ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 委 員 会 会 議 録 の 閲 覧 > 平成30年分の目次 > 議会運営委員会 平成30年6月6日(水)

議会運営委員会 平成30年6月6日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月25日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 議長より、議会運営等について挨拶

(開 会)

委員長(諏訪部君):ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。(10:03)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、齋藤一議員の辞職により、日本共産党議員団がいわゆる交渉会派の要件を満たさなくなったことに伴い、6月5日付で高橋委員から議長に辞任願が提出されております。
議長は、同日付で許可したため、本日の委員会は1名欠員となりますことを御報告いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可したので報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(10:03)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(10:04)
初めに、1協議事項、(1)平成30年第2回定例会の議事運営についてを議題といたします。
アの提出案件及び議決形態(案)についての説明を求めます。

事務局長:それでは、アの提出案件及び議決形態(案)について御説明いたします。
今期定例会の提出案件は、市長提出が22件、議会提出が9件の計31件であります。
資料NO.1の市長提出案件から順次御説明いたします。
諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦については、常田京子氏の任期満了に伴い、委員候補者を法務大臣に推薦するに当たり、議会の意見を求めるものであります。
議案第37号 江別市教育委員会委員の任命については、橋本幸子氏の任期満了に伴う任命に当たり、議会の同意を求めるものであります。
議案第38号 江別市固定資産評価員の選任については、評価員の変更に伴う選任に当たり、議会の同意を求めるものであります。
以上3件につきましては、それぞれ即決でお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
諮問第1号ないし議案第38号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第39号 町の区域の変更については、西野幌の一部約0.2ヘクタールを野幌若葉町に変更するもので、本件につきましては、即決でお願いいたそうとするものであります。
議案第40号 財産の取得については、都市再生整備計画事業の用地を確保するために、北海道旅客鉄道株式会社が所有する土地1万8,214.70平方メートルを取得するものであり、取得予定価格等は記載のとおりであります。
議案第41号 財産の取得については、大型ロータリー除雪車1台を購入するもので、平成13年度に取得し老朽化した車両を更新しようとするものであり、取得予定価格等は記載のとおりであります。
議案第42号 財産の取得については、歩道ロータリー除雪車2台を購入するもので、平成12年度及び平成14年度に取得し老朽化した車両を更新しようとするものであり、取得予定価格等は記載のとおりであります。
議案第43号 財産の取得については、はしご付消防自動車1台を購入するもので、平成5年度に取得し老朽化した車両を更新しようとするものであり、取得予定価格等は記載のとおりであります。
議案第44号 財産の取得については、中学校に配置する校務用コンピューター157台を購入するものであり、取得予定価格等は記載のとおりであります。
議案第45号 財産の取得については、給食センター調理場に設置する食器洗浄機等(一式)を購入するもので、平成12年度に取得し老朽化した機器を更新しようとするものであり、取得予定価格等は記載のとおりであります。
以上の6件につきましては、取得予定価格が2,000万円以上であり、土地については1件5,000平方メートル以上でありますことから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであり、それぞれ即決でお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第39号ないし議案第45号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:次のページの資料NO.2をごらんください。
議案第46号 新栄団地公営住宅建替D棟建築工事請負契約の締結については、平成30年度及び平成31年度の2年間で、鉄筋コンクリート造6階建て、建築面積809平方メートル、延べ床面積4,271平方メートルの住宅を建築するもので、契約金額、契約の相手方等は記載のとおりであります。
本件につきましては、工事予定価格が1億5,000万円以上でありますことから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであり、即決でお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第46号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第47号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法等の一部改正に伴う引用条項等の整備を行おうとするものであり、本件につきましては、即決でお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第47号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第48号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定については、地方税法等の一部改正に伴うものであり、市民税につきましては、個人市民税の基礎控除額に関する規定の整備を、固定資産税につきましては、1点目に、再生可能エネルギー発電設備の固定資産に係る固定資産税の課税標準について、わがまち特例として減額措置を2年間延長する規定の整備、2点目に、中小企業等が生産性向上特別措置法に定める認定先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等に係る固定資産税の課税標準について、わがまち特例として減額措置することに伴う規定の追加を、市たばこ税につきましては、1点目に、税率を本年度から平成33年度まで段階的に引き上げることに伴う規定の整備、2点目に、加熱式たばこの課税標準について、換算方式を見直して段階的に新方式に移行することに伴う規定の追加を行うほか、地方税法等の一部改正に伴う字句や引用条項の整備を行おうとするものであります。
本件につきましては、総務文教常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第48号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第49号 江別市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、厚生労働省令の基準の一部改正に伴う規定の整備を行おうとするものであります。
本件につきましては、生活福祉常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第49号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第50号 平成30年度江別市一般会計補正予算(第1号)につきましては、現在策定中の江別市地域公共交通網形成計画等に基づく市内バス路線の再編等に伴う措置を編成方針とし、1事業を追加するもので、補正の規模は記載のとおりであります。
本件につきましては、総務文教常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第50号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:報告第9号 専決処分につき承認を求めることについては、江別市税条例の一部を改正するもので、地方税法の一部改正に伴い、土地に係る固定資産税の負担軽減措置を3年間延長するための規定の整備であります。
次のページの資料NO.3をごらんください。
報告第10号 専決処分につき承認を求めることについては、江別市都市計画税条例の一部を改正するもので、地方税法の一部改正に伴い、土地に係る都市計画税の負担軽減措置を3年間延長するための規定の整備であります。
報告第11号 専決処分につき承認を求めることについては、江別市国民健康保険税条例の一部を改正するもので、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の軽減判定所得の基準を見直し、低所得者に対する国民健康保険税の軽減対象世帯を拡大する措置を講ずるための規定の整備であります。
以上3件につきましては、適用期日の関係から本年3月31日付で、市長において地方自治法第179条第1項の規定に基づいて専決処分を行ったもので、同条第3項に基づき議会の承認を求めようとするものであり、それぞれ即決でお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
報告第9号ないし報告第11号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:報告第12号 平成29年度江別市一般会計予算繰越明許費の繰越報告については、平成29年度一般会計補正予算(第5号及び第6号)で設定しました5事業、8億5,618万9,000円について、平成30年度に繰り越したことから、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、議会に報告がなされるものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
報告第12号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:報告第13号 株式会社江別振興公社の平成29年度決算に関する書類、報告第14号 一般財団法人江別市スポーツ振興財団の平成29年度決算に関する書類及び報告第15号 株式会社フラワーテクニカえべつの平成29年度決算に関する書類の以上3件につきましては、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、議会に報告がなされるものであります。
以上が、市長提出案件の内容でございます。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
報告第13号ないし報告第15号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:次のページの資料NO.4をごらんください。
議会提出案件でありますが、議案第51号 江別市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について及び議案第52号 江別市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、議会運営委員会において協議、決定いたしましたとおり、当委員会から提出するものであり、以上2件につきましては、それぞれ即決でお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第51号及び議案第52号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第53号 江別市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定については、地方自治法第91条第1項の規定に基づき、議員定数を25人と定めようとするもので、提出者は記載のとおりであり、提案理由説明は最初に記載の議員が行うもので、本件につきましては、即決でお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第53号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:請願第1号 江別市で精神障害者のために交通費助成を実施することについての受理年月日、請願者及び紹介議員は記載のとおりであります。
本件につきましては、生活福祉常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
次に、陳情第4号 種子法に代わる北海道独自の条例制定を求める意見書の提出についての受理年月日及び陳情者は記載のとおりであります。
本件につきましては、経済建設常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
次に、陳情第5号 江別市議会議員定数のあり方について慎重な議論を求めることについての受理年月日及び陳情者は記載のとおりであります。
なお、本件に係る審議方法でありますが、議案第53号が可決された場合はみなし不採択とし、否決された場合は議会運営委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
請願第1号ないし陳情第5号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:報告第16号ないし報告第18号の例月出納検査結果報告2月分ないし4月分は、地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき、議会に報告がなされるものであります。
以上が、議会提出案件であります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
報告第16号ないし報告第18号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:次のページの資料NO.5をごらんください。
議席の一部変更については、江別市議会会議規則第3条第3項の規定に基づき、吉本議員の議席を変更しようとするもので、本件につきましては、即決でお願いいたそうとするものであります。
議会運営委員の選任については高橋委員の辞任に伴い、市立病院・地域医療検討特別委員の選任については吉本委員の辞任に伴い、それぞれ江別市議会委員会条例第6条第1項の規定に基づき、議長が指名するものであります。
市立病院・地域医療検討特別委員会所管事務調査報告は、市立病院・地域医療検討特別委員長より、総務文教常任委員会所管事務調査報告は、総務文教常任委員長より、それぞれ報告を受けるものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議席の一部変更についてから総務文教常任委員会所管事務調査報告までについては、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き、イの会期の決定(案)についての説明を求めます。

