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議会運営委員会 平成29年2月20日(月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月22日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(角田君):ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。(13:30)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可したので報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(13:30)

委員長(角田君):委員会を再開いたします。(13:31)
初めに、1協議事項、(1)副議長の特別委員会委員への選任についてを議題といたします。
本件については、去る2月16日の当委員会において、これまでの議論の経過を文書で報告することが確認されておりましたことから、事務局において、未定稿ではありますが、参考資料として委員会録を作成し、事前に配付させていただきました。
また、その議論経過を踏まえ、委員長として、議会運営委員会における議論のまとめとさせていただきたい五つの事項について、あわせて文書にいたしました。これは、最終確認という意味ではなく、今回の議論経過がこうであったというまとめです。
こちらを読み上げた上で、内容を確認させていただきたいと思いますが、そのように進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
まず、1点目、特別委員会委員は、会派から選出することが明文化されているが、副議長を選出してはならないという規定はないということで確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
2点目、副議長を特別委員会委員に選任することについて、当市議会において、何らかの支障や弊害は認められず、その職務上支障となるものはないと判断される。
これにつきましては、五つの項目について質疑が交わされました。
1番目、予算特別委員会期間中に議長公務の代役を務めることはないのかということに対し、会期中には議長公務が入らないように調整をしている。また、万が一公務が入り、議長が出席できない場合は、委員より副議長としての職務が優先されるということです。
2番目、副議長が議長の職務を代行する際は、議長が不在の期間なのか、行事ごとかということに対しては、行事ごとであるということです。
3番目、議案についての情報は、正副議長と一般の議員で差はないのかということに対しては、議案についての情報は、正副議長と一般の議員で差はないということです。
4番目、副議長は予算審査に関する審査報告の決裁をする立場にあるが問題はないのかということに対しては、委員の立場とは別に副議長の立場で決裁することとなる。現状における経済建設常任委員会と同じであるということです。
5番目、副議長が特別委員会に入ったときに、委員長ポストの扱いについてはどうかということに対しては、委員長は本会議において審査報告を行うことから、委員長就任は難しいということです。これにつきましては、後ほど、事故の案件も含めて事務局から補足説明をさせていただきます。
副議長が特別委員会委員に選任されることについて支障がないということに関して、こういう議論経過であったと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、3点目、副議長が特別委員会委員となった先例があり、それ以降は40年間なかったが、それに係る記録がなく、選任を阻む申し合わせ等はつくられていないため、今回の議論をもって一定の判断とするということで確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
ここまでが、副議長の特別委員会委員への選任に関することです。
次に、4点目、副議長の職務と位置づけについては、より深い議論が必要なことから、次期議会運営委員会に申し送り、議論を行ってもらうこととする。記載はしていませんが、現在の想定としましては、江別市議会基本条例等の見直し、あるいは、それに伴う関係条文、規則等の見直しを行うことになるかと思いますので、その際に行いたいと考えております。
これにつきましては、最終的には議会運営委員会の申し送り事項の際に確認をさせていただきたいと考えております。
次に、5点目、これまで不文律や慣習等で行われてきたものの解釈や認識、あるいは明文化されたものの考え方が、各会派で一致していないことが今回の協議で明らかとなった。今後において、各会派で認識の異なるものがあった場合は、会長会議、議会運営委員会、その他の会議等を通じて認識の一致を図るものとする。これは、今回の協議と同様に、今後もこういうものがあった場合は、協議を進めていただきたいということです。
4点目、5点目については合わせて、このような協議結果であったということで確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、議論のまとめについては、ただいま確認したとおりでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
また、前回の委員会において確認を求められた、正副議長にともに事故があった場合に仮議長を選挙するという地方自治法の規定における事故の考え方について、事務局より説明願います。

事務局次長:それでは、地方自治法に規定されている議長及び副議長に事故があった場合の例と、その考え方につきまして、資料をもとに御説明いたします。
初めに、事故の解釈ですが、事故とは在職しているが、法令上、事実上その職務をとることができない場合を言います。
一般的には、一身上に関する事件で除斥された場合、刑事事件で拘留されている場合、病気、旅行、面会等のほか、食事や用便などわずかの間、議長席を離れる場合も含まれます。具体的な例としては、1から7に記載のとおりでありますが、5に記載のように、議長や副議長が一議員の立場で、質疑や討論を行う場合も事故に当たるとされております。
次に、欠けたときの解釈ですが、死亡、辞職、失職等によって欠員となった場合を言います。
その下は、前回の委員会で確認を求められておりました、正副議長にともに事故があった場合についての根拠規定となる地方自治法第106条の条文を参考として記載しております。
Q1とA1をごらん願います。
全国市議会議長会の法制部門の見解をお示ししておりますが、このケースでは、事故に当たるかどうかは、地方議会ごとで判断することになるとのことで、一般的には議会運営委員会で協議の上、事故に当たるかどうかを決めることになるとのことです。
つまり、議長が事故で不在のときに、仮議長を選出してまで副議長が特別委員会の委員長として審査報告等を行うことが適切かどうかを議会として判断するということです。その下のQ2とA2については、議会が事故に当たると判断して仮議長が選出された場合であっても、副議長が特別委員会の委員長として審査報告等を行った後は、仮議長の役割を終えることになりますので、再び副議長が議長のかわりに議事の進行に当たることになる旨を記載しております。
資料の説明は、以上でございます。

