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予算特別委員会 平成29年3月15日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月22日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 審査要領の説明及び効率的な審査の協力依頼

(開 会)

委員長(宮川君):ただいまより、予算特別委員会を開会いたします。(9:58)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第及び審査順に従い進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(9:58)

委員長(宮川君):委員会を再開いたします。(9:59)
これより、付託案件の審査を行います。
議案第16号 平成29年度江別市一般会計予算を議題といたします。
生活環境部廃棄物対策課所管の生ごみ減量化推進事業についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

廃棄物対策課長:生ごみ減量化推進事業について御説明いたします。
予算説明書22ページをお開き願います。
まちづくり政策01自然・環境、取り組みの基本方針02循環型社会の形成の上から6行目の丸印の生ごみ減量化推進事業でありますが、この事業は、生ごみの減量化の啓発、堆肥化容器の購入助成費のほか、食材の無駄をなくすための食材使い切りレシピ講習会及び冷蔵庫の整理収納講習会の開催に要する経費であります。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、1番目の食品ロスの削減推進の取り組みについてを齊藤佐知子委員より質疑願います。

齊藤佐知子君:生ごみ減量化推進事業ということで、まずは、食品ロスの削減推進の取り組みについてですが、今、国民1人当たり、毎日茶わん約1杯分を捨てているという現状の中で、食品ロスの削減推進の取り組みについてどのように取り組まれているのか、お聞きしたいと思います。

廃棄物対策課長:市では、ごみを減らすための環境行動のキーワードである3R、リデュース、リユース、リサイクルの優先順位に基づき、ごみそのものを減らすリデュースの取り組みを最優先と認識して取り組んでいるところであります。
食品ロスの削減など、リデュースに係る意識啓発の具体的な取り組みといたしましては、実習方式の調理講習会や広報誌等でのPRのほか、昨年、江別市が加盟した全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会で全国運動として進める食品ロスの削減活動があります。

齊藤佐知子君:リデュースを最優先する中で、意識啓発して取り組んでいくことを伺いました。
これまでの生ごみに対する減量推進の取り組み状況と今後の方向性についてお伺いしたいと思います。

廃棄物対策課長:これまでの食品ロスの削減の取り組みとしましては、生ごみダイエットレシピ講習会を平成27年6月に開催しました。また、自治会回覧などで食材の上手な保存方法などについて啓発しているところであります。
平成28年度には、食材使い切りレシピ講習会や親子で学ぶ食材使い切りレシピの教室の開催、広報えべつに折り込みで配布しているごみコミえべつで食品ロスの削減についての啓発を行っております。また、先ほどもお話ししましたように、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会への参加をしております。その他、自治会において、30・10運動を提唱しまして宴会料理はおいしく残さず食べ切ろうということや、ポスターの掲示としまして、今お話ししましたおいしく残さず食べ切ろうというポスターを江別市内の料飲店組合に掲示を依頼したり、市の施設、駅等にも掲示をしているところであります。
今後のリデュースの取り組みとしましては、事業者向けの協議会や協議会に参加している北海道とも連携しまして、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会の取り組みを中心に、普及啓発に取り組んでまいりたいと考えております。

齊藤佐知子君:さまざまな機関との連携の中、また、ポスターの掲示やパンフレットの配布を通して啓発を進めていくということです。一方、いろいろな場に参加していて思うのですが、イベントなどの現場でPRを進めていくに当たって、PRの一言があるとまた違うのかと思うのです。その辺も意識していただきまして、これからの食品ロスの削減について推進をよろしくお願いしたいと思います。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の堆肥化容器の助成についてを齊藤佐知子委員より質疑願います。

齊藤佐知子君:生ごみを減らしていく一つの手段として、堆肥化容器の助成の推進も重要だと思っています。過去には電動の堆肥化容器など、さまざまなものに取り組んできた経過もあると思います。現在の堆肥化容器というのは、実際に土の上に置く堆肥化容器だと思いますが、まず現状と今後の課題をお伺いできればと思います。

廃棄物対策課長:生ごみ堆肥化容器購入に対する助成金の交付申請件数と購入件数ですが、平成28年度の申請件数はまだ締めていないのですけれども、66件となっております。そのうち購入件数が現在のところ57件であり、この57件のうち土の上に置くコンポスターが37件、段ボール式の堆肥化容器が15件、密閉式の堆肥化容器が5件となっているところであります。
現状としましては、堆肥化容器の申請件数や購入件数がいっときを境にして減少しております。こちらは、環境意識の高い市民には一定程度行き渡ったと考えておりますが、今後さらに購入件数をふやしていくためには、生ごみ堆肥化のメリットのPR方法を再検討するなど、普及の啓発に取り組むことが必要だと考えております。

齊藤佐知子君:普及していくために生ごみ堆肥化のメリットを伝えていくということですが、確かに意識のある方たちはこれまでもさまざまな形で取り組んでくださっていると思っております。
自治会等で細かな部分を住民にお知らせする工夫として、以前、段ボール式の堆肥化容器での堆肥化などは出前講座という形でやっていただいた経過もありますし、土の上に直接置くコンポスターの取り組みも長年やってきていると思うのですが、さらなる周知をよろしくお願いしたいと思います。
先ほど言った段ボール式の堆肥化容器の出前講座ですけれども、現状ではどのようになっていますか。

廃棄物対策課長:市が委託しております江別市女性団体協議会で、段ボール式の生ごみ堆肥化の普及啓発活動を行っているところであります。

齊藤佐知子君:生ごみは生活に直結するものであって、生かしていくことなども考えていくことは必要かと思いますので、今後のさらなる推進をお願いして要望とします。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

高橋君:生ごみ堆肥化は、生ごみをごみとして排出するのを減らすということで、有効な方法かと思いますが、一方で、土の上に置くコンポスターにしても、室内で使えるものにしても、できた堆肥を使う場所がないと利用できないという点では、住環境による制約もあるかと思います。そうした中で、啓発する対象に焦点を当てていく工夫が必要かと思いますが、いかがでしょうか。

廃棄物対策課長:昨年の堆肥化講習会の取り組みの中で、今までは堆肥化することに焦点を当てていたのですが、つくられた堆肥をどのように使うかということを含めて講習の取り組みの一つとしました。今後、そういった方々に対して、堆肥化によりつくられた堆肥のガーデニングや家庭菜園への活用方法などについて、あわせて啓発してまいりたいと考えているところであります。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ごみ処理手数料等管理経費における江別市指定ごみ袋等取り扱い店の登録更新手続についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

廃棄物対策課長:ごみ処理手数料等管理経費における江別市指定ごみ袋等取り扱い店の登録更新手続について御説明いたします。
予算説明書20ページをお開き願います。
まちづくり政策01自然・環境、取り組みの基本方針02循環型社会の形成の上から1行目のごみ処理手数料等管理経費でありますが、この経費は、指定ごみ袋等の製作や保管、配送、手数料収納の委託費、指定ごみ袋等取扱店の取扱手数料、指定ごみ袋等配送管理システムの保守管理に要する経費であります。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、山本委員より質疑願います。

山本君:指定ごみ袋等取扱店の登録更新手続についてお伺いしたいと思います。
今は2年に1回行っているようですが、かつては継続的に取り扱っているお店の更新手続は1年に1回とされていました。例えば、はがき1枚で更新できるようにするなど、特別な理由がない限り簡素化した手続ができないものかということをよく聞くのですが、そのことに関してはどのようなお考えがありますか。

廃棄物対策課長:登録店舗の更新手続についてでございます。
指定ごみ袋制度を開始いたしました平成16年度は、今、委員からお話があったように登録期間を1年とし、申請書のほか、個人の場合は住民票と納税証明書、法人の場合は登記簿謄本と定款及び納税証明書の添付が必要でした。それを平成19年度から、登録期間を1年から2年に変更して、添付書類の一部も変更しております。また、平成25年度から、申立書を提出いただくことで、納税証明書等の添付書類を省略するなど、これまでも簡素化に努めているところであります。
登録店舗につきましては、江別市家庭系廃棄物処理に伴う指定ごみ袋等取扱店の登録等に関する要綱の中で、市税の滞納納付や、その他市に対する債務の履行を行っていないことなどが要件として定められていることから、公金を扱っていただくお店に対しましては、現在は2年に1回、申出書によってこの要綱で定めております要件を満たしていることを申告していただいているところであります。
今後につきましては、申請書の記載事項の見直しや、取扱店までの配送ルートや受け付け場所などを記載しております指定ごみ袋等配送所位置図を配送場所に変更がない場合は省略できないかなど、新たな簡素化について検討していきたいと考えているところであります。

山本君:お店によっては、指定ごみ袋を買ったら江別市の領収書を別に用意しているとか、いろいろな細かい手続を頑張ってされているようですが、やはり更新の手続のときには書類が何枚もありまして、それが長い間、更新されているときには簡素化をお願いできないものかということだったものですから、今後、より簡素化できるよう要望いたします。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、戸籍住民課所管の個人番号カード発行関連経費についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

戸籍住民課長:個人番号カード発行関連経費について御説明いたします。
予算説明書74ページをお開き願います。
まちづくり政策09計画推進、取り組みの基本方針01自主・自立の市政運営の推進の下から1番目の丸印の個人番号カード発行関連経費は、社会保障・税番号制度に係る通知カード、個人番号カードの発行等に要する経費であります。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、1番目の社会保障・税番号制度に係る通知カードの送付・受け取り状況についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:この通知カードの送付状況で、宛て先不明という場合もあると思いますので、その送付状況がどのようになっているのかということと、あえて受け取りを拒否される方もいらっしゃると思いますので、直近の状況をお聞かせください。

戸籍住民課長:通知カードにつきましては、平成27年11月5日から各家庭に配達が開始されております。平成29年2月28日現在で、転送不要の簡易書留で5万6,854通が送付されております。このうち、保管期間経過などで市役所へ返戻されたものが4,394通あり、内訳としては、宛てどころなしが1,121通、保管期間経過が3,242通、受け取り拒否が31通となっております。
返戻されたものにつきましては、通知カードが市役所で保管されている旨を普通郵便で御連絡し、その後、窓口で3,465通が公布され、転出、死亡された方347通分を除いた582通が未交付として、現在、市で保管しているところです。
未交付率としては、約1%となっております。

高橋君:この未交付について、市が保管しているということです。自治体によっては処分してしまうという報道を見たのですけれども、新年度予算なので今後のことについてお伺いしますが、江別市の方針としてはどのように対応していかれるのか、考えをお聞きしたいと思います。

戸籍住民課長:当初、国からの通知では3カ月程度は市町村で保管してくださいとされていたのですが、昨年3月に、保管できる場合は可能な限り保管することが望ましいという通知が再度ありました。江別市としては、約600通を保管している状態ですので、もう少しの間、様子を見ながら保管していきたいと考えております。期限については、他市の状況等を見ながら今後決めてまいりたいと考えております。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の個人番号カードの申請・交付状況についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:次に、個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードの申請・交付状況について、件数と率はどのようになっているのかということと、あわせて、マイナンバーカードには個人番号が記載されていて、これは重要な情報ですから、特に裏面は見せてはいけないものですけれども、一方で、身分証明書としても使えると広報されておりますので、その取り扱い上でマイナンバーカードの交付を受ける方に対してどのように注意喚起されているのか教えてください。

戸籍住民課長:まず、個人番号カードの発行状況ですが、平成29年2月28日現在で、申請件数が1万290件、交付件数が8,067件で、人口に対する申請率としましては8.6%、申請件数に対する交付率としては78.4%となっております。
次に、個人番号カードの取り扱い上の注意喚起の件でございます。
個人番号カードの交付時に設定したパスワードを他人に知られないように注意していただくことや、カード裏面の個人番号は法律で定められたもの以外には利用できないこと、紛失時の連絡先などをお伝えして注意を促すとともに、保管用として文書でも配付しております。
今後、個人番号カードの用途が広がりまして、普及率が向上してくることが想定されますので、個人番号カードによるトラブルを防ぐような市民への啓発を引き続き行ってまいりたいと考えております。

高橋君:やはり、万が一にも成り済ましなどで悪用されるようなことがあってはならないと思うのです。
注意書きの文書も配布されているということですが、その際に口頭での説明がわかるようになされているのか、そのあたりの状況はいかがでしょうか。

戸籍住民課長:個人番号カード交付時に、まず暗証番号等を入力していただくという作業がありますので、暗証番号は他人に知られないようにということは徹底して口頭でお伝えしています。そして、個人番号カードをお渡しするときには、裏面の個人番号が書かれた部分については、法令に規定された者以外はコピーをとることができないと法律で決まっていますと説明しながら、厳重に管理するように口頭でお伝えしているところでございます。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、大学生転入・住民登録推進事業における4大学での住民登録啓発の成果と現状についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

戸籍住民課長:大学生転入・住民登録推進事業について御説明いたします。
まちづくり政策別予算説明書の74ページをお開き願います。
まちづくり政策09計画推進、取り組みの基本方針01自主・自立の市政運営の推進の下から2番目の丸印の大学生転入・住民登録推進事業は、市内4大学の学生に対する住民登録啓発のためのリーフレット作成に要する経費であります。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、山本委員より質疑願います。

山本君:最初に、事務事業評価表の生活の41ページから伺いたいと思います。
成果指標1の19歳から22歳の人口で、平成28年度実績はまだ出ていないですが、それに基づく平成29年度の予算では、9人増加しています。たくさんの方に登録をしていただこうという目標でやっていると思っていたのですが、立てた目標は9人というふうに私は理解したのです。まず、この事務事業評価表の説明をしていただきたいことと、平成27年度の実績と平成28年度予算は同じ数字が載っているのですが、この登録はなかなかされていないという現状なのか、お聞きしたいと思います。

戸籍住民課長:まず、成果指標の設定の考え方ですけれども、19歳から22歳の人口については、前年度と比較してどれだけ増減があったかを把握したいということで、前年度の平成28年度の実績をそのまま目標値としておりまして、平成29年度予算の成果指標の数値につきましては、平成28年度10月1日現在の人口としております。
成果については、対象指標1の平成28年度予算のところに1万47人とあると思いますが、こちらが平成27年度実績になります。平成29年度予算では9,753人で、これは平成28年度の実際の市内4大学学生数の実績になりますが、294人減少しております。対しまして、成果指標ですが、9人増加しているのが見てとれます。これは大学生が多く住む文京台地区、野幌若葉町、緑ヶ丘地区の19歳から22歳の人口は、平成26年度から平成27年度にかけて87人減っていたものが、平成28年度にかけては21人ふえておりまして、大学生の住民登録の増加の影響が大きいのではないかというふうに思っております。
要因としては、昨年6月に選挙権年齢が18歳に引き下げられたということも推察できるのですけれども、この大学生転入・住民登録推進事業の成果が上がってきていることも考えられるのではないかと思っております。

山本君:江別市を知ってもらうためにも、大学生に住民登録をしていただきたいと思っているのですが、そのために今までどのようなことをされていたのかということと、もっとたくさんの方に登録をしていただきたいのですが、住民登録をしていただけない理由として生の声を何か聞いているのであれば教えていただきたいと思います。

戸籍住民課長:これまでの取り組みですが、平成28年度でいきますと、新入生ガイダンスのときに、ごみ出しのルールの説明などとあわせて住民登録をしましょうということで、札幌学院大学や酪農学園大学で説明させていただいております。
また、9月から10月にかけて行われるオープンキャンパスで、江別市にある大学に入学することを検討している方に、もし大学に入学した場合は江別市に住んでいただきたいとか、江別市内の大学に入学してくださいという意味も込めまして、観光パンフレットとしてえべつタウンマップやえべつコレクションを配布しております。
また、平成28年度の取り組みとしては、15秒CMという動画をつくりました。これは北海道情報大学のゼミの生徒と一緒に、住民登録をするといいことがありますというような内容の動画です。
さらに、転入前の大学の合格者への取り組みとしまして、転入前に転出届を地元で出してきていただいてから江別市に転入届を出すという流れになるものですから、やはり引っ越してくる前に何か周知する方法がないかということで、大学生協が出しているアパートメントガイドにリーフレットの折り込みをさせていただいたり、アパートメントガイドそのものに記事を掲載してもらったり、北海道情報大学ですと学生寮に入る方にリーフレットを配らせていただくといった取り組みをしてまいりました。
また、住民登録をしていただけない理由ですけれども、先ほど言った大学生向けのPR動画をつくる段階で、学生たちと打ち合わせをさせていただいたのですが、住民票を異動させなくても余り不便を感じない、卒業後はまた地元に戻る予定だから手続が面倒だとか、選挙人名簿への登録についても、そもそも選挙に余り関心がない人が多いのではないかという意見があったりして、そういったことが要因になっていると思います。
それから、毎年、転出先から地元の成人式に出られるのでしょうかといった問い合わせがあると聞いていますし、また、親の扶養や健康保険から外れてしまうのではないかといった不安ですとか、転出後しばらくは地元への愛着が強いということもあるのではないかと考えています。
こうしたことを踏まえて、住民登録が住民基本台帳法に規定されたものということを周知していくのはもちろんですけれども、転入に関しての不安を解消できるような、また、江別市に少しでも愛着を持ってもらえるようなリーフレットの配付や、ガイダンスでの説明、呼びかけを引き続き行ってまいりたいと考えております。

山本君:地元で成人式を迎えたいという気持ちはすごくわかりますけれども、今、大学1年生だけではなくて、大学在学中の方にもそのような推進をしています。成人式を終えられた後に、例えば、住民登録をしていたら近隣の札幌市などの企業などに就職できるというメリットがあるとか、就職のために住民登録をしなければならないというようなことはないのでしょうか。

戸籍住民課長:採用に当たって引っ越しの交通費が出る場合があると聞いています。そういった場合には、住民票が登録されているところから新しい勤務地への交通費が出ると聞いていまして、それには現在住んでいるところの住民票を書類として提出しなければならないといったところは一部あるように伺っております。

山本君:やはり進んで取り組んでいただきたいというのが私の思いですが、平成29年度には、転入手続をしたくなるような方策を何か考えていますか。

戸籍住民課長:この取り組みについては、住民基本台帳法に定められた当然に行わなければならない手続ですから、手続をとることにより特典を与えることは難しいため、転入手続の負担が少しでも軽減されるような取り組みを行ってまいりたいと考えております。例えば、市職員が大学へ出向いて、大学構内で転入の手続を行うことができる出張受け付けのようなものができないかということで、今、大学と調整中であります。適正な住民登録のために、大学生が手続しやすい環境を整えてまいりたいと考えております。

山本君:平成29年度には、職員の方が汗を流して取り組んでいただけるということがわかりましたので、今後ともよろしくお願いいたします。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

高橋君:前に一般質問でも取り上げさせていただきまして、その際にいろいろと伺いましたが、やはり成人式への参加を心配されている声が多いそうです。もちろん、江別市では、江別市に住民登録がなくても参加できる形をとっていますが、私に回答してくださった方の様子を見ると、各地でも住民登録の有無にかかわらず、帰ってきて地元で成人式に参加することが可能になっているようです。ですから、そのあたりは丁寧に広報して、もしもそういう対応をしていない自治体があったら、自治体間の働きかけといいますか、PRの中で、全国で取り組んでいただけるのがいいと思うのです。そうした情報を江別市としてしっかり把握して、万が一にも相談をいただいた場合は、ここの自治体はこのような対応をしていますと的確にアドバイスしてあげることも必要かと思いますが、いかがでしょうか。

戸籍住民課長:地元の成人式に出席したい方が多いというのはよく聞いておりますし、多くの自治体では、住民票の登録の有無にかかわらず参加できるところが多いと伺っています。個別に自治体ごとの把握ができるのかどうかは、なかなか難しいところもあるかと思いますが、御相談があった場合で、こちらで確認できる場合はお伝えしていきたいと思っております。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。

齊藤佐知子君:市内大学生が江別市への転入の手続をするに当たって、地元の成人式に参加したいという要望が強いということを伺ったところです。それはそれとして、江別市には4大学があって、高校を卒業して江別市の大学に進学して4年間の大学生活を送ることでこんなメリットがあるということを、もう少しめり張りを持った形で、大学に進学される学生はもちろんのこと、保護者にもPRしていくようなことがもっと強くていいのかと思われますが、その辺はどうですか。

戸籍住民課長:戸籍住民課としては、住民登録ということで取り組みをさせていただいていますが、市内の観光情報や企業情報といったところは、シティプロモーションの担当などとお互いに連携しながら情報発信し、少しでも江別市のよさをPRできればというふうに考えているところでございます。

齊藤佐知子君:毎日の生活にはお金がかかるということもありますから、民間の不動産関係等とも、アパートや住まいのための環境のお手伝いができるような連携ができたらと思います。
その辺を要望といたしますので、よろしくお願いいたします。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。

高橋君:先ほど、大学構内への出張対応ができないか検討中と伺いました。もしもそれが実現すれば、学生にとっては線路を越えないで対応できるので、すごくいいのかと思います。
わからないので教えていただきたいのですが、もしも江別市に転入して来られた学生が個人番号カードをお持ちの場合は住所の書きかえも必要かと思いますけれども、そうした手続も同時にできるのか、そのあたりはどうなのでしょうか。マイナンバーカードを一旦持ってしまったら、引っ越しをするときに今までにない手続も必要なので、面倒だと実感したのですが、いかがでしょうか。

戸籍住民課長:通知カードに関しては、手書きで裏書き修正ができますが、マイナンバーカードについては、中の情報の書きかえが必要になり、その端末を大学に持ち込むことは今のところなかなか難しいと考えています。まずは、試行的なところですので、通知カードをお持ちの方には裏書きを手書きで修正させていただくところから始めさせていただきたいと考えております。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、市民協働担当参事所管の自治基本条例啓発事業についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

市民協働担当参事:自治基本条例啓発事業について御説明いたします。
予算説明書70ページをお開き願います。
まちづくり政策08協働、取り組みの基本方針01協働のまちづくりの推進の上から10行目にあります自治基本条例啓発事業は、江別市自治基本条例の内容や考え方に関する情報提供や啓発等に係る経費であり、平成29年度は新たに条例のポイントとなる部分について解説するリーフレットを市民との協働により作成する予定でございます。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、1番目の事業内容についてを干場委員から質疑願います。

干場君:自治基本条例啓発事業について伺いたいと思います。
まず、1点目に、毎年この事業が行われているかと思いますけれども、平成28年度においては2回目の見直しを行いまして、平成29年度は拡大ということで、今回は市民との協働による条例の概要を解説するリーフレットの作成の予算が計上されています。この取り組みについて、もう少し詳しく説明をお願いしたいと思います。

市民協働担当参事:来年度の市民との協働によるリーフレットの作成でございます。
昨年7月に、江別市自治基本条例に基づき、同条例の見直し、検討作業を開始いたしまして、合計8回にわたる審議をいただきました。その中で、やはり江別市自治基本条例の認知度といった視点でいうとアンケート結果でも厳しい、4年前と比較しても市民の皆さんになかなか知っていただけていないという数値が出てきており、江別市自治基本条例検討委員会の中でも当然そこに長い時間を費やして議論をいただきました。
そうした中で、今後の取り組みの具体例といたしまして、この検討委員会の中から、江別市自治基本条例の解説書はボリュームがあり、書かれている内容についても市民の皆さんにとっては難しい表現があってわかりにくいという御指摘をいただいたところでございます。ですから、この条例が目指すまちづくりについてのポイントを絞るような形で、さらに、よりわかりやすく親しみやすいといった視点で何かつくれないだろうかと検討し、その際に、やはり市民の皆さんにも作成段階から入っていただいてアイデアをいただいてはどうかという御意見をいただいたところでございます。
そういった議論の経過も踏まえまして、来年度はパンフレットを作成して、あらゆる機会を通じて啓発させていただきたいということで、来年度予算にその経費を計上させていただいたところでございます。

干場君:今、説明がありましたとおり、今回の見直しの中でも江別市自治基本条例の中身はもちろんですけれども、江別市自治基本条例の名前そのものも認知が進んでいないということで、これまで以上に自治基本条例啓発事業を進めていくという御説明だったと思うのです。
これまで、学校等で遊び心を入れたような形の小学生向けのパンフレットなどが配布されていたと思います。今回は、それに加えて、さらに別バージョンの新たなものをつくって取り組んでいくということなのか、その辺をもう少し詳しくお願いいたします。

市民協働担当参事:平成26年から、小学4年生と小学6年生をターゲットに協働のまちづくりについての啓発活動を出前講座という形で展開してまいりました。その出前講座の中では、お子さんにもわかりやすいようにクリアファイルを活用したり、今年度からは中学2年生に協働の啓発内容を漫画にした冊子を配布させていただきました。
来年度は、自治基本条例啓発事業ではなく協働を知ってもらう啓発事業になりますが、新たに中学2年生をターゲットに、冊子を配布するだけではなくて、小学4年生と同じように直接出向いて、その冊子を活用した啓発をさせていただこうと考えてございます。そうした取り組みは、もちろん来年も継続していきたいと考えております。そういった活動に加えた形で、大人の方にもわかりやすいような視点で新たなリーフレットを作成させていただきたいと考えております。

干場君:平成29年度の取り組みの内容については理解いたしました。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の自治基本条例の見直しの経過と考え方についてを干場委員より質疑願います。

干場君:平成28年7月からの2回目の見直しは、ほぼ最終的な段階で提言書がそろそろ江別市自治基本条例検討委員会から提出されることになっているかと思います。この検討委員会の中でも、本当にさまざまな意見が出されていましたし、熱心に傍聴に来られている方からも、時折、厳しい意見が出ていたかと思っております。
この条例は、そもそもニュアンス的に市民に対する啓発に重きを置くことも大変重要なことだと認識しています。市民、行政、議会のことが記載されておりまして、それぞれがそれぞれの立場で、この自治体の憲法と言われる条例について、きちんと振り返りをしていくのが、この4年に一度の見直しというふうに思っております。
今回、この江別市自治基本条例における市の職員としての4年間の振り返り、意識啓発等はどのように行ってきたのかについて伺いたいと思います。

市民協働担当参事:市の職員に対する江別市自治基本条例の啓発についての御質疑でございますけれども、現状において、市の職員に対する江別市自治基本条例に関する研修につきましては、個別の研修という形では、新規採用時の職員研修の中で一こま確保して行っております。ただ、残念ながら全ての職員が江別市自治基本条例自体ですとか、江別市自治基本条例が目指すまちづくりについて理解している状況にはなっていないと認識しております。そこで、来年度は、新規採用職員の研修に加えまして、新たに中堅職員をターゲットに江別市自治基本条例に関する研修を実施させていただきたいと考えております。市の職員は配属されている部署を問わず、行う業務については、江別市自治基本条例にうたっております市民自治の精神が基盤になっている点について認識をしてもらう、または、再認識をしてもらう機会として、そういった研修に新たに取り組んでまいりたいと考えております。

干場君:来年度、中堅職員に向けた研修も加えて実施していくということです。この江別市自治基本条例の中にうたわれている行政が担う部分は、位置づけとしては大変大きいものだと思っております。さらに、市民にわかりやすい市政、また、市民が参加しやすい市政では、職員の力量が大変問われると思います。中堅職員に向けての研修をぜひよろしくお願いいたします。
それで、今回、見直しのための江別市自治基本条例検討委員会が開催されたわけですけれども、江別市自治基本条例の改正までには至らないということで、多少、解説文の変更などが自治基本条例の見直しの提言という形で出されていくと思っております。
自治体によって、見直しの結果を提言書という形で出される自治体もあれば、条例改正には至らなくても、市民の皆さんから意見をいただく形式をとっている自治体もあると思っております。今回、あえてパブリックコメントを行わなかった経緯、理由について伺いたいと思います。

市民協働担当参事:今回の提言書に関してのパブリックコメントを実施しないことについてでございます。
今回の自治基本条例の見直し作業に当たりまして、市といたしましては、当初から、より市民の皆様の目線に近い検討にしようというテーマで臨んできたところでございます。その一つとしては、江別市市民参加条例に基づく審議会委員である江別市自治基本条例検討委員会の委員について、市民公募により2人を選任させていただき、市民目線から御議論をいただきました。もう1点は、市民5,000人を対象とした江別市自治基本条例に関するアンケート調査を実施させていただいたところでございます。この検討委員会におきましては、アンケート調査における設問の設定時点からアドバイスをいただき、さらにはその後の検討の中で、アンケートの結果を踏まえまして御議論を十分いただいたところでございます。市民の皆様の目線に立った条例検討という点では、一定程度の実践ができたのではないかと考えております。
提言書は最終調整中でございますけれども、いただいた提言書の内容を踏まえまして、今後、具体的な取り組みを検討していく予定でございます。まずは、いただいた提言書の内容はもちろんでございますけれども、それを踏まえた市の取り組みについて、江別市自治基本条例でうたっております市民との情報共有の原則を十分踏まえまして、まずはしっかりと情報提供させていただいた中で、知っていただく努力をしてまいりたいと考えております。

干場君:今回、市民公募枠の2人と、市民5,000人対象のアンケートを実施したということで、確かに市民も入れて広く取り組まれたことは理解するのですけれども、本来の自治基本条例の趣旨の市民自治を進めていく、市政への市民参加を進めていくということであれば、こうした機会を使って意見をいただくという姿勢を持つことが行政に求められていることかと思ったところから、この質疑をさせていただきました。
1回目の見直しもそうした手法を使っておりませんでしたので、2回目はどういう経緯をたどるのかと思っていたのですが、今回はこういった形で提言書が提出されることになります。今後の話をするのは早急かと思いますが、まだ意識の醸成に至っていない中においても、同じような手法で江別市自治基本条例の見直しに取り組んでいかれるのかどうか、現状の行政としての考え方を伺いたいと思います。