事務局長:イの会期の決定(案)について御説明いたします。
資料NO.6をお開き願います。
平成30年第2回定例会の会期は、6月12日から同26日までの15日間とするもので、13日から19日まで、及び23日から25日までについては、それぞれ委員会審査等のため休会にいたそうとするものであります。
会期中の議事の概要でありますが、初日の12日は、諸報告、議会運営委員の選任、市立病院・地域医療検討特別委員の選任、即決議案、付託議案、補正予算、人事案件及び公社報告等の議事を行うものとし、一般質問の通告締め切りは、本会議散会後1時間を予定しております。
また、一般質問は、20日から22日までの3日間を予定しております。
最終日となります6月26日は、諸報告、審査報告の議事等を予定いたしております。
なお、会期中の常任委員会でありますが、6月13日水曜日午前10時から経済建設常任委員会、同日午後1時30分から生活福祉常任委員会、6月14日木曜日午前10時から総務文教常任委員会の開催を予定しております。
以上でございます。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
会期の決定(案)については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き、ウの議事日程(案)についての説明を求めます。

事務局長:ウの議事日程(案)について御説明いたします。
見開きのページとなりますが、資料NO.7をごらんください。
第2回定例会議事日程(第1号)でありますが、6月12日火曜日の第1日目は、午前10時の開会とするものであります。
日程第1ないし日程第3につきましては、記載のとおりであり、説明は省略いたします。
日程第4の議席の一部変更については、上程の後、議長が会議に諮り変更を行うものであります。
日程第5及び日程第6は、上程の後、議長がそれぞれの委員を指名するものであります。
日程第7は、市長から行政報告を受けるものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第1ないし日程第7については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第8の市立病院・地域医療検討特別委員会所管事務調査報告は、市立病院・地域医療検討特別委員長より、また、日程第9の総務文教常任委員会所管事務調査報告は、総務文教常任委員長より、それぞれ所管事務調査報告を受けるものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第8及び日程第9については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第10の議案第39号及び日程第11の議案第40号の2件は、それぞれ上程、説明、質疑の後、委員会付託を省略し、討論の後、簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
日程第12の議案第41号及び日程第13の議案第42号の2件は、一括上程、一括説明、一括質疑の後、一括委員会付託を省略し、それぞれ討論の後、簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
日程第14の議案第43号、次のページの資料NO.8になりますが、日程第15の議案第44号及び日程第16の議案第45号の3件は、それぞれ上程、説明、質疑の後、委員会付託を省略し、討論の後、簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第10ないし日程第16については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第17の議案第46号は、上程、説明、質疑の後、委員会付託を省略し、討論の後、簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第17については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第18の議案第47号は、上程、説明、質疑の後、委員会付託を省略し、討論の後、簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第18については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第19の議案第51号及び日程第20の議案第52号の2件は、委員会提案となりますことから、委員会付託を行わないこととなっております。それぞれ、上程、説明、質疑の後、討論、簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第19及び日程第20については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第21の議案第53号は、上程、説明、質疑の後、委員会付託を省略し、討論の後、起立採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

岡村君:発言する前に、おわびを申し上げて、ぜひ寛大な御理解をいただきたいと思います。
今、議案第53号については、委員会付託を省略するということで諮られています。関連で、陳情第5号についてですが、市民から提出された江別市議会の議員定数にかかわるこの陳情は、資料NO.9の備考欄に、議案第53号が可決された場合はみなし不採択、否決された場合は議会運営委員会に付託し会期内審査をすると書かれております。
こうしたことを踏まえて、議案第53号の委員会付託を省略する根拠と理由について説明いただきたいと思います。

事務局次長:ただいま、委員会付託を省略する根拠と理由ということで御発言をいただいております。
議会運営に関する申合せ21(2)で、委員会付託を省略する議案は、人事案件、議員提出議案及びその他議会運営委員会で決定したものとされております。
これに基づきまして、過去の取り扱いについて御説明いたしますと、平成13年第4回定例会におきまして、議員定数を32人から29人に改める条例改正案が提出されておりますが、このときも即決の取り扱いをしております。また、平成18年第4回定例会におきましても、議員定数を29人から27人に改める条例改正案が提出されておりますが、このときも即決の取り扱いをしております。
なお、先ほど申し上げました平成13年第4回定例会における、議員定数を32人から29人に改める議案の審議の際にも、議員定数の議会審議について、慎重審議をしてほしい旨の陳情が出されております。このときも、さきの議案で32人から29人に改めることが可決されており、同様の趣旨の陳情につきましては、みなし不採択という取り扱いがされております。

