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議会運営委員会 平成30年8月21日(火)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月25日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(諏訪部君):ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
初めに、1協議事項、(1)議会運営に関する検討課題についてを議題といたします。
アの江別市議会基本条例の見直しについて、前回の当委員会で、これまでの協議でまとまった内容について、修正箇所を朱書きした江別市議会基本条例の条文と解説について御確認いただいたところです。
朱書き箇所等を整理した最終版を作成いたしましたので、お手元に配付しましたほか、後日、各議員の机上に配付させていただきたいと思います。
また、江別市議会のホームページについても、見直し後のものを掲載いたしたいと思いますが、そのように進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、イのその他について、前回の当委員会で、自民クラブから委員会録のホームページ掲載について、再度、検討課題として協議願いたい旨の発言をいただいたところですが、その際に、ほかにも検討課題として取り上げてほしい項目があるかどうか、各会派で検討していただくこととしておりましたので、御意見をお伺いいたします。
自民クラブからお願いいたします。

角田君:特にありません。

委員長(諏訪部君):民主・市民の会からお願いいたします。

岡村君:1点目は、正副議長から一般質問の申し出があった場合、どのように取り扱うかを項目として挙げさせていただきます。
2点目は、予算・決算の審査方法についてです。予算・決算審査は、議員のチェック機能を果たす上で大きな役割を果たす審査ですから、できるだけ多くの議員がかかわるためのやり方を考えていくべきだと思っています。
当市議会では特別委員会方式で審査していますが、以前は特別委員会で審査する前に、議案として提出される予算・決算の概要について、所管委員会で担当部から説明をいただき、予算特別委員会、決算特別委員会で審査したい項目を所管委員会から上げる方式をとっていました。この方式に固執しませんが、多くの議員がかかわることができる審査方法を考えていくべきだと思います。
議会運営委員会で先進都市議会を調査させていただきましたし、会派でも議会改革のために視察してきましたけれども、この間、全議員で審査している議会がふえてきています。ただ、当会派としては全議員で審査することを前提にしていません。あくまでも現在の選抜方式でよいという考え方でいますが、審査の過程の取り扱いとしてもっと工夫が必要だと考えています。
3点目は、予算特別委員会の通年化で、第1回定例会から第4回定例会までの1年間を前提に予算特別委員会を設置することが必要であると考えています。この間、市長から定例会ごとに補正予算が上程されております。昨今、経済対策を含めて、国から大きな補正予算がたびたび出てくる時代背景にあります。そういった意味では、すぐに対応できるようにするためにも、予算・決算の審査方法を考えていく時期に来ていると思っています。
4点目は、議会広報広聴委員会委員の増員についてです。議会広報広聴委員会委員の皆さんは一生懸命議論をして、新たにさまざまな提案をされています。これからは自分たちでできるものはしっかりやっていこうという認識のもとで御努力いただいている状況にあり、えべつ市議会だよりのページ数をふやす議論等もあるようです。
ただ、現在の委員数では限界があるとお聞きしていますので、議会広報広聴委員会委員の増員について、課題として議論していただきたいと思います。
5点目は、江別市議会基本条例にもかかわりますが、この間、江別市議会は3人以上の議員をもっていわゆる交渉会派という取り扱いをしており、交渉会派と非交渉会派では現実に差がございます。特別委員会には交渉会派以外の方は入れません。また、会長会議や幹事長会議等もありますが、これらについてはあくまでも交渉会派を基礎にしています。先ほど予算・決算のお話をさせていただいたように、やはり市民から選ばれた議員という立場からすると、できるだけ平等な環境をつくっていくことが必要だと考えています。
そこで、交渉会派のあり方について、他の議会では2人というところも出てきているようですから、今までどおり3人とするかどうかを含めて議論する必要があると考えていますので、これについても項目として挙げさせていただきます。

