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経済建設常任委員会 平成29年7月18日(火)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月22日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(石田君):ただいまより、経済建設常任委員会を開会いたします。(9:27)
本日の日程は、開会前に確認したとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
また、本日の調査に、高間議長が同行いたしますので、御承知おき願います。
それでは、これより農作物生育状況調査の現地調査を実施いたしますので、各委員は、経済部より提出されております資料を御持参の上、市役所正面入り口前に待機している公用バスへ移動願います。
休憩いたします。(9:27)

※ 休憩中に、農作物生育状況調査を実施

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(12:57)
2経済部所管事項、(1)報告事項、アの指定管理施設の更新についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

農業振興課長:報告事項、アの指定管理施設の更新につきまして御報告いたします。
資料の1ページをごらん願います。
経済部農業振興課が所管しております江別市花き・野菜栽培技術指導センターは、花卉及び野菜の普及推進並びに農業振興のための施設として、緑町東3丁目115番地に設置されております。
平成30年度からの指定管理者の指定期間は8年を予定しており、非公募にて選定を行う予定となっております。
なお、現在の指定管理者は株式会社フラワーテクニカえべつであり、平成22年度から平成29年度までの指定管理料の合計は7,735万4,000円となっております。
また、平成22年度から昨年度までの花卉・野菜苗出荷本数の合計は9,086万1,403本となっております。
以上です。

地域雇用・産業連携担当参事:引き続き、私から、今年度の江別市勤労者研修センターの指定管理者公募等について御報告申し上げます。
資料の2ページをごらんください。
経済部商工労働課が所管しております江別市勤労者研修センターは、勤労者の教育、研修及び訓練の用に供するための施設として、緑町西1丁目103番地に設置されております。
平成30年度からの指定管理者の指定期間は4年を予定しており、公募にて選定を行う予定となっております。
なお、現在の指定管理者は特定非営利活動法人江別IT技術者協会であり、平成26年度から平成29年度までの指定管理料の合計は3,678万9,000円となっております。
平成26年度から昨年度までの江別市勤労者研修センターの利用者数の合計は4万743人、自主事業参加人数の合計は50人という結果になっております。
以上です。

委員長(石田君):ただいま報告をいただきましたが、初めに、農業振興課の所管施設について質疑ございませんか。

赤坂君:今、農作物生育状況調査を行ってきたところですけれども、江別市花き・野菜栽培技術指導センターも非常に頑張っているという話を聞いたのです。
平成28年度の決算で、収益はどのぐらいあったのか。以前は相当大変だったのですけれども、今は繰越利益剰余金が2,000万円ぐらいでしょうか。本当はそれも含めて載せてくれるとありがたかったのですけれども、江別市花き・野菜栽培技術指導センターの平成28年度の収益と繰越利益剰余金を教えてほしいと思います。

農業振興課長:事業収益についての質疑でありますけれども、まず、平成28年度の事業収益は7,005万5,000円となっております。それに対しまして、当期利益は613万3,000円という状況になっております。
議会にも御報告しておりますけれども、株式会社フラワーテクニカえべつにつきましては、一時期4,000万円を超える累積赤字がありましたが、JA道央の野菜苗の育苗事業を受託したことを契機に経営が上向きになっておりまして、累積赤字も平成21年度には解消され、平成27年度からは配当金が出るような経営状況になっております。

赤坂君:7,005万5,000円というのは、累積ではなくて単年度の収益ですか。累積にしたら黒字は幾らですか。

農業振興課長:累積につきましては、平成28年度決算で4,866万円になっております。

赤坂君:指定管理の内容とは直接関係ないですけれども、約4,800万円で攻勢をしかけることになると思うのですが、今年度あるいは今年度以降の事業としてはどのようなことがありますか。

農業振興課長:株式会社フラワーテクニカえべつにつきましては、ガーデニングフェアを継続して行っているところです。また、野菜苗の育苗事業も行っております。
平成27年度からは、株式会社フラワーテクニカえべつの独自事業としまして、黒ニンニクの製造販売事業を実施しております。今は本格的に実施しており、年間2,000個を超えるような売り上げを誇っております。
そのような事業展開をしているところです。

