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決算特別委員会 平成29年10月25日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月22日更新

(開会前)

※ 日程確認及び説明単位の確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(角田君):ただいまより、決算特別委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(角田君):委員会を再開いたします。(10:01)
1付託案件の審査、認定第4号、認定第5号、認定第6号及び認定第7号、以上4件を一括議題といたします。
これより、健康福祉部から説明をいただきますが、説明、質疑、答弁とも、要領よく簡潔になされるようお願いいたします。
それでは、子育て支援課より説明をお願いいたします。

子育て支援課長:子育て支援課所管に係る決算の状況について御説明いたします。
決算説明書の78ページ、79ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実のうち、上から15行目の児童扶養手当は、18歳までの児童を養育するひとり親等を対象とし、所得状況に応じ、手当を支給したものであります。
次の行の児童手当は、中学校修了までの児童の養育者を対象に手当を支給したものであります。
4行下の丸印の放課後児童クラブ運営費補助金は、民間が開設する放課後児童クラブに対し運営費補助金を交付したものであります。
2行下の丸印のファミリーサポート事業は、地域における市民相互の助け合いとして、児童の預かりや送迎などの子育て支援を行うファミリーサポート事業及び病児、病後児等の預かりを実施する緊急サポートネットワーク事業の実施に要した経費であります。
次の行の丸印の親と子の絵本事業、その次の行の丸印のこんにちは赤ちゃん事業は、生後4カ月までの乳児のいる市内の全家庭を訪問し、絵本と企業等からの協賛品の配付、子育てに関する情報提供を行う事業の実施に要した経費であります。
続いて、80ページ、81ページをお開き願います。
上から3行目の丸印の放課後児童クラブ施設整備事業は、平成28年11月1日にオープンした江別第一小学校放課後児童クラブの建設工事費のうち、平成28年度執行分のほか、江別第一小学校放課後児童クラブの設置運営に要した経費であります。
下から3行目の児童館地域交流推進事業は、市内7カ所の児童館と併設する2カ所の放課後児童クラブの管理運営に要した経費であります。
次の行の家庭児童相談事業は、児童の養育等に関する相談に応じる相談員の配置等に要した経費であります。
続いて、82ページ、83ページをお開き願います。
上から14行目の幼稚園就園奨励費補助金は、市民税の課税区分に応じて、幼稚園に通園している園児858人の世帯を対象に就園奨励費補助金を交付したものであります。
ページを戻っていただきまして、60ページ、61ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針03障がい者福祉の充実のうち、上から18行目の障害者自立支援給付費(児童)は、療育が必要と認められる児童に対する児童福祉法に基づく通所支援事業の給付費等であります。
続いて、歳入について御説明いたします。
128ページ、129ページをお開き願います。
13款、2項、1目民生費負担金の説明欄の一番下の放課後児童クラブ利用者負担金は、公設放課後児童クラブの利用者負担金であります。
続いて、134ページ、135ページをお開き願います。
15款、1項、1目民生費負担金の説明欄の上から3行目の児童扶養手当負担金、7行下の児童手当負担金は、対象世帯への手当支給に係る国の負担金であります。
15款、2項、2目民生費補助金の説明欄の一番下の丸印の子ども・子育て支援交付金には、ファミリーサポート事業、こんにちは赤ちゃん事業等の子育て支援事業に係る国の補助金が含まれております。
136ページ、137ページをお開き願います。
3行目の丸印の子ども・子育て支援整備交付金は、江別第一小学校に併設した放課後児童クラブの整備費に係る国の補助金であります。
続いて、15款、2項、6目教育費補助金の説明欄の表中、一番上の行の幼稚園就園奨励費は、幼稚園就園奨励費に係る国の補助金であります。
続いて、138ページ、139ページをお開き願います。
16款、1項、1目民生費負担金の説明欄の下から3行目の児童手当負担金は、対象世帯への手当支給に係る北海道の負担金であります。
続いて、140ページ、141ページをお開き願います。
16款、2項、2目民生費補助金の説明欄の上から11行目の丸印の社会福祉施設整備費補助金は、江別第一小学校放課後児童クラブの整備費に対する北海道の補助金であります。
次の行の丸印の子ども・子育て支援交付金には、ファミリーサポート事業、こんにちは赤ちゃん事業等の子育て支援事業に係る北海道の補助金が含まれております。
子育て支援課所管に係る決算の状況については、以上です。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料1ページをお開き願います。
上段の表は、過去5年間の市内放課後等デイサービス事業所の地域別の開設状況であります。
江別地区、野幌地区、大麻地区それぞれの年度別事業所数の推移と市内事業所の合計、増減を記載しております。
続きまして、下段の表は、過去5年間の放課後等デイサービス支給決定者数及び年間利用日数の実績であります。
各年度末現在の支給決定者数、年間延べ利用日数、それぞれの前年度との比較を記載しております。
2ページをお開き願います。
こちらは、過去3年間のファミリーサポート事業の活動内容別内訳であります。
1ファミリー・サポート・センター事業は、依頼会員である保護者と支援する提供会員の間で事前に予定を組んで行う送迎・預かり等であります。
2緊急サポートネットワーク事業は、病気のお子さんの送迎や預かり、保護者が急な残業・出張などで緊急的に援助が必要となった場合の送迎・預かりを行うほか、宿泊を伴う預かりも実施しております。
以上です。

委員長(角田君):説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

諏訪部君:放課後等デイサービス事業所開設状況についてお聞きします。
総数は順調にふえているということですけれども、例えば、大麻地区でしたら、平成27年度に6事業所だったものが5事業所になっております。平成28年度は平成27年度に対して、例えば、全体で新規に開設したところが4事業所だったのか、新規に開設したところは5事業所とか6事業所あって、廃止したところがあったのか。平成28年度の大麻地区の事業所数が6事業所から5事業所になっている理由をお聞きします。

子育て支援課長:総数21事業所のうち、新規の開設が平成28年度は5事業所でございまして、大麻地区の6事業所から5事業所となったのは、1事業所が事業の形態を変えたということでございます。

諏訪部君:事業の形態を変えたというのは、どういう意味なのでしょうか。

子育て支援課長:1事業所が放課後等デイサービスから生活介護に移行したものでございます。

諏訪部君:数については理解しました。順調にという言葉が正しいかどうかわからないですけれども、順調に事業所数がふえているということです。これは、ニーズがふえているから事業所数がふえているという理解でよろしいでしょうか。

子育て支援課長:まず、事業所の認可についてでございますが、北海道が認可を行うものでございまして、ふえているのは、北海道が認可した事業所数がふえたからでございます。
ニーズで言いますと、事業所数がふえたことにより、結果として利用者の実数が伸びている状況と認識しております。

諏訪部君:放課後等デイサービスは、発達支援が必要なお子さんが通うものと認識しているのですが、このふえ方が非常に大きく、本当にしっかりとお子さんに合わせた対応ができているのかをずっと心配しております。その件に関して、御相談を受けたということはないでしょうか。

子育て支援課長:確かに、市内に21事業所がありますので、それぞれ運営の内容について違いがあろうかと思いますが、認可権限を持つ北海道が各事業所に監査に入るという状況がございます。各事業所の事業内容につきましては、江別市自立支援協議会の子ども部会に参加いただき、その場面を通じて、こちらからの情報提供や事業所間の意見交換をして、各事業所の特色を生かしながら質の向上に努めていただいているところでございます。

諏訪部君:確認ですが、先ほどお話しになった江別市自立支援協議会には全ての事業所が参加しているということでよろしいですか。

子育て支援課長:そのとおりでございます。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。

干場君:放課後等デイサービスの事業所数がふえると同時に、利用者数もふえているというのがこの5年ぐらいの動きだと思います。全国的に急激に増加したことにより、サービスの質の低下とか、適切ではない支援を行っているとか、いろいろなことが言われている中で、ことしの春に国はガイドラインを策定して進めていましたが、その効果がなかなかないということで、ことしの4月に新基準をつくってスタートしたと聞いています。これまでの事業所は従来どおりで、新規に開設するところは新しい基準になるのか、現在の事業所も新基準に基づいて体制をつくるということなのか、その辺を教えていただきたいと思います。

子育て支援課長:平成29年度は、放課後等デイサービス事業所の指定基準等の見直しが実施されたところでございます。
指定基準の見直しについて若干触れさせていただきますと、児童発達支援管理責任者の資格要件が見直されております。現行の資格から厳格化されまして、障がい児、児童、障がい者への支援経験が3年以上であることが必須化されております。
もう1点は、人員配置基準の見直しでございまして、児童指導員、保育士または障がい福祉サービスの支援経験者の配置を必須として、職員のうち、児童指導員または保育士を半数以上配置することとされております。
従来の事業所に関しましては、1年間の経過措置が設けられており、平成29年度のうちは経過措置の対象となっておりますが、平成30年度からは新基準が適用されます。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:ファミリー・サポート・センター事業についてですけれども、数値が非常に変動しているといいますか、平成28年度は割と少なくなっています。それは、事業を利用する方のいろいろな事情やサポートを受ける方の事情もあるかもしれませんが、今、一般的にはサポートをする方が減っているというお話を聞いたことがあるのですけれども、江別市の状況としてはいかがでしょうか。

子育て支援課長:平成26年度から平成28年度の3年間の資料の中で特に顕著に減少しているところを若干御説明させていただきます。
中身としましては、平成26年度の通園・通級の送迎1,247件に対して、平成28年度は448件ということで、800件ほど減少しております。
これにつきましては、平成26年度に、毎日利用されていた方が市外に転出されたという要因が一つです。もう1点は、3人のお子さんがいる保護者の方に体調不良があり、かなりの回数を利用されていたのですが、体調が回復されまして、通常の利用回数に移行したということがあります。その二つの要因により、平成26年度から平成27年度にかけて700件ほどの減少があったものでございます。
また、利用会員と提供会員の数の話ですが、提供会員に関しては、ファミリーサポートの提供会員の募集を行いまして、研修を受けていただく中で、提供会員の登録をお願いしているところでございます。
依頼会員からのニーズがあり、そのニーズと提供会員をマッチングする中で、一部うまくいかないケースなどもあろうかと思いますが、基本的に依頼を受けたものに関しては、マネジメントを行って、提供を行っているものと認識しております。ただ、その中で利用の減少があるということですので、今後の事業のあり方の見直しも行っているところです。

諏訪部君:ニーズの変化とはどのようなものなのか、お聞きします。

子育て支援課長:ニーズそのものにはそれほど大きな変化はないと思っております。ただ、この事業を利用される方の数が全体的に減ってきていると思います。保育園の充実などによって、ファミリーサポートがなくても大丈夫という方がふえたということがあるかと思います。これは総合的な要因になると思いますが、事業のことを知っていただくということもそうですけれども、事業の形態も含めて、他の市町村の事例などを参考にしながら活発化を図っていきたいと考えております。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

山本君:こんにちは赤ちゃん事業についてお伺いします。
事務事業評価表の健康の207ページです。
この事業は、赤ちゃんが生まれたら訪問をして、記念品を持って親御さんにお会いするという事業で、とてもいいことですので、根気よく続けていただきたいと思ったのですが、3カ年の達成率を見ましたら、97%、94%、97%と高い率になっています。まだお会いできていない人数が結構多いのですが、訪問できないという状況について教えていただけますか。

子育て支援課長:平成28年度の訪問対象者数は728人で、実際に訪問できたのは703人、実施率は96.57%となっております。
訪問できなかった主な理由としては、お生まれになった後、こちらが訪問する前に転出されてしまった場合は訪問の対象から外れるのですが、この数が半分くらいあるかと思います。そのほかにあるのは拒否です。民生委員・児童委員は、こういう目的で伺いたいということでアポイントをとるのですけれども、結構ですということで訪問を拒否される場合がありまして、これもおよそ半分くらいあろうかと思います。

山本君:出産後のお母さんは精神的に落ちついていないので、赤ちゃんへの虐待など、いろいろな心配があります。会っていただけないという理由は、江別市に手を貸していただかなくても自分たちでできるということなのですか。

子育て支援課長:正直に申しまして、会いたくない理由は聞くことができておりません。私どもとしましても、実際に赤ちゃんの状況等を確認し、お母さんの不安を払拭するということを目的として行っております。我々がこんにちは赤ちゃん事業で民生委員・児童委員にお願いして訪問いただいた中で、各地区の民生委員児童委員協議会の事務局からこういう状況でしたという報告があります。そして、拒否となったものに関しては、その状況を保健センターに情報提供しまして、保健センターの訪問や健診の機会に状況を把握していただくように、連携して状況把握に努めているところです。

山本君:お会いできていないというのは、電話の時点で拒否されているのであって、訪問してお土産だけ渡したということではないのでしょうか。

子育て支援課長:お会いできなかったというケースです。

山本君:どういうことが起きているかよくわからないのですが、やはり、手を差し伸べてもらったら子育ての負担が少しは軽くなると思いますし、気苦労も少なくなると思います。なるべく多くの方に、あの手この手で訪問して、お手伝いしていただきたいと思い、伺いました。今後、皆さんで努力して、一人でも多くの方にお会いしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、子育て支援課に対する質疑を終結いたします。
次に、子ども発達支援センターより説明をお願いいたします。

子ども発達支援センター長:子ども発達支援センター所管について御説明いたします。
決算説明書78ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実、上から6行目の障害児通所支援事業運営費ですが、障がいのある児童への支援など、子ども発達支援センターが実施する児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の運営に要した経費でございます。
次の行の子ども発達支援推進事業でありますが、子ども発達支援センターの管理運営や発達相談及び巡回相談などの関係機関への支援のほか、障がい児の相談支援事業に要した費用でございます。
次の行の地域療育体制推進事業ですが、障がい児の早期発見、早期療育体制の整備や関係機関との連携を図るため、市内の通所支援事業所や健康、福祉、教育等の機関で構成します江別市自立支援協議会子ども部会の開催や研修会等に要した経費でございます。
次に、歳入について御説明いたします。
130ページをお開き願います。
14款使用料及び手数料、1項使用料、2目民生使用料でございますが、子ども発達支援センターで実施する障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業による収入でございます。
次に、140ページをお開き願います。
16款道支出金、2項道補助金、2目民生費補助金の丸印の地域づくり総合交付金ですが、300万9,000円のうち、85万8,000円が市町村子ども発達支援センター事業に対する交付金であります。
以上です。

委員長(角田君):説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。(なし)
以上で、子ども発達支援センターに対する質疑を終結いたします。
次に、子ども育成課及び子育て支援センター事業推進担当参事より一括して説明をお願いいたします。

子ども育成課長:子ども育成課所管の主な事業について御説明いたします。
決算説明書の78ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実でございます。
まず、上から3行目のよつば保育園建設整備事業ですが、旧白樺保育園と旧若草乳児保育園を統合し、ゼロ歳児から5歳児までの一貫保育を行うよつば保育園建設整備に係る外構工事等及び旧若草乳児保育園の解体工事等に要した経費であります。
次に、4行目の待機児童解消対策事業ですが、ゼロ歳児から2歳児の待機児童の解消を目的に、地域型保育事業として認可を受けた小規模保育事業3施設、事業所内保育事業1施設の公定価格に基づく保育給付費及び保育従事者の養成等に要した経費並びに平成29年4月に開設した小規模保育施設1施設の整備に対する補助金であります。
続きまして、80ページをお開き願います。
上から15行目、教育・保育施設給付事業ですが、国の定めた公定価格に基づき、入所児童数等により算出した民間の教育・保育施設に対する給付費であります。
なお、対象施設は、民間保育所5施設、認定こども園5施設となります。
次に、17行目、民間保育所等運営費補助金ですが、民間が運営する認可保育園及び認定こども園10施設に対して、1歳児担当保育士の配置や障がい児保育担当保育士の配置に係る人件費等につきまして、運営補助金として交付した経費であります。
次の行の一時預かり事業ですが、パート就労等による非定型的預かり、傷病・出産等による緊急預かり及び育児疲れの解消等による私的預かりなどを要件にしまして、通常保育に準じた一時預かりを実施した認可保育所5施設、認定こども園8施設に対する運営等補助に要した経費であります。
次の行の延長保育事業ですが、保護者の多様な就労形態に対応するため、認定こども園を含めた全園で延長保育を実施しており、その運営等補助に要した経費であります。
2行飛びまして、民間社会福祉施設整備費補助事業ですが、民間保育所5施設の建設に係る独立行政法人福祉医療機構からの借入金につきまして、債務償還金に対して補助金として交付した経費及び認定こども園2施設の整備に対し補助金として交付した経費であります。
次の行の病児・病後児保育事業ですが、病気の治療中または回復期にある子供が保育園等への通園が困難で、保護者が就労等の都合により家庭保育ができない場合に実施している病児・病後児保育事業の運営費等について、市内医療機関に併設している病児保育室への補助に要した経費であります。
以上が主な歳出の説明でございます。
続いて、主な歳入について御説明いたします。
128ページをお開き願います。
中段の13款分担金及び負担金、2項負担金、1目民生費負担金でございます。
右ページ説明欄の不納欠損額の一部及び現年度分保育所入所負担金と過年度分保育所入所負担金は入所児童に係る保育料収入となります。
次に、134ページをお開き願います。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金ですが、135ページ説明欄の表の下段の保育所運営費は、民設民営の認可保育所及び認定こども園の入所児童数に基づく運営費に係る国からの補助金であります。
なお、調整分につきましては、前年度負担金の精算に係る調整額であります。
次に、138ページをお開き願います。
16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金ですが、139ページ説明欄の表の下段の保育所運営費は、民設民営の認可保育所及び認定こども園の入所児童数に基づく運営費に係る北海道からの補助金であります。
なお、調整分につきましては、国庫負担金と同様に前年度負担金の精算に係る調整額であります。
続きまして、148ページをお開き願います。
21款諸収入、4項雑入、4目雑入ですが、149ページ説明欄の上から3行目の延長保育事業収入、下から13行目の一時預かり事業収入と下から11行目の保育園広域入所収入が子ども育成課所管のものであります。
以上が歳入の説明でございます。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料3ページをお開き願います。
一時預かり事業実施方法別利用状況につきまして、平成26年度から平成28年度における延べ利用者数を実施方法別にお示ししたものであります。
1保育園等で実施している一時預かりについて、保育園等に通っていない乳幼児を対象に、平成28年度は6施設で実施しており、延べ8,075人の利用があり、年々増加傾向にございます。
2幼稚園等で実施している一時預かりにつきまして、幼稚園等に在籍している満3歳以上の幼児を対象に、平成28年度は8施設で実施しており、延べ5万216人の利用となっております。
平成28年度に旧制度から新制度に移行した幼稚園が2園ありましたことから、平成27年度と比較して大きく増加した人数となっておりますが、参考に記載しております旧制度の幼稚園と新制度の幼稚園を合わせた人数は9万9,913人となりまして、こちらも年々増加傾向にあります。
3子育て支援拠点等で実施している一時預かりにつきまして、保育園等に通っていない乳幼児を対象に、平成28年度は江別市子育てひろばぽこあぽこ内の1カ所で実施しており、延べ537人の利用となっております。
次に、資料4ページをお開き願います。
一時預かり事業利用形態別内訳につきまして、保育園等で実施している一時預かり事業の平成26年度から平成28年度における延べ利用者数を利用形態別にお示ししたものであります。
平成28年度の非定型的保育は延べ6,168人、平成28年度の私的理由による保育は延べ1,727人の利用があり、いずれも増加傾向にあります。
また、緊急保育は、平成28年度は延べ180人の利用となっております。
次に、5ページをお開き願います。
保育園の入所児童数と待機児童の推移につきまして、資料5ページから6ページが保育園及び認定こども園における平成26年度から平成28年度までの年齢別及び月別の定員及び入所数、待機数の状況について、資料7ページから8ページが小規模保育施設などの地域型保育事業における年齢別及び月別の定員及び入所数、待機数の状況についてそれぞれお示ししたものであります。
なお、地域型保育事業については、基本的にゼロ歳児から2歳児までの受け入れとなりますが、資料7ページ及び8ページの平成27年度及び平成28年度において3歳児以上の入所がありますのは、認可外保育施設1施設の新制度移行に伴いまして、当該施設に入所していた3歳以上の児童について経過措置により入所していたものであります。
また、資料に記載しております待機数につきましては、表の枠外の米印にありますとおり、いずれも第1希望の施設で集計しまして、国の定義によるものと潜在的な待機児童を合わせた人数で記載し、括弧内に国の定義による待機児童を再掲して記載しております。
次に、資料9ページをお開き願います。
病児・病後児保育事業地区(江別・野幌・大麻)別・月別利用状況につきまして、平成26年度から平成28年度における延べ利用者数を江別、野幌、大麻の地区別及び月別にお示ししたものであります。
延べ利用者数につきましては、平成27年度は過去最高の1,664人となっておりましたが、平成28年度は1,347人となっております。
以上です。

子育て支援センター事業推進担当参事:続きまして、子ども育成課子育て支援センター事業推進担当の所管につきまして御説明いたします。
決算説明書の78ページをお開き願います。
政策06子育て・教育、施策01子育て環境の充実でございます。
二重丸の1番目のあそびのひろば事業についてですが、市内各地域において、子育てサポーター及び民生委員・児童委員などの地域ボランティアの協力を得ながら実施した育児相談や遊びを通じた交流事業に要した経費であります。
次に、二重丸の2番目の親子安心育成事業(子育てひろば事業)ですが、江別市子育てひろばぽこあぽこの運営経費、託児運営事業者の補助に要した経費であります。
続きまして、下から9行目の子育て支援センター管理運営経費でありますが、子育て支援センターすくすくの非常勤職員報酬、需用費、委託費、備品等に要した経費です。
次の行の民間子育て支援センター委託費ですが、あそび場の提供、育児相談等を実施している民間保育園、認定こども園5施設における子育て支援拠点事業に要した経費であります。
続きまして、次の行の子育て知識啓発事業ですが、子育てに関する知識等を身につけ、安心して子育てができるよう支援するために実施した講習会、講演会等の開催経費、子育て情報誌ホップステップえべつの発行に要した経費です。
次に、80ページをお開き願います。
上から4行目の子育てサービス利用者支援事業でありますが、子育てサービス利用者支援専門員、通称子育て支援コーディネーターによる相談、子育てにかかわる情報提供業務に要した経費です。
次の行のよつば保育園内子育て支援センター管理運営費でありますが、昨年11月に開設しましたよつば保育園に併設された子育て支援センターぽろっこの非常勤職員報酬、開設に要した経費です。
以上です。

委員長(角田君):説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

徳田君:要求資料を見ながら質疑をさせていただきたいと思います。
待機児童についての資料を見て思うのは、本当に所管の御努力で定員数が増加しております。ただ、残念ながら、平成28年度の4月当初を見ても、やはり多くの待機児童がおりますし、平成29年3月時点でもまだかなり多くの待機児童がいるということがよくわかりました。まず、そのあたりの状況について、どのような認識、把握をしていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。

子ども育成課長:平成28年度に待機児童数が大幅にふえておりますけれども、子ども・子育て支援新制度が開始されたことに伴いまして、これまでできなかった求職活動中の方も申請が可能となりました。その影響によりまして、平成28年度から大幅にふえているという認識です。

徳田君:その数を押さえているのであればいいのですが、求職中で入所を希望された方の数がわかれば教えていただきたいと思います。

子ども育成課長:待機児童数は、平成28年4月1日現在で105人おりますけれども、105人のうち、51%ほどが求職活動をしている方で、10月1日現在の状況では、待機児童190人のうち、40%ほどが求職活動を事由に申請されている方です。

徳田君:子ども・子育て支援新制度の開始で求職活動中の方の申請が大きくふえたということがわかりました。とはいえ、それも含めて取り組んでいかなければならないと思います。そのあたりも含めて、平成28年度に具体的な取り組みをされていれば教えていただきたいと思います。

子ども育成課長:平成28年度中に準備をしまして、平成29年度当初に定員を129人拡大しております。平成30年度におきましても、小規模保育施設を2施設、認定こども園への移行2施設を合わせて定員を59人ふやす予定でございます。
また、このほかにも事業所内保育の1施設、企業主導型保育の1施設から具体的な御相談がありまして、企業主導型保育では2施設の情報があります。
そちらの人数を確保しましても十分に解消できるとは考えておりませんけれども、今後におきましても、待機児童の状況を把握しながら、さらなる保育認定の定員増が必要かどうかを検討しまして、事業所内保育や企業主導型保育につきましても、企業に情報提供するなど、相談を受けながら受け皿の拡大を図っていきたいと考えております。

徳田君:ぜひその御努力をお願いしたいと思います。
それとともに、今言われているのは、保育人材の不足です。今、受け皿をふやすというお話がありましたけれども、江別市内における保育人材の不足状況について把握していることがあれば教えていただきたいと思います。

子ども育成課長:当市におきましても、保育士の募集に対して応募が少ない状況でございますけれども、利用定員に応じた児童福祉法などによる保育士等の配置基準に基づく人数は確保されている状況にあります。療育体制の未整備を要件として入所受け入れを制限している施設はないということでございますので、現状では法的に保育士は足りていると認識しております。

徳田君:保育士の人材確保ということで、保育士等人材バンクという事業をされていると思いますけれども、そのあたりの状況について教えていただきたいと思います。

子ども育成課長:保育士等人材バンクは、平成28年度に4人の登録がありました。その先の追跡調査等は行っておりませんが、そのうち3人は保育関係の仕事についているという情報を得ております。

徳田君:保育士等人材バンクを利用せず、自力で就職先を探して3人が職についたという認識でよろしいのでしょうか。

子ども育成課長:各事業者から保育士等人材バンクに登録している状況を教えていただきたいという要望があれば情報を提供しておりまして、その方がその保育園で働かれたかどうかは押さえておりませんが、3人の方が子供にかかわるお仕事についているという情報を得ております。

徳田君:せっかくハローワーク等とも連携しながら進めている事業だと思いますので、ぜひ利用がふえるような取り組みをお願いしたいと思います。
次に、保育園の入所についてです。
要求資料では第1希望で集計されているということですが、希望される方は第1希望、第2希望、第3希望を書いて申請すると思います。入園できた方は第何希望のところに入ることができたのでしょうか。
当選率という言葉は適当ではないと思いますが、その数をもし把握しているのであれば教えていただきたいと思います。

子ども育成課長:細かい数字は把握できていません。各年齢ごとにばらつきはあると思いますけれども、おおむね4割から7割くらいは第1希望の保育園に入園することができていると考えております。

徳田君:4割から7割というのは範囲が広いですけれども、第1希望の保育園に入園できなかった方がいるという押さえはさせていただきます。
なぜこういう話をするかというと、待機児童解消の考え方になると思いますけれども、以前、あるお母さんから、車を持っていないので、歩いて通える保育園に行かせたいけれども、その希望がかなわなければ難しい。何とか無理をしてでも通わせようと思うけれども、どうしたらいいのだろうかという御相談をいただいたことがあります。そういう事情を何とか考慮できないのかということです。これは、結構切実な問題だと思います。お車を持っていらっしゃって、時間的にも状況的にもすぐ近くの保育園ではなくても通わせることができるという方はいいと思いますが、そうではない方も実際にいらっしゃると思います。とはいえ、500メートルとか1キロメートル以内に必ずつくるということは不可能ですから、例えば、審査のときに、さまざまなポイントで加算をするというか、そういうシステムや仕組みがあると思いますが、そういう中に経済的な部分以外の要素を組み込んでいくとか、対応できないことはないと思います。もしそのあたりの事情に対する考え方について、御見解があればお願いします。

子ども育成課長:入所の選考に当たりましては、委員がおっしゃいますように、ポイントによって基準が定められており、就労の有無などで点数が決められておりますが、居住要件や通園方法につきましては、特段、基準を設けておりません。申請する方によりまして、家の近くがいいとか、職場の近くのほうが預けやすいとか、さまざまな御事情があろうかと思いますが、現在のところ加味されておりません。ただ、基準については、今後、居住要件に限らず、他市の状況や全体の状況を見ながら見直していく必要があると思っております。

徳田君:今、ここですぐにお答えが出る問題ではないと思いますが、そういう方もいらっしゃるということと、そういう状況を把握して、もし考慮していただけるのであれば考えていただきたいと思います。
もう1点は、他市町村からの転入者への対応についてです。
江別市は、今、子育て支援に非常に力を入れておりますし、子育て世代はぜひ江別市でということで呼び込んでおりますけれども、他市町村からの転入者が子供を市内の保育園に預けたいといった場合に、どのような対応をされているのか、お伺いします。

子ども育成課長:市外にお住まいになられている方が江別市の保育所に申請することは可能です。例えば、札幌市に住民票があるのであれば、札幌市に申請をしていただいて、札幌市から江別市に協議が回ってきます。この場合、江別市に住民票があり、江別市内で申し込まれた方が優先になります。その後に札幌市の方という順位になりますので、江別市内の方が全員入られて、なおも余裕があれば市外の方も入れるような仕組みになっております。

徳田君:確かに、今、住んでいらっしゃる市民が一番大切なことはわかりますし、優先されるのは当然ですが、一方で、政策的に子育て世代を呼び込もうということを意図してさまざまな施策を行っているわけですから、そのあたりの対応について少し考えていかなければいけないと私は思っています。
その辺のバランスをどうとるかというあたりは非常に難しいと思いますけれども、ぜひ、そうしたところも含めて、政策的にどうしていくのか、広く御検討いただくことを要望して終わります。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