岡村君:今、説明がありましたように、委員会付託を省略する議案については、議会運営に関する申合せの21に書いてあります。この間の事例を挙げていただきましたが、事例を含めて、議会運営に関する申合せを基本として取り扱ってきたことについては、私も同じように認識しています。
ただ、今回の事例と過去の事例は、客観的情勢が同じだったのでしょうか。私は、議会運営に関する申合せの考え方に基づく扱いとするか、または、基づかない扱いとするかというのは、客観的情勢に左右されると考えています。これまでの事例について、事務局は議員提案を中心にお話しされましたが、過去には、議会運営に関する申合せにより、議会運営委員会で決定した議案の委員会付託を省略していることがありましたし、きょうもたくさんの議案で即決という案が示されています。これらに共通することは何かというと、事前にその内容が全議員に説明されていることです。多くは、各会派の会長が会長会議で説明を受け、会派にその内容を持ち帰って皆さんに周知して、合意形成を図っていると認識しています。この内容の議案については、委員会に付託したり、再度、議論する場を設ける必要はないという合意形成を図った上でなされてきた手続だったし、議会運営に関する申合せに書かれている考え方はそういうことだと思います。
私は、地方自治法を初め、議会運営にかかわる所見等を学ぶためにさまざまなものを見てみました。しかし、地方自治法でも法令でも、こういった議案を省略してもいいと明確に書かれているものは、どこを見ても全くありません。つまり、それぞれの議会の皆さんで、合理的な方法を考えてルールをつくっているのが実態だと思っています。
私どもも、議会運営に関する申合せで、委員会付託を省略する議案について明記しています。しかし、議会運営に関する申合せの意味合いと、議案第53号の取り扱いは一致していないと思います。今回は、会長会議で提出会派による説明からスタートしましたが、先ほど言ったような環境が整って提出されたわけではありません。
私はさまざまな文献を調べましたけれども、議会運営に関する申合せに記載されている委員会付託を省略する議案とは、いわゆる会議の合理的運営の指針としての考え方が示されているだけです。ですから、議員の皆さんの意見が一致して、改めて議論する場を省略してもいいのではないかという案件に限っては、委員会付託を省略していいと思います。例えば、人事案件や議会運営に関する申合せに記載されていることはもとより、市長から提出されている財産の取得など、即決の議案がたくさんあります。これらは、定例会前のそれぞれの所管委員会で、議員の皆さんにおおむね周知をいただいて、改めていろいろな資料を要求しなくても、結論を出していいという合意形成ができているから、議長は、議会運営に関する申合せに従って、案を示していると理解しています。
再度申し上げますが、議案第53号は、合意形成の過程が整っていないと認識していますから、私たちがみずからつくった最高規範である江別市議会基本条例に規定しているとおり、議会と私たち議員の任務を果たすためにも、しっかり議論する場をつくるべきだと思います。
私の所見をお話ししましたが、もし違っているのであれば御指摘いただきながら、改めて、委員会付託の省略について考え直していただきたいと思います。

事務局次長:今の御発言についてでございますが、先ほど申し上げた平成13年第4回定例会と平成18年第4回定例会につきましては、全会一致で決まっているものではございませんので、先例や慣例として取り扱われるものではなく、その時々の状況によって決められたものと認識しております。
それから、議会として議論を尽くしたかどうかでございますが、先般行われました会長会議での議論を聞いている限りでは、さきに行われた陳情の委員会審査において十分議論を尽くされたと考える方もいらっしゃいますし、一方、まだ議論が足りないという考えの方もおられました。ですから、議論が十分足りているのか否かについては、事務局で申し上げるのは甚だ僣越であると考えておりまして、個々の議員が認識されるべきことではなかろうかと考えております。
また、先ほど触れられた議会運営に関する申合せの件につきましては、我々事務局といたしましては、あくまでもここに記載されていることが全てということで、これまでも取り扱っております。記載されていないことについて、拡大解釈して取り扱ってきたことはこれまでもございません。もし、議会運営に関する申合せについて疑義があるということでございましたら、改めて別の場で、御協議いただくのがよろしいのではなかろうかと考えております。

岡村君:私は、議会運営に関する申合せに疑義があるという話をしているのではありません。何度も言いたくないですが、私たちがみずからつくった最高規範である江別市議会基本条例における議会と議員の役割を基本にして議会運営を考えているわけです。
先に反論しておきますが、私は、全会一致を条件として言っているわけではありません。過去も、委員会付託を省略する議案は全会一致になったものしかないかといったら、確かにそうではありません。
直近の議員定数条例の改正で言うと、平成18年9月15日の会長会議で、提出会派から議員提案として出したい旨の発言がありました。会長会議だけでは具体的な結論に導くことができなく、幹事長会議で議論をして、この議論の結果を議会運営委員会に報告しました。平成18年9月15日の会長会議から始まったこの議論は、最終的に、定例会最終日直前の平成18年12月18日の会長会議で、賛成できないと最後まで意見を貫いた会派がありましたが、5会派中4会派で意見がまとまりました。
平成18年ですので記憶が少し薄くなっていますが、私もこれらの協議に参加していました。当時の会長会議の代表世話人は御苦労されていました。何回も協議を繰り返し、最終的に12月までかかりましたが、何とか定例会前に皆さんの合意形成が整いました。ここでも全会派が一致しているわけではありません。ただ、当時の会長会議の代表世話人のもと、次のステップに行ってもいいという合意形成が図られたと記憶しています。
今言ったように、全会派が一致しなくても、議員の皆さんがおおむね同意したかどうか、これが先ほど言った議会運営に関する申合せの一番大事なところです。議員提案をすることについては、議員に特権を与えているわけではありません。地方自治法は、議員が出すものは審査しなくてもいい、本会議ですぐ採決する、市民からの陳情などはどんなにいい内容でもきちんと審査しなければならないというようなアンバランスな考え方に立っていません。市民から提出されようが、議員から提出されようが、その内容についてきちんと熟知し、議会として判断していくことが基本なのです。その上で、省略をしていい根拠の一つとして、先ほど言った議会運営に関する申合せがあるわけですから、合意形成を機械的に行うことはだめだと思っています。事務局職員は議長のもとでお仕事をしていただいていますが、当然、私たち議会を代表する議長はそういったことを踏まえていらっしゃると思っています。
私たちは、議員からの提案、市民からの提案を目の前にして、どうやって向き合うのか、その判断が求められていると思います。

事務局次長:議長経験者の岡村委員がそのように発言されることにつきましては、大変重く受けとめております。
ただ、私ども事務局といたしましては、これまでも、議長の命により、決められたルールに基づいて粛々と議決形態案を作成しているところでございます。あくまでも手続論しか申し上げることができませんので、事の是非につきましてはそれぞれの議員で考えていただくことだと認識しております。

(傍聴席から発言する者あり)