委員長(角田君):各委員から確認等はございませんか。(なし)
それでは、最終的な認識の確認をさせていただきたいと思います。
副議長の特別委員会委員への選任に関する議会運営委員会における議論のまとめの1番目から3番目については、新しいルールを設定したわけではなく、現在どういった状態になっているかの確認をさせていただきました。
この議論経過に基づきまして、改めて各会派の御意見を確認させていただきたいと思います。
まず、自民クラブからお願いします。

高間君:今回の件について、現状把握としてはこのとおりでよろしいのではないかと思います。5番目にあるように、これからは、前もって会長会議などで御協議いただければありがたいと思っております。

委員長(角田君):次に、民主・市民の会からお願いします。

内山君:当会派としては、これまで主張してきたとおりです。

委員長(角田君):次に、公明党からお願いします。

相馬君:議論のまとめについては、議会運営委員会の中で確認をさせていただきました。
私どもとしては、2番目に書かれております、何らかの支障や弊害は認められず、その職務上支障となるものはないと判断されるということに関して、5点挙げた疑問点については支障がないということで十分に理解させていただいております。
具体的な支障について、これ以上のものをこの委員会の中で提案する、あるいは確認することができなかったということは事実でありますが、私どもが先輩議員から伝えられてきた明文化されていないものの中で、副議長が特別委員会委員に選任されてこなかったという私たちの受け取り方について、具体的なものをお示しすることができなかったことは残念に思います。
ただ、この五つの疑問点が全てではないということをお含みおきいただけるとありがたいです。
先ほど、高間委員がおっしゃったとおり、私たちは、おかしいとか考え方にもう少し議論が必要であることについて、協議のテーブルにのせていただけるということが5番目にありますので、今後も共通理解に立たせていただいて、よりよい議論ができるようにしていただけるものと確認いたしました。

委員長(角田君):次に、江別未来づくりの会からお願いします。

本間君:全会派一致しなかったことは残念でありますが、このまとめにつきましては、十分理解ができました。今後も議会改革の一環として、皆さんと意見が一致できるよう引き続き努めてまいりたいと思っております。

委員長(角田君):次に、日本共産党議員団からお願いします。

高橋君:当会派としては、これまでも議論の経過の中でいろいろ述べさせていただきましたが、少なくとも一つには、四十数年来、こうした事例がなかったことから、今回のような、この間の方法とは違うことをやろうとする場合には、議論のまとめの5番目に書かれているように、あらかじめ各会派間の調整を図る努力をしていただくことが大事だと思いました。それもあり、今回は丁寧な議論が必要だと考えてきたところです。
まとめの2番目ですが、副議長が特別委員会に入ったときに、委員長ポストの扱いについてはどうかというところで、委員長就任は難しいとなっております。これは、そのとおり、当然理解するところですけれども、その場合、委員長になるのが難しいということを前提に委員として名前を挙げることになりますから、会派としての一定の配慮が必要ではないかと思います。委員を複数名選出する会派におかれましては、そのあたりの配慮があってしかるべきかと思っております。
気になることとしましては、明文化されていることと、されていないことの取り扱いについてです。もし、明文化されていることを優先するという単純な論法でいきますと、例えば、議長、副議長の任期は法律に規定されておりますが、それをどのように扱うのかですとか、議長の発言の許可を受けていない議員の発言などもあります。やはり、議会は議員の協力のもとに、この間の経過を踏まえながら行われているということで、明文化されていないことであっても、あるいは明文化されていることであっても、当議会でどのように運営されてきたのかということも尊重しながら、今後も運営されるべきだということは、はっきりさせておくべきだと考えております。

