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生活福祉常任委員会 平成30年12月3日(月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月2日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(齊藤君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、陳情第8号の審査に係る要求資料のうち、子供の権利条例の制定を求める陳情が不採択となった議会の状況につきましては、資料の作成に長期間を要することが判明したことから、取り下げることと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
また、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(13:29)

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(13:31)
1付託案件の審査、(1)議案第72号 江別市手話言語条例の制定についてを議題といたします。
これより、議案第72号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第72号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第72号を挙手により採決いたします。
議案第72号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第72号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
本日結審を行いました議案の審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえて、正副委員長で協議の上、作成いたしたいと思いますが、御一任いただけますでしょうか。(了)そのように確認いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(13:32)

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(13:33)
次に、(2)陳情第8号 江別子どもの権利条例の制定を求めることについてを議題といたします。
提出資料についての説明を求めます。

子育て支援課長:それでは、子供の権利に関する取り組みについて御説明いたします。
資料1ページをお開き願います。
本資料は、平成29年度における子供の権利に関する取り組みのうち、特に関連が高いと思われるものについてまとめたものであります。
初めに、家庭児童相談員が電話・訪問等で相談をお受けする家庭児童相談についてでありますが、さまざまな事情による養育困難・不安等に関する養護相談など、計344件の御相談をお受けしており、そのうち、表の一番右の欄にあります疑いを含む虐待相談は144件となっております。
次に、要保護児童の適切な保護等を図るため、関係機関等により構成する江別市家庭児童対策地域協議会につきましては、代表者会議を1回、実務者会議を9回、ケース検討会議を37回開催いたしました。
なお、先ほど御説明した疑いを含む虐待相談のうち、虐待と認定された事案は113件であり、近年の傾向といたしましては、夫婦間暴力の目撃による心理的虐待が増加しているところであります。
児童虐待防止推進月間である11月には、関係機関等の職員を対象とする児童虐待防止に関する研修会を開催しているほか、啓発ポスターの掲示等を記載の機関等に依頼しているところであります。
広報えべつによる周知・啓発等については、記載のとおりであります。
以下、当課以外の取り組みとなりますが、江別市人権擁護委員による人権教室は、11小学校、1幼稚園、延べ2,795人の子供を対象に実施されたほか、中学校の協力を得て人権作文の募集も行われております。
保健センターでは、乳幼児健診等において、育児不安・育児困難等がある保護者に対し、支援を行う乳幼児虐待予防支援事業を実施しております。
教育委員会では、いじめ・不登校対策として記載の事業等を行っているほか、学校生活等の悩みや困り事の相談に応じるスクールカウンセラー及び心の教室相談員、また、学校だけでは対応が困難な家庭の問題等に福祉的視点で働きかけるスクールソーシャルワーカーをそれぞれ配置し、児童生徒及び保護者が抱える問題の解消に努めているところであります。
なお、直接的な取り組みではございませんが、平成28年10月25日に開催した江別市子ども・子育て会議において、子供の権利条例に関して意見交換を行っていただいております。
以上です。

議事係主査:引き続き、議会事務局から提出いたしました資料について御説明いたします。
資料の2ページをごらん願います。
本資料は、北海道内において、子供の権利条例を制定している自治体の一覧でございます。
前回の当委員会において、私から、NPO法人子どもの権利条約総合研究所が作成した資料に基づき、北海道内の制定自治体は6自治体と申し上げましたが、その後、調査を進めた結果、子供の権利条例という名称ではございませんが、子供が健やかに育つ環境や社会づくりなどを基本理念とした子供条例という名称の条例を旭川市と函館市の2自治体において制定していたことから、6自治体に加えて記載しております。
また、別冊資料には、今申し上げました計8自治体の条文を載せております。
なお、子供の権利条例を制定したことによる効果でございますが、健康福祉部の協力により、各自治体に確認した結果、普及促進事業の実施のほか、既存事業の推進を継続して行っているとの回答を得ており、条例制定によって新規事業が開始されたなどの特段の効果は、現時点では確認できなかったとのことであります。
次に、資料の3ページから6ページまでは、条例制定までの流れについて、札幌市のホームページを抜粋して出力したものでございます。
資料は、平成18年度までの取り組み、平成19年度の取り組み、平成20年度の取り組みについて示されており、平成17年4月から平成20年11月まで、約3年半の期間をかけて子供の権利条例制定の取り組みを行っております。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

裏君:子供の権利に関する取り組みについて、健康福祉部などで多くのことに取り組まれていることが改めてわかりました。
資料1ページの最後に、江別市子ども・子育て会議において、子供の権利条例について意見交換をされたという報告がありましたが、取り上げられた経緯、主な内容についてお伺いいたします。