赤坂君:今年度の経常的な事業ではなくて、資本投下としての事業をお伺いしたいと思います。

農業振興課長:資本投下という観点での質疑ですが、平成29年度につきましては、ビニールハウスの9号棟を新しく設置するべく、今、準備をしているところです。これは、従前、JA道央から借りていたのですけれども、やはり事業が大幅に拡大していることに鑑みまして、独自にビニールハウスを建てるという状況になっております。

赤坂君:それは江別市の指定管理の対象外施設ですか、それとも対象施設ですか。事業拡大によってその施設を指定管理の対象とすれば、指定管理料は上積みされることになろうかと思うのです。つまり、JA道央が建てるのか、株式会社フラワーテクニカえべつが建てるのかという問題です。計画では金額的にそれほど変わらないということもあるのですけれども、これから8年と言ったら、当然、指定管理料にも上置きされてくることになりかねないと思うのですが、そういうことを十分に吟味してきたのかということです。そういう考え方でないのであれば、説明いただきたいと思います。

農業振興課長:ビニールハウスにつきましては、あくまでも株式会社フラワーテクニカえべつとして設置するものであります。
作業用ビニールハウスを建てる理由ですが、ビニールハウスを増設することで、生産体制を整備していく、そのような観点であります。

赤坂君:しつこいようですけれども、もう一度聞きます。
指定管理の対象施設は、管理棟ほか栽培棟の1号棟から4号棟まであります。今年度以降に建てるのは独自の施設で、江別市の建物ではなく、この1号棟から4号棟以外の建物になるのですか。それは指定管理の対象なのか、対象外になるのか、お伺いしたいと思います。

農業振興課長:指定管理の対象外となります。

赤坂君:了解しました。
そうすると、指定管理の対象外施設は何棟あるのですか。

農業振興課長:株式会社フラワーテクニカえべつが独自で持っているビニールハウスにつきましては、これまでの3棟プラス今回の一つが加わりますので4棟になります。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、地域雇用・産業連携担当の所管施設について質疑ございませんか。

高橋君:江別市勤労者研修センターについては、暖房の方式を変更されていますが、それによって指定管理料に影響するようなことがあるのかどうか、どのような見込みをお持ちか、お聞かせください。

地域雇用・産業連携担当参事:御指摘のとおり、昨年度は一時的に灯油を燃料とする暖房器具を置きましたが、今年度は本格的に個別暖房工事を行うということで、使用燃料が灯油に変わります。
指定管理料に与える影響ですが、実際に部屋の使用率、灯油の燃料代はどのぐらいなのかを私どもで試算しましたところ、現行の指定管理料とそう変わらないという積算結果が出ておりますので、おおむねそのように御理解いただければと思います。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
全体を通して質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、経済部所管事項を終結いたします。
建設部及び水道部入室のため、暫時休憩いたします。(13:09)

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(13:10)
3建設部及び水道部所管事項、(1)報告事項、アの損害賠償請求事件に係る経緯についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