星君:要求資料の3ページ、4ページの一時預かり事業についてお伺いします。
まず、資料の確認ですが、3ページの一時預かり事業実施方法別利用状況の2幼稚園等で実施ということですが、この対象は、幼稚園等に通っている幼児ということで、一時預かりをするのは、本人が通っている幼稚園と同じ幼稚園という捉えでいいですか。

子ども育成課長:委員がおっしゃるとおり、その幼稚園に在園しているお子さんが午前中の教育時間を超えて、夕方になるまで一時的に預かっていただくということになっております。

星君:保育園等に通っていない乳幼児の一時預かりは8,000人程度です。時間外もかなりの人数がいらっしゃいます。先ほど保育士の人材不足という話が出ましたが、通常の保育時間以外で、幼稚園に通園していない子供たちを預かることに伴い、保育士の負担増のお話はあるのでしょうか。

子ども育成課長:一時預かり事業につきましては、専任のスタッフが配置されておりますので、ほかの保育士の業務には影響がないと考えております。

星君:要求資料の4ページですけれども、一時預かりを利用されている保護者は、通年での保育を望んでいないのか、もしくは保育先がないから一時預かりを利用されているのかというところはわかりますか。

子ども育成課長:正確に統計をとっておりませんけれども、非定型的保育でありましたら、パートの勤務であれば週3日程度利用できまして、大部分がそのような方だと認識しております。通常の保育園に申請した結果、待機になった方の中にも求職活動の際に一時預かりを利用している状況はございます。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。

諏訪部君:幼稚園で実施している一時預かり事業について少し詳しくお聞きします。
これは幼稚園によって対象は違うのかもしれませんが、保護者が負担する1回当たりの金額はどの程度になるのですか。

子育て支援課長:幼稚園によってさまざまであろうかと思いますし、正確には把握していないのですが、1回当たりの金額は100円から200円程度と記憶しております。

諏訪部君:預かってくれる時間は午後5時とか午後6時までだと思っていますが、そのくらいの時間までは預かってくれるという認識でいいですか。

子育て支援課長:こちらも正確なところまで把握しておりませんが、午後5時までがほとんどではないかと考えております。

諏訪部君:幼稚園は、学校のように夏休みとか冬休みとか春休みがあると思いますが、長期休業のときに幼稚園に通っている方のうちどれくらいの方が利用しているのですか。例えば、30人くらいのお子さんが通っていて、そのうちの何割くらいかという数値は押さえていませんか。

子育て支援課長:申しわけございません。把握しておりません。

諏訪部君:江別市子育てひろばぽこあぽこは、保護者のリフレッシュや緊急な事情等により児童の一時預かりを行うということで、年間五、六百人の利用があるようですが、預かる時間は1時間なのか、2時間なのか、3時間なのか、また、どういう状況で預ける方が多いのかというところをお聞きします。

子育て支援センター事業推進担当参事:利用時間は3時間まで利用することができ、3時間の一時預かりを利用される方が一番多いです。
利用の内容はさまざまで、お母さんの習いごと、お買い物、美容室などということで、これが一番多いというものはありません。いろいろな理由でお預かりしている状況です。

諏訪部君:江別市子育てひろばぽこあぽこで一時預かりをしてくれるということで、お母さんたちがいろいろな形でリフレッシュできているという状況が、小さいお子さんを持つお母さんたちにとってありがたいことだと思います。利用者537人というのは多いという認識なのか、そういうニーズを持ったお母さんたちはもっといるのか、どういう分析をされていますか。

子育て支援センター事業推進担当参事:託児ルームきらきらでの託児につきましては、今年度の4月に広報えべつで紹介したり、今年度初めてすくすく祭りでPRの場所を設けたり、いろいろな場所で紹介等をしているのですが、利用者アンケートの結果を見ますと、江別市民の中に託児ルームきらきらを知らない人がいますので、もっと市民への周知が必要と考えております。

諏訪部君:その利用者アンケートの中で、そういうものがあるのであれば預けてみたいというような利用意向は聞いていますか。

子育て支援センター事業推進担当参事:利用者アンケートの回答には、そういうものがあれば利用したいという方が多いです。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。

干場君:江別市子育てひろばぽこあぽこでの一時預かり事業について、今、子育て支援センター事業推進担当参事からお話がありましたが、リフレッシュという意味では、情報が伝わっていれば、お母さんにとっては非常に使い勝手がいい支援策だと思っています。そこで、どういうときにこの支援が必要なのかという情報提供のタイミングがとても重要だと思っています。
これは、子供が6カ月になってから利用できる一時預かりだったと思いますが、保健センターでもチラシの中に一時預かりについての記載はあるのですが、情報を直接提供するということが非常に大事だと思います。子育て中のお母さん方は、対面で話をしていただくと非常に助かるのではないかと思います。私も市内でいろいろな話をお聞きするのですが、そういうものがあったのですかという方も結構いらっしゃいます。
保健センターは部局が違うので、連携しながら情報をうまく提供していただくということが重要だと思いますが、これまでの取り組みについてお聞きします。

子育て支援センター事業推進担当参事:保健センターには託児についての情報のチラシを置いたり、子育て支援コーディネーターが健康相談に出向いておりますので、そのときには託児についての情報を提供しております。
市内には託児ルームきらきらのほかにも民間の託児事業所があるので、特定の事業所だけPRの場や相談コーナーを設けるということは、今の段階では難しい状況です。

干場君:いろいろな支援があると思いますが、支援を必要としているお母さんたちにとっては、情報があるということが重要です。とりわけ、江別市子育てひろばぽこあぽこの一時預かりは、市が委託して実施しているもので、利用していただいて初めて生きてくる事業だと思います。そういう意味で、タイミングよく情報提供をしていくことが重要だと思います。
今の御答弁は理解しにくいところがあったのですが、民間も含めて、全体的にお母さんたちに情報提供をしていくという認識でいいのでしょうか。もう一度伺いたいと思います。

健康福祉部長:子育て中のお母さん方にタイムリーにどんな情報を届けるか、これは非常に大事なことだと思っています。子育て支援の情報は、江別市子育てひろばぽこあぽこで行っている事業だけではなく、リフレッシュのために一時的にお預かりする事業はいろいろございますので、総合的にわかりやすく、さまざまな機会を捉えて提供していくということは、基本的なことだと考えております。
この事業だけを特筆して伝えていくのではなく、保健センターでの乳幼児健診やすくすく祭りなどさまざまなものがありますので、いろいろな媒体を利用しながら、こういう情報は、適宜、皆様にお知らせしていきたいと考えております。

干場君:より一層浸透するように情報提供に努めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

徳田君:資料の9ページになりますけれども、病児・病後児保育事業についてお伺いしたいと思います。
表の数字を見ると、平成28年度は、前年度より合計の利用者数が減っていますけれども、それにしても多くの方が利用していることがわかりました。ここは、1施設の定員は15人だったと思いますが、まず、平成28年度に15人を超えた日があったのか、また、もしあったとしたら何日か、何人ずつ超過したのかをお伺いしたいと思います。

子ども育成課長:平成27年度は数日あったと認識しておりますが、平成28年度は年間通して定員を超えるような日はありませんでした。

徳田君:数字だけを見ると、平成28年度は、江別地区からの利用者は非常に大きく減ったと思いますが、その一方、野幌地区の利用者は着実にふえている状況であることがわかります。これらの数字の変遷といいますか、利用の状況について所管としてどのような捉え方をしているのか、お伺いしたいと思います。

子ども育成課長:現在の事業所の場所は、江別市内から利用しやすい野幌地区に立地していることがあります。地区別には、平成28年度におきましては、江別地区で42.6%、野幌地区で42.1%、大麻地区で15.3%となっておりますが、野幌地区、大麻地区の利用が少しずつふえてきている状況です。
小児科の診療所に併設されておりまして、当日の利用も可能になっているなど、利用しやすい体制が整備されております。ほかの自治体と比べましても利用者が大幅に上回っている状況で、1日の定員が15人と設定されているところも全国的には珍しいと認識しております。
人数は、平成26年度まで徐々にふえてきており、平成27年度には、インフルエンザの発生などがあって急激にふえておりますが、全体的な傾向としてはふえてきていると考えております。
1日当たりの定員につきましては、先ほど御説明したとおり、実施事業者の運営努力もあり、お断りするケースはないと認識しております。
今後のあり方につきましても、現在の施設の動向を見ながら実態を把握していきたいと考えております。

徳田君:まさに今言われた実態の把握ですが、場所的に、野幌地区は江別市の真ん中にあるというような認識だと思いますけれども、ニーズの把握が必要だと思います。これだけ多くの方が利用されているということは、ニーズが大変多い事業だと思います。今、実施施設の方々も本当に工夫や努力をしながら対応されている状況にあります。事務事業評価表の健康の213ページの裏側にもあるとおり、社会情勢や環境が変化する中で、この事業に対するニーズをしっかり把握する必要があると思います。そのニーズの把握について、今取り組まれていることや、これから取り組もうとしていることがあれば、お聞かせください。

子ども育成課長:ニーズの把握につきましては、市内の保育園に通われている園児の保護者の皆さんにアンケート調査を実施しまして、利用の実態やニーズの把握に努めていきたいと考えております。
なお、今、アンケート調査を実施すべく準備を進めているところであります。

子育て支援室長:補足をさせていただきます。
ニーズの把握については、今御答弁申し上げたとおりですけれども、病児・病後児保育事業に関しましては、診療所に併設するとか、単独でやるとか、いろいろな事業類型がありますし、利用人数によって補助基準が定められているということもありますので、そういう運営上の観点からも検討が必要であると考えております。
事業のあり方としましては、今申しましたように、利用の実態を把握しつつ、現在の施設の運営の動向も把握しながら、今後、必要な内容について検討してまいりたいと考えております。

徳田君:運営方法によって大きく違いますし、どこにお願いするのか、それともつくるのか、いろいろな検討が必要ですから、単純にふやすのはなかなか難しいということは私も承知をしております。
ただ、そうしたニーズの把握やこれからアンケート調査も行うということですけれども、事務事業評価表にも必要に応じて実施機関を拡大することで成果向上の余地があるという記載があります。そのニーズの把握の先にあるものについて、施設をふやしていくということも含めてですが、現段階の考えがあればお伺いしたいと思います。

子育て支援室長:先ほど申しましたように、新設する場合は総合的な観点で検討する必要があると考えておりますが、まず、利用人数がどういう形で推移していくのかを把握する必要があると思っております。正直、インフルエンザ等の感染症等の流行の関係で、年度によってすごく増減があるような状況が今回の資料でも見てとれますので、利用人数から見た各施設の運営体制、あるいは、先ほど申しました事業類型、こういった運営上の観点から検討しつつ、江別市子ども・子育て支援事業計画を策定したときには総合的なアンケート調査を行いましたけれども、それ以降の利用実態の把握も踏まえて、両方の観点で、今後、この事業をどうしていくべきか検討してまいりたいと考えております。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、子ども育成課及び子育て支援センター事業推進担当参事に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(11:21)

委員長(角田君):委員会を再開いたします。(11:23)
次に、保健センターより説明をお願いいたします。

保健センター長:それでは、保健センターの所管について御説明いたします。
決算説明書の56ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療のページ中段にあります取り組みの基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定であります。
主な事業の欄の上から8行目、高齢者予防接種経費は、主に65歳以上の方を対象としたインフルエンザの予防接種及び主に65歳から5歳刻み年齢の方を対象とした高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種に係る医療機関への委託に要した経費であります。
次に、1行下の成人検診推進事業(結核予防・がん検診経費)及び次の行の成人検診推進事業(健康診査経費)でありますが、疾病の早期発見、早期治療を目的に職場等で健診を受ける機会のない市民を対象としたがん検診及び健康診査等に要した経費であります。
次に、2行下の機能訓練経費、そこから2行下の健康教育経費、次の行の健康相談経費の3事業は、健康増進法に基づく生活習慣病などの疾病予防や健康の保持増進を図るための教育、相談、指導等の事業に要した経費であります。
次の行の丸印の成人検診推進事業(がん検診受診促進経費)は、国が定める対象年齢の市民に検診無料クーポン券等を送付して、がん検診の受診を促進するとともに、対象疾病の早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図る事業に要した経費であります。
次に、58ページをお開き願います。
上から1行目の丸印の成人検診推進事業(肝炎ウイルス検診経費)は、国が定める対象年齢の市民に検診の無料受診票等を送付して、肝炎ウイルス検診の受診を促進するとともに、対象疾病の早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図る事業に要した経費であります。
次の行の丸印の健康づくり推進事業は、地域健康づくり推進事業への助成、また、生活習慣病予防等への対応としての栄養、運動、歯科などの学習会や自殺予防啓発事業など、健康づくりにかかわる事業に要した経費であります。
次に、4行下の丸印の地域健康相談・健康教育強化事業(地方創生)は、健康測定機器を利用した健康チェックと健康相談のための経費であります。
次に、82ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実であります。
主な事業欄の上から7行目の予防接種経費は、予防接種法に基づき、乳幼児等を対象に実施した四種混合を初めとした各種の予防接種に係るワクチン購入費と医療機関への委託等に要した経費であります。
次の行の乳幼児健康診査推進事業は、保健センターで実施している4カ月の乳児、1歳6カ月児、3歳児の各健診に従事する医師、看護師等の経費、及び医療機関での10カ月児健診の委託に要した経費であります。
次の行の母子健康教育経費から、以下、妊産婦健康診査経費、母子保健相談経費、歯科相談経費までの4事業は、母子保健法に基づき、母性及び乳幼児の健康の保持増進を図るために実施した教育、相談、指導等の事業に要した経費であります。
次の行の丸印の乳幼児虐待予防支援事業は、育児困難や虐待の可能性があるなど、支援が必要な家庭を早期発見し、虐待の予防につなげるための相談、指導、援助等の事業に要した経費であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
136ページ、137ページをお開き願います。
2項国庫補助金、3目衛生費補助金ですが、説明欄の上から2行目の丸印の疾病予防対策事業費等補助金は、成人検診推進事業に係る乳がんと子宮頸がんの無料クーポン事業に係る国の補助金でございます。
次に、140ページ、141ページをお開き願います。
2項道補助金、3目衛生費補助金ですが、説明欄の1行目の丸印の健康増進事業費補助金は、健康診査、健康教育その他健康増進事業に係る補助金であります。
次の行の丸印の地域自殺対策緊急強化推進事業費補助金は、自殺予防のための啓発事業に係る補助金であります。
次に、148ページ、149ページをお開き願います。
4項雑入、4目雑入でございますが、149ページの説明欄の上から5行目の在宅当番医制運営費負担金は、在宅当番医制運営事業に係る当別町及び新篠津村からの負担金であります。
次に、16行下の高齢者予防接種国保負担金は、江別市国保に加入している方の高齢者インフルエンザ予防接種及び高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種に係る個人負担分を除いた医療機関への接種委託料の江別市国民健康保険特別会計からの負担分であります。
以上が、一般会計の歳入・歳出の主な内容でございます。
次に、要求資料につきまして御説明いたします。
資料の10ページをごらん願います。
がん検診受診率と取り組み策についてですが、1がん検診受診率につきましては、各がん検診の受診状況について、平成26年度から平成28年度までの受診数及び受診率をがんの種類ごとに記載しております。
全てのがん検診の受診率は下がっております。大腸がんにつきましては、平成27年度から平成28年度にかけて受診率が2.8ポイント下がっていますが、こちらについては、国の大腸がんの無料クーポンが平成27年度で終了した影響と考えられます。
また、子宮頸がんと乳がんにつきましても、平成27年度から平成28年度にかけて受診率が落ち込んでおりますが、こちらも国の無料クーポンの対象者の範囲が縮小された影響と考えられます。
次に、2市内・市外の受診数についてですが、検診を受診した場所が市内なのか、市外なのかで分けて記載しております。
内訳としては、市内については、市内医療機関及び保健センターを会場として実施している集団検診、地区センター等を会場として実施している出前健診の延べ受診者数となります。
市外については、市外医療機関のほか、札幌市内の検診機関までバスで送迎する送迎バス検診の延べ受診者数となります。
平成26年度からの推移を見ますと、市内での受診割合が若干増加している傾向にあります。
次に、3取り組み策についてですが、子宮頸がん、乳がん等についての年度ごとの新たな取り組み策について記載しております。
主な取り組みを説明いたしますと、広報えべつでのがんの特集記事の掲載や、江別でのがん予防道民大会開催などのPR活動、3歳児健診の際の保健師による個別の受診勧奨、また、自己採取HPV事業の開始や、育児や仕事で忙しい女性が検診を受けやすい受診体制づくりなどに取り組んでおります。
次に、資料の11ページをごらん願います。
健康づくり推進事業についてですが、1平均寿命と健康寿命では、江別市と国の平均寿命と健康寿命について記載しております。
市では、他市との比較が可能な国保データベース、いわゆるKDBシステムで算定される健康寿命を指標に用いております。
平成26年度から平成28年度までの江別市の健康寿命は、男性65.4歳、女性66.9歳となっており、下段の国の健康寿命より高いものの、平均寿命と健康寿命の差は国よりも開いております。
なお、平均寿命、健康寿命は平成26年度から平成28年度までは変化が見られませんが、これは、算定に必要な完全生命表の作成が5年に一度となっており、平成26年度から平成28年度までは同じ完全生命表を使用していることから、算定に必要な介護認定者数は毎年変動しておりますが、健康寿命には変化があらわれておりません。
次に、2各年度に新たに取り入れた施策ですが、平成26年度から平成28年度までの各年度で新規に開始した事業を記載しております。
保健センター、国保年金課、介護保険課で各年度に始めた健康づくり推進事業となりますが、主な取り組みとしましては、運動では、椅子に座ったままできるチェアエクササイズや、平成27年度からはE-リズムの推進に取り組んでおります。
また、生活習慣病の重症化対策としましては、国保加入者を対象とした健診受診勧奨訪問や重症化予防の対象者への訪問、また、平成28年度からは高血圧教室の開催などに取り組んでおります。
以上です。

委員長(角田君):説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

裏君:がん検診受診率と取り組み策についてお伺いいたします。
今、御説明があったように、平成28年度は受診率が下がっている原因として、大腸がん、子宮頸がん、乳がんについて、国の無料クーポンがなくなったことなどから減っているというお話を伺いました。
このように、無料クーポンがなくなったことなどが原因で減ってしまったということもあるのですけれども、いろいろな取り組みをされておりますので、取り組まれたことについての状況を詳しくお伺いいたします。

保健センター長:がん検診受診率の向上のための取り組みとしましては、表にも記載しているのですけれども、新たに取り組み始めたものと、継続して受診率向上のために取り組んでいるものがあります。1年の検診の日程を載せた江別けんしんだよりのレイアウトをいろいろ検討して、見やすいものをつくり全戸配布しました。また、広報えべつのほか、自治会回覧により保健センターだよりで周知啓発も行っております。
また、国の無料クーポンは対象者の範囲が縮小されているのですけれども、年度途中でまだ受診していない方には、11月ごろに受診勧奨の案内等を個別にお送りしました。
それから、乳幼児健診でお母さんが保健センターに結構来られるのですが、その際に、保健師から個別に女性のがんの早期発見の重要性をお伝えしながら受診勧奨する部分もあります。そこら辺の取り組みは、現場からもすぐに受診につながると聞いておりますので、そういった取り組みを含め、今後とも引き続き受診勧奨に努めてまいりたいと考えております。

裏君:いろいろと御努力をしていただいていることは理解しました。
国の無料クーポンは縮小しているけれども、11月ごろに個別の受診勧奨をされたということですが、受診勧奨されたことにより受診した人数などの成果がわかればお伺いいたします。

保健センター長:済みません。11月ごろに個別の受診勧奨をしたことにより、どれぐらい効果があったかの数値は押さえておりません。

裏君:受診の目標値も書いていただきまして、えべつ市民健康づくりプラン21の平成30年度の目標値が書かれておりますが、この目標値に向かって、どのような見込みで、どのように取り組んでいくのか、今後の考え方をお伺いいたします。

保健センター長:えべつ市民健康づくりプラン21の目標値を定めておりまして、受診率が上昇して効果が出ていて引き続き進めていくと言いたいところですけれども、残念ながら受診率は下降傾向にございます。
受診されない方の理由として、受診する時間がないですとか、自分は健康だから受診する必要がないといった声も聞いております。保健センターを会場とした集団検診、はつらつ検診、レディース検診をやっておりまして、まず、受けやすい体制の整備ということで、土曜日、日曜日に開催日を設けて実施しております。特に女性は、男性と一緒に検診に行くよりは女性だけで受診したいというニーズがありますので、レディース検診ということで、女性限定の日を設けたり、託児つきで受診できるように工夫したり、そこら辺は受診しやすい体制づくりの工夫をしております。こちらのほうも、今後とも続けていきたいと考えております。
それから、働いていて受診する時間がない方もいらっしゃいます。市内には土曜日もやっている医療機関がございますので、そういった部分の周知もあわせて、いろいろなところで受診する機会があるということの周知や、受診しやすい体制づくりに引き続き力を入れてまいりたいと考えております。

裏君:江別市としましても、江別市健康都市宣言をされて、先日の記念の講演を私も聞いてまいりました。市民の健康に対する意識の醸成もそういうイベントをこれからも多くされていくことによってふえていくという希望を持っております。
また、受診されない方たちに対して、このような体制をとっていただいておりますので、さらに研究していただきたいと思うのですが、成果が出ている他市の研究や検討なども行われているかと思うのですけれども、何か参考にしてやったことがあればお伺いしたいと思います。

健康づくり・保健指導担当参事:ただいま御質疑のございました他市の事例で成果が上がる取り組みですけれども、他市では託児つきのレディース検診などを行いまして、受診率が上がったということで、江別市でも取り入れております。
また、土曜日、日曜日の検診についても受診できない方に対して受診しやすい環境ということで、他市の状況を確認しながら取り入れております。他市で成果が出ている取り組みについては、既に江別市でも取り組んでいるところでございます。

裏君:これだけ努力していただいていますので、今後さらに受診率が向上しますようよろしくお願いします。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。

徳田君:もしわかれば一つ確認させていただきたいと思います。
がん検診の受診率で、胃がん、肺がん、大腸がん、それぞれ受診した方の男女別の比率はわかりますか。

保健センター長:済みません。今、男女別の数値は手持ちで用意しておりません。

徳田君:今、数字がなければそれでいいですけれども、その辺の把握をした上で受診勧奨されているのかが気がかりでした。というのは、女性に対するいろいろな配慮、取り組みをされていると思うのですが、本当に受診率を上げていこうとすると、男性の受診率向上のための取り組みをしていかないとなかなか難しいという気がします。ですから、その辺の数字の把握を含めて、取り組まれているのかどうか、確認させてください。

健康づくり・保健指導担当参事:今、男女別の数値は持ち合わせておりませんが、男性も受けられる胃がん、肺がん、大腸がんの検診につきましては、女性の受診者が多い状況となっております。保健センターとしましても、やはり男性の受診者数をふやすということが課題であると思っております。取り組みの成果がなかなか上がっていないところでありますけれども、今後は男性の受診率を向上させるような取り組みを検討していきたいと考えております。

徳田君:男性は、結構、自分は大丈夫みたいな変な自信がある方が多いと思います。確かに、仕事だったり、そういうところに行きづらいという事情があると思うのですけれども、市として健康づくりに取り組んでいく中で受診率を上げていこうとすれば、やはりその辺も考えていかなければいけないと思います。とはいえ、今すぐにこういうアイデアがあるということではないですけれども、ぜひ研究、検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。

裏君:事務事業評価表の健康の17ページの成人検診推進事業の中で歯周病の検診受診とありますが、歯周病の検診はどんな状況か、お伺いしたいと思います。

保健センター長:歯周病検診についてでございます。
こちらは、40歳、50歳、60歳、70歳の方を対象として実施しておりまして、個別の通知によりお知らせしているところでございます。
平成28年度は、対象者6,248人に対して受診されたのが198人、約3.2%の方が受診しております。
道内の平均受診率は約2.4%である旨を保健所に確認してございますので、江別市の受診率は若干高い状況となっております。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

山本君:健康づくり推進事業についてお伺いしたいと思います。
要求資料の11ページに各年度に取り入れた施策が書かれているのですが、なかなかかかわりづらいというか、大変だということが今わかりました。健康寿命と平均寿命の差が随分あること、そして、健康寿命が男性も女性も現役で働いてやっと一安心したくらいのときから介護が始まるのだというのが実感としてわかりました。
それで、運動を取り入れたとか検診を勧めたという思いが伝わってくるくらい強く書かれているのですが、男性も女性もそうですけれども、現役で働いているときは、生活や仕事に追われているということで、いろいろなことに取り組む余裕がありません。こういうことでなく、もっと身近に、家庭の中にいて、自分が簡単にできそうな運動とか、こういうことに気をつけたらいいということを国保の案内や資料にわかりやすく表示すればいいと思いながら見せていただいたのですが、そういうものは載っていませんでした。やはり50歳代ぐらいから健康に気をつけなければならないという方向に持っていく考え方が取り入れられていなかったことは残念に思いました。
今、男性の健康寿命は65.4歳となっています。例えば、これをやったことによって健康寿命が幾らか変わるということで設定された目標だったのですか。

健康づくり・保健指導担当参事:ただいまの御質疑は、要求資料の11ページの表に載せております健康寿命の数値の目標だと思いますが、こちらの表には、平成26年度から平成28年度までの国保データベースによる平均寿命、健康寿命を載せております。国では、健康寿命の延伸ということで、数値目標として、2020年度までに健康寿命の1歳以上延伸を掲げております。この健康寿命を延ばすことで、個人の生活の質の低下を防ぐとともに、社会保障費の軽減も期待できることから、健康寿命と平均寿命の差を短縮していくことを目指すもので、市もこの国の方針に従いまして、健康寿命と平均寿命の差を今後縮めていくために努力してまいりたいと考えております。

山本君:要求資料の11ページの2各年度に新たに取り入れた施策には、5年後には例えば健康寿命が64.4歳になるというような設定の事業を取り入れたと理解すればよろしいですか。

保健センター長:各年度にいろいろな施策に取り組んでいるのですけれども、それぞれ取り組む際に、これをやれば健康寿命が何年延びるといったところまでは具体的に設定しづらいというか、無理だと思います。保健センターとして取り組んでいるのは、当然、おっしゃったように運動も大事ですし、食生活、食事というのは毎日口に入るものですから健康づくりの上では非常に重要になってきます。そういった保健全体で見た中で、がんにならないのもそうですし、生活習慣病を予防する観点で、結果的には健康寿命の延伸、健康につながっていくというところから、各年度でいろいろ取り入れた施策に取り組んでおります。

山本君:それは理解できるのですが、65歳くらいから介護を受ける状態ということは、もう何年か前からそういう傾向になっているということなので、例えば、10年くらい前から保健センターだよりなどで、皆さんが自分の健康はわからないからこういうことに気をつけなければならないと細かいことをたくさん書くのではなく、見てすぐに自分が判断して気づくような教え方をしながら、暇がある方には体操をしたり、歩いたりするとか、健康寿命が延びるような施策を今後2年間ありますので、その中で何か考えていただけたらと思います。
男性も、女性も、65.4歳、66.9歳で介護を受けるのは寂しいし、悲しいので、市民のために何か検討していただきたいと思いますが、いかがですか。

健康福祉部次長:ただいまの質疑に対しての御答弁ですが、ことし4月に江別市健康都市宣言をしまして、コンセプトとしてはみずからの健康はみずからで守る、自分の健康状態をチェックするとか、さまざまな施策、事務事業を組み合わせていく中で、健康寿命を延伸していきましょうという明文化された宣言をしたところでございます。
これまでも、この資料に書いてありますとおり、健康づくりを推進するためにいろいろな事業を展開しているのですけれども、健康推進室という立場からお話しさせていただくと、やはり今まで以上に具体的なデータに基づいて江別市の健康課題というものを抽出した上で、その課題の解決に向けて重点的に取り組む事務事業を検討していかなければならないと考えております。
その一つの成果指標としては、今、委員がおっしゃられましたように、健康寿命をいかにして延伸していくかということがあろうかと思います。
例えば、これは来年度に向けてのお話になるのですが、江別市の健康データの一部で、国保の加入者の患者1,000人当たりの生活習慣病の新規患者数といった統計を見てみますと、江別市は糖尿病の新規患者数の割合が国や北海道、あるいは、類似の団体と比べて高いという事実がございます。そういった客観的な事実を踏まえまして、例えば、先日のえべつ健康フェスタ2017で講演、セミナーがございましたが、野菜を積極的に1日350グラム摂取するという推進は国や北海道でも取り組んでいますけれども、それをすることによって糖やコレステロールが体外に排せつしやすくなるといった効果が実証されております。例えば、そういったものを全市的にどうやって展開していくことができるかとか、具体的な事業の展開を考えてまいりたいと思います。具体化については、もう少しお時間をいただければと思っております。

