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総務文教常任委員会 平成30年9月13日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月25日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(島田君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので報告いたします。
傍聴者入室のため暫時休憩いたします。(13:29)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(13:30)
1付託案件の審査、(1)議案第56号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
これより、議案第56号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第56号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第56号を挙手により採決いたします。
議案第56号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第56号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(2)議案第60号 江別市いじめ防止対策審議会条例の制定について及び(3)議案第61号 江別市いじめ問題再調査委員会条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
これより、議案第60号及び議案第61号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第60号及び議案第61号に対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。

干場君:議案第60号 江別市いじめ防止対策審議会条例の制定について及び議案第61号 江別市いじめ問題再調査委員会条例の制定について、反対の立場で討論いたします。
今回の2本の条例は、国のいじめ防止対策推進法の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を実効的に行うものであり、平成26年に策定した江別市いじめ防止基本方針の第3重大事態への対処の方策に係るものと理解いたします。
提案理由では、いじめ防止対策推進法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、いじめ防止等のための対策に関する事項を審議し、重大事態に係る事実関係を明確にし、調査を行う教育委員会の附属機関として江別市いじめ防止対策審議会を設置するため、本条例を制定するものとし、さらに、同法第30条第2項の規定に基づき、江別市いじめ防止対策審議会に合わせて、市長の判断で再調査を行う附属機関として江別市いじめ問題再調査委員会を設置するための条例を制定するとしています。
条例内容は、所掌事務、委員構成や人数、任期、会議等が示され、施行期日を平成30年10月1日としています。いじめの問題については、いじめを防止し、早期に発見し、及びいじめを速やかに解消し、総合的かつ効果的に推進していくため、市、教育現場、保護者や市民、関係機関、地域などがこうした問題について認識し、環境を整えていくことが大切です。
行政の説明では、本年7月4日開催の江別市青少年健全育成協議会、同月5日の江別市総合教育会議において条例に係る説明を行ったとのことですが、その内容は調査組織のイメージ的なものであり、条例制定により機関を設置するという明確な説明に至っているとは言えず説明が不十分です。
さらに条例制定に当たっては、江別市市民参加条例第4条第2項の規定に基づき、平成26年10月に策定した江別市いじめ防止基本方針、本年2月に行われた同方針の改定の両方においてパブリックコメントを実施したことから、既に市民意見を得たとし、今回パブリックコメントを実施しないとする理由は、江別市自治基本条例第6条及び第7条並びに江別市市民参加条例の趣旨に鑑みても納得することはできません。
重大事態に係る条例を制定するということは、むしろ新たな提案と位置づけるべきです。パブリックコメントを実施しない根拠として、極めて希薄と言わざるを得ません。重要なことは、行政としてより多くの市民に対し、いじめ等に関心を持っていただき、市民から意見を聞くことです。自治体によっては、いじめ防止対策審議会の構成メンバーに市民公募枠を取り入れるなど、構成メンバーや人数などさまざまであることからも、その必要性は明らかです。子供たちは、一人一人の人権が保障され、健やかに成長する権利を有しています。私たち市民は、いじめをなくし、子供たちが安心して生活し、健やかに成長できるまちの実現を目指していくことが重要です。こうしたことから、市政への課題について市民参加の機会を提供し推進していくため、とりわけこのたびの条例の制定に当たっては、市民意見を聞く機会、パブリックコメントを行政として行うことが最も重要であり不可欠と考えます。議案第60号 江別市いじめ防止対策審議会条例の制定について及び議案第61号 江別市いじめ問題再調査委員会条例の制定について、両組織の設置については理解いたしますが、制定に至る手法等に同意できないことから、反対の討論といたします。