委員長(諏訪部君):次に、公明党からお願いいたします。

齊藤君:当会派は、特にございません。

委員長(諏訪部君):江別未来づくりの会からお願いいたします。

石田君:当会派も、特にございません。

委員長(諏訪部君):各会派から御意見をお聞きしましたが、確認等ございませんか。

角田君:先ほど民主・市民の会から出ました予算・決算の審査方法と予算特別委員会の通年化については、リンクする部分があるので一本化できないでしょうか。
予算・決算の審査方法の中で予算特別委員会の通年化も議論の対象になるでしょうし、また、予算特別委員会、決算特別委員会というスタイルで両方を議論する場合もあり、別立てで議論したら議論が散らばると思います。この辺の視点があるのであれば考慮していただければ議論しやすいと思います。

岡村君:ただいまいただきました意見について、一本化することについては構わないと思っています。予算・決算の審査方法のお話をさせていただきましたが、2点目と3点目を分けて取り上げたのは、決算特別委員会を通年化する目的が余り見当たらないと思ったからです。予算特別委員会は先ほど言ったように、この間、補正予算の関係がありましたから、その受け皿としての機能ということで通年化の意味を感じておりました。しかし、決算特別委員会は補正予算の関係とはリンクしないと思って分けただけなので、一本化することは構わないと思っています。

委員長(諏訪部君):それでは、予算・決算の審査方法と予算特別委員会の通年化については、一本化することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
ほかに確認等ございませんか。

石田君:議会広報広聴委員会委員の増員について聞き漏らしたのですが、現在の委員数をふやすかどうかを含めた検討なのか、それとも確実にふやしてほしいということなのかどちらでしたか。

岡村君:当会派の議論としては、議会広報広聴委員会の実態や目的を考えると、今の委員数では一人一人の負担感が大きく、人数が足りないと思います。ですから、前向きに議論するための人数をきちんと担保する必要があると考えています。決して増員ありきではなくて、議会広報広聴委員会が活動するためにどれだけの委員が必要かということです。この間、えべつ市議会だよりは議会事務局が作成していますが、議員が作成している議会もあります。また、委員長報告などもできるだけ議員がつくるようにしていくことや、今言ったこと以外でもたくさん議論していると報告をいただいておりますので、議会広報広聴委員会の役割とセットで議論する項目として挙げさせていただいています。

委員長(諏訪部君):ほかに確認等ございませんか。(なし)
それでは、委員会録のホームページ公開について、正副議長が一般質問をする場合の取り扱いについて、予算・決算の審査方法について(通年化も含めて)、議会広報広聴委員会委員の増員について及び交渉会派のあり方について、以上を検討課題として協議を進めるかどうか、会派に持ち帰って協議いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(2)決算特別委員会についてを議題といたします。
前回の当委員会で、決算特別委員会の委員数について御協議いただきましたが、各会派の意見の一致を見なかったため、各会派にお持ち帰りいただき、検討していただくこととなっておりました。
各会派で御協議いただいたと思いますので、改めて御意見をお聞きしてまいりたいと思います。
自民クラブからお願いいたします。

宮本君:当会派は、前回と同じ8名でお願いいたします。

委員長(諏訪部君):民主・市民の会からお願いいたします。

岡村君:当会派も、前回お願いしたとおり9名で構成すべきと思っています。

委員長(諏訪部君):公明党からお願いいたします。

齊藤君:当会派も、前回と同じ8名でお願いします。

委員長(諏訪部君):江別未来づくりの会からお願いいたします。

石田君:前回は8名と申し上げましたが、その後、会派内で再度議論した結果、9名に改めさせていただきたいと思います。
御存じのように、決算特別委員会の構成につきましては、幹事長会議申合せによりまして、議会運営に関する申合せを準用することとされており、議会運営に関する申合せに会派構成による委員数等が記載されています。これについては、あくまでも基本のルールでありまして、途中で議員数に過不足があった場合には調整を図るということは皆様も御存じだと思います。
その際の調整についてですが、従前、9名で行っていた予算審査が今度は決算に回ること、また、この時期にたまたまこのような事態が発生したことを考えると、殊さら基本であるルールによるべきではなく、従来どおりの9名で市政運営に関して監視機能を発揮していくことがベストであると考えました。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(13:47)