山本君:期待して待っていますので、努力していただきたいと思います。
次に、事務事業評価表の健康の21ページからお伺いしたいと思います。
健康づくり推進事業ですが、地域健康づくり推進員と書かれています。また、実施回数などが書かれているのですが、地域健康づくり推進員はどのような状況というか、どのくらいの人数がいて、今どのような活動をされているのかを教えていただきたいと思います。

健康づくり・保健指導担当参事:地域健康づくり推進員についてですけれども、平成15年になりますが、えべつ市民健康づくりプラン21を作成したときに、地域での健康づくりを進めるボランティアとして活動を開始しております。小学校区に1人ずつの配置になっており、欠員のところもありますけれども、現在、15人の地域健康づくり推進員が各地区で活動しております。
主な活動内容ですが、地区センター、青年センター、市民体育館、大麻体育館などで、ノルディックウオーキングを体育館内で練習して実際に外を歩くなどという形で、企画から実施まで全て地域健康づくり推進員が行っております。
平成28年度の実績としましては、事業の実施回数は62回、延べ1,410人の市民がこの地域健康づくり推進員の事業に参加されております。

山本君:地域健康づくり推進員の皆さんは、江別市の行事のお手伝いというか、一緒にする方なのですか。私が地域健康づくり推進員と聞いたときには、例えば、私たちの地域の中で、地域のみんなに声をかけて何かをされているような方という理解をしていたのですが、そのようなことはされないのでしょうか。

健康づくり・保健指導担当参事:ただいま御質疑がございました行事のお手伝いなどですけれども、例えば、保健センターが行っておりますE-リズムの事業などもお手伝いしていただいております。それ以外でも、各推進員自身が各地区で教室などを実施しておりまして、その際にも、地域で回覧板を回したり、チラシなどを配布しまして、各事業への参加を募っている状況となっております。

山本君:各地区でどのようなことをされているのですか。

健康づくり・保健指導担当参事:例えば、大麻泉小学校区では、東大麻自治会館を使用しまして、ヘルシーエイジング運動ということで、寝転がったままできる体操を年間計21回実施しております。
また、角山小学校区でも、角山協和自治会館を使用しまして、生き生き健康教室ということで、体操とか健康講話などを実施しておりまして、そちらも年間6回で計44人の参加などといった状況になっております。

山本君:地域で活発に実施されているところは、地域の皆さんを巻き込んでいて、すごくいい事業だと思いました。事務事業評価表を見ましたら、市がされていることのお手伝いなのかと思いましたし、もし地域で事業を実施するときに、例えば、コピーをとるとか、これを使って何かをするというときの費用は地域健康づくり推進員に補助されるのですか。

健康づくり・保健指導担当参事:こちらの事業に関しましては、市からの補助を実施しております。江別市地域健康づくり推進事業補助要綱に基づきまして、各地域健康づくり推進員が事業を実施する際には、コピー用紙を買ったり、ポスターをつくったり、事業を実施するのに必要な経費として、1事業10万円を限度に補助しております。

山本君:健康づくりは、それぞれ小さくてもいいからこつこつされていくことが市民のためになるし、私たちのためにもなるので、地域健康づくり推進員の人たちが活躍しやすいような雰囲気をつくっていただいて、あの地区ではこういうものをされている、この地区ではこういうものをされているというのが目に入るようにしていただければ、いろいろな地域でも皆さんが積極的に行えるようになると思います。努力をして指導していただいて、余り強制的にはできないだろうと思いますけれども、何かもっと広がりがあるような方法は考えられていますか。

健康づくり・保健指導担当参事:今後も地域健康づくり推進員が活動しやすいようにということですが、市としましては、年に4回程度、地域健康づくり推進員の連絡会の機会を設けております。そこで、情報交換とか地域健康づくり推進員が活動しやすいように市としてサポートを行っております。
また、地域健康づくり推進員のサポート役を養成する健康づくりサポーター養成講座を毎年開催しております。地域健康づくり推進員だけでは負担が大きいところもございますので、健康づくりサポーターも地域健康づくり推進員の事業を補助する形で手伝っていただいているところです。
今後におきましても、市民の活動として非常に重要と考えておりますので、地域健康づくり推進員が積極的に活動しやすいように、市としても支援していきたいと考えております。

山本君:地域のみんなが地域でやるのだという気持ちで積極的に取り組めること、そのような方法も考えていただきたいと思いましたので、今後とも力を入れて取り組んでいただきますようお願いいたします。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。

徳田君:前段、山本委員から地域で実施するという話がありましたけれども、この健康づくり推進事業には、事務事業評価表の下の事業内容に喫煙予防教室(小学校)というものがありますが、若年層、特に児童生徒に対して、今回、この事業の中で何か行った取り組みがあればお伺いしたいと思います。

健康づくり・保健指導担当参事:若年層に対する事業ですけれども、まず、喫煙予防教室としましては、小学校に出向いて保健師がたばこに関する知識をお話しすることで、将来の喫煙を予防しようという目的になります。
こちらは、小学校から依頼を受けて行う事業になっておりますけれども、平成28年度は4校から依頼があり、小学校に出向いて行っております。
今後とも、若い世代の健康づくりが重要と考えておりますので、来年度は、まだ予定ではありますけれども、中学生に対しまして生活習慣病予防教室の実施を検討しているところでございます。

徳田君:これは、若年層への取り組みがすぐに健康寿命の増加につながるかといえば、なかなかそうではないですけれども、やはり、小さいときから健康に対する興味、関心をしっかり持つことと、実際にそういう病気の怖さがわかることで、将来、自分の健康づくりをしっかりと考えていける子供になるということがあります。
特に今お話はなかったのですが、がん教育は非常に有効だというお話があります。先ほどがん検診の受診率の話がありましたけれども、そういう取り組みをもう少し進めていくことで、将来、それがじわじわ効いてくると思います。そのあたりの見解といいますか、認識があればお伺いしたいと思います。

保健センター長:確かに、国からがん教育についての情報がおりてきていまして、主に学校教育で取り組む形であると思います。
しかし、保健センターとしましても、確かに喫煙はがんにつながるものでありまして、小学生を対象に実際に実施しているのですが、お子さんたちは非常に素直ですから、吸った灰のモデルとかタールが1年間でこんなになると言うと、すごい、嫌だといった率直な反応があります。また、お父さん、お母さんにたばこを吸わないでねという手紙を書く取り組みも行っており、子供から言われると親も禁煙について考える部分がありますので、そういった効果もあると考えております。
また、生活習慣病もいろいろな病気の要因になりますので、平成28年度で言いますと中学生に対しても健康づくりと生活習慣病予防ということで1校やっておりまして、190人の生徒が参加しております。引き続き、保健センターとしても、がんだけではなく、生活習慣病予防、喫煙の害も伝えていければと思っていますので、今後とも引き続き努力してまいりたいと考えております。

委員長(角田君):ほかに関連で質疑ございませんか。

諏訪部君:一つだけ確認をさせていただきたいと思います。
初歩的な話で恐縮ですけれども、私の周辺にいる高齢者の方たちは、皆さんすごくお元気で、後期高齢者の方でもびっくりするぐらいお元気な方が多いという印象でずっといたのですけれども、健康寿命を見せていただくと、江別市は六十五、六歳となっています。介護保険課の話になってしまうかもしれませんが、要介護認定を受けている65歳ぐらいの方はどのぐらいの割合ですか。結局、要介護認定を受けているので、健康ではないということでしょうか。健康寿命というのはどんなイメージなのでしょうか。

健康づくり・保健指導担当参事:65歳以上で要介護認定を受けている方ですけれども、少し古いデータになりますが、えべつ市民健康づくりプラン21の作成時のデータでは、平成23年度の65歳以上の第1号被保険者では518人の方が要介護認定を受けております。
こちらのKDBシステムでは、健康寿命が60歳代ということで、国が示している健康寿命よりは低く出ているのですけれども、KDBシステムの算出方法としまして、平均寿命のうち健康ではない期間が要介護の期間になり、それを引いた形になりますので、実際の介護認定を要する平均年齢とは違っております。複雑な計算式なので、なぜかというところまでは説明できないのですけれども、健康寿命としては低く出ている状況となっております。

諏訪部君:いろいろな計算式を使ってやると健康寿命は65歳とか66歳と表示されているけれども、実際の市民の皆さんはもっと元気であるということです。もちろん、その年代で要介護認定を受けていらっしゃる方もいますけれども、ここでいう健康寿命よりはもっと長く元気でいられるという認識でよろしいでしょうか。

健康づくり・保健指導担当参事:確かに、委員のおっしゃるとおり65歳以上でも元気な方がたくさんいらっしゃいますので、算定方法等によりこの健康寿命が66歳ぐらいになっているということになります。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:事務事業評価表の健康の135ページの予防接種経費で、予防接種のことについて、前にもお聞きしたかと思ったのですけれども、私の子が赤ちゃんだった20年ぐらい前よりは、予防接種の種類がふえています。その時代でも上手に予防接種を受けるのがすごく大変でした。子供ですから、熱を出したり、体調が悪くて受けられないことが多々あって、予防接種の計画を立てるのが非常に大変だったという記憶があります。保健センターでは、そのような指導とは言わないですけれども、御相談を受けたり、このようにしたらうまく受けられるという助言はされていないのでしょうか。

健康づくり・保健指導担当参事:確かに、予防接種は、ここ数年で種類がふえておりまして、同時摂取などもできるため、非常に複雑になっております。
市では、赤ちゃんが生まれましたら新生児訪問、その後、4カ月健診などの機会を通しまして、保護者から予防接種の受け方についての相談に応じており、また、病院でも次の接種がいつぐらいに何の接種があるということを説明していただいているところであります。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。

干場君:インフルエンザワクチンのことについてお聞きしたいと思います。
事務事業評価表で、高齢者のほうにも入っていますし、市全体としては個人が任意で受けておられる方が多くいらっしゃると思います。重症化を防ぐということでインフルエンザワクチンを接種していると思うのですが、平成28年度におけるインフルエンザの発生状況は市としてどのように捉えていたのか、わかる範囲内で伺いたいと思います。

保健センター長:平成28年度の高齢者インフルエンザの予防接種の実施状況としまして、平成27年度と比較して申しますと、接種した総数として、平成27年度は1万4,981人で、平成28年度は1万5,617人ということで、接種人数は若干増加したという状況です。

健康づくり・保健指導担当参事:平成28年度の流行状況に関しての御質疑かと存じますけれども、平成28年度はかなり流行したようには記憶しておりませんので、それほどではなかったと考えております。

干場君:毎年、はやりそうな型をある程度決めた上でインフルエンザワクチンを接種していると思うのですけれども、たしか平成28年度は、その型が大流行ではなかったけれども、はやったというふうに記憶しています。もしわからなければ結構ですが、いかがでしょうか。

健康づくり・保健指導担当参事:済みません。記憶が定かではなく、そこまではっきりとは覚えておりません。

干場君:状況を把握していないということですので、この質疑は終わりたいと思います。
もう1点、お伺いしたいと思います。
高齢者肺炎球菌ワクチンですけれども、一応、ワクチンですから副反応もあるかと思いますが、江別市でこのワクチンを受けて副反応を起こされた方の報告等があればお聞かせ願いたいと思います。

保健センター長:高齢者肺炎球菌ワクチンの接種に係る副反応報告ですけれども、こちらでは保健所からは報告が届いてない状況です。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。

徳田君:日本脳炎ワクチンの定期接種が、平成28年度から加わったと思います。結構対象範囲が広いものですから、平成28年度の接種の状況について、数を押さえていれば教えてください。

保健センター長:日本脳炎ワクチンの接種を平成28年度から開始しておりますが、委員がおっしゃるとおり、自分が対象なのかという判断が難しい部分がありますので、個別の通知によりお知らせしているところでございます。それも、北海道から示された範囲内で、段階的に通知して勧奨するというやり方に従って、市でも勧奨している状況にあります。
実際の平成28年度の日本脳炎ワクチンの接種状況ですけれども、2回接種があるのですが、その辺をまとめた第1期分で言いますと8,131人、第2期分も合わせた全部で言いますと8,458件の接種がございました。

徳田君:接種率はわかりますか。

保健センター長:接種率については、今資料を持ち合わせてございません。

徳田君:たしか、これは2期、20歳までというのがあって、お子さんは年数があるものですから、そのまま忘れてしまうということが出てくると思いますので、その辺は留意して取り組んでいただければと思います。よろしくお願いします。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。

裏君:高齢者肺炎球菌ワクチンについてお伺いいたします。
事務事業評価表の健康の19ページに接種率が出ておりまして、対象者が8,054人で、接種率が40.5%ということです。今後も地道な啓発活動をしていく必要があるということが書かれているのですけれども、この対応について、今後どういった啓発活動をしていくのか、お伺いいたします。

保健センター長:高齢者肺炎球菌ワクチンの接種についてですけれども、こちらはポスターとか広報等による市民周知も行っているのですが、あわせて個別に対象となる方への通知も行っております。

裏君:事務事業評価表に、向上の余地があるだろうということで、今、行っている周知方法以外のことを考えられているのかと受けとめたのですけれども、今後そういったことについてはいかがでしょうか。

保健センター長:現在、周知等を行っているのですけれども、今のような周知方法のほか、新たな周知方法などがあれば取り入れたいと思っているのですが、現在のところ、回覧板や保健センターだよりで周知しておりますので、引き続き、そういった周知活動をしていきたいと考えております。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。

干場君:高齢者肺炎球菌ワクチンも一般的なワクチンということですから、副反応があった場合は報告があるということは、そういう可能性があるということです。そういったことも含めてきちんと情報提供をした上で案内を進められてきたと私は認識しておりますけれども、そうした認識でよろしいのかどうか、伺いたいと思います。

保健センター長:ワクチン接種に関連した副反応等の報告もありますので、接種の際には副反応の説明等をした中で、御本人の判断で受けていただくということですから、最終的には御本人の判断であるということもあわせて、説明、周知していきたいと考えております。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、保健センターに対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(12:26)

委員長(角田君):委員会を再開いたします。(13:27)
次に、夜間急病センター総務担当参事所管について説明をお願いいたします。

健康福祉部次長:夜間急病センター所管について御説明いたします。
最初に、歳出でございますが、決算説明書の56ページ、57ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定の上から5行目の夜間急病センター運営経費は、夜間における内科、小児科の一次救急医療を提供している夜間急病センターの運営に要した経費であり、次の行の丸印の夜間急病センター備品整備事業は、夜間急病センターに備えつけの備品、血液検査、薬の分包機を更新した経費であります。
次に、主な歳入について御説明いたします。
説明書の130ページ、131ページをお開き願います。
14款使用料及び手数料、1項使用料、3目衛生使用料でありますが、右側説明欄の4行目の夜間急病センター診療収入は、夜間急病センターの診療報酬であります。
次に、132ページ、133ページをお開き願います。
2項手数料、2目衛生手数料でありますが、右側説明欄の下から2番目の夜間急病センター手数料は診断書等の発行手数料であります。
次に、148ページ、149ページをお開き願います。
21款諸収入、4項雑入、4目雑入でありますが、説明欄の上から22行目にあります夜間急病センター公費事務取扱収入は、乳幼児医療費等の公費負担医療に関して関係自治体から支払いを受けた収入でございます。
以上です。

委員長(角田君):説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。(なし)
以上で、夜間急病センター総務担当参事所管に対する質疑を終結いたします。
次に、国保年金課所管のうち、最初に、一般会計について説明をお願いいたします。

国保年金課長:国保年金課所管分の一般会計決算について御説明いたします。
決算説明書の58ページをお開きください。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定の上から3行目の丸印の後期高齢者健診推進事業は、北海道後期高齢者医療広域連合からの委託による後期高齢者に対する健康診査等の実施に係る経費であります。
次に、64ページをお開き願います。
取り組みの基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の上から2行目の国民年金受託事業は、国民年金に係る各種届け出や受け付け業務などの法定受託事務に係る経費であります。
次に、歳入についてでありますが、134ページをお開きください。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金でありますが、次ページの説明欄の上から4行目の丸印の保険基盤安定等負担金、次に、138ページに移りまして、3項国庫委託金、2目民生費委託金、次ページの説明欄記載の国民年金事務委託金、次に、16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金の次ページ説明欄の2行目の丸印の保険基盤安定等負担金であります。
次に、149ページに移りまして、21款諸収入、4項雑入、4目雑入の説明欄の中ほど25行目の丸印の後期高齢者医療広域連合受託収入は、北海道後期高齢者医療広域連合から受託した後期高齢者の健康診査に係る健診料及び事務費の受託収入であります。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
要求資料の12ページをお開き願います。
平成28年度後期高齢者健康診査受診率の状況でありますが、江別市を含む石狩管内の各市の状況について、健診の対象者数、受診者数、受診率をそれぞれ記載したものであります。
以上です。

委員長(角田君):説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

齋藤一君:平成28年度後期高齢者健康診査受診率の状況ということで資料を見ますと、受診率のところで、当市は4.75%と近隣市と比較して低い数字になっているという印象があるのですけれども、その点はどのように捉えられているのか、お聞きしたいと思います。

国保年金課長:今、委員から御指摘がありましたとおり、後期高齢者健診の受診率について、特に他市との比較でも低くなっています。
一般に年齢が高くなるほど医療機関で通院治療している方の割合が高くなりまして、定期的に通院している方にとっては、改めて健診を受ける必要性が浸透しづらい面がございます。国保の特定健診でも、60歳代後半が最も受診率が高いのですけれども、70歳代になりますと受診率が下がってきておりまして、このことが大きな要因と考えております。
受診者数は年々ふえてきているのですけれども、対象となる後期高齢者自体の人数もふえておりますので、受診率が微増にとどまっております。そこで、他市との比較で低い結果を見ますと、健診実施の周知、広報が十分ではなかったと考えております。現に治療中の方であっても、健診は他の疾病の早期発見や健康維持に有効であり、その必要性や重要性を理解していただくための働きかけが十分ではなかったのではないかと考えております。

齋藤一君:背景としてお聞きしました。確かに、高齢になってくると病院にかかる機会が多いので、そこで判断している方が多くなってしまうというところは、いろいろな場所でお聞きするところです。
今、答弁の中で、周知、PRの状況が十分ではなかったのではないかというお話があったのですけれども、その点を踏まえて、まず現時点でどのような周知、PRを行っているのか、また、今後どのように周知、PRしていくのか、お聞きしたいと思います。

国保年金課長:周知につきましては、6月に後期高齢者医療保険料の納付書を発送するのですけれども、平成28年度から健診を案内する文書を同封しております。
そのほかに、昨年度から年度途中に75歳になって後期高齢者医療制度に移行する方へ保険証や制度の案内を送るのですが、このような方にも保険証の送付時に健診の案内を同封しまして、後期高齢者の健診について、あわせて周知するように努めてきております。

齋藤一君:現時点で周知の方法はお聞きしました。
今後はどのように周知していくのか、現時点で十分ではないというお話がありましたので、こういうふうに変えていこうと考えているという部分があれば、再度、お聞きしたいと思います。

国保年金課長:健診の案内について、例えば、高齢者になってくることを考えますと、紙媒体による周知等のほうが効果は高いと思っております。対象者に個別に案内を送ることに対する費用の問題もございまして、現在は後期高齢者医療保険料の納付書を送るときにあわせて周知させていただいています。
そのほか、国保は保険証を送る機会がありますので、そのときにも一緒に周知したいところですが、後期高齢者医療の場合は北海道後期高齢者医療広域連合でまとめて作成して、既に封印された状態で送られてくるものですから、そこにこちらから周知文書を入れることができないので、健診だけの御案内を別途行いたいと思っているのですけれども、今は費用の問題もあって実現しておりません。
後期高齢者の健診も、がん検診と一緒にはつらつ検診や出前健診を行っていますので、江別けんしんだよりを年2回発行して広報えべつに折り込みまして、引き続き、継続して周知してまいりたいと考えております。

齋藤一君:確かに費用の面から紙媒体で発行などをしていくと難しい部分も出てくるかと思うのですけれども、お金のかからない方法をいろいろと考えていく必要があるのではないかと思います。例えば、先ほど、通院しており、自分で体調管理しているので、どうしても受診率が上がりにくい状況があるというお話がありました。そうであれば、地域の医療機関、病院や医師の方たちと連携をとっていけば、ふだん、受診されたときに一緒に後期高齢者の健康診査についても案内していただき、健診を受診してもらうといった形も可能ではないかと思います。予算がかからない方法を含めて、これからも皆さんの健康のためにも受診率が上がるように周知の方法を考えていただきたいと思います。
最後に、受診者の方々が実際に受診されたときの感想や意見をアンケート調査みたいなもので集めているのでしょうか。

国保年金課長:現在、受診した方を対象に、健診についてどう思うかというアンケート調査は行っていません。平成23年、平成24年に江別市特定健康診査・特定保健指導実施計画を作成する前に、健診を受診していない方に対して、なぜ受診していないのかということをアンケート調査したことがあります。その結果は、先ほど言ったように、時間がない方、既に病院に通っている方が多かったのですが、個別のアンケート調査は近年は実施しておりません。

齋藤一君:市民の方からも、実際に受診した方から、受診メニューについての意見があるという声をお聞きしているので、そういう意見を把握して、ニーズに合った検査や診査ができるように変えていくことも必要ではないかと思います。先ほどの周知の件も含めて、市民の方の声を聞いていただいて受診率を上げていただきますよう、最後に要望して終わりたいと思います。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。

諏訪部君:この表を見せていただくと、札幌市、恵庭市、北広島市など、ほかのまちは受診率がかなり高いと見受けられるのですけれども、どうしたら受診率が向上するかということを問い合わせるとか、他市の受診率が高い要因などを検討したことはあるのでしょうか。

国保年金課長:今の御指摘のとおり、石狩管内で見ますと、江別市の後期高齢者の健診受診率は低くなっていまして、例えば、特定健診ですと札幌市は江別市よりずっと低いのですけれども、後期高齢者は高かったりします。一度、他の自治体と比較をしたのですけれども、4月に国保の特定健康診査受診券を対象者に送っているのですが、後期高齢者医療については、先ほど申し上げたように、6月に御案内します。江別市は国保のような特定健康診査受診券を送っておりませんが、それを後期高齢者医療でも送っている自治体がありました。
また、受診料について、集団で400円、個別で600円ですが、その料金をもっと低額にしている自治体が幾つかありました。例えば、被保険者数では江別市と変わらないのですけれども、受診率が高いような市を確認したところ、そういった差がございました。
実際の健診の実施方法、設定日については、他市と比べても遜色がないと考えております。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、国保年金課所管の一般会計についての質疑を終結いたします。
次に、国保年金課所管のうち、国民健康保険特別会計について説明をお願いいたします。

国保年金課長:平成28年度国民健康保険特別会計の決算について御説明いたします。
国民健康保険は、被用者保険が適用されない自営業者や退職者などを対象に、医療に関する保険給付を行うほか、出産育児一時金や葬祭費といった現金給付と健康増進のための保健事業を行っております。
決算説明書の15ページをお開き願います。
表の一番右側の列が平成28年度となっております。
財政状況の項目ですが、歳入合計は153億80万1,851円で、対前年度比3.2%の減、歳出合計は149億7,846万2,046円で、対前年度比2.6%の減、歳入歳出差し引き額は3億2,233万9,805円の黒字となり、平成29年度に繰り越しました。
続きまして、歳出について御説明いたします。
226ページをお開き願います。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、被保険者証の郵送料や北海道国民健康保険団体連合会への共同電算処理手数料などであり、3目特別対策費は、医療費適正化特別対策事業として、レセプト点検委託や国保だよりの発行経費、収納率向上特別対策事業として、保険税の徴収に携わる推進員の報酬やリース車両の借り上げ料などの経費であり、3項趣旨普及費、1目趣旨普及費は、国民健康保険制度を説明するパンフレットの作成に要した経費であります。
次に、228ページをお開き願います。
2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費及び2目退職被保険者等療養給付費は、被保険者が医療機関で受診した医療費の保険者負担分であります。
次に、230ページの3目一般被保険者療養費及び4目退職被保険者等療養費は、柔道整復やコルセット等の補装具について保険適用した際の保険者負担分であり、2項高額療養費は、一部負担金が一定額を超えた場合、その超えた額を給付するものです。
次に、232ページをお開き願います。
3項出産育児諸費、1目出産育児一時金は、産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は、1件当たり42万円を支給しているものです。
4項葬祭諸費、1目葬祭費は、葬祭1件当たり3万円を現金給付しているものです。
次に、234ページをお開き願います。
3款後期高齢者支援金等は、後期高齢者医療制度創設に伴い、それまでの老人保健拠出金にかわり各保険者が負担する費用であります。
4款前期高齢者納付金等は、65歳から74歳までの前期高齢者の医療費負担を各保険者で財政調整するものであります。
5款老人保健拠出金は、廃止された老人保健制度の過年度分費用です。
次に、236ページをお開き願います。
6款介護納付金は、40歳以上65歳未満の介護保険の第2号被保険者に係る保険料相当額を各保険者が負担するものであります。
7款共同事業拠出金は、高額な医療費の発生による国保財政への影響を緩和するため、道内市町村による高額医療費に係る共同事業の拠出金であります。
8款保健事業費、1項特定健康診査等事業費、1目特定健康診査等事業費は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に要した経費であります。
次に、238ページをお開き願います。
2項保健事業費は、被保険者の健康増進、疾病の早期発見・早期治療のために実施している各種がん検診、短期人間ドック、脳ドックなどの助成事業や、65歳以上の被保険者のインフルエンザ予防接種などに要した経費であります。
9款基金積立金は、保険給付費の急増や国庫支出金の精算に対応するため、基金への積み立てに要した経費であります。
10款諸支出金は、療養給付費等負担金の精算による過年度分の返還金及び一般被保険者の保険税に係る過年度分の償還金であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
別冊の決算書132ページをお開き願います。
1款国民健康保険税は、調定額及び収入済み額とも前年度より減少し、収入済み額は対前年度比5.0%の減となりました。
収納率につきましては、従来からの夜間や日曜納税相談窓口の開設、臨戸による納付督励、インターネット公売、納税案内コールセンターによる電話催告などの取り組みに努めたところでありますが、現年度分は対前年度比0.2ポイント減の96.1%でありました。
次に、2款国庫支出金、1項国庫負担金でありますが、1目療養給付費等負担金は、歳出の療養諸費及び高額療養費に対応する国の負担分であります。
次に、134ページをお開き願います。
2目高額医療費共同事業負担金は、歳出の共同事業拠出金に対応するものであります。
3目特定健康診査等負担金は、特定健診、特定保健指導の費用に対する国の負担分であります。
2項国庫補助金、1目調整交付金は、定率の国庫負担金では解消されない市町村の財政力の不均衡を調整するために交付されるものです。
3款療養給付費等交付金は、退職被保険者の医療費について、各医療保険間で財政調整により交付されるものであり、退職者医療制度は平成19年度で原則廃止されましたが、経過措置として平成26年度までの間に対象となった者が65歳に達するまで継続されるものです。
4款前期高齢者交付金は、前期高齢者の医療費について、保険者間の財政調整により交付されるものであり、廃止された退職者医療制度の療養給付費等交付金にかわるものであります。
次に、136ページをお開き願います。
5款道支出金、1項道負担金、1目高額医療費共同事業負担金、2目特定健康診査等負担金及び2項道補助金の1目調整交付金は、それぞれ国庫支出金の各負担金、補助金に対応するもので、北海道の負担分であります。
6款共同事業交付金は、高額医療費共同事業等の対象となった医療費支出分について、北海道国民健康保険団体連合会から交付されたものであります。
最後に、138ページになりますが、8款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は、国民健康保険法に基づく保険基盤安定措置分と、市が任意に措置する地方単独事業実施に係る国庫負担金減額分などであります。
10款諸収入、1項延滞金、1目延滞金は、保険税に係る延滞金であり、2項雑入、1目雑入は、第三者行為に基づく納付金などの収入であります。
続きまして、要求資料について説明いたします。
要求資料の12ページをお開きください。
上から二つ目の療養の給付費の推移でありますが、医療機関などからの請求に基づき、北海道国民健康保険団体連合会において、審査・過誤調整の後、各保険者に請求があり、市の国保から北海道国民健康保険団体連合会に支払われた金額を、医科、歯科、調剤等の別に載せております。
なお、窓口で被保険者に現金給付しました療養費は含まれておりません。
続きまして、その下の平成28年度療養の給付の内訳でありますが、平成28年度分として支出した療養の給付費について、その診療月である平成28年3月から平成29年2月までの返納金分を除く診療報酬明細書、いわゆるレセプトの件数を、入院、入院外、歯科、調剤、その他の内訳別に記載しております。
次に、要求資料の13ページをごらんください。
特定健康診査受診率でありますが、平成26年度から平成28年度までの特定健診の対象者数、受診者数、受診率を記載しており、受診者数については、市内の医療機関等での受診者数と市外の医療機関等での受診者数を内訳として記載しております。
平成26年度に策定しておりますデータヘルス計画では、平成29年度の目標を受診率30%としております。
その下の特定保健指導実施率は、特定健診の結果、特定保健指導の対象となった人数、そのうち約6カ月の保健指導を終了した人数とその割合を記載しております。
また、データヘルス計画の目標値を載せております。
次に、その下の特定健康診査の新規受診者と連続受診者でありますが、受診者のうち、前年度から2年連続して受診した者を連続受診者とし、対象者に占める割合を連続受診者受診率として算出しております。
新規受診者は、江別市国保に加入後、初めて江別市国保の特定健診を受診した者とし、連続と新規以外の者をその他としております。
次に、要求資料の14ページをお開きください。
国民健康保険税滞納世帯状況と短期証・資格証明書発行状況について、1江別市の状況でありますが、国保加入世帯数、滞納世帯数及び国保加入世帯数に対するその割合、資格証明書と短期証の交付世帯数及びその世帯割合を平成26年度から平成28年度までの出納閉鎖期日後の各年6月1日現在の状況を記載しております。
次に、2近隣市比較(石狩管内)では、石狩管内各市の状況について記載しております。
次に、その下の資格証明書及び短期証交付世帯の所得階層別状況でありますが、資格証明書及び短期証の交付世帯の所得階層ごとの世帯数と構成比を平成26年度から平成28年度までの各年度1月1日現在の状況について記載しております。
次に、その下の国民健康保険証の窓口留め置きの状況についてですが、1江別市の状況は、各年度の4月に短期証の更新案内を送付した世帯のうち、受け取りに来られず、また、電話等の連絡もないために接触ができず、6月1日現在でとめ置いている短期証の数を記載しております。
2近隣市比較(石狩管内)は、石狩管内各市の状況について記載しております。
続きまして、要求資料の15ページをごらんください。
国民健康保険税の法定軽減と申請減免等の推移でありますが、軽減制度については、地方税法及び江別市国民健康保険税条例に基づき、一定の所得以下の世帯について、均等割と平等割を所得に応じて、7割、5割、2割を軽減して課税しているところであります。
上段の表では、課税区分ごとの軽減割合別に、軽減対象世帯数、被保険者数及びその軽減額の状況を記載しております。
次に、減免制度については、災害による生活困難や収入の著しい減少、世帯主が被用者保険被保険者から後期高齢者医療制度へ移行したことにより国保加入となるその配偶者、事業主の倒産や解雇等による非自発的失業者、東日本大震災の被災者など、被保険者の個別の事情から納付が困難であるとの申請を受け、江別市国民健康保険税条例及び江別市税の減免に関する規則に基づき、減免をしているところであります。
中段の表には、減免等の申請理由ごとの状況を記載しております。
続きまして、窓口一部負担金の減免状況でありますが、災害により重大な損害を受けたときや、失業等により収入が大きく減少するなどにより、その生活が一時的に著しく困難になり、通常の一部負担金の支払いが困難な方に対する減免の状況について記載しております。
以上です。