委員長(島田君):ほかに討論ありませんか。

角田君:議案第60号 江別市いじめ防止対策審議会条例の制定について及び議案第61号 江別市いじめ問題再調査委員会条例の制定について、ともに原案に賛成の立場で討論をいたします。
両議案は、提案理由説明にあるとおり、いじめに係る重大事態に迅速に対処することができるよう、いじめ防止対策推進法に基づき、重大事態に係る事実関係の調査を行うほか、いじめの防止等のための対策を実効的に行うための教育委員会の附属機関並びに当該調査結果について、再調査を行う市長の附属機関を設置するために新たに条例を制定するものであります。
学校側がいじめはなかったとして隠蔽や責任逃れをしたことが原因で起こった、滋賀県大津市中2いじめ自殺事件を契機に、与野党による議員立法によって制定、施行されたいじめ防止対策推進法と、国によるいじめの防止等のための基本的な方針により、江別市立小・中学校におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために江別市いじめ防止基本方針が策定されました。さらに平成29年3月14日に、国によるいじめの防止等のための基本的な方針が改定されたことを受け、江別市においても江別市いじめ防止基本方針の見直し作業を行い、平成29年12月1日から平成30年1月5日に市民意見の公募、いわゆるパブリックコメントを実施し、平成30年2月に改定を行っております。
改定された江別市いじめ防止基本方針に基づく江別市いじめ防止対策審議会及び江別市いじめ問題再調査委員会の設置が両議案の趣旨であります。条文の内容は設置のための手続を定めたものであり、当委員会における条例制定に係るパブリックコメントを実施しない理由として、江別市市民参加条例第4条の規定に基づくものとする答弁を理解し、本件がパブリックコメントの対象となるものではないと当会派としても判断するものであります。
さらに、未然防止措置をとっていても、いつ何どきいじめに係る重大事態が発生するかわかりません。当市においても発生しないとは言えません。
速やかに本条例に基づく常設による体制の構築が必要であることは、これまでの重大事態における対処のおくれが、当事者家族や保護者、地域住民からの不信感を招いた事例からもわかります。条例による江別市いじめ防止対策審議会の設置と江別市いじめ問題再調査委員会の規定整備は、早急にとり行う必要があると考えることから、速やかに原案どおり可決すべきものと考えるところであります。
以上申し上げまして、議案第60号 江別市いじめ防止対策審議会条例の制定について及び議案第61号 江別市いじめ問題再調査委員会条例の制定について、ともに原案に賛成の立場での討論といたします。

委員長(島田君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、議案第60号及び議案第61号を挙手により一括採決いたします。
議案第60号及び議案第61号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手多数であります。(岡村委員、干場委員以外挙手)
よって、議案第60号及び議案第61号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。

岡村君:ただいま採決された議案第60号及び議案第61号の採決結果を踏まえて、江別市議会会議規則第70条の規定により、少数意見の留保を申し出いたします。
なお、意見の要旨は、一つに、今回パブリックコメントを実施しないとする理由と根拠について納得することができないこと。二つに、条例制定に至る手続と施行期日にこだわる理由について、納得することができないことでありますので、よろしくお願いいたします。

委員長(島田君):ただいま、岡村委員から少数意見を留保したいとの申し出がありましたが、留保には1名以上の賛成者を必要といたします。
岡村委員の少数意見留保に賛成の委員の挙手を求めます。
賛成者1名でありますので、岡村委員の意見は少数意見として留保されました。(干場委員挙手)
なお、少数意見報告書は、速やかに委員長を経て議長に提出願います。

本間君:休憩願います。

委員長(島田君):暫時休憩いたします。(13:42)

※ 休憩中に、少数意見留保の仕組みについて確認

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(13:43)
次に、(4)議案第63号 平成30年度江別市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
これより、議案第63号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第63号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第63号を挙手により採決いたします。
議案第63号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第63号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
ただいま結審を行いました議案の審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえて、正副委員長で協議の上、作成いたしたいと思いますが、御一任いただけますでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、2の閉会中の所管事務調査(案)については、行財政運営について及び教育行政についての2件について、議長に申し出いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3のその他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(13:45)