委員長(諏訪部君):傍聴者は静粛にお願いいたします。
ほかに質疑ございませんか。

宮本君:岡村委員がおっしゃったことはおいておいて、今、このような形で議事日程(案)が提案されたことについて、議会運営委員長として、どのような見解をお持ちですか。

委員長(諏訪部君):委員会付託を省略することに関して、省略をしないでほしいという意見が出ましたが、この件に関しては議会運営委員会で決定すれば委員会付託できるという理解でよろしいでしょうか。

事務局次長:先ほども申し上げましたとおり、議会運営に関する申合せに基づきまして、委員会付託を省略することになっておりますので、もし、それに御異議があるようでしたら、本会議のときに、議長が委員会付託を省略することに御異議ありませんかと諮られるはずですので、異議ありということで御発言いただくしかなかろうかと考えております。

岡村君:今の答弁でいいのですか。私は、ほかの案件を含めてそういう認識ではありません。それなら、私たちは、何のために示された議事日程(案)について協議、議論をしているのですか。
あくまでも、市長や議員から議会に提出された議案について、議長が議事日程(案)をつくり、その案をお示しいただいているのがきょうの場なのです。私はそう認識していますし、過去もずっとそう行ってきたはずです。
事務局がとんでもない答弁をしていますから、訂正するなら訂正してもらってから次に進んでほしいと思います。

事務局次長:これまで、委員会付託にするか、即決にするかについて、議会運営委員会の中で決をとることはございませんでしたが、当委員会において、全会一致で委員会に付託したほうがいいということになるのであれば、議決形態案を作成し直すことは考えられると思います。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

宮本君:委員長の考えでこのような議決形態案を作成したのですか。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(10:54)

※ 休憩中に、協議の進め方について確認

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(10:58)

齊藤君:議案第53号の委員会付託の省略について、議論しておりますけれども、私の経験ではこういったことが初めてなものですから、お伺いします。
今、委員会付託の省略に賛成するか、反対するかを皆さんに諮っているのですか。そうではなくて、議案自体を上程するか、しないかを皆さんに諮っているのですか。

委員長(諏訪部君):上程はされますので、あくまでも、委員会付託を省略することに対して異議を申し立てているということです。

齊藤君:委員会付託を省略するかについては、議会運営委員会で決定されていくことになります。議会運営委員会は各会派の代表の議員が議論する場で、今まで全会一致ということで進めてきていると思っていますが、この場でそれを諮ることはないということですか。

委員長(諏訪部君):あくまでも、これは議長から出された案です。

齊藤君:我々にはその案に対して議論する権限はないのですか。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(11:00)

※ 休憩中に、協議の進め方について確認

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(11:02)
各会派から議案第53号の議事日程に対する御見解をお聞きしてまいりたいと思います。
自民クラブからお願いいたします。

宮本君:当会派は、議事日程のとおり、上程、説明、質疑の後、委員会付託を省略し、討論の後、起立採決の流れでよろしいと思います。

委員長(諏訪部君):公明党からお願いいたします。

齊藤君:当会派は、議事日程のとおりでよろしいと思います。

委員長(諏訪部君):江別未来づくりの会からお願いいたします。

石田君:当会派は、岡村委員の案に賛成でございます。

委員長(諏訪部君):民主・市民の会からお願いいたします。

干場君:今、当会派の岡村委員から委員会付託すべき理由について、説明があったと思いますが、議長から委員会付託を省略する理由等の説明がなかったことは残念だと思っています。
昨年、議員定数を3人以上削減することを求める陳情が提出され、我々議会の中でも本当に多くの時間を使い議論して、最終的には平成30年第1回定例会で趣旨採択となりました。私は、このときの委員会録を改めて読み返して、我々が制定した江別市議会基本条例の考え方に基づいて活動していくという視点に立ったときに、今回のような議案の取り扱いは納得できません。岡村委員と同様に、委員会付託をしてしっかりと議論する、そして、結果に導くというプロセスを市民の皆さんに示すことが重要な役割だと思っておりますので、委員会付託を願いたいと思っております。

(傍聴席から発言する者あり)

委員長(諏訪部君):傍聴者は静粛にお願いいたします。
ほかに質疑ございませんか。

齊藤君:これまで、市民の皆さんから出された陳情に対して、さまざまな観点からの資料をいただく中で、議会運営委員会として審査してきた経緯があり、平成30年第1回定例会で議会としての意思決定がされました。市民の声を受けながら、半年かけて議会運営委員会という場でしっかり議論をしてきたと認識しております。それをまた別の場で議論しなければならないという判断はどうかと思います。平成30年第1回定例会における趣旨採択という議会としての意思決定を踏まえて、やはり、議員としてしっかり市民の負託に応えていく上でも、今回の議事日程に対しては理解いたします。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:これまで、陳情に係る審査を長期にわたって行い、趣旨採択という結果を出させていただきました。当会派は、それ以降も会派内で議論し、今回の提案に至っているということを含めて、改めて審査する必要はないと考えております。
また、今回、委員会付託が必要か否かについてですが、議会運営に関する申合せには、議員の皆さんが同意しなければ委員会付託を省略することができないなどの細かい記載はありません。その部分は、議会運営に関する申合せの見直しにつながる話になると考えますので、現状としては委員会付託をする必要がないと判断させていただきます。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