委員長(角田君):説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

裏君:特定健康診査受診率についてお伺いいたします。
受診率の目標値30%というのは受診率30%を目標にするということでよろしいですか。

国保年金課長:委員のお話のとおりであります。

裏君:平成26年度から平成27年度、平成28年度と、少しずつではありますが、受診率が上がってきているということがわかりました。
また、特定保健指導実施率ですが、これも計画の31.0%という目標に対して、平成28年度は38.0%でございますが、これは目標を上回ったということでよろしいでしょうか。

国保年金課長:平成28年度につきましては、今、委員のお話のとおり、目標を達成したところであります。

裏君:次に、特定健康診査の新規受診者と連続受診者についてですが、2年連続して受診した連続受診者がふえています。その他の中には新規受診者と連続受診者以外、例えば、3年前に受けた方もその他に入っているのでしょうか。

国保年金課長:受診者数の内訳のその他についてでありますが、今、委員からお話がありましたとおり、例えば、3年前に1回受けたとか、過去に受けたことがあったけれども、しばらく受けていないという方になります。不定期に受診している方をこの表ではその他に区分して表示しております。

裏君:全体的に受診率が上がっているということで、成果があったと思っています。全体を通して、平成28年度に行われた取り組みについてお伺いいたします。

国保年金課長:受診率の向上に向けた取り組みについてですけれども、これまでも、市としては、一般財団法人江別医師会などと契約して、市内医療機関などでの健診のほか、保健センターで実施しているはつらつ検診、レディース検診、また、市内の各地区センターや公民館で実施している出前健診、その他、送迎バスを利用しまして札幌市内の健診機関で受診する送迎バス検診などを特定健診として実施しております。
また、受診しやすい環境の整備としましては、保健センターで行っていますがん検診と同時に受けられるようにしたり、はつらつ検診などの集団健診については、土曜日、日曜日の受診日を設けるなどの受診機会の確保に努めております。
このほか、平成26年度からの取り組みでありますけれども、健診受診の取りまとめに取り組む自治会を推薦いただいて、その自治会が取りまとめて健診を受けた場合は、その自治会に対して自治会活動の一部として補助金を交付する事業を実施しております。
そのほか、受診のきっかけづくりとしまして、初めての受診対象年齢になります40歳と、定年退職後、前期高齢者となるという意味合いで65歳を節目の年齢としまして、この方と同時に受診する配偶者の方は無料にする取り組みや、地区別で受診率の低い地域のデータを調べてピックアップしまして、保健師が戸別に訪問して受診勧奨するといった事業に取り組んでおります。
これらの健診につきましては、年2回発行します江別けんしんだよりを広報えべつに折り込むほか、市のホームページもしくは国保だよりなどで周知しているところであります。

裏君:いろいろな取り組みをされたということです。推薦をもらって参加する自治会ということですが、どのぐらいの自治会が参加されたのか、お伺いします。

国保年金課長:江別、大麻、野幌の各自治会連絡協議会の役員の方に、それぞれ3自治会から5自治会の推薦をお願いしておりますが、全体で11自治会を目標としております。初年度である平成26年度は10自治会の推薦を受けて実施しましたが、平成27年度、平成28年度は、なかなか応募いただける自治会がなくなりまして、1度参加された自治会は2度目の推薦の対象にしないでくださいという条件があったものですから、平成27年度、平成28年度はそれぞれ8自治会の参加となっております。

裏君:いろいろな取り組みをされて受診率が上がってきたわけですが、この間の新聞報道で、受診率を上げていこうという取り組みの結果として、糖尿病の予備群が減ってきたと書かれていたと思います。ですから、今後とも、これをしっかり進めていく重要性を感じました。
このたび、このように取り組まれて、まだまだ足りないというところもあると思うのですが、その課題があればお伺いいたします。

国保年金課長:特定健診の受診率は、年々少しずつ上がってきております。北海道の平均から比べますと江別市の受診率は若干下回っています。特定保健指導の実施率は上回っているのですが、そもそも北海道自体が都道府県の比較でいくと全国平均を下回っています。どうしても町村部へ行くほど受診率が高く、60%とか70%ぐらいまでいくような町村が多い中で、近隣の札幌市が20%ぐらいですから、恵庭市や千歳市は江別市と似たような数字となっていて、決して高い数字とは言えません。先ほどの保健センター長からの説明の中でもございましたが、もう少し若い世代から生活習慣病に留意して早期予防や健康づくりを進めていくことがその後の健康の保持、増進につながっていきますし、健診を受けることはそれに対する一つのきっかけですので、そこからみずからの食生活や習慣を見詰め直して、必要な医療につなげていくことが重要だと考えております。
また、今、委員からもお話がありましたように、糖尿病になった場合、医療費や本人の生活に対する影響が大きいので、今年度、10月からですけれども、一般財団法人江別医師会にお願いして糖尿病性腎症の予防プログラムをつくりました。健診の数値の悪い方を対象に必要な方には早期の受診を促したり、既に受診した方で中断されている方がいますので、レセプトを見て連絡をして受診の再開や、管理栄養士による食生活の改善への働きかけの取り組みを始めたばかりです。
被保険者の健康の維持、増進、ひいては市民の健康づくりに向けて、引き続きこういった事業に取り組んでまいりたいと考えております。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:要求資料の12ページの中段の療養の給付費の推移ですが、これは、下段の表では診療月と支払い月で2カ月ほどずれるということですけれども、あくまでも診療月ということで確認させていただいてよろしいですか。

国保年金課長:中ほどの表の療養の給付費は、御指摘のとおり、診療のあった月に該当する費用でありまして、このお金を実際に支出したのは、さらに2カ月後となっています。

諏訪部君:3年間分を出していただいているのですけれども、おおむね毎年、5月は給付費が多いです。下を見ると1年間の大体の件数が出てきますが、傾向としては、少しの差ですけれども、毎年5月の給付費が多いということでよろしいでしょうか。

国保年金課長:この表に出ておりますけれども、5月は31日ございまして、11月は30日ですから、診療日が1日多いということで、各年度とも5月のほうが11月よりも多くなっております。

諏訪部君:本当は江別市内の病院で受けたものとほかの地域で受けたものではどのぐらい差があるのか知りたいということで、当初、お願いをしたかったのですけれども、それを出すのはなかなか難しいということでした。各診療月の費用に関して江別市内でどの程度診療されているか、推計するのも難しいということでよろしいですか。

国保年金課長:診療報酬明細書、いわゆるレセプトには、医療機関の住所が載っていますが、住所データは押さえていませんので、その医療機関がどこの自治体にあるかというデータを北海道国民健康保険団体連合会からいただき、そのデータとレセプトをひもづける作業をすることになると思います。下の表にございますとおり、レセプトの数が年間約44万5,000件と書いてあります。各年度で四十数万件あって、そして、恐らく医療機関のデータも数千件から数万件ほどあると思いますので、それを突合して、さらに、医療機関の住所別に、例えば、市内、市外、札幌市に分けるという作業になると思います。パソコンの表計算でできるレベルではないので、具体的に費用をかけてレセプトデータを業者に委託することになると考えております。
具体的に国保被保険者がどこの医療機関にかかっているかということについて、被保険者の受診動向を調べることは特に国からも求められていないですし、国保の政策上、そういう視点はありません。よって、どこの医療機関を使っているかというデータは持っていないというのが実態です。
どこの医療機関を受診したかということよりも、どれだけかかっているか、健診を受けてどういう健康状態にあるか、どんな病気が多いかという部分の分析を現状として行っております。今の御質疑のような視点でこれまでは見ていなかったものですから、そういった情報や分析はないのが現状であります。

諏訪部君:平成30年度から国保事業が都道府県単位化するということになっていると思うのですけれども、江別市として事務の状況はどのようになると見込まれているのでしょうか。

国保年金課長:平成30年度から国民健康保険の財政運営が市町村から都道府県に移管されることとなりますが、基本的な事務につきましては、例えば、後期高齢者医療の場合は北海道後期高齢者医療広域連合という組織をつくって、そちらで行っております。国保については、そういったものがありませんので、実際に保険税を賦課、徴収したり、保険証を交付したり、先ほどの特定健診といった保健事業は、今までと変わらず各市町村が行うことになります。
財政基盤そのものは、北海道にも国保特別会計がつくられまして、市町村が被保険者から徴収した保険料をもとに北海道に納付金を納めて、そして、その市町村の被保険者にかかった医療費を市町村が北海道に請求して、北海道からその医療費の同額が市町村に入ってきて、それを北海道国民健康保険団体連合会や医療機関に払うということです。財政上はそういう違いがあります。行う事務については今までとほとんど変わりありませんが、保険証の様式やデザインを全道で統一しましょうとか、事務の統一化や効率化を少しずつ進めていく流れになっております。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

齋藤一君:要求資料の14ページについて、一括して聞きたいのですが、よろしいでしょうか。

委員長(角田君):要求資料の14ページについて一括して質疑を行ってよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、よろしくお願いします。

齋藤一君:国民健康保険税滞納世帯状況と短期証・資格証明書発行状況についてお聞きしたいと思います。
最初に、滞納世帯の過去3年を見ると全体的に年々減ってきているのですけれども、その背景をどのように押さえられているのか、お聞きしたいと思います。

国保年金課長:委員御指摘のとおり、過去3年間、少しずつ滞納世帯が減少してきております。これにつきましては、納付がおくれた場合のコールセンターによる催告や夜間相談窓口などの滞納の初期段階の対応に力を入れた取り組みを行っております。滞納額が膨らんでしまいますと、納付の意欲自体が失われてきます。初めて滞納したときには、最初は払わなくてはならないという気持ちが当然ながらありますけれども、その額が大きくなると、もう払うことは無理だという気持ちになってしまいまして、納付の意欲がなくなってしまうこともありますので、今は、納付が1カ月でもおくれたら、まずはコールセンターから電話して納付はどうですかという声かけをしています。初期段階の取り組みに力を入れている部分が大きいと思います。
さらに、低所得者に対する保険税の軽減の対象になる額も年々少しずつ拡大しておりまして、平成28年度で見ますと約66%の世帯が7割、5割、2割のいずれかの軽減の対象になっております。そういった部分も滞納世帯の減少の一因になっているのではないかと考えております。

齋藤一君:初期段階での対応をすることで、滞納世帯数が減ってきたのではないかと捉えられているということでした。
滞納が減ってきている状況ということですけれども、同様に、資格証明書もしくは短期証についても発行世帯数、割合ともに減ってきていると思います。これも関連して、滞納世帯に対する初期の段階での対応を強化してきた結果、減ったという認識でよろしいでしょうか。

国保年金課長:今、委員からお話がありましたとおり、滞納世帯そのものが減ってきていますので、当然、資格証明書や短期証の交付対象になる方も同じように納付相談を行ったり、中には、滞納処分という対応もしております。滞納自体を減らす、食いとめることがその後の資格証明書や短期証交付の減少につながっていると考えております。

齋藤一君:短期証・資格証明書の交付に係る近隣市との比較を見せていただきました。交付割合で考えますと、資格証明書については、当市の場合、近隣市と比べて交付割合が高いという印象を受けるのですが、近隣市との差、違いはどのようにお考えになられているのか、お聞きしたいと思います。

国保年金課長:江別市よりも滞納世帯の割合が高いけれども、交付割合の低い市があったりしますし、滞納の状況や対応が市によって異なります。また、ここにありますように、収納率や滞納額の不納欠損処分の状況も違っておりますので、この数字だけでは一概に比較や評価は難しいのではないかと考えております。
江別市では、石狩管内の中では収納率が一番高くなっておりまして、きめ細かな納税相談などの対応により滞納防止に努めております。その結果、短期証の交付も減少してきていると考えております。
ただ、その中で、資力がありながら納税しない被保険者や納税意思のない被保険者がいることも事実ですから、そこにつきましては、国民健康保険法や江別市国民健康保険税条例の規定に従いまして、当市としては資格証明書を交付しているところです。しかしながら、診療の抑制ではなく、接触の機会を確保して、納税の相談につなげていくことが目的ですので、その辺に十分留意しながら今後も進めてまいりたいと考えております。

齋藤一君:今、相談の仕方等や納税意思のお話があったと思います。先ほどの質疑とかぶるところもありますが、市によって資格証明書、短期証の交付自体の考え方に違うところがもちろんあると思います。数字を見せていただきますと、交付割合を考えても、例えば、恵庭市であれば資格証明書の発行は一切行わないという方法をとっていたり、北広島市、石狩市、千歳市に関しては、割合から見ても資格証明書についてはなるべく交付しないようなやり方をされていると思います。
やはり、資格証明書となりますと、医療を受けたときに窓口で全額自己負担しなければいけないことになりますし、例えば、低所得層や収入が安定しない方の場合ですと、どうしても病院に行くことをためらってしまう部分が出てきてしまうと思います。
当市としては、窓口に来て相談をすれば短期証の交付を行っているとお聞きしているのですけれども、急に病院に行かなければいけないとか、命にかかわる部分も出てくると思います。資格証明書の交付について、他市と比べたときにどのように考えていらっしゃるのか、改めてお聞きしたいと思います。

国保年金課長:資格証明書につきましては、先ほど御説明しましたとおり、受診の制限が目的ではなく、あくまでも滞納している方と接触する機会を確保するためのものであります。そもそも滞納が始まってから短期証になって資格証明書になるまでには最短でも2年以上の期間がかかります。二十数カ月にわたって接触ができず納付が進まない状況の方については、資格審査委員会を設けまして、その方の家族構成や収入状況を確認します。また、受診状況として持病があって定期的に通院している方を資格証明書にすることは御指摘のとおり危険が伴いますし、また、重度心身障がい者医療費助成制度やひとり親家庭等医療費助成制度、もしくは満18歳になった後の最初の3月31日までに該当する方については資格証明書の交付対象から除外するような対応をとらせていただきます。
先ほども御説明したとおり、自治体ごとに考え方があって、交付割合に差があると思います。江別市としては、きめ細かな納付相談をした結果、短期証の交付については、例えば、平成28年度は交付割合が一番低いですが、先ほど申し上げたように、資力があるのに払わない、払う意思がない、こちらの呼びかけに全く対応していただけない方が、残念ながら平成28年度も91世帯おりましたので、その世帯はやむなく資格証明書を交付しております。
今、委員から御指摘がありましたように、受診の抑制につながることは避けなければなりませんので、資格証明書を送付するときには、医療機関を受診する予定がある場合は連絡をくださいという文言を文書に入れておりまして、病院に行きたいと電話があれば短期証を交付するような対応をとらせていただいているところです。

齋藤一君:資格証明書及び短期証の交付世帯の所得階層別状況ということで資料を見せていただいたのですけれども、これを見ますと、所得が200万円以下の世帯で、資格証明書の交付世帯はおよそ90%、短期証でもおよそ80%の構成比になっているところからも、滞納に至ってしまう方は、いわゆる低所得の方々がどうしても多いという印象を受けます。
低所得層、もしくは所得なしの方もいらっしゃる状況ですが、そういった方たちが保険税を払っていこうとなったときは、いろいろな理由があって滞納につながっていくと思います。先ほど相談を受けるという話があったのですけれども、その相談を受けたときに、きちんと世帯状況を把握していただいて、無理のない納付計画を立てていかなければいけないと考えます。
先ほど、きめ細やかな納付相談をするというお話がありました。納付は納税課に聞くほうがいいのかもしれませんが、こちらでもその点をどのように考えられて対応されているのか、お聞きしたいと思います。

国保年金課長:御指摘のとおり、資格証明書、短期証の交付につきましては、所得の低い方の割合が高くなっていますけれども、これは一般的に所得が高くなるほど預貯金とか資産も多くなるため、滞納した場合に、納税課で滞納処分をして納付につなげておりますし、資格証明書等の交付についても収入がたくさんある方については少なくなっているということがあると思います。
また、所得のない方や税の未申告の方が多いということで、資格証明書の交付に当たっては、資格審査委員会を設けていまして、家族構成や、職業についているかどうか、勤め先に行ってお話を聞いたりして実態を調査しています。特に、扶養家族がいたり、子供がいたり、定期的に通院している方はわかりますので、そういう方は、たとえ反応がなく、滞納が多くても資格証明書の交付の対象から外しております。
特に、親と同居していても世帯が別ですから、単独で納税義務者になって滞納している方については、衣食住に困難を来しているわけではございません。中にはそういった方もいらっしゃいますので、家族構成、就業の状況を調べて、それを資格審査委員会の中で議論して、資格証明書の発行はやむを得ない方について対象とさせていただいております。その上で、御本人には通知、連絡をして納付相談に来てくださいという御案内を差し上げている状況となっています。
今までも柔軟な対応をしてきましたが、御指摘のあった資格証明書にすることの意味をしっかりと受けとめて、対応については、税負担の公平な確保という大原則がございますので、それに向けて引き続き取り組んでまいりたいと考えております。

齋藤一君:今の話のように、資格証明書の場合は医療機関の窓口で全額自己負担ですので、その点も十分に考えていただきたいと思います。
そういった中で、資料も出していただきましたが、当市では保険証の窓口とめ置きを現時点で行っている状況です。これについても、当会派としては、さまざまな場所で窓口とめ置きはやめるべきだということを言わせていただいてきたところです。現在の状況は149世帯ということで、過去2年と比べ、とめ置きの件数自体が減ってきていると思うのですが、減っている状況について、どのように捉えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。

国保年金課長:これは通常1年間の被保険者証ですが、短期証の場合は3カ月分を年4回発行しております。上の表にありますとおり、短期証の発行割合自体が平成26年度の750世帯から平成28年度の527世帯に減っておりますので、当然、それに応じてとりに来られない方の割合も減っております。
国民健康保険証の窓口とめ置きは、6月1日現在で149世帯となっておりますが、これは先ほど言った3カ月ごとの更新の年度最後の4回目の短期証のうち、6月1日現在でこちらに何の連絡もなかった方が149世帯ありました。例えば、1回目の3カ月分については、とりに来られなかった方全員に短期証を送っていますので、全く接触がない方でも3カ月分の短期証は年に1回届いております。
それ以外は、例えば、2回目の短期証発行期間に病院に行きたいということで来庁されたり、3回目の短期証発行期間で通院したいということで電話があって短期証を郵送した方もおります。この149世帯全員が9カ月間接触がなかったということではありませんけれども、調べてみますと、やはり149世帯のうち51世帯は全く接触がなくて一度もとりに来られなかった世帯になっております。
当市としましては、病院に行きたいということがあれば、相談が原則ですけれども、電話を受けたときも内容を聞き取って短期証を送るように努め、医療機関の受診抑制につながらないよう、できる限り対応しております。その中で、滞納世帯も減少してきておりますし、短期証の交付世帯自体も減ってきておりますので、そういった取り組みの成果が徐々にあらわれて、窓口のとめ置き件数の減少につながっているのではないかと考えております。

齋藤一君:51世帯が最終的に連絡がとれていないということです。いろいろな事情があると思うのですが、連絡がとれない51世帯に対して職員数の関係もあると思いますけれども、直接伺って、生活状況の把握をしに行ったとか、郵送や電話連絡ではなく直接会いに行き、確認をとるようなことはされたのかどうか、確認したいと思います。

国保年金課長:国保では臨戸は行っておりませんけれども、納税課には納税推進員がおりますので、世帯の状況を調べて、中には郵便物を送っても届かなかったりする場合とか書留で送っても受け取らない方がいらっしゃるものですから、そういった方については、居住実態の確認のために戸別に訪問することもあります。基本的には、全戸を回るという方法はとっておりません。

齋藤一君:国民健康保険証の窓口とめ置きの状況で、現在は149世帯あるということですけれども、近隣市の比較を出していただいています。北広島市が4世帯、石狩市が5世帯ということで、こちらについても、なるべくとめ置きをしない施策という印象を受けます。冒頭に言ったように、連絡があれば短期証を発行しているということですが、手元に保険証がないという時点で、病院に行こうと思ったけれども、行けないと思い込んでしまって、体調を悪くしてしまったり、受診の抑制につながってしまうことがあると思います。そういったことがないようにするためにも、基本的には窓口のとめ置きをするべきではないと考えます。
一般質問などもさせていただいているので、市の考え方などをお聞きしている状況ではありますが、市民の健康を守るという立場からも、そこはしっかりと考えていただいて、最終的には窓口のとめ置きをしない方向にしていただきたいという要望をさせていただきます。また、その上で、現時点でもなるべくとめ置きをしない状況をつくっていくためには、納付の約束をするときに無理のない計画を立てるとか、保険税の軽減制度などの案内もして、市民の方がしっかりと医療を受けられる体制について保険証の交付を含めて考えていただきたいと要望して終わりたいと思います。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。

徳田君:1点確認させてください。
今、資格証明書、短期証の交付に至るまで相当年数がかかるということで、丁寧にやっていただいているという認識です。先ほど、そこに至るまでに、収入の状況、家族構成、さまざま調べていきながらというお話がありましたが、場合によっては、福祉制度につなげていくような体制も必要かと思います。そのあたりについて、もし取り組まれているものがあればお聞かせいただきたいと思います。

国保年金課長:相談につながって、その方の状況をお聞きして、例えば、保険税の軽減の対象である場合、収入がなければ申告していただくと軽減につながります。軽減につながれば、本人の滞納額が減りますし、市としての滞納額も減ることになりますから、それは双方にとっていいことであります。
また、その方がひとり親だったり乳幼児を抱えており、該当するのに福祉制度につながっていないということがあれば、担当部門につなげることがございます。対象の方がいらっしゃれば、当然、話を聞いて、そういうことを行っています。そのためにも、会ってお話を聞く、相談を受けることがなければ、それにつなげることもできませんので、いかに接触を図っていくかが一番の課題だと考えております。

委員長(角田君):関連質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

齋藤一君:要求資料の15ページの国民健康保険税の法定軽減と申請減免等の推移についてお聞きしたいと思います。
まず、軽減についてですけれども、表を見せていただいたら、合計のところで、平成28年度は7割軽減と2割軽減の数が減っていて、逆に、数はそんなに大きくないですが、5割軽減の数がふえている状況になっています。この点をどのように捉えられているのか、お聞きしたいと思います。

国保年金課長:まず、被保険者数が減ってきております。ですから、所得水準が変わらないとすれば、当然ながら軽減対象になる方も減っていくことになります。その中で、平成28年度と平成27年度を比較しますと、2割軽減と5割軽減については、対象となる所得は、毎年3月の時点で専決処分させていただいておりますが、その対象となる所得の上限を少しずつ引き上げております。その中で、被用者保険に加入して国保を離脱する方がふえてきておりますので、被保険者数の減少に伴って、7割軽減、2割軽減の数が減ったという結果だと思っています。その中で、5割軽減については、対象範囲の拡大もあって軽減した方の数がふえたと認識しております。

齋藤一君:5割軽減は、軽減範囲を拡大したことによって数がふえたのではないかということがわかりました。
次に、減免等についてです。
こちらについても、全体的な合計件数は、前年度、前々年度に比べて減ってきている状況ですが、そこについてはどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。

国保年金課長:これにつきましても、国民健康保険特別会計の決算のところでもございましたが、被保険者数が減っております。特に平成27年度から平成28年度は減少幅が大きく、昨年度は被用者保険の適用の拡大が月の金額や時間数で拡大になりました。これは江別市に限ったことではなく、全国的に国保の加入者が物すごく減ってきている状況があります。
そのため、被用者保険の対象が拡大されて適用された方は、安定的な職についていない方だったり、継続的な雇用ではない方が多く、国保から協会けんぽなどに移行した人がふえているという結果です。個別に対象者の所得の推移を追跡しているわけではございませんので、定量的な分析までできておりませんが、方向性としては、今言ったように、国保から被用者保険に移行する方がふえたことで、この国保の被保険者数の減少につながっているのではないかと認識しております。

齋藤一君:最初の説明でもお話しいただいたところですが、数字を見せていただくと、被用者保険の適用拡大があって、国保から被用者保険に移った方がふえたことが要因だということです。
区分のところで、先ほども説明があったのですが、失業と非自発的失業の2項目があります。その違いについて、もう一度詳しく説明願います。

国保年金課長:非自発的失業につきましては、国が設けた制度で、全国同じ基準でやっています。解雇とか病気、家族の介護が必要になったということでやむを得ず離職された方です。離職票にそのような離職の理由が書かれている方は、非自発的失業の対象になります。
そうではなく、失業の場合は、もともと自営業で事業をやめてしまったとか、雇用保険の非自発的失業に該当しないで仕事をやめた方で、保険税は前年の所得に対して課税しますが、現在、仕事がなく収入が減った方に対して、その減った額の割合に応じて保険税を軽減する制度です。一方、下から4行目の非自発的失業はハローワークに行って雇用保険の適用を受けて離職票をもらい、先ほど申し上げた解雇とか有期の契約が切れたといった非自発的失業をされた方を対象に行っている軽減制度です。その違いになっています。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

齋藤一君:15ページの一番下の窓口一部負担金の減免状況ですけれども、平成28年度は、件数は2件、金額は約13万5,000円となっているのですが、平成26年度は5件、平成27年度は3件、平成28年度は2件と件数が減っている状況です。これは何かしらの理由があるものなのか、それとも、変動する予測の範囲内のものなのかどうか、その点を確認させていただきたいと思います。

国保年金課長:窓口一部負担金の減免につきましては、御存じのとおり、そもそもの対象者がいない中で行うものですから、先ほど説明がありましたように、家が火事になったとか、昨年のような台風で農家が壊滅的な被害を受けたといった著しく生活が困窮した方を対象とする制度です。世帯主が事故に遭った、今言ったような被害に遭ったという事例が少なかったこともあります。そういった状況の方が対象になるものですから、統計的にどのぐらいの方が対象になっているか、どのぐらいあるかという見立てや推測ができません。減った要因は何か、どういった状況になったらふえるかというところの推測は難しい部分があります。
基本的に、保険税については、収入を捕捉して課税しますので、低所得者、困窮者に対しては減免ということはございますけれども、病院窓口での3割ないし2割の一部負担というのは基本的に負担するものでありますので、減免に至る状況の人数がどのような状況で上下するかについては予測が難しく、特に分析や要因は調べたりつかんだりはしておりません。そのような状況でございます。

齋藤一君:窓口一部負担金の減免については、先ほど制度で決まった対象の方の条件を何点か言われていたのですけれども、対象となり得る方にそういった制度があること自体の周知はされているのかどうか、その点を確認させていただきます。

国保年金課長:国保に加入している全世帯に国保だよりを送っているのですけれども、そこで、この窓口一部負担金の減免、徴収猶予の制度について御案内しております。
概要につきましては、市のホームページに記載してお知らせしているところです。

