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議会運営委員会 平成29年12月1日(金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月22日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(諏訪部君):ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可したので報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(10:01)
1付託案件の審査、(1)陳情第2号 江別市議会議員定数の削減を求めることについてを議題といたします。
初めに、去る11月2日に開催された当委員会での審査の際に、地方交付税に係る議会費について、事務局で確認することになっておりましたので、御報告願います。

事務局次長:さきの議会運営委員会において、地方交付税と議会費の関係につきまして、委員数の増減に伴う影響はない旨を御説明したところですが、地方交付税に占める議会費について、後日、御報告することになっておりましたので、御報告いたします。
財政課に確認いたしましたところ、当市議会に係る基準財政需要額というものが約2億1,700万円となっておりまして、これに当市の財政力指数0.5を掛けますと約1億800万円になります。この約1億800万円が交付税措置の対象額と想定されるとのことであります。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
これについては、委員の皆様よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
続きまして、陳情第2号の今後の審査の進め方について、各会派の協議結果をお伺いしたいと思います。
初めに、自民クラブからお願いいたします。

角田君:当会派としては、1点の資料要求を行い、その中身を確認した上で審査を進めたいと考えております。
本陳情につきましては、署名活動を通じて多くの市民の方の声を聞きながら陳情の提出に至った経緯があります。その中で、やはり市民の意見を集約された今回の陳情者の方に参考人としてお越しいただいて御意見、あるいは、その活動の中で市民から聞いた言葉、考え方をお聞かせ願えればと考えております。その後に、委員間の討議の時間をできるだけ長くとり、終結させたいと考えております。
とりあえず、現時点では、資料要求及び参考人招致が必要だと考えております。
最終スケジュールにつきましては、資料要求の有無にもよると思います。また、参考人招致に当たっては、陳情者の日程の関係もあろうかと思います。ただ、少なくとも年度内、可能であれば年内までに結論を出すということで、いずれにしろ、次年度には持ち越さないという考え方で進める必要があると考えております。

委員長(諏訪部君):次に、民主・市民の会からお願いいたします。

干場君:当会派といたしましては、会派で議論をしましたところ、今年度といいますか、平成30年第1回定例会が終わるまでに結論を出したいと思っております。
今、自民クラブからありましたように、資料要求や参考人招致を行うことになったとしても、平成30年第1回定例会中には結論を出したいと思っております。

委員長(諏訪部君):次に、公明党からお願いいたします。

齊藤佐知子君:当会派といたしましても、これまで資料要求をして審査を進めてきましたし、次回、結審してもよいという思いがあります。しかし、他の会派から資料要求や参考人招致の要望があり、本陳情は市民の方から多くの署名を集めた中で陳情の提出に至っているという経過がありますので、当会派としても、陳情者の都合があると思いますが、参考人招致を行って、今回、陳情を提出された方々の声を聞かせていただきながら審査を進めていきたいと思っております。
そうなると、日程的なこともあると思うのですが、今年度中にはきちんと結論を出したいと思います。

委員長(諏訪部君):次に、江別未来づくりの会からお願いいたします。

石田君:当会派も検討を進めてまいりましたが、資料要求したい部分が出てまいりましたので、それについて御検討いただきたいと思っております。
今後のスケジュールに関しましては、他の会派と歩調を合わせて結論を出していきたいと考えております。

委員長(諏訪部君):次に、日本共産党議員団からお願いいたします。

高橋君:当会派としては、特にこれ以上資料を求める考えはありませんでしたが、他の会派が必要というのであれば協議したいと思います。
なお、当会派としても、陳情に書かれている内容で確認したいことがありますので、陳情者を参考人としてお呼びし、お伺いしたいと考えております。
めどとしては、次の選挙に立候補を予定されている方のいろいろな考えもあるでしょうし、以前から次の選挙の1年前くらいまでには議員定数を決めると言われてきていることも考えると、やはり余り遅くない時期に結論を出さなければならないと考えているところです。