市民協働担当参事:今後、具体的には江別市自治基本条例の規定では4年を超えない範囲内での見直しということになろうかと思いますけれども、今回の一連の見直し作業の中では、江別市自治基本条例検討委員会での市民委員の公募、それから、市民5,000人対象のアンケート調査といった大きな二つの形で市民参加をいただいたわけでございます。さらには、今回の検討委員会の中では、市民の皆さんからの御意見も触れていただくような機会もございました。繰り返しになりますが、そうした中で、より市民の皆さんの目線に立ってやってきたつもりでございます。
次回の検討では、当然、市民の皆さんの御意見を無視するということには到底なり得ないと思っておりますので、どういう形で市民の皆様の御意見を吸収し、それを検討に反映していくかはまだ具体的に描けていない部分もございますが、そういった視点は不可欠であると考えております。

干場君:今回、自治基本条例啓発事業において、これまでの取り組みにさらに加えて、中学生向けのパンフレット等も活用しながら、また、市の中堅職員に向けても研修しながら進めていくということですから、その辺はしっかりと進めていただくよう要望して終わりたいと思います。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

清水君:江別市自治基本条例の見直しや自治基本条例啓発事業についてお話があった中で、どうかと思うのですが、そもそも市民の皆さんの江別市自治基本条例の認知度というのは、部局ではどのようにはかっていらっしゃるのか。説明があったのなら申しわけないのですが、重ねて説明をお願いしたいと思います。

市民協働担当参事:江別市自治基本条例の認知度でございます。
今回、市民5,000人対象のアンケート調査の中で、江別市自治基本条例を知っていますかという設問があります。その中で、内容までよく知っている、それから、どのようなものであるかある程度知っている、名前は聞いたことがあるといった回答を認知度として数値をくくらせていただいているものです。それ以外は、全く知らない、無回答という選択肢も用意しておりますけれども、その二つを除いた部分を認知度として、今回は36.9%という数値でございました。
ちなみに、4年前の同様のアンケート調査の結果では38.1%で、現状維持というよりもむしろやや下がっているという厳しい状況でございました。

清水君:数値が低下したことは不思議といえば不思議ですけれども、あくまでも抽出調査ですから2%ぐらいは許容範囲の数字ではあるような気がします。
私の後段の質疑にかかわってくるのであえて聞くのですが、逆に言うと、6割近い人が知らない中で見直すのはいかがなものかという気がします。例えば、教育の一環として、各小学校に行ったら市民憲章の横に江別市自治基本条例が張ってあるとか、中学校に行ったら張ってあるというレベルからこの条例を知っていただく、ある程度、教育の中で育んでいかないと、早急な見直しもいかがなものかという気がするのです。
それについて質疑をするとつらいでしょうから言わないですが、認知度の最終的な目標は100%なのでしょうけれども、具体的に告知するための手段として何が大事なのか、優先順位をつけてやっていただきたいと思います。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。

高橋君:今の認知度についてですが、御答弁は江別市自治基本条例の4年に1回の見直しに際しての市民5,000人対象のアンケートからとったということですが、事務事業評価表に出しているのは、通常、企画政策部で行っている毎度のまちづくり市民アンケートによるものなのか、そのアンケート調査のやり方によって数字のぶれがあるのかどうか、その辺で何か感じていることがあったらお聞かせください。

市民協働担当参事:今、委員が御指摘のとおり、事務事業評価表の指標を図るアンケート調査の設問は、毎年、企画政策部が実施しているまちづくり市民アンケートの中でも同様の設問を用意しております。そういった中で、毎年の調査でも認知度は35%前後の数値で推移をしております。やはり、決して高いとは言えない、むしろ厳しい数値ということで認識しております。

高橋君:何のための自治基本条例かということを考えたときに、江別市自治基本条例というものがあることや名称を知らなくても、日常生活の中での行動様式といいますか、暮らしぶりの中で実践されている部分もあるかと思います。そうしたところに着目して考えたときに、自治基本条例を知っているかどうかだけではなくて、こんなことを知っていますか、あんなことを知っていますか、こういうときにはこういうことができることを知っていますかということで、市民の生活ぶりの中に江別市自治基本条例の考え方が根づいているかどうかということもはかっていくことが重要かと思います。そうしたところを切り口にして市民に普及啓発を図っていくのも考え方の一つかと思いますが、いかがでしょうか。

市民協働担当参事:今回、8回にわたる江別市自治基本条例検討委員会による検討の中でも、今、高橋委員が御指摘のような御意見をいただいたところでございます。この条例の名称を知っていただくということではなくて、問題は中身をどう理解してもらうか、ひいては、これが自治基本条例だったのだという気づきの流れをつくるべきという議論をいただいたところでございます。今回のこの検討委員会からの御提言、御意見を受けて、まずは手にとってもらえるような、注目をしてもらえるようなポイントを絞ったパンフレットをつくって興味を持ってもらいましょうという議論の上で、今回、新たな事業としてリーフレットづくりに要する経費を計上させていただいたところでございます。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、市民生活課所管の自治会防犯灯設置費補助金の質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

市民生活課長:自治会防犯灯設置費補助金について御説明いたします。
予算説明書の40ページ、41ページをお開き願います。
まちづくり政策04安全・安心、取り組みの基本方針01安全な暮らしの確保の上から4番目の自治会防犯灯設置費補助金でありますが、この事業は、自治会等の防犯灯管理団体が実施する防犯灯の新設及び更新に要する設置工事費の一部補助と、水銀灯やナトリウム灯からLED灯へ更新する場合にLED防犯灯普及奨励金を措置するものでございます。次に、予算特別委員会から要求のありました資料について御説明いたします。
要求資料の1ページをごらん願います。
この資料は、自治会等防犯灯のLED化の推移をまとめたもので、平成26年度から平成29年度までの各年度ごとに防犯灯数と全体の中の構成率を記載しております。
左から、LED灯、ナトリウム灯、水銀灯、全体となっております。
LED灯につきましては、平成23年度から自治会防犯灯設置費補助金の対象に追加し、また、平成25年度から3年間の時限措置としてLED化促進奨励金制度を創設しており、その結果、平成29年度末においてLED灯が6,121灯、全体に占める割合が69.9%となる見込みであります。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、1番目のLED化促進奨励金をLED防犯灯普及奨励金に変えた理由についてを山本委員より質疑願います。

山本君:質疑通告のとおりですけれども、今までLED化促進奨励金として自治会や企業などに知れ渡っていたものを、なぜ今回、LED防犯灯普及奨励金という名称に変えたのか、お伺いしたいと思います。

市民生活課長:現在のLED防犯灯普及奨励金制度は、平成25年度に創設したLED化促進奨励金が3年間の時限措置であり、平成27年度更新分をもって終了となるため、これにかわる制度として、名称を変えてLED防犯灯普及奨励金を創設したものであります。
最初のLED化促進奨励金制度は、当時、LED灯の設置工事費が従来の防犯灯よりも割高であったため、その差額分を埋めることで奨励金額を設計しました。その後、工事費の差がほとんどなくなったことや、3年間の時限措置の間で整備した自治会とのバランスを考慮して次の制度を考えたところでありまして、これまでの制度の継続ではなく、新たな制度として名称を変えてLED防犯灯普及奨励金制度としたものであります。

山本君:平成29年度事務事業評価表の生活の24ページには、平成29年度は31年度までの3年間という区切りでこの制度を設けようとしているのです。この3年間で100%になると見込まれたものなのか、いただいた資料を見ましたら、平成28年度現在で、ナトリウム灯、水銀灯がまだそれぞれ22.5%、12.3%と残っています。平成29年度に取りかえようとしている目標数でこれを書かれたのかと受け取っているのですが、平成29年度が終わって平成30年度、平成31年度の2年間でこれがゼロという目標になるという見込みがあるのでしょうか。

市民生活課長:新しい制度では、何年に何灯という数値目標を特に定めてはおりません。今、この三つの中で一番電気料金がかかるのは水銀灯であります。水銀灯をなるべくゼロにするということで、引き続き、奨励金制度を設けてLED化を進めようとしているところでございます。平成29年度に何灯の何%というところまで、具体的な数字は特にありません。

山本君:できれば水銀灯がゼロになればいいという目標で、今回は平成31年度までにされていない全地域でやってもらえたらいいという考え方ですか。

市民生活課長:防犯灯は、要求資料1ページにもありますように大きく3種類ありまして、やはりその中では水銀灯が一番電気料金がかかります。コストの削減もありますし、環境負荷の軽減もあります。LED灯が出る前はナトリウム灯が一番優位な防犯灯ということで進めてきているところもあるものですから、比較的新しくナトリウム灯を設置している自治会もありますので、防犯灯全体からいきますと、まず、水銀灯をLED灯にかえていくほうが自治会にとっても身近なやりやすい方法でありますので、そちらの水銀灯をなるべく少なくするということで、奨励金制度を設けているところであります。

山本君:四、五年前に全自治会を対象にいろいろな取り組みをされて、やはりエコの観点もありましたし、自治会が負担する電気料金も、今はすごく安くなっているのが目に見えてわかります。ですから、各自治会が早いうちに取り組んだらいいという思いがあって、今回この質疑をさせていただいたのです。
あと2年間残っているのですが、平成29年度は、まだ取り組まないという自治会に対してはどのようなお考えで取り組んでいくのでしょうか。

市民生活課長:奨励金制度などを設けたことがありまして、LED化は着実に進んでいると言えるかと思いますが、それでもまだLED灯が1灯もないという自治会もあります。そういったところには、LED灯の優位性ですとか奨励金制度がありますといったところから働きかけ、なるべく防犯灯のLED化を促進してまいりたいと考えております。

山本君:できないという理由も何かあるのかもしれないのですが、やはりそういう自治会に対していろいろな対応や支援策を考えてみんなで取り組んでいただきたい、できればナトリウム灯も取りかえていただきたいという思いがあります。頑張った地域もあるので、足並みをそろえるような方策を考えていくことはできないのでしょうか。

市民生活課長:新しい奨励金制度をつくった際には、制度が新しくなりましたということで全自治会にパンフレットを送っておりますが、なかなか進まないところがございます。逆に、全くLED灯の更新がなされていない自治会はこちらでもわかりますので、今度は個別にどのような状況でしょうかということでお話をさせていただきまして、LED化に関心を持ってもらい、計画を立ててもらえるようなことが考えられるのではないかと思っておりますので、そのようなこともしてまいりたいと思っております。

山本君:できれば、ナトリウム灯、水銀灯の両方がゼロになるまで努力していただきたいと思います。
平成29年度の申し込み状況については、今ここに書かれているのが平成29年度に更新を行う数字と確認してよろしいでしょうか。

市民生活課長:平成29年度予算で自治会防犯灯設置費補助金として上げさせていただいているのは、昨年10月に平成29年度の予算編成に合わせて来年度の計画があるものということで各自治会に上げていただいたものでございます。今回、平成29年度予算で上げている自治会防犯灯設置費補助金については、来年度に更新する内容に基づいて予算要求しているところでありますので、来年度更新される分の経費と考えていただいて結構でございます。

山本君:地域に補助金や今新たな制度を設けて、やはりトータルで10年くらいになるのですが、できればナトリウム灯、水銀灯の設置ゼロ%に向けた取り組みを平成29年度も頑張っていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

清水君:資料要求をしなかったので、もしわからなかったら結構です。
このLED化促進が始まる前と平成29年度の予算要求で、市の補助金の額はどのぐらい減額できているか、今、手元に何か資料ありますか。
設置費用もあるからさほどないでしょうか。電気料金だけでもわかればありがたいです。相当下がっているとは思うのです。

市民生活課長:防犯灯の関係の補助金で、自治会防犯灯設置費補助金と自治会防犯灯維持費補助金がございまして、自治会防犯灯維持費補助金は、市が防犯灯の電気料金の60%を翌年度に補助するというものでございます。
事務事業評価表の生活の23ページに自治会防犯灯維持費補助金がございますが、そちらの補助金額を見ていただきますと、平成28年度予算ベースの補助金額を活動指標1に記載しておりますが、平成28年度予算では2,600万円の予算を組んでおりました。平成29年度予算につきましては、平成28年度分の電気料金の60%の予算ということで予算計上していますけれども、そちらは平成28年度予算に比べて減額しているものになります。その電気料金を今年度の状況と比較したところ、LED化することによって減額されるだろう電気料金については、市全体で60万円ぐらいという予測で予算を組んでおります。最近は電気料金の値上がりはございませんので、その分がLED化により電気料金が減額する分と押さえているところであります。

清水君:途中で電気料金が相当上がったこともありますが、LED自体が長寿命であることも加わり、長い目で見て相当節約できていると判断したいところですが、部局も同じような意識でよろしいですか。

市民生活課長:そのように認識しております。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、2番目のLED化の課題についてを山本委員より質疑願います。

山本君:これにつきましては、先ほど1番目の質疑に取り込んで伺いましたので結構です。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、環境衛生対策促進事業における空き地の適正管理についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

市民生活課長:環境衛生対策促進事業(空地草刈管理)について御説明いたします。
予算説明書40ページ、41ページをお開き願います。
まちづくり政策04安全・安心、取り組みの基本方針01安全な暮らしの確保の上から11番目の環境衛生対策促進事業(空地草刈管理)でありますが、この事業は、安全で快適な住環境の確保を図るため、空き地の所有者に対する雑草等の除去についての指導に要する経費であります。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、清水委員より質疑願います。

清水君:質疑通告では、通学路に限定したような書き方であったのですけれども、昨日、空き家対策や空き地対策の話が建設部から出まして、この草刈りも関連してくるという気がしたのです。限定された予算ですから、余り大きなことは言えないと思うのですけれども、所有者に連絡し、草刈りをしていただくというのは重要になってくると思います。
きのうの関連ですけれども、建設部は、空き家を確認するための手段として水道部と連絡を取り合っているとありました。雑草が生えていること自体は市民生活課に連絡が来ると思うのですが、そう考えると本来的にそうなのかという疑問もあります。市民生活課としても、通報を受けたり小学校の通学路だからという情報の集約だけではなく、部署同士のいろいろなやりとりの中で、今後適正に管理するためにどのような手段をとり得るか、そのあたりの考え方をお尋ねしたいです。

市民生活課長:空き地をどう押さえているかということかと思いますけれども、この事業では、雑草の管理について、空き地の所有者に対してお願いの文書、指導の文書を出しています。これまで、草が刈られていない空き地の所有者に対して、空き地を適正に管理してくださいとお願いする文書をお送りしております。その積み重ねで来ているわけですけれども、毎年、地域から空き地の草が刈られていないというような苦情がございますので、そちらを加えて改めて所有者にお願いしていくという流れでやっているところであります。

清水君:項目として安全な暮らしの確保でありますので、もう1回そこに絞って質疑します。
防犯の対策として、特に生い茂った背の高い雑草地というのは、引き込まれて犯罪の温床にもなりかねないことから、改めてそこだけお答えいただきたいのです。あくまでも教育委員会からの通報により、部局としては次の動作になってしまうのか、それとも交通パトロールとか何かほかのところから情報を得て、主体的に動くようになるのか、このあたりの現状はどのような形で作業にとりかかっていたのか、お聞かせください。

市民生活課長:現状といたしましては、空き地で草が刈られていないというような情報といいますか、苦情に対して指導、お願いをしていくということでやっているところであります。

清水君:所有者に連絡をとっても、反応が遅かったり、全く反応がなかったりということで、担当も御苦労されていると思うのですが、持ち主から反応がなかった場合に、最後の手段としては、現状ではどのようにされていたのですか。

市民生活課長:所有者に文書でお願いしているということで、何度か繰り返していくうちに管理をしていただいているところがほとんどではありますが、なかなか草刈りをしていただけない所有者もいらっしゃいます。文書だけではなかなか進まないものもありますので、こちらのほうから所有者のところに行って、直接お話をしてお願いするというようなことをやっている場合もございます。

清水君:通学路周辺には危険なところもあると聞いています。要望ではありますけれども、このぐらいの予算では最終的な解決をするのはかなり厳しいと思いますので、安全のための費用ということで、来年度はもう少し検討していただけたらと思います。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

齊藤佐知子君:今もお話がありましたが、空き家の対策の関連もあるのかと思います。空き地に関しては、清水委員からもお話がありましたように、防犯の対策の観点、それから環境衛生にも関連すると思います。地域の方からの御相談の中で、環境や防犯の横断的な関連のもとに対策を進めていかなければならないと思います。今、防犯の観点では教育委員会と伺っていたと思うのですが、その辺はどのように考えておりますか。

市民生活課長:防犯の関係で、教育委員会のほかにも、生活環境、環境保全という観点がありますので、部内の環境課とも連携をとりながら、周囲に影響を与えているところがあれば所有者にも指導してまいりたいと考えております。

齊藤佐知子君:防犯と環境等の観点で、関連部署と横断的な連携をとる中で対応するということで確認をさせていただいたので、対応をぜひお願いしたいと思います。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、市政協力事業補助金における市政協力事業を自治会会員のみを対象にしている理由についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

市民生活課長:市政協力事業補助金について御説明いたします。
予算説明書70ページ、71ページをお開き願います。
まちづくり政策08協働、取り組みの基本方針01協働のまちづくりの推進の下から8番目の市政協力事業補助金でありますが、この事業は、広報えべつや議会だより、市民への周知文書等の配布、回覧する自治会活動に取り組む自治会に対し、自治会に加入する世帯1世帯当たり200円を補助するものであります。
次に、予算特別委員会から要求のありました資料について御説明いたします。
要求資料2ページをごらん願います。
この資料は、江別市の世帯数と自治会未加入世帯数をまとめたもので、平成26年度から平成28年度までの各年度における4月1日現在の世帯数を記載しております。
左から、市全体の世帯数、自治会未加入世帯数、自治会加入世帯数、加入率を記載しており、平成28年度の市全体の世帯数は5万5,488世帯、自治会未加入世帯数は1万6,964世帯となっております。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、清水委員より質疑願います。

清水君:今、御説明がありましたように、この補助金については、各自治会の会員のみを対象として、配布、回覧、各種調査に対して補助金が出るという制度であります。逆に言うと、自治会に加入されていない世帯には、広報えべつ、議会だより、水鏡、その他もろもろの情報が届かない、そのかわり、公民館やコンビニエンスストアで何とかカバーしようという考え方で今まで進められたのは理解しています。
平成28年度ベースで考えると、約30%の世帯が自治会に加入していないということで、最低限の江別市の行政の情報が行き渡っていません。先ほどの質疑に戻りますけれども、広報えべつが届いているのが人口の70%です。一方で、35%が江別市自治基本条例を知っているというのは、逆説ですけれども、今考えるとすごいと思います。
私が加入している自治会でも、近隣の自治会でも、高齢の方で自治会費を払いたくてもなかなか払えないという方もいらっしゃいます。中には、かかわりたくないという理由で金銭は関係なく加入しない方もいらっしゃいます。数字的にもそうですが、年々自治会に加入しない、すなわち行政の情報がなかなか届きづらいという世帯がふえている現状を踏まえて、市政の情報に関して広く市民に伝えなければいけないのではないかと思うのですが、そのあたりのお考えをお聞かせいただきたいと思います。

市民生活課長:自治会未加入世帯に情報を提供できないのかということかと思います。
この市政協力事業補助金につきましては、昭和41年に江別市自治会補助要綱が施行されまして、それまで市政委員などが担当していた業務のうち、各種調査、市の広報の配布、市からの通知の周知などについて、自治会の協力に対して補助金を交付しております。
その後、昭和52年に規則に改めておりますが、市の広報の配布、市からの事業の周知に対する自治会の協力に対して、引き続き補助金を交付しております。
先ほどの御質疑ですけれども、自治会未加入者への対応については、これまでも自治会連絡協議会に相談しておりますが、各自治会でさまざまな考え方があることから、自治会の協力による積極的な自治会未加入者に対する配布までには至っておりません。必ずしも、自治会の方が未加入世帯に全く配っていないかというと、配っている自治会も幾つかございます。
広報えべつなどの市政情報の提供については、当初は自治会加入率も高くて、自治会の協力により広く行き渡っていたと考えられますが、最近の価値観の多様化ですとか、生活様式が変化したことなどによりまして、自治会に加入しない世帯がふえています。これらの方々の対応が課題であるというふうに認識しております。
先ほど委員からもお話がありましたように、マンションやアパートなどにお住まいの方の一部については、管理人を通じて入居者へ配布していただいているほか、公共施設、コンビニエンスストア、大学や駅にも配置して、身近な場所で手にしていただけるよう努めているところであります。
自治会の協力による市政情報の提供につきましては、自治会の加入率の向上が重要かと考えておりますので、これは自治会連絡協議会とも相談をしながら、自治会への加入促進に向けた取り組みに努めていくことが必要と考えております。

清水君:先日、自治会連絡協議会の役員とも話していたのですけれども、自治会によっては、今おっしゃったように、自治会に加入してもらいたいから、あえて配らないということでした。なるほどとも思うのですが、自治会活動と江別市の行政の活動と両輪ではありますが、自治会としては認めないけれども、市としてはやってもらわないといけないこともあるわけです。私もこの件でひどく考えさせられました。
単純に自治会未加入世帯の割合が3割と言いましたが、善意で配っている方もいらっしゃるので、多分、2割から2割5分ぐらいだと思います。それでも、約4分の1の方に江別市の一番重要な広報えべつが配られておらず、基本的な情報が市民に行き渡ってないことを考えると、市民参加、住民参加と声高に言うけれども、今まで議論していた私たちの話は何だったのか、逆にそのことから疑っていかなければならないような、また、さらにこの状況が拡大していくような将来が見えてくるのです。
今、自治会員に対して、その数だけ配って1世帯当たり年間200円です。だけど、これを拡大して自治会に加入していなくても配ってくれれば年間200円となると状況も変わるでしょうし、もし民間の全戸配布の業者であったら年1冊何円かわからないですけれども、多分、自治会が1世帯当たり200円で配るより安価で済むのではないかと思います。ただ、金額だけの問題ではなく、自治会活動の根本的な収入源になっているので、そのあたりはうまくおつき合いしていかなければいけない、こちらから応援していかなければいけません。逆に、こちらからお願いしていかなければいけない立場なので、難しいと思いますが、将来的にすごく不安なところです。何年かしたら、半分の世帯は自治会に加入していない、江別市内で年に何人もの独居老人が亡くなっているというケースが想像以上に進展するかもしれないので、そのあたりの兼ね合いも含めて将来的にはどういう対策というか、何かお考えを持っているかどうか、お答えいただきたいと思います。

市民生活課長:先ほども説明したことですが、自治会への加入を促進するのが、今、具体的な方法であると思います。
今の補助基準は、自治会加入世帯1世帯に対して200円の補助金を交付して活動を支援する積算の仕方です。これは自治会への御相談もありますし、予算的なものもありますので、難しい部分があるかもしれませんが、実際に配布する部数に基づいて補助することも一つの方法としてあるのではないかと考えております。

清水君:今回は、広報えべつや市政協力事業補助金についての質疑でありましたけれども、この問題というのは、多分、高齢者クラブに加入していない高齢者の緊急時、さらには自治会に加入していない世帯に対する災害時の対策など、どちらにしてもグループに入っていなければ、安全確保ができなかったり情報が伝達されていないことが現状で見えてきています。繰り返しますけれども、防災にしても、高齢者の健康づくりにしても、今は自治会なり高齢者クラブに加入していないと伝達されないという状況を認識しながら、今後、各部局と連携をとっていただきたいと思います。それほど長い目で見ることではなく、早急に何らかの対策を打たないと、健康づくりにしても、防災対策にしても、実際には網の目から漏れた人が、単純にここだけで言えば市民の4分の1はいるという認識に立っていただいて、今後、担当部局としても施策に取り組んでいただきたいと思います。
その認識を持っていただきたいのですが、部長、何かお考えはありますか。

生活環境部長:まず、先ほど市民生活課長から説明いたしました自治会未加入世帯の資料でございます。
住民基本台帳法に基づきまして、単純に人口から加入世帯などで算定した表でございますが、通常、一つの家に親と子の2世帯が同居していても、一つの世帯という形で自治会に加入していただいています。昨今は、介護保険料など、いろいろな保険料の関係などで世帯分離をされる世帯が非常にふえておりまして、実は世帯数が毎年伸びている状況があります。
それで、担当において平成27年の国勢調査の世帯数を調べてみましたら、5万1,983世帯となっておりまして、約3,000世帯少なくなっていますが、自治会の加入率は約74%で、4ポイントほど上がっているという状況でございます。
市民生活課長からもお話させていただきましたが、基本的に自治会に加入していただきたいということで、自治会連絡協議会の役員などとずっとその対策について検討してきておりますが、単純に未加入世帯に広報えべつを配ろうと考えた場合に、先ほど委員からもお話がありました自治会に加入していない世帯との差別化、自治会に加入していない世帯に配った場合に、加入していない世帯の数の確認方法など、なかなか難しい課題があると考えております。
今後におきましても、いろいろな施策にこの自治会の加入がかかわってきますので、担当部局といたしましては、まずは自治会加入率を上げるような取り組みをいろいろと相談しながら対応してまいりたいと考えております。

委員長(宮川君):それでは、他の委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、自治会活動等支援事業における女性役員との意見交換の目的についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

市民生活課長:自治会活動等支援事業について御説明いたします。
予算説明書70ページ、71ページをお開き願います。
まちづくり政策08協働、取り組みの基本方針01協働のまちづくりの推進の上から8番目の自治会活動等支援事業でありますが、これは自治会活動活性化及び担い手育成支援、自治会の女性役員と自治会連絡協議会役員との意見交換会の開催などに要する経費でございます。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、齊藤佐知子委員より質疑願います。

齊藤佐知子君:自治会活動等支援事業ということで、今回、女性役員との意見交換ということが入っています。あえて女性役員との意見交換とされた目的について、お伺いしたいと思います。

市民生活課長:まず、この事業全体につきましては、自治会役員の担い手の育成、自治会活動の活性化などを目的としております。自治会がこれまでとは異なる生活様式ですとか価値観が多様な住民に対応していくためには、さまざまなニーズや意見をくみ取れるように、活動のあり方も変わっていくことが必要になってきていると考えております。
また、自治会運営では、役員の高齢化やなり手不足の課題もございます。
このため、自治会を運営するに当たっては、いろいろなやり方や考え方が求められることから、これまでは男性役員のほうが多かったかと思いますけれども、男性だけではなく、女性の意見を反映させることが必要ではないかと考えております。
そこで、自治会の役員を見ていますと、160の自治会がある中で、女性の自治会長は1割に満たない状況でございます。また、各自治会や連合自治会などで組織される自治会連絡協議会においては、役員が33人いますけれども、女性が1人という状況にあります。そういう中で、自治会活動において、もっと女性がかかわることができるようにしていくために、平成27年度から女性役員などとの意見交換を始めまして、現状の把握と課題の抽出ということで取り組みを進めてきたところであります。
ここで、女性が役員として活動する際の課題や協力体制などについて、意見交換と議論を重ねてまいりました。平成29年度は、これまでの議論の中で出されました、女性が自治会活動をする際に妨げになっていることや自治会活動について考えていることを役員に知ってもらうことが必要であるというような意見もございましたので、女性が自治会活動にかかわるための課題ですとか、解決に向けてどのようなことができるかについて検討するために、自治会連絡協議会の役員との意見交換を行うことを予定しているものであります。

齊藤佐知子君:今、伺っていまして、女性が自治会活動にかかわっていく上での課題等を女性役員に直接伺いたいということで、今回このような検討をしているということだと受けとめました。現実に、江別市の自治会全体の中で、年齢構成や地域の事情などさまざまあると思うのですが、役員というのはそれぞれ世帯でなると思います。現役で働かれている御主人様の世帯は、結果的に奥様が日ごろの自治会活動や役員の仕事をされているのが実情かと思っているのです。今説明を受けた中で、女性の会長や副会長など自治会の役員のなり手がいないとお考えなのでしょうか。

市民生活課長:女性のなり手がいないということもありますが、自治会の多くの役員が高齢化、固定化されているということで、女性に限らず担い手がなかなかいないという状況がございます。一方、自治会には男性の役員だけではなく女性もいらっしゃるわけです。会長になっている女性は少ないと思いますけれども、自治会によっては女性の役員もいます。自分たちが自治会活動をしていく際にいろいろと妨げや支障があるので、そういったところを変えていけば、女性が役員になるということもありますし、担い手の発掘という面では固定化されている方だけではなく、いろいろな方が担い手となり次につなげていくことができるかと思います。今までと違うことを行うため、変わっていくための一つとして、また、変わっていく必要があるということをわかってもらうためには、女性の意見を自治会連絡協議会の役員に伝える必要があり、そのためには直接女性役員とお話をすることが必要であろうということで、来年度は意見交換の場を拡大して設けようというものでございます。

齊藤佐知子君:女性の声を聞いていただけることは大変重要なことですし、ましてや自治会というところは本当に末端の組織でもありますので、女性の声をどんどん吸い上げていただきたいと思います。
日常の活動と実際に役員の位置につくことはなかなか一致しない部分もあるのかもしれないですが、自治会の役員の中には女性部というところもあります。市のさまざまな事業で、女性の声を聞く場合には、自治会に女性部長もいらっしゃいますので、それも女性の声の一つとして吸い上げていただきたいと思います。
正役員は、先ほどのお話の中にあったように、ほとんどは御主人の名前での登録となっております。ただ、実質的には奥様が動いている状況もあります。今回はそういうことも含めた中で女性の声を聞くということかと思うのですが、今後はそういった部分も含めて理解をしていただけたらと要望して終わります。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。

山本君:ただいまの関連でお話をさせていただきます。
女性の声を聞くことはとてもいいことだと思いますし、自治会の役員でも女性はほんの一部で、なかなか女性の声は聞いてくれないのが現実です。
その中で、私はいろいろな地域の方の声を聞いていますが、自治会から女性部や婦人部をなくしている地域が随分出てきているのです。そうなったら、だんだん女性がかかわる機会がなくなってくるのです。そこのところをもう少し積極的にいろいろな見方を広げて考えるというか、女性の声をと言うと嫌な思いをされる男性がいるのですが、あるものをなくすのではなくて、違う形でやっていただきたいと思います。なり手の関係からそうしているのかわからないのですけれども、そういうことが随分聞こえてきているので、なくすことに対しては賛成できません。
それから、女性の声を大事にしてほしいというのが地域の声なのです。男性と違って、女性は、子育てから始まって、いろいろなことで会話が弾むので、その女性の意見はとても大事です。地域を守るという形では、やはり先頭に立つのは男性でなければいけないのかもしれません。でも、女性ができることもあると思うので、やはりそこを考えた取り組みをしていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