齋藤一君:周知については、国保だよりやホームページでされているということですが、対象になるのは本当に大変な状況にある方だと思います。そういう方だからこそ、医療を受ける機会があると思います。そういう方々がこの制度をきちんと知って利用できるように、国保だより、ホームページで周知しているという話ですけれども、対象となり得る方にこの制度が伝わるように、今後も周知について考えていただきたいことを要望して終わります。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、国保年金課所管の国民健康保険特別会計についての質疑を終結いたします。
以上で、国保年金課に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(14:48)

委員長(角田君):委員会を再開いたします。(14:50)
次に、介護保険課所管のうち、最初に一般会計について説明をお願いいたします。

介護保険課長:介護保険課所管の平成28年度決算につきまして御説明いたします。
決算説明書の62ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針04高齢者福祉の充実の2行目の高齢者クラブ生きがい支援推進事業は、高齢者クラブ及び高齢者クラブ連合会の事業運営等に補助した経費であります。
次に、4行目の老人憩の家管理運営事業は、市内4カ所の老人憩の家の指定管理料であります。
次の老人ホーム施設入所委託費は、老人福祉法に基づく養護老人ホームの入所委託費であります。
次に、1行飛びまして、福祉除雪サービス事業は、70歳以上の高齢者及び障がい者世帯等で、所得税非課税世帯等を対象とした公道除雪後の置き雪処理に要した経費であります。
次に、1行飛びまして、ふれあい入浴デー事業は、高齢者を対象とした公衆浴場の無料開放事業に要した経費であります。
次に、1行飛びまして、デイサービスセンターあかしや管理運営事業、さらに1行飛びまして、いきいきセンターわかくさ管理運営事業、次のいきいきセンターさわまち管理運営事業は、各施設の指定管理料であります。
次の丸印の深夜等訪問介護利用者負担額助成事業は、深夜、早朝、夜間に訪問介護を利用した低所得の方に対する市独自の負担軽減事業に要した経費であります。
次の丸印の高齢者・身障者世帯緊急通報システム設置費は、緊急通報装置の新規設置や維持管理などに要した経費であり、次の丸印のいきいきセンター施設整備事業は、いきいきセンターさわまちの浴槽ろ過装置など、設備関係の更新・修繕工事等に要した経費であります。
次の丸印の老人憩の家施設整備事業は、大麻老人憩の家のガス配管交換工事などに要した経費であります。
次の丸印の介護サービス提供基盤等整備事業は、地域密着型特別養護老人ホームの建設費などに対する補助であります。
次の丸印の地域介護・福祉空間整備等事業は、地域密着型特別養護老人ホーム内における介護予防拠点整備などに対する補助であります。
次の丸印の市民後見推進事業は、後見実施機関に関する検討委員会の開催などに要した経費であります。
次に、歳入の主なものについて御説明いたします。
128ページをお開き願います。
13款分担金及び負担金、2項負担金、1目民生費負担金でございますが、129ページの説明欄の下から2行目の老人措置費負担金は、養護老人ホーム入所措置にかかわる利用者負担金であります。
次に、140ページをお開き願います。
16款道支出金、2項道補助金、2目民生費補助金でございますが、141ページの説明欄の1行目の老人クラブ運営費補助金は、高齢者クラブ生きがい支援推進事業の歳出に対応する北海道補助金であります。
以上が、一般会計の歳入・歳出の主な内容でございます。
引き続き、要求資料について御説明します。
資料の16ページをお開きください。
福祉除雪サービス事業の実施状況についてでありますが、この事業は、高齢者や障がい者が冬期間も安心して地域で暮らすことができるよう、日常生活の支援を目的に除雪費用の一部を助成しているものであります。
助成対象となる方は、前年分所得税または現年度市道民税が非課税であって、さらに70歳以上の高齢者の単身または夫婦世帯や障がいのある方などのみで構成する除雪の担い手となる方がいらっしゃらない世帯であることが条件となっております。
市道民税の課税状況に応じて利用者負担を3段階に区分しており、その利用件数、助成額及び要件別の実績件数については、それぞれ資料に記載のとおりであります。
なお、申請受け付け事務等の事務手続は江別市社会福祉協議会に委託しております。
続いて、資料の17ページをお開きください。
老人憩の家における平成28年度のふぐあい件数の内訳等についてですが、江別市の老人憩の家は、市内4カ所で指定管理者による管理運営が実施されております。
資料は、平成28年度に実施した施設修繕等の内訳で、表の左側は指定管理者が、表の右側は江別市が実施したものであります。
修繕の内容とその金額につきましては、資料に記載のとおりであり、合計で15件のふぐあいに対応したところであります。
なお、下段に各施設の建築年度と建物構造について記載しておりますので、御参照ください。
以上です。

委員長(角田君):説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

齋藤一君:福祉除雪サービス事業についてお聞きしたいと思います。
資料を見せていただきましたところ、平成28年度の利用件数が754件となっているのですけれども、それぞれの区分での助成額を見せていただきますと、非課税で3分の2、均等割課税で2分の1、均等割・所得割課税で3分の1と見てとれます。まず、この助成額はどのように決められているのか、お聞きしたいと思います。

介護保険課長:助成の対象となる要件として、まず、非課税世帯でございますので、低所得者の方に対する助成ということで、例えば、民間事業者に頼めない方を対象としており、非課税という形で対応しております。

齋藤一君:助成額自体の決め方について、要綱とか条件、何%を助成するといった決まりはあるのでしょうか。

委員長(角田君):暫時休憩いたします。(14:59)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(角田君):委員会を再開いたします。(15:00)

介護保険課長:まず、非課税、均等割課税、均等割・所得割課税の3段階に分かれております。こちらの金額の決め方ですけれども、現在の処理単価は3万5,640円のうち、利用者負担は、非課税については3分の1、均等割課税については2分の1、均等割・所得税割課税は3分の2です。

齋藤一君:私が最初に見た感じで助成額は3分の2、2分の1、3分の1ととったのですけれども、それでよろしいということでしょうか。

介護保険課長:はい。

齋藤一君:助成額はそのように決められているということですけれども、先ほどの答弁にもありましたが、所得が安定しない、もしくは、低所得の方に対して助成するという意義でやっていらっしゃるということです。現時点で、このように助成額が決められていますけれども、助成額のあり方について、世帯の実情に合った助成額となっているのかどうか、どのように捉えられているのか、お聞きしたいと思います。

介護保険課長:助成対象となる方は、今も御説明しましたとおり、低所得の方です。それプラス世帯要件がございまして、例えば、同じ家にお子さんなどの若い元気な方が住んでいる方は対象にしておりません。この考え方につきましては、今後も継続していきたいと考えております。

齋藤一君:要件については、除雪を担う人がいれば、対象としないという考え方を変えないということですけれども、今の時代はさまざまなライフスタイルがある中で、深夜帯に働いている方もいらっしゃいます。そういった中で、若い世代の人がいても除雪を担うのが難しい場合などもあるかと思います。一つ一つの世帯に合わせた除雪は難しいと思いますが、十分に配慮した形にしていただきたいと思います。
もう1点お聞きしたいのですが、利用世帯の要件区分別件数で、8市長が特に必要と認めたときという項目が設けられていて、平成28年度は13件がこれに当たっているということですが、お話しできる範囲で結構ですから、どういった状況で要件に該当したのか、お聞きしたいと思います。

介護保険課長:ただいま説明したとおり、お住まいの家に除雪の担い手が一人もいないことが前提条件になりますので、この表の1から7以外で同等の要件の場合が該当いたします。その要件でございますけれども、平成28年度につきましては、全て疾病などを抱えていて除雪が困難であるという理由であります。
なお、この場合につきましては、必ず医師の診断書を提出いただきまして、除雪ができない旨の確認をとった上で助成の対象としております。
昨年の事例でいきますと、脳梗塞、ヘルニアなどの理由により医師の診断書が提出されているところでございます。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

星君:老人憩の家管理運営事業についてお伺いいたします。
まず、1点確認させてください。
修繕費による修理の割合、指定管理者の支出と江別市の支出があるのですけれども、修理の金額によって違うと思うのですが、指定管理者の支出の場合の金額設定はどのようになっているのでしょうか。

介護保険課長:指定管理者と江別市の支出の金額の区分になりますが、1件当たりの工事等が2万円未満の場合は指定管理者の支出、2万円以上の場合は江別市の支出としております。

星君:この4施設の中で、緑町老人憩の家を除く3施設は、下段にあるとおり、建築年度が昭和40年代、昭和50年代ということで、かなり老朽化しており、修理箇所がかなりふえてくると思います。現実的にこの表にあるとおり、例えば、上江別老人憩の家の場合ですと、指定管理者の支出が約18万円ということです。指定管理者は上江別老人憩の家の場合は上江別自治連合会、ほかのところは公益社団法人江別市シルバー人材センター、特定非営利活動法人えべつ協働ねっとわーくが管理されているのですが、これから老朽化により修理費がかさむのではないかと思われます。指定管理者が修理費を負担に思っているような現状はなかったのでしょうか。

介護保険課長:平成28年度につきましては、こちらに記載した金額ですが、平成28年度以前の状況を確認したところ、平成28年度が突出しているといいますか、それ以前につきましては、例えば、平成27年度については、指定管理者の支出で言うと、上江別老人憩の家はゼロ円、野幌老人憩の家もゼロ円、大麻老人憩の家が女子トイレ換気扇のふぐあい等で4万円ほど負担しております。平成26年度については、指定管理者の支出で言うと、野幌老人憩の家で、トイレ暖房代など計4件で2万8,000円ほど負担しているところですが、それ以外は特に指定管理者が負担したものはありませんでした。
今、委員が御指摘のとおり、今後、老朽化が進んでいくということで、施設修繕の負担が大きくなってくる可能性があります。その場合につきましては、まずは老人憩の家から事業計画を毎年出してもらうのですが、その中で工事が必要なものについては計画的に出していただいて、2万円以上となる工事を江別市が修繕していく形になろうかと思います。
ただ、そういった修繕が多くなって続いていく場合、老人憩の家は、どうしても財源がありませんので、その辺の配慮については、今後、指定管理の更新などにあわせて、指定管理料の中で検討していきたいと考えております。

星君:よろしくお願いいたします。
老朽化というところで、主に高齢の方々が使う憩の家ですが、夏の暑さとか冬の寒さに対して利用者からの苦情や課題はなかったのでしょうか。

介護保険課長:必ずアンケート調査を行っているのですが、その中で、特に夏は暑くて利用できないとか、冬は寒いという意見は今まで出ておりませんでした。

星君:いずれにしましても、4施設のうち3施設は、本当に老朽化が進んでいると思います。その中で、決算には直接関係ないですけれども、今年度、江別市健康都市宣言をして健康寿命の延伸を目指すということですが、高齢者の活動拠点の一部となるであろう施設が快適でないと、実際に高齢者が集まって健康増進に向けた活動もできないと思います。今後、ハード面の整備について、江別市健康都市宣言とあわせて対応をよろしくお願いしたいと思います。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。

裏君:聞きそびれたところもあるかと思うので、今のことについて確認です。
1件2万円以上であれば市が支出ということで、指定管理者の支出は2万円以下ですか。そこをもう一度お願いします。

介護保険課長:2万円未満が指定管理者の支出で、2万円以上が江別市の支出です。ただ、指定管理者の判断によりまして、2万円以上であったとしても、指定管理料の中で対応できるということであれば、修繕を実施している場合もございます。

裏君:市としては2万円以上ということですが、その場合に何件まで、幾らまでという上限があるのでしょうか。

介護保険課長:金額が幾らという上限は特にございません。ただ、江別市では、今まで100万円以上かかったことはほとんどありません。平成23年に上江別老人憩の家の屋根のふきかえが200万円以上かかったケースはありましたが、それ以外で100万円以上かかったケースはございません。

裏君:件数の上限はございますか。例えば、今のお話だと100万円以上だったということですが、件数は関係なく200万円以上はしないとお考えなのでしょうか。

介護保険課長:件数も特に決めはないのですが、どうしても直さなければならないものがあると思います。例えば、今回のガス配管とか漏電火災警報器交換はどうしてもしなければならないので、そういったものは当然優先してやります。予算との絡みがありますが、どうしても緊急的にやらなければならないものは優先的にやりまして、予算の状況にもよるかもしれませんが、次年度に繰り越すことが可能な場合はそういった対応もあり得ます。基本的には事業計画に基づいて対応しているところでございます。

裏君:件数の上限がないということはないと思いますが、事業計画の中で行うというお話があったのですけれども、やはり予算の中である程度の計画が必要だと思うので、それについてお伺いします。

健康福祉部次長:先ほどの説明について補足させていただきます。
毎年度、どのようなものが必要か、施設の改修の計画を立てていきます。その中で、どうしても大規模になるようなものや、例えば、ガスの配管工事のように緊急度が高く来年度やらなければならないようなものは市が予算づけをして行います。今、主に説明しているのは、裏口扉のガラスを修繕しなければならなくなったなどの突発的なもので、2万円未満であれば指定管理料の中で指定管理者に負担してくださいということと、それ以上のものについては、市が負担して、修繕、改修の対応をしていることを御理解いただければと思います。

裏君:先ほど、老朽化というお話があったのですが、市の全体的な施設の優先順位を考えると、昭和48年に建てた施設は優先的に改修等を行う必要があると思うのですけれども、今後の方向性についてお伺いいたします。

介護保険課長:市の公共施設では、大規模な施設を優先しまして調査、改修等を進めてきているところです。緑町老人憩の家以外の老人憩の家については、皆さんに御指摘いただいたとおり、かなり老朽化が進んでいるものと認識しています。現時点におきましては、建設等について特に明確になっている状況ではございません。このようなことから、当面の間は修繕しながら施設の維持に努めていきたいと考えています。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、介護保険課所管の一般会計についての質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:17)

委員長(角田君):委員会を再開いたします。(15:26)
次に、介護保険課所管のうち、介護保険特別会計について説明をお願いいたします。

介護保険課長:それでは、介護保険特別会計について御説明いたします。
決算説明書の18ページに決算の概要を載せております。
介護保険は、平成18年度に予防重視型システムへの転換という抜本的な制度改正が行われ、介護予防サービスや地域密着型サービス、さらには、地域支援事業の創設により、身近な地域で地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供を可能としてきたものでございます。
1決算規模及び収支の状況でありますが、本会計における平成28年度の決算は、歳入総額では89億7,479万3,000円となり、前年度と比較しますと3.8%の増、歳出総額では86億6,436万7,000円となり、前年度と比較しますと1.6%の増となり、歳入歳出差し引きで3億1,042万6,000円の残額が生じ、翌年度へ繰り越しいたしました。
初めに、歳出から御説明いたします。
246ページをお開き願います。
2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス給付費は、要介護の方の訪問介護を初めとする居宅介護サービスの経費であります。
続いて、248ページをお開き願います。
2目地域密着型介護サービス給付費は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など、地域密着型サービスの経費であります。
3目居宅介護サービス計画給付費は、ケアプラン作成経費であります。
4目施設介護サービス給付費は、介護老人福祉施設等(特別養護老人ホームなど)の施設サービスの経費であります。
次に、250ページをお開き願います。
7目特定入所者介護サービス等給付費は、施設入所者等に係る食費及び居住費の自己負担額について、低所得の方に対して給付した経費であります。
次に、2項介護予防サービス等諸費、1目介護予防サービス給付費は、要支援の方の訪問介護を初めとする居宅介護予防サービスの経費であります。
2目地域密着型介護予防サービス給付費は、要支援の方の小規模多機能型居宅介護など地域密着型介護予防サービスの経費であります。
次に、252ページをお開き願います。
3目介護予防サービス計画給付費は、こちらも要支援の方の介護予防のケアプラン作成経費であります。
次に、254ページをお開き願います。
3項高額介護サービス等費、1目高額介護サービス等費は、介護サービスの月ごとの自己負担額について、一定の金額を超えた部分に支給した経費であります。
2目高額医療合算介護サービス等費は、介護保険と医療保険、両方の年間の自己負担額を合算し、一定の金額を超えた部分に支給した経費であります。
次に、256ページをお開き願います。
3款地域支援事業費、1項介護予防事業費、1目介護予防二次予防事業費は、要介護状態になることを予防するため、生活機能が低下している高齢者に対し、栄養改善や口腔機能の指導並びに筋力向上トレーニング事業等を実施した経費であります。
2項包括的支援事業等費、1目包括的支援事業費は、介護予防支援及び総合相談窓口としての地域包括支援センターの運営等に要した経費であります。
次に、258ページをお開き願います。
4款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目償還金及び還付加算金は、第1号被保険者が死亡した場合の保険料の還付金や、国、道、社会保険診療報酬支払基金負担金の精算に伴う返還金であります。
5款基金積立金、1項基金積立金、1目基金積立金は、決算による剰余金を介護保険給付費準備基金へ積み立てたものであります。
次に、歳入について御説明いたします。
別冊の決算書の168ページをお開き願います。
1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料は、65歳以上の方に納めていただく保険料であります。
2款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金、2項国庫補助金、1目調整交付金、2目介護予防事業交付金、3目包括的支援事業等交付金は、各事業に対応する国の負担金及び補助金であります。
続いて、170ページをお開き願います。
3款道支出金、1項道負担金、1目介護給付費負担金、2項道補助金、1目介護予防事業交付金、2目包括的支援事業等交付金は、各事業に対応する北海道の負担金及び補助金であります。
4款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金は、40歳から64歳までの第2号被保険者から納めていただく保険料であります。
2目地域支援事業支援交付金は、1目介護給付費交付金と同じく第2号被保険者保険料の地域支援事業分であります。
次に、172ページをお開き願います。
5款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金は、事業運営に要する江別市の負担分であります。
6款繰越金、1項繰越金、1目繰越金は、平成27年度の繰越金であります。
以上が、平成28年度の介護保険特別会計決算の概要でございます。
引き続き、要求資料につきまして御説明いたします。
資料の18ページをお開き願います。
介護保険制度の利用状況についてでありますが、被保険者・認定者・利用者の状況につきましては、高齢化の進展に伴い、被保険者数、認定者数、利用者数ともに、年々増加しております。
次に、介護保険事業の執行状況について御説明いたします。
上の表が要介護1から要介護5までの方々が利用した介護給付、下の表が要支援1、要支援2の方々が利用した予防給付の執行状況であります。
平成28年度の給付支出額につきましては、項目によって増減はございますが、全体では利用者の増加のために、介護給付が対前年度比1.3%の増、予防給付が対前年度比2.7%の増、合計では対前年度比1.5%の増となっております。
続きまして、資料19ページをお開き願います。
介護保険施設の待機者数について御説明いたします。
資料の上段の表の江別市内に所在する介護保険3施設から報告を受けた過去3年度の介護保険施設年度末待機者数についてですが、江別市内の居住者、石狩管内の市町村居住者である圏域内市町村、管外の市町村居住者である圏域外市町村の3区分に分けて記載しております。
平成28年度の介護老人福祉施設については、前年度と比較しますと合計で80人待機者が減少したところであります。
参考として、平成27年度においては、待機者が大幅な減少となっておりますが、これは入所基準が変わり、新規入所は要介護1以上の方から原則として要介護3以上の方へ対象となる方が変更になったためであります。
なお、介護老人保健施設、介護療養型医療施設については、記載のとおりとなっております。
次に、資料の中段の表の介護老人福祉施設の江別市内待機者の介護度別内訳につきましては、資料記載のとおりでありますが、先ほど御説明したとおり、平成27年度以降については、入所基準が変更となったことから、要介護1、2の待機者の報告はありません。
また、表中に記載の人数でありますが、各施設の重複申込者を含んだ人数となっております。
表の下に重複を除いた待機者の実人数を記載しておりますので、御参照ください。
次に、介護保険施設負担限度額認定状況について御説明いたします。
介護保険施設負担限度額につきましては、低所得の方の施設利用が困難にならないよう、利用の際の居住費等と食費の利用者負担について、申請により一定の限度額までの負担とし、超えた分については介護保険から給付する制度であります。
現在、利用負担軽減の対象となる方は、本人、配偶者及び世帯全員が住民税非課税で、預貯金額が一定額以下の場合に該当となり、これらの要件を満たした上で、課税年金収入額、非課税年金収入額と合計所得金額の合計額により、負担段階を決定しております。
平成28年度の認定者数ですが、前年度と比較しますと、合計では若干増加したところであります。
以上です。

医療助成課長:続きまして、医療助成課所管の要求資料について御説明いたします。
要求資料の20ページをお開き願います。
上段の介護保険料の所得段階別人数につきましては、平成26年度から平成28年度までの各年度末の所得段階別加入者数の状況をまとめたものでございます。
中段の介護保険料の所得段階別滞納件数につきましては、平成26年度から平成28年度までの所得段階別の滞納件数の状況をまとめたものでございます。
なお、平成26年度は介護保険事業計画の第5期、平成27年度、平成28年度は第6期における所得段階となるものでございます。
下段の給付制限等対象者の推移につきましては、平成26年度から平成28年度までの給付制限により自己負担割合が3割に変更となった対象者の状況をまとめたものでございます。
以上です。

地域支援事業担当参事:要求資料のうち、地域包括支援センター運営状況について御説明いたします。
資料21ページをごらんください。
地域包括支援センターの運営状況を、地区概況、人員配置、運営実績、運営委託料について、平成28年度までの3カ年の実績を各包括支援センター別に記載しております。
まず、1地区概況でありますが、各地域包括支援センターにおける担当圏域ごとの人口、高齢者人口、高齢化率を示しております。
大きな傾向としては、総人口が減少しておりますが、高齢者人口は増加しており、平成28年度末に、市全体では、高齢者人口は3万4,092人、高齢化率は28.7%となっています。
次に、2人員配置についてでありますが、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種と、その他として要支援者のケアプラン業務を担う職員について、人数を記載しております。
なお、市の委託によって配置しているのは専門3職種で、ケアプランの担当職員は介護報酬によって運営がなされるものでございます。
続いて、3運営実績についてでありますが、総合相談の件数につきましては、地域包括支援センターに寄せられた相談の延べ件数でございます。
市全体では、平成28年度は全体で1万1,075件で、前年度から減少しております。また、そのうち権利擁護関連の件数は613件で、こちらも前年度から減少している状況です。
なお、こちらの減少についてでありますが、これまで相談回数の集計方法が各包括支援センターの中で十分な統一がとれておりませんでした。例えば、同じ日に同じ方から何度も電話がくる場合は複数回としてカウントしていたようなケースもあったものですから、実態をあらわすために、平成28年度からそういったものは1件としてカウントするように見直したところでございます。
続いて、表の中ほどにある3行目の虐待対応人数につきましては、各センターにおいて、疑いも含め、虐待に関連する事案として対応した実人数で、平成28年度は30人となっております。
同じく、表の下から3行目の介護予防支援実施件数は、要支援1または2の被保険者に対してケアプランを作成した延べ件数になります。初めて作成したものは新規、2回目以降が継続として数値を記載しております。
最後に、4運営委託料についてでありますが、圏域の高齢者人口に応じた職員体制や必要事務的経費によって算出しており、平成28年度の市全体での運営委託料の総額は、およそ7,400万円となっております。
以上です。

委員長(角田君):説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

齋藤一君:最初に、決算説明書でお聞きしたいと思います。
決算説明書の246ページの介護サービス等諸費ですけれども、不用額として約3億5,000万円という金額が出ております。大きな不用額が出ているので、少し気になるのですが、これはどういう理由で不用額が出たのか、お聞きしたいと思います。

介護保険課長:不用額ですけれども、江別市で介護保険事業計画を策定していますが、例えば、実際に居宅の方のショートステイの利用件数が少なかったということがございまして、計画よりも実際の利用者が減ったことから、その金額が剰余金となっているところでございます。

齋藤一君:計画よりもショートステイを利用された方の人数が少なかったという答弁ですけれども、3億5,000万円という大きな金額になることを考えると、利用者が少なかったことに関して、当初の計画に問題があったという印象があります。その点についてはどのようにお考えでしょうか。

介護保険課長:国や北海道に返還する金額がございますので、実際のところ、剰余金としてはこの金額よりはかなり少なくなっているところでございます。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

齋藤一君:要求資料についてお聞きしたいと思います。
最初に、介護保険制度の利用状況ですけれども、合計を見せていただきますと、認定者数は、平成28年度は6,467人ということで、昨年度よりも若干ふえている状況です。利用者数そのものも若干ふえている状況ですが、その一方で、利用率が平成27年度と同じ数値の84.3%となっているので、認定者数、利用者数ともにふえているにもかかわらず、利用率が変わっていないということは、反面、利用されていない方が実数としてふえていると読み取れます。その点についてはどのように捉えられているのか、お聞きしたいと思います。

介護保険課長:介護認定を受けてサービスを利用されていない方が実際に相当数いらっしゃるという御質疑ではないかと思います。
現在、策定している江別市高齢者総合計画に係る実態調査を行っております。その中の介護サービスを利用していない理由についてという設問で、介護認定を受けたが、まだ自分で何とかできるとの回答が利用していない方の70.5%、家族などに介護してもらうためが18.1%ございました。そのほかでは、利用料金の負担感によるというのが9.0%、家族以外の人に介護してもらうことに抵抗がある方が6.2%、これから利用しようと思っている方が36.2%ありました。
介護保険の申請理由についても聞いておりまして、その申請理由については、何かあったときに困らないように今のうちに介護認定を受けておきたいという方が53.2%、医師や看護師などから申請を勧められたという方が27.8%、すぐには使わないが、将来的に介護サービスを利用したいという方が52.4%となっております。未利用者の方の状況としては、将来に備えて介護認定を受けているという理由により、現時点では必ずしもサービスを利用していない人が多い傾向にあると考えております。

齋藤一君:アンケート調査の結果をお聞きすると、現時点では何とかできているが、将来のために介護認定を受けた方が多かったとお聞きしました。
それで、同じことになってしまうかもしれませんが、こちらの要支援1・2の方の利用率についても、小さな数字ですけれども、平成28年度については65.5%と前年度から利用率が1%減っている状況です。この点についても、改めて確認させていただきたいと思います。

介護保険課長:これについても、今、御説明したとおりの理由だと思います。

齋藤一君:次に、下の介護保険事業の執行状況についてお聞きしたいと思います。
給付状況についてですけれども、平成28年度の件数を見せていただきますと、居宅サービスと地域密着型サービスの件数が大きく伸びている印象がありますが、全体的にどのように捉えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。

介護保険課長:居宅サービスと地域密着型サービスのところですが、まず、支出額で見てもらうと、居宅サービスは平成26年度と平成27年度はふえているのに、平成28年度は減っています。地域密着型サービスについては、これまでより大きくふえている形の支出額になっております。
こちらの原因については、介護保険制度の改正がございました。居宅サービスとして行っていた通所介護のうち、利用定員が18人以下の小規模な通所介護事業所は、平成28年4月から地域密着型サービスである地域密着型通所介護へ移行されました。
この移行の理由ですが、都道府県が指定、監督を行う通所介護のうち、地域との連携や運営の透明性の確保のため、小規模な通所介護事業所、今言いましたように18人以下の利用定員のものについては、市町村が指定、監督を行うこととされたことに起因するものでございます。このことから、居宅サービスの支出額は減となりまして、その分、地域密着型サービスの支出が増となっております。
次に、委員が言われた居宅サービスの件数はふえているというところです。件数については、今説明した地域密着型サービスへの移行は、3,300件ほどございますが、これらの方で、地域密着型サービスに移行しても、そのほかの居宅サービスで、例えば、訪問介護とか、訪問リハビリなどを利用した方については、居宅サービスの件数にも重複して数えられるということがございます。
平成27年度末までに移行した通所介護と他の居宅サービスを使っていても、まだ同じ居宅サービスですので、1件としてカウントしていたのですが、平成28年度については、今言いました訪問介護や訪問リハビリを使っている方は両方にカウントされることになります。ですので、実際には、先ほど言いました約3,300件というのは、地域密着型サービスに移行していますが、これがそのまま差し引かれるということではありません。
また、訪問介護、訪問リハビリだけを受けている方についてもふえていますので、実際のところこの居宅サービスの件数自体はふえている形になります。

齋藤一君:制度改正で移行された部分があるけれども、複数のサービスを受けているので、数字的には移行した分とイコールではなく、居宅サービスでふえている部分も出てきているという解釈でよろしいでしょうか。

介護保険課長:今、委員がおっしゃったとおりでございます。

齋藤一君:先ほどの介護保険制度の利用状況を含めて要望させていただきます。先ほど、利用率のところでもお話が出ましたが、将来のために認定だけを受けている方がいらっしゃるということです。将来的に介護が必要にならないように、早いうちにサービス等を受けて、将来的に重くならないようにすることが国の方針としてあるかと思います。ただ、現状を見ると、市民の方たちは、実際に受けられるサービスを受けていない部分があるという印象を受けました。
先ほどお話ししましたように、軽度のうちにサービスを受けて、御本人が元気な状態を続けられることが一番いいと思いますので、そういう点で、介護認定を受けた方に、制度のお話をきちんとしていただいて、本人が元気でいられるように、軽度のうちにサービスを受けられるような案内や周知、PRをしっかりしていただきたいと思います。また、そういう方たちだけではなく、本来必要な人たちがしっかりとサービス受けられることを根底とした周知やPRをしていただきたいと思います。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