道路管理課長:平成29年6月28日、損害賠償請求事件にかかわる訴状の送達が江別市にありましたので、その経緯について御報告いたします。
道路管理課より提出の資料をごらんください。
原告は、江別市在住の男性であります。
請求の趣旨及び概要でありますが、1原告は、平成28年3月7日午後0時30分ころ、江別市野幌町38番地先の市道旭通りを車を運転して通行中、陥没に車輪をとられる事故に遭い、頸椎及び腰椎の捻挫を受傷し、長期間、病院への通院を余儀なくされた。
2道路は、市が設置し、管理していた道路であり、道路の安全性を欠いたものであった。
3傷病の治療のため、平成28年3月9日から平成29年3月31日まで通院加療し、平成29年4月5日に、左頸部、背部、上腕部の筋過緊張の残存あり。圧痛と動作時痛が残っている。現時点では症状固定である。二、三年後の寛解は考えられるとの後遺症診断を受けた。
4治療費、障害慰謝料、通院交通費、後遺症慰謝料、弁護士費用の合計376万847円を支払えとの内容であります。
この事件に対するこれまでの江別市(道路管理者)の対応及び経過についてでありますが、平成28年3月7日の午後0時50分に市民の方から陥没の通報があり、すぐに道路パトロール班に出動を要請し、職員も現地に向かい、午後1時15分からは現地で安全対策措置を実施し、午後1時30分に作業を終えたところであります。
その後、午後3時32分に、今回原告となっている男性より、車両の損傷についての電話連絡があり、道路の陥没により左側の前輪タイヤのパンクとマフラーを少し道路にこすってしまったことによる修理費に関する問い合わせでありました。その時点では、身体の受傷についての話はありませんでした。
すぐにその陥没の原因を調査したところ、1カ月前の2月に下水道工事が竣工していた場所であったことから、工事の発注担当課である下水道施設課と協議を行い、今後については、道路管理者と情報共有をする中で、下水道施設課が対応を行うこととしたところであります。
なお、この対応についての詳細につきましては、後ほど下水道施設課より御説明申し上げます。
その後、平成28年9月5日に原告が今回の事件について弁護士に依頼したことの受任通知があり、平成29年4月25日に相手側の弁護士から損害賠償請求書が送付されたところであります。
当市といたしましては、顧問弁護士と協議を行い、本件道路の陥没を予見することは不可能であり、本件事故の発生を回避する余地はなかったものとして、賠償請求には応じられない旨の通知を5月30日に行ったところであります。
その後、平成29年6月28日に、札幌地方裁判所より損害賠償請求の訴状が届いたところであります。
今後におきましては、原告からの訴状及び請求内容について、顧問弁護士とも協議をする中で、応訴する考えで進めております。
以上です。

水道部次長:私から、陥没箇所に係る下水道工事の概要と水道部の対応について御報告いたします。
お手元の水道部下水道施設課より提出の資料をごらんください。
陥没箇所に係る下水道工事の概要ですが、野幌駅周辺土地区画整理事業に伴い、水道部が下水道工事を行った場所でありまして、工事概要は野幌駅前旭通りの道路を掘削し、汚水管約33メートルと雨水管約79メートルの布設工事を行ったものであります。
陥没に対する水道部の対応ですが、まず、午後1時20分に土木事務所道路管理課から、野幌町38番地先の旭通りで下水道施設課が工事を行った道路が陥没していた、既に安全対策を実施しているが、まずは下水道施設課で現地確認をして対応してもらいたいという連絡が入り、すぐに水道部職員と工事業者で現地確認を行い、夕方までに補修を完了いたしました。
事故の発生を知りましたのは、午後3時40分で、同じく土木事務所道路管理課からの連絡であります。旭通りの陥没箇所で、午後0時30分ごろに車両損傷事故が発生し、原告から午後3時32分に連絡を受けているというものでありました。
事故後の対応ですが、原告、水道部、工事業者の三者で、事故の状況や車の破損状態の確認、今後の対応などについて話し合いを行いました。そのときに原告からは、体は大丈夫なので、タイヤのパンクやマフラーの補修などにかかる修理代を出してくれればいいという話がありました。
この時点で、工事業者から、融雪水による侵食などさまざまな原因が考えられるが、現に陥没している事実と、工事完了から1カ月足らずということもあり、工事業者の責任として原告との対応は当方で行いたいということでありましたので、水道部としてはこれを了承したところであります。
その後、工事業者側から病院の受診を勧めるなどした結果、頸椎と腰椎の捻挫を受傷していることが判明し、治療には7日間程度が必要であるとのことで、治療費や車の修理費、最終的な過失割合など、原告の了解を得ながら交渉を進めていると工事業者から進捗報告を受ける中で、適切に解決されるものと考えておりました。
しかし、平成28年9月に、工事業者に対して原告から、今回の事件については弁護士に依頼した、道路管理に過失があるものと考えているので、今後は道路管理者と話を進める旨の通知が届き、一方的に交渉を打ち切られたと聞き、水道部としても大変驚いたところであります。
その後も、道路管理課と連携を図りながら対応してまいりましたが、先ほど御報告のとおり、平成29年6月に札幌地方裁判所より損害賠償請求の訴状が届いたところであります。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