委員長(諏訪部君):各会派から御報告いただきましたが、確認等はございませんか。

岡村君:確認をさせていただきますけれども、今、参考人招致というお話が出ましたので、そのことについては、審査手段の一つとして参考人招致の必要性について検討していきたいと思っています。
陳情の場合は、請願と違って提出者の意見陳述の機会が現状ではまだ認められていませんから、そういう意味では、参考人招致という方法で審査を深めていくことは必要だと思っています。そのためには、相手方にもう少し具体的にお伝えしながらやっていかなければならないというのが、この間の基本的な考え方だと思っていますので、少し具体的に聞かせていただきたいと思います。
また、私どもとしては、陳情書に書かれていることを十分理解しなければなりませんが、活字だけでは十分には理解できないこともあります。審査に当たっては、陳情の趣旨を十分理解した上で、賛成か、反対かという結論を出す責務があります。参考人を呼んで質疑をし、十分に趣旨を理解した上でないと結論が出せないのだとすると、どういうことを確認するのか、具体的にお話を聞かせていただきたいと思っております。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(10:11)

※ 休憩中に、参考人招致及び資料要求について協議

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(10:32)
陳情第2号については、休憩中に確認いたしましたとおり、さらなる資料要求をすることとし、平成28年10月4日の議員会研修会で配付された議員定数・議員報酬の考え方についての資料とそのときの議事録、議員定数を削減したことによる具体的な効果または弊害に関する論文等、栗山町議会定数問題等調査特別委員会のあるべき議員・議会像から定数・報酬問題を考えるという資料を事務局に求めることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、参考人として、陳情者を招致することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
参考人に対しては、署名活動に至った経緯と考え方について、署名を集める中で聞いた市民意見について、議員定数を3人以上削減とした理由について、定数削減により議員の存在意義が増すという考え方について、議員の活動についてどのように考えているかについて、以上5件について委員長から一括質疑し、その後、各委員から関連質疑をすることと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
暫時休憩いたします。(10:34)

※ 休憩中に、参考人招致の日程について確認

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(10:40)
次に、2協議事項、(1)議会運営に関する検討課題について、アの江別市議会基本条例の見直しについてを議題といたします。
本日は、前回の議会運営委員会で提案があった修正すべき点や加えるべき点等について、各会派の御見解を項目ごとに確認していきたいと思います。
それでは、初めに、第3章中、第5条第5項の条文及び解説(5)についてお伺いいたします。
請願の審査においてはという部分について、陳情を加え、請願及び陳情の審査においてはとすることと、解説(5)を条文に合わせて修正するという御意見だったかと思います。
初めに、自民クラブからお願いいたします。

角田君:まず、第3章の第5条第5項の条文は、現在規定されている請願者の陳述機会を設けることに加え、陳情者に対しても陳述機会を設けることとするための改正が要請されていると理解しております。現状において、請願と陳情は同等の取り扱いをしておりますが、その運用の考え方で、陳情についても陳述機会を設けるのは時期尚早だと思っております。
また、陳情第2号の審査方法として、今回はたまたま参考人招致の話をさせていただきましたが、これまでの陳情審査において、参考人招致が必要な段階に余り至っていないことから、今回は改正の必要がないと考えております。

委員長(諏訪部君):それでは、現状のままということでよろしいでしょうか。

角田君:そうです。

委員長(諏訪部君):次に、公明党からお願いいたします。

齊藤佐知子君:当会派といたしましては、陳情を加えることによって、議長職権整理等の関係で問題が出てくるのではないかということがありまして、そこら辺の取り扱いがどうなるのか気になったので、今のところは現状のままということです。