齋藤一君:要求資料の19ページの介護保険施設の待機者数についてお聞きしたいと思います。
これについても、同じような内容になりますので、19ページについてまとめて質疑をさせていただきます。
待機者数のところを見せていただいたのですが、平成27年度に比べますと平成28年度は、待機者数が減っている状況が見てとれます。先ほど、制度の変更によって要介護3からの入所になったということをお聞きしたところですが、それを踏まえて、もう一度、数字が減っている部分について、どのように捉えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。

介護保険課長:人数が減っているところですが、平成28年度末に29床の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設が新設されたということもございますし、そのほかには、近隣の札幌市等の施設にも入所が何人かあったのではないかということで、平成28年度も減っていると思います。
今後につきましても、今、平成29年度末までに50床の広域型介護老人福祉施設が新設される予定です。この数字は、例えば、医療機関などにも入っている方がいらっしゃいまして、平成28年度末での実際の在宅待機者の人数は、要介護3が44人、要介護4が15人、要介護5が14人で、合計で73人でございます。
今、説明したとおり、平成29年度末に50床の広域型介護老人福祉施設が新設されるということもありますので、待機者については、かなりの解消を図ることができるのではないかと考えております。

齋藤一君:実質的に要介護度の重い73人の在宅待機者がいらっしゃるということです。
やはり、要介護3以上は、特に要介護4・5といいますと、家族が介護しながら生活することは本当に難しい状況になると思います。
そういった方々が施設に入所して、きちんと生活できるような体制を整えることは本当に大切なことだと思います。新しい施設ができるというお話がありますが、まず、重い介護度の方々がしっかりと施設に入所できるような体制、圏域内外の施設の振り分けもあるかと思うのですが、そういうところを含めてしっかりと対応していただきたいと思います。
その上で、もう1点お聞きいたします。
制度変更によって、要介護1・2の方々は、入所の対象にならないこととなりましたが、平成28年度までの状況で結構ですので、平成26年度までに入所の申し込みをしていて、制度変更ではじかれてしまった方々がいらっしゃると思うのですが、そういった方々が現時点で他のサービスなどを利用して生活がきちんとできているのか、また、そのことについて把握されているのか、確認したいと思います。

地域支援事業担当参事:平成27年度以降のいわゆる特別養護老人ホームの入所要件の変更についてです。
これまでは、確かに要介護1以上が入所要件ではあったのですが、待機者数が多く、特別養護老人ホームのほうで入所判定をしていく中で、要介護度の重い人から入所させていくということがあったものですから、要介護1・2で入所に結びつく方というのは、例えば、突発的な家族間のトラブルなどの特別なケースが多かったのではないかと思います。そのようなことで、この要件の変更で、通常であれば入所できた要介護1・2の方が入所できなくなったということはそう多くはなかったと推測しています。
また、それらの要介護1・2の方で、介護老人福祉施設への入所を希望している方であれば、恐らく在宅の介護サービスを使うためにケアマネジャーと連携して、在宅での生活のあり方について相談されていると思いますので、そういった状態が現在も続いているのではないかと考えております。

齋藤一君:確かに、条件としては順位が低くなると想像していたところですが、ケアマネジャーと相談しながら生活されているのではないかということでした。
少し外れてしまう部分があるかもしれませんが、制度変更で対象とならなくなった方がいらっしゃると思いますので、そういった方たちに、ケアマネジャーだけではなく、市としてしっかりとフォローできる体制をつくっていただきたいということを要望します。
次に、介護保険施設負担限度額認定状況についてお聞きしたいと思います。
この表を見せていただきますと、平成28年度の第3段階の数字が平成26年度、平成27年度と比べて大きくふえているという状況が見えるのですが、こういった部分を含めてどのように捉えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。

介護保険課長:まず、こちらも介護保険制度改正の影響があります。要求資料の18ページの中で、特定入所者介護サービス費の項目があるのですが、そこにも影響がありまして、ここの金額が下がっている理由の一つとして、負担限度額が第3段階に移行したということがあります。
その特定入所者介護サービス費においては、平成28年8月からですが、介護保険施設サービス等利用者の食費、居住費の軽減要件に非課税年金、これは遺族年金などですが、これを勘案することになりました。
このことから、利用者の自己負担額が増加して、その分の給付費が減少したため、特定入所者介護サービス費については支出額が減となっております。
例えば、食費軽減で説明いたしますと、要求資料の19ページの第2段階の人ですと、1日の食費が1,380円のところ、利用者自己負担額が390円となります。ですので、990円が介護保険から介護保険施設へ補足給付されます。
しかし、平成28年8月からは、第2段階の人に非課税年金収入である遺族年金、障害年金などを加えて算定することになって、第3段階になった方が相当数いらっしゃいました。そのため、第3段階ですと、1日の食費の自己負担額は650円となり、介護保険から介護保険施設への補足給付は730円となりますので、先ほどの第2段階の990円と比べると安くなり、介護保険からの給付が少なくなるということが、第3段階の人数がふえた理由と特定入所者介護サービス費が減った理由でございます。

齋藤一君:状況を確認しましたが、合計の人数のところでは、平成27年度に比べたら少しふえているのですけれども、平成26年度は1,566人いらっしゃるということで、そこから比べると少なくなっているという印象があります。
そこで、合計人数はどのように捉えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。

介護保険課長:平成26年度と平成27年度の比較についての御質疑かと思いますが、平成27年度におきましても、制度改正がございました。
食費と居住費は自己負担ですが、市町村民税非課税世帯である利用者については、申請により補足給付を支給して負担を軽減している制度です。平成27年度につきましては、非課税であっても預貯金を保有するケース、それから、資産なども加えられて判定をすることになりましたので、そういったことが影響しているところでございます。

齋藤一君:介護に係る部分では、全体的に制度変更の影響が潜在的に出ているということを把握させていただきました。
介護保険制度についても、国の制度などが大きく影響していると思うのですけれども、基本的には年金生活の方とか、低所得の方が多い状況にあると思います。そういった中で、基本的に利用者の負担がこれ以上ふえないよう、市としても国に要請していく必要があるのではないかと考えます。
その点について、国への要請ともう一つは、市として独自のフォローも必要になってくると考えます。その部分についてどのようにお考えか、最後にお聞きしたいと思います。

介護保険課長:先ほどから御指摘いただいているとおり、まず、介護保険制度というのは、必要とする人がきちんと使える必要があると思いますので、市といたしましても、必要とされている方については、介護度が重くならないうちに、介護サービスを利用していただけるよう努力していきたいと考えております。
市として独自にフォローするというところでございますが、今説明したように、江別市としても、介護保険では、平成30年度以降の高齢者総合計画の策定準備を進めているところでございます。
それは、当然、国の方針に沿った形でやっていくわけですが、そこでは地域包括ケアシステムの推進を強化しております。
これは、我が事・丸ごとと言いますが、地域包括ケアシステムの強化のために支援を必要とする住民が抱える多様で複雑な生活課題について、住民や福祉関係者で、より一層の体制を強めていこうとする地域支援づくり、それから、包括的な支援体制整備の方針を出していくこととしています。
そのような流れの中で、今、市としても高齢者総合計画をつくっているところでございまして、これから計画の中でうたっていきますが、まずは、介護予防サービスの充実と、在宅医療と介護の連携、認知症対策、自立に向けた地域ケア会議の推進、それから、高齢者の居住安定に係る施策との連携・推進に重点的に取り組んでまいりたいと考えております。

齋藤一君:最後に、利用者の負担がふえないように、そして、今言われたように、支援を希望する方や必要な方がきちんとサービスを受けられるような状況づくりをしていただきたいと要望して、要求資料の19ページについて終わりにしたいと思います。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

齋藤一君:要求資料の20ページの介護保険料の所得段階別人数、そして、対応についてお聞きしていきたいと思います。
まず、全体的な数字についてお聞きしたいのですが、第8段階から上の段階について大幅に人数がふえているところがあると思います。そこを含めて、平成28年度の合計の人数についてどのように捉えているのか、お聞きしたいと思います。

医療助成課長:介護保険料の算定に関しましては、市民税の課税状況をもとに判定しております。純粋に被保険者数がふえておりますので、それぞれの段階の方もふえているという状況がございます。
やはり、低所得者は人数が若干多いところもございますが、各段階に関しましては、それぞれの方の所得の状況がありますので、どうしてもばらつきがあると感じているところです。それぞれの段階の個々の方の精査はしていない状況ですから、そこに関しては不明なところではあるのですが、前提としては、それぞれふえているという認識はあります。

齋藤一君:純粋に介護保険の被保険者数がふえているということが背景としてあるのではないかということでした。
次に、滞納件数についてお聞きしたいと思います。
全体で見ると、滞納件数そのものが約300件減っている状況と見てとれます。これは、国保のときにもお聞きしましたが、この数字が減っていることについてどのように捉えていらっしゃるか、確認したいと思います。

医療助成課長:平成27年度から平成28年度にかけて滞納件数が減っていることに関してです。
コールセンターを活用して早い段階で支払い忘れの方に対応していることが一番大きいと感じております。あとは、窓口や電話等の相談、それから、支払い困難な方に対しては分割支払い等を提示して、少しずつでも支払っていただいております。これらの対応によりこの数字になっていると考えております。

齋藤一君:滞納件数が減っている理由については、コールセンターを活用した初動の対応の強化が大きいということを把握させていただきました。
その上で、どうしても滞納が出る状況は変わらないと思います。滞納されている方とは、コールセンターを活用したり、何かしらのものを送付して連絡をとろうとしていると思うのですが、介護保険ではどのような形で滞納者と連絡をとろうとしていらっしゃるのか、確認したいと思います。

医療助成課長:まずは介護保険料の納入通知書等を送付するわけですが、未納が出てきた場合は、督促状を送付します。その督促状を送付しても連絡がない場合は、コールセンターからお電話を差し上げるという流れになります。そこである程度のコンタクトがとれてお支払いいただく、あるいは、一括での納付が難しいということであれば分割等の協議をする形になります。それでもさらに未納が続いた場合は、さらに催告書等を個別に発送することによって納付を促す形になります。また、場合によっては個別に連絡するという形でコンタクトをとるようにしている状況です。

齋藤一君:基本的な部分として、滞納につながるというところでは、所得段階にもよると思いますが、家計が厳しいために滞納につながる方が相当数いるという印象があります。そういった方たちと連絡がとれて納付相談などをするときは、世帯状況をしっかり把握して、払える形での納付の約束について、納税課と連携してしっかりと考えていただきたいと思います。
同様に、介護保険だけではなく、その他の福祉サービスも含めて案内できるような連携体制をしっかりとつくっていただきたいということを要望して終わりにします。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。

徳田君:数字の押さえ方について確認させていただきたいと思います。
介護保険料の所得段階別滞納件数ですが、単年度で見ることに問題があるかもしれませんが、第8段階よりも上の方が平成27年度に比べてふえている傾向があります。そのあたりの所得と滞納の関係性について、何か傾向があればお聞かせいただきたいと思います。

医療助成課長:介護保険料につきましては、前年の所得をもとに算定する形になります。例えば、前年に所得が多かった場合、そのお金は前年にはありますが、実際に介護保険料を算定するときにはなくなっている場合があります。また、年度初めの当初賦課で、年齢到達で65歳になったとき、あるいは、お引っ越しをされて江別市に入ってきたときは、所得に関係なく納付書を送る形になりますが、その支払い忘れということもあります。
また、年度途中の所得変更などにより追加で所得がふえたりしますと、今度は個別に納付書を送る場合がございます。そうなると、所得の多い方は、年金からの特別徴収になっていても追加で納付書が届きます。それを払っていただければ問題ないのですが、それを払い忘れてしまったとか、一時的に払える状況ではないなどもろもろの状況で、所得が多い方でも納付書が届いたときに払えないという状況があると捉えております。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

徳田君:地域包括支援センターの運営状況についてお伺いしたいと思います。
まず、数字について確認です。総合相談件数ですが、先ほどの御説明の中で、実態をしっかりと確認するためにカウントの方法を変えたというお話がありました。これは、権利擁護の関係についても、そのカウントの方法で整理した中でこうなったという認識でよろしいかどうか、まず確認させてください。

地域支援事業担当参事:資料の21ページの3運営実績の権利擁護の件数について、平成27年度の1,011件から平成28年度は613件となっております。これについては、委員のお話のとおり、集計方法の変更による部分がございます。あくまでも感覚的なものではありますが、平成27年度には複雑なケースの権利擁護の相談事案が数件集中した時期がありました。その時点で、複数回といいますか、いろいろな方々と集中して相談したことがありまして、対応件数が多い年度であったと認識しております。

徳田君:この運営実績の表にある虐待対応人数を見ると、前年度との比較で1人ふえており、虐待案件が多いと思うところです。
市としてのかかわり方について、地域包括支援センターが虐待を行った側と受けた側の間に立って、その解決に向けてさまざまな努力をされていることは十分認識しておりますが、それだけではなく、果たしてその対応が適切であったのかということを含めて、ある意味、市は第三者的な目でしっかりと確認をしていく必要があると思います。
こういった虐待事案の解決に向けて考えていくと、地域包括支援センターだけではなく、市としてもかかわっていかなければならない部分があると思うのですが、そのあたりのかかわり方についてどのように対処されているのか、お伺いしたいと思います。

地域支援事業担当参事:いわゆる高齢者虐待の通報あるいは情報提供があった際についてです。
まず、市としての最初の窓口は地域包括支援センターですが、高齢者御本人あるいは地域の方々ないしは介護サービス事業所等の全ての方々から迅速な御連絡をお願いしているところでございます。実際に情報が入った際に、緊急的に地域包括支援センターが単独で動くこともあるのですが、まず、第1報として、市にも報告をいただいて、状況やその後の行動の仕方等については、電話も含めて随時相談を受けているところです。
委員がおっしゃったように、事実の確認についても、どういった方法がふさわしいのかということをなるべく迅速に見つけて、まず、地域包括支援センターと市との間で会議を開き、どういったアプローチがあるのかということを相談しております。
続いて、実際の対応に移る際にも、地域包括支援センターないしは高齢者の支援にかかわっているケアマネジャーやサービス事業所の方等も含めて打ち合わせや情報共有をしていくのですが、それぞれのケースごとにどういったアプローチや対応がふさわしいのかは、まさにばらばらでございまして、必ず一つのやり方があるわけではありません。
例えば、高齢者本人の保護あるいは意思の確認とか、サービスに接する部分について、地域包括支援センターやケアマネジャーの方がメーンに担当していただきます。
一方で、虐待等を行ったと思われる養護者または施設職員等に対する事実確認やその後の支援、相談等については市のほうで対応させていただくなど、場合によっては役割分担をしていく中で解決に向けて行動していくことがございます。
また、その過程で、介護保険課だけではなかなか対応が難しい場合に、例えば、障がいの分野であれば、福祉課の職員にも入っていただく、あるいは経済的な問題を抱えていれば保護課も含めて協議する、または、江別保健所にも入っていただくなど、ケース・バイ・ケースでできるだけ多くの者がかかわっていくことを心がけているところでございます。

徳田君:大変丁寧に御対応いただいているということです。役割分担というのはある意味で必要だと思いますし、その状況もそのとき、そのときでいろいろ変わる部分があると思います。
また、その養護者についても、単に虐待をした、しなかったというだけではなく、生活に関連しているとかいろいろな要因が考えられると思いますので、そこも含めて対応していかなければ根本的な解決策はなかなか見えてこないと思います。そのあたりについては、ぜひとも引き続き丁寧に対応していただきたいと思います。
もう1点、地域包括支援センター自体の配置の考え方について、お伺いしたいと思います。
地区の概況でも示していただきましたけれども、現在、市内に4カ所の地域包括支援センターがあります。さまざまな相談については、地域包括支援センターの方が相談者のもとを訪れていただくことで対応してくださっているので、必ずしも近くにないとだめとは思いません。ただ、一方で、近くにある安心感もあるのではないかと思います。私は、市民の方から、親の認知症が進んできたけれども、どこに相談したらいいのかわからないという御相談をいまだに受けることがあります。
地域包括支援センターは大分浸透してきましたけれども、まだまだ知られていない部分があると思います。そういうことを考えると、距離感としてもう少し身近にあるということも一つ考えていかなければいけないと思います。
特に、野幌については1カ所ですし、大麻も1カ所ですが、地域的な要素として、大麻と文京台というところでは距離感として大分遠いということがあります。
所管としての検討といいますか、もし今考えていることがあればお聞かせいただきたいと思います。

地域支援事業担当参事:地域包括支援センターへの相談をしやすい環境づくりについてです。
まず、江別市内には、現状で4カ所に設置しておりまして、日常生活圏域である江別、野幌、大麻について、江別はエリア的に非常に広く、かつ人口も一番多いものですから2カ所ということで、合計4カ所に設置しております。
今後、高齢者人口がふえていくことを踏まえて、地域包括支援センター自体をふやすかどうかという議論についてはこれまでもしております。現在の地域包括支援センターの職員等の意見の中では、少人数の職員の地域包括支援センターを追加で設置するより、高齢者人口の増加に応じて人員体制を強化していって、複数人で行動できるような体制が、迅速な行動やきめ細かな支援につながるのではないかということで、現状の配置数を維持していく中で対応していこうと考えております。
一方、距離的な部分などでなかなかなじみがない、相談する機会がないというお声を聞くことも委員の御指摘のとおり確かにございます。現状では、地域包括支援センターは、自治会や高齢者クラブ等の御要望に応じて介護予防出前講話を行っております。例えば、自治会館や住区会館等で、その近くの高齢者を含めた住民の方々に対してさまざまなテーマで介護保険制度について、あるいは、介護予防についてお話をする機会を設けさせていただいております。それにあわせて地域包括支援センターのことも知っていただくということで、パンフレット等をお配りしたり、その後、個別に御相談があれば応じるなどの取り組みをしているところでございます。
介護保険制度は3年ごとに江別市高齢者総合計画を策定しておりまして、今はまさに来年度以降の新しい計画の策定年度に当たります。国から、家族の御相談にできるだけ応じる体制、地域包括支援センターの機能強化が求められております。今後に向けて、今のお話の中で大麻と文京台というお話がありましたが、例えば、日にちを決めて、文京台地区センターで相談会を開くとなどということも将来的に検討していく必要があるのではないかということで、地域包括支援センターと意見交換をしているところでございます。

徳田君:まさにおっしゃるとおりで、それはぜひ御検討をお願いしたいと思います。サテライト的なものということで、制度的に可能であるならば、それはやっていただきたいと思います。機能強化という部分で、いろいろな考え方があることが今の御答弁でわかりました。単純に場所をふやすというより、一つの場所に人員が多くいることのメリットがもちろんあると思います。そのあたりは、現場の方々の声が大事だと思いますので、地域包括支援センターの方々と綿密に協議をしていただいて、一番いい方法といいますか、よりベターな方法をぜひとも模索していただきたいと思います。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

徳田君:一つ確認させていただきたいと思います。
資料等はないのですが、いわゆる新総合事業への移行についてです。これについては、正式名称が介護予防事業から介護予防・日常生活支援総合事業になるということで、各市町村では平成27年度から平成29年度の間に移行するということです。江別市では平成29年度から新しく始まったところですが、今回は平成28年度決算でありますけれども、前段でいろいろな質疑がありました。要支援の方は、要介護にならないような取り組みが非常に重要だと思いますし、地域包括ケアシステムもある意味で一つの肝になると思います。
江別市独自の色を出せる事業だと思いますので、そのあたりを含めて、平成28年度はどういった検討があって、平成29年度にスタートしたかということについてお答えいただきたいと思います。

地域支援事業担当参事:介護予防・日常生活支援総合事業は、要支援の方に対する訪問サービス、あるいはデイサービスが国の事業から市町村に移行するということが大きなポイントの制度改正であります。平成27年度から平成29年度の間に実施することが義務づけられておりまして、江別市では、委員のお話のとおり平成29年4月から開始しております。
平成28年度においては、まず、江別市内の要支援の認定を受けた方が、今、訪問サービスまたはデイサービスをどのように利用されているかという実態調査をしました。また、あわせて、地域包括支援センターないし実際にサービスを提供している事業所との意見交換を重ねてきたところでございます。
その実態や意見交換の中で感じましたのは、要支援の方は介護が必要ではないという整理ですが、例えば、独居であったりいろいろなケースを考えると、やはり、こういう公的なサービスが生活の維持に重要な役割を占めているということを改めて確認することができたということが一つありました。
一方で、要支援の方向けのサービスというのは、包括報酬制と言いまして、いわゆるサービスの利用量を細かく料金に反映せず、例えば、今のデイサービスでは、要支援1の方はすごくシンプルで、概算でいくと月額2,000円ぐらいの利用料、要支援2の方は月額4,000円ぐらいの利用料と決められております。
これは、何が根拠かといいますと、要支援1の方であればデイサービスに行くのは1週間に1回ぐらいだろう、要支援2の方は1週間に2回ぐらいだろうというのが根拠になっております。
しかし、実態調査をしたところ、要支援2の方でも1週間に1回しか通っていない方が2割以上いらっしゃったということで、介護回数は要支援1の方と同じであるにもかかわらず、利用料金が倍になっていたということを把握することができました。
そういったことを踏まえて、必要な方に必要なサービスをできるだけ提供する体制を維持するということで、少子高齢化が進んでおりますので、なかなか難しいところではあるのですが、まず我々が考えるべき基本ではないかと考えております。
利用者にとって利用しやすいように、サービス体系について細かく区分していくことなどについても検討していく必要があると考えて、平成29年度以降の介護予防・日常生活支援総合事業についての制度設計をしたところでございます。
実際の移行については、平成29年4月から開始していますが、要支援の認定を受けている方が2,000人以上いらっしゃるということで、非常に大人数でございます。一度に移行すると事業所等の負担が大きいので、今年度は段階的に移行して、今申し上げた利用料金の体系の変更等は平成30年4月から実施する予定であり、現在、その内容について準備を進めているところでございます。

徳田君:国の一つの狙いとしては、多様な担い手の参加という部分があると思います。高齢者の方自身も担い手になっていただくということがあります。専門職の不足を補うというところでもこれは非常に大きいものだと思いますが、そのあたりの状況についてはいかがでしょうか。

地域支援事業担当参事:介護予防・日常生活支援総合事業のもう一つの目的としましては、委員がおっしゃるとおり、今後の高齢化を踏まえて、専門職の人材だけでは高齢者の支援が担い切れなくなるというところに対して、多様な人材の参加を促すという視点があると思います。
また、これまでも介護予防の強化が必要ではないかと多くの議員からお話がありましたように、その介護予防に効果的なものの一つは社会参加であると思います。その社会参加も、何かの目的といいますか、自分が行った行為がほかの方に認められる、あるいは、役に立ったと感謝されるということがその参加を継続させる、モチベーションを維持する一つの仕組みであると私も考えているところです。
一つの取り組みとしまして、平成29年度以降の話になってしまうのですが、地域包括支援センターが生活支援コーディネーターという役割を新たに担うことにしており、現在、自治会や高齢者クラブの方々と意見交換をする機会を設けて、高齢者の方の見守りや助け合いに今後かかわっていただけないかというお話をしている最中でございます。
まだこれから取り組むものでございますので、具体的に何か成果が出ているかということについては現時点でお話しできないのですが、今後もそういった観点で体制づくりに努めてまいりたいと考えているところです。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、介護保険課所管の介護保険特別会計についての質疑を終結いたします。
以上で、介護保険課に対する質疑を終結いたします。
次に、医療助成課所管のうち、最初に一般会計について説明をお願いいたします。

医療助成課長:医療助成課所管の決算について御説明いたします。
まず、一般会計の決算ですが、決算説明書の60ページをお開き願います。
上から15行目の重度心身障害者医療費は、身体障害者手帳の1級及び2級並びに3級の内部疾患の認定を受けた方、療育手帳のA判定の方、精神障害者保健福祉手帳1級の認定者など、心身に重度の障がいを持つ方を対象に、医療費の一部を助成する制度であります。
その上の重度心身障害者医療事務経費は、重度心身障害者医療費に係る請求事務手数料及びレセプト審査手数料等であります。
次に、64ページをお開き願います。
1行目の後期高齢者医療費は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、市町村が北海道後期高齢者医療広域連合に支払う負担金で、療養給付費の12分の1を負担するものであります。
次に、80ページをお開き願います。
上から6行目のひとり親家庭等医療費は、母子または父子などのひとり親等を対象として、児童については入院と通院、母及び父については入院に要した医療費の一部を助成する制度です。
下の行のひとり親家庭等医療事務経費は、医療費に係る医療機関への請求事務手数料及び北海道国民健康保険団体連合会へのレセプト審査手数料等であります。
同じ80ページの一番下の行の乳幼児等医療費は、小学校修了前までの子供を対象に、入院や通院の医療費の一部を助成する制度であります。
次に、82ページをお開き願います。
1行目の乳幼児等医療一般管理経費は、乳幼児等医療費に係る医療機関への請求事務手数料等であります。
次の行の丸印の乳幼児・ひとり親・重度医療電算運用経費は、各医療費助成に係る定期更新及び電算運用等の管理経費であります。
次の行の乳幼児・ひとり親・重度医療電算改修経費は、システム改修に係る経費であります。
次の行の養育医療費は、入院を必要とする未熟児に係る医療費のうち、自己負担分の一部または全部を助成する制度であります。
次の行の養育医療一般管理経費は、養育医療費に係る医療機関への請求事務手数料等であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
134ページ、135ページをお開き願います。
国庫負担金でありますが、1項、1目民生費負担金の説明欄の下から3行目の養育医療費負担金は、養育医療費に係る国費の負担金で、2分の1相当額であります。
次に、同じ説明欄の下から1行目の低所得者介護保険料軽減負担金は、第1号被保険者の介護保険料について、5割の公費とは別枠で低所得の介護保険料の軽減を強化するもので、公費負担の2分の1相当額であります。
138ページ、139ページをお開き願います。
道支出金でありますが、1項、1目民生費負担金の説明欄の下から4行目の保険基盤安定拠出金は、後期高齢者医療保険料の軽減分で、4分の3相当額であります。
次に、同じ説明欄の下から2行目の養育医療費負担金は、養育医療費に係る道の負担金で、4分の1相当額であります。
次に、同じ説明欄の下から1行目の低所得者介護保険料軽減負担金は、低所得の介護保険料の軽減を強化するものに対する道負担分で、公費負担の4分の1相当額であります。
次に、140ページ、141ページをお開き願います。
2項、2目民生費補助金の説明欄の上から2行目の重度心身障害者医療費補助金、次の行のひとり親家庭等医療費補助金、上から8行目の乳幼児等医療費補助金は、各医療費助成制度に係る道の補助金で、補助割合は2分の1となっております。
次に、148ページ、149ページをお開き願います。
諸収入でありますが、4項、4目雑入の説明欄の1行目の重度心身障害者医療費返納金、次の行のひとり親家庭等医療費返納金及び2行下の乳幼児等医療費返納金については、市が助成した医療費のうち、高額医療費として各医療保険の保険者が負担すべき医療費についての返納金であります。
同じページの下から16行目の養育医療費徴収金は、養育医療費における自己負担分を徴収したものであります。
以上です。

委員長(角田君):説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。(なし)
以上で、医療助成課所管の一般会計についての質疑を終結いたします。
次に、医療助成課所管のうち、後期高齢者医療特別会計について説明をお願いいたします。

医療助成課長:後期高齢者医療特別会計決算について御説明いたします。
決算説明書の16ページをお開き願います。
平成28年度の決算の概要ですが、歳入総額は14億9,705万5,000円で、前年度と比較すると2,076万5,000円、1.4%の増となり、歳出総額は14億9,319万1,000円で、前年度と比較すると2,167万7,000円、1.5%の増となりました。
この結果、歳入歳出差し引きで386万4,000円の残額が生じたため、翌年度へ繰り越したものであります。
なお、残額につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合へ支出する会計処理は3月末までの分を平成28年度の保険料収入とし、それ以降、5月末までの出納閉鎖期間の分は、平成29年度の保険料収入とするためのものであります。
これらは、何らかの事情によりおくれて4月、5月に納付書により納付された保険料であり、翌年度に北海道後期高齢者医療広域連合へ納付金として支出するものであります。
次に、歳出ですが、242ページ、243ページをお開き願います。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、後期高齢者医療制度における被保険者証に関するものや保険料の収納などの市町村事務の執行に要する経費であります。
次の2款後期高齢者広域連合納付金は、運営主体である北海道後期高齢者医療広域連合への負担金及び保険料などの徴収金を納付したものであります。
次の3款諸支出金は、保険料額の減額変更などに伴う保険料の返還金として支出したものであります。
次に、歳入でありますが、別冊決算書の158ページ、159ページをお開き願います。
1款後期高齢者医療保険料は、公的年金から徴収した特別徴収分と納入通知書または口座振り替えにより徴収した普通徴収分の保険料収入であります。
2款繰入金は、制度の運営に必要となる事務経費及び北海道後期高齢者医療広域連合への負担金や保険料の軽減措置による減額補填分として、保険基盤安定繰入金などを一般会計から繰り入れたものであります。
3款繰越金は、前年度繰越金であります。
4款諸収入は、制度の周知広報等に係る事務費の交付分及び保険料の還付金について北海道後期高齢者医療広域連合より受けたものであります。
以上が、平成28年度後期高齢者医療特別会計決算であります。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
要求資料の22ページをお開き願います。
上段は、後期高齢者医療保険料の軽減区分ごとの人数について、平成26年度から平成28年度までの軽減を受けた方の人数をまとめたものでございます。
次に、中段は、後期高齢者医療保険料の滞納状況について、平成26年度から平成28年度までの滞納者数と滞納金額をまとめたものでございます。
下段は、後期高齢者医療保険における短期証発行状況について、平成26年度から平成28年度までの状況をまとめたものでございます。
以上です。