宮川君:位置図の下に載っている写真は、今、御説明いただいた陥没したときのものですか。

水道部次長:そのとおりでございます。

宮川君:この写真では、どのぐらいの陥没なのかがわかりづらいのですけれども、どのぐらいの段差があるのか、何センチメートルなど、もしおわかりになるのであれば教えてください。

水道部次長:舗装でとれている幅が約1メートル、深さについては20センチメートル程度であると考えております。
また、補修を行った工事業者からは、補修した際の砂利の入りぐあいでは、深さが10センチメートル程度ではないかということでありましたが、正確にはかったものはございません。

宮川君:先ほどのお話の中で、市の顧問弁護士とお話ししたとありましたが、この陥没の状況で、体と車の損傷は起こり得るものなのかどうか、お聞きしたいと思います。

水道部次長:陥没と事故の関係でございますけれども、陥没の深さによって事故の大きさは変わってくるというふうに考えております。今回の陥没につきましては、20センチメートル程度と考えているところでございまして、事故の破損状態としては、タイヤのパンクとマフラーがこすれた状態ということでしたので、陥没の状態によってはその程度であろうかというふうに推察しております。

宮川君:体の損傷について、原告はおっしゃっていますが、このことに関してどのように思われているのですか。

水道部次長:事故とけがの状況ですが、これも事故の程度や運転している方の状態、年齢によっても変わってくるかと思います。今回は、当初、水道部職員が原告と話をしたところでは、体は何でもないと報告を受けておりますので、この20センチメートル程度の陥没であれば、体のけがはなかったのではないかというふうに思っております。その後、工事業者側から、何かあっても困るので、病院を受診してほしいということをお伝えしましたところ、本人も同意して病院を受診したという経緯でございます。その後は、先ほどの報告のとおり、7日間程度の治療ということで、報告が上がったものでございます。

宮川君:当初は工事業者の方と交渉されていたけれども、それが突然市のほうに通知が来たという報告であったと思うのですが、工事業者の方とは、車の損傷と体の件で、どの程度まで話が進んでいたのでしょうか。

水道部次長:先ほども申し上げましたが、陥没している事実と工事が完了してからまだ1カ月足らずということもあり、工事業者の責任において対応したいということで、水道部としては了承したところです。当初は車が直ればいいということでしたので、工事業者は保険を使わずに解決させるつもりだったようですが、その後、原告の家族と言う者が加わりまして、修理代や治療費、示談金といった話になったようでございます。そのような状況で、結局、工事業者も保険を使い、弁護士に代理人をお願いしたという経緯でございます。
また、治療期間につきましても、最初に受診したときは7日間程度の治療ということでしたけれども、実は4カ月、5カ月と治療期間が延びていった状況でございまして、そのような中で、工事業者の弁護士と原告と原告の家族で話し合いを進めて、過失割合も含め最終的な解決に向けて交渉を進めておりました。
平成28年8月には、過失割合も含めまして、工事業者側から示談締結の提案を行いましたが、先ほどの報告のとおり、平成29年9月に損害賠償請求の訴状が届いたところでございます。
水道部としましては、事故当初、すぐに原告宅へ伺い、車及び体の状況を確認しておりまして、その過程の中で工事業者と原告、水道部が話し合って事を進めたというのが一番初めの経緯でございます。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:今の質疑の関連です。
写真を写したのはいつの時点ですか。午後1時15分には安全対策の措置がされています。その後に事故が起きたのですか、その前ですか。

水道部次長:時系列でございますが、まず、この写真は、安全対策を講じました午後1時15分に撮られたものでございます。
そして、先ほどの報告のとおり、午後3時32分に原告の方から土木事務所道路管理課に、午後0時30分ごろに事故が起きたということで連絡が入ったという経緯でございます。

赤坂君:相手の車両は軽自動車ですか、そして、相手の年齢は幾つぐらいですか、参考までにお伺いします。

水道部次長:車につきましては、普通自動車でございます。
年齢につきましては、75歳でございます。

赤坂君:人それぞれの体つきもありますが、75歳というと私より少し年上ぐらいですから厳しいです。
もう一つは、平成28年9月5日に受任通知が届くまでの間、工事業者の保険か何かで、あるいは、自前で治療費を負担していたのですか、していなかったのですか、お伺いいたします。