委員長(諏訪部君):次に、江別未来づくりの会からお願いいたします。

石田君:当会派としては、現状のままでいいのではないかということです。

委員長(諏訪部君):民主・市民の会と日本共産党議員団は提案会派ですので、現状のままという会派が3会派です。
御見解をお聞きしましたが、確認等はございませんか。

岡村君:確認させていただきます。
私どもは提案者で、請願と陳情を同じく取り扱う文章にしたほうがいいということでお話をさせていただいています。
時期尚早というお話があったり、特に理由の説明はなかったけれども、直す必要はないというお話もありました。
この部分については、江別市議会基本条例をつくるときにも大変時間をかけて議論をしたところです。その一つとしては、地方自治法では請願権だけが示されているけれども、陳情については、法律上は同列に取り扱っていません。そういうことから、両方を同じ取り扱いにしなくてもいいという意見があり、一方で、法律的にはそうだけれども、当市議会だけではなく、全国的な傾向を見ると同列に取り扱っているところが大変多いことから議論が分かれて、最終的には請願だけの書き込みになったという議論経過であると認識しています。
江別市議会基本条例第5条の解説の最後を見ていただければ、そこが少し表現されていると私は認識をしています。解説の(5)に陳情を書き込まなかった理由のようなことが最後に書かれていますが、請願から実施することにしましたという表現が、今言ったような議論経過の中の到達点で、こういうふうに書き込んだと理解をしています。
ここで言っていることは、前向きに考えていきましょうということで、まずは請願から実施して、その経過を見て陳情も加えていくという考え方がここに書き込まれています。
私は、大方の請願者が陳述したいということでやってきたのが、この間の当市議会の実態だと思っています。また、江別市議会基本条例に書き込んで実際に実施した結果についても、双方向で議論ができるので、おおむね提出された請願者の皆さんも、我々議会にとってもよかったと私は思っております。先ほどあったように、私たちには、提出された方の願意を正確に酌み取って結論を出す責務がありますから、そのための手段として大変大きな効果と成果を上げていると思っています。
当市議会は、請願と陳情については、同じように取り扱っていますから、陳情についても陳述の機会を加えていいのではないかと強く思います。そんな意味で、先ほど時期尚早という考えであった皆さんに、その理由があればお聞かせいただきたいと思います。

委員長(諏訪部君):自民クラブからお願いいたします。

角田君:全く同じことになりますけれども、江別市議会基本条例において市民の意見を聞くときに、例えば、請願者の陳述機会は、基本的に当初の議論と全く同じ考え方でありますし、紹介議員を経るという部分でより重いことだと思います。
陳情までそれを広げるかどうかといったときに、例えば、そのほかの意見を聞く手法として、参考人招致を含めてさまざまな手法があります。それが実際にはさほど活用されていない現状を見ると、陳述機会の範囲を陳情まで広げた場合、参考人招致等の活用がより減るのではないかといった懸念があります。そういった意味では、江別市議会がどこまで市民の意見を聞く体制が確立しているのかという熟度を考えたときに、まだ早いのではないか、もう少し様子を見る、あるいは、まずは参考人招致といったさまざまな手法を活用することが必要ではないかと考え、今回は見送るべきであるという判断をさせていただきました。
岡村委員が言った意味合いを十分理解した上で、現状としての判断です。

委員長(諏訪部君):次に、公明党からお願いいたします。

齊藤佐知子君:当会派としても、反対するということではなくて、今、角田委員からお話があったことも含めて、請願と陳情の取り扱いに関する議会の決まりの整理が必要になりますし、今後の考え方として議長の職権整理に関する問題が出てくると思うので、取り扱いについての違いが気になります。ですから、今の段階では、そこら辺をもう少し考えていかなければならないという意味で、現状どおりという判断です。

委員長(諏訪部君):次に、江別未来づくりの会からお願いいたします。

石田君:当会派としては、反対ということではなく、この江別市議会基本条例を制定したときの経緯などから、このような文言や解説にしたこと、それから、その後、今日までの具体的な内容等を考慮した結果、まだ早いのではないか、もう少し様子を見てもいいのではないかということです。