※ 休憩中に、決算特別委員会の委員数について協議

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(15:22)
休憩中に協議いただきましたので、改めて各会派の御見解をお聞きしてまいりたいと思います。
自民クラブからお願いいたします。

宮本君:当会派は、9名でお願いいたします。

委員長(諏訪部君):民主・市民の会からお願いいたします。

岡村君:当会派も、9名でお願いいたします。

委員長(諏訪部君):公明党からお願いいたします。

齊藤君:当会派も、9名でお願いいたします。

委員長(諏訪部君):江別未来づくりの会からお願いいたします。

石田君:当会派も、9名でお願いいたします。

委員長(諏訪部君):それぞれ御意見をいただきましたが、決算特別委員会の委員数を9名とすることで各会派の意見の一致を見ましたので、そのように確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、念のため、改めて私から会派ごとの委員数を申し上げますと、自民クラブが3名、民主・市民の会が3名、公明党が2名、江別未来づくりの会が1名となりますので、御確認のほどよろしくお願いいたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、2報告事項、(1)陳情書の職権整理についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

事務局次長:陳情書の職権整理についてですが、別紙のとおり4件の陳情書が提出されております。
1件目の汚泥ケーキについて及び2件目の汚泥ケーキの所有権についてですが、この2件はいずれも7月6日付で直接受理したもので、議会運営に関する申合せ37(4)ア(エ)及びイ(イ)に基づき、議長の職権整理により、全議員へ配付したものであります。
市内の個人から提出されたものでありますことから、職権整理された理由につきまして、議長の御見解を申し上げます。
1件目の陳情については、記載内容が具体的な根拠に乏しいほか、秘密結社等の文言が記されているなど、個人的な主張や見解が全般にわたって展開されております。
また、議会に対して何をお願いしたいのか、願意が不明確でありますことから、本会議に上程し、付託審査をすることが困難であると考えるものであります。
2件目の陳情についても、具体的な根拠に乏しく、文面も議会の品位を著しく傷つけるものと考えます。
また、法解釈上の判断に関しては、地方議会の範囲を超えるものであり、裁判所の判断に委ねるべきものと考えます。
次に、3件目の議員報酬を生活保護費と同額にすることについてですが、7月27日付で直接受理したもので、議会運営に関する申合せ37(4)ア(エ)及びイ(イ)に基づき、議長の職権整理により、全議員へ配付したものであります。
こちらも、1件目及び2件目の陳情と同一人物から提出されたものであり、職権整理された理由につきまして、議長の御見解を申し上げます。
文面をごらんのとおり、特定の議員の功績を称賛する記載があるほか、亡くなった議員の発言も記載されておりますことから、これを事実か否かを判断することができず、いずれも議会の場で審査することが適切ではないと考えます。
また、議員報酬は議員活動の対価として支払われるものであるのに対し、生活保護費は健康で文化的な最低限度の生活を営むために支給されているものであることから、これらは法的な位置づけが全く異なるものであり、地方議会として判断することが適切ではないと考えるものであります。
次に、4件目の臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書ですが、7月19日付で郵送受理したもので、議会運営に関する申合せ37(4)ア(オ)及びイ(ウ)に基づき、議長の職権整理により、各会派へ配付したものであります。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

岡村君:今、事務局から議長の御見解をお聞きしましたが、特に最初の3件について、改めてお伺いいたします。
まず、結論から言うと、議長の考え方の根拠は、3件とも議会が可否を判断することになじまないものとし、議会運営に関する申合せに基づき、議長の職権整理とするという説明だったと思います。
しかし、改めて文書の趣旨を解読すると、1件目の汚泥ケーキについては陳情書に書かれているとおり、第三者機関に依頼して結果を行政と秘密結社の構成員が共有することが大事ではないかということと、結果について公表すべきではないかという考え方だと思います。このことについては、5月30日付の江別市長名の回答に対して、陳情者が改めて議会に陳情書として提出されたものと推察しております。私も陳情書に書かれている下水道法を知っているわけではありませんが、5月30日付の江別市長名の回答には、汚泥ケーキの成分検査は、肥料取締法に基づき検査を実施していると書かれていますから、陳情者がこの検査の結果を公表してほしいと求めていることに対応できるか、できないかという問題だと思います。
そして、2件目の汚泥ケーキの所有権については、法律の解釈の問題と読み取っております。5月30日付の江別市長の回答では、公共下水道事業管理者(市)の所有物ではないという法解釈について書かれており、陳情書には、議会として行政に誤った認識をただしていただきたいと思い陳情しましたとありますので、本人は江別市長の回答に納得されていないのではないかと思います。そして、市民から出された結果としてできた汚泥ケーキはあくまでも市の所有物であるという認識のもとでの陳情であると読み取ります。
そこで、私たちは、江別市長の回答にある法的な解釈は間違っていないことを前提にしてこの陳情者の文書を読み取るべきで、陳情者の認識は間違っているということでよろしいすか。