子育て支援課長:江別市子ども・子育て会議において、子供の権利条例について取り上げた経緯といたしましては、その前段として市議会で子供の権利条例の一般質問がございました。その中で、市としては、江別市子ども・子育て会議に議論をお願いしてまいりたいと答弁しており、平成28年10月25日に開催された平成28年度第1回江別市子ども・子育て会議で委員の皆様の意見を伺ったところでございます。
そこで委員の皆様からいただいた主な意見について御紹介をさせていただきます。
ある委員から、日本国憲法や児童憲章、児童福祉法で、子供の権利は既にうたわれている。現時点で行われている取り組みを充足させることが大切であると考えているという意見をいただきました。この意見を出された委員は元教職員で、現役時代に、神奈川県川崎市や奈井江町で子供の権利条例を制定し、校長会等で、子供の権利を守ることと指導のあり方について検討されたことがあるというお話が出されておりました。いずれにしても、条例制定の内容によって、どのような影響が出てくるかにつきましては、慎重に議論を進めていく必要があるという意見でございました。
他の委員からは、一つには、働きながらの子育ては日々慌ただしいことであり、正直に言うと、子供の権利条例よりも江別市子育てひろばぽこあぽこのほうがありがたいという意見がありました。子供の権利条例を否定することはありませんが、育児中の保護者としては、子供の権利が守られているという前提に立って、理念的なものより具体的な施策の充実を期待したいという意見でございました。
さらに、他の委員から、子供にとっての最善の利益とは何かという視点、子供の権利の一番大事なものは何かという意見がございました。そういったことは、児童福祉法にうたわれており、大人がよかれと思って子供のためにいろいろなことをしているけれども、子供の視点で見るとどうなのかということを良識として考える必要があると述べられております。
また、他の委員から、子供の生きる権利などについて、否定をする方はいないと考える。ただ、これがひとり歩きをすることのないよう、札幌市の例にあったように、時間をかけて市民に浸透させて、最終的に子供のためになることを考えていかなければならない。そのためには、さまざまな問題、課題があると思うので、熟慮の上で慎重に進めたほうがいいのではないかという意見が出されたところでございます。

裏君:これまで、一般質問などに対する市としての答弁がありましたが、今、江別市子ども・子育て会議の委員の皆様の主な意見をお伺いいたしました。
これからも、時代のニーズによって具体的な取り組みが変わっていくと思いますけれども、何かお考えがあればお伺いします。

子育て支援課長:子供にかかわる分野といたしまして、私どもは福祉的な立場から、また、教育委員会では学校教育の現場から取り組んでおりますが、従来から、子供の権利という視点を根底に置きながら、子供の虐待防止のほか、家庭の抱える問題、不安の相談に応じているところでございます。
特に、1994年に日本が子どもの権利条約を批准して以降、2000年には児童虐待の防止等に関する法律、2013年には子どもの貧困対策の推進に関する法律といった形で、子供の権利にかかわる法律などが制定されている背景がございます。私どもといたしましては、資料にお示ししたように、家庭児童相談や江別市家庭児童対策地域協議会などにおいて、そういった課題などが浮かび上がった家庭等に対して、子供の権利、子供の最善の利益を守るために、行政が介入する場合はどういった形で介入するか、また、保護者の不安を取り除くためにどのようなアプローチをしていけばいいのか、こういったところを向上させるよう日々努めてきたところでございます。
近年におきましては、児童虐待防止等に関する法律制定後、平成29年度の疑いを含む虐待相談件数が実際に144件になっておりまして、これは過去最大の件数となっております。この背景には、児童虐待に関する取り組みが一定の効果を上げ、虐待を通報するのは国民の義務であるということが根づいてきたことの一つのあらわれだと考えております。今後におきましても、子供の最善の利益のためには、こういった事業、取り組みをさらに前に進めていくことが必要だと考えておりますので、引き続き努めてまいりたいと考えております。