委員長(諏訪部君):現状のままとした3会派の理由をお聞きしましたが、確認等はございませんか。

高橋君:先ほど齊藤佐知子委員から出された議長の職権整理に関する問題についてですが、これはあくまでも議会に上程された陳情になろうかと考えております。議会に上程されて、初めて意見陳述をしていただくかどうかということになると思いますので、その点は問題ないと考えております。
先ほど、参考人招致という方法があるということでしたけれども、それについては、議会側からの求めによるもので、陳情者がみずから意見を述べたいときには対応できません。請願という方法がありますけれども、もしかすると、特に知り合いの議員がいないですとか、紹介議員をつけることで特定の考え方を持っていると見られるのが嫌だというような市民もいるかもしれません。そうしたことを考えたときに、陳述機会を陳情に広げていくことは方向性としてあるものと考えております。
この江別市議会基本条例をつくったときに、解説に書いてある、この条例で初めて規定するものなので、請願から実施することとしましたというのは、陳情も視野に入れた表記だと思いますので、陳情に広げていく方向にあると理解しております。
問題は、意見陳述の機会についての熟度ですけれども、当会派としては、これまで請願で行ってきた意見陳述は、本当にスムーズで、陳述者の方もこちらで設定したやり方に沿ってやっていただいておりますので、特に問題はなかったのではないかと考えます。陳情についても、市民から政策提言として出されたものですから、意見を伺う機会を設けられればと思っております。
もちろん、これは全会派で一致しなければできませんので、それぞれの考え方の差異について、お互いに理解しながら進めていかなければならないことは理解しております。

委員長(諏訪部君):今の高橋委員の発言の中で、あくまでも上程された陳情という話がありましたが、その件について確認させてください。

高橋君:議会の中では、上程されなければ陳情として審査されないということです。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(10:55)

※ 休憩中に、陳情に係る議長の職権整理について確認

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(11:01)
第3章中、第5条第5項について、陳述機会の範囲に陳情を加え、解説(5)についても同様に修正することに関しては、意見の一致を見なかったため、現状のままとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、第5条の解説(4)の説明会という表現の見直しを検討するという日本共産党議員団からの提案について、初めに、自民クラブからお願いします。

角田君:説明会を開催するなどということで、例えば、今は市民と議会の集いという表現がありますが、これがずっとコンクリートされるものなのかどうかです。各市の事例を見てもいろいろと模索されています。そもそも、これは議会報告会に対する反対意見がある中でつくられた言葉であって、いろいろな意味を含んでいますので、あえてほかの言葉にするのは難しいと考えております。そのため、現状のままということです。

委員長(諏訪部君):次に、民主・市民の会からお願いします。

岡村君:当時、この文章にした経過は、角田委員からお話しいただきましたので言いませんが、当初から私たちの活動と市民との距離感の課題などがいろいろとありました。それで、今実施している市民と議会の集いを念頭に置きながら議論をしてきたところです。当時は、まだ名称や実施方法で具体的に決まっているものはありませんでしたけれども、必要があることは皆さんの共通認識であったので、それをどのように表現するかに当たり、表現の幅を少し広くしておいたほうがいいだろうということで、説明会を開催するなどという文言にしたと私は記憶しております。
日本共産党議員団からありましたように、その表現で誤解を感じられるのでしたら得策ではありませんから、私たちとしては、説明会を開催するなどを削除して、直接市民と市政全般について情報や意見を交換する場を設けるというところにつなげたほうがいいという考え方で御提案を申し上げます。

委員長(諏訪部君):確認ですが、市政について直接市民と市政全般について情報や意見を交換する場を設けるという表現でよろしいでしょうか。

岡村君:要するに、説明会を開催するという具体的なことは書かないで、あとはみんなで工夫してつなげましょうということです。

委員長(諏訪部君):次に、公明党からお願いします。

齊藤佐知子君:当会派としては、現状維持となっております。

委員長(諏訪部君):次に、江別未来づくりの会からお願いします。

石田君:当会派としては、ここについては、このままでいいのではないかという意見でしたが、ただいまの岡村委員の意見をお聞きして、個人的には納得できる部分がありましたので、検討させていただきたいと思っております。