石田君:今回のお話は、委員会付託を省略することについてであって、この提案の中身についてまでお話しする必要はないと思い、お話ししておりませんが、それでよろしいでしょうか。判断の理由として提案の中身までお話しされましたが、その部分についても話すのか、それとも、岡村委員が言ったように、委員会付託を省略するか、しないかだけの判断でいいのでしょうか。
江別市議会基本条例にあるように、議員活動は、原則として、議会が言論の府であることを踏まえ、議員間討議が非常に重要であることは、誰もが認めるところであります。会派内の議員間討議だけではなく、違う意見を持っている議員との討議や話し合いが必要になってくるのは当たり前のことだと思います。私が不勉強なのかもしれませんが、会派内で話しましたというのは、私の認識とは少し違うと考えるところです。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:いろいろな意見を聞かせていただきました。先ほど、お話ししたことに尽きますが、改めて心配しているのは、事務局の認識がこのままでいいのかということです。事務局は、議会運営に関する申合せに書かれていることを、極めて機械的に取り扱っているのだから、変えられないという考え方を示しました。
議会運営に関する申合せ21(1)に、新規条例が提案された場合は、原則として所管委員会に付託すると記載されています。これは、全体に通ずる基本的な考え方ですから、市長から提出された議案は、この考え方を踏まえて取り扱っているのです。条例改正案は、どんなに簡易なものでも委員会付託をしているのです。
そして、議会運営に関する申合せ21(2)の委員会付託を省略する議案とは、先ほど語気を強めて何回も言いましたけれども、議員同士の合意形成がされたものについて、合理的に処理してもいいという考え方なのです。ただ、何度も言うように、今回出されている議案はそういう状況に至っていません。合意に達していないものについては、やはり、議会運営に関する申合せ21(1)の基本に帰って、委員会付託すべきということを含めて、先ほど来、長々と説明させていただいています。
私も、こんなに勉強したのは久しぶりだというぐらい、いろいろな文献を読ませていただきました。また、議員会から、廣瀬和彦氏に講師を依頼し、議会の議員定数について、大変ボリュームのある資料をつくっていただきました。また、廣瀬和彦氏に、今、目の前にこういう課題があるけれども、議会として、議員としてどういう取り扱いが適正なのかとお電話でお聞きしたところ、私が先ほど来、申し上げたことを話されておりました。そして、立派な江別市議会基本条例をみずからつくった当事者として、委員会付託を省略することは議会の自殺行為であるとまで言っていました。そういったことを含めて、私の理解はそんなに間違っていないと思います。最後はみんなで決めることで、その合意形成こそが一番大事だということを、改めて廣瀬和彦氏から御示唆いただきました。市民から、同時期に陳情が提出されていることを考えると、きちんと向き合っていくべきと強く感じ、先ほど来、長々とお話しさせていただいています。
さきの陳情審査のときに、長々と議論したという委員の意見がありました。ただ、議員定数を2人削減にするか、または1人削減にするかということを、委員の皆さんと共通の課題で議論したことはなかったと思います。さきの陳情の願意は、3人以上の議員定数削減でした。提出された会派の皆さんには、きょうの議論のことを踏まえて、平成18年の会長会議のような議論をしていただきたいと思います。
1人削減または2人削減であれば意見がまとまるのではないかという議論があるようですから、それを共通のテーブルで議論する意味は大変大きいと思います。さらには、今回、関連する陳情も出ていますので、それらを踏まえながら、ぜひ委員会付託の省略については、考え直していただきたいと思います。
そこで、平行線になっても困るので、私から求めますが、きょうの提案内容は、議長からお示しいただいた案でございます。また、議長には、きょうの議論を聞いていただいていましたから、最高規範である江別市議会基本条例を踏まえて、議長として現時点でどう考えているのか、できればそのことをお聞きして、終わりたいと思います。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

宮本君:先ほど、齊藤委員からもお話がありましたとおり、さきの陳情は、平成30年第1回定例会において趣旨採択ということで市議会としての結論が出ています。ただ、趣旨採択とは何だろうかという感覚をお持ちの市民が大半ではないかと思いますので、市議会としては、きちんとした考え方を示すべきだと思いました。今、岡村委員がおっしゃっている内容について、議会の中でまた議論するとなると、議会運営委員会で議論してきたことの繰り返しになりますので、やはり、早く結論を出したほうがいいと思います。先ほど、角田委員からもお話がありましたとおり、会派では激しいやりとりがありましたけれども、慎重、かつ、精力的に議論をして、最終的には会長が代表者として提案する内容になっておりますので、これについては粛々と進めていただきたいと思います。
先ほど、岡村委員から平成18年の会長会議や幹事長会議では、半年の間、丁寧に議論してきたという趣旨のお話がありました。今回の場合は、市民から提出された陳情について、しっかりと議論してきました。先ほど、お話をしたとおり、できれば平成30年第2回定例会に間に合わせたいと考えて、準備を進めてきたわけですから、理解していただきたいと思います。私は会長会議の中でのやりとりはわかりませんけれども、手続については、この提案どおり粛々と進めていきたいと思っております。
それから、陳情第5号の趣旨については、同意するところもかなりありますが、なぜもう少し早く出していただけなかったのかと思います。それぞれの議員、あるいは、会派の考え方として、何人の議員定数削減、現状維持など、提案すべきだったのではないかと思います。当会派の会長が会長会議で示した考え方に反応されたということであれば、もっと早く示すべきであると思います。

(傍聴席から発言する者あり)

委員長(諏訪部君):傍聴者は静粛にお願いいたします。
ほかに質疑ございませんか。

齊藤君:議会では、これまでもさまざまな議員提案があったと思うのですが、議員提案の手続について確認したいと思います。議員それぞれのお考えがあるのは当然ですが、今回のような議員提案のあり方は間違いではないと思うので、委員会付託を省略して、本会議に上程されることについては問題ないと理解してよろしいでしょうか。先ほどからのお話は、委員会に付託して、皆さんのいろいろな意見をもっと聞きたいという御意見かと思うのですが、手続等に問題はないでしょうか。

委員長(諏訪部君):手続に問題はありません。
ほかに質疑ございませんか。(なし)
暫時休憩いたします。(11:25)

※ 休憩中に、今後の議事の進行について確認

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(11:53)
岡村委員から、議長の見解をお聞きしたいというお話がありましたが、お聞きすることとしてよろしいでしょうか。

岡村君:この件は、委員の皆さんに諮る内容ではないと思っています。議長がどうするか判断することですから、委員長が議長に問いただしてください。議長は、皆さんの議論を聞いて、大変参考になる点があったので、こういう考えがあるというのであれば述べてほしいです。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(11:55)

※ 休憩中に、議長に発言を求めることについて協議

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(12:16)
先ほど、岡村委員からお話がありました議長の考え方につきまして、私、委員長が確認して皆様にお伝えしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
議長に確認いたしましたところ、議案第53号に関しましては、議会運営に関する申合せに基づいて提案され、委員会付託を省略しておりますので、案のとおり進めていただきたいという御意見でした。
各委員から確認等ございませんか。

岡村君:先ほど、事務局との質疑の中で解明できれば終わろうと思っていたのですが、解明できなかったので、議長のところまで行かざるを得ませんでした。今までの取り決めのとおりという根拠が全く示されず、私と事務局との考え方の乖離が明らかになっていますから、議会運営の最高規範である江別市議会基本条例を踏まえて、議会の最高責任者として、議長はどう考えて提案しているのでしょうか。根拠がきちんとした内容になっていないと同意できません。

(傍聴席から発言する者あり)

委員長(諏訪部君):傍聴者は静粛にお願いいたします。
議会運営に関する申合せの中で、議員提出議案については、委員会付託を省略すると明文化されていることをもって、根拠とするという議長の意見でした。