裏君:江別市において、これからも具体的な対策により、柔軟に取り組んでいかれることをお伺いしました。今後も、スピード感を持って、その取り組みをぜひ進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
要望で終わります。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:具体的な事業はよくわかりました。子供の権利条例を既に制定しているところも、それに基づいて基本的な計画を具体的に策定していますので、その辺は理解いたしました。
えべつ・安心子育てプランの中に、子どもの権利条約の普及という文言があります。これを読んで、今おっしゃったような具体的な事業をまとめて総括して、基本的な立場を示しているのではないかと思いました。ですから、江別市子ども・子育て会議の中ではそのような状況だったことは理解いたしますが、市のスタンスとしてはそうではなくて、子供の権利に対する市民意識の向上や、子どもの権利条約そのものを普及させるということだと理解していました。そのあたりについては、市は子どもの権利条約を広く市民の皆さんにお知らせすると同時に、子どもの権利条約に沿って子供の最善の利益を念頭に置いた事業を一歩ずつきちんと進めている状況だと理解するのですが、それでよろしいのかどうか、大きな目標があって具体的な事案があるという理解でよろしいのかどうか、お伺いします。

子育て支援課長:ただいま委員がおっしゃられました点につきましては、今回の資料でお示ししている中で、子どもの権利条約に関する普及啓発という項目では記載できなかったところでございます。広い意味での普及に関しては、十分ではないところがあると感じております。
ただ、私ごとですが、私の17歳の娘に子どもの権利条約を知っているかと尋ねてみましたところ、小学校や中学校の授業で習ったとのことであり、さらに、内容を言えるか尋ねてみたところ、三つ言えました。全部ではありませんでしたが、子どもの権利条約が学校教育現場において、授業の中で取り上げられていることを確認しております。
細かい学習指導の内容等の詳細は把握しておりませんが、学校現場の中で、子どもの権利条約については、一定程度、学習の中に取り入れられていると認識しております。
今後につきましては、広く市民の方々に、子どもの権利条約の中身の普及啓発を進めてまいりたいと考えております。

吉本君:具体的な事業を行っているから、大もとの子供の権利条例や子どもの権利条約はなくてもいいのではないかと思われたり、先ほど、いろいろな法律ができてきたと言われていましたけれども、そのような法律に基づいて子供の権利が守られているのはもちろんですが、そもそもこの子供の権利条例は、どの自治体も子どもの権利条約のもとで子供をしっかり守るための条例ということだと思います。
私は、江別市が子どもの権利条約の普及に努めるというのは、将来的には江別市は江別市らしい子供の権利条例を制定して、今まで行っているいろいろな事業をきちんと系統立てて、みんなにわかってもらえるような形にしていきたいという思いがあるのだと考えております。
ただ、江別市子ども・子育て会議の中で、いろいろな意見があったことは、全国的にも同様で、札幌市もかなりの時間がかかっているみたいですので、それはそうなのだと思います。子どもの権利条約の普及に努める必要があることを市がきちんと計画に盛り込んでいることについて評価したいと思いますし、今おっしゃったような事業をずっと続けていければいいと思っています。
それと、もう一つ、虐待件数が144件と過去最多の件数になっていて、通報が義務化されたというお話でした。逆に言えば、それだけ虐待件数が顕在化しているということだと思います。ですから、子供の権利を守る必要性はむしろあるのではないかと思いました。そのあたりも、評価の仕方がどうなのか、検討していただければと思います。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:聞き方が難しいので、悩んでいたのですが、当然のことながら、子供の権利を守るために、さまざまな活動がなされています。別冊資料の条例を幾つか読んでみますと、子供がいろいろなことに参加する権利が規定されていて、そういう面では、江別市は、人権作文や標語の募集を行っていると理解していますが、その件についての認識をお聞きします。

子育て支援課長:子供の参加する権利につきましては、例えば、私どもの所管で申し上げますと、市内の児童センターを利用しているお子さんにアンケートを毎年度とらせていただき、児童センターのどのようなところがいいか、どこをどうしてほしいか、どういったものがあるといいかということを自由に書いていただく機会を設けております。
そのほかに、提出資料に記載しておりますが、いじめ・不登校対策事業のうち、教育委員会が主体となりまして、中学生サミットということで、市内の中学生、生徒会役員などが中心になって、テーマを決めて議論する場を設けていると聞いております。
そうした中、さまざまな子供の福祉サービスなどがありますが、保護者から、子供が実際にどのような気持ちでいるのか、どういったことを望んでいるのかを前提に意見を聞きまして、さまざまな事業に取り組んでいるところでございます。

諏訪部君:なかなか難しいところで、個別のことに対して、子供たちがこうしてほしいということと、子供の権利条例の中に規定されている社会参加とは多少違うと思います。全てが通るわけではありませんが、小さなことではなく、もっと広く社会に子供たちの意見を聞いてみることを目指す条例のように感じます。
もう一つ、他自治体の子供の権利条例で、権利保障委員会があります。その件に関しては、虐待があったら当然地域でケース会議などをしていますが、子供の権利条例でうたっている救済や権利保障に関する委員会の目指すところは、そのようなものとは違うのか、その辺の考え方で、もし何かあればお聞きします。