委員長(諏訪部君):次に、日本共産党議員団からお願いします。

高橋君:提案した会派なので特にありませんが、岡村委員がおっしゃるように、説明会を開催するなどを削除するのも一つの案かと思います。それには、私も賛成できると考えております。

委員長(諏訪部君):検討したいという会派がありますので、各会派に持ち帰って検討することとしてよろしいでしょうか。

岡村君:今、石田委員からお話がありましたし、ほかにまだ課題が残っていますから、ここは保留して、全体の中で持ち帰るものが出るかもしれないので、出たとしたら一緒に持ち帰ることが適切だと思います。仮に、後段の部分が全会派で一致して結論が出て、これだけを持ち帰ることになった場合は、その時点で石田委員に再度検討していただくということでいかがでしょうか。
要するに、持ち帰るか、持ち帰らないかについては、きょうの全項目が終わるまで保留してはいかがでしょうか。

委員長(諏訪部君):持ち帰ることに反対ということでしょうか。

岡村君:皆さんがいいというのであれば構いませんが、これだけを持ち帰るのかということです。

委員長(諏訪部君):ほかに御意見等はございませんか。

宮本君:この説明会を開催するなどを削除するとなると、本文とほとんど同じになってしまいます。議員と市民が市政全般にわたり、情報及び意見を交換する場を多様に設けるというのが第5条第4項の条文ですけれども、解説文は、説明会の開催なども行うと親切に解説しているわけですから、このままでよろしいと思います。

委員長(諏訪部君):ほかに御意見等はございませんか。

角田君:この項目を持ち帰るという結論で構わないと思います。ただ、内容の確認等は必要になりますので、持ち帰るという結論をすぐに出さないでいただきたいと思います。例えば、今やっている市民と議会の集いは、この条文に基づいて開催しています。説明会の部分を削ることで、市民と議会の集いの開催を強制する条文が一切なくなります。持ち帰るのであれば、こうした部分も含めて議論していただきたいと思います。
既に動き始めたものですから、条文がなくても問題ないという考え方もありますし、各会派でそれを議論していただきたいと思います。ゆえに、説明会の開催などという文章は現状のままでいいという考え方です。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(11:09)

※ 休憩中に、江別市議会基本条例第5条の解説(4)に関する見直しについて協議

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(11:13)
説明会という表現の見直しの検討については、再度、各会派で検討していただくということでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、第6条の解説の中で、さまざまな広報活動をさまざまな広報広聴活動にするという御意見がありましたけれども、その件に関して、自民クラブからお願いいたします。

角田君:条文は、議会広報活動という記載になっています。これは議会の広報活動を規定した文面であるので、議会報編集委員会が議会広報広聴委員会に組織改編されたことは、読みかえですからそれはいいとして、広聴を加えると中身にまで影響することになります。そのため、文面は変更しないほうがいいと考えます。

委員長(諏訪部君):次に、民主・市民の会からお願いいたします。

岡村君:当会派も、条文との関係で、特にここを変える必要性を考えていないので、現状のままでいいのではないかと思います。多分、提案された会派の趣旨からすると、議会広報広聴委員会ができましたから、丁寧な表現にしたほうがいいのではないかという意味かと思いますけれども、私は解説としてはこの表現でよろしいのではないかと思っています。

委員長(諏訪部君):次に、江別未来づくりの会からお願いいたします。

石田君:当会派としても、ここは変えずに現状のままでいいと思います。

委員長(諏訪部君):次に、日本共産党議員団からお願いいたします。

高橋君:現状のままでよいと考えております。

委員長(諏訪部君):次に、公明党からお願いいたします。

齊藤佐知子君:議会報編集委員会を議会広報広聴委員会に修正するということがあったものですから、このような解説にしたほうがよろしいのではないかという思いでしたが、他の会派の皆さんが現状のままでよろしいというのであれば、当会派としても現状のままで構いません。