委員長(角田君):説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

齋藤一君:まず、平成28年度の保険料の軽減区分ごとの人数についてお聞きしたいと思います。
合計の人数でいきますと、平成28年度を含めた過去3年間で軽減を受けている方の人数が少しずつふえていることが見てとれるのですけれども、そのほかに2割軽減と5割軽減の方がふえていますが、その点をどのように捉えていらっしゃるのか、確認したいと思います。

医療助成課長:2割軽減と5割軽減につきましては、国保もそうですけれども、軽減の対象範囲が拡大され、軽減対象者がふえたことにより、伸び率もほかの軽減区分より大きくなっている状況でございます。

齋藤一君:対象者がふえたことによる増ということで確認させていただきました。
後期高齢者医療保険料の軽減部分については、今年度から5割軽減の方が2割軽減に変更になり、平成30年度からは軽減そのものがなくなるという制度の変更がある中で、市民の方々の負担がふえていく状況にあると思います。その点について、市のほうではどのように考えていらっしゃるのか、確認したいと思います。

医療助成課長:後期高齢者医療制度に関しては、今お話があったとおり、平成29年度と平成30年度で制度の改正がございまして、保険料の軽減につきましても、所得割の軽減や被扶養者の軽減が段階的に減っていく状況にございます。
これに関しては、国の制度になりますので、市のほうでどうこうできないのですが、北海道後期高齢者医療広域連合と連携しながら、軽減がきちんと受けられるよう、計算等の手続の遺漏がないようにしていきたいと考えております。
また、所得の申告等によって軽減が変わる場合もありますので、それによって市民税申告等をきちんとしていただくような形で、こちらから通知等なりを出して、なるべく被保険者の負担が減るような形でやっていきたいと考えております。

齋藤一君:今の答弁で、税の申告等で保険料が変わる場合があるというお話がありましたが、軽減を受けられるように周知したいという意図で発言されていたと受け取りました。軽減自体がなくなってしまう、もしくは軽減率が下がるということは、生活への負担になりますので、その点については、今言われていたように、受けられる軽減をきちんと受けられるように、そして、制度が変わっていくということをしっかり周知していただいて、市民の皆さんの負担を小さくし、混乱などが起きないようにしていただきたいと思います。
次に、後期高齢者医療保険料の滞納状況についてお聞きしたいと思います。
これは、平成28年度までの3年間で減ってきている状況でございます。先ほどからの答弁では、初動で滞納を減らしてきていると思うのですけれども、そのような認識でいいのかどうか、確認させていただきます。

医療助成課長:御指摘のとおり、コールセンターや分割相談などを活用し、お支払いを忘れたりしないようにするということをなるべく早目に行っております。

齋藤一君:基本的に納税課と健康福祉部が連携して、最初の動きで皆さんに周知して納付していただいている状況であることをここまでの質疑で把握させていただいたところです。
繰り返しになってしまいますが、後期高齢者の納付相談などの際も、払える形での納付約束をしっかりとっていただくとか、なるべく滞納にならないように、市民の方に対応していただきたいことを重ねて要望させていただいて、この点について終わらせていただきたいと思います。
最後に、後期高齢者医療保険における短期証発行状況についてですが、平成28年度は、1人だけ発行されている状況ですが、この1人については、短期証が発行になってからその後の連絡などがとれているのかどうか、その点について確認させていただきます。

医療助成課長:この方につきましては、平成28年度中の8月と2月に短期証を発行する時点では連絡がとれず、最終的には短期証発行という結果になっています。今年度に入って連絡がとれまして、保険料を納付していただいておりますので、この方に関しては短期証の発行が解消されております。

齋藤一君:納付をいただいたということで確認したいのですが、それは分納などではなく、払われていなかった分も一括で払われて、滞納がないという認識でよろしいでしょうか。

医療助成課長:これに関しては、滞納分が完納という形になっていると聞いております。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、医療助成課所管の後期高齢者医療特別会計についての質疑を終結いたします。
以上で、医療助成課に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(17:00)

委員長(角田君):委員会を再開いたします。(17:08)
次に、保護課より説明をお願いいたします。

保護課長:それでは、保護課所管の主な事業について御説明いたします。
最初に、歳出でありますが、決算説明書の62ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の1行目の生活困窮者法外援護費ですが、これは行旅人等に対し、緊急一時的な生活困窮者に対する支援等、生活保護法によらない支援に係る経費であります。
次に、3行目の中国残留邦人等支援給付事業ですが、これは永住帰国した中国・樺太残留邦人に対する生活支援に要した経費であります。
決算説明書の64ページをお開き願います。
下から3行目の丸印の生活保護適正実施事業ですが、本事業は医療扶助の診療報酬明細書の点検員、保護受給者への就労支援員及び生活相談を担当する面接相談員の雇用に係る経費であります。また、扶助費算定等の電算システム運用費など、生活保護の適正な実施運営に要した経費であります。
次に、下から2行目の生活扶助自立助長支援事業でありますが、本事業は、生活保護法の規定に基づき生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助などの扶助に要した経費であります。
なお、生活保護の状況につきましては、後ほど、提出資料に基づき御説明いたします。
続きまして、歳入について御説明いたします。
決算説明書の134ページをお開き願います。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金のうち、135ページ説明欄の表の2段目の生活保護費及び説明欄の下から5行目の中国残留邦人等支援給付費負担金が該当いたします。ともに、負担基準額の4分の3が国費負担となります。
次に、決算説明書の136ページをお開き願います。
2項国庫補助金、2目民生費補助金のうち、137ページ説明欄の1行目の丸印の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金は、生活保護適正実施事業補助金が該当いたします。
先ほど、歳出において事業説明いたしました生活保護適正実施事業に対する国費補助金であります。
次に、138ページをお開き願います。
16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金のうち、139ページ説明欄の表の2段目の生活保護費が該当いたします。負担基準額の4分の1が道費負担となります。
以上が、歳出及び歳入の説明でございます。
続きまして、要求資料につきまして御説明いたします。
資料の23ページをお開き願います。
生活扶助自立助長支援事業の内容についての資料です。
1生活保護開始・廃止の理由別世帯数について、各年度の理由別の開始及び廃止の件数について記載しております。
各年度分を集計したもので、開始状況の主な理由として、世帯主の傷病、手持現金・貯金の減少・喪失であります。廃止状況につきましては、死亡、働きによる収入の増加・取得、転出世帯が主な理由であります。
2相談件数と生活保護申請件数につきましては、相談件数及び保護申請受理件数を記載しております。
平成28年度の実相談人数は、前年度に対し23人の減であり、申請件数は同数となっております。
次に、24ページをお開き願います。
3冬季加算における特別基準の適用件数について、近隣市の状況を調査して記載しております。適用に当たっては、対象世帯の状況を確認し適切な措置に努めております。
なお、参考までに、各年度の3月末現在における生活保護世帯数及び保護人員数、世帯類型別構成比を記載しております。
以上です。

委員長(角田君):説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

齋藤一君:最初に、生活保護開始・廃止の理由別世帯数についてお聞きしたいと思います。
最初に生活保護開始の理由別世帯数ですけれども、平成28年度の数字を見せていただくと、一昨年の数字に開始の世帯数が戻ったという印象を受けます。その中で、その他の部分の構成比が世帯数とともにふえているのですが、この点を踏まえて、現在の数字をどのように捉えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。

保護課長:ただいま御質疑がありました生活保護の開始におけるその他の内容について御答弁いたします。
その他につきましては38件ございますが、そのうち25件が他市などからの転入、7件がDVからの避難、3件が服役終了、2件は冬季の需要の増による申請です。そして、残り1件はリバースモーゲージの活用後の申請となっております。

齋藤一君:続いて、生活保護廃止の理由別世帯数についてですか、こちらも数字的には一昨年に近い数字になっております。また、これらについても、その他の件数と比率がともにふえている状況ですが、こちらについても所見を伺いたいと思います。

保護課長:廃止の理由のうち、その他の40件の内訳について御答弁いたします。
40件のうち25件は預貯金の累積金が生活保護の基準を上回った方です。続いて、7件が生活保護制度の義務違反によるものです。また、3件が臨時収入によるもの、2件が他法制度の活用によるもの、また、ほかの2件につきましては、冬季の需要が終了したもの、最後の1件は世帯員の減少によるものでございます。

齋藤一君:最後に世帯員の減少によるものというお話があったのですが、世帯員が減ったことによって、生活保護費以外の世帯収入でやっていけるようになったから、生活保護を受給しなくてもよくなったという認識でよろしいでしょうか。

保護課長:今、委員がおっしゃったとおり、世帯内収入がある世帯の中でお子さんの進学や就職等により世帯の人数が減少し、これに伴い生活保護の基準が下がりますので、残った方の収入で生活が成り立つということで廃止となっております。

齋藤一君:続いて、相談件数と生活保護申請件数です。
基本的なことだと思うのですが、改めて伺います。相談件数と実人数が違うのは、申請する上で何度か相談された方がいるからということで間違いないでしょうか。

保護課長:今、委員から御質疑がありました相談件数と実人数の件数につきましては、委員がおっしゃったとおり、お一人の方が複数回の御相談にお見えになることもございますので、そのようになっているということで間違いございません。

齋藤一君:相談件数については、過去3年と比べて、実人数そのものはそんなに大きく減少していないと思うのですが、相談の回数自体が減っている印象があります。その点についてはどのように見ていらっしゃるのか、伺います。

保護課長:ただいま御質疑がありました相談件数の減少、実人数との比較でございますが、当課としましては、御相談にお見えになった方に対して、活用できる資力、他法他施策の内容につきまして助言を差し上げているところでございます。
やはり、他機関に相談したけれどもうまいかないということが多々ございました。しかし、平成28年度につきましては、ある程度の手続をして、生活保護の基準を満たす、ないしは生活保護の申請を希望されるということにつながっております。

齋藤一君:確認ですが、この申請件数のところで、申請(受理)件数となっていますが、これは、制度が適用された数なのか、それとも、申請書を出した数なのか、確認させていただきます。

保護課長:ただいまの御質疑の申請(受理)件数についてですが、これは私どもで申請を受理した件数です。

齋藤一君:平成28年度については、新たに174件が受理されたということだと思います。それと連動するのかわからないですが、1生活保護開始・廃止の理由別世帯数の表では、総数が157世帯とありまして、受理件数のほうは174件ということでずれがあるのですが、これは世帯で分けて受理されたのですか。
数字が異なっていることについて、確認させていただきます。

保護課長:ただいま御質疑がありました申請の受理件数と申請の保護開始の世帯数との差異の内容についてです。私どもは、保護を申請された後、資産の調査等を行っております。その中で、御本人が活用し得る資力が判明したもの、また、御本人が御家族などの御協力を得て保護申請を取り下げたいということなどがありまして、件数が異なっております。

齋藤一君:申請受理をされた後、当事者から生活保護を受けなくても大丈夫になったため取り下げたことが原因で件数が異なっているということです。
生活保護について、全体を通してですが、今回、いろいろと数字を出していただいたのですけれども、やはり、実際に相談に来る方というのは、本当に生活に悩まれて相談にいらっしゃる方がほとんどだと思います。
私も何度か活動を一緒にさせていただき、その中で付き添いなどをさせていただいて、現場を拝見いたしました。職員の方々が市民のいろいろな相談に乗っている場面を見ております。中には、付き添いのある方もいらっしゃると思いますが、一人で相談に行かれて、話だけを簡単に聞かれて家に帰されたという話を一部の方から聞くことがあります。
相談に行くというのは本当に勇気が要ることだと思います。自分の世帯の状況や収入の状況を人に話すというのは、気持ち的に難しい部分があると思いますので、そういったことを相談しに来る市民の方には、生活保護の制度もしくは社会福祉協議会の制度など、いろいろな福祉制度があると思いますので、しっかりと案内していただきたいと思います。
保護が必要な人、また、福祉施策が必要な人に、これらの制度をしっかりと使っていただけるように、職員の皆さんが一丸となって市民の方に対応していただきたいと思います。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

齋藤一君:要求資料の24ページの冬季加算における特別基準の適用件数についてお聞きしたいと思います。
これは、平成28年度の近隣市との比較ということで出していただいておりまして、当市においては、43世帯が対象世帯ですが、適用世帯が13世帯ということで、30世帯が対象でありながら適用されていない、利用されていない状況にあるように見えます。その点についてどのように捉えていらっしゃるのか、確認したいと思います。

保護課長:冬季加算における特別基準の対象世帯と適用世帯との差についての御質疑かと思います。
まず、対象となる世帯につきましては、傷病、障がいによる療養のために外出が著しく困難である、常時在宅せざるを得ない世帯、また、1歳未満の乳児がいらっしゃる世帯、また、医師の診断により、前例と同じように外出が著しく困難であるという方々を対象としているところでございます。
43件と13件の差につきましては、要介護の方については施設に入所されている方も多くいらっしゃいます。施設事務費の中で暖房費の経費が必要となるのですが、これが、いわゆる特別ではない通常の冬季加算の中で賄える、そういったことも含めて差異が生じております。

齋藤一君:施設入所者の方が多くいらっしゃって、それが通常の加算でおさまっている部分があるという御説明でした。
その反面で、在宅の方もいらっしゃると思うのですが、そういう方たちに対する制度の案内や周知についてはどのようになっているのか、確認させていただきます。

保護課長:冬季加算の特別基準の適用について、生活保護の基準の見直しの中で、冬季加算の支給のあり方が変わったことにより、こういった御質疑をいただいていると承知しております。
冬季加算の制度改正の際に、実際に適用世帯ではない方も、今後はこういった状況になり得ることもありますので、全世帯に御案内しております。
あわせて、私どもは、毎年度の最初に生活保護の方の家庭訪問を行う際、この制度のしおりを持って行きまして、確認などを行っているところですが、その中で、この制度の対象となるような世帯の方々に御説明させていただいております。

齋藤一君:伺ったところでは、基本的にケースワーカーが全世帯に対して案内できるように直接訪問されているというお話でしたので、このまま続けていただきたいと思います。そして、お金の部分だけではなく、日常生活を送るのが厳しい方に対して、冬季の寒い状況の中で生活していただけるよう、また、適用漏れがないように、しっかりと御案内していただきたいことを要望して、終わりたいと思います。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、保護課に対する質疑を終結いたします。
次に、臨時福祉給付金等担当参事より説明をお願いいたします。

臨時福祉給付金等担当参事:臨時福祉給付金等担当所管の事業について御説明いたします。
決算説明書の64ページ、65ページをお開き願います。
最初に、歳出ですが、まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の3行目の丸印の臨時福祉給付金から10行目の丸印の年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害年金等受給者)事務費までが、消費税率の引き上げに伴う低所得者への影響緩和等のために全国的に実施された給付金の支給に要した経費であります。
3行目の臨時福祉給付金と4行目の臨時福祉給付金事務費では、対象者1人につき3,000円を2万122人に支給しました。
その下の2行、臨時福祉給付金(経済対策)と臨時福祉給付金(経済対策)事務費は、国の経済対策補正予算によるもので、対象者1人につき1万5,000円を1万8,255人に支給しました。
なお、申請、支給を平成29年度にかけて実施したことから、予算の一部を平成29年度に繰り越しております。
その下の2行、年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者)と年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者)事務費は、平成27年度の臨時福祉給付金の支給対象者のうち65歳以上の方に対するもので、対象者1人につき3万円を1万2,535人に支給しました。
その下の行の年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害年金等受給者)は、平成28年度の臨時福祉給付金の支給対象者のうち、障害・遺族基礎年金受給者に対するもので、対象者1人につき3万円を718人に支給しました。
なお、その下の行の年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害年金等受給者)事務費につきましては、申請者の負担軽減と経費の節減を図るため、平成28年度の臨時福祉給付金と一体的に実施したことから、執行額はございませんでした。
続きまして、82ページ、83ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実の上から6行目の丸印の子育て世帯臨時特例給付金事務費は、消費税率引き上げの影響を踏まえて、平成27年度に全国的に実施された子育て世帯臨時特例給付金の国庫補助金の清算に要した経費であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
134ページ、135ページをお開き願います。
15款国庫支出金、2項国庫補助金、2目民生費補助金の説明欄の上から3行目の臨時福祉給付費交付金、137ページの説明欄の上から5行目の年金生活者等支援臨時福祉給付費交付金及びその下の行、臨時福祉給付費交付金(経済対策)は、先ほど御説明したそれぞれの給付金に対する国の補助金であります。
以上です。

委員長(角田君):説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。(なし)
以上で、臨時福祉給付金等担当参事に対する質疑を終結いたします。
次に、福祉課より説明をお願いいたします。

福祉課長:福祉課所管の主な事業について御説明いたします。
決算説明書の56ページ、57ページをお開き願います。
最初に歳出でありますが、まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針01地域福祉の充実の4行目の丸印の民生委員連絡協議会補助金は、各地区の民生委員児童委員協議会を統括する江別市民生委員児童委員連絡協議会の運営に対する補助に要した経費であります。
次に、1行下の丸印の社会福祉センター大規模改修事業補助金は、江別市社会福祉協議会が実施した江別市総合社会福祉センターの電気設備等の改修に対する補助に要した経費であります。
続きまして、58ページ、59ページをお開き願います。
取り組みの基本方針03障がい者福祉の充実の1行目の二重丸の障害者就労相談支援事業は、障がい者の就労に関する相談や就職後の定着などを支援する相談事業所の運営委託に要した経費であります。
次に、7行下の障害者タクシー利用料金助成事業は、在宅生活をしている重度の障がい者で、公共交通機関の利用が難しい方などの社会参加の促進等を図るため、タクシーの基本料金相当分の助成に要した経費であります。
続きまして、60ページ、61ページをお開き願います。
上から9行目の心身障害者自立促進交通費助成事業は、在宅の心身障がい者の自立に向けた訓練など施設通所にかかる交通費の一部助成に要した経費であります。
取り組みの基本方針04高齢者福祉の充実の1行目の高齢者等社会参加促進バス助成事業は、高齢者や障がい者の社会参加等の目的で使用するバスの借り上げ費用の一部助成に要した経費であります。
続きまして、62ページ、63ページをお開き願います。
取り組みの基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の2行目の年末見舞金支給事業は、生活保護を受給していない生活困窮世帯に対し、世帯人数に応じた定額分と灯油200リットル相当分の見舞金の支給に要した経費で、江別市社会福祉協議会の歳末たすけあい義援金と合わせて支給しております。
次に、その2行下の丸印の生活困窮者自立支援事業は、生活困窮者に対する自立相談支援、家計相談支援及び就労準備支援業務の委託並びに生活困窮者に対する家賃の一時的な支援に要した経費であります。
続きまして、歳入の主なものについて御説明いたします。
134ページ、135ページをお開き願います。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金の右説明欄の表の下の6行目の自立支援給付費負担金(障害福祉サービス費)は、障害福祉サービスに係る自立支援給付費に対する負担金であります。
次に、同じ欄の下から2行目の生活困窮者自立支援負担金は、生活困窮者自立支援事業に対する負担金であります。
次に、2項国庫補助金、2目民生費補助金の右説明欄の1行目の地域生活支援事業費等補助金は、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業に対する補助金であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料の25ページをお開き願います。
平成26年度から平成28年度までの過去3年間の年末見舞金支給実績でありまして、記載のとおり、支給件数、灯油単価、支給総額を記載しておりまして、数値についてはごらんのとおりであります。
次に、26ページから28ページが生活困窮者自立支援事業の相談状況等であります。
26ページの1新規相談受付状況ですが、平成27年度と平成28年度の新規相談受け付け人数を、(1)は男女別、(2)は年代別に集計したものであります。
その下には、参考として延べ相談件数を記載しております。
27のページの(3)相談内容別(複数該当)は、相談内容を病気や健康、障がいのこと、住まいについてといった内容によって分類したものです。一つの相談でも、その内容が複数に該当する場合がありますので、件数は相談人数より多くなっております。
(4)相談経路(自立相談支援機関を知った理由)は、自立相談支援機関であるくらしサポートセンターえべつを知った理由を記載しておりまして、広報関係からインターネットまでの欄は基本的に自発的な相談、関係機関紹介は、関係機関から紹介されたり教えてもらったことで相談につながったもの、その他・未確認は、電話のみや一、二回の相談で終了するなどで、理由を把握するに至らなかったものです。
その下の表は、自立相談支援機関を知った理由のうち関係機関の内訳を記載したものです。行政機関は基本的に市役所の各部局、福祉関係機関は、障がい福祉関係や高齢者関係などの福祉事業所などを示しており、その他・未確認は、理由を教えてもらったけれども、どこからというところまでの把握に至らなかったものを記載しております。そのほかについては記載のとおりでございます。
次に、28ページの2新規プラン作成状況ですが、(1)月別は、相談を受けた中で、国の制度に基づく支援プランを作成して支援を行った件数とプランの終結件数を記載しておりまして、その下に参考として支援プランの更新件数を記載しております。支援プランは3カ月を基本としておりますので、支援プランの終結に至らず支援を継続する場合は更新となります。
(2)と(3)は、支援プランの新規作成件数を男女別、年代別に記載したものであります。
(4)支援メニュー利用者状況は、家計相談支援事業と就労準備支援事業の状況を記載したもので、これらの事業は、支援プランにおける支援メニューの一つと位置づけられているものでありますので、支援プランを作成した方のうち、これらの事業を利用することとなった人数を記載しているものです。
次に、3自立(プラン終結)の理由として、支援プラン終結を自立と表現しておりますが、同じページの2(1)に記載しております支援プランの終結件数につきまして、就労、生活保護受給、他の機関への引き継ぎなど主要な理由に分類して記載したものです。
次に、29ページの福祉バス運行事業と高齢者等社会参加促進バス助成事業の実績についてです。
本事業は、高齢者団体や障がい者を支える福祉関係団体等が、高齢者や障がい者の生きがいづくりや社会参加等の事業でバスを借り上げる費用の一部を助成する事業であります。
助成金額は、1回につき、利用人数が11人以上は3万5,000円、30人以上は4万円が上限で、1団体につき年4回まで利用できるものです。
上段の表は、従前の事業であります福祉バス運行事業の平成26年度の実績、中段の表は、平成27年度の高齢者等社会参加促進バス助成事業の実績、下段の表は、平成28年度の実績で、対象団体は高齢者団体、障がい者団体など要綱上の区分に分けて記載しております。
平成28年度は、合計で利用があった団体が48団体、延べ利用件数が70件、延べ利用人数が2,011人、平均利用人数が29人、延べ宿泊利用件数は11件でございました。市が助成した金額は296万5,000円、団体がバスの借り上げに要した金額は513万2,499円で、1人当たりの平均自己負担額は1,078円、平均距離数は一部不明なものもございますので、参考値として御理解いただきたいと存じます。
続きまして、資料の30ページをお開き願います。
障害者就労相談支援事業の状況についてですが、本事業は、平成27年8月3日に開設したえべつ障がい者しごと相談室すてらの相談実績であり、平成27年度は約8カ月間、平成28年度は1年間の実績となります。
1相談内容別件数ですが、えべつ障がい者しごと相談室すてらの相談支援の形態として、(1)就業相談、(2)集中支援、(3)定着支援の三つがございますので、それぞれ延べ人数を記載しております。
(1)就業相談ですが、働きたいと思っているがどうしたらよいかわからない、障がい者手帳の交付を受けたがどのように就職に向けた活動をしてよいかわからない、就労に向けて準備をしたいなどの相談に対し、障がいの状況や職歴、生活歴などを面談等で把握し、障がい者就労に関する全般的な相談支援をするものであります。
(2)集中支援は、実際に就労が決まった方がスムーズに職場で働くことができるよう、本人や企業との間に入り調整を行う支援で、定着支援を見据えての関係機関と面談を行うなど、雇用開始後は、企業に同行して仕事の早期習得に向けた助言や、職場環境の調整、従業員のサポート体制づくりなどを行います。
(3)定着支援は、就労の定着を図ることを目的としており、定期的に職場を訪問し、本人の就業環境や職場環境の変化に合わせながらの再調整や、えべつ障がい者しごと相談室すてらに来所していただき、職場での悩みや転職、キャリアアップ等の相談などの件数であります。相談内容のその他はワーキンという名称で行っている在職者の集いや講座を行うといった活動が主なものです。
(4)各項目の合計は、(1)から(3)の合計を記載しています。
以上は、延べの相談支援の人数でありますが、相談の際は、基本的に登録いただいておりまして、平成28年3月末時点の登録人数は73人、平成29年3月末時点は130人でございました。
次に、2一般就労の業種別人数ですが、えべつ障がい者しごと相談室すてらが相談支援を行った方で一般就労に至った方について記載しております。ごらんのとおりとなっております。
以上です。

委員長(角田君):説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

齋藤一君:年末見舞金支給事業についてお聞きしたいと思います。
過去3年度分ということで数字を出していただいたのですけれども、まず、支給件数(世帯数)のところで世帯数が50件減っている状況ですが、減っていることについてどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。

福祉課長:支給件数が650世帯から600世帯になっている部分につきましては、共同で事業を実施しております江別市社会福祉協議会と状況について話し合いを持ったところですが、具体的な原因を把握するのがなかなか難しいところでございまして、原因の特定までには至りませんでした。
ただ、減少の内訳として、世帯人数別で見ますと、3人以上の世帯の件数の減少が大きいところがございますので、そういった部分が世帯数の減少につながっているのかと考えておりますが、その原因を把握するのはなかなか難しい状況であります。

齋藤一君:直接的な原因の把握は難しいということで伺いました。
制度の根本的な部分になるのですけれども、灯油単価も同時に出していただいているのですが、どの時期の灯油単価を使っているかについて確認させていただきたいと思います。

福祉課長:灯油単価につきましては、従前から直近の実勢価格を使用しております。具体的には、江別市消費生活モニター価格動向調査を使用し、その12月の平均値を使用しております。

齋藤一君:先ほど、支給世帯数が減っている直接の原因はわからないというお話があったのですが、年末見舞金の支給対象となる世帯となりますと、所得が少なかったり、収入が安定しない世帯という印象があり、対象になるということは、本当に必要な方になると思います。さまざまな制度のところでお話を何度もさせていただいておりますけれども、こういった福祉制度を必要な方に知っていただいて利用していただけるように、江別市社会福祉協議会と共同で行っている事業ですが、この連携を深め、周知をしっかりとして、実際の利用につながるようにしていただきたいということを要望して終わります。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

徳田君:要求資料の30ページの障害者就労相談支援事業の状況についてお伺いしたいと思います。
まず、資料の中の(3)定着支援のその他の数字がふえておりますが、その他について、具体的にどのような支援を行っているのか、お伺いしたいと思います。

福祉課長:先ほど若干説明したところですけれども、この定着支援のうち、その他の大部分は、ワーキンという名称で、月に1回、働いている障がい者の交流の場を持っております。その活動や、それに関連する活動が主要なものです。

徳田君:ワーキンに参加された人数という押さえでよろしいのですか。

福祉課長:そうなります。

徳田君:続いて、2一般就労の業種別人数ですけれども、この就労先は全て江別市内なのかどうかを確認させていただきます。

福祉課長:一般就労の市内、市外の内訳ですが、平成27年度の6人につきましては、市内が4人、市外が2人です。平成28年度の8人につきましては、市内が7人、市外が1人でございます。

徳田君:先ほど、えべつ障がい者しごと相談室すてらの登録人数のお話がありましたが、相談した実人数は把握されているのかどうか、お伺いしたいと思います。

福祉課長:今、手元に資料がありませんが、平均的には月40人程度でございます。

徳田君:月にそれだけの方が相談されているということです。また、平成27年度の8月から約8カ月間、そして平成28年度ということで、2人体制で相談支援事業に当たってくださっていると認識しています。先ほどの資料の御説明でもありましたが、就労相談は、特に他機関への訪問や同行も相当数ありますので、体制面を含めた運営状況について少し詳しくお聞かせいただきたいと思います。

福祉課長:えべつ障がい者しごと相談室すてらについては、市の職員とえべつ障がい者しごと相談室すてらの職員が意見交換をしながら進めているところであります。相談数、業務量、支援者の人数についても意見交換をしておりますが、現段階で2人の支援員で極端に不足しているという状況にはないと認識しております。相談件数自体も、平成27年度は約8カ月間、平成28年度は1年間、今年度は3年目ということで、一定程度、状況は落ちついているといいますか、こうした相談件数が極端に減るとか、ふえるということはないと思っております。支援の体制としては、当面、この状態でいけると考えております。

徳田君:今、状況については、今年度を含めて落ちついているというお話がありましたけれども、一方で、事務事業評価表の健康の85ページを見ますと、障がい者の人数が8,652人という状況です。その登録者数、相談件数から見たときに、まだまだ広く利用されてもいいと思うのですが、この事業のPRや広報の取り組みについて教えていただきたいと思います。