市民生活課長:今、委員からもありましたように、女性部というものはどうなのかという意見もございましたし、今ある組織を変えていかないと今までやってきた行事も行うことができない、役員のなり手がいないために、今あるような数の役員を置くことも難しいということがあります。その辺を変えたら自治会活動に参加してくれるようになるのではないかという声もあるものですから、女性が自治会の役員になるためだけではなくて、自治会を運営していくために変えていかなければならないことがいろいろとあるのではないかというのが今回の意見交換の中で出てきたものの一つと言えます。
それについては、意見交換会で意見を出しただけでは自治会にはなかなか伝わらないので、まずは自治会連絡協議会の役員にそういった意見があることを伝えていくことから始めましょうということで、平成29年度にそういった場を設けようとしているところであります。自治会によって、いろいろな状況があるので必ずしも一つの意見が全部の自治会に通じるものではないのかもしれませんが、そういったことがあることを自治会の役員の方々にも伝えていくことが重要かと考えていますので、こういった機会を設けようとしているものであります。

山本君:一歩ずつでいいと思うのですけれども、やはり男女平等という視点からも、地域からもう少し女性が前に出ることができるような体制にしていってもらいたいと思います。よろしくお願いします。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。

尾田君:私が加入する自治会では、女性の方にどんどん役員になってほしいと要請していますが、なかなか出てもらえないのが現状です。私の自治会の例で言いますと、過去には女性の皆さんにはイベントごとにおみそ汁をつくってもらったり、豚汁をつくってもらったことがあったのですが、そういうことが大変だということで、料理をつくるのを全部仕出しに変えたり、役員会のお茶やコーヒーを入れてくれていたこともありましたが、後片づけなどに時間がかかるということで、それも全部やめて、少しでも参加しやすい体制でやっております。
ですから、市に何でも要望してもできないと思いますし、女性役員との意見交換をやることも悪くはないけれども、役員をやってくれている人は、ある程度自覚があって仕方がないと思いながらもやってくれている人だから、私たちの立場で言うと、むしろ自治会なんか要らないとか、役員なんかしたくないという女性を集めた意見交換会をやってもらったほうが市民協働の意味があると思っています。
そんなことがあるということだけ、要望も含めて意見を言っておきますので、御検討いただきたいと思います。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。

高橋君:先ほどの答弁でおおむね理解したのですけれども、例えば、私の近辺では、女性部が裏方の仕事になってしまうということがあって、男女共同参画のもとで女性部を廃止して、性別にかかわりなく一緒に各事業を行っていくという活動をしている自治会も出てきておりますし、実際に女性の自治会長も生まれております。
やはり、男女共同参画が浸透していく中で、活動のあり方が変わってきているのかという感じもありますが、自治会によって考え方はさまざまかと思います。先ほど、この間の意見交換の中で出されたものを自治会連絡協議会につなげていくような取り組みだと理解しましたが、この間にどんな意見が出されてきたのか、特徴的なものをお聞かせいただければと思います。

市民生活課長:これまでの意見交換の中で、実際に活動する際に支障になっているようなことがありましたので、御紹介します。
自治会の役員を選考する際に、もともと女性に声をかけていないところがある、役員になることを望んでいるか望んでいないかはそれぞれですから、女性は一くくりにせずに対応する必要があるのではないかということや、先ほど尾田委員からもありましたように、会議のお茶出しの関係も負担になっていますというような意見もございました。会議の時間はちょうど忙しい時間が多いので、女性に限らず参加者で話し合って都合のよい時間で行うといった協力が望まれるのではないかというような意見もありました。
それから、女性部というものは逆につくらないほうが活動しやすいのではないかといった意見や、行事の開催方法については、もっと違うやり方があるのではないかというような具体的な方法に関する意見がありました。
これからどのような形で役員との意見交換を行うか準備をしていきますが、そういった意見を伝えていくことになろうかと思います。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。

山本君:例えば、今の答弁の中にあった違う方法での行事の開催というのはどのようなことですか。

市民生活課長:行事を開催するときの周知の仕方ですが、皆さんに知らせる際に、自治会回覧だけではなくて、個別に声をかけないとだめなのではないかという意見がございました。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管の質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(12:17)

委員長(宮川君):委員会を再開いたします。(13:18)
健康福祉部子育て支援課所管の放課後児童クラブの運営についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

子育て支援課長:放課後児童クラブ運営費補助金について御説明いたします。
予算説明書52ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実の下から7行目の丸印の放課後児童クラブ運営費補助金は、市内の民間放課後児童クラブの安定運営と利用者負担の軽減のため、各クラブに補助金を交付しているものであります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
要求資料2ページ、3ページをお開き願います。
なお、資料につきましては、見開きとなるため、ページを前後しておりますことを御了承ください。
こちらにつきましては、過去3年間の市内放課後児童クラブの定員数と登録児童数の状況であります。クラブごとに上段が平成26年4月1日、中段が平成27年4月1日、下段が平成28年4月1日現在の状況であります。
公設・民間19クラブの合計の状況といたしましては、平成26年4月1日は、定員数661人に対して登録児童数703人、平成27年4月1日は、定員数677人に対して登録児童数686人、平成28年4月1日は、定員数682人に対して登録児童数712人となっております。
続きまして、要求資料4ページ、5ページをお開き願います。
こちらは、過去3年間の放課後児童クラブ運営費等補助金の交付実績であります。
クラブごとに上段が平成25年度、中段が平成26年度、下段が平成27年度の実績であります。
なお、並び順につきましては、1番から15番については、平成27年度の受け入れ児童数の多い順としており、16番については、平成25年度で閉所、17番については、平成27年度に開所されたクラブであります。
補助金は、受け入れ児童数に応じた補助基本額のほか、障がい児受け入れ、長時間開設、開設日数により加算があり、要保護・準要保護世帯に対してクラブ開設者が保育料等の減額を行った場合には減額相当額を加えて補助しているものであります。
なお、平成28年度から、これらに加えて処遇改善加算を実施しております。
民間放課後児童クラブに対する補助金交付総額は、平成25年度は6,762万2,055円、平成26年度は6,620万5,250円、平成27年度は7,168万7,500円となっております。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、1番目の放課後児童クラブの利用実態についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:昨年も同様の資料を出していただき、質疑もさせていただいたところですけれども、今回も出していただいた資料を見ていて、やはり気がかりなところは、定員数に対して登録児童数が多いことです。放課後児童クラブの中でのお子さんの生活の環境に影響が出ていないのか、その実態について把握されていたらお聞かせいただきたいと思います。

子育て支援課長:放課後児童クラブの利用の実態でございます。
資料で定員及び登録児童の数をお示ししているところでございますが、各クラブから日々の利用人数の報告をいただいております。平成27年度の日々の利用の実態といたしましては、利用児童数のうち、平日のみで換算しておりますけれども、平日であれば、およそ3分の2の利用というような状況となっております。40人のクラブであれば、平均でおよそ二十数名が毎日いらっしゃるような状況かと思いますので、利用児童数と登録児童数が若干乖離した中で運用していただいていることから、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例において、児童1人につきおおむね1.65平方メートルという基準面積を定めており、それらの確保がされているものと認識しているところでございます。

高橋君:恐らく昨年も同様のやりとりをしたのではないかと思います。
そのような中で、放課後児童クラブを利用したくても利用できないようなケースがどの程度あるのか把握されているのでしょうか。

子育て支援課長:放課後児童クラブの待機状況等でございますが、各クラブから報告をいただいた中では、待機児童数は平成28年度4月現在で合計で2クラブ、9人となっております。そのうち、小学4年生の待機が8人、小学3年生の待機が1人という状況でございます。

高橋君:対象が小学6年生まで広がった中で、特に小学4年生については待機が出てきているかと思います。では、そうした御家庭に対して、放課後にお子さんが安全に過ごせているかどうかというようなことを聞き取る機会があるのかどうか。学年が上がるにつれて、お子さんの放課後の過ごし方はそれぞれの家庭でいろいろな工夫をされるかと思いますけれども、不安な点がないかどうか、聞き取るような機会がもしおありでしたらお聞かせいただきたいのですけれども、いかがでしょうか。

子育て支援課長:公設・民間問わず、各クラブを利用の保護者の皆様から個別に意見をいただくことはございます。そうした中で、必要であれば各クラブにその内容について伝え、その対応策の検討などを行っているほか、各民間放課後児童クラブの開設者とも、定期的に伺うまたは窓口にお越しいただく中で、各クラブの利用実態の把握に努めているところでございます。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

干場君:関連で、一つ質疑をさせていただきたいと思います。
今、待機児童9人のうち、小学4年生が8人ということです。これは利用対象の学年が拡大したこともあると思うのですが、小学3年生まで利用していたけれども、小学1年生を優先したことによって、どうしてもあふれてしまったという人数のカウントなのか、お伺いしたいと思います。

子育て支援課長:先ほど小学4年生の待機が8人と申し上げました中には、委員が御指摘のように、小学3年生まで利用していた児童が低学年を優先する中で待機となったケースがあるものと認識しております。

干場君:もう1点ですけれども、放課後児童クラブの運営に当たっては、実際の登録と定員の中でいろいろとやりくりして、例えば、月曜日から金曜日まで全ては利用しなくても、その中で曜日を組みかえながら利用するというところもあるでしょうし、相当苦慮されている放課後児童クラブもあるかと思うのです。地域によっては、定員数と登録児童数でまだ余裕がありそうなところもあれば、非常に苦慮しながら運営していると見受けられるところもあるようです。この四、五年の運営の中で、地域によって今後も待機の状況でありますとか、本来であれば小学6年生までできる枠組みを十分に利用できない、小学1年生が優先されることによって保護者のニーズになかなか応えられない状況にありそうな地域があれば、そのあたりを少しお聞きしたいと思います。

子育て支援課長:待機が想定される地域との御質疑でございますが、平成28年度は対雁小学校区域で待機者が多く発生している状況でございました。ただ、その前年を見ますと、必ずしもその地域で発生しているというわけではなく、どの地域で待機児童が発生するかを見通すのはなかなか難しい状況にあると考えております。
そういった中で、どのようにして児童の数を把握するかでございますが、児童数の見込みとして、まず、昨年、保育園利用児童が小学校1年生に上がることを想定して調べた数値がございます。保育園の利用児童は、昨年の春時点で5歳児は26.33%というような状況でございました。この中で、今後、子供の数がふえるかどうかという推計をしながら利用見込みを想定しようとしているところでございます。
今は、最終的な入園の調整を行っている状況でございますが、ことしの状況で申し上げると、大麻東小学校区域や大麻小学校区域で、子供の数がやや多くなっている傾向にあると把握しております。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の民間放課後児童クラブへの補助についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:詳しい資料を出していただきましたので、若干お伺いしたいと思います。
特に、この補助金は、やはり重要な役割を担っていただいている放課後児童クラブが安定的に運営していただくためにも重要な施策かと思っております。拝見したところ、前の登録児童数のところでも若干見受けられるのですが、交付実績について見ていきますと、まず、平成26年度と平成27年度を比較しますと児童数が減っており、合計でも減っています。それは放課後児童クラブによって増減はさまざまなので、一般的な傾向とは違うと感じたものですから、平成26年度と平成27年度を比較して児童数が減少している放課後児童クラブがある要因を確認させてください。

子育て支援課長:平成27年度から子ども・子育て支援新制度がスタートをしております。その際に、国の補助金の考え方といたしまして、従来、登録児童数をベースに補助金を算定していたところでございますが、平成27年度からは利用児童数に基づき、補助金の算定を開始しているところでございます。
登録児童数と利用児童数の違いといたしましては、登録児童数は月の初めに登録のある児童の12カ月の平均となります。利用児童数は、例えば、月曜日から土曜日の6日間を開設しているわけですが、お子さんが6日間通われるのであれば1、4日間であれば3分で2、2日間であれば3分の1というカウントで合計をいたしまして、利用児童数を算定する形に変わっております。
それに伴いまして、こちらの補助金のベースとなる児童数につきましては、全体的に減少するような傾向が見られたところでございます。

高橋君:児童数の把握の仕方が変わったことに伴うものというのは理解いたしました。
補助金の額ですけれども、基本的には放課後児童クラブの利用は増加傾向という理解をしていたのですが、昨年出していただいた資料もあわせて見ますと、補助基本額が人数の段階によって額がふえたり減ったりしています。必ずしも人数に比例していないというのも、去年の資料をあわせて見たときに理解したのですけれども、そのあたりの考え方についてお伺いします。

子育て支援課長:補助金の額につきましては、国の基準に準拠はしておりますが、そもそも国の基準でありましたら、人数が19人以下のいわゆる小規模の放課後児童クラブはかなり低い基準となっております。人数が19人以下の放課後児童クラブにつきましては、市が独自に基準を設定して補助金額を定めているものでございますが、20人以上の放課後児童クラブにつきましては、国の基準に準拠しているところでございます。
その国の基準といたしましては、36人から45人の児童数の放課後児童クラブが一番高くなるような補助金になっておりまして、46人を超えると若干減少していきます。また、35人を下回りますと、やはり若干減少していくような制度設計になっておりますので、それに合わせた形の補助の体系となっております。

高橋君:基本的な考え方としては、1カ所にたくさんの人数が集まっている状況は好ましくないと理解もするところです。それにしても、やはり実態として一定の人数がいれば指導員の数もそれなりに必要でしょうし、例えば、そのピークの補助金額をもう少し人数がふえても維持するのであればまた理解できるのですけれども、補助金の額が減少することになると、放課後児童クラブとしてはかなり厳しいのかと受けとめられるのですけれども、その点について放課後児童クラブ側の状況などはいかがでしょうか。何か御意見などが出ていないのか気になるところですけれども、いかがでしょうか。

子育て支援課長:放課後児童クラブにつきましては、基本的に放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例でも定めているところでございますが、1支援単位というのがおおむね40人程度と想定されております。1支援単位が40人、さらに、放課後児童支援員を2人以上配置する。支援単位が大きくなれば、例えば、70人であれば2支援単位になりますが、支援単位が大きくなりますと4人以上の配置が求められてまいります。市内の多くの民間放課後児童クラブにつきましては、おおむね40人が一つの目安となって構成されていると認識しておりますが、そういった中で、先ほどの基準の中で36人から45人が補助金額のピークということでございます。人数がふえますと、人件費や光熱水費といった、いわゆる共通経費が1人頭の割り返しで減っていくような考えがあるものと思っております。そういった中で、必ずしも民間の放課後児童クラブから補助金のあり方について、これといって大きな御意見をいただいているわけではございません。

高橋君:お子さんが放課後に生活する場としては、詰め込みのような状態になっていないにこしたことはないので、それはそれとして一定程度理解いたしますが、特に補助金額が減る場合は大変だろうなと気にかかるというところだけ申し上げておきます。
まだ人数は確定していないと思いますけれども、ことし4月以降で45人を超える放課後児童クラブが出そうかどうか、もし状況を把握されていたら、あわせてお聞かせください。

子育て支援課長:まず、45人を超える放課後児童クラブでございますが、例えば、要求資料4ページの1番の放課後児童クラブにつきましては、ここ数年の傾向といたしまして、50人前後の受け入れを行っていただいているクラブでございます。このクラブにつきましては、45人を超える可能性はあるかと思います。
また、ほかのクラブにつきましても、今後、最終的な状況につきまして詳細に確認をさせていただくことになりますが、場合によっては生じないわけではないと考えております。以上です。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、放課後児童クラブ施設整備事業に係る市有施設における施設及び設備の負担区分についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

子育て支援課長:放課後児童クラブ施設整備事業について御説明いたします。
予算説明書54ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実の上から2行目の丸印の放課後児童クラブ施設整備事業は、放課後児童クラブの利用に供する市有施設の設備整備等を行うものであり、平成29年度は、いずみ野小学校余裕教室の活用による民間放課後児童クラブの移転に係る学校施設附帯設備等の整備、対雁小学校敷地内にある旧職員住宅の流し台及びトイレの改修を行うものであります。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、齊藤佐知子委員より質疑願います。

齊藤佐知子君:今回の市有施設における施設及び設備の負担区分についてお伺いをいたします。
今回、いずみ野小学校と対雁小学校の施設整備ということですが、まずは設備の負担区分についてお伺いしたいと思います。

子育て支援課長:いずみ野小学校を中心に御説明させていただきたいと思います。
基本的には、学校施設に附帯する設備、例えば、シャッターの設置や暖房設備、給湯設備、つくりつけの棚、照明のカバー、カーテンレールといったような施設側で附帯する設備、放課後児童クラブの財産とならない設備につきましては、市の負担により整備をさせていただく予定をしております。
また、放課後児童クラブで使う備品等につきましては、既にそのクラブでお持ちのものを持ってきていただくほか、そのクラブの財産となり得るものにつきましては、そのクラブ側で用意していただくよう、現在、協議を進めているところでございます。
なお、最終的にどの区分でどこまでかは決まっておりませんので、近々また協議の場を設けることとしております。

齊藤佐知子君:放課後児童クラブ側の財産となるもののほか、市の施設にくっついているものは市の整備負担ということで伺いました。
当然、冬になれば暖房費など、運営していく上で必要な光熱水費等に関してはどのようなお考えなのか、お伺いします。

子育て支援課長:光熱水費につきましては、教育委員会等も含めて協議を行っているところでございますが、まず、学校でございますので、電気、水道につきましては、明確に区分することが難しいものということで、三者で確認をとっております。その中で、割り返した定額で負担をしていただくという案が現在有力でございます。
また、暖房に用いる灯油、給湯に用いるガスなどにつきましては、放課後児童クラブと契約をしていただくことによる実費負担ということでお願いする予定でございます。

齊藤佐知子君:今回、学校施設に民間の放課後児童クラブが入ったということで、市内ではまだほかにもあると思いますが、今回のような放課後児童クラブを運営していくに当たっての要綱などは、今後きちんと整備していく方向であるのかどうか、お聞きいたします。

子育て支援課長:今回のような学校利用の事例に関する要綱等の整備という御質疑でございます。
こちらの学校利用に至るまでの経緯といたしましては、放課後児童クラブ側から子供の数が減り運営が難しくなってきたという御相談を受けた中で、いずみ野小学校に余裕教室があるということで教育委員会と協議しまして、さらに放課後児童クラブ側とも協議し、今回のようなケースとなったものでございます。
これは、一つのモデルケースとなると認識はしておりますが、要綱等により明確にルール化するまでには至っていないものであると考えております。今後につきましては、この学校利用のような形がいいのか、その他の方法で行っていくことがいいのかも含めまして協議、相談をさせていただく中で、ケース・バイ・ケースで対応していきたいと考えております。

齊藤佐知子君:今現在、豊幌小学校もそうかと思いますが、今回のいずみ野小学校、それから、新たに江別第一小学校は当初から学校内での実施となっています。それぞれケース・バイ・ケースで、その都度、約束事の整備をしていくということでよろしいですか。

子育て支援課長:そのように考えております。

齊藤佐知子君:親が迎えに来るまでの間、子供たちが安心して放課後を過ごすことができる放課後児童クラブに関しては、学校内で整備することを当初から訴えてきた部分もありますから、今後こういった環境が整備されていくことは本当に大変うれしく思っております。状況に応じてさまざまな体制などがあると思いますが、民間の事業者の方々の協力のもと、環境整備を進めていただきたいと要望して終わります。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、放課後等デイサービスについての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

子育て支援課長:障害者自立支援給付金(児童)について御説明いたします。
予算説明書34ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針03障がい者福祉の充実の上から17行目の障害者自立支援給付金(児童)は、児童福祉法に基づき、障がい児及び療育の必要がある児童が生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行うため、未就学児の児童発達支援、小学生以上の放課後等デイサービスを実施する事業者に対し、利用に応じて通所給付費等を給付するものであります。続きまして、要求資料について御説明いたします。
要求資料1ページをお開き願います。
上段の表は、過去5年間の市内放課後等デイサービス事業所の地域別の開設状況であります。
江別地区、野幌地区、大麻地区それぞれの年度別事業所数の推移と市内事業所数の合計、増減を記載しております。
なお、平成28年度につきましては、平成29年3月7日現在の状況であります。
続きまして、下段の表は、過去4年間の放課後等デイサービス支給決定者数及び年間利用日数の実績であります。
各年度末現在の支給決定者数、年間延べ利用日数、それぞれの前年度との比較を記載しております。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、1番目の利用の実態についてを干場委員より質疑願います。

干場君:放課後等デイサービスについて伺いたいと思います。
まず、1点目の利用実態についてですけれども、放課後等デイサービスを受けるに至る経過と現在の状況で、ここ近年は事業者数も大変ふえておりますけれども、そのあたりのところをもう少し詳しくお聞かせ願いたいと思います。

子育て支援課長:放課後等デイサービスの利用につきましては、まず、市に申請していただき、その上で障害児支援利用計画を作成し、市の支給決定後、事業所と保護者が契約を締結して利用いただくものでございます。
この支援利用計画につきましては、相談支援事業所と御相談いただきまして作成するものでございます。その中で支給量の上限というものを定め、月に何日という形で支給決定したものに従いまして利用をいただいている状況でございます。

干場君:それで、いわゆる民間の放課後児童クラブにおいても、障がい児の加算額があり、民間でも必要な対応をしていただいているとは思うのですが、放課後等デイサービスを利用するに当たっての自己負担額は最大幾らぐらいなのか、そのあたりの保護者の自己負担金額をお聞かせ願いたいと思います。

子育て支援課長:放課後等児童デイサービスの利用に当たりましては、国で報酬単価を定めており、さらに加算等々がございまして、1回当たりの利用料が決まります。そのうち、保護者の自己負担は1割、場合によっては、お子さんが複数いらっしゃったら5%といったケースもありますが、基本的には1割となります。
さらに、市民税の所得割額に応じまして、自己負担上限額が定められておりまして、市民税の非課税世帯であれば、自己負担はゼロ円となります。
市民税の課税世帯の場合は、市民税の所得割額が28万円未満の場合につきましては、自己負担上限額が4,600円、市民税の所得割額が28万円以上の場合につきましては、自己負担上限額が3万7,200円となっているものであります。

干場君:当市における自己負担額の平均はどのぐらいになっているのか、教えていただけますか。上限は、最大で3万7,200円ということですか。

子育て支援課長:現在、詳細な資料を持ち合わせておりませんが、上限の3万7,200円になっている世帯はごく少数でございまして、大部分が4,600円またはゼロ円となります。平均というわけではございませんが、多くは4,600円というような状況でございます。

干場君:放課後等デイサービスですから、おおむね月曜日から金曜日に毎日利用したとしても、1カ月当たりの自己負担額は4,600円の区分が多いという理解でよろしいかどうか、伺いたいと思います。

子育て支援課長:自己負担の1割分を計算した際に、4,600円を下回る場合につきましては、もちろんその額となりますが、1カ月を通して利用した結果、4,600円を超える場合につきましては、自己負担上限額として定められますので、4,600円ということになります。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の事業者、学校、保護者との連携についてを干場委員より質疑願います。

干場君:事業者、学校、保護者との連携について伺いたいと思います。
現在、資料にもありますように、当市においては、平成27年度で248名の児童生徒が利用していることになりますけれども、本来であれば、こうしたサービスを利用することによって、子供がいろいろな療育的な訓練を受けるということについて、保護者と本人にとって、学校側と連携がとれている状況が好ましいという気がするのです。実際、このあたりの保護者と学校と事業者の連携状況について、わかる範囲内でお伺いしたいと思います。

子育て支援課長:事業者、学校、保護者との連携についてですが、平成28年度の江別市自立支援協議会の子ども部会において、テーマといたしましたのは、まさしく連携の部分でございます。子ども部会の中で、連携についての課題の整理、連携の形について考える、また、事例検討会といたしまして、学校に行けない中学生の少年にどうかかわる、事例から学ぶことを行っております。
また、その子ども部会の申し合わせの中でございますけれども、学校との連携や理解に向けて、就学を控えた児童については、教育委員会の就学相談を必要に応じて進めていくこと、学校との連携は必要に応じて各機関及び事業所が学校と連絡を取り合っていくことを申し合わせとして確認しているところでございます。
私どもは、放課後等デイサービスに限らず、児童に係る御相談を受ける中で、学校または事業者等々と連携していく場面も多くございまして、そういった中でも必要に応じて学校と保護者間の連携に努めているところでございます。

干場君:今の御説明では、江別市自立支援協議会の子ども部会の中でも、事業者と市が情報交換をしながら、そういったことに努めているというようなお話でした。管轄としては北海道になりますけれども、問題等が発生しないとも限りませんので、その辺はきめ細かに市が入った中で、この協議会の中でしっかりと関係性を持ちながらこれからも進めていくことがすごく重要だと思っています。
この協議会は、一応、全部の放課後等デイサービス事業者を対象として参加を呼びかけているという受けとめ方でよろしいのか、伺いたいと思います。

子育て支援課長:そのとおりでございます。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、家庭児童相談事業についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

子育て支援課長:家庭児童相談事業について御説明いたします。
予算説明書54ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実の下から5行目の家庭児童相談事業は、子供の養育に関する相談のほか、ひとり親に関する相談、DVに関する相談などに面談、電話などにより応じ、指導・助言を行うほか、事例によっては関係機関との連携を図るものであります。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、1番目の平成26年度、27年度の相談件数から見た平成28年度、29年度の相談件数と終結の考え方についてを山本委員より質疑願います。

山本君:事務事業評価表の健康の93ページの表を見せていただきました。平成26年度、27年度の相談件数が297件から340件にふえていて、終結としたのがそれぞれ215件、218件で、平成27年度実績は相談件数がふえた割には終結が随分少ないとうかがえたのです。これからいくと継続された件数が随分ふえている、なかなか終結には至らないと読み取ったのですが、平成28年度、29年度の数字の出し方を見ると、平成26年度、27年度はつながっていないように感じたのです。それで、平成28年度、29年度の数字の出し方を伺いたいと思います。

家庭相談担当参事:まず、実相談件数の出し方ですが、過去3年間の相談件数の平均を目安にいたしまして、事業実施年度の中間点の9月末時点の実績や、この事務事業評価表に最終的に記載するのが1月末までの実績を利用できるため、その実績を加味した形で、次年度の実相談件数を予想して記載しているものでございます。予想件数でございますので、実績数と差が出てまいります。

山本君:平成29年度の予算を立てた平成28年度1月末時点での数字が平成28年度の予算とは違います。ここも教えていただけますか。

家庭相談担当参事:具体的な数字でお答えいたしますと、平成24年度は319件、平成25年度は276件、平成26年度は297件という実績に基づきまして、この3年間の平均は297件になります。その297件をもとに、平成28年度は295件を見込んだということでございます。

山本君:平成29年度の予算を立てたときは、平成28年度の1月末の予定を基礎として平成29年度の予算として計上されたという理解でいいのでしょうか。

家庭相談担当参事:そのとおりでございまして、平成28年度から平成29年度を見込みましたところ、9月までの3年間の平均から加味しますと超過してしまうような数字が出てまいりました。まず、平成28年度9月までの実績が233件、平成29年1月末の実績が307件と上がってまいりましたので、それを加味いたしまして、恐らくそれに近い数字ということで、平成29年度は330件を見込んだものでございます。

山本君:実相談件数は少しずつ上がっているから横並びという感じで受け取れるのですが、終結の数字で平成27年度の218件が平成29年度の予定では240件になっています。その終結の数字が横並びの件数の割には多いということは、例えば、長く継続しているものが少ないと理解してよろしいですか。

家庭相談担当参事:実際の数字は、徐々に終結を迎えられない継続のケースが多くなっているということでございます。ですから、終結を迎えられなかった継続ケースについては、翌年度の数字の中に組み込まれて、新しいケースがそれに積み上がっていくという実績として出てまいります。

山本君:相談件数がふえているのは、新規のものより継続されているもののほうが徐々にふえてきているという理解ですか。

家庭相談担当参事:実際に年度の推移を見てまいりますと継続のケースはふえておりますが、件数の中身を見ておりますと新規の相談件数も徐々にふえておりまして、総体的に相談件数が膨らんできているという現実です。

山本君:わかりました。
それで、予算を見ましたら相談員の報酬が約360万円ですが、これは何人の相談員の報酬でしょうか。

家庭相談担当参事:相談員2人の人件費が含まれております。

山本君:平成29年度予算の相談件数とか終結の件数を伺うとかなり多い件数だと思うのですが、この2人の相談員だけが対応をされているという理解でよろしいでしょうか。

家庭相談担当参事:相談員の人件費につきましては、まず、事務事業評価表の健康の93ページで計上しております家庭児童相談員で2人、それと、一つ前のページの健康の92ページで計上しております母子寡婦福祉相談事業で1人、健康の94ページに計上しております江別市家庭児童対策地域協議会事業で1人の計4人が一体的に相談事業に当たっているところでございます。

山本君:先ほどの事務事業評価表の健康の94ページの1人も含めた4人で、この相談事業をされているということですが、相談員はこの家庭児童対策地域協議会についても一緒に対応していると理解してよろしいですか。

家庭相談担当参事:そのとおりでございます。

山本君:この相談事業は、継続されている案件がすごく多いこともうかがえたのですが、訪問したり、同じ方から日に何度、毎日という感じで電話対応をされていると思うのです。新しい相談者もまたふえてくるということで、この4人だけで300件以上も現実に対応し切れていると思えないのですけれども、いかがでしょうか。

子育て支援課長:相談件数につきましては、増加の傾向にありまして、相談員1人当たりのボリュームというものも、件数ベースで言いますとふえているような状況にございます。しかしながら、単にその相談員のみで事業を行うわけではなくて、子育て支援課の事務の負担で分担できるところを連携・協力しながら現在取り組んでいるような状況であります。今後についても、そのような対応で進めてまいりたいと考えております。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の相談員1人当たりの件数の増加についてを山本委員より質疑願います。