岡村君:先ほどの事務局の答弁と同じです。
議案第53号が提案されるまでの手続は、これまでの幾つかの事例と同じかどうかを確認しました。議案第53号は、議会運営に関する申合せ21(2)の委員会付託を省略する議案に合致しているものではないですし、地方自治法など、さまざまな文献の基本的な考え方も述べさせていただきました。事務局が答えているような、事務的に省略できる議員提出議案ではないし、これからも同じ考え方で進められるのだとすると、大変な問題が浮き彫りになってくると考えます。
そこで、膠着状態にあることを踏まえて、議長は、私たちの意見を聞き、どういう理由で今回の案をお示しになったのか、その理由を知りたいのです。その理由が、議会運営に関する申合せのとおりにやりましたというだけではだめだと言っているのです。先ほど、他の委員からもお話がありましたように、最初に問題提起された会長会議から、どういう経過で、どういう合意形成の努力をされ、その結果、最終的にこういう状態になってしまったのか、その辺の説明が全くされていないです。
これについては、私も勉強したいし、今後のあらゆることにかかわってくると思います。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:議長の考え方を示していただきましたし、事務局が議長の考え方と別のことを言っているわけではない中で、認識の違いだけで議論が平行線になっています。議論はほぼ出尽くしたと思うのですが、そろそろ結論を出してもいいのではないでしょうか。

(傍聴席から発言する者あり)

委員長(諏訪部君):傍聴者は静粛にお願いいたします。
ほかに各委員から御意見等ございませんか。

岡村君:議会運営の手続上、議員の発言に傍聴者から直接的に指摘を受けることは、私どもの議会運営のルールを曲げるものだと判断しますので、委員長において職権で整理をいただくようお願いいたします。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(12:23)

※ 休憩中に、協議の進め方について確認

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(12:44)
昼食のため、暫時休憩いたします。(12:44)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(13:47)
さまざまな議論を進めてきましたけれども、議案第53号の委員会付託を省略する件について、各会派の最終的な意見をお伺いいたします。
自民クラブからお願いいたします。

角田君:変更なしです。

委員長(諏訪部君):民主・市民の会からお願いいたします。

岡村君:長時間にわたってお話をさせていただきましたが、私たちは議員の総意で、議会の最高規範として江別市議会基本条例をつくりました。江別市議会基本条例に書かれている目的や、議会及び議員の役割を通して、議会運営や議会の議論がどうなっているのかを私なりに考えていった到達点として、今回の件については、委員会に付託することが必要であると申し上げてきました。そして、他の委員からは具体的な発言がございませんでしたので、当会派としては、当初から申し上げてきたとおり、この議案については、委員会に付託をすべきと申し上げさせていただきます。

委員長(諏訪部君):公明党からお願いいたします。

齊藤君:当会派といたしましても、変更なしです。

委員長(諏訪部君):江別未来づくりの会からお願いいたします。

石田君:先ほど来、申し上げているとおり、岡村委員からもお話がありました内容と同様に、納得のいく説明をいただいていない部分がございますので、委員会付託を求めます。

委員長(諏訪部君):議会運営委員会では、全会派一致を旨としておりますが、議事日程のとおり委員会付託を省略するということで決したいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

岡村君:これだけ時間をかけてきたことを考えると、委員長の進め方にできるだけ協力したいと思います。
今回の議事日程(案)そのものが、議長の提案で協議されていることを考えますと、なおさらのこと、議長から直接お話しされることを期待いたしました。しかし、いまだにお話をいただけません。
そのような中で、委員長が今の諮り方をすることについては同意できませんので、ぜひ、委員長において再考いただきますようお願いいたします。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(13:52)

※ 休憩中に、委員会付託を省略する根拠について確認

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:11)
日程第21については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第22の報告第9号及び日程第23の報告第10号の2件は、一括上程、一括報告、一括質疑の後、一括委員会付託を省略し、一括討論の後、一括承認の簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
日程第24の報告第11号は、上程、報告、質疑の後、委員会付託を省略し、討論の後、承認の簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第22ないし日程第24については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第25の議案第48号は、上程、説明、質疑の後、総務文教常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第25については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第26の議案第49号は、上程、説明、質疑の後、生活福祉常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第26については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第27の議案第50号は、上程、説明、質疑の後、総務文教常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第27については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第28の諮問第1号、次のページの資料NO.9になりますが、日程第29の議案第37号及び日程第30の議案第38号の3件は、それぞれ上程、説明の後、質疑、委員会付託、討論を省略し、日程第28の諮問第1号は、簡易採決を、日程第29の議案第37号は、投票による採決を、日程第30の議案第38号は、簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第28ないし日程第30については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第31の請願第1号は、上程の後、生活福祉常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
日程第32の陳情第4号は、上程の後、経済建設常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
日程第33の陳情第5号は、上程の後、さきの議案第53号が可決された場合はみなし不採択とし、否決された場合は議会運営委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第31ないし日程第33については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第34の報告第12号は、上程、報告の後、質疑をもって終結するものであります。
日程第35の報告第13号ないし日程第37の報告第15号の3件は、一括上程、一括報告の後、一括質疑をもって終結するものであります。
議事日程(案)につきましては、以上であります。
御確認をお願いいたします。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第34ないし日程第37については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(2)議会運営に関する検討課題についてを議題といたします。
アの江別市議会基本条例の見直しについてを議題といたします。
前回の委員会後、前文の解説に地方公共団体と地方自治体の解説を加えることと、第1章に市民の定義を加えることに関して、正副委員長案を配付させていただいたところです。
各会派で御協議いただいたと思いますので、御見解をお聞きしたいと思います。
初めに、前文の解説の最後に地方公共団体と地方自治体の解説を加えることについてお伺いいたします。
自民クラブからお願いいたします。

角田君:前回の議会運営委員会で、記載の変更は必要ないという考え方を出させていただいておりまして、現状でも、基本的には変更しなくてもいいという考え方です。ただ、ほかの会派の御意見も聞きたいと思います。

委員長(諏訪部君):民主・市民の会からお願いいたします。

岡村君:当会派も、この間、変更の必要はないと申し上げておりました。ただ、正副委員長に案をつくってほしいという当委員会の求めに応えて、配付いただいていますから、その努力については理解したいと思っています。
他の会派の皆さんのお話を聞きながら、最終的に対応していきたいと思います。

委員長(諏訪部君):公明党からお願いいたします。

齊藤君:当会派といたしましては、正副委員長案でよろしいということになりました。

委員長(諏訪部君):江別未来づくりの会からお願いいたします。

石田君:当会派は、記載の変更は必要ないということで話し合いをしました。ただ、正副委員長案もありますので、その部分については十分検討したいと思います。

委員長(諏訪部君):解説に加えるということでよろしいですか。

石田君:はい。

委員長(諏訪部君):公明党も、解説に加えるということでよろしいですか。

齊藤君:はい。

委員長(諏訪部君):自民クラブと民主・市民の会は、他会派に合わせるということですか。

角田君:前文は理念的なことを示しているので、前文の解説の最後に、地方公共団体と地方自治体の解説を加えると、どうしてもくどくなるのではないかという懸念があります。ただ、市民からわかりづらいという指摘があることを理解して、前文の解説の最後に、地方公共団体と地方自治体の解説を加えることについては、賛同させていただきます。