水道部次長:治療費の負担でございますけれども、先ほどお話ししたとおり、当初は修理代だけ出してくれればいいという話で交渉が進んでいたものですから、工事業者も保険を使わずに全額出すつもりだったようでございます。20万円何がしの治療費につきましては、もう既に工事業者側が払っておりますが、途中から原告側が代理人を立てて弁護士対応になったものですから、その時点から交渉が打ち切られた状況でございまして、その後、工事業者側は支払っておりません。

赤坂君:もう一度聞きます。事実確認をどうのこうのと論じるつもりはないのです。
9月5日に受任通知が届く以前は、工事業者が自前か保険か何かで払っていると思うのです。つまり、9月までは何らかの形で通院していたという事実があったわけですか。そのことについて聞きたいのです。

水道部次長:通院した事実はございます。

赤坂君:9月5日の直近までは、工事業者の保険で処置したのか、それとも工事業者が自前でお金を用立てて払ったのですか。

水道部次長:先方の家族も加わり交渉しまして、治療費や示談金の話になった時点で保険を使うという話になりましたので、9月の時点におきましては保険会社を通して支払っているものと存じます。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

宮川君:話が戻るのですけれども、水道工事をすると道路がこのように陥没することがあるのでしょうか。

水道部次長:陥没の原因でございます。
水道工事の完了検定を行っておりまして、この工事については間違いなく完了したと思っております。3月ということで、融雪水による浸食や、凍上と言いますが、真冬に土が凍って氷の層ができて、それが春先に解けて浸食したり、下水道管自体が破損して浸食するなど、いろいろな場面がございます。

宮川君:やはり、時期的なものでそういうふうになるのであれば、いつもはどのように注意されて道路管理課と水道部でお話し合いをするものなのでしょうか。

水道部次長:工事期間中につきましては、水道部が占有しておりますので、その責任において、パトロールや巡回を行っております。工事が終わりましたら、道路管理課でパトロールを行っているものと考えております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、建設部及び水道部所管事項を終結いたします。
水道部退室のため、暫時休憩いたします。(13:33)

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(13:34)
4建設部所管事項、(1)報告事項、アの指定管理施設の更新についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

道路管理課長:私から、江別市大麻中町駐車場に係る指定管理施設の更新について御説明いたします。
建設部より提出の資料1ページをごらんください。
土木事務所が所管しております江別市大麻中町駐車場につきましては、昭和46年に開設し、駅周辺における道路交通の円滑化を図り、市民の利便に供するための施設として利用されてきているところであります。
施設の主な概要でありますが、構造が平面の自走式、収容台数が105台、供用時間は午前6時から翌日の午前0時30分までとなっております。
料金所に管理人が常駐し、管理運営を行っているところであります。
平成30年度からの指定管理者の指定期間は4年を予定しており、利用者の利便性の向上や効率的かつ効果的な運営を図るため、公募にて選定を行う予定となっております。
なお、現在、施設の指定管理者は江別環境整備事業協同組合で、平成26年度から平成29年度までの指定管理料の合計は3,395万5,632円となっており、平成26年度から昨年度までの利用台数の合計は13万9,617台となっております。
更新にかかわるスケジュールにつきましては、資料の下段に記載しておりますので、御参照願います。
以上です。

都市建設課長:引き続き、私から、都市公園に係る指定管理施設の更新について御説明いたします。
建設部より提出の資料2ページをごらんください。
都市建設課が所管しております飛烏山公園、石狩川河川敷緑地の運動公園2カ所と大麻中央公園ほか4公園に設置しております野球場及びテニスコートの屋外体育施設につきましては、市民の運動の用に供するための施設として、緑町西2丁目11番地ほかに設置されているものであります。
平成30年度からの指定管理者の指定期間は4年を予定しており、市内の体育館など屋内の体育施設と一体となり管理運営することが利用者の利便性向上や効率的かつ効果的な運営につながることから、非公募にて選定を行う予定となっております。
なお、現在の指定管理者は一般財団法人江別市スポーツ振興財団で、平成26年度から平成29年度までの指定管理料の合計は6,723万円となっております。
平成26年度から昨年度までの屋外体育施設の利用人数の合計は22万6,817人、自主事業参加者数の合計は326人という結果になっております。
以上です。