山本君:今の御答弁で、増加傾向にあるというお話でしたけれども、例えば、相談員は1人何件以内ということを考えながら相談を受けているという理解でよろしいですか。

家庭相談担当参事:現在、4人の相談員は、市内を四つに分けて担当を持っております。ただ、緊急性が高いケースや支援が困難なケースが重なった場合におきましては、担当地区にこだわらずに相談員が分担して支援をしている状況であります。常にケースごとに支援検討を行い、日ごろから方針を一致させておりますので、担当者が不在の場合でも在籍している相談員が対応できる状況でございます。

山本君:相談に対応し、終結していかなければならないという使命はわかるのですが、随分多くの件数を年間244日という出勤日の中で対応していて、これは、多分休みの日も出勤しているとわかるのですが、その対応では1人当たりの相談員の負担が余りにも多いように思えるのです。
それについて、子育て支援課では余りにも負担が多いとか、手が回らないという考えや支援員たちの行動を見ていて何か感じることはないでしょうか。

子育て支援課長:先ほどの答弁にも含まれますけれども、相談件数自体は伸びており、これに対応する相談員の体制は十分かと聞かれた場合には、必ずしも自信を持って十分ですと言い切れるものではないところでございます。先ほど申し上げましたように、相談員だけではなく、子育て支援課のほかの職員もおりますので、そういったところで負担の分散を図るのが一つです。それから、相談員のチームワークの中で、カバーし合える部分も含めて行っているところであります。しかしながら、人的な体制については、今後も総務部職員課等と状況に応じて協議をしていくつもりでおります。

山本君:やはり、少子化にはなっておりますけれども、相談件数は今後も多分ふえるような気もいたします。ですから、一人一人丁寧に相談に乗っていただきたいので、そこは無理のないような体制で、皆さんで協力し合って、人材が必要なときには声を上げて要求していただきたいと思いましたので、部長、そこはよろしくお願いいたします。要望です。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、子育て情報電子配信事業により提供する情報についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

子育て支援課長:子育て情報電子配信事業について御説明いたします。
予算説明書54ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実の上から4行目の子育て情報電子配信事業は、民間事業者のスマートフォンアプリを活用し、妊娠中の方及び乳幼児の保護者にプッシュ型でタイムリーに情報を配信することにより、子育て支援情報発信の充実を図るものであります。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、齊藤佐知子委員より質疑願います。

齊藤佐知子君:今回の子育て状況電子配信事業の中で、スマートフォンアプリを活用した子育てサービス情報の配信ということですが、このアプリを通じて提供されるサービスにはどのようなものをお考えか、お伺いいたします。

子育て支援課長:まず、今回利用するのは、民間事業者が既に開発している電子母子手帳の機能でございます。
その電子母子手帳に標準的に備わっている機能といたしまして、妊婦健診記録や乳幼児健康診査の記録、また、予防接種の記録、成長記録などがございます。これらのアプリを土台といたしまして、その事業者が用意している情報配信を行うためのツールを活用し、その中に子育てに関連するイベントや各種手続の御案内を配信することにより、いつでも、どこでも、必要なときに子育て情報にアクセスできるような体制の構築を目指しているものでございます。

齊藤佐知子君:若いお母さん方への情報発信ということで、今現在あるアプリにさまざまな機能を追加する形でやっていくというふうに伺いました。
これは新規事業ですが、周知はどのようにお考えですか。

子育て支援課長:現時点では、まだ予算がない状況でございますので、動き出しができる状況ではありませんが、4月になりましたら、まず、出生届を出される方、妊娠届を出される方、保育園等にチラシを配布する予定でございます。加えまして、詳細な記事につきましては、広報えべつ5月号になろうかと思いますけれども、広報えべつに載せます。それらにはQRコードを掲載し、読み込んでいただくことによってアプリへのアクセスを容易にする予定でございます。
その他、新聞等の媒体を活用しながら、広く周知に努めていく予定でございます。

齊藤佐知子君:今、スマートフォンの機能には本当にすばらしいものがありますので、若い方への周知をよろしくお願いしたいと思います。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

高橋君:恐らく若い保護者にとっては使いやすいものになるという期待はありますけれども、対象となる世代の方たちは受け取れる環境にあるかどうか、どのくらいのパーセンテージを見込んでおられるのか、確認のためにお聞かせください。

子育て支援課長:20代、30代の保護者をベースに考えております。総務省の発表する20代、30代の方のスマートフォンの保有率は、およそ90%と言われていることから、今後の周知の方法としては、特に口コミで拡大されるものと期待しております。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、子ども育成課所管の病児・病後児保育事業についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

子ども育成課長:病児・病後児保育事業について御説明申し上げます。
予算説明書54ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実の事業の下から7行目となります。
本事業につきましては、病気の治療中または回復期にある子供が現に通園している保育園等への通園が困難な場合に、保護者が就労等の都合により家庭保育ができない子供を対象として平成23年度から実施しているもので、この事業に係る運営費を国の補助金交付要綱に基づき、市が補助金として交付する経費であり、就労と子育ての両立を支援しようとするものでございます。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
要求資料6ページをお開き願います。
上段の病児・病後児保育事業の年間延べ利用者の状況につきまして、江別、野幌、大麻の地区別に開設いたしました平成23年度から27年度までの5カ年の年間延べ利用者数の状況をお示ししたものでございます。
なお、延べ利用者数については、平成25年度以降増加傾向にありますが、平成28年度におきましては、現在、平成27年度とほぼ同規模の利用者で推移しております。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、1番目の巡回支援の体制をどのように考えているのかについてを齊藤佐知子委員より質疑願います。

齊藤佐知子君:今回の資料を見ますと、平成23年度から利用者数が徐々にふえていると思うのです。今の説明を伺いますと、平成28年度は27年度とほぼ同数というお話でありますけれども、これ以上ふえても対応が難しいという思いがあります。
今回のこの事業の中では、新規事業として保育通信の発行のほかに保育施設巡回となっています。この巡回支援の体制というのはどのようなものなのか、伺いたいと思います。

子ども育成課長:巡回支援に関しましては、国の補助金交付要綱におきまして、改善分加算として新たに設けられたものでございます。具体的には、病児保育の利用者数が少ない日において、地域の保育所等に実施機関の看護師及び保育士等が巡回して、感染症流行情報や予防対策等について情報提供を行うとともに、定期的な情報誌を発行するなどにより、支援を行おうとするものでございます。保育所等への感染症の拡大の未然防止を図ることにより、子育てと就労の両立の支援につながるものと考えております。

齊藤佐知子君:看護師や保育士がこれ以上の感染を防ぐために巡回を行うということですが、この看護師や保育士は、今現在、病児・病後児保育を担ってくださっている病院の看護師と捉えていいのか、保育士は市職員の保育士なのか、その辺についてもう少し具体的にお話を伺います。

子ども育成課長:巡回支援を担当する看護師及び保育士は、あくまでも実施機関で登録している職員です。既存施設では非常勤看護師が6人、保育士が20人ほど登録されているようですので、その方々がローテーションを組みながら対応します。
実施機関におきましては、訪問する保育所等の中には看護師が配置されているところもありますが、当然ながら保育士の知識を高めることも含めた情報提供ということで実施する予定でおります。

齊藤佐知子君:それは、市内の保育施設から要請を受けた時点で対応を開始していくことになるかと思いますが、そういったことでよろしいですか。

子ども育成課長:巡回支援の実施につきましては、基本的に市内の教育・保育施設等全施設を対象としております。施設の受け入れに当たっては、職員の受け入れ態勢も必要でありますので、実施機関がアンケート調査などで実施に向けた要望を確認しながら巡回します。ただ、情報誌等の通信につきましては、当然ながらどこの施設も情報が必要と思いますので、全施設に対して発行するということで進めたいと思っております。

齊藤佐知子君:今現在、対応してくださっている医療機関で非常勤の看護師が6人、保育士が20人の中で、今言われているように、全市の保育施設で必要とされた場合に対応していくということです。今後はどういう状況になるかはわからないですが、昨年から見て受診患者数がそんなに変わらないのは地域的な部分もあると思うのです。今現在、野幌地域に病児・病後児保育という環境が整っているのですが、ほかの地域でもそういった環境が必要という声も聞いています。今、説明された体制の中で対応していくということで確認をさせていただきましたが、もし、今後もまた利用者がふえていくのであれば、働くお母さんにとって非常に大切な環境となっておりますので、そこも考えていただくことを要望といたします。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

山本君:ただいまお話しされていました巡回支援ですが、これは感染症の予防のための巡回と私は受け取ったのです。アンケート調査の結果に基づいて実施ということでしたが、これは、例えば冬季に行うということではなく、年間を通して巡回を計画しているのですか。

子ども育成課長:基本的には感染症を中心に、時節的にインフルエンザ、ノロウイルスという拡大の可能性がある感染症が多く存在しますので、そういった情報を中心に予防対策という形で提供していくことを考えております。
実施につきましては、当然ながら年間を通じてということで、先ほど申しましたように、病児・病後児保育事業を休止することなく実施するため、比較的利用者数が少ない時期、夏場に集中して巡回を行い、通信については年間を通じて時節的に発行していく形で考えています。

山本君:巡回するということですが、巡回に使用する車両に対する支援など、ここに書かれている市の補助はどのくらいの予算の計画を立てられているのでしょうか。

子ども育成課長:実施に当たっては、実施機関が送迎の対応をすることになりまして、それに係る補助金として年間240万円ほど加算されます。その範囲内で実施していただくということで、その辺の運営費を含めて加算が設定されております。

山本君:もう一度伺いたいのですが、送迎用の車両を使われるということですか、個人的な車両を使うということですか。

子育て支援室長:車両につきましては、実施機関に準備していただくことになりますが、先ほどの補助基本額の241万7,000円の中で、人件費も含めて対応していただくことになっております。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
2番目の利用者拡大に向けた今後の対策についてを齊藤佐知子委員より質疑願います。

齊藤佐知子君:この事業は、感染症の拡大を防ぐために市内の保育園を巡回するということですが、先ほどもお話があったように、この時期はノロウイルスやインフルエンザの感染が集中します。その時期が設定されたときには、医療機関も本当に患者が多く大変かと思います。そういった時期に市内の保育施設を巡回することは、先ほど言っていた職員の体制の中で可能だということで確認をしたつもりなのですが、再度そこを確認させていただいてもよろしいですか。

子ども育成課長:今回の巡回加算につきましては、確かに実施機関としては業務が多くなると思っております。ただ、今回の巡回実施については、実施機関からも強い要望がありまして、それなりの体制が整っているということで、具体的な情報誌の内容等につきましては、今後、実施機関からの事業計画等に基づいて協議させていただきますが、現在の施設で対応が十分可能であると思っております。

齊藤佐知子君:理解いたしました。
今、2項目めの利用者拡大に向けた今後の対策ということで、今は市内1カ所で、現状としては、昨年度から見たときには利用者数がふえているわけではない状況ですが、今後、利用者数がふえた場合の対策は何かお考えか、お伺いします。

子ども育成課長:今の実施場所は、診療所内に併設しておりまして、当日の利用も可能とするなど利用しやすい体制が整備されております。他の自治体が実施している事業に比べ、利用者数は大幅に上回っています。また、全国的にも定員数15人という形で実施している施設もまれな状況でありまして、その中で利用者数もふえている状況にあります。利用者数がふえていながらも、事業者の努力によりまして利用を断ることがほとんどなく、ニーズに応えている状況にあるのは確かであります。単純計算ではありますが、利用者数を開設日数で割り返した1日平均でいいますと、平成27年度では6.9人という状況であり、定員の範囲内という状況です。
今後、利用者の状況にもよりますけれども、当面は既存の施設の中で対応していきたいと考えております。

齊藤佐知子君:事業者の努力によって、市内のそういった環境が守られるということで、今後も、事業者の努力、また、市の対応に理解、期待して終わります。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

干場君:関連で一つお伺いしたいと思います。
先ほど答弁もありましたように、この病児・病後児保育事業は、札幌市を含めた近隣自治体の中でも利用者数が多く、充実した事業だと認識しているところです。一方で、セーフティーネット的な仕組みとしての事業も行っているわけです。
病児・病後児保育事業は、平成27年度と平成28年度は、ほぼ同じような人数の利用者を見込めるということです。
この事業手法は本当に必要としている人に行き届いている上で実態の数字と認識しておられるのか。多分、タクシーやマイカーで出向かれている方が多いと思いますけれども、実態としては、そういうことができない若いお母さんたちもいると思っています。
そうした中で、緊急サポートという本当に最後の受け皿として重要だと私は思っているのです。若いお母さんの実態把握と、今後、市として緊急サポートという仕組みがあることを病児・病後児事業全体を含めてどのように考えているのか、伺いたいと思います。

委員長(宮川君):暫時休憩いたします。(14:46)

※ 休憩中に、質疑の趣旨を確認し、本事業と関連しないことから、取り下げることを確

委員長(宮川君):委員会を再開いたします。(14:47)
休憩中に確認したとおり、干場委員からの質疑は本事業と関連しないことから取り下げることを確認いたします。
それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、待機児童解消対策事業についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

子ども育成課長:待機児童解消対策事業について御説明申し上げます。
予算説明書52ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実の事業の上から3行目となります。
本事業は、例年、ゼロ歳児から2歳児を中心に年度の途中から生じる待機児童の解消を目的に、国が進める待機児童解消加速化プランの採択を受け、重点的に取り組んでいる事業であり、平成30年度に開設予定の小規模保育施設2カ所の施設整備に係る補助のほか、平成29年度に開設予定の小規模保育事業1施設、事業所内保育事業1施設、家庭的保育施設1施設を含む地域型保育事業の施設に係る公定価格に基づく保育給付費等が主なものでございます。
このほか、子ども・子育て支援新制度において事業化された子育て支援員研修事業のうち、小規模保育事業等における保育従事者の養成として、地域保育コースに係る研修実施経費も含まれているものでございます。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
要求資料6ページをお開き願います。
下段の保育所等における待機児童の推移につきまして、例年の4月1日及び10月1日現在の状況について、国及び北海道でも公表することとされており、本市の待機児童の状況について、国の基準によるものと、それ以外の潜在的待機児童を、平成24年度から平成28年度まで、年度別、年齢別にお示ししたものでございます。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、1番目の待機の状況と理由についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:待機の状況と理由についてお伺いしたいのですけれども、以前でしたら、4月1日の段階では、年長が卒園した後だから待機がなくなるという大まかな理解をしていたのですけれども、資料を見ると、平成26年度では、国の基準でも13人の待機児童がいらっしゃいます。それ以外の年であれば、国の基準では4月1日に待機児童はいないけれども、潜在的というのはこの間もずっとあったということを改めて確認させていただきました。
さらに、平成28年度の10月1日の状況を見ても、待機児童が相当な人数いらっしゃることも確認させていただきました。
今、予算の説明の中にあったように、新年度での開設予定もあります。この間には、よつば保育園もありましたけれども、平成29年度の待機児童はどのような状態が想定されているのかということと、さらに、待機の理由について、どのような状況で待機する形になっているのか、そのあたりをお聞かせいただきたいと思います。

子ども育成課長:まず、平成29年度の待機の見込みでは、現在、本年4月1日の入所に向けて調整段階ですが、現段階としてはおおむね90人程度を想定していまして、基本的には全て潜在的待機というふうに押さえています。
待機となる理由につきましては、平成27年度に子ども・子育て支援新制度がスタートしまして、この新制度の中では、平成26年度まで申請できなかった求職している方につきましても入所申請が可能となっております。したがいまして、そういった方の申請も非常にふえております。数字的に言いますと、平成28年4月現在の待機者総数のうち、51.4%が仕事を探している方の申請となっています。10月1日の状況では、190人のうち40%が仕事を探している方ということで、平成28年度に大幅に待機児童がふえている要因としましては、やはり、こういった入所申請の対象が拡大されたことが要因ではないかと思っております。

高橋君:捉え方としては、以前であれば対象にならなかった人が掘り起こされたという理解もありますが、一方で、やはり働きたいと思っていながらもお子さんの預け先が確保できないでいる状況も相まっていると理解いたしました。
この間、市民から寄せられる御相談の中では、育児休業中の方であっても、その時点での状況もあるようですが、待機になってしまったというようなお声もお聞きしています。先ほど、平成28年4月1日の段階で51.4%の方が求職中、10月1日の段階でも40%の方が求職中という説明がありましたけれども、それ以外の方は基本的には仕事につかれており、やはり、待機者は緊急に保育所を求めていらっしゃる方と理解をしましたが、そういうことでよろしいのかどうか、改めて確認させてください。

子ども育成課長:待機者のうち、求職活動以外の方はほとんどが共働き世帯であります。一部、病気を理由に申請されている方もいらっしゃいますが、ごくわずかな数値で、ほとんどが現に就職されている方です。現に就職されている方の中では、子供がゼロ歳から1歳あたりは、育児休業を延長されて待機されている方が8割で大多数になっています。2歳以降につきましては、保育所には入所できないまでも、一時預かり事業を利用しながら、あとは身内の支援をいただきながら就労を続けている状況になっています。
いずれにしても、当然ながら市が目指す方向は、待機することなくいつでも入れる体制づくりを進めておりますので、今後も受け皿の拡大を進めていきたいと思っております。

高橋君:待機することなく入れることを目指すということで、その点については心強く思いました。
保護者の事情もそうですけれども、職場でも復帰を待っているという切実な声も伺っておりますので、そうした点では、ぜひ対応をよろしくお願いしたいと思います。
それから、気になるのは受け皿の確保です。小規模保育施設や家庭的保育施設など、いろいろと幅が広がってきております。きちんと管理されているかと思いますが、お子さんの預け先、保育施設として十分な体制がとれているのか、お子さんの生育環境上、十分な環境が整えられているのか、そういったことは市としてしっかりと確認されているかどうか、改めて伺います。

子ども育成課長:現在、市では、ゼロ歳児から2歳児を中心に小規模保育施設の拡大を進めております。基本的に運営に関しましては、適宜、市としても助言・指導をするとともに、定期的な監査も行っております。運営に関しては、認可保育園に匹敵する保育がなされているのではないかと考えております。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の保育士の処遇改善の状況と把握についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:この間、国の施策もあって、保育士の処遇改善という取り組みがされてきたかと思いますが、それがしっかりと保育士のところまで行き渡っているかどうかについて、市として把握されていましたらお聞かせをいただきたいと思います。

子ども育成課長:国では、待機児童の解消に当たりまして、人材確保を含め保育士等の処遇改善を進めております。公定価格につきましても、適宜見直されておりますが、この公定価格の中には、処遇改善等加算という加算部分が設けられておりまして、民営の特定保育・教育施設及び地域型保育施設など、認可を受けた全施設が加算の対象となっております。
この加算部分につきましては、対象施設の職員の勤務年数や経験年数などによりまして、北海道が各施設の状況を踏まえながら、加算率を認定することとなっておりまして、市の状況では、平成28年度は全体的に9%から16%の範囲で、それぞれ施設ごとに加算されております。この加算率のうち、2%から4%が賃金の改善要件分として職員の賃金改善に充てるよう使途の制限が設けられておりまして、各施設では賃金改善要件分を上回る賃金の改善を行うことが義務づけられております。
このようなことから、市としては、具体的に改善の内容と実績報告の中で確認させていただいておりまして、この実績報告は総体の改善の所要額や賃金改善額、賃金改善の具体的な方法などを記載した実績報告となっております。このほか、各職員の個別の賃金改善を示す資料を提出していただくなどしており、その内容と収支決算書を適合して正しく行われていると判定することとなります。現に平成27年度においては、こういった一連の審査の中で、各施設で適正に処理されていることを確認しておりますが、認可施設につきましては、市とは別に北海道が年1回、指導監査という形で運営監査をしておりますので、その中で改善加算につきましては十分検査しております。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の待機児童解消に係る課題及び取り組みについてを齊藤佐知子委員より質疑願います。

齊藤佐知子君:これまでの説明の中で、平成27年度から平成28年度にかけて待機児童が特にふえている状況で、子ども・子育て支援新制度のスタートに際して、これまでは申請できなかった仕事を探している方も申請できるようになったことによる数字の増加と受けとめたところです。
そういった中で、やはり保育施設の入所を求めるお母さん方に応えていく、女性が仕事をしていくために今年度も保育環境を整備されているところですけれども、平成29年4月の時点でも解消されない状況であるという報告があったところです。今後の課題、取り組みについて伺いたいと思います。

子ども育成課長:待機児童につきましては、当然ながら受け皿がないと待機になります。これが大前提でありまして、市としても毎年度受け皿の拡大を図っています。平成29年度におきましては、平成28年度中の整備などにより129人の定員が拡大される予定であります。129人ですと、平成28年10月現在の190人の待機からすると、当然ながらまだ足りない状況にあります。足りないものをどうするかというのが課題となりますが、受け皿をふやすための施設整備となると、一定期間、長期の整備や財政的な面も含めて対応していかなければいけないということで、現在、平成29年度の予算の中では、認定こども園に移行しようとしている2施設の施設整備と、平成28年度に公募しました小規模保育施設の2施設の開設ということで、現段階では59人の受け皿をふやす予定でおります。
こういった整備を含めましても、平成30年4月現在で、平成28年10月1日の待機者数からは30人程度がまだ不足している状況にあります。あとは、既存施設の中で、可能な限り定員の見直しや超過入所という形で、少しでも入所できるように保育施設と協議しながら進めていきたいと思っています。

齊藤佐知子君:当然、待機をなくすには受け皿を確保するしかないのですけれども、本当に減ることなくふえているニーズに対して、市としても関係機関と市内の施設と新たな小規模保育施設等の民間と協力しながら、受け皿に対しての対応をしていかなければならないと感じております。今後とも、各機関と民間と連携、協議を進めていただくよう要望といたします。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、子育て支援員研修の取り組みについての質疑に入ります。
初めに、1番目の江別市における研修の実施についてを干場委員より質疑願います。

干場君:子育て支援員研修の取り組みについて伺いたいと思います。
1番目に、江別市における研修の実施についてということで、当初、この研修が江別で行われるのかどうかわからないところもありまして、子育て支援員の資格を取得するために札幌市へ出向いた方も随分多かったかと思いますが、ことしの広報えべつ1月号にありましたように、2月に何日か研修が組み込まれてスタートしているところです。
実際に受講された方からは、研修を実施するとは思っていなかったので、スケジュールの調整に苦労したけれども、非常に中身が濃く、とてもよい研修だったということで、今後も江別市で実施してもらえれば受講したいという声がありました。平成29年度におけるスケジュール、実施するかどうかも含めてお聞かせいただきたいと思います。

子ども育成課長:子育て支援員の研修につきましては、市ではゼロ歳児から2歳児を中心とした待機児童の解消及び子ども・子育て支援新制度の先取り事業として、平成26年度にグループ型小規模保育型を実施した経緯があります。このグループ型小規模保育型では、事業に従事する保育者と市町村が主体的に支援員を養成することとなっておりまして、そういった中で、国の家庭的保育事業ガイドラインに基づきまして養成研修を始めたところでございます。
子ども・子育て支援新制度におきましては、多様な保育や子育て支援分野に関して必要な知識や技能等を習得するための全国共通の研修制度が創設されまして、子育て支援員という概念が構築されました。江別市におきましては、現在も小規模保育施設などの拡充を進めておりますので、平成29年度以降も、地域保育に係る研修については継続していく形で考えております。

干場君:了解いたしました。平成29年度も実施していくと受けとめました。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の研修の体系(科目)の考え方についてを干場委員より質疑願います。

干場君:今、説明がありましたが、小規模保育施設の開設に当たって必要なカリキュラムが中心となるという御答弁だったと思います。今回の2月の研修のカリキュラムは非常にタイトで、そして、きっと要望もあったのだろうと思うのですが、短い時間で詰めた感じで行われていた感じでした。
札幌市で行われた研修のカリキュラムを見ますと、基本のメニューがあって、必要に応じてカリキュラムを足していくような形の組み立てになっていますが、市としては、あくまでもこの小規模保育に必要なカリキュラムを中心に、ほぼフルセットのようなカリキュラムで新年度も取り組んでいくというような理解でよろしいでしょうか。

子ども育成課長:子育て支援員に関しては、全国共通の制度ということで、基本研修の内容と専門研修の内容は国がカリキュラムを決めております。そのカリキュラムを修了しないことには、子育て支援員として認定されないことから、当然ながら江別市でも国のカリキュラムに沿って実施しております。期間的には、講義研修は実質4日間、保育施設等の見学、研修が2日間ということで、全体で6日間実施しております。
子育て支援員研修を受講された方は、現に就労されている方もいらっしゃいまして、短期間に実施するということで、受講者には負担があると思うのですが、逆に、長期間に及ぶことによって受けたい人も受けられなくなることもあるものですから、市としては集中的に実施しております。
ちなみに、北海道でも実施しておりますが、実質7日間の日程で施設の見学、実習も含めて実施しています。市としても、当面は今の体系を維持していきたいと考えております。

干場君:了解いたしました。
なるべく早目に研修開催等の情報提供をお願いしたいと思います。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、保育料の軽減策における独自軽減率算定の根拠についての質疑に入ります。
初めに、斉藤佐知子委員より質疑願います。

齊藤佐知子君:保育料の軽減策についてですが、まず、江別市独自の軽減率の算定根拠についてお伺いいたします。

子ども育成課長:絵で見る江別市予算案の中で、保育料の市の独自軽減率は25.37%と示しておりますが、保育料につきましては、国で定める額を限度に市町村が独自に総額を定めることとされておりまして、市では平成27年度に大幅な見直しを行っております。
具体的な中身につきましては、国の基準では、保険料階層が8階層に分かれているものを、江別市では国の1階層を5階層程度に細分化しまして、全体で23階層の構成としております。国の基準と市の独自基準を階層ごとに比較した場合の全体的な平均軽減率は25.37%でございまして、世帯収入600万円未満の世帯につきましては最大で60%以上を軽減している階層も存在しているところでございます。

齊藤佐知子君:江別市としては、国の基準をさらに独自に細分化して確実に算定した率として25.37%ということですが、その削減率を設定する市の考え方というか、根拠をもう少しお聞かせいただければと思います。

子ども育成課長:市の階層基準につきましては、平成27年度に大幅に改正しまして、その階層の基準自体は現在も継続しております。
国は大きな基準改正を行っておりませんので、国と市を比較した場合、25.37%という数字が結果的に出てきたという形になっています。

委員長(宮川君):暫時休憩いたします。(15:20)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(宮川君):委員会を再開いたします。(15:21)
齊藤佐知子委員の質疑に対する答弁を求めます。

子育て支援室長:当時、保育料の見直しをするときに、厳密にここを何%にしようという形ではなくて、国の基準や石狩管内の他市の動向を踏まえながら、特に低所得者層を手厚く軽減しようということで、大体50%から60%ぐらいの軽減率という考え方のもとに各階層に振り分けていったときに、結果的に市の独自軽減率が25.37%になったということでございます。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、子育て支援センター事業推進担当参事所管の親子安心育成支援事業についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

子育て支援センター事業推進担当参事:親子安心育成支援事業について御説明申し上げます。
予算説明書52ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実の上から2行目の二重丸に、親子安心育成支援事業(子育てひろば事業)と記載しております。
この事業は、土曜日及び日曜日も利用できる子育て支援センターとして、また、冬や雨の日でも体を思い切り動かすことができる遊びの場として、平成25年12月からイオンタウン江別の2階に開設している江別市子育てひろばぽこあぽこの運営等に要する経費でございます。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
要求資料7ページをお開き願います。
江別市子育てひろばぽこあぽこの併設スペースにて行われている一時預かりについて、平成25年度から平成27年度までの3年間の利用状況を、表の上段から開設日数、年間の延べ利用者数、1日当たりの平均利用者数を記載しております。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、1番目の一時預かり事業の位置づけと取り組みの概要についてを干場委員より質疑願います。

干場君:親子安心育成支援事業の一時預かり事業の位置づけと取り組みの概要について伺いたいと思います。
平成25年に開設した子育てひろばぽこあぽこに併設された一時預かりということで取り組まれておりますけれども、そもそも市としてこの一時預かり事業をスタートした経緯と平成26年度で丸1年経過して利用人数の状況も見えてきたところです。市のこの事業の位置づけと2年半ぐらい経過した状況を踏まえた取り組みの考え方を伺いたいと思います。

子育て支援センター事業推進担当参事:子育てひろばぽこあぽこの一時預かりについては、子育て中の親が心身のリフレッシュと育児負担の軽減を図ることを目的といたしまして、お子さんがいることでふだん行くことが難しい病院や美容室、習い事に安心して行けるように子育てひろばぽこあぽこに併設し、気軽に利用できる施設と位置づけております。
概要としましては、当初、週に2日間、木曜日と日曜日の開設でしたが、現在は木曜日、金曜日、日曜日の3日間の開催となっております。当初は少なかった日曜日の利用者数についても、日曜日は保育園で一時預かり事業を行っていないため認知度も上がり、少しずつ利用者数も増加傾向にあります。
利用時間については、1時間から最大3時間まで利用可能となっております。
なお、利用時間は、3時間の利用が多い状況であり、利用年齢は、平均1歳7カ月の児童の利用が多い状況です。これは、当施設は満1歳から利用可能なため、1歳児の利用が圧倒的に多い状況となっております。