委員長(諏訪部君):民主・市民の会はいかがでしょうか。

岡村君:自民クラブの意見を聞いて、当会派以外は正副委員長案に賛成ということでしたので、それについて抵抗するまでのことはいたしません。

委員長(諏訪部君):各会派から御見解をお聞きしましたが、確認等はございませんか。(なし)
それでは、前文の解説の最後に、地方公共団体と地方自治体の解説を加えるということでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、第1章に市民の定義を加えることについてお伺いいたします。
自民クラブからお願いいたします。

角田君:これまで、第1章に市民の定義を加えるべきと申し上げてまいりましたが、正副委員長案を拝見させていただきますと、前文の解説で深く踏み込んでいて、わかりやすいと思いました。第1章に市民の定義を加えると、表現としては中途半端な部分や第1章以降の市民と住民の違いを含めれば、今回の改正の流れ全体から考えたときには、前文の解説を見直すことで、十分であると判断させていただきました。
正副委員長案に基づくこの解説で結構だと思います。

委員長(諏訪部君):民主・市民の会からお願いいたします。

岡村君:前回の委員会で協議したことを再確認していませんので、間違っていたら御指摘いただきたいと思います。
当会派は、前文の解説で十分であり、条文を変える必要はないということを、この間、主張させていただきました。しかし、他の会派の皆さんは、条文に加えるべきという考えであったことから、最終的に当会派は、他の会派に合わせる対応をしてきました。ただ、前回の議会運営委員会で、第1章に市民の定義を加えるとしたら、どのような内容になるかという案をつくっていただいて、会派の中で検討できるようにしてくれませんかということを委員長に依頼しました。
ところが、配られた資料を見ると、条文はそのままで解説の文章を修正するものがありまして、想定していないことが書かれています。それはなぜなのでしょうか。私の記憶違いかと思いますので、その辺を確認させていただきます。

委員長(諏訪部君):前回の議会運営委員会では、条文に市民の定義を加えるという意見が多数で、民主・市民の会は、解説の中でよいということだったのですが、他会派の意見に合わせるということで、条文に市民の定義を加えたと理解しております。
条文に市民の定義を加える場合の事例を提案させていただいたわけですが、委員長と副委員長で打ち合わせをさせていただいて、解説に加えたほうがよいのではないかという意見も尊重して提案させていただきました。

岡村君:私の記憶が間違っていなかったことを今のお話で確認しました。
親切心なのかどうかわかりませんけれども、そのような配慮を含めて、本当に委員長と副委員長の2人で相談した結果、行ったことですか。何を言わんとしているかというと、事務局はそこに入らず、委員長と副委員長の2人で方法論を考えて私どもに示したのですか。

委員長(諏訪部君):案文に関しては、事務局に協力を求めております。ただ、市民の定義を条文に加えることになった場合には条例改正が必要になります。もちろん、条例改正が絶対に必要であるならやるべきだと思いましたが、現状ではこの部分以外に条例改正をするべきところが見出せなかったものですから、前文の解説で理解が得られるのであれば、そのほうがよいと思い提案させていただきました。

岡村君:前回の議会運営委員会で、条文を変えると条例改正が必要になりますけれども、それでも、皆さんは条文に加えるべきだと言いました。だとすると、前回の議会運営委員会で合意したこととは、少し違った結果になっているので、それはどうしてかということを聞きました。
当会派は、条文に加えなくても十分読み取ることができる内容になっていますと主張しておりまして、そうなれば一番いいのです。ただ、手続的におかしくないですかという話をさせてもらいました。前回、条文に加えるべきと言った会派が、前文の解説でもいいのではないかという意見だったら聞きたいです。

委員長(諏訪部君):公明党からお願いいたします。

齊藤君:当会派は、前回の議会運営委員会の議論の中で、市民の定義を条文に加えたほうがいいと言ってきましたが、正副委員長案でよろしいと判断いたしました。

委員長(諏訪部君):江別未来づくりの会からお願いいたします。

石田君:江別市議会基本条例の文言を見ますと、市民と記載されている条項は、それほど多くないし、第1条の中で市民の定義をきちんと明確にしておくことは、それ以後の条項を読むに当たっても非常に理解が進みやすいので、条例を改正してこの中に入れるべきというのが当会派の意見でございます。
今後、また何か御意見等があれば伺って、考え方を修正できるのであれば修正したいと思います。

委員長(諏訪部君):各会派の御意見をお聞きしまして、第1章に市民の定義を加えることについては、各会派の意見が一致しなかったことから、現状のままでよろしいでしょうか。

石田君:もっと意見を言ってほしいと思います。

角田君:条文に市民の定義を加える場合、条例改正と同時に、前文の解説も変わるのではないかと感じるのですが、その案が出てきていません。正副委員長案として示されたものは、前文の解説は変わらないという前提で書いているのですか。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(14:34)

※ 休憩中に、正副委員長案の内容について確認

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:35)
特に、前文の解説は変わらないということです。

角田君:今、委員長から結論めいた言葉が出ていた後に手を挙げさせていただいたのですが、一致せずということで、現状のままになると思います。少なくとも、今回の議論経過で、こういう問題点があったということは、明記した形で次期に申し送っていただきたいと思います。

委員長(諏訪部君):各会派から御見解をお聞きしましたが、確認等はございませんか。(なし)
それでは、第1章に市民の定義を加えることについては、現状のままとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、第2章議会及び議員の活動原則のうち、第2条の解説の(5)の情報公開等により説明しますとの記載を、情報公開等に努めますに改めるかどうかについてお伺いいたします。
自民クラブからお願いいたします。

角田君:当会派は、従前どおり、記載変更をしないで結構です。

委員長(諏訪部君):民主・市民の会からお願いいたします。

岡村君:当会派は、再検討もしてきましたが、従前どおり、記載変更をしないで結構です。

委員長(諏訪部君):公明党からお願いいたします。

齊藤君:当会派は、従前どおり、記載変更をしないで結構です。

委員長(諏訪部君):江別未来づくりの会からお願いいたします。

石田君:当会派は、従前どおり、記載変更をしないで結構です。

委員長(諏訪部君):各会派から御見解をお聞きしましたが、確認等はございませんか。(なし)
それでは、第2条の解説の(5)の情報公開等により説明しますとの記載については、現状のままとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、第3条の解説の(2)の他の地方自治体の議会と相互に情報交換等を図りとの記載を、他の地方自治体の議員と相互に情報交換等を図りに改めるかどうかについてお伺いいたします。
自民クラブからお願いいたします。

角田君:前回の議会運営委員会で、議会から議員に変えたほうがいいと発言させていただいたのですが、これにつきましては、ほかの会派の御意見を聞きながら、まとまるならそちらに合わせたいと思います。

