいります。
戦略3次世代に向けた住みよいえべつづくりでは、待機児童解消対策事業の拡充のほか、公共交通網の再編に向けた検討や住宅取得支援などを進めてまいります。
次の戦略4えべつの魅力発信シティプロモートでは、食を核としたプロモーション活動や転入促進パンフレットのリニューアル、ふるさと納税を通じたPRなどを引き続き実施してまいります。
次に、4地方財政の状況でありますが、国が示した平成29年度の地方財政対策によりますと、地方の財政規模は総額86兆6,100億円程度で、前年度比で1.0%の増となっております。このうち、地方の一般財源総額は62兆803億円で、前年度比で0.7%の増となっておりますが、当市の予算編成にも大きく影響いたします地方交付税は総額16兆3,298億円で、2.2%の減となっており、こうした国の地方財政の方針を踏まえ予算編成を行ったものであります。
次に、5市の財政事情でありますけれども、歳出では、投資的経費や公債費は減少する一方、人件費や繰出金は増加しており、また、扶助費は前年度比で減となっておりますが、単年度の措置である臨時福祉給付金を除くと実質的には大幅に増加している状況にあります。
歳入では、市税は増加が見込まれるものの、交付税や各種交付金などの減により、一般財源総額では減少する見込みとなっております。
全体では、江別第一小学校の建設費の減などで予算規模は縮小し、市債残高も微増にとどまる見込みでありますけれども、扶助費に係る一般財源の増加などから財源不足が生じており、財政調整基金の取り崩しなどにより対応したところであります。
平成29年度予算につきましても、基金の取り崩しが一定程度必要な厳しい予算編成となりましたが、将来のまちづくりへ必要な経費や投資は計画に基づき進めていく必要があるものと考えております。
基金については、例年、決算時には当初見込みより残高を戻せる状況にはありますけれども、引き続き、コストの縮減を図り、健全財政の維持に努めてまいります。
続きまして、3ページをごらんください。
一般会計予算案が前年度比で25億円減となった主な要因をまとめております。
表の左側上段の計画済みの事業の増減では江別第一小学校の建設を初めとした投資的経費の減、中段の国の制度等による増減では臨時福祉給付金の減、下段の自然増減では障害者自立支援給付費など扶助費の増などがあり、トータルいたしますと25億円の減となったものであります。
4ページをごらんください。
各会計の予算規模の概要でありますが、一般会計総額は439億5,000万円で、前年度当初比で5.4%の減、特別会計は、介護保険特別会計の給付費の増などにより、4特別会計全体では268億200万円、2.7%の増となっております。また、企業会計は、下水道事業の企業債償還の減などにより、3企業会計全体では184億1,476万8,000円となり、0.8%の減となっております。この結果、全会計の総額では891億6,676万8,000円となり、2.1%の減となったものであります。
5ページをごらんいただきたいと思います。
上段の総括表は予算規模、下段の表は一般会計の主要な歳入、歳出の款別や性質別経費の比較となっております。
一般会計の歳入では、市税は、個人市民税や固定資産税の増加などから、前年度当初比で2.3%の増、地方交付税は、地方財政見通しなどを勘案して4.1%の減、市債は、投資的経費の減少により25.4%の減を見込んでおります。
性質別経費では、人件費、扶助費、公債費のいわゆる義務的経費では、人件費は増加するものの、臨時福祉給付金の減少による扶助費の減や公債費の減が大きいため、全体では1.3%の減となっております。
また、投資的経費は、江別第一小学校や都市と農村の交流センターの建設費などが減少するため、補助・単独の合計で31.7%の減となっております。
6ページをお願いいたします。
歳入予算案の比較表でありますが、1款市税は、前年度当初比で2.3%の増、2款地方譲与税から11款地方交付税までは、それぞれ国が示した地方財政見通しなどを参考に予算措置しております。
そのほか、特徴的なところを前年度比で申し上げますと、13款分担金及び負担金の増加は、よつば保育園の定員増などによる保育所入所負担金の増、15款国庫支出金の減少は、臨時福祉給付金の減などによるものであります。
また、17款財産収入の増は、学園債の償還金によるもの、19款繰入金の減少は、財政調整基金や減債基金などからの繰り入れの減によるもの、22款市債の減少は、投資的経費の減によるものであります。
下段の2地方交付税等の状況でありますが、平成29年度の地方交付税全体では、当初比で4.1%の減、決算見込み比で2.6%の減を見込んでおります。
また、下段に記載の一般財源総額は、1款市税から11款地方交付税までの合計に臨時財政対策債を加えたものとなりますが、平成29年度予算では264億4,330万1,000円となり、当初比で0.4%の減、決算見込み比で0.7%の減を見込んでおります。
7ページをごらんください。
上段の表は、一般会計の歳出を款別に分類したものであり、前年比での特徴的なところを申し上げますと、2款総務費の減少は、選挙費の減などによるもの、3款民生費の減少は、臨時福祉給付金の減などによるもの、5款労働費の増加は、国費の活用により補正前倒しとなっていた雇用系の事業が当初予算計上に戻ったことなどによるものであります。また、6款農林水産業費の減少は、都市と農村の交流センターの建設や国営土地改良事業償還負担金の減などによるもの、8款土木費の増加は、2年次目となる新栄団地C棟の建てかえ事業などによるもの、10款教育費の減少は、江別第一小学校の建設費の減などによるもの、12款諸支出金の増加は、介護保険や基本財産など特別会計に対する繰出金の増によるものであります。
下段の各特別会計については、記載のとおりの増減となっております。
8ページをお願いしたいと思います。
一般会計の歳出を性質別に分類したものでありますけれども、前年比で特徴的な部分といたしましては、人件費の増加は、職員人件費や非常勤職員報酬の増などによるもの、物件費の減少は、臨時福祉給付金事務費や選挙費の減などによるもの、投資的経費の減少は、江別第一小学校や都市と農村の交流センターの建設事業費の減などによるものであります。
また、扶助費の減少は、臨時福祉給付金の減が約6億4,000万円と大きいためであり、これを除いた実質的な数字では約5億4,000万円の増となり、率では5.2%の増となっております。
主な増加要因といたしましては、障害者自立支援給付費や教育・保育施設給付事業などであり、先ほど款別で御説明した民生費の増減も同様となっております。
次の9ページは、ふるさと納税寄附金の充当事業一覧、10ページは、使用料・手数料の改定一覧、11ページ以降は、各企業会計の予算概要となっておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、キのその他について説明を求めます。

総務部長:第1回定例会の予定案件につきましては、御説明申し上げましたほか、人事案件を1件予定しております。
総務部所管の固定資産評価審査委員会委員の任期満了に伴う選任について、議会の同意をお願いすることになりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。

委員長(相馬君):各委員におかれましては、ただいま説明のありましたとおり、お含みおき願います。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(14:49)

※ 休憩中に、第1回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(15:05)
次に、5第1回定例会の委員長報告の有無については、行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、6その他について、各委員からございませんか。(なし)
それでは、教職員住宅の今後の取り扱いについて、資料を要求し再度報告を求める件について協議したいと思います。
暫時休憩いたします。(15:06)

※ 休憩中に、要求資料について協議

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(15:09)
教育部に要求する資料については、正副委員長及び事務局に御一任いただくことで確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(15:10)