干場君:一時預かりの開設日が週2回から週3回になって、一時預かりの情報が少しずつ行き渡っていると思っています。
実際、少しリフレッシュしたいというときに、この一時預かりはもちろんですけれども、長時間にわたれば保育園での受け入れも可能ですし、ファミリーサポート事業も使えるということで、やはりこの一時預かりは本当に気軽に短時間でも利用できます。もし可能であれば当日でも預かってもらうこともできるので、1回使ってみて便利だと思ったお母さんがリピーターとなって随分利用しているところです。
今は週3日の開設ですが、本来であれば使いたいと思ったときにすぐ利用できるように曜日が拡大されていれば、もっと利用されるのかと思うのです。今、週2日からやっと週3日になりました。あそこのキャパシティーは4人ということですから、大体、平均の人数をクリアしていると思いますが、市としてもっと利用していただくような、つまり請け負っている団体にしてみれば一時預かりの利用者数のクリアが目の前にあって、次の段階をクリアすることは相当ハードルが高いということで、ちゅうちょしているのかと思います。この辺について、もっと若いお母さんたちに本来の目的であるリフレッシュとして使ってもらうために、市としてアンケート調査等でお母さんたちの状況をどのように受けとめているのか、また、2年以上たって、今後に向けてどのように考えているのか、伺いたいと思います。
済みません、質疑の2番目にも入ってしまいました。

委員長(宮川君):それでは、ほかの委員の皆様にお諮りします。質疑項目の1番目と2番目を一緒に質疑していただいてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、御答弁お願いいたします。

子育て支援センター事業推進担当参事:3年間の推移では、利用者数が増加している傾向ではありますが、1日の平均利用状況を見たときに、先ほどもおっしゃったように4人程度ということで1日の最大利用定員数としましては8人ですので、まだ余裕がある状況です。
本年2月に子育てひろばぽこあぽこの利用者にアンケート調査を実施したところ、324人から回答がありましたが、その中で、子育てひろばぽこあぽこの一時預かりのことを知っていると回答された方は半分より少し多いという状況でした。よって、子育てひろばぽこあぽこを利用している方たちにも周知が不足していることがわかりましたので、子育てひろばぽこあぽこを中心にPR活動を行うとともに、広く市民に向けたPRも必要と思っております。
一時預かりの相談が多くある中で、託児ルームきらきらについては、現在もPRしているところでありますが、今後についても継続して周知していくようにしてまいりたいと思います。
また、託児事業者が行っているアンケート調査の中では、曜日の拡大という要望も出てきております。その中で、やはり受託者の体制を検討していかなくてはならない点があります。託児事業者はほかの事業も行っていたり、託児に当たっているスタッフの確保、保育士の確保といったところでは、まだ検討も必要かと思いますので、今後さらに検討を進めていきたいと思います。

干場君:いずれにしましても、一息つきたい若いお母さんたちにとっては、気軽に利用できる一時預かりはとても重要だと思います。一定程度保育士を確保して1週間で開設の曜日を拡充していくこと、人数をクリアしていくことはなかなか大変だと思いますけれども、一番重要なのは若いお母さんたちが使いやすい、使ってよかったと思えるような場になっていくことだと思います。市としてそういう姿勢も団体に十分に伝え、団体の努力も求めながら、今後ますます充実させていくことが重要だと思いますが、団体との話し合いも含めて、人数も最大限利用できるような形で行っていただきたいと思います。今後の考え方について伺いたいと思います。

子育て支援室長:今後の考え方でありますけれども、今、質疑がありましたように、さらに周知を進めていくことや団体との協議が必要であることなど、さまざまな課題があると認識しております。
受託者の意見を聞きながらというところは非常に重要だと思っておりますので、担当職員が日ごろから情報交換、協議を行っておりますし、スタッフが全員参加するような全体会議も平成27年度から開催しておりまして、今年度も2月に開催したところであります。そういった情報交換、協議を続けながら、利用者ニーズを把握するとともに、受託者との協議も大事にして、今後よりよい運営となるように取り組んでまいりたいと考えております。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

清水君:この一時預かり事業は委託事業ですか。

子育て支援センター事業推進担当参事:委託事業です。

清水君:これは何かプロポーザルなどでお願いしてやっていただいているのですか。子育て支援センター事業推進担当参事の話を聞くと、こちらからお願いしてやっていただいているように聞こえたのです。実施している団体の都合で今の状況をつくっているというふうに聞こえたのです。例えば、日曜日はわかりますが、何で当初から木曜日と金曜日にやっていたのか。木曜日と金曜日でやっている根拠がわからないのですが、なぜ木曜日と金曜日になったのか、木曜日と金曜日だけやっていただいているのか、そのあたりを理解できなかったので、わかりやすいように教えていただけませんか。

委員長(宮川君):暫時休憩いたします。(15:37)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(宮川君):委員会を再開いたします。(15:37)
清水委員の質疑に対する答弁を求めます。

子育て支援室長:平成25年12月に子育てひろばぽこあぽこを開設しておりますが、当時、子育てひろばぽこあぽこには受け付け業務がありまして、そこと一体的に運営するのがいいだろうということで、市の事業として必要だと判断し、この一時預かりをセットのような形で設計したものであります。
先ほどプロポーザルという話がありましたけれども、子育て支援に関連する団体に運営していただくのがいいだろうということで、当時の事業者の実績なども踏まえながら、結果的には随意契約でずっと運営してきております。平成26年度、平成27年度、平成28年度につきましても、引き続きお願いしているところであります。
基本的には、子育てひろばぽこあぽこの利用とともに、市としてその事業がどうあるべきかという考え方に基づいてやっておりますので、利用者のニーズや、毎年のアンケート調査の結果を踏まえながら、まず市としてどうしていくかを考え、その上で運営事業者との意見交換も必要だろうということで、先ほど申し上げたところであります。そういった考えで取り組んでおります。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:39)

委員長(宮川君):委員会を再開いたします。(15:49)
次に、保健センター所管のE-リズム推進事業についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

保健センター長:E-リズム推進事業について御説明いたします。
予算説明書32ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定の上から5行目の丸印のE-リズム推進事業は、生活習慣病の予防や健康増進を目的として作成した江別市オリジナルのリズムエクササイズE-リズムの普及促進のための経費であります。
次に、要求資料について御説明申し上げます。
要求資料8ページをごらん願います。
E-リズム推進事業についての、1事業実施回数と参加人数の内訳についてですが、平成27年9月にE-リズムが完成し、平成27年度につきましては、29回の体験会等を実施したところ、1,411人の方が参加しております。
また、今年度は、2月末までに、体育館等での体験会の実施のほか、自治会や高齢者クラブ等での出前健康教育等を計52回実施したところ、2,112人の方が参加しております。
平日の日中での開催がほとんどのため、参加者の年代別内訳を見ますと、65歳以上の方の占める割合が70%前後という状況になっております。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、1番目の参加者の意識や継続状況に係る調査についてを齊籐佐知子委員より質疑願います。

齊藤佐知子君:江別市民の健康寿命を延伸しようという中で、江別市オリジナルのリズムエクササイズであるE-リズムの推進ということで、資料を見ましたところ、今年度においても大変努力していただいて、さまざまなところで52回の開催をしていただいているところです。思った以上に参加されている市民がいることを資料で認識いたしました。
先ほどもお話があったように、日中の開催ということから、高齢の方の参加率が高いですが、思った以上に若い方も参加してくださっているので、少し安心したところです。この参加者意識や継続状況の調査をやっていらっしゃるかと思うのですが、それについてお聞きしたいと思います。

保健センター長:まず、E-リズムについてでございますが、実は3パターンございまして、しっかり運動ができる基本編と、そのほかに年配の方でも取り組みやすい基本編の簡単バージョンがございます。さらに、それとは別に椅子に座ったままできる椅子編というものもございます。
アンケート調査等は実施していないのですが、基本編に参加した方の反応としましては、覚えるのはちょっと難しいが、継続して参加することでリズムに合わせて踊れるようになって達成感があるというような意見をいただいておりまして、継続して参加する方が多いような状況になっております。それで、昨年度は3回を1コースとして3会場、コミュニティセンター、野幌公民館、大麻体育館で基本編の体験会を開催しておりますが、2回目以降も継続して参加された方は91.7%と高い継続率となっております。
また、簡単バージョンと椅子編につきましては、主に御高齢の方を対象として1回での開催が多いのですが、軽快なリズムに乗って踊れるので楽しいという声をいただいております。

齊藤佐知子君:今、説明があったように、参加した方のお話として若い方はすぐに覚えるのでしょうけれども、年齢を重ねるにしたがってなかなか覚えられないが、何回か参加しているうちに覚えていって達成感があると伺ったところです。
3パターンあるということで、先日参加した方のお話だと、高齢の方の参加率が高いこともあるのですけれども、椅子編というのが非常にやりやすいということで、やはり、普及、継続していくためには、難しいとなかなか続かないのかと思います。ただ、なぜやるのかという意識を市民の皆さんに持っていただくことも大事なので、普及も大事だと思っているところです。参加した方々の声というのは、今のところ調査したわけではないということですが、今後も継続していくために参加した方の声をどのような形で募っていくのか、お聞きしたいと思います。

保健センター長:基本編が難しいという話は確かにいただいております。ただ、市で開催する基本編の体験会ではなく、自治会や高齢者クラブから連絡をいただいて、出前健康教育といったものを開催する際にE-リズム体験会をするのですけれども、自治会の方と事前の打ち合わせをする中で、覚えるのが難しいから簡単なものをやりたいという声に対して、簡単バージョンや椅子編がありますという御紹介や、逆に、もう覚えたから基本編をしっかりやりたいという声をいただいて、そういったものを調整しながらプログラムを組んで、市職員、保健師、インストラクターを派遣しまして、地域と一緒に体験会をつくり上げていくという状況であります。
今後はアンケート調査等も必要かと思いますけれども、実際に職員が現場の声をいただいている中では、先ほどお話もありましたが、少し難しいという意見と、難しいがやりがいがあるという意見がありますので、これらを広く受けとめながら今後の対応を考えてまいりたいと考えております。

齊藤佐知子君:普及していくためにはいろいろなことを考えていかなければならないと思いますけれども、参加している方の比率や男女差を見ると、ほとんどが女性で、特に男性の参加比率がなかなか低いです。これは時間的なことなどさまざまな理由があると思いますが、今後はどういったところで普及していくか、いろいろな機会を通して、高齢者であればいろいろな事業に参加していると思うのです。蒼樹大学、さまざまなサークル等、老人憩の家で毎日のように参加している地域の方がたくさんいらっしゃるので、そういったところでの普及や今後の周知については、いろいろな工夫をしながら取り組んでいただきたいと思いますが、もう一度確認してよろしいでしょうか。

保健センター長:まず、昨年実施した基本編の男女の参加割合としまして、平成27年度、平成28年度で見ますと、やはり約93%が女性の参加となっております。男性の参加が少ないのは、覚えるのが難しいということと女性ばかりの中に参加することへの抵抗が若干あるのかもしれません。既に実施している自治会や高齢者クラブで、簡単バージョンと椅子編をやった際には、男性の参加が半数近くに上昇しておりますので、やはり覚えやすさといいますか、バージョンごとのPRが今後必要と考えております。
あとは、蒼樹大学という話もありましたけれども、教育委員会とも連携をとりながら、いろいろな場面でいろいろなバージョンがあることや年間でどれぐらい参加する機会があるのかということも含めまして、さまざまな方法でPR等をしていきたいと考えております。

齊藤佐知子君:江別市の健康寿命を延伸するための事業として、まず、参加しやすいところから普及しながら、そこからつなげていくような工夫をお願いしたいと思います。
また、参加している方の声の把握の仕方もあると思いますので、それもお願いしたいと思います。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

清水君:E-リズムに参加したらわかると思うのですが、これ自体は体育系の運動なのか、それとも舞踊とかダンス系なのか、区別するとどういうタイプですか。

保健センター長:どちらかというと、音楽に合わせて楽しく踊るということで、エアロビクスの要素を取り入れた約6分間の運動になります。
体験会なども、E-リズムだけをやるのではなくて、先に体をほぐすためにストレッチの時間をとります。E-リズムも、いきなり6分するのではなくて各パートごとに覚えやすいようにインストラクターから教わりまして、最後は整理運動をしてから終了という流れで行っております。

清水君:それでは、体育系ということで理解しました。
全国各地の健康都市宣言をしているところでは、歩きましょう、走りましょう、自転車に乗りましょうという柱があります。江別市はその柱にE-リズムを持って来ることができないかと一瞬思ったのです。12万人E-リズムと大風呂敷を広げて、今、保健センター長が教育委員会と連携するとおっしゃったので、例えば、これが横に広がればE-リズム推進委員を任命して、これだけ上手にできたら師範という形にして、ラジオ体操の前にみんなでやるとか、市民まつりの会場でみんなでやってみるとか、盆踊りの前にみんなで体をほぐしましょうと言って行うなど、お金をかけないで普及できることは幾らでもあります。健康都市宣言でいろいろお考えがあると思いますけれども、E-リズムを広げてもいいのではないかと思います。そのあたりの可能性はどうでしょうか。

健康づくり・保健指導担当参事:全くおっしゃるとおりでございまして、これからそのように裾野を広げていきたいと考えております。一つには、健康都市宣言で今まで余り参加がなかった子供たちにPRして一緒にやって広めていきたいと思っております。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の今後の普及目標についてを齊藤佐知子委員より質疑願います。

齊藤佐知子君:今後の普及目標ですが、今、清水委員への御答弁の中でいただけたと思います。健康都市宣言をする江別市ですから、今後、しっかりといろいろな場所で意識を持ってやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

高橋君:普及目標ですが、事務事業評価表の健康の19ページの成果指標は参加延べ人数になっています。当面、この参加者延べ人数を成果指標として持っていくのかということと、どこかに目標を設定されているのであればそれをお聞かせいただきたいと思います。

健康づくり・保健指導担当参事:おっしゃるとおり、当面は実施回数と参加延べ人数で評価していきたいと思っております。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、国保年金課所管の議案第17号 平成29年度江別市国民健康保険特別会計予算を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:議案第17号 平成29年度江別市国民健康保険特別会計予算について御説明いたします。
予算説明書は、193ページから214ページまでであります。
平成29年度予算編成の基本的な考え方を3点申し上げます。
まず、1点目の予算の前提となる被保険者数及び世帯数は、2万6,478人及び1万6,730世帯で、それぞれ対前年度当初予算比6.8%及び4.6%の減としております。
2点目の保険給付費でありますが、平成29年度は、制度の大きな変更はなく近年の保険給付費と被保険者数の推移や平成28年度の決算見込みなどを踏まえ、対前年度当初予算比1.9%の減と見積もっております。
3点目は、制度を支える国民健康保険税であります。
前年度実績並みの収納率を見込むとともに、国の基準に合わせ課税限度額を引き上げることとしておりますが、被保険者数が減少傾向にあり、さらに低所得者に対する法定軽減の拡大を見込み、国民健康保険税の調定額は対前年度当初予算比8.2%の減と見積もっております。
それでは、歳出について御説明いたします。
予算説明書204ページをお開き願います。
1款総務費は、平成30年4月からの国保運営の都道府県化に向けた電算システムの改修に要する委託料の増などで、対前年度当初予算比1,689万7,000円、21.6%の増となっています。
次に、2款保険給付費は、近年の医療費の推移などを踏まえ、1項療養諸費では受診率及び1件当たりの診療費はふえるものの、被保険者数の減から、対前年度当初予算比2億6,444万6,000円、3.1%の減、2項高額療養費では、高額薬剤のほか医療の高度化などにより、対前年度当初予算比7,677万8,000円、6.3%の増を見込み、全体では1億8,775万8,000円の減となっております。
次に、予算説明書208ページの3款後期高齢者支援金等は、後期高齢者医療制度に対して保険者が負担する費用であり、対前年度当初予算比3,116万4,000円、2.1%の減としております。
次に、4款前期高齢者納付金等は、65歳から74歳までの前期高齢者の医療費を各保険者で財政調整するものですが、対前年度当初予算比465万3,000円、466.7%の増となっております。
次の5款老人保健拠出金は、制度廃止により過年度精算分を計上しております。
次に、210ページの6款介護納付金は、40歳以上65歳未満の介護保険の第2号被保険者に係る保険料相当額を各保険者が負担するもので、対前年度当初予算比4,956万4,000円、9.5%の増となっております。
次に、7款共同事業拠出金は、道内市町村で実施する保険者間で医療費を拠出金と交付金で調整する共同事業に対する拠出金で、対前年度当初予算比5,170万7,000円、1.6%の増となっております。
8款保健事業費は、被保険者の生活習慣病の予防を目的とした特定健康診査及び特定保健指導の実施並びにこれらの受診率、実施率の向上に向けた自治会との連携や節目年齢の健診強化事業のほか、短期人間ドックや脳ドック等の検診助成に要する経費であり、対前年度当初予算比594万8,000円、4.5%の増となっております。
続きまして、歳入について御説明いたします。
予算説明書201ページにお戻りください。
1款国民健康保険税は、被保険者数が減少傾向にあることや軽減措置の拡充の影響もあり、対前年度当初予算比1億3,619万4,000円、5.9%の減と見積もっております。次に、2款国庫支出金は、交付額算定の基礎となる一般被保険者に係る保険給付費を減と見込んでおりますことから、全体でも対前年度当初予算比9,737万7,000円、3.0%減を見込んでおります。
次に、予算説明書202ページの3款療養給付費等交付金は、退職者医療制度廃止による経過措置分でありますが、退職被保険者数の減少に伴う保険給付費の減により、対前年度当初予算比2億1,834万円、51.7%の減となっております。
次の4款前期高齢者交付金は、前期高齢者の医療費について、保険者間で財政調整するものでありますが、対前年度当初予算比5億2,731万7,000円、13.4%の増を見込んでおります。
5款道支出金は、高額医療費共同事業負担金の増などにより、対前年度当初予算比3,355万6,000円、5.2%の増となっております。
次に、6款共同事業交付金は、道内市町村で実施する保険者間において医療費の拠出金と交付金で調整する共同事業に係る交付金でありますが、対前年度当初予算比2億6,469万6,000円、7.3%の減を見込んでおります。
次に、7款財産収入は、国民健康保険積立基金に係る運用利子収入であります。
8款繰入金の1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は、低所得者に対する保険税の法定軽減に係る保険基盤安定措置分や、その他一般会計からの繰り入れであり、2項基金繰入金、1目基金繰入金は、不足する歳入を基金からの繰り入れで補うものであります。
8款全体では、対前年度当初予算比5,871万9,000円、5.0%の増となっております。
次に、予算説明書203ページの10款諸収入は、第三者行為に基づく納付金などの収入であります。
以上です。

委員長(宮川君):それでは、国民健康保険事業についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

国保年金課長:要求資料9ページをお開きください。
上段左側の国保加入者数・世帯数・加入率について御説明いたします。
世帯数及び被保険者数について、市全体の総数と国保加入者の数、国保加入の市全体に占める割合として加入率を、平成25年度から平成27年度までの年度末の状況を記載しております。
次に、下段の滞納世帯状況及び資格証明書・短期証発行状況でありますが、国保加入世帯数、滞納世帯数及び加入世帯数に対するその割合、資格証明書と短期証の交付世帯数及び加入世帯数に対するその割合を、平成25年度から平成27年度までの出納閉鎖期日後の各年6月1日現在の状況を、江別市ほか石狩管内各市について記載しております。
次に、上段右側の国民健康保険証の窓口とめ置きの状況でありますが、短期証の更新案内を送付した世帯のうち、受け取りに来庁されるか電話連絡等の接触があり、短期証を送付するといったことがなく、6月1日現在でとめ置いている短期証の件数を、江別市ほか石狩管内各市について記載しております。
次に、要求資料10ページをお開きください。
上段の資格証明書及び短期証交付世帯の所得階層別状況でありますが、資格証明書及び短期証の交付世帯の所得階層ごとの世帯数と構成比を、平成26年度から28年度までの各年度1月1日現在の状況について記載しております。
なお、所得情報は月次で更新しており、平成26年度及び平成27年度時点のデータがないため、短期証の数値を確認できず記載しておりませんが、資格証明書については、前年度の本委員会に提出した資料から転記しております。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、1番目の国保加入者の動向についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:今の説明にもありましたし、資料を見ても国保の加入世帯数、加入率、被保険者数についても同様に減少傾向にありますが、その要因についてはどのように押さえておられるのかということと、もし直近の状況もわかればお知らせいただきたいと思います。

国保年金課長:国保加入者の主な増減理由としましては、転入・転出、社会保険の離脱・加入と後期高齢者医療制度への移行となっています。
国保においては、転出よりも転入が少し多く、また、社会保険の離脱のほうが多く、国保加入者の増加要因となっておりますけれども、近年、社会保険を離脱して国保加入する方は減少してきて、逆に、社会保険に加入して、国保を脱退する方がふえてきております。10年ほど前ですと、1,500人から2,000人ほど離脱のほうが多かったのですけれども、平成27年度を見ますとその差は600人ほどに縮まってきております。また、こうした中で、75歳になって国保を抜け、後期高齢者医療制度へ移行する方が毎年1,000人以上となっておりますので、国保全体の加入者数の減少につながっていると考えております。
直近のデータは、今はお持ちしておりませんが、やはりこの傾向は変わらず、毎月100人以上の方が75歳に到達して後期高齢者医療制度に移行しておりますので、全体の総数も引き続き減少していっております。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の国保税滞納者への対応についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:これも、過去にも出していただいている資料ではありますけれども、資格証明書、短期証ともに徐々に割合としては減少傾向です。実際の数ももちろんそうですが、率としても減少傾向にあります。そのあたりの状況についてはどのように押さえているのか、国保税納付率の向上とそのままストレートにリンクしているのか、そのあたりの状況をお知らせください。

国保年金課長:先ほど国保加入のところで御説明しておりますけれども、近年、国保加入者数が減ってきており、特に社会保険加入による国保脱退がふえてきております。こうした状況もあって、滞納世帯数も減ってきている面があると考えております。
また、納付がおくれた場合のコールセンターによる催告や夜間窓口相談等、滞納の初期段階の対応に力を入れるなどの収納率向上に向けた取り組みの結果により、少しずつですけれども、滞納世帯数が減少してきていると認識しております。
さらに、低所得者に対する国保税の法定軽減の対象も年々拡大しておりまして、平成27年度実績を見ますと、約63%の世帯が軽減の対象となっておりますので、この影響もあると考えております。それぞれの要因でどのように減ってきたという定量的な分析や数値までは押さえておりません。

高橋君:以前からも繰り返し申し上げさせていただいておりますが、資格証明書が発行されるとなると、それを受け取った方にとっては、やはり被保険者証がないという受けとめ方をされるのではないかと思います。本来、医療を保障する制度として資格証明書を発行するのは保険者としては可能な限り避けるべきものというふうに思われますが、その点での考え方と資格証明書の発行を抑える努力のようなことをお聞かせいただければと思います。

国保年金課長:資格証明書の交付の目的は、まず、滞納者との接触機会の確保です。滞納が始まりました初期段階では、一般の被保険者証を郵送するのではなく、まず、相談に来ていただきたいということで窓口の交付を基本としております。そこで、滞納が出始めた理由の相談をお受けして、どういう状況にあるかということを聞きながら、納付に向けて相談対応しているところであります。そして、滞納が1年以上続く場合に短期証に移行し、そこでもなかなか接触できず、納付意欲がないという方、いわゆる悪質と言われる方も残念ながら中にはいらっしゃいますので、そういった方については、やむなく資格証明書を交付しております。これは国民健康保険法、同法施行令などに基づきまして、滞納が納期限から1年以上たった方を対象に、ただいま申し上げたように、納付相談を繰り返しお声かけしても接触できなかった方には、やむなく資格証明書の交付に至っているものであります。

高橋君:今、やむなく資格証明書の交付に至っているということで、やむなく至っているという考え方は、それはそれで理解いたします。これが国保税を払えるのに払えないというのであれば、それはまた、市としても本来であれば納めていただく努力を最後までしていただくのが筋かと思いますので、そのことは指摘しておきたいと思います。
それにしても、もう一つ出していただいた資料10ページの所得階層別の状況を見ますと、資格証明書が発行されている世帯の55.7%が所得なし、未申告を含むということですけれども、普通に考えると未申告という方の中には申告する必要がないと考えておられるような状態の方が多いのかと思います。そう考えると、やはり低所得の方がこの資格証明書の発行の対象になっているのではないか、所得が100万円以下の方もそうですが、特に丁寧な対応が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

国保年金課長:御指摘がありましたとおり、一般的に所得が多くなるほど預金等の資産も多くなりますし、滞納した場合でも滞納処分につながっており、当然ながら資格証明書の交付件数も少なくなります。
一方、所得の低い世帯では、差し押さえる資産も少ない場合が多いことから、納付に至らない場合は、どうしてもこのように資格証明書交付件数の占める割合が高くなっていくものと考えております。しかしながら、今、質疑がありましたとおり、滞納に至った原因として、例えば、会社を解雇されてしまった、収入が激変してしまった場合には、法定軽減のほかにも軽減や減免といった制度もございます。ケース・バイ・ケースの対応で適用させるように努めておりますので、そういった丁寧な相談をするためには、まずはやはりお会いしてお話を聞くことがスタートになります。ただ、まだスタートにもたどり着けていない、一切、接触ができていない方がおりまして、結果、資料の表にあらわれているような数字が出ていると考えております。

高橋君:いずれにせよ、困難な状況にある方というふうに理解できますし、これまでいろいろな御相談を受ける中で、やはり一度でも市役所に来て嫌な思いをした方は、もう二度と行くものかという思いを持ってしまいます。納税自体は納税課になってしまいますので、ほかの税の滞納とも絡んできて、きっと御本人にとっては解決が困難な大きな問題で、本当に混乱状態ではないかと思われますので、ぜひ丁寧な対応をしていただきたいと思います。
それから、資料10ページの表を見ても、所得なしの構成比がふえる傾向にあるというのも気にかかるところですので、より一層、丁寧な対応を求めたいと申し上げます。
引き続き、国民健康保険証の窓口とめ置きについてです。
これは資料9ページになりますけれども、資格証明書の状況と微妙に絡んでくるのですが、窓口とめ置きという状態も、被保険者にとっては被保険者証が手元になくて、場合によっては無保険だというふうに御本人は理解されると思うのです。もちろん、市からいろいろな通知をしているかと思いますが、わかっていて対応している方はともかくとして、やはり市から来た通知についても、なかなか理解しにくいとか、滞納したことによる後ろめたさを感じていて相談しにくい方も多いと思います。そんな中で、この窓口とめ置きが果たして本当に接触機会の確保や、相談対応できる機会として有効に働いているのかどうか、その点についてはいかがでしょうか。

国保年金課長:短期証につきましては、有効期間が3カ月の証を年4回交付しております。1回目の8月から3カ月分の短期証については、対象者に対し窓口まで相談にお越しくださいという御案内をしております。今、委員からも御指摘があったように、自分は無保険であるとか、保険自体の認識がなくなることがないように、結局、1回目は窓口に来られない方、連絡のない方にも郵送で必ず全ての方に届くように送っております。ですから、ずっとお見えにならない方でも、最初の1回目については被保険者証をお手元に届けて、健康保険というものの存在を意識していただく意味も込めてやっております。
そして、2回目以降に窓口に来られない方もおりますので、その理由については、今、委員からお話があったように、一度滞納すると納税課に行きにくい、難しいというお声があることは十分承知しております。そこに対して、やはり市から送付する案内文書の中にも、医療を受ける必要があるときには、国保年金課に連絡をしてほしい、短期証を取りに来てくださいと御案内の中で触れております。必要な医療を受けることができなかったということがないように配慮を行ってきているつもりでありますし、今後も、今、御指摘があった部分も十分踏まえて、そういった事態にならないように丁寧に対応し、その方が来て国保税も含めてどうするかという相談がしっかりできるように、納税課と連携しながら丁寧な対応に引き続き努めてまいりたいと考えております。

高橋君:最後に確認しておきたいのですけれども、例えば、この間、被保険者証が手元になくて受診がおくれたというような事例を全国的に聞いているのです。江別市の死亡事例の中で、被保険者証が手元に送付されていないようなケースがあるか把握をされていますでしょうか。

国保年金課長:具体的な調査はしておりませんので、数字は把握しておりません。
2年から3年ほど前に一般質問がございましたので、その時点で調査したときには、被保険者証がないために医療機関に受診できなかったことによって死亡した例はなかったとお答えしたことを記憶しております。

高橋君:国民健康保険制度を知っていたら、医療を受ける必要があれば国保年金課に相談すると被保険者証をもらえると理解できるのですが、国民健康保険制度を熟知していなければ、被保険者証がないから医療機関に行くことができないと思ってしまうのです。
先ほど国保年金課に相談に来てほしいと呼びかけているということですが、納税課の窓口が怖いと言うつもりはないですが、やはり国保年金課は医療を保障する社会保障の部門として、いつでも困ったときには相談に乗れるという情報を発信することが非常に大事かと思います。そういった姿勢についてはいかがか、確認させていただきたいと思います。

国保年金課長:今、委員からもありましたとおり、確かに連絡をすれば短期証を送っていただけるとか、資格証明書をお持ちの方でも医療機関に行くことについて電話などがあれば、短期証を発行するという対応をしております。当然、そういうことを知っている方には、状況によって適切に医療機関を受診することができているわけです。もし、こういったことを知らない方がいて、医療を受けたくてもかかれないことは避けなければなりません。短期証を送付するときや納税相談窓口の案内などの中で、国保年金課などの電話番号を載せて連絡していただくよう周知しております。こういった周知がさらに行き届くといいますか、皆さんに知っていただけるような努力、対応は御指摘いただいたとおりでございますので、引き続き努めてまいりたいと考えております。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