委員長(諏訪部君):民主・市民の会からお願いいたします。

岡村君:当会派も、前回のことを踏まえて再検討しましたが、結論としては、記載を変更しないという前回どおりの結論になりました。

委員長(諏訪部君):公明党からお願いいたします。

齊藤君:当会派といたしましても、検討した結果、前回の議会運営委員会での議論と同じ状況で、議会から議員に変えていただきたいと思います。

委員長(諏訪部君):江別未来づくりの会からお願いいたします。

石田君:当会派は、記載の変更を要しません。

委員長(諏訪部君):各会派から御見解をお聞きしましたが、確認等はございませんか。(なし)
それでは、第3条の解説の(2)の他の地方自治体の議会と相互に情報交換等を図りとの記載を他の地方自治体の議員と相互に情報交換等を図りに改めるかどうかについては、現状のままとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回は、これまでの協議でまとまった内容について、江別市議会基本条例の条文と解説の変更点を朱書きして資料を提出いただき、全体を確認いたしたいと思います。
以上で、本件を終結いたします。
次に、2報告事項、(1)江別市議会ICT化検討協議会についてを議題といたします。
本件については、座長を務められております相馬副委員長から報告願います。

相馬君:皆様に御協力をいただきました江別市議会ICT化検討協議会の議員の実態調査ということで、ICTに関するアンケートの集約はできておりますが、まだ印刷できていない部分がございますので、申しわけありませんけれども、口頭で御報告をさせていただきたいと思います。
全議員から回答をいただき、全議員がパソコンをお持ちだということが判明いたしました。また、携帯電話、ノートパソコン、デスクトップ型パソコン、スマートフォンをお持ちということで、ICT化に関して、議員の皆さんは、一定程度の御理解がおありになると拝察いたしました。
ICT化をすることによって、現時点で想定できる範囲でどんなことを望むか、該当するものに丸をつけてくださいという項目では、たくさんの項目にお答えいただき、想定されるものについては、理解していただけたと思っております。
自由記述につきましては、なるべく早く取り組んだほうがいい、共通理解に立ったほうがいい、大型のスクリーンについてはどうすべきかなど、具体的に記述されております。これらの文言につきましては、きちんと整理ができた時点で、改めて机上配付させていただきたいと思います。
それから、5月21日に10回目の江別市議会ICT化検討協議会を開かせていただきまして、今後どうしていくかを検討いたしました。その結果、議員のパソコン等の利用状況や意識調査については、一定程度のアンケート結果をいただきましたので、次は、電子化対象業務や資料の選定基準の策定に向けて、ペーパーレス化によるコスト削減効果の数値化を含め、皆様にお示しできるような調査ということで、事務局のお手伝いをいただきながら、今、1カ月かけてそれぞれの委員が作業を進めさせていただいております。
また、議長名で北海道情報大学の小走安則教授に正式に依頼させていただきましたので、来年3月31日までの約1年間にわたり、ICTベンダーへのヒアリングを含め、小走安則教授の専門的知見をいただきながら進めてまいりたいと思っております。
それから、実施スケジュールの策定等についても、なるべく早い段階で具体化して皆様にお示ししたいと思っております。今回、札幌市が会場になりますICT推進セミナーの開催案内がありました。自由参加ではございますが、江別市議会ICT化検討協議会のメンバーは、札幌市と東京都で開催されるこのICT推進セミナーに参加して、少しでも知識を習得しようということで、7月、8月に検討させていただきますので、それを含めながら、次回、改めて御報告させていただきたいと思います。
アンケートに御協力いただきましたことを深くお礼申し上げます。

委員長(諏訪部君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、報告のとおり御周知願います。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(2)議場内説明員の欠席についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

事務局長:本会議初日に、北川企画政策部長が所用のため欠席する旨の連絡がありましたので、御報告いたします。
以上でございます。

委員長(諏訪部君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の報告のとおり御周知願います。
次に、(3)陳情書の職権整理についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

事務局次長:陳情書の職権整理についてですが、別紙のとおり、2件の陳情書が提出されております。
1件目の「これからの高校づくりに関する指針」を見直し、機械的な高校統廃合を行わないことを求める陳情につきましては、5月28日付で郵送受理したもので、議会運営に関する申合せ37(4)ア(オ)及びイ(ウ)に基づき、議長職権整理により各会派へ配付したものであります。
2件目の「国の責任による35人以下学級の前進」を求める陳情につきましても、5月28日付で郵送受理したもので、同じく、議会運営に関する申合せ37(4)ア(オ)及びイ(ウ)に基づき、議長職権整理により各会派へ配付したものであります。
以上でございます。

委員長(諏訪部君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の報告のとおり御周知願います。
次に、3その他、(1)開会前の諸行事についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

事務局長:本会議初日の開会前に行います諸行事について御説明いたします。
初めに、アの議場内説明員の異動紹介についてでありますが、市長より異動のありました職員の紹介を受けることとしておりますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、イの全国市議会議長会永年議員表彰の伝達についてでありますが、去る5月30日に開催されました全国市議会議長会定期総会におきまして、永年議員表彰が行われ、本市議会からは、議員35年表彰として赤坂議員が、議員15年表彰として宮本議員及び山本議員がそれぞれ受賞されております。
なお、代表して伝達を受けるのは、赤坂議員及び議員15年表彰については、議会運営に関する申合せに従いまして、年長の山本議員となります。
これら諸行事のため、本会議初日の議場への参集時間につきましては、開会5分前の午前9時55分といたしたいと存じますので、周知等につきまして、よろしくお願いいたします。
以上でございます。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の説明のとおり御周知願います。
次に、(2)本会議初日の諸会議についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:本会議初日の諸会議についてですが、初めに、アの議員会役員会は、午前9時から応接室で開催いたします。
次に、イの議員会総会は、本会議の散会後に引き続き議場で開催いたします。
以上でございます。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の説明のとおり御周知願います。
次に、(3)その他について事務局からございませんか。

事務局次長:定例会初日に、議席の一部変更が予定されておりますことから、現在使用している議会フェイスブック用の写真を撮り直す必要がございます。
つきましては、本会議の散会後に、議場において、議会フェイスブック用の写真撮影を行いますので、各会派で御周知のほど、よろしくお願いいたします。
なお、御承知のとおり、今月からクールビズ期間に入っているため、議員の皆様には議場内での上着や議員章の着用を求めておりませんが、次の改選期までは特段の事情がない限り、今回撮影する写真を使用することになりますことから、写真撮影時に限り、上着と議員章の着用について、御理解と御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の説明のとおり御周知願います。
その他について、各委員からございませんか。

石田君:午前中の当委員会で委員長が休憩中に退席を命じた場面がありましたが、その取り扱いについてどうなったのかお知らせ願います。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(14:52)

※ 休憩中に、退席の取り扱いについて確認

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:57)
最後に、次回委員会開催予定でありますが、一般質問の第1日目を予定しております6月20日水曜日の午前9時30分から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:58)