福祉課長:えべつ障がい者しごと相談室すてらの広報についてですけれども、周知の手段としては、市のホームページやチラシを市の窓口に置いたり、江別市自立支援協議会という障がい者の事業所が集まる会がありまして、その中での浸透はかなりしておりますので、障がい福祉サービス事業所を利用している方などについては、そういうところからの紹介があると思います。現在のところ、そういう形でえべつ障がい者しごと相談室すてらへの相談につながっていると考えております。
なお、最近では、精神科系の病院からの紹介がふえている状況と認識しております。

徳田君:引き続き、広報などの取り組みをお願いしたいと思います。
最後にもう1点ですが、平成27年度は、緊急経済対策事業ということで、地方創生加速化交付金を活用されたと認識しております。決算説明書の58ページを見ますと、財源について、平成28年度においても国から121万円、道から81万1,000円のお金が入っているようですが、これらはどのような補助金が入っているのか、その内容や補助割合についてお伺いしたいと思います。

福祉課長:この事業の国、道の補助金ですが、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業補助金の対象とすることができまして、この相談支援事業のうち、定着支援に係る分が地域生活支援事業補助金の対象になっているところでございます。
基本的には、定着支援に対する人件費と若干の事務費の部分で、補助割合につきましては、国が2分の1、道が4分の1となっております。

徳田君:それらの補助金は、一時的なものではなくて、大きく制度が変わらない限り、基本的には平成29年度、平成30年度も入ってくるという押さえでよろしいのかどうか、お聞きしたいと思います。

福祉課長:私どもも、委員がおっしゃるように認識しております。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。

干場君:障害者就労相談支援事業の概要についてお聞きしたところですけれども、相談支援する事業所のほうでは、いろいろな形で工夫し、相談を含めて集中支援、定着支援ということで取り組んでいると受けとめております。一方で、障がいのある方たちが地域や近隣で職につくということについては、企業側の理解や体制づくりが重要になってくると思います。法的な流れも含めて、そのあたりの状況を市としてどのように把握しておられるのか、また、変化があれば、そのあたりも含めてお伺いをしたいと思います。

福祉課長:雇用する企業側の理解も大切だということでございます。
えべつ障がい者しごと相談室すてらでも、当事者からの相談は当然ですが、企業からの相談、つまり、障がい者を雇用したけれども、どういう対応をするのがいいのかという相談も受けておりますので、私どもはその部分で企業への対応をしていると考えております。
実際に企業が障がい者を雇用する場面では、その方の特性に応じた作業を用意するということや、一緒に働く周りの方の理解も重要だと考えております。そういう点に関しましては、実際に障がい者を雇用している企業や、そこで働いている障がいのある方の実態を御紹介するイマ・カラーという情報誌を年に数回発行しておりまして、それを江別商工会議所を通じて市内の企業にお配りするという努力をしているところです。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:生活困窮者自立支援事業について、事業としてはまだ開始して2年目ではあるのですけれども、この数字を見て、1月から6月あたりが多いと思いますが、月別の傾向のようなものは何か出てきているのでしょうか。

福祉課長:この事業を開始して2年目ということで、現段階では、月別の特徴から傾向を読み取れる状況にはないと認識しております。

諏訪部君:相談内容については、収入、生活費のことや、仕事探し、就職についてということで、病気や障がいのことについても多いと思うのですが、現状では生活困窮者の方たちが求めているところは収入とか仕事という認識でよろしいでしょうか。

福祉課長:生活困窮者自立支援事業は、生活困窮者という名称がついておりますので、基本的には、金銭的な部分での困窮というところがメーンではありますけれども、それに限らず、生活上さまざまな困難を抱えている方、特に、縦割りの制度の複数に該当するような方を対象として想定しています。そういう中で、収入、生活費のこと、仕事のことでの相談も多いところですが、その他、病気や、生活全般でいろいろな困難を抱えている方をこの事業で支援していきたいと考えております。

諏訪部君:ぜひ、いろいろな困難を抱えている方を支援していただきたいと思います。
要求資料の28ページに2新規プラン作成状況があります。相談内容が多岐にわたり、相談件数もかなりあるように見受けられる中で、新規プランの作成が数字的には思ったほど多くないという印象を受けます。支援プランをたくさんつくればいいということではありませんが、この支援プランの数が余り多くないというのはどういう理由ですか。

福祉課長:まず、相談件数について、平成27年度は320件、平成28年度は255件です。この相談の中には、1回か2回で済むような簡単な電話での相談や、電子メールだけでのやりとりという軽易なものも含まれております。
それから、もう少し深い相談でも、相談された方の情報をなるべく把握し、その中で課題を捉えて、その原因も捉え、その解決策を考えていくアセスメントという過程がございます。
その中で、先ほども申し上げましたとおり、この事業での主な想定は、複数の課題を抱えた方が対象でございまして、例えば、アセスメントをしていく中でより専門的な機関を御紹介することで、適切な解決につながるというものもございます。ですから、そういう相談は専門的な機関にしっかりつなぐということもございます。
また、支援プランを作成しなくても、継続的に相談や助言を受けることを続けているケースがございますので、相談件数に対して支援プランの作成数を単純に比較すると少ないですが、支援プランを作成していない方についても適切な支援は行っていると考えております。

諏訪部君:それぞれの相談が一定程度解決していると理解していいと思いますが、相談体制について伺います。
江別市社会福祉協議会に委託していると思いますが、相談体制はなかなか大変だという声が聞こえてきているのですが、平成28年度においては十分な体制で相談を受けられたということでよろしいですか。

福祉課長:事業開始の平成27年度は、初年度でもあり、かなりの相談があったということで、その時点では相談支援員は2人でした。かなり大変な状況であったと認識しております。平成28年度は、2年目ということで、一定のノウハウを蓄積していく中で、相談支援員が3人体制になったため、相談に対して極端に相談支援員が少なく適切な支援ができないという状況ではなかったと認識しております。
今後におきましては、相談支援のノウハウも蓄積していきながら、いろいろと新しい取り組みもしていかなければいけないと思います。ただ、財源のこともありますし、何が適切なのかについては、江別市社会福祉協議会とも相談しながら考えていきたいと思っております。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。

徳田君:諏訪部委員の質疑の中で、支援プランの作成に至らない部分のお話があったのですが、逆に、支援プランを作成していく手順といいますか、どのような場合に支援プランの作成となっていくのか、その流れをもう少し詳しく教えていただきたいと思います。

福祉課長:支援プランの作成に至る流れでございますけれども、まず、電話や来所での相談がありまして、相談内容がシンプルな場合は、この段階で振り分けといいますか、他機関を紹介することがございます。その相談を受けましたら、本人の同意をいただいた上で利用申し込みをしていただきます。その次に、アセスメントということで、先ほど申しましたその方の困難な状況などさまざまな情報を収集して、課題を捉え、その原因を把握しながら、必要な支援を考えていくということです。また、そのアセスメントの中では信頼関係を構築しながら進めていきます。
その次の段階で支援プランを本人と相談支援員が共同で考えていきます。アセスメントで把握した課題などを踏まえて、本人と相談支援員が解決策を考えて支援プランの案を作成することになります。その後、支援プランの作成に基づく支援は行政の決定という手順を踏まなければいけないことになっていることもあり、支援調整会議を開きまして、市の担当者も支援プランの中身を確認し、決定していくことになります。その支援プランが決定しましたら、それに基づいて各種支援を提供し、モニタリングなどを行いながら評価し、場合によっては、再度支援プランを作成するという流れです。

徳田君:次に、支援プランの終結についてです。
資料の28ページの自立(プラン終結)の理由を見ると、生活保護につながった件数が少ない印象があります。この制度が始まる当初は、ともすれば生活保護を水際で防ぐことにつながるのではないかと一部で言われておりました。そういうところを含めて、この事業と生活保護との関係について、もう少し詳しくお聞かせいただければと思います。

福祉課長:生活困窮者自立支援制度は、第2のセーフティーネットということで、生活保護に至る手前の方に対する支援です。相談がありましたら、まず、その段階でいろいろなお話を聞いた中で、生活保護の相談や申請が適切だと思われる方は、その段階で保護課を御紹介するという流れになります。
相談の段階で保護課へのつなぎではなく、支援プランを作成して支援をしていくことになった方でも、最終的に生活保護を受給開始した方もおり、平成28年度のその件数は2件です。

徳田君:単純に相談件数だけでは判断できないと思うのですが、数字だけを見ると、平成27年度と比べて相談件数が若干減っております。事業開始当初は、市の広報を含めてかなり積極的に行っていた記憶があるのですが、平成28年度における事業の周知についてどのように取り組まれたか、最後にお伺いしたいと思います。

福祉課長:周知ということですが、要求資料の27ページの(4)相談経路(自立相談支援機関を知った理由)の広報関係の欄でも、平成27年度は74件でしたが平成28年度は15件ということですので、広報、周知の部分で全体の相談件数が減少したことがあると思います。
そういう中で、平成27年度が非常に相談件数が多かったということもありますが、平成28年度は広報が弱かったというところがあります。平成29年度は、広報えべつ11月号にくらしサポートセンターえべつの紹介と、広報えべつ2月号にも少し大きな特集で掲載しようと考えております。周知方法のあり方というのは、効果的なやり方がいろいろあると思いますので、今後工夫して事業を進めていきたいと考えております。

徳田君:さまざまな事情を抱えられた方がいるということですが、こういう事業は知るか知らないかでその先が分かれていくと思いますし、利用することで救われる方が多くなっていくと思いますので、その周知の方法についてぜひ検討いただきたいと思います。
また、くらしサポートセンターえべつの中でも新たな事業を始められていると思いますので、そういうものを含めて広報えべつにおいて特集を組んでいただくということですので、ぜひとも引き続き周知の努力をしていただきたいと思います。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

齋藤一君:要求資料の29ページの高齢者等社会参加促進バス助成事業についてお聞きしたいと思います。
福祉バス運行事業と合わせて3年度分出していただきましたが、平成28年度の表を見せていただいたところ、実利用団体数は昨年度と比べて2件減っています。それに対して、延べ利用日数のところは14日間ふえております。表を見た感じでは、複数回利用する団体がふえてきたという印象があるのですが、その辺はどのように捉えているのか、確認したいと思います。

福祉課長:平成27年度がこの事業の開始年度ですが、制度の使い勝手というところでは、平成27年度は、宿泊を伴うバスの利用の場合でも、一つの事業で助成制度は1回分しか利用できませんでした。そこで、平成28年度は、宿泊を伴う場合、一つの事業で2回分の利用をできるように改正しまして、それによって延べ利用日数が増加したものと考えております。
したがいまして、その増加によって助成額がふえ、自己負担額も若干変化していると考えております。

齋藤一君:平成28年度から宿泊での利用ができるようになったのは本当にいいことだと思いますし、それに伴って1人当たりの平均自己負担額が下がっているということで、いいことだと思います。
その一方で、宿泊での利用件数が1件しか伸びていない状況ですが、これについては、ふだんから宿泊で恒常的に使っている団体に違いがないため、数字に大きな変化がないと見ていいのですか。

福祉課長:平成27年度は使ったけれども、平成28年度は使わなかった、あるいは、その逆というケースもございます。基本的には、それぞれの団体が自分たちの事業を行う中でこの助成制度を利用すると捉えておりますので、宿泊を伴う事業自体は団体の事業の計画といいますか、実施状況によるもので、件数自体も余り変わらないと考えております。

齋藤一君:せっかく宿泊での利用ができるようになって、市民や団体の方が使いやすくなったと思いますので、その辺の周知をしっかりしていただきたいと思います。
宿泊での利用ができるようになりましたが、そのほかにも利用団体から感想や意見集約のためのアンケート調査をされているのかどうか、確認したいと思います。

福祉課長:平成27年度につきましては、制度導入初年度でありましたけれども、アンケート調査を行いまして、さまざまな御意見を伺いました。平成28年度、平成29年度につきましては、アンケート調査はしておりません。窓口で申請を受ける際に御意見をいただくこともございますが、現時点では、この制度は一定程度定着してきていると認識しております。

齋藤一君:資料では、1利用当たりの平均距離を出していただいていますが、平成27年度は140キロメートル、平成28年度は136キロメートルです。バスを利用しての事業ということで、遠出をされることが多い印象を受けますが、長距離の移動となりますと、ドライバーへの負担の問題が出てくると思います。ここ数年、団体利用のバスで、長時間の運転の疲労による事故などもニュース等で見ることがあります。
市のほうでこういう事業を行うときに、団体から申請を受けるときなどに、ドライバーの確保や休憩をとるという安全確認などはされているのかどうか、確認したいと思います。

福祉課長:制度の手続上、事業を実施した後に助成の申請をいただく形になっておりますので、事前のアドバイスや助言はなかなか難しい状況です。

齋藤一君:複数回利用されている団体もあると思いますし、窓口に来たときに意見を聞いているというお話もありましたので、そういうときに窓口対応する市の職員から、ドライバーに無理がないような計画を考えてほしいということは、言っていただいたほうが、利用される団体の安全確保にもつながりますので、周知していただきたいと思います。
最後に要望ですが、先ほど、全体的に制度そのものが周知されてきたという答弁がありました。確かにそうなのかという印象がある反面、福祉バス運行事業のときは市でバスを持っていましたので、そのときのほうが使いやすかったという声があるのも事実かと思います。最終的にどちらがいいのかという話は難しいと思いますが、今後、市民や団体のニーズに合った形に変えていただいて、利用しやすい制度にしていただきたいと思います。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

本間君:事務事業評価表の健康の75ページの障害者成年後見制度利用支援事業についてお伺いをさせていただきます。
初めに、平成28年度の事業費17万7,000円の内訳についてお伺いいたします。

福祉課長:平成28年度の費用の内訳ですが、事務事業評価表の健康の75ページの下の内訳にも記載しておりますとおり、平成28年度は後見の申し立てを1件行いまして、その費用の5万7,000円の助成、それから、従来からこの助成制度を利用していた方が継続して利用されたものがございまして、その方の成年後見の報酬の助成に要した費用が12万円です。これが平成28年度の17万7,000円の内訳となっております。

本間君:現在、2人の方が支援事業を利用されているということだと思いますけれども、少し掘り下げてお伺いいたします。
まず、継続利用されている方の後見人に対する報酬の12万円というのは、いつからいつまでの報酬分なのか、教えていただきたいと思います。

委員長(角田君):暫時休憩いたします。(18:35)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(角田君):委員会を再開します。(18:36)

福祉課長:従来からこの制度を利用されている方の対象期間は平成27年1月から平成27年12月までの12カ月分でございます。

本間君:今のお話であれば、その12万円は、平成28年度の決算ではなく、平成27年度の決算になるのではないですか。

福祉課長:後見人への報酬ですが、実際に後見を行った期間が平成27年1月から平成27年12月までの1年分について、後見人が家庭裁判所に報酬付与の審判の申し立てという行為を行います。その申し立ては、後見を実施した期間の後に行います。実際に申し立てをした時期は今わからないのですが、平成28年の1月ころだったと思います。その申し立てをした後に家庭裁判所が報酬額を決定し、そこで初めてこの方に対する報酬金額が決まります。その後、利用対象者に資力がないということで、後見人への報酬を市に助成してくださいという手続がございます。その助成の申請があって、助成を決定したのが平成28年度ということで、市の決算としては平成28年度に入ってきております。実際の報酬の対象になった期間は平成27年1月から平成27年12月まで後見をしたことに対する報酬ということですが、市に助成の申請をして、市がその申請に対して助成の決定をしたのが平成28年度になったということでございます。

本間君:それでは、この報酬は、どこからどういう経緯で市に対して請求が来るのか、御説明いただきたいと思います。

福祉課長:後見人への報酬は、基本的には被後見人が後見人に対して支払うものでございまして、市は後見人に対して助成をするということになります。
ただ、実際に後見を受けている方は、自分でその手続ができませんので、実際上は後見人が全ての手続を行うことになります。

本間君:私の知っている限りでは、後見人の方が裁判所から報酬付与の承諾を得て、市に報酬の助成の手続をするということだと思います。後見人の方は、平成27年1月から平成27年12月の分の報酬について裁判所の決定を受けて市に助成の手続をしています。この手続について、締め、支払いの取り決めはありますか。

福祉課長:後見人が家庭裁判所に報酬付与の審判の申し立てをする時期は法律などで決まっているものではございません。慣例といいますか、通例で年に一度、後見事務の報告を家庭裁判所にすることになっていまして、その際にあわせて行うのが通常と伺っております。また、年に一度のその時期について、近年はその方の誕生月に行うのが一般的と伺っております。

本間君:もう一方の、平成28年度に新たにこの制度の申し立てをされた方のことについてお伺いいたしますが、この方はいつ申し立てをされたのでしょうか。

福祉課長:市長申し立てを行ったのは平成29年2月でございます。

本間君:この方の後見人はいつ決まって、報酬はいつから発生したのでしょうか。

福祉課長:市長申し立てをしたのがことしの2月ですが、後見の審判が出たのはことしの5月でございます。ですから、後見業務自体はことしの5月から始まっております。
ただ、後見人は報酬付与の審判の申し立てをしていないと思いますし、もしこの方が報酬付与の審判の申し立てをするとすれば、1年後か、一般的な慣例となっているこの方の誕生月のどちらかではないかと想定しております。

本間君:その方によって申し立ての時期が違えば、後見人が報酬をいただくべき仕事をスタートする時期も違います。慣例では誕生月に助成の申請手続をするということですから、それもその人によって違うということです。その方によって、報酬支払いの時期もそうですし、申し立ての時期も違う、何もかも違い、同じことはほとんどないと思います。
そういうことを理解した上で、今、最初に継続利用されている方の報酬の12万円についてですが、この算定根拠をお伺いします。一律で12万円なのか、一定程度の上限があるのか、その辺の算定根拠を教えていただきたいと思います。

福祉課長:後見人に対する報酬の額は、家庭裁判所が被後見人の収入や財産の状況を勘案して決定するもので、その算定式はないと聞いております。
ただ、一部、インターネット上で、例と申しますか、こういう場合はこの程度の報酬というようなことは情報として出ておりますが、それはあくまでも参考例的なものですので、報酬の金額を決定するのは最終的には家庭裁判所ということになります。市のほうでも、その方の後見業務が1年間たってみて金額が幾らになるかは、正確には助成の申請がないとわからないのが実情です。

本間君:先ほども話をしましたけれども、人によってケース・バイ・ケースで、さらに報酬も一律のものがなく、明確なものがなかなか示されていません。そういうこと自体がどうなのかと思うところがありますが、こういう難しい状況の中での予算立てはどのように考えているのか。平成29年度は予算が決まっていますけれども、どういう考え方を持って予算立てをされたのか、お伺いしたいと思います。

福祉課長:予算の見込みの方法ですが、平成28年度も平成29年度も基本的には同じ考え方で予算要求をしております。利用実績がある方については、基本的には同じ報酬額になるという見込みのもとでその方の報酬を考えております。
また、新規での申し立てが1件はあるだろうということで、その申し立てに係る費用に対する助成分として1件を計上しているところでございます。また、実際に市長申し立てをして、費用の助成が見込まれる方が新しく1人ふえましたので、今後はその方の費用も見込んで予算要求をしていくことになります。
先ほど申し上げましたとおり、その方の報酬額については、今後どうなるかわからないところもありますが、基本的に市が助成する対象というのは、所得の低い方に対して助成するものですので、その報酬は月額1万円とか2万円という金額になるのだろうという想定のもとで予算を組んでいくことになります。
万が一、新規で申し立てがあるかもしれないということもあり、報酬の額も明確にはわからない部分があるので、ある程度の余裕を見て考えていくことになると思います。

本間君:後見人の報酬金額の算定や、締め、支払いのような後見人からすれば慣例のようなものがあるようです。それが誕生月だったりばらばらという複雑な状況ですが、こういうことを担当課として知ったのはことしのいつごろなのでしょうか。

福祉課長:後見の申し立てや後見人の報酬に対する助成は、以前から利用されている1人も平成24年ぐらいからだったと思いますが、件数が少なく、また、市長申し立て自体も福祉課としては少ないので、その予算の見込み方についても先ほど御説明はしましたけれども、後見人への報酬の決まり方や報酬付与の審判の申し立ての時期をどこまで知った上で予算要求をしたかということになりますと、十分わかった上で予算要求をしたとは言えないところもあると思います。ただ、そういう案件が出てきたときには、予算がないから助成ができませんということにはなりませんので、担当課として、少なくとも1件は出てきても大丈夫なように考えて予算を要求し、決算を経て、財政課の査定も経て予算づけがされているものであります。

本間君:もう一度お伺いします。このような状況をことしのいつごろ知りましたか。

福祉課長:詳しい後見制度の流れや報酬の決まり方がいつごろかということになりますと、今回、平成29年2月に新規で市長申し立てを行いましたので、そのときに改めていろいろな情報を収集して、一定程度調べたところでございます。また、人事異動もありますので、新しく来た職員がこの制度をどこまで熟知したかといいますと、いろいろなケースがあると思います。
基本的には、平成29年2月に市長申し立てをした際に、仕組みについては一定程度理解していたと考えております。

本間君:とするならば、不思議に思うことがあります。先ほどいただいた答弁を聞きながら思ったのですが、平成28年度の予算は31万9,000円です。決算が出てきたのは17万7,000円ですが、31万9,000円の内訳を教えていただけますか。

委員長(角田君):暫時休憩いたします。(18:55)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(角田君):委員会を再開いたします。(18:56)

福祉課長:平成28年度の障害者成年後見制度利用支援事業の予算額31万9,000円の内訳についてです。実際には平成27年10月、11月ごろに予算要求をしたものですけれども、後見開始審判等の申し立てに要する費用ということで、診断書料や登記手数料や場合によっては鑑定などもございますので、最大限かかるであろう費用を見積もっておりまして、それが7万9,000円です。
その次に、後見人の報酬に要する費用ということで、2人分を見ております。1人分につきましては、従来からこの制度を利用されている方に対する月1万円の12カ月分です。また、新規にもう1件発生するのではないかということで、発生した場合に備えて、これも月額1万円の12カ月分です。後見人の報酬に要する費用として24万円の予算になっております。
先ほど最初に申し上げました後見開始審判等の申し立てに要する費用の7万9,000円と後見人の報酬の助成に要する部分として24万円の合計31万9,000円が平成28年度の本事業の予算の内訳です。

本間君:この部分の報酬の24万円は、先ほど御答弁いただいたとおり、既にこの制度を利用されている方の12万円プラス新たに対象になる人があらわれたときのための予備費という形での12万円ということだと思います。
そうすると、このことについては、平成29年2月に新しく申し立てをしたころには、この複雑な中身については知っていた、理解していたという答弁だと認識しております。
そうだとするならば、話が戻りますが、平成29年度の予算のときに、これは31万9,000円で、平成28年度と変わっていません。これは、予備費が入っていないわけです。
もともと継続されていた方と平成28年度に申し立てをした方の分が入って、さらに予備費として12万円という考え方になると思います。私は最初に、こういう場合はどうやって予算を立てますかとお聞きしたら、予備費として設けるということでした。そして、この中身の細かい部分についていつ知りましたかというお話をしましたけれども、私は答弁いただいた時期ではないと思います。それを理解しているのであれば、平成29年度の予算は31万9,000円プラス12万円となるはずです。今、平成29年度の予算の話をしたいわけではないのですが、私が言いたいのは、そもそもの障害者成年後見制度のことについて、よく理解をされていなかったのではないか、それを理解されたのは最近なのではないかと思います。今までの話をずっと聞いていたら、平成29年度の予算の立て方が合いません。
この点についてお伺いします。

福祉課長:委員がおっしゃるとおり、この制度は大変複雑であり、実際の運用がどうなっているかについては、携わってみないとなかなかわからないところがありますので、多様な業務を抱えている職員がこの制度をどこまで熟知できるかというのは課題ですし、今後、その点はしっかりやっていきたいと思っております。
ただ、平成28年度の予算要求は、経常費でございまして、平成27年11月ころに要求するものでございます。その時点では、新規に申し立てをするかどうかという段階に至っておりませんでしたので、そこの時間差があるといいますか、申し立てをするよりも、この予算要求を作成したのが少し前の段階になるということが一つあるということと、要求としては、余裕を持って、新規の方は1万円ではなくて、月額2万8,000円で要求していたところですが、査定の中で1万円になったという経過もございます。
ただ、そのことと委員がおっしゃるような制度をどこまで熟知しているのかはまた別の問題かと思います。この制度については、職員がしっかり勉強するようにしていきたいと思います。11月には成年後見支援センターも江別市社会福祉協議会が実施することになりますし、今後、成年後見制度については、市民への周知や、その前提としては職員もよく知っていなければならないことですので、その点については十分配慮していきたいと思っております。

本間君:障害者成年後見制度というそもそもの制度について、こういう制度があるということを知ってもらうような周知に取り組んでこられたと思います。平成28年度の取り組みを教えていただければと思います。

福祉課長:事務事業評価表の健康の76ページで、成果が向上する余地がありますかという部分で、相談支援事業所など、各関係機関への情報提供や制度の周知を図ることにより、潜在的な対象者の当該事業の利用を促すことができると思われると書いております。ただ、実際のところ、周知はなかなかできていなかった面がございますので、その点については十分反省するとともに、今後は、先ほど申し上げましたとおり11月から成年後見支援センターが設置されますので、福祉課としても相談支援事業所などに対してできる限り制度の周知に努めてまいりたいと考えております。

本間君:今、私は、そもそもの障害者成年後見制度を皆さんに知ってもらうような周知の活動にどれくらい取り組まれましたかということをお伺いしたのですが、それが十分ではなかったという御答弁をいただきました。
それでは、もう1点お伺いします。
後見人に対する報酬や申し立て費用を支援する障害者成年後見制度利用支援事業について、市内知的障がい者及び精神障がい者の3,211人の方々にどんな形で周知されてきたのでしょうか。

委員長(角田君):暫時休憩いたします。(19:07)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(角田君):委員会を再開いたします。(19:08)

福祉課長:成年後見制度ではなく、障害者成年後見制度利用支援事業についての周知として、広報えべつに載せていたのではないかというところは、今、確認がとれない状況です。
それ以外に福祉課としては基本的に周知していなかったと考えております。

本間君:最後にしますが、こういう制度をしっかり理解できていない状況の中でこの事業が進められて、なおかつ、事業の周知もされてこなかったということです。それにもかかわらず、この事務事業評価表の裏面には、上位計画の貢献度のところで、潜在的な対象者はいると想定されると認識しています。このように認識していながら、この制度をしっかり理解せず、この事業を周知してこなかったというのはいかがなものかと考えています。福祉という仕事は、受け身ではなく、こういう支援事業があって、そういう対象となり得る方、潜在的な対象者がいるとお考えなわけですから、もっとしっかりとアピールするべきではないかと思います。
最後にこのことを部長にお伺いして、終わらせていただきます。

健康福祉部長:障害者成年後見制度利用支援事業に関しては、今まで市長申し立てに限って支援してきた経緯がございます。この継続された方は、北広島市からの転入ケースで、私どもで申し立てをしたケースではなかったのですが、引き継ぎということで受けさせていただいたものです。
実際に、市長申し立てが経過して、その後に利用していただいていたところですので、この事業がありますという積極的なPRとしては少々足りなかったと考えております。
ただ、これは、障がい者の成年後見制度という枠組みではなく、大きく成年後見制度利用支援事業という大きなものがあり、その中で障がい者を対象にするものでございます。成年後見制度につきましては、高齢者、障がい者を含めて幅広い範囲で対象にしています。今、市民後見人の養成も始めましたし、成年後見支援センターの設置という形で一般市民にいろいろとPRをさせていただいているところでございます。
今後は、高齢者に限らず、障がい者の方、そして、必要な方にこういう情報が届くように私どももPRに努めてまいりたいと思っております。

委員長(角田君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、福祉課に対する質疑を終結いたします。
次に、管理課より説明をお願いいたします。

管理課長:管理課所管の主な事業につきまして御説明いたします。
決算説明書の108ページ、109ページをお開き願います。
政策の総合推進の上から7行目の丸印の江別市平和のつどい開催経費は、平成26年に江別市平和都市宣言を記念し、恒久平和を誓う象徴として平和の碑を建立したことから、この平和の碑の前で江別市平和のつどいを開催した経費であります。
次に、歳入について御説明いたします。
146ページ、147ページをお開き願います。
21款諸収入、3項貸付金元利収入、1目貸付金元利収入でありますが、収入済み額等の説明欄の2行目のアイヌ住宅資金等貸付金は、アイヌの方に対して居住環境の改善のために貸し付けられた資金の元金及び利子の償還収入であります。
以上です。

委員長(角田君):説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。(なし)
以上で、管理課に対する質疑を終結いたします。
以上で、健康福祉部所管についての質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(19:14)

※ 休憩中に、理事者質疑項目の有無を協議

委員長(角田君):委員会を再開いたします。(19:15)
本日の所管分について、現時点では理事者質疑項目はなしと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、あす26日木曜日の午前10時より開催いたします。
以上をもって、本日の決算特別委員会を散会いたします。(19:15)