子育て支援課長:他自治体の子供の権利条例の中に、救済の申し立てもしくはそれを受ける救済委員会の設置がうたわれております。
例えば、議会事務局から提出のありました別冊資料14ページの札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例第36条には、何人も、次に掲げる子供の権利侵害にかかわる事項について、救済委員に対し、相談及び救済の申し立てを行うことができるとされております。これは、子供の権利の侵害にかかわる事項について、一義的に救済委員に申し立てができることとされていると理解しております。
しかしながら、子供の権利の救済につきましては、救済委員の有無にかかわらず、さまざまな場面で子供の権利侵害に関する相談、問い合わせが寄せられますし、保健センター、教育委員会、子供にかかわる機関は、それぞれで受けたものに関して、個別もしくは全体のケース会議で共通認識のもとに、どのような形で子供の権利、例えば、虐待であれば保護者に対する指導をどうするか、子供の安全を第一に考えたときに、必要であれば児童相談所の一時保護を活用するといったことなどを関係機関が集まる中で、日々協議しているところでございます。
それらの活動というのは、救済委員の申し立てとイコールということではないと思いますが、一定程度、その仕組みとしてできており、子供の権利を守るために活動されているものと認識しております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:資料1ページの人権教室の内容や概略がもしわかれば、教えてください。

子育て支援課長:江別市人権擁護委員による人権教室でございますが、市では、議会の同意を得て江別市人権擁護委員を推薦させていただいており、市内に12人いると承知しております。
私は、以前、生活環境部市民生活課にいたことがありまして、江別市人権擁護委員が各小学校の校長会に、江別市人権擁護委員からの依頼ということで、人権教室の開催の話をいたします。それを受けた小学校から人権教室を開いてほしいというリクエストが来ます。そのような流れで、平成29年度は、11小学校、1幼稚園で、計2,795人に対して人権教室が行われました。
私が生活環境部市民生活課にいたのは10年以上前ですが、そのときから見ますと、開催学校数がかなり増加した印象です。特に、6校では1年生から6年生まで、全学年の児童に対して人権教室を行っています。こういった中では、授業の1こまとして人権教室が開催されるわけですが、1クラスごとに行う形式のほか、学年単位や複数の学年を集めて実施する形式もあります。
江別市人権擁護委員が人権教室の中で使う副教材として、小学校低学年向けには人権とは何かという内容の紙芝居を演じるなどして、人権教室が開催されているものと承知しております。

清水君:家庭児童相談や家庭児童対策地域協議会などが他市町村にもありますが、もし御存じであれば、子供の権利条例を制定した自治体で虐待件数が減少しているなどの傾向があれば、教えてください。

子育て支援課長:申しわけございませんが、個別の自治体の状況は承知しておりません。北海道中央児童相談所や国が発表している児童虐待の件数につきましては、これは認知件数ですが、年々増加をしているところでございます。これは恐らく全国的にどの市町村でも同様の傾向だと理解しております。
冒頭の御説明の中で触れましたけれども、虐待件数の増の大きな要因の一つといたしましては、配偶者間暴力の目撃による児童の心理的虐待が著しくふえています。現在の状況で申し上げると、例えば、夫婦げんかがあり、警察に通報されて、警察が臨場した場合は、子供が起きている、寝ているにかかわらず、また、子供が見ていた、見ていないにかかわらず、全てが児童相談所に通告される仕組みです。ここ数年、警察からの児童相談所に対する通告が著しく増加しておりまして、それらの件数が増加したことによるものが虐待件数増加の一番大きな要因と言われております。
ちなみに、江別市の状況で申し上げますと、ここ5年間で、心理的虐待の件数は、平成25年度に12件であったものが、平成26年度は27件、平成27年度が39件、平成28年度が74件、平成29年度に至っては84件、この間、72件の増加となっております。ここ5年間における虐待通報の増加の件数が約80件でございますので、心理的虐待による通告がかなりふえている状況で、これは全国的にも同様の傾向であると考えております。

清水君:それは子供の権利条例の有無にかかわらず、増加しているということです。子供の権利条例を制定した自治体の虐待件数などが減っているわけではないのでしょうか。

子育て支援課長:各自治体の状況を把握しておりませんので、子供の権利条例を制定した市町村の状況については把握しておりません。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(14:08)

※ 休憩中に、陳情第8号の今後の審査方法等について協議

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(14:11)
休憩中に確認いたしましたとおり、陳情第8号については、次回、結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、12月5日水曜日の午後1時30分より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:11)