委員長(諏訪部君):それでは、意見が一致しましたので、この部分の解説は変更しないということでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、第6条の解説文にある議会報編集委員会を議会広報広聴委員会に改めるということと、内容を議会広報広聴委員会の所管事項に修正する意見が自民クラブ及び公明党から出ていますが、それに関して、民主・市民の会からお願いいたします。

岡村君:委員会の名称については、提案どおり修正していくことに、私どもも同意したいと思っています。
ただ、私どもは、解説文の内容を議会広報広聴委員会の所管事項に修正することにつきましては、その必要性を特段感じていませんので、このままでよろしいのではないかと思っています。

委員長(諏訪部君):次に、江別未来づくりの会からお願いいたします。

石田君:第6条の解説については、議会報編集委員会を議会広報広聴委員会に修正すべきという結論です。

委員長(諏訪部君):所管事項の内容に修正することに関してはいかがですか。

石田君:そこまでは判断しておりませんでした。

委員長(諏訪部君):次に、日本共産党議員団からお願いいたします。

高橋君:解説ですが、委員会の名称が変わりましたので、それを反映させるべきだと思います。
所管事項については、この条文自体が議会広報の充実ですので、所管事項の内容の修正は必要ないと考えました。

委員長(諏訪部君):次に、自民クラブからお願いいたします。

角田君:この条文ができて以降、フェイスブックの活用など、取り組みの範囲を実際に広げてきておりますので、解説文に記載すべきではないかと思っています。
あくまでも、こうしたことをやっていますという解説文であります。その条文は、努めなければならないという努力義務を課している条文ですから、フェイスブックによる情報公開など議会広報の充実に努めていますというような解説をつけたほうがいいのではないかという意味です。条例上の所管する事項はこれだということではなくて、あくまでも解説文であると考えていただければと思います。

岡村君:自民クラブから再度説明をいただきましたので、少し趣旨が理解できました。そういう意味で、できましたら解説文の案文をつくっていただくと大変ありがたいです。文章化したものを事務局に出していただいて、事務局から私どもの机上に配付していただくと具体的に検討できるかと思いますので、そのように取り扱っていただければと思います。

委員長(諏訪部君):今すぐでなくていいのですが、自民クラブから解説文の案文を提示していただくことは可能でしょうか。

角田君:時間をくだされば大丈夫です。

委員長(諏訪部君):次に、公明党からお願いいたします。

齊藤佐知子君:当会派としても、議会広報広聴委員会が設置されていますので、変更の提案をさせていただいております。
第6条の議会広報の充実に、及び広聴と加えるですとか、条文も広報活動となっていますので、そこにも及び広聴という文言を入れるなどの修正が必要になってくるかと思っております。
また、それにあわせて、解説の文章も見直し、修正が必要になってくると考えておりますので、そういう意味で提案させていただきました。

委員長(諏訪部君):さまざまな広報活動の部分に広聴を加えることについては、先ほど現状のままと確認されています。今は、次の解説のところについて確認しております。
今、各会派から御見解をお聞きしましたが、解説文にある議会報編集委員会を議会広報広聴委員会に変更することは一致しています。
議会広報広聴委員会の所管事項に内容を修正するか、しないかで意見が分かれています。どのように修正するのか、提案会派である自民クラブに案文を提示していただきたいという御意見がありましたので、それに基づいて検討するということでよろしいでしょうか。

岡村君:いろいろなお話を聞いていて、もっと広い立場から考えることが必要かと思いました。なぜかというと、私の認識では、第6条は、議会広報のことが書かれており、それについて解説していると読み取っておりました。今、議会広報広聴委員会ができたから、それに合った書き込みにしたほうがいいという議論がされていると思います。もし、今出たように、改めて広報だけではなく広聴についてもきちんと位置づけるということであれば、本文のタイトルも議会広報の充実ではなく、議会広報広聴の充実に直していく必要があると考えております。
そのため、提案いただいた会派から案文をお示しいただいて、今私が申し上げたことについても取り扱っていただけるのであれば、そういうことも念頭に置きながら、再度、この第6条について、各会派に持ち帰って検討するべきではないかと感じたのですけれども、いかがでしょうか。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(11:27)