尾田君:今の資格証明書の関係で、毎年のようにこの議論が出て、私もいろいろ考えているのですけれども、納付書を送ってもなかなか払っていただけない。当然、悪く言えば、いきなり制裁を課しているわけではなくて、通知書を送付したり、督促状を送付したり、電話をしたり、最終的には訪問しています。ある意味、はがき代だってばかにならないだろうし、電話もかけているし、行けば人件費もかかるということで、我々の税金を使ってかなり苦労されているということだと思うのです。
ですから、先ほど高橋委員から、過去に一度、市役所で嫌な思いをしたとか、ほかの税金を納められないでいるから後ろめたいとか、いろいろ御事情があると伺いましたけれども、それを許してしまうと、結局ほかの人に悪い影響を及ぼしてしまいます。これはやはり職員が、みんな頑張ってやっているのだから、ぜひあなたも頑張ってくれ、あなたが苦しいのはわかるけれども、それを認めるわけにいかないから、せめて連絡だけでも早くしてほしい、そうすればきちんと対応できると伝えてほしいと思うのです。
大変生活が苦しいだろうから、家の電話も持たないし、携帯電話なんかも恐らく持てない方だろうと推測しますし、車も持っていない、バス運賃もかけられないぐらい困っておられるかもしれません。しかし、やはり何らかの手法・手段で、市役所にこのような事情で今は納められないから適切に対応してほしい旨を市民の皆さんに自分から言ってもらう努力というのは、それは市民の義務でもあるので、理解してもらうように説得してほしいと思います。
多分、そういう努力をしているだろうと思いますけれども、私はそういうことを感じているのです。悪く言えば、一見、弱い立場の人をいじめているように見えるのだけれども、逆に、過保護にしてしまう、甘やかしてしまうという見方をする人もいるわけですから、その辺だけは行政として公平に対応してほしいと思いますが、どうでしょうか。

国保年金課長:資格証明書の交付につきましては要綱も定めており、交付に関して国民健康保険被保険者資格証明書交付審査委員会を設けていまして、その方の世帯構成、お住まいが自宅なのか、アパートなのか、どのような仕事についているのか、実際に医療機関を受診している状況があるかどうか、そういったものを全部調べて対応しています。例えば、資格証明書が交付されている百何十件の中に、本当に生活が苦しい、今おっしゃったように携帯電話も持っていない、車も持っていないという方であれば、その他の社会扶助の対象になっておられるのかと思います。接触ができないということは、その方の生活の全てを分析できないというつらさもあるのですけれども、確認している部分では、やはり仕事をして収入があったり、親と同居して生活には困窮していないが、医療機関にかからないから保険料を払うという認識がない方が残念ながら多いというのが現場での実感です。
資格証明書の交付対象者の状況は、本当にケース・バイ・ケースです。何度も申し上げておりますが、我々は丁寧にやっているつもりですが、そのように受けとめていない対象者がいらっしゃるのも事実でございます。ここは、やはり国保年金課が納税課と一緒にそこを改めて十分認識して対応していかなければならないと考えております。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の基金の状況についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:国民健康保険特別会計の運営状況は、徐々に厳しくなってきているという認識もありましたけれども、この間、国民健康保険積立基金の積み立てと取り崩しを毎年度繰り返してきております。新年度予算では基金繰入金が2億342万7,000円となっておりますけれども、そのあたりの状況について概要を説明していただきたいと思います。

国保年金課長:国民健康保険積立基金の残高の状況についてでありますけれども、予算において、歳入の不足を同基金からの繰り入れをもって編成し、決算において余剰が生じたときは、翌年度に補正予算により同基金へ積み立てることを基本に行っております。繰り入れが積み立てを上回る場合は、基金残高が減少しまして、その逆の場合は、残高が増加することになっております。その結果、平成27年度末現在で、国民健康保険積立基金は1億7,385万9,000円の残高を有しております。平成24年度までは、実質の単年度収支が黒字でしたので、基金の積み増しができたのですけれども、平成25年度から平成27年度にかけては単年度赤字が続いておりますので、基金の取り崩しが多くなっておりまして、今言ったように国民健康保険積立基金残高が減少している状況にございます。

高橋君:平成28年度の決算はどのようになるのか、締めは少し先になりますけれども、いかがでしょうか。

国保年金課長:平成28年度の決算見込みについてでございます。
平成27年度から28年度への繰越金が4億2,591万5,000円ございましたので、これから過年度分の国庫負担金、もらい過ぎた国庫負担金を平成28年度に返還するために要する額を除いた3億8,412万1,000円を3月の補正予算で計上しているところでございます。
先ほど説明しましたけれども、実質的な赤字要素や黒字要素である基金繰入金、前年度の繰越金、基金積立金というものを除きました当該年度だけの歳出のみの収支である実質単年度収支を見ますと、平成24年度までは黒字だったのですけれども、平成25年度からは赤字で基金の取り崩しが続いている状況であります。
平成28年度は、積み立てる補正予算をしていますが、被保険者数の減少もあって、総額では保険給付費の伸びがおさまる見込みのため、収支の改善が期待でき、それに伴って基金の取り崩しも少なくなることを見込んでいます。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、特定健康診査等事業における受診率向上に向けた取り組みについての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

国保年金課長:要求資料10ページをお開きください。
下段の特定健診受診率の推移について御説明いたします。
江別市を含む石狩管内の状況について、健診の対象者数、受診者数、受診率の平成25年度から平成27年度までの実績をそれぞれ記載したものであります。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、高橋委員より質疑願います。

高橋君:江別市の特定健診受診率は、平成27年度では25.4%ということです。この間、努力されている状況も伺っておりますので、おおむね理解するところですが、一般的には人口規模が大きいと行き渡らない部分もあるのか、やはり札幌市は低目の数字が出ていると思います。それにしても、やはり基本的には特定健診受診率を上げていくとこの間も説明をいただいておりますが、平成29年度予算の中で、特定健診受診率向上に向けてどんなことを考えておられるのか、お聞かせください。

国保年金課長:特定健診受診率の向上に向けて、平成29年度予算での取り組みということです。
御指摘のとおり、確かに江別市では特定健診受診率が高くないのは事実でございます。これを上げるために、さまざまな手を打ってきておりますので、引き続き各種事業を充実強化していく予算案になっております。また、平成26年度から、はつらつ検診の申し込みの取りまとめ、送迎バス検診、集団検診、健康講座の開催に取り組む自治会を対象に、各地区の自治会連絡協議会に11自治会の推薦をお願いして助成してきております。その結果、平成26年度と平成27年度の実績を見ますと、自治会単位で見たときに、助成された前の年よりも特定健診受診率が向上しており、一定の成果があると思っています。ただし、助成は1自治会1回限りとしておりますことから、次の年には助成対象ではなくなりますので、さらに翌年度になりますと残念ながら助成した年よりも下がっているという現実がございますので、高まった特定健診受診率を維持していくことが課題であると捉えております。
その中で、事業開始した平成26年度には積極的に自治会の推薦をいただいたのですけれども、先ほど説明しました1回限りの助成にしていることと、対象とする自治会の規模は100世帯以上としていたものですから、2回目、3回目と参加する自治会もなかなか集まりにくいという現状がございます。そういった部分を捉えまして、健診受診率の向上に一生懸命取り組む自治会を応援するよう、または、健診受診へのインセンティブが高まる視点で助成内容の見直しを検討してまいりました。
その結果、助成対象の事業を、直接、健診につながるものとするため、これまでのチラシの配布のみでも助成の対象でしたが、これをやめるほか、送迎バス検診、集団検診と受診者数の下限があり、小規模の自治会では参加しにくい部分もあったかと思いますので、複数の自治会が合同でこの助成に申し込むこともできるようにするですとか、過去に参加した積極的な自治体についても複数回の参加を可能とする、補助金も検診の参加人数に応じて加算する仕組みを加えるなどの見直しについて検討しているところです。
平成29年度については、こうした見直しによる予算案としておりまして、期待どおりの受診率向上につながっていくか、適宜、検証、分析を行い必要に応じてさらなる見直しや改善をしていかなければならないと考えております。

高橋君:前から指摘させていただいているところですけれども、かかりつけ病院のある方の場合には、そうしたところでの特定健診の対応ということも重要な課題かと思いますが、その協力状況はいかがでしょうか。

国保年金課長:今、御指摘がありましたとおり、特に高齢になればなるほど医療機関にかかる率が多くなります。国保においても、60歳から65歳ぐらいまでの受診率が一番高いのですが、逆にそれを超えて70歳ぐらいになりますと、それまで高かった特定健診受診率が下がってきます。これは、やはり実際に定期的にかかっているかかりつけ医がいるということで、自分は常に主治医のもとで健康管理を行っているということで受診されない方が多く、以前行ったアンケート調査の回答でも、既に医療機関にかかっているというお答えもありました。既にかかっている医療機関で行った検査結果に特定健診に足りない項目をプラスする情報提供制度もありまして、それを行っておりますので、それらも市内医療機関から御協力いただいて、出てきております。だんだん高齢者がふえてきて、医療にかかる回数がふえていくにしたがって、この数字も伸びればいいのですけれども、余り数がふえていないものですから、今はそこの部分が不足していると思いますので、やはり現に医療にかかっている特定健診対象者にはこういう制度があるという周知を医師会を通じて各医療機関の協力を得て改めて行っていかなければならないというふうに考えております。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第6号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:議案第6号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、2月27日提出資料の1ページの提案理由説明書に基づき御説明いたします。
初めに、改正の理由でありますが、国は平成28年3月31日に地方税法施行令を改正し、国民健康保険税の課税限度額を引き上げており、本市においても被保険者間の負担の公平性に配慮し、江別市国民健康保険運営協議会からの答申を踏まえ、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正の内容でありますが、江別市国民健康保険税条例第2条第2項ただし書き及び第22条の規定中、基礎課税額の課税限度額を52万円から54万円に、同条例第2条第3項ただし書き及び第22条の規定中、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を17万円から19万円に、いずれも国の基準と同様となるよう改めるものであります。
なお、附則において、施行期日を平成29年4月1日とするほか、経過措置を設けるものであります。
資料2ページは、新旧対照表であります。
資料3ページをお開きください。
1改正案でありますが、国民健康保険税は三つの区分で課税しており、このうち医療に要する費用に充てる基礎課税分と、後期高齢者医療制度における医療費の一部を負担するための後期高齢者支援金等課税分において、それぞれ課税限度額を2万円引き上げようとするものです。
次に、2改正による影響でありますが、(1)課税限度額に到達する世帯収入では、モデル世帯として、給与収入の単身世帯と世帯主のみ給与収入のある妻と子供2人の4人世帯を例示しますと、改正により課税限度額に到達する収入が、基礎課税分と後期高齢者支援金等課税分で、それぞれ資料記載の金額になるものであります。
また、(2)改正による保険税収入の影響額見込みでありますが、国民健康保険税収入では、本条例の改正により基礎課税分で341世帯、後期高齢者支援金等課税分で115世帯に影響があり、合わせて863万9,000円の調定増になるものと見積もっております。
以上です。

委員長(宮川君):これより、本件に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、国民健康保険特別会計についての質疑を終結いたします。
次に、介護保険課所管の福祉除雪サービス事業における事業内容と対象となる市民についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

介護保険課長:福祉除雪サービス事業について御説明いたします。
予算説明書36ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療のうち、取り組みの基本方針04高齢者福祉の充実の上から9行目の福祉除雪サービス事業でございます。
本事業は、高齢者や障がいを持つ方が冬期間も安心して地域で暮らすことができるよう、日常生活の支援を目的に除雪費用の一部を助成しているものであります。
前年分所得税が非課税などであって、さらに70歳以上の高齢者の単身または夫婦世帯や障がいのある方などのみで構成する除雪の担い手となる方がいらっしゃらない世帯であることが条件となっております。
事業費は江別市社会福祉協議会への委託料について計上しており、資料要求のありました対象要件別の利用世帯数の推移については、資料11ページに記載のとおりであり、年々増加しております。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、堀委員より質疑願います。

堀君:まず、福祉除雪サービスの制度の周知方法についてお聞かせいただきたいと思います。

介護保険課長:まず、市のホームページには、各種除雪サービスとして福祉除雪サービス事業を紹介しております。さらに、紙媒体では、広報えべつで毎年10月号に市からのお知らせとして御案内させていただいております。
また、委託先の江別市社会福祉協議会からは、前年度の利用者に個別に案内しているほか、自治会回覧で申し込みについてPRしているところでございます。

堀君:そうした周知をした結果、問い合わせがあったときの対応の内容や件数などはどういうふうになっているか、教えていただいてもよろしいでしょうか。

介護保険課長:問い合わせ先が江別市社会福祉協議会となっている分についてはわからないですけれども、市の介護保険課の窓口に来たら、制度の内容については、詳しく御説明した上で対応させていただいておりますし、電話などの場合で要件等をかなり詳細に説明しなければならないものについては、おいでいただいてお話を聞くか、もしくは社会福祉協議会に御案内させていただいている状況です。秋口以降に周知が行われておりまして、統計的には数字はとっておりませんけれども、年間30件から40件程度、介護保険課に問い合わせがあることを確認しております。

堀君:申請に関して要件があると思うのですけれども、実際に申請したけれども、却下になってしまう件数とその理由を教えていただいてもよろしいでしょうか。

介護保険課長:平成27年度は、実際の利用件数は781件ございますけれども、申請自体の件数については、却下した件数が28件と聞いております。その中身につきましては、除雪の担い手となる方と一緒に暮らしている方が3件、それから、所得の要件で対象外となっている方が25件であることを確認しております。

堀君:先ほど説明していただいたように、この制度の考え方としては、家の除雪というのは財産を管理する人や所有者の責任だろうけれども、それを十分できる所得がないことと、身体が不自由だったり、同居人がいなかったりして除雪ができない人に対してこのような制度を設けたという理解で正しいか、お聞かせください。

介護保険課長:本当に周りに頼れる方がいなくて、さらに困っている人ということを前提にして要件を定めております。

堀君:同居ではなくても、近隣にお住まいになられているからできますということもあると思うのですけれども、その場合はどうなっているか、教えていただきたいと思います。

介護保険課長:近隣に支援される方が住んでいるかどうかという確認はしておりません。例えば、身寄りが近隣にいる場合であっても、姓が変わっていれば戸籍を開示して調査しなければ確認のしようがございませんし、現地に行って聞いて回る話も現実的ではないので、そこは限界があると感じております。

堀君:この福祉除雪サービスは、使いたいと思っている人もいるでしょうし、却下になる人もいるということです。この資料のように増加傾向にあって、全員が使えるわけではないというところを考えると、不公平感が生まれないような形にしたらいいと思うのです。
ホームページによる除雪サービスの申し込みについてというところでは、こういうことを実施しますということと対象要件が書かれているのですが、先ほどの制度の考え方というか、趣旨のところにあったように、基本的には自分で除雪しなければいけないけれども、高齢を理由にできない、同居人がいないためにできないというときなどに利用することができるものです。けれども、近隣に支援者が住んでいる場合は、把握はできないが、その人が除雪することもできるということを考えると、この制度はこういう趣旨でやっているということを理解してもらった上で、不公平感が生まれないような募集をしたほうがいいのではないかと考えるのですけれども、そのことについてお聞かせください。

介護保険課長:確かに福祉除雪サービスの眼目とするところは、そばに支援する方がいない、そして本当に困っている方を対象にした制度だと思っております。ただ、現実はその決め事の中では先ほど説明した難しさがあると思います。
パンフレット等の掲載についても、掲載内容が詳細なだけに読んでわかりやすいような内容の工夫が必要と考えております。しかし、これまで見直しができておらず、必要なものをたくさん入れてしまったものになっています。発行している江別市社会福祉協議会と毎年見直しを進めておりますので、その際に、多少、理念的な内容も含めた形で掲載することが可能かどうか、検討してまいりたいと思います。

堀君:周知の方法としてホームページや広報を活用し、市のウエブサイトにはPDFの申込書があると思います。今言われたように、こういうふうな考え方でこの制度があるということについて、市民から深い理解を得られるような形で、不公平感が生まれないように告知に工夫をしていただけたらと思います。よろしくお願いします。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、市民後見推進事業における体制の整備及び運営についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

地域支援事業担当参事:市民後見推進事業について御説明いたします。
予算説明書36ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針04高齢者福祉の充実のうち、一番下から数えまして4行目の丸印の市民後見推進事業でございます。
本事業の予算は、主に市民後見人候補者として登録された方に対するフォローアップ研修の開催に係る経費及び市民後見人候補者が、今後、後見活動を担う際の支援や、後見制度に関する相談対応などを目的とした後見実施機関を平成29年度に新たに設置、運営するための経費であります。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、齊藤佐知子委員から質疑願います。

齊藤佐知子君:市民後見推進事業ということで、新年度の事業の中で新たに後見実施機関の設置、運営とありますが、具体的な取り組みをもう少し伺いたいと思います。

地域支援事業担当参事:後見実施機関とは一体どんなところかという質疑かと思います。
いわゆる成年後見制度の利用に当たって、支援の必要な市民が後見制度に結びつくための機関であると考えております。その一つに、従来は弁護士や司法書士といった専門職の方が多く担ってきた経過がございます。ただ、近年の高齢化の現状からして、まだ江別市においては不足している状況にはないと思っているのですけれども、将来的には不足傾向になることも考えられます。それから、後見人の役割の中には、例えば、高額な財産を管理するとか、それ以外にも、身上監護と言っておりますが、見守り支援の取り組みを中心に行う、市民が一定の研修を積んで後見人の役割を担うというようなことが、近年、法令上でも求められております。その際には、一定の研修を積んだとしても、個人でやるにはそれ相応の支援が必要になりますので、この市民後見人の候補者を支援するための機関、それから、成年後見制度全般について、市民から相談を受ける機関として後見実施機関を運営していくことが法令上、求められているものでございます。

齊藤佐知子君:今後、後見を必要とされる方のための支援機関設置ということですが、それには人材育成が必要だということで、市としても市民後見の育成をしてきたと思うのですが、そういった方々へのフォローアップ研修というのはそのことかと思います。これは市民後見人養成講座を受けた方々に対しての研修と受けとめてよろしいですか。

地域支援事業担当参事:そのとおりでございます。当市では、平成27年度に市民後見人養成講座を開講しております。そこで講習を受講して修了し、今後、後見実施機関が立ち上がったならば、ここで活動してもいいという希望を聞いた上で登録をさせていただいておりまして、その方々に対するフォローアップの場と位置づけております。

齊藤佐知子君:市としてそういった体制が着実に進んでいくということで、手を挙げてくださっている市民に対してのフォローアップ体制をよろしくお願いしたいと思います。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第19号 平成29年度江別市介護保険特別会計予算を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

介護保険課長:議案第19号 平成29年度江別市介護保険特別会計予算につきまして御説明いたします。
平成29年度は、第6期介護保険事業計画の3年目となりますが、同計画で算定した額を基礎といたしまして、平成28年度の予算執行見込を勘案し予算措置をしております。
予算説明書の229ページをお開き願います。
平成29年度予算総額は、平成28年度当初と比べて5億4,000万円増の95億5,600万円を計上しております。
次に、234ページをごらんください。
歳入の上段の1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料でございますが、19億8,153万7,000円を見込んでおります。
2款国庫支出金以下の歳入につきましては、説明欄に記載の算出基礎により、それぞれ予算を計上しております。
次に、歳出の主なものでありますが、236ページをお開き願います。
1款総務費でありますが、1項総務管理費、1目一般管理費は、介護保険料の賦課徴収費に係る経費などでございます。
次の2項介護認定審査会費、1目介護認定審査会費は、要介護認定調査及び介護認定審査会に係る経費でございます。
次の3項趣旨普及費、1目趣旨普及費は、介護保険制度のPRのためのパンフレット作成などに係る経費でございます。
続きまして、2款保険給付費でありますが、1項介護サービス等諸費は、要介護1から要介護5までの方々に対する介護サービスに必要な経費でございます。
次に、238ページの中段、2項介護予防サービス等諸費は、要支援1及び要支援2の方々に対する介護予防サービスに必要な経費でございます。
次に、240ページの中段の3項高額介護サービス等費は、自己負担額が一定の額を超えた場合に払い戻しをする経費でございます。
次の4項審査支払手数料は、介護給付費の審査に要する経費を計上しております。
続きまして、240ページの下段、3款地域支援事業費でありますが、1項介護予防・生活支援サービス事業費は、主に介護保険法の改正により、従来、介護保険の予防給付において実施していた要支援者に対する訪問介護、通所介護を市町村の地域支援事業の訪問サービス、通所サービスとして実施するための経費であります。
続いて、242ページの上から4段目の2項一般介護予防事業費は、介護予防教室などによる介護予防の普及啓発のための事業や住民主体の介護予防活動を支援するための事業などに要する経費であります。
次に、3項包括的支援事業等費でありますが、1目包括的支援事業費は、高齢者の総合相談や権利擁護事業などを行う市内4カ所の地域包括支援センターの運営経費のほか、認知症支援の専門職配置により、認知症の早期対応や地域による支援の体制を構築する認知症総合支援事業等の事業に必要な経費を計上しております。
次の2目任意事業費は、成年後見制度の市長申し立てや制度利用のための経費助成を行う成年後見制度利用支援事業、高齢者の見守りのための安否確認電話サービス事業や在宅高齢者給食サービス事業など、高齢者が住みなれた地域で安心して生活することができるよう、必要な支援を実施するための各種事業の展開に要する経費であります。
次に、244ページの4款は、諸支出金といたしまして、償還金及び還付加算金を計上しております。
次の5款は、基金積立金を計上しているものでございます。
次の6款は、予備費を計上しているものでございます。
以上です。

委員長(宮川君):それでは、介護保険事業における認定者数とサービス利用状況についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

介護保険課長:要求資料について御説明いたします。
要求資料12ページをお開きください。
被保険者・認定者・利用者の状況についてでありますが、被保険者数は、高齢化の進展に伴い増加傾向となっており、平成27年度末では3万3,119人となっております。
認定者数と介護サービスの利用者につきましては、要支援の区分では認定者数、利用者数とも年々増加しており、平成26年度から平成27年度にかけて認定者数は72人の増、利用者数は163人の増となっております。
要介護の区分でも、同じく各年度において、認定者数、利用者数ともに増加しており、平成26年度から平成27年度にかけての認定者数は101人の増、利用者数は463人の増となっております。
合計では、平成27年度の認定者数6,353人は、平成26年度と比較して173人増加しています。また、平成27年度の利用者数5,356人は、平成26年度と比較して626人の増加、利用率は84.3%となっております。
次に、介護保険サービスの利用状況でありますが、介護保険の給付事業において、要介護認定者が利用する介護給付と要支援者が利用する予防給付について、過去3年度の年間延べ利用件数と支出額の実績を介護保険サービス区分ごとに上下に記載しておりますので、あわせてごらん願います。
平成27年度は、いずれの介護保険サービスも利用者数の増加が確認できますが、介護報酬の改定により、ほぼ全ての介護保険サービスがマイナス改定となったことや、一定以上の所得がある方の利用者負担が従来の1割から2割に変わった影響などから、給付費全体の伸びは鈍化傾向を示しております。
続きまして、資料13ページの介護老人福祉施設の江別市内待機者の介護度別内訳について御説明いたします。
介護老人福祉施設とは、老人福祉法でいうところの特別養護老人ホームであり、市内では地域密着型を含めると全部で359床の5施設が開設されております。
市内の介護老人福祉施設の待機者につきましては、平成26年4月に29床の地域密着型特別養護老人ホームが入所開始となるなど、待機者が若干減少しました。
平成27年度には、入所基準が変わり、要介護1以上から原則として要介護3以上となりましたことから、要介護1、要介護2の待機者の報告はありません。また、要介護3以上の方を比較しても、待機者は減少傾向となっております。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、高橋委員より質疑願います。

高橋君:認定者数とサービス利用状況について、質疑通告をしております。今の資料の説明で大体理解できたのですけれども、特にこの間の経過でいうと、平成27年度について、被保険者数がふえていることに伴って、認定者数、利用者数も伸びているのは理解するのですが、特にどうしてなのかと思ったのは利用率についてです。要支援1、要支援2においても、要介護1から要介護5までにおいても、それ以前の2年に比べると利用率の数字が大きく伸びているので、そのあたりの状況をお聞かせいただきたいと思います。

介護保険課長:利用者数の数字から導かれる利用率は、月々報告している状況報告書の数字をベースに算出しております。平成27年度について、利用率が過去2年のものと比較して、若干、増加している傾向につきましては、単に利用率の増加でなく、3月分の給付の状況報告の中で、過去のサービス受給者の報告誤りを修正したことによるものであります。過去において、サービス受給者の給付誤りが判明した時点で修正するということは当然のこととしてありますので、それは特殊要因として捉えていただきたいと思います。
年次報告としてそれぞれ月々の利用者について、集計したものがございます。それを12で割りますと、利用率については、合計で言いますと78.5%という値も出ており、平均化した利用率についてはそうなりますけれども、例年3月の状況報告の値を出しておりますので、こういった利用率の増加を示した結果となっております。

高橋君:平成27年度については、その分を反映してこのような数字の見え方になっているだけで、利用実態としてはそれほど状況に変化がないということでしょうか、改めて確認させてください。

介護保険課長:若干ではありますけれども、利用者がふえる傾向を確認することができておりますが、今回示した利用率については、過去の修正分に伴う増加が主な原因であります。

高橋君:そのように理解いたします。
その下の介護サービスの利用状況の予防給付で、地域密着型サービスが平成27年度ではそれ以前に比べて数字の伸び方が大きいと感じたのですけれども、このあたりの状況はいかがでしょうか。

介護保険課長:予防給付の地域密着型サービスについて、平成27年度が前年度に比して支出額が増加していることの理由でございますけれども、約450万円増加しておりますが、こちらにつきましては、これまでグループホームの利用が要介護認定者しかなかったものが、要支援2の方がグループホームを利用し始めたことによる影響が約200万円です。残りは、これまで小規模多機能型居宅介護のサービスを3事業所で提供していたものが、平成27年3月に1事業者ふえたことにより、利用者数が増加した影響でございます。

高橋君:介護老人福祉施設の待機者の状況についてです。
平成27年度の入所基準の変更によって、要介護1、要介護2が対象から削られたということは把握いたしました。
要介護3以上の待機者の減少傾向ですが、各介護度においても、少し待機者が減っているのはどのような理由でしょうか。施設等の関係があるのか、ほかのサービス利用によるものなのか、どのような状況でこの数字が減少傾向にあるのか、お聞かせください。

介護保険課長:待機者数の減少傾向の理由でございますけれども、待機者の中には、市外の特別養護老人ホームに入所している方もおられます。さらには、待機中の施設や病院等でお亡くなりになった方もおられると聞いております。
具体的な分析は進めておりません。

高橋君:具体的な分析はされていないということですので、傾向ということで理解いたしました。
この456人がどのような状態の中で待機しているのか、その状態を把握することが必要かと思います。いずれにしても、入所を希望されている以上は入所できるようになるのが求められることと思いつつも、介護保険制度の仕組みから施設整備もしっかりと計画を立てながら対応していかなければ保険料にはね返るという本当に難しいところがあるかと思います。平成27年度の段階ですけれども、456人の状況がどのようになっているのかということと、市としてどのような対応が必要と考えているか、お聞かせください。

介護保険課長:平成27年度の456人の待機者の状況でございます。
市内には5施設ございますが、やはり、一つの施設にだけ申し込んでいるわけではなく、重複して申し込まれている待機者がおられます。純粋に待機者を精査させていただきますと、456人中、284人が実際の市内の待機者として算出されております。約40%の方が減少することになり、そのうち、在宅での待機者が約3割、87人でございます。
今回の介護保険事業計画もそうなのですけれども、当然、全ての待機者が希望する施設をつくろうとすると、やはり保険料との兼ね合いになってきますので、それはなかなか難しいです。介護保険事業計画策定の段階では、まずは在宅の重度の待機者について何とかしようという試みの中で計画されていたのが今次の計画でございます。次期の計画につきましては、ことし3月に地域密着型の特別養護老人ホームが29床開設され、それから、新年度に広域型の特別養護老人ホームが50床開設される予定でございまして、合わせて79床になります。広域型については、市外の方も入所しますけれども、そういった整備の中で少しずつ緩和されていくものと考えております。

高橋君:やはり、在宅の待機者の様子は、本当にきめ細かく見ていただきたいと思います。介護度だけではなくて、認知症があるかどうかによっても、介護する御家族の深刻度の違いが出てくると思います。日ごろから状況は把握されているかと思いますけれども、江別市民が介護の問題で悲惨な状況に陥ることのないように、今後ともしっかりと対応をお願いしておきたいと思います。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、地域支援事業担当参事所管の介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴う地域支援事業の変更内容についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

地域支援事業担当参事:要求資料14ページになります。
初めに、区分別要支援者人数の推移でございますが、こちらは介護保険におきまして要支援1、要支援2と認定されました被保険者について、平成28年までの過去5年分の各年9月末時点の人数を示した表でございまして、年ごとに少しずつ増加して推移しております。
続いて、介護予防・日常生活支援総合事業における訪問サービス・通所サービスでございますが、若干、制度のお話をさせていただきます。
介護保険法の改正により、要支援1、要支援2の方に対する訪問介護、通所介護は、介護保険による給付から、こちらに示しておりますいわゆる総合事業により実施することとなります。
既に要支援の認定を受けている利用者は、平成29年4月以降に認定有効期間が満了いたしまして、更新などにより新たな認定期間を得た方から、月ごとに、順次、総合事業に移行することとなり、平成30年4月に全ての対象者が新しい総合事業に移行することとなります。
総合事業におけるサービスの利用区分につきましては、資料に記載のとおりですが、訪問サービス、通所サービスとも、個々の利用者にとって必要な利用方法に応じた算定区分を導入するものでございます。
資料の(1)訪問サービスの利用区分ですが、現在の介護保険の予防給付では、例えば、週1回の利用で、1カ月当たり1,168単位といったような月ごとの包括的な利用しかできませんでした。総合事業ではケアマネジャーによるアセスメント、ケアマネジメントの結果、必要であると認められる方には、例えば、隔週などでの利用も可能といたしまして、1回当たりの算定単位を導入したいと考えております。
(2)通所サービスの利用区分につきましては、現在は、要支援2の場合では、週2回を目安とした算定しか認められていなかったものを、週1回の区分を設定しようとするものであります。
また、(3)に記載のとおり、人員や施設などの基準を緩和した訪問サービス・通所サービスを試験的に数カ所で実施いたしまして、平成30年度以降の本格導入に向けて、この試験導入の結果を踏まえながら検証してまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、齊藤佐知子委員より質疑願います。