委員長(石田君):ただいま報告をいただきましたが、初めに、道路管理課の所管施設について質疑ございませんか。

赤坂君:大麻中町の駐車場については、雇用の側面からも非常に必要とされていると思うのです。
これは一般論としてお伺いしたいのですけれども、野幌には民間の駐車場ができています。雇用の問題がありますから行えとは申しませんが、例えば、あのようにしたら通常の経費でどのぐらいかかるのか。もちろん利用台数は変わらないと思うのですけれども、費用対効果の問題でできるのかどうかが一つです。
費用対効果の問題もあるし、現実的になじむか、なじまないかの問題もあるし、雇用の問題もあります。そんなことも考えられるのですけれども、それを試算したことがあるのかどうか。雇用は大事な問題ですから、決して行えとは言わないですが、その辺はいかがでしょうか。もしそういう業者が指定管理者として入ってきた場合、いろいろな設備、施設をつくらなければいけないことも含めて初期費用はかかるわけですけれども、その辺があり得るのかどうかについてお伺いしたいと思います。

道路管理課長:費用対効果に関しましては、やはり無人の駐車場のほうが高いというふうに考えておりますが、その辺の金額がどのぐらいかということは試算しておりませんので、今、手元に資料はございません。ただ、今、委員がおっしゃったように、高齢者の就業機会の確保や、アンケート調査をやっておりまして、その中で防犯上においても管理人がいたほうが安心感はあるといったお話をいただいているところであります。
それから、除雪の問題ですけれども、突発的に雪が降ったときの除雪の対応は、基本的に管理人がいたほうが対応が可能だと考えています。野幌の無人の駐車場でもやっていますから、できないことはないと思うのですけれども、やはり管理人がいたほうが除雪に関してはきめ細やかな対応が可能であるということで、今のところはそのように進めたいと考えております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:今の答弁の中の防犯上においても管理人がいたほうが安心感があるというのはすごく理解できるところで、地元に住んでいる者としても助かっております。
1点気になるのは、市営駐車場はここ1カ所ですから、指定管理者制度で管理することによる意味があるのかどうか、若干疑問です。指定管理者が運営する中でいろいろな工夫ができるということが指定管理者制度でありますから、そういう点で、指定管理者制度でここを管理していく意味についてどのようにお考えか、根本の問題になって申しわけないですけれども、もし検討されているのであれば、そのあたりをお聞きしたいと思います。

道路管理課長:一般的な指定管理者のメリットになりますけれども、これまで行政がやっていた市民サービスのノウハウを生かしながら、民間の新たなアイデア等を生み出して、きめ細やかなサービスを提供できることと、職員が行っていた事務作業を民間に委託することによって人件費等の経費を削減できる、あるいは、先ほども触れましたけれども、除雪や排雪等のきめ細やかな対応ができる、市内の各企業の雇用を促進するなど、そのようなメリットがあるというふうに考えております。

高橋君:そこで、通常の管理委託ではなくて、指定管理者制度を使うことの違いについて、また、あえて指定管理者制度を使うよさがあればお聞きしておきたいと思います。

土木事務所長:あえて指定管理者制度を使うよさについての御質疑ですが、具体的なメリットは、道路管理課長からお話ししたように、まずは除雪の関係について、その都度、判断して利便性を向上させるための適切な除雪を行っていることです。そのほかに、JRがおくれたりするときは、JRと情報を共有して駐車時間の延長を判断するなどの創意工夫をしております。そのほかにもあるのですが、そういうところで、この駐車場は指定管理者制度で包括的に管理したほうがメリットがあるという判断でございます。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、都市建設課の所管施設について質疑ございませんか。(なし)
全体を通して質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、建設部所管事項を終結いたします。
建設部退室のため、暫時休憩いたします。(13:45)

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(13:45)
5その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(13:46)