※ 休憩中に、江別市議会基本条例第6条の解説の記載内容について協議

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(11:39)
第6条について確認したいと思います。
条文は現状のままとして、解説文の中の議会報編集委員会については議会広報広聴委員会に変更することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
また、所管事項の内容に修正することについては、自民クラブから案文を委員長に提出し、委員長から事務局を通じて各委員に机上配付させていただき、それに基づいて検討することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、第4章の第8条の条文について、自民クラブから、質疑と質問の違いについて条文に加えるという提案がございましたが、この件に関して、民主・市民の会からお願いいたします。

岡村君:私どもは、条文の中に、そういったことを書く必要はないと思っていますので、現状のままでよろしいと思います。

委員長(諏訪部君):次に、公明党からお願いいたします。

齊藤佐知子君:当会派としては、現状のままでよろしいということです。

委員長(諏訪部君):次に、江別未来づくりの会からお願いいたします。

石田君:当会派も、現状のままで差し支えないと考えております。

委員長(諏訪部君):次に、日本共産党議員団からお願いいたします。

高橋君:本来であれば、条例を読めばわかるようにすることが筋だと思います。ただ、江別市議会会議規則だったか、確認しそびれたのですけれど、そちらとの兼ね合いを示すような形での表現の仕方もあるかと考えているところであります。基本的には、自民クラブの提案のように、質疑と質問の違いというのは市民にとって一番わからない部分だと思いますので、可能であれば、大もととなる江別市議会基本条例に規定されていることが望ましいと考えます。

委員長(諏訪部君):次に、自民クラブからお願いいたします。

角田君:一致しないのは仕方がないと思います。実は、今般の陳情等も含めて、議会のルールというものが市民になかなか理解してもらえない、共有できない要因として、例えば、この条文の中に説明が足りないのではないかという考え方で、今回、提案させていただきました。
言いかえると、議会のルールなど、議会のことを理解してもらうためには、その説明をどこかの場でしなければならないということ、これがある意味で議会改革の要素であると考えているという意見を述べさせていただいて、一致しないという結論で構いません。

委員長(諏訪部君):それでは、意見の一致を見なかったので、現状のままという結論でよろしいでしょうか。

岡村君:せっかく自民クラブから提案いただきましたが、私どもは理由を言わずに結論だけで終わりましたので、理由をお話しいたします。
ほかのことにもかかわる共通事項として、私は、条文は簡潔にその意味がきちんと伝わる表現にすべきだと考えています。そして、その簡潔な文章で、必要な説明は解説の中できちんと丁寧にすることを基本にすべきだと考えています。そういった基本に立ちますと、ただいま課題になっている質問と質疑については、条文では簡潔に書いて、解説で違いをきちんと説明していくことが必要だろうと思います。
解説の中の説明では市民の皆さんに十分伝わっていないので、文章表現の工夫が必要というのであれば、直してもいいと思いますけれども、私どもとしては、現状の内容で説明できると思っています。

委員長(諏訪部君):この件に関しては、現状のままということでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、第8条第2項の条文と解説、反問のあり方について協議を行うということに関して、自民クラブからお願いいたします。

角田君:これは文章を直すわけではないのですが、反問権というのは、最近、さまざまな意味で派生している、あるいは、反問権という言葉の中に反論権を含むなど、いろいろな説明がなされております。ただ、最初にこの条文をつくったときの内容を再確認し、それを改めて執行部側に対して、反問権はこの範囲であるということをきちんと伝える作業が必要だと思います。もう定年退職された方もいらっしゃいますし、新しく課長になられた方もいらっしゃいますので、再確認する必要があると思っております。その確認だけで、これを深める協議は現状では必要ないと考えております。