事務局次長:汚泥ケーキの成分検査に関しましては、水道部に確認したところ検査を行っております。理研や農民連等と書かれているようですが、そのような機関ではこのような検査を扱わないと伺っております。
汚泥ケーキの所有権につきましては、法律で明確に規定されておりませんので、自治体に所有権があることは明文化されていないということでございます。他の自治体では、陳情ではありませんが、神奈川県のホームページを見ますと、所有権につきましては特定事業契約書で定めなければ生じないという見解が示されております。

岡村君:今のお話を聞くと、汚泥ケーキは法的に誰の所有物であるということを書き込んだ文書はどこにもないということがわかりました。陳情者の解釈が間違っていると断定するわけにはいかないし、江別市長の回答も間違っているということではなく、どちらが正しいかという法的な根拠はありません。議会として行政に誤った認識をただしていただきたいという陳情の願意は成り立たないことから、今回は議長の職権で整理したという理解でよろしいですか。

事務局次長:法解釈上の判断につきましては、地方議会の範囲を超えるものですので、裁判所に委ねられるべきと考えております。

岡村君:次は、同じ陳情者でありますが、3件目の陳情書で、議員報酬を生活保護費と同額にすることについてです。
文面の乱暴さはありますが、今後、文書のつくり方や表現の仕方がわからない方には教えてあげることも必要だと思います。
それはさておき、問題は、この陳情を議長の職権整理として処理していいかどうかということです。議員報酬と生活保護費をそれぞれ定める法律があり、法律が全く別物だから、それを同一にして同額にすることは乱暴であり、認められないという理由で職権整理したという説明が聞こえてきました。また、議会運営に関する申合せに基づき、議会が可否を判断することになじまないものであると説明を受けました。
ただ、陳情者が求めているものに同意できるかどうかは全く別物ですから、今回の議長の職権整理の仕方はよろしいのでしょうか。議会ルールで言うと、本来であれば議長が委員会に付託するという手続に入っていきますけれども、今回の場合はそれになじまないということが先ほどの理由だと思いますが、陳情者は国民の皆さんの中には本当に困っている生活実態の方がいることから、議員報酬はどうあるべきなのかということをしっかり議論してほしいと主張されていると思います。
私は、陳情書として取り扱う要件にふさわしくないとは思えないし、先ほど言った理由だけでは理解できないので、別の理由があるのでしたらお聞きしたいと思います。
確かに、文書の中には現職議員の名前や亡くなられた議員の名前が入っていますが、そうした感想と市民の陳情を提出する権利を同一にすべきではないと考えます。議員報酬に関しては、最近の事案として議会で意思決定をした経過はなかったと記憶しています。また、理由の中でもそのことには全く触れられていませんから、先ほど言った理由だけでは無理があると感じます。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(15:42)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(15:46)
ただいまの岡村委員の質疑に対する答弁を求めます。

事務局次長:議員報酬を生活保護費と同額にすることについてという陳情につきましては、今ほど、岡村委員から御提言いただいたことを踏まえまして、改めて議長のお考えをお伺いさせていただきたいと思います。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の報告のとおり御周知願います。
次に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
最後に、次回委員会開催予定でありますが、第3回定例会の議事運営について御協議いただくため、8月31日金曜日の午前10時から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本日の委員会を散会いたします。(15:47)