齊藤佐知子君:国の制度が変わったことにより、利用される方々の関係です。
まず、総合事業の実施に伴う地域支援事業の変更内容を説明いただいたのですが、要支援の方々のサービスが新たな総合事業に移行するに当たっての影響について、お伺いしたいと思います。

地域支援事業担当参事:基本的に、従来の訪問介護と通所介護を利用されていた方につきましては、この新たな総合事業に移行しても、必要な方には必要なサービスを提供するという理念に変更はございません。
では、なぜこういうことをやっていくのかというと、国の制度変更に伴うものですが、現在、介護人材不足が言われております。団塊の世代の方が75歳以上になる、いわゆる2025年問題に備えて、今までは国の一律の制度の中で行われていたので、例えば、先ほど基準を緩和するということを申し上げたのですけれども、このようなことは基本的にできませんでしたが、これが市町村事業になることから、市町村で考えていいという制度変更でございます。
当市におきましては、この点を踏まえて、先ほど御説明しましたとおり、平成29年度は、利用の実態に応じた1回当たり区分や、通所における要支援2の週1回の利用を認めることを考えております。今回は平成29年度予算ですが、平成30年度以降につきましては、これに加えて新たに時間当たりの使い方を少し見直すようなことも検討していきたいと考えています。従来の必要な方に対するサービスについては、滞りなく提供できるものと考えております。

齊藤佐知子君:今の説明で、制度が変わっても、これまでは国が決めたとおりの利用しかできなかったけれども、市町村サイドで利用者に対しての細かなサービスにつながるということで確認してよろしいですか。

地域支援事業担当参事:委員が御案内のとおりで結構でございます。

齊藤佐知子君:区分別の要支援者人数の推移を見ますと、年々増加していることがわかります。そういった方々に対して、これまでのサービスが低下することなく、きめ細かなサービスに結びつけていくことができる体制になると理解をいたしました。今後も、時間の使い方をもっと細かに見直していくということだったのですが、その辺は今後の検討ということで伺ってよろしいですか。

地域支援事業担当参事:先ほど今後の方向性を若干申し上げましたけれども、今回は1回当たりの利用や週2回を週1回の利用にできるという内容ですが、平成29年度1年かけて徐々に利用者が新しい制度に移行していくものですから、平成30年度には、さらにこの1年後の基準緩和のプロポーザルみたいなことも含めて検討しています。こういった利用実態なども踏まえて、さらに使い勝手のいい制度となるように考えてまいりたいと思います。

齊藤佐知子君:最後に、きめ細かなサービスを利用者に提供していくということで、気になるのが料金の関係です。これまでの月に1回が週に1回となっていくということですが、その1回分の利用料金はどのようになるのでしょうか。

地域支援事業担当参事:包括的な算定方法というのは、例えば、右側の(1)訪問サービスで言えば、月1,168単位であったり、2,335単位となるのですが、どちらを選択するかというのは、各被保険者の生活の実態などを踏まえて、あくまでもケアマネジャーが、この利用者にとって、どういうサービス、支援を提供すれば今後の自立支援や機能回復につながるかをアセスメントします。もちろん要支援者に対するサービス提供でございますから、何よりも自立に向けて考えるということですけれども、いわゆるケアマネジャーのアセスメントによって、その方の自立に向けて真に必要なサービス提供をまずはケアプランの中に反映していただきます。その際に、もちろん利用者の御希望なども踏まえて、最終的にはケアプランに反映されますが、その方によって、週1回ですとか週2回が適当であるとか、もしくは、今までは週1回、月4回使わなければならなかったものを、2週に1回は御家族のお手伝いが受けられるので、新しい制度の中では週1回、月2回でいいということもできるような形にしたいという考え方でございます。

齊藤佐知子君:ケアプランを作成するときに、利用者の状況を細かく伺った中で、利用者に合ったサービスを提供していくということで理解いたしました。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

高橋君:所管の常任委員会では説明されているのかもしれませんけれども、理解しにくい部分があったので、お伺いいたします。
この制度改正のきっかけは、2025年に向けた介護人材不足に備えてということですが、先ほどの例にあったように、これまで定期的な利用だったところを1回当たりというようなきめ細かな組み方ができるということで、フレキシブルな利用も可能と思います。それによってサービスの総量が若干減ることも見込まれると思いつつも、当初の説明にあったような介護人材不足への対応と本当に結びつくのかが理解しにくいので、そのあたりについて、少し説明を加えていただきたいと思います。

地域支援事業担当参事:例えば、1回当たりの利用方法では、介護人材不足には直接的には結びつかないこともあるかと思います。ただ、この制度改正は、(1)、(2)のほかに(3)のような基準緩和型サービスみたいなものが今後は柱になっていくと思います。
これは今後検討していくことになるのですが、例えば、いわゆる訪問サービスは従来のホームヘルプサービスですけれども、江別市の利用実態を調査したところ、身体介助を伴わないような支援、単純な掃除や洗濯だけの支援など、必ずしも介護福祉士等の専門職の方々が行わなくてもよいものもあります。今はまだ構想段階ですけれども、専門資格を持たない方でもサービス提供に従事できるということを検討しております。
従来、サービスを専門的に担っていただいていた専門職の方々は、要支援のサービスよりも、どちらかというと、要介護3から要介護5の重度の方の介助にシフトしていく制度変更を考えております。そもそもの法改正の中にはそういった目的もございますので、例えば、資格を持たない人で柔軟にすき間を埋めて、専門職についてはより必要とされる業務を担っていただく、このような方向性を現在検討しているところでございます。

高橋君:平成30年度以降の本格運用に向けて検証するということで、これは今後の検討となりますが、やはり懸念する部分はそこです。私たちの考え方では、介護保険制度スタート当初にあったものが外されていったと見えてしまいます。
それから、介護保険制度というのは単純に家事労働の補完ではありません。本当に高齢者の尊厳を守り、その担い手側も、本当に誇りを持って仕事に当たることができるような部分が確保できるのかが重要な課題だと思っております。江別市としての準備もされてきているかと思いますが、この間の検討経過ではいかがでしょうか。

地域支援事業担当参事:資格を持たない人がサービスに従事する、悪く言えば無資格の人に任せて大丈夫なのかということかと思います。
市において、そういった方を育成、養成していくというのは、私が記憶するところでは今回が初めての試みかと思います。今回、平成29年度の予算計上の中には、(3)基準緩和型サービスの試験的実施に当たりまして、市としてこの試験的な支援をする方に向けた研修制度等のようなものを設けて、資格を持っている方と同等とまではいかなくても、対人援助の方法の研修をきっちりと受講していただいた上で、このような場で御活躍いただきたいと考えております。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、医療助成課所管の介護保険料の滞納状況と滞納者への対応についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

医療助成課長:医療助成課所管の要求資料について御説明いたします。
要求資料15ページをお開き願います。
上段の介護保険料の所得段階別区分人数につきましては、平成26年度から平成28年度までの第1号被保険者の所得段階別の人数の状況をまとめたものでございます。保険料の段階につきましては、平成26年度は第5期介護保険事業計画、平成27年度及び平成28年度は第6期介護保険事業計画における所得段階となるものでございます。
なお、平成28年度につきましては、当初賦課時点における段階別の人数でございます。
下段の介護保険料の所得区分別の滞納件数につきましては、件数がまとまるのが決算後となり、平成28年度の件数が出せないことから、平成25年度から平成27年度までの状況をまとめております。
なお、平成26年度以前は第5期介護保険事業計画、平成27年度は第6期介護保険事業計画における所得段階となるものでございます。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、高橋委員より質疑願います。

高橋君:まず、介護保険料の所得段階別区分人数についてです。細かく分析しているわけではないですが、やはり、大まかに見た傾向としては所得の低い階層が少し増加傾向にあるというふうに見ましたけれども、そのあたりの状況をお聞かせください。

医療助成課長:全体的に伸びているのは、やはり、所得の低い段階となっております。ただ、被保険者数も伸びておりまして、平成27年度と平成28年度を比べても、被保険者数も3%ぐらい伸びておりますので、その中での伸びはあると考えております。
ただ、保険料につきましては、市民税の課税データをもとに算定しておりますので、非課税の所得というのはこの中に入ってこないものですから、そこの部分が見られない以上、全体的な所得はここからは見てとれない部分があります。それでも、全体としましては、やはり所得の低い方に人数が集中していると考えております。

高橋君:傾向としては理解いたしました。
この滞納件数についてですけれども、現時点で出していただける資料ということで拝見しております。介護保険料を納めることが基本にありつつも、やはり大変な状況の中で、こういう滞納の状態になっているということです。
滞納されている方への対応については、これまで何度も質疑させていただいております。介護サービスの利用の制限にならないように、本当に丁寧な対応が必要かと思いますけれども、そのような状況についてお聞かせいただきたいと思います。

医療助成課長:介護保険のペナルティーに関しては、滞納されている方にはペナルティーがあることは常にお知らせしていまして、そこに関しては御理解をいただいた上でやっております。滞納は高齢者が多いですので、担当者もお電話と通知等ではなるべくわかりやすくというのは心がけてやっている次第でございます。その都度、個別に事情なども聞きまして、お支払いがなかなか難しい方もいらっしゃいますので、その場合には分割納付についての対応、保険料の独自軽減に該当するか否かというのも調べまして、その上で減免に該当する方に関しては減免申請も勧めているところでございます。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、介護保険特別会計についての質疑を終結いたします。
次に、議案第8号 江別市乳幼児等医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

医療助成課長:議案第8号 江別市乳幼児等医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
2月27日提出の予算特別委員会資料の4ページをお開き願います。
4ページには、提案理由説明書の写しを添付しておりますので、御参照願います。
本条例は、江別市乳幼児等医療費助成条例、江別市ひとり親家庭等医療費助成条例及び江別市重度心身障害者医療費助成条例の3条例を一括して改正しようとするものであります。
改正理由でありますが、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、3歳以上の小学校就学前の子供の通院費について軽減措置を拡大し、現行、保護者の負担を1割としているものを初診時一部負担金のみとすることから、これに伴う所要の改正を行うものであります。
次に、改正の内容でありますが、一部負担金及び助成の額を定めた3条例の第3条の2及び第4条の規定をそれぞれ改めるほか、字句等の整備を行うものであります。
なお、附則において、施行期日を平成29年8月1日とするものでありますが、字句等の整備につきましては公布の日とするほか、経過措置を設けるものであります。
5ページから10ページまでにつきましては、改正条例の新旧対照表でありますので、御参照いただきたいと思います。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
要求資料16ページをお開き願います。
石狩管内における乳幼児等医療費助成内容ですが、石狩管内の市町村における乳幼児等医療費の助成内容についてまとめたもので、各自治体における対象の年齢、世帯における市民税課税・非課税の区分、自己負担の内容、所得制限について記載しております。
以上です。

委員長(宮川君):これより、本件に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。

高橋君:まず、提出いただいた資料に関してお伺いいたします。
近隣の自治体の様子を一通り拝見して、江別市もやっと追いついたのかと思います。さらに工夫している自治体もありますけれども、それにしても何とかここまでこぎつけたというふうに理解いたしました。
この機会にお伺いしたいのですけれども、人口規模、子供の対象人数も全然違う条件の中にありますけれども、新篠津村については、乳幼児等医療費助成とは別事業で、高校生まで医療費を助成しています。このあたりの制度の仕組みを把握しておりましたら教えていただきたいと思います。

医療助成課長:新篠津村の乳幼児等医療費助成につきましては、北海道基準で実施しておりまして、乳幼児等医療費助成とは別に、新篠津村の独自事業でありますこども健やか助成という事業で、高校生までの医療費の自己負担を全額助成しているような状況でございます。
助成方法としましては、乳幼児等医療費助成を受けた後に、なお自己負担がある場合は、領収書等を添えて申請することで、自己負担分が全て戻ってくるという運用をしていると聞いております。

高橋君:理解いたしました。
今回の条例改正に当たってお伺いしておきたいのは、これまで一般質問等での市長の答弁は、江別市での子育て支援というのは、病児・病後児保育とか保育料の軽減を総合的に行っているという説明で、乳幼児等医療費助成については、なかなか踏み切らなかったのですけれども、今回踏み切った要因が何かありましたら、お聞かせいただきたいと思います。

医療助成課長:今回の助成対象の拡大に関しましては、安心して子供を産み育てられる、就労と子育ての両立ができるまちづくりを進める観点から検討を行いました。子育て世代の経済的負担を軽減するという目的で考えた結果、従来より要望が大きかった乳幼児医療の小学校就学前の通院医療費について拡大する、今回はそういうふうに至ったという次第でございます。

高橋君:今の説明でしたら、今回でなくても、もっと早く決断できたと思うのです。このタイミングは何か理由があったのでしょうか。

健康福祉部長:おっしゃられるとおり、今まで子育て支援を総合的に見る中で、こういうものを考えていくという御説明を常にしてきた次第です。
最初に、子育て支援の中で、例えば、えべつ・安心子育てプランをつくるときのアンケート調査では、日々の経済的負担が大変だという意見が非常に多かったので、まずは子供の就園率が9割を超えている現状を踏まえ、保育料に対する助成を拡大してまいりました。
それと同時に、今まで各自治体が競争のように医療費助成の分野を拡大しつつありました。それで昨年、全国市長会から国に対して、自治体間の競争をあおるような拡大はいかがなものか、国としてきちんとした制度設計をすべきではないかという意見書を上げさせていただいております。そういった中で、国民健康保険の調整交付金の話にもなるのですが、国が、今まで各自治体の医療費助成によって減額調整していた部分につきまして、未就学の子供に対する助成については、その対象とするのはいかがなものかという議論が出てきております。裏を返せば、未就学児に対する医療費の助成というのは標準仕様ではないかと捉えることもできますので、その辺を加味して検討を進めてきた次第です。
国では、調整交付金について、平成30年度以降という話になっておりますが、標準仕様という形で一定の方向性が見られたことなどから、今回、医療費の助成の拡大について検討し、予算要求をさせていただいた次第です。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第18号 平成29年度江別市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

医療助成課長:議案第18号 平成29年度江別市後期高齢者医療特別会計予算について御説明いたします。
予算説明書217ページから226ページまでとなります。
後期高齢者医療制度は、平成29年度で施行から10年目を迎えます。
医療費の給付割合は、9割または7割を給付するもので、その財源は、国、北海道、市からの公費負担が5割、現役世代からの支援金が約4割、保険料が約1割となっております。
予算説明書217ページをお開き願います。
平成29年度予算総額は、平成28年度当初と比べ、1億200万円増の15億8,100万円を計上しております。
続きまして、予算説明書223ページをお開き願います。
歳入についてですが、1款後期高齢者医療保険料中、1項後期高齢者医療保険料、1目特別徴収保険料は、年金から保険料を差し引くもので7億1,119万5,000円を、2目普通徴収保険料は、口座振替や納付書で支払っていただくもので5億545万9,000円を見込んでおります。
次に、2款繰入金中、1項一般会計繰入金、1目事務費繰入金は、市の事務費分、広域連合に対する事務費負担金分として4,486万6,000円を見込んだものでございます。
2目保険基盤安定繰入金は、低所得者等の保険料軽減分を公費で補填する制度であり、北海道の負担分として2億3,799万5,000円を、市の負担分として7,933万3,000円の計3億1,732万8,000円を見込んだものでございます。
次に、3款は繰越金を、次の4款は諸収入として延滞金及び加算金や償還金及び還付加算金、雑入をそれぞれ計上しているところでございます。
予算説明書224ページをお開き願います。
歳出についてですが、1款総務費中、1項総務管理費、1目一般管理費は、後期高齢者医療制度に係る市の事務費の執行に要する経費であります。主なものとして、保険料の納入通知書の作成及び送付などの経費となります。
次に、2款後期高齢者広域連合納付金中、1項後期高齢者広域連合納付金、1目後期高齢者広域連合納付金ですが、市町村が徴収した保険料等負担金や、後期高齢者医療制度に係る広域連合の事務の執行に要する経費としての事務費負担金、北海道及び市が負担する低所得者及び被用者保険の被扶養者であった者に対する保険料軽減分である保険基盤安定繰出金等の北海道後期高齢者広域連合へ納付する負担金でございます。
次に、3款は諸支出金として還付加算金及び保険料還付金を、次の4款は予備費をそれぞれ計上しているものであります。
以上です。

委員長(宮川君):暫時休憩いたします。(18:10)

委員長(宮川君):委員会を再開いたします。(18:11)
それでは、後期高齢者医療保険制度についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

医療助成課長:要求資料17ページをお開き願います。
まず、上段に後期高齢者医療における保険料軽減区分ごとの人数について記載しております。
後期高齢者医療保険料の軽減につきましては、均等割軽減と所得割軽減、さらに被用者保険の被扶養者であった方が加入した場合の均等割軽減があります。
この表は、平成26年度から平成28年度までの均等割軽減、所得割軽減を受けた方の人数を記載しております。平成28年度につきましては、平成29年2月末時点での人数でございます。
次に、中段には、後期高齢者医療における保険料滞納状況を記載しております。この表は、平成26年度から平成28年度までの状況を記載しておりますが、平成28年度につきましては平成29年1月納期分までの収納分でございます。
次に、下段には、後期高齢者医療における短期証発行状況を記載しております。この表は、平成26年度から平成28年度までの状況を記載しておりますが、平成28年度につきましては平成29年2月末までの人数でございます。
なお、後期高齢者医療制度においては、被保険者が高齢であることを考慮して、短期証は切れ目なく本人の手に渡るようにすることとされており、現在の対象者につきましても、病院に受診できない期間がないように期限が到来する前に新しい短期証を郵送しております。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、1番目の保険料軽減状況についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:保険料軽減状況について、提出していただいた資料を見ると、あくまでも人数の比較ですけれども、増加傾向であることを理解いたしました。
生活実態についてということで、質疑の要旨もお伝えしていたところですけれども、軽減割合との関連で見れば大体把握はできますので、それ自体は結構です。
この表に沿って少し説明していただきたいのは、平成29年度において、軽減について拡充する部分となくなる部分があるという説明がされているのですけれども、この表に沿って少し説明していただけると大変ありがたいです。

医療助成課長:平成29年度からの制度の変更につきまして、保険料軽減を拡充する部分となくなる部分がございますので、この表に沿って御説明させていただきます。
まず、均等割軽減の9割軽減と8.5割軽減に関しては保留という形になりましたので、ここに関しての変更は、平成29年度以降は当面ない形になります。
5割軽減と2割軽減につきましては、計算の元になるものが国民健康保険と同様に拡充となっております。5割軽減につきましては、33万円プラス26万5,000円掛ける世帯の被保険者数でありますが、この計算式中の26万5,000円が27万円に上がり、軽減対象が拡充されます。
2割軽減につきましては、33万円プラスの48万円掛ける世帯の被保険者数でありますが、この計算式中の48万円が49万円に上がりますので、それによって軽減の対象者がふえるような形になります。
被扶養者軽減に関しては、今まで均等割が9割軽減で所得割がなしという保険料だったのが、この9割軽減が平成29年度から7割軽減になります。平成30年度以降になるのですが、これが5割軽減になり、平成31年度以降は資格取得後2年を経過する月までの間に限り5割軽減という形に変更になります。この所得割については、継続してなしとなります。
所得割の5割軽減についてですが、現行5割となっているものが平成29年度からは2割軽減となりまして、平成30年度から軽減なしというような形で、変更になることが決まっております。

高橋君:その点については、江別市独自のものではなく国の制度改正ですから、そのように把握させていただきます。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の保険料滞納状況及び短期証の発行状況についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:出していただいた資料を見ると、全体の人数の絡みもあるかと思いますけれども、余り大きな変化はなく推移してきていると理解いたしました。担当として滞納されている方の状況について、何か変化を押さえていることがあればお聞きしたいと思います。

医療助成課長:保険料の収納に関しては、今現在、コールセンターから電話をかけておりまして、特に納付忘れが多いと感じております。どうしても年齢到達等や転入等で、最初に保険料を支払う場合には納付書払いという形になるものですから、それをこちらから送ってはいるのですが、やはりなくしてしまったということで、納付忘れが多いです。それに関して、コールセンターを活用して、お支払いをお願いしているということもございます。それについて、金額に関してはある程度の効果が出ていると感じております。
これはまだ年度途中、1月末までの分ですから、最終的な数字は5月末の決算時に出ると考えております。

高橋君:過去からも丁寧な対応をいただいていると伺っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
この短期証の発行状況についてですけれども、平成28年度は平成29年2月末時点ということですので、本当に直近の人数を挙げていただいたのかと思います。この方の状態については、市として把握されているのかどうかについてお聞かせいただきたいと思います。

医療助成課長:こちらの方に関しては、本人とは連絡をとれていないのですが、家族の方と連絡がとれておりまして、今、納付に関する折衝中でございます。まだ話がまとまっていない状況なものですから、短期証が発行されている状況であります。最終的に納付の誓約がとれれば、こちらも一般納付書に変わるような手続をする予定でございます。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、後期高齢者医療特別会計についての質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(18:21)

委員長(宮川君):委員会を再開いたします。(18:35)
次に、保護課所管の生活扶助自立助長支援事業についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

保護課長:保護課所管の生活扶助自立助長支援事業について御説明いたします。
予算説明書38ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の一番下の生活扶助自立助長支援事業でございます。
本事業は生活保護法に基づく生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助などに要する経費であります。
続きまして、要求資料についてでありますが、資料18ページをお開き願います。
ここで、要求資料の説明の前に、資料に誤りがありましたことから報告いたします。
1の(1)生活保護廃止は、生活保護開始の誤りでございます。訂正をお願いいたしますとともに、おわび申し上げます。申しわけございませんでした。
それでは、要求資料について御説明いたします。
まずは、過去3年間における生活保護の開始及び廃止の過去3年度分の実績について、それぞれ集計したものでございます。
1の(1)は、生活保護開始の理由別世帯数で、直近の平成27年度の主な理由といたしましては、世帯主の傷病及び手持ち金等の減少・喪失でございます。
1の(2)は、生活保護廃止の理由別世帯数で、直近の平成27年度の主な理由といたしましては、死亡、働きによる収入の増加・取得、転出であります。
次に、2は、過去3年間における生活保護世帯数及び人数・保護率、世帯類型別構成比でございます。高齢者世帯の増加と母子世帯の減少の傾向が続いております。
最後に、3は、冬季加算における特別基準の適用件数について、近隣市である石狩管内の各市、小樽市及び岩見沢市について確認した内容を掲載いたしました。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、1番目の生活保護の相談・申請から開始までの対応についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:まず、この通告に沿ってお伺いいたしますけれども、相談なのか申請なのかというところの見きわめを本当にしっかりとしなければならないと思うのです。これまでの説明では、相談に来られた方に申請していきますかという声かけをしていると伺っているところですが、これは相談に来られた全ての方にそうした対応をされているのかどうか、その点について確認させてください。

保護課長:保護課で相談をお受けした際には、その方の世帯の状況をお伺いしまして、活用できる他法他施策等を御説明差し上げて、かつ、生活保護の制度についてもあわせて説明差し上げた上で、御本人に申請の意思の確認を行っております。

高橋君:もちろん、他法他施策優先というのは基本的な原則ですけれども、そういった説明をする中で、例えば、すぐにでも対応できる制度もあれば、一定の手順を踏まなければならない、あるいは、それが収入につながるのかどうか、その時点で見込みがない場合もあるかと思います。もしもそういった状況に置かれている方であれば、ほかの施策等の説明を受ける中で、自分は申請できないと思わせてしまうようなことにはならないのか、面接担当の方がそのあたりを心得て対応されているかどうかについていかがか、お伺いします。

保護課長:活用できる他法他施策について御説明を差し上げていく中で、今、委員がおっしゃったように、すぐ生活費として活用できない資産等をお持ちの方がいることは承知しております。そのような場合につきましては、先ほど御説明いたしました支給した生活保護費を後から返還していただくことなども含めまして生活保護制度の概要を説明し、その世帯が生活保護の適用が必要であることを確認し、申請について助言しております。

高橋君:生活保護の申請から開始決定と初回保護費の支給までの流れについてです。
申請から14日以内に生活保護の要否を決定しなければならない点については、従来からはっきり明言されています。問題となってくるのは、初回の保護費の支給がさらに待たされているというような状況も過去にいろいろと見聞きしているものですから、そのあたりについての対応が改善されているのかどうか。といいますのは、手持ち金のことも考えると、やはり半月分程度という目安もあります。やはり14日ぐらいのうちに、次の生活の手段につながっていかなければならないだろうという思いがあるものですから、保護費支給開始までの期間についてどのように取り組まれているのか、お聞かせください。

保護課長:まず、生活保護の申請時に、預貯金等も含めたその方の資力をお伺いしております。窮迫性がある場合につきましては、江別市社会福祉協議会の貸し付けの利用なども助言しつつ、対応しているところです。現にお持ちの資力を活用し、かつ、保護開始後、生活困窮が見込まれる場合につきましては、従前、保護決定後、毎週火曜日に追加の支給処理を行い、翌週の火曜日に支給ということで御説明させていただきましたが、平成28年度にシステムの入れかえもございましたので、その時点から極力早目に、随時という形で支給し、生活が安定するように心がけております。

高橋君:システムの都合というのは、本当に市役所側の都合であって、本当に困窮して来られて、生活保護を支給するのが妥当と判定された方に対しては、一日も早く対応するのが本来の筋かと思います。今の答弁の中では、極力早目にという言い方をされていたので、若干疑念が残ります。この間、保護課長の記憶にある範囲でも結構ですけれども、生活保護の申請から支給開始まで最大かかっている日数が何日なのか、余り期間がかからないように対応しているということが大事かと思いますので、その状況についてわかる範囲で御説明ください。

保護課長:先ほど委員がおっしゃったとおり、法令で審査期間が14日以内と規定されております。私どもでは、14日目には御本人に通知できるように努めております。
郵送などを考えますと、やはり13日ぐらいを最大限と見て手続を進めておりますことから、法定に沿った形で審査を行い、決定通知を発出していることと、あわせて、早期に決定できるものにつきましては、状況を見て決定して御案内を差し上げております。

高橋君:状況を見て、早期に決定できるものについては、早期に決定するように心がけておられるということですが、その言葉をそのままとると、14日とか13日にこだわらず判断ができれば、さらに早い段階で決定しているということでしょうか。

保護課長:申請時に御本人が通帳等をお持ちになられまして、その方の主たる口座等の資産などが確認でき、また、御本人から生命保険の証券などの写しの提出や申し出などをいただくことによって、審査期間については短縮できると考えております。いかんせん、審査につきましては、調査先の都合もございますので、速やかに調査依頼を行いまして返送されてくるということが一つの目安になっており、その点も含めて努めていると御説明いたしました。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

清水君:現状の保護課のケースワーカー1人当たりの担当は何件ですか。

保護課長:ケースワーカーが13人おりますので、1人当たり87世帯程度と記憶しております。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の生活保護開始及び廃止についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:出していただいた資料のうち、開始についてですけれども、平成27年度の状況を見ますと、手持ち現金・貯金の減少・喪失というのは非常に大きな割合です。平成25年度も41.2%ありましたので、傾向としては基本的にここが主たる要因の場合が多いと思いますけれども、53.2%と数字が高くなっております。ほかの理由と見合いもあるのかもしれませんが、このあたりの様子をお聞かせください。

保護課長:生活保護開始の主な理由の中の手持ち現金・貯金の減少・喪失の傾向といたしましては、近年、高齢者の申請がふえてきております。お勤めを終えられた後、年金生活に移行された方、第2の職場を見つけて頑張っていらっしゃった方々が、健康を害されたり、年金の掛金が少なかったことなどが原因でこのような数字になっていると考えております。

高橋君:今の説明は、下の2の世帯類型別構成比を見ても、高齢者世帯がふえていることに符合します。やはり、どんな年金を受けているのかによっても、特に御高齢となると就労も難しくなってくるので、その状況は理解いたしました。
次に、生活保護廃止ですが、保護廃止の件数が平成26年度と比較して、平成27年度は人数が少し減っていると感じたのですけれども、このあたりはどのような状況か、お聞かせください。

保護課長:今、御質疑がありました生活保護の廃止の事由ですが、平成26年度と平成27年度を比較した際に、一番大きな移動があるのは死亡による廃止が少なくなっている点です。あとは、今、御質疑がございました働きによる収入の増加等ですけれども、就労については、平成26年度、平成27年度と大きな違いはないかと考えております。ただ、就労の形態としまして、給与が大幅に増加するフルタイムで生活保護から自立できるだけの収入を得る職ではなく、パートタイムといった就労の形態がふえているため、こういった結果になっているかと考えております。

高橋君:それは比較的年齢が若い世帯になるかと思いますが、就労しても生活保護基準以下で、働いて頑張りながら足りない分を生活保護費で補っているという方がふえているのかどうかもわからないのですけれども、そのような状況として見ていいのか。母子世帯の比率も少し下がっているものですから、そのあたりの様子がよくわかりませんが、いかがでしょうか。
それと、やはり死亡による廃止の人数が減っています。人数で言えば、働きによる収入の増加・取得も数字は減っていますので、やはりそのあたりで見るほかないかと思います。平成26年度と平成27年度で、就労環境がそんなに変化しているのかという思いもあるものですから、お聞かせください。

保護課長:就労世帯につきましては、平成26年度と平成27年度で大きな違いはないかと考えております。やはり、平成26年度は、ある程度お勤めされていて、時間の延長ですとか、臨時職員から正規雇用にかわって、収入を得て、自立された方が多かったけれども、平成27年度につきましては、就労されている方は同数いらっしゃると把握しているのですが、自立に至るまでの収入を得ていないという傾向があると考えております。

高橋君:人数としては減ってきているのですけれども、転出による廃止の構成割合としては、やはり同じように比較的高い数字で21.9%ですが、どのような事情で転出されているのか、確認させてください。

保護課長:この表中の転出につきましては、江別市から転出した後も他の市町村で継続して生活保護を受けていらっしゃる世帯について集計したものでございます。理由といたしましては、生活保護を受給している高齢者が御家族のそばで生活の介助を受けるための転出や通院先、収入増を見込んで就労先の近くへの転出が含まれております。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