委員長(諏訪部君):次に、民主・市民の会からお願いいたします。

岡村君:私どもとしては、新しい考え方というか、手段を取り入れたところですから、これをどうやって使うのか、その使い方のほうが難しいと実感しています。使い方で言うと、行政側に反問権というものを付与する、そして、対等な立場でしっかり議論をしながら、そういった要素を市民の皆さんにも見ていただき、聞いていただいて、また、市民意見の反映につながればいいということで、この位置づけを考えたと私は思っております。
実際のやり方は試行錯誤しながらなのかもしれませんけれども、権利の一つとしては、この文章でよろしいのではないかと思っています。

委員長(諏訪部君):次に、公明党からお願いいたします。

齊藤佐知子君:当会派といたしましても、条文と解説の文言に関してはこのままでよろしいのではないかという判断です。

委員長(諏訪部君):次に、江別未来づくりの会からお願いいたします。

石田君:当会派としましても、この条文で、何ら不都合はないと考えております。

委員長(諏訪部君):次に、日本共産党議員団からお願いいたします。

高橋君:提案した当会派としても解説を直すという考え方ではなくて、現状において、反問がほとんど使われていないことも含めて、どうなのかという疑問があったものですから提案させていただきました。

委員長(諏訪部君):条文の解説に関しては現状のままということで、反問のあり方などについては、議会改革の課題としてよろしいでしょうか。

角田君:以前、試行で行われている事項について、関連するものは江別市議会基本条例の見直しの中で協議すると確認されていたかと思いますが、そのような認識でよろしいでしょうか。

委員長(諏訪部君):そのとおりだと思います。

角田君:今回の議論は、条文の中身だけではなくて、あり方について協議を行うという意味合いを考えた場合に、これが例えば試行のままでいくのか、本格実施するのかというところまで踏み込む必要が出てくるのではないでしょうか。あるいは、そういった視点の議論も必要ではないかと感じるのですが、その辺はいかがでしょうか。
この後、自由討議の運用のあり方についてという項目がありますが、委員会における自由討議も同様に試行で行われている事項です。単純に条文がどうなのかという話ではないと思います。これについて、別に議論をする場があるのか、ないのか、それとも今行うべきなのか、確認させてください。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(11:49)

※ 休憩中に、試行で行われている事項に関する検討の場について協議

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(12:55)
江別市議会基本条例の見直しに関しては、前期の議会運営委員会から持ち越しになっていました一般質問における一問一答方式、請願者の陳述、反問、委員会における自由討議に関して、本格実施とするか否かについて、江別市議会基本条例とあわせて検討するということです。次回の江別市議会基本条例の見直しに関する検討の際までに、反問と委員会における自由討議について、各会派で持ち帰って検討していただくこととし、一般質問における一問一答方式と請願者の陳述に関しては、全体の見直しのときに協議することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
暫時休憩いたします。(12:56)

※ 休憩中に、次回の協議日程について確認

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(12:57)
本日持ち帰りとなった協議結果につきましては、第4回定例会最終日の12月13日水曜日の午前10時より開催を予定しております議会運営委員会において、再度、会派の御見解をお聞きしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。

角田君:今回の協議事項は、江別市議会基本条例の見直しについてということで、試行で行っている4項目に関する話は基本的に別立てです。江別市議会基本条例の見直しの中で並行して検討するといったものであり、議会改革の検討課題とはまた別物であるということで、協議の形を正副委員長と事務局で整理していただきたいと思います。あくまでも、試行で行っている4項目は別物ですから、それが誤解を招く結果にもなっていますし、その辺をきちんと整理していただきたいと思います。よろしくお願いします。

委員長(諏訪部君):ほかに各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
最後に、次回委員会は、12月6日水曜日の午後1時30分より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本日の委員会を散会いたします。(12:59)