委員長(角田君):ただいま各会派から改めて御意見を伺いましたが、確認等はございませんか。(なし)
私から確認させていただきたいのですが、今回、こういった不文律や慣習等で行っていることについて、ほかの会派から異議があり、議会運営委員会に上がってきて、協議するという形になりました。やはり、そういったおそれがある場合、または、ほかの会派から異議があった場合については、まとめの5番目の考え方で物事を考えていただきたいという思いがあります。この件につきまして、触れていなかった民主・市民の会はどのように考えますか。
今回は、幹事長会議からルールの確認をしていただきたいということで議会運営委員会に上がってきました。例えば、今後もこういったことが想定されるのではないかと思うのですが、そういうことがあった場合は、こういう考え方で、会派間であれば会長会議、あるいは議会運営であれば議会運営委員会など、会議にきちんと上げていくという考え方をまとめさせていただきましたが、それについて御意見等はございませんか。

内山君:事例にもよると思いますが、原則としてはそのような認識です。

委員長(角田君):それでは、まとめさせていただきます。
議論が尽くされたかと言われると、尽くされていないと考えている会派もあるかと思います。4番目について、今後、副議長の役割や事故との関係性における委員長ポストのあり方等、まだまだ議論しなければならないことがあろうかと思います。
しかし、あすには第1回定例会の議事運営に関する議会運営委員会を開催するため、本日がある意味タイムリミットです。
現在までの議論の中で、一定の答えを出したいと思います。
まず、認識は一致せずということになります。ただし、先ほどのまとめの中で、1番目から3番目の確認をさせていただいたことにより、現状としては、副議長が過去に特別委員会委員に選任されたという実績を先例とし、また、それ以降につくられてきたルールや規定がなかったことに鑑みて、現状維持という形で、今回、特別委員会委員の選任については問題ないとして幹事長会議に戻させていただいてよろしいでしょうか。ただし、今後もこれについては深い議論が必要であるということは申し添えることになろうかと思います。

相馬君:もう一度言っていただけますか。

委員長(角田君):今回、認識は一致せずということになり、まとめの1番目の明文化規定及び3番目の先例として副議長が特別委員会委員に選任されていたことと、それ以降に副議長が特別委員会委員に選任されることに対してのルールづくりがなされてきていないことから、再度、副議長が特別委員会委員に選任されることに関する弊害等を確認した結果、現時点では、副議長が特別委員会委員に選任されることについては支障がないという判断をしたと幹事長会議にお示ししたいと思いますが、よろしいでしょうか。

相馬君:認識は一致せずということで報告するわけにはいかないのでしょうか。

委員長(角田君):何をもって先例とするのかについては、40年以上やらなかったということと、40年以上前にやったことがあり、どちらのルールをとればいいのかについて、幹事長会議から確認してほしいという要請が来ています。今回の議論における一定の結論として、こういった結論になりましたという報告をしようと考えております。

相馬君:議会運営委員会のルールである全会派一致や、言葉はよくないかもしれませんが、多数決というわけでなく、議論の経過として支障はなく、具体的な例を重んじて議会運営委員会としての結論に至りましたという考え方でよろしいですか。

委員長(角田君):考え方としては一致していないということで、どちらを先例としてとるのかという中で、明文化は絶対というわけではないですが、40年以上前にやったことがあり、そして、40年以上やってこなかった理由はわかりません。
そういった意味では、明文化された規定はなく、さらには、会派から選出することが明文化されており、そこには副議長を特別委員会委員に選出してはならないという規定がないことから判断すると、現状の判断として選出が可能であるということで、委員長としては現状維持という判断です。
このように報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、4番目、5番目及び委員長のポストについて諮らせていただきたいと思います。
これについては明確にされたわけではなく、今後も協議が必要であるということで、今後の協議事項、あるいは研究事項とすることで確認してよろしいでしょうか。

高橋君:次期議会運営委員会で協議するということですので、それ自体は結構なのですが、副議長の職務と位置づけについて、明確にされているものと、あるいは私たちで理解しなければならないものとがあると思いますので、まずは、そこを確認する作業から始めると理解してよろしいでしょうか。
江別市議会基本条例の見直し等の発言がありましたけれども、やはり、それ以前に、どのように規定されていて、どのように理解すべきかという確認から入るべきだと思っております。

委員長(角田君):これにつきましては、その点についてもより詳しく現状を把握した上で議論を進めるよう申し送りたいと思います。
今回、事故があった場合についての全国市議会議長会の見解を示した資料があることもはっきりしていますし、そういったことも確認しながら進めていただきたいと思っております。
最終的な取りまとめは3月の第1回定例会中には間に合いませんので、任期がぎりぎりになりますが、4月か5月の段階で改めて招集させていただき、申し送り事項を確認させていただきます。
それまでに、正副委員長において、今までの議論経過を踏まえた上で申し送り事項を確認させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、2その他について各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
最後に、次回委員会開催予定でありますが、第1回定例会の議事運営について御協議いただくため、あす2月21日火曜日の午前10時から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本日の委員会を散会いたします。(13:56)