清水君:生活保護の開始の理由の中の失業、事業不振・倒産、働きによる収入の減少・喪失は、平成27年度に23件ありました。廃止の理由の働きによる収入の増加・取得が24件ということは、ほぼ上記の理由で生活保護を開始された人は、就労意欲があって、勤め先を見つけて収入を得ることができたということでしょうか。人によって1年、2年ずれているかもしれないけれども、主にこういうパターンで、パーセントで言うと、下の段のその他の13.8%の人がこれに当たると思うのですが、この解釈で間違いありませんか。

保護課長:今の御質疑につきまして、委員がおっしゃられたとおり、生活保護を受給されてすぐ仕事を見つけられて、収入を得て自立というのは理想的ですけれども、実際には、やはり生活保護を受け、御自身ないしは私どもの就労支援を受けて就労し、かつ、生活保護からの自立ということもございます。
最後にお話がございましたその他というのは、要求資料18ページの2の表中の平成27年度におけるその他13.8%をおっしゃられていると思うのですけれども、これは生活保護の世帯を分類するものの中のその他世帯でございまして、高齢世帯、母子世帯、障がい世帯、傷病世帯に含まれない世帯がその他となっております。確かに稼働年齢の方、いわゆる16歳から64歳までの方が含まれる世帯がその他となっておりますので、その中に含まれている世帯であると考えます。

清水君:事業名は、生活扶助自立助長支援事業です。自立助長支援の本来的な意味で、仕事をして頑張らなければいけないのは、資料18ページの1の(2)の働きによる収入の増加・取得ができる人たちで、この人たちは何となく別枠で考えなければいけないような気がするのです。
2の表中の高齢世帯、母子世帯、障がい世帯、傷病世帯というのは、一足飛びというか、生活保護から自立するのがかなり困難な方々で、この方々にとって自立助長というのはなかなか難しいと思われるのです。ですから、働ける可能性がある方々と、高齢、傷病、障がいは状況によって違うでしょうけれども、考え方が全く違うと思うのですが、そのあたりは担当課としてはどのように捉えられていますか。

保護課長:自立助長という言葉ですが、生活保護の中で、自立という考え方は三つございます。一つ目が経済的自立、今、委員がおっしゃられたのはこちらになると思います。二つ目が社会的自立で、三つ目は日常生活の自立です。いわゆる障がいをお持ちの方でも、医療などの扶助を受けながら、御本人が生活できるように、もしくは、社会にまた戻れるように支援を差し上げることが私どもの自立助長支援でございます。おっしゃる意味はわかるのですけれども、そういったことを含めて、私どもは生活保護の実施を行っております。

清水君:もう1点、母子世帯が割合的に減っている傾向ですけれども、これは偶然減っているのか、それとも何か社会的な減少といったら変ですが、母子世帯の状況が変わって、働く意欲だとかチャンスに恵まれてくるような世間の風潮になってきているのか。このまま母子世帯の割合が減っていくことを期待できるのか、それとも、ただ偶然なのか、そのあたりは保護課としてどうお考えでしょうか。

保護課長:2の表にあります母子世帯につきまして、厚生労働省は、母子世帯を死別、生別、生死不明ですとか未婚も含めたものですが、現に配偶者がいらっしゃらない18歳以上65歳未満の子女に18歳未満の者が加わった世帯というような規定をしています。
母子世帯数が減少しているということは、私の考えでは、やはり少子化によるものではないだろうか、その影響を受けているという世帯構成上のものであると考えております。

清水君:なるほどと思いました。都市の性格やまちの性質によって、生活保護世帯数なり比率というのは明らかに変わってくるのは御承知だと思うのですが、江別市の場合は高齢世帯が望まなくともこれからどんどん比率が高くなるでしょう。だから、より一層、高橋委員が言ったように面接の段階でどれくらい受け入れられるのか、また、国民年金だけでは生活できない、生活保護のほうが絶対によい生活ができるという認識もありますから、これからさらにふえていくと思います。より一層、窓口での対応に気をつけていただきたいと思います。一昔前と違って働けるのに働かない人というのは減ってきていると思います。いろいろな方がいますけれども、時代的に高齢者の対応が重要になってくると思いますので、そのあたりを今後とも考えながら努力していただきたいと思います。よろしくお願いします。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。

高橋君:今の質疑の中の関係で、世間的に万が一にも誤解があるかもしれないと思うのは、年金よりも生活保護のほうがいいという言い方をされることです。年金を受けている方は、その年金の額が生活保護基準を下回っていれば、年金を受けながら足りない分を生活保護で補っているから、年金を十分活用しながら生活保護を受けているという確認をさせていただきたいのです。

保護課長:委員がおっしゃるとおりでございます。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の冬季加算における特別基準の適用件数についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:冬季加算については、ことし1月1日現在の数字を出していただいておりますので、要するに、今年度の状況と把握いたしました。江別市の昨シーズンの適用世帯数を確認させてください。

保護課長:昨年度、当市で適用いたしました世帯数は4世帯です。

高橋君:昨年度は、対象世帯としてこれだけの数字を把握していながらも、それが十分適用されていないのではないかということを質疑させていただいたと記憶しているのですけれども、今回、昨年度の4世帯から13世帯にふえた状況について、ケースワーカーから制度説明があったということなのか、被保護者から積極的に申し出がされるようになったのか、あるいは置かれている状況の厳しさが増しているのかどうか、そのあたりの状況をお聞かせください。

保護課長:冬季加算の特別基準につきましては、制度見直しの際から家庭訪問の際に該当する方への周知に努めていたところです。昨年、冬季加算自体は、各世帯の生活保護費に加算しまして、灯油代や外套代も含めて扶助している中で頑張れるということだったのですけれども、平成28年度におきましては、生活保護を受給する全世帯にお渡ししております生活保護のしおりの中にも記載いたしまして周知を図ってきた結果であると考えております。

高橋君:理解いたしました。
この44世帯というのは制度上対象となる方なので、本来であれば堂々と利用していただいていい世帯だと思うのですけれども、未利用の世帯において、寒いのを我慢しているという状況がないのかどうか、担当ケースワーカーがきちんと把握されているかどうか、いかがでしょうか。生活水準が落ちるようなことがあってはならないと思いますし、それこそ、これで体調を崩すようなことがあっては、さらに医療扶助がかさむことにもなりかねませんので、そのあたりの把握の仕方についてお聞かせください。

保護課長:この特別基準は、傷病や障がいを理由に常時在宅で、暖房費が高額になることを補充する意味合いのものでございます。担当ケースワーカーが家庭訪問の中で、デイサービスなどの福祉サービスを受けていたり、通院などで日中に在宅していない時間が長く影響がないことも聞き取りなどで確認しながら認定を行っております。今後も、引き続き、適正な適用に努めてまいりたいと思います。

高橋君:対象世帯の把握についてです。例えば、表の中で江別市のすぐ下の千歳市を見ますと、生活保護世帯が1,142世帯と江別市とかなり似た数字ですけれども、その中で特別基準の対象世帯が69世帯で、数字に随分開きがあります。もちろん、国が制度を定めておりますので、同じような把握をした上で、例えば、世帯構成が違っていることによってこれだけ数字に開きが出ているのか、わかればお聞かせください。

保護課長:対象世帯の把握につきましては、国の通知に基づいて行っておりますので、こちらの表も含めまして、同じ条件で一律に把握しております。
大変申しわけございませんが、千歳市と江別市の対象世帯の差異について、世帯の類型、傾向については把握しておりません。

高橋君:わかりました。
ただ、同じように条件が定められていても、例えば、生活保護の問答集なども詳しく見たら、よりよく制度を運用することなどを見てとることができます。江別市の担当ケースワーカーが特別基準の趣旨をしっかりと把握して十分生かせるような形で研修を積んでおられるかどうか、その点について確認させてください。

保護課長:ケースワーカーの研修につきましては、毎月、1日の期間を設けまして、保護の制度に限らず、他法の制度についても他部署の担当職員などを招いて研修を積んでいるところでございます。今後も、研修を積んで、保護の制度を適正に実施できるように努めてまいりたいと思います。

高橋君:とりあえず、今回、冬季加算の特別基準について伺っておりますけれども、ケースワーカーによって判断にばらつきがあるようなことが生じていないのか、その点について確認させてください。

保護課長:この制度の取り扱いにつきまして、国から通知がございましたことから、同様な対応ができるように課内に周知しているところでございます。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、福祉課所管の高齢者等社会参加促進バス助成事業におけるバス助成の利用団体数及び件数の見込みについての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

福祉課長:予算説明書34ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保険・医療の充実、取り組みの基本方針04高齢者福祉の充実中、下から1行目の高齢者等社会参加促進バス助成事業でありますが、本事業は高齢者や障がい者等の生きがいづくり、社会参加等の目的で使用するバスの借り上げ費用の一部助成に要する経費であります。
次に、要求資料について御説明いたします。
要求資料19ページをごらん願います。
この資料は、上段の平成26年度につきましては福祉バス運行事業の実績を、中段は平成27年度、下段は平成28年度の2月末までの本事業の実績を記載しております。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、高橋委員より質疑願います。

高橋君:従来の福祉バスが廃止になって、それにかわる事業としてこの事業が行われています。対象となる団体の枠が若干変わっている部分はありますが、やはり、福祉バスの制度を補完するといいますか、高齢者や障がい者団体が社会参加できるようにということで行われている事業だと理解しております。
そのような中で、新しい制度に移行したことで利用しづらくなるようなことがないようにといろいろな機会を通じて申し上げさせていただいておりますけれども、平成27年度の状況と平成28年度においては2月末まで、一般的に外出する機会ということを考えれば、このくらいで大体いいところかと思っているのですが、やはり福祉バスのときと比べると件数が余り伸びておりません。平成27年度と平成28年度の状況を見ても、目立った伸びというのは見られません。実利用団体数においては、減少をしているような状況もありますが、そのあたりの様子について、担当課としてどのように把握されているか、お聞かせください。

福祉課長:まず、福祉バス事業との比較といいますか、使いやすさ、使いづらさという点につきまして、福祉バスのときは、江別市社会福祉協議会が申し込み先でありまして、そこに申し込んで、あいていれば使えるという点では非常に利用しやすい部分だったと思います。
平成27年度からの高齢者等社会促進バス助成事業につきましては、バスの借り上げに要する費用の助成ということで、団体がバス会社に申し込みをしなければいけません。そのあたりの手間が煩雑だという声はよくお伺いしているところでございます。
また、平成27年度につきましては、江別市に助成の申請をする際に、事前申請が必要でしたけれども、その部分も手間の一つになっているということで、それについては平成28年度から廃止しました。このように、使いやすさという点では、実際に件数的には余り変化しておりませんけれども、一定の配慮をしていると思っております。

高橋君:今、利用しやすさ、しにくさの説明がありましたけれども、この間、改善の努力をされてきているのは理解しております。やはり対象となるのが高齢者や障がい者ということで、バス会社との交渉が大変で、得手でない方もいらっしゃると思います。そのあたりを十分補えるような支援、これが回数を重ねていけばもちろんなれていくのでしょうけれども、担当課としても本当に親身にアドバイスをしていただきたいと思います。
それから、制度を変更したことによるメリットとして、今までは江別市社会福祉協議会で福祉バスの利用調整をしなければならない、行事を行う際の日程調整をしなければならないけれども、民間のバス会社で、どこにでも申し込めるという説明がありました。やはり、バスの大きさだとか交渉しやすい会社であるかどうか、江別市内で申し込めるというような条件も含めたときに、利用も結構かち合うという声があります。年度当初は動き始めが難しいけれども、体調のいいときに利用するということもあって、皆さん気候のいい時期に利用が集中するので、やはり、バスの台数は限られていることと、この間、観光客が随分多くなって観光バスが出払っているということもあるのかもしれません。そのような中で、申し込みたくてもかち合ってなかなか申し込めないというお話も伺っております。そのあたりで、一定程度の落ちつきが見えてくるのであれば、申し込みもしやすくなるのかもしれませんが、担当課としてどのように把握をされているのかということと、きめ細かく相談に乗れるような体制をとっているのかどうか、お聞かせください。

福祉課長:実際にバス会社にバスの借り上げの手続をする際、どのバス会社を利用されたかということもこちらで把握しております。利用がかなり集中している会社もありますので、そのあたりは近年の観光バスの不足という話もありますので、そういった状況もあってかち合う現象が起きていると思います。
平成27年度から対象の団体に対して制度の利用方法や実際の使用例を記載した利用のしおりを直接御送付させていただいております。今回も、今週末ぐらいに改めて周知をさせていただきます。
それから、相談につきましては、もちろん問い合わせ先ということで掲載していることもありますし、このようなバス会社が利用されていますという情報提供はさせていただきたいと思っております。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、年末見舞金支給事業についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

福祉課長:予算説明書38ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保険・医療、取り組みの基本方針05安定した社会保障制度運営の推進中、上から1行目の年末見舞金支給事業でありますが、本事業は生活保護を受給していない生活困窮者に対する見舞金の支給に要する経費であります。
次に、要求資料について御説明いたします。
要求資料20ページをごらん願います。
この資料は、年末見舞金支給事業について、支給件数、灯油単価及び支給金額について、平成28年度を含めた過去5年間の実績を記載しております。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、1番目の申請件数及び支給件数の見込みについてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:申請件数及び支給件数ということで質疑通告しておりますので、まず、その状況をお伺いしたいと思います。支給件数の資料を出していただいておりますが、申請件数もほぼこれと同じ数と理解していいのかどうか、もっと申請が多いのか、そのあたりの状況をお聞かせください。

福祉課長:要求がありましたのは申請件数で、資料には支給件数と書いておりますけれども、申請件数ということで把握しております。江別市におきましては、申請件数イコール支給件数ということで認識しておりますけれども、江別市社会福祉協議会に申請があった件数から毎年大体10世帯ないし20世帯程度は、その時点で収入の基準額を超えているということで、申請に至っていないものはございます。

高橋君:これは江別市社会福祉協議会の歳末たすけあい義援金とリンクした事業ですから、そちらの把握の中で対応されているので、ほぼ確実な事業実施といったらおかしな言い方かもしれないけれども、申請の段階で十分な把握はされていると今の説明でお聞きましたが、確認させてください。

福祉課長:委員がおっしゃるとおりです。

高橋君:見込みについてお伺いしたいと思います。
新年度の予算を編成する際に、支給件数をどのように見込んで予算を編成されているのでしょうか。あと、灯油単価は、一時期に比べると少し安くなってきておりますけれども、予算額はどのように見込んでいるか、お聞かせください。

福祉課長:平成29年度の予算の見込みについてですが、基本的に過去の支給の実績をもとに算出しております。平成29年度につきましては、平成26年度から平成28年度までの支給件数の平均の増加率、それに平成28年度の支給実績の世帯数を乗じまして、平成29年度の支給世帯数を見込んでおります。つまり、支給世帯数については、平成28年度の実績にそれまでの平均の増加率を踏まえて算出しています。
灯油単価につきましては、価格の変動が激しいものですから、こちらにつきましても、過去3年の平均単価を使用して見込んでおります。

高橋君:徐々に支給件数がふえてきたと思っていたのですけれども、平成28年度で600世帯ということで大きく減少しました。そのあたりの状況を押さえていればお聞かせください。

福祉課長:減少した詳しい直接の原因というのは調査できておりません。

高橋君:この制度の運用は江別市社会福祉協議会にお願いしているといったらおかしいですが、歳末見舞金とリンクさせているので、直接、市役所で把握できないのはわかっています。やはり数字に動きがあったときには、例えば、江別市社会福祉協議会に要因をお伺いするとか、どうなっているのかということを確認する必要があるのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

福祉課長:今後、江別市社会福祉協議会と連携して考えてまいりたいと思います。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の制度の周知及び申請方法の検討についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:次に、制度の周知と申請方法ということですけれども、まず、この申請方法については、従前から申し上げさせていただいているとおり申請先は江別市社会福祉協議会で、しかも民生委員を通さなければなりません。民生委員となれば、同じ自治会、御近所の方ですので、知られたくないという思いが働くということを実際に市民からも伺っているところです。こうしたところについて、対応の工夫ができないものかと思います。江別市社会福祉協議会に直接申し込まれる方もいらっしゃるように伺っておりますが、そのあたりの対応状況についてお伺いします。

福祉課長:年末見舞金の申請手続につきましては、委員がおっしゃられたとおり、これまで市が直接申請を受けられるようにしたほうがよいのではないかというお話もあったところでございます。ただ、一方、社会福祉協議会が行っている歳末見舞金と江別市の年末見舞金の支給対象者が同一であること、手続が一度で済むというメリット、それから、身近な相談相手である民生委員の協力を得て実施することが最もよい方法ではないかということで、これまできております。市といたしましては、今後も地域に根差した民生委員、それから、地域福祉の実践の中心であります社会福祉協議会、そして、行政の三者が連携したような今の形がよいのではないかと考えております。
当然、直接お問い合わせをいただいたり、何かしらの理由で自分の担当地区の民生委員に申し込みづらい、お話ししづらい場合には、他の地区の民生委員に御協力をいただいて申請するという形もとらせていただいております。申請者の立場に立った運用を心がけてまいりたいと思います。

高橋君:答弁の内容は理解いたしました。
我が国の場合は、恥という意識もまだ残っていると思いますので、そうした感情が払拭できることも一方で必要なことだと思います。これが市役所の職員であれば、市民も公務員として理解すると思いますし、社会福祉協議会の窓口であっても、やはり若干感じは違うかと思いますが、民生委員となれば本当に日常的におつき合いしている方です。むしろ、民生委員から見れば、地域の実情を把握するということも大事な仕事の一つですから、それはそれで大事なことかと思いますけれども、やはり厳しい状況の中で少しでも制度を活用しやすいように、常に配慮していただければと思います。今の答弁の中で、他地区の民生委員が対応する場面もあるとありました。実際に、自分の町内の民生委員になかなか連絡がつかないという相談をお受けいたしますので、その点については理解いたしました。
もう1点、周知方法についてですけれども、この間、見ていると、広報えべつなどへの掲載と申請締め切りの期限について、申請期間が短くなっているのではないかというふうに見受けられます。申請者はいろいろな場面を通じて理解、検討するのでしょうけれども、その周知期間が十分とられているか、それと、広報えべつなどの紙面が見てすぐにわかるような記載になっているのか、必要とされる方にこの制度が十分周知されているのかについてお伺いいたします。

福祉課長:まず、広報えべつなどへの掲載や周知についてですけれども、ここ数年は、広報えべつ10月号と11月号に2回掲載しております。これは、10月号を見逃した場合に、それきりということがないようにという趣旨で、2回掲載しております。
記事が目立たないですとか小さいのではないかという御意見も実際に受けているところですけれども、記事の分量や掲載の仕方につきましては、広報えべつの編集上の制約もございますので、そのあたりはどうしても年末見舞金だけ特別というのも難しい部分もあるかと考えております。
もう一つは、江別市社会福祉協議会の広報誌には、年末見舞金と歳末見舞金の両方が大きくわかりやすく掲載されております。江別市の広報えべつと、江別市社会福祉協議会の広報誌であわせて周知させていただいているというのが現状でございます。

高橋君:申請漏れがないかということも配慮していただきたいのですけれども、前年利用されていた方には漏れなく確認をされているのか、そのあたりはいかがでしょうか。

福祉課長:民生委員にお願いする際に、前年に申請された方と支給された方の情報を提供しております。これは、もちろん個人情報の取り扱いに十分注意した上でという前提でございますが、そういった取り扱いをしております。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

齊藤佐知子君:今の高橋委員への説明で、ほぼ確認できたところですが、制度の周知及び申請方法の検討という部分で、周知方法については、広報えべつ10月号と11月号、江別市社会福祉協議会の広報誌ということでした。そして、毎年申請されている方に対しては、民生委員から確認の連絡がいくようですが、こういうことがあることを知らない方に対しての周知については、もう少し丁寧にお願いしたいと思います。
毎年、制度に関しての相談を受けます。この制度を利用される方は、生活保護を受給するまでではない、逆に、生活保護を受給できるような生活状況であっても頑張って受給しないという方から、そういうものがあるのであればもっと早く知りたかったとお聞きすることがあります。
こういう制度があって、地域の民生委員に相談できることがわかれば、本人からの相談につながると思うのですが、そうでない場合があります。ですから、自分も使える制度があるということがわからないのです。相談を受けて御説明をすると、そうであれば申請したかったという方が毎年1人、2人いるものですから、その点も工夫していただけたらと思います。
今も説明があったように、地域の民生委員が余りにも近過ぎてなかなか自分の相談ができないという方に対しても、それは個々の事情があると思いますので、その場合はどこに相談できるか、どのように周知したらいいか悩むところですが、毎年違う方から必ず御相談があります。江別市社会福祉協議会とのかかわりですから、市が直接ということにはならないかもしれないですが、その辺はどうでしょうか。

委員長(宮川君):質疑の内容は、広報の充実ということですか。

齊藤佐知子君:広報の充実も含め、江別市社会福祉協議会ともう少し連携していただけないかという思いですが、そういう声が市に届くことはないのでしょうか。

委員長(宮川君):質疑の内容は、制度の周知ということですか。

齊藤佐知子君:周知方法です。

福祉課長:周知方法につきましては、先ほど御説明した広報のほかに、ある団体の方にチラシを配布していただくという御協力をいただいております。
例えば、生活保護の相談や、福祉課で実施しております生活困窮者自立支援事業に関連する相談者にお伝えしたり、民生委員に対してこの事業の十分な説明もあると思っております。民生委員は3年に1回改選がございますし、そういうことも重要なことかと思っております。
民生委員の本来の仕事は、当然、地域の方が困ったときの相談相手でありますので、より民生委員の活動と密着した形で、かつ、住民に不快な思いをさせないような活動が求められていると思います。今後もその点については、民生委員を担当する福祉課として十分配慮してまいりたいと思います。

齊藤佐知子君:基本的に地域で福祉の対応をしていただいている民生委員のお力が本当に大きいと思っています。
対象となる方に対しての周知は、民生委員に対して御自分から言えなくても、そのことを情報として聞いていれば申請に結びつくこともあると思いますし、民生委員に対するこの事業の周知も、再度、よろしくお願いしたいと思います。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、管理課所管の健康都市宣言普及啓発事業における普及啓発の手法についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

管理課長:健康都市宣言普及啓発事業について御説明いたします。
予算説明書30ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定の上から7行目の健康都市宣言普及啓発事業でありますが、全ての市民が生涯を通じて健康に過ごせるよう健康都市宣言の普及啓発を行い、健康意識の向上と健康づくりを推進するための健康都市宣言記念イベントの開催経費及び健康都市宣言の普及啓発に要する経費であります。
以上です。

委員長(宮川君):初めに、堀委員より質疑願います。

堀君:健康都市宣言の意図として、市民の健康づくりの意識を高めるためという目的を達成する手段に普及啓発があると思います。
そこで、お聞きしたいのは、それを実現するために普及啓発を具体的にどのように行っていくのかということです。費用はわかりますが、そのほかについてはどう普及啓発していくのか、お聞かせいただきたいと思います。

管理課長:健康都市宣言普及啓発事業については、健康都市宣言をきっかけに、市民が健康づくりに取り組んでもらうために普及啓発するものであります。今年度については、健康都市宣言を記念したイベントの開催や、健康都市宣言をパンフレット等で周知する予定です。
健康都市宣言の普及啓発に当たり、市民が健康づくりに取り組めるよう、健康づくりの活動を行っている団体に協力を依頼しながら、協働・連携を図ってまいりたいと考えております。

堀君:今、活動団体と協働で取り組むということでしたが、その活動団体は普及啓発を専門的に行っているわけではないと思いますので、専門的な知識を持っている団体や市民とも協働していったほうが効果的ではないかと思います。それについてはどう思われますか。

管理課長:健康づくり活動の取り組みについては、既に、江別市自治会連絡協議会あるいは江別市高齢者クラブ連合会、江別市食生活改善協議会などが取り組まれており、それぞれの団体で取り組んでいる健康づくりの内容を各団体が市民あるいは団体員に普及啓発しているところであります。
このように、各団体がそれぞれ取り組んでいることから、行政あるいはほかの団体が連携・協働により健康づくりの取り組みを普及啓発、推進することにより、より一層、各団体が市民の健康づくり事業に取り組んでいただけると考えております。
ただ、委員が御指摘のとおり、専門的な知識を持った団体あるいは市民と協働または連携できるところがあれば、できる限り協働または連携したいと考えております。

堀君:いろいろな団体が先行的に取り組んでいるとありました。そういう団体が取り組んでいることも非常に大事だと思いますが、健康都市宣言をするということは、今まで取り込めなかった若い人などに伝えていく必要があると思います。健康都市宣言をやります、イベントをやります、パンフレットをつくりますと決まったことをやるのではなくて、早い段階から市民を巻き込んでやっていくことが普及啓発につながると思います。
早い段階から市民を巻き込んで協働して、その結果、普及啓発をするのではなくて、巻き込んでいく過程が普及啓発につながると考えますが、そこについてのお考えをお聞かせください。

管理課長:委員が御指摘のとおり、決まってからお知らせするのではなく、早い段階から市民に周知することが普及啓発につながると考えております。
ことしは、健康都市宣言の普及啓発として記念イベントを開催しますが、多くの市民に参加していただいて、健康づくりに取り組んでいただきたいと考えております。
そこで、江別市自治会連絡協議会あるいは江別市高齢者クラブ連合会や企業と連携・協働することにより、早い段階から市民への健康づくりの周知につながるのではないかと考えております。

堀君:効果的な普及啓発をしていただきたいと思いますが、パンフレットをつくって、イベントをやって、ただそれだけやれば普及啓発されるものではありません。普及啓発については、シティプロモートで市民の巻き込みなどを先行的にやっている部署があります。そこでは、パンフレットやインターネットの活用などを3年間ぐらいやってきました。部署は違いますが、そういうところからノウハウをいただいて、連携していきながら、効果的な普及啓発に努めたほうがいいのではないかと思います。
他部署との連携についてお聞かせください。

管理課長:健康づくりについては、食あるいは運動、生涯学習、社会参加と幅広いジャンルにまたがっております。普及啓発については、健康福祉部だけでできるものではありませんので、教育部、経済部など、庁内各部局と連携して健康都市宣言の普及啓発を行いたいと思います。
今、堀委員が御指摘されましたが、シティプロモートを担当しているのは企画政策部ですので、企画政策部との連携も当然ながら含まれますが、健康都市宣言をした江別市が市を挙げて健康づくりに取り組んでいる姿を示していくことが重要ではないかと考えております。
次に、堀委員が御指摘されたシティプロモートの情報発信です。
シティプロモートについては、食を核としたプロモーション活動あるいはまち歩きマッピングイベントを平成29年度予算に上げており、健康都市宣言とつながるものもあると思います。また、シティプロモートには情報発信のノウハウがありますので、普及啓発に当たり、連携・協働できるところについては、企画政策部と連携・協働しながら健康都市宣言を普及啓発したいと考えております。

堀君:効果的な手法をとっていただいて、市民に普及していただき、事業の目的が達成されることを期待します。よろしくお願いします。

委員長(宮川君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

齊藤佐知子君:質疑というまでもありませんが、今の堀委員の答弁で十分理解いたしました。市として一方的に訴えていくわけではなくて、江別市自治会連絡協議会、江別市高齢者クラブ連合会など、各団体と一緒になって取り組んでいくということでした。ことし1年は、機会あるごとに、健康都市宣言をみんなでうたっていく意識でやっていただきたいと思います。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。

尾田君:普及啓発と言いますが、健康都市宣言が事業の最終点ではなくて、ある意味、これが出発点だという理解をしています。そして、これまでに市民の皆さんにも参加いただいて宣言をつくるための策定委員会をやってきただろうし、その中には、江別市自治会連絡協議会の皆さんや江別市高齢者クラブ連合会の皆さんなど、いろいろな方たちが入って議論した中でこのことに対する認識が広まったし、パブリックコメントもやったはずだと思います。
今、堀委員が言ったように、市民には100%浸透していないかもしれませんが、いろいろな手法を用いて市民の皆さんにわかっていただきながらやってきたと私は理解しております。そして、これを出発点として、これから健康づくりの輪をどんどん広げていきながら事業を進めるという理解でよろしいですか。

管理課長:尾田委員がおっしゃったとおり、健康都市宣言については、あくまでもきっかけになりますので、健康都市宣言をきっかけに市民に健康づくりに取り組んでいただき、意識を高めてもらいたいと思っております。
ですので、あくまでも健康都市宣言は出発点であって、最終目標は健康寿命の延伸を図って、元気に生き生きと暮らすような生活ができるようにするということです。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。

高橋君:今回の事業の終了年度は平成29年度となっておりますが、健康都市宣言普及啓発事業自体の狙いを確認させてください。
それから、健康都市宣言をして、そこを契機に市民の健康づくりに努めていくということです。それは、保健センターを初め、いろいろな部署で行っている事業を通じて市民の健康を高めていくとか健康寿命を延ばす形で進めていくと理解しましたが、確認させてください。

管理課長:健康都市宣言普及啓発事業の狙いとしては、健康都市宣言をして、市民に自分の健康は自分で守るという健康づくりの意識を高めてもらい、最終的には健康寿命の延伸を図って、元気で生き生きと暮らせるように過ごしてもらうことです。この事業については、今まで健康づくりに全く関心がなかった方あるいは健康づくりをしていない方に健康づくりの大切さ、重要さを認識してもらい、健康づくりをしてもらうきっかけづくりのためのものです。

委員長(宮川君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管の質疑を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(19:59)

※ 休憩中に、理事者質疑項目の有無を協議

委員長(宮川君):委員会を再開いたします。(20:16)
本日の所管分について、理事者質疑項目は、なしと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、3月16日木曜日の午前10時より開催いたします。
以上をもって、本日の予算特別委員会を散会いたします。(20:16)